[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

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【山形県内の税理士事務所の譲受を希望しています

~山形県内(山形市、鶴岡市、酒田市、米沢市、天童市などの県内主要都市など)の税理士事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

山形県内
・山形市、鶴岡市、酒田市、米沢市、天童市などの県内主要都市など

 

<譲受規模>

従業員10名以下

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●すぐに引退される先生はもちろんのこと、顧問先と従業員の円滑な引継ぎのため、数年間継続勤務される先生も歓迎です。
●現在の雇用形態や顧客対応は可能な限り維持したうえで引き継ぎたいと思っています。
●現在、使用されている会計システムも変更せずに使用させていただく予定です。
●顧客が相談しやすい環境づくりに努めて事務所運営をしております。
●従業員にも健康で安心して働きやすい職場づくりを心がけています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K2509522)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

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【兵庫県内の事務所の譲受を希望しています

~兵庫県内(神戸市とその周辺)の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

兵庫県内
・神戸市やその周辺地域

 

<譲受規模>

従業員10名以下(5名以下の事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●譲渡後も、勤務を続けてくださる先生でしたら、とてもありがたいです。
●顧問先や従業員に迷惑が掛からないような引き継ぎに努めていきたいと思います。
●引継ぎ後も、先生の理念や事務所文化を尊重しながら運営していく方針です。
●現在、使用されている会計システムを変更せずに使用させていただく予定です。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K2509527)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

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【東京都内、神奈川県内、千葉県内、埼玉県内の事務所の譲受を希望しています

~東京都内(23区を中心に都内全域)、神奈川県内(横浜市内、川崎市内、相模原市内、藤沢市内、横須賀市内と中心に県内全域)、千葉県内(千葉市内、船橋市内、松戸市内、市川市内、柏市内を中心に県内全域)、埼玉県内(さいたま市内、川口市内、川越市内、所沢市内、越谷市内を中心に県内全域)の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

東京都内
・23区を中心に都内全域
神奈川県内
・横浜市内、川崎市内、相模原市内、藤沢市内、横須賀市内と中心に県内全域
千葉県内
・千葉市内、船橋市内、松戸市内、市川市内、柏市内を中心に県内全域
埼玉県内
・さいたま市内、川口市内、川越市内、所沢市内、越谷市内を中心に県内全域

 
<譲受規模>

従業員10名以下(5名以下の事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●すぐに引退される先生はもちろんのこと、顧問先と従業員の円滑な引継ぎのため、
数年間継続勤務される先生も歓迎です。
●顧問先や従業員に迷惑が掛からないような引き継ぎに努めていきたいと思います。
●引継ぎ後も、先生の理念や事務所文化を尊重しながら運営していく方針です。
●現在、使用されている会計システムを変更せずに使用させていただく予定です。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K25095726)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

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[解説ニュース]

相続時精算課税制度で受贈者が贈与者より先に亡くなってトラブルになった事例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

[関連解説]

■不動産を買った時の土地建物の価額按分が不合理と指摘された場合

■使い勝手アップの相続時精算課税制度では、みなし贈与にご用心

 

 

1.はじめに


相続時精算課税制度は現行制度上、その年の1月1日現在で60歳以上の父母・祖父母である直系尊属から、18歳以上の子・孫へ贈与がある場合に、贈与した人と財産をもらった人の組み合わせごとに選択できる制度です。贈与税と相続税を通じた税金の計算をするのが特徴です。

 

具体的には、財産の贈与時には受贈者が相続時精算課税に係る贈与税を納付します。その計算は法定された手続きを踏むことを要件に、贈与財産の価額の合計額から基礎控除110万円と最大2500万円(特別控除)を控除し、残額に20%の税率を乗じて求めます。つまり一定の金額までは贈与税はかからないのです。

 

ただしその後、その贈与をした親や祖父母の相続開始時には、相続時精算課税で贈与を受けた財産を、相続又は遺贈により取得した財産に加算をし、その合計額を基に相続税額を計算します。その際、既に支払った相続時精算課税に係る贈与税額を控除した金額を納付する(贈与税額が相続税額を上回る場合には還付を受ける)仕組みです。

