[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【福井県の税理士事務所の譲受を希望しています

~福井県内(全域)の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

福井県内
・全域

 

<譲受規模>

問いません(数名で運営されている小規模事務所でも大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●顧問先の円滑な引継ぎのため、数年継続勤務される先生でしたらありがたいです(関与方法はご相談のうえ柔軟に対応させていただきます)。
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します。
●従業員は可能なかぎり働き方を変更せずに引き継ぐことを想定しています。
●拠点は自所への統合、または現拠点の継続利用のいずれも検討可能です。運営体制や顧問先への影響等を踏まえ、柔軟に対応させていただきます。
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します。
●現在使用されている会計システムを継続的に使用することを想定しています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5519W1)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【北海道の税理士事務所の譲受を希望しています

~北海道内(札幌市、旭川市、函館市、苫小牧市、帯広市、釧路市など)の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

北海道内
・札幌市、旭川市、函館市、苫小牧市、帯広市、釧路市など

 

<譲受規模>

問いません(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●顧問先の円滑な引継ぎのため、数年継続勤務される先生でしたらありがたいです(関与方法はご相談のうえ柔軟に対応させていただきます)。
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します。
●従業員は可能なかぎり働き方を変更せずに引き継ぐことを想定しています。
●現拠点を税理士法人の支店として引き続き利用させていただきたいと考えています。
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します。
●現在使用されている会計システムを継続的に使用することを想定しています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5519W2)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

[解説ニュース]

 

【Q&A】教育資金贈与の特例に係る贈与者が、教育資金管理契約の期間中に死亡した場合の相続税

 

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

所得税の特定の基準所得金額の課税の特例~適用判定時の基準所得金額の範囲

 

【Q&A】複数代表者のうちの一人から非上場株式を相続した場合の相続税の納税猶予の特例の適用

 

 

 

【問】

甲は、令和4年4月に孫のA(長男乙の子。当時18歳。令和3年の合計所得金額0円)に対し、贈与契約書を交わして現金1,000万円を贈与しました。Aはその現金について、教育資金管理契約(以下「契約」)に基づきB銀行へ預け入れ、教育資金非課税申告書を提出して、租税特別措置法(措法)70条の2の2第1項の「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下「本特例」)の適用を受けています。その契約中かつ乙が存命中に甲が死亡した場合に、甲がAに贈与した1,000万円のうち、Aの教育資金として支出されていない残額があるときは、甲に係る相続税の計算上、その残額はどのように取扱われますか。

 

 

【回答】

1.結論


本問の場合、贈与者である甲の相続開始時に受贈者Aが23歳未満である場合等(後記2(2)②参照)には、教育資金として支出されていない残額(後記2(2)①の「管理残額」)について相続税は課税されません。一方、23歳未満である場合等に該当しない場合には、Aがその残額を甲から遺贈により取得したものとみなされ、相続税が課税されます。

 

2.解説


(1)本特例の概要

本特例は、30歳未満の個人(前年分の所得税の合計所得金額が1,000万円超の者を除く。以下「受贈者」)が、教育資金に充てるため金融機関等の一定の契約に基づき、受贈者の祖父母等の直系尊属(以下「贈与者」)から書面による贈与により取得した金銭を銀行に預け入れる等の一定の行為をした場合、その金銭等の額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、受贈者が金融機関等の営業所等に教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、贈与税が非課税とされる税制です(措法70条の2の2第1項、第3項)。

(2)契約期間中に贈与者が死亡した場合の相続税

①原則

 

契約期間中に贈与者が死亡した場合は、原則、その死亡日における【非課税拠出額*1-教育資金支出額*2】のうち一定の計算をした金額(以下「管理残額」)を、受贈者が贈与者から相続または遺贈(以下「相続等」)により取得したものとみなされ、相続税の課税価格に加算されます(措法70条の2の2第12項2号)。

*1「非課税拠出額」は、教育資金非課税申告書等に本特例の適用を受けるものとして記載された金額の合計額(1,500万円を限度)をいいます。
*2「教育資金支出額」は、金融機関等の営業所等で、領収書等により教育資金の支払の事実が確認され、かつ記録された金額の合計額をいいます。

 

②相続税が課税されない場合

 

受贈者が令和3年4月1日から5年3月31日までの間にその贈与者から金銭等の取得をし、本特例の適用を受けた後に契約期間中に贈与者が死亡したときにおいて、受贈者が贈与者の死亡日において23歳未満である場合等(注)に該当するときには、①にかかわらず、管理残額を相続等により取得したものとはみなされず、相続税が課税されません(措法70条の2の2第13項、措法通達70の2の2-9、同逐条解説(表)参照)。

(注)「23歳未満である場合等」とは、次に掲げる場合(ロ又はハに掲げる場合には贈与者死亡の届出と併せて一定の書類を提出等した場合に限る。) をいいます。

 

イ.23歳未満である場合
ロ.学校等に在学している場合
ハ.雇用保険法第60条の2第1項に規定する教育訓練を受けている場合

 

(3)本問へのあてはめ


受贈者のAが令和4年4月に贈与者の甲から金銭等を取得し、本特例の適用を受けた後、契約期間中に甲が死亡したときにおいて、Aが甲の死亡日に前記(2)②(注)の「23歳未満である場合等」に該当するときは、前記(2)②より、管理残額を甲から遺贈により取得したものとはみなされず、相続税は課税されません(措法70条の2の2第13項)。

