[経営企画部門、経理部門のためのPPA誌上セミナー]

【第7回】WACC、IRR、WARAと各資産の割引率の設定とは?

 

〈解説〉

株式会社Stand by C(角野 崇雄/公認会計士・税理士)

 

 

▷第6回:PPAにおける無形資産の評価手法とは?

▷第8回:PPAにおいて認識される無形資産の経済的対応年数とは?

▷第9回:PPAで使用する事業計画とは?

 

 

 

1.はじめに

前回は無形資産の超過収益法やロイヤリティ免除法について解説しましたが,これらの評価においては,将来キャッシュ・フローを個々の資産に応じて想定されるリスクを考慮した割引率(期待収益率)を用いて現在価値へ割引くことが必要となります。そのためには資産毎に割引率を設定する必要がありますが,どのように設定するのでしょうか?

割引率は,一般的に加重平均資本コスト(Weighted Average Cost of Capital. 以下,WACCと言う。),内部収益率(Internal Rate of Return. 以下,IRRと言う。)及び加重平均資産収益率(Weighted Average Return on Assets. 以下,WARAと言う。)の分析を通じて設定されます。そのため,本稿ではWACC,IRR,WARAの概念及び3者の関係及び各資産の割引率の設定方法について解説します。

 

 

2.WACC,IRR,WARAについて

(1)WACC

WACCは一般的に企業価値評価に用いられる割引率であり,企業全体の投下資本に対する資本の調達コストであり,株主資本コストと負債コストの加重平均で表されます。言い換えれば, WACCとは,資本提供者の要求に応えるために,企業が投下資本を活用して生み出さなければならない最低限の収益率です。図表1はWACCの計算例ですが,WACCはPPA実施時に改めて計算するというよりも,M&A実施時に行った企業評価において算定したWACCを時点修正することが通常となります。無形資産の評価においては,WACCそのものを利用して割引計算をするというよりは,資産毎の割引率を設定するためのベンチマークとしてWACCが利用されます。なお,WACCの詳細な解説はここでは割愛させて頂きます。

 

 

【図表1】WACC計算例

 

 

 

(2)IRR

IRRとは,NPV(Net Present Value, NPV)がゼロとなる割引率です。NPVは,将来キャッシュ・フローの現在価値の合計額から初期投資額を控除したものです。そのため,IRRは投資家が投資によって必要最低限獲得したいと考える利回りであり,WACCを投資家側から見たものと言えます。通常の場合,IRR≒WACCとなります。

 

図表2において,投資額8,000百万円,事業計画期間のフリー・キャッシュ・フロー(以下,FCFと言う)を前提としたIRRは9.8%と計算されます。なお,IRRはエクセルのXIRR関数を利用することで容易に計算可能です。

 

 

【図表2】IRRの試算

 

 

 

無形資産評価においてIRRは,評価に使用されるWACCが合理的な水準といえるかどうかを検証するために用いられることが多いです。PPAにおける無形資産評価の目的は,当該資産の公正価値を測定することであり,公正価値を測定するには,一般的な市場参加者が想定すると考えられるWACCが設定される必要があることから,一般的な市場参加者の代表である買手企業が求めるIRRを用いて,WACCを検証することとなります。なお,この点についての詳細は連載第9回「事業計画」で解説する予定です。

 

 

(3)WARA

WARAは加重平均資産収益率で,文字通り各資産の収益率を加重平均した値です。そのため,一般的には,WACCやIRRと異なり一定の算式に基づき直接的に求めることはできず,各資産の想定リスクに応じた収益率を設定した結果として求められます。図表3は,WARAの計算例ですが,運転資本からのれんまでの各資産に応じた収益率(=期待収益率)を設定することによって,その加重平均値であるWARAが9.8%と計算されます。

 

また,株主資本及び負債の調達コストたるWACCは,事業に使用する資産が稼得する収益によって賄われるものと考えられます。そのため,事業に供する資産は,調達コストを賄う水準の運用収益が最低限期待されることとなります。つまり,資本の調達コストであるWACCと期待運用収益率であるWARAは一致することとなります。

 

 

【図表3】WARA計算例

 

残高(百万円) 構成比① 期待収益率② 加重平均
③=①×②
運転資本 500 6.3% 3.0% 0.2%
有形固定資産 3,000 37.5% 5.0% 1.9%
商標権 1,500 18.8% 12.0% 2.3%
顧客関連資産 1,000 12.5% 14.0% 1.8%
のれん 2,000 25.0% 15.0% 3.8%
合計 8,000 100.0% 9.8% ←WARA

 

 

(4)WACC,IRR,WARAの関係

概念上は,IRR=WACCとなり,WACC=WARAとなると述べましたが,改めて図表4を用いて説明します。まず,WARAは運用サイドに要求される期待収益率であり,いわゆる貸借対照表(以下,B/Sと言う。)の借方の概念と言えます。これに対して,WACCは調達サイドに係るコストであり,B/Sの貸方の概念と言えます。このことからも,WARA≒WACCとなるのは直観的にも分かり易いのではないでしょうか。また,これと同様に,IRRはNPVがゼロになる収益率ですから,収益=費用となる割引率と言え,調達コストであるWACCと等しくなると言えます。この結果として,WACC≒WARA≒IRRの関係が成立し,これを前提としてPPAの分析を進めていくこととなります。なお,(1)から(3)までの数値例でもすべての値が9.8%になっていることに読者の皆様も気付かれたと思います。

 

 

【図表4】WACC,IRR,WARAの関係図

 

3.各資産の期待収益率(割引率)の設定

各資産の期待収益率を設定する際に,WACC≒WARAを前提とする必要があります。これは,個々の資産の期待収益率を一義的に設定することは実務上困難のため,WACC≒WARAを前提に,各資産の期待収益率を設定し,その加重平均値たるWARAがWACCと近似するようにするのが一般的な実務上の対応となります。PPAの実務においては,資産は,運転資本,有形固定資産,無形固定資産,のれん等に分類して,この分類において期待収益率を設定することが一般的ですが,各資産の内訳や中身は対象会社によってそれぞれ異なり,運転資本も預金,売掛金,棚卸資産,買掛金などから構成されます。預金のように利率が存在するものは容易に期待収益率の設定が可能ですが,売掛金や棚卸資産の期待収益率を決めることは一義的には困難です。そこで,資産をグループ化して期待収益率を設定することとなります。ここで,直観的に,短期資産より長期資産の方が回収期間も長くリスクが高いと一般的には言えますし,現物のある有形固定資産より現物のない無形資産の方がリスクが高いと考えるのが通常ではないでしょうか。このような考え方に基づき,資産分類ごとの期待収益率の高低の関係には一般的なルールがあると言えます。日本公認会計士協会 経営研究調査会研究報告第57号にも下記の記述があります。

 

【運転資本,有形固定資産,無形固定資産及びのれんの期待収益率】

運転資本<有形固定資産<無形固定資産<のれん

 

前述のWARAの計算例を見てみると,期待収益率が,運転資本→有形固定資産→無形固定資産→のれん,の順になっていることがお分かりになるでしょう。本例では,IRR=WACC=9.8%を念頭に置きながら,各資産の期待収益率を決めていくこととなりますが,運転資本の期待収益率はプライムレートの水準等をベースにまず3.0%と設定し,有形固定資産は多少リスクを上乗せして5.0%としています。商標権と顧客関連資産は同じ無形資産ですが,前者は法的権利として存在するものですから顧客関連資産よりリスクは低いと考えて,商標権は12.0%とし,顧客関連資産は商標権よりはリスクがあるとして14.0%と設定し,最後にのれんは,一番リスクが高いと考えられ15.0%と設定しました。この結果として,加重平均収益率たるWARAは9.8%となり,WACCと一致することとなります。

 

運転資本 3.0%<有形固定資産 5.0%<商標権12.0%<顧客関連資産 14.0%<のれん 15.0%
4.最後に

本稿のまとめとして,各資産の期待収益率の設定プロセスについて述べます。PPAの分析では,通常IRR≒WACC≒WARAという関係が成り立つことが想定されることから,これを念頭に置きながらIRRを計算してWACCを算出します。通常はIRRとWACCの関係に異常がなければ,WACCを確定し,各資産の期待収益率を設定するが,この時も運用サイドのWARAと調達サイドのWACCが近似することに留意する必要があります。このような一連のプロセスを経て,最終的にWARAがWACCと近似して計算が確定します。なお,実務上は,各資産の期待収益率の算定方法に画一的なルールがないため,レビューワーによっても見解が異なることが多く,監査上議論になることも多い点に留意が必要です。

 

 

【図表5】期待収益率の設定プロセス

 

 

 

 

—本連載(全12回)—

 

第1回 PPA(Purchase Price Allocation)の基本的な考え方とは?

第2回 PPAのプロセスと関係者の役割とは?

第3回 PPAにおける無形資産として何を認識すべきか?
第4回 PPAにおける無形資産の認識プロセスとは?
第5回 PPAにおける無形資産の測定プロセスとは?
第6回 PPAにおける無形資産の評価手法とは?-超過収益法、ロイヤルティ免除法ー
第7回 WACC、IRR、WARAと各資産の割引率の設定とは?
第8回 PPAにおいて認識される無形資産の経済的対応年数とは?
第9回 PPAで使用する事業計画とは?
第10回 PPAの特殊論点とは?ー節税効果と人的資産ー
第11回 PPAプロセスの具体例とは?-設例を交えて解説ー
第12回 PPAを実施しても無形資産が計上されないケースとは?

 

 

 

 

 

 

 

[解説ニュース]

持分の定めのある社団医療法人の解散と課税関係

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(飯田 美緒/税理士)

 

 

【問】

医療法人にてクリニックを経営しています。後継者もいないため、医療法人を解散しようかと考えています。当法人は出資持分の定めのある社団医療法人です。医療法人の解散手続きと、課税関係について教えてください。

 

 

【回答】

1.社団医療法人の類型


社団医療法人は、その定款に出資持分に関する定めがあるかないかで「出資持分のある社団医療法人(以下、「持分あり法人」といいます。)」と「出資持分のない社団医療法人(以下、「持分なし法人」といいます。)」に区分されます。「出資持分」とは社団医療法人に出資した者が、その医療法人の財産に対し、出資額に応じて有する財産権をいいます。

 

2.解散事由


医療法第55条おいて、医療法人の解散事由を次のように定めています。

 

①定款をもって定めた解散事由の発生
②目的たる業務の成功の不能
③社員総会の決議
④他の医療法人との合併(合併により当該医療法人が消滅する場合に限る。)
⑤社員の欠亡
⑥破産手続き開始の決定
⑦設立認可の取消し

 

恣意的な解散を防ぐ趣旨から、②③については都道府県知事の認可が必要とされています。①⑤については都道府県知事への届出を要します。

 

3.解散手続き


2.③の社員総会の決議により解散する場合には、定款に別段の定めがない限り、総社員の4分の3以上の賛成が必要です。解散の認可申請書(仮申請)には、解散理由書、社員総会議事録、財産目録、貸借対照表、残余財産処分方法、清算人就任予定者などを記載した書類を添付(医療法施行規則第34条)して、都道府県へ提出し、事前審査を受けます。書類の不備等を修正し、本申請となります。その後都道府県医療審議会の諮問を経て認可/不認可の処分となります。

 

医療審議会は年に2回程度しか開催されないため、場合によっては事前審査から認可/不認可の処分まで1年近くかかる場合もあります。株式会社と違い、認可がおりなければ解散の効力が発生しないので注意が必要です。認可がおりたら解散の登記を行い、清算手続きに入ります。残余財産の処分が完了したら、清算決了の登記、都道府県知事への届出を行い、法人格が消滅します(医療法第56条の2)。

 

4.課税関係


(1)医療法人に対する課税

解散の日の翌日以降も、その所得計算は通常の事業年度と変わらず、損益法により法人税の申告を行い、課税されます。残余財産確定の日に終了するいわゆる最後事業年度についても同様に損益法により申告を行います。申告期限は、残余財産確定の日から原則1ヶ月以内です。これらについては通常の株式会社と変わりありません(法人税法第74条2項)。

 

(2)出資者に対する課税

解散した医療法人に残余財産があれば、残余財産を定款の定めに基づき処分します。持分あり法人であれば、定款において、出資者にその出資額に応じて分配すると定めているものが一般的です。解散による残余財産の分配が個人である出資者にされた場合、その分配された金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が、持分あり法人の資本金等の額を超える部分の金額は、利益の配当又は剰余金の配当とみなすと規定されています(所得税法第25条1項)。よって、みなし配当課税となるため、総合課税の配当所得として、超過累進税率が適用され所得税が課税されます。

 

医療法改正により平成19年4月1日以後、持分あり法人の新規設立はできないことになりました。現在設立し得る持分なし法人の定款においては、残余財産の帰属先は国、地方公共団体、医療を提供する者であって厚生労働省令で定めるもののうちから選定されるよう定められています。これにより、解散時の残余財産が出資者に帰属しないよう整備されました。持分あり法人については、平成19年4月1日施行改正医療法附則第10条第2項に規定される医療法人(経過措置医療法人)に位置付けられ、当分の間、解散時の残余財産の帰属先について定款の変更は強制されず、出資者に対し、残余財産を出資額に応じて分配するとされています。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2020/07/20)より転載

[データを読む!データを活用する!「中小零細企業の事業承継型M&A」]

第1回:事業承継型M&Aに対する経営者の意識と傾向分析

 

〈解説〉

株式会社帝国データバンク データソリューション企画部産業データ分析課 窪田剛士

 

 

 

日本経済が持続的に成長するためには、企業がこれまでに培ってきた技術やノウハウ、貴重な人材や設備などを次世代に引き継ぐことが喫緊の課題といわれています。こうしたなかで、政府や行政などの支援も後押しとなり、中小企業における事業承継などの課題解決の手段の1つとしてM&A(合併・買収)が注目されます。本稿では、事業承継型M&Aに対する経営者の意識について紐解いていきます。

 

 

 

1、M&Aへの注目度が高まる一方、企業の3社に2社は後継者が不在

近年、M&Aの活況が続いています。M&Aデータベースなどを提供しているレコフデータによると、2019年に日本企業が関わった案件は4,088件(前年比6.2%増)と初めて4,000件を超え、過去最多を記録しました(図表1)。また、M&Aに関するマスコミへの掲載状況をみると、2019年は前年より減少したものの、5年連続で6,000件を上回るなど、おおむね増加傾向で推移しており社会的な注目度も増しています(図表2)。

 

一方で、企業の3社に2社は後継者が不在となっています[1]。近年は後継者が見つからないことで、事業が黒字でも廃業を選択する企業も多くみられるなか、企業による後継者候補人材の育成といった自助努力のほか、国や自治体によるプッシュ型の公的支援、利便性の高い事業承継制度の拡充など、後継者問題への解決に向けた取り組みが求められています。こうしたなかで、企業価値を認めた第三者に経営を委ねる「M&A方式の事業承継」が、後継者問題を解決する有用な選択肢となってきました。

 

 

〈図表1〉

 

 

〈図表2〉

 

 

 

2、近い将来に『M&Aに関わる可能性がある』企業は35.9%

では、企業の経営者はM&Aについてどのように捉えているのでしょうか。帝国データバンクが実施したアンケート調査[2]によると、企業の35.9%が今後5年以内に自社がM&Aに関わる可能性があると考えていました(図表3)。その内訳は、「買い手となる可能性がある」が22.2%、「売り手となる可能性がある」が7.9%、「買い手・売り手両者の可能性がある」が5.8%となっています。

 

他方、企業の39.0%はM&Aに関わる可能性はないと考えており、おおむね企業の3割~4割の間でM&Aに対する見方が二分している様子がうかがえます。

 

こうしたM&Aへの見方、特に売り手となる可能性については、だれが後継者となっているかによって傾向が異なります[3]。後継者がいる企業では、売り手となる可能性は後継者不在企業と比べてやや低くなりますが、配偶者が後継者である場合は売り手となる可能性が12.8%へと上昇しています(図表4)。後継者への事業承継がうまくいかないと見込むなかで、事業の売却を考えている企業も一定程度みられます。一方で、子どもが後継者となっている企業では、M&Aに関わる可能性がないと考える傾向が高くなっています。

 

実際に、企業からもさまざまな声が寄せられています。M&Aに関わる可能性がある企業からは、「将来を見据えた企業規模の拡大、事業戦略としてM&Aは必要と考えている」(建設機械器具賃貸、大企業、後継者あり)や「事業承継や事業の一部譲渡といった観点から、M&Aは有効な一つの手段と考える」(こん包業、中小企業、後継者あり)といった声が聞かれました。

 

また売り手の可能性がある企業からは、「事業承継のためにM&Aを考える時期は近いと思う」(乾物卸売、小規模企業、後継者なし)や「当社を買収したいと思わせるように、魅力的な会社に成長させている」(ソフト受託開発、中小企業、後継者なし)などの意見もあがっています。

 

逆に、近い将来においてM&Aに関わる可能性がない企業からは、「後継者が育っているので、当社には不必要」(製紙機械・パルプ装置製造、小規模企業、後継者あり)や「現状は考えていないが、条件が合致すれば、買い手として考えてみても良い」(包装用品卸売、中小企業、後継者なし)などの見方が寄せられていました。すでに後継者や事業承継の道筋が立っている企業からは、そもそもM&Aを検討していないという声がある一方で、条件などが合致すれば検討するなど前向きな企業もみられています。

