[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「遺言書に沿った遺産の分割が合意に至っていない場合の相続税の申告について」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】個人版事業承継税制について ~先代事業者が医師、後継者が歯科医師の場合~

■【Q&A】分割協議により遺言と異なる者が財産を取得した場合の贈与課税の有無

 

 

 


[質問]

被相続人の自筆証書遺言があります。裁判所の検認も受けており、遺言書としての法的効力も認められております。

 

法定相続人に相続させる旨、及び、法定相続人以外(甥、姪など)に遺贈する旨が書かれておりますが、相続人間で遺産分割に関して揉めており、遺言書通りに執行できず遺産分割ができない状況です。

 

この場合、相続税の申告は、申告期限までに、遺言書に基づいて申告を行うのか、もしくは未分割財産として申告を行うのか、どちらが正しいのでしょうか。

 

 

[回答]

ご照会の事例は、遺産の分割が行われておりませんので相続税法55条の定めるところにより未分割遺産に対する課税の手続きによることになります。

 

被相続人の遺産は不動産、動産、無形資産など多様な構成となっており、その個々の遺産を承継する地位を有する相続人等がどのように取得するかを定めるのが遺産分割です。例えば、被相続人甲の遺産にA町に所在する地積100㎡、価額500万円のa土地とB町に所在する地積100㎡、価額500万円のb土地があるという場合において、それぞれ法定相続分2分の1を有する相続人乙および丙がいずれもa土地の取得を望んだとする法定相続分が等しくa土地とb土地の地積および価額も等しいところから、その所在地の別を如何にするかだけが問題として残されます。この点について協議してそれぞれの相続する土地を決めるのが遺産分割協議であり、個々の遺産について個別にその取得者を定めるために遺産分割の協議は行われます。

 

ご照会の事例では、この遺産分割の協議が行われない状態にあり、相続税の申告は上記のとおり相続税法55条の定めに従い申告手続きを進めることになります。

 

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2019年12月09日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[解説ニュース]

2次相続の申告後に、1次相続に係る遺留分侵害額請求に基づく支払額が確定した場合

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(宮田 房枝/税理士)

 

 

[関連解説]

■遺留分侵害額の請求があった場合の税務上の取扱い

■遺留分制度を潜脱する意図で利用された信託(東京地裁H30.9.12)

 

 

 

【問】

私(C)の祖父(A)は、X1年1月に死亡しました(以下「1次相続」)。祖父はすべての財産1,000を私の父(B)に相続させるという遺言を残しており、これに対して叔母(Z)が遺留分侵害額請求をしてきました。

 

また、X1年2月、父(B)が死亡しました(以下「2次相続」)。父はすべての財産を私(C)に相続させるという遺言を残していました。

 

祖父(A)の相続税の申告期限までに叔母(Z)への支払額が確定しなかったため、1次相続に係る父(B)の相続税申告は、祖父(A)の遺言通り、父(B)が1,000すべてを相続したものとして、X1年11月に行いました。

 

また、父(B)の相続税の申告期限までにも叔母(Z)への支払額が確定しなかったため、2次相続に係る私(C)の相続税申告は、父(B)に祖父(A)から相続した1,000の財産があるものとして、X1年12月に行いました。

 

その後、X2年2月に、遺留分侵害額請求に基づく支払額が確定し、叔母へは200を支払うこととなり、その結果、父(B)が相続した財産は800となりました。

 

この場合、1次相続に係る父(B)の相続税申告、及び2次相続に係る私(C)の相続税申告において、更正の請求をすることはできますか?

 

 

 

〔親族関係図〕
822-1.png

 

 

〔1次相続に係る課税価格〕

 

〔2次相続に係る課税価格(1次相続の影響のみ記載)〕

 

 

【解説】

1. 相続税法における更正の請求


相続税の申告書を提出した者は、遺留分侵害額請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したことにより、その申告に係る課税価格及び相続税額が過大となったときは、その確定したことを知った日の翌日から4か月以内に、更正の請求をすることができます。

 

2. 本問への当てはめ


(1)1次相続に係るBの相続税申告

上記1の規定のとおり、B(実際に手続をするのはその相続人)は、更正の請求をすることができます。
なお、1次相続に係る相続税申告についてBが更正の請求をする場合、Zが期限後申告をしなければ、Zは決定処分を受けることになります。ただし、更正の請求及び期限後申告をしたとしても、しなかった場合と比べて相続税の総額は変わらないため、実務的にはこれらの申告等を行なわず、当事者のB・Z間で修正税額の精算のみを行うこともあります。

(2)2次相続に係るCの相続税申告

上記1の赤字の箇所は、次の波線のような言葉を補って解釈するものと考えます。

その者(遺留分侵害額請求をされた相続に係る申告書を提出した者)が 遺留分侵害額請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したことにより、その 遺留分侵害額請求をされた相続の 申告に係る課税価格及び相続税額が過大となったときは、」

すなわち、上記1の規定は、遺留分侵害額請求をされた相続に係る申告(本問の場合、1次相続に係る申告)に関しての更正の請求について定められたものであり、遺留分侵害額請求とは直接関係のない申告(本問の場合、2次相続に係る申告)についても更正の請求を認めるという規定ではないと解されます。また、本問の場合、国税通則法の更正の請求事由にも該当しません。したがって、Cは、2次相続に係る相続税について更正の請求をすることはできないと考えます。

 

3. 最後に


上述のとおり、相続税法における更正の請求の規定は本問の場合の2次相続については適用されず、その結果、Cは1次相続においてBが相続しないこととなった財産200についても2次相続で相続税を負担しなければならないことになると考えます。

(参考:大阪国税局WAN質疑応答事例検索システム相続税関係2929)

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2020/02/25)より転載

「休廃業・解散」動向調査(2020年1月公開分)

 

 

 

◇近畿地区「休廃業・解散」動向調査(2019年)

「休廃業・解散」は3,354件で3年ぶりに増加
~ 「倒産」と「休廃業・解散」がともに増加したのは2008年以来、11年ぶり ~

※詳細はこちら

 

◇大分県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

2019年の「休廃業・解散」は292件
~ 倒産件数の8.3倍 ~

※詳細はこちら

 

◇島根県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

休廃業・解散は147件、2年ぶりに減少
~ 代表者年齢、70歳以上が61.6%を占める ~

※詳細はこちら

 

◇山口県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

休廃業・解散は286件、過去10年で最少に
~ 代表者年齢、70歳以上が58.0%を占める ~

※詳細はこちら

 

◇鳥取県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

休廃業・解散は137件、2年ぶりに減少
~ 代表者年齢、70歳以上が42.3%を占める ~

※詳細はこちら

 

◇岡山県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

休廃業・解散は453件、4年ぶりに増加
~ 代表者年齢、70歳以上が52.9%を占める ~

※詳細はこちら

 

◇中国地方「休廃業・解散」動向調査(2019年)

休廃業・解散は1678件、6年ぶりに増加
~代表者年齢、70歳以上が54.1%を占める~

※詳細はこちら

 

◇広島県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

休廃業・解散は655件、2年ぶりに増加
~代表者年齢、70歳以上が53.9%を占める~

※詳細はこちら

 

◇静岡県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

静岡県内の「休廃業・解散」件数は712件
~ 倒産の3.4倍、前年より倍率上昇 ~

※詳細はちら

 

◇北海道「休廃業・解散」動向調査(2019年)

2019年の休廃業・解散は1310件
~ 3年ぶりの前年比増加、倒産件数の6.2倍に ~

※詳細はこちら

 

 

 

 

 

 

情報提供元(出所):株式会社帝国データバンク

[資料データ(PPTデータ)]

「買主側から見た「財務デューデリジェンス」の管理面のインタビュー事項チェックポイント(例)」

 

「買主側から見た「財務デューデリジェンス」の管理面のインタビュー事項チェックポイント(例)」資料データ!   M&Aに関する各種資料サンプルデータ公開中!

 

 

[サンプル(イメージ)]

 

 

 

枚数:計11ページ(A4サイズ)

 

 

[ご利用にあたって]

※本ページのひな形は、あくまでも一例となっております。使用する内容にあわせて、文言などを適切に追加・修正・削除してご利用ください。法令等は改正等される場合もございますので、ご使用の際には法律の専門家に相談することをお勧めします。

※契約書等のひな形の使用結果について、著者及び株式会社税務研究会は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※本ページは、予告なく公開を終了する可能性がございます。

 

 

 

 


【中小零細企業のM&Aなら、ZEIKEN LINKS(運営:税務研究会)にご相談ください。】

※秘密厳守で対応いたします。

 


 

 

[伊藤俊一先生が伝授する!税理士のための中小企業M&Aの実践スキームのポイント]

③プレM&Aにおける株式譲渡スキームを採用した場合の、売主株主における少数株主からの株式買取(スクイーズアウト)に係るみなし贈与

 

 

〈解説〉

税理士  伊藤俊一

 


[関連解説]

■一部株式譲渡スキームの危険性とその対応策

■M&A関連費用の取扱い

 

 

 

中小零細企業M&Aにおいては、株式譲渡スキームを採用する際、ほとんどのケースで、買主は売主の株式を100%取得します。公開企業M&Aのような段階取得、支配権を維持するだけの取得等はありません(仮に売主株式を100%取得しなかった場合、クロージング日以後も、旧売主株主として残存している者から、会社法上の少数株主で認められる各種権利を行使して、いわゆる嫌がらせを受ける可能性があるため)。

 

 

このため、プレM&Aの段階で下記のように少数株主から株式を集約する必要があります。なお、筆者は会社法上規定されている各種スクイーズアウトは中小零細企業実務においては機能しないという所感があるため、下記では相対取引での株式集約を指していることをご理解ください。

 

 

売主株主が法人である場合、子会社を株式譲渡スキームでM&Aをする際には、譲渡対価の一部を子会社から親会社へ配当、もしくは、自己株式取得をさせる場合が一般的です。親会社においては配当、または、自己株式取得に係るみなし配当のいずれであっても、受取配当の益金不算入がありますので(所有割合によって変わりますが、原則として)課税は生じません。したがって、当該配当後の分配可能限度額を超過した残りの部分を売却します。

 

なお、売主株主が個人の場合は、当該配当が配当所得として総合課税の洗礼を受けることになり、税負担が重くなるため実行しません。

 

 

上記における自己株式取得において既存子会社における少数株主からの買取に関して、論者によっては相続税基本通達9-2が適用される、との見解も散見されます。すなわち、少数株主からの買取金額(こちらを1,000円とする、税務上適正評価額)とM&A時の譲渡対価の額(こちらを10,000円とする)に差額(10,000円-1,000円=9,000円)があれば、その差額相当額はみなし贈与ではないか、という見解です。

 

 

筆者はみなし贈与は適用されない見解をとっています。上記は一連の取引ではないからです。少数株主からの買取を行う場合、上記では税務上適正評価額を採用しています。取引はそこで分断されます。その後、全く別の取引として、第三者に対してM&Aを行っています。M&Aにおける株式譲渡対価について租税法上の法文等が適用される余地はありません[注1]。

 

 

売主株主が個人の場合でも上記と同様です。売主会社(対象会社)の少数株主からの買取に関して、上記でいうところの差額(10,000円-1,000円=9,000円)があれば、その差額相当額はみなし贈与ではないか、という見解ですが、上記と同様のロジックで、みなし贈与にはあたりません。

 

 

上記2つとも、少数株主からの買取価格は税務上適正評価額で行っていると前提においています。この評価額の算定根拠は通常取引(親族間での相対取引等)の株価算定と同様に必要です。

 

なお、上記論点が実務で当局から指摘されたという事例は、筆者自身も経験がありませんし、これまで周囲からも聞いたことがありません。

 

 

なお、「売主株主が法人である場合、子会社を株式譲渡スキームでM&Aをする際には、譲渡対価の一部を子会社から親会社へ配当、もしくは、自己株式取得をさせる場合が一般的」については今後、下記の点に留意が必要です。

 

令和元年12月12日に発表された「令和2年度税制改正大綱」87頁以降において「五 国際課税 1 子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避への対応 (1)法人が、特定関係子法人から受ける配当等の額(その事業年度開始の日からその受ける直前までにその特定関係子法人から受ける配当等の額を含む。以下「対象配当金額」という。)が株式等の帳簿価額の10%相当額を超える場合には、その対象配当金額のうち益金不算入相当額を、その株式等の帳簿価額から引き下げることとする。」とあります。

 

 

 


【注釈】

[注1] この点につき、代表的な文献として、佐藤友一郎 (編著)「法人税基本通達逐条解説」798頁(九訂版 税務研究会出版局 2019)(法人税基本通達9-1-14(いわゆる小会社方式)の解説において)「ただし、純然たる第三者間において種々の経済的合理性を考慮して定められた取引価額は、たとえ上記したところと異なる価額であっても、一般に常に合理的なものとして是認されることとなろう」とあります。第三者M&Aにおける譲渡価額は典型的な「純然たる第三者間において種々の経済的合理性を考慮して定められた取引価額」に該当します。そもそもこの考え方は、当局が納税者が私的自治の原則に基づき選択した取引に対して、いかなる場合にもおいても租税法上の評価(取引相場のない株式であれば財産評価基本通達)に引き直すのは、取引自体に干渉していることになることから、経済的中立を逸脱することとなり許されないとの指摘もあります。この点につき、茂腹敏明「非上場株式鑑定ハンドブック」460頁(中央経済社 2009年)参照のこと。

 

 

 

 

 

[経営企画部門、経理部門のためのPPA誌上セミナー]

【第2回】PPAのプロセスと関係者の役割とは?