 

一方、「23歳未満である場合等」に該当しないとき、つまり甲の死亡時においてAが23歳以上であること等の場合には、管理残額を甲から遺贈により取得したものとみなされ、Aに相続税が課税されます。この場合において、甲の長男乙(=甲の相続人)が存命中のときは、Aの相続税の計算上、「相続税額の2割加算」(相続税法18条第1項)が適用されます。

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2026/06/22)より転載

 

 

 

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【大阪府、兵庫県の税理士事務所の譲受を希望しています

~大阪府内(大阪市、堺市、東大阪市、高槻市など)、 兵庫県内(尼崎市、西宮市など)の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

大阪府内
・大阪市、堺市、東大阪市、高槻市など
兵庫県内
・尼崎市、西宮市など

 

<譲受規模>

従業員20名程度以下(2~3名の小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです(お相手先生の状況にあわせて、週に数回程度の出勤など柔軟に対応可能です)。
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します。
●拠点は自所に統合することを基本として検討させていただきたいと考えています(お相手先の状況に応じて柔軟に検討いたします)。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5515W)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

[M&A案件情報(譲渡案件)](2026年6月16日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

 

●ホテル・民泊のオペレーター事業/財務健全/相応の運営物件数を確保

[業種:アパートメントホテル/民泊の企画・運営/所在地:関東地方]

●子供向け料理教室

[業種:教育、学習支援業/所在地:関東地方]

●【オーダーメイドのAI研修事業】AIを活用したコンサルティング、企業研修を営む

[業種:AI研修/所在地:関西地方]

●犬のしつけやトレーニング及びペットの預りを中心に、スクール事業も手掛ける

[業種:ペット関連事業/所在地:関東地方]

●首都圏エリアをマーケットとする老舗のビルメンテナンス業 

[業種:ビルメンテナンス業/所在地:関東地方]

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)


案件No.SS026082

ホテル・民泊のオペレーター事業/財務健全/相応の運営物件数を確保

(業種分類)住宅・不動産

(業種)アパートメントホテル/民泊の企画・運営

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ホテル/民泊のオペレーター事業

[特徴・強み]
◇ホテル/民泊のオペレーター事業
◇相応の運営物件数を確保している
◇事業の成長戦略のためにM&A(譲渡)を検討

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS025675

子供向け料理教室

(業種分類)教育・コンサル

(業種)教育

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)有名小学校への合格実績を持つ、子供向けに特化した料理教室

[特徴・強み]
特色
◇1. 優れた集客力と顧客基盤
全国の教育熱心な保護者から支持され、高単価レッスンが数日で完売。
お受験の家庭力対策としても評価が高く、多数のアクティブ顧客を有する。
◇2. 模倣困難な無形資産
数千人の子どもで実証実験済みの成功体験を植え付けるオリジナルレシピを有し、歴史や科学の教養を物語形式で伝える知育メソッドがパッケージ化されている。
◇3. 属人性を排除した高収益オペレーション
幼児向けに作成された刃物・直火を避けた安全設計と、細かい声掛けまで網羅した指導マニュアルによりアルバイトでも再現性の高い指導が可能。
◇4. 即時スケールが可能な体制
教室の属人性が排除されており、譲受企業様での容易な導入が可能。
現在は諸事情によりスケールが難しい状況であり、譲受企業様のリソース活用を希望。

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS024833

【オーダーメイドのAI研修事業】AIを活用したコンサルティング、企業研修を営む。

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)AI研修

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)AI研修事業

 

[特徴・強み]
◇オーダーメイドの研修事業
◇取引先増加しており、既存顧客へのサービスも拡充

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS023379

犬のしつけやトレーニング及びペットの預りを中心に、スクール事業も手掛ける。

(業種分類)その他

(業種ペット)関連事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)犬のしつけ事業を主軸とした犬の総合事業。 犬のしつけ事業の運営、ペットホテル、ドッグトレーナー養成スクール、トリミングサービス他

 

[特徴・強み]
◇都内最大級の犬のしつけ教室の運営を行う。
◇都内の最寄り駅から徒歩数分という好立地に構えており、23区内全域への無料送迎なども対応する。
◇24時間体制の有人管理による預かりサービス(ペットホテル等)も行っている。

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS019750

首都圏エリアをマーケットとする老舗のビルメンテナンス業

(業種分類)ビルメンテナンス

(業種)ビルメンテナンス業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)清掃、設備管理、警備を行う総合ビルメンテナンス業

 

[特徴・強み]
◇50年以上の業歴を有する地域老舗のビルメンテナンス業
◇約200名の職員を抱え、幅広い施設のニーズに対応。
◇実質無借金経営を継続しており財務健全。毎期期間利益を計上する利益体質の企業。

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

お気軽にお問合せください

Q-21  M&Aにおける事業譲渡(営業譲渡)のメリット・デメリットは?株式譲渡との違いは?|3分でわかる!M&Aのこと【解説コラム】

 

 

このコラムの次回更新を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー

 

 

□■―――――――――

今後、ますます活用が進んでいくであろうM&Aについて、できるだけわかりやすくQ&A形式で解説するコラムを掲載することにしました。ぜひご一読ください!

