[氏家洋輔先生が解説する!M&Aの基本ポイント]

第4回:「法務デューデリジェンス(法務DD)」とは?

~目的は?調査分析項目とは?~

 

〈解説〉

公認会計士・中小企業診断士  氏家洋輔

 

 

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法務デューデリジェンス(法務DD)とは?


1、法務デューデリジェンスの目的

デューデリジェンスを行う際に、買手企業がある程度の規模を有している場合には、財務デューデリジェンスと同様に法務デューデリジェンスを行うことは一般的です。

 

法務デューデリジェンスの目的は対象企業の法務リスクを洗い出すことですが、それらを細分化すると下記の4点に分類されます。

 

 

①事業継続の障害となりうる項目の確認

対象企業について法的な観点から、「その事業が中断されるリスクがある、もしくは当該事業について競争力の源泉が毀損される恐れのある事業が存在するか」を確認します。

 

 

②ディールブレイクとなる項目の確認

ディールにおいて法制度や法規制が阻害要因にならないかを確認します。

 

 

③対象会社の価値を減少させる項目の確認

事業継続そのものや法的問題の解決によって対象企業の収益性が危ぶまれることはないものの、法的問題の解決によって対象企業の収益性が減少する、もしくは資産が毀損するなどにより、企業価値を減少させることとなるような事項を確認します。

 

 

④当該ディールの法的スキームの検討

M&Aを実施することにおいて株式の取得のほか、会社分割や株式移転、事業譲渡など、様々なスキームが発生します。これらのスキームについて、想定通りに実行できるかを検証します。

 

 

 

 

2、法務デューデリジェンスにおける調査分析項目

調査項目は、①会社の基本的事項の確認、②資産・債務の調査、③リース、④契約関係の調査、⑤人事労務関係の調査、⑥訴訟等、⑦知的財産権、⑧環境等多岐にわたります。

 

 

①会社の基本的事項の確認

沿革、法人格と商業登記、株主の概要と大株主の状況、株式の種類と株式数(発行数、授権株式数)、定款、ガバナンス(取締役、監査役会・その他機関)、組織・会議体、許認可の状況、過去の事業買収・合併・事業譲渡・営業譲受等を確認することで、会社の基盤を確認すると同時に、ガバナンスのスタイル等を理解します。

 

 

②資産資産・債務の調査

資産や負債の金額的な分析は財務デューデリジェンスが行うため、法務デューデリジェンスではこれらの法的な評価を行います。

 

 

③リース

リース物件の所有権、契約期間、契約期間中の解約、解約金、瑕疵担保責任、危険負担などの調査を行います。

 

 

④計画関係の調査

会社は一般的に、取引(基本)契約、外注契約、ライセンス契約、共同事業(ジョイントベンチャー)契約等、営業に直接かかわる業務契約以外にも、賃貸借契約、消費貸借契約、債務保証契約、保険契約等、通常、様々な契約を締結しています。契約の承継はスキームによって異なるため、慎重に調査する必要があります。

 

 

⑤人事労務関係の調査

雇用契約の実態や契約の履行状況を把握します。また、労働関連法の遵守状況や、現状の労使関係と今までの経緯、労働紛争の有無等過去の労働争議や従業員との間に法的トラブルがなかったかについて調査します。

さらに、従業員について、属性や雇用契約を把握・調査します。

 

 

⑥訴訟等

訴訟係属中の紛争があれば、その背景や結審の見通し、訴訟にかかる費用、事業に与える影響等について調査します。法務デューデリジェンスで粗相係属中の紛争および予期し得る紛争の存在が明らかとなった場合はその他のデューデリジェンスとの連係が重要になります。

 

 

⑦知的財産権

対象会社の名称や事業名、事業内容が他人の権利を侵害しているリスクの有無を調査します。

 

 

⑧環境

対象会社の関連法令の遵守状況、過去に当局から受けた調査や是正勧告の履歴、当局への報告書類や対応実績等について調査を行います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[M&A担当者がまず押さえておきたい10のポイント]

第7回:M&Aのプロジェクトチームはどうする?-社内メンバーと社外専門家の活用-

 

[解説]

松本久幸 公認会計士・税理士(株式会社Stand by C)

大和田寛行 公認会計士・税理士(株式会社Stand by C)

 

 

▷第6回:売買価格の決め方は?-価値評価の考え方と評価方法の違い-

▷第8回:デューデリジェンスとは?-各種DDと中小企業特有の論点―

▷第9回:M&A時の会計処理は?-企業業績へのインパクトは!?-

 


M&Aは売り手・買い手双方にとって重要な取引です。特に買い手側ではM&Aのプロセス推進を担うプロジェクトチームが組成されます。

 

プロジェクトチームは経営企画部門、事業部門、財務部門、経理部門等から部門横断的にメンバーを選任する必要があります。M&Aでは、的確な理解力、分析力、判断力といったスキルが求められますので、上記部門において相応の経験や知見をもった社員から構成することが望ましいと考えます。

 

経営企画部門はM&A全体の取り纏め、推進を担います。他部門の意見を取りまとめ、調整し、経営陣とコミュニケーションを取り、案件全体の舵取りを行います。また、後述するフィナンシャル・アドバイザーとの窓口を務め、平時においては案件のソーシングを行うのも経営企画部門の役割であることが多いです。

 

事業部門は、買い手企業と同業の企業を買収する場合等で、特にその知見を発揮することが期待され、そうした場合、ビジネスDDを事業部門が行うケースもあります。

 

財務部門は資金全般を担当します。M&Aでは多額の資金が必要となるケースが多く、財務部門の役割も重要といえます。

 

経理部門はプロジェクトチームの中では後方部隊に位置付けられます。M&Aに伴う業績や財務状況へのインパクトを分析・把握し、事業計画や財務報告に反映させるという非常に重要な役割を担います。一般的な投資家にとって企業のM&Aは将来の業績や株価に影響を与える重要なイベントです。上場企業には、投資家に対してM&Aの目的や狙いを的確に説明するとともに、将来業績への貢献度合いを高い精度を持って予測し開示することが求められています。

 

ここまでは買い手企業の社内におけるプロジェクトチームについてみてきましたが、M&Aを成功に導く上では社内リソースだけでなく社外専門家を活用することも不可欠といえます。多くのM&Aで社外の専門家が起用されます。社外専門家には、案件全般にわたってサポートを行うフィナンシャル・アドバイザー(FA)、デューデリジェンスを行う公認会計士や弁護士等の各種専門家などが挙げられます。通常、一定規模以上のM&Aでは、売り手と買い手それぞれにFAが付き、DD対応や交渉全体の取りまとめを行うことが一般的です。FAには、M&A仲介会社、証券会社の投資銀行部門などが起用されます。

 

M&Aの買い手企業においては、社内のプロジェクトチーム間のみならず、社外専門家ともうまく連携していくことが、プロジェクトを円滑に進める上で大変重要となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2020年3月3日)

-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-

 

●京都の老舗料理旅館

[業種:旅館業・料理提供業/所在地:関西地方]

●官公庁や地元建設業者を主体に管工事、水道施設工事を手掛ける地場優良企業

[業種:一般管工事業/所在地:中国地方]

●【3期連続増収増益】 ファブレス形態の精密プレス金型/金属部品企画設計企業

[業種:金属加工業/所在地:中部地方]

 

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案件No.SS005863
京都の老舗料理旅館

 

(業種分類)ホテル・旅館業

(業種)旅館業・料理提供業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)京都で旅館・料亭を経営

 

〔特徴・強み〕

◇観光地にて長年の歴史を有する

 

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案件No.SS004774
官公庁や地元建設業者を主体に管工事、水道施設工事を手掛ける地場優良企業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)一般管工事業

(所在地)中国地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)県内エリアを中心に管工事、水道施設工事を手掛け​、官公庁や地元建設業者に広く受注地盤を築いてる​。

 

〔特徴・強み〕

◇財務内容良好、内部留保厚く無借金経営
◇1級管工事施工管理士等の有資格者多数在籍
◇業歴長く、官公庁や地元建設業者からの信頼は厚い

 

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案件No.SS004133
【3期連続増収増益】 ファブレス形態の精密プレス金型/金属部品企画設計企業

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)金属加工業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)精密プレス金型/金属部品企画設計企業

 

〔特徴・強み〕

◇ファブレス形態で各種精密プレス金型、金属部品の企画設計事業を展開。
◇大手電気機器メーカーを中心に有力な顧客基盤を保有。
◇2019年度まで3期連続増収増益。
◇将来性の高い医療機器関連への供給が増加。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

 

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[M&Aニュース](2020年2月17日〜2月28日)

◇オートバックスセブン<9832>、三重県内に4拠点を持つ高森自動車整備工業を子会社化、◇カルビー<2229>、さつまいもの加工卸販売のポテトかいつかを子会社、◇生化学工業<4548>、カナダの医薬品製剤開発・製造受託会社 Daltonを子会社化、◇ナビタス<6276>、ソフト開発のウェブインパクトを子会社化、◇ヤマウ<5284>、橋梁・高架道路用伸縮装置を製造する中外道路を子会社化、◇JMDC<4483>、医療・介護データベース開発のミーカンパニーを子会社化、◇日東精工<5957>、分析機器製造の三菱ケミカルアナリテックを子会社化 ほか

 

 

 

 

 

オートバックスセブン<9832>、三重県内に4拠点を持つ高森自動車整備工業を子会社化

オートバックスセブンは、三重県内の4拠点で車検・整備、板金事業を手がける高森自動車整備工業(津市)の全株式を取得し子会社化することを決めた。高森自動車整備工業の設立は1961年。取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月1日。

 

 

 

カルビー<2229>、さつまいもの加工卸販売のポテトかいつかを子会社

カルビーは28日、さつまいも加工卸販売のポテトかいつか(茨城県かすみがうら市。売上高52億600万円、営業利益4億8600万円、純資産26億8000万円)を買収すると発表した。約139億円を投じて、4月1日付で全株式を取得する。甘しょ(さつまいも)事業に参入するのが狙い。

ポテトかいつかは1967年に、さつまいもの卸売会社として創業した。現在では、オリジナルブランドのさつまいも「紅天使」を主体に、焼き芋用原料の小売り販売のほか、焼き芋などの直販も手がける。

カルビーは主力のポテトチップスで培った馬鈴しょの品種開発や貯蔵技術などを活用し、新分野である甘しょ事業の拡大を目指す。

国内さつまいも市場では、品種改良が進み、糖度の高い品種への人気が高まっていることに加え、小売店舗での焼き芋機の導入もあり、需要が拡大。また、中華圏や東南アジアで焼き芋の認知度が高まり、近年は輸出も増えている。ポテトかいつかが本社を置く茨城県はさつまいもの国内収穫量2位で、同社の取り扱いシェアも上位という。

 

 

 

生化学工業<4548>、カナダの医薬品製剤開発・製造受託会社 Daltonを子会社化

生化学工業は、カナダの医薬品製剤開発・製造受託会社Dalton Chemical Laboratories, Inc.(トロント。売上高14億円、営業利益1億5600万円、純資産7億6000万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。

生化学工業はDaltonを傘下に取り込むことで、化学合成技術や医薬品の製造工程開発に関するノウハウに加え、海外でGMP(医薬品と医薬部外品の製造管理・品質管理)に準拠した製造拠点を確保することになる。治験薬や一部製品についてDaltonへの製造移管も進める。Daltonは1986年に設立。

取得価額は最大約33億2000万円。取得予定日は2020年3月中下旬。

 

 

 

ナビタス<6276>、ソフト開発のウェブインパクトを子会社化

ナビタスは、ソフト開発のウェブインパクト(東京都千代田区)の株式約67.6%を取得し子会社化することを決めた。画像検査ソフトの開発体制強化が狙い。

ウェブインパクトは1998年に設立し、現在はクラウドサービスとシステムの受託開発を中心に事業を展開する。ナビタスは画像検査を中核事業とするが、今後の海外や新市場への展開を見据え、画像検査ソフトの開発力向上を経営課題の一つとしている。

取得価額は非公表。取得日は2020年2月28日。

 

 

 

ヤマウ<5284>、橋梁・高架道路用伸縮装置を製造する中外道路を子会社化

ヤマウは、橋梁・高架道路用伸縮装置の製造・設置工事を手がける中外道路(兵庫県芦屋市。売上高20億4000万円、営業利益1億7700万円、純資産14億600万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。

ヤマウは水門や堰の製造・施工、地質調査、コンクリート構造物の点検・調査、補修工事などを中核事業とし、九州一円を地盤とする。

公共投資の内容が既存インフラ維持管理や防災・減災関連にシフトする中、西日本地域に顧客基盤を築く中外道路をグループに迎えることで、シナジー(相乗効果)を引き出しつつ、事業拡大につなげる。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年3月31日。

 

 

 

JMDC<4483>、医療・介護データベース開発のミーカンパニーを子会社化

JMDCは、医療機関・薬局・介護データベースの開発、販売を主力とするミーカンパニー(東京都新宿区。売上高2億3600万円、営業利益8000万円、純資産9700万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。

ミーカンパニーは2010年に設立。医療機関、調剤薬局、介護事業所のオープンデータを統合した「SCUEL(スクエル)」を構築し、製薬会社や医療機器メーカーに提供している。JMDCは同社を傘下に取り込むことで、主要顧客である製薬会社向けのデータベースの品ぞろえを充実させる。

取得価額は10億5900万円。取得日は2020年2月28日。

 

 

 

日東精工<5957>、分析機器製造の三菱ケミカルアナリテックを子会社化

日東精工は、三菱ケミカルの全額出資子会社で分析関連機器の開発・製造を手がける三菱ケミカルアナリテック(神奈川県大和市。売上高32億2000万円、営業利益2億600万円、純資産11億3000万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月1日。

三菱ケミカルアナリテックは元素計や水分計といった分析機器に強みを持つ。日東精工は食品・飲料や医薬、造船業界などで使われる流量計を主力製品の一つとする。三菱ケミカルアナリテックの販売先と共通するところが多く、顧客の共有化や製品開発面で事業シナジー(相乗効果)が期待できるとみている。

 

 

 

石光商事<2750>、コーヒー生豆焙煎の東京アライドコーヒーロースターズを子会社化

石光商事は、コーヒー生豆の焙煎とレギュラーコーヒーの加工・販売を手がける持ち分法適用関連会社の東京アライドコーヒーロースターズ(東京都大田区。売上高80億3000万円、営業利益△8400万円、純資産62億9000万円)の株式5.3%を追加取得し、子会社化(持ち株比率50.2%)することを決めた。

東京アライドコーヒーは、コーヒー焙煎にかかわる公害問題への対応や中小焙煎業者の合理化を目的として1972年に発足した。現在は石光商事が同社株式の44.9%を持つ筆頭株主で、丸紅が23.8%で続く。近年は、缶コーヒーの市場が伸び悩み、競合他社との販売競争激化も加わり、苦戦を強いられている。子会社化により、石光商事主導で抜本的な構造改革を推し進める。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月。

 

 

 

ぐるなび<2440>、スキー場情報提供の「SURF&SNOW」事業をSGグループに譲渡

ぐるなびは、スキー場情報を提供する「SURF&SNOW」事業を、総合人材サービス事業のSGグループ(東京都新宿区)に譲渡することを決めた。中核事業である飲食店販促支援事業への経営資源集中の一環。当該事業の直近売上高は1億9000万円。譲渡価額は4000万円。譲渡予定日は2020年6月1日。

ぐるなびを分割会社とし、SGグループが全額出資で設立した新会社のインプレイ(東京都新宿区)を承継会社とする。

 

 

 

ツムラ<4540>、漢方製剤用原料の調達先である中国「盛実百草」を子会社化

ツムラは28日、中薬材、飲片を生産・販売する中国の天津盛実百草中薬科技有限公司(天津市。売上高143億円、営業利益17億円、純資産81億6000万円)の株式80%を約187億円で取得し、子会社化すると発表した。日本への原料生薬の安定的供給体制の強化や中国事業の拡大などが狙い。盛実百草はツムラにとって漢方製剤用原料の中国における主要調達先。

盛実百草は2011年の設立当初からツムラと取引を開始し、ツムラ向けが全売上高の約70%を占める。2016年にはツムラと業務提携し、原料生薬の供給・調達、生薬栽培・加工に関する研究などを進めてきた。

