◇◆ 会計事務所M&Aの疑問(譲渡/入門編)◇◆

 

税務研究会では、会計事務所の事業引継ぎ(譲渡)を検討している税理士の方を対象に、全国各地で個別勉強会・相談会を開催しております。

個別勉強会・相談会の参加者から寄せられた質問の一部をご紹介いたします。

 


 事務所の譲渡を考えていますが、同じエリアの税理士には知られたくありません。知り合いに知られずに譲渡することはできますか?

 

 

 知り合いに知られずに譲渡することは可能です。ただし、思わぬところで情報が漏れてしまうこともあります。以下の点に注意して取り組んでみてはいかがでしょうか。

 

Point①「この人は口が堅いから」と考え、税理士仲間に相談することは控えた方がよいでしょう。相談された方が、悪気なく他の方に話してしまう可能性があります。同様に、たとえ気の許せる間柄だからといっても、顧問先の社長などに話してしまうと、そこから従業員経由で、事務所のスタッフまで情報が漏れてしまう、ということもあります。

 

Point②ノンネームシートに記載される情報はしっかりと確認しましょう。ノンネームシートとは、アドバイザーが譲渡先探索のために使用する資料です。事務所名は記載されていませんが、事務所規模や先生の年代など、事務所の概要が分かるものです。譲渡先を探索するうえで重要な資料ではありますが、ノンネームシートで事務所が特定されないように注意してください。

 

Point③最後に、当然ですが、秘密保持を徹底した信頼できる専門会社に依頼することも重要です。

 

 

 

 


◆会計事務所M&Aでお悩みの所長様におすすめ [秘密厳守で対応]

 

 

↓ 勉強会の開催地・開催日時など ↓

 

 

 

 

 

税務研究会の「会計事務所M&Aサービス」

税務研究会では、全国の会計事務所とのネットワーク生かした、会計事務所の事業引継ぎをサポートするサービスをご用意しております。
創業75年を超え、長きにわたり税務会計業界・会計事務所と共に歩んできた税務研究会だからこそ、税理士先生の立場に寄り添った、安心感のある事業引継ぎのサポートを行うことができます。

 

✓ 税務通信でおなじみの税務研究会が対応する ”安心感”
✓ 税理士業界を熟知したスタッフが対応する ”伴走力”
✓ 全国の会計事務所との繋がりによる ”マッチング力”

 

 

 

 

 

 

 

 

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 税理士事務所をM&A で売却した後、従業員の雇用は継続されるのでしょうか? また、従業員の待遇が悪くなることはありますか? 30代、40代の若い従業員もいるので心配です。

 

 

 税務研究会が関わった事例でお伝えすると、ほとんどのケースで、従業員の雇用は継続されています。

現在、会計事務所の「人材不足」が深刻です。そのため「従業員には継続して勤務してもらいたい」と考える買手が多いようです。実際、「従業員の継続勤務」を譲受条件に挙げる買手もいます。これは、従業員が退職してしまうと、業務が回らないだけではなく、その従業員が担当していた顧問先も離れてしまう可能性が高まるからです。

 

また、「従業員の待遇が悪くなるのでは?」と懸念される先生もおられますが、従業員の待遇を悪くすると、従業員の退職リスクを高めてしまうため、買手もできるだけ、従業員の待遇を下げないように配慮します。もちろん、業務内容と照らし合わせて、明らかに給与額が高すぎる場合(例えば代表の親族の給与など)は、ある程度、適正な金額に調整されることはあります。

 

 

 

 


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 知人の税理士に譲渡するのと、M&Aで他事務所に譲渡するのとでは何が違いますか?

 

 

 1つ目は、「相手先を知っている安心感」です。知人の税理士への譲渡では、すでにどのような先生で、どのような事務所なのかを知っている安心感があります。

 

一方、M&Aでは、面識のない事務所への譲渡になります。そのため、所長同士の「トップ面談」で、どのような相手先なのかを見定める必要があります

 

2つ目は、「交渉のしやすさ」です。知人の税理士への譲渡では、付き合いがあるだけに「交渉がしづらい」ということがよくあります。特に「譲渡対価」は「適正価格よりも低い金額や、無償に近い金額」で譲るケースも多いようです。

 

一方、M&Aでは、アドバイザーが算定した「適正価格」をベースに交渉がはじまるため、適正価格よりも極端に低い金額で譲るケースはほとんどありません。また、M&Aでは、多くの買手候補が集まることもあり、その他の条件を含めて、買手を比較検討しながら、交渉を進めることができるメリットがあります。

 

なお、知人の税理士へ譲渡する場合であっても、後にトラブルとならないように、アドバイザーを入れて譲渡契約を交わしておいた方がよいでしょう。

 

 

 


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