―――――――――■□

 

 

Q-21  M&Aにおける事業譲渡(営業譲渡)のメリット・デメリットは?株式譲渡との違いは?

A

 

M&Aの代表的な手法として、実務上は「事業譲渡(旧商法上の営業譲渡)」又は「株式譲渡」が選択されます。なお、「営業譲渡」と「事業譲渡」は基本的には同義です。2006年(平成18年)の会社法施行に伴い、旧商法で用いられていた「営業譲渡」という呼称が、「事業譲渡」に改められたもので、現在の実務では「事業譲渡」という表現が一般的に用いられています。

 

一方、M&Aにおいて最も一般的な手法は株式譲渡であり、会社そのものの支配権を移転する方法となります。

 

今回は事業譲渡を中心に、そのメリット・デメリットや株式譲渡との違いをみていきましょう。

 

1.事業譲渡(営業譲渡)とは

事業譲渡とは、会社が営む事業の全部または一部を、他社へ譲渡する取引をいいます。

株式譲渡が「会社そのもの」を引き継ぐのに対し、事業譲渡では、譲渡対象となる資産・負債・契約等を個別に選択することが可能です。

そのため、譲受側にとっては、必要な事業のみを取得しやすいという特徴があります。

 

2.営業権(のれん)の考え方

事業譲渡においては、「営業権(のれん)」の評価が重要な論点となります。

営業権とは、社会的信用、顧客との継続的取引関係、技術力・ノウハウ、ブランド力、立地条件など、企業が有する無形の財産的価値を指します。一般的に、事業譲渡価格は以下の考え方により算定されます。

事業譲渡価格 = 時価純資産額 + のれん価値

ここでいう「時価純資産額」とは、現預金、売掛金、固定資産、棚卸資産等を時価評価したうえで、負債を差し引いた純資産額をいいます。

また、「のれん価値」の評価方法としては、実務上、利益年倍法が用いられるケースが多く、概ね以下のように算定されます。

のれん価値 = 平均純利益 ×年数

年数については、業種特性や顧客継続性等を踏まえ、一般的には1年~5年程度の範囲で交渉されるケースが多く見られます。

 

3.譲渡側の主なメリット

(1)不採算事業からの撤退

譲渡企業が事業譲渡を検討する理由の一つとして、業績不振事業による経営圧迫があります。経営悪化が深刻化する前に事業を売却することで、資金確保、本業への経営資源集中、多角化事業の整理、人員整理、事業承継などを図ることが可能となります。

(2) 減損リスクの回避

上場企業等では、不採算事業について減損会計の適用が問題となる場合があります。事業譲渡を行うことで、含み損資産の整理、バランスシートの健全化、損失計上による税効果などを期待できるケースがあります。

 

4.譲受側の主なメリット

(1)既存事業の拡大

同業種またはシナジー効果が期待できる事業を取得することで、既存事業の拡大を加速させることが可能となります。

(2)新規事業への迅速な参入

ゼロから新規事業を立ち上げるよりも、既存事業を取得することで、顧客基盤、人材、ノウハウ、設備などを一括して取得でき、短期間で市場参入できるメリットがあります。

(3)税務上のメリット

事業譲渡により発生した「のれん」は、税務上「資産調整勘定」として取り扱われ、5年間で均等償却することが認められています。そのため、譲受企業においては、将来的な節税効果が期待できる場合があります。

 

5.事業譲渡(営業譲渡)のデメリット

(1) 譲渡益に対する課税

譲渡側には、譲渡益に対して法人税等が課税されます。実質的には、「時価純資産額」と「簿価純資産額」の差額、および「のれん相当額」に対して課税関係が生じることになります。

また、事業譲渡では一定の資産について消費税の課税対象となります。主な対象は、建物・機械装置等の有形固定資産、営業権・商標権等の無形固定資産、棚卸資産などです。なお、売掛金・買掛金等の債権債務は、原則として消費税の課税対象外となります。

(2)契約・雇用関係の再構築

事業譲渡では、契約や従業員について個別承継が必要となります。そのため、取引先との契約再締結、従業員の転籍同意、雇用契約の再締結、関係者への説明など、多くの実務負担が発生します。

小職も、営業権譲渡において売り手サイドの実務に携わった経験がありますが、取引先や関係者、従業員に対する事業売却の説明、異動の可否、退職勧奨、さらには継続雇用を希望する従業員の転籍同意など、多くの調整が必要となりました。

これらは最終的に「営業権譲渡価格」にも影響する重要な要素であり、実務上、精神的負担の大きい業務であったことを記憶しています。

 

6.事業譲渡と株式譲渡の比較

事業譲渡と株式譲渡の特徴を対比的にまとめますと以下の通りとなります。

項目 事業譲渡(営業譲渡) 株式譲渡
譲渡対象 事業の全部または一部 会社そのもの
契約関係 個別承継が必要 原則そのまま継続
従業員 転籍同意が必要 原則継続雇用
簿外債務リスク 限定しやすい 引き継ぐ可能性あり
消費税 課税対象となる場合あり 原則非課税
手続負担 多い 比較的簡便
のれん償却 可能 原則不可
適したケース 一部事業のみ取得したい場合 会社全体を承継する場合

