Q-8 どうやってM&A先を探すのですか?|3分でわかる!M&Aのこと【解説コラム】

 

 

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今後、ますます活用が進んでいくであろうM&Aについて、できるだけわかりやすくQ&A形式で解説するコラムを掲載することにしました。ぜひご一読ください!

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Q-8 どうやってM&A先を探すのですか?

A

M&Aの件数は年々増加する傾向となっており、M&A先の探し方も様々な方法がありますが、現時点では次のような探し方が存在します。

 

 

・取引先や知人に相談する
・税理士、公認会計士、弁護士等の専門家へ相談する
・M&A仲介会社に相談する
・商工会議所等の公的な機関に相談する
・銀行等の金融機関に相談する
・M&Aのマッチングサイトを利用する

 

以下、具体的にみていきます。

 

 

 

・取引先や知人に相談する

取引先や知人は、企業やオーナーにとってもいつも身近で事業内容などの理解も進んでいることが多いため、会社の実情を把握した上でM&A先の紹介を受けることが可能であること、仲介料などの関連する費用が抑えやすいことなどがメリットです。

ただし、M&Aを専門に行っているわけではないためタイミングがよければM&A先が見つかる可能性もありますが、見つからない可能性もあります。また、売却を希望しているなどの情報漏洩のリスクもあるため相談も慎重に行う必要があります。

 

 

・税理士、公認会計士、弁護士へ相談する

自社の顧問を担当しているなど関わりある各種士業へ相談する方法です。M&Aを専門としているわけではありませんが、様々な顧問先を持ち、取引先や知人とは違ったネットワークがありますし、M&Aは会計・税務・法律での知識が必要となるためそれぞれの専門分野における相談も可能です。

こちらもタイミングによりM&A先が見つかる可能性はありますが、見つからない可能性もあります。

 

 

・M&A仲介会社に相談する

M&Aを希望する売り手と買い手の交渉を仲介し、成約させる業務を専門にしている会社であるM&A仲介会社へ相談する方法です。M&Aを専門としているため、売却先の選択肢は多く、またM&A全体を通してアドバイス・サポートを受けることができます。

一方で各種手数料は高くなる傾向にあり、また、買い手側へも同様のアドバイス・サポートを行っているため、利益相反(注)の問題があります。そのあたりの状況も理解した上で、サポートを受ける必要があります。

 

(注)利益相反とは、ある行為が一方にとっては利益になるが、他方にとっては不利益になってしまう行為をいいます。例えば、M&A仲介会社では、買い手と売り手の双方と仲介契約を契約し双方に助言を行いますが、安く買いたい買い手と、高く売りたい売り手双方に有利になるような助言は一般的には困難とされています。

 

 

・商工会議所等の公的な機関に相談する

商工会議所や事業引継ぎ支援センターなどの公的な機関に無料で相談が行えることはメリットです。また、公的な機関であるため安心感もあります。

しかし、M&A全体を通しての専門的なサポートを受けられるわけではないため、必要に応じて各種専門家等への相談を別途行う必要があり、その場合には別途費用が発生することになるため、留意が必要です。

 

 

・銀行等の金融機関に相談する

取引のある金融機関へ相談する方法です。金融機関は様々な顧客との取引があるため案件数としては多く、また、金融機関と取引のある先の紹介であれば一定の信頼感があります。一方で、金融機関側の利益(買い手側への融資など)を考えての案件紹介の可能性もあるため留意が必要です。

 

 

・マッチングサイトを利用する

M&Aの売り手と買い手をマッチングさせるインターネットサービスを利用する方法です。

自身でマッチングサイトから検索することになるため、求める条件を自身で探せることや手数料が抑えられる点がメリットです。

ただしM&A仲介業者に比べると、M&A全体を通してのサポートは受けにくくなります。また、必要に応じて各種専門家等への相談を別途行う必要があり、その場合には別途費用が発生することになります。

 

参考として以上の情報を表に整理してみました。

 

それぞれのメリット・デメリットをよく理解したうえで、まずは無料相談などを活用しつつ、自身のケースにあう探し方を検討するのもよいでしょう。

(編注:Q-5でも相談先を選ぶ際のポイントを解説していますので、併せてご参照ください。)

 

探し方 メリット デメリット
取引先や知人に相談する 費用が抑えられる 案件が見つからない可能性あり、情報漏洩リスクが高い
身近な税理士、公認会計士、弁護士等の専門家へ相談する M&A関連の専門相談も可能 案件が見つからない可能性あり
M&A仲介会社に相談する M&A全体のアドバイス・サポートを受けられる 費用が高い、利益相反問題あり
銀行等の金融機関に相談する 案件数多い、一定の信頼感 案件紹介の可能性あり
M&Aのマッチングサイトを利用する 自身で検索可能、費用が抑えられる M&A全体のサポートは受けにくい

 

 

 

(執筆:税理士・公認会計士 風間啓哉)

 

 

 

 

 


 

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(注意)回答・解説は原則このコラム内で行い、個別の回答はできません。個別事例についてのご相談には対応できませんのであらかじめご承知おきください。

 

 

 

風間啓哉(かざま けいや) 

税理士・公認会計士(風間会計事務所 代表)

2005年公認会計士登録、2010年税理士登録。

監査法人にて監査業務を経験後、上場会社オーナー及び富裕層向けの各種税務会計コンサル業務及びM&Aアドバイザリー業務等に従事。その後、事業会社㈱デジタルハーツ(現 ㈱デジタルハーツホールディングス:東証プライム)へ参画し、同社取締役CFOを経て、同社非常勤監査役(現任)を経験。2018年から会計事務所を本格的に立ち上げ、現在に至る。

(著書等)『PB・FPのための上場会社オーナーの資産管理実務(三訂版)』『資産家・事業家 税務コンサルティングマニュアル』(共著、税務研究会)、『ケーススタディ M&A会計・税務戦略』(共著、金融財政事情研究会)

 

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[解説ニュース]

M&A直前の相続で取得した株式の相続税評価に係る裁判は納税者勝訴で確定

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

[関連解説]

■調整区域の約4千平米の宅地が地積規模の大きな宅地として減価できないと判断された事例

■売却する不動産にある遺品の片付け費用が譲渡費用と認められなかった事例

 

 

1. はじめに


東京高裁は令和6年8月28日、M&A直前に開始した相続で、相続人が取得した取引相場のない株式について、財産評価基本通達6項(以下、財産評価基本通達を評価通達、同6項を評価通達6項という)による財産の再評価・追徴を認めないとした今年1月の東京地裁判決を支持する判決を下しました。国側は控訴を見送ったため、同裁判は確定しました。

 

争われていたのは、中小企業のM&A目前に企業オーナーが亡くなり、オーナーが生前に取りまとめていたM&Aを相続人が実行し、同社株式を同業他社に売却した事案です。相続人は売却前の株式を評価通達により評価したが、その評価額と、M&Aで合意された売却金額との間に「著しいかい離」があるとして、税務署が売却価額約10万円に近い約8万円で更正したことで争いになっていました。

 

 

2. 事案の概要


判決によると、事案の概要は次のとおりです。

 

(1)被相続人は平成26年5月、経営する会社の株式の譲渡に向けて買収会社と協議、基本合意書を締結した。会社の株式は1株約10万円で譲渡するとしていたが、法律的に拘束するものではないことを確認していた。

 

(2)被相続人は基本合意書をまとめた後に死亡。相続人3人のうち被相続人の配偶者が売却する株式の発行会社の代表取締役になる一方、買収交渉を再開し、同年7月に相続人の一人に全ての株式を集めたうえで、全株式を買収会社に基本合意書の価格(約10万円)で譲渡した。

 

(3)相続人らは相続税の申告では評価通達に基づき「取引相場のない株式で大会社のもの」として評価し、1株約8千円として申告した。

 

(4)所轄税務署は、評価通達6項により平成30年8月に国税庁長官の指示に基づき、上記株式について、専門家によるDCF法の評価(約8万円)で更正処分等をした。

 

 

3. 国税の主張


東京高裁における国側の主な主張は次のとおりです。

 

①評価通達6項を適用すべき根拠として、問題の相続株式につき通達評価額と相続開始日における客観的な交換価値との間に著しいかい離があり、被控訴人がそのことを十分に認識することが可能であった。

 

②売買契約が成立しその所有権が買主に移転する前に、問題の株式の所有者である売主が死亡した場合、売主の相続財産は売買代金債権になり、その価額は原則として売買相当金額で評価される(最高裁昭和56年(行ツ)第89号 昭和61年12月5日)とした上で、相続開始時に売買契約が成立していなかったとしても、近い将来、売買契約が成立し売買代金債権に転化する蓋然性が高い場合には、当該株式の価値としては、その売買代金相当額が基準になり得る。

 

 

4. 東京高裁の判断


東京高裁は、①の点について次のように述べました。

 

・「取引相場のない株式の客観的な交換価値は、本来、専門的評価を経ない限り判明しないものであって、外形的事実によって取引相場のない株式の交換価値を合理的に推測することが可能であるとは必ずしもいえない。」

 

・その理由として「M&Aが行われる場合においては、高度な経営判断や双方の交渉の結果等により株式の売買代金が決定されるのであって、売買代金が交換価値を反映しているとは限らない」

 

その上で東京高裁は、譲渡予定価格約10万円や更正処分の株価約8万円等が「通達評価額(約8千円)と大きくかい離しているからといって、更正処分の時点までさかのぼって、譲渡予定価格が交換価値を反映したものであるとして評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情(特段の事情)が存在したということにはならない」としました。

 

②について東京高裁は、「昭和61年の最高裁判決は、本件のように売買契約がまだ成立していない場合とは明らかに状況を異にする」と指摘、「仮に、上記蓋然性の程度を基準とすることが許容されると解したとしても、本件相続開始日において、被控訴人らと買収会社)との間で本件相続株式の売買契約が成立し、譲渡予定価格による売買代金債権に転化する蓋然性が高かったと認めることはできない」と判断しました。

 

というのも、基本合意では、ア譲渡予定価格に法的な拘束力があることは明確に否定されている、イ相続開始後に買収監査等が行われているから、買収会社が「譲渡予定価格により取得する確定的意思を有していたとは直ちに認め難い」というわけです。

 

このほか、東京高裁は、「本件被相続人及び被控訴人らによる相続税の負担を減じ又は免れる行為があったとは認めがたい」ことなどを指摘。国側の控訴に理由はないとして、税務署の更正処分を取り消した一審判決を支持しました。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/4/21)より転載

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2025年4月15日)

-以下のM&A案件(11件)を掲載しております-

 

 

 

●大手人材派遣業

[業種:人材派遣/所在地:関東地方]

●【安定性◎・成長性◎】「産業廃棄物処理」と「処理装置販売」の企業

[業種:産業廃棄物処理業/産業用機械販売事業/所在地:北海道地方]

