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●顧問先一社一社へ対面での丁寧な対応を大切にしています。
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Q-17 M&Aの成約まで、どのくらいの時間がかかりますか?|3分でわかる!M&Aのこと【解説コラム】

 

 

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□■―――――――――

今後、ますます活用が進んでいくであろうM&Aについて、できるだけわかりやすくQ&A形式で解説するコラムを掲載することにしました。ぜひご一読ください!

―――――――――■□

 

 

Q-17 M&Aの成約まで、どのくらいの時間がかかりますか?

A

M&Aの成約までに要する期間は、案件の規模や対象会社の事業内容、利害関係者の多寡などにより大きく異なりますが、一般的には最低でも3か月程度、大規模な案件においては3年程度を要する場合もあります。

 

この期間は、よく「知り合ってから結婚するまでの期間」に例えられます。

出会ってすぐに結婚するケースもあれば、時間をかけて相手を理解し、納得したうえで人生を共にする選択をするケースもあるように、M&Aも同様です。

 

以下では、一般的なM&Aのプロセスを、かかる時間がイメージしやすいように結婚に例えながら見てみましょう(交渉の流れについてはQ11も参照して下さい)。

 

 

(1)基本的な情報開示

事業内容、基礎的な財務諸表、主要取引先などの情報が開示されます。この段階は、当事者間の相互理解を深めるための初期フェーズであり、M&A検討の前提となる重要なプロセスです。
いわゆる「釣書」の交換にあたる段階です。お互いの基本情報を開示し、相手がどのような会社なのかを知るための最初のステップとなります。

 

(2) M&Aを進めるかどうかの意思確認(意向表明)

当該M&Aを進める意思が双方にあるかを確認する段階です。条件面や方向性を踏まえたうえで、次のフェーズへ進むか否かを判断します。
これは、知人の紹介を受けた後に「お見合いを進めるかどうか」を確認する段階に似ています。

 

(3)トップ面談

経営理念、事業方針、譲渡条件などについて、経営トップ同士で直接確認を行います。
財務条件のみならず、経営理念や将来像の一致が、M&A成功における重要な要素となります。
実際に顔を合わせ、お互いの考え方や価値観を確認する重要な場面です。結婚において人生観の一致が重要であるのと同様に、M&Aでも経営理念や将来像の共有は極めて重要です。

 

(4)基本合意

金額、時期、主要な条件について合意が形成されます。通常、法的拘束力を有するのは守秘義務契約や独占交渉権に限られますが、実務上は関係者への影響も大きく、慎重な判断が求められます。
この段階は「結納」に例えられます。基本合意に至った後に交渉が破談となると、当事者だけでなく、従業員や取引先、市場に与える影響も小さくありません。精神的・実務的な「しこり」が残る点は、結婚と非常によく似ています。

 

(5)デューディリジェンス

財務・税務・法務・ビジネス面などから、対象会社の詳細な調査が行われます。
買い手にとっては投資判断の根拠となる重要なプロセスであり、売り手にとっても自社のリスクや課題を整理する機会となります。買い手は「この会社に投資して、どれだけのリターンが見込めるのか」「どのようなリスクがあるのか」を確認します。一方で、売り手側が実施するセラーデューディリジェンスも重要です。
これは、実際に交際を重ね、相手の長所だけでなく短所も理解する期間、いわば婚前期間に相当します。近年、婚前同棲が一般化しているように、この確認期間はM&Aにおいても極めて重要です。

 

(6)最終譲渡契約の締結

金額、時期、表明保証条項、引渡条件等々法的拘束力を有する最終契約が締結されます。
従業員の雇用継続や取引先との関係承継は努力義務として条文化されるケースが多いですが、それ以外のものは原則としてすべてに法的権利義務が生じます。

 

(7) クロージング

株式または事業の引渡しおよび代金決済が行われ、M&Aが実行されます。
結婚式を挙げ、「めでたし、めでたし」となる瞬間です。

 

(8) 表明保証期間の終了

M&A完了後、3か月から2年程度の期間、財務諸表の虚偽や権利関係の瑕疵があった場合の保証責任が続きます。この期間が終了して、ようやくすべての権利義務が精算されます。こういった表明保証といった瑕疵担保責任のようなものは結婚にはありませんが、M&Aに関しては、限られた時間内で生きた事業体(経営戦略・資金・ノウハウ・顧客・従業員等々)の価値算定⇒合意に至たらなくてはなりませんので、こういった表明保証が行われるのが通常です。

 

 

おわりに

M&Aは、スピードが速ければ必ず成功するものではありません。
結婚と同じく、どれだけ時間をかけて相手を理解し、失敗を回避するための確認を行ったかが、その後の「幸せ」を左右します。成約までの期間は、決して無駄な時間ではなく、全てが成功のために必要不可欠なプロセスなのです。