 

この制度の狙いは、より課税を適正化しつつ生前贈与を円滑化すること。このことを踏まえると、同制度は、親や祖父母などから子や孫へ生前に財産を受け継ぐ姿が、典型的なあり方として考えられえているといえそうです。

 

 

2.受贈者が先に亡くなって戸惑うことも


ところが、相続時精算課税制度を適用して財産をもらった人が、贈与した人よりも先に亡くなってしまうことがあります。その場合、相続時精算課税制度で財産をもらっていた人が負っていた贈与者の死亡にともなう相続税の計算において、追加して相続税を納付することになるか。それとも支払っていた贈与税の還付となるか。その権利・義務については、亡くなった人の相続人に承継されることになるとされています。

 

こうしたケースで、戸惑う人もいるようです。たとえばA夫妻の妻の方から、娘が相続時精算課税制度で高額の財産をもらっていたケースで、先にこの娘が亡くなり、ついで財産を生前贈与していた妻が亡くなった場合(国税不服審判所令和 7年6月25日裁決)。本来、亡娘が負うべき上記の権利・義務が、どのように相続人に承継されるか、事例を見ることにします。

 

裁決書によると、この事案はAさん(請求人)は妻
の相続に係る相続税について、亡娘が有していた相続時精算課税に係る相続税の納税義務を全て承継したとして申告していました。しかし後で、納税義務は亡娘に係る共同相続人(A夫妻)がまず各2分の1ずつ承継すべきとして更正の請求をした事案です。税務署は、更正をすべき理由がないとして通知してきたため、Aさんは国税不服審判所(以下、審判所という。)に判断を仰ぐことにしたというものです。

 

 

3.審判所の判断


争点は、当初の申告に、「更正の請求」が認められるのに必要な法律上の誤りがあったといえるかどうかという点です。この場合に即していえば、亡娘の相続時精算課税制度に係る上記権利・義務は亡妻とともにAさんが2分の1ずつ承継することが正しいことなのかどうかです。

 

ポイントは、特定贈与者の死亡以前にその特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、その相続時精算課税適用者の相続人は、その相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継する旨、また続人のうちに特定贈与者がある場合には、特定贈与者は、納税に係る権利又は義務については、これを承継しない(相続税法第21条の17第1項)旨の法律があることです。特定贈与者とは相続時精算課税制度で財産を贈与した人、相続時精算課税適用者とは、財産をもらった人のことです。

 

審判所は、上記法律に基づき、相続時精算課税適用者である娘が死亡し、その相続人であるAさん及び亡妻のうち、亡妻は特定贈与者であるから、納税義務は特定贈与者である亡妻には承継されず、Aさんにのみ承継されると判断しています。

 

Aさんとしては、亡妻が上記権利・義務を承継すればその2分の1は、妻の死亡で消滅するのではないかと考えたようですが、審判所は、亡妻が「「第1項の権利又は義務を承継した者」には含まれないことは明らか」だとしてAさんの請求を退けています。

 

なお、上記のようなケースで受贈者に子供などがいた場合、子が上記権利・義務を承継する場合が出てきます。しかし、その内容がわからないといったケースもあるでしょう。その場合は、所定の税務署に相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等を求めることができます(相続税法49条)

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/12/11)より転載

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

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【秋田県内の税理士事務所の譲受を希望しています

~秋田県内(秋田市、横手市、大仙市、由利本荘市、大館市などの県内主要都市など)の税理士事務所との統合を希望している税理士法人~


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<譲受エリア>

秋田県内
・秋田市、横手市、大仙市、由利本荘市、大館市などの県内主要都市など

 

