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個別勉強会・相談会の参加者から寄せられた質問の一部をご紹介いたします。

 


 63歳の税理士です。後継者となる者はいません。顧問先や従業員のためにも、「相手先が見つからない」という事態だけは避けたいです。相手先が見つからない、ということはありますでしょうか?

 

 現状、税務研究会にご依頼いただいた案件のほぼすべてにおいて、相手先の紹介ができております。しかし、今後も「すべての案件で相手先が見つかる」と軽々に断言することはできません。特に、「高齢職員の割合が高い事務所」を譲渡する場合は、他の案件に比べ、買手探索に難航するケースが多いように思います。

 

これは、近年の会計事務所の人材不足の影響で、買手側が譲受目的に「従業員の獲得」をあげる割合が高まっているからです。 特に、「中長期的に勤務できる(年齢層の)従業員が在籍しているのか」を重視する傾向があります。

 

したがって、先延ばしをせずに1年でも早く、引継ぎ相手を探し始めることが、「相手先が見つからない」というリスクを防ぐ重要なポイントになります。

 

後継者不在で、「顧問先や従業員に迷惑を掛けずに、安心できる相手先を確実に見つけたい」とお考えの先生は、お早めに、税務研究会M&A事業部までご相談ください。

 

 

 

 


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Q-2 M&Aは日本でどのくらい利用されているのでしょうか?|3分でわかる!M&Aのこと【解説コラム】

 

 

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今後、ますます活用が進んでいくであろうM&Aについて、できるだけわかりやすくQ&A形式で解説するコラムを掲載することにしました。ぜひご一読ください!

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Q-2 M&Aは日本でどのくらい利用されているのでしょうか?

A

M&Aの件数は年々増加する傾向となっており、2019年には4,000件を超えています(参照:2021年版『中小企業白書』「M&A件数の推移」)

 

直近は新型コロナの影響を受けてやや減少傾向がみられたものの、中長期的には増加していく傾向は変わらないものと考えます。

このようにM&Aが増加している背景には次のような要因が挙げられます。

 

 

業界再編の活性化

成熟した業界内では自然と企業淘汰が進むことが多く、そのような業界再編が行われる手法としてM&Aが利用されることがあります。日本国内では、IT業界、建設業界、ドラッグストアなど競合ひしめく業界においては、大手企業グループなどによる資金力を武器に、事業規模並びにマーケットシェア拡大等を目的とするM&Aが多く利用されるようになっています。

 

 

中小企業の事業承継ニーズの高まり

少子高齢化が進む日本国内では中小企業の後継者不在の課題が年々高まりを見せています。また、近年の新型コロナウイルス蔓延に伴う事業環境の変化から、経営にはこれまでとは違うかじ取りを必要とする状況となってきました。そのような中、親族を中心に代々後継者を選出することが多かった中小企業においては、後継者が思うように見つけられない、いわゆる後継者不在の課題が重くのしかかっています。そのため、企業の存続をかけ、M&Aを利用して第三者へ事業承継を行う手法が増加傾向にあるといえます。

 

 

スタートアップ企業の経営資源の獲得目的

消費者の多様性に対応するため、大手企業を中心として、最新のIT等のテクノロジー技術を利用した商品開発やサービス展開にニーズが年々高まりを見せています。M&Aを活用することにより、最先端のテクノロジーを保有するスタートアップ企業をグループに取り込むことでその開発期間の短縮を狙う傾向が高まっています。

 

 

 

また、買い手側と売り手側のそれぞれのM&Aニーズとしては次のようなことが挙げられます。

 

買い手が増加している理由

 

「企業成長や事業規模拡大の効率性が高い」

 

かつてはネガティブな印象を持たれることが多かったM&Aですが、加速的な企業成長や事業規模拡大を求める企業においてはM&Aは重要な経営戦略の一つとなっています。一から成長させていくよりも、ある適度の規模の企業をM&Aにより取得する方が資金的にも時間的にも効率が良いと判断される状況があるといえます。

 

 

 

「多角化やシナジー効果の期待」

 

上記とも関連しますが、これまでの事業展開にはなかった新しい領域の業界などに進出する際には、M&Aによりそのノウハウも含めて取得することにより多角的経営にスムーズに乗り出すことが可能となります。また、M&Aにより得られた人材等の経営資源と、これまでの既存事業の経営資源とが融合されることにより、M&Aを行う前に比べて高い成果や効果が得られることも期待されることが挙げられます。

 

 

 

売り手が増加している理由

 

「経営者の高齢化に伴う後継者不足」

 

要因別の増加理由でも触れましたが、少子高齢化が進む日本国内の中小企業においては後継者不在の課題に直面しています。本来は親族内から後継者を選出して事業承継を行っていた企業も、親族内から適切な経営者が選出できない状況では第三者に経営者候補を求めざるをえません。そのような背景からM&Aを通じて企業を売却している傾向が見て取れます。

 

 

 

「資金需要」

 

M&Aにより、対価として得られる資金を借入金の返済や他の事業投資資金あるいは、経営者のハッピーリタイアに利用したい、というニーズがあります。

 

このように、様々な理由から増加傾向にあるM&Aですが、今後のコラムでもいろいろな角度から、できるだけわかりやすく取り上げていきたいと思います。

 

 

(執筆:税理士・公認会計士 風間啓哉)

 

 

 

 

 


 

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(注意)回答・解説は原則このコラム内で行い、個別の回答はできません。個別事例についてのご相談には対応できませんのであらかじめご承知おきください。