 

 

(執筆:税理士 高井 寿)

 

 

 

 

 


 

このコラムでは読者の方からのご質問も募集しています。M&Aに関することで疑問に思っていること、コラムの内容に関してもっと詳しく知りたいこと、○○について取り上げてほしい、などありましたら、こちらのアドレス(links@zeiken.co.jp)までお知らせください

 

(注意)回答・解説は原則このコラム内で行い、個別の回答はできません。個別事例についてのご相談には対応できませんのであらかじめご承知おきください。

 

 

 

高井 寿(たかい ひさし) 

高井国際税務会計事務所 代表税理士 東京税理士会世田谷支部副支部長

2002年税理士登録、経営品質協議会認定アセッサー、CFPファイナンシャルプランナー、経営計画策定、国内及び国際タックスマネジメント、事業・資産承継、組織再編・連結納税、MAが専門。財団法人日本民事信託協会代表理事。

(著書等)「連結納税マニュアル(税務研究会)」「営業権の実務」(税務通信(税務研究会))、「経理システムと税務」「寄付金課税の問題点」(ともに税務弘報(中央経済社))、「資産家・事業家税務コンサルティングマニュアル」(税務研究会)

 

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[解説ニュース]

 

所得税の特定の基準所得金額の課税の特例~適用判定時の基準所得金額の範囲

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

【Q&A】土地賃貸借に際し無償返還届出を提出した場合の非上場株式の相続税評価(土地と株式の所有者が別の場合)

 

【Q&A】被相続人が相続開始12年前に取得した不動産を相続人が相続税の申告期限前に譲渡した場合の相続税評価

 

 

 

【問】

不動産賃貸業を営むAさんは、令和7年3月に平成15年から東京都品川区に所有していた貸ビルとその敷地を譲渡し、長期譲渡所得の金額9.9億円が生じました。Aさんの令和7年分の所得税の確定申告が必要な所得には、他に不動産所得の金額1,200万円、所得控除額200万円があります。また、B証券会社の特定口座(源泉徴収あり)内で取得した上場株式等に係る配当所得の金額4,000万円については、申告不要制度を適用し、確定申告しないつもりです。
令和7年分の所得税の計算上、租税特別措置法(措法)41条の19の「特定の基準所得金額の課税の特例」(以下「本特例」)により、追加課税がされる場合があると聞きました。本特例の適用を判定する際、Aさんが確定申告から除外するつもりの配当所得の金額4,000万円は、どのように取扱われますか。

 

 

【回答】

1.結論


Aさんの場合、本特例の対象となる「基準所得金額」(下記2(2)参照)」には、申告不要制度を適用して確定申告から除外できる上場株式等に係る配当所得の金額が含まれるので、注意が必要です。

 

 

2.解説


(1)本特例の概要

令和7年分の所得税について、基準所得金額(下記(2)参照)が3.3億円を超える場合、①の算式で計算した金額から②の基準所得税額(下記(3)参照)を控除した金額に相当する所得税が追加で課されます(租税特別措置法(措法)41条の19第1項)。
①(その年分の基準所得金額-3.3億円)×22.5%
②その年分の基準所得税額

(2)基準所得金額の意義

「基準所得金額」は、措法41条の19第2項に定める所得となりますが、具体的にはその年分の所得税につき申告不要制度を適用しないで計算した所得金額(源泉分離課税の対象となる利子所得の金額や、一定の非課税金額を除く。)の合計額をいいます。
この場合の「申告不要制度」とは、源泉徴収あり特定口座内で上場株式等の配当(配当所得)を取得した場合や上場株式等の譲渡による所得が生じた場合に、確定申告を不要とすることができる特例(措法8条の5、37条の11の5)をいい、これらの申告不要とできる所得についても基準所得金額に含まれます。

(3)基準所得税額の意義

「基準所得税額」は、本特例や外国税額控除等の適用がないものとして計算した所得税及び復興特別所得税の額(源泉分離課税に係るものを除く。)をいいます(措法41条の19第3項等)。申告不要制度の適用を受けようとする上場株式等に係る配当所得や譲渡所得の金額に対し、源泉徴収された所得税額や復興特別所得税額も、基準所得税額に含まれます。