 

 

(執筆:税理士 高井 寿)

 

 

 

 

 


 

このコラムでは読者の方からのご質問も募集しています。M&Aに関することで疑問に思っていること、コラムの内容に関してもっと詳しく知りたいこと、○○について取り上げてほしい、などありましたら、こちらのアドレス(links@zeiken.co.jp)までお知らせください

 

(注意)回答・解説は原則このコラム内で行い、個別の回答はできません。個別事例についてのご相談には対応できませんのであらかじめご承知おきください。

 

 

 

高井 寿(たかい ひさし) 

高井国際税務会計事務所 代表税理士 東京税理士会世田谷支部副支部長

2002年税理士登録、経営品質協議会認定アセッサー、CFPファイナンシャルプランナー、経営計画策定、国内及び国際タックスマネジメント、事業・資産承継、組織再編・連結納税、MAが専門。財団法人日本民事信託協会代表理事。

(著書等)「連結納税マニュアル(税務研究会)」「営業権の実務」(税務通信(税務研究会))、「経理システムと税務」「寄付金課税の問題点」(ともに税務弘報(中央経済社))、「資産家・事業家税務コンサルティングマニュアル」(税務研究会)

 

≫ 事務所HP

 

 

 

↓ 会計事務所の所長様向け ↓

 

 

↓ M&Aの解説をもっと読む ↓

 

このコラムの次回更新を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、静岡県の税理士事務所の譲受を希望しています

~東京都内(23区内)、神奈川県内(川崎市、横浜市、藤沢市、小田原市)、千葉県内(市川市)、埼玉県内(さいたま市、川口市)、静岡県内(熱海市)の事務所との統合を希望している税理士事務所~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

東京都内
・23区内
神奈川県内
・川崎市、横浜市、藤沢市、小田原市
千葉県内
・市川市
埼玉県内
・さいたま市、川口市
静岡県内
・熱海市

 

<譲受規模>

従業員5名程度以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●顧問先の円滑な引継ぎのため、数年間、継続的にサポート的に関与して頂くことを希望します(関与方法はご相談のうえ柔軟に対応させていただきます) 。
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します。
●従業員は可能なかぎり働き方を変更せずに引き継ぐことを想定しています。
●現拠点は自所への統合や、お相手先拠点を税理士法人の支店として引き続き利用させていただくことも検討可能です。
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します。
●当面は現在使用されている会計システムを継続的に使用することを想定しています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5516W)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【大阪府、京都府、滋賀県の税理士事務所の譲受を希望しています

~大阪府内(大阪市、高槻市、吹田市など)、京都府内(京都市、向日市、長岡京市など)、滋賀県内(大津市、草津市など)の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

大阪府内
・大阪市、高槻市、吹田市など
京都府内
・京都市、向日市、長岡京市など
滋賀県内
・大津市、草津市など

 

<譲受規模>

従業員5名程度以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)
既存顧問先のみの引継ぎも可能です

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです 。
●顧問先の円滑な引継ぎのため、数年継続勤務される先生でしたらありがたいです。
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します。
●従業員は可能なかぎり働き方を変更せずに引き継ぐことを想定しています 。
●拠点は自所に統合することを基本に検討させていただきたいと考えています(お相手の状況の応じて柔軟に検討いたします) 。
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します。
●現在使用されている会計システムを継続的に使用することを想定しています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5517W)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

[解説ニュース]

 いわゆる事故物件の相続税評価で10%評価減の適用が認められるか?

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

[関連解説]

■療養のため転地したら、自宅に小規模宅地等の特例の適用が認められなくなった事例

■被相続人が契約した修繕工事の着工が相続開始後になっても債務控除が認められた事例

 

 

1. はじめに


古い賃貸住宅で人が死亡し長期間放置されていた物件、いわゆる事故物件を相続した人が、その物件の相続税評価額の減額を求めて、国税不服審判所(以下、審判所という。)に審査請求をした事案が情報公開により、明らかになりました(令和7年12月1日裁決、他の争点は割愛します。)。

 

2. 事故物件とは?


事故物件は不動産取引でしばしば問題となるものです。公式の定義ではないようですが、およそ過去に事故などにより人が死亡し長期間放置されるなどして特殊清掃が必要になった物件で、忌避されるような心理的瑕疵があり取引に影響を及ぼすものとされています。

 

国土交通省が令和3年10月にまとめた「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、住宅において、人の死が発生した事案で取引の当事者が契約するかどうかの判断に大きな影響を及ぼす可能性がある点に配慮。

 

特に宅地建物取引業者が住宅の売買・賃貸借においてその事実について告知すべきかどうかといったケースを整理しています。この意味合いでは、取引に影響する可能性がある点、不動産の相続税評価額への波及も想定されるでしょう。

 

3. 10%減の取扱いとは?