 

 

 

風間啓哉(かざま けいや)

税理士・公認会計士(風間会計事務所 代表)

2005年公認会計士登録、2010年税理士登録。

監査法人にて監査業務を経験後、上場会社オーナー及び富裕層向けの各種税務会計コンサル業務及びM&Aアドバイザリー業務等に従事。その後、事業会社㈱デジタルハーツ(現 ㈱デジタルハーツホールディングス:東証プライム)へ参画し、同社取締役CFOを経て、同社非常勤監査役(現任)を経験。2018年から会計事務所を本格的に立ち上げ、現在に至る。

(著書等)『PB・FPのための上場会社オーナーの資産管理実務(三訂版)』『資産家・事業家 税務コンサルティングマニュアル』(共著、税務研究会)、『ケーススタディ M&A会計・税務戦略』(共著、金融財政事情研究会)

 

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 会計事務所をM&Aで譲渡しようと思っています。会計事務所M&Aの一般的な流れを教えてください。

 

 一般的に、次のような流れで進みます。

 

 ①仲介契約の締結
 ②買手探索
 ③トップ面談の実施
 ④基本合意書の締結
 ⑤デューデリジェンス対応
 ⑥譲渡契約の締結・譲渡実行
 ⑦引継ぎ

上記①の仲介契約

の締結より、⑥の譲渡契約の締結までは、平均で7~8ヶ月程度の期間を要します。⑦の引継ぎは、3~6ヶ月間で完了させる場合もありますが、多くは1年程度です。

 

譲渡条件によっては、買手探索や条件交渉に想定よりも時間を要する場合がありますので、⑥の譲渡契約の締結(予定日)の1年半ほど前より、①の仲介契約を締結できるように余裕を持った計画を立てることをお勧めします。

 

なお、顧問先の離脱や従業員の退職を防ぐために、売手と買手が双方合意のもと、売手先生が譲渡先事務所に顧問として残り、数年間にわたり徐々に引継ぎを進めていくこともあります。その場合は、最終的な「引退」は、⑥の譲渡契約の締結後、さらに数年後ということになります。

 

 

 


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 税理士事務所M&Aの譲渡対価の相場を教えてください。

 

 税理士事務所M&Aの譲渡対価の相場は、事務所の年間売上高をベースに算定される場合が多く、「年間売上高(相続等のスポットの売上を除く)の8~9掛け(×0.8~0.9)」が平均的な値となります。また、「営業利益の3年分」も一つの目安として考えられます。

 

ただし、同じ売上高、営業利益であっても、人気エリアなのか、どのような顧問先があるのか、従業員は継続勤務できるのか、業務は効率化できているのか、引き継ぎには協力的なのか、など、その他の条件により、相場よりも高くなる場合も、低くなる場合もあります。

 

特に、都市部で、収益率が高く、職員が働き盛りの年齢で、買手が手を加えなくとも業務が回る事務所には、買手が付きやすく、譲渡対価も上がる傾向があります。

 

上記のように、一般的な取引相場はあるものの売手事務所の状況により、個別に譲渡対価は決定されます。

 

ご自身の税理士事務所の譲渡対価(目安)や、譲渡対価から考える譲渡のタイミングや留意点を知りたい方は、ぜひ、税務研究会M&A事業部までご相談ください。

 

 

 

 

 

 


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Q-1 M&Aってそもそもなんですか?|3分でわかる!M&Aのこと【解説コラム】

 

 

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今や事業承継対策の選択肢の一つとして外せないものになりつつあるM&A。
もちろん、すべてがうまくいくわけではありませんが、廃業するしかないと思っていた事業がM&Aによって再生した、というケースも珍しくありません。
その一方で、いまだに「難しくてわからない」「なんとなく胡散臭い感じがする」「騙されているのでは?」として、敬遠されてしまうこともよくあります。
そこで、今後、ますます活用が進んでいくであろうM&Aについて、時には日本における導入の経緯などにも触れながら、できるだけわかりやすくQ&A形式で解説するコラムを掲載することにしました。
M&Aに少しでも興味のある方はぜひご一読ください!

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Q-1 M&Aってそもそもなんですか?

A

M&A(エムアンドエー)とは、英語の「Mergers and Acquisitions」(合併と買収)の頭文字を取った略語で、「企業の合併・買収」を指します。

 

企業の合併とは、複数の企業を一つに統合することを言い、企業の買収とは、一定以上の株式を買い取り、経営権を取得することを言います。

 

日本では、このM&Aという言葉の響きに、「怖い」「騙される」「M&Aをされた~=かわいそう…」「M&A業者だけが儲かっている!」といったネガティブ・イメージを持たれることが多いのも事実です。それは、資本と経営が渾然一体(株主=社長)となって行われている日本の中小企業にとってはなおさらかもしれません。

 

本来のM&Aの目的は買い手・売り手が共に(平等に)メリットを享受することであるはずです(下図参照)。

 

にもかかわらず、この平等原理が大きく歪められてきた歴史・経緯等があり、M&Aに対するネガティブな印象につながってしまっていると考えられます。その詳細については、後日、各テーマごとに触れていきたいと思います。

 

 

 

(執筆:税理士 高井 寿)

 

 

 

 

 


 

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高井 寿(たかい ひさし) 

高井国際税務会計事務所 代表税理士 東京税理士会世田谷支部副支部長

2002年税理士登録、経営品質協議会認定アセッサー、CFPファイナンシャルプランナー、経営計画策定、国内及び国際タックスマネジメント、事業・資産承継、組織再編・連結納税、MAが専門。財団法人日本民事信託協会代表理事。

(著書等)「連結納税マニュアル(税務研究会)」「営業権の実務」(税務通信(税務研究会))、「経理システムと税務」「寄付金課税の問題点」(ともに税務弘報(中央経済社))、「資産家・事業家税務コンサルティングマニュアル」(税務研究会)

 

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◇◆ 会計事務所M&Aの疑問(譲渡/入門編)◇◆

 

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 65歳になり、後継者もいないので、数年のうちに第三者へ譲渡したいと思っています。何から手を付ければいいですか?