 

 

〈図表3〉

 

 

〈図表4〉

 

 

 

3、買い手と売り手で異なる優先順位、買い手は「金額の折り合い」、売り手は「従業員の処遇」を最も重視

ここまで、企業の3社に1社がM&Aに関わる可能性があることをみてきました。しかしながら、いざM&Aに取り組もうとしてもなかなか合意に至らない、ということも少なくありません。そこには、買い手と売り手のそれぞれにおいて重視することの違いが背景にあると考えられます。

 

上述の調査では、M&Aを行う際に何を重視しているかも尋ねています。それによると、買い手として相手企業にM&Aを進める上で重視することは「金額の折り合い」が76.8%で最も高くなっていました(複数回答、以下同)。次いで、「財務状況」(70.3%)、「事業の成長性」(67.4%)、雇用維持などの「従業員の処遇」(54.6%)、「技術やノウハウの活用・発展」(54.3%)が続いています(図表5)。

 

他方で、売り手として重視することは「従業員の処遇」が78.3%でトップとなり、買い手の割合を23.7ポイント上回っています。企業からも「従業員などの生活基盤が大きく崩れないよう配慮する必要がある」(鉄鋼卸売、中小企業、後継者なし)などの声が聞かれ、従来から雇用している従業員の今後を第一に考えている様子がうかがえます。もちろん「金額の折り合い」(72.7%)も7割を超えて高水準であり、売り手も十分に考慮している項目であることは確かです。以下、「経営陣の意向」(50.4%)、「人事労務管理や賃金制度」(35.9%)、「財務状況」(32.6%)が上位にあげられました。

 

「金額の折り合い」は買い手・売り手ともに7割を超えており、売買金額を重視する割合は非常に高いものがあります。また、雇用維持などの「従業員の処遇」では売り手が買い手を、「財務状況」「事業の成長性」では買い手が売り手を大きく上回りました。立場によってM&Aを進める上での重要事項に大きな差異があることが浮き彫りとなっています。

 

 

〈図表5〉

 

 

 

 

4、買い手と売り手をつなぐ仲介者の充実が一段と重要に

中小企業では、事業承継問題の解決や貴重な経営資源の散逸を防ぐ手段としてM&Aに高い可能性を感じています。さらに、今後、社会の大きな変化や経営者の高齢化が進むなかで、企業の半数以上はM&Aの必要性が高まるとみていることも確かです。しかし、実際にM&Aを進める上では、適切な情報収集や仲介役となる企業との関係性なども大きな課題となっています。また、新型コロナウイルスにともなう社会・経済活動の変化や新しい生活様式などが、経営者のM&Aに対する考え方に与える影響は現時点で不明です。

 

しかし政府や行政は、M&Aが企業の直面する課題解決の手段として活用されるよう、引き続き取り組み支援や財政支援を行う必要があります。特に中小企業においては、行政をはじめとする公的な機関に加えて、民間の仲介業者の必要性も高まっており、買い手と売り手をつなぐ仲介者の充実が一段と重要になると言えるでしょう。

 

 

 

 

[1] 帝国データバンク「全国・後継者不在企業動向調査(2019年)」2019年11月15日発表

[2] 帝国データバンク「M&Aに対する企業の意識調査」2019年7月25日発表

[3] 帝国データバンクの企業概要データベース「COSMOS2」および信用調査報告書をもとに、後継者の有無および後継者属性等を抽出

[M&A専門会社スペシャルインタビュー]

株式会社MJS M&Aパートナーズ 代表取締役社長 中俣和久  氏

~中小企業と会計事務所の視点に立ったM&A支援業務を展開~

 


 

財務・会計システムや経営情報サービスを提供するミロク情報サービスの子会社として中小企業の事業承継やM&Aを支援するM&Aアドバイザリー会社。これまで培ってきた会計事務所とのネットワークを生かしたサービス展開と、会計事務所と中小企業の視点に立ったサービスが同社の最大の強み。今回は、同社の代表取締役社長の中俣氏に、同社の特徴やクライアント先のニーズなどについてお話しを伺いました。

 

 

株式会社MJS M&Aパートナーズ代表取締役社長 中俣和久 氏

 

 

中小企業と会計事務所に寄り添ったM&Aアドバイザリー会社


――:貴社(株式会社MJS M&Aパートナーズ、以下mmap)のご紹介をしていただけますでしょうか。

 

中俣 :当社は、財務・会計システムや経営情報サービスを提供するミロク情報サービス(以下、MJS)の子会社として、2014年9月に設立されたM&Aアドバイザリー会社です。日本経済を支える中小企業経営者の高齢化が進行し、後継者の確保が難しく事業承継問題が深刻化しております。当社はこのような状況下において、中小企業の事業活動の継続、雇用の維持等に資するために、M&Aの手法を用いた事業承継・事業再生等の支援サービスを提供しております。

 

 

――:貴社(mmap)の特徴や強みを教えていただけますでしょうか。

 

中俣:親会社であるMJSのお客様である全国8,400件の会計事務所とのネットワークを活用して中小企業に特化した案件ソーシング(※1)を行っていることが当社の強みだと思ます。M&A専門会社は数多くございますが、当社のように全国の税理士とこのようにネットワークを築いている会社はあまりないのではないでしょうか。

 

※1 案件ソーシング:要望に合った相手先の企業を見つけること

 

 

 

――:会計事務所と長年お付き合いのある貴社(mmap)であるからこそ、そのネットワークを生かして相手先を見つけることができるのですね。

 

中俣:はい。長年にわたり培ってきた全国8,400件の会計事務所とのネットワークは当社の大きな強みだと思っております。さらに言うと、会計事務所には、それぞれ多くの中小企業を関与先として抱えておりますから、そのネットワークは案件ソーシングにはとてもメリットがあることだと思います。

 

 

 

――:たしかに、会計事務所は多くの関与先がありますから、会計事務所と連携するメリットは大きいですね。

 

中俣:はい、非常に大きいメリットだと思います。しかし、メリットは案件ソーシングに関することだけではありません。例えば、企業価値算定で必要になる決算書等の資料を速やかに共有していただくこともできますし、また、M&Aではオーナー様の気持ちが不安定になる場合もございますが、そのような際にも、オーナー様のフォローを会計事務所とともに行うことができますので、オーナー様にとっても安心感があるように感じます。結果として、案件着手から成約まで短期間で実現できています。そのようなことも当社の特徴かもしれませんね。

 

 

 

 

譲渡企業オーナーを考えたM&A支援サービスの最低成功報酬


――:貴社(mmap)のサービスラインについて教えてください。

 

中俣:主なサービスは、「M&A支援」、「MBO支援」、「事業再生支援」の3つになります。その中でも中心的なサービスは、「M&A支援」です。M&A戦略の助言から、相手先の選定、企業価値評価(バリュエーション)、条件交渉、基本合意・トップ面談、デューデリジェンスの立ち合い、契約締結の助言と、M&Aの一連の流れを一気通貫でサポートしております。

 

 

 

 

 

――:M&A支援サービスの報酬体系はどのようになっていますか。

 

中俣:当社では、他社に比べ最低成功報酬を低く設定しております。具体的には、成功報酬算定方式として、いわゆるレーマン方式を採用し、最低成功報酬として、譲渡企業側で300万円(税別)、譲受企業側で700万円(税別)を頂いております。

 

 

 

――:最低成功報酬額は、一般的なものよりも抑えられているようですが。

 

中俣:できるだけ譲渡企業オーナー様の手残りを多く残すことを考えてサービスを提供するようにしております。中小企業の事業承継型M&Aの案件が多いということもあり、中小企業が事業承継をしやすいような最低報酬を設定しております。

 

 

 

――:中小企業のM&Aオーナーにとっては、M&Aによる費用も気になるところですよね。

 

中俣:はい、M&A会社に支払う報酬額が高額であるということは、特に案件規模の小さなM&Aでは大きな懸念材料の一つとなっていると思います。「中小企業の事業承継がしやすい環境をつくりたい」という当社の思いもございまして、できるだけ譲渡企業のオーナー様の手残りを多く残せるような最低成功報酬額を設定しております。

 

 

 

 

実務経験豊富なメンバーで会計事務所をサポート


――:では、M&A業務を担当している貴社(mmap)のメンバーは何名くらいいるのでしょうか。

 

中俣:計15名のメンバーがおります。M&A実務経験で職責を分けておりまして、シニアアドバイザーが4名、アドバイザーが6名、エリア担当アドバイザーが5名となっております。

 

 

 

――:シニアアドバイザー、アドバイザー、エリア担当アドバイザーについて詳しく教えていただけますか。

 

中俣:「シニアアドバイザー」は、10年以上のM&A実務経験と20件以上の案件を本人が主体でM&Aを成立させた実績を持つ者です。アドバイザーが担当する案件をフォローし、OJTを行う役割も兼務しております。主に金融機関やM&Aブティックの経験者で構成しております。

 

「アドバイザー」とは、10年未満の実務経験者で、主に案件のメイン担当としてフロント業務にあたっています。数多くの相談案件を担当し、専任契約案件を通じて実務経験も豊富にあるメンバーです。主に、MJSでの営業経験者や金融機関経験者で構成しております。

 

そして、「エリア担当アドバイザー」とは、大宮、名古屋、京都、岡山、福岡のミロク情報サービス各支社に席を設けて長年お付き合いのある会計事務所を巡回しているメンバーのことです。案件が発生した場合は、本人がフロント業務を行い、会計事務所と連携をとったM&Aを実行しております。主にMJSで20年以上の営業経験者で、会計業界のことを知り尽くしたメンバーが担当しております。

 

 

 

――:経験豊富なM&A実務のプロフェッショナルと、中小企業や会計業界のことを知り尽くしたプロフェッショナルにサポートしてもらえるとなると、非常に心強く感じますね。

 

中俣:そう言っていただけるとありがたいですね。このようなメンバーが揃っておりますので、中小企業M&Aのことなら何でも当社(mmap)に相談してもらえるとありがたいと思っております。

 

 

 

 

不安や課題を解消するためのヒアリングを重視


――:それでは、どのようなクライアントが多いでしょうか。

 

中俣:譲渡希望企業様については、会計事務所経由でご紹介されることが多いので、特に決まった業種や規模のお客様ということはありません。ただ、譲渡理由としては、後継者のいらっしゃらない、または後継者育成に上手くいかなかったクライアントが圧倒的に多いように感じます。

 

 

 

――:クライアントである企業様からはどのようなニーズが多いと感じていらっしゃいますでしょうか。

 

中俣:クライアント先からは、自社の意向を最大限に実現してくれることを常に期待されていると感じます。また疑問に思うこと、不安に思うことに対して速やかな対応をしてくれることも期待されています。ですので、当社としても、できる限り直接お会いしてお話をしてその不安や疑問の解消に努めております。

 

 

 

――:譲受企業のクライアントはいかがですか。

 

中俣:譲受希望企業様についても、数多くの要望と情報を頂戴していますが、買収戦略が明確ではないニーズも多いように感じます。なぜM&Aを手段として選択するかということが明確ではないと、たとえM&Aを実行できたとしても、最終的には事業が上手くいかない場合があります。ですから、詳細なヒアリングと決裁権者との直接面談によって、より具体的なイメージを共有させていただくことを心がけています。また、経営環境が不安定な時こそチャンスと捉えている企業経営者も多いため、アドバイザーとしてタイミングを逃さない情報提供が重要と認識して日々活動を行っております。

 

 

 

――:クライアント先へのお気持ちに沿ったサポートを心がけているということですね。

 

中俣:はい。譲渡希望企業様では事業承継に関するお悩み、譲受希望企業様では買収戦略に関する課題などといろいとあるかと思います。それぞれの課題やお悩みについて、クライアント先としっかりとしたヒアリングを実施しながらその解決策を探っていきます。やはり、その不安や課題をお聞きすることが重要だと思います。

 

 

――:その他に、M&A業務をされる上で、大切にしていることはありますでしょうか。ご経験談を含めてお答えください。

 

中俣:まず第一に「譲渡希望オーナー様の立場を尊重して取り組む一方、ビジネスに徹すること」です。中小企業のオーナー様にとって『会社=自分の人生』であり、『企業価値評価=自分の人生価値評価』と捉える方が多いと感じています。一方『企業価値評価=市場価値評価』であり、決して人生の評価ではありません。このことをオーナー様が信頼できる人を通じてご理解して頂くことが第一だと考えています。その役割をアドバイザーは担っていると考えております。このようなアドバイザーの役割を果たすためにも、オーナー様の感情を敏感に察知すること、不要な誤解や不安を与えるような進め方・言葉使い・メール文面・言動を一切とらないよう日々肝に銘じて活動を行っています。

 

 

 

――:なるほど、オーナー様の心の内側にある感情を捉えて、誤解や不安感を与えないようにM&A業務を進めておられるのですね。その他に気をつけていることはありますか。

 

中俣:初期段階で、譲渡したい理由、スキーム、譲渡金額、時期、従業員に関することなど、企業希望オーナー様のご要望をすべて洗い出してもらうことと、株主の総意が取れていることを確認します。また、何が出てきても驚かないことです。中小企業の経営内容は事実と異なることも多いのが普通だと捉えています。どんなことが出てきても驚かず、冷静に対応することを心がけています。

 

 

 

――:初期段階の確認作業も重要ということですね。また冷静に対処する、ということですね。

 

中俣:はいそうです。それと当然ではありますが、M&Aで適切な価格で譲渡できるよう企業価値向上のお手伝いの下準備は徹底して行います。個人資産、会社資産を明確にしたり、事業の強み弱みを再確認したり、業務フローや決裁権限など組織体制のアドバイスも合わせて行える知見を蓄積しています。

 

 

 

――:最後に、事業承継やM&Aに関する業務に取り組もうと考えている税理士の方々へメッセージをお願いします。

 

中俣:クライアントの後継者問題に積極的に関与して、まずは向き合って頂くことを強くお勧めしたいです。第三者承継(M&A)の有効性が認められた場合、個人資産、会社資産を明確にしたり、事業の強み弱みを再確認したり、業務フローや決裁権限など組織体制のアドバイスなどの事前準備のお手伝いをして頂くことをお願いしたいと思います。また、「譲渡先が出る」=「クライアントの減少」とは必ずしもならないケースも発生しています。ですので、後継者不在のクライアントについては、積極的に第三者承継(M&A)のご案内を行っていただきたいと考えています。今一度先生ご自身でクライアントの後継者問題について一件ずつ向き合っていただけるとありがたいです。

 

 

 

――:ありがとうございました。

 

 

 

 

 

[会社概要]

会社名:株式会社MJS M&Aパートナーズ

所在地:東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル48階

設立:2014年9月22日

代表者:代表取締役社長 中俣和久

主な事業内容:中小企業の事業承継・事業再生等に関するサポートおよび教育・研修事業

対応エリア:全国(日本国内)

URL:https://www.mmap.co.jp/

 

 

 

 

 

 

 

 


[掲載希望募集中]

ZEIKEN LINKSでは、本連載に掲載を希望するM&A専門会社(M&A仲介会社、M&Aアドバイサリー会社、M&Aマッチングサイト、税理士法人、弁護士法人、金融機関など)を募集しております。

ご希望の会社様は下記アドレスまで、お気軽にお問合せください。

お問合せ先:links@zeiken.co.jp

 


 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2020年7月14日)

-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-

 

●有名ゴルフブランドとのライセンス契約を保有。ゴルフ用品の企画・EC・一般卸売企業

[業種:スポーツ用品卸売業/所在地:関東地方]

●設備設計を主体とする下請企業。財務良好・キャッシュ潤沢。

[業種:設備設計業/所在地:北海道地方]

●人気温泉地に位置する老舗観光ホテル

[業種:ホテル業/所在地:九州・沖縄地方]

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)

 


案件No.SS006031
有名ゴルフブランドとのライセンス契約を保有。ゴルフ用品の企画・EC・一般卸売企業

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)スポーツ用品卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ゴルフ用品の企画開発・EC・一般卸売企業

 

〔特徴・強み〕

◇各種ゴルフ用品(PB/OEM/ライセンス契約先)の企画・開発、EC・一般卸事業を展開(製造は外注)
◇有名ゴルフブランドとのライセンス契約を保有
◇OEM・PB商品の企画開発力を保有
◇官公庁向け業務靴の企画・開発・販売事業を展開

 

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案件No.SS005091
設備設計を主体とする下請企業。財務良好・キャッシュ潤沢。

 

(業種分類)その他

(業種)設備設計業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)設備設計

 

〔特徴・強み〕

◇設備設計を主体とする下請企業。
◇内部留保厚くNETCASHは1億超。
◇2018年の震災復興等の公共事業拡大を追い風として、直近期の業績急伸。

 

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案件No.SS004985
人気温泉地に位置する老舗観光ホテル

 

(業種分類)ホテル・旅館業

(業種)ホテル業

(所在地)九州・沖縄

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)観光ホテルの運営

 

〔特徴・強み〕

◇当温泉地を代表する老舗ホテルとして知名度は高い
◇アクセスしやすい上に周辺に人気観光地多く、立地条件は良好
◇部屋数は100室前後、宿泊料金は幅広く設定

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

 

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[解説ニュース]

居住用財産の譲渡に係る3,000万円控除から住宅ローン特別控除への特例選択の変更の可否適用を受けることの可否

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■店舗兼住宅を譲渡した場合の居住用財産の3,000万円控除と事業用資産の買換え特例の併用