(4)本特例の適用判定の例

Aさんの令和7年分の不動産所得の金額1,200万円、所得控除額200万円、土地の譲渡に係る長期譲渡所得の金額9.9億円、申告不要にできる上場株式等に係る配当所得の金額が4,000万円の場合、本特例の適用の有無を判定すると次の通りとなります。
①(1,200万円+9.9億円+4,000万円-3.3億円)×22.5%=160,200,000円
②不動産所得の金額1,200万円、所得控除の合計額200万円の場合の課税総所得金額に対する所得税額
(1,200万円-200万円)×33%-153.6万円= 1,764,000円
③土地・建物に係る長期譲渡所得の金額9.9億円に対する所得税額(税率15%) 148,500,000円
④②と③の合計額に係る復興特別所得税額
(②+③)×2.1%=3,155,544円
⑤申告不要制度の適用を受けようとする上場株式等に係る配当所得の金額4,000万円に対し、源泉徴収された所得税額(税率15%)  6,000,000円
⑥⑤に係る復興特別所得税額
⑤×2.1%=126,000円
⑦基準所得税額
②+③+④+⑤+⑥=159,545,544円
⑧①-⑦=654,456円  ∴本特例の適用あり。
この場合、654,456円が本特例の適用により追加で課される所得税額となります。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2026/02/09)より転載

 

 

 

 

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<譲受エリア>
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・23区内
神奈川県内
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栃木県内
・宇都宮市

 

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~東京都(23区内)、埼玉県内(さいたま市、川口市、戸田市などを中心とした南部エリア)の事務所との統合を希望している開業独立予定者(40歳代)~


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<譲受エリア>

東京都内
・23区内
埼玉県内
・さいたま市、川口市、戸田市などを中心とした南部エリア

 

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[解説ニュース]

評価通達では斟酌できない「特別の事情」による土地評価額の減額のポイント

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

[関連解説]

■相続時精算課税制度で受贈者が贈与者より先に亡くなってトラブルになった事例

■不動産を持たせた会社の株式の贈与で、株価が評価通達6項で再評価された事例

 

 

1.はじめに


相続で取得した不動産の中には、道路付けの良くない土地や、形状のよくない土地等で、がけ地を含む土地などがみられることもあります。売りに出して売れたとしても、かなり安値になることが不可避な場合、その売却価額でもって相続税評価額として相続税の減額を求めて更正の請求(相続税の申告の減額修正)を税務署長に行う人もいます。しかし、路線価等による評価額よりも売却価額が適正な時価だと認められるのは難しいようです。今回は令和3年5月11日の裁決事例を紹介します。

 

 

2.事案の概要


裁決書によると、売却したのは、用途地域が第一種住居地域(建蔽率60%、容積率200 %)と近隣商業地域(建蔽率80%、容積率300%)にまたがっていた借地権で、その形は路地状部分のある旗竿型でした。その借地には貸家が建っておりました。
相続人は相続税の申告において約7,300万円と評価、
した後、この借地権を5,500万円で売却し、すぐに税務署長に対し相続税の申告を直す減額更正の請求をしました。これに対し税務署長は、容積率の異なる2つの地域にまたがっていた点が反映されていなかったことを修正、評価額を約6,780万円に減額しましたが、売却価額を時価とは認めませんでした。そこで、相続人が国税不服審判所(以下、審判所という。)に対して審査請求したものです。

 

 

3.審判所の判断


審判所は路線価などに基づく不動産等の評価方法を定めた財産評価基本通達(以下、評価通達という。)について「適正な時価を算定する方法としてー般的な合理性を有するものであり、かつ、当該財産の相続税の課税価格がその評価方法に従って決定された場合には、(中略)評価通達に定める評価方法によって評価するのが相当であり、評価通達に定める評価方法によって評価した価額が当該財産の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るものではないと事実上推認することができる」との考え方を示しました。
また、この考え方は「評価通達に定める評価方法を画一的に適用することによって、当該財産の「時価」を超えて適正な時価を求めることができない結果となる場合など評価通達に定める評価方法によるべきではない特別の事情がない」ことが前提ということも示し
ました。
そこで審判所は、次のように「特別の事情」があるかどうかを検討しました。

 

①形状に起因する減価要因が評価通達の定める評価方法では本件借地権の評価に反映されずこれが上記特別の事情に該当するか

 

評価通達では「土地の形状に起因する減価要因についても、評価する宅地が路線に接している状況、形状等に応ずる評価が行えるよう各種画地調整のための定めを設けることによって考慮している。」ことから本件借地権については、その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ定められた補正率を乗じて評価することにより、適切に反映されている

 

②借地権上の建物の建替えに伴う建築承諾料支払要請や地主からの地代増額要請があることが、評価通達に反映されておらず特別の事情に該当するか

 

評価通達27の《借地権の評価》では建築承諾料や地代の額も踏まえて決定される借地権の売買実例価額等を基として、一定の地域ごとに適用可能な借地権割合を定めた上、その借地権割合を用いて借地権の価額を算定するとしているため、そのような事情は、評価において考慮されている。

 

③売却価額が通達評価額を下回ることが特別の事情に該当するか

 