<譲受規模>

従業員10名以下

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●すぐに引退される先生はもちろんのこと、顧問先と従業員の円滑な引継ぎのため、数年間継続勤務される先生も歓迎です。
●現在の雇用形態や顧客対応は可能な限り維持したうえで引き継ぎたいと思っています。
●現在、使用されている会計システムも変更せずに使用させていただく予定です。
●顧客が相談しやすい環境づくりに努めて事務所運営をしております。
●従業員にも健康で安心して働きやすい職場づくりを心がけています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

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【全国各地の税理士事務所の譲受を希望しています

~全国各地の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

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<譲受エリア>

全国各地

 

<譲受規模>

従業員10名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●譲渡後も社員税理士として一定期間残り、現メンバーで自走できることが条件になります。
●従業員の方の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しております。
●従業員の方の働き方を可能なかぎり変更せずに引き継ぐことを想定しています。
●会計システムは現在お使いのものを継続的に使用していただくことを想定しています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K25095725)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

Q-15 M&Aのアドバイザーを入れる場合、報酬の相場はあるのでしょうか?|3分でわかる!M&Aのこと【解説コラム】

 

 

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□■―――――――――

今後、ますます活用が進んでいくであろうM&Aについて、できるだけわかりやすくQ&A形式で解説するコラムを掲載することにしました。ぜひご一読ください!

―――――――――■□

 

 

Q-15 M&Aのアドバイザーを入れる場合、報酬の相場はあるのでしょうか?

A

M&Aアドバイザー報酬の相場はあります。上場M&A仲介4社の料金表を見比べてみると、主に、(1)着手金、(2)中間金、(3)成功報酬にわかれます。それぞれ買い手・売り手の報酬は、どの会社においても買い手・売り手ごとに価格体系が設定されています。まとめると、下記のようになります。大くくりで見ていくと、ほとんど違いはないイメージをお持ちになられたのではないでしょうか?

【料金比較表】

それぞれの内容については以下の通りです。

(1)着手金…概要提案・NDA(守秘義務契約)締結後にトップ面談が設定される場合に、そのトップ面談前に着手金が発生する仲介会社と発生しない仲介会社があります。これについては、婚活サイトなどでも有料なものと無料なものがあるように、ほぼそれと同じ原理が働きます。無料の仲介会社の場合、「ちょっと試しに相談してみる」というケースもないわけではありません。無料の仲介会社をご利用される場合は、売買の動機・背景など売り手・買い手双方の意思の確認を入念にされることをお勧めいたします。

 

(2)中間報酬…基本合意書が締結される時点で買い手側に発生するのが通常です。売り手には基本発生しませんが、発生する仲介会社もあります。発生する仲介会社は、売り手にとっての基本合意書を重視しているからと推察されます。基本合意書は、(イ)買収価額、(ロ)諸条件(退職金・借入金引継ぎ・従業員の承継・ブランド使用等々)、(ハ)株式等の譲渡時期について最低限記載されるわけですので、M&Aにとっての重要な枠組みが設定されることになります。そのため買い手に中間金が発生するのが通常です。特に、基本合意書における法的拘束力を持たせる重要事項としては、守秘義務条項と排他的独占交渉権がありますので、売り手・買い手双方の本気度が上がった時点の支払いということで、金額の多少の多寡はありますが、いずれも妥当なものと思われます。

 

(3)成功報酬…これについては、買収価格帯やレンジの刻みなど多少の差異はあるものの大きな違いはないようにみえます。仲介会社によっては、退職金を報酬算定の基礎に入れている「オーナー受取額基準」を採用している場合(のれん交渉・退職金交渉は、売り手の立場での努力表明の意味もあるかと思います。)や、「株価」を基準としている場合(基準額としては最も小さい数値となります。)、総資産額(株式価額に有利子負債・買掛金・未払金などを加算した金額)を基準としている場合などがあります。

 

これらの価格体系を見ていくと、それぞれの仲介会社が何を大切に考えているかが透けて見えてきます。例えば、売り手側の視点から言えば、企業の大切なノウハウの買い手への開示について慎重な仲介会社、買い手の本気度を確認している仲介会社、買い手側の視点から言えば、売却後のオーナーの生活設計について、売り手の立場になって考えていくことを重要視している仲介会社、等々です。