■住宅の譲渡所得の特例では、本当に居住していたか見られています

 

【問】

乙さんは、2019年12月末にそれまで居住していた東京都杉並区内の戸建て住宅とその敷地を譲渡し、同月末に購入した港区内の分譲マンション(購入資金は銀行借入金により調達)に2020年1月に引越し、居住を開始しました。

 

乙さんは、譲渡した戸建て住宅とその敷地について譲渡益が生じ、かつ適用要件を満たしていることから、2019年分の所得税の確定申告書を提出し、租税特別措置法(措法)35条1項の居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の3,000万円控除(「3,000万円控除」)の適用を受けました(確定申告書は適法に提出され、そこに記載された税額に不足はありません)。ところが、乙さんが確定申告書の提出後に検討したところ、2019年の戸建て住宅の譲渡につき3,000万円控除の適用を受けず、2020年以後の各年分について港区のマンションに係る住宅ローン特別控除(措法41条)の適用を受けた方が、所得税の総額の負担が少なくなることが分かりました。

 

乙さんは、2019年分の所得税について3,000万円控除の適用を受けたため、2020年分の所得税においては住宅ローン控除の適用が受けられないと知り、2019年分の所得税の修正申告をすることで3,000万円控除の適用を撤回し、2020年以後の年分について港区のマンションに係る住宅ローン特別控除の適用を受けたいと考えていますが、可能でしょうか。

 

 

 

【回答】

1.結論


乙さんは2019年分の所得税につき適法に3,000万円控除の適用を受け、確定申告書に記載の税額に不足がないことから、修正申告書の提出ができず、その適用を撤回することができません。よって乙さんは、2020年以後の年分につき住宅ローン特別控除の適用を受けることができません。

 

2.解説


(1)3,000万円控除の概要

個人が自己の自宅とその敷地(居住用財産)を譲渡した場合には、一定の要件を満たすことにより譲渡所得の金額の計算上、最高3,000万円を控除することができます。(措法35条1項、2項)。

 

(2)住宅ローン特別控除の概要

①概要

個人が2021年12月31日までに国内で住宅の用に供する家屋で床面積が50㎡以上等の要件を満たすものの新築等をし、その家屋をその個人の居住の用に供した場合において、その個人がその家屋の新築等に係る借入金(住宅借入金)の額を有するときは、一定の要件を満たすことにより、その居住の用に供した日の属する年以後10年間(原則)の各年分のその個人の所得税額から、住宅借入金の年末残高に基づく一定額が控除されます(措法41条)。

 

②居住用財産譲渡に係る特例の適用を受けた場合の住宅ローン特別控除の不適用

個人が、新築等をした家屋を居住の用に供した日の属する年の前年又は前々年分の所得税につき、3,000万円控除等の居住用財産の譲渡に係る特例の適用を受けている場合、その個人の①に規定する10年間(原則)の各年分の所得税については、住宅ローン特別控除の適用を受けることができません(同20項)。

 

(3)修正申告

納税申告書を提出した者は、先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額がある場合は、その申告につき更正があるまでは、その申告に係る課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を税務署長に提出できます(国税通則法19条1項1号)。

 

(4)本問へのあてはめ

乙さんは2019年分の所得税について3,000万円控除の適用を受けていることから、(2)②より、2020年分以降の所得税につき住宅ローン特別控除の適用を受けることができません。

 

乙さんが住宅ローン特別控除の適用を受けるため、2019年分の所得税について修正申告書の提出により3,000万円控除の適用を撤回できるかどうかについては、乙さんがいったん3,000万円控除の適用を受けることを選択して2019年分の確定申告書を提出した以上、その適用を撤回することはできません(参考:国税庁HP質疑応答事例「居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用の撤回の可否」)。また撤回できない以上、2019年分の確定申告書に記載された税額に不足がないため、乙さんは上記(3)の事由による修正申告書を提出することもできません。

 

以上により、乙さんは2020年分以後の年分の所得税について、住宅ローン特別控除の適用を受けることができません。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2020/07/13)より転載

[M&Aニュース](2020年6月29日〜7月10日)

◇ファーストブラザーズ<3454>、大阪地盤でビル運営管理・設備点検などの富士ファシリティサービスを子会社化、◇ジャストプランニング<4287>、サン電子<6736>から飲食店向けテイクアウト支援アプリ「iToGo(アイトゥゴー)」事業を取得、◇ジーンテクノサイエンス<4584>、セルテクノロジーを同仁グループに譲渡、◇守谷商会<1798>、全額出資子会社「トヨタホームしなの」をトヨタウッドユーホームに譲渡、◇電算システム<3630>、情報セキュリティー製品輸入販売のピーエスアイを傘下に、◇ニチイ学館、MBOに向けた買付期間を8月3日まで15営業日延長、◇コロワイド<7616>、大戸屋ホールディングス<2705>をTOBで子会社化へ ほか

 

 

ファーストブラザーズ<3454>、大阪地盤でビル運営管理・設備点検などの富士ファシリティサービスを子会社化

2020-07-10

ファーストブラザーズは、ビル運営管理や設備点検・清掃などを手がける富士ファシリティサービス(大阪市。売上高18億3000万円、営業利益8640万円、純資産29億3000万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。ファーストブラザーズは商業施設、事務所ビルを中心とする不動産投資を主力とする。取得価額は21億7300万円。取得予定日は2020年7月末。

富士ファシリティサービスは1963年に設立し、60年近い業歴を持つ。大阪を本拠とし、東京、仙台、名古屋、高松、福岡に拠点展開し、管理物件は全国に及ぶ。

ジャストプランニング<4287>、サン電子<6736>から飲食店向けテイクアウト支援アプリ「iToGo(アイトゥゴー)」事業を取得

2020-07-10

ジャストプランニングは、サン電子から飲食店のテイクアウト業態向けスマートフォンアプリ「iToGo(アイトゥゴー)」事業を取得することを決めた。「iToGo」はスマホアプリを活用し、並ばず・待たずに受け取れる事前予約機能や、アプリ独自の割引クーポンを利用できる配信機能などを搭載し、飲食店のテイクアウト事業を支援するもの。当該事業の直近売上高は1800万円。

譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2020年8月1日。

ジャストプランニングは外食産業向けに業務管理を中心としたASP(アプリケーションサービスプロバイダー)事業を展開している。

ジーンテクノサイエンス<4584>、セルテクノロジーを同仁グループに譲渡

2020-07-10

ジーンテクノサイエンスは、再生医療事業に取り組む子会社のセルテクノロジー(東京都中央区。売上高8320万円、営業利益△2億2600万円、純資産4370万円)の全株式を、医薬品・医療機器など製造販売の同仁グループ(熊本市)に譲渡することを決めた。ただし、セルテクノロジーが手がける歯随幹細胞再生医療製品に関する研究開発などの事業は対象外とし、株式譲渡に先立ち、ジーンテクノサイエンスが本体で引き取る。株式の譲渡価額は0円。譲渡予定日は2020年9月30日。

セルテクノロジーは2008年に設立。今回、ジーンテクノサイエンスが本体に移管する歯随幹細胞再生医療製品関連の直近売上高は262万円。

守谷商会<1798>、全額出資子会社「トヨタホームしなの」をトヨタウッドユーホームに譲渡

2020-07-10

守谷商会は、トヨタホーム製プレハブ住宅を取り扱う全額出資子会社のトヨタホームしなの(長野市。売上高8億8500万円、営業利益3810万円、純資産△7580万円)の全株式を、トヨタホーム傘下のトヨタウッドユーホーム(宇都宮市)に譲渡することを決めた。グループ内の経営資源の集中と効率化の一環。トヨタホームしなのは業績立て直しが急務となっており、譲渡によりトヨタホームの一員として事業継続することが最善策と判断した。

トヨタホームしなのは2003年に設立し、トヨタホーム製のプレハブ住宅の販売代理店として長野県北部・東部を中心に事業展開してきた。

今年1月、トヨタ自動車とパナソニックは住宅事業の統合会社を新設し、トヨタホーム、ミサワホーム、パナソニックホームズの3社を傘下に置いた。こうした住宅事業の再編を踏まえ、今後の事業展開のあり方を検討していた。

譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2020年7月31日。

電算システム<3630>、情報セキュリティー製品輸入販売のピーエスアイを傘下に

2020-07-10

電算システムは、情報セキュリティー製品の輸入販売・保守サービスを手がけるピーエスアイ(東京都新宿区。売上高19億1000万円、営業利益9000万円、純資産6億3300万円)を傘下に収めることを決めた。ピーエスアイの持ち株会社ACAS2(東京都千代田区)の全株式を取得し、7月31日付で子会社化する。取得価額は17億1200万円。

ピーエスアイは1994年に設立。悪質なウイルスやハッカーによるシステム侵害を防ぐため、次世代ファイアウォールやUTM(統合脅威管理)製品、AI(人工知能)利用のサイバーセキュリティーシステムなどを米国をはじめ世界から輸入している。

電算システムは岐阜市に本社を置く独立系情報処理サービス企業。最近はデータセンターを中心としたクラウドサービス事業にも力を入れているが、これら既存事業では情報セキュリティーのニーズが一層高まっている。

ニチイ学館、MBOに向けた買付期間を8月3日まで15営業日延長

2020-07-09

介護大手のニチイ学館に対し、MBO(経営陣による買収)を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施している米投資ファンドのベインキャピタルは9日、同日までとしていた買付期間を8月3日まで15営業日延長すると発表した。5月11日からTOBを始めて以来、2度目の延長。1株1500円とする買付価格については変更していない。

8日のニチイ学館株価の終値は1591円で、買付価格を上回り、TOBへの応募が見込めない状況にある。

ニチイ学館の森信介社長ら経営陣はベインキャピタルと組んでMBOによる非公開化を目指している。ベインキャピタルの傘下企業がTOBを通じて約75%の株式を取得し、残りの株式は筆頭株主で創業家の資産管理会社から買い取る計画。

TOBを開始以降、ニチイ学館株価は上昇し、買付価格を上回る高値圏が続いた。ただ、ここ数日は1700円台に乗せた後、軟調に転じ、8日は1600円を割り込んだ。

コロワイド<7616>、大戸屋ホールディングス<2705>をTOBで子会社化へ

2020-07-09

コロワイドは9日、定食「大戸屋ごはん処」を展開する大戸屋ホールディングス(HD)に対して子会社化を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施すると発表した。TOBで株式32.16%を約72億円で追加取得して所有割合を51.32%に高め、経営権を掌握する。大戸屋HDのジャスダック上場は維持する。関係がこじれたコロワイドとのこれまでの経緯から、大戸屋HDは反対して敵対的TOBに発展する公算が大きい。

買付価格は大戸屋HD株式1株につき3081円。TOB公表前日の終値2113円に45.81%のプレミアムを加えた。買付予定数の上限は2333万株(所有割合32.16%)で、下限は187万2392株(同25.84%)に設定した。上限まで買い付けられれば、所有割合は現所有分(19.16%)と合わせて過半の50%超に達する。下限についは実質的支配(45%)が確立していると判断できる水準としている。

買付期間は7月10日~8月25日。決済の開始日は9月1日。公開買付代理人はSBI証券。

コロワイドは昨年10月、大戸屋HDの創業家から株式を取得して筆頭株主となった。これを受け、コロワイドは大戸屋HDに食材の仕込み・加工を工場で一括集中するセントラルキッチン方式の導入などのコスト削減策を提案したが、店内調理を売り物としてきた大戸屋HDは反発。6月末の株主総会では大戸屋HDの経営陣の刷新を求める株主提案をした。結果はコロワイドの株主提案が否決され、大戸屋HD側に軍配があがった。

大戸屋HDは「大戸屋ごはん処」を国内で約350店舗展開する。2020年3月期の業績は売上高4.5%減の245億円、営業赤字6億4800万円(前期は4億1400万円の黒字)、最終赤字11億4700万円(同5500万円の黒字)。コロワイドは居酒屋「甘太郎」「北海道」などで知られ、傘下には「牛角」のレインズインターナショナル、「かっぱ寿司」のカッパ・クリエイトなどの上場子会社を持つ。

伊藤忠商事<8001>、傘下のファミリーマート<8028>をTOBで非公開化

2020-07-08

伊藤忠商事は、傘下のファミリーマートに対し株式の非公開化を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施することを決めた。買収目的会社のリテールインベストメントカンパニー(東京都港区)を通じて全株式の取得を目指す。買付総額は5808億8100万円。伊藤忠は現在、間接保有分も含めてファミリーマート株の50.1%を所有している。ファミリーマートはTOBに賛同しており、TOB成立後に上場廃止となる見通し。

コンビニエンスストア業界では、24時間営業やフードロス問題などビジネスモデルの見直しを迫られている。また、Eコマースの急拡大による消費者の購買チャネル多様化で経営環境は厳しさを増している。伊藤忠はこうした変化に機動的に対応し競争に勝ち残っていくためには、ファミリーマートを非公開化しグループ一体となって迅速に意思決定を進めていくことが不可欠と判断した。

リテールインベストメントカンパニーは伊藤忠が99%、伊藤忠の持ち分法適用関連会社の東京センチュリーが1%出資する合同会社。伊藤忠は株式取得後、生鮮食品の供給などでの相乗効果を見込み、ファミリーマート株4.90%を全国農業協同組合連合会(JA全農)と農林中央金庫に譲渡する。また、東京センチュリーも0.40%の株式を取得する予定。

買付価格は1株当たり2300円。TOB公表前営業日の対象株式の終値1766円に対して30.24%のプレミアムを加えた水準。買付予定数は2億5255万7288株で、下限は5011万4060株。買付期間は2020年7月9日から8月24日まで。決済の開始日は8月28日。公開買付代理人は野村証券。

ノーリツ鋼機<7744>、少額短期保険の日本共済を光通信に譲渡

2020-07-07

ノーリツ鋼機は、家財分野の少額短期保険を手がける全額出資子会社の日本共済(東京都千代田区。売上高83億3000万円、経常利益3400万円、純資産4億4100万円)の全株式を、光通信に譲渡することを決めた。少額短期保険を取り巻く競争環境の変化に対応した措置で、グループ事業の再編の一環。譲渡価額は非公表。譲渡予定日は未定。

日本共済は2006年設立で、2017年にノーリツ鋼機が傘下に収めた。家財保険分野で賃貸入居者のニーズに特化した補償内容を売り物にしてきたが、強力な販売力を持つ光通信グループのもとでより成長が期待できると判断した。

太陽ホールディングス<4626>、米サーキット・オートメーションからPCB製造に関するソリューション事業を取得

2020-07-06

太陽ホールディングス(HD)は米子会社を通じて、プリント配線板(PCB)製造装置メーカーの米サーキット・オートメーション(カリフォルニア州)からPCB製造プロセスに関するソリューション事業を取得した。取得日は7月4日。対象事業の直近業績や取得価額は非公表。

太陽HDはPCBに欠かせないソルダーレジスト(絶縁樹脂)を製造・販売している。顧客企業の PCB 製造にかかわる諸問題を総合的に解決する体制を構築することで、欧米での事業強化につなげる。サーキット・オートメーションは1981年に設立し、欧米を中心に PCB 製造装置の開発、製造、販売、保守に携わっている。

アジャイルメディア・ネットワーク<6573>、SNSアカウント運営の自動化・分析ツールを提供するpopteamを子会社化

2020-07-06

アジャイルメディア・ネットワークは、Webサービス事業のpopteam(東京都新宿区。売上高1690万円、営業利益101万円、純資産171万円)の全株式を取得し、6日付で子会社化した。アジャイルメディアは企業やブランドのファン育成・活性化を支援するアンバサダー事業を主力とする。大手企業向けにとどまらず、新たに中小規模の事業者や個人に向けてもSaaS(サービスとしてのソフトウエア)型のサービス提供に乗り出す。

popteamは2019年2月に設立。インスタグラム、ツイッターなどSNSのアカウント運営の自動化・分析を行うマーケティングツール「DIGITAL PANDA(デジタルパンダ)」を提供し、中小企業や個人事業者向けに500件以上の導入実績を持つ。

取得価額は非公表。

ジェイ・エス・ビー<3480>、大学生向けAIハッカソン運営などのMewcketを子会社化

2020-07-03

ジェイ・エス・ビーは、大学生を対象にAI(人工知能)を利用した開発イベント(ハッカソン)などを展開するMewcket(東京都千代田区。売上高2500万円、営業利益△2800万円、純資産1800万円)の株式71.49%を取得し子会社化することを決めた。学生支援サービス事業の拡充を目指す。ジェイ・エス・ビーは学生向け賃貸マンション事業を主力とし、全国7万室超の管理物件を持つほか、企業説明会・就職セミナー情報を提供している。取得価額は非公表。取得予定日は2020年8月3日。

ジェイ・エス・ビーはMewcketの子会社化に際し、発行済み株式の一部取得と第三者割当増資引き受けを組み合わせる。

ペッパーフードサービス<3053>、「ペッパーランチ」事業を投資ファンドのJ-STARに85億円で譲渡

2020-07-03

ペッパーフードサービスは3日、主力の「ペッパーランチ」事業を、投資ファンドのJ-STAR(東京都千代田区)に85億円で売却すると発表した。新型コロナ感染の影響で売り上げが大幅に落ち込む中、もう一方の柱である「いきなり!ステーキ」事業に経営資源を集中する。これに伴い、「いきなり!ステーキ」を中心に新たに114店舗を閉鎖し、併せて200人の希望退職者を募集することを決めた。