 

 以下のような事前準備を進めてはいかがでしょうか。

 

(1)譲渡に関する先生の考えをまとめる(譲渡理由・譲渡時期・譲渡後の働き方・譲渡対価・譲渡先に求める条件など)

 

(2)顧問先一覧表を作成する(決算月・業種・所在地・社長の年齢(後継者の有無)・契約内容や対応状況(記帳代行や給与計算を含むのか、訪問頻度)・顧問料など)

 

(3)従業員一覧表を作成する(住所・年齢・役職・勤続年数・資格・年収・勤務スタイル(内勤外勤、テレワーク)・通勤形態・担当件数・特記事項など)

 

(4)所長や所長家族従事者の業務内容一覧表を作成する

 

(5)譲渡対象資産負債一覧表を作成する

 

特に、(1)の譲渡に関する先生の考えをまとめることは、今後の引継ぎ方針を決めるうえでとても重要です。(2)~(5)は、実際に譲渡を進める際に必要な資料です。

 

会計事務所M&Aでは、最終契約までに少なくとも6~7か月程度の期間がかかります。また、確定申告時期などの繁忙期には交渉がしづらいため、余裕をもって進めるべきです。数年以内の譲渡を検討しているようであれば、今すぐにでも、上記の事前準備を進め、信頼できる専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

 

 

 


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 後継者がいないので税理士事務所の引継ぎに悩んでいます。「後継者候補である税理士の採用」と、「M&Aによる第三者への譲渡」ではどちらがいいですか?

 

 「税理士を採用し、後継者として相応しいかを判断したうえで譲渡する」というのは、売手先生からすると理想的です。

しかし、現在、税理士の採用は容易ではなく、仮に採用できたとしても、後継者として育成していくためには少なくとも2~3年の期間がかかります。また、後継者候補の考えが変わり、突然退職(独立開業など)ということもよくあります。その場合は、また一からの出直しとなるので、引き継ぎ計画が大幅に狂うことになります。


「M&A による第三者への譲渡」は、数年間かけて譲渡先を見極めたいという方には、向いていないようにも思えます。


しかし、複数の譲渡候補先と面談し意見交換を重ねることで、比較検討しながら譲渡先として相応しい相手かどうかを判断することができます。また、相当の譲渡対価を支払ってまで、引き継ぐ意思のある譲渡候補先ですので、譲受後に引継ぎを投げ出す可能性は低いです。


そのため、特に高齢で「顧問先や従業員に迷惑を掛けずに、計画通りに安心できる環境を整えたい」 とお考えの先生には、M&Aによる第三者承継の方がお勧めです。

 

 

 


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 職員数名の小規模の会計事務所ですが、譲渡先の会計事務所は見つかりますか?

 

 実際の成約実績でお伝えすると「年商800万円で従業員1人」の会計事務所の譲渡が成立しています。ボリュームゾーンは「年商2,000万円から1.5億円程」ですが、規模の大小に関わらず譲渡先が現れているのが、会計事務所M&Aの実情です。


ご質問の「小規模事務所でも譲渡先が見つかりますか?」ですが、この実績からわかるように、譲渡先が見つかる可能性は十分にあるといえます。


なお、税務研究会には、職員数が10名以上の中規模事務所や税理士法人だけではなく、小規模事務所の譲受を希望する比較的規模の小さい事務所も数多く譲渡先候補として登録しています。そのため、小規模事務所であっても、幅広く譲渡先候補を紹介することができます。


譲渡先が見つかりづらいケースとしては「規模の大小」ではなく「譲渡対価が相場よりも高すぎる場合」や「譲渡先を探し始める段階から条件を絞り込み過ぎている場合」など、譲渡条件が取引実態から大きくかけ離れている場合などが挙げられます。


小規模事務所の譲渡をスムーズに進めていくためには、会計事務所M&Aの実情に詳しい専門家のアドバイスを参考に譲渡条件を定め、譲渡先候補とのネットワークのある専門会社とともに少しでも早めに譲渡先を探し始めることをお勧めします。

 

 

 


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[税理士事務所の事業引継ぎ(M&A)や後継者不足に悩んだら]

 

会計事務所の事業引継ぎの一つの手段として、M&Aをご検討される税理士が増えてきました。税理士の皆さまより寄せられたよくある質問を、Q&A形式にてわかりやすく解説しました。

 


Q、どのような会計事務所が買手となるのでしょうか?