 

そして、何よりも大切なのは、着手してから譲渡に至るまでの成功確率です。なぜなら着手後にM&Aディール(取引)が失敗すると、様々な不幸が生じるからです。会社の重要なノウハウも含めて見られてしまった、また、従業員・お取引先に知られてしまった等の風評リスクなど、何もなかった元の状態に戻すことはもはや不可能です。会社によってはこの成功確率が10%前半のところもあれば、50%近い成功確率のところもあります。この成功確率は前述の料金体系にも関係することですが、M&Aにおける各アクションにおける入念さ・専門性・担当者のコミュニケーション能力に大きく左右されることはいうまでもありません。

 

 

(執筆:税理士 高井 寿)

 

 

 

 

 


 

このコラムでは読者の方からのご質問も募集しています。M&Aに関することで疑問に思っていること、コラムの内容に関してもっと詳しく知りたいこと、○○について取り上げてほしい、などありましたら、こちらのアドレス(links@zeiken.co.jp)までお知らせください

 

(注意)回答・解説は原則このコラム内で行い、個別の回答はできません。個別事例についてのご相談には対応できませんのであらかじめご承知おきください。

 

 

 

高井 寿(たかい ひさし) 

高井国際税務会計事務所 代表税理士 東京税理士会世田谷支部副支部長

2002年税理士登録、経営品質協議会認定アセッサー、CFPファイナンシャルプランナー、経営計画策定、国内及び国際タックスマネジメント、事業・資産承継、組織再編・連結納税、MAが専門。財団法人日本民事信託協会代表理事。

(著書等)「連結納税マニュアル(税務研究会)」「営業権の実務」(税務通信(税務研究会))、「経理システムと税務」「寄付金課税の問題点」(ともに税務弘報(中央経済社))、「資産家・事業家税務コンサルティングマニュアル」(税務研究会)

 

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[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

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【宮城県内の税理士事務所の譲受を希望しています

~宮城県内(仙台市、石巻市、大崎市、名取市、登米市、多賀城市、気仙沼市などの県内主要都市など)の税理士事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

宮城県内
・仙台市、石巻市、大崎市、名取市、登米市、多賀城市、気仙沼市などの県内主要都市など

 

<譲受規模>

従業員10名以下

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●すぐに引退される先生はもちろんのこと、顧問先と従業員の円滑な引継ぎのため、数年間継続勤務される先生も歓迎です。
●現在の雇用形態や顧客対応は可能な限り維持したうえで引き継ぎたいと思っています。
●現在、使用されている会計システムも変更せずに使用させていただく予定です。
●顧客が相談しやすい環境づくりに努めて事務所運営をしております。
●従業員にも健康で安心して働きやすい職場づくりを心がけています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

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◇◆ 会計事務所M&Aの疑問(譲渡/入門編)◇◆

 

税務研究会では、会計事務所の事業引継ぎ(譲渡)を検討している税理士の方を対象に、全国各地で個別勉強会・相談会を開催しております。

個別勉強会・相談会の参加者から寄せられた質問の一部をご紹介いたします。

 


 従業員が3名の事務所の代表です。後継者を募集したのですが、
見つからないのでM&Aで譲渡しようと思っています。
ただ、仲介会社に支払う手数料が高額であるということも聞きます。
M&Aの「手数料」とは、どのようなものなのでしょうか?