●【EBITDA:70百万円超】不織布原反・製品などの輸出入販売が主業のグループ会社

[業種:繊維素材・内装資材・インテリア商品の企画設計/所在地:関東地方]

●地熱発電所の譲渡案件

[業種:地熱発電/所在地:関東地方]

●【業績好調】地場密着の建設工具商社 関西一円に商圏を形成

[業種:建設工具卸売業/所在地:関西地方]

●E-スクラップ事業を展開するスクラップ販売企業

[業種:非鉄金属スクラップ販売/所在地:関東地方]

●駅前に1店舗個室形式で和食ダイニングを運営

[業種:飲食事業/所在地:関西地方]

●【実質無借金経営・資格者多数】住宅の設計デザインと建材卸を展開

[業種:建築材料卸売業・建築設計業/所在地:関東地方]

●【中国エリア・製造業】産業用機械/部品の加工業・組立業

[業種:産業用機械/部品の加工業・組立業/所在地:中国地方]

●【財務良好】一都三県を中心に展開するスーパーマーケット

[業種:スーパーマーケットの運営/所在地:関東地方]

●【財務良好】輸入婦人雑貨の小売業 取扱品は靴が中心 主要都市の百貨店に出店

[業種:靴・雑貨小売業/所在地:関東地方]

 

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案件No.SS020569

大手人材派遣業

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)人材派遣

(所在地)関東地方

(直近売上高)50~100億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)メーカー、小売り向けに事業を展開

 

[特徴・強み]

◇名だたるトップ企業をクライアントとする安定的な顧客基盤
◇全国の案件への対応を可能とする高い人材供給力

 

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案件No.SS020364

【安定性◎・成長性◎】「産業廃棄物処理」と「処理装置販売」の企業

(業種分類)その他

(業種)産業廃棄物処理業/産業用機械販売事業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)産業廃棄物処理・処理装置販売を行う

 

[特徴・強み]

◇特別管理物の廃棄物処理が可能でほぼ無借金経営状態
◇処理装置販売が唯一無二の事業で大手企業からの関心高い
◇処理装置は取り扱いが難しく、独自の使用法を蓄積している
◇砕石や収集運搬も行い、利益率や財務の盤石性へと繋げている

 

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案件No.SS019878

【EBITDA:70百万円超】不織布原反・製品などの輸出入販売が主業のグループ会社

(業種分類)製造業

(業種)繊維素材・内装資材・インテリア商品の企画設計

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)不織布原反・製品などの輸出入製造販売を手掛ける

 

[特徴・強み]

◇大手企業への販路を形成
◇不織布の製造、繊維素材の加工を手掛けており、グループで製販一体の体制を構築している
◇グループ合算でのEBITDAは70百万円を超える

 

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案件No.SS019366

地熱発電所の譲渡案件

(業種分類)その他

(業種)地熱発電

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)出資持分譲渡もしくは事業譲渡

(事業概要)メーカー、小売り向けに事業を展開

 

[特徴・強み]

◇通年稼働実績のある地熱発電事業。
◇発電出力280kW
◇売電単価44円、FIT期間15年
◇2024年度売電実績約90百万円

 

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案件No.SS019238

【業績好調】地場密着の建設工具商社 関西一円に商圏を形成

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)建設工具卸売業

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)コンクリート切断機や電動工具等の販売を手掛ける

 

[特徴・強み]

◇関西一円を販売エリアとする建設工具商社
◇販売先は建設会社や2次商社など
◇足元では新製品の取扱いが伸長し業績好調
◇譲渡スキームとして、一部資産の切り離しを実施するため会社分割を想定

 

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案件No.SS019161

E-スクラップ事業を展開するスクラップ販売企業

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)非鉄金属スクラップ販売

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)需要が高い有限資源(非鉄金属、レアメタル等)を取扱う、E-スクラップ事業を展開

 

[特徴・強み]

◇非鉄金属を主に取扱うスクラップ品の販売・卸売会社。100年越えの老舗企業
◇レアメタル等の有限資源を中心に販売するE-スクラップ事業を展開
◇仕入時の判断・分析が重要であり、長年のノウハウや実績から安定した財務基盤を有する
◇仕入は海外品を取扱う商社等から、販売は国内の販売会社等 BtoBルートを構築
◇前期の売上約20億円、直近3期平均の実質営利は約7千万円と毎期安定収益を確保
◇後継者不在・会社の成長発展の観点からM&Aを検討

 

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案件No.SS017563

駅前に1店舗個室形式で和食ダイニングを運営

(業種分類)外食・食品関連

(業種)飲食事業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)飲食店1店舗運営

 

[特徴・強み]

◇駅徒歩1分とアクセス良好
◇個室形式で和食ダイニングを1店舗運営
◇ランチ・ディナーともに対応

 

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案件No.SS017222

【実質無借金経営・資格者多数】住宅の設計デザインと建材卸を展開

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)建築材料卸売業・建築設計業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)高価格帯の住宅設計デザイン及び建材卸売業を展開

 

[特徴・強み]

◇洗練された住宅の設計デザインと建材卸売業を展開
◇社内に建築士等の資格者が多数在籍しており人材の層が厚い
◇手掛ける地域は全国規模で対応可能

 

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案件No.SS016929

【中国エリア・製造業】産業用機械/部品の加工業・組立業

(業種分類)製造業

(業種)産業用機械/部品の加工業・組立業

(所在地)中国地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)自動機械や省力化機械を製作。また部品や金属類の溶接/加工

 

[特徴・強み]

◇マシニングセンタやNCフライス盤等の機械を用いて、自動機械や省力化機械を製作。また部品や金属類の溶接/加工も行う
◇少数精鋭人員の効率的な作業によって、低コストでの製造が可能
◇熟練工が多く、上質な製品の提供が可能
◇大手企業を含む多くの顧客と安定した取引を継続
◇社員数10~15名、経営人材の派遣が必要

 

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案件No.SS013726

【財務良好】一都三県を中心に展開するスーパーマーケット

(業種分類)小売業

(業種)スーパーマーケットの運営

(所在地)関東地方

(直近売上高)50~100億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)一都三県でドミナントを形成する地域一番スーパー

 

[特徴・強み]

◇一都三県を中心の複数店舗を展開するスーパー
◇展開地域にてドミナント戦略を展開
◇当該地域の一番スーパーと言えるポジションを形成している

 

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案件No.SS005590

【財務良好】輸入婦人雑貨の小売業 取扱品は靴が中心 主要都市の百貨店に出店

(業種分類)小売業

(業種)靴・雑貨小売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)輸入婦人雑貨の小売業 (主な商品は靴)

 

[特徴・強み]

◇取扱品は婦人靴が中心で一部バッグの取扱いあり
◇主要都市の百貨店に店舗を構える
◇自社ECでの販売とその他ECモールでの販売も行っている

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

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Q-7 M&Aで買いたい(譲り受けたい)時に知っておくべき情報はどんなものがありますか?|3分でわかる!M&Aのこと【解説コラム】

 

 

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Q-7 M&Aで買いたい(譲り受けたい)時に知っておくべき情報はどんなものがありますか?

A

まずは、買いたい(譲り受けたい)会社・事業について、(1)M&A市場にどの程度の候補会社数が出回っているか(2)その出回っている会社のおよその規模・価格帯、そして(3)どの地域(都心なのか、特定の地域なのか)等を予め調査しておく必要があります。

 

 

M&Aは当然に買い手と売り手の需給バランスの中で成り立っている市場があります。

以下、昨今需要が高い状態が続いている運送業を例に、具体的に考えてみましょう。

 

 

(1)については、現状の需給バランスの中で、運送業の売出し候補会社は、いわば取り合いの状況です。多少高いと思っても、即断即決で、例えば最低限「買取の意向表明」まで持っていかないことには、多くの買い希望の競争相手に持って行かれるでしょう。

 

 

(2)については、(1)におけるその業態における規模感というものがあります。例えば、運送業でも比較的規模感の小さいもの(単にトラック数台といったケース)は、あちらこちらで散見されることでわかるように、後継者が見つからず、結果、廃業を考えている売り手希望者は相当程度ありますので、買い希望を複数のM&A仲介会社等に提示しておくと、候補が定期的に上がってきます。一方、同じ運送業でも規模が大きく、また、老舗など顧客の固定化が万全な売り会社(いわゆる希少価値のある“出物”)については、即断即決が求められます。

 

 

そして、(3)の地域性については、やはりこれも需給バランスの中で決まってきます。運送業の例で言うと、これから成長性が高いと見込まれる地域や、戦略的に物流のボトルネックとなっているようなカテゴリー(港からの陸揚げのドレージ輸送、ロジスティックスセンター間をつなぐ幹線物流等)の運送業態については、やはり、即断即決が求められるのが実情です。

 

 

最後に、金融機関サイドの見方として、事業領域によって、どの程度借入をつけられるかも重要な要素です。業種によっては、金融機関がその借入金の返済能力が高いと見ている一方、返済能力はおろか事業リスクが高いと見ている業種もあります。やはり一般的に、高付加価値の特許・許認可・免許等々を有している事業や会社に対し、金融機関は債務返済能力を高く見ていく一方、算入障壁の低い業種や会社に対しては、事業リスクを高く見積もっているため、相当程度の自己資金がない限り、M&Aは成立しないケースが多いです。

 

 

また、業種の問題もありますが、顧客基盤が盤石であるとか、認知されたブランド力のある会社について金融機関は、当然に高評価をもっているのが通常ですが、このような会社は、売却価格も小さくありませんので、買い手としては、悩ましいのが常ということになります。

 

 

 

(執筆:税理士 高井 寿)

 

 

 

 

 


 

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高井 寿(たかい ひさし) 

高井国際税務会計事務所 代表税理士 東京税理士会世田谷支部副支部長

2002年税理士登録、経営品質協議会認定アセッサー、CFPファイナンシャルプランナー、経営計画策定、国内及び国際タックスマネジメント、事業・資産承継、組織再編・連結納税、MAが専門。財団法人日本民事信託協会代表理事。

(著書等)「連結納税マニュアル(税務研究会)」「営業権の実務」(税務通信(税務研究会))、「経理システムと税務」「寄付金課税の問題点」(ともに税務弘報(中央経済社))、「資産家・事業家税務コンサルティングマニュアル」(税務研究会)

 

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[解説ニュース]

 

相続税の小規模宅地等の特例における修正申告時の特例対象宅地等の選択変更

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■被相続人が相続開始12年前に取得した不動産を相続人が相続税の申告期限前に譲渡した場合の相続税評価

 

■調整区域の約4千平米の宅地が地積規模の大きな宅地として減価できないと判断された事例

 

 

 