現実の売却価額は、譲渡時における譲渡当事者間の諸事情を反映して決められるため、そもそも何らの事情補正等を行うことなく、直ちに客観的交換価値を表しているとみることはできない。売却価額が通達評価額を下回っているというのみでは、通達評価額が時価を超えるものということはできない。
上記を踏まえ審判所は、特別の事情はあるとはいえないと判断しています。

 

4.まとめ

国税当局では、不動産鑑定評価額や売却価額を相続した土地の相続税評価額として申告等するケースを「路線価等によらない事案」と呼んでいます。その場合、前記のとおり路線価など評価通達によって斟酌できない、すなわち適正な時価を算定することができない「特別の事情」があれば、路線価等による評価額以外の価額が認められるとされています。ただ、そうした証拠をそろえることは簡単ではありません。専門家の力を借りることをお勧めします。

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2026/01/26)より転載

 

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[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

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【大阪府内の税理士事務所の譲受を希望しています

~大阪府内(大阪市、堺市)の税理士事務所との統合を希望している税理士事務所~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

大阪府内
・大阪市、堺市

<譲受規模>

従業員3名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●顧客が相談しやすい環境づくりに努めて事務所運営をしております。
●顧問先のみの引き継ぎも歓迎です。
●早期に引退される先生で、顧問先の引き継ぎが受けられない場合でもしっかりと対応いたします。
●顧問先の対応方法や従業員の方の働き方を可能なかぎり変更せずに引き継ぐことを想定しています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2026年1月20日)

-以下のM&A案件(6件)を掲載しております-

 

 

 

●【九州地方の主要エリア】サービス付き高齢者向け住宅を運営(定員50名前後)

[業種:介護(サービス付き高齢者向け住宅)/所在地:九州・沖縄地方]

●東海エリアにて事業用不動産開発を行う法人

[業種:事業用不動産開発・造成/所在地:関西地方]

●各種機械メーカー向けに機械部品の卸売・加工販売を行う法人

[業種:機械工具加工販売業/所在地:関東地方]

●当該地域において強固な顧客基盤を有する米卸業者

[業種:米穀卸売業/所在地:東北地方]

●防衛用海洋探査機器(ソナー)等に用いられる電子部品の開発、組立を行う。

[業種:電気機械器具製造業/所在地:関東地方]

●【岐阜県】地域密着型の安定収益動物病院

[業種:動物病院/所在地:中部・北陸地方]

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)


案件No.SS024373

【九州地方の主要エリア】サービス付き高齢者向け住宅を運営(定員50名前後)

 

業種分類)介護・医療

(業種)介護(サービス付き高齢者向け住宅)

(所在地)九州・沖縄地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)九州地方の主要エリアでサ高住宅を運営(定員50名前後)する介護法人の株式譲渡案件

 

[特徴・強み]

◇築10年前後で鉄筋コンクリート造の清潔感ある施設
◇対象施設建物は自社保有だが、M&A実行時に売主資産管理会社での買取前提
(M&A実行時に対象会社と建物賃貸借契約を新たに締結予定)
◇通所介護及び訪問介護サービスも自社提供するが、訪問看護は自社提供なく外部依存
⇒買い手様にて自社の訪問看護紐づけを前提とするアップサイドの獲得が可能

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS024157

東海エリアにて事業用不動産開発を行う法人

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種事業)用不動産開発・造成

(所在地)関西地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)東海圏を中心に、用地取得から造成・設計・施工までワンストップで手掛ける事業用不動産開発会社。 大手スーパーやコンビニ等の商業施設開発に強みを持ち、開発後の底地保有による安定した賃貸収入も有する。

 

[特徴・強み]

◇独自ルートでの用地仕入から造成・誘致まで一貫対応する開発力が強み。
◇開発後の底地保有による安定した賃料収入が固定費を賄う盤石な財務基盤。
◇将来収益が見込まれる仕掛かり中の大型案件を多数保有。
◇希望譲渡価格については時価純資産程度を希望。

 

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案件No.SS023614

各種機械メーカー向けに機械部品の卸売・加工販売を行う法人

(業種分類)製造業

(業種)機械工具加工販売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)各種機械メーカー向けに機械部品の卸売り及び外注先で特殊加工した精密機械部品の販売。

 

[特徴・強み]

◇主要取引先は大手優良企業が多く、安定した受注基盤を構築
◇少量多品種の小口受注に応じた製造・加工に迅速に対応可能
◇主に医療機械メーカーや食品加工機械メーカー向けに営業基盤を構築
◇後継者不在により譲渡を検討

 

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案件No.SS023610

当該地域において強固な顧客基盤を有する米卸業者

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)米穀卸売業

(所在地)東北地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)国産米の買取販売及び農業資材の販売等を手掛ける。