ツムラは盛実百草と長期的かつ強固な戦略的パートナーシップを築くため、昨年11月から子会社化を軸とする資本提携に向けた協議を進めてきた。3月中に子会社化を完了する見通し。

 

 

 

ミライト・ホールディングス<1417>、シンガポールの電気工事会社YL Integratedを子会社化

ミライト・ホールディングスは、電気工事業のシンガポールYL Integrated Pte Ltd(YL、売上高20億6000万円、営業利益2億8300万円、純資産5億2600万円)の株式85%を取得し子会社化することを決めた。

ミライトはシンガポール子会社のLantrovisionを通じてYLを傘下に収める。LantrovisionはLAN配線の設計・施工やコンサルティング業務を中心にシンガポールをはじめ、アジア13カ国・地域、28都市で事業を展開中。YLをグループに迎え、現地での電気工事体制を強化する。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月1日。

 

 

 

千代田化工建設<6366>、傘下の千代田システムテクノロジーズが手がけるIT事業をTISに譲渡

千代田化工建設は、全額出資子会社の千代田システムテクノロジーズ(横浜市)が手がけるIT事業を、TISに譲渡することを決めた。対象事業(直近売上高43億円)を新設会社に移管したうえで、この新設会社の株式66%をTISに譲渡する形をとる。譲渡価額は3億9600万円。譲渡予定日は2020年10月1日。

 

 

 

フォートレス、ユニゾTOBの買付期間を3月18日まで延長

不動産・ホテル業のユニゾホールディングスに対して子会社化を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施している米投資会社フォートレス・インベストメント・グループ(サッポロ合同会社)は27日、2月28日までとしていた買付期間を3月18日まで13営業日延長すると発表した。ユニゾをめぐっては同社従業員による買収(EBO)が1株5700円で進行中だが、こちらも買付期間は現時点で3月18日まで。

フォートレスは昨年8月19日に対ユニゾTOBを開始して以来、14度目の延長で、買付期間は140営業日に及ぶ。今年1月29日に1株あたり5200円(従来4100円)に引き上げた買付価格は変更していない。

27日のユニゾ株の終値は6010円。フォートレス、ユニゾ従業員側の買付価格はいずれも株価を下回っている。

 

 

 

三井E&S、千葉工場の造船事業終了で200人の希望退職を募集

三井E&Sホールディングスは27日、中核子会社である三井E&S造船の千葉工場(千葉県市原市)での造船事業を3月末に終了するのに伴い、同工場従業員(約460人)を対象に200人の希望退職者を募集すると発表した。玉野艦船工場(岡山県玉野市)のほか、三井E&Sホールディングス傘下各社への再配置を進めるが、千葉工場の全従業員について再配置先を確保するのは困難と判断した。募集期間は6月1日~6月15日。

 

 

 

ULSグループ<3798>、システムコンサルティング業務のアークウェイを子会社化

ULSグループは、システムコンサルティング業務のアークウェイ(東京都渋谷区。売上高2億4600万円、営業利益1580万円、純資産2億8700万円)の株式80%を取得し子会社化することを決めた。高度化・複雑化が見込まれるデジタルトランスフォーメーション(DX)関連のサービス体制を強化するのが狙い。

アークウェイは2004年に設立し、顧客企業のIT資産の最適化や開発生産性の向上に向けたコンサルティングを手がけてきた。取得価額は非公表。取得予定日は2020年9月1日。

 

 

 

オリエントコーポレーション<8585>、自動車ローンのインドネシアMizuho Balimor Financeを子会社化

オリエントコーポレーションは、インドネシアで自動車ローン事業を手がけるPT.Mizuho Balimor Finance(ジャカルタ)の株式51%を取得し、子会社化することを決めた。みずほ銀行が保有する全株式を譲り受ける。

Mizuho Balimor Financeは1989年に設立した自動車ローン会社。主に新車を取り扱ってきたが、オリコ傘下入り後は中古車ローン事業にも本格参入し、業容拡大を目指す。

オリコは2015年にタイで自動車ローン事業を始め、フィリピンでも営業開始の準備を進めている。インドネシアは世界4位の人口規模や安定した経済成長が続き、今後も中間所得層の増加が見込まれることから、自動車ローン市場も有望とみている。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年3月末。

 

 

 

アインホールディングス<9627>、病院を中心に施設内売店を受託運営するシダックスアイを子会社化

アインホールディングスは、病院を中心に企業・官公庁、大学などの施設内売店を受託運営するシダックスアイ(東京都調布市。売上高132億円、営業利益△9200万円、純資産6億3700万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。

アインは調剤薬局を全国1100店舗以上展開する。シダックスアイは給食・食堂運営受託大手のシダックスの全額出資子会社で、病院内売店を主力に、全国で400を超える施設内売店を運営している。

アインによるシダックスアイの子会社化に合わせ、アインとシダックスの両社は調剤薬局出店と病院向けアウトソース業務受注に向けた営業協力に関して業務提携した。

取得価額は15億円。取得予定日は2020年3月31日。

 

 

 

三井E&Sホールディングス<7003>、大分事業所で運営する太陽光発電事業を譲渡

三井E&Sホールディングスは27日、大分市内で手がける太陽光発電事業を譲渡すると発表した。対象事業は子会社である三井E&Sマシナリーの大分事業所内で2013年12月に運転開始し、発電能力は約21メガワット。三井不動産との共同事業によるもので、三井E&Sの持分51%を譲渡する。経営再建に向けた事業構造改革の一環。譲渡先、譲渡価額は非公表。

 

 

 

JBCCホールディングス<9889>、情報システム開発のフィニティを子会社化

JBCCホールディングスは、情報システム開発のフィニティ(名古屋市。売上高4億6100万円、営業利益9500万円、純資産5億600万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。JBCCの情報子会社であるシーアイエス(名古屋市)と傘下に収めるフィニティとの相互連携を進め、東海地区トップクラスのシステムインテグレーター(SI)を目指す。

フィニティは1997年設立で、東海地区の大手・中堅企業に生産管理システムや原価管理システムなどの基幹システムを提供してきた。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月1日。

 

 

 

大王製紙<3880>、トルコ衛生用品メーカーのウゼンを子会社化

大王製紙はトルコの衛生用品メーカー、ウゼン(売上高35億7000万円、営業利益△1億6200万円、純資産△5億3800万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。トルコにベビー用紙おむつを中心とする衛生用品の生産拠点を確保し、中東、北アフリカからロシアとその周辺を視野に入れて事業拡大を目指す。取得価額は約30億円。取得予定日は2020年4月上旬。

大王製紙は2017年にイスタンブールに駐在員事務所を開設。翌18年からベビー用紙おむつ「GOO.N」の販売を始め、トルコ国内で一定の認知を得たことから、現地生産を検討していた。ウゼンは1998年に設立し、イスタンブール近郊に工場を持ち、ベビー用紙おむつ、ウエットワイプ、液体せっけんを主力製品とする。

 

 

 

大王製紙<3880>と丸紅<8002>、ブラジルの衛生用品メーカー大手Santherを584億円で買収

大王製紙は27日、丸紅と共同でブラジルの衛生用品メーカー大手のSanther(サンパウロ。売上高385億円、純利益7億4000万円、純資産9億円)を買収すると発表した。大王が51%、丸紅が49%出資する買収子会社を通じて、Santherの全株式を約23億レアル(約584億円)で取得する。取得予定日は6月30日。

Santherは1938年に設立。衛生用紙、ベビー用おむつ、生理用ナプキンなどの個人向け商品の製造・販売を手がけ、ブラジルでは「Personal(ペルソナル)」のブランド名で知られている。

大王・丸紅による買収を機に、Santherの生産体制を再構築するとともに、大王が強みとする大人用おむつへの参入や病院・クリニック向け製品の強化などを推し進める。丸紅はブラジルだけでなく、南米全域とアフリカを見据え、事業展開する。

ブラジルでは過去5年間で衛生用紙が年率5.6%、紙おむつが同5.4%の成長を遂げ、人口増加や経済発展・生活水準の向上を追い風に今後も継続的な市場拡大が見込まれる。

 

 

 

ソラスト<6197>、大分県の介護サービス事業大手「恵の会」を子会社化

ソラストは、介護サービスを手がける株式会社恵の会(大分市。売上高13億1000万円、営業利益2億300万円、純資産5億4200万円)、有限会社恵の会(大分市。売上高10億1000万円、営業利益1億7800万円、純資産3億6500万円)の両社の全株式を取得し子会社化することを決めた。ソラストにとってこれまで大分県は事業拠点がなく、空白エリアだった。

恵の会はデイサービス、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などのサービスを26事業所で運営し、いずれも県内でトップクラスの規模を持つという。

取得価額は33億7300万円。取得予定日は2020年3月19日。

 

 

 

リアルワールド<3691>、子会社リアルXのポイントサービス「Gendama」をサイブリッジグループに譲渡

リアルワールドは、全額出資子会社のリアルX(東京都渋谷区)が運営するポイントサービス「Gendama」を、インターネットメディア事業のサイブリッジグループ(東京都港区)に譲渡することを決めた。経営資源の選択と集中の一環。リアルXは2019年9月末段階で1億4700万円の債務超過に陥っている。

Gendamaは買い物をしたり、記事を投稿したりするとポイントが得られるサービス。譲渡スキームについては新設分割などを含めて現在、協議・検討中。譲渡完了は2020年9月末までをめどとしている。

 

 

 

日本電技<1723>、自動制御ソフト開発などのエヌ・ディ・ティを子会社化

日本電技は、自動制御工事の設計や自動制御ソフト開発を手がけるエヌ・ディ・ティ(東京都台東区。売上高4800万円、営業利益26万1000円、純資産461万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。エヌ・ディ・ティとは中央監視装置の画面ソフトなどの作成依頼を通じて取引関係があり、同社を傘下に取り込むことで、業務の効率化につなげる。

エヌ・ディ・ティは有限会社から株式会社に改組し、そのうえで日本電技が全株式を取得する。取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月1日。

 

 

 

RVH<6786>、ミュゼプラチナムと不二ビューティの美容子会社2社をG.P.ホールディングに譲渡

RVHは26日、美容脱毛サロンを展開するミュゼプラチナム(東京都渋谷区)、エステティックサロン「たかの友梨ビューティクリニック」を運営する不二ビューティ(東京都港区)の美容サロン子会社2社の全株式をG.P.ホールディング(東京都新宿区)に譲渡すると発表した。競争激化や深刻な人材不足に加え、広告宣伝費がかさむなど厳しい経営環境が続き、業績が低迷していた。譲渡先のG.P.ホールディングは高野(たかの)友梨氏が代表を務め、不二ビューティの元親会社。

RVHは2016年1月にミュゼプラチナムを、2017年2月に不二ビューティを傘下に収めた。両社はRVHの連結売上高の約85%を占めており、譲渡によって売上高は激減する。今回の譲渡は株主総会での特別決議を必要とし、RVHは4月13日に開く臨時株主総会に付議する。

2019年4月~12月期(第3四半期累計)の業績はミュゼが売上高304億円、営業利益10億2000万円、純損失3億円、不二が売上高73億円、営業損失1200万円、純利益1600万円。ミュゼは全国に約190店舗、不二は約100店舗を運営する。

譲渡代金はミュゼが約21億2300万円、不二が約57億3000万円。ただし、不二の譲渡代金はRVHが不二に負う債務をG.P.ホールディングが引き継ぐことにより、全額を相殺する形となる。ミュゼについても譲渡代金のうち12億3000万円を同様に相殺して決済する予定。

著名美容家の高野友梨氏率いるG.P.ホールディングは今回、一度手放した不二の経営権を取り戻すことになる。高野氏はRVH傘下入りした不二で現在、会長職を務める。

 

 

 

ユニゾ従業員TOB、買付期間を3月18日まで延長

不動産・ホテル業のユニゾホールディングに対し、従業員による買収(EBO)を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施中のチトセア投資(東京都中央区)は25日、2月28日までとしていた買付期間を3月18日まで13営業日延長すると発表した。昨年12月24日にTOBを始めて以来、買付期間の延長は今回で3度目。1株5700円の買付価格については変更していない。

25日のユニゾ株の終値は前日比160円高の6010円に上昇した。前日24日に、米投資会社ブラックストーンがユニゾに対し、同社の同意を前提とするTOBについて、買付価格6000円を提案したことから、これに株価がさや寄せした格好。市場価格が従業員側の買付価格をさらに上回る高値となったことで、TOB成立が困難視される。

ユニゾをめぐっては別に、米投資会社フォートレス・インベストメント・グループによるTOBが1株5200円で同時進行中で、買付期間は2月28日。

 

 

 

ブラックストーン、ユニゾに1株6000円でTOB提案

米投資会社のブラックストーンは24日、不動産・ホテル業のユニゾホールディングスに対し、同社の同意を前提に実施する予定のTOB(株式公開買い付け)について、買付価格を従来提案の1株5600円から6000円に引き上げたと発表した。ユニゾをめぐっては現在、ユニゾ従業員が5700円、米投資会社フォートレス・インベストメント・グループが5200円でそれぞれTOBを実施中(いずれも期間は28日まで)で、買収合戦となっているが、両者の買付価格を上回るブラックストーンの提案はかく乱要因となりそうだ。

3連休前21日のユニゾ株の終値は5850円。現時点で従業員側、フォートレスの買付価格はいずれも市場価格を下回り、TOB成立が見通せない状況にあるのに対し、ブラックストーンはユニゾの市場価格を超える水準を提案した。

ユニゾ従業員側は米投資会社ローンスターと組んで昨年12月末からユニゾにTOBを開始し、2月9日に、買付価格を当初の5100円から5700円に引き上げた。一方、フォートレスは昨年8月から4000円でTOBを始め、4100円を経て、1月29日に5200円に引き上げた。ユニゾ株は昨夏から2000円以上上昇している。

 

 

 

ひかりホールディングス、ミヤガワから建築写真撮影事業を取得

ひかりホールディングス(HD)は子会社を通じて、写真館と結婚式事業を営むミヤガワ(長野市)から建築写真撮影事業を取得することを決めた。ひかりHDが手がけるタイル・石材建築工事業との親和性が高く、相乗効果が見込め、新たな顧客開拓の一助になると判断した。当該事業の直近売上高は7500万円。取得価額は4900万円。取得予定日は2020年3月30日。

 

 

 

クレスコ<4674>、システムエンジニアリングサービスのエニシアスを子会社化

クレスコは、システムエンジニアリングサービスのエニシアス(東京都品川区。売上高8億8400万円、営業利益△300万円、純資産5800万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。今後一段と需要拡大が見込めるクラウド関連事業を取り込むのが狙い。エニシアスは2014年に設立。取得価額は2億8000万円。取得予定日は2020年4月1日。

 

 

 

三菱地所<8802>、伊豆熱川地域の別荘地事業をひまわりに譲渡

三菱地所は伊豆熱川地域での別荘地事業とこれに付随する事業を、リゾート物件の不動産事業を手がける、ひまわり(新潟県湯沢町)の傘下企業に譲渡することを決めた。対象事業は三菱地所が昭和40年代に開発・分譲した。譲渡に伴う対価は0円。取得予定日は2020年8月1日。

三菱地所を分割会社とし、ひまわりが今回の事業を取得するため設立した子会社のエンゼルフォレストリゾートトゥレ(静岡県熱海市)を承継会社とする。ひまわりは伊豆地域でもM&Aを通じて積極的に別荘地に関連する事業を展開している。

 

 

 

あさくま<7678>、都内で寿司・和食店を運営する竹若を子会社化

あさくまは、寿司・和食店を都内で運営する竹若(東京都中央区。売上高22億7000万円、営業利益700万円、純資産2億5000万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。あさくまはステーキハウス87店舗を中部、関東を中心に展開するが、今後の成長戦略として新たな業態を取り込み、客数の底上げを目指す。取得価額は1億5000万円。取得予定日は2020年2月28日。

 

 

 

博報堂DYホールディングス<2433>、台湾広告大手のGROWWW MediaをTOBで子会社化

博報堂DYホールディングスは25日、台湾の大手広告会社GROWWW Media(台北市。売上高109億円、営業利益9億7100万円、純利益36億円)を買収すると発表した。TOB(株式公開買い付け)を実施し、株式78.81%を取得する。TOB成立後、残りの株式11.19%について現金対価の株式交換を行い、完全子会社化する。台湾での広告ビジネス拡大が狙い。