仮に、土地の取引に影響するとした場合、考えられるのが相続税の評価上の「10%評価減」の取扱いです。これは、土地の相続税評価の取扱い上、付近の土地の利用状況と比較して著しく利用価値が低下している土地に適用できるとされています。国税庁のホームページでは次のような記載があります。

 

(1) 道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの
(2) 地盤に甚だしい凹凸のある宅地
(3) 震動の甚だしい宅地
(4) (1)から(3)までの宅地以外の宅地で、騒音、日照阻害(建築基準法第56条の2に定める日影時間を超える時間の日照阻害のあるものとします。)、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの

 

ただし適用が認められるのは、①こうした減価要因が路線価または固定資産評価額・倍率に反映されていないこと、②現に減価要因が生じていること、③この減価要因により実際に取引金額に影響が出ていることの3つを満たすのがポイントとされています(国税不服審判所令和2年6月2日裁決)。

 

4. 問題の土地に関する事情等


相続人が相続した問題の土地は、相続の開始日において、賃貸共同住宅の敷地として使用されていましたが、賃借人はいませんでした。

 

相続人によると、平成30年7月から8月頃、この土地の建物の賃借人が、居室内で死亡していたことが近隣住民からの異臭を原因とする通報により発覚。相続人は前記ガイドラインを引き合いに、この建物では特殊清掃は行われなかったが、異臭が近隣住民の記憶に残っていることから、この土地は取引の際、こうした事情の告知が必要な事故物件に該当すると考え、「忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの」に該当し、利用価値が著しく低下しているものとして相続税の減額を求めて令和6年7月、更正の請求をしました。

 

しかし、税務署が減額を認めなかったことから審判所に判断を仰ぐことになったものです。

 

5. 審判所の判断


審判所はまず、更正の請求においては「更正の請求を基礎付ける理由の立証責任は請求人にある」との見地に立って、10%評価減の取扱いについて、本件の場合「忌み等を理由とする減額評価が認められるためには、忌み施設が存すること等の事情による当該宅地の取引金額への影響が、当該宅地の減額評価を正当化する程度に具体的なものであり、この影響が当該宅地の評価に用いる路線価において考慮されていないことを要するというべき」と立証の方向性を示しました。

 

これを踏まえ審判所は、更正の請求時、建物内で賃借人の死亡により問題の土地の利用価値が著しく低下していることを示す客観的な証拠を提出しなかったことを指摘。

 

次いで審判所は、前記ガイドラインは宅地建物取引業者が取るべき対応を取りまとめたものであり、ガイドラインの定めに当てはまるからといって直ちに10%評価減の取扱いが認められるものではないとしたうえで、相続人が、具体的に問題の土地の価額にどのような影響を及ぼすのか、合理的な理由を示していないと指摘しました。

 

最終的に「建物の賃借人が居室内で死亡したことが近隣住民からの通報により発覚したという事実をもって、問題の土地の取引金額への影響が、減額評価を正当化する程度に具体的なものであるとは認められない」として、10%評価減の適用は認めませんでした。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2026/06/08)より転載

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【東京都、神奈川県、埼玉県の税理士事務所の譲受を希望しています

~東京都内(23区内)、 神奈川県内(川崎市、横浜市)、埼玉県内(さいたま市、川口市)の事務所との統合を希望している税理士事務所~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

東京都内
・23区内
神奈川県内
・川崎市、横浜市
埼玉県内
・さいたま市、川口市

 

<譲受規模>

従業員5名程度以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●税理士法人のパートナーとして、継続的に関与して頂くことを希望します(業務への関与方法はご相談のうえ柔軟に対応させていただきます)。
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します。
●従業員は可能なかぎり働き方を変更せずに引き継ぐことを想定しています。
●現拠点を税理士法人の支店として引き続き利用させていただきたいと考えています  。
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します。
●現在使用されている会計システムを継続的に使用することを想定しています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5514W)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

 

◇◆ 会計事務所M&Aの疑問(譲渡/入門編)◇◆

 

税務研究会では、会計事務所の事業引継ぎ(譲渡)を検討している税理士の方を対象に、全国各地で個別勉強会・相談会を開催しております。

個別勉強会・相談会の参加者から寄せられた質問の一部をご紹介いたします。

 


 若手の税理士に事務所を譲渡し、時間をかけてソフトランディングでの引き継ぎを行いたいのですが、そのような相手先は見つかるのでしょうか。

 

 

 

 

当社がこれまで携わってきた事例においても、若手税理士へ円滑に承継されたケースは数多くあります。

 

近年では、「顧問先の新規開拓」「職員採用や組織づくり」に悩みを持つ若手税理士が増加しているようです。そのため、一定規模の顧問先と安定した職員体制を有する事務所のM&Aによる承継は、魅力的な選択肢として捉えられています。

 

また、譲渡先となる若手税理士からは、顧問先との関係性の引き継ぎや業務のフォローアップを目的として、数年間のサポートを希望されるケースも少なくありません。一定の引き継ぎ期間を設けることで、職員の退職リスクの低減や顧問先の離脱防止、新代表へのスムーズな信頼移行が可能となり、双方にとって安心感の高い承継につながります。そのため、「譲渡後は業務量を徐々に減らしながら、段階的に引退したい」とお考えの先生にとっても、相性の良い選択肢といえるでしょう。

 

なお、若手税理士への譲渡の場合、引き継ぎ期間が比較的長期に及ぶ傾向があります。少しでも余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが、成功の鍵となります。

 

 

 

 


◆会計事務所M&Aでお悩みの所長様におすすめ [秘密厳守で対応]