 

〈解説〉

株式会社Stand by C(大和田 寛行/公認会計士・税理士)

 

 

▷第1回:PPA(Purchase Price Allocation)の基本的な考え方とは?

▷第3回:PPAにおける無形資産として何を認識すべきか?

▷第4回:PPAにおける無形資産の認識プロセスとは?

 

 

1.M&AのプロセスにおけるPPA

第2回では,PPAを進めるにあたってのプロセスに登場する人物(ステークホルダー)とその役割,当該登場人物の関係性等について解説します。

 

M&AのプロセスにおけるPPAの実施時期は図表1のとおりです。

 

 

 

【図表1】M&AのプロセスにおけるPPA

 

 

 

 

PPAは,M&Aによって取得する資産及び負債の金額を確定する会計処理であり,会計基準上,企業結合日(取得日)から最長1年以内に処理することが求められます。一般的な実務では,各種のデューデリジェンスが終了した後,価格交渉・調整等を経てクロージングが見えてきた段階でPPAの準備作業に入り,クロージング日の属する会計期間の期末決算時において,会計処理を確定させるというスケジュールで進められることが多いです。

 

近年では,M&Aを重要な成長戦略と位置付け日常的に調査・検討を行う企業も増加しており,M&Aは企業にとってより身近なものとなってきています。監査の厳格化等の流れの中で,PPAが必要となるM&Aも増加傾向にあり,最近ではデューデリジェンスや株式価値評価の段階で,M&Aを実行した場合に発生が予測されるのれん及び無形資産の金額や,償却による損益インパクトをシミュレーションするプレPPAが行われるケースも増えています。

 

プレPPAの利点は,早い段階で買収企業の業績への影響を把握できることや関係者間の情報共有や意見調整等の準備を整えることにより,本番のPPAをスムーズに進められることです。

 

 

2.PPAにおける登場人物

続いて,PPAに登場するステークホルダーとその関係性についてみていきます。

 

図表2はM&Aの当事者である買収企業を中心に,左側を買収企業の監査法人グループ,右側を外部評価者として,4者のやりとりを図示したものです。

 

買収企業から依頼を受けた外部機関が,買収企業及び被買収企業が提供する情報に基づき,PPAにかかる無形資産評価を実施し,その評価結果が監査上妥当であるか否かについて,買収企業の監査法人とレビュー専門家が検討を行う,という流れです。

 

 

 

【図表2】PPAにおけるステークホルダー関係図

 

 

 

 

PPAは,M&Aにより取得される資産・負債の金額を確定する手続であり,その結果計上されるのれん及び無形資産の償却等を通じて,買収後の企業業績や事業計画に直接的な影響を与えます。特に,大規模なM&Aになると,PPAが企業の業績や経営そのものに与える影響は重大なものとなることから,監査上も重要なテーマの一つとなって,監査法人が専門家をアサインしてレビューを行うこととなります。

 

では,PPAにおける無形資産評価は具体的にどのような方法で行われるのでしょうか。

 

PPAに関連する会計基準においては,PPAは一般的な市場参加者の目線,すなわち公正価値アプローチによって評価しなければならないという原則論や,無形資産の認識要件は示されているものの,評価手続に関する具体的な指針や詳細な規定といったものは存在しません。無形資産の評価は,株式価値評価等と同様に一般的な実務上確立された手法に則って,多くの場合は将来予測やファイナンス理論といった見積りや不確実性が伴う前提条件に基づいて行われます。

 

このような性質から,PPAは評価の前提条件や採用する考え方等によって,結果が大きく異なってしまう点に留意が必要です。

 

すなわち,不適切な前提条件や評価手法等を採用すると,不適切な結果につながってしまうというリスクを孕んでいるため,適切な前提条件や評価手法を採用することが大前提となります。当然のことながら,そのためには必要な専門的知識や十分な実務経験が要求され,多くの場合,そのような条件を満たす評価機関が買収企業をサポートする外部評価者として起用されることになります。また,見積りには主観的要素や恣意性が介入する余地があり,PPAを通じた利益操作や不適切な処理が行われる恐れもあることから,監査上重点項目として扱われる点にも留意が必要です。

 

以下では,PPAの一般的なプロセスと関係者間のやり取りについてみていくこととします。

 

 

 

【図表3】PPAにおける無形資産評価の一般的なプロセス

 

 

 

3.PPAのプロセス

(1)無形資産の認識・測定

買収企業において,PPAに関与するのは,M&Aの実行部隊である経営企画部門,会計処理や開示を行う経理部門等です。外部評価者が起用される多くのケースでは,必要な情報が全て揃っていれば,PPAの検討開始から会計処理の確定まで最短であれば2ヵ月程度で行うことが可能と考えられますが,そのような期間で手続が完了するケースは少ないです。

 

例外もありますが,M&Aのクロージング前から検討を開始し,結果的にはその期の期末決算で会計処理を確定させるようなスケジュールとなる場合が少なくありません。効率的にPPAを進める上で初動は非常に重要です。PPAの分析開始の段階で必要な資料が全て揃っていると評価者の分析が遅滞なく進み,結果として買収企業との意見交換や調整に十分な時間をかけることが可能となります。このため,買収企業においては,M&A実施段階からPPAを念頭におき,必要な情報を収集・整理しておくことが肝要となります。

 

特に,海外企業を買収する場合等は,PPAに使用する情報をデューデリジェンスの段階で入手しておけば時間と手間の節約になるため,頭に入れておくとその後の手続がスムーズとなります。

 

質疑・インタビューは,外部評価者が買収企業の案件責任者やキーマン,そして被買収企業のマネジメントを対象に行います。また,無形資産評価の基礎となるクロージングB/S(買収企業の財務報告において連結対象となる貸借対照表)の入手に時間を要する場合は,仮のB/Sに基づき予備的評価を行うこともあります。以上を経て,評価結果のドラフトが買収企業に提出されます。

 

 

(2)評価結果の確認
買収企業は,外部評価者の評価結果について,自社の認識や理解との間に不整合や矛盾がないかどうか,また,自社の会計方針等に照らして受入可能な内容となっているか等を確認します。

 

必要な場合は外部評価者との間で適宜ディスカッション等を行い,監査法人に提出します。評価を外部機関へ依頼する場合においても,評価結果とそれに伴う会計処理及び開示に関する責任は,買収企業が有する点に留意ください。

 

 

(3)監査法人及び専門家によるレビュー
監査法人及びレビュー専門家が,買収企業が提出した無形資産評価結果の合理性,妥当性等について検討を行います。PPAの実務は,専門的な知見が必要となることから,通常は監査法人と同一ファーム内の専門部署がレビュー専門家として起用されるケースが多いです。

 

レビュー専門家は,PPAや価値評価に精通したプロフェッショナルでありますが,監査法人の意見形成にも影響を与える重要な役割を担うことから,PPAや価値評価の実務のみならず,監査実務に対する理解も求められます。

 

 

(4)調整及び会計処理の確定
監査法人及びレビュー専門家が,無形資産の評価手続に関し,外部評価者及び買収企業に対し,質問等の監査・レビュー手続を行います。前述の通り,無形資産評価は見積りの要素を含み,いわば絶対的な解が存在しない類のものであるため,専門家同士でも見解が異なる状況がたびたび生じうることがあります。

 

特に,インカム・アプローチにより評価を行う場合のWACC(加重平均資本コスト)や継続成長率,認識した無形資産の経済的耐用年数といった重要項目は,しばしば論点となるところです。

 

外部評価者には,買収企業の会計上の要請に最大限配慮しつつ,監査法人やレビュー専門家からの厳しい質問や指摘に対応する高度な専門性と調整能力が求められることとなります。

 

実務においては,この手続だけで1ヵ月,場合によっては数ヵ月を要するケースもあります。

 

監査上の論点が事業そのものに関係するようなケースでは,当事者である買収企業を含めた4者でのディスカッション等が必要となる場合もあります。買収企業においては,PPAにかかるのれん及び無形資産の会計処理について,早い段階で監査法人に相談しておくことも有用です。

 

以上のプロセスが完了した後,買収企業において,評価結果に基づく財務報告(会計処理・開示等)が行われます。

 

 

4.まとめ

本稿で最も強調したい点は,それぞれに異なるミッションを持った4者が,限られた時間の中で必要十分なコミュニケーションをとって,議論をしながら,最善の結果を導くべく,協力して手続を進めていく必要があるということです。これら一連のPPAのプロセスは,企業の経理担当者の立場からみると,監査法人への対応,外部評価人との連携,社内関係部署への報告・説明など,相当なタスクが生じる点にも留意ください。

 

特に,大企業においては,監査対応を行う経理部門とM&Aを実行した経営企画部門との連携は非常に重要です。通常,企業担当者がPPA評価を自ら行うケースは少ないと思われますが,手続全体をスムーズに進める上で,PPAの実務に対する理解を深めておくことは有用です。

 

 

5.無形資産評価に必要な資料の例

最後に,一般的なPPAにおいて必要とされる情報・資料についてみていきます。

 

必要な情報は,デューデリジェンス(DD)報告書等,M&Aの実施段階で入手されるものがほとんどですが,定量的,定性的,さまざまな情報が必要となります。無形資産評価において採用される方法によっては,下記資料の他に,顧客データや人事データ等が必要となる場合があります。

 

 

PPAにおいて必要となる資料の例

・買収案件の概要や買収目的に関する資料
・買収案件に関するインフォメーションメモランダム
・買収対象会社の決算書
・買収対象会社の税務申告書
・財務・税務DDレポート
・法務DDレポート
・ビジネスDDレポート
・株式譲渡契約書
・株式価値算定レポート
・対象会社の将来事業計画
・事業上のシナジー効果に関する検討資料
・対象会社のクロージングB/S(連結開始対象B/S)

 

次回は,無形資産の認識要件について解説します。

 

 

 

 

 

—本連載(全12回)—

第1回 PPAの基本的な考え方とは?
第2回 PPAのプロセスと関係者の役割とは?
第3回 PPAにおける無形資産として何を認識すべきか?
第4回 PPAにおける無形資産の認識プロセスとは?
第5回 PPAにおける無形資産の測定プロセスとは?
第6回 PPAにおける無形資産の評価手法とは?-超過収益法、ロイヤルティ免除法ー
第7回 WACC、IRR、WARAと各資産の割引率の設定とは?
第8回 PPAにおいて認識される無形資産の経済的対応年数とは?
第9回 PPAで使用する事業計画とは?
第10回 PPAの特殊論点とは?ー節税効果と人的資産ー
第11回 PPAプロセスの具体例とは?-設例を交えて解説ー
第12回 PPAを実施しても無形資産が計上されないケースとは?

 

 

 

 

 

 

 

 

[解説ニュース]

事業承継税制を複数の後継者に適用する場合の留意点

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(小野寺 太一/公認会計士・税理士)

 

 

[関連解説]

■贈与税の納税猶予の適用を受ける贈与により非上場株式を取得した者のみなし配当課税の特例

■非上場株式を後継者等(非居住者)に贈与した場合の留意点

 

 

 

1.後継者が複数の場合の事業承継税制の取り扱い


2027年12月末までの贈与又は相続等に適用することができる非上場株式等に係る新事業承継税制(以下、「特例措置」という。)では、対象会社の代表権を有し、同族関係者のうち最も多くの議決権を有する者を含め上位3名までの者で、議決権数の10%以上を有する者であるという要件を満たすことを前提に、後継者3人までの適用が可能となりました。

 

従来の制度(以下、「一般措置」という。)では非上場株式等を受け取る後継者は1人に限定されていますが、特例措置では、例えば兄弟で会社経営を引き継ぐ場合において、必ずしも株式の承継者を1人に限定せず、2人又は3人で株式を受け取る場合でも適用が可能となっています。

 

 

2.後継者が複数の場合の留意点


一般に非上場株式等が複数の株主に分散すると、後継者の経営権の安定性に問題が生じたり、その後の相続等により更なる株式の分散を招くことから、非上場株式等については後継者1人に集中する方が望ましいと言われることが多く、複数の後継者に株式を承継するかについては、承継時に十分な検討が必要です。さらに上記の一般的な注意点の他に、事業承継税制の適用に際して、複数後継者の場合に注意を要する事項があります。

 

例として、A社のオーナー社長甲がA社の発行済株式総数100株の全てを保有している状態で相続が発生し、特例措置の適用により、長男乙が60株、次男丙が40株を相続したとします。乙と丙への相続自体は1に記載の要件、その他の要件を満たす前提であれば特例措置の適用に問題は生じないと考えられます。

 

 

問題が生じる可能性があるのは、乙と丙からその次の後継者への承継のタイミングです。乙、丙がそれぞれ贈与により次の後継者へ株式の移転を考える場合、乙と丙は贈与者としての要件を満たしている必要があります。

 

 

贈与者の要件(既に贈与税の特例措置の適用を受けている者等がいない場合)は概略以下の通りです。

 

①贈与の前に、その会社の代表権を有していたこと
②贈与の直前において、その個人と同族関係者の有するその会社の株式に係る議決権の数の合計が議決権総数の50%超であること
③贈与の直前において、その個人が有するその会社の株式に係る議決権の数が、同族関係者のいずれかの者が有する議決権の数を下回らないこと
④贈与の時において、その個人がその会社の代表権を有していないこと

 

 