買付価格は1株につき69台湾ドル(約251円)。買付代金は約67億4500万円。買付予定数の下限は所有割合50%に設定しているが、株式36人との間でTOB応募(所有割合50%)の合意を得ているという。買付期間は2月26日~4月15日。株式取得予定日は2020年4月24日。

 

 

 

ベルテクスコーポレーション<5290>、コンクリート二次製品メーカーのディーシーを子会社化

ベルテクスコーポレーションは、コンクリート二次製品メーカーのディーシー(福岡市)の全株式を取得し子会社化することを決めた。ディーシーは1959年に設立し、下水道関連を中心に、ヒューム管やSR推進管(曲線推進工法用鉄筋コンクリート管)などを製造し、施工管理も手がける。

ベルテクスはグループ企業を通じて下水道・浸水対策関連に使われる各種コンクリート二次製品や、落石・土砂防護柵の製造、据え付け工事などを東北地方から中国地方で展開している。九州北部を地盤とするディーシーを傘下に取り込むことで、グループの事業基盤を強化する。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月1日。

 

 

 

エムティーアイ<9438>、経費精算クラウドサービスのクラウドキャストを子会社化

エムティーアイは、法人向けにキャッシュレスサービス事業を手がけるクラウドキャスト(東京都千代田区。売上高2570万円、営業利益△7300万円、純資産6130万円)の株式29.2%を追加取得し、子会社化することを決めた。第三者割当増資を引き受けて、持ち株比率を52.01%に引き上げる。クラウドキャストは2011年に設立し、経費精算クラウドサービス「Staple」や法人プリペイドカード「Stapleカード」などを提供する。

取得価額は7億2000万円。取得予定日は2020年2月28日。

 

 

 

那須電機鉄工<5922>、東北電力<9506>傘下の会津碍子を子会社化

那須電機鉄工は、東北電力子会社で碍子(がいし)を製造する会津碍子(福島県会津若松市)を子会社化することを決めた。電力・通信・鉄道などのインフラ各社向け碍子の安定供給に向けて生産体制を強固にする狙い。会津碍子は1952年設立で、従業員は79人。那須電機は東北電力が持つ全株式(所有割合95%)について、2020年3月31日に61.2%、2021年3月31日に33.8%を二段階取得する。取得価額は非公表。

 

 

 

EduLab<4427>、「大学受験パスナビ」運営の教育デジタルソリューションズを子会社化

EduLabは、教育デジタルソリューションズ(東京都千代田区。売上高16億9000万円、営業利益700万円、純資産2億1100万円)を株式交換により完全子会社化することを決めた。大学入試広報領域におけるメディア事業を強化する狙い。教育デジタルソリューションズは国内最大規模の大学受験情報サービス「大学受験パスナビ」を旺文社と共同運営している。

株式交換比率はEduLab 1:教育デジタル211で、教育デジタルの1株にEduLabの211株を割り当てる。株式交換実施予定日は2020年4月1日。

 

 

 

TOKAIホールディングス<3167>、仙台CATVを子会社化

TOKAIホールディングスは、CATV(ケーブルテレビ)事業の仙台CATV(仙台市。売上高10億3000万円、営業利益6600万円、純資産17億8000万円)の株式87.9%を取得し子会社化することを決めた。TOKAIは現在、東京、神奈川、千葉、静岡、長野、岡山の1都5県でCATV事業を手がけている。

仙台CATVは1983年に設立し、仙台、名取の両市をサービスエリアとする。多チャンネル放送、インターネット接続などで5万7000件の顧客を持つ。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年3月31日。

 

 

 

ナビタス<6276>、インモールド成形転写・転写フィルム事業を千代田グラビアに譲渡

ナビタスは、印刷子会社のナビタスニイズ(堺市)が手がけるインモールド成形転写事業と転写フィルム事業などを、千代田グラビア(東京都品川区)に譲渡することを決めた。グループ内の経営資源の最適配分の一環。当該事業の直近業績は売上高6億5800万円、営業利益1400万円。

ナビタスはインモールド成形転写事業と転写フィルム事業について、顧客ニーズに応える加飾(器物などモノの表面に装飾を施すこと)を行うために、フィルムメーカーと緊密に協力して事業を展開してきた。ただ、自社でフィルム製造技術を持たないことが競争上不利になっていたという。千代田グラビアは受け皿となる新会社のエヌアイエス(堺市)を設立し、対象事業を譲り受ける。

譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2020年4月1日。

 

 

 

投資ファンドのMETA Capital、澤田ホールディングス<8699>をTOBで子会社化

投資ファンドのMETA Capital(東京都港区)は20日、エイチ・エス証券やハーン銀行(モンゴル)などを傘下に持つ澤田ホールディングスに対し、TOB(株式公開買い付け)を実施すると発表した。株式の50.10%を取得し子会社化を目指す。TOB成立後も澤田HDのジャスダック上場は維持する方針。澤田HDは20年1月下旬にMETAから連絡を受け協議を続けてきたが、まだ検討中としてTOBに賛同するかは明らかにしていない。

澤田HDの会長で筆頭株主の澤田秀雄氏(所有割合26.81%)と同氏の資産管理会社(同2.77%)はTOBに応募する意向を示している。TOBの実施主体はMETAが設立したウプシロン投資事業有限責任組合(東京都港区)。METAは元ソニー会長の出井伸之氏が取締役会議長を務める投資ファンド。澤田HDは傘下に国内外で金融事業を展開するが、最近は株価が低迷している。METAは澤田HDの潜在的な成長力に着目し、これまでの投資経験やスタッフの知見を利用するなどして澤田HDの成長を支援するという。

買付価格は1株当たり1050円。TOB公表前営業日の対象株式の終値1005円に対して4.48%のプレミアムを加えた。買付予定数は1985万9758株。上限、下限ともに同じで、下限に満たない場合は全部の買い付けを行わない。買付予定額は208億5274万5900円。公開買付期間は2020年2月20日から3月19日まで。

決済の開始日は3月27日。買付代理人はSBI証券。

 

 

 

ファミリーマート、早期退職に予定数を3割上回る1000人超が応募

ファミリーマートは19日、2月初めに実施した早期退職者募集の結果を発表した。早期退職者数は1025人(正社員924人、非正規社員101人)と、約800人としていた募集者数を3割近く上回った。実際の応募は1111人だったが、日常業務の継続に支障を来す一部社員については制度の適用外としたという。割増退職金総額は約150億円で、2020年2月期決算に全額を費用計上する。

ファミリーマートは本部組織の構造改革の一環として早期退職者の募集を打ち出した。市場の飽和や競争激化、人手不足などコンビニ業界を取り巻く厳しい経営環境を乗り切るために組織のスリム化・業務効率化を進めるのが目的で、対象者は2月末時点で40歳以上(出向者を含む)の社員。当初予定では2月10日~21日を募集期間としていたが、2月3日~7日に繰り上げ、期間も短縮した。退職日は3月31日。

 

 

 

ファーマライズホールディングス<2796>、有料職業紹介のウィークを子会社化

ファーマライズホールディングスは、有料職業紹介事業のウィーク(東京都文京区)の株式51%を取得し子会社化することを決めた。ウィークはMR(医薬情報担当者)やSE(システムエンジニア)などの派遣を主力とする。取得価額は非公表。取得予定日は2020年3月31日。

 

 

 

旧村上ファンド系、東芝機械の要請を受け入れTOBを4月16日まで30日延長

東芝機械<6104>に対してTOB(株式公開買い付け)を実施している旧村上ファンド系投資会社のシティインデックスイレブンス(東京都渋谷区)は18日、3月4日までとしていた買付期間を4月16日まで30営業日延長して60営業日とすることを公表した。3月27日に買収防衛策の発動を諮る臨時株主総会を開催する東芝機械の要請を受け入れた形。これにより、敵対的TOBに対する株主の意思を問う株主総会がTOB期間中に開かれることになった。

東芝機械側は買付期間が延長されなかった場合、取締役会で買収防衛策の発動を決議する構えを見せていた。旧村上系は1月21日に東芝機械に対するTOBを開始。これに対し、東芝機械は反対を表明している。

旧村上系は既所有分12.5%と合わせ東芝機械株43.82%の取得を目指している。買付価格は1株3456円で、買付代金は最大約259億円。買付期間は当初、1月21日~3月4日までの30営業日だった。東芝機械は12日付書簡で旧村上系側に19日正午を期限として60営業日までの延長を要請していた。

18日の東芝機械株の終値は前日比85円安の3260円。

 

 

 

パートナーエージェント<6181>、フォトウエディングのMクリエイティブワークスを子会社化

パートナーエージェントは、フォトウエディング事業のMクリエイティブワークス(東京都品川区。2020年3月期見込み=売上高1億800万円、営業利益△2700万円、純資産―)を買収することを決めた。株式85.1%を追加して完全子会社化する。

近年、結婚式スタイルは従来型の挙式披露宴に代わり、カジュアルウエディング(会費会食婚、フォトウエディング、挙式のみなど)が台頭している。パートナーエージェントはこれまでフォトウエディングを取り扱っていなかったが、Mクリエイティブを傘下に取り込むことで、カジュアルウエディングのサービス体制を充実する。

取得価額は2億1400万円。取得予定日は2020年3月31日。

Mクリエイティブの前身は事業活動休止中の日本現代生活総合研究所。2018年4月に現社名に変更し、フォトウエディング事業を立ち上げ、同年11月に東京・台場に邸宅ロケーションスタジオ「LUMINOUS tokyo」をオープン。これまで500件以上のフォトウエディングや結婚式の前撮りなどを手がけてきた。2019年3月期は一連の先行投資により、6600万円の債務超過に陥っているが、来期(2021年3月期)以降、早期の黒字化と債務超過解消を目指す。

 

 

 

ゲンダイエージェンシー<2411>、デジタル広告のRita子会社化を撤回

ゲンダイエージェンシーは17日、デジタル広告の企画・制作を手がけるRita(東京都台東区)の子会社化を撤回すると発表した。14日にRitaの全株取得に関する基本合意書を締結したが、17日に対象株式を保有する同社の藤本尚也社長から売却意向を取り下げたいとの申し出があったという。ゲンダイは、交渉継続は不可能と判断した。

当初スケジュールによると、2月末日に最終契約書締結と株式譲渡の実行を予定。取得価額は非公表だった。

ゲンダイは主要顧客としてきたパチンコホール向け広告需要が低迷する中、インターネット広告への対応力を強め、パチンコホール以外の新分野で広告主の開拓を推進中。こうした取り組みの一環として、5G(第5世代通信)普及に伴い市場拡大が見込まれる動画広告に強みを持つRitaを傘下に取り込むことにしていた。Ritaは2018年2月に設立したベンチャー企業。

 

 

 

G-7ホールディングス<7508>、ミニスーパー「miniピアゴ」73店舗運営の99イチバを子会社化

G-7ホールディングスは、ユニー子会社でミニスーパー「miniピアゴ」を東京、神奈川で73店舗運営する99イチバ(横浜市。売上高136億円、営業利益1億4300万円、純資産△4億9900万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。首都圏での店舗拡大が狙い。G-7は業務用スーパー事業や農産物直売所「めぐみの郷」の店舗展開、精肉販売などを手がけている。

取得価額は12億6500万円。2020年4月1日に80%、2022年4月1日に残りの20%を2段階で取得する。

99イチバは2006年、ユニーと当時のユニーの子会社だったサークルKサンクスとの共同出資会社で設立し、ユニーのスーパーマーケット運営のノウハウを生かした狭商圏対応のミニスーパーとして展開してきた。99イチバの親会社であるユニーは2019年1月にパン・パシフィック・インターナショナルホールディング(旧ドンキホーテホールディングス)傘下となった。パン・パシフィックにおける経営資源の最適配分の一環として、99イチバをグループから切り離す。

 

 

 

ジーンテクノサイエンス<4584>、ノーリツ鋼機傘下の日本再生医療を子会社化

ジーンテクノサイエンスは、ノーリツ鋼機子会社で再生医療技術・製品の研究開発を手がける日本再生医療(東京都港区。売上高―、営業利益△2億8200万円、純資産2億3000万円)を17日付で子会社化した。株式94.7%を追加取得し、持ち株比率を100%とした。取得価額は0円。

日本再生医療は2013年に、小児先天性心疾患に対する再生医療製品の事業化に取り組んできたが、開発進捗が遅れている状況が続いていた。小児先天性心疾患は生まれながらに心臓に何らかの異常を持つ疾患。

ジーンテクノサイエンスはバイオ医薬品の技術・開発や再生医療事業を手がける北大初ベンチャー。

 

 

 

 

情報提供:株式会社ストライク

[M&A案件情報(譲渡案件)](2020年2月26日)

-以下のM&A案件(4件)を掲載しております-

 

●大手企業を主要取引先に持つ電気工事業者

[業種:一般電気工事業/所在地:西日本]

●独自開発した技術を強みとしたデザイン住宅の設計・施工を行う

[業種:建築工事業/所在地:西日本]

●経験豊富な社員が多数在籍しているシステム開発会社

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:関東地方]

●特定分野に強みを持つ旅行代理店

[業種:旅行業/所在地:関東地方]

 

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案件No.SS005900
大手企業を主要取引先に持つ電気工事業者

 

(業種分類)建設・土木

(業種)一般電気工事業

(所在地)西日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)中部地方にある一般電気工事業者。社屋・マンション・公共施設等の鉄骨・鉄筋物件の施工工事が主体。

 

〔特徴・強み〕

◇主要取引先は大手優良企業。
◇取引先からは従業員の技術力が高く評価されており、工事実績十分。
◇CAD設計者も在籍しており、育成も可能。

 

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案件No.SS005779
独自開発した技術を強みとしたデザイン住宅の設計・施工を行う

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建築工事業

(所在地)西日本

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)中部地方の戸建建築業者。 現在は自社の強みを生かしたリフォームにも注力している。

 

〔特徴・強み〕

◇独自開発した技術と設計力には定評があり、総合力で他社との差別化を図っている。
◇従業員の平均年齢は若く、女性も活躍できる環境が整っている。

 

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案件No.SS005762
経験豊富な社員が多数在籍しているシステム開発会社

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)客先駐在によるシステム開発

 

〔特徴・強み〕

◇実績:保険システム、WEBシステム、官公庁、製造販売、クレジット 等
◇社員15名程度、外注15名程度。
◇平均年齢45歳程度で経験豊富な社員多数在籍。
◇汎用系:オープン系が6対4の人員比率。
◇大手企業との取引も有す。

 

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案件No.SS004825
特定分野に強みを持つ旅行代理店

 

(業種分類)娯楽・スポーツ

(業種)旅行業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)国内外向け個人旅行、団体旅行等の企画・手配及び販売、旅行会社向けの卸売を手掛ける

 

〔特徴・強み〕

◇特定分野に特化し、強みを発揮している
◇無借金で財務内容健全、業績拡大中

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

 

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[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「遺言書に沿った遺産の分割が合意に至っていない場合の相続税の申告について」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】個人版事業承継税制について ~先代事業者が医師、後継者が歯科医師の場合~

■【Q&A】分割協議により遺言と異なる者が財産を取得した場合の贈与課税の有無

 

 

 


[質問]

被相続人の自筆証書遺言があります。裁判所の検認も受けており、遺言書としての法的効力も認められております。

 

法定相続人に相続させる旨、及び、法定相続人以外(甥、姪など)に遺贈する旨が書かれておりますが、相続人間で遺産分割に関して揉めており、遺言書通りに執行できず遺産分割ができない状況です。

 

この場合、相続税の申告は、申告期限までに、遺言書に基づいて申告を行うのか、もしくは未分割財産として申告を行うのか、どちらが正しいのでしょうか。

 

 

[回答]

ご照会の事例は、遺産の分割が行われておりませんので相続税法55条の定めるところにより未分割遺産に対する課税の手続きによることになります。

 

被相続人の遺産は不動産、動産、無形資産など多様な構成となっており、その個々の遺産を承継する地位を有する相続人等がどのように取得するかを定めるのが遺産分割です。例えば、被相続人甲の遺産にA町に所在する地積100㎡、価額500万円のa土地とB町に所在する地積100㎡、価額500万円のb土地があるという場合において、それぞれ法定相続分2分の1を有する相続人乙および丙がいずれもa土地の取得を望んだとする法定相続分が等しくa土地とb土地の地積および価額も等しいところから、その所在地の別を如何にするかだけが問題として残されます。この点について協議してそれぞれの相続する土地を決めるのが遺産分割協議であり、個々の遺産について個別にその取得者を定めるために遺産分割の協議は行われます。

 

ご照会の事例では、この遺産分割の協議が行われない状態にあり、相続税の申告は上記のとおり相続税法55条の定めに従い申告手続きを進めることになります。

 

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2019年12月09日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[解説ニュース]

2次相続の申告後に、1次相続に係る遺留分侵害額請求に基づく支払額が確定した場合

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(宮田 房枝/税理士)

 

 

[関連解説]

■遺留分侵害額の請求があった場合の税務上の取扱い

■遺留分制度を潜脱する意図で利用された信託(東京地裁H30.9.12)

 

 

 

【問】

私(C)の祖父(A)は、X1年1月に死亡しました(以下「1次相続」)。祖父はすべての財産1,000を私の父(B)に相続させるという遺言を残しており、これに対して叔母(Z)が遺留分侵害額請求をしてきました。

 

また、X1年2月、父(B)が死亡しました(以下「2次相続」)。父はすべての財産を私(C)に相続させるという遺言を残していました。

 

祖父(A)の相続税の申告期限までに叔母(Z)への支払額が確定しなかったため、1次相続に係る父(B)の相続税申告は、祖父(A)の遺言通り、父(B)が1,000すべてを相続したものとして、X1年11月に行いました。

 

また、父(B)の相続税の申告期限までにも叔母(Z)への支払額が確定しなかったため、2次相続に係る私(C)の相続税申告は、父(B)に祖父(A)から相続した1,000の財産があるものとして、X1年12月に行いました。

 

その後、X2年2月に、遺留分侵害額請求に基づく支払額が確定し、叔母へは200を支払うこととなり、その結果、父(B)が相続した財産は800となりました。

 

この場合、1次相続に係る父(B)の相続税申告、及び2次相続に係る私(C)の相続税申告において、更正の請求をすることはできますか?