2019年12月期業績は売上高6.3%増の675億円、営業赤字7100万円(前期は38億円の黒字)、最終赤字27億円(同1億2100万円の赤字)。「いきなり!ステーキ」事業は売上高の約8割を占めるが、急激な出店の結果、同一エリア内で競合するなど業績の足を引っ張っていた。そこに今年に入ってコロナ禍が直撃し、業績不振に拍車がかかり、店舗閉鎖を進めてきた。5月末時点の国内店舗数は「いきなり!ステーキ」が414店舗、「ペッパーランチ」が189店舗。

ペッパーフードサービスは6月1日に、ペッパーランチ事業を分社して新会社のJP(東京都墨田区)を設立した。ペッパーランチ事業は規模は小さいものの、業績は比較的堅調に推移している。

希望退職者は「いきなり!ステーキ」事業部門の従業員を対象とし、内訳は閉店店舗で150人、その他店舗で50人を予定する。募集期間は7月6日~31日。退職日は8月31日とする。所定の額に特別退職金を上乗せして支給する。

日本創発グループ<7814>、映像企画制作のアエックスを子会社化

2020-07-03

日本創発グループは、コンピューターグラフィックス(CG)を使用した映像の企画制作を手がけるアエックス(大阪市。売上高1億7600万円、営業利益0、純資産△1000万円)の第三者割当増資を引き受け、同社株式を追加取得し子会社化することを決めた。現在16.67%の持ち株比率を79.17%に引き上げる。アエックスは1993年設立で、大手企業や地方自治体などを主要得意先とする。

日本創発は汎用的な一般情報用紙への印刷にとどまらず、特殊素材・立体物への印刷、ノベルティ・フィギュア、3D(三次元)プリンター造形、デジタルコンテンツなどの展開に力を入れている。

取得価額は1億8000万円。取得予定日は2020年7月10日。

ストライダーズ<9816>、倉敷ロイヤルアートホテルを譲渡

2020-07-03

ストライダーズは、倉敷ロイヤルアートホテル(岡山県倉敷市。売上高5億8700万円、営業利益641万円、純資産2310万円)の全所有株式99.82%を譲渡することを決めた。経営資源の効率的活用と財務体質の強化が目的としている。譲渡先、譲渡額はいずれも非公表。譲渡予定日は2020年7月20日。

歯愛メディカル<3540>、電力小売りの四つ葉電力を子会社化

2020-07-03

歯愛メディカルは、電力小売り事業を手がける四つ葉電力(大阪市。売上高3億1600万円、営業利益100万円、純資産1100万円)を子会社化することを決めた。株式を追加取得し、現在20%の持ち株比率を60%に引き上げる。歯愛メディカルは歯科診療用品の通販事業に続く新たな経営の柱として電力・エネルギー分野を位置づけ、育成に乗り出している。取得価額は非公表。取得予定日は2020年7月10日。

四つ葉電力は2016年に設立された小売り電気事業者。周波数(50Hz、60Hz)にかかわらず、沖縄県を除く都道府県でサービスを提供している。歯愛メディカルは2020年5月に同社株式の20%を取得し、資本参加していた。

歯愛メディカル<3540>、石川・福井で電力小売りを手がけるワンレクトホールディングスを子会社化

2020-07-03

歯愛メディカルは、電力小売り事業を手がけるワンレクトホールディングス(金沢市。売上高900万円、営業利益△300万円、純資産△1200万円)の株式60%を取得し子会社化することを決めた。歯愛メディカルは歯科診療用品の通販大手。近年は多角化の一環として電力・エネルギー分野に進出しており、その一環。ワンレクトは子会社として新電力の石川電力(金沢市)と福井電力(福井市)を持つ。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年7月10日。

歯愛メディカルは2016年に新電力事業に参入し、歯科医院、クリニックを中心に全国1万3000件を超える契約先に電力を販売している。東京地区などでは東京ガスと提携し、都市ガス小売りサービス「Ciガス Supplied by 東京ガス」を提供することになり、2020年4月から申し込み受け付けを始めている。

FRACTALE<3750>、ホテル運営会社のアレグロクスホテルマネジメントを子会社化

2020-07-03

FRACTALEは、ホテル運営受託のアレグロクスホテルマネジメント(東京都港区。売上高1600万円、営業利益40万4000円、純資産2190万円=決算期変更に伴う4カ月変則決算)の株式91%を3日付で取得し子会社化した。取得価額は2111万円。続いて9月1日付で、FRACTALE傘下のFRACTALEホテルマネジメント(東京都渋谷区)がアレグロクスを吸収合併する。ホテル運営事業の強化が狙い。

アレグロクスは30以上のホテル新規開業や、リブランディング・トランジションと呼ばれる分野で実績を積んできた。需要変動が激しいホテル業界特有の収益管理にも強みを持つという。

FRACTALEホテルマネジメントと子会社化後のアレグロクスとの合併比率は1:8。合併後の会社名は「フラクタルホスピタリティ」とする。

CKサンエツ<5757>、日立金属桶川工場の銅合金事業を取得

2020-07-03

CKサンエツは子会社のサンエツ金属(富山県砺波市)を通じて、日立金属桶川工場(埼玉県桶川市)の銅合金事業を取得することを決めた。サンエツ金属が主力とする伸銅事業と精密部品事業の強化につなげる狙い。取得価額は非公表。取得予定日は2021年3月1日。

経営再建中の日立金属はグループの日立アロイ(埼玉県加須市)が手がける黄銅棒事業と加工品事業についても、2021年1月にサンエツ金属に譲渡することを決めている。

キユーピー<2809>、鶏卵加工品・乾燥肉メーカーの米子会社へニングセンを現地社に譲渡

2020-07-02

キユーピーは2日、鶏卵加工品・乾燥肉を製造・販売する米子会社へニングセン・フーズ(ネブラスカ州)の全株式を、米食品メーカーのポストホールディングス傘下のマイケル・フーズ・オブ・デラウエア(ミネソタ州)に1日付で譲渡したと発表した。

へニングセンは1889年に創業で、130年の業歴を持つ。2019年10月~2020年3月の半期業績は売上高34億5900万円、営業損失5400万円。キユーピーが1990年に傘下に収めたが、近年は業績が振るわなかった。

譲渡価額は非公表。

TSIホールディングス<3608>、3ミニッツのアパレル販売ブランド「ETRÉ TOKYO(エトレトウキョウ)」事業を取得

2020-07-02

TSIホールディングスは、3ミニッツ(東京都新宿区)が展開するアパレル販売ブランドの「ETRÉ TOKYO(エトレトウキョウ)」事業を取得することを決めた。ミレニアム世代における新たな顧客層の獲得などにつなげる。ETRÉ TOKYOは2017年にスタート。Eコマース(電子商取引)を主要販路に、ファッションインフルエンサーの杉田純奈(JUNNA)氏をクリエイティブディレクターとして起用し、20~30代を中心に支持を得ている。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年8月1日。

JALCOホールディングス<6625>、サン電子傘下でパチンコホール向け機器開発・製造のSUNTACを子会社化

2020-07-01

JALCOホールディングスは、サン電子傘下でパチンコホール向け機器の開発・製造を手がけるSUNTAC(愛知県江南市。売上高11億6000万円)を今秋に子会社化することを決めた。第一段階として7月1日付でSUNTAC株式の36%を取得。続いて10月1日から12月末を期間として同社株式50%を追加取得し、子会社化する。取得価額(所有割合86%)は8600万円。

SUNTACはサン電子のホールシステム事業部門を2020年5月1日に会社分割して設立した会社。

JALCOホールディングスはパチンコホール運営会社向けに融資と不動産に関するコンサルティングサービスを展開している。パチンコホール向け周辺機器の開発・製造力を取り込むことで、ハード面を含めてワンストップで総合提案が可能になると判断した。

OCHIホールディングス<3166>、内装工事のアイエムテックを子会社化

2020-07-01

OCHIホールディングスは、内装工事業のアイエムテック(広島市。売上高13億4000万円、営業利益2億3800万円、純資産7億1700万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。非住建分野の事業領域を拡大するのが狙い。アイエムテックは2000年設立で、マンションやオフィスビルなどの内装工事で実績を積んできた。取得価額は12億~13億円。取得予定日は2020年7月9日。

OCHIホールディングス<3166>、土木工事の長豊建設を子会社化

2020-07-01

OCHIホールディングスは、土木建設業の長豊建設(長野県飯田市。売上高16億5000万円、営業利益5900万円、純資産9億6800万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。住宅需要の変化に影響されにくい企業体質の確立に向け、非住建分野の事業領域を拡大するのが狙い。

長豊建設は1967年設立。取得価額は非公表。取得予定日は2020年7月16日。

神戸物産<3038>、外食事業関連子会社のクックイノベンチャーを経営陣に譲渡

2020-06-30

神戸物産は、外食関連子会社のクックイノベンチャー(兵庫県稲美町。売上高8060万円、経常利益2750万円、純資産1億1400万円)の全株式を、クックイノベンチャーと同社社長の杉本英雄氏に30日付で譲渡した。クックイノベンチャーは傘下に「平禄寿司」「壁の穴」「村さ来」など外食業態を展開するジャスダック上場のジー・テイストなどを抱える。譲渡価額は非公表。

神戸物産は2013年にクックイノベンチャーを子会社化し、同社傘下企業に対する食材提供や財務基盤の安定、不採算事業の整理などを進めてきた。一連の経営改善を通じて、クックイノベンチャーが自らの経営判断で事業を拡大することが可能になったとし、株式譲渡を決定したという。連結子会社から除外されるが、食材提供などの取引については継続する。

アイビーシー<3920>、“保険版フィンテック”のソフトウエア・サービス開発子会社のiChainを経営陣に譲渡

2020-06-30

アイビーシーは、保険版フィンテックに関するソフトウエア・サービス開発子会社のiChain(東京都中央区。売上高6060万円、営業利益△5540万円、純資産9490万円)の全株式を、iChain取締役の後藤昌紀氏に譲渡した。30日付。経営資源の最適配分の一環。新型コロナウイルス感染の影響による先行き不透明感から成果を出すまでにはなお多くの時間を要すると判断した。これに伴い、貸付金の一部約1億3500万円を債権放棄する。

譲渡価額は非公表。

イオンディライト<9787>、子会社KJS(旧カジタク)の証明写真機事業をDNPフォトイメージングジャパンに譲渡

2020-06-30

イオンディライトは、子会社化のKJS(旧カジタク、東京都中央区)が手がける証明写真機事業を、大日本印刷100%出資子会社のDNPフォトイメージングジャパン(東京都中野区)に30日付で譲渡した。対象事業を会社分割して新会社Kフォトイメージ(東京都中央区)に承継させたうえで、新会社の全株式を売却した。旧カジタクで発生した中古複写機の再販事業における不正会計処理問題を受けた事業再編の一環。

譲渡価額は未確定。

ソフィアホールディングス<6942>、システム開発の藤井を子会社化

2020-06-30

ソフィアホールディングスは、システム開発の藤井(東京都練馬区。売上高1億5300万円、営業利益△318万円、純資産2070万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。傘下のソフィア総合研究所(東京都新宿区)を通じて傘下に収める。グループのソフト開発力の拡充が目的。藤井は1991年設立。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年8月1日。

芝浦機械、希望退職者募集を7月29日まで2度目の延期

2020-06-29

芝浦機械(東芝機械)は29日、希望退職者の募集期間を7月29日まで約1カ月延長すると発表した。募集期間の延長は2度目。当初は3月中旬~4月上旬を募集期間としていたが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う在宅勤務や交代勤務などで、従業員との希望退職に関する意思疎通が十分に行えないとして6月末まで延長していた。今回の再延長も同様の理由。200~300人程度とする募集人員に変更はない。

エム・エイチ・グループ<9439>、ファッション・コスメ業界向け人材サービスのオンリー・ワンを子会社化

2020-06-29

エム・エイチ・グループは、ファッション・コスメ(化粧品)業界向けを中心に人材派遣・紹介事業を手がけるオンリー・ワン(東京都千代田区。売上高2億4100万円、営業利益300万円、純資産3200万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。エム・エイチ・グループは美容室「モッズ・ヘア」を運営しているが、オンリー・ワンの主要取引先であるファッション・コスメ業界は美容業界と隣接する関係にあり、人材採用や新サービス開発などでシナジー(相乗効果)が見込めると判断した。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年7月1日。

クリーク・アンド・リバー社<4763>、ITコンサル・システム開発のGruneを子会社化

2020-06-29

クリーク・アンド・リバー社は、ITコンサルティングやシステム開発のGrune(福島県相馬市。売上高1億500万円、営業利益2140万円、純資産5240万円)の株式75%を取得し子会社化することを決めた。Gruneは2016年に設立し、VR(人工現実感)Web関連で高い技術力を持つという。クリーク・アンド・リバー社は建築分野での新たなソリューション提供などにつなげる。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年7月10日。

IDホールディングス<4709>、ソフト受託開発のアクティブ・ティを子会社化

2020-06-29

IDホールディングスは、ソフト受託開発のアクティブ・ティ(名古屋市。売上高3億4700万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。アクティブ・ティは1996年設立。中部地区でのサービス力向上や顧客期の強化につなげる。

子会社のインフォメーション・ディベロプメント(東京都千代田区)を通じて、アクティブ・ティを傘下に収める。取得価額は非公表。取得予定日は2020年6月30日。

クリーク・アンド・リバー社<4763>、NHKへの制作・編集スタッフ派遣を手がけるウイングを子会社化

2020-06-29

クリーク・アンド・リバー社は、NHKや関連会社の番組制作・編集部門へのスタッフ派遣を手がけるウイング(東京都渋谷区。売上高7億600万円、営業利益287万円、純資産9160万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。ウイングは2005年にNHK出身の及川哲也氏(現会長)が設立した。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年7月3日。

クリーク・アンド・リバー社は映像、ゲーム、Web、広告・出版分野などの専門人材派遣を手がけている。

CKサンエツ<5757>、日立アロイから黄銅棒・加工品事業を取得

2020-06-29

CKサンエツは子会社のサンエツ金属(富山県砺波市)を通じて、日立金属傘下の日立アロイ(埼玉県加須市)が手がける黄銅棒事業(製造設備を含む)と加工品事業を取得することを決めた。サンエツ金属は伸銅事業と精密部品事業を両輪に、生産規模の拡大による競争力向上に取り組んでおり、今回の事業取得もこの一環。取得価額は非公表。取得予定日は2021年1月5日。

ミアヘルサ<7688>、神奈川・都内の6カ所で認可保育園を運営する東昇商事を子会社化

2020-06-29

ミアヘルサは、神奈川県や東京都で認可保育園6園を運営する東昇商事(東京都品川区。売上高5億7700万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。ミアヘルサは保育事業を調剤薬局事業、介護事業と並ぶ経営の柱と位置づけており、東昇商事を傘下に取り込むことで保育園数は32園となる。取得価額は非公表。取得予定日は2020年7月1日。

東昇商事は1995年に設立し、「マリー保育園」の名称の認可保育園を神奈川県、都内に各3園運営する。

 

 

 

 

情報提供:株式会社ストライク

[失敗しないM&Aのための「財務デューデリジェンス」]

第2回:「バリュエーション手法」と「財務デューデリジェンス」の関係を理解する

 

〈目次〉

①バリュエーション手法と財務デューデリジェンスの重点調査項目

②DCF法を用いた場合の財務デューデリジェンスとの関係

 

〈解説〉

公認会計士・中小企業診断士  氏家洋輔

 

 

▷第1回:「財務デューデリジェンスの目的」を理解する

▷第3回:財務デューデリジェンス「損益項目の分析」を理解する【前編】

▷第4回:財務デューデリジェンス「損益項目の分析」を理解する【後編】

 

 

「バリュエーション手法」と「財務デューデリジェンス」の関係を理解する


①バリュエーション手法と財務デューデリジェンスの重点調査項目

前号で解説したように、財務デューデリジェンスの重点調査項目は、バリュエーション方法によって変わります。

 

 

DCF法でバリュエーションを行う場合であれば、正常収益力、設備投資、運転資本、ネットデット、事業計画の分析が重点調査項目となり、純資産を用いた評価を行う場合は、実態純資産の分析が重要調査項目となります。

 

なお、重点調査項目以外にも、店舗を保有する企業であれば店舗別損益、工場を保有する企業であれば原価計算、製品別損益、小売店であれば客数・客単価、商品別損益等重要な調査項目があり、これらは買手企業のニーズによっても異なります。

 

 

買手企業の担当者としては、バリュエーションと財務デューデリジェンスの一般的な内容を理解し、対象会社の重点的な調査項目を検討し、また自社で行っている管理会計と照らしあわせて理解しやすい分析の切り口を検討しておくべきでしょう。

 

また、アドバイザーとしてM&Aをサポートする専門家としては、デューデリジェンスの開始に先立って買手企業の業種の特性、買手企業固有の状況、ニーズ、使用するバリュエーション手法等を把握するため、買手企業と十分なコミュニケーションをとることが必要となります。

 

 

②DCF法を用いた場合の財務デューデリジェンスとの関係

下記では上場会社等のM&Aにて採用する代表的なバリュエーション手法の1つであるDCF法を用いた場合の財務デューデリジェンスとの関係を説明します。

 

