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●当面の間は、現在使用されている会計システムを変更せずに使用させていただく予定です。

 

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従業員10名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

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●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●すぐに引退される先生はもちろんのこと、数年間継続勤務される先生も歓迎です。
●従業員の方の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しており、働きやすい環境作りを重視しております。
●当面の間は、現在使用されている会計システムを変更せずに使用させていただく予定です。

 

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岐阜地域南部エリア

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 ▽ ▼ ▽

 

 

 

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特に下記、「買手登録 強化エリア」の案件にご関心のある方は、ぜひご登録ください。

買手登録 強化エリア

北海道、青森県、宮城県、福島県、山形県、⾧野県、栃木県、群馬県、茨城県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、静岡県、愛知県、岐阜県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、⾧崎県ほか
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Q-14 M&Aが成功する確率はどの程度でしょうか? |3分でわかる!M&Aのこと【解説コラム】

 

 

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□■―――――――――

今後、ますます活用が進んでいくであろうM&Aについて、できるだけわかりやすくQ&A形式で解説するコラムを掲載することにしました。ぜひご一読ください!

―――――――――■□

 

 

Q-14 M&Aが成功する確率はどの程度でしょうか? 

A

M&Aの成功確率は、売り手および買い手企業の規模、業種、地域などに加えて、企業の置かれている経営環境、さらにはM&Aを実施する目的により大きく左右されます。また、M&Aが成功したかどうかについても各企業にてそれぞれの判断基準があるため、画一的に成功する確率を言うことは難しいですが、後述するように、過去の統計データを見ると概ね2割から3割程度となっています。野球の打率であれば十分かもしれませんが、この確率が高いのか低いかの最終的な判断は当事者の感覚にゆだねられているといえます。

 

 

 

何をもってM&Aが成功したと言えるか

では、企業はどのような判断基準でM&Aが成功したかどうかを判断するのでしょうか。

M&A実施企業を対象とした大手コンサル会社のアンケート結果*1によると、成功・失敗を評価する際に用いた定量指標としては、特に「売上・収益の伸び」が多く、次いで「利益水準」となっており、これらの指標を複数組み合わせて判断する企業が多いことがわかります。

さらに、上記指標において目標達成度合いが60%を超えていれば概ね当初の期待どおりの結果が得られたものとしてM&Aが成功したと考える企業が全体の8割程度を占めています。

また、M&A実施効果について帝国データバンクが行った満足度調査*2によれば、「やや満足」「満足」と回答した割合は、買い手側においてはM&Aの相手先業種が同業種の場合に63.5%、異業種の場合に56.5%が、売り手側においてはM&Aの相手先業種が同業種の場合に58.8%、異業種の場合に60.2%となっております。このことから、いずれのケースにおいてもM&Aを実施した結果、当初の期待どおりの結果が得られたものとして成功と考えている会社は全体の6割程度と言えます。

 

 

M&Aが成立しなかったケースを考慮するとさらに成功確率は下がる

M&A実施後の満足度だけを見ると成功確率は6割程度あるように見えますが、これらの割合はM&Aが成立した企業のみをアンケート対象としているため、そもそも目的や条件にあった相手先とマッチングしなかった場合や、マッチング後の交渉が難航した結果、不成立となる場合もあるため、M&Aが成立しなかったケースも考慮する必要があります。

ここで、中小企業庁の「中小企業白書」に記載されたM&Aの過去実施状況*3によれば、M&Aを「実施した」の回答割合は11.6%、「実施していないが検討をした」の回答割合は15.6%、「実施、検討をしていない」の回答割合は72.8%でした。このことから、M&Aを検討した企業は全体の27.2%となり、検討した企業を母集団とした場合に、実施までに至った割合は約43%(=11.6%÷27.2%)と計算できます。この割合を上述のM&A実施について成功と考えている約6割に乗じた結果が2割から3割程度であり、この数字が一般的にM&Aを検討した企業におけるM&Aの成功確率と言えるでしょう。

 

*各種統計をもとに筆者作成

 

 

 

■M&Aの成功確率を上げるためには

ただし、先に述べたように成功確率は経営環境やM&A実施の目的により大きく左右されるため、成功確率を高めるためには特に次のポイントを意識することが重要です。

・M&A実施の目的を明確にし、適切な目標を設定する

なぜM&Aを実施するのかその目的を明確にするとともに、目的達成のためには合理的に達成可能な具体的な目標を設定することが必要です。精度の高い適切な目標を立てることにより、M&Aの成否の判断基準となる目標達成度合いの割合も高めることが可能となります。