 

 

 

〔親族関係図〕
822-1.png

 

 

〔1次相続に係る課税価格〕

 

〔2次相続に係る課税価格(1次相続の影響のみ記載)〕

 

 

【解説】

1. 相続税法における更正の請求


相続税の申告書を提出した者は、遺留分侵害額請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したことにより、その申告に係る課税価格及び相続税額が過大となったときは、その確定したことを知った日の翌日から4か月以内に、更正の請求をすることができます。

 

2. 本問への当てはめ


(1)1次相続に係るBの相続税申告

上記1の規定のとおり、B(実際に手続をするのはその相続人)は、更正の請求をすることができます。
なお、1次相続に係る相続税申告についてBが更正の請求をする場合、Zが期限後申告をしなければ、Zは決定処分を受けることになります。ただし、更正の請求及び期限後申告をしたとしても、しなかった場合と比べて相続税の総額は変わらないため、実務的にはこれらの申告等を行なわず、当事者のB・Z間で修正税額の精算のみを行うこともあります。

(2)2次相続に係るCの相続税申告

上記1の赤字の箇所は、次の波線のような言葉を補って解釈するものと考えます。

その者(遺留分侵害額請求をされた相続に係る申告書を提出した者)が 遺留分侵害額請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したことにより、その 遺留分侵害額請求をされた相続の 申告に係る課税価格及び相続税額が過大となったときは、」

すなわち、上記1の規定は、遺留分侵害額請求をされた相続に係る申告(本問の場合、1次相続に係る申告)に関しての更正の請求について定められたものであり、遺留分侵害額請求とは直接関係のない申告(本問の場合、2次相続に係る申告)についても更正の請求を認めるという規定ではないと解されます。また、本問の場合、国税通則法の更正の請求事由にも該当しません。したがって、Cは、2次相続に係る相続税について更正の請求をすることはできないと考えます。

 

3. 最後に


上述のとおり、相続税法における更正の請求の規定は本問の場合の2次相続については適用されず、その結果、Cは1次相続においてBが相続しないこととなった財産200についても2次相続で相続税を負担しなければならないことになると考えます。

(参考:大阪国税局WAN質疑応答事例検索システム相続税関係2929)

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2020/02/25)より転載

「休廃業・解散」動向調査(2020年1月公開分)

 

 

 

◇近畿地区「休廃業・解散」動向調査(2019年)

「休廃業・解散」は3,354件で3年ぶりに増加
~ 「倒産」と「休廃業・解散」がともに増加したのは2008年以来、11年ぶり ~

※詳細はこちら

 

◇大分県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

2019年の「休廃業・解散」は292件
~ 倒産件数の8.3倍 ~

※詳細はこちら

 

◇島根県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

休廃業・解散は147件、2年ぶりに減少
~ 代表者年齢、70歳以上が61.6%を占める ~

※詳細はこちら

 

◇山口県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

休廃業・解散は286件、過去10年で最少に
~ 代表者年齢、70歳以上が58.0%を占める ~

※詳細はこちら

 

◇鳥取県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

休廃業・解散は137件、2年ぶりに減少
~ 代表者年齢、70歳以上が42.3%を占める ~

※詳細はこちら

 

◇岡山県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

休廃業・解散は453件、4年ぶりに増加
~ 代表者年齢、70歳以上が52.9%を占める ~

※詳細はこちら

 

◇中国地方「休廃業・解散」動向調査(2019年)

休廃業・解散は1678件、6年ぶりに増加
~代表者年齢、70歳以上が54.1%を占める~

※詳細はこちら

 

◇広島県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

休廃業・解散は655件、2年ぶりに増加
~代表者年齢、70歳以上が53.9%を占める~

※詳細はこちら

 

◇静岡県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

静岡県内の「休廃業・解散」件数は712件
~ 倒産の3.4倍、前年より倍率上昇 ~

※詳細はちら

 

◇北海道「休廃業・解散」動向調査(2019年)

2019年の休廃業・解散は1310件
~ 3年ぶりの前年比増加、倒産件数の6.2倍に ~

※詳細はこちら

 

 

 

 

 

 

情報提供元(出所):株式会社帝国データバンク

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「買主側から見た「財務デューデリジェンス」の管理面のインタビュー事項チェックポイント(例)」

 

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【中小零細企業のM&Aなら、ZEIKEN LINKS(運営:税務研究会)にご相談ください。】

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[伊藤俊一先生が伝授する!税理士のための中小企業M&Aの実践スキームのポイント]

③プレM&Aにおける株式譲渡スキームを採用した場合の、売主株主における少数株主からの株式買取(スクイーズアウト)に係るみなし贈与

 

 

〈解説〉

税理士  伊藤俊一

 


[関連解説]

■一部株式譲渡スキームの危険性とその対応策

■M&A関連費用の取扱い

 

 

 

中小零細企業M&Aにおいては、株式譲渡スキームを採用する際、ほとんどのケースで、買主は売主の株式を100%取得します。公開企業M&Aのような段階取得、支配権を維持するだけの取得等はありません(仮に売主株式を100%取得しなかった場合、クロージング日以後も、旧売主株主として残存している者から、会社法上の少数株主で認められる各種権利を行使して、いわゆる嫌がらせを受ける可能性があるため)。

 

 

このため、プレM&Aの段階で下記のように少数株主から株式を集約する必要があります。なお、筆者は会社法上規定されている各種スクイーズアウトは中小零細企業実務においては機能しないという所感があるため、下記では相対取引での株式集約を指していることをご理解ください。

 

 

売主株主が法人である場合、子会社を株式譲渡スキームでM&Aをする際には、譲渡対価の一部を子会社から親会社へ配当、もしくは、自己株式取得をさせる場合が一般的です。親会社においては配当、または、自己株式取得に係るみなし配当のいずれであっても、受取配当の益金不算入がありますので(所有割合によって変わりますが、原則として)課税は生じません。したがって、当該配当後の分配可能限度額を超過した残りの部分を売却します。

 

なお、売主株主が個人の場合は、当該配当が配当所得として総合課税の洗礼を受けることになり、税負担が重くなるため実行しません。

 

 

上記における自己株式取得において既存子会社における少数株主からの買取に関して、論者によっては相続税基本通達9-2が適用される、との見解も散見されます。すなわち、少数株主からの買取金額(こちらを1,000円とする、税務上適正評価額)とM&A時の譲渡対価の額(こちらを10,000円とする)に差額(10,000円-1,000円=9,000円)があれば、その差額相当額はみなし贈与ではないか、という見解です。

 

 

筆者はみなし贈与は適用されない見解をとっています。上記は一連の取引ではないからです。少数株主からの買取を行う場合、上記では税務上適正評価額を採用しています。取引はそこで分断されます。その後、全く別の取引として、第三者に対してM&Aを行っています。M&Aにおける株式譲渡対価について租税法上の法文等が適用される余地はありません[注1]。

 

 

売主株主が個人の場合でも上記と同様です。売主会社(対象会社)の少数株主からの買取に関して、上記でいうところの差額(10,000円-1,000円=9,000円)があれば、その差額相当額はみなし贈与ではないか、という見解ですが、上記と同様のロジックで、みなし贈与にはあたりません。

 

 

上記2つとも、少数株主からの買取価格は税務上適正評価額で行っていると前提においています。この評価額の算定根拠は通常取引(親族間での相対取引等)の株価算定と同様に必要です。

 

なお、上記論点が実務で当局から指摘されたという事例は、筆者自身も経験がありませんし、これまで周囲からも聞いたことがありません。

 

 

なお、「売主株主が法人である場合、子会社を株式譲渡スキームでM&Aをする際には、譲渡対価の一部を子会社から親会社へ配当、もしくは、自己株式取得をさせる場合が一般的」については今後、下記の点に留意が必要です。

 

令和元年12月12日に発表された「令和2年度税制改正大綱」87頁以降において「五 国際課税 1 子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避への対応 (1)法人が、特定関係子法人から受ける配当等の額(その事業年度開始の日からその受ける直前までにその特定関係子法人から受ける配当等の額を含む。以下「対象配当金額」という。)が株式等の帳簿価額の10%相当額を超える場合には、その対象配当金額のうち益金不算入相当額を、その株式等の帳簿価額から引き下げることとする。」とあります。

 

 

 


【注釈】

[注1] この点につき、代表的な文献として、佐藤友一郎 (編著)「法人税基本通達逐条解説」798頁(九訂版 税務研究会出版局 2019)(法人税基本通達9-1-14(いわゆる小会社方式)の解説において)「ただし、純然たる第三者間において種々の経済的合理性を考慮して定められた取引価額は、たとえ上記したところと異なる価額であっても、一般に常に合理的なものとして是認されることとなろう」とあります。第三者M&Aにおける譲渡価額は典型的な「純然たる第三者間において種々の経済的合理性を考慮して定められた取引価額」に該当します。そもそもこの考え方は、当局が納税者が私的自治の原則に基づき選択した取引に対して、いかなる場合にもおいても租税法上の評価(取引相場のない株式であれば財産評価基本通達)に引き直すのは、取引自体に干渉していることになることから、経済的中立を逸脱することとなり許されないとの指摘もあります。この点につき、茂腹敏明「非上場株式鑑定ハンドブック」460頁(中央経済社 2009年)参照のこと。

 

 

 

 

 

[経営企画部門、経理部門のためのPPA誌上セミナー]

【第2回】PPAのプロセスと関係者の役割とは?

 

〈解説〉

株式会社Stand by C(大和田 寛行/公認会計士・税理士)

 

 

▷第1回:PPA(Purchase Price Allocation)の基本的な考え方とは?

▷第3回:PPAにおける無形資産として何を認識すべきか?

▷第4回:PPAにおける無形資産の認識プロセスとは?

 

 

1.M&AのプロセスにおけるPPA

第2回では,PPAを進めるにあたってのプロセスに登場する人物(ステークホルダー)とその役割,当該登場人物の関係性等について解説します。

 

M&AのプロセスにおけるPPAの実施時期は図表1のとおりです。

 

 

 

【図表1】M&AのプロセスにおけるPPA

 

 

 

 

PPAは,M&Aによって取得する資産及び負債の金額を確定する会計処理であり,会計基準上,企業結合日(取得日)から最長1年以内に処理することが求められます。一般的な実務では,各種のデューデリジェンスが終了した後,価格交渉・調整等を経てクロージングが見えてきた段階でPPAの準備作業に入り,クロージング日の属する会計期間の期末決算時において,会計処理を確定させるというスケジュールで進められることが多いです。

 

近年では,M&Aを重要な成長戦略と位置付け日常的に調査・検討を行う企業も増加しており,M&Aは企業にとってより身近なものとなってきています。監査の厳格化等の流れの中で,PPAが必要となるM&Aも増加傾向にあり,最近ではデューデリジェンスや株式価値評価の段階で,M&Aを実行した場合に発生が予測されるのれん及び無形資産の金額や,償却による損益インパクトをシミュレーションするプレPPAが行われるケースも増えています。

 

プレPPAの利点は,早い段階で買収企業の業績への影響を把握できることや関係者間の情報共有や意見調整等の準備を整えることにより,本番のPPAをスムーズに進められることです。

 

 

2.PPAにおける登場人物

続いて,PPAに登場するステークホルダーとその関係性についてみていきます。

 

図表2はM&Aの当事者である買収企業を中心に,左側を買収企業の監査法人グループ,右側を外部評価者として,4者のやりとりを図示したものです。

 

買収企業から依頼を受けた外部機関が,買収企業及び被買収企業が提供する情報に基づき,PPAにかかる無形資産評価を実施し,その評価結果が監査上妥当であるか否かについて,買収企業の監査法人とレビュー専門家が検討を行う,という流れです。

 

 

 

【図表2】PPAにおけるステークホルダー関係図

 

 

 

 

PPAは,M&Aにより取得される資産・負債の金額を確定する手続であり,その結果計上されるのれん及び無形資産の償却等を通じて,買収後の企業業績や事業計画に直接的な影響を与えます。特に,大規模なM&Aになると,PPAが企業の業績や経営そのものに与える影響は重大なものとなることから,監査上も重要なテーマの一つとなって,監査法人が専門家をアサインしてレビューを行うこととなります。

 

では,PPAにおける無形資産評価は具体的にどのような方法で行われるのでしょうか。

 

PPAに関連する会計基準においては,PPAは一般的な市場参加者の目線,すなわち公正価値アプローチによって評価しなければならないという原則論や,無形資産の認識要件は示されているものの,評価手続に関する具体的な指針や詳細な規定といったものは存在しません。無形資産の評価は,株式価値評価等と同様に一般的な実務上確立された手法に則って,多くの場合は将来予測やファイナンス理論といった見積りや不確実性が伴う前提条件に基づいて行われます。

 

このような性質から,PPAは評価の前提条件や採用する考え方等によって,結果が大きく異なってしまう点に留意が必要です。

 

すなわち,不適切な前提条件や評価手法等を採用すると,不適切な結果につながってしまうというリスクを孕んでいるため,適切な前提条件や評価手法を採用することが大前提となります。当然のことながら,そのためには必要な専門的知識や十分な実務経験が要求され,多くの場合,そのような条件を満たす評価機関が買収企業をサポートする外部評価者として起用されることになります。また,見積りには主観的要素や恣意性が介入する余地があり,PPAを通じた利益操作や不適切な処理が行われる恐れもあることから,監査上重点項目として扱われる点にも留意が必要です。

 

以下では,PPAの一般的なプロセスと関係者間のやり取りについてみていくこととします。

 

 

 

【図表3】PPAにおける無形資産評価の一般的なプロセス

 

 

 

3.PPAのプロセス

(1)無形資産の認識・測定

買収企業において,PPAに関与するのは,M&Aの実行部隊である経営企画部門,会計処理や開示を行う経理部門等です。外部評価者が起用される多くのケースでは,必要な情報が全て揃っていれば,PPAの検討開始から会計処理の確定まで最短であれば2ヵ月程度で行うことが可能と考えられますが,そのような期間で手続が完了するケースは少ないです。

 

例外もありますが,M&Aのクロージング前から検討を開始し,結果的にはその期の期末決算で会計処理を確定させるようなスケジュールとなる場合が少なくありません。効率的にPPAを進める上で初動は非常に重要です。PPAの分析開始の段階で必要な資料が全て揃っていると評価者の分析が遅滞なく進み,結果として買収企業との意見交換や調整に十分な時間をかけることが可能となります。このため,買収企業においては,M&A実施段階からPPAを念頭におき,必要な情報を収集・整理しておくことが肝要となります。

 