ここで、乙、丙から次の後継者への贈与の際に問題となるのは、③の要件です。
乙と丙が株式を相続により取得して以降、まず先に乙が贈与により、次の後継者に特例措置により株式を承継する場合には、乙は丙よりも多くの議決権を有していることから、③の要件を満たし、乙からの承継に問題はないと考えられます。また、その後、丙が贈与により株式を承継させる場合(既に贈与税の特例措置の適用を受けている者がいる場合)には、丙は①~③の要件を満たす必要がないことから、こちらも特例措置の適用に問題はないと考えられます。

 

 

一方で、丙が乙よりも先に次の後継者に特例措置により贈与する場合は問題が生じます。丙の有する議決権の数は、乙の有する議決権の数よりも少ないため、③の要件を満たすことができず、結果として、丙から次の後継者への承継の際に、特例措置を適用することはできないと考えられるためです。以上から、丙が生前に贈与により次の後継者に株式を承継させる場合には、乙から次の後継者への承継を待ってから行うか、事業承継税制を適用せずに贈与することとなると考えられます(後者の場合には、丙が猶予されている甲に係る相続税額は打ち切りとなり納税が必要となります)。

 

贈与であれば、タイミングを調整し、乙からの贈与を先に行う等の調整ができるかもしれませんが、乙からの贈与よりも前に、丙の相続が発生してしまった場合には、特例措置の適用を受けられないこととなります。

 

 

甲の相続の際に、乙と丙が同数の議決権を有するように非上場株式等を相続すれば、乙と丙どちらから次の承継を行う場合でも、③の要件を満たすことは可能ですが、乙と丙が全くの同数を有すること自体が会社経営上、問題ないのかの検討は必要と思われます。

 

なお、乙、丙からの承継が2028年以降となり、一般措置の適用となる場合にも問題が生じます。現在の一般措置では、複数の後継者への承継は認められていないため、先に乙から一般措置により承継された後継者1名に対してのみ、丙から承継することが可能であり、他の後継者に対して丙から株式を承継する場合には、一般措置の適用を受けることができません。

 

 

特例措置では、複数の後継者への承継が行えるようになったことから、これまでよりも柔軟な承継が行えるようになったことは事実ですが、上記のような問題が考えられることから、その次の承継まで見据えて決定する必要があります。また、これらの取り扱いについては今後改正される可能性もあるため、実行の際には確認が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2020/02/17)より転載

[M&Aニュース](2020年2月3日〜2月14日)

◇アジアゲートホールディングス<1783>、土木工事子会社の南野建設を吉田組に譲渡、◇ゲンダイエージェンシー<2411>、デジタル広告のRitaを子会社化、◇パス<3840>、ブロックチェーン事業の合弁子会社Blockshine Japanを経営陣に譲渡、◇サッポロHD、早期退職優遇制度を実施、◇ユニゾTOB、フォートレスが買付期間を2月28日まで13回目の延長、◇オルトプラス<3672>、モブキャストゲームスからスマホ向けスポーツゲームタイトルを取得、◇サンオータス<7623>、輸入車販売子会社「モトレーン東洋」と「メトロポリタンモーターズ」を譲渡、◇東芝機械、旧村上系TOBに「反対」表明|臨時株主総会を3月27日開催 ほか

 

 

 

 

 

アジアゲートホールディングス<1783>、土木工事子会社の南野建設を吉田組に譲渡

アジアゲートホールディングスは、土木工事子会社の南野建設(大阪府枚方市。売上高17億8000万円、営業利益7180万円、純資産8億7300万円)の全株式を、地場建設業の吉田組(兵庫県姫路市)に譲渡することを決めた。

アジアゲートは傘下企業を通じて建設事業、不動産事業、ゴルフ・リゾート事業を主力とする。事業構成を中長期的な観点から見直した結果、ゴルフ・リゾート事業に経営資源を集中することにした。

南野建設は1950年に設立し、推進工法と呼ばれる非開削工法に基づくトンネル工事を主力とし、電気やガス、上下水道などの都市インフラ分野で実績を積んできた。

譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2020年3月中旬。

 

 

 

ゲンダイエージェンシー<2411>、デジタル広告のRitaを子会社化

ゲンダイエージェンシーは、デジタル広告企画・制作のRita(東京都台東区)の全株式を取得し子会社化することを決めた。主要顧客であるパチンコホール向け広告需要が低迷する中、インターネット広告への対応力を強め、パチンコホール以外の分野で広告主の新規開拓を進める。Ritaは2018年2月に設立した若い会社ながら、5G(第5世代通信)の普及に伴い市場拡大が見込まれる動画広告で実績を積みつつあるという。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年2月末日。

 

 

 

パス<3840>、ブロックチェーン事業の合弁子会社Blockshine Japanを経営陣に譲渡

パスは、ブロックチェーン(分散型台帳)の技術開発やコンサルティング業務を手がける合弁子会社のBlockshine Japan(東京都渋谷区。売上高6020万円、営業利益△1億6600万円、純資産△1億1900万円)のすべての保有株式(所有割合51%)を、Blockshine Japan社長の赤坂恵司氏に譲渡した。14日付。譲渡価額は1円。

Blockshine Japanは2018年8月に、パスが51%、豪 Blockchain Global Limitedが49%を出資して設立した。日本国内でブロックチェーン事業を共同してきたが、現在までに事業拡大につなげる具体的な成果を見いだすことができず、今後も当初予定していた成果が望めないと判断し、事業から撤退することにした。

 

 

 

サッポロHD、早期退職優遇制度を実施

サッポロホールディングス(HD)は13日、中核子会社のサッポロビールで早期退職優遇制度を実施すると発表した。約2400人の社員のうち、勤続10年以上で満45歳以上の社員を対象とし、目標人数は定めていない。申請時期は2回に分け、1次分が4月1日~6月10 日(退職日は11月20日)、2次分が10月1日~12月10 日(退職日は2021年5月20日)。通常の退職金にセカンドキャリア支給金を加算し、希望者には再就職支援を行う。

ビール事業の強靭化、食品をはじめとする成長分野へのシフト、グローバル展開の加速などの基本戦略に沿い、人員配置の適正化を進める一環としている。

サッポロHDが同日発表した2019年12月期連結決算は売上高0.4%減の4918億円、営業利益5.3%増の122億円、当期利益48.9%減の43億5600万円。

 

 

 

ユニゾTOB、フォートレスが買付期間を2月28日まで13回目の延長

不動産・ホテル業のユニゾホールディングスに対して子会社化を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施している米投資会社フォートレス・インベストメント・グループ(サッポロ合同会社)は13日、同日までとしていた買付期間を2月28日まで10営業日延長すると発表した。フォートレスは昨年8月19日に対ユニゾTOBを開始し、買付期間はこれまで13回延長して127営業日に及ぶ。1月29日に1株あたり5200円(従来4100円)に引き上げた買付価格は変更していない。

ユニゾを巡ってはフォートレスに対抗して、ユニゾ従業員による買収(EBO)が昨年12月21日から進行中で、従業員側は5700円の買付価格を提示し、2月28日を買付期間としている。

買収合戦の対象となっているユニゾの13日の終値は10円安の5790円。市場価格がフォートレス、ユニゾ従業員側の双方の買付価格を上回っており、予定通りに買い付けを行うことが見通せない状況にある。

 

 

 

オルトプラス<3672>、モブキャストゲームスからスマホ向けスポーツゲームタイトルを取得

オルトプラスは、ゲーム事業を手がけるモブキャストゲームス(東京都港区)からスマートフォン向けスポーツゲームの一部タイトルを取得することを決めた。対象タイトルを会社分割で承継する新会社モブキャストプラス(東京都豊島区)の全株式を譲り受け、子会社化する。スマホ向けゲームアプリの充実が狙い。モブキャストゲームスはモブキャストホールディングスの全額出資子会社。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年3月31日。

 

 

 

サンオータス<7623>、輸入車販売子会社「モトレーン東洋」と「メトロポリタンモーターズ」を譲渡

サンオータスは、輸入車の販売子会社2社を売却することを決めた。モトレーン東洋(横浜市。売上高57億5000万円、営業利益△1億700万円、純資産△3億4900万円)の全株式をエー・エル・シー(静岡県沼津市)に、メトロポリタンモーターズ(横浜市。売上高89億9000万円、営業利益△7000万円、純資産7700万円)の全株式をダイワグループ(東京都調布市)にそれぞれ譲渡した。経営資源の選択と集中の一環。2社の売却で売上高は約半減するが、利益面やキャッシュフロー(現金収支)の大幅な改善につながると判断した。

サンオータスは神奈川県でBMWブランドなどの輸入車販売を主力とし、ガソリンスタンド経営なども手がける。

譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2020年2月28日。

 

 

 

東芝機械、旧村上系TOBに「反対」表明|臨時株主総会を3月27日開催

東芝機械は12日、同社に対して旧村上ファンド系の投資会社シティインデックスイレブンス(東京都渋谷区)が1月21日から実施中のTOB(株式公開買い付け)について、これまでの「留保」に代えて「反対」の意見を表明した。これにより、旧村上系による敵対的TOBが確定した。東芝機械は買収防衛策で対抗する方針で、3月27日に買収防衛策の発動の賛否を諮る臨時株主総会を開く。

シティインデックスはグループ企業の既所有分12.5%と合わせ東芝機械株43.82%の取得を目指している。買付価格は1株3456円で、買付代金は最大約259億円。買付期間は1月21日~3月4日までの30営業日。

東芝機械は1月28日、買収防衛策の発動の賛否を諮る臨時株主総会を3月下旬から4月上旬をめどに開催する方針を発表した際、シティインデックス側に買付期間を60営業日まで延長(4月16日)するよう求めたが、2月12日時点で延長されていない。

このため、12日付書簡でシティインデックス側に19日正午を期限として60営業日までの延長を改めて要請したとしている。買付期間が延長されれば、株主の意思を問う株主総会がTOB期間中に開かれることとなる。

12日の東芝機械株の終値は30円高の3410円。買付価格が市場価格を上回り、株主にとってはTOBに応募した方が有利な状況にある。

 

 

 

フジテック<6406>、昇降機設備販売・据え付けの英ALMAを子会社化

フジテックは英国子会社を通じて、エレベーターなど昇降機設備の販売や据え付け、保守を手がける同国Amalgamated Lifts Limited(ALMA、ケント州)を買収した。10日付で全株式を取得し子会社化した。引き続き安定成長が見込まれる英国市場で一段の事業拡大を目指す。ALMAは1988年設立。取得価額は非公表。

 

 

 

ハードオフコーポレーション<2674>、ソフト開発のインフォノースを子会社化

ハードオフコーポレーションは、ソフト開発のインフォノース(新潟県十日町)の全株式を取得し子会社化することを決めた。POS(販売時点情報管理)システムの開発・保守を通じて取引関係のあるインフォノースを取り込み、システム開発の内製化を促進する。

ハードオフコーポレーションはリユース品の取り扱い大手。自社通販サイト「ハードオフネットモール」を軸に、ネット通販とリアル(実)店舗との融合によるオムニチャンネル戦略を推し進めている。傘下に収めるインフォノースは4月1日付で「リンクチャネル」に社名変更する。

取得金額は非公表。取得予定日は2020年4月1日。

 

 

 

チェンジ<3962>、ブロックチェーン技術開発のOrbを子会社化

チェンジは、ブロックチェーン(分散型台帳)技術の研究開発を手がけるOrb(東京都港区。売上高3200万円、営業利益△1億9400万円、純資産4700万円)の株式71.76%を取得し子会社化することを決めた。

Orbは2014年に設立したフィンテック関連ベンチャーで、独自のブロックチェーン技術「Orb DLT」を活用した決済ソリューション技術に強みがあるという。

チェンジは2018年11月に買収した子会社のトラストバンク(東京都目黒区)を通じて、Orbを傘下に収める。トラストバンクは日本最大級のふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」を運営し、全国1500超の自治体と契約している。

取得価額は1億5000万円。取得予定日は2020年2月14日。

 

 

 

第一交通産業<9035>、山口県岩国市の玖珂駅構内タクシーを子会社化

第一交通産業は、玖珂駅構内タクシー(山口県岩国市)の全株式を取得し子会社化した。12日付。玖珂駅構内タクシーは1963年設立で、6台を保有。山口県内ではグループ6社277台体制となる。取得価額は非公表。

 

 

 

三井金属鉱業<5706>、PPC運営体制見直しに伴う銅精錬事業を承継する日比製煉を子会社化

三井金属鉱業は12日、JX金属との共同出資で持ち分法適用関連会社のパンパシフィック・カッパー(PPC、東京都千代田区)から銅精錬事業を取得することを決議した。PPCが対象事業を移管するために設立した日比製煉(東京都品川区)の全株式を4月1日付で取得する。取得価額は28億円。

PPCは2000年に三井金属とJX金属が銅製品の共販会社として設立。その後、2006年には双方の銅精錬機能をPPCに移管し生産を統合した。両社は昨年12月、これまでのPPC運営体制を見直し、PPC傘下に統合した双方の精錬機能について、2020年4月1日をもって、それぞれの精錬子会社として切り出すと発表していた。

 

 

 

三菱マテリアル<5711>と宇部興産<4208>、セメント事業を2022年4月に統合へ

三菱マテリアルと宇部興産は12日、2022年4月をめどにセメント事業を統合することで基本合意したと発表した。両社折半出資で設立する統合新会社の売上高は約6000億円となる。両社は1998年にセメントの販売・物流機能を統合したが、国内需要の縮小が続き、エネルギー価格が高止まりするなど事業環境が厳しさを増す中、生産部門を含めた事業の完全統合に踏み切る。今年9月末に最終契約書の締結を目指す。