 

・信頼できる専門家に相談する

M&Aは専門的な知識が必要となるため、M&A仲介会社や、公認会計士・税理士・弁護士といった専門家等に相談することが一般的です。経験豊富な信頼できる専門家を利用することで適切なサポートやアドバイスを適時に受けてM&Aを円滑に進められることにより、効果的なM&Aの成立可能性を高めることが可能となります。

 

(参考)

*1株式会社KPMG FAS『M&A Survey』「日本企業によるM&Aの特徴」(2019年)

*2株式会社帝国データバンク『令和5年度中小企業実態調査委託費 中小企業の実態把握に関する調査研究 報告書』「M&A 実施効果についての満足度」(2024年)

*3中小企業庁『中小企業白書』「M&A実施企業の実態」(2018年)

 

 

 

(執筆:税理士・公認会計士 風間啓哉)

 

 

 

 

 


 

このコラムでは読者の方からのご質問も募集しています。M&Aに関することで疑問に思っていること、コラムの内容に関してもっと詳しく知りたいこと、○○について取り上げてほしい、などありましたら、こちらのアドレス(links@zeiken.co.jp)までお知らせください

 

(注意)回答・解説は原則このコラム内で行い、個別の回答はできません。個別事例についてのご相談には対応できませんのであらかじめご承知おきください。

 

 

 

風間啓哉(かざま けいや) 

税理士・公認会計士(風間会計事務所 代表)

2005年公認会計士登録、2010年税理士登録。

監査法人にて監査業務を経験後、上場会社オーナー及び富裕層向けの各種税務会計コンサル業務及びM&Aアドバイザリー業務等に従事。その後、事業会社㈱デジタルハーツ(現 ㈱デジタルハーツホールディングス:東証プライム)へ参画し、同社取締役CFOを経て、同社非常勤監査役(現任)を経験。2018年から会計事務所を本格的に立ち上げ、現在に至る。

(著書等)『PB・FPのための上場会社オーナーの資産管理実務(三訂版)』『資産家・事業家 税務コンサルティングマニュアル』(共著、税務研究会)、『ケーススタディ M&A会計・税務戦略』(共著、金融財政事情研究会)

 

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[解説ニュース]

相続直前に資産構成を変えた会社の株式への評価通達6項の適否めぐる裁判例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

[関連解説]

■使い勝手アップの相続時精算課税制度では、みなし贈与にご用心

■一団の宅地に用途の異なる建物がある時の小規模宅地等の特例の利用上の注意

 

 

1.はじめに


相続直前に大型出資を募って株式発行を実行、資産のうち一定の株式等の割合を引下げた会社の株式の相続税評価を巡って争われていた裁判の控訴審判決が令和7年6月19日、東京高裁でありました。東京高裁は、1審の東京地裁判決のうち納税者の主張を認めた部分を取消し、財産評価基本通達6項(以下、6項という。)に基づき株式を純資産価額方式で評価した税務署の更正処分等を支持する逆転判決を言い渡しました。

 

6項を適用して、税務当局が再評価した株価を財産評価基本通達(以下、評価通達という)に基づく評価額を上回る価額とすることが平等原則違反となるかどうかなどが争点とされました(6項についてはタクトニュースNo.933等を参照ください)。

 

 

2.不動産を持たせた会社の株式の生前贈与で6項が


この事案で問題になった行為は『臨時株主総会で決められた平成25年8月9日の新株発行と、この新株発行に対応した被相続人による出資、同年9月30日に行われた配当』です。

 

①被相続人創業の上場会社株を有する非公開同族会社A社に対して被相続人が行った約36億円に上る出資

 

②その出資に対する新株発行90万5440株(1株当たり3,976円)

 

③配当(普通株1株40円、総額1,836万円)

 

被相続人は、上記①に備え平成25年4月から5月にかけて、所有する上場株式等を売却し、約37億円を手にしていました。この出資の結果、A社は24年9月期の投資有価証券は13億円余りで、同社の貸借対照表の資産にしめる割合は89.2%でしたが、上記①出資後の25年9月期の資産約50億円に対する投資有価証券の割合は26.1%となりました。

 

相続開始後、相続人らは法定申告期限までに、上記株式につき、発行会社A社が評価通達178の評価上の区分が小会社に当たるため、類似業種比準価額と1株当たりの純資産価額を用いて評価する方式を選択し、同株式の価額を 1株当たり1,853円と評価しました。

 