特に,海外企業を買収する場合等は,PPAに使用する情報をデューデリジェンスの段階で入手しておけば時間と手間の節約になるため,頭に入れておくとその後の手続がスムーズとなります。

 

質疑・インタビューは,外部評価者が買収企業の案件責任者やキーマン,そして被買収企業のマネジメントを対象に行います。また,無形資産評価の基礎となるクロージングB/S(買収企業の財務報告において連結対象となる貸借対照表)の入手に時間を要する場合は,仮のB/Sに基づき予備的評価を行うこともあります。以上を経て,評価結果のドラフトが買収企業に提出されます。

 

 

(2)評価結果の確認
買収企業は,外部評価者の評価結果について,自社の認識や理解との間に不整合や矛盾がないかどうか,また,自社の会計方針等に照らして受入可能な内容となっているか等を確認します。

 

必要な場合は外部評価者との間で適宜ディスカッション等を行い,監査法人に提出します。評価を外部機関へ依頼する場合においても,評価結果とそれに伴う会計処理及び開示に関する責任は,買収企業が有する点に留意ください。

 

 

(3)監査法人及び専門家によるレビュー
監査法人及びレビュー専門家が,買収企業が提出した無形資産評価結果の合理性,妥当性等について検討を行います。PPAの実務は,専門的な知見が必要となることから,通常は監査法人と同一ファーム内の専門部署がレビュー専門家として起用されるケースが多いです。

 

レビュー専門家は,PPAや価値評価に精通したプロフェッショナルでありますが,監査法人の意見形成にも影響を与える重要な役割を担うことから,PPAや価値評価の実務のみならず,監査実務に対する理解も求められます。

 

 

(4)調整及び会計処理の確定
監査法人及びレビュー専門家が,無形資産の評価手続に関し,外部評価者及び買収企業に対し,質問等の監査・レビュー手続を行います。前述の通り,無形資産評価は見積りの要素を含み,いわば絶対的な解が存在しない類のものであるため,専門家同士でも見解が異なる状況がたびたび生じうることがあります。

 

特に,インカム・アプローチにより評価を行う場合のWACC(加重平均資本コスト)や継続成長率,認識した無形資産の経済的耐用年数といった重要項目は,しばしば論点となるところです。

 

外部評価者には,買収企業の会計上の要請に最大限配慮しつつ,監査法人やレビュー専門家からの厳しい質問や指摘に対応する高度な専門性と調整能力が求められることとなります。

 

実務においては,この手続だけで1ヵ月,場合によっては数ヵ月を要するケースもあります。

 

監査上の論点が事業そのものに関係するようなケースでは,当事者である買収企業を含めた4者でのディスカッション等が必要となる場合もあります。買収企業においては,PPAにかかるのれん及び無形資産の会計処理について,早い段階で監査法人に相談しておくことも有用です。

 

以上のプロセスが完了した後,買収企業において,評価結果に基づく財務報告(会計処理・開示等)が行われます。

 

 

4.まとめ

本稿で最も強調したい点は,それぞれに異なるミッションを持った4者が,限られた時間の中で必要十分なコミュニケーションをとって,議論をしながら,最善の結果を導くべく,協力して手続を進めていく必要があるということです。これら一連のPPAのプロセスは,企業の経理担当者の立場からみると,監査法人への対応,外部評価人との連携,社内関係部署への報告・説明など,相当なタスクが生じる点にも留意ください。

 

特に,大企業においては,監査対応を行う経理部門とM&Aを実行した経営企画部門との連携は非常に重要です。通常,企業担当者がPPA評価を自ら行うケースは少ないと思われますが,手続全体をスムーズに進める上で,PPAの実務に対する理解を深めておくことは有用です。

 

 

5.無形資産評価に必要な資料の例

最後に,一般的なPPAにおいて必要とされる情報・資料についてみていきます。

 

必要な情報は,デューデリジェンス(DD)報告書等,M&Aの実施段階で入手されるものがほとんどですが,定量的,定性的,さまざまな情報が必要となります。無形資産評価において採用される方法によっては,下記資料の他に,顧客データや人事データ等が必要となる場合があります。

 

 

PPAにおいて必要となる資料の例

・買収案件の概要や買収目的に関する資料
・買収案件に関するインフォメーションメモランダム
・買収対象会社の決算書
・買収対象会社の税務申告書
・財務・税務DDレポート
・法務DDレポート
・ビジネスDDレポート
・株式譲渡契約書
・株式価値算定レポート
・対象会社の将来事業計画
・事業上のシナジー効果に関する検討資料
・対象会社のクロージングB/S(連結開始対象B/S)

 

次回は,無形資産の認識要件について解説します。

 

 

 

 

 

—本連載(全12回)—

第1回 PPAの基本的な考え方とは?
第2回 PPAのプロセスと関係者の役割とは?
第3回 PPAにおける無形資産として何を認識すべきか?
第4回 PPAにおける無形資産の認識プロセスとは?
第5回 PPAにおける無形資産の測定プロセスとは?
第6回 PPAにおける無形資産の評価手法とは?-超過収益法、ロイヤルティ免除法ー
第7回 WACC、IRR、WARAと各資産の割引率の設定とは?
第8回 PPAにおいて認識される無形資産の経済的対応年数とは?
第9回 PPAで使用する事業計画とは?
第10回 PPAの特殊論点とは?ー節税効果と人的資産ー
第11回 PPAプロセスの具体例とは?-設例を交えて解説ー
第12回 PPAを実施しても無形資産が計上されないケースとは?

 

 

 

 

 

 

 

 

[解説ニュース]

事業承継税制を複数の後継者に適用する場合の留意点

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(小野寺 太一/公認会計士・税理士)

 

 

[関連解説]

■贈与税の納税猶予の適用を受ける贈与により非上場株式を取得した者のみなし配当課税の特例

■非上場株式を後継者等(非居住者)に贈与した場合の留意点

 

 

 

1.後継者が複数の場合の事業承継税制の取り扱い


2027年12月末までの贈与又は相続等に適用することができる非上場株式等に係る新事業承継税制(以下、「特例措置」という。)では、対象会社の代表権を有し、同族関係者のうち最も多くの議決権を有する者を含め上位3名までの者で、議決権数の10%以上を有する者であるという要件を満たすことを前提に、後継者3人までの適用が可能となりました。

 

従来の制度(以下、「一般措置」という。)では非上場株式等を受け取る後継者は1人に限定されていますが、特例措置では、例えば兄弟で会社経営を引き継ぐ場合において、必ずしも株式の承継者を1人に限定せず、2人又は3人で株式を受け取る場合でも適用が可能となっています。

 

 

2.後継者が複数の場合の留意点


一般に非上場株式等が複数の株主に分散すると、後継者の経営権の安定性に問題が生じたり、その後の相続等により更なる株式の分散を招くことから、非上場株式等については後継者1人に集中する方が望ましいと言われることが多く、複数の後継者に株式を承継するかについては、承継時に十分な検討が必要です。さらに上記の一般的な注意点の他に、事業承継税制の適用に際して、複数後継者の場合に注意を要する事項があります。

 

例として、A社のオーナー社長甲がA社の発行済株式総数100株の全てを保有している状態で相続が発生し、特例措置の適用により、長男乙が60株、次男丙が40株を相続したとします。乙と丙への相続自体は1に記載の要件、その他の要件を満たす前提であれば特例措置の適用に問題は生じないと考えられます。

 

 

問題が生じる可能性があるのは、乙と丙からその次の後継者への承継のタイミングです。乙、丙がそれぞれ贈与により次の後継者へ株式の移転を考える場合、乙と丙は贈与者としての要件を満たしている必要があります。

 

 

贈与者の要件(既に贈与税の特例措置の適用を受けている者等がいない場合)は概略以下の通りです。

 

①贈与の前に、その会社の代表権を有していたこと
②贈与の直前において、その個人と同族関係者の有するその会社の株式に係る議決権の数の合計が議決権総数の50%超であること
③贈与の直前において、その個人が有するその会社の株式に係る議決権の数が、同族関係者のいずれかの者が有する議決権の数を下回らないこと
④贈与の時において、その個人がその会社の代表権を有していないこと

 

 

ここで、乙、丙から次の後継者への贈与の際に問題となるのは、③の要件です。
乙と丙が株式を相続により取得して以降、まず先に乙が贈与により、次の後継者に特例措置により株式を承継する場合には、乙は丙よりも多くの議決権を有していることから、③の要件を満たし、乙からの承継に問題はないと考えられます。また、その後、丙が贈与により株式を承継させる場合(既に贈与税の特例措置の適用を受けている者がいる場合)には、丙は①~③の要件を満たす必要がないことから、こちらも特例措置の適用に問題はないと考えられます。

 

 

一方で、丙が乙よりも先に次の後継者に特例措置により贈与する場合は問題が生じます。丙の有する議決権の数は、乙の有する議決権の数よりも少ないため、③の要件を満たすことができず、結果として、丙から次の後継者への承継の際に、特例措置を適用することはできないと考えられるためです。以上から、丙が生前に贈与により次の後継者に株式を承継させる場合には、乙から次の後継者への承継を待ってから行うか、事業承継税制を適用せずに贈与することとなると考えられます(後者の場合には、丙が猶予されている甲に係る相続税額は打ち切りとなり納税が必要となります)。

 

贈与であれば、タイミングを調整し、乙からの贈与を先に行う等の調整ができるかもしれませんが、乙からの贈与よりも前に、丙の相続が発生してしまった場合には、特例措置の適用を受けられないこととなります。

 

 

甲の相続の際に、乙と丙が同数の議決権を有するように非上場株式等を相続すれば、乙と丙どちらから次の承継を行う場合でも、③の要件を満たすことは可能ですが、乙と丙が全くの同数を有すること自体が会社経営上、問題ないのかの検討は必要と思われます。

 

なお、乙、丙からの承継が2028年以降となり、一般措置の適用となる場合にも問題が生じます。現在の一般措置では、複数の後継者への承継は認められていないため、先に乙から一般措置により承継された後継者1名に対してのみ、丙から承継することが可能であり、他の後継者に対して丙から株式を承継する場合には、一般措置の適用を受けることができません。

 

 

特例措置では、複数の後継者への承継が行えるようになったことから、これまでよりも柔軟な承継が行えるようになったことは事実ですが、上記のような問題が考えられることから、その次の承継まで見据えて決定する必要があります。また、これらの取り扱いについては今後改正される可能性もあるため、実行の際には確認が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2020/02/17)より転載

[M&Aニュース](2020年2月3日〜2月14日)

◇アジアゲートホールディングス<1783>、土木工事子会社の南野建設を吉田組に譲渡、◇ゲンダイエージェンシー<2411>、デジタル広告のRitaを子会社化、◇パス<3840>、ブロックチェーン事業の合弁子会社Blockshine Japanを経営陣に譲渡、◇サッポロHD、早期退職優遇制度を実施、◇ユニゾTOB、フォートレスが買付期間を2月28日まで13回目の延長、◇オルトプラス<3672>、モブキャストゲームスからスマホ向けスポーツゲームタイトルを取得、◇サンオータス<7623>、輸入車販売子会社「モトレーン東洋」と「メトロポリタンモーターズ」を譲渡、◇東芝機械、旧村上系TOBに「反対」表明|臨時株主総会を3月27日開催 ほか

 

 

 

 

 

アジアゲートホールディングス<1783>、土木工事子会社の南野建設を吉田組に譲渡

アジアゲートホールディングスは、土木工事子会社の南野建設(大阪府枚方市。売上高17億8000万円、営業利益7180万円、純資産8億7300万円)の全株式を、地場建設業の吉田組(兵庫県姫路市)に譲渡することを決めた。

アジアゲートは傘下企業を通じて建設事業、不動産事業、ゴルフ・リゾート事業を主力とする。事業構成を中長期的な観点から見直した結果、ゴルフ・リゾート事業に経営資源を集中することにした。

南野建設は1950年に設立し、推進工法と呼ばれる非開削工法に基づくトンネル工事を主力とし、電気やガス、上下水道などの都市インフラ分野で実績を積んできた。

譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2020年3月中旬。

 

 

 

ゲンダイエージェンシー<2411>、デジタル広告のRitaを子会社化

ゲンダイエージェンシーは、デジタル広告企画・制作のRita(東京都台東区)の全株式を取得し子会社化することを決めた。主要顧客であるパチンコホール向け広告需要が低迷する中、インターネット広告への対応力を強め、パチンコホール以外の分野で広告主の新規開拓を進める。Ritaは2018年2月に設立した若い会社ながら、5G(第5世代通信)の普及に伴い市場拡大が見込まれる動画広告で実績を積みつつあるという。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年2月末日。

 

 

 

パス<3840>、ブロックチェーン事業の合弁子会社Blockshine Japanを経営陣に譲渡

パスは、ブロックチェーン(分散型台帳)の技術開発やコンサルティング業務を手がける合弁子会社のBlockshine Japan(東京都渋谷区。売上高6020万円、営業利益△1億6600万円、純資産△1億1900万円)のすべての保有株式(所有割合51%)を、Blockshine Japan社長の赤坂恵司氏に譲渡した。14日付。譲渡価額は1円。

Blockshine Japanは2018年8月に、パスが51%、豪 Blockchain Global Limitedが49%を出資して設立した。日本国内でブロックチェーン事業を共同してきたが、現在までに事業拡大につなげる具体的な成果を見いだすことができず、今後も当初予定していた成果が望めないと判断し、事業から撤退することにした。

 

 

 

サッポロHD、早期退職優遇制度を実施

サッポロホールディングス(HD)は13日、中核子会社のサッポロビールで早期退職優遇制度を実施すると発表した。約2400人の社員のうち、勤続10年以上で満45歳以上の社員を対象とし、目標人数は定めていない。申請時期は2回に分け、1次分が4月1日~6月10 日(退職日は11月20日)、2次分が10月1日~12月10 日(退職日は2021年5月20日)。通常の退職金にセカンドキャリア支給金を加算し、希望者には再就職支援を行う。

ビール事業の強靭化、食品をはじめとする成長分野へのシフト、グローバル展開の加速などの基本戦略に沿い、人員配置の適正化を進める一環としている。

サッポロHDが同日発表した2019年12月期連結決算は売上高0.4%減の4918億円、営業利益5.3%増の122億円、当期利益48.9%減の43億5600万円。

 

 

 

ユニゾTOB、フォートレスが買付期間を2月28日まで13回目の延長

不動産・ホテル業のユニゾホールディングスに対して子会社化を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施している米投資会社フォートレス・インベストメント・グループ(サッポロ合同会社)は13日、同日までとしていた買付期間を2月28日まで10営業日延長すると発表した。フォートレスは昨年8月19日に対ユニゾTOBを開始し、買付期間はこれまで13回延長して127営業日に及ぶ。1月29日に1株あたり5200円(従来4100円)に引き上げた買付価格は変更していない。

ユニゾを巡ってはフォートレスに対抗して、ユニゾ従業員による買収(EBO)が昨年12月21日から進行中で、従業員側は5700円の買付価格を提示し、2月28日を買付期間としている。

買収合戦の対象となっているユニゾの13日の終値は10円安の5790円。市場価格がフォートレス、ユニゾ従業員側の双方の買付価格を上回っており、予定通りに買い付けを行うことが見通せない状況にある。

 

 

 

オルトプラス<3672>、モブキャストゲームスからスマホ向けスポーツゲームタイトルを取得

オルトプラスは、ゲーム事業を手がけるモブキャストゲームス(東京都港区)からスマートフォン向けスポーツゲームの一部タイトルを取得することを決めた。対象タイトルを会社分割で承継する新会社モブキャストプラス(東京都豊島区)の全株式を譲り受け、子会社化する。スマホ向けゲームアプリの充実が狙い。モブキャストゲームスはモブキャストホールディングスの全額出資子会社。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年3月31日。

 

 

 

サンオータス<7623>、輸入車販売子会社「モトレーン東洋」と「メトロポリタンモーターズ」を譲渡

サンオータスは、輸入車の販売子会社2社を売却することを決めた。モトレーン東洋(横浜市。売上高57億5000万円、営業利益△1億700万円、純資産△3億4900万円)の全株式をエー・エル・シー(静岡県沼津市)に、メトロポリタンモーターズ(横浜市。売上高89億9000万円、営業利益△7000万円、純資産7700万円)の全株式をダイワグループ(東京都調布市)にそれぞれ譲渡した。経営資源の選択と集中の一環。2社の売却で売上高は約半減するが、利益面やキャッシュフロー(現金収支)の大幅な改善につながると判断した。

