[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

福岡県内の税理士事務所の譲受を希望しています

~福岡県内(福岡市、北九州市やその周辺エリア)の税理士事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

福岡県内
・福岡市、北九州市、久留米市やその周辺地域

 

<譲受規模>

従業員10名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。数年間継続勤務される先生も歓迎です。
●顧問先や従業員に負担が掛からないよう、現状の運営方法を尊重した引き継ぎに努めていきたいと思います。
●従業員の方の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しております。
●従業員の方のみで、業務が回っている事務所でしたらありがたいです。
●従業員の働き方(リモートワーク等)は柔軟に対応させていただきます。

 

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K25095711)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

 

 

 

※下記の注意事項を確認のうえ、お問い合わせください。

 

■「会計事務所 事業引継ぎサービス」に関する注意事項

・事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございません。

・事業引継ぎ先の詳細情報のご提供や実務サポートをご希望の場合は弊社とのM&A仲介契約の締結が必要です。

・利用者間で発生したトラブル、損害その他の一切の事項に対して、弊社はいかなる責任も負わず、保証もいたしせん。

 

 


\「会計事務所の引き継ぎ手(譲渡先・買い手)」登録募集中/

「会計事務所の引き継ぎ手(譲渡先・買い手)」として情報掲載をご希望の方を募集しております。

~下記のいずれかのフォームより、ご登録ください~

 

※通信欄に、「会計事務所の引き継ぎ手  情報掲載希望」とご記入ください。

※掲載をご希望の場合であっても、条件等により掲載できない場合がございます。また、事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございません。予めご了承ください。

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【広島県内の税理士事務所の譲受を希望しています

~広島県内(広島市、廿日市市とその周辺エリア)の税理士事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

広島県内
・広島市、廿日市市とその周辺エリア

 

<譲受規模>

従業員10名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。数年間継続勤務される先生も歓迎です。
●顧問先や従業員に負担が掛からないよう、現状の運営方法を尊重した引き継ぎに努めていきたいと思います。
●従業員の方の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しております。
●従業員の方のみで、業務が回っている事務所でしたらありがたいです。
●従業員の働き方(リモートワーク等)は柔軟に対応させていただきます。

 

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K25095710)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

 

 

 

※下記の注意事項を確認のうえ、お問い合わせください。

 

■「会計事務所 事業引継ぎサービス」に関する注意事項

・事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございません。

・事業引継ぎ先の詳細情報のご提供や実務サポートをご希望の場合は弊社とのM&A仲介契約の締結が必要です。

・利用者間で発生したトラブル、損害その他の一切の事項に対して、弊社はいかなる責任も負わず、保証もいたしせん。

 

 


\「会計事務所の引き継ぎ手(譲渡先・買い手)」登録募集中/

「会計事務所の引き継ぎ手(譲渡先・買い手)」として情報掲載をご希望の方を募集しております。

~下記のいずれかのフォームより、ご登録ください~

 

※通信欄に、「会計事務所の引き継ぎ手  情報掲載希望」とご記入ください。

※掲載をご希望の場合であっても、条件等により掲載できない場合がございます。また、事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございません。予めご了承ください。

大阪府の会計事務所が譲渡(売却)を希望されています。
【会計事務所M&A 買手登録受付中!】

 

【会計事務所の譲受(買収)をご検討中の方へ】

現在、大阪府(大阪市)にて会計事務所の譲渡(売却)を希望されている方がおられます。

 

大阪府大阪市エリア

(正社員4名規模の事務所

ご関心のある方は、下記より「会計事務所M&A」買手登録をお願いします。

※登録フォーム内の通信欄に「大阪府大阪市の案件に関心あり」とご記入ください。

 ▽ ▼ ▽

 

 

 

その他のエリアでも、会計事務所の買手登録を募集中です。
特に下記、「買手登録 強化エリア」の案件にご関心のある方は、ぜひご登録ください。

買手登録 強化エリア

北海道、青森県、宮城県、福島県、山形県、⾧野県、栃木県、群馬県、茨城県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、静岡県、愛知県、岐阜県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、⾧崎県ほか
※上記エリアの案件に関心のある方は、登録フォーム通信欄に、「○○県の案件に関心あり」とご記入ください。

なお、事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございませんので予めご了承ください。

 

 

 

 

 


●会計事務所の”譲渡(売却)”をご検討中の方へ●

最新の引き継ぎ事例をご紹介する個別勉強会(無料)にご参加ください。

開催日時、会場はページよりご確認ください。

 

 

[解説ニュース]

 

【Q&A】複数代表者のうちの一人から非上場株式を相続した場合の相続税の納税猶予の特例の適用

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■土地の譲渡契約を締結後、売主が物件の引渡前に死亡した場合の所得税の譲渡所得の取扱い

 

■土地賃貸借に際し無償返還届出を提出した場合の非上場株式の相続税評価(土地と株式の所有者が別の場合)

 

 

 

【問】

(株)A(A社)の代表取締役の甲は、令和7年8月に亡くなりました。A社では、甲の代表取締役就任から死亡による退任までの間、継続して同社の発行済株式(すべて議決権あり)の40%を甲、残りの60%を甲の兄で同じく代表取締役の乙が保有していました。

 

甲が保有していたA社株式は、長男で同社取締役のBがすべて相続しました。この場合において、Bが甲から相続したA社株式について、非上場株式に係る相続税の納税猶予の特例(租税特別措置法(措法)70条の7の6・以下「相続税の特例措置」という。)の適用を受けることはできますか。なおA社においては、[1]既に非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例(措法70条の7の5・以下「贈与税の特例措置」)、相続税の特例措置又はみなし相続の特例措置(措法70条の7の8)の適用を受けている者、及び[2]贈与税の特例措置に係る贈与や相続税の特例措置に係る相続・遺贈によりA社株式を取得している者はいません。

 

 

【回答】

1.結論


甲が後述の「特例被相続人」に該当しないことから、Bが甲から相続により取得したA社株式は、相続税の特例措置の適用を受けることができません。

 

 

2.解説


(1)特例被相続人の意義

①基本的な考え方

本問の場合、甲からA社株式を相続で取得したBが相続税の特例措置の適用を受けるためには、甲が「特例被相続人」に該当する必要があります。「特例被相続人」は、措法施行令40条の8の6第1項(以下「相続税政令」)1号又は2号の場合の区分に応じ、それぞれに定める者となります。この政令で1号は「2号に掲げる場合以外の場合」と定められているため、まず甲からBへのA社株式の相続による取得が「2号に掲げる場合」に該当するかどうか検討します。