この後、税務当局は最終的に平成30年9月に、上記株式に6項を適用して再評価して1株3,443円として追徴。税務当局では、新株発行等により上記株式を評価通達通りに評価した場合、相続税の負担が著しく軽減される結果となり、新株発行等はこれを期待して企図・実行されたものと見ていました。

 

というのも評価通達189の「特定の評価会社の株式」の評価について、評価会社が株式等保有特定会社・土地保有特定会社に該当する評価会社かどうかを判定する場合において、課税時期前において合理的な理由もなく評価会社の資産構成に変動があり、その変動が株式等保有特定会社・土地保有特定会社に該当する評価会社と判定されることを免れるためのものと認められるときは、その変動はなかったものとして当該判定を行うものとする、とのなお書きがあったからです。

 

3.裁判所の判断


1審の東京地裁は、問題の株式の価額について、「評価通達の評価方法は、A社が小会社(評価通達178)に該当するため、更正の請求において請求人が選択した併用方式により評価することとなる(1株当たり1858円)。」としました。さらに東京地裁は、問題の株式の価額について、納税者が選択した「併用方式」により1株当たり1858円と評価したことに対し、新株発行等をしたことで相続税総額は約49%減少したけれど、仮に原告らが純資産価額方式を選択した場合、減少の程度は約2.8%にとどまっていたことを指摘、この減少は、「評価通達179(3)が小会社株式の価額の評価方法について、納税義務者による選択を認めていることに起因する」とし、税務署の6項を適用した評価は「租税法の一般原則である平等原則に違反するといわざるを得ない」と判断しました。

 

しかし東京高裁は、新株発行等により評価通達の定める方法で評価すると、課税価格の合計額は約17億885万4000円の軽減(軽減割合は約44.6%)。納付すべき相続税額の合計額は9億7872万4900円の軽減(軽減割合は約48.1%)となり、「軽減される相続税の額、割合等を総合的に考慮して判断すると、納税者らの相続税の負担は著しく軽減されることになる」と指摘。さらに相続開始の約3か月前に相続人が証券会社を訪れて相続税の節税対策を相談していたこと、株式保有特定会社等に該当しないための方策を含め、新株発行等を用いた相続税減税スキームなどを連日のように協議を重ねていたといった認定事実を踏まえ、相続人が「相続税の負担を減じさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて新株発行等を行ったことは明らか」として、6項の適用を認める判決を下しています(本件は上告)。最高裁の判断の行方が注目されます。

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/11/10)より転載

 

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<譲受エリア>

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<譲受時期>

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●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
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<譲受エリア>

長崎県内
・長崎市、諫早市やその周辺エリア

 

<譲受規模>

従業員10名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

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●顧問先や従業員に負担が掛からないよう、現状の運営方法を尊重した引き継ぎに努めていきたいと思います。
●従業員の方の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しております。
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愛知県の会計事務所が譲渡(売却)を希望されています。
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現在、愛知県(名古屋市)にて会計事務所の譲渡(売却)を希望されている方がおられます。

 

愛知県名古屋市エリア

(売上規模6,000~7,000万円の事務所

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特に下記、「買手登録 強化エリア」の案件にご関心のある方は、ぜひご登録ください。

買手登録 強化エリア

北海道、青森県、宮城県、福島県、山形県、⾧野県、栃木県、群馬県、茨城県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、静岡県、愛知県、岐阜県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、⾧崎県ほか
※上記エリアの案件に関心のある方は、登録フォーム通信欄に、「○○県の案件に関心あり」とご記入ください。

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福岡県内の税理士事務所の譲受を希望しています

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<譲受エリア>

福岡県内
・福岡市、北九州市、久留米市やその周辺地域

 

<譲受規模>

従業員10名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

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【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。数年間継続勤務される先生も歓迎です。
●顧問先や従業員に負担が掛からないよう、現状の運営方法を尊重した引き継ぎに努めていきたいと思います。
●従業員の方の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しております。
●従業員の方のみで、業務が回っている事務所でしたらありがたいです。
●従業員の働き方(リモートワーク等)は柔軟に対応させていただきます。

 

 

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<譲受エリア>

広島県内
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<譲受規模>

従業員10名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。数年間継続勤務される先生も歓迎です。
●顧問先や従業員に負担が掛からないよう、現状の運営方法を尊重した引き継ぎに努めていきたいと思います。
●従業員の方の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しております。
●従業員の方のみで、業務が回っている事務所でしたらありがたいです。
●従業員の働き方(リモートワーク等)は柔軟に対応させていただきます。