 

 

 仲介会社に支払う手数料は、会社ごとに異なります。

以下の点に留意して、各社の手数料を確認するとよろしいかと思います。

 

 

(1)手数料を支払うタイミング
手数料の種類として、一般的に「着手金」「中間報酬」「成功報酬」があります。「着手金」は、仲介契約時に支払う手数料で、成約しなくても返金されないことが多いです。「中間報酬」は基本合意締結時に、「成功報酬」は最終契約締結時に支払う手数料です。「着手金」「中間報酬」は仲介会社により設定していないことも多いですが、「成功報酬」はほぼすべての仲介会社で設定しています。これとは別に、「月額報酬」を設定している仲介会社もあります。

 

(2)「成功報酬」の最低報酬額
手数料の中で最も高額となるのが「成功報酬」です。大規模案件を手掛ける仲介会社では、成功報酬の「最低報酬額」が2,000 万円程度に設定されています。小規模案件を手掛ける仲介会社では、200 万円~ 1,000 万円程度に設定されていることが多いです。

なお、税務研究会パートナーズの手数料は、「成功報酬」のみで、成功報酬の「最低報酬額」は、200 万円(税別)です。※2025 年11 月時点

 

 

 


◆会計事務所M&Aでお悩みの所長様におすすめ [秘密厳守で対応]

 

 

↓ 勉強会の開催地・開催日時など ↓

 

 

 

 

 

税務研究会の「会計事務所M&Aサービス」

税務研究会では、全国の会計事務所とのネットワーク生かした、会計事務所の事業引継ぎをサポートするサービスをご用意しております。
創業75年を超え、長きにわたり税務会計業界・会計事務所と共に歩んできた税務研究会だからこそ、税理士先生の立場に寄り添った、安心感のある事業引継ぎのサポートを行うことができます。

 

✓ 税務通信でおなじみの税務研究会が対応する ”安心感”
✓ 税理士業界を熟知したスタッフが対応する ”伴走力”
✓ 全国の会計事務所との繋がりによる ”マッチング力”

 

 

 

 

 

 

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

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【青森県内の税理士事務所の譲受を希望しています

~青森県内(青森市、八戸市、弘前市、十和田市、むつ市などの県内主要都市など)の税理士事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

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<譲受エリア>

青森県内
・青森市、八戸市、弘前市、十和田市、むつ市などの県内主要都市など

 

<譲受規模>

従業員10名以下

 

<譲受時期>

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【引継ぎ手からのコメント】

●すぐに引退される先生はもちろんのこと、顧問先と従業員の円滑な引継ぎのため、数年間継続勤務される先生も歓迎です。
●現在の雇用形態や顧客対応は可能な限り維持したうえで引き継ぎたいと思っています。
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●顧客が相談しやすい環境づくりに努めて事務所運営をしております。
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~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

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【千葉県内の税理士事務所の譲受を希望しています

~千葉県内(特に千葉市)の事務所との統合を希望している税理士法人~


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<譲受エリア>

千葉県内
・特に千葉市

 

<譲受規模>

従業員10名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

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【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●すぐに引退される先生はもちろんのこと、数年間継続勤務される先生も歓迎です。
●従業員の方の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しております。
●従業員の方の働き方を可能なかぎり変更せずに引き継ぐことを想定しています。
●会計システムは現在お使いのものを継続的に使用していただくことを想定しています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K25095724)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【岩手県内の税理士事務所の譲受を希望しています

~岩手県内(盛岡市、奥州市、一関市、北上市、花巻市などの県内主要都市ほか)の税理士事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

岩手県内
・盛岡市、奥州市、一関市、北上市、花巻市などの県内主要都市ほか

 

<譲受規模>

従業員10名以下

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●すぐに引退される先生はもちろんのこと、顧問先と従業員の円滑な引継ぎのため、数年間継続勤務される先生も歓迎です。
●現在の雇用形態や顧客対応は可能な限り維持したうえで引き継ぎたいと思っています。
●現在、使用されている会計システムも変更せずに使用させていただく予定です。
●顧客が相談しやすい環境づくりに努めて事務所運営をしております。
●従業員にも健康で安心して働きやすい職場づくりを心がけています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K25095718)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

岐阜県内、愛知県内の税理士事務所の譲受を希望しています

~岐阜県(岐阜市とその周辺エリア) と愛知県(一宮市とその周辺エリア及び名古屋市) の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

岐阜県内
・岐阜市とその周辺エリア
愛知県内
・一宮市とその周辺エリア及び名古屋市

 