 

②「相続税政令2号に掲げる場合」の要件

 

標題の「相続税政令2号に掲げる場合」に該当するのは、甲の相続開始の直前において次のイ~ハのいずれかの者がいるときです。

 

イ.A社株式につき、贈与税の特例措置、相続税の特例措置又はみなし相続の特例措置の適用を受けている者

 

ロ.贈与税の特例措置に係る「特例贈与者」のうち、措法施行令40条の8の5第1項1号に定める者(本問の場合、A社の代表権を有していた個人で、同号の定める一定の要件を満たすものをいう。)から、贈与税の特例措置の適用に係る贈与によりA社株式を取得している者(イに掲げる者を除く。)

 

ハ.相続税政令1号に定める者(A社の代表権を有していた個人で、同号の定める一定の要件を満たすものをいう。)から、相続税の特例措置に係る相続または遺贈によりA社会社を取得している者(イに掲げる者を除く)。

 

③「相続税政令1号に掲げる場合」の要件

 

甲からBへのA社株式の相続による取得が「相続税政令1号に掲げる場合」に該当するのは、相続開始直前に次のイとロを全て満たすときです。

 

イ.甲がA社の代表権を有していた期間内のいずれかの時および相続開始の直前において、甲及び[甲と一定の特別の関係のある個人(親族等)や、甲と一定の特別の関係のある法人(甲がその総議決権数の50%超を有する会社等。以下あわせて「特別関係者」という。) ]の有するA社株式の議決権の数の合計が、A社の総議決権数の50%超であること。

 

ロ.甲がA社の代表権を有していた期間内のいずれかの時、及びその相続開始の直前において、甲が有するA社株式に係る議決権の数が、甲の特別関係者のいずれの者の有する議決権の数をも下回らないこと。

 

 

(2)結論

Bが甲からA社株式を相続する直前において(1)②イ~ハの要件を満たす者がいない(【問】下線部参照)ので、「相続税政令2号に掲げる場合」には該当しません。また甲はA社の代表取締役を務めた期間中、同社の総議決権数の40%を保有するにとどまり、同期間中に兄の乙が保有した議決権数(同60%)を下回ることから、③ロの要件を満たさず、「相続税政令1号に掲げる場合」にも該当しません。よって甲は特例被相続人には該当せず、Bが甲から相続したA社株式は相続税の特例措置の適用を受けることができません。(

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/10/27)より転載

 

 

 

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【新潟県内の税理士事務所の譲受を希望しています

~新潟県内(新潟市、新発田市、長岡市、三条市とその周辺エリア)の税理士事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

新潟県内
・新潟市、新発田市、長岡市、三条市とその周辺エリア

 

<譲受規模>

従業員10名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。数年間継続勤務される先生も歓迎です。
●顧問先や従業員に負担が掛からないよう、現状の運営方法を尊重した引き継ぎに努めていきたいと思います。
●従業員の方の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しております。
●従業員の方のみで、業務が回っている事務所でしたらありがたいです。
●従業員の働き方(リモートワーク等)は柔軟に対応させていただきます。

 

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K25095709)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

 

 

 

※下記の注意事項を確認のうえ、お問い合わせください。

 

■「会計事務所 事業引継ぎサービス」に関する注意事項

・事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございません。

・事業引継ぎ先の詳細情報のご提供や実務サポートをご希望の場合は弊社とのM&A仲介契約の締結が必要です。

・利用者間で発生したトラブル、損害その他の一切の事項に対して、弊社はいかなる責任も負わず、保証もいたしせん。

 

 


\「会計事務所の引き継ぎ手(譲渡先・買い手)」登録募集中/

「会計事務所の引き継ぎ手(譲渡先・買い手)」として情報掲載をご希望の方を募集しております。

~下記のいずれかのフォームより、ご登録ください~

 

※通信欄に、「会計事務所の引き継ぎ手  情報掲載希望」とご記入ください。

※掲載をご希望の場合であっても、条件等により掲載できない場合がございます。また、事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございません。予めご了承ください。

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

 

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【茨城県内、宮城県内、福島県内の税理士事務所の譲受を希望しています

~茨城県内(県南エリア、県央エリア)、宮城県内(仙台市など)、福島県内(いわき市など)の税理士事務所との統合を希望している税理士法人~

 


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

茨城県内
・つくば市、牛久市、つくばみらい市、取手市、守谷市、土浦市などの県南エリア、水戸市、ひたちなか市などの県央エリアやその周辺地域
宮城県内
・仙台市
福島県内
・いわき市

 

<譲受規模>

従業員10名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●すぐに引退される先生はもちろんのこと、数年間継続勤務される先生も歓迎です。
●顧問先や従業員に迷惑が掛からないような引き継ぎに努めていきたいと思います。
●従業員の方の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しております。
●従業員の働き方(リモートワークの継続等)は柔軟に対応させていただきます。
●従業員の方のみで、業務が回っている事務所でしたらありがたいです。
●現在、使用されている会計システムを変更せずに使用させていただく予定です。

 

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K25095707)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

 

 

 

※下記の注意事項を確認のうえ、お問い合わせください。

 

■「会計事務所 事業引継ぎサービス」に関する注意事項

・事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございません。

・事業引継ぎ先の詳細情報のご提供や実務サポートをご希望の場合は弊社とのM&A仲介契約の締結が必要です。

・利用者間で発生したトラブル、損害その他の一切の事項に対して、弊社はいかなる責任も負わず、保証もいたしせん。

 

 


\「会計事務所の引き継ぎ手(譲渡先・買い手)」登録募集中/

「会計事務所の引き継ぎ手(譲渡先・買い手)」として情報掲載をご希望の方を募集しております。

~下記のいずれかのフォームより、ご登録ください~

 

※通信欄に、「会計事務所の引き継ぎ手  情報掲載希望」とご記入ください。

※掲載をご希望の場合であっても、条件等により掲載できない場合がございます。また、事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございません。予めご了承ください。

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2025年10月21日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

 

●青果の生産から販売までを一貫して行う大規模農業事業者

[業種:畑作農業/所在地:北海道地方]