【問】

不動産賃貸業を営んでいた甲さんは、令和6年2月に死亡しました。相続人は子のAさん1名です。Aさんは、甲に係る相続税の計算上、貸家の敷地であるX宅地200㎡を貸付事業用宅地等として、租税特別措置法(措法)69条の4の小規模宅地等の特例(以下「本特例」)の適用をして期限内に申告を行いました。その後、預金の申告漏れが見つかり、Aさんは修正申告のため当初申告のチェックをしたところ、X宅地と同じ貸家の敷地であるY宅地200㎡について本特例の適用をした方が、相続税計算上有利になることが判明しました。
Aさんは、この相続税の修正申告にあたり、本特例の適用を受ける宅地を、X宅地からY宅地に変更しようと考えていますが、その変更は可能でしょうか。なお、X宅地及びY宅地は、ともに本特例の適用を受けるための要件を満たしています。

【回答】

1.結論


Aさんは、当初申告においてX宅地を本特例の適用対象として適法に選択していることから、修正申告において適用対象宅地をY宅地に変更することは認められません。

 

2.解説


(1)本特例の概要

本特例は、個人が相続又は遺贈により取得した宅地等(土地または土地の上に存する権利)のうち、被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用または居住の用に供されていた一定の宅地等のうち、相続税の申告期限までその宅地等を保有し、事業や居住の用に供するなど一定の要件を満たすものがある場合、その個人が本特例の適用を受けるものとして選択した宅地等については、被相続人等に係る相続税の計算上、一定面積までの部分について、相続税の課税価格のうち一定額を減額することができる特例です。

 

本特例の適用を受けるためには、適用を受けようとする個人が相続税の申告書(修正申告書を含む)に、本特例の適用を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります(措法69条の4第7項)。

 

 

(2)修正申告等により、小規模宅地等の選択替えが認められる場合

上記(1)の下線部の通り、本特例は、修正申告書にこの特例の適用を受けようとする旨を記載し、一定の書類の添付がある場合にも適用されます。ただし、国税庁は質疑応答で「当初申告におけるその宅地に係る小規模宅地等の特例の適用について何らかの瑕疵がない場合には、その後、その適用対象宅地の選択換えをすることは許されないこととされています」との見解を示しています(国税庁質疑応答事例「遺留分減殺に伴う修正申告及び更正の請求における小規模宅地等の選択替えの可否(令和元年7月1日前に開始した相続)」)。

 

この国税庁の質疑応答では、上記の「瑕疵」について具体例を示していません。ただ、大阪国税局「資産課税関係 謝りやすい事例(相続税関係 令和6年版)25」では、修正申告における本特例の適用が認められる場合について「法令に定める要件を欠く誤った選択をしていたこととなった場合」と説明しており、これが「瑕疵」の具体例に当たるものと考えられます。

 

このため、当初申告後、修正申告により本特例の適用対象となる宅地等を変更できるのは、当初申告で本特例の適用対象とした宅地等が実は法令の定める要件を満たしておらず、誤った選択をしていたような場合に限られると思われます。

 

 

(3)本問へのあてはめ

X宅地は本特例の適用要件を満たしており、Aさんは当初申告において本特例を適法に適用している(=「瑕疵」がない)ことから、修正申告の際に適用対象宅地をX宅地からY宅地に変更することは認められません。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/4/8)より転載

 

 

 

 

 

◇◆ 会計事務所M&Aの疑問(譲渡/入門編)◇◆

 

税務研究会では、会計事務所の事業引継ぎ(譲渡)を検討している税理士の方を対象に、全国各地で個別勉強会・相談会を開催しております。

個別勉強会・相談会の参加者から寄せられた質問の一部をご紹介いたします。

 


 どのような会計事務所が買手となるのでしょうか?
また、買手はどのような理由でM&A をするのでしょうか?
具体的な事例を教えていただきたいです。

 

 大手中堅の税理士法人」から、これから事務所を拡大したいと考えている「中小規模の税理士事務所」まで、買手事務所の規模は様々です。また、首都圏から地方都市まで、全国各地の会計事務所が買手として、譲受を希望しています。

 

買手の譲受目的は様々です。「事務所の基盤強化」を目的に、同一エリアの事務所の譲受を希望する場合もありますし、「エリア拡大」を目的に、他の地域の事務所を希望することもあります。それらに加えて「人材確保」を目的とする買手も多いです。

 

事例1
宮城県内の事務所が、東京都内の事務所の譲受を希望
[首都圏へのエリア拡大(進出)のため

 

事例2
福岡県内の事務所が、福岡県内の事務所の譲受を希望
[ 同一エリアでの基盤強化のため]

 

事例3
愛知県内の事務所が、愛知県内の事務所の譲受を希望
[人材確保のため

 

 

 

 

 


◆会計事務所M&Aでお悩みの所長様におすすめ [秘密厳守で対応]

 

 

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税務研究会の「会計事務所M&Aサービス」

税務研究会では、全国の会計事務所とのネットワーク生かした、会計事務所の事業引継ぎをサポートするサービスをご用意しております。
創業75年を超え、長きにわたり税務会計業界・会計事務所と共に歩んできた税務研究会だからこそ、税理士先生の立場に寄り添った、安心感のある事業引継ぎのサポートを行うことができます。

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2025年3月25日)

-以下のM&A案件(8件)を掲載しております-

 

 

 

●伝統的な手法にこだわった本格蕎麦料理を提供する和風居酒屋を運営

[業種:飲食業/所在地:関東地方]

●【公共工事を中心としたプラント工事】【設計から施工まで一気通貫で対応可】【財務内容良好】

[業種:プラント工事業/所在地:九州・沖縄地方]

●首都圏・中古自動車販売業・増収増益推移で財務内容良好

[業種:中古自動車販売業/所在地:関東地方]

●【感染症フリー】養豚業

[業種:養豚業/所在地:中部・北陸地方]

●多数のヒット作を有するゲームソフトウェア企画・開発・デザイン・運営業

[業種:ゲームソフトウェア企画・開発・デザイン・運営業/所在地:東日本]

●駅から近くの好立地にて、デイサービス、居宅支援事業、高齢者入居ホームを運営

[業種:通所・短期入所介護事業/所在地:九州・沖縄地方]

●若い従業員が多数在籍する高収益な土木工事等を展開する企業。

[業種:総合工事業/所在地:北海道地方]

●【財務良好/無借金】高い知名度を誇るハウスメーカー

[業種:建築工事業/所在地:四国地方]

 

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(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)


案件No.SS020393

伝統的な手法にこだわった本格蕎麦料理を提供する和風居酒屋を運営

(業種分類)外食・食品関連

(業種)飲食業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)本格蕎麦料理を提供する和風居酒屋を運営

 

[特徴・強み]

◇首都圏エリアを中心に、蕎麦を提供する和風居酒屋を運営
◇直営店の運営に加え、全国でFC事業を展開
◇直営店舗及びFC加盟店を含め、10店舗以上を展開
◇収益性の高い店舗運営により、好調な営業利益率を実現
◇直近期のEVITDAは、123百万円
◇事業の選択と集中を目的に譲渡を決断

 

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案件No.SS019957

【公共工事を中心としたプラント工事】【設計から施工まで一気通貫で対応可】【財務内容良好】

(業種分類)建設・土木

(業種)プラント工事業

(所在地)九州・沖縄地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)県内における水処理施設の整備、機械設備の設置、電気設備工事などを展開

 

[特徴・強み]

◇焼却設備や水処理設備の配管加工、機械据付、機械架台製作、清掃整備、維持・管理を展開
◇公共工事の取り扱いが多くを占める
◇設計から施工まで一気通貫で対応可能
◇大手優良企業の顧客基盤を持つ
◇財務内容も良好であり、実質無借金経営
◇後継者不在を理由に譲渡を検討

 

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案件No.SS019278

首都圏・中古自動車販売業・増収増益推移で財務内容良好

(業種分類)小売業

(業種)中古自動車販売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)首都圏にて展開する中古自動車及び新車販売業

 

[特徴・強み]

◇首都圏にて展開する、新車及び中古車販売業者。
◇自動車メーカーとの取引実績あり。
◇毎期黒字計上。NetCashであり、財務内容良好。
◇自社制作の軽自動車キャンピングカーが人気。

 

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案件No.SS019147

【感染症フリー】養豚業

(業種分類)その他

(業種)養豚業

(所在地)中部・北陸地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)養豚業を運営

 

[特徴・強み]

◇感染症フリーの地域であり、安定的な肥育が可能
PRS(吸豚繁殖呼吸障害症候群)フリー
MPS(豚マイコプラズマ性肺炎)フリー
APP(豚胸膜肺炎)フリー
◇母豚数約250頭(過去300頭飼育実績あり)
◇離乳率91%、悪臭公害によるトラブル発生なし
◇得意先は幅広に分散
◇後継者不在を背景に譲渡を検討

 

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案件No.SS017270

多数のヒット作を有するゲームソフトウェア企画・開発・デザイン・運営業

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)ゲームソフトウェア企画・開発・デザイン・運営業

(所在地)東日本

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)多数のヒット作を有するゲームソフトウェア企画・開発・デザイン・運営業

 

[特徴・強み]

◇自社で企画開発~運営まで一貫対応
◇EBITDA3~5億、無借金経営
◇優秀な技術者が多数在籍
◇過去発表の人気タイトルはランキング上位を獲得

 

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案件No.SS017154

駅から近くの好立地にて、デイサービス、居宅支援事業、高齢者入居ホームを運営

(業種分類)介護・医療

(業種)通所・短期入所介護事業

(所在地)九州・沖縄地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)顧客ニーズに幅広く対応しており、高い通所稼働率、入居稼働率を維持し、売上も安定

 

[特徴・強み]

◇最寄り駅から徒歩圏内の好立地に所在
◇通所稼働率・入居家稼働率は95%と高水準
◇従業員は30名以上、ベッド数は30床
◇同事業の需要は底堅く、安定した売上水準を維持
◇後継者不在を目的にM&Aによる譲渡を検討

 

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案件No.SS011451

若い従業員が多数在籍する高収益な土木工事等を展開する企業。

(業種分類)建設・土木

(業種)総合工事業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ニッチな領域の土木工事業を営む企業。

 

[特徴・強み]

◇ニッチな領域の土木工事を営む企業であり、いくつかの関連工事を複合的に展開する。
◇建設機械を相応に保有、特殊車両も複数台所有している。
◇大手ゼネコンからの受注を安定的に確保しており、一部北海道外でも工事を請け負っている。

 

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案件No.SS007175

【財務良好/無借金】高い知名度を誇るハウスメーカー

(業種分類)建設・土木

(業種)建築工事業

(所在地)四国地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)高い知名度を誇るハウスメーカー

 

[特徴・強み]

◇地域における知名度の高さで業績は安定。
◇顧客にニーズに柔軟に対応する営業体制を確立。
◇長年の堅実経営により、財務基盤は盤石かつ無借金経営。
◇後継者不在により譲渡を検討。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[解説ニュース]