サンオータスは神奈川県でBMWブランドなどの輸入車販売を主力とし、ガソリンスタンド経営なども手がける。

譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2020年2月28日。

 

 

 

東芝機械、旧村上系TOBに「反対」表明|臨時株主総会を3月27日開催

東芝機械は12日、同社に対して旧村上ファンド系の投資会社シティインデックスイレブンス(東京都渋谷区)が1月21日から実施中のTOB(株式公開買い付け)について、これまでの「留保」に代えて「反対」の意見を表明した。これにより、旧村上系による敵対的TOBが確定した。東芝機械は買収防衛策で対抗する方針で、3月27日に買収防衛策の発動の賛否を諮る臨時株主総会を開く。

シティインデックスはグループ企業の既所有分12.5%と合わせ東芝機械株43.82%の取得を目指している。買付価格は1株3456円で、買付代金は最大約259億円。買付期間は1月21日~3月4日までの30営業日。

東芝機械は1月28日、買収防衛策の発動の賛否を諮る臨時株主総会を3月下旬から4月上旬をめどに開催する方針を発表した際、シティインデックス側に買付期間を60営業日まで延長(4月16日)するよう求めたが、2月12日時点で延長されていない。

このため、12日付書簡でシティインデックス側に19日正午を期限として60営業日までの延長を改めて要請したとしている。買付期間が延長されれば、株主の意思を問う株主総会がTOB期間中に開かれることとなる。

12日の東芝機械株の終値は30円高の3410円。買付価格が市場価格を上回り、株主にとってはTOBに応募した方が有利な状況にある。

 

 

 

フジテック<6406>、昇降機設備販売・据え付けの英ALMAを子会社化

フジテックは英国子会社を通じて、エレベーターなど昇降機設備の販売や据え付け、保守を手がける同国Amalgamated Lifts Limited(ALMA、ケント州)を買収した。10日付で全株式を取得し子会社化した。引き続き安定成長が見込まれる英国市場で一段の事業拡大を目指す。ALMAは1988年設立。取得価額は非公表。

 

 

 

ハードオフコーポレーション<2674>、ソフト開発のインフォノースを子会社化

ハードオフコーポレーションは、ソフト開発のインフォノース(新潟県十日町)の全株式を取得し子会社化することを決めた。POS(販売時点情報管理)システムの開発・保守を通じて取引関係のあるインフォノースを取り込み、システム開発の内製化を促進する。

ハードオフコーポレーションはリユース品の取り扱い大手。自社通販サイト「ハードオフネットモール」を軸に、ネット通販とリアル(実)店舗との融合によるオムニチャンネル戦略を推し進めている。傘下に収めるインフォノースは4月1日付で「リンクチャネル」に社名変更する。

取得金額は非公表。取得予定日は2020年4月1日。

 

 

 

チェンジ<3962>、ブロックチェーン技術開発のOrbを子会社化

チェンジは、ブロックチェーン(分散型台帳)技術の研究開発を手がけるOrb(東京都港区。売上高3200万円、営業利益△1億9400万円、純資産4700万円)の株式71.76%を取得し子会社化することを決めた。

Orbは2014年に設立したフィンテック関連ベンチャーで、独自のブロックチェーン技術「Orb DLT」を活用した決済ソリューション技術に強みがあるという。

チェンジは2018年11月に買収した子会社のトラストバンク(東京都目黒区)を通じて、Orbを傘下に収める。トラストバンクは日本最大級のふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」を運営し、全国1500超の自治体と契約している。

取得価額は1億5000万円。取得予定日は2020年2月14日。

 

 

 

第一交通産業<9035>、山口県岩国市の玖珂駅構内タクシーを子会社化

第一交通産業は、玖珂駅構内タクシー(山口県岩国市)の全株式を取得し子会社化した。12日付。玖珂駅構内タクシーは1963年設立で、6台を保有。山口県内ではグループ6社277台体制となる。取得価額は非公表。

 

 

 

三井金属鉱業<5706>、PPC運営体制見直しに伴う銅精錬事業を承継する日比製煉を子会社化

三井金属鉱業は12日、JX金属との共同出資で持ち分法適用関連会社のパンパシフィック・カッパー(PPC、東京都千代田区)から銅精錬事業を取得することを決議した。PPCが対象事業を移管するために設立した日比製煉(東京都品川区)の全株式を4月1日付で取得する。取得価額は28億円。

PPCは2000年に三井金属とJX金属が銅製品の共販会社として設立。その後、2006年には双方の銅精錬機能をPPCに移管し生産を統合した。両社は昨年12月、これまでのPPC運営体制を見直し、PPC傘下に統合した双方の精錬機能について、2020年4月1日をもって、それぞれの精錬子会社として切り出すと発表していた。

 

 

 

三菱マテリアル<5711>と宇部興産<4208>、セメント事業を2022年4月に統合へ

三菱マテリアルと宇部興産は12日、2022年4月をめどにセメント事業を統合することで基本合意したと発表した。両社折半出資で設立する統合新会社の売上高は約6000億円となる。両社は1998年にセメントの販売・物流機能を統合したが、国内需要の縮小が続き、エネルギー価格が高止まりするなど事業環境が厳しさを増す中、生産部門を含めた事業の完全統合に踏み切る。今年9月末に最終契約書の締結を目指す。

統合範囲は両社の国内・海外のセメント事業のほか、生コンクリート事業、石灰石資源事業、エネルギー・環境事業、建材事業などを含む。統合新会社が対象事業を引き継ぐとともに、両社のセメント販売・物流の共同会社である宇部三菱セメント(東京都千代田区)を吸収合併する。三菱・宇部連合のシェアは太平洋セメントに次ぐ業界2位に位置する。

国内で三菱マテリアルは青森、岩手、埼玉、福岡県に4カ所、宇部興産は山口県内に3カ所のセメント工場を持つ。

 

 

 

ヤマハ発動機<7272>、ヤマハモーターロボティクスHD<6274>をTOBで完全子会社化

ヤマハ発動機は、連結子会社のヤマハモーターロボティクスホールディングスに対し、完全子会社化を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施することを決議した。ヤマハ発動機の現在の株式所有割合は58.99%。ヤマハモーターロボティクスHDはTOB成立後に上場廃止となる見通し。

半導体製造装置業界では、マウンター(電子部品実装装置)と半導体後工程装置との技術的融合が強まっており、装置メーカーに対してもトータルソリューションの提供が課題となっている。ヤマハ発動機はこれに対応するため、2019年6月に半導体後工程装置大手の新川(現・ヤマハモーターロボティクスHD)を連結子会社化した。今回TOBにより完全子会社化することで経営スピードを一段と高める。ヤマハモーターロボティクスHDはTOBに賛同を表明している。

TOBの買付価格は1株当たり750円。公表前営業日の対象株式の終値508円に対して47.64%のプレミアムを加えた。買付予定数は1819万5465株で、下限は340万4300株に設定している。下限に満たない場合は買い付けを行わない。買付予定額は136億4659万8750円。公開買付期間は2020年2月13日から4月10日までを予定している。

 

 

 

土木管理総合試験所<6171>、磁気探査・測量設計の沖縄県2社を子会社化

土木管理総合試験所は、磁気探査・測量設計を手がけるアースプラン(沖縄県名護市)とクリエイト(同)の2社の全株式を取得し子会社化した。1月27日付。沖縄県進出の足掛かりとするのが狙い。取得価額は非公表。

 

 

 

ユニゾTOB、従業員側が買付価格5700円に引き上げ

不動産・ホテル業のユニゾホールディングに対して、従業員による買収(EBO)を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施しているチトセア投資(東京都中央区)は9日、買付価格を600円引き上げて5700円とすると発表した。新たに提示した買付価格は2月7日のユニゾ株価の終値5570円を上回る水準。

チトセア投資は2019年12月24日から1株5100円でユニゾ株の買い付けを始めたが、この間、市場価格が買付価格を大幅に上回る高値で推移し、TOB成立が難しい状態が続いていた。

併せて、2月14日までとしていた買付期間を28日まで9営業日延長する。買付価格の引き上げは初めてだが、買付期間の延長は今回で2度目。チトセア投資はTOBの実施主体として、ユニゾ従業員と米投資会社ローン・スターが共同出資で設立した会社。

ユニゾをめぐっては米投資会社、フォートレス・インベストメント・グループによるTOBが並行して同時進行中。フォートレスは1月29日に買付価格を4100円から1100円引き上げて5200円と、この時点で、チトセア投資の買付価格を上回る水準とした。フォートレスの買付期間は2月13日まで。ただ、昨年8月19日にTOBを開始以来、延長が繰り返され、117営業日に及ぶ異例の長さとなっている。

さらに別の米投資会社のブラックストーンがユニゾの賛同を前提に1株5600円でのTOBを提案しており、ユニゾ買収合戦は迷走と混沌を極めている。

 

 

 

三井松島ホールディングス<1518>、ペットフード輸入卸のケイエムテイを子会社化

三井松島ホールディングスは、ペットフード販売のケイエムテイ(大阪府泉大津市。売上高14億1000万円、営業利益3億2300万円、純資産6億7300万円)の株式93.075%を取得し子会社化することを決めた。三井松島は非石炭生産事業へのM&A投資を打ち出しており、昨年4月にシュレッダー国内最大手、明光商会(東京都中央区)を買収したのに次ぐ第2弾。

ケイエムテイは1988年に設立。同社が扱うペットフードは乳酸菌やアガリスクなど免疫力を高める健康素材の配合を特徴とし、ペットブリーダーや動物病院のほか、ペット愛好家などを顧客とする。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月1日。

 

 

 

日本駐車場開発<2353>、テーマパーク「那須りんどう湖レイクビュー」運営の那須興業を子会社化

日本駐車場開発は、テーマパーク「那須りんどう湖レイクビュー」を運営する那須興業(栃木県那須町。売上高15億円、営業利益△1億300万円、純資産2億2900万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。那須興業の全株式を保有する日本ビューホテルは昨年9月、不動産大手ヒューリックの傘下に入ったのに伴い、ホテル事業への経営資源の集中を打ち出していた。

日本駐車場開発は子会社の日本テーマパーク開発(東京都千代田区)を通じて、那須興業を買収する。日本テーマパークは同じ那須町で、テーマパーク「那須ハイランドパーク」(2016年に藤和那須リゾートを買収)を運営している。

那須りんどう湖レイクビューは1965年に開園し、観光牧場と遊園地からなるテーマパークのはしり。来場者は27万人(2019年4月期)。レジャーの多様化で集客力が低下し、近年、赤字が常態化していた。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年5月1日。

 

 

 

全国保証<7164>、東和銀行傘下の東和信用保証を子会社化

全国保証は東和銀行の信用保証子会社、東和信用保証(前橋市。売上高1億5500万円、経常利益3300万円、純資産14億2000万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。東和信用保証は1997年に設立し、住宅ローンなどの信用保証業務を手がけてきた。取得価額は13億6000万円。取得予定日は2020年2月28日。

 

 

 

小森コーポレーション<6349>、印刷の後加工向け折機を製造する独MBOグループを子会社化

小森コーポレーションは印刷工程の後加工で使われる折機を製造するドイツMaschinenbau Oppenweiler Binder GmbH & Co. KG(MBOグループ。売上高約62億円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。

MBOグループは1965年に設立し、折機の製造で欧米を中心に高いシェアを持つという。工場はドイツ国内2カ所のほか、ポルトガルにもある。米国、フランス、中国に販売・サービスを手がける現地法人を持つ。小森コーポレーションはMBOグループを傘下に取り込むことで、新たに商業印刷の後工程分野に乗り出すことが可能になるという。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月1日以降。

 

 

 

デサント<8114>、2015年に買収したオフロードシューズ「イノヴェイト」を創業者に譲渡

デサントは、「inov‐8(イノヴェイト)」ブランドでシューズやウエアなどを製造・販売する海外子会社PEDES INVESTMENTS LTD.(マン島=英国王室属領国。売上高23億5000万円、営業利益△6200万円、純資産△14億円)の全株式(所有割合80%)を、イノヴェイト創業者のWayne Edy氏が設立する新会社に譲渡することを決めた。

イノヴェイトはトレイルランニング用オフロードシューズを主力とし、世界約60カ国で展開する。デサントは2015年にイノヴェイトを買収したが、業績が当初想定した事業計画を大幅に下回って推移していた。

譲渡価額は約10億800万円。譲渡予定日は2020年2月14日。

 

 

 

コンドーテック<7438>、架払工事の東海ステップを子会社化

コンドーテックは、土木・建築用足場などの架払工事業を手がける東海ステップ(静岡県藤枝市。売上高30億7000万円、営業利益4億円、純資産14億7000万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。社会インフラの老朽化に伴う維持修繕分野での事業拡大につなげる狙い。

東海ステップは1982年に設立し、40年近い業歴を持つ。2015年から中堅中小企業に特化した投資ファンドのベーシック・キャピタル・マネジメント(東京都千代田区)の傘下にある。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年2月26日。

 

 

 

Eストアー<4304>、NFCホールディングス傘下でウェブ広告代理業のウェブクルーエージェンシーを子会社化

Eストアーは、NFCホールディングス傘下でウェブ広告代理業のウェブクルーエージェンシー(東京都渋谷区。売上高33億8000万円、営業利益5900万円、純資産3億3200万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。

EストアーはEC(電子商取引)支援サービスを主力とする。今回の買収に先がけて、今年1月末にヤフー子会社でEC(電子商取引)サイト構築ソフト開発のコマースニジュウイチ(東京都港区)の全株式を約13億円で取得し傘下に収めている。

取得価額は4億400万円(アドバイザリー費用を含む)。取得予定日は2020年3月2日。

 

 

 

GMOメディア<6180>、クーポン・チケットサイト運営のGMOくまポンを子会社化

GMOメディアは、クーポン・チケットサイト運営のGMOくまポン(東京都渋谷区。売上高14億2000万円、営業利益△8420万円、純資産△3330万円)の株式50.1%を取得し子会社化することを決めた。

GMOくまポンは2010年に美容や健康・医療分野を主な対象とするクーポンサイト「くまポン」を開設。2018年には美容医療のチケット購入サイト「Kireipass」の運営を始めた。GMOメディアはGMOくまポンの設立にかかわった経緯から、これまで緩やかな協力関係(ただし、資本関係なし)にあったが、シナジー(相乗効果)を強化するため、子会社化に踏み込む。

GMOくまポンは現在、「Kireipass」立ち上げの投資に伴い営業赤字に陥っているが、送客を含めた顧客獲得に向けた販促活動をサポートし、早期の黒字化を目指す。

取得価額は1億221万円。取得予定日は2020年3月1日。

 

 

 

総合メディカルホールディングス<9277>、ポラリスと組んでMBOで非公開化

総合メディカルホールディングスは5日、経営陣による買収(MBO)を受け入れて非公開化すると発表した。経営陣の要請を受け、投資会社のポラリス・キャピタル・グループ(東京都千代田区)が総合メディカルに対してTOB(株式公開買い付け)を実施し、全株取得を目指している。買付代金は最大約763億円。総合メディカルの創業者で元社長の小山田浩定現相談役、坂本賢治社長らのほか、25.52%の株式を保有する筆頭株主の三井物産などはMBOに賛同している。

総合メディカルは1978年に小山田氏らが設立し、医療機関に対する医療機器のリースやコンサルティング業務を主力に事業を展開。調剤薬局事業も柱の一つに育っている。2001年に東証1部に上場。中長期的に企業価値を保持・育成するためには、機動的な意思決定を可能にする経営体制の構築が望ましいと判断し、非公開化に踏み切る。

買付主体となるのはポラリスが全額出資して設立したPSMホールディングス(東京都千代田区)。買付価格は1株あたり2550円で、TOB公表前日の終値2022円に26.11%のプレミアムを加えた。買付予定数は2993万4823株で、下限は所有割合66.67%に相当する1995万6600株と設定した。

買付期間は2月6日~3月23日までの30営業日。公開買付代理人は野村証券。決済開始日は3月30日。

 

 

 

三菱ガス化学<4182>、日本ユピカ<7891>をTOBで子会社化

三菱ガス化学は5日、持ち分法適用関連会社でジャスダック上場の化学メーカー、日本ユピカに対して子会社化を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施すると発表した。日本ユピカの株主について現在30.92%を保有する東洋紡との2社のみにするのが目的。三菱ガス化学が日本ユピカの持ち株比率を現在の38.04%から69.08%に引き上げる。日本ユピカはTOBに賛同している。