●【実質無借金経営】専門性の高い原子力発電所内設備の設計・施工会社

[業種:建築設計業/所在地:関東地方]

●九州地方の養殖業

[業種:海上養殖業/所在地:九州・沖縄地方]

●1,000坪越えの不動産M&A案件

[業種:製造業/所在地:中部・北陸地方]

●合金砂型鋳造・加工の老舗企業

[業種:鋳物製造業/所在地:関東地方]

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)


案件No.SS24278

青果の生産から販売までを一貫して行う大規模農業事業者

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)畑作農業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)北海道にて野菜の生産・販売を行う農業事業者

 

[特徴・強み]

◇100ha程度の農地・豊富な設備を活用し農産物の生産を行っている
◇加工設備・配送設備を所有しており、生産から販売まで一貫して対応

 

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS023703

【実質無借金経営】専門性の高い原子力発電所内設備の設計・施工会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建築設計業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)原子力発電所の設備業務を担う。・エリアは全国対応

 

[特徴・強み]

◇原子力に限らず、他プラントへの拡大余地あり
◇再稼働していく各種原子力発電所にてニーズあり
◇人的リソースに比例して、業績も拡大してく体制

 

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS022270

九州地方の養殖業

 

(業種分類)その他

(業種)海上養殖業

(所在地)九州・沖縄地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)九州地方の海上養殖業。

 

[特徴・強み]

◇九州エリアで海上養殖業を経営
◇多種多様な魚と高級魚を養殖
◇飼料仕入力があり、毎期安定的に収益計上
◇後継者不在のため譲渡を決断
◇2024年度は一過性要因あり

 

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS019923

1,000坪越えの不動産M&A案件

 

(業種分類)製造業

(業種)製造業

(所在地)中部・北陸地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ニットウェア製造業 ※現在は工場非稼働で企画のみを手掛ける

 

[特徴・強み]

◇現在は工場非稼働のため事業撤退の上、工場跡地を別用途で活用することも可能
◇1,000坪を超える広大な土地と建物を所有
◇工場の一部を倉庫・駐車場として貸し出している為一定の賃料収入あり

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS019667

合金砂型鋳造・加工の老舗企業

 

(業種分類)製造業

(業種)鋳物製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)老舗企業として金属大手の直口座を多数保有。関東に多品種少量生産の自社工場を持ち、多くの鋳型を管理している。

 

[特徴・強み]

◇金属大手取引、精密加工技術、稼働率余裕あり、主要工業地帯に立地、土地所有。

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


 

情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

お気軽にお問合せください

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

 

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【福岡県内の税理士事務所の譲受を希望しています

~福岡県内(福岡市とその周辺エリア)の事務所との統合を希望している税理士事務所~

 


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

福岡県内
・福岡市とその周辺エリア
※顧問先のみを譲渡いただける場合は、福岡県(全域)、佐賀県(全域)、長崎県(全域)

 

<譲受規模>

従業員3名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●従業員の方がいらっしゃる場合は、継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しております。
●40代の税理士が中心の事務所です。長期間、安定した体制で顧問先をサポートさせていただきます。
●顧問先と対面での打ち合わせを重視しております。

 

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K25095708)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

 

 

 

※下記の注意事項を確認のうえ、お問い合わせください。

 

■「会計事務所 事業引継ぎサービス」に関する注意事項

・事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございません。

・事業引継ぎ先の詳細情報のご提供や実務サポートをご希望の場合は弊社とのM&A仲介契約の締結が必要です。

・利用者間で発生したトラブル、損害その他の一切の事項に対して、弊社はいかなる責任も負わず、保証もいたしせん。

 

 


\「会計事務所の引き継ぎ手(譲渡先・買い手)」登録募集中/

「会計事務所の引き継ぎ手(譲渡先・買い手)」として情報掲載をご希望の方を募集しております。

~下記のいずれかのフォームより、ご登録ください~

 

※通信欄に、「会計事務所の引き継ぎ手  情報掲載希望」とご記入ください。

※掲載をご希望の場合であっても、条件等により掲載できない場合がございます。また、事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございません。予めご了承ください。

 

[解説ニュース]

不動産を持たせた会社の株式の贈与で、株価が評価通達6項で再評価された事例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

[関連解説]

■不動産を買った時の土地建物の価額按分が不合理と指摘された場合

■マンション建替え決議と、転入後売買の3000万円控除適用を巡る裁決事例

 

 

1.はじめに


相続税の計算では、相続財産の金銭的価値を見積もる「評価」が必要になります。国税庁は、簡便な見積もりの方法(評価方法)で、かつ公平性を保てるようルール(財産評価基本通達、以下、評価通達という。)を定めています。ただし、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情が認められる場合には、例外的に評価通達とは別の方法で評価することが評価通達の中で決められています。それが評価通達6項です。
この6項を巡っては令和4年4月19日に、最高裁がその適用にあたって考慮すべき上記事情の考え方を深め、新たな判決を下しました。以降、同6項発動件数が令和7年6月末までに19件と増加、相続税の節税動向を巡る状況が一変しています。

 

 

2.不動産を持たせた会社の株式の生前贈与で6項が


こうしたなか、資産家が設立した会社に不動産を持たせ、3年後にその株式を相続時精算課税方式で子に贈与したケースで、その株価に対し6項を適用して更正されて争いになった裁決事案が出てきました(国税不服審判所令和7年4月16日)。
事案の概要は次のとおりです。

 

(1)平成28年に、資産家が発起人となり不動産の所有、管理、賃貸等を目的とする法人をつくるため出資し、同社の設立時発行株式全てを取得。

 

(2)同時に事実上、同社に5年後一括返済の8億8千万円の借入をさせて出資金と併せ、15階建ての賃貸共同住宅を18億5千万円で買わせた。

 

(3)会社保有資産の評価額に時価縛り(評価通達185カッコ書き)がなくなり通達評価となる令和2年に、資産家の子に株の半数近くを相続時精算課税方式で贈与した。贈与時の会社の株式は借入が残っていたため、通常の評価通達に基づけば0円だった。

 

(4)所轄税務署は同社株式の価額について、共同住宅の鑑定評価額を14億円とした上で、株式の評価専門機関に評価を委託し、算定の結果、修正簿価純資産方式での評価額を贈与時の時価として、評価通達6項を適用して税務調査の結果を通知した。