 

 

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■「会計事務所 事業引継ぎサービス」に関する注意事項

・事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございません。

・事業引継ぎ先の詳細情報のご提供や実務サポートをご希望の場合は弊社とのM&A仲介契約の締結が必要です。

・利用者間で発生したトラブル、損害その他の一切の事項に対して、弊社はいかなる責任も負わず、保証もいたしせん。

 

 


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大阪府の会計事務所が譲渡(売却)を希望されています。
【会計事務所M&A 買手登録受付中!】

 

【会計事務所の譲受(買収)をご検討中の方へ】

現在、大阪府(大阪市)にて会計事務所の譲渡(売却)を希望されている方がおられます。

 

大阪府大阪市エリア

(正社員4名規模の事務所

ご関心のある方は、下記より「会計事務所M&A」買手登録をお願いします。

※登録フォーム内の通信欄に「大阪府大阪市の案件に関心あり」とご記入ください。

 ▽ ▼ ▽

 

 

 

その他のエリアでも、会計事務所の買手登録を募集中です。
特に下記、「買手登録 強化エリア」の案件にご関心のある方は、ぜひご登録ください。

買手登録 強化エリア

北海道、青森県、宮城県、福島県、山形県、⾧野県、栃木県、群馬県、茨城県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、静岡県、愛知県、岐阜県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、⾧崎県ほか
※上記エリアの案件に関心のある方は、登録フォーム通信欄に、「○○県の案件に関心あり」とご記入ください。

なお、事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございませんので予めご了承ください。

 

 

 

 

 


●会計事務所の”譲渡(売却)”をご検討中の方へ●

最新の引き継ぎ事例をご紹介する個別勉強会(無料)にご参加ください。

開催日時、会場はページよりご確認ください。

 

 

[解説ニュース]

 

【Q&A】複数代表者のうちの一人から非上場株式を相続した場合の相続税の納税猶予の特例の適用

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■土地の譲渡契約を締結後、売主が物件の引渡前に死亡した場合の所得税の譲渡所得の取扱い

 

■土地賃貸借に際し無償返還届出を提出した場合の非上場株式の相続税評価(土地と株式の所有者が別の場合)

 

 

 

【問】

(株)A(A社)の代表取締役の甲は、令和7年8月に亡くなりました。A社では、甲の代表取締役就任から死亡による退任までの間、継続して同社の発行済株式(すべて議決権あり)の40%を甲、残りの60%を甲の兄で同じく代表取締役の乙が保有していました。

 

甲が保有していたA社株式は、長男で同社取締役のBがすべて相続しました。この場合において、Bが甲から相続したA社株式について、非上場株式に係る相続税の納税猶予の特例(租税特別措置法(措法)70条の7の6・以下「相続税の特例措置」という。)の適用を受けることはできますか。なおA社においては、[1]既に非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例(措法70条の7の5・以下「贈与税の特例措置」)、相続税の特例措置又はみなし相続の特例措置(措法70条の7の8)の適用を受けている者、及び[2]贈与税の特例措置に係る贈与や相続税の特例措置に係る相続・遺贈によりA社株式を取得している者はいません。

 

 

【回答】

1.結論


甲が後述の「特例被相続人」に該当しないことから、Bが甲から相続により取得したA社株式は、相続税の特例措置の適用を受けることができません。

 

 

2.解説


(1)特例被相続人の意義

①基本的な考え方

本問の場合、甲からA社株式を相続で取得したBが相続税の特例措置の適用を受けるためには、甲が「特例被相続人」に該当する必要があります。「特例被相続人」は、措法施行令40条の8の6第1項(以下「相続税政令」)1号又は2号の場合の区分に応じ、それぞれに定める者となります。この政令で1号は「2号に掲げる場合以外の場合」と定められているため、まず甲からBへのA社株式の相続による取得が「2号に掲げる場合」に該当するかどうか検討します。

 

②「相続税政令2号に掲げる場合」の要件

 

標題の「相続税政令2号に掲げる場合」に該当するのは、甲の相続開始の直前において次のイ~ハのいずれかの者がいるときです。

 

イ.A社株式につき、贈与税の特例措置、相続税の特例措置又はみなし相続の特例措置の適用を受けている者

 

ロ.贈与税の特例措置に係る「特例贈与者」のうち、措法施行令40条の8の5第1項1号に定める者(本問の場合、A社の代表権を有していた個人で、同号の定める一定の要件を満たすものをいう。)から、贈与税の特例措置の適用に係る贈与によりA社株式を取得している者(イに掲げる者を除く。)

