[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「経営状況が悪化した法人の役員退職金」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】法人の解散・清算に伴う役員退職金の損金算入時期

■【Q&A】経営状況が悪化した場合の定期同額給与

 

 

 


[質問]

法人Aは、死亡により退任した代表取締役社長甲に対し、役員退任慰労金規定に従い、以下のとおり退任慰労金を支給することとしました。

 

・退任慰労金 10,000千円
・功績倍率法
最終報酬月額 80千円
勤続年数 53年
功績倍率 2.5(代表取締役社長)

 

法人Aは10年前より業績が悪化し、ここ数年は10,000千円(税込)を下回る売上高となっています。また、賃金状況もよいとは言えず、支給を決定した退職慰労金は未払金として計上し、今後は相続人に対して分割で支払っていく予定です。

 

役員退任慰労金規定に従い、支給額を決定しているものの、法人Aの直近の業績や資金状況を考えると、長期にわたり未払金として残ることも想定されます。
このような場合、規定に基づき支給額を決定したとしても、その金額は合理的ではなく、過大と判断されるのでしょうか。また、長期間にわたり未払の状況が続くこと自体に問題はあるのでしょうか。

 

[回答]

1 法人税法上では、役員の退職給与金について、「不相当に高額」である場合には、その不相当に高額である金額は損金の額に算入しないとしています(法法34②)。そして、法人税法施行令においては「当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合」には、不相当に高額であるとしています(法令70二)。

 

 

 

2 この場合の類似法人の支給状況の具体的基準について、法令上は明らかにされていませんが、一般的には、平均功績倍率法(類似法人を選定したうえ、その平均功績倍率に当該役員の最終月額報酬及び勤続年数を乗じて算出する方法)が妥当であるとされ、課税当局はこの方法によって、その退職給与が不相当に高額かどうかを判定することとされ、また、裁判所においても、この方法を合理的であると認めているところです。そして、この場合に平均功績倍率法による功績倍率は、業種や判決例によっても異なりますが、最高で3倍程度とみているようです。

 

退職した役員の功績をどの程度考慮をするかどうかは、個別の案件ごとの判断になりますが、ご質問の事例では、功績倍率を2.5として算定する予定とのことなので、判決例からみて、通常は、不相当に高額として否認される可能性は少ないと考えます。ただし、功績倍率は一律に3倍までは認められるということではなく、最近の判決例においては、類似法人の状況から功績倍率は1.06が相当であると判断された事例(令2.2.19東京地裁平28年(行ウ)588号)も存するので、事例に応じた個別的な検討が必要です。

 

 

 

3 次に、未払金としての計上ですが、退職給与の取扱い上、退職給与を打ち切り支給する場合や分掌変更の場合には、原則として退職給与の未払金計上が認められていません(法基通9-2-35、9-2-36、9-2-32)。

 

ご質問の場合は、死亡退職ですので、これらの取扱いには抵触せず、退職給与が分割払いとなったとしてもその未払金部分を含めて、株主総会等により具体的に確定した事業年度で一括して損金の額に算入することができます。

 

なお、資金繰りの都合がつくまでは実際の退職給与の支払ができないとの実態もあることから、実際に支払った事業年度で損金経理することも認められています(法基通9-2-28)。

 

 

 

4 ご質問は、長期にわたって未払金になってしまうような状況の場合にも、不相当の高額と判断されるのかということになりますが、基本的には上記の功績倍率の考え方で支給額を決定したのであれば、不相当に高額とは判断されないと考えます。通常の役員給与の場合には、不相当の高額かどうかの判断基準に法人の収益状況が含まれています(法令70一イ)が、退職給与の場合には、過去の勤務状況、貢献度、類似法人の状況に照らしてとされており、収益状況や資金状況は明示されていません。この点からいうと、未払になること自体は大きな問題ではないように思えます。

 