 

所得税の特定の基準所得金額の課税の特例~極めて高い水準の所得に対する負担の適正化~

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■【Q&A】法人が100%子会社の株式を譲渡する場合における法人税基本通達による株式時価の評価

 

■相続した空き家の敷地を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除:契約効力発生日基準により申告する場合

 

 

 

 

【問】

 

甲さんは、令和6年12月に死亡しました。相続人は長男Aさんと次男Bさんの2人です。Aさんは、甲さんの死亡により、甲さんが保険料を負担した生命保険金1億円を受け取っています。その生命保険金以外の甲さんの本来の相続財産は、6,000万円です。この相続に係る遺産分割において、AさんとBさんは、生命保険金と相続財産の合計額1億6,000万円を折半することにし、相続財産6,000万円は全てBさんが取得し、Aさんは受取った生命保険金1億円から現金2,000万円をBさんに支払うことを考えています。

 

以上の場合に、AさんがBさんに支払う現金2,000万円は、相続財産を目的とする代償分割が行われて代償債務の支払いがあったときと同様に、甲に係る相続税の計算上、代償債務として控除することができますか。あるいはBさんに対する贈与とされて、Bさんに贈与税が課税されますか。

 

 

 

【回答】

1.結論


生命保険金は受取人(Aさん)の固有財産であり、代償債務の目的となるべき現物分割の対象財産となりえないので、Bさんに支払った2,000万円を代償債務として、Aさんの相続税の課税価格から控除することはできません。Aさんが支払った2,000万円については、Bさんに対する贈与となり、Bさんに対して贈与税が課税されます。

 

 

2.解説


 (1)代償分割による相続財産の分割

代償分割とは、相続人のうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させる一方で、その現物を取得した者に、他の相続人に対して、自己の固有財産を提供するという債務を負担させる方法で相続財産の分割を行うことをいいます。

 

本問のように複数の相続人が相続財産を分割する場合、個々の相続財産をそれぞれ相続人に分配する、現物分割による遺産分割の方法を用いるのが一般的です。

 

ただし、遺産分割の実務においては、相続人のうちの1人又は数人に法定相続分を超えて相続財産の全部又は大きな部分を現物で取得させ、その代償として、その現物を取得した者に他の相続人に対し自己の固有財産(代償財産)を提供するという債務を負担させる方法で相続財産の分割を行う、いわゆる「代償分割」による遺産分割の方法も広く行われています。

 

(2)代償分割を行った場合の相続税の取扱い

代償分割を行った場合の相続税における取扱いは、次のようになります(相続税法基本通達11の2-9、11の2-10)。

 

①代償財産の交付を受けた人
相続又は遺贈により取得した現物の財産(相続財産)の価額と交付を受けた代償財産の価額との合計額を課税価格とします。

 

②代償財産の交付をした人
相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額から交付をした代償財産の価額を控除した金額を課税価格とします。

 

 

(3)本問へのあてはめ

AさんとBさんは生命保険金を目的とした代償分割を想定していますが、代償分割は、本来の相続財産を現物分割することに代えて行われるものであり、生命保険金は相続財産に該当しません。生命保険契約は保険契約者と保険会社との間で締結された第三者(保険金受取人)のためにする契約であり、その契約に基づく生命保険金は、保険事故(被保険者の死亡)を原因として第三者である受取人が固有の権利として取得するものだからです。

 

以上により、Aさんが受け取った生命保険金は代償債務の目的となるべき現物分割の対象財産とならず、Bさんに生命保険金から支払った2,000万円は、代償債務としてAさんの相続税の課税価格から控除することはできません。Aさんが支払った2,000万円は、Bさんに対する贈与とされ、Bさんに贈与税が課税されます(参考:大阪国税局「資産課税関係 誤りやすい事例(相続税関係 令和5年版)」19)。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/3/24)より転載

 

 

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2025年3月18日)

-以下のM&A案件(10件)を掲載しております-

 

 

 

●駅近の好アクセスで長年地元の方から愛される歯科クリニック

[業種:歯科クリニック/所在地:関東地方]

●業界有数のアイテム数を誇る撮影用小道具レンタル事業

[業種:総合リース業/所在地:関東地方]

●親子三代で安心して通える、地域密着型の歯科クリニック

[業種:歯科クリニック/所在地:関東地方]

●【高収益】サプリメントの企画開発及び、販売を行う企業

[業種:飲食料品卸売業/所在地:北海道地方]

●長年の実績により安定取引、老舗の青果仲卸業

[業種:青果仲卸業/所在地:関西地方]

●急成長ベンチャー企業(SES事業)

[業種:SES事業/所在地:関東地方]

●【関西エリア/複数店舗】地場知名度の高い貴金属・時計・宝飾品小売業者

[業種:小売業/所在地:関西地方]

●【高収益】北海道のレンタカー店運営企業

[業種:レンタカー事業/所在地:中部・北海道地方]

●【保育事業】関東地方にて認可保育園を運営する企業

[業種:保育園/所在地:関東地方]

●実質無借金・高収益の運送企業(東北エリア)

[業種:運送業/所在地:東北地方]

 

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案件No.SS019930

駅近の好アクセスで長年地元の方から愛される歯科クリニック

(業種分類)介護・医療

(業種)歯科クリニック

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)駅から徒歩1分と立地も良く、地元から長く愛されている歯科クリニックを運営。

 

[特徴・強み]

◇駅からのアクセスも良く好立地
◇保険診療を中心に子供から大人まで幅広く対応
◇採用環境が良く、従業員の確保がしやすい
◇理事長の引継ぎ期間を一定期間確保可能

 

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案件No.SS019746

業界有数のアイテム数を誇る撮影用小道具レンタル事業

(業種分類)金融・リース

(業種)総合リース業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)撮影用小道具レンタル事業

 

【特徴・強み】

◇業界屈指のアイテム数を保有
◇個人から法人まで多数の顧客を保有
◇立地が良く、非常にアクセスが良い
◇駐車場完備で車での受取り可能
◇後継者不在により譲渡検討

 

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案件No.SS019276

親子三代で安心して通える、地域密着型の歯科クリニック

(業種分類)介護・医療

(業種)歯科クリニック

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)ユニット5台で土日診療も行う歯科クリニック

 

【特徴・強み】

◇駅からのアクセスも良く好立地
◇保険診療を中心に子供から大人まで幅広く対応
◇業歴長く、地元に愛される歯科クリニック

 

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案件No.SS019236

【高収益】サプリメントの企画開発及び、販売を行う企業

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)飲食料品卸売業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1億円以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)北海道内で、サプリメントの企画開発及び、販売を行う企業

 

【特徴・強み】

◇販路が築かれており毎期安定した販売実績があり、高い収益性を実現している。(3期平均営業利益率:20%)
◇無借金経営行っており、潤沢な純資産を確保している。

 

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案件No.SS019206

長年の実績により安定取引、老舗の青果仲卸業

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)青果仲卸業

(所在地)関西地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)スーパーや漬物店、外食チェーン等の取引先を有す老舗の青果仲卸業者

 

【特徴・強み】

◇譲渡理由は後継者不在
◇老舗の野菜仲卸業
◇長年の業歴から荷受会社との直接取引が可能
◇大手スーパーや漬物店等幅広い取引先を有す

 

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案件No.SS019122

急成長ベンチャー企業(SES事業)

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)SES事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)急成長ベンチャー企業(SES事業)

 

【特徴・強み】

◇採用力
◇未経験者から社員を育てる教育制度

 

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案件No.SS019034

【関西エリア/複数店舗】地場知名度の高い貴金属・時計・宝飾品小売業者

(業種分類)小売業

(業種)小売業

(所在地)関西地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)貴金属をメインに時計、宝飾品を取扱う小売業者

 

【特徴・強み】

◇業歴は長く、関西エリアにて貴金属・時計・宝飾品を取扱う小売店を複数店舗展開。
◇有名時計メーカー正規販売店、且つ、日本を代表する貴金属販売会社の特約店として仕入先からの信頼も厚く、高品質な商品を提供。
◇集客性の高い立地への出店により、エリアでの知名度は高い。
◇好調な金相場を背景として、業績は3期連続で増収増益。

 

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案件No.SS018760

【高収益】北海道のレンタカー店運営企業

(業種分類)金融・リース

(業種)レンタカー事業

(所在地)北海道地方

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)北海道内でレンタカー店の運営を行う企業

 

【特徴・強み】

◇豊富な車種、プランがあり、ニーズに応えた対応が可能。
◇利用者数を安定して確保できており、高い収益力を誇る。
◇社長の続投は応相談。

 

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案件No.SS016935

【保育事業】関東地方にて認可保育園を運営する企業

(業種分類)教育・コンサル

(業種)保育園

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関東地方にて認可保育園を1園運営している

 

【特徴・強み】

◇関東地方にて認可保育園を1園運営、定員は80名未満
◇最寄り駅より徒歩10分程度のところに位置している
◇建物はアレルギーフリーの素材を使い、安全対策も徹底している
◇業歴は長く、認可保育園になってからは15年以上
◇後継者不在により、株式譲渡を希望
◇譲受企業様のご意向によっては、M&A後も現代表は関与可能

 

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案件No.SS016613

実質無借金・高収益の運送企業(東北エリア)

(業種分類)物流・運送

(業種)運送業

(所在地)東北地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)東北地方にて運送業を展開

 

【特徴・強み】

◇庸車ネットワークの活用に強みを持ち、財務良好・高収益を実現
◇従業員の定着率が高く、取引先とのリレーションが強固なため、事業の安定性も高い
◇主に大型車を使い、地場・関東エリアを中心に、中部エリアへの輸送にも対応

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2025年3月11日)

-以下のM&A案件(11件)を掲載しております-

 

 

 

●【東京/希望額:純預金同等額~】電気工事業(大手サブコンからの受注メイン)

[業種:電気工事業/所在地:関東地方]

●【東京都/高収益】給付金申請サポートサービス業

[業種:サービス業/所在地:関東地方]

●大手取引先に販売網を有する鉄骨、鉄筋加工業者

[業種:建材加工卸/所在地:中部・北陸地方]

●診療所(脳神経外科・内科・リハビリテーション科・麻酔科他)、デイサービス運営

[業種:医療業/所在地:関西地方]

●【優秀なエンジニア複数名在籍】遊技機向けのCG映像制作会社(他事業に応用可能)

[業種:映像制作業/所在地:関東地方]

●高い施工品質を有するハウスメーカー【財務内容良好】

[業種:工務店/所在地:中国地方]

●【製缶板金業】大型の金属加工が可能/優良企業取引有

[業種:製缶板金業/所在地:中国地方]

●【飲食店】九州主要エリアで複数店舗運営

[業種:飲食店/所在地:九州・沖縄地方]