統合範囲は両社の国内・海外のセメント事業のほか、生コンクリート事業、石灰石資源事業、エネルギー・環境事業、建材事業などを含む。統合新会社が対象事業を引き継ぐとともに、両社のセメント販売・物流の共同会社である宇部三菱セメント(東京都千代田区)を吸収合併する。三菱・宇部連合のシェアは太平洋セメントに次ぐ業界2位に位置する。

国内で三菱マテリアルは青森、岩手、埼玉、福岡県に4カ所、宇部興産は山口県内に3カ所のセメント工場を持つ。

 

 

 

ヤマハ発動機<7272>、ヤマハモーターロボティクスHD<6274>をTOBで完全子会社化

ヤマハ発動機は、連結子会社のヤマハモーターロボティクスホールディングスに対し、完全子会社化を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施することを決議した。ヤマハ発動機の現在の株式所有割合は58.99%。ヤマハモーターロボティクスHDはTOB成立後に上場廃止となる見通し。

半導体製造装置業界では、マウンター(電子部品実装装置)と半導体後工程装置との技術的融合が強まっており、装置メーカーに対してもトータルソリューションの提供が課題となっている。ヤマハ発動機はこれに対応するため、2019年6月に半導体後工程装置大手の新川(現・ヤマハモーターロボティクスHD)を連結子会社化した。今回TOBにより完全子会社化することで経営スピードを一段と高める。ヤマハモーターロボティクスHDはTOBに賛同を表明している。

TOBの買付価格は1株当たり750円。公表前営業日の対象株式の終値508円に対して47.64%のプレミアムを加えた。買付予定数は1819万5465株で、下限は340万4300株に設定している。下限に満たない場合は買い付けを行わない。買付予定額は136億4659万8750円。公開買付期間は2020年2月13日から4月10日までを予定している。

 

 

 

土木管理総合試験所<6171>、磁気探査・測量設計の沖縄県2社を子会社化

土木管理総合試験所は、磁気探査・測量設計を手がけるアースプラン(沖縄県名護市)とクリエイト(同)の2社の全株式を取得し子会社化した。1月27日付。沖縄県進出の足掛かりとするのが狙い。取得価額は非公表。

 

 

 

ユニゾTOB、従業員側が買付価格5700円に引き上げ

不動産・ホテル業のユニゾホールディングに対して、従業員による買収(EBO)を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施しているチトセア投資(東京都中央区)は9日、買付価格を600円引き上げて5700円とすると発表した。新たに提示した買付価格は2月7日のユニゾ株価の終値5570円を上回る水準。

チトセア投資は2019年12月24日から1株5100円でユニゾ株の買い付けを始めたが、この間、市場価格が買付価格を大幅に上回る高値で推移し、TOB成立が難しい状態が続いていた。

併せて、2月14日までとしていた買付期間を28日まで9営業日延長する。買付価格の引き上げは初めてだが、買付期間の延長は今回で2度目。チトセア投資はTOBの実施主体として、ユニゾ従業員と米投資会社ローン・スターが共同出資で設立した会社。

ユニゾをめぐっては米投資会社、フォートレス・インベストメント・グループによるTOBが並行して同時進行中。フォートレスは1月29日に買付価格を4100円から1100円引き上げて5200円と、この時点で、チトセア投資の買付価格を上回る水準とした。フォートレスの買付期間は2月13日まで。ただ、昨年8月19日にTOBを開始以来、延長が繰り返され、117営業日に及ぶ異例の長さとなっている。

さらに別の米投資会社のブラックストーンがユニゾの賛同を前提に1株5600円でのTOBを提案しており、ユニゾ買収合戦は迷走と混沌を極めている。

 

 

 

三井松島ホールディングス<1518>、ペットフード輸入卸のケイエムテイを子会社化

三井松島ホールディングスは、ペットフード販売のケイエムテイ(大阪府泉大津市。売上高14億1000万円、営業利益3億2300万円、純資産6億7300万円)の株式93.075%を取得し子会社化することを決めた。三井松島は非石炭生産事業へのM&A投資を打ち出しており、昨年4月にシュレッダー国内最大手、明光商会(東京都中央区)を買収したのに次ぐ第2弾。

ケイエムテイは1988年に設立。同社が扱うペットフードは乳酸菌やアガリスクなど免疫力を高める健康素材の配合を特徴とし、ペットブリーダーや動物病院のほか、ペット愛好家などを顧客とする。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月1日。

 

 

 

日本駐車場開発<2353>、テーマパーク「那須りんどう湖レイクビュー」運営の那須興業を子会社化

日本駐車場開発は、テーマパーク「那須りんどう湖レイクビュー」を運営する那須興業(栃木県那須町。売上高15億円、営業利益△1億300万円、純資産2億2900万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。那須興業の全株式を保有する日本ビューホテルは昨年9月、不動産大手ヒューリックの傘下に入ったのに伴い、ホテル事業への経営資源の集中を打ち出していた。

日本駐車場開発は子会社の日本テーマパーク開発(東京都千代田区)を通じて、那須興業を買収する。日本テーマパークは同じ那須町で、テーマパーク「那須ハイランドパーク」(2016年に藤和那須リゾートを買収)を運営している。

那須りんどう湖レイクビューは1965年に開園し、観光牧場と遊園地からなるテーマパークのはしり。来場者は27万人(2019年4月期)。レジャーの多様化で集客力が低下し、近年、赤字が常態化していた。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年5月1日。

 

 

 

全国保証<7164>、東和銀行傘下の東和信用保証を子会社化

全国保証は東和銀行の信用保証子会社、東和信用保証(前橋市。売上高1億5500万円、経常利益3300万円、純資産14億2000万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。東和信用保証は1997年に設立し、住宅ローンなどの信用保証業務を手がけてきた。取得価額は13億6000万円。取得予定日は2020年2月28日。

 

 

 

小森コーポレーション<6349>、印刷の後加工向け折機を製造する独MBOグループを子会社化

小森コーポレーションは印刷工程の後加工で使われる折機を製造するドイツMaschinenbau Oppenweiler Binder GmbH & Co. KG(MBOグループ。売上高約62億円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。

MBOグループは1965年に設立し、折機の製造で欧米を中心に高いシェアを持つという。工場はドイツ国内2カ所のほか、ポルトガルにもある。米国、フランス、中国に販売・サービスを手がける現地法人を持つ。小森コーポレーションはMBOグループを傘下に取り込むことで、新たに商業印刷の後工程分野に乗り出すことが可能になるという。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月1日以降。

 

 

 

デサント<8114>、2015年に買収したオフロードシューズ「イノヴェイト」を創業者に譲渡

デサントは、「inov‐8(イノヴェイト)」ブランドでシューズやウエアなどを製造・販売する海外子会社PEDES INVESTMENTS LTD.(マン島=英国王室属領国。売上高23億5000万円、営業利益△6200万円、純資産△14億円)の全株式(所有割合80%)を、イノヴェイト創業者のWayne Edy氏が設立する新会社に譲渡することを決めた。

イノヴェイトはトレイルランニング用オフロードシューズを主力とし、世界約60カ国で展開する。デサントは2015年にイノヴェイトを買収したが、業績が当初想定した事業計画を大幅に下回って推移していた。

譲渡価額は約10億800万円。譲渡予定日は2020年2月14日。

 

 

 

コンドーテック<7438>、架払工事の東海ステップを子会社化

コンドーテックは、土木・建築用足場などの架払工事業を手がける東海ステップ(静岡県藤枝市。売上高30億7000万円、営業利益4億円、純資産14億7000万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。社会インフラの老朽化に伴う維持修繕分野での事業拡大につなげる狙い。

東海ステップは1982年に設立し、40年近い業歴を持つ。2015年から中堅中小企業に特化した投資ファンドのベーシック・キャピタル・マネジメント(東京都千代田区)の傘下にある。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年2月26日。

 

 

 

Eストアー<4304>、NFCホールディングス傘下でウェブ広告代理業のウェブクルーエージェンシーを子会社化

Eストアーは、NFCホールディングス傘下でウェブ広告代理業のウェブクルーエージェンシー(東京都渋谷区。売上高33億8000万円、営業利益5900万円、純資産3億3200万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。

EストアーはEC(電子商取引)支援サービスを主力とする。今回の買収に先がけて、今年1月末にヤフー子会社でEC(電子商取引)サイト構築ソフト開発のコマースニジュウイチ(東京都港区)の全株式を約13億円で取得し傘下に収めている。

取得価額は4億400万円(アドバイザリー費用を含む)。取得予定日は2020年3月2日。

 

 

 

GMOメディア<6180>、クーポン・チケットサイト運営のGMOくまポンを子会社化

GMOメディアは、クーポン・チケットサイト運営のGMOくまポン(東京都渋谷区。売上高14億2000万円、営業利益△8420万円、純資産△3330万円)の株式50.1%を取得し子会社化することを決めた。

GMOくまポンは2010年に美容や健康・医療分野を主な対象とするクーポンサイト「くまポン」を開設。2018年には美容医療のチケット購入サイト「Kireipass」の運営を始めた。GMOメディアはGMOくまポンの設立にかかわった経緯から、これまで緩やかな協力関係(ただし、資本関係なし)にあったが、シナジー(相乗効果)を強化するため、子会社化に踏み込む。

GMOくまポンは現在、「Kireipass」立ち上げの投資に伴い営業赤字に陥っているが、送客を含めた顧客獲得に向けた販促活動をサポートし、早期の黒字化を目指す。

取得価額は1億221万円。取得予定日は2020年3月1日。

 

 

 

総合メディカルホールディングス<9277>、ポラリスと組んでMBOで非公開化

総合メディカルホールディングスは5日、経営陣による買収(MBO)を受け入れて非公開化すると発表した。経営陣の要請を受け、投資会社のポラリス・キャピタル・グループ(東京都千代田区)が総合メディカルに対してTOB(株式公開買い付け)を実施し、全株取得を目指している。買付代金は最大約763億円。総合メディカルの創業者で元社長の小山田浩定現相談役、坂本賢治社長らのほか、25.52%の株式を保有する筆頭株主の三井物産などはMBOに賛同している。

総合メディカルは1978年に小山田氏らが設立し、医療機関に対する医療機器のリースやコンサルティング業務を主力に事業を展開。調剤薬局事業も柱の一つに育っている。2001年に東証1部に上場。中長期的に企業価値を保持・育成するためには、機動的な意思決定を可能にする経営体制の構築が望ましいと判断し、非公開化に踏み切る。

買付主体となるのはポラリスが全額出資して設立したPSMホールディングス(東京都千代田区)。買付価格は1株あたり2550円で、TOB公表前日の終値2022円に26.11%のプレミアムを加えた。買付予定数は2993万4823株で、下限は所有割合66.67%に相当する1995万6600株と設定した。

買付期間は2月6日~3月23日までの30営業日。公開買付代理人は野村証券。決済開始日は3月30日。

 

 

 

三菱ガス化学<4182>、日本ユピカ<7891>をTOBで子会社化

三菱ガス化学は5日、持ち分法適用関連会社でジャスダック上場の化学メーカー、日本ユピカに対して子会社化を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施すると発表した。日本ユピカの株主について現在30.92%を保有する東洋紡との2社のみにするのが目的。三菱ガス化学が日本ユピカの持ち株比率を現在の38.04%から69.08%に引き上げる。日本ユピカはTOBに賛同している。

日本ユピカは1977年に不飽和ポリエステル樹脂事業部門を統合する目的で、三菱ガス化学が60%、東洋紡が40%を出資して設立した。その後、1994年に株式を店頭登録した(2004年からジャスダック上場)。非公開化を通じて機動的に意思決定が可能な経営体制の構築を目指す。

買付価格は1株3000円で、TOB公表前日の終値1651円に81.71%のプレミアムを加えた。買付予定数は85万2869株。買付代金は25億5860万円。買付期間は2月6日~3月23日の30営業日。公開買付代理人は野村証券。決済の開始日は3月30日。

 

 

 

三井松島ホールディングス<1518>、タイのシュレッダー協力工場T SECUREを段階的に子会社化へ

三井松島ホールディングスは子会社でシュレッダー国内最大手の明光商会(東京都中央区)を通じて、タイの協力工場であるT SECURE INTERNATIONAL CO., LTD.を子会社化することを決めた。3月1日にT SECUREの一部株式を取得した後、段階的に株式を買い増し、2022年3月末までに子会社化する予定。明光商会が保有するシュレッダー製造ノウハウの継承や商品供給の安定性を高めるのが狙い。

 

 

 

共英製鋼<5440>、カナダのMCアルタスチールから電炉事業を155億円で買収

共英製鋼は4日、カナダの電炉メーカー、Moly-Cop AltaSteel Ltd.(MCアルタスチール、ブリティッシュコロンビア州)から一部事業を買収すると発表した。カナダ西部アルバータ州の製造拠点など関連資産を分社するためにMCアルタスチールが1月末に設立した新会社の全株式を約155億円で取得する。共英製鋼は2016年に米電炉メーカーのBDビントン(テキサス州)を買収したのに続き、カナダを含めた北米での鉄鋼事業拡大の機会を模索していた。

買収する事業の2019年6月期業績は売上高263億円、営業利益3億2400万円、純資産204億円。製品販売量は30万トン、従業員数は約460人。製造拠点が立地するカナダ西部における唯一の電炉メーカーという。