 

(5)資産家の子は期限後申告することになり、その際、共同住宅の評価額を上記同様14億円とし、問題の株式の発行会社を取引相場のない株式評価上の区分を小会社に当たるとして純資産価額方式と類似業種比準方式を併用し1株19,380円とした。

 

(6)税務署は6項適用に基づく修正簿価純資産方式での評価額で更正処分した。

 

(7)資産家の子はこれに不服があるとして国税不服審判所(以下、審判所という。)に審査請求した。

 

 

3.審判所の判断


審判所は、令和4年の最高裁判決の基本的な判断基準を受け継ぎ、株価が問題になった会社については、次のとおり事実関係を認定・指摘しました。

 

①同社が贈与日において所有する有形固定資産は、この不動産のみであり、同不動産の取得後贈与日を含む各事業年度における本件会社の売上げは、同不動産の建物に係る賃料収入のみであった。

 

②同社は、贈与日において事業計画を策定しておらず、贈与日までに株式の譲渡がされた事実もなかった。また、同社が雇用する従業員はいない。

これを踏まえ審判所は、税務署の評価方法が合理的で、その評価額が贈与日の時価を上回るものではないと認められるか否かについて次のように検討しました。

 

[1]同社が贈与日において所有するのは不動産のみであり、かつ、その建物に係る賃料収入が唯一の売上げであることからすれば、その収益性を反映してこの不動産の時価を算定することにより、将来の収益獲得能力を反映した合理的な評価が可能となる。

 

[2]同社は、建物に係る賃料収人を唯一の売上げとし、事業の拡大や縮小等の具体的な見込みも認められないことから、同社の状況が成長基調又は衰退基調にあるとも認められず、貸借対照表に計上されていない無形資産等が存在する事実も認められないことなどからすれば時価純資産法(修正簿価純資産法)による評価が不適当となる事情も見当たらない。

 

こうして審判所は、企業価値評価ガイドラインに準拠した「ネットアセット・アプローチに属する時価純資産法(修正簿価純資産法)を単独で採用したことは、相当」と判断、税務署の評価した株価で更正した処分を支持しています。
なお、相続時精算課税制度で贈与した財産については、贈与時の価額がそのまま相続税の計算上も固定される面が強調されがちです。
しかし評価に問題が見つかれば後で修正されることがある点、注意したいところです。

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/10/14)より転載

 

Q-13 M&Aが向いている業種・向いていない業種はありますか?|3分でわかる!M&Aのこと【解説コラム】

 

 

このコラムの次回更新を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー

 

 

□■―――――――――

今後、ますます活用が進んでいくであろうM&Aについて、できるだけわかりやすくQ&A形式で解説するコラムを掲載することにしました。ぜひご一読ください!

―――――――――■□

 

 

Q-13 M&Aが向いている業種・向いていない業種はありますか?

A

M&Aが向いている業種、ということですが、「向いている」ということが、M&Aがよく行われている、多くの人が対象の案件を探している、ひいては対象として人気がある、ということだとしても、「〇〇業が向いている」のように一概にいうことは難しいのが実情です。

流行り廃りもありますし、時流といいますが、その時の状況によってM&Aが行われる業種の傾向は変わってくるものだからです。

よって、「M&Aが向いている業種・向いていない業種はあるか?」という問に関する答えは「ない」もしくは「その時の状況によって変わる」ということになるかと思います。

しかし、それでは身も蓋もないので、業種にこだわらず、どんな要素があればということを起点として「M&Aに向いている」と言えるのかを考えてみたいと思います。

 

 

M&Aが向いていると言える状況とは、M&Aという商品が存在し、そこにお客様が買い求める価値があるということ、要は、商品(M&A対象会社)に価値がつくことが最低条件になります。そうなると、概念論になりますが、(1)成長市場がある、(2)固定的な顧客を有する、(3)特許等はじめしくみに競争力がある、(4)立地が良い、(5)取引先が複数に分散している等があげられます。逆に申し上げますと、下記の(1)~(5)の要素がない場合、ほとんど営業権の価値はありませんので、資産中に価値ある不動産等が存在しない限り、M&A価格は値が付かないこととなり、M&Aに向いていないこととなります。(「不動産M&A」については、別の機会にご案内させていただければと思いますので、本稿のM&Aは「不動産M&A」とご理解ください。)

 

 

まずは(1)ですが、M&Aが成立する基本図式として、成長市場があり、その認識やそれに立ち向かうパッション・能力の差にギャップがあればあるほど、買い手が名乗りを上げてくれること自体が売り手にとって有り難いこととなります。M&Aで最も一般的な事業承継におけるケースも、当然、この原理が働きます。

 

(2)の固定的な顧客については、昨今では、その顧客からの売上・利益がどれだけ見込めるかということはもちろん、その顧客を持っていること自体が他のビジネスにどう相乗効果をもたらすかについて買い手は大いに興味を示すところです。

 

(3)については、技術的なこととなりますが、その特許の有効期間や範囲、技術・ノウハウ等の賞味期限や競争性が問われます。例えば、非破壊検査の技術などは、昨今、引っ張りだこです。

 

(4)については過去、「普通借家権」をベースにM&Aが行われていたころ、大変重要視されてきましたが、昨今のように「定期借家権」がベースとなっている事業については、あまり考慮されません(逆に、商業系・飲食系は、立地が価値を大きく決定づけます)。

 

最後に(5)の取引先の分散については、分散度合いが高ければ高いほど、買い手としての価値評価が大きく上がります。昨今では、アクティブ・ユーザー数(有効アドレス数)が重要なバリュードライバーとなるM&Aが多く散見されるところです。

 

 

 

(執筆:税理士 高井 寿)

 

 

 

 

 


 

このコラムでは読者の方からのご質問も募集しています。M&Aに関することで疑問に思っていること、コラムの内容に関してもっと詳しく知りたいこと、○○について取り上げてほしい、などありましたら、こちらのアドレス(links@zeiken.co.jp)までお知らせください

 

(注意)回答・解説は原則このコラム内で行い、個別の回答はできません。個別事例についてのご相談には対応できませんのであらかじめご承知おきください。

 

 

 

高井 寿(たかい ひさし) 

