31年度改正で創設される個人版の事業承継税制は,31年4月1日以後に都道府県に個人事業承継計画を提出し,経営承継円滑化法の認定を受ける必要がある。先般,この認定制度に係るパブリックコメントが公表された。相続に係る納税猶予については,「申請基準日までに当該特定事業用資産に係る事業について開業届出書を提出していること」,「申請基準日までに青色申告の承認を受けていること又は受ける見込みであること」が認定要件として盛り込まれている。
詳細は、税務通信NO3544号(2019年2月18日)をご覧ください。
<事業承継税制に関する関連情報(税務通信より)>
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◆31年度改正議論 個人版事業承継税制は事業用小宅特例との選択制で検討
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◆事業承継税制特例 資産管理会社は一般措置と同様に適用対象外
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