 

[特徴・強み]

◇東北地方を中心に、国産米の買取販売及び農業資材の販売等を手掛ける。
◇精米・包装・出荷を自社で一貫対応することにより、高い顧客満足度及び強固な取引基盤を構築。
◇事業の成長と発展を目的に譲渡を検討。

 

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案件No.SS023144

防衛用海洋探査機器(ソナー)等に用いられる電子部品の開発、組立を行う。

(業種分類)製造業

(業種)電気機械器具製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)都内に本社を構え、ソナー関連の電子機器の回路設計、システム設計やFPGA設計などを行う。

 

[特徴・強み]

◇ニッチなマーケットで確固たる地位を築いており、安定した業績。
◇防衛関連用の受注が大半で、NIST SP 800-171に準拠しており、高レベルな情報管理を求められる事業を展開。

 

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案件No.SS018296

【岐阜県】地域密着型の安定収益動物病院

(業種分類)介護・医療

(業種)動物病院

(所在地)中部・北陸地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)一次診療の中核を担う地域密着型動物病院

 

[特徴・強み]

◇犬・猫を中心に健康診断から整形外科・しつけ指導まで幅広い診療を提供する動物病院
◇来院されたペットと飼い主とのコミュニケーションを重視し、飼い主の納得を前提とした診療を行う
◇地域における主要な一次診療拠点として商圏が安定しており、スタッフと共に高い症例数・総合診療力を有す
◇院長は継続勤務を希望しており、患者基盤・スタッフ体制の安定が期待

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

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【福井県内、石川県内の税理士事務所の譲受を希望しています

~福井県内(全域)、石川県(特に金沢市)の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

福井県内
・全域
石川県内(小松市、白山市、金沢市)
・特に金沢市

<譲受規模>

従業員10名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●すぐに引退される先生はもちろんのこと、数年間継続勤務される先生も歓迎です。
●顧問先や従業員に負担が掛からないよう、当面の間現状の運営方法を尊重した引き継ぎに努めていきたいと思います。「給与水準」や「やりがい」など、従業員が中長期的に働くことができる環境づくりに努めています。
●従業員の方の継続雇用(定年あり)を基本として検討しております。
●従業員の方の働き方を可能なかぎり変更せずに引き継ぐことを想定しています。
●会計システムは現在お使いのものを継続的に使用していただくことを想定しています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K25095735)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【群馬県内、栃木県内、長野県内、埼玉県内の税理士事務所の譲受を希望しています

~群馬県内(全域)・栃木県内(両毛エリア)、長野県内(東信エリア)、埼玉県内(北部エリア)の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

群馬県内
・桐生市、太田市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町など県内全域
栃木県内
・足利市、佐野市など
長野県内
・上田市、佐久市など
埼玉県内
・深谷市、本庄市など

<譲受規模>

従業員10名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●すぐに引退される先生はもちろんのこと、顧問先と従業員の円滑な引継ぎのため、数年間継続勤務される先生も歓迎です。
●従業員の方の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しております。
●会計システムは現在お使いのものを継続的に使用していただくことを想定しています。
●社会福祉法人、NPO財団などの特殊法人も対応可能です。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K25095734)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

[解説ニュース]

 

【Q&A】特定贈与者の死亡前に相続時精算課税適用者である特例経営承継受贈者が死亡した際の税務

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

【Q&A】法人が100%子会社に土地を譲渡した場合の土地譲渡益に係る法人税の取扱い

 

【Q&A】被相続人が保険料の全額を負担した生命保険契約に係る相続税の取扱い

 

 

 

【問】

(株)X(X社)の代表取締役甲は、令和7年10月に死亡しました。相続人は子Bのみです。甲は令和2年に、X社の前代表取締役で同社の発行済株式の全部を有していた父の乙から保有するX社株式の全部の贈与を受け、相続時精算課税を選択するとともに、租税特別措置法(措法)70条の7の5の非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例措置(以下「贈与税の特例措置」)の適用を受けていました。甲の死亡時において、父の乙は健在です。
上記の場合において、甲の死亡後に乙が死亡したときは、乙に係る相続税の計算上、令和2年に乙が甲に対して贈与したX社株式は、どのような取扱いになりますか。

 

 

【回答】

1.結論


特定贈与者乙の死亡前に受贈者(相続時精算課税適用者)の甲が死亡した場合、甲の相続人Bは原則として甲の乙に係る相続税の納税義務を承継します。しかし甲が贈与税の特例措置の適用を受け、その死亡により納税猶予税額の全部が免除された場合は、Bに甲の納税義務は承継されず、贈与を受けたX社株式の贈与時の価額は乙に係る相続税の計算上、課税価格に算入されません(後記2(5)参照)。

 

 