共英製鋼は国内鉄鋼需要が縮小に向かう中、海外事業を成長戦略の柱と位置づけ、日本、ベトナム、米国で事業を展開している。

同社が中核とする電炉事業は地域で発生した鉄スクラップを原材料として生産した鋼材をその地域を中心に販売する地産地消を基本とするビジネス。海外でも同様に、需要地に近いエリアに競争力のある電炉工場を配置する方針を打ち出している。

買収は関係当局の承認を得て完了する。

 

 

 

DeNA<2432>、日本交通HDの傘下企業とタクシー配車アプリ事業を統合

DeNAとタクシー大手の日本交通ホールディングス(日本交通HD、東京都港区)は4日、両社のタクシー配車アプリ事業を統合すると発表した。DeNAが「MOV」の名称で展開する配車アプリ事業を会社分割により、日本交通HD子会社で同様の事業を手がけるJapanTaxi(東京都千代田区)に4月1日付で譲渡することを決めた。事業統合後、JapanTaxiはDeNA、日本交通HDが共同筆頭株主(各38.17%出資)となる。DeNAはJapanTaxiを持ち分法適用関連会社とする。

DeNA がJapanTaxiに分割するのは次世代タクシーアプリ「MOV」と、AI(人工知能)とIoT(モノのインターネット)を活用した商用車向け交通事故削減支援サービス「DRIVE CHART」などの事業。当該事業の直近売上高は1億1300万円。

JapanTaxiは全国7万台のタクシー車両のネットワークを強みとし、2011年に日本で初めてタクシー配車アプリの提供を始め、現在、全国47都道府県でサービスを展開中。

DeNAは対価としてJapanTaxiが新たに発行する株式20万株を受け取る。

 

 

 

イオンフィナンシャルサービス<8570>、独系のアリアンツ生命保険を子会社化

イオンフィナンシャルサービスはドイツ保険大手アリアンツグループの日本法人、アリアンツ生命保険(東京都港区。経常収益377億円、経常利益△2億4400万円、純資産27億8000万円)の株式60%を取得し子会社化することを決めた。イオングループとして生保事業への新規参入となる。アリアンツ生命保険は2万件超(2019年末)の既契約を保有するが、2012年3月以降は新規契約の取り扱いを休止中。取得価額は36億円。取得予定日は2020年3月31日。

 

 

 

給排水金具のミヤコ<3424>、MBOで非公開化

ミヤコは4日、経営陣による買収(MBO)を受け入れて非公開化すると発表した。ミヤコ社長の束田勝氏が全株を所有するツカダ興産(大阪市)がミヤコに対してTOB(株式公開買い付け)を実施し、全株取得を目指す。買付代金は最大約19億8900万円。

ミヤコは戸建住宅、マンション向けの給排水金具などの開発を主力とし、製造は外部委託するファブレス企業。国内の新設住宅着工戸数が減少傾向にあり、今後、事業環境が厳しさを増すことが予想される。こうした中、非公開化により、機動的かつ柔軟な経営体制を構築するのが狙い。

買付価格は1株あたり1325円で、TOB公表前日の終値930円に42.47%のプレミアムを加えた。買付期間は2月5日~3月23日までの31営業日。TOBを実施するツカダ興産は現在、ミヤコ株式の29.18%を持つ筆頭株主。また束田社長はミヤコ株式の16.04%を保有する。束田社長の親族は保有する全株式9.38%をTOBに応募する予定。

ミヤコの前身は1946年に京都市で創業。1951年に改組して、大阪市に都水栓工業所を設立した。1970年にミヤコに社名変更し、2000年にジャスダックに上場した。

公開買付代理人はSMBC日興証券。決済開始日は3月27日。

 

 

 

住宅用照明器具のオーデリック<6889>、MBOで非公開化へ

オーデリックは4日、経営陣による買収(MBO)を実施し、非公開化すると発表した。オーデリックの伊藤雅人社長が代表取締役を務める資産管理会社のアマセクリエート(東京都杉並区)がオーデリックに対してTOB(株式公開買い付け)を実施し、全株取得を目指す。買付代金は最大約306億円。

オーデリックは住宅用照明器具の大手。国内住宅着工が伸び悩む中、ホテルなど非住宅分野や海外への事業展開に力を入れているが、こうした取り組みを加速するために非公開化を通じて、抜本的・機動的な意思決定を可能とする経営体制を構築する。

買付価格は1株あたり6150円で、TOB公開前日の終値4835円に27.20%のプレミアムを加えた。買付期間は2月5日~3月19日までの30営業日。公開買付代理人はSMBC日興証券。決済開始日は3月27日。

オーデリックは1951年に各種照明器具の製造を目的に大山金属製作所として東京都三鷹市で設立。1973年にオーヤマ照明に社名を変更し、1996年から現社名。1996年に株式を店頭登録し、2004年にジャスダックに上場した。

 

 

 

TDCソフト<4687>、システム開発の八木ビジネスコンサルタントを子会社化

TDCソフトは、システム開発の八木ビジネスコンサルタント(東京都千代田区。売上高5億2800万円、営業利益2700万円、純資産1億5700万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。

八木ビジネスコンサルタントは1984年に設立し、企業業務を効率化するための統合型パッケージソフト「SAP」のコンサルティングやシステム開発で実績を積んできた。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年2月28日。

 

 

 

CEホールディングス<4320>、保健・衛生コンサルタントなどの「とらうべ」を子会社化

CEホールディングスは子会社のMocosuku(東京都港区)を通じて、保健・衛生コンサルタントなどを手がける、とらうべ(東京都大田区。売上高5520万円、営業利益△1930万円、純資産△5470万円)の全事業を取得することを決めた。

Mocosukuはウエブ上で医療資格者や専門家が執筆した記事の配信、広告・マーケティング支援事業などを行っている。とらうべとは2014年以来、記事の執筆・監修についての一部委託を通じて取引関係がある。

とらうべは1988年に設立し、企業向けに従業員に対する健康相談窓口業務、健康保険組合からの特定保健指導業務、医療機器(コンタクトレンズなど)の顧客対応窓口業務などの受託を手がけているが、企画力・営業力不足のため、有用な事業資産を持ちながら、業容拡大が難しい状態にあったという。

取得価額は2800万円。取得予定日は2020年4月1日。

 

 

 

ジェイ エイ シー リクルートメント<2124>、人材紹介事業の香港「バンテージポイント」の日本法人を子会社化

ジェイ エイ シー リクルートメントは、人材紹介事業を展開する香港VantagePoint Asia Limited の日本法人、バンテージポイント(東京都港区)の全株式を取得することを決めた。バンテージポイントはコンサルティング業界と外資系金融機関に特化した人材紹介を展開する。取得価額、取得予定日は非公表。

 

 

 

じげん<3679>、インターネット情報サービスのCROOZ TRAVELISTなど3社から、航空券比較サイト「TRAVELIST」事業を取得

じげんは、インターネット情報サービスのCROOZ TRAVELIST(東京都渋谷区)など3社から、航空券比較サイト「TRAVELIST」事業を取得することを決めた。

「TRAVELIST」を取得するのはじげん子会社のアップルワールド(東京都文京区)。アップルワールドは主に海外ホテルを取り扱う予約システム「アップルワールド」を運営し、世界約150カ国11万件のホテル情報を国内旅行代理店に提供している。今回、「TRAVELIST」を取り込むことで、航空券やパッケージ商品の取り扱いが可能になる。

「TRAVELIST」は国内航空券についてLCC(格安航空会社)を含めた11社、海外航空券は約400社の航空会社から情報を集約している。「TRAVELIST」に関するソフトウエアや商標権を含む事業資産はCROOZ TRAVELISTのほか、CROOZ TRAVEL(相模原市)、クルーズ(東京都港区)で分散保有している。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年2月4日。

 

 

 

情報提供:株式会社ストライク

[M&A案件情報(譲渡案件)](2020年2月13日)

-以下のM&A案件(7件)を掲載しております-

 

●高級住宅を専門に扱うハウスビルダー・関連会社に建築資材商社、屋根工事業者も保有

[業種:建設業/所在地:中部地方]

●保育園を複数運営。保育士の採用に強みを持ち、高い定着率を維持。

[業種:保育園/所在地:東日本]

●地域医療をけん引。療養型病床併設の地域密着型病院。

[業種:一般病院/所在地:九州・沖縄地方]

●毎期増収で成長著しい専門工事会社。多くの職人を有し、平均年齢は30代。

[業種:職別工事業(設備工事業を除く)/所在地:中部地方]

●高収益の化粧品のテレビショッピング事業

[業種:化粧品のテレビショッピング事業/所在地:関東地方]

●不動産の運用・賃貸・販売を主軸に北海道内にて営業基盤を確立

[業種:不動産業/所在地:北海道地方]

●首都圏の好立地物件にてカフェダイニングを複数店舗展開

[業種:飲食業/所在地:関東地方]

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)

 


案件No.SS005958
高級住宅を専門に扱うハウスビルダー・関連会社に建築資材商社、屋根工事業者も保有

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建設業

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ハイグレード住宅を専門に扱うハウスビルダー・関連会社に建築資材商社、屋根工事業者も保有

 

〔特徴・強み〕

◇譲渡対象企業は2社
◇商社機能と設計施工機能の融合
◇優良な財務内容
◇豊富な工事実績

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS005867
保育園を複数運営。保育士の採用に強みを持ち、高い定着率を維持。

 

(業種分類)教育・コンサル

(業種)保育園

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)保育園を複数運営

 

〔特徴・強み〕

◇保育士の採用に強みを持ち、高い定着率を維持。
◇今期黒字転換。今後も安定した収支を見込む。

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS005579
地域医療をけん引。療養型病床併設の地域密着型病院。

 

(業種分類)介護・医療

(業種)一般病院

(所在地)九州・沖縄地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)該当地域の民間病院の中では最大級の設備を兼ね備えた総合病院。 一般病棟と医療療養病棟の2タイプ(病床数50床以上)

 

〔特徴・強み〕

◇一般病床と医療療養病棟を有する
◇救急告示病院として十分な機能を有し、地域においても高い知名度をもつ

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS005455
毎期増収で成長著しい専門工事会社。多くの職人を有し、平均年齢は30代。

 

(業種分類)建設・土木

(業種)職別工事業(設備工事業を除く)

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)元請99%の専門工事業(躯体) 特命工事が多く高い利益率を誇る

 

〔特徴・強み〕

◇設立以来毎期増収
◇当該職別工事業においては当地トップの規模と実績
◇専属の下請け含め常時100名以上の職人を動員可

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS005397
高収益の化粧品のテレビショッピング事業

 

(業種分類)小売業

(業種)化粧品のテレビショッピング事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)化粧品をテレビションピング等で販売 海外化粧品の国内独占販売権を保有

 

〔特徴・強み〕

◇顧客への訴求力
◇商品企画力
◇高収益であり利益を計上

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS005090
不動産の運用・賃貸・販売を主軸に北海道内にて営業基盤を確立

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)不動産の運用・賃貸・販売業

 

〔特徴・強み〕

◇道内を主要エリアとした不動産関連事業により業況堅調に推移
◇オーナーは豊富な経験を有しており、当社の成長に見られるような収益化に至るスキーム構築に大きな強みを持っている

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS004812
首都圏の好立地物件にてカフェダイニングを複数店舗展開

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)飲食業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)飲食店の運営

 

〔特徴・強み〕

◇美味しい食事だけでなく、内装や演出にもこだわりを持ち、空間として楽しめるお店作りを行っている。
◇メディアやSNSでも多数取り上げられている。
◇売上・営業共に好調に推移している。

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

 

お気軽にお問合せください

[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「合併における税制適格要件について」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】適格合併における従業員引継要件

■【Q&A】適格合併の適否及び被合併法人の未処理欠損金の引継ぎ制限

 

 

 


[質問]

【事実関係】
1. A法人は個人aを筆頭株主とし、その他の株主も個人aの親族であるaグループが株式を全部保有する同族会社に該当。

 

2. B法人(昭和59年設立)は設立以来、個人bが株式を全部保有する同族会社に該当。また個人bは個人aの父親である。

 

3. A法人は黒字会社であり、主たる事業は卸売業を継続して営み、従たる事業として不動産賃貸業を昭和59年から継続して営んでいる。

 

4. B法人は欠損会社であり、主たる事業として不動産賃貸業を設立時から営んでいる。

 

5. A法人は直前5年間でaグループ間での株主構成の異動はあるが、aグループが継続して株式を全部保有。

 

 

【質問】
B法人は欠損会社であり合併比率の算出が不可能ですが、B法人の発行済株式180株式に対し、A法人の株式1株を合併対価として個人bに交付する予定です。

 

上記のような状況でA法人を合併法人、B法人を被合併法人とする吸収合併を行う場合、本件合併は適格合併に該当するのでしょうか。

 

 

[回答]

合併により被合併法人の株式は消滅し、被合併法人の株主はこれに代わるものとして、通常の場合は、合併契約に定める合併比率等に基づいて、合併法人の合併により発行する合併法人株式の交付を受けることになります。

 

 

ところで、合併が税制上の適格合併に該当するかどうかの判定要件として、次に掲げるものがあります。

 

① 被合併法人の株主に合併法人の株式以外の資産が交付されないものであること。
② 被合併法人と合併法人との間に同一の者による完全支配関係があり、かつ、合併後もその同一の者による完全支配関係が継続することが見込まれていること。

 

 

このように、完全支配関係がある法人間の合併については、完全支配関係が継続するかどうかの観点によるものと考えられます。したがって、上記①及び②の要件を満たしている限りは、例え合併比率が適正でない場合であっても、適格合併を否定するものではないと考えます。

 

 

