顧問先からのM&A相談対応Q&A(入門編)
本連載は、顧問先のM&Aの疑問に答える税理士の視点で解説してきます。
Vol.2 Q:M&Aのトラブルとはどのようなものか?
A:
直近では、いわゆる“悪質な買手”による資金流出型のトラブルが問題視されました。
具体的な事例として現預金を有する債務超過企業が安価で買収され、買収後に資金だけを抜かれて放置されるケースがあります。
この場合、旧オーナーの個人保証が残り、最終的に倒産リスクを負うという深刻な被害につながります。
<解説>
■ 解説|実際に起きているスキーム
実際に、以下のような流れが確認されています。
・現預金を持つ会社(債務超過でも可)を低額で買収
・買収後、「貸付金」などの名目で現預金を買手先口座へ送金
・金融機関借入に対する旧オーナーの個人保証は解除されないまま放置
↓
・一定期間後、買手が連絡不能となり会社は実質的に放置
・資金流出により資金繰りが破綻し倒産
・結果として旧オーナーに個人保証債務のみが残る
形式上は株式譲渡が成立していても、実態としては“資金の持ち逃げ”に近い事例です。価格がつく案件では発生しにくく、債務超過・赤字・後継者不在といった「早く手放したい」企業ほど狙われやすい傾向があります。
■ 税理士が確認すべき防止ポイント
この種のトラブルは、財務内容の確認だけでは防げません。買手の実在性と資金計画の妥当性をチェックすることが重要です。
・買収資金の出所と自己資金割合
・買収後の資金管理体制(資金移動権限・口座管理者)
・個人保証の解除スケジュールが金融機関と合意されているか
・買手の過去の買収実績と継続保有状況
特に個人保証の解除がクロージング条件に組み込まれているかどうかは、旧オーナーのリスクに直結する重要な論点です。
こうした点については、税理士だけで判断するのではなく、M&Aの実務に精通した仲介会社や専門家と連携しながら確認することが望ましいといえます。
なお、中小企業庁が策定している「中小M&Aガイドライン」においても、M&A実行後に旧オーナーの保証債務が不適切に残存することがないよう、金融機関との保証解除に向けた調整を適切に行うことの重要性が示されています。
↓
譲渡を判断する際には同ガイドラインを順守し、クロージング条件を整理したうえで手続きを進めているかどうか、専門家を交えて進めていくことが重要となります。
■ 顧問先への伝え方
経営者には「赤字でも引き受けると言う相手ほど慎重に見る必要がある」ことを伝えるべきです。安価でも確実に保証解除まで完了する相手と、形式上の譲渡だけでリスクが残る相手では、最終的な安全性が大きく異なります。
買手の財務的裏付けと保証処理の進捗を管理することで、この種の被害は大幅に回避できます。価格ではなく“譲渡後に何が残るか”を基準に助言することが、顧問先を守る上で最も重要かつ実務的な対応です。
【著者】
株式会社たすきコンサルティング 代表取締役 森田 修
【プロフィール】
代表取締役 森田 修
1974年生まれ、大阪府出身。清風高等学校を卒業後、日本大学文理学部を経て、東洋大学大学院経済学研究科を修了。2004年に税理士登録。事業会社での実務経験を積んだ後、株式会社エスネットワークスにて株式公開コンサルティングなどに従事。
2005年に株式会社たすきコンサルティングを設立し、代表取締役に就任。以降、M&A・組織再編コンサルティングを中心に、税務・労務・株式公開支援など幅広い分野にわたりサービスを展開。グループ全体で約1,000社の企業と取引実績を持つ。
実務に裏打ちされた高い専門性と現場目線のアドバイスに定評があり、特に中小企業の経営支援において豊富な実績を誇る。剣道錬士六段の腕前も持ち、ビジネスと武道の両面で研鑽を重ねている。