 

 

これまでもいくつか事務所を買収した経験のある「 大規模事務所や中規模事務所 」、これから、事務所を拡大したいと考えている「 小規模事務所 」など、買手事務所の規模は様々です。また、首都圏から地方都市まで、全国各地の会計事務所が買手として希望しています。

 

買手の目的は、事務所の基盤強化のために、買手事務所近くの事務所を希望する場合もありますし、エリア拡大のため、他の地域の事務所を希望することもあります。

 

 ケース① 東北の事務所が、東京都内の事務所の譲受を希望 [首都圏へのエリア拡大(進出)のため]

 ケース② 名古屋の事務所が、愛知県内の事務所の譲受を希望 [同一エリアでの基盤強化のため]

 

 

売手の要望も様々です。多くは、「 従業員の雇用 」「 適正な譲渡対価 」を、譲渡条件に挙げるケースが多いように思えます。また、従業員や関与先のために、「 引継ぎ先の所長の人柄 」を挙げる方もいます。

 

 

直接、買手に要望を伝えるのは難しいものです。また、ミスマッチを防ぐためにも、買手を選定する前に、売手の考えや要望をしっかりとアドバイザーに伝えておくことが大切です。

 

 

 

 

[税理士事務所の事業引継ぎ(M&A)や後継者不足に悩んだら]

 

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Q、会計事務所を譲渡した後に、 税理士として働き続けることはできますか?

 

 

税理士として働き続けることは 可能 です。

 

一般的には、事務所の譲渡後、少なくとも「 数か月~1年程度 」は、買手事務所にて、業務や顧問先の「 引継ぎ業務 」をすることになります。 また、希望であれば、引継ぎが完了した後も、買手事務所にて、税理士業務を続けることもできます。

 

譲渡後の買手事務所での働き方は、先生の要望をもとに買手事務所と交渉のうえ、決定します。多くの場合、少なくとも「 一定期間は税理士として働くこと 」を求められます。

 

これは、先生が継続的に顔を出した方が、顧問先にも職員にも安心感を与え、顧問先の継続や、従業員の離脱防止につながると考えるからです。

 

勤務はするが、業務量や勤務日数を減らして、「 ゆとりのある勤務 」で継続する場合もあります。なかには、引継ぎが完了したら、買手事務所と距離を置きたいと考える税理士もいます。その場合は、開業登録をすることになりますが、譲渡契約の競合避止義務により、譲渡した顧客に対して営業するなど、買手事務所とバッティングするような行為は禁止されますので、注意が必要です。

 

 

 

 

 

[税理士事務所の事業引継ぎ(M&A)や後継者不足に悩んだら]

 

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Q、事務所の売却後、職員は継続雇用されるのでしょうか? 職員の待遇が悪くなることはありますか?

 

 

ほとんどのケースで、職員は 継続雇用 されます。

 

買手事務所も採用に苦労しているため、「 職員には継続して勤務してもらいたい 」と、多くの買手が考えています。

 

買手より、職員の継続勤務が、条件に挙げられることもよくあります。これは、職員が退職してしまうと、業務が回らないだけではなく、職員が退職すると、その職員が担当していた顧問先も離れてしまう可能性があるからです。

 

また、「 職員の待遇が悪くなるのでは? 」と懸念される先生もいますが、職員の待遇を悪くすると、退職してしまう可能性が高まるため、会計事務所M&Aでは、職員の待遇が悪くなる、ということはほとんどありません。

 

もちろん、明らかに給与額が高い職員(例えば代表の親族)については、ある程度、適正な金額に調整される可能性があります。また、「職員は継続雇用されます」と書きましたが、未来永劫雇用が保障されるわけではありませんので、その点はご留意ください。

 

 

 

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Q、職員数名の小規模の会計事務所ですが、買手の会計事務所は見つかりますか?

 

 

小規模の事務所であっても、譲渡できる可能性はあります。

 

 

「 5名以下の小規模事務所 」を希望する買手事務所からの問い合わせは多いです。これから事業を拡大したいと考えている税理士事務所からのニーズがあります。もちろん、「 10名~20名規模の中規模事務所 」の譲受を希望している事務所も多いです。

 

 

「必ず買手が見つかります」とは断言はできませんが、「小規模の事務所だから買手は見つからない」と決め切らずに、譲渡先を探してみてはいかがでしょうか。

 

 

税務研究会では、全国の会計事務所より、譲渡を希望する税理士事務所を譲り受けたいという希望の連絡を多数受け付けています。譲渡をご検討の場合は、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

[税理士事務所の事業引継ぎ(M&A)や後継者不足に悩んだら]

 

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Q、知人の税理士に顧問先を譲るのと M&Aで他事務所に譲渡(売却)するのとは何が違いますか?

 

 

主に下記の 2つ の違いがあります。

 

1つ目は、「 相手先をよく知っている安心感 」です。

 

知人の税理士への譲渡では、すでにどのような先生で、どのような事務所であるか、ということを知っているという安心感があります。

 

一方、M&Aで譲渡する場合は、面識のない事務所への譲渡になりますので、どのような先生で、どのような事務所なのかというのはわかりません。

そのため、所長同士の「トップ面談」や、「事務所見学」をしっかりと行う必要があります。

 

 

2つ目は、「 交渉のしやすさ 」です。

 

知人の税理士への譲渡では、付き合いがあるだけに、意外と「 強い交渉がしづらい 」ということがよくあります。とくに、「 譲渡対価 」は、「 適正価格よりも低い金額や、無償に近い金額 」で譲るケースも多いです。

 

一方、M&Aで譲渡する場合は、アドバイザーが算定した「 適正価格(一般で取引される価格)」をベースに交渉がはじまるため、適正価格よりも極端に低い金額で譲るケースはほとんどありません。

 

また、多くの買手候補が集まることもあり、「資金力のある事務所」が買手となる可能性もあります。

 

 

このようにM&Aでは、複数の買手候補から選択できるので、「 譲渡対価 」以外にも、「 事務所の環境 」「 職員への待遇 」などを比較検討しながら、買手を探すことができるというメリットがあります。

 

 

 

 

[税理士事務所の事業引継ぎ(M&A)や後継者不足に悩んだら]

 

会計事務所の事業引継ぎの一つの手段として、M&Aをご検討される税理士が増えてきました。税理士の皆さまより寄せられたよくある質問を、Q&A形式にてわかりやすく解説しました。

 


Q、どのような理由で、会計事務所・税理士事務所の譲渡(売却)を考える方が多いのですか?