ご照会事例については、被合併法人Bと合併法人Aとの間に同一の者(個人a一族)による完全支配関係がありますので、その合併は適格合併に該当するものと考えます。

 

 

 

(参考)合併比率は、本来的には経済合理性の前提とされています。つまり被合併法人の株主は被合併法人の株式を譲渡し、その対価として合併法人から株式を取得することになりますので、妥当な対価とすることが必要となります。そのためには合併比率が適正でなければならないと考えます。しかしながら、合併法人と被合併法人の株主が同一である場合又は株式の出資割合が同一である場合には、株主の利害関係に変動が生じませんので合併比率が税務上問題になることはないと考えますが、それ以外の場合には、事実認定によってはみなし贈与(相法9、相基通9-2)の問題が生ずることがありますのでご留意ください。

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2019年11月26日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[M&A担当者がまず押さえておきたい10のポイント]

第6回:売買価格の決め方は?-価値評価の考え方と評価方法の違い-

 

[解説]

松本久幸 公認会計士・税理士(株式会社Stand by C)

大和田寛行 公認会計士・税理士(株式会社Stand by C)

 

 

▷第5回:実際に売却するときの留意点は?-DDの受入れや価格交渉-

▷第7回:M&Aのプロジェクトチームはどうする?-社内メンバーと社外専門家の活用-

▷第8回:デューデリジェンスとは?-各種DDと中小企業特有の論点―

 


私達が日常生活で接している商品やサービスの売買では、売り手はなるべく高く売りたい、買い手はなるべく安く買いたいと考えるのが自然ですが、売買の対象が株式や事業であるM&Aでもその点は同じです。

 

それでは、実際のM&Aでは対象となる株式や事業の売買価格はどのようにして決まるのでしょうか。

 

 

一般的に、株式等の価値の算定方法にはインカム・アプローチ、マーケット・アプローチ、コスト・アプローチという3つの考え方があります。

 

 

インカム・アプローチは、将来獲得されるリターン(フリーキャッシュフロー、利益、配当⾦など)を現在価値に割り引くことで株式等の価値を算定する方法であり、代表的な算定手法としてDCF法、収益還元法、配当還元法などがあります。

 

DCF法は、算定対象の将来キャッシュ・フローを基礎としており、算定対象の将来に亘る超過収益⼒や事業リスクを株式価値に反映させることが可能となるため、⼀般的に、理論価値の算定を行う上で最も合理的な算定手法であると考えられています。一方で、インカム・アプローチに属する方法は、事業計画や割引率、成長率といった前提条件が算定結果に大きく影響を与えるため、客観的なデータに基づいて算定を行う必要があります。

 

 

マーケット・アプローチは、算定対象もしくは類似会社の株価、財務指標等を用いて株式等の価値を算定する方法であり、代表的な算定手法には市場株価法、類似会社比準法などがあります。

 

市場株価法は、算定対象⾃身の株価を用いる手法であり、類似会社比準法は算定対象と同種の事業を営む会社の株価及び財務指標を用いる手法です。

 

類似上場企業の株価と財務指標の倍率など、一般に入手が容易なデータに基づいて評価を行えることから採用しやすく、また市場株価を用いるため客観性が保たれるという長所があります。一方で、類似企業の選定に恣意性が介入する余地もあり、留意が必要です。

 

 

コスト・アプローチは、算定対象の財産価値をある⼀定時点で評価することにより株式等の価値を算定する方法であり、代表的な算定手法に簿価純資産法、時価純資産法などがあります。

 

コスト・アプローチは、対象会社の貸借対照表に基づいて評価を行える点で採用しやすいという長所はありますが、営業権(のれん)や無形資産等の目に⾒えない資産の価値を算定分析に反映させることが困難であり、また、将来の利益⽔準が価値に反映されない点には留意が必要です。加えて、事業の継続を前提としない価値算定手法と解されるため、事業継続を前提とする企業の価値算定手法としてはそぐわないとも考えられている面もあります。

 

 

このように、3つの算定アプローチにはそれぞれ長所・短所がありますので、実際のM&Aでは、状況に応じてこれらの中から適したものを採用し、場合によっては組み合わせて使うのがよいでしょう。

 

例えば、対象会社や事業の業績が安定していて、なおかつ、合理的な事業計画が策定されているような場合は、インカム・アプローチが適しているといえます。反対に、将来の業績やキャッシュ・フローの予測が難しいような場合には、インカム・アプローチを採用すると評価の客観性や信頼性が損なわれてしまうこともあります。

 

M&Aにおいては、これらの算定手法に基づく理論価値を参考としつつ、直接的には売り手と買い手による交渉で売買価格が決まります。これを示したものが図表1であり、概念的にはスタンドアロンの価値 をベースに一定程度買い手のシナジーを加味した金額で合意されるものと考えられます。

 

買い手の目線では、買収プレミアムの裏付けとなる合理的な材料があるか、例えば、どの程度シナジーが実現されれば売り手の売却希望価格に達するか、シナジーの実現可能性はどの程度あるか、といった検討を行い買収可否の判断を行うこととなります。

 

 

最近のM&A市場では、超低金利政策等により余剰資金を持つ企業が増加していることや、M&Aが多くの企業にとって一般化してきたこと等により、どちらかというと需要が供給を上回る状況にあるのではないかと考えます。買い手企業にとっては、優良な売り手企業を見極める判断力と粘り強い交渉力が求められると言えるのではないでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[解説ニュース]

更正の請求による相続税の還付

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

1.国税通則法上の相続税の更正の請求


相続税の申告書を提出した人が、その申告書に記載した課税価格や税額等の計算について相続税法等の規定に従っていなかったこと、または計算に誤りがあったことにより相続税を納めすぎたときは、法定申告期限から5年以内に限り税務署長に対し、その申告に係る課税価格または相続税額等につき、減額更正の請求をすることができます(国税通則法23条第1項)。例えば、土地の評価を誤って過大に計算し、納税者が相続税を納めすぎた場合には、更正の請求をすることにより納めすぎた税金の還付を受けることになります。

 

更正の請求をする場合は、その請求に係る更正前の課税価格または税額等、更正後の課税価格または税額等、その更正の請求をする理由、その請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した更正請求書に、更正の請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」を添付の上、税務署長に提出しなければなりません(同条第3項、同法施行令6条第2項後段)。

 

 

2.更正の請求の特例


法定申告期限から5年を経過した後であっても、次のような特段の事情が生じた場合には、更正の請求により相続税の還付を受けることができます。

 

(1)国税通則法上の特例

法定申告期限から5年経過後であっても、例えば次の事由に該当する場合、その事由が生じた日の翌日から起算して2ヶ月以内に限り、税務署長に対し更正をすべき旨の請求ができます(国税通則法23条2項、同法施行令6条第1項)。

 

 

①課税価格または税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解等を含む)により、その事実が計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。

 

②申告等をした者に帰属するものとされていた相続財産等が、他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正または決定があったとき。

 

③その申告、更正または決定に係る課税価格または税額等の計算の基礎となった事実にかかる国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈その他の国税庁長官の法令の解釈が、更正または決定にかかる審査請求もしくは訴えについての裁決もしくは判決に伴って変更され、変更後の解釈が国税庁長官により公表されたことにより、その課税価格または税額等が異なることとなる取扱いを受けることとなることを知ったこと。

 

 

(2)相続税法上の特例

相続の特殊性から上記1の他、相続税の申告書を提出した者または決定を受けた者が、例えば次のいずれかに該当する事由により、その課税価格や相続税額が過大となったときは、その事由が生じたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に限り、税務署長に対し更正の請求ができます(相続税法32条、同法施行令8条第2項)。

 

 

①未分割財産につき民法に規定する相続分または包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合に、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人または包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が、その相続分または包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなったこと。

 

②民法に規定する認知、相続人の廃除またはその取消しに関する裁判の確定、相続の回復、相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。

 

③遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと。

 

④遺贈に係る遺言書が発見され、または遺贈の放棄があったこと。

 

⑤相続もしくは遺贈または贈与により、取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があったこと、その他一定の事由が生じたこと。

 

⑥相続税の期限内申告書の提出期限において未分割であった財産が分割されたことにより、その分割に基づき配偶者の税額軽減の規定を適用して計算した相続税額が、その時前において配偶者の税額軽減の規定を適用して計算した相続税額と異なることとなったこと(①に該当する場合を除く)。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2020/02/10)より転載

[税理士のための中小企業M&Aコンサルティング実務]

第2回:M&A 手続きの全体像

~中小企業のM&Aの売手の流れ、買手の流れとは?~

 

〈解説〉

公認会計士・税理士 宮口徹

 


Q、M&A 手続き全体の流れを教えてください。

 

A、事前準備、探索業務(ソーシング)、実行業務(エグゼキューション)の流れとなります。大企業のM&A では、会計士や税理士の業務はほぼ実行段階に限定されていますが、中小企業のM&A では案件全体のコントロールをする役割が求められるケースも増加するものと思われます。

 

 

 

図表は相対取引におけるM&A 業務の流れの全体像を示したものです。大きく分けて事前準備、探索業務(「ソーシング」とも言います。)、実行業務(「エグゼキューション」とも言います。)に区分されます。

 

 

まず、事前準備では①売手からの事前相談に基づき、アドバイザーが②秘密保持契約書やアドバイザリー契約書を締結した上で、③案件の概要把握を行い、買手候補に提示する案件概要書を作成します。

 

また、④売却の基本方針、買手候補や譲渡株価の目線について売手と議論を重ねます。次に探索業務の段階では、買手候補に対して⑤匿名情報を開示して興味の有無を確認し、興味を示した候補に対しては⑥秘密保持契約書を締結した上で、⑦案件概要書他、決算書や人事情報などの詳細情報を開示します。

 

 

買手はこうした情報を検討し、株式取得を希望する場合には、株式の取得価格や取得スキーム、その他諸条件を記載した⑧意向表明書を提出します(相対取引の場合は口頭での調整を経て直接基本合意書を締結するケースもあります。)。

 

売手が意向表明書の内容を受け入れることができる場合、⑨基本合意書を締結しますが、基本合意書は法的拘束力を持たせないケースが一般的です。

 

合意書締結後、⑩デュー・ディリジェンスにより対象会社の詳細を調査した上で、株価交渉やその他の条件交渉を経て⑪株式譲渡契約書の締結を行い、売買代金を決済して⑫クロージングとなります。

 

 

大企業のM&A では全体のコントロールは投資銀行や専門のアドバイザリー会社が行うことが一般的ですので、税理士や会計士の業務は実行段階の業務に限定されます。これに対して中小企業のM&A では税理士や会計士が案件全体のコントロールをする役割が求められるケースも増加するものと思われます。

 

前述したとおり、顧問税理士は対象会社の社長と長年にわたる関係を築いていますのでアドバイザーに適任の存在であり、専門業者に任せきりにせず、積極的に関与したいところです。

 

 

 

(「税理士のための中小企業M&Aコンサルティング実務」より)

 

 

[氏家洋輔先生が解説する!M&Aの基本ポイント]

第3回:「事業デューデリジェンス(事業DD)」とは?

~目的は?調査分析項目とは?~

 

〈解説〉

公認会計士・中小企業診断士  氏家洋輔

 

 

▷関連記事:デューデリジェンスとは?-各種DDと中小企業特有の論点―

▷関連記事:財務デューデリジェンス(財務DD)の費用の相場とは?

▷関連記事:「法務デューデリジェンス(法務DD)」とは?

 

 

事業デューデリジェンス(事業DD)とは?


1、概要

事業デューデリジェンスとは、対象会社の事業性および企業価値の評価をするためには欠かすことのできない重要な調査で、経営管理や事業モデル、将来のキャッシュフロー等を詳細に調査し分析します。また、事業デューデリジェンスで得られた情報を財務デューデリジェンスや事業計画の分析に活用します。

 

事業デューデリジェンスにおける調査の対象は、沿革、経営状況、事業モデル、商品力、労使関係、事業の社会性、経営者のコンプライアンス対応等、会社の経営や事業に関する項目全般であることから、通常その調査は広範に及びます。

 

事業デューデリジェンスで重要なことは、会社を取り巻く外部環境やマーケットにおける位置づけ、各事業のビジネスモデル、内部資源等を充分に把握した上で、会社のSWOTを分析し、事業別の今後の事業計画を策定、検討することです。

 

 

2、事業デューデリジェンスにおける分析

 

事業デューデリジェンスの分析段階では、ビジネスモデル分析、SWOT分析、マーケット分析、競合他社分析、収益性分析、事業ポートフォリオなどを行います。

 

①ビジネスモデル分析

事業デューデリジェンスの出発点は、対象会社の各事業におけるビジネスモデルを正しく理解することです。そのためには、対象会社の全般的事項の調査に続き、経営者ないしは、事業部門責任者に対してインタビューを行い、彼らにビジネスモデルを説明してもらうことが必要となります。このインタビューの目的はビジネスモデルを分析し理解することの他に、経営者や事業部門責任者の資質を評価するという目的も併せもっています。

 

経営者や事業部門責任者へのインタビューを行い、ビジネスモデルの大枠を理解できたら、現場で活動している中間管理職や担当者に対してインタビューを行い、各調査項目の詳細を捉えつつ、ビジネスモデルの分析を進めます。

 

②SWOT分析

SWOT分析とは、対象会社の強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)を分析しまとめたものです。

 

SWOT分析の目的は、その企業が持っているビジネスの機会や外的脅威等の「外部環境分析」とコア・コンピタンスや組織体制等の「内部要因分析」から、経営課題を具体化し、事業の方向性を明確にすることです。