2.解説


(1)贈与税の特例措置の概要

贈与税の特例措置は、都道府県知事の認定を受けた一定の会社の株式を令和9年12月31日までに、その会社の代表権を有していた贈与者(先代経営者)から贈与により取得した個人が、その先代経営者の後継者として一定の要件を満たす者(以下「特例経営承継受贈者」)である場合、その者が納付すべき当該株式(一定の部分に限る。以下「特例対象受贈非上場株式等」)に対応する贈与税額の納税が、贈与者の死亡の日まで猶予されるという税制です(措法70条の7の5第1項)。贈与税の特例措置の適用により納税が猶予された贈与税額は、特例経営承継受贈者の死亡により、その全部が免除されます(措法70条の7の5第11項、70条の7第15項)。

(2)相続時精算課税の特定贈与者に係る相続税の計算

相続時精算課税に係る贈与者(「特定贈与者」)が死亡した場合、相続時精算課税の適用を受けた受贈者(「相続時精算課税適用者」)の相続税は、その死亡の時までに特定贈与者から贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける財産の贈与時の価額と、相続等により取得した財産の相続時の価額の合計を基に計算します(相続税法21条の15、21条の16)。

(3)特定贈与者の死亡前に、相続時精算課税適用者が死亡した場合の特定贈与者に係る相続税計算

特定贈与者の死亡以前に、その特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合、その相続時精算課税適用者(「死亡相続時精算課税適用者」)の相続人は、前記(2)により死亡相続時精算課税適用者が有していた特定贈与者に係る相続税の納税の権利義務を承継します(相続税法21条の17第1項)。

(4)特例経営承継受贈者の相続人に係る(3)の不適用

前記(1)より、贈与税の特例措置の適用を受ける特例経営承継受贈者かつ相続時精算課税適用者である個人が死亡したことにより、納税が猶予された贈与税額の全部が免除され、その後にその贈与税の特例措置に係る特例対象受贈非上場株式等の贈与者が死亡した場合、その対象受贈非上場株式等のうち、その免除を受けた贈与税額に対応する部分については、前記(2)の適用がされず(措法70の7の5第10項、70条の7第13項9号)、このため前記(3)の相続税の納税の権利義務の承継は行われません。

(5)本問へのあてはめ

前記(1)より、甲が贈与税の特例措置により納税が猶予されていた税額は、甲の死亡によりその全額が免除されます。
甲は死亡相続時精算課税適用者に該当し、甲の相続人Bは、前記(3)により原則として、甲が有していた乙に係る相続税の納税義務を承継します。この承継がされると、乙に係る相続税の計算上、①甲が乙から贈与を受けた相続時精算課税の適用を受けるX社株式の贈与時の価額と、②Bが甲の代襲相続人として乙から相続等により取得した財産の相続時の価額の合計がBの課税価格となります。しかし甲は、乙から贈与により取得したX社株式につき特例承継受贈者として贈与税の特例措置の適用を受け、その死亡により猶予税額の全部が免除されることから、前記(4)により甲の納税義務は子のBに承継されません。以上により、①のX社株式の贈与時の価額は、乙に係る相続税の計算上、課税価格に算入されません。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2026/01/13)より転載

 

 

 

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

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【埼玉県内、東京都内の税理士事務所の譲受を希望しています

~埼玉県内(西部)、東京都内(多摩地区)の税理士事務所との統合を希望している税理士事務所~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

埼玉県内
・所沢市、入間市、飯能市、日高市、川越市、富士見市、志木市、朝霞市やその周辺地域
東京都内
・東村山市、東久留米市、西東京市、清瀬市やその周辺地域

 

<譲受規模>

従業員5名以下(2~3名の小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●急な引退ではなく、一定期間ご一緒に業務を行いながら、円滑な引継ぎを希望しています。
●毎月の巡回監査を行い、顧問先一社一社への丁寧な対応を大切にしています。
●従業員については、原則として継続雇用とし、雇用条件の維持を前提に検討しています。
●先生の想いや方針を尊重し、地元に根ざした事務所運営を目指します。
●従業員の方々を中心に、業務が安定して回っている事務所であればありがたいです。
●顧問先が、西武新宿線・西武池袋線沿線に集中している事務所であれば、対応しやすいと考えています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

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Q-16 M&Aにはどの程度の費用が掛かるのでしょう?  |3分でわかる!M&Aのこと【解説コラム】

 

 

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□■―――――――――

今後、ますます活用が進んでいくであろうM&Aについて、できるだけわかりやすくQ&A形式で解説するコラムを掲載することにしました。ぜひご一読ください!

―――――――――■□

 

 

 Q-16 M&Aにはどの程度の費用が掛かるのでしょう? 