 

ハ.相続税政令1号に定める者(A社の代表権を有していた個人で、同号の定める一定の要件を満たすものをいう。)から、相続税の特例措置に係る相続または遺贈によりA社会社を取得している者(イに掲げる者を除く)。

 

③「相続税政令1号に掲げる場合」の要件

 

甲からBへのA社株式の相続による取得が「相続税政令1号に掲げる場合」に該当するのは、相続開始直前に次のイとロを全て満たすときです。

 

イ.甲がA社の代表権を有していた期間内のいずれかの時および相続開始の直前において、甲及び[甲と一定の特別の関係のある個人(親族等)や、甲と一定の特別の関係のある法人(甲がその総議決権数の50%超を有する会社等。以下あわせて「特別関係者」という。) ]の有するA社株式の議決権の数の合計が、A社の総議決権数の50%超であること。

 

ロ.甲がA社の代表権を有していた期間内のいずれかの時、及びその相続開始の直前において、甲が有するA社株式に係る議決権の数が、甲の特別関係者のいずれの者の有する議決権の数をも下回らないこと。

 

 

(2)結論

Bが甲からA社株式を相続する直前において(1)②イ~ハの要件を満たす者がいない(【問】下線部参照)ので、「相続税政令2号に掲げる場合」には該当しません。また甲はA社の代表取締役を務めた期間中、同社の総議決権数の40%を保有するにとどまり、同期間中に兄の乙が保有した議決権数(同60%)を下回ることから、③ロの要件を満たさず、「相続税政令1号に掲げる場合」にも該当しません。よって甲は特例被相続人には該当せず、Bが甲から相続したA社株式は相続税の特例措置の適用を受けることができません。(

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/10/27)より転載

 

 

 

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

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<譲受エリア>

新潟県内
・新潟市、新発田市、長岡市、三条市とその周辺エリア

 

<譲受規模>

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<譲受時期>

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[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

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■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

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<譲受エリア>

茨城県内
・つくば市、牛久市、つくばみらい市、取手市、守谷市、土浦市などの県南エリア、水戸市、ひたちなか市などの県央エリアやその周辺地域
宮城県内
・仙台市
福島県内
・いわき市

 

<譲受規模>

従業員10名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●すぐに引退される先生はもちろんのこと、数年間継続勤務される先生も歓迎です。
●顧問先や従業員に迷惑が掛からないような引き継ぎに努めていきたいと思います。
●従業員の方の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しております。
●従業員の働き方(リモートワークの継続等)は柔軟に対応させていただきます。
●従業員の方のみで、業務が回っている事務所でしたらありがたいです。
●現在、使用されている会計システムを変更せずに使用させていただく予定です。

 

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K25095707)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

 

 

 

※下記の注意事項を確認のうえ、お問い合わせください。

 

■「会計事務所 事業引継ぎサービス」に関する注意事項

・事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございません。

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\「会計事務所の引き継ぎ手(譲渡先・買い手)」登録募集中/

「会計事務所の引き継ぎ手(譲渡先・買い手)」として情報掲載をご希望の方を募集しております。

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2025年10月21日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

 

●青果の生産から販売までを一貫して行う大規模農業事業者

[業種:畑作農業/所在地:北海道地方]

●【実質無借金経営】専門性の高い原子力発電所内設備の設計・施工会社

[業種:建築設計業/所在地:関東地方]

●九州地方の養殖業

[業種:海上養殖業/所在地:九州・沖縄地方]

●1,000坪越えの不動産M&A案件

[業種:製造業/所在地:中部・北陸地方]

●合金砂型鋳造・加工の老舗企業

[業種:鋳物製造業/所在地:関東地方]

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)


案件No.SS24278

青果の生産から販売までを一貫して行う大規模農業事業者

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)畑作農業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)北海道にて野菜の生産・販売を行う農業事業者

 

[特徴・強み]

◇100ha程度の農地・豊富な設備を活用し農産物の生産を行っている
◇加工設備・配送設備を所有しており、生産から販売まで一貫して対応

 

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS023703

【実質無借金経営】専門性の高い原子力発電所内設備の設計・施工会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建築設計業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)原子力発電所の設備業務を担う。・エリアは全国対応

 

[特徴・強み]

◇原子力に限らず、他プラントへの拡大余地あり
◇再稼働していく各種原子力発電所にてニーズあり
◇人的リソースに比例して、業績も拡大してく体制

 