 

 

 

 

 

事業計画から各期のFCF(フリーキャッシュフロー)を算出し、各期のFCFおよび残存価値をWACCを用いて現在価値に割引きます。

 

この割引額の合計が事業価値となります。この事業価値からネットデット(有利子負債から余剰資金および非事業用資産の時価を差し引いたもの)を差し引くことで株式価値を算出します。

 

つまり、株式価値を算出するためには、各期のFCF、WACC、ネットデットの金額が必要ということが分かります。

 

 

WACCは一般的にバリュエーション業務で算出し、FCFの金額についてもバリュエーションで算出することもありますが、財務デューデリジェンスではその基礎となる事業計画を分析する場合があります。

 

なお、事業計画のFCFの分析を行うには、その発射台となる現状のFCFの分析が不可欠であり、正常収益力、運転資本、設備投資の分析を行った上で事業計画を分析する必要があります。

 

ただし、事業計画については買手企業で分析を行うため、財務デューデリジェンスの範囲外となることもあります。

 

よって、DCF法によるバリュエーションを行う場合、価値算定に直接影響を与える項目は正常収益力、運転資本、設備投資、ネットデット、事業計画となり、これらの項目を財務デューデリジェンスで重点的に分析することになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[新型コロナウイルスに関するM&A・事業再生の専門家の視点]

家賃支援給付金の詳細情報が公表(2020年7月7日)。制度内容は、給付額は、申請方法は。

 

〈解説〉

公認会計士・中小企業診断士  氏家洋輔

 

 

▷関連記事:新型コロナ対策融資と特例リスケ ~事業再生の専門家の観点から~

▷関連記事:新型コロナウイルス対策として導入された制度のまとめと感じたこと

▷関連記事:東京都家賃等支援給付金 ~国の家賃支援給付金とは別に、東京都で独自の家賃支援等給付金の制度があります~

 

1、制度概要


新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直⾯する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃 料)の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給されます。

 

2、支給対象者


(1)2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること

●資本金の額または出資の総額が、10億円未満であること

●資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

 

(2) 2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。(持続化給付金と同様に創業特例等があります)

 

(3) 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響など により、以下のいずれかにあてはまること。

①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

 

(4)他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接 に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。

 

 

3、給付額の算定の基礎となる契約・費用


以下の契約・費用が給付額算定の基礎となります。

 

※1)賃貸借契約以外の形式での契約の場合は確認に時間が必要となるようです。

※2)地代家賃として税務申告しているなど、申告者自らの事業のために使用・収益する部分についてのみ対象

※3)共益費、管理費が賃料について規定された契約書と別の契約書に規定されている場合は給付額算定の対象外となります。

※4)契約書において、賃料と、これら以外の費用が項目ごとに区分されておらず、賃料として一括計上されている場合には、給付額の算定の基礎に含むことがあります。

※5)賃料及び共益費管理費には消費税を含みます。

上記の※4に記載されている内容によって、シェアオフィス等の水道光熱費やオフィスの受付の人件費等が賃料に含まれている契約も対象になるものと思われます。

 

4、給付額の算定根拠となる契約期間


給付の対象となるのは以下の全てに当てはまることが条件となります。

 

①2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約があること。

②申請日時点で有効な賃貸借契約があること。

③申請日より直前3ヵ月間の賃料の支払い実績があること。

 

※1)2020年3月31日から申請日までの間に、引越し、再契約、契約更新等がある場合はそれらの内容を証明する資料が必要となります。

※2)又貸しを目的とした取引、自己取引(会社と代表取締役等)、親族間(一親等以内)取引については対象外となります。

 

5、給付額


申請時の直近の支払賃料(月額)に基づいて算出される給付額(月額)を基に、6カ月分の給付額に相当する額が支給されます。

 

6、算出方法


①法人の場合

1カ月分の給付の上限額は100万円となります。

 

支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付で、支払家賃(月額)75万円の場合は給付額(月額)50万円となります。家賃の支払額が75万円を超える場合は、75万円を超える部分が1/3給付となります。支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6カ月分では600万円が給付の上限額となります。

 

出典:経済産業省「令和2年度第2次補正予算の事業概要」

 

 

 

②個人事業主の場合

1カ月分の給付の上限額は50万円となります。

 

支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付で、支払家賃(月額)37.5万円の場合は給付額(月額)25万円となります。家賃の支払額が37.5万円を超える場合は、37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6カ月分では300万円が給付の上限額となります。

 

出典:経済産業省「令和2年度第2次補正予算の事業概要」

 

 

※1)複数月数の賃料をまとめて支払っている場合には、申請日の直前の支払いを1ヵ月分に平均した金額が算定の基礎となります。

※2)2020年4月1日以降に賃料に変更があった場合、2020年3月31日時点で有効か賃貸借契約書に記載されている1か月分の金額と比較し、低い金額を給付額の算定の基礎とします。つまり、20203月の賃料申請月の前月の賃料の、いずれか低い家賃が給付額の算定の基礎となります。

※3)家賃が月ごとに変動する場合、20203月の賃料申請月の前月の賃料の、いずれか低い金額が給付額の算定の基礎となります。

 

 

7、申請書類


申請書類は持続化給付金の申込時に必要な書類(③④)に①②の書類が追加されます。

 

①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)

②申請時の直近3か月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)

③本人確認書類(運転免許証等)

④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)

 

8、申請期間


2020年7月14日から2021年1月15日までの間

(なお、給付額は申請時の直近1ヵ月における支払家賃等に基づき算定されます。)

 

 

9、対象範囲の例示


①自己保有の土地・建物について、ローン支払いについては対象外となります。

②個人事業主の「自宅」兼「事務所」の家賃は、確定申告書における損金計上額等、自らの事業に要する部分について対象となります。

③駐車場や資材置き場等として、事業に用している土地の賃料等の借地の賃料は対象となります。

④管理費は共益費については、賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われている等一定の場合に対象となります。

⑤地方自治体から賃料支援を受けている場合は、対象ではあるものの、給付額の算定に際して考慮 される場合があります。

 

10、申請方法


PCやスマートフォンで家賃支援給付金ホームページにアクセスし、WEB上で申請します。WEB上での申請が困難な場合は、申請サポート会場での申請が可能となっています。

 

新型コロナウイルスの影響で売上高が減少している事業者にとって、固定費である家賃の支援となる家賃支援給付金は非常に重要です。これらの制度を正確に理解して、自社にとって最も良いタイミングで申請を行いましょう。

 

また、上記では家賃支援給付金の概要を記載しておりますが、詳細な情報や最新の情報は経済産業省等のWEBサイトにて確認頂くようにお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

[中小企業のM&A・事業承継 Q&A解説]

第2回:譲渡・M&Aにおいて準備すべきこと

~企業価値を向上させ売却金額を増大させるためには?~

 

[解説]

宇野俊英(M&Aコンサルタント)

 

 

 

 

 


[質問(Q)]

当社は後継者不在であることからM&Aで会社売却をしたいと考えています。具体的に何から手を付けてよいかわかりません。M&Aにおいて事前に準備しておくべき必要な事項を教えてください。

 

 

[回答(A)]

事前準備で必要な事項は会社の状況に異なります。事業承継への対応では後継者の有無によって手法は異なりますが、いずれも早めの検討と準備が求められます。M&Aを選択する場合にはより企業価値をブラッシュアップし、譲渡・売却しやすい会社に近づかせることにより、企業価値を向上させ売却金額を増大させる方向が望ましいと考えられます。

 

そのためには、
 ①会社の実態の見える化(実態把握、個人の資産と事業用資産の整理)
 ②M&Aのメリット・デメリットを理解した上で意思決定
 ③株式が分散していた場合には集約化と名義株の整理
 ④仲介・FA機関の選定とFA・仲介契約の締結
等が必要になります。

 

 

 

まずは経営者に改めて事業承継に向けたM&Aへの準備の必要性の認識を持っていただくことが最初の一歩です。

 

1.準備の必要性を認識しましょう


M&Aをする場合にも相応の時間が必要です。M&Aはある意味タイミングが重要です。適切なタイミングを逃してしまうと探してもそもそも候補先が見つからないということがあり得ます。また、候補先がいてもタイミングが適切でなければ不利な条件を許容せざるを得なくなってしまったり、交渉自体が流れてしまうこともあり得ます。

 

タイミングの一つは業績が上げられます。一期赤字でM&Aを決断しても交渉成立時に2 期連続赤字の状態であれば、期待していた売却価格にならないことはよくあることです。また、いたずらに時間を費やしている間に譲渡側の経営者が健康上の問題を引き起こしてしまうこともあります。経営者には「まだ先のことだから……」「日常業務で忙しいから……」とさまざまな理由はあります。しかし、準備が遅れるほど希望する条件に合った候補者を探すことが難しくなってきます。

 

 

2.経営状況・経営課題の「見える化」をしてみましょう


M&Aを準備するためにはまず、自社の経営状況・経営課題、経営資源等を見える化し、正確に現状把握することから始まります。

 

把握した自社の経営状況・経営課題等をベースに自社の強みの伸長と弱みを改善する方向性を見つけ、着手することが重要です。その際に経営者の視点に加え顧問税理士、中小企業診断士などの専門家や金融機関に協力を求めることで客観的かつ効率的に把握することが可能になります。また「見える化」することの効能はM&A に役立つのみならず、自社の経営改善につながる効果も見込まれます。

 

 

3.M&Aの意思決定、信頼できる仲介者等の選定及び仲介契約等の締結


上記過程を経てM&Aの意思決定がなされ、候補者を探索する必要があるときには仲介者・アドバイザリー(以下、「仲介者等」という)を選定して仲介契約若しくはアドバイザリー契約(以下、「仲介契約等」という)を締結します。

 

締結後は基本仲介者等の指導・助言に基づき実行していきますが、仲介者等も必ずしもすべての工程・分野に習熟してない場合もあり得ます。必要に応じて専門家や事業引継ぎ支援センター等のセカンドオピニオンを活用しましょう。あわせて、見える化で把握した課題の改善を図り、企業価値の増大を目指していきます。

 

 

 

 

 

 

[解説ニュース]

共有物の分割で不動産取得税がかかるとき

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一 )

 

 

[関連解説]

■不動産の財産分与があった場合の不動産取得税

■不動産取得税の「相続による取得」を巡る最近のトラブル

 

1.はじめに


不動産の共有状態を解消する場合に行われるのが不動産現物の「共有物の分割」です。この場合、持ち分に応じて分割がされる等の所定の要件を満たすと、不動産取得税では形式的な所有権の移転等に当たるとして非課税となります。ただし、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得は除かれます(地法73条の7①2の3括弧書き、以下、持分超過部分規定という。)。今回は、分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得について整理します。

 

2.平成13年の改正


不動産取得税は、土地や家屋の「取得」に課税される都道府県税です(地法73条の2①)。ただし、形式的に不動産の所有権を移転したものとされる所定の「取得」は非課税とされます(地法73条の7)。共有物である不動産を分割した場合についても、もともと「不動産の取得」として不動産取得税の課税対象に含められるのですが、平成13年の改正前の実務では、共有であった不動産を分割した場合、その分割が持分に応じて単純に分割するケースについては、通達によって非課税として運用されていました。

 

ところが、東京高等裁判所平成10年8月5日判決で、法に基づかない非課税事由を通達で設定することは税法上問題であると判示したことに伴い、通達の非課税措置を地方税法上明らかに規定することが求められた結果、平成13年に上記の持分超過部分規定が新設された経緯があります。

 

 

3.分割前持分の割合を超える部分の取得とは?


そこで、実務上問題となるのは、不動産取得税が課税される「当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得」は、どのように認識されるか、ということです。

 

考え方は、①分割前の土地の評価額の持ち分の金額と②分割後に取得した土地の評価額を前提として、超過部分については、②の分割後の評価額が①の分割前の評価額の持ち分の金額より高い部分とするものです。ポイントは、①と②の金額をどのように算定するかという点です。この場合は通常、土地に固定資産税評価額がある場合にはその価格を、ない場合には改めて固定資産評価基準により評価した価格を用いることになります(地法73条の21①②)。

 

これについて、「地方税の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)第5章・第1・5の2⑴」では、次のように注釈をつけています。

 

「持分の割合とは、原則として、不動産の価格の割合と解すべきものであるが、意図的に租税回避を図ろうとする意思が認められない場合については、不動産の面積の割合によっても差し支えないこと。」

 

 

4.最高裁の判決について


最高裁が原審を破棄して自判した令和2年3月19日判決は、兄弟で各々2分1の持ち分で遺贈を受けた1,200㎡弱の土地の分割が問題となったものでした。

 

具体的には、分割に際し相続税の財産評価基本通達に照らして差額が出ないように配慮し、620㎡弱と570㎡弱に分筆、兄が620㎡の方を取得したところ、分割後の土地の評価額に関し、地積比で約100万円分の持分超過部分があるとして不動産取得税が課税されたため、その取消しを求めて裁判に発展したものです。

 

一審は当初の課税処分を支持しましたが、二審では、分割前の一画地は、所有者が異なる土地をそれぞれ拠出している関係にあるため、分割後のそれぞれの土地の価格の割合で按分するのが公平、分割前の評価額を基に分割後の地積比で按分して兄の評価額を出すのは違法として、課税処分の取消を認容しました。

 

争点の重要なポイントは、分筆した土地が一体利用されていたことから、これを一画地として評価すべきか、それとも分筆後の土地ごとに評価すべきか、という点です。

 

これに対し最高裁は、問題の土地が一体として駐車場として利用されている事実関係があったことを前提に、分割後の土地の評価額は地積ベースですることと結論付けました。その理由の概要は次のとおりです。

 

「固定資産評価基準により、形状や利用状況からみて一体をなしていると認められる「隣接する2筆以上の宅地」は一画地として認定し評価することになるから、その単位面積当たりの評価額は、この土地全体に当てはまる。この場合の分割後の各筆の評価額は、単位面積当たりの評価額に分割後の各筆の地積を乗じることにより算出されるものというべき。」共有物分割のため分筆する際には、注意しておきたい判例でした。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2020/07/07)より転載

人手不足に対する企業の意識調査(2020年6月公開分)

 

 

 

◇栃木県「人手不足に対する企業の意識調査」(2020年4月)

正社員不足29.4%、急速に低下
~ 「過剰」とする企業、製造・小売などで増加 ~

※詳細はこちら

 

◇長野県「人手不足に対する企業の意識調査」(2020年4月)

正社員が「不足」は28.5%、「過剰」と同水準に低下
~企業の人手不足感が大きく変化、30%未満は6年9カ月ぶり~

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◇埼玉県「人手不足に対する企業の意識調査」(2020年4月)

正社員・非正社員とも人手「不足」が大幅に減少
~ 正社員・非正社員とも「過剰」が大幅に増加 ~

※詳細はこちら

 

◇愛知県「人手不足に対する企業の意識調査」(2020年4月)

正社員「過剰」が2.6倍増、人手不足感は急速に後退
~ 「製造」「卸売」は過剰が不足を上回る ~

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◇九州地方「人手不足に対する企業の意識調査」(2020年4月)

企業の人手不足感は急激に低下
~新型コロナウイルスの影響などで人手が過剰とする企業は前年同月比11.9ポイント増加~

※詳細はこちら

 

◇山梨県「人手不足に対する企業の意識調査」(2020年4月)

企業の人手不足感は急激に低下
~ 人手が過剰とする割合は増加 ~

※詳細はこちら

 

◇東北地方「人手不足に対する企業の意識調査」(2020年4月)

企業の人手不足感は急激に低下
~ 人手が過剰とする企業、5社に1社の割合へ急増 ~

※詳細はこちら

 

◇神奈川県「人手不足に対する企業の意識調査」(2020年4月)

企業の人手不足感、コロナ禍で急速に低下
~ 人手が「過剰」とする割合は急増、「飲食店」で顕著 ~

※詳細はこちら

 

◇茨城県「人手不足に対する企業の意識調査」(2020年4月)

新型コロナウイルスの影響で人手不足感は急激に低下
~正社員、非正社員ともにリーマン・ショック後に次ぐ落ち込み幅~

※詳細はこちら

 

◇近畿地方「人手不足に対する企業の意識調査」(2020年4月)

人手不足感は急激に低下、減少幅はリーマン越え
~ 人手が「過剰」とする割合は増加、特に「旅館・ホテル」で顕著 ~

※詳細はこちら

 

 

 

 

 

 

情報提供元(出所):株式会社帝国データバンク

[氏家洋輔先生が解説する!M&Aの基本ポイント]

第6回:財務デューデリジェンス(財務DD)の費用の相場とは?

 

〈解説〉

公認会計士・中小企業診断士  氏家洋輔

 

 

▷関連記事:「財務デューデリジェンスの目的」を理解する

▷関連記事:「事業デューデリジェンス(事業DD)」とは?

▷関連記事:「財務デューデリジェンス実施における『事前資料依頼一覧』」サンプル

 

財務デューデリジェンス(財務DD)の費用の相場はどれぐらいですか?また、どのような要素で決まりますか?