 

1つ目は、「 後継者不在 」です。

息子や娘が税理士資格をもっていない、

税理士資格をもっている職員に承継を打診したが断られた、というケースです。

 

新規に人材を採用して、後継者を育成していたが、

「期待していた税理士が辞めてしまった」ということもよくあります。

 

 

2つ目は、ご自身の「 年齢 」「 体力や健康面の不安 」です。

55歳、60歳、65歳と節目の年齢に差し掛かる際に、

ご自身の体調面を踏まえて、今後の仕事や生活について考える、というケースです。

 

3つ目は、「 事業意欲の減退 」です。

税の専門家として、「勉強をするのがつらくなってきた」「ITについていけない」など、高齢になるにつれて、税理士業務を続けることに限界を感じる方もよくおられます。

 

その他にも、「 代表の責任から解放されたい 」「 大手の傘下でサービスを充実したい 」という理由を挙げる方もいます。

 

 

 

 

[スモールM&A マッチングサイト活用が成功のカギ]

第14回:売却後の会社との関係

承継後も元社長が会社に残って働くことは可能?

 

〈解説〉

税理士 今村仁

 

 

 

 

 

 

質問(Q)


第三者承継により会社を譲る予定です。まだまだ元気なので、動けるうちは承継後も会社に残って働きたいのですが、可能でしょうか。例えば、週3日程度でもいいのですが…。

 

回答(A)


後継者次第ですが、可能です。昨今の人手不足のため、後継者からの希望で、承継後も1年以上仕事を継続しているケースもあります。

また、オーナー経営者にとって「社長」という肩書きが急になくなり環境が変化することは、身体的・精神的に影響が大きいので、承継後の生活をイメージしておくことも大切です。

 

 

 

 

小さな会社の引継ぎ業務のよくあるケース


小さな会社がマッチングサイトを使って後継者を見つけ、承継が成立した後の「引継ぎ業務」のよくあるケースを紹介する。毎日出社してしっかりとした引継ぎを行う期間は、1ヶ月程度であることが多い(技術の承継が必要な場合や全くの異業種からの承継の場合は1ヶ月以上となる)。

 

実際の引継ぎ業務としては、主要な仕事の引継ぎ以外にも「得意先や仕入先などへの挨拶回り」「個々の従業員との面談や過去の経緯の共有」「社内資料の引継ぎ(パソコン内に保存しているデータを含む)」など多岐に渡る。長年経営してきた会社を第三者へ引き継ぐのであるから、様々な項目の引継ぎ業務が発生するのは当然である。

 

また、このような短い期間の必要最小限度の引継ぎでは、オーナー経営者側は無報酬であることが多い。

 

 

 

元社長が会社に残ることを後継者が望むことも…


日本は現在人手不足の状況が続いている。そのため、後継者側からの要望で承継後も元社長が会社に残って働くというケースもよくある。承継後も元社長に仕事を継続してもらうことで、後継者としては、内製化などのシナジーに着手したり、新規営業やホームページの整備などを手掛けたりすることがある。

 

もちろんこのようなケースでは、承継前に報酬を含めた条件について元社長と後継者の相互の同意をとっておくことになる。また、引継ぎ期間の報酬をいくらにするかは税理士などの専門家に相談したうえで慎重に決めることが重要である。

 

 

 

承継後の生活をイメージしよう


ここからは少し余談となるが、オーナー経営者の皆さんは、承継前に是非承継後の生活をイメージしておいてほしい。

 

できれば、「承継後に実現したいこと」などを、家族と相談しておこう。第三者承継をした後というのは、はっきり言って大きく生活が変わる。事例のように承継後も会社に残るという選択をした場合は別であるが、そうでない場合は、朝出社、夕方帰宅という日課がなくなるのである。

 

何も予定がなく、お酒やテレビ三昧となれば、肉体的・精神的に大きな影響がある。また、環境の変化により配偶者と不仲となり、熟年離婚ともなれば、いくら承継がうまくいきお金を手に入れたとしても、財産分与となり、幸せなこととはいえない。他にも、社長という「肩書き」がなくなることも、事前にきちんと理解しておいてほしい。

 

何かを申請などする際に、ふと肩書きがないことに気づき、戸惑ったという話を聞いたことがある。事前に覚悟しておけば、そんなときにも柔軟に対応できるというものだ。

 

 

 

 

 

 

書籍「小さな会社の事業承継・引継ぎ徹底ガイド ~マッチングサイト活用が成功のカギ」より

[スモールM&A マッチングサイト活用が成功のカギ]

第13回:売れる会社の特徴

売れる会社と売れない会社、その分岐点とは?