高井国際税務会計事務所 代表税理士 東京税理士会世田谷支部副支部長

2002年税理士登録、経営品質協議会認定アセッサー、CFPファイナンシャルプランナー、経営計画策定、国内及び国際タックスマネジメント、事業・資産承継、組織再編・連結納税、MAが専門。財団法人日本民事信託協会代表理事。

(著書等)「連結納税マニュアル(税務研究会)」「営業権の実務」(税務通信(税務研究会))、「経理システムと税務」「寄付金課税の問題点」(ともに税務弘報(中央経済社))、「資産家・事業家税務コンサルティングマニュアル」(税務研究会)

 

≫ 事務所HP

 

 

 

↓ 会計事務所の所長様向け ↓

 

 

↓ M&Aの解説をもっと読む ↓

 

このコラムの次回更新を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー

 

 

◇◆ 会計事務所M&Aの疑問(譲渡/入門編)◇◆

 

税務研究会では、会計事務所の事業引継ぎ(譲渡)を検討している税理士の方を対象に、全国各地で個別勉強会・相談会を開催しております。

個別勉強会・相談会の参加者から寄せられた質問の一部をご紹介いたします。

 


 62歳の税理士です。65歳までには譲渡を完了させたいと思っています。いつまでに仲介会社と仲介契約を締結した方がよいでしょうか?

 

 

 税理士事務所の譲渡に向けての準備は、時間に余裕を持って進めることが重要です。65歳までに譲渡を完了させたいという目標がある場合、少なくとも2年前、つまり63歳になる前には、仲介契約を締結し、本格的な準備を始めるのが理想的です。

 

以下のようなスケジュールで進めるとスムーズです。

●準備フェーズ(譲渡完了の2年前まで)
・譲渡の目的と希望条件の整理
・仲介会社への相談開始

●譲渡先探索フェーズ(譲渡完了の2年前から)
・仲介契約の締結
・希望条件の確定、ノンネームシート/企業概要書の作成
・譲渡先候補の探索、条件交渉(トップ面談、 DD 対応)
・譲渡契約の締結

●引き継ぎフェーズ
・顧問先 /関係者への説明と引き継ぎ

 

なお、譲渡後に譲渡先で勤務する場合は、最終的な引退はさらに数年後ということなります。

個別のスケジュール策定は、会計事務所M&Aの最新動向をお伝えする個別勉強会にてご相談を受け付けております。ご希望の方はぜひご参加ください。

 

 

 


◆会計事務所M&Aでお悩みの所長様におすすめ [秘密厳守で対応]

 

 

↓ 勉強会の開催地・開催日時など ↓

 

 

 

 

 

税務研究会の「会計事務所M&Aサービス」

税務研究会では、全国の会計事務所とのネットワーク生かした、会計事務所の事業引継ぎをサポートするサービスをご用意しております。
創業75年を超え、長きにわたり税務会計業界・会計事務所と共に歩んできた税務研究会だからこそ、税理士先生の立場に寄り添った、安心感のある事業引継ぎのサポートを行うことができます。

 

✓ 税務通信でおなじみの税務研究会が対応する ”安心感”
✓ 税理士業界を熟知したスタッフが対応する ”伴走力”
✓ 全国の会計事務所との繋がりによる ”マッチング力”

 

 

 

 

 

 

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

 

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【東京都内、神奈川県内、埼玉県内の税理士事務所の譲受を希望しています

~東京都内(多摩地区周辺)、神奈川県内(県央部)、埼玉県内(西部)の税理士事務所との統合を希望している税理士事務所

 


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

東京都内
・多摩地区を中心に都内全域
神奈川県内
・相模原市、厚木市やその周辺地域
埼玉県内
・所沢市、入間市、狭山市、新座市やその周辺地域

 

<譲受規模>

従業員5名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●すぐに引退される先生はもちろんのこと、顧問先と従業員の円滑な引継ぎのため、数年間継続勤務される先生も歓迎です。
●顧問先や従業員に迷惑が掛からないような引き継ぎに努めていきたいと思います。
●従業員の方の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しております。
●従業員の働き方(リモートワークの継続等)は柔軟に対応させていただきます。
●従業員の方のみで、業務が回っている事務所でしたらありがたいです。
●現在、使用されている会計システムを変更せずに使用させていただく予定です。

 

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K25095706)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

 

 

 

※下記の注意事項を確認のうえ、お問い合わせください。

 

■「会計事務所 事業引継ぎサービス」に関する注意事項

・事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございません。

・事業引継ぎ先の詳細情報のご提供や実務サポートをご希望の場合は弊社とのM&A仲介契約の締結が必要です。

・利用者間で発生したトラブル、損害その他の一切の事項に対して、弊社はいかなる責任も負わず、保証もいたしせん。

 

 


\「会計事務所の引き継ぎ手(譲渡先・買い手)」登録募集中/

「会計事務所の引き継ぎ手(譲渡先・買い手)」として情報掲載をご希望の方を募集しております。

~下記のいずれかのフォームより、ご登録ください~

 

※通信欄に、「会計事務所の引き継ぎ手  情報掲載希望」とご記入ください。

※掲載をご希望の場合であっても、条件等により掲載できない場合がございます。また、事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございません。予めご了承ください。

 

東京都城南エリアの会計事務所が譲渡(売却)を希望されています。
【会計事務所M&A 買手登録受付中!】

 

【会計事務所の譲受(買収)をご検討中の方へ】

現在、東京都城南エリアにて会計事務所の譲渡(売却)を希望されている方がおられます。

 

東京都城南エリア

(売上規模2000万円未満の案件

ご関心のある方は、下記より「会計事務所M&A」買手登録をお願いします。

※登録フォーム内の通信欄に「兵庫県神戸市の案件に関心あり」とご記入ください。

 ▽ ▼ ▽

 

 

 

その他のエリアでも、会計事務所の買手登録を募集中です。
特に下記、「買手登録 強化エリア」の案件にご関心のある方は、ぜひご登録ください。

買手登録 強化エリア

北海道、青森県、宮城県、福島県、山形県、⾧野県、栃木県、群馬県、茨城県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、静岡県、愛知県、岐阜県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、⾧崎県ほか
※上記エリアの案件に関心のある方は、登録フォーム通信欄に、「○○県の案件に関心あり」とご記入ください。

なお、事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございませんので予めご了承ください。

 

 

 

 

 