仮に、ご質問の法人Aは支払能力がないのに、又は支払いの意思がないことが最初から明らかなのに、損金に算入できるからという理由のみで、退職給与の支給決議を行ったというような場合には、問題になる可能性はあると考えます。しかし、支給決議時は、数回の分割の予定だったが、結果的に長期間未払になったという場合には、分割支払いによる損金経理も認めている(法基通9-2-28)※ことからしても、長期間未払になってしまったからという理由でさかのぼって不相当な額だと指摘されることはないと考えます。

 

※ 分割払いによる損金経理が何年位で認められるかは、通達上明らかでありませんが、その期間があまり長くなると、退職金というよりは年金とみられることもあるということで、5年から7年位なら認められるのではないかと言われています。
これに関し、本件の場合のように、かなり長期に渡る分割払いを最初から予定している場合には、法基通9-2-29(退職年金の損金算入時期)の取扱いにも関連して、一括損金算入による未払計上は認められないとの指摘や、利益調整ではないかとの指摘を惹起しかねないので、結果的に長期間未払になってしまった場合はともかくも、はじめから長期間未払になることを前提にしない方が適当ではないかと考えます。

 

 

 

5 長期未払の問題はクリアできたとしても、やはり考慮すべきことは、上記2に戻り功績培率の観点でしょう。法人Aの最近の売上高は10,000千円とのことですので、この規模で功績倍率2.5の退職金を支払う類似法人が存するかどうかが一応気になります。上記2で記載したように、最近では、創業者でも類似法人の功績倍率は1.06であるとされた事例も存するので、功績倍率が2.5で良いか再検討することも必要ではないかと考えます。

 

ただし、裁判になったような事例は、社長の場合の一般の功績倍率の3を相当超えて高額な退職給与を支払った場合を課税当局は問題視し、類似法人との比較検討をし、争っている事例です。ご質問のような規模の法人で、功績倍率は3以下の2.5で計算し、結果として退職給与が10,000千円程度であれば(そして、できれば上記4※にある7年位で支払えるような金額であれば)、課税当局もそれほど問題視しないのではないかと考えます。この点、あくまで回答者の私見です。

 

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2021年10月7日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「会社解散後清算人に就任した代表取締役に対する退職給与」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】法人が解散した場合の欠損金の控除

■【Q&A】解散に際して支払われる役員退職金の課税関係

 

 

 


[質問]

1. 支給した役員退職金が、法人税法上も「退職金」として是認されるか。

 

2. 経緯
①A㈱の代表取締役甲は諸般の事情により、法人を解散することを決断しました。
②A㈱の営業権を譲渡して、1億円の資金を得ることができる予定です。
*営業権の取得価格はありません。
③A㈱を解散し、役員退職金として「6千万円」を受給することとしました。
解散を決議した株主総会で、同時に上記の役員退職金支給を決議します。
④甲は、A㈱の清算人に就任します。

 

3. 確認したいこと
①甲は、A㈱の取締役は退任しますが、直ちに清算人に就任します。
甲に支給した退職金は「役員退職金」として認識されるのでしょうか。
引き続き「清算人(役員)」に就任することで、退職したとはみなされないのでしょうか。
②資金繰りの関係で、当該退職金の半分は清算中の事業年度において支給します。
支給の時期も、税務上の判断に影響を与えますか。

 

 

[回答]

ご承知のように、株式会社が解散した場合、合併による解散の場合及び破産手続開始の決定による解散の場合でその破産手続が終了していないときを除き、清算をしなければならず、清算株式会社は清算の目的の範囲内において清算結了まで存続することとされています(会社法475一、476)。
そして、清算株式会社の清算人は、清算株式会社の業務を執行する機関であり(会社法482①)、現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済並びに残余財産の分配を行うことをその職務とされています(会社法481)。
また、清算人は、清算株式会社を代表し(会社法483①)、法人税法上、役員に該当します(法法2十五)。

 