 

〈解説〉

税理士 今村仁

 

 

 

 

 

 

 

 

質問(A)


第三者承継できる会社とできない会社があるようですが、どういったところがポイントなのでしょうか。

 

回答(Q)


後継者候補が現れて上手に第三者承継ができている会社の特徴は、「5つの整理ができている」「再現性がある」「条件が高すぎない」の3つです。

 

 

 

後継者候補が集まりやすい会社の特徴


特別な商品やサービスを扱っていたり、特許を持っていたりなど特徴的な会社は、後継者が見つかりやすいのは確かである。しかし、マッチングサイトを使って後継者候補を探す場合は、あまり特徴がない普通の小さな会社でも、後継者候補が見つかる可能性がある。

 

また、ここまで見てきたように、売上規模が小さくても、赤字や借金があってもマッチングサイトを使った第三者承継では、後継者候補が見つかる可能性は十分にある。その背景には、後継者候補の「数」が増加していることと、後継者候補の「多様化」がある。

 

このようにマッチングサイトにより後継者が見つかりやすくなった状況の中でも、特に後継者候補が集まりやすい会社がある。

 

そのような会社の特徴は次のとおりである。

 

 

● 「5つの整理(株主・書類・資産や負債・私的財産や私的経費・関係会社の整理)」が事前にできている会社

● 社長がいなくてもある程度回っている会社又は再現性がある会社

● 条件が高すぎない会社

 

 

 

再現性のある会社


1つ目にあげた「5つの整理」は、これまでの解説をもう一度確認してほしい。ここでは、2つ目にあげた「社長がいなくてもある程度回っている会社又は再現性がある会社」を確認する。後継者候補の視点は常に、「承継後」にある。承継自体は後継者候補にとっては、スタート地点に過ぎない。承継後にこの会社をどうやって経営していくのか、ノウハウや取引先をどうやって引き継ぐのかなどが重要なのである。

 

承継が済めば、基本的に元社長はその会社からいなくなるが、その時に問題なく会社運営ができるのかが後継者候補の最大の関心事といっていい。承継対象会社が、既に社長抜きでほぼ運営できている場合は、後継者候補にとっては安心だ。この場合は第三者承継とはいえ、トップが代わるだけで、実務はそのまま問題なく継続できるだろう。

 

しかし、小さな会社ではそういった会社はとても少ないのが現実だ。では、一般的な小さな会社が後継者候補に興味をもってもらうためにはどうしたらいいのだろうか。それは、再現性のある会社にすることである。「再現性がある」とは、他の人でも同様の作業ができて、結果が出るような仕組みのことである。具体的には第6回の解説で説明したように、社長が独自にしている業務を、紙に落とし込んでマニュアル化していくのである。

 

 

 

条件が高すぎない会社


特別な商品があり、再現性もある会社なのに、なかなか第三者承継ができない会社がある。なぜであろうか。その理由はズバリ、「条件が高すぎる」のである。これは、小さな会社でも時々ある。たとえ小さくとも特別な商品やサービスがあり、更に再現性のあるような会社では、オーナー経営者自身にとっては自慢の会社である。そうすると、時に、相場とかけ離れた条件を提示してしまい、結果的に後継者候補が現れなくなってしまうのである。こういった時は是非、マッチングサイトに精通したアドバイザーなどの専門家に相談をして、相場観を確認してほしい。そうしないと、取引先も従業員も、オーナー経営者自身も望まない結果となってしまうのだから……。

 

最後は信頼できるかどうか


最後に、「5つの整理」や「再現性」があり、条件も「高すぎない」にもかかわらず、第三者承継ができない会社も実は稀にあるのだが、どんなケースだろうか。 意外と思われるかもしれないが、第三者承継の過程で信頼を醸成できなかったケースである。最終的にお金を支払って全責任を背負うのは、後継者候補である。

 

その後継者候補からみて、オーナー経営者などに対して、「何か隠しているのではないか」という疑念が最後まで払拭できなければ、後継者候補は最終的にお金を支払うことはしないだろう。たとえ資金力や経験豊富な有名企

業が後継者候補として現れても、信頼を相手に抱くことができなければ、雇用の継続や取引先の継続を強く望むオーナー経営者の場合、最終的に会社を引き渡すことはしないだろう。

 

小さな会社の第三者承継では、こういった部分は大変重要であることを覚えておいてほしい。第三者承継を特殊なことと思わず、通常の仕事と同じように考え判断することができれば、納得のできる形で会社を引き継ぐことも可能であるはずだ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書籍「小さな会社の事業承継・引継ぎ徹底ガイド ~マッチングサイト活用が成功のカギ」より

[スモールM&A マッチングサイト活用が成功のカギ]

第12回:個人事業の事業引継ぎ

個人事業でも第三者承継の対象になりますか?

 

〈解説〉

税理士 今村仁

 

 

 

 

 

 

質問(Q)


私は個人事業で豆腐屋を30年間続けてきました。息子が豆腐屋を継がないことになったので、廃業することも覚悟していますが、個人事業で第三者承継はできませんよね。

 

回答(A)


いいえ。個人事業でも第三者承継は可能です。しかし、承継までに時間があるなら法人成りすることをお勧めします。

 

 

個人事業と会社の違い


個人事業と会社の違いについて、売上高や従業員数、あるいは知名度などをイメージする人もいるかもしれない。しかし、これは間違いである。個人事業であっても売上高や知名度の高い会社は多数存在する。個人事業とは、税務署への開業届の提出など簡単な手続きで、名前や屋号などを使って商売を始めることである。

 

一方、会社は事前に1ヶ月ほどかけて法務局で設立手続きを行い、設立費用がかかる。また、その会社の資金拠出者=会社の所有者として株主が必要になる。もちろん、株主は社長が兼ねることも可能だ。