①コンサル企業の規模

財務デューデリジェンスの費用を検討するには、まず、どれぐらいの規模のコンサルディングファーム、会計事務所に依頼するかによって相場感が異なります。

 

当然の事ですが、大手のコンサルティングファームや、監査法人等に依頼すると費用は高くなり、中小のコンサルティングファームや会計事務所に依頼すると費用は安くなります。必ずしも大手であるから品質が高いとは限りませんが、一般的に大手は品質が高く、海外に提携事務所があるため海外案件等に強みを持っています。

 

一方、中小のコンサルティングファームや会計事務所は、大手と比べると品質にばらつきがありますが、小回りや融通が利き、費用は安くなります。

 

大手であれば最低500万円以上、中小であれば最低100万円以上が相場となります。(戦略的に安く請け負っている場合や、調査範囲を限定している場合等はこの限りではありません。)

 

 

②プロフェッショナル度

同規模のコンサルティングファームや会計事務所であっても、それぞれに特徴があります。M&Aのマッチングに強みを持っている場合や、財務デューデリジェンスを得意としている場合、税務顧問をメイン業務としているが財務デューデリジェンスも行う場合等、財務デューデリジェンスに対するプロフェッショナル度が大きく異なります。プロフェッショナル度が高い事務所に依頼するほど、費用は高くなることが一般的です。

 

 

③対象企業の規模

財務デューデリジェンスを行いたい対象企業の規模によっても費用は異なります。規模の大小により、調査項目の大枠はあまり影響しませんが、一般的に規模が大きくなると子会社を保有していたり、事業を複数行っている場合、海外展開している場合等がありこれらの調査が必要であれば費用も高くなることが一般的です。売上3億円の会社と売上30億円の会社の財務デューデリジェンス費用は2倍程度、売上3億円の会社と売上300億円の会社は3~5倍程度の差となることが多いでしょう。

 

 

④調査範囲

財務デューデリジェンスと言っても、M&Aスキーム、バリュエーション方法や調査の目的等により、当然調査項目は異なります。これらの調査項目を取捨選択し絞ることで、多少の費用削減にはなるでしょう。しかし、会計は様々な項目と連動していることが多く、あまり調査項目を絞りすぎると、会社全体としての動きを見誤ったり、見落としてしまうことがあるため注意が必要です。

 

財務デューデリジェンスの費用は、コンサルティング企業の規模、コンサルティング企業のプロフェッショナル度、対象企業の規模、調査範囲等で異なります。検討している企業の財務デューデリジェンスの費用を想定した上で、どのコンサルディング企業に、どの調査項目を依頼するかを検討しましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[M&A担当者のための実務活用型誌上セミナー『価値評価(バリュエーション)』]

第2回:倍率法における価値評価(バリュエーション)のポイントとは?

 

 

〈解説〉

公認会計士・税理士  中田博文

 

〈目次〉

1、マーケット・アプローチ

2、倍率法

3、類似会社の選定

◇EBITDA倍率の計算例

4、個別論点

①類似会社は何社必要なのか?

②対象会社が複数事業を抱える会社(例えば、電子機器、化学品、自動車部品)の場合、どのように評価すればいいか?

③倍率法でサイズプレミアム(SCP)を考慮するケースはあるのか?

④倍率法でよくある誤りとは?

5、異次元緩和の影響

 

 

▷第1回:M&Aにおける価値評価(バリュエーション)の手法とは?

▷第3回:DCF法における価値評価(バリュエーション)のポイントとは?

▷第4回:支配権プレミアム&流動性ディスカウントについて

 

▷関連記事:「バリュエーション手法」と「財務デューデリジェンス」の関係を理解する

▷関連記事:M&A取引の税務ストラクチャリング

▷関連記事:M&A における株式評価方法と中小企業のM&A における株式評価方法

 

1、マーケット・アプローチ


マーケット・アプローチには、①対象会社の株価を基準とする評価方法(市場株価法)、②対象会社と類似する上場会社の株価を参考とする評価方法(倍率法)、③類似のM&A取引の取引価額を参考とする評価方法(取引事例法)等があります。どれも株式市場や第三者間の取引価格を参考とする評価であるため、評価の客観性が高いと考えられています。

 

 

①市場価格法は、対象会社が上場会社であるケースや上場会社が絡む組織再編時に採用されており、対象会社が非上場会社の場合は適用できない方法です。

 

②倍率法は、対象会社が非上場企業の場合に適用できます。M&A取引の中で対象会社が非上場会社の場合が圧倒的に多いことを考慮すると、最も使用頻度の高い方法と言えます。

 

③取引事例法は、そもそも類似取引自体が少なく、存在する場合であっても、個々のM&A取引は個別要因が深く絡んでいる(シナジー効果の見立て等)ので、あるM&Aの取引価格を別のM&Aの取引価格に適用するには高度な判断が必要となります。そのため、取引事例法は参考値として利用されるケースが多いです。

 

 

2、倍率法


上場企業の中から、対象企業と事業内容、事業規模、収益の状況等が類似する企業を複数選定し、それら類似会社の株式時価総額や事業価値に対する財務指標の倍率を算定し、当該倍率を対象企業の財務指標に乗じて価値を推計する手法です。

 

倍率は、EBITDA倍率の使用頻度が最も高いですが、その他にも様々な倍率が考えられます。下記のような業界特有の倍率を使用するケースもあります。

 

 

 

 

 

 

倍率の計算式の分子(事業価値と株式価値のどちらか)に注意する必要があります。PERは株式時価総額(株式価値)を分子とするため、「PER」×「対象会社の税引後利益」によって、対象会社の株式価値が算定されます。一方、EBITDA倍率は、事業価値を分子とするため、「EBITDA倍率」×「対象会社のEBITDA」によって、対象会社の事業価値が算定されます。事業価値と株式価値の整理ができていないと、交渉時に意見がかみ合わず、時間のロスが発生してしまいます。

 

 

 

 

 

 

使用する倍率に関して、特別の理由がない限り、M&Aで最も使用頻度の高いEBITDA倍率を用いるのがベターです。ただし、対象会社の一過性の損益を平準化した後の調整後EBITDAが赤字の場合、EBITDA倍率を使用できないため、その際は売上倍率等を検討します。なお、売上高倍率とEBITDA倍率を30:70のようにウェイト付けをしたレポートを見ることがありますが、ウェイト付けの計算根拠が曖昧で、社内外に対して説明に窮することになるため、避けた方がいいです。

 

 

3、類似会社の選定


倍率法では、類似会社の選定が最も重要です。対象会社に類似する上場企業を選定する際、以下のような基準を設定します。

 

[ビジネス]

●事業の類似性:業界、商品、製品、サービス

●事業の成熟度:製品ライフサイクル

●事業戦略:直営vsFC、自社製造vsファブレス、ブランド戦略vs低価格戦略 等

 

[財務]

●収益性、成長率、事業規模 等

●地域

●販売拠点、製造拠点 等

 

 

 

具体的には、以下のようなスクリーニング作業(初期的⇒量的⇒質的)を通じて、類似会社を選定します。

 

(初期的スクリーニング)

●データーベースの産業別分類による抽出

 

(量的スクリーニング)

●売上高規模:1,000億円超を除外

●EBITDAマージン30%超及び10%未満を除外

●売上高成長率10%超を除外 等

 

(質的スクリーニング)

●有価証券報告書、企業ホームページ等をチェック

✓事業が過度に多角化している会社を除外

✓収益の大半が製造業からの収益ではない会社(投資事業、不動産事業等)を除外

✓事業戦略の異なる会社を除外(B2C向け、ファブレス企業等) 等

 

 

◇EBITDA倍率の計算例◇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、個別論点


①類似会社は何社必要なのか?

⇒重複の程度の高い会社があれば、選定する企業は少なくてもいいが、倍率の分散傾向が強ければ、傾向を把握するために、より多くの類似会社が必要と考えています。実務上、上記のスクリーニングを通じて4社~7社程度の適当な類似会社が選定されていれば、評価結果の信頼性に問題ないと考えられます。

 

 

②対象会社が複数事業を抱える会社(例えば、電子機器、化学品、自動車部品)の場合、どのように評価すればいいか?

⇒対象会社の各事業別(電子機器、化学品、自動車部品)に類似会社を選定し、各事業別の倍率を用いて、事業別の事業価値を算定します。その後、事業別の事業価値を合算して全社の事業価値を計算します。なお、ソニーのような上場会社は、コングロマリット・ディスカウントによって、全社の事業価値が、事業別の事業価値の合計よりも小さいと考えられます。一方で、シナジー効果(共通仕入、多能工の活用、管理部門の共通化等)が存在する場合もあるため、複数事業のケースにおいて、コングロマリット・ディスカウントを機械的に反映するのではなく、案件ごとの詳細な検討が必要です。

 

 

③倍率法でサイズプレミアム(SCP)を考慮するケースはあるのか?

⇒サイズプレミアム(SCP)は、株式時価総額が小さな企業に対して適用するプレミアムのことをいいます。ビジネスリスクが同程度の場合、規模の大きな企業よりも小さい企業の方がリターンは高いという実証研究に基づくもので、実務で広く共有されている概念です。具体的には、DCF法の割引率を推定する際に、対象会社の株式価値の規模に応じたサイズプレミアム(5%~5.5% )を加味します。

⇒倍率法において、類似する上場会社が規模の大きい会社しかない場合、算定された倍率は大企業ベースの倍率と考えられるため、対象会社が小規模会社のケースでは、倍率法で算定された株式価値に対してサイズプレミアムを反映させることを検討します。具体的には、DCF法で、サイズプレミアムの有無に対応する株式価値の差額(比率)を用いて、倍率法の株式価値を減額させます。

 

 

④倍率法でよくある誤りとは?

⇒翌期以降、大型の設備投資を予定しているが、株式価値に反映されていない。DCF法では、将来の設備投資はフリーキャッシュフローに反映されますが、倍率法では、事業価値から翌期以降の大型の設備投資額(通常の設備投資と異なる規模)を控除する必要があります。

⇒規模、利益率、成長率等が大きく異なる会社を類似会社としているケース

⇒類似会社のEBITDAに一過性の損益が含まれているケース

⇒対象会社のEBITDAに一過性の損益が含まれているケース

⇒対象会社のEBITDAに経済合理性のない関連当事者取引が含まれているケース(多額の役員報酬、社長のプライベートの費用等)等が要因として考えられます。

 

 

 

5、異次元緩和の影響


2010年以降、日本銀行が金融緩和を目的として上場投資信託(ETF)を購入しており、2013年以降、インフレ目標を達成するため異次元緩和の一環として、毎年の購入量が大幅に増加しています(2020年3月:日本銀行のETF購入残高29.4兆円)。日本銀行は、一般投資家の経済合理性とは異なる価値判断に基づいて株式投資(日本銀行のETF購入は間接的な株式購入)をしているため、日本銀行のETF購入がマーケットに歪みを生じてる可能性があると考えています。マーケットの歪みの程度について、学術的な実証研究の成果がまだないので、定量的な判断は出来ないのですが、倍率法の倍率もある程度の影響を受けていると実務の中で感じることがあります。

 

 

 

 

 

 

□■本連載の今後の掲載予定□■

—連載(全5回)—

第1回:M&Aにおける価値評価(バリュエーション)の手法とは?

第2回:倍率法における価値評価(バリュエーション)のポイントとは?

第3回:DCF法における価値評価(バリュエーション)のポイントとは?

第4回:支配権プレミアム&流動性ディスカウントについて

第5回:財務デューデリジェンスの発見事項の取扱い

※掲載タイトル、内容は予定のものを含みます。

 

 

[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「経営状況が悪化した場合の定期同額給与」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】解散をした場合の役員退職金の支給について

■【Q&A】解散に際して支払われる役員退職金の課税関係

 

 

 


[質問]

「役員報酬の臨時改定事由」に該当するか否かご教示ください。

 

 <概要>
・5月決算の法人です。(飲食店を営んでいます)
・従業員は代表取締役である社長ほか多数です。
・銀行等第三者からの借入はありません。
・株主は社長のみです。

 

 <質問>
昨今のコロナウイルスの影響で、大幅に売上高が落ち急激に業績が悪化しています。そのため役員報酬の大幅な減額を検討しています。その場合は法人税基本通達9-2-13《経営の状況の著しい悪化に類する理由》に該当しますか。

 

また業績が回復した後に通常改定以外で役員報酬を増額した場合は、増額分が損金不算入でよろしいでしょうか。

 

 

[回答]

1 法人税法上、役員給与のうち損金算入ができるものとして挙げられている定期同額給与は、次に掲げるものとされています(法34①一、令69①一)

 

(1) その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与(定期給与)で、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの

 

(2) 定期給与で次の改定がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの支給額が同額であるもの

 

① その事業年度開始の日から3月を経過する日までにされた定期給与の額の改定(通常改定)
② 臨時改定事由によりされた定期給与の額の改定
③ 業績悪化改定事由によりされた定期給与の額の改定

 

 

2 上記の業績悪化改定事由とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいい、一時的な資金繰りの都合や業績目標に達しなかったことなどは含まれないとされています(基通9-2-13)。

 

 

3 そこで、お尋ねの場合は、「昨今のコロナウイルスの影響で、大幅に売上高が落ち急激に業績が悪化」したということですが、単に業績目標が達成しなかったというわけではなさそうですし、その業績悪化の原因はコロナウイルスの影響であることが明らかなようですので、上記の業績悪化改定事由に該当するものと認められます。

 

 

4 また、上記の業績悪化事由による改定により減額した後に、業績が回復したからといって通常改定以外で増額改定した場合には、臨時改定事由にも該当しませんので、その増額改定分(回復部分)は定期同額給与として取り扱われない、すなわち損金不算入になると考えます。したがって、損金不算入を避けるのであれば、通常の給与改定時期で増額改定(回復)するのが望ましいと考えます。

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2020年3月6日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[M&Aニュース](2020年6月15日〜6月26日)

◇小島鉄工所<6112>、創業家によるMBOで非公開化、◇東京製綱<5981>、中国のスチールコード生産子会社を現地社に譲渡、◇SBテクノロジー<4726>、クラウドワークス傘下でシステム開発の電縁を子会社化、◇ユニチカ<3103>、プラスチック成形加工子会社のコソフを譲渡、◇モブキャストホールディングス<3664>、トヨタ車のコンプリートカー企画・開発を手がける子会社「トムス」をT2に譲渡、◇ヒューマンホールディングス<2415>、プロeスポーツチーム「CREST GAMING」運営のACTRIZEから全事業を取得 ほか

 

 

小島鉄工所<6112>、創業家によるMBOで非公開化

小島鉄工所は26日、MBO(経営陣による買収)を実施し、非公開化すると発表した。同社会長・筆頭株主の児玉正蔵氏ら創業家出身の4氏が設立した新会社「児玉本社」(群馬県高崎市)がTOB(株式公開買い付け)を通じて全株式を目指す。小島鉄工所はMBOに賛成している。

同社は大型油圧プレス機のメーカー。現在、名古屋証券取引所第2部に上場しているが、3月の平均時価総額が5億円未満となり、上場廃止のおそれが出ている。このため、顧客や取引先に対する信用力の低下などから、受注に悪影響が及ぶ懸念が出ており、中長期的な成長を見据えた場合、非公開化により事業基盤を再構築する必要があると判断した。

MBOの主体となる児玉本社は小島鉄工所会長の児玉正蔵、正蔵氏の実兄の児玉恒二、児玉三郎(いずれも取締役相談役)、甥の児玉太郎の4氏が各25%を出資して設立した。

買付価格は1株あたり570円で、TOB公表前日の終値401円に42.14%のプレミアムを加えた。買付予定数は99万9050株。買付予定数の下限は所有割合67%に相当する66万9976株。買付代金は5億6945万円。児玉本社に出資する大株主4氏(所有割合は合計29.17%)はTOBに応募する。

買付期間は6月29日~8月12日。決済の開始日は8月19日。公開買付代理人はSMBC日興証券。

2019年11月期業績は売上高0.6%減の22億4800万円、営業利益74.4%減の2300万円、最終利益66%減の3400万円。今年2月にはやはり時価総額が回復せず、東証2部を廃止となった。

小島鉄工所は1809年に初代の小島弥平が朝廷から免許を得て鋳造所として創業したことを起源とする名門。1930年に合資会社、1936年に株式会社に改組。明治期には水圧機(水圧プレス)の国産第1号を開発したことで知られる。

東京製綱<5981>、中国のスチールコード生産子会社を現地社に譲渡

東京製綱は、傘下の東京製綱海外事業投資(東京都中央区。純資産15億5000万円)を、不動産開発などを手がける中国の大連光伸企業集団有限公司(遼寧省)に譲渡することを決めた。東京製綱海外事業投資は100%出資の中国子会社として、タイヤ補強材のスチールコードを製造する東京製綱(常州)有限公司(江蘇省。売上高約15億円)を抱える。新型コロナ感染の影響で受注が減り、工場の稼働を停止していたが、安定操業再開の見通しが立たないことから、現地での事業継続を断念した。

スチールコード事業についてはグループの東綱スチールコード(岩手県北上市)に経営資源を集中し、収益改善に努めるとしている。

譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2020年7月31日。

SBテクノロジー<4726>、クラウドワークス傘下でシステム開発の電縁を子会社化

SBテクノロジーは、クラウドワークス傘下でシステム開発を手がける電縁(東京都品川区。売上高24億1000万円、営業利益6500万円、純資産3億2900万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。両社が強みとする通信業、自治体向けに次世代通信規格(5G)や電子自治体といった領域で事業拡大を目指す。