ところで、法人税基本通達9-2-32《役員の分掌変更等の場合の退職給与》の取扱いがあり、これは、「分掌変更等」の前も後も役員である場合に、その分掌変更等が実質的に退職したと同様の事情にあると認められるときは、その時点での退職給与の打切り支給について損金算入を認めるというものです。
この取扱いは、地位の低下を前提としているので、監査役が取締役になるようなケースは考えられていないとされています(税務研究会「九訂版法人税基本通達逐条通達」P.864)から、ご照会の事例の場合に直接当てはめることは困難ではないかと考えられます。

 

しかしながら、所得税の取扱いでは、法人が解散した場合において、引き続き役員又は使用人として清算事務に従事する者に対し、その解散前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、その後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、所得税法上退職手当等として取り扱われています(所基通30-2(6))。
このことからすれば、これを法人税法上も退職給与として取り扱うことが相当であると考えます(国税庁HP 質疑応答事例参照)。
したがって、ご照会の事例の場合も、過大退職金(法法34②)に該当しない限り、退職給与として、支給時の損金とする(法基通9-2-28)ことができるものと考えます。

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2021年7月26日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「個人事業で代替わりする場合の従業員に対する退職金の取扱い」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】従業員である相続人に退職金を支払った場合の債務控除の可否

■【Q&A】個人事業者が事業を廃止した場合の事業用資産に係る課税関係

 

 

 


[質問]

今年の12月で個人事業主Aが廃業し、来年1月から子B(生計別)に承継する予定です。この場合に、現在Aに雇用されている従業員(他人)に退職金を支給し、必要経費にすることは可能ですか。従業員はBに引き続き雇用される予定です。

 

相続による承継のケースは、退職金としての必要経費算入はできない旨の相談事例がありましたが、今回のケースも同様ですか。

 

[回答]

所得税法第63条は、事業を廃止した後にその事業に係る必要経費に算入されるべき費用が生じた場合、その費用を事業廃止年分等の必要経費に算入する旨規定し、同法第152条は、かかる場合の更正の請求の特例について規定しています。

 

したがって、親Aが事業を廃止し、子Bが事業を承継した後、親Aの時代から引き続き従業員として勤務していたCが退職したことにより、Cに退職金を支給した場合、親Aに勤務していた期間に係る部分の退職金は、所得税法第63条により、親Aの必要経費に算入することができることになります。これは、親Aが事業を廃止した時点で従業員Cに退職金を支給していない場合ですが、親Aが事業廃止時に従業員Cに退職金を支給していたとすれば、これを親Aの必要経費に算入することができないとする所得税法上の根拠は見出しがたいものと考えます。

 

ただし、ご検討されましたように、相続により事業承継した場合の裁判例(平成27年11月4日広島地裁判決、退職金の支払い事実がなく、承継者が未払費用として処理していたもの)もありますから、退職金を親Aの事業廃止時に親Aから従業員Cに実際に支払うとともに「退職所得の受給に関する申告書」や子Bと従業員Cとの雇用契約書などの書類は整えておくべきものと考えます。

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2020年12月10日回答)

 

 

 

 

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[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「経営状況が悪化した場合の定期同額給与」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】解散をした場合の役員退職金の支給について

■【Q&A】解散に際して支払われる役員退職金の課税関係

 

 

 


[質問]

「役員報酬の臨時改定事由」に該当するか否かご教示ください。

 

 <概要>
・5月決算の法人です。(飲食店を営んでいます)
・従業員は代表取締役である社長ほか多数です。
・銀行等第三者からの借入はありません。
・株主は社長のみです。

 

 <質問>
昨今のコロナウイルスの影響で、大幅に売上高が落ち急激に業績が悪化しています。そのため役員報酬の大幅な減額を検討しています。その場合は法人税基本通達9-2-13《経営の状況の著しい悪化に類する理由》に該当しますか。

 

また業績が回復した後に通常改定以外で役員報酬を増額した場合は、増額分が損金不算入でよろしいでしょうか。

 