 

 

 

個人事業は「事業譲渡」しか選択できない


会社組織であると、株主を通じて会社を丸ごと売却する「株式譲渡」が選択できる。この場合、取引先との各種契約、従業員との雇用契約、事務所の賃貸借契約まで、原則的にはすべて譲り受け手に渡すことができるので、手続きは楽だ。特に事業を行うにあたって必要な許認可がある場合などは、そのまま承継ができると、譲り受け手にとって大きなメリットと感じることも多い。

 

一方、個人事業の場合は、会社組織ではないため、資産を1つずつ売却する「事業譲渡」しか選択できない。事業譲渡とは、契約によって個別の資産・負債・権利関係等を移転させる手続きで、営んでいるすべての事業を譲渡することも一部の事業のみを譲渡することも可能となっている。

 

しかし、譲り受け手にとっては、事業譲渡の場合、すべての契約がまき直しとなるため、引き継いだ後に、取引先との契約が結べないリスク、従業員の退職リスク、賃貸借契約が結べないリスクが発生する。更には、許認可等は、原則、再度取得し直す必要がある。引き継いでも数ヶ月間事業が行えないということも、小さな会社の第三者承継では時々発生している。

 

 

 

法人成りも一考


個人事業でも第三者承継は可能であるし、多数行われている。ただし、先述のリスクを考慮すると、承継までに時間があるなら法人成りすることをお勧めする。法人成りとは、個人事業を法人である会社に移行することであるが、実務的には個人事業で所有されている資産等を、図にあるような「売買契約」「賃貸」「現物出資」のいずれかの方法で移行することになる。個人事業から会社に移行していれば、会社を丸ごと売却する「株式譲渡」を選択することができるようになる。

 

 

 

 

 

 

 

書籍「小さな会社の事業承継・引継ぎ徹底ガイド ~マッチングサイト活用が成功のカギ」より

[スモールM&A マッチングサイト活用が成功のカギ]

第11回:売却の条件

正社員0人・年商1,500万円、こんな会社でも第三者承継できるのですか?

 

〈解説〉

税理士 今村仁

 

 

 

 

質問(Q)


40年ほど前に始めたパン屋ですが、景気の良い時代は学校やホテル等への卸売も好調で、年間5,000万円の売上げがあり、正社員も2名いました。しかし現在では、年間売上げ1,500万円、正社員は0人で、数名のパートの方がいる状況です。 このような会社でも、第三者への承継(売却)ができるのでしょうか。

 

回答(A)


はい。マッチングサイトを使って探せば、可能性は十分あります。

 

 

 

 

マッチングサイトは後継ぎ探しの新しい手段


第三者への承継で一番大事なのは、「後継ぎ探し」である。つまり、それはその会社の価値を認めてくれる後継者候補を見つける作業であるといえる。第三者に承継する場合、以前は友人や知人、従業員など周囲の人から探し出すしか手段がなかった。そして、その場合でも秘密保持の観点から、誰それ構わずに話をする訳にはいかなかった。「例えばの話であるが……」と仮定の話をしたり、それとなく様子を探るなどしかできなかったのではないだろうか。以前は小さな会社の社長が親族以外の後継者候補を探すのは非常に難しかったといえるだろう。しかし、そういった小さな会社に明るい未来を提示してくれたのが、「マッチングサイト」の出現である。マッチングサイトに登録すれば、ケースによっては後継者候補が平均して10社以上現れることもあるのだ。

 

 

 

20件弱の後継者候補が現れた実例


実例を紹介する。対象会社は創業40年以上の関東近郊の金属メーカーで、年商700万円、正社員0人であった。メーカーといっても工場や機械は保有せず、過去の製作実績や図面が多数あった。

 

マッチングサイトに登録してわずか1ヶ月ほどで、20件弱の後継者候補が現れた。その中で、お互いに実名を開示して本格交渉となったのは6件、リアルに面談したのは2件、そして40代の会社員が後継者に決まり最終契約、引渡しとなった。

 

ネットのマッチングサイトユーザーの9割は、実は譲り受け手である。また、その半分が個人というデータもある。個人といってもケスはいろいろあるのであるが、この例のように会社員が起業の一手段として会社を譲り受けるケースも最近では増えている。譲り受け手が多様化している事例でもある。

 

 

 

価値は見る人によって大いに異なる


オーナー経営者からすると、こんな小さな会社に対価を支払ってまで承継させてほしいという会社や個人がいることが信じられないかもしれない。しかし、20件弱の後継者候補が現れる上記のような実例があるのである。もちろん、どんな会社でも後継者候補が現れるわけではないし、1年以上後継者候補が現れない会社も複数ある。一般的に、後継者候補が現れるかどうか、つまり後継者候補が対価を支払う価値があると考えるかどうかのポイントは、次の2点ではないかと思う。

 

 

【後継者候補が現れるかどうかの2つのポイント】
1. 価値がある

2. 価値があっても、条件が高すぎない

 

 

 

マッチングサイトに譲り渡し案件を登録すると、意外な会社が後継者候補として名乗りを挙げることがある。北陸の会社が関西の会社を、飲食業が製造業を、中堅企業が小さな会社を、などである。会社員なども後継者候補として参戦してきている。

 

例えば、異業種の会社が新規事業立上げを考えている場合に、一から始めるよりは、第三者承継の方が「時間短縮」や「費用対効果が高い」と考えるのであろう。たとえ規模が小さく売上げが減少傾向の譲り渡し案件であってもである。つまり、オーナー経営者自身が考える小さな会社の価値は、エリアや業種、属性などが異なる立場から見た時は、良い意味で大きく乖離していることがある。