取得価額は14億4100万円。取得予定日は2020年7月10日。

SBテクノロジーは建設業や製造業を中心とした法人、官公庁、自治体向けのIT関連プロジェクトを手がけている。

電縁は2000年設立。クラウドワークスは2017年11月に電縁を子会社化し、通信業や自治体、生命保険業などを主要顧客とする各種システム開発を展開してきた。しかし、マッチング事業を取り巻く環境が副業解禁や新型コロナに端を発するテレワーク(在宅勤務)の普及で、大きな転換点を迎える中、中核事業のマッチング事業へ経営資源を集中することの重要度が高まったとしている。

ユニチカ<3103>、プラスチック成形加工子会社のコソフを譲渡

ユニチカは、プラスチック成形加工の全額出資子会社であるコソフ(京都府久御山町。売上高4億9800万円、営業利益200万円、純資産4億3500万円)の全株式を、自己株取得するコソフ(取得割合90%)と同社社長の谷浩一氏(同10%)に譲渡することを決めた。経営資源の集中の一環という。譲渡価額は3億2000万円。譲渡価額は2020年7月1日。

コソフは1984年に設立し、センサーなどに使われる構造部品、光学部品などの精密射出成形を主力としている。

モブキャストホールディングス<3664>、トヨタ車のコンプリートカー企画・開発を手がける子会社「トムス」をT2に譲渡

モブキャストホールディングスは、トヨタ車をベースとしたコンプリートカーの企画・開発などを手がける全額出資子会社のトムス(東京都世田谷区。売上高24億円、営業利益△2億7500万円、純資産2億5300万円)の株式80%を、T2(東京都世田谷区)に譲渡することを決めた。譲渡価額は8億円。譲渡予定日は2020年6月26日。

トムスは1974年に設立し、モブキャストが2018年2月に子会社化。以降、SUPRA、CENTURYといったトヨタ自動車を代表する車種のコンプリートカー(市販車をベースにチューニングを施し、インテリア、エクステリアを変更したオリジナルな完成車)の発売、グッズ拡充、公認ファンクラブの発足などの新施策を実施してきた。ただ、モブキャストグループとのシナジー(相乗効果)創出には時間をなお要すると判断し、保有株の20%を残して、他社に経営を委ねることにした。

ヒューマンホールディングス<2415>、プロeスポーツチーム「CREST GAMING」運営のACTRIZEから全事業を取得

ヒューマンホールディングスは子会社のヒューマンアカデミー(東京都新宿区)を通じて、プロeスポーツチーム「CREST GAMING」運営のACTRIZE(東京都千代田区)から全事業を取得することを決めた。今後成長が期待されるeスポーツ関連事業の強化が目的。取得価額は非公表。取得予定日は2020年7月1日。

ヒューマンアカデミーは2019年からスポンサーとしてACTRIZEが運営する「CREST GAMING」を支援してきた経緯がある。

ヒューマンアカデミー傘下の全日制専門校の総合学園ヒューマンアカデミーは2020年4月からeスポーツを学べる「e-Sportsカレッジ」を開講しているが、今回、「CREST GAMING」事業を取り込むことにより、選手からの実践指導、授業カリキュラムの監修・作成、卒業生のチーム加入機会の提供などが可能になると期待している。一連の取り組みを通じて、eスポーツ業界の発展と業界で活躍する人材の輩出を目指す。

オリンパス<7733>、デジカメなどの映像事業を投資ファンドの日本産業パートナーズに譲渡へ

オリンパスは24日、デジタルカメラや交換レンズ、ICレコーダーなどの映像事業を投資ファンドの日本産業パートナーズ(JIP、東京都千代田区)に譲渡する意向確認書を締結したと発表した。赤字が続いている映像事業を新会社として分社化し、新会社の株式をJIPに売却する。今後、映像事業の抜本的な構造改革を実施したうえで、9月末までに最終契約を済ませ、年内の売却完了を目指す。

2020年3月期の映像事業の部門業績は売上高10.4%減の436億円、営業赤字103億円(前期は182億円の赤字)。映像事業の主力であるデジタルカメラはスマートフォンやタブレット端末の普及などに伴い、売上規模が年々縮小し、全社売上高に占める割合は6%に満たない。生産拠点の再編などのコスト構造見直しを進めたものの、収益改善が追い付かず、2020年3月期まで3期連続で営業赤字に陥っている。

三共生興、約30人の早期退職者を募集へ

繊維商社の三共生興は23日、グループ会社を含めて約30人の早期退職者を募集すると発表した。40歳以上の社員が対象。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、繊維アパレル市場を取り巻く先行き不透明な経営環境に対応するため、効率的な組織・人員体制の確立を目指す。募集期間は7月20日~31日。退職日は8月31日とする。

三共生興のほか、子会社の三共生興ファッションサービス、三共生興アパレルファッションから募集する。応募者には特別退職金を支給し、本人の要望に応じて会社負担による再就職支援を行う。

同社の2020年3月期業績は売上高14.6%減の233億円、営業利益94.9%減の9600万円、最終利益78.2%増の30億円。

日立化成、10月1日に「昭和電工マテリアルズ」に社名変更

昭和電工は23日、約9600億円を投じて子会社化した日立化成の社名を10月1日付で「昭和電工マテリアルズ」に変更すると発表した。日立化成は昭和電工によるTOB(株式公開買い付け)を通じた子会社化に伴い、6月19日付で東証1部から上場廃止となった。

日立化成は1962年に日立製作所から分離独立した化学メーカーで、半導体や自動車電池に使われる機能材料などに強みを持つ。日立によるグループ戦略の見直しや親子上場解消策を受け、昭和電工が日立化成の買収に動いた。買収金額約9600億円は昭和電工の連結売上高(2019年12月期9065億円)を上回り、社運をかけた大型M&Aとして注目された。

No.1<3562>、インターネット関連システム・アプリ開発のリライを子会社化

No.1はインターネット関連システム・アプリ開発のリライ(東京都渋谷区)の全株式を取得し子会社化することを決めた。クラウドサービスを中心としたデジタル分野で新サービスの提供、新規顧客の開拓につなげる。取得価額は3699万円。取得予定日は2020年6月30日。

リライは2012年に設立。7月1日付で「No.1デジタルソリューション」に社名変更を予定している。

FIG<4392>、物流向けシステム開発のプライムキャストを子会社化

FIGは、物流向けシステム開発のプライムキャスト(東京都千代田区。売上高2億2700万円、営業利益708万円、純資産1億3300万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。コンテンツ開発の強化に向け、IT人材の確保などが狙い。

FIGは物流・タクシー・バス事業者向け音声・動態サービスやホテル向けマルチメディアシステムなどの月額サービス契約件数が20万件を突破するなど、顧客基盤の拡大に伴い、コンテンツ開発の強化が課題となっている。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年7月8日。

ガイアックス<3775>、海外マッチングサイト事業のロコタビを子会社化

ガイアックスは、マッチングサイト事業を手がけるロコタビ(東京都千代田区。売上高9730万円、営業利益△5760万円、純資産△2120万円)を子会社化することを決めた。株式を追加取得し、現在11.56%の持ち株比率を50.002%に引き上げる。シェアリングエコノミー関連サービスの拡充が狙い。取得価額は非公表。取得予定日は2020年7月1日。

ロコタビは海外在住日本人に観光案内や現地サポート、ビジネス翻訳、食事アテンドなどを依頼できるマッチングサイト「ロコタビ」を運営している。

テクノホライゾン・ホールディングス<6629>、AV機器販売・設置工事のシンガポールEscoを子会社化

テクノホライゾン・ホールディングスは、AV機器・システムの販売や設置工事を手がけるシンガポールEsco Pte.Ltd.(売上高22億5000万円、純資産3億1800万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。海外事業強化の一環。取得価額は約13億円。取得予定日は2020年7月上旬。

Escoは1989年設立で、シンガポールのほか、マレーシア、中国、香港、フィリピン、韓国、タイ、インドに拠点を置く。

大和工業<5444>、韓国子会社の棒鋼事業を現地同業の大韓製鋼に譲渡

大和工業は、韓国子会社のワイケー・スチールコーポレーション(釜山市)が営む棒鋼事業を、現地鉄鋼メーカーのDaehan Steel (大韓製鋼、釜山市)に譲渡することを決めた。棒鋼事業を全額出資で設立する新会社「ワイケーエスカンパニーリミテッド」(釜山市)に移管したうえで、大韓製鋼が新会社の株式51%を取得する。分割する事業の直近売上高は559億円。株式の譲渡価額は41億1200万円。譲渡予定日は2020年9月8日。

大和工業は2002年に韓国にヤマト・コリア・スチールコーポレーション(現ワイケー・スチールコーポレーション)を設立し、韓宝釜山製鉄所の営業を譲り受け、同国で建設向けを主用途とするH形鋼など棒鋼事業を展開してきた。しかし、棒鋼市場の縮小や競争激化に伴い、新たな戦略パートナーが必要と判断し、現地での棒鋼事業を合弁運営に切り替えることにした。大韓製鋼は1954年に設立し、従業員は約420人。

オプトホールディング<2389>、動画広告配信子会社のリレイドをCMerTVに譲渡

オプトホールディングは、動画広告配信事業を手がける100%子会社のリレイド(東京都千代田区。売上高7億400万円、営業利益△1億3200万円、純資産2億9500万円)の全株式を、同業のCMerTV(東京都千代田区)に譲渡することを決めた。国内の動画広告市場は急速に拡大する一方で、厳しい競争にさらされ、業績が厳しさを増していた。

譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2020年6月30日。

オルトプラス<3672>、アクセルマーク<3624>からゲーム事業を取得

オルトプラスは、アクセルマークからゲーム事業を取得することを決めた。ソーシャルゲーム事業の基盤強化につなげる狙い。対象事業の直近業績は売上高7億3400万円、営業損失5億600万円(セグメント利益)。取得価額は協議中。取得予定は2020年9月。今回、オルトプラス、アクセルマークの両社は、新たな成長分野として期待されるブロックチェーン(分散型台帳)ゲームで協業体制を構築することでも基本合意した。

ウイルテック<7087>、ビジネスホンなどOA機器買取・販売のサザンプランを子会社化

ウイルテックは、中古ビジネスホンなどOA機器の買取・販売を手がけるサザンプラン(東京都新宿区。売上高5億3300万円、営業利益9700万円、純資産2億5900万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。取得価額は5億9200万円。取得予定日は2020年6月23日。

サザンプランは2012年設立で、ビジネスホンを中心に仕入れ、メンテナンス、流通の収益モデルを確立し、再生、磨き、塗装といった独自の再生技術を強みに業績を伸ばしてきた。ウイルテックは技術者派遣事業をはじめ、電子部品の卸売りや制御機器ユニットなどの受託生産、修理サービス事業を展開している。サザンプランを傘下に取り込むことで、電子部品の販売力強化などを期待している。

オウケイウェイヴ<3808>、通訳・翻訳子会社のブリックスをMBOで譲渡

オウケイウェイヴは、通訳・翻訳子会社のブリックス(東京都新宿区。売上高9億3400万円、経常利益763万円、純資産6550万円)の全所有株式76.85%を、MBO(経営陣が参加する買収)を通じてブリックス出資組合(東京都新宿区)に譲渡することを決めた。譲渡価額は3億円。譲渡予定日は2020年6月28日。

ブリックス出資組合はブリックス株式の取得を目的に、ブリックス社長の吉川健一氏が中心となって設立した。

オウケイウェイヴは2012年にブリックスを子会社化した。しかし、AI(人工知能)、ブロックチェーン(分散型台帳)、情報セキュリティーの各技術を組み合わせたプラットフォーム事業に経営資源を集中する中で、訪日外国人向けサービスを手がけるブリックスについて好条件での売却を模索していた。

エムジーホーム<8891>、戸建分譲のTAKI HOUSEを子会社化

エムジーホームは、戸建分譲のTAKI HOUSE(川崎市。売上高50億3000万円、営業利益1億2600万円、純資産8億9500万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。エムジーホームは住宅事業でマンション分譲、注文住宅を手がけるが、新たに分譲住宅を取り込む。取得価額は8億9800万円。取得予定日は2020年7月。

TAKI HOUSEは2009年に設立し、神奈川・東京エリアを中心に年間100棟以上の戸建分譲住宅を手がける。東海地域を地盤とするエムジーホームは土地情報の共有を通じて、戸建住宅にとどまらず、マンション、オフィス、テナントビル、工場などで協業を進め、関東での事業拡大につなげる。

KLab<3656>、岡山事業所のゲーム事業をさくらソフトに譲渡

KLabは、岡山事業所(岡山市)で手がけるゲームの企画・制作・運営事業を、ゲーム開発のさくらソフト(千葉市)に譲渡することを決めた。モバイルオンラインゲーム市場が先進国を中心に成熟期を迎える中、ソフト・ハード両面から経営資源の再配分を進めており、その一環。

岡山事業所は2012年に子会社化したメディアインクルーズを前身とし、譲渡対象事業の直近売上高は6億8500万円。7月末に全額出資で設立する新会社「まかねソフト」(岡山市)に事業を移管し、この新会社の全株式をさくらソフトに譲渡する。譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2020年8月1日。

SBIインシュアランスグループ<7326>、常口セーフティ少額短期保険を子会社化

SBIインシュアランスグループは、常口セーフティ少額短期保険(札幌市。売上高13億6000万円、経常利益5200万円、純資産5億300万円)の全株式を取得し、子会社化することを決めた。傘下の既存4社との相乗効果を通じて、少額短期保険事業の拡大につなげる。常口セーフティは2008年に北海道で第1号の少額短期保険業者として営業開始し、賃貸住宅入居者向け災害時生活復旧費用保険を取り扱っている。取得価額は非公表。取得予定日は未定。

SBIインシュアランスグループは子会社のSBI少額保険ホールディングスを通じて、現在、SBIいきいき少額短期保険(東京都港区。死亡・医療保険、ペット保険、地震補償保険)、SBI日本少額短期保険(大阪市。賃貸向け保険、バイク・自動車保険)、SBIリスタ少額短期保険(東京都港区。地震補償保険)、日本アニマル倶楽部(仙台市。ペット保険)の4社を持つ。

JKホールディングス<9896>、合板・建材卸の井田商事を子会社化

JKホールディングスは合板・建材卸の井田商事(大阪市。売上高4億3600万円、営業利益800万円、純資産9900万円)の全株式を取得することを決めた。井田商事は1951年に設立し、大阪市内と大阪府北部を地盤とする。JKホールディングスは子会社のKEY BOARD(東京都江東区)を通じて傘下に収める。取得価額は非公表。取得予定日は2020年7月1日。

 

 

 

 

情報提供:株式会社ストライク

[業界別・業種別 M&Aのポイント]

第2回:「小売業のM&Aの特徴や留意点」とは?

~店舗ごとの貢献利益は?運転資金は?在庫リスクは?~

 

〈解説〉

公認会計士・中小企業診断士  氏家洋輔

 

 

▷関連記事:「建設業のM&Aの特徴や留意点」とは?

▷関連記事:「製造業のM&Aの特徴や留意点」とは?

▷関連記事:「医療業界のM&Aの特徴や留意点」とは?

 

Q、小売業のM&Aを検討していますが、小売業M&Aの特徴や留意点はありますか?


