『実行段階におけるM&A 支援業務の相互関連性 ~デューデリジェンス・スキーム策定・バリュエーションの関連性~』がアップされました。中小企業のM&Aをサポートする税理士向けの解説です。
[解説]
公認会計士・税理士 宮口徹
【税務研究会よりおすすめクロスボーダー組織再編・M&Aセミナーのお知らせ】
[講座名]
<税務・経理担当者が知っておくべき>
[講師]
大江橋法律事務所 パートナー/弁護士 河野良介
[開催日時]
大阪会場 2020/2/04(火) 13:30~16:30
東京会場 2020/2/06(木) 13:30~16:30
■講座内容
昨今、経済のグローバル化が進む一方で、英国のEU離脱や、米国・中国間の貿易摩擦など世界経済を取り巻く不確定要素も発生している状況の中、海外子会社の組織再編や、M&Aを通じて、変化する状況に適切に対応することを検討する企業が増加しています。
しかし、クロスボーダーの組織再編・M&Aにおいては、大きな税務リスクが発生する可能性もある中で、組織再編を進める事業部サイドと、税務担当部署で情報がうまく共有されておらず、税務上の論点が置き去りにされた状態で、海外組織再編等の計画・検討が進んでしまう場合もあります。その結果として、後に税務上のリスクが顕在化するケースも散見されるところです。
本セミナーでは、「クロスボーダー組織再編・M&Aに係る税務上の重要ポイント」についての概略や、税務・経理担当者と事業部担当者が、事前に有効な情報共有を行うべきポイントなどについて解説します。是非、ご参加ください。
■主な研修内容
1.クロスボーダー組織再編・M&Aについて、初期段階から税務担当者と事業部担当者が検討・留意すべき税務上のポイント
2.「クロスボーダー組織再編」に係る税務上の検討ポイント・留意事項
〇海外組織再編の「適格・非適格」判定に係るポイント
〇株式譲渡益の課税・非課税、繰越欠損金の使用可能性、移転価格・寄付金課税リスク等の検討 等
3.「クロスボーダーM&A」に係る税務上の検討ポイント・留意事項
〇税務デューデリジェンスにおいて留意、検討すべきポイント 等
〇税務リスクを踏まえたスキーム策定、買収契約書作成上の留意点
4.クロスボーダー組織再編・M&Aに伴う「新CFC税制の適用対象の発生可能性」に係る検討
5.最近のクロスボーダー組織再編・M&Aにおいて発生しているケース紹介 etc
■お申込みについて
税務研究会ホームページよりお申し込みください。
(大阪会場)
https://www.zeiken.co.jp/seminar/rs/detail/3477
(東京会場)
https://www.zeiken.co.jp/seminar/rs/detail/3476
事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。
今回は、「無対価合併における適格要件について」についてです。
※このページでは「質問」のみご紹介いたします(回答は本文ページにてご覧ください)
[質問]
A社はB社の株式を取得後、A社の100%子会社であるC社を存続会社とした合併を予定しています。
100%子会社同士の合併であり、無対価合併とするつもりです。
ここで、B社は自己株式を所有しており、合併と同時に自己株式は消却されることとなると思いますが、このような場合であっても100%子会社同士の無対価合併として適格合併となるでしょうか。
A社・B社・C社ともに8月決算
8月 B社が自己株式取得
9月 A社がB社株式取得
10月 B社とC社が合併
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【ZEIKEN LINKS(ゼイケン リンクス)よりおすすめ動画解説(Webセミナー)のお知らせ】
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【全6回】
~Ⅰ 民法(相続編)改正~ポイントと実務への影響~
第3回 遺留遺留分制度の見直し 、相続の効力等に関する見直し、 特別の寄与
~Ⅱ 民法改正に伴う税務の対応~
第4回 成年年齢の引下げが税務に及ぼす影響
第5回 配偶者居住権の創設に伴う税務の取扱い
第6回 特別寄与料の創設に伴う税務の取扱い、夫婦間における居住用不動産の贈与等と贈与税の配偶者控除との関係 、遺留分侵害額請求権制度が税務に及ぼす影響
※Ⅱ 民法改正に伴う税務の対応 玉越賢治先生(税理士)の講座は近日公開予定。
【講義内容】
昨年6月、7月と立て続けに民法改正が行われました。6月の成年年齢の引下げは明治9年の大政官布告以来、7月の相続法改正は、大規模なものとしては昭和55年以来です。
成年年齢の引下げは、世界的な潮流もあり18歳以上を大人として扱い積極的な社会参加を促すことを目的としています。相続法改正は、我が国の平均寿命が延び、社会の高齢化が進展するなど社会経済の変化が生じており、このような変化に対応するためのものです。
相続法の改正は、配偶者の居住の権利、特別の寄与制度の創設のほか、遺産分割、遺言制度、遺留分制度、相続の効力等に関する見直しなど、多くの項目にわたり、相続の法的処理に大きな影響を与えるものと思われます。大部分は本年7月1日から施行され、その対応が必要となるため、改正のポイントについて説明します。
また、改正項目のうち、配偶者居住権の創設、居住用不動産の夫婦間贈与等に関する推定規定、遺留分制度の見直し、特別寄与制度の創設などの点については、税務に影響を与えることが予想されるため、その取扱いについて平成31年度税制改正に基づき解説します。
Ⅰ 民法(相続編)改正のポイントと実務への影響
・配偶者居住権
・配偶者短期居住権
・婚姻期間が二十年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与
・遺産の分割前における預貯金債権の行使
・自筆証書遺言の方式の緩和
・自筆証書遺言保管制度
・遺留分を算定するための財産の価額に算入する贈与の範囲
・遺留分侵害額の請求
・受遺者又は受贈者の負担額
・共同相続における権利の承継の対抗要件
・遺言執行者がある場合における相続人の行為の効果等
Ⅱ 民法改正に伴う税務の対応
・相続税の未成年者控除
・相続時精算課税制度
・直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率の特例
・相続時精算課税適用者の特例
・非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度(及び特例制度)
・配偶者居住権とそれが設定されたた建物の評価
・配偶者居住権に基づく居住建物の敷地利用権とそれが設定された敷地の評価
・配偶者居住権は登記できるのか
・配偶者居住権は物納できるのか