A

M&Aの実施に掛かる費用として、対象となる会社の取得価格以外にも、様々な費用が発生することになります。実際に、買い手側、売り手側で発生するM&A費用は異なり、対象となる会社の事業規模などによっても大きく変わってきます。

 

 

 

買い手側で発生する主な費用

・仲介手数料、アドバイザリー費用

仲介手数料はM&A仲介会社に対して支払う手数料です。M&A仲介会社が売り手と買い手の間に入り、双方の要望や意見を聞きながら調整を行い、円滑にM&Aを進めるための費用となります。

他方、アドバイザリー費用は仲介とは異なり、買い手または売り手のどちらか一方とのみ契約するFA(ファイナンシャル・アドバイザー)に対して支払う費用です。FAがアドバイザリー契約した会社の利益最大化を目指してM&Aの実施をサポートするための費用となります。仲介手数料、アドバイザリー費用の主な内容としては次のようなものがあります。

▷相談料
M&Aを実施するかどうかに関わらず初回の相談時に発生する費用。
一般的な費用相場としては無料~数万円程度。

▷着手金
M&A仲介会社やFAへ業務を委託した際に発生する費用。
一般的な費用相場としては無料~数百万円程度。

▷中間報酬
買い手と売り手がマッチングし、基本合意に至った際などに発生する費用。
一般的な費用相場としては成功報酬の10%~20%程度(数十万円~数百万円程
度)。

▷月額報酬
M&Aが成立するまで毎月定額で発生するコンサルティング費用。
一般的な費用相場としては無料~数十万円程度。

▷デューデリジェンス費用
売り手企業の財務、税務、法務、労務等に関する調査に係る専門家への依頼費
用。基本的には買い手が実施するため、買い手が負担するケースが多い。
一般的な費用相場としては数十万円~数百万円程度。

▷成功報酬
M&A成立時に発生する費用。一般的にはレーマン方式と呼ばれる「取引金額」
に一定の手数料率を乗じる計算方法で算定されることが多い。なお、算定の基
礎となる「取引金額」には、譲渡の対象となる株式価額、移動する総資産額、
企業価値の金額などが用いられることとなる。
一般的な費用相場としては数十万円~数百万円程度。

 

・買収費用

M&Aの対象会社を買収するための費用であり、買収金額は対象会社の規模、業種、経営環境等により様々です。なお、株式や事業の譲り受け対価が現金の場合には現金の支出が発生しますが、買い手の株式と売り手の株式を交換する株式交換などの組織再編手法を利用した場合には現金の支出が伴わないことがあります。

 

・税金費用

事業を譲り受けた場合に、譲渡の対象となる課税資産については消費税等の支払いが発生します。また、譲り受けた資産に不動産が含まれている場合には、不動産取得時に不動産取得税、不動産登記時に登録免許税などの税金が発生します。

 

 

 

売り手側で発生する費用

・仲介手数料、アドバイザリー費用

基本的にはデューデリジェンス費用を除いて買い手側と同様に発生します。

 

・税金費用

M&A実施の結果、生じた譲渡益に応じて、売り手が会社の場合には法人税や法人住民税、個人の場合には所得税等(譲渡所得)の税金の支払いが発生します。また、買い手から受領した消費税等については、申告・納付の対象となりますので留意が必要です。

 

買い手および売り手において発生する費用をまとめると次の表になります。

買い手 売り手
相談料 無料~数万円程度 無料~数万円程度
着手金 無料~数百万円程度 無料~数百万円程度
中間報酬 成功報酬の10%~20%程度
(数十万円~数百万円程度)
成功報酬の10%~20%程度
(数十万円~数百万円程度)
月額報酬 無料~数十万円程度 無料~数十万円程度
デューデリジェンス費用 数十万円~数百万円程度 基本的には負担なし
成功報酬 数十万円~数百万円程度 数十万円~数百万円程度
買収費用 対象会社の価格により変動
税金費用 課税資産に係る消費税等
不動産取得税や登録免許税等
譲渡益に係る法人税及び
法人住民税または所得税等
(譲渡所得)

 

 

(執筆:税理士・公認会計士 風間啓哉)

 

 

 

 

 


 

このコラムでは読者の方からのご質問も募集しています。M&Aに関することで疑問に思っていること、コラムの内容に関してもっと詳しく知りたいこと、○○について取り上げてほしい、などありましたら、こちらのアドレス(links@zeiken.co.jp)までお知らせください

 

(注意)回答・解説は原則このコラム内で行い、個別の回答はできません。個別事例についてのご相談には対応できませんのであらかじめご承知おきください。

 

 

 

風間啓哉(かざま けいや) 

税理士・公認会計士(風間会計事務所 代表)