●整備用品特化型のカタログ通販及びEC事業を手掛け、安定成長を続ける優良企業

[業種:自動車用品卸売業/所在地:中部・北陸地方]

●【高収益】独占販売権を持つ、主にワインを取り扱う輸入販売会社

[業種:酒類卸売業/所在地:関東地方]

●【業績安定推移】工業用刃物の加工において豊富な実績有

[業種:工業用刃物の研磨・卸売/所在地:関東地方]

 

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案件No.SS020213

【東京/希望額:純預金同等額~】電気工事業(大手サブコンからの受注メイン)

(業種分類)建設・土木

(業種)電気工事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)大手サブコンからの受注をメインとする電気工事業者

 

[特徴・強み]

◇東京都内の電気工事業者
◇一次請け(電力会社系サブコン)からの受注がメイン
◇ビル、テナント、病院、商業施設等幅広い物件に対応可能

 

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案件No.SS019864

【東京都/高収益】給付金申請サポートサービス業

(業種分類)その他

(業種)サービス業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)給付金申請サポートサービス業

 

[特徴・強み]

◇給付金申請サポートサービスを行う
◇進行期は急速に業容拡大
◇事業の更なる発展のために譲渡を検討

 

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案件No.SS019420

大手取引先に販売網を有する鉄骨、鉄筋加工業者

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)建材加工卸

(所在地)中部・北陸地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)鉄骨加工、鉄筋加工工事などの建築資材全般の加工・工事・販売を行う。営業エリアは主に東日本。

 

[特徴・強み]

◇カット、溶接、塗装、工事までを一貫して行い、建設業の許認可を取得している。
◇2025年度中の日本建築センター(BCJ)認定の取得を見込んでいる。
◇社長は譲渡後、退任希望。
◇後継者不在、会社の成長と発展を理由に、株式譲渡100%を検討。

 

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案件No.SS018849

診療所(脳神経外科・内科・リハビリテーション科・麻酔科他)、デイサービス運営

(業種分類)介護・医療

(業種)医療業

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)診療所(脳神経外科・内科・リハビリテーション科・麻酔科他)、デイサービス運営

 

[特徴・強み]

◇クリニックとデイサービスを経営
◇アクセスの良い好立地(駅徒歩3分)

 

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案件No.SS018219

【優秀なエンジニア複数名在籍】遊技機向けのCG映像制作会社(他事業に応用可能)

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)映像制作業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員)数10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)遊技機向けのCG映像の企画から制作までを一貫して行っている。

 

[特徴・強み]

◇採用にこだわっており、優秀なデザイナー・エンジニアが在籍
◇業界大手企業との継続取引実績あり
◇その他エンタメ系コンテンツの企画・制作・プロデュース実績あり
◇順調に売上は伸びており、直近期は前年比176%

 

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案件No.SS018149

高い施工品質を有するハウスメーカー【財務内容良好】

(業種分類)建設・土木

(業種)工務店

(所在地)中国地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)中国地方にて一般戸建て住宅の建築販売を展開。 過年度からの利益蓄積によって健全な財務体質を構築できている。

 

[特徴・強み]

◇民間の新築請負だけでなく、官公庁案件も手掛ける。
◇粗利率約25%
◇社長は譲渡後、退任を希望。
◇成長と発展を理由に、株式譲渡100%を検討。

 

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案件No.SS017874

【製缶板金業】大型の金属加工が可能/優良企業取引有

(業種分類)製造業

(業種)製缶板金業

(所在地)中国地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)大型製缶の板金加工を行っている。

 

[特徴・強み]

◇大手企業との取引有。
◇取引先との関係性良好につき、安定的な受注が望める。
◇直近3期平均EBITDA約73百万円
◇NetCash:75百万円
◇一定期間の引継ぎ後、退任を希望。

 

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案件No.SS017741

【飲食店】九州主要エリアで複数店舗運営

(業種分類)外食・食品関連

(業種)飲食店

(所在地)九州・沖縄地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)店舗型の飲食店を10店舗以上運営。

 

[特徴・強み]

◇ドミナント戦略にて、地域における知名度の高さ、高い組織力が強み。
◇売上10億円以上、修正後のEBITDAでの利益率は10%程度。
◇社長の続投は応相談。
◇成長と発展を理由に、株式譲渡100%(譲渡対価90百万円)を検討。

 

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案件No.SS016504

整備用品特化型のカタログ通販及びEC事業を手掛け、安定成長を続ける優良企業

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)自動車用品卸売業

(所在地)中部・北陸地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)整備用品特化型のカタログ通販及びEC事業を手掛ける。

 

[特徴・強み]

◇国内及び海外メーカーから整備用品を中心に仕入れ、自社にて制作したカタログを通して国内商社経由でユーザーへ販売。
◇カタログには10,000点以上の商品が掲載されており、自社商品(OEM製造)も取り扱う。
◇ユーザーは自動車整備工場やカーショップが多いが、今後の販路拡大余地が多分にある状況。
◇自社倉庫にて仕入~発送まで一気通貫で対応しており、全国発送に対応可能。
◇創業以来、現在に至るまで黒字を確保し続けており、安定した顧客基盤及び盤石な財務基盤を形成。
◇自社やプラットフォームを活用したEC売上も伸長している。

 

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案件No.SS013008

【高収益】独占販売権を持つ、主にワインを取り扱う輸入販売会社

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)酒類卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ワインの輸入販売業

 

[特徴・強み]

◇全国の有力な酒類卸業店、小売店、飲食店を取引先に持つ。
◇取扱い商品の全てについて独占販売権を保有している。
◇高い収益性を誇っている。

 

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案件No.SS011646

【業績安定推移】工業用刃物の加工において豊富な実績有

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)工業用刃物の研磨・卸売

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)工業用刃物の研磨・卸売

 

[特徴・強み]

◇50年近い業歴を有し、豊富な実績有り。
◇その実績から大手メーカーとの直取引がメイン。
◇景気に左右されにくく、業績は安定して推移。
◇将来的な後継者問題に備え、譲渡を検討。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[解説ニュース]

法律によらない土地の交換分合で譲渡所得税がかかるかどうかのポイント

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

[関連解説]

■賃貸マンションが空いたので自宅転用し売却したら税金トラブルになった事例

■簡易課税制度選択届出済みを失念、ビル建替えで売上急減後トラブルなった事例

 

 

1.はじめに


自分の所有する土地を他人の土地と交換した場合、税法上「譲渡」扱いとされるのが原則です。しかし、固定資産の交換の特例(所得税法58条)に規定する要件を満たすと、土地の交換であっても「譲渡はなかったもの」とされ、譲渡所得税はかかりません。

 

 

2. 特例以外の取扱いも


ところで、譲渡所得税がかからない交換は、上記交換の特例に限られるかというと、そうでもありません。所得税では、土地区画整理法等の法律の規定に基づき租税特別措置が設けられているほか、取扱いとして次の2つがあります。①「法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合」(所得税基本通達33‐6の6)、②宅建業者等の事業者が絡む場合の「宅地造成契約に基づく土地の交換等」(所得税基本通達33‐6の7)です。

 

①一団の土地の区域内に「土地及びその土地の上に存する借地権など」(以下、土地等という。)を有する2以上の人が、その一団の土地の利用の増進を図るために行う土地の区画形質の変更に際し、相互にその区域内に有する土地の交換分合)を行った場合には、その交換分合が当該区画形質の変更に必要最小限の範囲内で行われるものである限り、その交換分合による土地の譲渡はなかったものとされる取扱いです。

 

②一団の土地の区画形質の変更に関する事業が施行される場合において、その事業の施行者とその一団の土地の区域内に土地等を有する者(従前の土地の所有者)との間に締結された契約に基づき、従前の土地の所有者の有する土地をその事業の施行のためにその事業施行者に移転し、その事業完了後に区画形質の変更が行われたその区域内の土地の一部を従前の土地の所有者が取得するときは、その従前の土地の所有者が有する土地とその取得する土地との位置が異なるときであっても、その土地の異動が当該事業の施行上必要最小限の範囲内のものであると認められるときは、その従前の土地の所有者の有する土地のうちその取得する土地の面積に相当する部分は譲渡がなかったものとされる取扱いです。ただし一部金銭で補われている場合には、金銭で取得した土地部分を除きます。

 

そして①②のどちらもこの交換分合が、一団の土地の区画形質の変更に伴い行われる道路その他の公共施設の整備、不整形地の整理等に基因して行われるもので、四囲の状況からみて必要最小限の範囲内であると認められる場合に上記取扱いを適用できるとされています。

 

 

3. 区画形質の変更とは?


上記の特例以外の交換分合の取扱いでは、一団の土地において「土地の区画形質の変更」に際し土地の交換分合が行われることが条件になっています。この土地の区画形質の変更とは、(1)区画の変更、(2)土地の形状の変更、(3)宅地化することとされています。具体的にどのような形で認められるのか、国税不服審判所(以下、「審判所」という。)の裁決事例から手がかりを捜してみましょう。

4.平成13年12月20日裁決


この事例は1団の土地を構成する土地を持つ3人が、無道路地をなくすための私道を開設しようと、それぞれ土地を交換等して所有する土地を使いやすくした事例です。税務署は上記①の取扱いの適用はないとして課税しました。

 

税務署の考えは「土地の区画形質の変更とは、一団の土地の登記地番及び所有権に基づく区画に対して、道路その他の公共施設の整備、不整形地の整理等によって区画を適正にし、土地の形状・土質を改良して適正な宅地を造成すること」だとして、3人の行った交換分合について次の問題点を指摘していました。

 

ア、地番・地積の変更・更正等を行うことなく、従来のままの地番・地積で所有権移転登記がされている。

 

イ、一部の土地は、何ら造成等は行われず、区画形質の変更があったとは認められない。

 

しかし審判所は、上記①の取扱いについて、「その経済実態から、土地所有者相互間における相隣関係の問題として単に土地の境界線を整理しただけとか不整形地であったところに道路を付け区画を整理するというのであれば、その土地の交換分合が土地所有者相互間において必要最小限の範囲内で行われた場合には、税務上はその交換分合による土地の譲渡はなかったものとする趣旨」を踏まえ、「土地の区画を整理し、又は土地の形状及び土質を変更し、利用しやすい土地にすることをいうと解され、必ずしも土地の形質の変更を伴わなければならないというものではない」と述べ、上記①の取扱いの適用を認め「譲渡はなかったもの」としています。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/3/10)より転載

 

 

◇◆ 会計事務所M&Aの疑問(譲渡/入門編)◇◆

 

税務研究会では、会計事務所の事業引継ぎ(譲渡)を検討している税理士の方を対象に、全国各地で個別勉強会・相談会を開催しております。

個別勉強会・相談会の参加者から寄せられた質問の一部をご紹介いたします。

 


 地方都市にある会計事務所です。譲渡先は見つかりますでしょうか?