 

 

↓ 勉強会の開催地・開催日時など ↓

 

 

 

 

 

税務研究会の「会計事務所M&Aサービス」

税務研究会では、全国の会計事務所とのネットワーク生かした、会計事務所の事業引継ぎをサポートするサービスをご用意しております。
創業75年を超え、長きにわたり税務会計業界・会計事務所と共に歩んできた税務研究会だからこそ、税理士先生の立場に寄り添った、安心感のある事業引継ぎのサポートを行うことができます。

 

✓ 税務通信でおなじみの税務研究会が対応する ”安心感”
✓ 税理士業界を熟知したスタッフが対応する ”伴走力”
✓ 全国の会計事務所との繋がりによる ”マッチング力”

 

 

 

 

 

 

 

顧問先からのM&A相談対応Q&A(入門編)

本連載は、顧問先のM&Aの疑問に答える税理士の視点で解説してきます。

 

Vol.3 Q:顧問先の会社が「同業者が〇億で売れたと聞いたのですがうちも同じくらいで売れますか?」などと聞いてきた場合、どう答えるべきか?

 

A:

初期段階では具体的な金額を提示しないように注意しましょう。
「価格を考えるうえでの目安はありますが、最終的な価格は会社の個別条件と、買手との交渉によって決まります」と伝えてください。
そのうえで、「決算書上の利益がそのままM&A価格に使われるわけではない」という点を補足しておくことが重要です。

 

<解説>
① 買手は決算書の利益を「そのまま」では使わない

買手側は、決算書の利益をそのまま評価に使うことはありません。たとえばオーナーの役員報酬が市場水準より高い場合や、実態を伴わない経費が含まれている場合は、それらを除いた「正常化利益」を算出したうえで価格を検討します。役員報酬を市場水準ベースで調整するだけで、評価上の利益が数百万単位で変わることも珍しくありません。顧問税理士が把握している利益と、買手が評価する利益は、同じ決算書を見ていても一致しないケースは多くあります。

「うちの利益はこれだけある」という経営者の前提と、買手側が算出する利益が最初から食い違っていると、交渉が進むにつれて期待値のギャップが表面化します。

 

② 噂は参考にならない

「知り合いの会社が〇億で売れた」といった噂をもとに相談されるケースもありますが、他社の成約価格はM&A業界では非公開が原則です。聞こえてくる数字の裏に、買手の戦略的な意図があったか、不動産の含み益があったのか、借入金の処理がどうだったのかは、実際の当事者以外には知る術がありません。同じ業種・同じ規模に見えても、成約価格の構成はまったく異なります。価格は「誰が、どのような戦略目的(シナジー)で買うか」で決まります。

 

③ ある経営者の実例

ある経営者が「同じ業界内で規模が近い企業が5億円で売れたから、うちも同じくらいの価格で売れるだろう」と言っていました。しかし、その5億円で売却された会社は、自社ビルを保有しており、その不動産価値だけで2億円以上あったのです。つまり、事業の収益力だけを見れば、その会社とこの経営者の会社では実際の価値が大きく異なる可能性が高いということです。

M&Aでの売却価格は、単純に同業他社の価格を参考にするだけでは不十分で、個別の事情が必ず影響します。

 

【今回のポイント】

・「〇億で売れた」といった発言にうっかり同調をしない
・決算書の利益は「正常化」されてから評価に使われる
・他社の成約事例は背景が異なるため単純比較にならない
・価格は「誰が、どのような戦略目的(シナジー)で買うか」によって決まる

M&Aの譲渡価格は、単純に利益を何倍かした数字で決まるわけではありません。実際には、資産や負債の調整項目や、買い手企業との相性など、多くの要素が関係して価格が変動します。
早い段階で自社の価値や条件を整理しておくことで、経営者が考える価格と実際の売却価格のギャップを防ぎやすくなります。

 

【著者】

株式会社たすきコンサルティング 代表取締役 森田 修

【プロフィール】

代表取締役 森田 修

1974年生まれ、大阪府出身。清風高等学校を卒業後、日本大学文理学部を経て、東洋大学大学院経済学研究科を修了。2004年に税理士登録。事業会社での実務経験を積んだ後、株式会社エスネットワークスにて株式公開コンサルティングなどに従事。

2005年に株式会社たすきコンサルティングを設立し、代表取締役に就任。以降、M&A・組織再編コンサルティングを中心に、税務・労務・株式公開支援など幅広い分野にわたりサービスを展開。グループ全体で約1,000社の企業と取引実績を持つ。

実務に裏打ちされた高い専門性と現場目線のアドバイスに定評があり、特に中小企業の経営支援において豊富な実績を誇る。剣道錬士六段の腕前も持ち、ビジネスと武道の両面で研鑽を重ねている。

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【愛知県の税理士事務所の譲受を希望しています

~愛知県内(名古屋市、春日井市、日進市、長久手市、東海市、常滑市など) の事務所との統合を希望している税理士事務所~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

愛知県内
・名古屋市、春日井市、日進市、長久手市、東海市、常滑市など

 