<譲受規模>

従業員10名以下(5名以下の事務所大歓迎)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●すぐに引退される先生はもちろんのこと、譲渡後も継続勤務を希望される先生も歓迎です。
●従業員の方の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しております。
●従業員の方の働き方を可能なかぎり変更せずに引き継ぐことを想定しています。
●現在使用されている会計システムを変更せずに使用いただく予定です。
●相続案件の経験も数多くあります。
●各士業と連携しワンストップでお客様の対応をしている事務所です。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K25095717)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

[解説ニュース]

 

【Q&A】教育資金贈与に係る贈与税の非課税特例の贈与者が、その贈与の年に死亡した場合の相続税

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■相続税の小規模宅地等の特例における修正申告時の特例対象宅地等の選択変更

 

■【Q&A】生命保険金を目的とした代償分割を行う場合の課税関係

 

 

 

【問】

令和7年10月に交通事故で急死した甲は、同年9月に子のA(19歳。令和6年の合計所得金額0円)に対し、書面により現金1,000万円を贈与していました。Aはその現金について、租税特別措置法(措法)70条の2の2第1項の「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」(以下「本特例」)の適用を受けるため、教育資金管理契約(以下「契約」)に基づきB銀行へ預け入れ、教育資金非課税申告書を提出しました。甲の死亡日時点で1,000万円のうちAの教育資金として支出された金額はありません。甲に係る相続税の計算上、現金1,000万円はどのように取扱われますか。

 

 

【回答】

1.結論


甲に係る相続税の課税価格の合計額が、その相続税につき税務署長等による更正決定等ができないこととなる日(原則、相続税の申告期限から5年を経過する日)前までに5億円を超える場合、現金1,000万円をその相続税の課税価格に加算する必要があります。

 

 

2.解説


(1)本特例の概要

本特例は、30歳未満の個人(前年分の所得税の合計所得金額が1,000万円超の者を除く。以下「受贈者」)が、教育資金に充てるため金融機関等の一定の契約に基づき、受贈者の祖父母等の直系尊属(以下「贈与者」)から書面による贈与により取得した金銭を銀行に預け入れる等の一定の行為をした場合、その金銭等の額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、受贈者が金融機関等の営業所等に教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、贈与税が非課税とされる税制です(措法70条の2の2第1項)。

(2)契約期間中に贈与者が死亡した場合の相続税

 

①原則
契約期間中に贈与者が死亡した場合は、原則、 その死亡日における【非課税拠出額*1-教育資金支出額*2】のうち一定の計算をした金額(以下「管理残額」)を、受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税価格に加算されます(措法70条の2の2第12項2号)。
*1「非課税拠出額」は、教育資金非課税申告書  等に本特例の適用を受けるものとして記載された金額の合計額(1,500万円を限度)をいいます。
*2「教育資金支出額」は、金融機関等の営業所等で、領収書等により教育資金の支払の事実が確認され、かつ記録された金額の合計額をいいます。

 

②相続税が課税されない場合
受贈者が令和3年4月1日以後にその贈与者から金銭等の取得をし、本特例の適用を受けた後に契約期間中に贈与者が死亡した場合において、受贈者が贈与者の死亡日において23歳未満又は学校等に在学している等のときには、①にかかわらず管理残額を相続等により取得したものとはみなされません(措法70条の2の2第13項)。

ただし、受贈者が令和5年4月1日以後に非課税拠出額を取得して本特例の適用を受け、同日以後に贈与者が死亡したときにおいて、その贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるとき(上記①の適用がないものとして計算した相続税の課税価格の合計額で判定)は、上記にかかわらず、その管理残額を相続等により取得したものとみなされ、相続税が課税されます(同ただし書)。この場合の「贈与者に係る相続税の課税価格の合計額」は、その贈与者に係る相続税につき税務署長等による更正決定等ができないこととなる日(原則として、相続税の申告書の提出期限から5年を経過する日)前までに、相続税額の計算の基礎となった財産の価額及び債務の金額を基準として計算されます(措法70条の2の2第14項)。