日本ユピカは1977年に不飽和ポリエステル樹脂事業部門を統合する目的で、三菱ガス化学が60%、東洋紡が40%を出資して設立した。その後、1994年に株式を店頭登録した(2004年からジャスダック上場)。非公開化を通じて機動的に意思決定が可能な経営体制の構築を目指す。

買付価格は1株3000円で、TOB公表前日の終値1651円に81.71%のプレミアムを加えた。買付予定数は85万2869株。買付代金は25億5860万円。買付期間は2月6日~3月23日の30営業日。公開買付代理人は野村証券。決済の開始日は3月30日。

 

 

 

三井松島ホールディングス<1518>、タイのシュレッダー協力工場T SECUREを段階的に子会社化へ

三井松島ホールディングスは子会社でシュレッダー国内最大手の明光商会(東京都中央区)を通じて、タイの協力工場であるT SECURE INTERNATIONAL CO., LTD.を子会社化することを決めた。3月1日にT SECUREの一部株式を取得した後、段階的に株式を買い増し、2022年3月末までに子会社化する予定。明光商会が保有するシュレッダー製造ノウハウの継承や商品供給の安定性を高めるのが狙い。

 

 

 

共英製鋼<5440>、カナダのMCアルタスチールから電炉事業を155億円で買収

共英製鋼は4日、カナダの電炉メーカー、Moly-Cop AltaSteel Ltd.(MCアルタスチール、ブリティッシュコロンビア州)から一部事業を買収すると発表した。カナダ西部アルバータ州の製造拠点など関連資産を分社するためにMCアルタスチールが1月末に設立した新会社の全株式を約155億円で取得する。共英製鋼は2016年に米電炉メーカーのBDビントン(テキサス州)を買収したのに続き、カナダを含めた北米での鉄鋼事業拡大の機会を模索していた。

買収する事業の2019年6月期業績は売上高263億円、営業利益3億2400万円、純資産204億円。製品販売量は30万トン、従業員数は約460人。製造拠点が立地するカナダ西部における唯一の電炉メーカーという。

共英製鋼は国内鉄鋼需要が縮小に向かう中、海外事業を成長戦略の柱と位置づけ、日本、ベトナム、米国で事業を展開している。

同社が中核とする電炉事業は地域で発生した鉄スクラップを原材料として生産した鋼材をその地域を中心に販売する地産地消を基本とするビジネス。海外でも同様に、需要地に近いエリアに競争力のある電炉工場を配置する方針を打ち出している。

買収は関係当局の承認を得て完了する。

 

 

 

DeNA<2432>、日本交通HDの傘下企業とタクシー配車アプリ事業を統合

DeNAとタクシー大手の日本交通ホールディングス(日本交通HD、東京都港区)は4日、両社のタクシー配車アプリ事業を統合すると発表した。DeNAが「MOV」の名称で展開する配車アプリ事業を会社分割により、日本交通HD子会社で同様の事業を手がけるJapanTaxi(東京都千代田区)に4月1日付で譲渡することを決めた。事業統合後、JapanTaxiはDeNA、日本交通HDが共同筆頭株主(各38.17%出資)となる。DeNAはJapanTaxiを持ち分法適用関連会社とする。

DeNA がJapanTaxiに分割するのは次世代タクシーアプリ「MOV」と、AI(人工知能)とIoT(モノのインターネット)を活用した商用車向け交通事故削減支援サービス「DRIVE CHART」などの事業。当該事業の直近売上高は1億1300万円。

JapanTaxiは全国7万台のタクシー車両のネットワークを強みとし、2011年に日本で初めてタクシー配車アプリの提供を始め、現在、全国47都道府県でサービスを展開中。

DeNAは対価としてJapanTaxiが新たに発行する株式20万株を受け取る。

 

 

 

イオンフィナンシャルサービス<8570>、独系のアリアンツ生命保険を子会社化

イオンフィナンシャルサービスはドイツ保険大手アリアンツグループの日本法人、アリアンツ生命保険(東京都港区。経常収益377億円、経常利益△2億4400万円、純資産27億8000万円)の株式60%を取得し子会社化することを決めた。イオングループとして生保事業への新規参入となる。アリアンツ生命保険は2万件超(2019年末)の既契約を保有するが、2012年3月以降は新規契約の取り扱いを休止中。取得価額は36億円。取得予定日は2020年3月31日。

 

 

 

給排水金具のミヤコ<3424>、MBOで非公開化

ミヤコは4日、経営陣による買収(MBO)を受け入れて非公開化すると発表した。ミヤコ社長の束田勝氏が全株を所有するツカダ興産(大阪市)がミヤコに対してTOB(株式公開買い付け)を実施し、全株取得を目指す。買付代金は最大約19億8900万円。

ミヤコは戸建住宅、マンション向けの給排水金具などの開発を主力とし、製造は外部委託するファブレス企業。国内の新設住宅着工戸数が減少傾向にあり、今後、事業環境が厳しさを増すことが予想される。こうした中、非公開化により、機動的かつ柔軟な経営体制を構築するのが狙い。

買付価格は1株あたり1325円で、TOB公表前日の終値930円に42.47%のプレミアムを加えた。買付期間は2月5日~3月23日までの31営業日。TOBを実施するツカダ興産は現在、ミヤコ株式の29.18%を持つ筆頭株主。また束田社長はミヤコ株式の16.04%を保有する。束田社長の親族は保有する全株式9.38%をTOBに応募する予定。

ミヤコの前身は1946年に京都市で創業。1951年に改組して、大阪市に都水栓工業所を設立した。1970年にミヤコに社名変更し、2000年にジャスダックに上場した。

公開買付代理人はSMBC日興証券。決済開始日は3月27日。

 

 

 

住宅用照明器具のオーデリック<6889>、MBOで非公開化へ

オーデリックは4日、経営陣による買収(MBO)を実施し、非公開化すると発表した。オーデリックの伊藤雅人社長が代表取締役を務める資産管理会社のアマセクリエート(東京都杉並区)がオーデリックに対してTOB(株式公開買い付け)を実施し、全株取得を目指す。買付代金は最大約306億円。

オーデリックは住宅用照明器具の大手。国内住宅着工が伸び悩む中、ホテルなど非住宅分野や海外への事業展開に力を入れているが、こうした取り組みを加速するために非公開化を通じて、抜本的・機動的な意思決定を可能とする経営体制を構築する。

買付価格は1株あたり6150円で、TOB公開前日の終値4835円に27.20%のプレミアムを加えた。買付期間は2月5日~3月19日までの30営業日。公開買付代理人はSMBC日興証券。決済開始日は3月27日。

オーデリックは1951年に各種照明器具の製造を目的に大山金属製作所として東京都三鷹市で設立。1973年にオーヤマ照明に社名を変更し、1996年から現社名。1996年に株式を店頭登録し、2004年にジャスダックに上場した。

 

 

 

TDCソフト<4687>、システム開発の八木ビジネスコンサルタントを子会社化

TDCソフトは、システム開発の八木ビジネスコンサルタント(東京都千代田区。売上高5億2800万円、営業利益2700万円、純資産1億5700万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。

八木ビジネスコンサルタントは1984年に設立し、企業業務を効率化するための統合型パッケージソフト「SAP」のコンサルティングやシステム開発で実績を積んできた。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年2月28日。

 

 

 

CEホールディングス<4320>、保健・衛生コンサルタントなどの「とらうべ」を子会社化

CEホールディングスは子会社のMocosuku(東京都港区)を通じて、保健・衛生コンサルタントなどを手がける、とらうべ(東京都大田区。売上高5520万円、営業利益△1930万円、純資産△5470万円)の全事業を取得することを決めた。

Mocosukuはウエブ上で医療資格者や専門家が執筆した記事の配信、広告・マーケティング支援事業などを行っている。とらうべとは2014年以来、記事の執筆・監修についての一部委託を通じて取引関係がある。

とらうべは1988年に設立し、企業向けに従業員に対する健康相談窓口業務、健康保険組合からの特定保健指導業務、医療機器(コンタクトレンズなど)の顧客対応窓口業務などの受託を手がけているが、企画力・営業力不足のため、有用な事業資産を持ちながら、業容拡大が難しい状態にあったという。

取得価額は2800万円。取得予定日は2020年4月1日。

 

 

 

ジェイ エイ シー リクルートメント<2124>、人材紹介事業の香港「バンテージポイント」の日本法人を子会社化

ジェイ エイ シー リクルートメントは、人材紹介事業を展開する香港VantagePoint Asia Limited の日本法人、バンテージポイント(東京都港区)の全株式を取得することを決めた。バンテージポイントはコンサルティング業界と外資系金融機関に特化した人材紹介を展開する。取得価額、取得予定日は非公表。

 

 

 

じげん<3679>、インターネット情報サービスのCROOZ TRAVELISTなど3社から、航空券比較サイト「TRAVELIST」事業を取得

じげんは、インターネット情報サービスのCROOZ TRAVELIST(東京都渋谷区)など3社から、航空券比較サイト「TRAVELIST」事業を取得することを決めた。

「TRAVELIST」を取得するのはじげん子会社のアップルワールド(東京都文京区)。アップルワールドは主に海外ホテルを取り扱う予約システム「アップルワールド」を運営し、世界約150カ国11万件のホテル情報を国内旅行代理店に提供している。今回、「TRAVELIST」を取り込むことで、航空券やパッケージ商品の取り扱いが可能になる。

「TRAVELIST」は国内航空券についてLCC(格安航空会社)を含めた11社、海外航空券は約400社の航空会社から情報を集約している。「TRAVELIST」に関するソフトウエアや商標権を含む事業資産はCROOZ TRAVELISTのほか、CROOZ TRAVEL(相模原市)、クルーズ(東京都港区)で分散保有している。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年2月4日。

 

 

 

情報提供:株式会社ストライク

[M&A案件情報(譲渡案件)](2020年2月13日)

-以下のM&A案件(7件)を掲載しております-

 

●高級住宅を専門に扱うハウスビルダー・関連会社に建築資材商社、屋根工事業者も保有

[業種:建設業/所在地:中部地方]

●保育園を複数運営。保育士の採用に強みを持ち、高い定着率を維持。

[業種:保育園/所在地:東日本]

●地域医療をけん引。療養型病床併設の地域密着型病院。

[業種:一般病院/所在地:九州・沖縄地方]

●毎期増収で成長著しい専門工事会社。多くの職人を有し、平均年齢は30代。

[業種:職別工事業(設備工事業を除く)/所在地:中部地方]

●高収益の化粧品のテレビショッピング事業

[業種:化粧品のテレビショッピング事業/所在地:関東地方]

●不動産の運用・賃貸・販売を主軸に北海道内にて営業基盤を確立

[業種:不動産業/所在地:北海道地方]

●首都圏の好立地物件にてカフェダイニングを複数店舗展開

[業種:飲食業/所在地:関東地方]

 

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案件No.SS005958
高級住宅を専門に扱うハウスビルダー・関連会社に建築資材商社、屋根工事業者も保有

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建設業

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ハイグレード住宅を専門に扱うハウスビルダー・関連会社に建築資材商社、屋根工事業者も保有

 

〔特徴・強み〕

◇譲渡対象企業は2社
◇商社機能と設計施工機能の融合
◇優良な財務内容
◇豊富な工事実績

 

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案件No.SS005867
保育園を複数運営。保育士の採用に強みを持ち、高い定着率を維持。

 

(業種分類)教育・コンサル

(業種)保育園

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)保育園を複数運営

 

〔特徴・強み〕

◇保育士の採用に強みを持ち、高い定着率を維持。
◇今期黒字転換。今後も安定した収支を見込む。

 

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案件No.SS005579
地域医療をけん引。療養型病床併設の地域密着型病院。

 

(業種分類)介護・医療

(業種)一般病院

(所在地)九州・沖縄地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)該当地域の民間病院の中では最大級の設備を兼ね備えた総合病院。 一般病棟と医療療養病棟の2タイプ(病床数50床以上)

 

〔特徴・強み〕

◇一般病床と医療療養病棟を有する
◇救急告示病院として十分な機能を有し、地域においても高い知名度をもつ

 

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案件No.SS005455
毎期増収で成長著しい専門工事会社。多くの職人を有し、平均年齢は30代。

 

(業種分類)建設・土木

(業種)職別工事業(設備工事業を除く)

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)元請99%の専門工事業(躯体) 特命工事が多く高い利益率を誇る

 

〔特徴・強み〕

◇設立以来毎期増収
◇当該職別工事業においては当地トップの規模と実績
◇専属の下請け含め常時100名以上の職人を動員可

 

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案件No.SS005397
高収益の化粧品のテレビショッピング事業

 

(業種分類)小売業

(業種)化粧品のテレビショッピング事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)化粧品をテレビションピング等で販売 海外化粧品の国内独占販売権を保有

 

〔特徴・強み〕

◇顧客への訴求力
◇商品企画力
◇高収益であり利益を計上

 

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案件No.SS005090
不動産の運用・賃貸・販売を主軸に北海道内にて営業基盤を確立

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)不動産の運用・賃貸・販売業

 

〔特徴・強み〕

◇道内を主要エリアとした不動産関連事業により業況堅調に推移
◇オーナーは豊富な経験を有しており、当社の成長に見られるような収益化に至るスキーム構築に大きな強みを持っている

 

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案件No.SS004812
首都圏の好立地物件にてカフェダイニングを複数店舗展開

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)飲食業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)飲食店の運営

 

〔特徴・強み〕

◇美味しい食事だけでなく、内装や演出にもこだわりを持ち、空間として楽しめるお店作りを行っている。
◇メディアやSNSでも多数取り上げられている。
◇売上・営業共に好調に推移している。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

 

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[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「合併における税制適格要件について」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】適格合併における従業員引継要件

■【Q&A】適格合併の適否及び被合併法人の未処理欠損金の引継ぎ制限

 

 

 


[質問]

【事実関係】
1. A法人は個人aを筆頭株主とし、その他の株主も個人aの親族であるaグループが株式を全部保有する同族会社に該当。

 

2. B法人(昭和59年設立)は設立以来、個人bが株式を全部保有する同族会社に該当。また個人bは個人aの父親である。

 

3. A法人は黒字会社であり、主たる事業は卸売業を継続して営み、従たる事業として不動産賃貸業を昭和59年から継続して営んでいる。

 

4. B法人は欠損会社であり、主たる事業として不動産賃貸業を設立時から営んでいる。

 

5. A法人は直前5年間でaグループ間での株主構成の異動はあるが、aグループが継続して株式を全部保有。

 

 

【質問】
B法人は欠損会社であり合併比率の算出が不可能ですが、B法人の発行済株式180株式に対し、A法人の株式1株を合併対価として個人bに交付する予定です。

 

上記のような状況でA法人を合併法人、B法人を被合併法人とする吸収合併を行う場合、本件合併は適格合併に該当するのでしょうか。

 

 

[回答]

合併により被合併法人の株式は消滅し、被合併法人の株主はこれに代わるものとして、通常の場合は、合併契約に定める合併比率等に基づいて、合併法人の合併により発行する合併法人株式の交付を受けることになります。

 

 

ところで、合併が税制上の適格合併に該当するかどうかの判定要件として、次に掲げるものがあります。

 

① 被合併法人の株主に合併法人の株式以外の資産が交付されないものであること。
② 被合併法人と合併法人との間に同一の者による完全支配関係があり、かつ、合併後もその同一の者による完全支配関係が継続することが見込まれていること。

 

 

このように、完全支配関係がある法人間の合併については、完全支配関係が継続するかどうかの観点によるものと考えられます。したがって、上記①及び②の要件を満たしている限りは、例え合併比率が適正でない場合であっても、適格合併を否定するものではないと考えます。

 

 

ご照会事例については、被合併法人Bと合併法人Aとの間に同一の者(個人a一族)による完全支配関係がありますので、その合併は適格合併に該当するものと考えます。

 

 

 

(参考)合併比率は、本来的には経済合理性の前提とされています。つまり被合併法人の株主は被合併法人の株式を譲渡し、その対価として合併法人から株式を取得することになりますので、妥当な対価とすることが必要となります。そのためには合併比率が適正でなければならないと考えます。しかしながら、合併法人と被合併法人の株主が同一である場合又は株式の出資割合が同一である場合には、株主の利害関係に変動が生じませんので合併比率が税務上問題になることはないと考えますが、それ以外の場合には、事実認定によってはみなし贈与(相法9、相基通9-2)の問題が生ずることがありますのでご留意ください。