 

③マーケット分析

対象会社の各事業が属するマーケットの状況とマーケットに対する自社の商品力の分析を行います。これらは、証券会社やシンクタンク等が発表している業界別のアナリストレポートや行政機関が発表している統計情報を入手し、各業界の有識者へのインタビューを行い、様々な観点からマーケットの現況、過去の状況や傾向、今後の見通し等を分析します。

 

④競合他社分析

対象会社の主要な競合他社を分析し、比較を行います。対象会社の業界内での位置付けや、強み・弱み、改善しなければならない点が明確になります。競合他社分析を行う上での重要なポイントは、財務諸表のみならず対象企業が属するマーケットにおけるKPI(Key Performance Indicator)として用いられる指標の比較を行うことです。

 

⑤収益性分析

ビジネスモデル分析、SWOT分析、マーケット分析、競合他社分析の結果を総合的に勘案した上で、財務デューデリジェンスにより入手した過去の営業成績にかかる情報を加味し、対象企業の各事業の収益性の分析を行います。

 

⑥事業ポートフォリオ

市場成長率および市場占有率の2軸にて、対象会社のポートフォリオの検討を行います。対象会社の現在の立ち位置、各事業の立ち位置、投資の分散の状況などを把握して、今後の戦略に役立てます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[事業承継・M&A専門家によるコラム]

M&A後-グループ企業の統率とホールディングスの活用-  ~事業承継に活用したい手法~

 

〈解説〉

ビジネス・ブレイン税理士事務所(畑中孝介/税理士)

 


 

当社のお客様でも1昨年からM&Aが急激に増加していまして年間4-5件のペースでM&Aが成立しています。今年は現状で、すでに3件のM&Aが予定されています。

 

昨年から数百万~数千万円の小規模な事業譲渡に近い案件が増加しており、その傾向はこの後もしばらく続きそうと感じています。

 

知り合いの会社とか取引先とか後継者難の会社を引く継ぐようなケースでのM&Aの活用が増えるでしょう。

 

 

 

そうなると重要なのが増えるグループ企業の管理と統率です。

 

 

 

1、PMI(買収後の体制整備)

一点目は買収後の管理体制です。財務・法務や給与計算労務など様々な問題点があります。それに対する体制整備が非常に重要な論点です。買収するのがゴールではありません(PMIについては「ICTを活用しM&A後の経理体制を合理的に作る【体験記】」をご参照ください」)。

 

 

2、グループの管理体制をどう構築するか

ここは、会社が増えるなどした場合どのような体制を作るかという点です。
支店や事業部のような形で会社の中にセグメントとして置く場合と、持株会社を作りホールディングス化をするケースがあります。

 

持株会社も

A 純粋持株会社(経営管理などだけを行い事業は行わない)
B 事業持株会社(中核会社が事業をやりつつ持株会社の役割もこなす)

 

の2つがあります。

 

どちらがいいかはケースバイケースですが純粋持株会社のほうが、事業を行わない分、事業会社のグループ間の関係が兄弟に近くなります。事業持株会社は親子関係に近いと言えます。

 

また、事業を行わないのでグループ全体の統制や投資活動に責任を持つようなイメージになります。「PL」としての短期の業績管理ではなく「BS」による投資の管理や中長期の視点といった役割求められるといえるでしょう。

 

また、グループ管理ではグループ全体での業績管理に加え決算期の統一なども検討するケースが増えています。

 

 

 

 

「ビジネスブレイン月間メルマガ(2020/02/04号)」より一部修正のうえ掲載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2020年2月4日)

-以下のM&A案件(2件)を掲載しております-

 

●高技術のCADによる各種機器のマニュアル制作や通貨機器保守点検の技術者派遣を展開

[業種:機械設計業/所在地:関東地方]

●4,000世帯以上の顧客(個人)を有する食材宅配サービス事業

[業種:飲食料品小売業/所在地:西日本]

 

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)

 


案件No.SS005471
高技術のCADによる各種機器のマニュアル制作や通貨機器保守点検の技術者派遣を展開

 

(業種分類)その他

(業種)機械設計業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)機械設計業・保守点検業

 

〔特徴・強み〕

◇業歴長く、大手電機メーカーが技術力を高く評価。CAD、図面、写真等を基に製品イラストを作成し、きめ細かいパーツカタログやマニュアル制作力が強み。
◇海外向け多言語(50カ国)の資料作成や、通貨機器保守点検の技術者派遣も展開。

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS004926
4,000世帯以上の顧客(個人)を有する食材宅配サービス事業

 

(業種分類)小売業

(業種)飲食料品小売業

(所在地)西日本

(直近売上高)5~10億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)食材の宅配サービス業

 

〔特徴・強み〕

◇個人宅向け食材の宅配サービス業。
◇営業基盤は盤石で、安定した業績推移が特徴。

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

 

お気軽にお問合せください

[小規模M&A(マイクロM&A)を成功させるための「M&A戦略」誌上セミナー]

③借金過多の状態とM&A

~破綻前の事業売却のリスクとは?再建型M&Aの前提とは?~

 

〈解説〉

公認会計士 大原達朗

 

 

 


 

今回は、“借金過多の状態とM&A”というテーマです。

 

 

 

▷売上1,000万円程度からの「スモールM&Aお任せサービス」受付開始!M&A仲介業者への依頼に至らない規模の小さい案件も依頼しやすい手数料で。まずはお気軽にご相談を。

 

 

 

これは会社(事業)の借金(負債)が非常に大きな状態になって、苦しい状態になってから、「どなたかに救済してほしい」ということで、売却のご相談を受けることが多々ありますので、そのような場合の売却の可能性について説明いたします。

 

 

まず経営者やオーナーの方が、売却を検討(決断)する動機について、ポジティブな場合としては“事業承継をしたい”(ご自身はやるだけのことはやったので、あとは引退したい。もっと若い経営者に任せたい。大きな会社に任せたい。)というような場合と、同じような動機かもしれませんが、“さらなる拡大をしたい”(個人のレベルとしては、上手くビジネスを行ってきて、例えば店舗を10店舗までにしたが、このビジネスを日本全国あるいは世界中に数千店舗に増やしたいといった場合で、個人では限界があるので資金力のある会社に買収をしてもらい、1段2段と上の事業展開をしたい)というのはポジティブな売却の動機だと思います。

 

 

割合としてはネガティブな方が非常に多くて、先ほどお話ししたように、業績悪化に伴い苦しいので、どこかの会社に救済してほしいというパターンです。

 

 

 

 

 

これを救済型M&Aと、ここでは一括りで呼んでおきますが、実行はやはり難しいです。よほど何か特徴のあるものがあれば、業績が悪くてもあるいは負債が大きくても、どこかの企業が引き取るという可能性はありますが、普通に考えてよほど何か光るものがあるのなら、その会社(事業)は利益が出ているはずです。よほど過去の放漫経営で物凄く無駄なお金を使ってしまい「今のビジネスであれば利益は出ているが、負債が多すぎる。この負債を返していては、ほとんど手元にキャッシュが残らない」というような場合は、可能性がありますが、この後、説明いたしますが、法的整理をする過程の中で企業再生ができる場合もあります。

 

 

しかし、今は利益が出ているが過去の放漫経営によって借金が過多である。ついでに言えば、借金をしているということは、お金をその会社に貸している金融機関や債権者がいるわけですから、再生あるいは一部法的整理をするとなると、簡単に言えば借金の棒引きを行うわけです。

 

 

例えば、「10億円借りているものを、2億円に減らしてもらう。そうすれば会社は回っていく。だから借金を10億円から2億年円の差額の8億円を棒引きするか考えてくれる」ということなのです。

 

 

その種類として、“法的整理”“私的整理”の2種類の方法があります。

 

 

法的整理というのは、法律に基ついで「10億円ある借金を2億円に減らしましょう」というものです。事実上、倒産(破産の手続きはこれに当てはまりますが)です。つまりは会社を潰してしまうわけです。会社が潰れる時というのは、お金が回らなくなっているわけですから、負債を返済するのは不可能です。というような状況の時に、破産の手続は口で言ってしまえば簡単です。お金になりそうな物は全部売ってしまって、いくらにもなりそうもないですが現金に替えて、その現金を債権者の方々に少しずつ配当するというやり方です。

 

 

この中には、“民事再生”とか“会社更生”といった方法があります。 例えば、みなさんが良くご存じのJALは会社更生を行いました。一旦、法的整理を受けているわけです。裁判所が介入して借金を棒引きにして再生したのです。 ただし、みなさんがご存じの通りJALがいきなり無くなって、JALの運行している飛行機が飛ばなくなったら、日本全体が困ってしまいますよね。JALはそう簡単には潰せないわけです。

 

 

厳しい言い方かもしれませんが、皆さんの会社が明日からビジネスをしなくなったとしても、日本国民は困らないわけです。そのため、そう簡単に会社更生を受けられません。借金をしてしまったら「その分の責任を自分でとりなさい」ということです。この類似事例として“民事再生”というものありますが、民事再生も大まかにいえば“会社再生”と同じようなものです。

 

 

例えば、ソフトバンクがスポンサーになりグループインしたウィルコムなども民事再生の実例でした。PHSのビジネスをしていた会社ですが、相当数のお客様を集めておいて、業績が悪いからと、いきなりサービスを止めてしまっては、ユーザーの方々への影響は非常に大きなものになります。そのような場合は、会社は残して借金を棒引きして、その後にキッチリとお金を出して経営を引き継いでくれるような方がいれば、裁判所も「今潰すよりも、そちらに任せた方が金融機関にも少しはお金が返ってくるだろうし、お客様も困らないだろう」といった判断が特別に許された場合にのみ、会社更生や民事再生など法的整理になっても、会社自身は残るといったケースがあります。

 

 

しかし、こういったケースは極めて稀です。新聞やニュースを見ているとそのような事例が目につきますが、件数でいうとほとんどないと思って頂いた方がよいです。

 

 

では、「法的整理は難しいので、私的整理という方法は使えないのか?」となります。私的整理というのは、裁判所が変わらずに“個別”に金融機関など債権者と交渉していくというやり方ですが、難易度が法的整理よりもっと高いです。 金融機関でも、「お金は返さない」ということになれば、当然、社内でその手続きをしなければなりません。

 

 

当然お金を貸したが返ってこないのであれば、「その会社に誰がどうして貸したのだ?」と責任を問われることになります。それを法律で法的に整理してしまったら“しょうがない”となるわけですが、法律が介在しないで、民間同士で行っていくとなると、法的整理よりも交渉が厳しくなることは想像できるのではないでしょうか。

 

 

銀行員の立場でみると、少し理解しやすいかもしれません。「法律で借金は棒引きになってしまいました。」となったら“どうしようもない”ですが、法律が介在せずに「10億円の借金を2億円にしてください」と言われても“NO”に決まっていますよね?「できる限りの債権を回収する」というのが彼ら銀行員の仕事ですので、私的整理の方が、難易度が高いわけです。

 

 

 

 

 

一方で、このようなパターンもあります。ビジネス全体としては厳しいが、一部の事業(あるいは店舗)では、しっかりと利益が出ている。その一部分だけ切り取れば事業の継続は可能である。ということは十分にあり得るのです。 その一部分だけ第三者に売却して、残りは潰してしまうということもあり得ますが、結構大事なことなのですが、金融機関からすると、この虎の子である最後のキャッシュを生む事業(店舗)を誰かが買ってしまったとなった。その値段が適正価格であればよいのですが、知り合いに安く売ってしまったというようなことをすると、他の債権者は一方的に不利になってしまいますので、「知り合いに適当に売りました。安く売ってしまいました。」その後に裁判所が入ってきて、法的整理をするときに、その譲渡を取り消されてしまう可能性があります。

 

 

このように後になって、その譲渡を裁判所によって取り消されるとなると、騒ぎが非常に大きくなってきます。これをやる場合には法的整理の一環でやっていかないと(裁判所が絡んでいる中で行わないと)非常に難しく、裁判所あるいは管財人といわれる専門家の方が来て、法的整理をするわけですが、その方が選んだスポンサーであったり、資金を出してくれる方であったり、売却先に譲渡していかないと、非常にリスクが高いことになっていくということです。

 

 

実際問題、まだ稼ぐことができる事業に関しては、外に売却したほうが良いのですが、業績が苦しいオーナーにとってみると、業績の良い事業(良いビジネス)を外に出して(売却して)も、結局残った会社は潰れるしかないのです。会社の借入れをオーナー社長が個人保証をしていると、個人としても自己破産するし、持っていた会社も無くなってしまう(倒産する)ということで、あまり良いことが無いので、実際にこのような決断をされる方は少ないようです。しかし、将来的に潰れてしまうのなら、1年や2年ぐらい粘っていても、続くはずの業績の良いビジネス(社内の1事業)さえも、続かなくなってしまう可能性があります。

 

 

例えば、会社全体の業績が悪くなってくると、業績の良い事業の取引先も離れて行ってしまう可能性もありますし、従業員の方々も仕事ができる方々から、辞めていってしまうということが良くあります。そのようなことを考えると、経営者の方は早めに決断をするべきだと思います。

 

 

会社の延命をしていく中で、オーナー個人の資産を出すということは、創業オーナーであれば、仕方がないということもありますが、個人のお金が無くなると親戚から借りてくる、友人から借りてくるということもよくあります。しかし、“このお金”を出して、会社が何とかなるものなら良いのですが、大半の場合は、そのタイミングで1000万~2000万円のお金を集めたところで、結果的にはそのお金はすぐに無くなってしまうのです。その結果、親戚や友人にお金を返すこともできなくなってしまうわけです。