(3)本問へのあてはめ

本特例の適用を受けてAの贈与税の課税価格に算入されなかった現金1,000万円(=管理残額)は、甲に係る相続税につき税務署長等が更正決定等をすることができなくなる日前までに、甲の相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合、甲から相続により取得したものとみなされ相続税が課税されます。例えば、相続税の当初申告では課税価格の合計額が5億円以下であるため管理残額を相続税の課税価格に加算しなかったが、その申告期限から5年以内に行われた税務調査で財産の申告漏れが発覚し、その後の修正申告において相続税の課税価格の合計額が5億円超となった場合は、管理残額をその修正申告に係る相続税の課税価格に加算する必要があります。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/11/25)より転載

 

 

 

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【東京都内、千葉県内の税理士事務所の譲受を希望しています

~東京都内(城東エリア)、千葉県内(船橋市、浦安市、市川市)の事務所との統合を希望している開業独立予定者(実務経験30年以上)~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

東京都内
・城東エリア
千葉県内
・船橋市、浦安市、市川市やその周辺地域

 

<譲受規模>

従業員3名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●現在は、都内の税理士事務所に職員として勤務しています。
●2025年に大学院での課程を修了し、資格免除により税理士登録を予定しております。
●業界で30年以上の実務経験があります。
●事務所運営をしっかりと受け継ぎたいと考えています。
●幅広い業務に対応し、顧問先のさまざまなニーズに応えています。
●従業員の働き方(リモートワークの継続等)は柔軟に対応させていただきます。
●現在、使用されている会計システムを変更せずに使用させていただく予定です。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K25095716)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2025年11月18日)

-以下のM&A案件(7件)を掲載しております-

 

 

 

●高級タワーマンション型有料老人ホームを中心に、介護サービス事業を展開

[業種:介護付き有料老人ホーム, デイサービス事業, 訪問介護/所在地:九州・沖縄地方]

●増収増益で成長中の芸能プロダクション

[業種:芸能プロダクション/所在地:関東地方]

●ホテル・ゴルフ場・ハイブランドなど上質接客業向けに特化した顧客戦略支援会社

[業種:経営コンサルティング/所在地:関東地方]

●業績好調な建材卸会社

[業種:建材卸、建築工事/所在地:中国地方]

●大手電子機器、食品メーカーなどに営業基盤を持つ、省力化装置・生産設備の設計開発業

[業種:省力化装置の設計開発業/所在地:中部・北陸地方]

●【自己資本比率約70%】自動車部品を中心とした金属プレス加工業者

[業種:金属プレス加工業/所在地:関東地方]

●【建築士多数】デザイン性の高い富裕層向け住宅を扱う戸建会社

[業種:住宅の企画・設計・請負・販売・建売分譲/所在地:西日本]

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)


案件No.023789

高級タワーマンション型有料老人ホームを中心に、介護サービス事業を展開

 

(業種分類)介護・医療

(業種)介護付き有料老人ホーム, デイサービス事業, 訪問介護

(所在地)九州・沖縄地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)総合病院や各種クリニックが複合的に集積する医療モール内で、介護老人ホームおよび介護サービス事業を展開 ・事業の選択と集中を目的に、子会社の譲渡を希望

 

[特徴・強み]

◇有資格者が多数在籍しており、専門性の高い運営体制を構築
◇事業運営は自走しており、安定的に利益を計上

 

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案件No.SSSS023640

増収増益で成長中の芸能プロダクション

 

(業種分類)その他

(業種)芸能プロダクション

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)俳優やタレント・モデル・アーティストの育成・マネジメントを手掛ける芸能プロダクション

 

[特徴・強み]

◇経営陣の豊富な経験・ノウハウと業界での人脈を生かして、会社の成長を実現。

 

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS023537

ホテル・ゴルフ場・ハイブランドなど上質接客業向けに特化した顧客戦略支援会社

 