●会計事務所の”譲渡(売却)”をご検討中の方へ●

最新の引き継ぎ事例をご紹介する個別勉強会(無料)にご参加ください。

開催日時、会場はページよりご確認ください。

 

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

 

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【愛知県内の税理士事務所の譲受を希望しています

愛知県内(名古屋市、知多半島、三河地方とその周辺エリア)の税理士事務所との統合を希望している税理士法人

 


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

愛知県内
・名古屋市、知多半島、三河地方とその周辺エリアを中心に愛知県内全域

 

<譲受規模>

従業員5名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●顧問先の円滑な引継ぎのため、1~2年程度継続勤務される先生を希望しております。
●従業員の方の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しております。
●会計システムはICSをメインに使用していますが、現在お使いのものを継続的に使用していただくことを想定しています。
●定期的な巡回監査にて、関与先対応を行っております。
●「給与水準」や「やりがい」など、従業員が中長期的に働くことができる環境づくりに努めています。

 

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K250910)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

 

 

 

※下記の注意事項を確認のうえ、お問い合わせください。

 

■「会計事務所 事業引継ぎサービス」に関する注意事項

・事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございません。

・事業引継ぎ先の詳細情報のご提供や実務サポートをご希望の場合は弊社とのM&A仲介契約の締結が必要です。

・利用者間で発生したトラブル、損害その他の一切の事項に対して、弊社はいかなる責任も負わず、保証もいたしせん。

 

 


\「会計事務所の引き継ぎ手(譲渡先・買い手)」登録募集中/

「会計事務所の引き継ぎ手(譲渡先・買い手)」として情報掲載をご希望の方を募集しております。

~下記のいずれかのフォームより、ご登録ください~

 

※通信欄に、「会計事務所の引き継ぎ手  情報掲載希望」とご記入ください。

※掲載をご希望の場合であっても、条件等により掲載できない場合がございます。また、事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございません。予めご了承ください。

 

[解説ニュース]

 

【Q&A】法人が100%子会社に土地を譲渡した場合の土地譲渡益に係る法人税の取扱い

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■【Q&A】自宅と敷地の所有者が異なる場合の居住用財産の譲渡に係る譲渡所得の特例の適用

 

■相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継があった場合の相続税額の計算

 

 

 

【問】

(株)X(3月決算・以下「X社」)は、令和7年8月1日にその発行済株式の全部を保有する(株)Y(9月決算・以下「Y社」)に、駐車場としてY社に賃貸していた土地Z(帳簿価額5,000万円)を時価相当額の1億円で譲渡しました。
X社の法人税の計算上、土地Zの譲渡益はどのような取扱いとなりますか。

 

 

【回答】

1.結論


X社の譲渡した事業年度の法人税の計算上、土地Zの譲渡益は繰延べとなり、課税対象から外されます。土地Zを取得したY社が、土地Zを譲渡(転売)した場合は、その譲渡日の属するY社の事業年度終了の日の属するX社の事業年度の法人税の計算上、繰延べられていた土地Zの譲渡益が戻入れ(益金算入)となります。

 

 

2.解説


(1)法人が完全支配関係のある法人に一定の資産を譲渡した場合の特例

本問のX社とY社の関係のように、ある株主が法人の発行済株式等の全部を直接または間接に保有する関係を「完全支配関係」といいます(法人税法2条12の7の6号、同施行令4条の2第2項)。

 

法人が下記(2)の「譲渡損益調整資産」を、その完全支配関係のある法人に譲渡した場合は、資産を譲渡した法人(譲渡法人)に係る法人税の計算上、その譲渡益と同額の損金が、あるいは譲渡損と同額の益金が、譲渡した日を含む事業年度の所得計算に算入されます(法人税法61条の11第1項)。これにより譲渡損益調整資産を譲渡した事業年度においては、その譲渡損益はゼロとなり、法人税の課税対象から外れることになります。本問の場合、下記(2)より土地Zが譲渡損益調整資産に該当することから、X社のY社に対する土地Zの譲渡は、この特例の適用対象となります。

 

(2)譲渡損益調整資産の範囲

譲渡損益調整資産とは、土地、建物等の固定資産、有価証券、金銭債権及び繰延資産で、譲
渡直前の帳簿価額が1,000万円以上のものをいいます。本問の場合、土地Zは譲渡直前の簿価が1,000万円以上のため、譲渡損益調整資産に該当します(法人税法61条の11第1項、同施行令122条の12第1項)。

 

(3)特例の対象となる譲渡損益

(1)の特例の対象となる譲渡損益のことを、譲渡利益額または譲渡損失額といいます。譲渡利益額とは、譲渡対価の額が譲渡原価の額よりも大きい場合の差益をいい、譲渡損失額とは、譲渡原価の額が譲渡対価の額よりも大きい場合の差損をいいます。この場合の原価の額とは、譲渡損益調整資産の譲渡直前の帳簿価額のことをいい、対価の額とは、譲渡損益調整資産の譲渡の時の価額、すなわち時価をいいます(法人税法61条の11第1項)。

 

(4)譲受(買手)法人が譲渡損益調整資産を譲渡等した場合

(1)の特例は、その譲渡損益を永久に課税対象外とするものではなく、課税の繰延べを行うものです。したがって、一定の事由が生じた場合には繰延べられた損益が戻入れ(利益・損失として計上)となり、法人税の課税対象とされます(法人税法61条の11第2項)。

 

譲渡法人から譲渡損益調整資産を取得した法人(譲受法人)において、その資産を譲渡その他一定の事由が生じた場合には、譲渡損益調整資産の譲渡法人は、その事由が生じた日の属する譲受法人の事業年度終了の日の属する譲渡法人の事業年度に、繰延べられた譲渡損益が戻入れ(益金又は損金算入)となります(法人税法施行令122条の12第4項)。

 

仮に令和7年8月1日にX社から土地Zを取得したY社が、令和9年3月1日にその土地を譲渡した場合、繰延べられたX社の土地譲渡益が戻入れとなります。この場合の譲渡先は資本関係による制限がなく、Y社の100%グループ内法人(例えばX社)への譲渡であっても譲渡益は戻入れとなります。またX社(1年決算)における土地譲渡益の戻入れの時期は、Y社の譲渡日の属する事業年度終了の日(令和9年9月30日)の属する事業年度(令和9年4月1日~10年3月31日)となります。