2005年公認会計士登録、2010年税理士登録。

監査法人にて監査業務を経験後、上場会社オーナー及び富裕層向けの各種税務会計コンサル業務及びM&Aアドバイザリー業務等に従事。その後、事業会社㈱デジタルハーツ(現 ㈱デジタルハーツホールディングス:東証プライム)へ参画し、同社取締役CFOを経て、同社非常勤監査役(現任)を経験。2018年から会計事務所を本格的に立ち上げ、現在に至る。

(著書等)『PB・FPのための上場会社オーナーの資産管理実務(三訂版)』『資産家・事業家 税務コンサルティングマニュアル』(共著、税務研究会)、『ケーススタディ M&A会計・税務戦略』(共著、金融財政事情研究会)

 

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~北海道内(帯広市を中心とした道東エリア)の事務所との統合を希望している税理士事務所~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

北海道内
・帯広市を中心とした道東エリア

 

<譲受規模>

従業員10名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●すぐに引退される先生はもちろんのこと、数年間継続勤務される先生も歓迎です。
●従業員の方の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しております。
●従業員の方の働き方を可能なかぎり変更せずに引き継ぐことを想定しています。
●会計システムは現在お使いのものを継続的に使用していただくことを想定しています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K25095732)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

 

◇◆ 会計事務所M&Aの疑問(譲渡/入門編)◇◆

 

税務研究会では、会計事務所の事業引継ぎ(譲渡)を検討している税理士の方を対象に、全国各地で個別勉強会・相談会を開催しております。

個別勉強会・相談会の参加者から寄せられた質問の一部をご紹介いたします。

 


 顧問先に迷惑をかけないように、税理士事務所を売却したいと考えています。
そのため、1 年間程度の引き継ぎ期間を設けたいのですが、可能でしょうか

 

 

 顧問先に負担をかけず、スムーズに引き継ぎたいというお気持ちは自然なことです。実際、多くの売却希望者が同じように「約1 年間の引き継ぎ期間」を希望しています。

 

買い手側も、顧問先や従業員の離脱を防ぐため、一定期間売り手が事務所に残ることを歓迎するケースが多いです。売り手が引き継ぎに協力的であることは、顧問先だけではなく、買い手にとっても安心材料になります。

 

引き継ぎの具体的な内容は、買い手側の意向も考慮する必要があります。理想的なのは、引き継ぎ期間の中で、徐々に買い手のスタイルに合わせながら、円滑に移行することです。そのため、買い手を選ぶ際には、顧問先対応の方針やスタイルをしっかり確認して、売り手事務所との違いを把握しておくことが大切です。

 

 

 

 


◆会計事務所M&Aでお悩みの所長様におすすめ [秘密厳守で対応]

 

 

↓ 勉強会の開催地・開催日時など ↓

 

 

 

 

 

税務研究会の「会計事務所M&Aサービス」

税務研究会では、全国の会計事務所とのネットワーク生かした、会計事務所の事業引継ぎをサポートするサービスをご用意しております。
創業75年を超え、長きにわたり税務会計業界・会計事務所と共に歩んできた税務研究会だからこそ、税理士先生の立場に寄り添った、安心感のある事業引継ぎのサポートを行うことができます。

 

✓ 税務通信でおなじみの税務研究会が対応する ”安心感”
✓ 税理士業界を熟知したスタッフが対応する ”伴走力”
✓ 全国の会計事務所との繋がりによる ”マッチング力”

 

 

 

 

 

 

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【東京都内、神奈川県内の税理士事務所の譲受を希望しています

~東京都内(多摩地区、特に八王子、日野エリア)、神奈川県(相模原地区、特に橋本エリア)の事務所との統合を希望している税理士事務所~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

東京都内
・多摩地区(特に八王子、日野エリア)
神奈川県内
・相模原地区(特に橋本エリア)

 

<譲受規模>

従業員3名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●すぐに引退される先生はもちろんのこと、数年間継続勤務される先生も歓迎です。
●従業員の方の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しております。
●従業員の方の働き方を可能なかぎり変更せずに引き継ぐことを想定しています。
●会計システムは現在お使いのものを継続的に使用していただくことを想定しています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K25095731)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【埼玉県内、東京都内の税理士事務所の譲受を希望しています

~埼玉県内(さいたま市、川口市、戸田市などを中心とした南部エリア)、東京都(23区内)の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

埼玉県内
・さいたま市、川口市、戸田市などを中心とした南部エリア
東京都内
・23区内

 

<譲受規模>

従業員3名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●すぐに引退される先生はもちろんのこと、数年間継続勤務される先生も歓迎です。
●従業員の方の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しております。
●相続・譲渡案件も対応させていただきます。
●税務会計システムは当面現在お使いのものを使用していただくことを想定しています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K25095730)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。