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS022270

九州地方の養殖業

 

(業種分類)その他

(業種)海上養殖業

(所在地)九州・沖縄地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)九州地方の海上養殖業。

 

[特徴・強み]

◇九州エリアで海上養殖業を経営
◇多種多様な魚と高級魚を養殖
◇飼料仕入力があり、毎期安定的に収益計上
◇後継者不在のため譲渡を決断
◇2024年度は一過性要因あり

 

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS019923

1,000坪越えの不動産M&A案件

 

(業種分類)製造業

(業種)製造業

(所在地)中部・北陸地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ニットウェア製造業 ※現在は工場非稼働で企画のみを手掛ける

 

[特徴・強み]

◇現在は工場非稼働のため事業撤退の上、工場跡地を別用途で活用することも可能
◇1,000坪を超える広大な土地と建物を所有
◇工場の一部を倉庫・駐車場として貸し出している為一定の賃料収入あり

 

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案件No.SS019667

合金砂型鋳造・加工の老舗企業

 

(業種分類)製造業

(業種)鋳物製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)老舗企業として金属大手の直口座を多数保有。関東に多品種少量生産の自社工場を持ち、多くの鋳型を管理している。

 

[特徴・強み]

◇金属大手取引、精密加工技術、稼働率余裕あり、主要工業地帯に立地、土地所有。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

お気軽にお問合せください

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

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【福岡県内の税理士事務所の譲受を希望しています

~福岡県内(福岡市とその周辺エリア)の事務所との統合を希望している税理士事務所~

 


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

福岡県内
・福岡市とその周辺エリア
※顧問先のみを譲渡いただける場合は、福岡県(全域)、佐賀県(全域)、長崎県(全域)

 

<譲受規模>

従業員3名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●従業員の方がいらっしゃる場合は、継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しております。
●40代の税理士が中心の事務所です。長期間、安定した体制で顧問先をサポートさせていただきます。
●顧問先と対面での打ち合わせを重視しております。

 

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

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※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

 

 

 

※下記の注意事項を確認のうえ、お問い合わせください。

 

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・事業引継ぎ先の詳細情報のご提供や実務サポートをご希望の場合は弊社とのM&A仲介契約の締結が必要です。

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[解説ニュース]

不動産を持たせた会社の株式の贈与で、株価が評価通達6項で再評価された事例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

[関連解説]

■不動産を買った時の土地建物の価額按分が不合理と指摘された場合

■マンション建替え決議と、転入後売買の3000万円控除適用を巡る裁決事例

 

 

1.はじめに


相続税の計算では、相続財産の金銭的価値を見積もる「評価」が必要になります。国税庁は、簡便な見積もりの方法(評価方法)で、かつ公平性を保てるようルール(財産評価基本通達、以下、評価通達という。)を定めています。ただし、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情が認められる場合には、例外的に評価通達とは別の方法で評価することが評価通達の中で決められています。それが評価通達6項です。
この6項を巡っては令和4年4月19日に、最高裁がその適用にあたって考慮すべき上記事情の考え方を深め、新たな判決を下しました。以降、同6項発動件数が令和7年6月末までに19件と増加、相続税の節税動向を巡る状況が一変しています。

 

 

2.不動産を持たせた会社の株式の生前贈与で6項が


こうしたなか、資産家が設立した会社に不動産を持たせ、3年後にその株式を相続時精算課税方式で子に贈与したケースで、その株価に対し6項を適用して更正されて争いになった裁決事案が出てきました(国税不服審判所令和7年4月16日)。
事案の概要は次のとおりです。

 

(1)平成28年に、資産家が発起人となり不動産の所有、管理、賃貸等を目的とする法人をつくるため出資し、同社の設立時発行株式全てを取得。

 

(2)同時に事実上、同社に5年後一括返済の8億8千万円の借入をさせて出資金と併せ、15階建ての賃貸共同住宅を18億5千万円で買わせた。

 

(3)会社保有資産の評価額に時価縛り(評価通達185カッコ書き)がなくなり通達評価となる令和2年に、資産家の子に株の半数近くを相続時精算課税方式で贈与した。贈与時の会社の株式は借入が残っていたため、通常の評価通達に基づけば0円だった。

 

(4)所轄税務署は同社株式の価額について、共同住宅の鑑定評価額を14億円とした上で、株式の評価専門機関に評価を委託し、算定の結果、修正簿価純資産方式での評価額を贈与時の時価として、評価通達6項を適用して税務調査の結果を通知した。

 