<譲受規模>

従業員3名程度以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します。
●従業員は可能なかぎり働き方を変更せずに引き継ぐことを想定しています。
●拠点はお相手の状況に合わせて柔軟に検討いたします(お相手先の事務所近くに事務所を構えることも検討) 。
●顧問先対応は現状の対応方法を基本としつつ、より良い対応方法を模索していきたいと考えています。
●当面は現在使用されている会計システムを利用したいと考えています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5513W)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【福岡県、佐賀県、熊本県の税理士事務所の譲受を希望しています

~福岡県内(福岡市、北九州市、その他県内主要都市)、佐賀県(佐賀市、鳥栖市、その他県内主要都市)、熊本県(熊本市、その他県内主要都市)の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

福岡県内
・福岡市、北九州市、その他県内主要都市
佐賀県内
・佐賀市、鳥栖市、その他県内主要都市
熊本県内
・熊本市、その他県内主要都市

 

<譲受規模>

従業員20名程度以下(数名で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●顧問先の円滑な引継ぎのため、数年間、継続的に関与して頂ける先生でしたらありがたいです(関与方法はご相談のうえ柔軟に対応させていただきます)。
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します。
●従業員は可能なかぎり働き方を変更せずに引き継ぐことを想定しています。
●現拠点を税理士法人の支店として引き続き利用させていただきたいと考えています(社員税理士の派遣も検討可能)。
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します。
●当面は現在使用されている会計システムを利用し、段階的に統合していきたいと考えています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5512W7)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

[解説ニュース]

 

【Q&A】相続空き家の敷地に係る譲渡所得の3,000万円控除(被相続人が老人ホーム退所後に子の自宅で死亡した場合)

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

【Q&A】法人が100%子会社の株式を譲渡する場合における法人税基本通達による株式時価の評価

 

法人が土地と建物を一括取得した場合の法人税・消費税における適正な取得価額の区分

 

 

 

【問】

Aさんは、令和7年6月に父親のBさんからC家屋とその敷地を相続し、C家屋を取壊し後、その敷地を令和8年5月に上場会社D㈱に譲渡(以下「本件譲渡」)しました。C家屋はBさんが昭和55年に新築し、妻との死別後は一人で居住していましたが、令和6年3月にBさんが老人ホームに入所した後は、その死亡の時まで空き家になっていました。Bさんは令和6年9月にその老人ホームを退所し、以後は死亡の時までAさんの自宅(Aさん所有)で同居していました。C家屋は築46年の古家で、地震に対する安全基準等に適合している家屋ではありません。
上記の場合に、Aさんの本所得税の計算上、租税特別措置法(措法)35条3項2号の「相続空き家の敷地の譲渡に係る譲渡所得の3,000万円控除」(以下「本特例」)の適用を受けることができますか。

【回答】

1.結論


被相続人のBさんは相続開始の直前においてC家屋に居住しておらず、その敷地は相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋(「被相続人居住用家屋」)の敷地に該当しないことから、その敷地の譲渡について本特例の適用を受けることはできません。

2.解説


(1)被相続人居住用家屋の意義

本特例の適用対象となる「被相続人居住用家屋」の敷地は、相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋の敷地であることが要件とされています(措法35条3項2号)。老人ホームに入所中に相続が開始した場合、被相続人が入所前に住んでいた自宅は相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていないことから、本来は被相続人居住用家屋には該当しません。しかし、被相続人が相続開始の直前において老人ホームに入所していて元の自宅に居住していない場合であっても、下記(2)の要件を満たすときには、元の自宅とその敷地が被相続人居住用家屋およびその敷地に該当するものとされ、その譲渡について本特例の適用が認められます。

(2)被相続人が老人ホームに入所していた場合の被相続人居住用家屋の範囲

本特例の適用対象となる被相続人居住用家屋には、『”「対象従前居住の用」に供されていた”被相続人居住用家屋』が含まれます(措法35条5項3号)。「対象従前居住の用」とは、①次のイ~ハの要件を満たし、かつ、②特定事由(注)により相続の開始直前において家屋が被相続人の居住の用に供されていなかった場合における、その特定事由により居住の用に供されなくなる直前のその被相続人の居住の用をいいます(措法35条5項、同施行令23条9項、10項、11項)。

イ.特定事由により、被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前まで、引き続き被相続人居住用家屋がその被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。

ロ.特定事由により、被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前まで、被相続人居住用家屋が事業の用、貸付の用または被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。

ハ.被相続人が有料老人ホーム等に入所等をした時から、相続開始の直前までの間において、被相続人の居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、これらの家屋のうち、その施設等が被相続人の主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
(注)「特定事由」とは、介護保険法に規定する要介護認定等を受けていた被相続人等が、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設等に入所等をしていたことをいいます(措法35条5項、同施行令23条8項)。

(3)本問へのあてはめ


被相続人のBさんは、相続開始の直前においてC家屋を居住の用に供していないことから、前記(1)下線部の要件を満たしません。また、Bさんが相続開始の直前においてC家屋を居住の用に供さず、C家屋が空き家になった理由が、(2)(注)の特定事由(=老人ホーム等への入所等)によるものでなく、Aさんの自宅での居住によるものであることから、上記(2)下線部の要件も満たしません。
以上によりC家屋は被相続人居住用家屋に該当せず、その敷地の譲渡について本特例の適用を受けることはできません。