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2019年11月26日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[M&A担当者がまず押さえておきたい10のポイント]

第6回:売買価格の決め方は?-価値評価の考え方と評価方法の違い-

 

[解説]

松本久幸 公認会計士・税理士(株式会社Stand by C)

大和田寛行 公認会計士・税理士(株式会社Stand by C)

 

 

▷第5回:実際に売却するときの留意点は?-DDの受入れや価格交渉-

▷第7回:M&Aのプロジェクトチームはどうする?-社内メンバーと社外専門家の活用-

▷第8回:デューデリジェンスとは?-各種DDと中小企業特有の論点―

 


私達が日常生活で接している商品やサービスの売買では、売り手はなるべく高く売りたい、買い手はなるべく安く買いたいと考えるのが自然ですが、売買の対象が株式や事業であるM&Aでもその点は同じです。

 

それでは、実際のM&Aでは対象となる株式や事業の売買価格はどのようにして決まるのでしょうか。

 

 

一般的に、株式等の価値の算定方法にはインカム・アプローチ、マーケット・アプローチ、コスト・アプローチという3つの考え方があります。

 

 

インカム・アプローチは、将来獲得されるリターン(フリーキャッシュフロー、利益、配当⾦など)を現在価値に割り引くことで株式等の価値を算定する方法であり、代表的な算定手法としてDCF法、収益還元法、配当還元法などがあります。

 

DCF法は、算定対象の将来キャッシュ・フローを基礎としており、算定対象の将来に亘る超過収益⼒や事業リスクを株式価値に反映させることが可能となるため、⼀般的に、理論価値の算定を行う上で最も合理的な算定手法であると考えられています。一方で、インカム・アプローチに属する方法は、事業計画や割引率、成長率といった前提条件が算定結果に大きく影響を与えるため、客観的なデータに基づいて算定を行う必要があります。

 

 

マーケット・アプローチは、算定対象もしくは類似会社の株価、財務指標等を用いて株式等の価値を算定する方法であり、代表的な算定手法には市場株価法、類似会社比準法などがあります。

 

市場株価法は、算定対象⾃身の株価を用いる手法であり、類似会社比準法は算定対象と同種の事業を営む会社の株価及び財務指標を用いる手法です。

 

類似上場企業の株価と財務指標の倍率など、一般に入手が容易なデータに基づいて評価を行えることから採用しやすく、また市場株価を用いるため客観性が保たれるという長所があります。一方で、類似企業の選定に恣意性が介入する余地もあり、留意が必要です。

 

 

コスト・アプローチは、算定対象の財産価値をある⼀定時点で評価することにより株式等の価値を算定する方法であり、代表的な算定手法に簿価純資産法、時価純資産法などがあります。

 

コスト・アプローチは、対象会社の貸借対照表に基づいて評価を行える点で採用しやすいという長所はありますが、営業権(のれん)や無形資産等の目に⾒えない資産の価値を算定分析に反映させることが困難であり、また、将来の利益⽔準が価値に反映されない点には留意が必要です。加えて、事業の継続を前提としない価値算定手法と解されるため、事業継続を前提とする企業の価値算定手法としてはそぐわないとも考えられている面もあります。

 

 

このように、3つの算定アプローチにはそれぞれ長所・短所がありますので、実際のM&Aでは、状況に応じてこれらの中から適したものを採用し、場合によっては組み合わせて使うのがよいでしょう。

 

例えば、対象会社や事業の業績が安定していて、なおかつ、合理的な事業計画が策定されているような場合は、インカム・アプローチが適しているといえます。反対に、将来の業績やキャッシュ・フローの予測が難しいような場合には、インカム・アプローチを採用すると評価の客観性や信頼性が損なわれてしまうこともあります。

 

M&Aにおいては、これらの算定手法に基づく理論価値を参考としつつ、直接的には売り手と買い手による交渉で売買価格が決まります。これを示したものが図表1であり、概念的にはスタンドアロンの価値 をベースに一定程度買い手のシナジーを加味した金額で合意されるものと考えられます。

 

買い手の目線では、買収プレミアムの裏付けとなる合理的な材料があるか、例えば、どの程度シナジーが実現されれば売り手の売却希望価格に達するか、シナジーの実現可能性はどの程度あるか、といった検討を行い買収可否の判断を行うこととなります。

 

 

最近のM&A市場では、超低金利政策等により余剰資金を持つ企業が増加していることや、M&Aが多くの企業にとって一般化してきたこと等により、どちらかというと需要が供給を上回る状況にあるのではないかと考えます。買い手企業にとっては、優良な売り手企業を見極める判断力と粘り強い交渉力が求められると言えるのではないでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[解説ニュース]

更正の請求による相続税の還付

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

1.国税通則法上の相続税の更正の請求


相続税の申告書を提出した人が、その申告書に記載した課税価格や税額等の計算について相続税法等の規定に従っていなかったこと、または計算に誤りがあったことにより相続税を納めすぎたときは、法定申告期限から5年以内に限り税務署長に対し、その申告に係る課税価格または相続税額等につき、減額更正の請求をすることができます(国税通則法23条第1項)。例えば、土地の評価を誤って過大に計算し、納税者が相続税を納めすぎた場合には、更正の請求をすることにより納めすぎた税金の還付を受けることになります。

 

更正の請求をする場合は、その請求に係る更正前の課税価格または税額等、更正後の課税価格または税額等、その更正の請求をする理由、その請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した更正請求書に、更正の請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」を添付の上、税務署長に提出しなければなりません(同条第3項、同法施行令6条第2項後段)。

 

 

2.更正の請求の特例


法定申告期限から5年を経過した後であっても、次のような特段の事情が生じた場合には、更正の請求により相続税の還付を受けることができます。

 

(1)国税通則法上の特例

法定申告期限から5年経過後であっても、例えば次の事由に該当する場合、その事由が生じた日の翌日から起算して2ヶ月以内に限り、税務署長に対し更正をすべき旨の請求ができます(国税通則法23条2項、同法施行令6条第1項)。

 

 

①課税価格または税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解等を含む)により、その事実が計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。

 

②申告等をした者に帰属するものとされていた相続財産等が、他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正または決定があったとき。

 

③その申告、更正または決定に係る課税価格または税額等の計算の基礎となった事実にかかる国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈その他の国税庁長官の法令の解釈が、更正または決定にかかる審査請求もしくは訴えについての裁決もしくは判決に伴って変更され、変更後の解釈が国税庁長官により公表されたことにより、その課税価格または税額等が異なることとなる取扱いを受けることとなることを知ったこと。

 

 

(2)相続税法上の特例

相続の特殊性から上記1の他、相続税の申告書を提出した者または決定を受けた者が、例えば次のいずれかに該当する事由により、その課税価格や相続税額が過大となったときは、その事由が生じたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に限り、税務署長に対し更正の請求ができます(相続税法32条、同法施行令8条第2項)。

 

 

①未分割財産につき民法に規定する相続分または包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合に、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人または包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が、その相続分または包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなったこと。

 

②民法に規定する認知、相続人の廃除またはその取消しに関する裁判の確定、相続の回復、相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。

 

③遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと。

 

④遺贈に係る遺言書が発見され、または遺贈の放棄があったこと。

 

⑤相続もしくは遺贈または贈与により、取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があったこと、その他一定の事由が生じたこと。

 

⑥相続税の期限内申告書の提出期限において未分割であった財産が分割されたことにより、その分割に基づき配偶者の税額軽減の規定を適用して計算した相続税額が、その時前において配偶者の税額軽減の規定を適用して計算した相続税額と異なることとなったこと(①に該当する場合を除く)。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2020/02/10)より転載

[税理士のための中小企業M&Aコンサルティング実務]

第2回:M&A 手続きの全体像

~中小企業のM&Aの売手の流れ、買手の流れとは?~

 

〈解説〉

公認会計士・税理士 宮口徹

 


Q、M&A 手続き全体の流れを教えてください。

 

A、事前準備、探索業務(ソーシング)、実行業務(エグゼキューション)の流れとなります。大企業のM&A では、会計士や税理士の業務はほぼ実行段階に限定されていますが、中小企業のM&A では案件全体のコントロールをする役割が求められるケースも増加するものと思われます。

 

 

 

図表は相対取引におけるM&A 業務の流れの全体像を示したものです。大きく分けて事前準備、探索業務(「ソーシング」とも言います。)、実行業務(「エグゼキューション」とも言います。)に区分されます。

 

 

まず、事前準備では①売手からの事前相談に基づき、アドバイザーが②秘密保持契約書やアドバイザリー契約書を締結した上で、③案件の概要把握を行い、買手候補に提示する案件概要書を作成します。

 

また、④売却の基本方針、買手候補や譲渡株価の目線について売手と議論を重ねます。次に探索業務の段階では、買手候補に対して⑤匿名情報を開示して興味の有無を確認し、興味を示した候補に対しては⑥秘密保持契約書を締結した上で、⑦案件概要書他、決算書や人事情報などの詳細情報を開示します。

 

 

買手はこうした情報を検討し、株式取得を希望する場合には、株式の取得価格や取得スキーム、その他諸条件を記載した⑧意向表明書を提出します(相対取引の場合は口頭での調整を経て直接基本合意書を締結するケースもあります。)。

 

売手が意向表明書の内容を受け入れることができる場合、⑨基本合意書を締結しますが、基本合意書は法的拘束力を持たせないケースが一般的です。

 

合意書締結後、⑩デュー・ディリジェンスにより対象会社の詳細を調査した上で、株価交渉やその他の条件交渉を経て⑪株式譲渡契約書の締結を行い、売買代金を決済して⑫クロージングとなります。

 

 

大企業のM&A では全体のコントロールは投資銀行や専門のアドバイザリー会社が行うことが一般的ですので、税理士や会計士の業務は実行段階の業務に限定されます。これに対して中小企業のM&A では税理士や会計士が案件全体のコントロールをする役割が求められるケースも増加するものと思われます。

 

前述したとおり、顧問税理士は対象会社の社長と長年にわたる関係を築いていますのでアドバイザーに適任の存在であり、専門業者に任せきりにせず、積極的に関与したいところです。

 

 

 

(「税理士のための中小企業M&Aコンサルティング実務」より)

 

 

[氏家洋輔先生が解説する!M&Aの基本ポイント]

第3回:「事業デューデリジェンス(事業DD)」とは?

~目的は?調査分析項目とは?~

 

〈解説〉

公認会計士・中小企業診断士  氏家洋輔

 

 

▷関連記事:デューデリジェンスとは?-各種DDと中小企業特有の論点―

▷関連記事:財務デューデリジェンス(財務DD)の費用の相場とは?

▷関連記事:「法務デューデリジェンス(法務DD)」とは?

 

 

事業デューデリジェンス(事業DD)とは?


1、概要

事業デューデリジェンスとは、対象会社の事業性および企業価値の評価をするためには欠かすことのできない重要な調査で、経営管理や事業モデル、将来のキャッシュフロー等を詳細に調査し分析します。また、事業デューデリジェンスで得られた情報を財務デューデリジェンスや事業計画の分析に活用します。

 

事業デューデリジェンスにおける調査の対象は、沿革、経営状況、事業モデル、商品力、労使関係、事業の社会性、経営者のコンプライアンス対応等、会社の経営や事業に関する項目全般であることから、通常その調査は広範に及びます。

 

事業デューデリジェンスで重要なことは、会社を取り巻く外部環境やマーケットにおける位置づけ、各事業のビジネスモデル、内部資源等を充分に把握した上で、会社のSWOTを分析し、事業別の今後の事業計画を策定、検討することです。

 

 

2、事業デューデリジェンスにおける分析

 

事業デューデリジェンスの分析段階では、ビジネスモデル分析、SWOT分析、マーケット分析、競合他社分析、収益性分析、事業ポートフォリオなどを行います。

 

①ビジネスモデル分析

事業デューデリジェンスの出発点は、対象会社の各事業におけるビジネスモデルを正しく理解することです。そのためには、対象会社の全般的事項の調査に続き、経営者ないしは、事業部門責任者に対してインタビューを行い、彼らにビジネスモデルを説明してもらうことが必要となります。このインタビューの目的はビジネスモデルを分析し理解することの他に、経営者や事業部門責任者の資質を評価するという目的も併せもっています。

 

経営者や事業部門責任者へのインタビューを行い、ビジネスモデルの大枠を理解できたら、現場で活動している中間管理職や担当者に対してインタビューを行い、各調査項目の詳細を捉えつつ、ビジネスモデルの分析を進めます。

 

②SWOT分析

SWOT分析とは、対象会社の強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)を分析しまとめたものです。

 

SWOT分析の目的は、その企業が持っているビジネスの機会や外的脅威等の「外部環境分析」とコア・コンピタンスや組織体制等の「内部要因分析」から、経営課題を具体化し、事業の方向性を明確にすることです。

 

③マーケット分析

対象会社の各事業が属するマーケットの状況とマーケットに対する自社の商品力の分析を行います。これらは、証券会社やシンクタンク等が発表している業界別のアナリストレポートや行政機関が発表している統計情報を入手し、各業界の有識者へのインタビューを行い、様々な観点からマーケットの現況、過去の状況や傾向、今後の見通し等を分析します。

 

④競合他社分析

対象会社の主要な競合他社を分析し、比較を行います。対象会社の業界内での位置付けや、強み・弱み、改善しなければならない点が明確になります。競合他社分析を行う上での重要なポイントは、財務諸表のみならず対象企業が属するマーケットにおけるKPI(Key Performance Indicator)として用いられる指標の比較を行うことです。

 

⑤収益性分析

ビジネスモデル分析、SWOT分析、マーケット分析、競合他社分析の結果を総合的に勘案した上で、財務デューデリジェンスにより入手した過去の営業成績にかかる情報を加味し、対象企業の各事業の収益性の分析を行います。

 

⑥事業ポートフォリオ

市場成長率および市場占有率の2軸にて、対象会社のポートフォリオの検討を行います。対象会社の現在の立ち位置、各事業の立ち位置、投資の分散の状況などを把握して、今後の戦略に役立てます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[事業承継・M&A専門家によるコラム]

M&A後-グループ企業の統率とホールディングスの活用-  ~事業承継に活用したい手法~

 

〈解説〉

ビジネス・ブレイン税理士事務所(畑中孝介/税理士)

 


 

当社のお客様でも1昨年からM&Aが急激に増加していまして年間4-5件のペースでM&Aが成立しています。今年は現状で、すでに3件のM&Aが予定されています。

 

昨年から数百万~数千万円の小規模な事業譲渡に近い案件が増加しており、その傾向はこの後もしばらく続きそうと感じています。

 

知り合いの会社とか取引先とか後継者難の会社を引く継ぐようなケースでのM&Aの活用が増えるでしょう。

 

 

 

そうなると重要なのが増えるグループ企業の管理と統率です。

 

 

 

1、PMI(買収後の体制整備)

一点目は買収後の管理体制です。財務・法務や給与計算労務など様々な問題点があります。それに対する体制整備が非常に重要な論点です。買収するのがゴールではありません(PMIについては「ICTを活用しM&A後の経理体制を合理的に作る【体験記】」をご参照ください」)。

 

 

2、グループの管理体制をどう構築するか

ここは、会社が増えるなどした場合どのような体制を作るかという点です。
支店や事業部のような形で会社の中にセグメントとして置く場合と、持株会社を作りホールディングス化をするケースがあります。

 

持株会社も

A 純粋持株会社(経営管理などだけを行い事業は行わない)
B 事業持株会社(中核会社が事業をやりつつ持株会社の役割もこなす)

 

の2つがあります。

 

どちらがいいかはケースバイケースですが純粋持株会社のほうが、事業を行わない分、事業会社のグループ間の関係が兄弟に近くなります。事業持株会社は親子関係に近いと言えます。

 

また、事業を行わないのでグループ全体の統制や投資活動に責任を持つようなイメージになります。「PL」としての短期の業績管理ではなく「BS」による投資の管理や中長期の視点といった役割求められるといえるでしょう。

 

また、グループ管理ではグループ全体での業績管理に加え決算期の統一なども検討するケースが増えています。

 

 

 

 

「ビジネスブレイン月間メルマガ(2020/02/04号)」より一部修正のうえ掲載