(業種分類)教育・コンサル

(業種)経営コンサルティング

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)上質接客業向けの顧客管理・営業支援コンサルティング会社 ・自社ソフトウェアによるサービス導入も行う。 ・株式100%譲渡を希望 ・代表は継続勤務意向

 

[特徴・強み]

◇自社ソフトウェアによるストック収益あり
◇コンサルティング営業を必要とするtoCビジネスに特化した支援を実現
◇得意先は有名ブランド企業が多数を占め、盤石な取引基盤あり

 

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案件No.SS023070

業績好調な建材卸会社

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)建材卸、建築工事

(所在地)中国地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)建材卸業をメインに、建築工事も実施

 

[特徴・強み]

◇資材の販売を中心とする建材卸会社
◇公共や民間問わず幅広い顧客基盤を有している
◇業績は好調で、安定した収益基盤を持つ

 

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案件No.SS022788

大手電子機器、食品メーカーなどに営業基盤を持つ、省力化装置・生産設備の設計開発業

 

(業種分類)製造業

(業種)省力化装置の設計開発業

(所在地)中部・北陸地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)甲信越地方に所在する、省力化装置・生産設備の設計開発を行う企業。 各種装置(加工・検査・組立・梱包)の開発から搬送機器含めた設計、製作、据付まで一貫対応可能。

 

[特徴・強み]

◇電子機器・食品・医療機器等の分野における大手メーカーに営業基盤を築く。
◇国内のみならず、海外の生産拠点の開発実績も多数保有。
◇制御装置の開発、機械設計・電気制御設計など20数名のエンジニアが在籍。

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS020442

【自己資本比率約70%】自動車部品を中心とした金属プレス加工業者

(業種分類)製造業

(業種)金属プレス加工業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)自動車部品や家電部品を主要製品とした関東地方の金属プレス加工業者

 

[特徴・強み]

◇積極的な設備導入により様々な顧客ニーズに対応。
◇協力先を用いながらスポット溶接、表面処理等、プレス以外の工程も一括受注可。
◇自己資本比率は67%

 

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案件No.SS013199

【建築士多数】デザイン性の高い富裕層向け住宅を扱う戸建会社

(業種分類)建設・土木

(業種)住宅の企画・設計・請負・販売・建売分譲

(所在地)西日本

(直近売上高)50~100億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)注文・戸建住宅事業

 

[特徴・強み]

◇医師・経営者等の富裕層向けにデザイン性の高い住宅を提供している。

◇施工能力を協力会社とともに構築。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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特に下記、「買手登録 強化エリア」の案件にご関心のある方は、ぜひご登録ください。

買手登録 強化エリア

北海道、青森県、宮城県、福島県、山形県、⾧野県、栃木県、群馬県、茨城県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、静岡県、愛知県、岐阜県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、⾧崎県ほか
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兵庫県内、大阪府内の税理士事務所の譲受を希望しています

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■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

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<譲受エリア>

兵庫県内
・神戸市、西宮市、尼崎市とその周辺エリア
大阪府内
・大阪市とその周辺エリア

 

<譲受規模>

従業員6名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●すぐに引退される先生も歓迎です。
●従業員の方の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しており、働き方(リモートワーク等)は柔軟に対応させていただきます。
●従業員の方のみで、業務が回っている事務所でしたらありがたいです。
●当面の間は、現在使用されている会計システムを変更せずに使用させていただく予定です。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

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[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

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兵庫県内、大阪府内の税理士事務所の譲受を希望しています

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以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

兵庫県内
・神戸市、西宮市、尼崎市、明石市とその周辺エリア
大阪府内
・大阪市とその周辺エリア

 

<譲受規模>

従業員10名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●すぐに引退される先生はもちろんのこと、数年間継続勤務される先生も歓迎です。
●従業員の方の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しており、働きやすい環境作りを重視しております。
●当面の間は、現在使用されている会計システムを変更せずに使用させていただく予定です。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

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岐阜地域南部エリア

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