 

[回答]

1 法人税法上、役員給与のうち損金算入ができるものとして挙げられている定期同額給与は、次に掲げるものとされています(法34①一、令69①一)

 

(1) その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与(定期給与)で、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの

 

(2) 定期給与で次の改定がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの支給額が同額であるもの

 

① その事業年度開始の日から3月を経過する日までにされた定期給与の額の改定(通常改定)
② 臨時改定事由によりされた定期給与の額の改定
③ 業績悪化改定事由によりされた定期給与の額の改定

 

 

2 上記の業績悪化改定事由とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいい、一時的な資金繰りの都合や業績目標に達しなかったことなどは含まれないとされています(基通9-2-13)。

 

 

3 そこで、お尋ねの場合は、「昨今のコロナウイルスの影響で、大幅に売上高が落ち急激に業績が悪化」したということですが、単に業績目標が達成しなかったというわけではなさそうですし、その業績悪化の原因はコロナウイルスの影響であることが明らかなようですので、上記の業績悪化改定事由に該当するものと認められます。

 

 

4 また、上記の業績悪化事由による改定により減額した後に、業績が回復したからといって通常改定以外で増額改定した場合には、臨時改定事由にも該当しませんので、その増額改定分(回復部分)は定期同額給与として取り扱われない、すなわち損金不算入になると考えます。したがって、損金不算入を避けるのであれば、通常の給与改定時期で増額改定(回復)するのが望ましいと考えます。

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2020年3月6日回答)

 

 

 

 

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[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「解散をした場合の役員退職金の支給について」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】解散に際して支払われる役員退職金の課税関係

■【Q&A】経営状況が悪化した場合の定期同額給与

 

 

 


[質問]

12月決算法人で、今年の4月末を目途に法人を清算・解散することを予定しています。社長の退職金を時期について教えてください。4月末を解散事業年度とする場合、その後の清算決了期間がありますが、社長を清算人とした場合、4月末までの解散事業年度で退職金を支払うことは問題があるのでしょうか。
清算決了期間まで待って退職金を支払わないといけないのでしょうか。

 

[回答]

法人が解散した場合において清算事務に従事する清算人も法人税法上は役員でありますので、法人税法上の役員の地位は継続しているとみることもできましょうが、清算人は、現務の結了、債権の取立て等の清算業務の執行を行うものであり、取締役の職務執行とは異なります。

ご照会の件につきましては、国税庁HPに、以下の質疑応答事例が収録されています。

 

 

〇解散後引き続き役員として清算事務に従事する者に支給する退職給与

【照会要旨】
法人が解散した場合において、引き続き清算人として清算事務に従事する旧役員に対しその解散前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与(下線は筆者)については、法人税法上退職給与として取り扱われますか。

【回答要旨】
退職給与として取り扱われます。

(理由)
法人が解散した場合において、引き続き役員又は使用人として清算事務に従事する者に対し、その解散前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与は、所得税法上退職手当等として取り扱われています(所得税基本通達30-2(6))ので、法人税法上も退職給与として取り扱うことが相当と考えられます。

【関係法令通達】
法人税法第34条
所得税基本通達30-2(6)

 

 

したがいまして、解散の決議・清算人の選任を行う臨時株主総会において、併せて役員退職金の支給決議を行い、直ちに支給する場合には、不相当に高額な場合を除き、解散事業年度の損金の額に算入することになると考えます。

なお、所得税基本通達30-2(6)は、次のとおり規定されておりますので、ご確認いただけますでしょうか。

 

 

(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの)
30-2 引き続き勤務する役員又は使用人に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、次に掲げるものでその給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、30-1にかかわらず、退職手当等とする。
(1)~(5) 省略
(6)  法人が解散した場合において引き続き役員又は使用人として清算事務に従事する者に対し、その解散前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与

 

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2020年01月27日回答)

 

 

 

 

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