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2026/05/25)より転載

 

 

 

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【岡山県、広島県、山口県の税理士事務所の譲受を希望しています

~岡山県内(岡山市、倉敷市、その他県内主要都市)、広島県内(広島市、福山市、その他県内主要都市)、山口県内(山口市、下関市、その他県内主要都市)の事務所との統合を希望している税理士法人 ~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

岡山県内
・岡山市、倉敷市、その他県内主要都市
広島県内
・広島市、福山市、その他県内主要都市
山口県内
・山口市、下関市、その他県内主要都市

 

<譲受規模>

従業員20名程度以下(数名で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●顧問先の円滑な引継ぎのため、数年間、継続的に関与して頂ける先生でしたらありがたいです(関与方法はご相談のうえ柔軟に対応させていただきます)。
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します。
●従業員は可能なかぎり働き方を変更せずに引き継ぐことを想定しています。
●現拠点を税理士法人の支店として引き続き利用させていただきたいと考えています(社員税理士の派遣も検討可能)。
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します。
●当面は現在使用されている会計システムを利用し、段階的に統合していきたいと考えています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5512W6)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県の税理士事務所の譲受を希望しています

~京都府内(京都市、宇治市、その他県内主要都市)、兵庫県内(神戸市、姫路市、その他県内主要都市)、奈良県内(奈良市、橿原市、その他県内主要都市)、滋賀県内(大津市、草津市、その他県内主要都市)、和歌山県内(和歌山市、田辺市、その他県内主要都市)の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

京都府内
・京都市、宇治市、その他県内主要都市
兵庫県内
・神戸市、姫路市、その他県内主要都市
奈良県内
・奈良市、橿原市、その他県内主要都市
滋賀県内
・大津市、草津市、その他県内主要都市
和歌山県内
・和歌山市、田辺市、その他県内主要都市

 

<譲受規模>

従業員20名程度以下(数名で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●顧問先の円滑な引継ぎのため、数年間、継続的に関与して頂ける先生でしたらありがたいです(関与方法はご相談のうえ柔軟に対応させていただきます)。
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します。
●従業員は可能なかぎり働き方を変更せずに引き継ぐことを想定しています。
●現拠点を税理士法人の支店として引き続き利用させていただきたいと考えています(社員税理士の派遣も検討可能)。
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します。
●当面は現在使用されている会計システムを利用し、段階的に統合していきたいと考えています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5512W5)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【福井県、石川県の税理士事務所の譲受を希望しています

~福井県内(福井市、その他県内主要都市)、石川県内(金沢市、その他県内主要都市)の事務所との統合を希望している税理士法人 ~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

福井県内
・福井市、その他県内主要都市
石川県内
・金沢市、その他県内主要都市

 

<譲受規模>

従業員20名程度以下(数名で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●顧問先の円滑な引継ぎのため、数年間、継続的に関与して頂ける先生でしたらありがたいです(関与方法はご相談のうえ柔軟に対応させていただきます)。
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します。
●従業員は可能なかぎり働き方を変更せずに引き継ぐことを想定しています。
●現拠点を税理士法人の支店として引き続き利用させていただきたいと考えています(社員税理士の派遣も検討可能)。
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します。
●当面は現在使用されている会計システムを利用し、段階的に統合していきたいと考えています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5512W4)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【長野県、山梨県の税理士事務所の譲受を希望しています

~長野県内(長野市、松本市、その他県内主要都市)、山梨県内(甲府市、甲斐市、その他県内主要都市)の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

長野県内
・長野市、松本市、その他県内主要都市
山梨県内
・甲府市、甲斐市、その他県内主要都市

 

<譲受規模>

従業員20名程度以下(数名で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●顧問先の円滑な引継ぎのため、数年間、継続的に関与して頂ける先生でしたらありがたいです(関与方法はご相談のうえ柔軟に対応させていただきます)。
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します。
●従業員は可能なかぎり働き方を変更せずに引き継ぐことを想定しています。
●現拠点を税理士法人の支店として引き続き利用させていただきたいと考えています(社員税理士の派遣も検討可能)。
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します。
●当面は現在使用されている会計システムを利用し、段階的に統合していきたいと考えています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5512W3)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の税理士事務所の譲受を希望しています

~東京都(23区内)、神奈川県内(横浜市、川崎市、その他県内主要都市)、埼玉県内(さいたま市、川越市、その他県内主要都市)、千葉県内(千葉市、船橋市、その他県内主要都市)の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

東京都
・23区内
神奈川県内
・横浜市、川崎市、その他県内主要都市
埼玉県内
・さいたま市、川越市、その他県内主要都市
千葉県内
・千葉市、船橋市、その他県内主要都市

 

<譲受規模>

従業員20名程度以下(数名で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●顧問先の円滑な引継ぎのため、数年間、継続的に関与して頂ける先生でしたらありがたいです(関与方法はご相談のうえ柔軟に対応させていただきます)。
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します。
●従業員は可能なかぎり働き方を変更せずに引き継ぐことを想定しています。
●現拠点を税理士法人の支店として引き続き利用させていただきたいと考えています(社員税理士の派遣も検討可能)。
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します。
●当面は現在使用されている会計システムを利用し、段階的に統合していきたいと考えています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5512W1)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。