小売業は、最終顧客に商品を販売する業種です。BtoBの業種と比較すると小売業を含むBtoCの業種は、販売先(顧客)の数が非常に多くなります。そのため、顧客ごとの売上高・利益率等を把握して分析することはせず、客数・客単価等をKPI指標として設定し、分析することが小売業の特徴の1つとなります。

 

また、小売業は、販売ルートとしては実店舗での販売と、オンライン・通販等での販売とに分類ができます。近年では、オンライン・通販等を行う小売業者も増加していますが、中小企業では実店舗での販売がメインとなっているとことが多いように思います。

 

店舗が複数ある場合には、各店舗の損益管理が経営上重要となります。店舗別損益は、最低限売上高と売上原価、そして店舗でかかった経費について把握する必要があります。さらに、店舗ごとの貢献利益・営業利益の分析や客数・客単価等のKPIの情報を把握することが望ましいでしょう。貢献利益とは、店舗の売上高から売上に直接紐づく変動費(売上原価や販促費等)および店舗単独で発生する固定費(店舗人件費や店舗家賃等)を差し引いた利益のことです。貢献利益は店舗単独でどれぐらいの利益を獲得したのかを把握し、今後の施策や出退店等を検討する重要な利益指標となります。

 

貢献利益について具体例を用いて説明します。下図は本社と3店舗を有し、売上高3億円、営業利益5百万円の企業です。

 

 

 

 

 

 

 

 

店舗Aおよび店舗Bは貢献利益がプラスであるのに対して、店舗Cは貢献利益がマイナスとなっています。店舗Cを閉店して、売上も費用も全てかからない状態になる場合は、全社損益が5百万円改善することになります。しかし、正社員の雇用を継続する必要がある場合や、地代家賃の契約上途中解約による違約金が発生する場合等個別事情がある場合には、それらの事項も含めた上で検討する必要があります。

 

M&Aを検討している場合、対象会社の損益管理の状況を把握し、損益管理ができていない場合には、デューデリジェンス等にて会計士等の専門家を用いて店舗の損益数値を分析した上で、M&Aの検討をすることをお勧めします。

 

 

 

また、飲食店等も同様ですが、小売業の特徴として、現金売上が多い点が挙げられます。現金売上が多く、商品の仕入時は掛仕入で行っている企業の場合、買掛金の支払いよりも現金売上が先に発生するため、運転資金がほとんど必要ありません。

 

 

 

 

 

 

上図の例では、5月10日に仕入れた商品の支払いが6月末であることに対して、5月20日に現金売上となり、5月20日から6月末までの間現金が多い状況が続きます。そのため、小売業は他業種と比べ資金繰り上有利な業種と言えます。

 

一方で、2019年から実施されているキャッシュレス・消費者還元事業等の影響で、クレジットカードや電子マネー等での支払いが増加しているため、資金繰り上必ずしも有利とは言えない状況になりつつあります。M&Aの対象会社の運転資金の状況を分析し、キャッシュレス化の影響も把握することが望ましいでしょう。

 

 

また、小売業でも特に生鮮食品など、商品の劣化により販売できる期間が短い商品を扱っている場合は、廃棄ロスの管理が重要です。中小企業では廃棄ロスの管理を行っていない企業も少なくありません。例えば、筆者が関与した企業で改めて廃棄ロスを計測したところ、廃棄ロス率が20%であることがわかったケースもあります。仕入れた商品5つのうち1つは廃棄する計算です。廃棄ロスをゼロにするのが良いかどうかは経営判断となりますが、20%はさすがに多いためすぐに削減の施策を実行しました。M&Aの対象会社が廃棄ロスを管理していない場合や、廃棄ロスが多い場合には、貸借対照表に計上されている棚卸資産について全額資産性があるかどうかの検討が必要となります。また、買収後は廃棄ロス率の削減等の改善施策を行う必要があります。

 

 

また、小売業特有の仕入方法として買取仕入、委託仕入、消化仕入の大きく3つの仕入方法があります。

 

●買取仕入は、一般的な仕入のイメージで、その名の通り、店舗側で商品を買取って販売することです。

 

●委託仕入は、仕入先と販売委託契約を結び、店舗に商品を置きます。商品が売れたら商品代金ではなく「販売手数料」をもらう方式の仕入方法です。

 

●消化仕入れは、商品が店舗に納品されても仕入計上せずに、商品が販売された時点で初めて仕入れが計上される方法となります。売上仕入とも言います。

 

 

買取仕入は、買取っていますので商品が売れ残っても返品はできませんが、消化仕入と委託仕入は商品が売れ残った場合に返品が可能であり在庫リスクがないことが特徴です。M&Aの対象会社の仕入方法を確認し、在庫リスク等を把握した上でM&Aを検討することをお勧めします。

 

 

小売業のM&Aを検討する場合は、店舗損益をどのレベルまで把握できるかを確認しましょう。損益が把握できていない場合には、資料を入手して店舗損益を作成・分析する必要があります。また、KPIの分析状況、運転資金の状況、キャッシュレス化での影響、仕入先との契約関係等を把握した上でM&Aに臨むことをお勧めします。

 

 

 

 

 

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2020年6月23日)

-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-

 

●蓄積された高い技術力を持つ表面処理加工の会社。

[業種:貴金属メッキ加工、表面処理業/所在地:関東地方]

●屋根工事に強みを持つ地場リフォーム業者。施工実績豊富。

[業種:リフォーム工事業/所在地:関西地方]

●5G基地局格納倉庫、防災備蓄倉庫など、生活を支える構造物メーカー

[業種:構造物製造業/所在地:関東地方]

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)

 


案件No.SS006103
蓄積された高い技術力を持つ表面処理加工の会社。

 

(業種分類)製造業

(業種)貴金属メッキ加工、表面処理業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)電子部品の貴金属メッキ加工及び表面処理加工を行う。 大手複数社を主要取引先とし、安定した売上を確保している。

 

〔特徴・強み〕

◇蓄積された高い技術力
◇Ni, Au(純金又は硬質金)、Pd-Ni、Sn, Ag, Niめっきを主体に部品形状によりバレル治具又はラック治具にて加工
◇カードコンタクト、同軸用コンタクト等、多くの品種に対応可能
◇高性能検査機による高い精度

 

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案件No.SS005921
屋根工事に強みを持つ地場リフォーム業者。施工実績豊富。

 

(業種分類)建設・土木

(業種)リフォーム工事業

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)地場中心にリフォーム工事業を行う

 

〔特徴・強み〕

◇屋根工事に強みを有す
◇職人(外注先含む)は10人以上を確保

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS005286
5G基地局格納倉庫、防災備蓄倉庫など、生活を支える構造物メーカー

(業種分類)製造業

(業種)構造物製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)携帯基地局格納倉庫、防災備蓄倉庫、蓄電池収納ケースなど、高性能のパネルを用いた構造物の設計・製造を行う。

 

〔特徴・強み〕

◇5G基地局向け格納倉庫、防災備蓄倉庫、蓄電池収納ケース等の設計・製造
◇太陽光関連の需要が一服し減収も、新規用途向けに展開中
◇良好な財務内容
◇充実した最新設備

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

 

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[経営企画部門、経理部門のためのPPA誌上セミナー]

【第6回】PPAにおける無形資産の評価手法とは?

-超過収益法、ロイヤルティ免除法ー

 

〈解説〉

株式会社Stand by C(松本 久幸/公認会計士・税理士)

 

 

▷第5回:PPAにおける無形資産の測定プロセスとは?

▷第7回:WACC、IRR、WARAと各資産の割引率の設定とは?

▷第8回:PPAにおいて認識される無形資産の経済的対応年数とは?

 

 

 

1.無形資産の評価手法

前回は,無形資産の測定プロセスの概要を解説しました。第6回は,無形資産測定の際の評価手法について詳解します。

PPAの際の無形資産評価における評価手法には,以下のようなものがあります(日本公認会計士協会 経営研究調査会研究報告第57号より)。

 

 

 

①コスト・アプローチにおける評価手法

・複製原価法

複製原価法とは,現時点で,評価対象無形資産と全く同じ複製を製作するコストに基づいて無形資産の価値を評価する方法である。

 

・再調達原価法

再調達原価法とは,現時点で,評価対象無形資産と全く同じ効用を有する無形資産を製作するコストに基づいて無形資産の価値を評価する方法である。

 

 

②マーケット・アプローチにおける評価手法

・売買取引比較法

売買取引比較法は,無形資産の価値を当該無形資産と類似の無形資産の実際の売買取引に基づいて評価する方法である。

 

・利益差分比較法

利益差分比較法は,複数の類似事業の中から,一方は無形資産を使用している事業を他方は無形資産を使用していない事業を選定し,無形資産を使って事業をしている企業が達成した利益と,無形資産を使用しないで事業をしている企業の利益の差額に資本還元率を適用して無形資産を評価する方法である。

 

・概算法

特定の業界では,無形資産の売買においてよく使用される一定の経営指標と類似する無形資産取引金額とを手がかりにして無形資産を評価する方法である。

 

・市場取替原価法

市場取替原価法は,一般市場における無形資産の再調達原価をその無形資産に関する外部の専門家によって評価額を推定する方法である。

 

 

③インカム・アプローチにおける評価手法

・利益分割法

評価対象の無形資産が使用されている事業部門の全体の利益やキャッシュ・フロー等に対して無形資産の寄与割合を見積もり,当該無形資産を評価する方法である。

 

・企業価値残存法

評価対象の無形資産が使用されている事業の価値を算定して,その評価額から,運転資本の時価,当該事業のために使用されている有形資産の時価及び他の無形資産の時価を控除し,残余の金額を無形資産の評価額とみなす評価法である。

 

・超過収益法

詳解は後述。

 

・ロイヤリティ免除法

詳解は後述。

 

上記のように無形資産評価には多様な評価手法がありますが,実際の実務の現場では,評価の際に入手可能となるデータや情報は限られており,上記全ての評価手法が採用可能となる訳ではありません。例えば,コスト・アプローチの複製原価法や再調達原価法で,ブランド(商標)を評価する場合を考えてみます。永年に亘って培ってきたブランド力について,今現在における複製の際のコストや再調達原価のデータや情報を入手することは困難であることが想像できます。

 

また,顧客資産をマーケット・アプローチの売買取引比較法で評価するために必要となるデータや情報を入手するのは一般に困難です。加えて,利益差分比較法にあるような「複数の類似事業の中から,一方は無形資産を使用している事業を他方は無形資産を使用していない事業を選定」するといった,評価者にとって都合のよいデータを入手できるケースは多くありません。

 

本稿では,評価の際に必要となるデータや情報が比較的入手しやすく,そのため実務上も数多く採用されていると思われるインカム・アプローチに属する「超過収益法」と「ロイヤリティ免除法」について解説をします。

2.超過収益法とロイヤリティ免除法

(1)超過収益法とは

超過収益法とは,対象無形資産を活用している事業より生み出される利益から,事業活動において使用する資産が通常獲得すると想定される利益を差引いた(キャピタルチャージ)残余の利益が,無形資産に帰属する利益(超過収益)であると考えて,当該超過収益を基に無形資産価値を評価する方法です。図表1のように,無形資産の経済的耐用年数の期毎に超過収益を算出し,当該経済的耐用年数における超過収益の現在価値の総和をもって無形資産の価値とするものです。

 

 

【図表1】超過収益法の概念図

 

 

必要となる情報やデータは評価する無形資産によって様々ですが,無形資産を活用する事業の将来事業計画(それに準ずるものを含む)と貸借対照表があれば評価を行うことが可能となることも多く,実務上は最も採用されている評価手法の一つであると思われます。超過収益法による評価のポイントは,事業活動において使用する資産が通常獲得すべき利益を,資産ごとに設定した期待収益率にて算出して残余利益を出すことです。それぞれの資産に期待収益率を設定してキャピタルチャージを行いますが,この期待収益率をどの水準に設定するかによって,残余利益の金額は大きく変動し,結果,評価額も大きく異なることになる点に留意が必要です。

 

 

(2)ロイヤリティ免除法とは

ロイヤリティ免除法とは,特許やブランド(商標)等の無形資産を自社保有していることにより,第三者から当該無形資産の使用許諾を得る場合に比べロイヤリティ・コストが節約されているとみなし,当該「節約されているロイヤリティ額」に基づき,無形資産を評価する方法です(図表2参照)。

 

 

【図表2】ロイヤリティ免除法の概念図

 

 

当該無形資産または類似無形資産のロイヤリティレートの入手が必要となりますが,対象会社や買手企業において参考となるロイヤリティレートの実例がある場合や,有料データベース等にて類似ロイヤリティレートの入手が可能となる場合も多いことから,特許やブランドの評価の際には最も採用されている評価手法の一つです。一方で,特許やブランド以外の無形資産については採用し辛い評価手法でもあります。ロイヤリティ免除法においては,ロイヤリティレートをどの水準に設定するかによって評価額が大きく変動することから,当該レートの設定がポイントとなります。

 

 

(3)計算例

実際の計算例を掲記しますので,数字を見てイメージを掴んでください。なお,計算例の中には今回までに解説されていない概念や考え方が含まれていますが,そちらの解説は第7回以降に譲ります。

 

 

①超過収益法の計算例

【前提条件】

評価対象資産:ディストリビュータ契約(契約資産)

経済的耐用年数:5年

契約資産の期待収益率:10%

キャピタルチャージ資産とそれぞれの期待収益率:運転資本3%,固定資産5%,商標権10%,人的資産8%

減少率:評価基準日時点の契約資産は,経済的耐用年数の経過に伴って減少していくものとして減少率を年率20%(1÷5年)に設定する

 

 

【図表3】契約資産の計算例

 

 

②ロイヤリティ免除法による計算例

【前提条件】

評価対象資産:商標

経済的耐用年数:確定できないものとして非償却とする

ロイヤリティレート:3%

商標の期待収益率:10%

減少率:経済的耐用年数を非償却と想定するため設定しない

計画期間以降の成長率:0%

 

 

【図表4】商標権の計算例

 

 

3.最後に

無形資産の評価プロセスにおいては,その評価手法を選択する必要がありますが,実務上は評価に必要となるデータ・情報の入手可能性によって,その選択が左右されることとなります。そのため,買収の際のデューデリジェンス時においては,PPAを見据えた情報入手を意識しておくことが,後の無形資産評価をスムーズに進めるためのポイントと考えます。買収対象会社にどういったデータ・情報が存在し,どういったデータ・情報が入手不可能であるかについて,デューデリジェンス実施時に確認しておくことは有用であります。

 

また,評価手法の選択はあくまでも評価の最初の段階であり,評価手法の選択後は,経済的耐用年数やロイヤリティレート,各資産の期待収益率等,評価結果に大きな影響を及ぼす検討事項がいくつもあって,ここからが評価の本番となります。

 

次回は,PPAにかかる無形資産評価において最も重要な概念の一つであるWACC,WARA,IRRについて解説します。

 

 

 

—本連載(全12回)—

 

第1回 PPA(Purchase Price Allocation)の基本的な考え方とは?

第2回 PPAのプロセスと関係者の役割とは?

第3回 PPAにおける無形資産として何を認識すべきか?
第4回 PPAにおける無形資産の認識プロセスとは?
第5回 PPAにおける無形資産の測定プロセスとは?
第6回 PPAにおける無形資産の評価手法とは?-超過収益法、ロイヤルティ免除法ー
第7回 WACC、IRR、WARAと各資産の割引率の設定とは?
第8回 PPAにおいて認識される無形資産の経済的対応年数とは?
第9回 PPAで使用する事業計画とは?
第10回 PPAの特殊論点とは?ー節税効果と人的資産ー
第11回 PPAプロセスの具体例とは?-設例を交えて解説ー
第12回 PPAを実施しても無形資産が計上されないケースとは?

 

 

 

 

 

 

 

[解説ニュース]

生前贈与がある場合の相続税申告の留意点

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(林 陽子/税理士)

 

 

[関連解説]

■特別縁故者に対する相続財産の分与と相続税

■贈与税の個人版事業承継税制の適用対象となる贈与者の要件

 

 

1. 相続開始前3年以内の贈与


(1)概要

相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときは、被相続人の相続財産に贈与を受けた財産の額(贈与時の価額)を加算し、加算された者の相続税の計算上、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額を控除します。

 

但し、次の財産については加算する必要はありません。

 

①贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
②直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
③直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
④直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額(相続開始時に残額がある場合は、残額を相続財産に加算)

(国税庁HP・タックスアンサー「贈与財産の加算と税額控除」より抜粋・加筆/相続税法第19条)

 

(2)留意点

この規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が対象です。相続人であるかどうか、遺産を取得したかどうかだけで判断しがちですが、死亡保険金など相続税法において相続財産とみなされる財産を取得した者についても、この規定の対象となります。

 

判断を誤りやすいのは、次のような事例です。

 

(加算もれ)
・相続人でない孫が、遺贈により財産を取得した場合
・相続放棄した相続人が、死亡保険金を受け取った場合

 

(誤って加算)
・相続人であるが、遺産を取得せず、死亡保険金などのみなし相続財産も取得しない場合(生前贈与のみ有)

 

 

2. 相続時精算課税制度を適用した贈与


(1)制度の概要

相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用されます。

 

また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額を加算し、加算された者の相続税の計算上、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額を控除します。

(国税庁HP・タックスアンサー「相続時精算課税制度の選択」より抜粋・加筆/相続税法第21条の15)

 

(2)留意点

この制度を選択した年分以降は、その選択に係る贈与者からの贈与については、暦年課税の基礎控除(110万円)は使えません。また、この制度の特別控除額(2500万円)以下の贈与で贈与税を納めていない場合や、申告をし忘れている場合でも、相続財産に加算する必要があります。贈与税の申告をしたかどうか、贈与税が課されたかどうかにかかわらず加算しますので、注意が必要です。

 

 

3. 加算する贈与財産の価額と控除する贈与税額


相続財産に加算する贈与財産の価額は、相続開始時の財産の状況にかかわらず、贈与時の価額によることとされています。

 

相続開始前3年以内の贈与については、「贈与により取得した財産の価額」と、相続時精算課税制度による贈与については、「適用を受けるものの価額」と規定されています。「申告書に記載した価額」ではありません(相続税法第19条①,第21条の15①)。

 

では、申告をした贈与財産の価額に誤りがあった場合、贈与税や相続税の申告はどうなるのでしょうか?

 

評価額が過大だった場合、贈与税の更正の請求ができる期限内であれば、更正の請求により贈与税を減額することができます(国税通則法第23条)。

 

評価額が過少だった場合、贈与税の更正(税務署が税額等を更正する手続き)の期限内であれば、速やかに修正申告することが必要です。修正申告書の提出が無い場合は、更正処分を受ける(税務署が税額等を職権で更正する)ことになります(国税通則法第19条,第24条)。

 

 

このように期限内に誤りに気付いた場合は、贈与税について正しい評価額を申告等したうえで、相続税の申告を行います。

 

なお、期限後に誤りに気付いた場合は、実際の申告がどうであれ、贈与財産の正しい評価額を相続財産に加算しますが、相続税額から控除する贈与税額は、「課せられた贈与税」とされているため、誤った評価額に基づく贈与税額(実際の申告額)を相続税額から控除することになります(相続税法第19条①, 第21条の15③)。

 

最近、相続時精算課税制度と事業承継税制を併用して、生前に非上場株式を贈与する事例が増えてきました。

 

生前に贈与した財産を相続財産に加算して相続税の申告をする際は、加算する贈与財産の価額が正しい価額であるかの確認が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2020/06/22)より転載