 

 実際の成約実績でお伝えすると、県庁所在地ではない地方の会計事務所の譲渡案件をいくつも成約しています。そのため、譲渡先が見つかる可能性は十分にあります。

 

ただし、地方都市では、東京や大阪などの大都市に比べて、譲渡先の候補となる会計事務所が少ないため、譲渡先探索に時間を要することや、譲渡条件を譲歩しなければならないケースもあります。

 

最終的に、「譲渡先が見つからなかった」とならないように、以下の点に留意して進めてみてはいかがでしょうか。

 

① 余裕を持ったスケジュールで、譲渡先探索を始める
(譲渡予定の2~3年前より、譲渡先探索を始める ※大都市では1~2年前より始める)

② 譲渡先が引き継ぎやすい事務所にしておく
(職員の業務レベル向上、効率化した業務体制、売上や利益の維持など)

③ 譲渡条件を整理しておく
(譲歩できる条件と、譲歩できない条件を整理しておく)

 

地方の会計事務所で、数年後の譲渡をご検討されている場合は、お早めに税務研究会M&A事業部までご相談ください。先生のお気持ちやご要望を踏まえ、会計事務所の引継ぎをサポートいたします。

 

 

 

 


◆会計事務所M&Aでお悩みの所長様におすすめ [秘密厳守で対応]

 

 

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税務研究会の「会計事務所M&Aサービス」

税務研究会では、全国の会計事務所とのネットワーク生かした、会計事務所の事業引継ぎをサポートするサービスをご用意しております。
創業75年を超え、長きにわたり税務会計業界・会計事務所と共に歩んできた税務研究会だからこそ、税理士先生の立場に寄り添った、安心感のある事業引継ぎのサポートを行うことができます。

 

✓ 税務通信でおなじみの税務研究会が対応する ”安心感”
✓ 税理士業界を熟知したスタッフが対応する ”伴走力”
✓ 全国の会計事務所との繋がりによる ”マッチング力”

 

 

 

 

 

 

 

Q-6 M&Aで売りたい(譲渡したい)時はどんな準備が必要でしょうか?|3分でわかる!M&Aのこと【解説コラム】

 

 

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□■―――――――――

今後、ますます活用が進んでいくであろうM&Aについて、できるだけわかりやすくQ&A形式で解説するコラムを掲載することにしました。ぜひご一読ください!

―――――――――■□

 

 

Q-6 M&Aで売りたい(譲渡したい)時はどんな準備が必要でしょうか?

A

M&Aにより会社を売りたいと思った時には事前の情報収集と整理が必要です。
それは、M&Aの売り手と買い手との間には経験の差が存在するためです。
一般的にM&Aによる売り手サイドは初めてのM&Aであることが多いのに対して、買い手サイドはこれまでに何度も企業を買収した経験があることも珍しくありません。
このように、経験に差がある中で、事前の準備ができていない場合には、安く買いたたかれたり、不利な条件による売却となってしまったりする可能性もあります。

 

そのため、具体的には以下のような情報を事前に整理し、集めておくことが重要です。

 

・会社を売りたい目的

まず、会社を売りたい目的を整理することが必要です。目的を整理していく中で、これだけは譲れない、などの諸条件を明確にすることで、そもそもM&Aが最善の方法なのかを再確認するとともに、M&Aによる売却を行う場合でもその後にしっかりとした交渉ができることにつながり、結果としてM&Aの成功につながることになります。

 

・M&Aについて相談する窓口

M&Aは会社の売却であり、会社にとってもオーナーにとっても大変重要なイベントです。そのため、事前に相談する窓口は信頼がおける相手であることが非常に重要になってきます。一般的には、M&A仲介会社や、公認会計士・税理士・弁護士といった専門家、さらに銀行等の金融機関、そして商工会議所、事業承継・引継ぎ支援センターなどの地域の自治体と密接な機関等が相談窓口として挙げられます。選択肢として複数あることを認識した上で、信頼のおける専門機関等と一体となって進めていくことが重要です。

 

・会社の数値に現れない価値

Q-3のコラムでも記載しているように、売り手サイドとしては、今まで築き上げた顧客基盤・ノウハウ・社員教育・ブランド価値を適正に評価してもらいたいと考えますが、これらは決算書などの財務諸表数値には反映されていないことが通常です。

これらの会社の強みとなるような企業価値をM&Aを検討する前から事前に時間をかけて整理しておくことで、M&Aの取引価額を適正に評価することが可能となり、最終的にM&Aの成功へとつながると考えます。

なお、このような情報は会社の代表者だけでは客観的な評価が難しいこともあるので、税務顧問先やM&A仲介の担当者等に事前に相談しておくことがとても重要です。

 

 

(執筆:税理士・公認会計士 風間啓哉)

 

 

 

 

 


 

このコラムでは読者の方からのご質問も募集しています。M&Aに関することで疑問に思っていること、コラムの内容に関してもっと詳しく知りたいこと、○○について取り上げてほしい、などありましたら、こちらのアドレス(links@zeiken.co.jp)までお知らせください

 

(注意)回答・解説は原則このコラム内で行い、個別の回答はできません。個別事例についてのご相談には対応できませんのであらかじめご承知おきください。

 

 

 

風間啓哉(かざま けいや) 

税理士・公認会計士(風間会計事務所 代表)

2005年公認会計士登録、2010年税理士登録。

監査法人にて監査業務を経験後、上場会社オーナー及び富裕層向けの各種税務会計コンサル業務及びM&Aアドバイザリー業務等に従事。その後、事業会社㈱デジタルハーツ(現 ㈱デジタルハーツホールディングス:東証プライム)へ参画し、同社取締役CFOを経て、同社非常勤監査役(現任)を経験。2018年から会計事務所を本格的に立ち上げ、現在に至る。

(著書等)『PB・FPのための上場会社オーナーの資産管理実務(三訂版)』『資産家・事業家 税務コンサルティングマニュアル』(共著、税務研究会)、『ケーススタディ M&A会計・税務戦略』(共著、金融財政事情研究会)

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2025年3月4日)

-以下のM&A案件(11件)を掲載しております-

 

 

 

●ガス会社との強いリレーションにより受注堅調な舗装工事会社

[業種:舗装工事業/所在地:中国地方]

●国内有数の温泉地にてリゾートホテル及び結婚式場を運営

[業種:ホテル業/所在地:関東地方]

●一般的な電気工事から、製造工場の制御盤の設計・施工まで幅広く対応可能な電気工事業

[業種:一般電気工事業/所在地:中部・北陸地方]

●【整形外科・リハビリテーション科】看護師7名、PT・OT計5名在籍する有床診療所

[業種:有床診療所(整形外科・リハビリテーション科)/所在地:四国地方]

●大手予備校のFCを手掛け、複数の校舎を運営する学習塾

[業種:学習塾/所在地:西日本]

●業歴長く、大手専門メーカーのニーズに応える金属プレス加工業

[業種:金属プレス加工業/所在地:関東地方]

●【外構工事】一般顧客を中心に取引先多数で高い利益率を誇り、周辺含む外構全般を行う

[業種:総合工事業/所在地:中部・北陸地方]

●地域に愛される、特選牛のしゃぶしゃぶや繊細な和食でおもてなしする名店

[業種:飲食業/所在地:関西地方]

●【首都圏】高い収益性を誇る新築戸建事業(成長基調)

[業種:土地売買業、建物売買業/所在地:関東地方]

●<業歴20年以上、財務安定>介護付有料老人ホーム

[業種:特別養護老人ホーム/所在地:関東地方]

●<業歴10年以上/業績堅調> 通信販売企画・商社

[業種:無店舗小売業/所在地:関東地方]

 

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案件No.SS019610

ガス会社との強いリレーションにより受注堅調な舗装工事会社

(業種分類)建設・土木

(業種)舗装工事業

(所在地)中国地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)主要取引先との強いリレーションあり、またインフラの更新需要があり売上は安定。

 

[特徴・強み]

◇舗装工事の中でもガス関係の工事の割合が高い。公共工事6割。民間工事4割。
◇従業員は20代が最も多く7人在籍。

 

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案件No.SS019313

国内有数の温泉地にてリゾートホテル及び結婚式場を運営

(業種分類)ホテル・旅館業

(業種)ホテル業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)リゾートホテル及び結婚式場の運営

 

[特徴・強み]

◇国内有数の温泉地にてリゾートホテル及び結婚式場を運営。
◇部屋数は20室以下。客室単価は土日利用で10万円を超える(2名1室利用)。
◇予約サイト内での口コミ評価は高く複数媒体で4.5点を超える。
◇運営母体となる企業の事業の選択と集中のため譲渡を検討。

 

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案件No.SS018739

一般的な電気工事から、製造工場の制御盤の設計・施工まで幅広く対応可能な電気工事業

(業種分類)建設・土木

(業種)一般電気工事業

(所在地)中部・北陸地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)長年の業歴から相応の信用力を有し公共・民間から安定した受注基盤を形成する電気工事業者

 

[特徴・強み]

◇専門性の高い工場内の制御盤の設計・製作・施工を強みとし元請け受注の割合が高い。
◇優良な取引先が多く施工管理をメインとし高い収益性を誇る。
◇公共工事において競合環境が緩やかなことから継続した受注獲得が可能。

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案件No.SS018597

【整形外科・リハビリテーション科】看護師7名、PT・OT計5名在籍する有床診療所

(業種分類)介護・医療

(業種)有床診療所(整形外科・リハビリテーション科)

(所在地)四国地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)整形外科・リハビリテーション科を主体とした有床診療所 訪問看護、訪問リハビリテーションにも対応

 

[特徴・強み]

◇整形外科・リハビリテーション科を営む有床診療所。
◇常勤医師1名、正看護師5名、准看護師2名、理学療法士4名、作業療法士1名在籍。
◇延床面積約400坪の建物を保有。余裕のあるスペースと診療所からの景観も評判。
◇後継者不在の為に譲渡を検討中。

 

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案件No.SS017479

大手予備校のFCを手掛け、複数の校舎を運営する学習塾

(業種分類)教育・コンサル

(業種)学習塾

(所在地)西日本

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)大手予備校のFCを手掛け、複数の校舎を運営する学習塾

 

[特徴・強み]

◇同一県内で複数の校舎を運営
◇大手予備校のフランチャイズを手掛ける
◇各校舎共に、交通の立地条件は良好
◇後継者不在により譲渡を検討

 

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案件No.SS017219

業歴長く、大手専門メーカーのニーズに応える金属プレス加工業

(業種分類)製造業

(業種)金属プレス加工業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)農業用機械・器具及び取付具等製造を手掛ける。

 

[特徴・強み]