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/9/29)より転載

 

 

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2025年9月25日)

-以下のM&A案件(6件)を掲載しております-

 

 

 

●中高層ビル・マンション、医療・介護施設、リフォーム・増改築まで対応可能な建設会社

[業種:総合建築業/所在地:関西地方]

●アクション系に強みを持つゲーム開発会社

[業種:ゲーム開発/所在地:関西地方]

●【財務良好】有名メーカーの電気機械器具代理店

[業種:電気機械器具卸売業/所在地:九州・沖縄地方]

●地域に愛される中国地方の喫茶軽食レストラン

[業種:飲食業/所在地:中国地方]

●工事Aランクを有する九州沖縄地方の土木工事業

[業種:土木工事業/所在地:九州・沖縄地方]

●都内駅近好立地に3店舗展開する美容室

[業種:美容業/所在地:関東地方]

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)


案件No.SS023214

中高層ビル・マンション、医療・介護施設、リフォーム・増改築まで対応可能な建設会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)総合建築業

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)中高層ビル・マンション、医療・介護施設、リフォーム・増改築まで対応可能な建設会社

 

[特徴・強み]

◇中高層ビル・マンション、医療施設・介護施設、リフォーム・増改築一式の元請、設計、施工
◇一級建築士、一級施工管理技士など有資格者在籍
◇収益不動産2棟保有

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS022823

アクション系に強みを持つゲーム開発会社

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)ゲーム開発

(所在地)関西地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)企画から開発、運用までの一貫したプロセスにより、高品質なゲームコンテンツを提供。

 

[特徴・強み]

◇実質無借金
◇アクション系を得意とし、人気アニメの3Dアクションゲームも手掛けた実績あり。
◇従業員は約10名

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS022813

【財務良好】有名メーカーの電気機械器具代理店

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)電気機械器具卸売業

(所在地)九州・沖縄地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)電気機械器具卸売業の正規代理店

 

[特徴・強み]

◇後継者不在のため譲渡決断
◇財務良好であり毎期安定収益を確保
◇有名メーカーの電気機械器具の正規代理店

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS022768

地域に愛される中国地方の喫茶軽食レストラン

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)飲食業

(所在地)中国地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)中国地方において喫茶軽食レストランを運営

 

[特徴・強み]

◇中国地方で喫茶軽食レストランを複数店舗運営
◇老若男女問わず地域から愛される軽食喫茶店
◇業績面は安定している

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS022317

工事Aランクを有する九州沖縄地方の土木工事業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)土木工事業

(所在地)九州・沖縄地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)九州沖縄地方の土木工事業

 

[特徴・強み]

◇土木工事を手掛け、公共工事を中心とした受注体制で、採算は確保、財務も一定を確保している。
◇工事内容は畑かん工事、道路工事、港湾工事も受注可能。

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS020749

都内駅近好立地に3店舗展開する美容室

 

(業種分類)美容・化粧品・ファッション

(業種)美容業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)東京都23区内に3店舗美容室を展開

 

[特徴・強み]

◇長年の業歴を活かした比較的年齢層の高い顧客向けにサービスを展開し、リピーターも多い
◇産休後も継続して勤務している従業員や10年以上勤務している従業員も複数名在籍している

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


 

情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

お気軽にお問合せください

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

 

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【愛知県内の税理士事務所の譲受を希望しています

愛知県内(名古屋市内とその周辺エリア)の税理士事務所との統合を希望している税理士法人

 


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

愛知県内
・名古屋市(顧問先のみの場合は、その周辺エリアも歓迎です)

 

<譲受規模>

顧問先のみ、または従業員3名以下(お一人で運営されている事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
すぐに引退される先生はもちろんのこと、顧問先の円滑な引継ぎのため、2年程度継続勤務される先生も歓迎です。
税務・会計ソフトは、JDLMF、弥生会計、勘定奉行等を利用していますが、既存ソフトの継続利用を前提に検討いたします。
従業員のワークライフバランスを大切にしており、繁忙期を除いて残業はほとんどありません。
報酬よりも顧問先様への誠実な対応を第一に考え、信頼関係を大切にしながら、安心してお任せいただけるサポートを心がけております。

 

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K25095704)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

 

 

 

※下記の注意事項を確認のうえ、お問い合わせください。

 

■「会計事務所 事業引継ぎサービス」に関する注意事項

・事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございません。

・事業引継ぎ先の詳細情報のご提供や実務サポートをご希望の場合は弊社とのM&A仲介契約の締結が必要です。

・利用者間で発生したトラブル、損害その他の一切の事項に対して、弊社はいかなる責任も負わず、保証もいたしせん。

 

 


\「会計事務所の引き継ぎ手(譲渡先・買い手)」登録募集中/

「会計事務所の引き継ぎ手(譲渡先・買い手)」として情報掲載をご希望の方を募集しております。

~下記のいずれかのフォームより、ご登録ください~

 

※通信欄に、「会計事務所の引き継ぎ手  情報掲載希望」とご記入ください。

※掲載をご希望の場合であっても、条件等により掲載できない場合がございます。また、事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございません。予めご了承ください。

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

 

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

東京都内の税理士事務所の譲受を希望しています

東京都内の税理士事務所(国際関連の顧問先がある)との統合を希望している税理士事務所

 


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

東京都内

 

<譲受規模>

従業員5名以下(顧問先のみの譲渡も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

当所は、国内税務はもちろんのこと、国際税務にも対応可能な事務所です。
当所は、毎月の巡回監査を実施しています、また、記帳代行を希望する顧問先も対応可能です。
すぐに引退される先生はもちろんのこと、顧問先の円滑な引継ぎのため、3年程度継続勤務される先生も歓迎です。
従業員の方の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しております。
会計システムはミロクを使用していますが、その他のシステムにも柔軟に対応可能です。
国際関連の顧問先がある税理士事務所の譲受を希望しています。

 

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K25095703)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

 

 

 

※下記の注意事項を確認のうえ、お問い合わせください。

 

■「会計事務所 事業引継ぎサービス」に関する注意事項

・事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございません。

・事業引継ぎ先の詳細情報のご提供や実務サポートをご希望の場合は弊社とのM&A仲介契約の締結が必要です。

・利用者間で発生したトラブル、損害その他の一切の事項に対して、弊社はいかなる責任も負わず、保証もいたしせん。

 