(5)資産家の子は期限後申告することになり、その際、共同住宅の評価額を上記同様14億円とし、問題の株式の発行会社を取引相場のない株式評価上の区分を小会社に当たるとして純資産価額方式と類似業種比準方式を併用し1株19,380円とした。

 

(6)税務署は6項適用に基づく修正簿価純資産方式での評価額で更正処分した。

 

(7)資産家の子はこれに不服があるとして国税不服審判所(以下、審判所という。)に審査請求した。

 

 

3.審判所の判断


審判所は、令和4年の最高裁判決の基本的な判断基準を受け継ぎ、株価が問題になった会社については、次のとおり事実関係を認定・指摘しました。

 

①同社が贈与日において所有する有形固定資産は、この不動産のみであり、同不動産の取得後贈与日を含む各事業年度における本件会社の売上げは、同不動産の建物に係る賃料収入のみであった。

 

②同社は、贈与日において事業計画を策定しておらず、贈与日までに株式の譲渡がされた事実もなかった。また、同社が雇用する従業員はいない。

これを踏まえ審判所は、税務署の評価方法が合理的で、その評価額が贈与日の時価を上回るものではないと認められるか否かについて次のように検討しました。

 

[1]同社が贈与日において所有するのは不動産のみであり、かつ、その建物に係る賃料収入が唯一の売上げであることからすれば、その収益性を反映してこの不動産の時価を算定することにより、将来の収益獲得能力を反映した合理的な評価が可能となる。

 

[2]同社は、建物に係る賃料収人を唯一の売上げとし、事業の拡大や縮小等の具体的な見込みも認められないことから、同社の状況が成長基調又は衰退基調にあるとも認められず、貸借対照表に計上されていない無形資産等が存在する事実も認められないことなどからすれば時価純資産法(修正簿価純資産法)による評価が不適当となる事情も見当たらない。

 

こうして審判所は、企業価値評価ガイドラインに準拠した「ネットアセット・アプローチに属する時価純資産法(修正簿価純資産法)を単独で採用したことは、相当」と判断、税務署の評価した株価で更正した処分を支持しています。
なお、相続時精算課税制度で贈与した財産については、贈与時の価額がそのまま相続税の計算上も固定される面が強調されがちです。
しかし評価に問題が見つかれば後で修正されることがある点、注意したいところです。

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/10/14)より転載

 

Q-13 M&Aが向いている業種・向いていない業種はありますか?|3分でわかる!M&Aのこと【解説コラム】

 

 

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今後、ますます活用が進んでいくであろうM&Aについて、できるだけわかりやすくQ&A形式で解説するコラムを掲載することにしました。ぜひご一読ください!

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Q-13 M&Aが向いている業種・向いていない業種はありますか?

A

M&Aが向いている業種、ということですが、「向いている」ということが、M&Aがよく行われている、多くの人が対象の案件を探している、ひいては対象として人気がある、ということだとしても、「〇〇業が向いている」のように一概にいうことは難しいのが実情です。

流行り廃りもありますし、時流といいますが、その時の状況によってM&Aが行われる業種の傾向は変わってくるものだからです。

よって、「M&Aが向いている業種・向いていない業種はあるか?」という問に関する答えは「ない」もしくは「その時の状況によって変わる」ということになるかと思います。

しかし、それでは身も蓋もないので、業種にこだわらず、どんな要素があればということを起点として「M&Aに向いている」と言えるのかを考えてみたいと思います。

 

 

M&Aが向いていると言える状況とは、M&Aという商品が存在し、そこにお客様が買い求める価値があるということ、要は、商品(M&A対象会社)に価値がつくことが最低条件になります。そうなると、概念論になりますが、(1)成長市場がある、(2)固定的な顧客を有する、(3)特許等はじめしくみに競争力がある、(4)立地が良い、(5)取引先が複数に分散している等があげられます。逆に申し上げますと、下記の(1)~(5)の要素がない場合、ほとんど営業権の価値はありませんので、資産中に価値ある不動産等が存在しない限り、M&A価格は値が付かないこととなり、M&Aに向いていないこととなります。(「不動産M&A」については、別の機会にご案内させていただければと思いますので、本稿のM&Aは「不動産M&A」とご理解ください。)

 

 

まずは(1)ですが、M&Aが成立する基本図式として、成長市場があり、その認識やそれに立ち向かうパッション・能力の差にギャップがあればあるほど、買い手が名乗りを上げてくれること自体が売り手にとって有り難いこととなります。M&Aで最も一般的な事業承継におけるケースも、当然、この原理が働きます。