◇深絞り加工から板金溶接/組立まで行う。
◇試作から量産まで幅広く対応。
◇事業承継を意識され、譲渡を検討。

 

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案件No.SS015127

【外構工事】一般顧客を中心に取引先多数で高い利益率を誇り、周辺含む外構全般を行う

(業種分類)建設・土木

(業種)総合工事業

(所在地)中部・北陸地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)大手ハウスメーカーや工務店、一般顧客からの直接流入等、多くの取引先を持つ施工業者

 

[特徴・強み]

◇造成工事・外構工事を主業とし、低価格帯から高価格帯まで柔軟に提案が可能
◇自社でプラニングから設計、提案、施工まで一元的に対応可能
◇大手ハウスメーカーや地場工務店、一般顧客からの直接受注等、幅広く取引を実現
◇同業他社に比べ技術力が高く、営業利益率も10%以上と業界水準比で高い

 

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案件No.SS014343

地域に愛される、特選牛のしゃぶしゃぶや繊細な和食でおもてなしする名店

(業種分類)外食・食品関連

(業種)飲食業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ブランド牛を使ったすき焼き、しゃぶしゃぶ料等を提供する日本料理屋

 

[特徴・強み]

◇ブランド牛を使ったすき焼き、しゃぶしゃぶ料等を提供する日本料理屋
◇地元の冠婚葬祭や法人団体客、観光バスツアーでの食事利用等幅広い顧客層に利用されている
◇近年は、通販事業に力を入れふるさと納税にも出品

 

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案件No.SS014306

【首都圏】高い収益性を誇る新築戸建事業(成長基調)

(業種分類)住宅・不動産

(業種)土地売買業、建物売買業

(所在地)関東地方

(直近売上高)50~100億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)デザイン性の高い建売住宅の販売

 

[特徴・強み]

◇一般顧客をターゲットに、デザイン性の高い建売住宅の販売が主体。
◇エリアに特化した用地取得に強み。
◇差別化されたブランディングにより、高い収益性を実現。

 

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案件No.SS014073

<業歴20年以上、財務安定>介護付有料老人ホーム

(業種分類)介護・医療

(業種)特別養護老人ホーム

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)介護付有料老人ホーム

 

[特徴・強み]

◇長年の業歴と地域密着の運営体制により知名度あり。
◇リハビリ室、クリニックを完備し包括的なサービスを展開。
◇財務安定、入居率は80%以上を推移。
◇オーナーの高齢による承継を企図。

 

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案件No.SS007424

<業歴10年以上/業績堅調> 通信販売企画・商社

(業種分類)小売業

(業種)無店舗小売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)<業歴10年以上/業績堅調> 通信販売企画・商社

 

[特徴・強み]

◇通信販売支援事業。大手テレビ局との協業体制でヒット商品をプロデュースし、売上高・利益ともに着実に伸ばしている。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2025年2月26日)

-以下のM&A案件(6件)を掲載しております-

 

 

 

●【FC展開あり】特徴のあるスープを武器に高いブランド力を誇るラーメン店

[業種:ラーメン店/所在地:関東地方]

●急成長、イベント企画・運営ベンチャー

[業種:イベントの企画・運営/所在地:関東地方]

●大手老舗企業との強固な取引関係を持つ食品加工会社

[業種:食品製造業/所在地:関東地方]

●海外で人気を博す電子玩具の製造メーカー

[業種:玩具製造/所在地:関東地方]

●【大手メーカーとの取引実績多数】ミクロン単位の精密加工技術を有する切削加工業者

[業種:金属製品製造業/所在地:関東地方]

●埼玉県に本社を構える電子応用機器の製造販売会社。

[業種:製造業/所在地:関東地方]

 

 

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案件No.SS019731

【FC展開あり】特徴のあるスープを武器に高いブランド力を誇るラーメン店

 

業種分類)外食・食品関連

(業種)ラーメン店

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)直営2店舗とFC5店舗を展開するラーメン店

 

[特徴・強み]

◇Googleや食べログなどの口コミ評価が高く、各著名人の来店も多く、有名番組に複数出演するなど高いブランド力を誇る
◇海外進出にも積極的であり、現在FC契約をマレーシアとチェコにて調整中のため、今後増収増益の見込み
◇事業の成長と発展のために譲渡を希望

 

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案件No.SS018039

急成長、イベント企画・運営ベンチャー

 

業種分類)その他

(業種)イベントの企画・運営

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)急成長ベンチャー企業

 

[特徴・強み]

◇企業向けのイベント企画やチームビルディングのサービス提供
◇BtoC向けのサービスも提供
◇直近では、社会課題系(防災関連、SDGs関連の研修プログラム)の引き合いも多い

 

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案件No.SS017425

大手老舗企業との強固な取引関係を持つ食品加工会社

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)食品製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)大手飲食店向けに食品加工を行う事業者

 

[特徴・強み]

◇老舗の食品加工会社で大手企業との強い取引関係を持ち、業績堅調。
◇自社工場を複数所有し、野菜や冷凍食料品を加工している。
◇後継者不在による譲渡を検討。

 

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案件No.SS016356

海外で人気を博す電子玩具の製造メーカー

 

(業種分類)製造業

(業種)玩具製造

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)玩具メーカーの老舗として、世界的に著名な電子玩具を製造販売している

 

[特徴・強み]

◇多くの人気キャラクターとのコラボレーションモデルを発売し、製品の魅力を高めている。
◇直近期は国内販売が好調により増収増益で着地。
◇現在債務超過の状態であるものの、直近EBITDAは約1億円と利益体質であり、進行期も増収増益見込みのため、債務超過は脱却する見込み。

 

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案件No.SS016283

【大手メーカーとの取引実績多数】ミクロン単位の精密加工技術を有する切削加工業者

 

(業種分類)製造業

(業種)金属製品製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ミクロン単位の精密加工技術を有する切削加工業

 

[特徴・強み]

◇自動車、航空宇宙、半導体、液晶、医療器具等の幅広い分野で高い技術力を保有
◇高品質、高効率を実現した多品種少量生産の提供
◇材料選定、設計、加工、検査、仕上げまでの工程を自社で一貫対応
◇マシンニングセンター等工作機械多数保有

 

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案件No.SS015976

埼玉県に本社を構える電子応用機器の製造販売会社。

(業種分類)製造業

(業種)製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)電子応用機器製造業

 

[特徴・強み]

◇特殊な光学機器を製造しており、大学等の研究機関を対象に納入基盤を築いている。従業員の大部分が専門の技術職。
◇その他電子計測器、マイクロプロセッサ開発支援装置、電子応用機器の開発・製造及び販売を実施。
◇無借金経営。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

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[解説ニュース]

調整区域の約4千平米の宅地が地積規模の大きな宅地として減価できないと判断された事例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

[関連解説]

■相続財産譲渡時の取得費加算の特例で加算される相続税額で争いになった事例

■売却する不動産にある遺品の片付け費用が譲渡費用と認められなかった事例

 

 

1、はじめに


贈与税の確定申告もこの時期が申告の最盛期です。贈与税は財産をもらった人が、原則として贈与のあった年の翌年3月15日までに申告することになっています。もちろん、申告期限を守れなかったら、原則として無申告加算税というペナルティが付けられます。

 

ただし申告書の提出がなかったことについて、「正当な理由」がある場合には、無申告加算税は賦課されません。この「正当な理由」とは、「災害、交通・通信の途絶その他期限内に申告書を提出しなかったことについて真にやむを得ない事由」のことを指します(国税庁HP,相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針))。

 

 

2、「やむを得ない事情」をめぐる事例


この「やむを得ない事情」について、例えば次のような裁判例があるので、見てみることにしましょう(東京地裁平成31年2月1日、最高裁令和2年1月16日不受理)
判決によると、問題になったのは事業承継に絡んだ非上場会社の株式の贈与です。納税者Aさんは平成26年に父親からその株式の贈与を受けました(本件贈与といいます)。

 

ところがその年末、父親が他の会社関係者とともにAさんに対し株式を贈与したことはないなどと主張して、Aさんと株式の発行会社などを相手に、父が株式を有する株主であることの確認を求める等の訴訟を東京地裁に提起したというのです。
この父から提起された裁判は平成28年2月に判決が下り、確定しました。その内容はAさんへの株式の贈与は有効に成立したと認められるなどとするものでした。

 

贈与された株式について贈与税の申告は、本来平成27年の3月16日までにすべきものでしたが、Aさんは平成28年6月になって「期限後申告」をしました。というのもAさんは、父から訴えられたことについて、次のように考え、「このような状況において、贈与税の納付を強制することは、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たる」と考えたからです。

 

1、父は贈与の撤回を求めるもので、権利移転が認められる判決が確定すれば贈与の効力が確定したと考えられる。

 

2、贈与の対象となった非上場株式は換金性に乏しく、贈与税を支払うには金融機関から借入をするしかなかったが、父方の訴訟提起があったため借入できなかった。

 

しかし税務署は、平成28年7月に無申告加算税の賦課をしたことからAさんは無申告加算税の賦課決定取消を求めて争いとなったものです。

 

 

3、裁判所の判断


裁判所は過去の過少申告加算税を巡る最高裁平成18年4月20日判決などから「国税通則法66条1項ただし書にいう「正当な理由」があると認められる場合とは、法定申告期限内に申告書が提出されなかったことについて真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、(中略)納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当である」と解釈しました。

 

これを踏まえ裁判所は、父から提起された裁判があったとしても「ひとまず贈与税の申告書を提出し、後に判決に於いて贈与が無効とされたときに、更正の請求をすることが可能であるから、このような場合に期限内申告書の不提出に対し無申告加算税を賦課しても、当該贈与が無効であるか又は有効である可能性が小さいことを客観的に裏付けるに足りる事実を認識して期限内申告書を提出しなかったというような真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情が存在することを納税者が主張立証しない限り、当該納税者にとって不当又は酷になるということはできない」としました。

 

Aさんのケースについて裁判所は、平成27年中に行われた株主総会で贈与を受けた株式をベースとする議決権を行使していたことを指摘。

 

裁判所は、Aさんが「法定申告期限である平成27年3月16日までの時点において、本件贈与を有効であると認識していたことは明らかであり、本件贈与が無効であるか又は有効である可能性が小さいことを客観的に裏付けるに足りる事実を認識していたとは認められない」としてAさんの主張を退けています。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/2/25)より転載

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2025年2月18日)

-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-

 

 

 

●海外人材の採用に強みを持つ、首都圏のホテル客室清掃を行う企業

[業種:清掃業/所在地:関東地方]

●企画力に定評のあるウインタースポーツ向け商品の企画販売会社

[業種:スポーツ用品卸売業/所在地:関東地方]

●【実質無借金経営/施工管理技士複数在籍/特定建設業】地域密着した土木建設企業

[業種:建設・土木/所在地:関西地方]

 