 


\「会計事務所の引き継ぎ手(譲渡先・買い手)」登録募集中/

「会計事務所の引き継ぎ手(譲渡先・買い手)」として情報掲載をご希望の方を募集しております。

~下記のいずれかのフォームより、ご登録ください~

 

※通信欄に、「会計事務所の引き継ぎ手  情報掲載希望」とご記入ください。

※掲載をご希望の場合であっても、条件等により掲載できない場合がございます。また、事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございません。予めご了承ください。

 

[解説ニュース]

不動産を買った時の土地建物の価額按分が不合理と指摘された場合

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

[関連解説]

■マンション建替え決議と、転入後売買の3000万円控除適用を巡る裁決事例

■借地人の原状回復義務の履行と土壌汚染土地の相続税評価に関する裁決事例

 

 

1.はじめに


土地建物の一括売買では、契約書において土地と建物の購入の対価を記載するのが通常でしょう。ただしその金額が不合理だと税務署から指摘されるケースが散見されます。また、契約までの交渉において土地建物一括での売買価額に合意はできたものの、土地建物のそれぞれの価額を契約書に明示していない場合があります。この場合は、当事者が合理的な方法で土地建物の価額を各々按分することが求められますが、それが合理的でないとして税務署の指摘を受けるケースも見られます。今回は、不動産取引でしばしば税務上の問題として浮上する「土地建物の価額按分」を巡る最近の所得税等に関する事例とその根底にある考え方に着目します。

 

 

2.土地建物の按分方法


土地建物の価額の按分方法が税務上の問題としてスポットを浴びるのは、所得税・法人税や消費税においてです。

 

というのも建物は減価償却資産だからです。建物の取得費を正しく算出しておかないと、きちんとした減価償却費の計算ができません。

 

一方、土地の譲渡は消費税が非課税でも、建物の譲渡は消費税がかかる資産の譲渡という一面もあります。すなわち消費税の税額計算においても建物の価額を算出することが必要になっているのです。

 

具体的な按分方法としては、①譲渡時における土地および建物のそれぞれの時価の比率による按分、②相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分、③土地、建物の原価(取得費、造成費、一般管理費・販売費、支払利子等を含む。)を基にした按分があります(国税庁HPタックスアンサー№6301)。

 

このうち最もよく利用されるのは、土地建物の固定資産税評価額の比で按分する方法です。固定資産税評価額は誰にでも入手しやすく、按分比を求めるのに簡便かつ信頼性もあるからです。

 

ところが最近では、売買において土地建物の価額按分が不明、あるいは不合理と認められる場合、税務署が土地建物の固定資産税の評価額比に基づく価額按分を基本としながら、より合理的な土地・建物の不動産鑑定評価額比がある場合には、それによりに按分し直して、所得税等の増額更正処分をするケースが明らかになってきました。

 

 

3.最近の事例から


不動産貸付等を行う個人事業主Aさんが、第三者から土地及び建物を繰り返し一括して購入し、契約書上自前の土地・建物の按分価額により不動産所得に係る減価償却費及び消費税等の仕入税額控除の計算について、税務署がノーを突き付けた事例です(国税不服審判所令和 6年11月14日裁決)。

 

税務署は売買契約書に記載された土地・建物の売買価額の配分が著しく不合理であるとして、これらの固定資産税評価額の価額比に基づいて建物の取得価額及び課税仕入れに係る支払対価の額を算定すべきであるなどとして、所得税等及び消費税等の更正処分等をしました。

 

これに対しAさんが、売買契約書に記載された建物の売買価額を基に取得価額等を算定すべきとして、税務署の更正処分等の取消を求めて、権利救済機関である国税不服審判所(以下、審判所という。)に審査請求したものです。

 

審判所の結論は、土地・建物それぞれの購入の対価が約定されているケース、約定されているかどうか明かとは言えないケースのいずれも、固定資産税評価額による価額按分に比して偏りがあり、納税者の価額按分が不合理であるといえるから、原則として、合理的な価額按分方法である固定資産税評価額による按分によるべきとしました。

 

ただし、法定耐用年数経過後においても現在に至るまで継続的に利用されている物件など個別事情を考慮した適正な鑑定評価(一部の物件について再調査請求時に提出)がなされたものについては、固定資産税評価による按分価額を支持せず、鑑定評価に基づく按分が合理的だとして、取得した物件のうち4件については鑑定評価による価額按分を認め、減価償却費及び仕入税額控除に係る更正処分のうち一部を取り消しました。

 

この裁決のポイントは、次のとおりです。

①売買契約書に記載等された土地建物の価額ついて、固定資産税評価額による価額按分に比して偏りがあり不合理な場合は、原則として、一般的な合理性のある固定資産税評価額による按分によること。

②固定資産税評価ではそぐわない物件について適正な不動産鑑定が行われている場合はその鑑定価額による按分価額によること。

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/9/17)より転載

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

 

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【山梨県内の税理士事務所の譲受を希望しています

~山梨県内(甲府市を中心に県内全域)の税理士事務所との統合を希望している税理士法人・税理士事務所

 


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

山梨県内
・甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央市など

 

<譲受規模>

従業員10名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●すぐに引退される先生はもちろんのこと、顧問先の円滑な引継ぎのため、数年継続勤務される先生も歓迎です。
●従業員の方の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しております。
●現在、使用されている会計システムを変更せずに使用させていただく予定です。

 

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K25095702)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

 

 

 

※下記の注意事項を確認のうえ、お問い合わせください。

 

■「会計事務所 事業引継ぎサービス」に関する注意事項

・事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございません。

・事業引継ぎ先の詳細情報のご提供や実務サポートをご希望の場合は弊社とのM&A仲介契約の締結が必要です。

・利用者間で発生したトラブル、損害その他の一切の事項に対して、弊社はいかなる責任も負わず、保証もいたしせん。

 

 


\「会計事務所の引き継ぎ手(譲渡先・買い手)」登録募集中/

「会計事務所の引き継ぎ手(譲渡先・買い手)」として情報掲載をご希望の方を募集しております。

~下記のいずれかのフォームより、ご登録ください~

 

※通信欄に、「会計事務所の引き継ぎ手  情報掲載希望」とご記入ください。

※掲載をご希望の場合であっても、条件等により掲載できない場合がございます。また、事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございません。予めご了承ください。