 

(2)の固定的な顧客については、昨今では、その顧客からの売上・利益がどれだけ見込めるかということはもちろん、その顧客を持っていること自体が他のビジネスにどう相乗効果をもたらすかについて買い手は大いに興味を示すところです。

 

(3)については、技術的なこととなりますが、その特許の有効期間や範囲、技術・ノウハウ等の賞味期限や競争性が問われます。例えば、非破壊検査の技術などは、昨今、引っ張りだこです。

 

(4)については過去、「普通借家権」をベースにM&Aが行われていたころ、大変重要視されてきましたが、昨今のように「定期借家権」がベースとなっている事業については、あまり考慮されません(逆に、商業系・飲食系は、立地が価値を大きく決定づけます)。

 

最後に(5)の取引先の分散については、分散度合いが高ければ高いほど、買い手としての価値評価が大きく上がります。昨今では、アクティブ・ユーザー数(有効アドレス数)が重要なバリュードライバーとなるM&Aが多く散見されるところです。

 

 

 

(執筆:税理士 高井 寿)

 

 

 

 

 


 

このコラムでは読者の方からのご質問も募集しています。M&Aに関することで疑問に思っていること、コラムの内容に関してもっと詳しく知りたいこと、○○について取り上げてほしい、などありましたら、こちらのアドレス(links@zeiken.co.jp)までお知らせください

 

(注意)回答・解説は原則このコラム内で行い、個別の回答はできません。個別事例についてのご相談には対応できませんのであらかじめご承知おきください。

 

 

 

高井 寿(たかい ひさし) 

高井国際税務会計事務所 代表税理士 東京税理士会世田谷支部副支部長

2002年税理士登録、経営品質協議会認定アセッサー、CFPファイナンシャルプランナー、経営計画策定、国内及び国際タックスマネジメント、事業・資産承継、組織再編・連結納税、MAが専門。財団法人日本民事信託協会代表理事。

(著書等)「連結納税マニュアル(税務研究会)」「営業権の実務」(税務通信(税務研究会))、「経理システムと税務」「寄付金課税の問題点」(ともに税務弘報(中央経済社))、「資産家・事業家税務コンサルティングマニュアル」(税務研究会)

 

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◇◆ 会計事務所M&Aの疑問(譲渡/入門編)◇◆

 

税務研究会では、会計事務所の事業引継ぎ(譲渡)を検討している税理士の方を対象に、全国各地で個別勉強会・相談会を開催しております。

個別勉強会・相談会の参加者から寄せられた質問の一部をご紹介いたします。

 


 62歳の税理士です。65歳までには譲渡を完了させたいと思っています。いつまでに仲介会社と仲介契約を締結した方がよいでしょうか?

 

 

 税理士事務所の譲渡に向けての準備は、時間に余裕を持って進めることが重要です。65歳までに譲渡を完了させたいという目標がある場合、少なくとも2年前、つまり63歳になる前には、仲介契約を締結し、本格的な準備を始めるのが理想的です。

 

以下のようなスケジュールで進めるとスムーズです。

●準備フェーズ(譲渡完了の2年前まで)
・譲渡の目的と希望条件の整理
・仲介会社への相談開始

●譲渡先探索フェーズ(譲渡完了の2年前から)
・仲介契約の締結
・希望条件の確定、ノンネームシート/企業概要書の作成
・譲渡先候補の探索、条件交渉(トップ面談、 DD 対応)
・譲渡契約の締結

●引き継ぎフェーズ
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なお、譲渡後に譲渡先で勤務する場合は、最終的な引退はさらに数年後ということなります。

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[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

 

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【東京都内、神奈川県内、埼玉県内の税理士事務所の譲受を希望しています

~東京都内(多摩地区周辺)、神奈川県内(県央部)、埼玉県内(西部)の税理士事務所との統合を希望している税理士事務所

 


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

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従業員5名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

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【引継ぎ手からのコメント】

●すぐに引退される先生はもちろんのこと、顧問先と従業員の円滑な引継ぎのため、数年間継続勤務される先生も歓迎です。
●顧問先や従業員に迷惑が掛からないような引き継ぎに努めていきたいと思います。
●従業員の方の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しております。
●従業員の働き方(リモートワークの継続等)は柔軟に対応させていただきます。
●従業員の方のみで、業務が回っている事務所でしたらありがたいです。
●現在、使用されている会計システムを変更せずに使用させていただく予定です。

 

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K25095706)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

 

 

 

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