 

また、このように後継者候補に価値を認めてもらっても、条件が高すぎると、なかなか承継は成功しないということも知っておいてほしい。条件とは主に承継対価となるが、それ以外にも社名の変更をかたくなに禁じる、取引先との契約や従業員の就業条件について過剰な要求をするといったことは控えたほうがいいだろう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書籍「小さな会社の事業承継・引継ぎ徹底ガイド ~マッチングサイト活用が成功のカギ」より

 

 

 

 

 

[税理士のための中小企業M&Aコンサルティング実務]

第7回:売却に向く会社と向かない会社

~仕組みで儲ける会社と属人的な技術やノウハウで儲ける会社~

 

〈解説〉

公認会計士・税理士 宮口徹

 


Q、デザイン会社を営む顧問先の社長からM&Aによる会社売却を検討していると相談されましたが、留意点を教えてください。

 

A、社長の能力に依存している会社は第三者に売りにくい側面があります。また、デザイン会社の場合、デザイナーの離反などにも留意が必要です。一般論としては、仕組みで儲ける会社は売りやすく、属人的な技術やノウハウで儲ける会社は売りにくいです。

 

M&Aによる外部売却は、向いている業種と向いていない業種があるため、留意が必要です。特定の個人の能力に依存している会社は売りにくく、スタッフ個々人の能力というよりはビジネスモデルが確立されている会社は売りやすいです。この点、会計事務所の売却をイメージ頂くとわかりやすいと思いますが、所長の専門的能力や人脈に依存する事務所は、売却により所長が引退すると顧客も離れてしまうと考えるのが自然です。また、エース格の税理士が業務の大半をコントロールしているような事務所もM&Aを機に独立されてしまう可能性があり、買手にとってはリスクがあります。

 

一方で、記帳代行など業務アウトソースをメインとする会計事務所はスタッフ個人の能力というよりも仕組みで儲けるモデルであり、顧客離反のリスクが低いためM&Aに適していると考えられます。

 

このような観点で考えると我々税理士のような士業、エンジニアを多く抱えるIT企業、デザイン等アート系の会社など専門職が活躍する事業は人材流出リスクを考慮の上、手続きを進める必要があります。

 

筆者の経験でもオーナー同士の合意で事業を買収したものの、実権を握っているナンバー2が離反してM&A後に役職員の大量退職が生じてしまった事案がありました。会社の売買は株主との合意のみで行えますが、M&A を成功させるにはなかで働く役職員のモチベーションをいかに保つことができ、また高めることができるかが重要になります。

 

 

 

(「税理士のための中小企業M&Aコンサルティング実務」より)

 

 

 

[税理士のための中小企業M&Aコンサルティング実務]

第6回:税理士が関与できるM&A 業務

~M&A業務に対する対応力が事務所の成長力を左右する時代~

 

〈解説〉

公認会計士・税理士 宮口徹

 


Q、税理士が関与できるM&A 業務を当事者別に教えてください。

 

A、売手、買手、対象会社に対して幅広い業務提供の機会があります。M&A業務に対する対応力が事務所の成長力を左右する時代であると言っても過言ではありません。

 

 

 

 

 

 

図表は当事者別にM&A支援業務をまとめたものです。売手向けと買手向けの業務について売買の仲介、スキーム策定、DD及び株価算定は支援する相手が違うだけでほぼ同一です。通常、DDとは買手サイドが行う買収監査を指しますが、売手が自社を調査するセルサイドDDも行われることがあります。買手のDDにより問題点を指摘されてから対処するよりも、事前に自社を調査して議論になりそうな点について事前準備をするために行います。特に複数の候補先に入札させるような案件では前さばきとしてセルサイドDDを行うケースが多いです。売手に対しては売却時の確定申告や売却後の資産管理業務も行えますし、買手に対しては購入時の税務申告の支援も行えます。とりわけ事業譲渡の案件では、譲渡対価の各資産への振り分け、減価償却資産の耐用年数の決定、営業権の処理など会計・税務で多数の論点が生じます。

 

また、対象会社に対してもPMI(Post Merger Integration) と言われるM&A 後の統合コンサルティング(事務処理体制の確立や買手との会計処理の統一、原価計算制度の構築など)や顧問税理士や監査役に就任しての関与などの業務提供が可能です。

 

以上、M&Aは税理士にとって非常に多くの業務機会がある一方、M&Aによる優良顧客喪失の可能性もあり、M&Aに対する対応力が会計事務所の成長力を左右すると言っても過言ではありません。

 

また、1 年の間でM&Aがよく行われる時期は7月以降で、4、5月は相対的に減少しますが何故だかわかりますか?日本の会社は3月決算が多いため、買手も売手も春先は自社の決算で忙しくM&Aなどやっている暇がないためです。自社の直近確定決算に基づき、いくらで売れそうか検討してから案件がスタートするため夏から秋がM&Aの繁忙期になるということです。

 

これは我々税理士の繁忙期(年末~5月)とかぶらないという点が重要なポイントです。事務所所長としては事務所スタッフの有効活用につながりますし、スタッフの方にとってもスキルの向上に役立ちますので、会計事務所がM&Aに取り組むことは収益源の多様化も含めて一石三鳥の効果があると言えます。

 

 

 

(「税理士のための中小企業M&Aコンサルティング実務」より)