 

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案件No.SS019573

海外人材の採用に強みを持つ、首都圏のホテル客室清掃を行う企業

(業種分類)その他

(業種)清掃業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)主に東京都・神奈川県のホテル中心に客室清掃を行う

 

[特徴・強み]

◇リファラル採用を中心とした海外人材の採用力が強み。
◇清掃スタッフは約70名在籍。
◇東京都、神奈川県のビジネスホテルを主体とした営業基盤で、シティホテルや温泉旅館の対応実績もあり。
◇事業承継課題解決のためM&Aを検討。

 

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案件No.SS018617

企画力に定評のあるウインタースポーツ向け商品の企画販売会社

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)スポーツ用品卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)主にスノーボードウエアを始めとしたウインタースポーツ商品の企画販売を行う

 

[特徴・強み]

◇自社ブランド商品を大手ECサイトやプロショップ等小売店へ主に販売。一部海外にも販路を形成。
◇防水性、透湿性等に定評のある大手素材メーカーとのパートナー契約を締結済み。
◇生産は中国の協力工場複数に外注。
◇その他、大手小売店からOEM・ODM製造も受託しており、オールシーズン向けの商品も取り扱う。

 

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案件No.SS018356

【実質無借金経営/施工管理技士複数在籍/特定建設業】地域密着した土木建設企業

(業種分類)建設・土木

(業種)建設・土木

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)個人は新築/リフォームを取扱い、法人は事務所/工場の土木建設を取扱う優良企業

 

[特徴・強み]

◇建築工事、土木工事業を手掛け20年以上
◇1級施工管理技士をはじめ多数の有資格者在籍
◇地域に密着した受注基盤を築くき、堅調に業績を上げている
◇鉄骨住宅・木造住宅も対応可能
◇後継者不在につき、譲渡を検討

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2025年2月13日)

-以下のM&A案件(9件)を掲載しております-

 

 

 

●安定的な不動産収入をもらたす不動産M&A案件

[業種:貸家業/所在地:中国地方]

●中間処理施設保有の解体工事、産廃収集運搬・中間処理業者

[業種:解体工事業、産業廃棄物収集運搬・中間処理業/所在地:関東地方]

●地域に根差した内科・整形外科クリニック

[業種:診療所経営/所在地:関東地方]

●【創業20年超】首都圏を営業エリアとした不動産売買・賃貸・管理業

[業種:不動産売買・賃貸業/所在地:関東地方]

●地域に根差した事務機器販売、受託開発ソフトウェア業者

[業種:電気機械器具卸売業/所在地:東北地方]

●関西エリアの飲食料品卸売業で自社冷凍倉庫を保有

[業種:飲食料品卸売業/所在地:関西地方]

●ガソリンスタンド運営を軸に、ガス販売や自動車整備も展開する老舗企業

[業種:燃料小売業/所在地:中部・北陸地方]

●【無借金・高収益】健全な財務内容を持つ地域密着の老舗設備工事業

[業種:設備工事業/所在地:中部・北陸地方]

●自社加工品を特徴とする電子部品商社

[業種:機械器具卸売業/所在地:関東地方]

 

 

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案件No.SS019183

安定的な不動産収入をもらたす不動産M&A案件

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)貸家業

(所在地)中国地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)長期保有不動産&販売用不動産を所有する不動産M&A案件

 

[特徴・強み]

◇長期保有不動産は、築浅であり高稼働中
◇販売用不動産は、順次加工の上、販売中
◇後継者不在により譲渡を検討

 

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案件No.SS018759

中間処理施設保有の解体工事、産廃収集運搬・中間処理業者

 

(業種分類)建設・土木

(業種)解体工事業、産業廃棄物収集運搬・中間処理業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関東エリアで解体工事業、産廃収集運搬・中間処理業を営む

 

[特徴・強み]

◇中間処理施設を保有し、解体工事・収集運搬・中間処理と一気通貫で対応が可能
◇中間処理施設は最寄りICから車で10分程度でアクセス良好な立地に所在

 

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案件No.SS018714

地域に根差した内科・整形外科クリニック

 

(業種分類)介護・医療

(業種)診療所経営

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)内科・整形外科

 

[特徴・強み]

◇業歴が長く地元に根付いた医療法人であり、地区内での事業基盤を確立している。

◇各種健康診断や予防接種も対応している。

 

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案件No.SS017748

【創業20年超】首都圏を営業エリアとした不動産売買・賃貸・管理業

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産売買・賃貸業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)首都圏にて不動産事業を展開

 

[特徴・強み]

◇仕入、リノベーションに強みを持ち、保有不動産のキャピタルゲインが大きい。
◇再開発が盛んな地域のレジデンスのみを扱う。

 

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案件No.SS017629

地域に根差した事務機器販売、受託開発ソフトウェア業者

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)電気機械器具卸売業

(所在地)東北地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)OA機器販売、電気通信工事、ソフトウェア開発等のオフィス環境整備に関する事業を幅広く展開

 

[特徴・強み]

◇地域トップクラスのシェアを誇っており、地方公共団体ほか幅広い事業者との取引あり
◇廃業した競合他社の取扱商品や顧客を継承するなど、地域内での業容拡大が見込まれる

 

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案件No.SS016667

関西エリアの飲食料品卸売業で自社冷凍倉庫を保有

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)飲食料品卸売業

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関西エリアの飲食料品卸売業で、販売先はドラッグストアやスーパーマーケット

 

[特徴・強み]

◇多数の大手メーカーと直取引を行っている
◇冷凍倉庫を保有(最寄りのICから車で1、2分程度)
◇冷凍車を保有しており、卸先への配送も可能

 

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案件No.SS016364

ガソリンスタンド運営を軸に、ガス販売や自動車整備も展開する老舗企業

 

(業種分類)小売業

(業種)燃料小売業

(所在地)中部・北陸地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)フルサービスのガソリンスタンド運営を主業とする 事業所周辺へのLPガス販売等の付随事業あり

 

[特徴・強み]

◇業歴は70年を超え、地元で相応の知名度を有し固定客が多い
◇オートガススタンド併設のss店舗あり
◇地元の観光業者とも繋がり深く、得意先として良好な関係を構築
◇後継者不在により譲渡を検討

 

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案件No.SS015500

【無借金・高収益】健全な財務内容を持つ地域密着の老舗設備工事業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)設備工事業

(所在地)中部・北陸地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)地域密着でガス関連の設置工事、保守メンテナンスを行う企業

 

[特徴・強み]

◇高い施工技術により優良取引先からの信頼は厚く、長年安定した受注を維持。資格者も多く在籍
◇ニッチな事業領域を背景に無借金かつ高収益な企業
◇後継者不在により譲渡を検討

 

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案件No.SS012058

自社加工品を特徴とする電子部品商社

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)機械器具卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)自社加工品を特徴とする電子部品商社

 

[特徴・強み]

◇電材の自社加工が特徴。オーダーメイド品の扱いにより、高い利益率を確保。
◇積極的な営業により新規顧客獲得しており、安定して売上増加。
◇無借金経営で長年安定した経営を維持。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

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[解説ニュース]

 

【Q&A】生命保険金を目的とした代償分割を行う場合の課税関係

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■【Q&A】自宅と敷地の所有者が異なる場合の居住用財産の譲渡に係る3,000万円控除の適用

 

■【Q&A】複数の土地を交換した場合の固定資産の交換に係る所得税の特例の適用

 

 

 

 

【問】

 

甲さんは、令和6年12月に死亡しました。相続人は長男Aさんと次男Bさんの2人です。Aさんは、甲さんの死亡により、甲さんが保険料を負担した生命保険金1億円を受け取っています。その生命保険金以外の甲さんの本来の相続財産は、6,000万円です。この相続に係る遺産分割において、AさんとBさんは、生命保険金と相続財産の合計額1億6,000万円を折半することにし、相続財産6,000万円は全てBさんが取得し、Aさんは受取った生命保険金1億円から現金2,000万円をBさんに支払うことを考えています。

 

以上の場合に、AさんがBさんに支払う現金2,000万円は、相続財産を目的とする代償分割が行われて代償債務の支払いがあったときと同様に、甲に係る相続税の計算上、代償債務として控除することができますか。あるいはBさんに対する贈与とされて、Bさんに贈与税が課税されますか。

 

 

 

【回答】

1.結論


生命保険金は受取人(Aさん)の固有財産であり、代償債務の目的となるべき現物分割の対象財産となりえないので、Bさんに支払った2,000万円を代償債務として、Aさんの相続税の課税価格から控除することはできません。Aさんが支払った2,000万円については、Bさんに対する贈与となり、Bさんに対して贈与税が課税されます。

 

 

2.解説


 (1)代償分割による相続財産の分割

代償分割とは、相続人のうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させる一方で、その現物を取得した者に、他の相続人に対して、自己の固有財産を提供するという債務を負担させる方法で相続財産の分割を行うことをいいます。

 

本問のように複数の相続人が相続財産を分割する場合、個々の相続財産をそれぞれ相続人に分配する、現物分割による遺産分割の方法を用いるのが一般的です。

 

ただし、遺産分割の実務においては、相続人のうちの1人又は数人に法定相続分を超えて相続財産の全部又は大きな部分を現物で取得させ、その代償として、その現物を取得した者に他の相続人に対し自己の固有財産(代償財産)を提供するという債務を負担させる方法で相続財産の分割を行う、いわゆる「代償分割」による遺産分割の方法も広く行われています。

 

(2)代償分割を行った場合の相続税の取扱い

代償分割を行った場合の相続税における取扱いは、次のようになります(相続税法基本通達11の2-9、11の2-10)。

 

①代償財産の交付を受けた人
相続又は遺贈により取得した現物の財産(相続財産)の価額と交付を受けた代償財産の価額との合計額を課税価格とします。

 

②代償財産の交付をした人
相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額から交付をした代償財産の価額を控除した金額を課税価格とします。

 

 

(3)本問へのあてはめ

AさんとBさんは生命保険金を目的とした代償分割を想定していますが、代償分割は、本来の相続財産を現物分割することに代えて行われるものであり、生命保険金は相続財産に該当しません。生命保険契約は保険契約者と保険会社との間で締結された第三者(保険金受取人)のためにする契約であり、その契約に基づく生命保険金は、保険事故(被保険者の死亡)を原因として第三者である受取人が固有の権利として取得するものだからです。

 

以上により、Aさんが受け取った生命保険金は代償債務の目的となるべき現物分割の対象財産とならず、Bさんに生命保険金から支払った2,000万円は、代償債務としてAさんの相続税の課税価格から控除することはできません。Aさんが支払った2,000万円は、Bさんに対する贈与とされ、Bさんに贈与税が課税されます(参考:大阪国税局「資産課税関係 誤りやすい事例(相続税関係 令和5年版)」19)。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/2/12)より転載