 

 

要するに、悪影響が拡散する可能性がありますので、「最悪のケースはどうなってしまうのか?」ということと「どうせ会社も潰れてしまうなら、結果は変わらない」と思うのではなく、早めに手を打つことも知っておいて頂きたいと思います。 あるいは、これからビジネスを始める方、あるいは会社を買収される方にもこのようなリスクもあるのだということを知っておいて頂きたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

売買金額1,000万円以下の第三者承継に関係するM&A(マイクロM&A)と財務デュー・ディリジェンスの実務(3/18東京) 【小規模M&A実務セミナーのご案内】

 

 

 


■動画解説を見る(外部サイト)

[解説ニュース]

住宅の譲渡所得の特例では、本当に居住していたか見られています

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

1.はじめに


マイホームを売った場合には、新たな住宅を取得するのが通常であるなど、一般の資産の譲渡に比べて特殊な事情があり、その担税力が弱いという理由から、税制上、特例が設けられています。その最もポピュラーな特例が居住用財産の譲渡所得の特別控除、いわゆる3,000万円特別控除です(措法35①)。

 

こうした居住用財産に係る譲渡所得の特例では、譲渡の対象財産が「その居住の用に供している家屋の譲渡若しくはその家屋とともにするその敷地の用に供されている土地等」を譲渡した場合であること、又は住まなくなってから3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡した場合であることが、大きなポイントになっています。

 

居住の用に供しているということについては、「生活の拠点として利用している家屋をいい、これに該当するかどうかは、その者の日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の構造及び設備の状況その他の事情を総合勘案して判定するのが相当であり、また、本件特例の適用を受けるためには、譲渡資産に短期間臨時にあるいは仮住まいとして起居していたというのみでは足りず、真に居住の意思を持って客観的にもある程度の期間継続して譲渡資産を生活の拠点としていたことを要するもの」と考えられています(国税不服審判所平成31年2月6日)。

 

しかし、しばしば対象財産が「居住用」であるかどうかを巡って、納税者と税務署との間で争いが起こります。今回は、最近の裁決事例から、居住の用に供している実態がどのように確認されているかをチェックします。

 

 

2.電気・水道等の利用、源泉徴収票の住所…


先の国税不服審判所平成31年2月6日の裁決事例は、納税者Aさん(請求人)が父親から相続した住宅に相続後に住民票を移してから、その住宅を売却し3,000万円特別控除を適用して申告したところ、税務署からその住宅に本当に住んでいたとは認められないとして否認、争いとなったものです。

 

ここで、Aさんがその住宅に住んでいた証拠としてチェックを受けたのは次の事項です。

 

①住民票、運転免許証、源泉徴収票の住所
②職場に届出る住所地やその変更手続き
③郵便局への転居届
④電気、ガス、水道の使用量
⑤近隣住民の証言

 

これらがチェックされるのは、「請求人が本件家屋を生活の拠点として利用していたのであれば、その事実を示す何らかの形跡(例えば、引っ越し、通勤、郵便物、近隣商店の使用に係る領収証、町内会費の支払など)が残るのが通常である」(同裁決)という考えからです。

 

また、この事案では、売却に際して不動産仲介会社に依頼をしており、譲渡対象の住宅のカギを引き渡していた点や、不動産の広告に現況についての記載が「空き家」だった点がチェックされていました。

 

同裁決では、①住民票、運転免許証は対象の住宅の住所地だったが、源泉徴収票の住所は転居前のまま、②職場へ住所変更の手続きの書面を出したが、引っ越し完了連絡がなかったためいったん預かりとなっていたこと、③郵便局への転居届はなく、④電気水道ガスの使用料はほぼなかったこと、⑤近隣住民からは「請求人が本件家屋で生活していたのを見かけたことはない」旨申述があったことから、「生活の拠点として利用していたとは認められない」として3,000万円特別控除の適用を否認した税務署の処分を支持しています。

 

 

3.介護施設への入所と居住地


ケガなどにより介護を必要とする生活となったため、自宅にいられなくなった人が、相続開始直前、その住宅を売却したケースで、3,000万円特別控除の適否が争われた事例があります(国税不服審判所平成31年1月18日)。

 

「居住用家屋」の範囲については、転勤、転地療養等の事情のため、配偶者等と離れ単身で他に起居している場合であっても、その事情が解消したときはその配偶者等と起居を共にすることとなると認められるときは、その配偶者等が居住の用に供している家屋(措法通31の3-2⑴)も含まれるとされています。

 

これを下敷きにしたと見られる相続人(請求人)が住宅を売却した平成26年の前、平成17年から被相続人が施設へ入居していたが、その住宅に戻る意思があったから「居住用」と主張しました。しかし国税不服審判所はこの事例でも電気、ガス、水道の使用量、自治会費の支払い等もチェックし、生活の実態が認められないことから「居住用家屋とは、真に居住の意思をもって客観的にもある程度の期間継続して生活の拠点としていた家屋をいうのであり、治療終了後に家屋に戻る意思の有無のみによって判断されるものではない」とし請求を棄却しています。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2020/02/03)より転載

[M&Aニュース](2020年1月20日〜1月31日)

◇共同ピーアール<2436>、映画やビデオなど企画・制作のアティカスを子会社化、◇北洋銀行<8524>、経営支援コンサルティングの北海道共創パートナーズを子会社化、◇東芝機械、旧村上ファンド系のTOBへ「留保」の意見表明、◇ZUU<4387>、持ち分法適用関連会社でクラウドファンディング事業のユニコーンを子会社化、◇日立化成<4217>、コンデンサー事業などを中国・南通江海电容器に譲渡、◇片倉工業<3001>、100人規模の希望退職者を募集、◇サニーサイドアップグループ<2180>、ファッション業界に特化したPR会社のステディスタディを子会社化 ほか

 

 

 

 

サイジニア<6031>、京セラコミュニケーションシステムからネット広告に関するDSP事業を取得

2020-01-31

サイジニアは、京セラコミュニケーションシステム(京都市)が運営するDSP(ディマンドサイドプラットフォーム)事業を取得することを決めた。京セラコミュニケーションがDSP事業を新設分割して設立する新会社の株式90%を取得して傘下に収める形とする。

DSPはインターネット広告で広告主側から見た広告効率の最大化を支援するシステムのこと。

サイジニアは市場拡大が続くインターネット広告の分野で、データ解析エンジンの提供に軸足を置いてきた。一方で、今後想定されるインターネット広告の標準仕様の変更や業界構造の変革に迅速に対応するにはデータ解析エンジンにとどまらず、広告配信基盤を自ら運営する必要があると判断し、DSP事業を取り込むことにした。

取得価額は7500万円。取得予定日は2020年3月2日。

 

 

 

岡三証券グループ<8609>、インヴァスト証券から「くりっく株365」に関する事業を取得

岡三証券グループ傘下の岡三オンライン証券(東京都中央区)は、インヴァスト証券(東京都港区)から取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)の取引参加者としての事業を取得することを決めた。取得価額は非公表。取得予定日は2020年8月2日。

 

 

 

HANATOUR JAPAN<6561>、訪日旅行者向けレンタカー事業をマルエイに譲渡

HANATOUR JAPANは、訪日個人旅行者向けレンタカー事業を、不動産関連のマルエイコーポレーション(千葉市)と自動車販売業のマルエイカーズ(東京都港区)に譲渡することを決めた。同社は沖縄でレンタカー事業を展開してきたが、日韓情勢の影響による訪日旅行者の減少などに対応する。当該事業の直近業績は売上高8400万円、経常損失2000万円。

マルエイコーポレーションに車両、マルエイカーズに車両以外の資産を譲渡する。譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2020年2月1日。

 

 

 

フジシールインターナショナル<7864>、タイで包装材料製造のフジエースを子会社化

フジシールインターナショナルは、タイで包装材料を製造・販売する持ち分法適用関連会社のフジエース(バンコク。売上高165億円、営業利益△4億700万円、純資産77億6000万円)の株式51%を合弁相手の味の素から追加取得し、完全子会社化することを決めた。取得価額は45億1500万円。2020年3月末までに取得を完了する予定。

フジエースは1995年に味の素と共同出資で設立し、タイを中心にASEAN(東南アジア諸国連合)で市場拡大を進めてきた。フジシールインターナショナルはこの間、タイで実績を積んできたフジエースを子会社化することで、ベトナム、インドネシア、インドにあるフジシールの既存拠点との一体的・効率的な運営を推し進め、アジアにおける一層の事業拡大につなげる。

 

 

 

グローリー<6457>、セルフ決済機器大手の仏アクレレック・グループを約242億円で子会社化

グローリーは31日、英国子会社を通じて、買い物などの際に代金決済を利用者自身で行うセルフサービスキオスク機器の製造・販売を手がけるフランスのアクレレック・グループ(サンティボデヴィーニュ市。売上高151億円、営業利益6億500万円、純資産22億9000万円)の株式 80%取得し、子会社化すると発表した。取得価額は約242億円(アドバイザリー費用を含む)。

アクレレックは欧州を中心に19カ国に拠点を持ち、セルフサービスキオスクに関する機器やソフトウエアの開発から生産、販売、保守までをトータルに事業展開する。セルフサービスキオスク市場は人件費高騰や人手不足への対応を背景にファストフードやスーパーマーケットなどを中心に急成長しており、アクレレックはこの分野のリーディングカンパニーという。

グローリーは同社を傘下に取り込むことで、両社の販売網を相互活用して世界規模で飲食店などへの販売拡大を目指す。買収完了時期は現時点で未定。

 

 

 

みらかホールディングス<4544>、新潟縣健康管理協会から受託臨床検査事業を取得

みらかホールディングスは子会社を通じて、一般社団法人新潟縣健康管理協会(新潟市)が所有する登録衛生検査所「メディカルラボ健康会館」の受託臨床検査事業を取得することを決めた。新潟県での顧客基盤拡大が狙い。新潟縣健康管理協会は1976年設立。取得価額は非公表。取得予定日は2020年2月1日。

 

 

 

JEUGIA<9826>、経営陣による買収(MBO)で非公開化

JEUGIAは31日、経営陣による買収(MBO)を受け入れて非公開化すると発表した。西村昌史社長が全額出資で設立した新会社「cross road」 (京都市)がJEUGIAに対してTOB(株式公開買い付け)を実施し、全株取得を目指す。楽器販売などの音楽事業とカルチャー事業を経営の両輪とするが、国内市場が縮小に向かう中、非公開化を通じて、抜本的・機動的な意思決定を可能とする経営体制を構築する狙い。

JEUGIA はTOBに賛同しており、同社株の32.1%を保有する筆頭株主のヤマハミュージックジャパン(東京都港区)もTOBに応募を決めている。

cross roadによるJEUGIA株の買付価格は1株あたり1720円で、TOB公表前日の終値1272円に35.22%のプレミアムを加えた。全株式の取得を目標とし、買付代金は最大約14億1400万円。買付予定数の下限は所有割合67.95%に設定。

買付期間は2月3日~3月17日までの30営業日。公開買付代理人はみずほ証券。決済開始日は3月25日。

JEUGIAは1898年、東京・銀座に本店を構えた十字屋が京都に置いた仮店舗から独立する形で、「十字屋田中商店」として創業した。1952年に田中楽器店を設立し、1975年に十字屋を経て、1990年に現社名に変更した。1991年に大阪証券取引所2部(現東証2部)に上場した。

ヤマハ系の楽器販売からスタートし、レコードやCDなどに取扱商品を広げた。1960年代からヤマハ音楽教室の運営を始め、さらにカルチャー事業への展開を推し進めてきた。ただ、近年、カルチャー事業が堅調な半面で、売上高の6割強を占める音楽事業の低迷が続いている。

 

 

 

マーケットエンタープライズ<3135>、ジラフから修理業者情報プラットフォーム「最安修理ドットコム」事業を取得

マーケットエンタープライズは、インターネットサービスの企画や開発を手がけるジラフ(東京都中野区)から修理業者情報プラットフォーム「最安修理ドットコム」の運営に関する事業を取得することを決めた。当該事業の直近売上高は3800万円。取得価額は7500万円。取得予定日は2020年2月1日。

マーケットエンタープライズはインターネットに特化したリユース品(中古品)の買取・販売を主力事業の一つとする。今回、「最安修理ドットコム」を取り込むことで、修理・メンテナンスといったアフター市場への事業領域の拡大を目指す。

「最安修理ドットコム」はiPhone修理店の料金比較・検討サイトとして2015年8月に運営をスタートした。現在では家電、カメラ、ドローン(無人飛行機)など様々な商品を対象としている。掲載した修理店舗数1万9000店舗、月間110万ページビュー、月間訪問者数は57万人(2019年12月)で、国内最大級の修理業者情報プラットフォームという。

 

 

 

日立製作所<6501>、日立ハイテクノロジーズ<8036>をTOBで完全子会社化

日立製作所は31日、連結子会社の日立ハイテクノロジーズ(東証1部上場)に対して完全子会社化を目的にTOB(株式公開買い付け)を2月17日から実施すると発表した。TOBを通じて現在51.73%の所有割合を100%に引き上げる。これに対し日立ハイテクノロジーズは同日付で賛同の意見を表明するとともに、株主が本TOBに応募することを推奨する旨の決議をした。

日立ハイテクノロジーズ株式の買付価格は1株につき8000円で、TOB公表前日の終値7740円に3.36%のプレミアムを加えた。買付予定数の上限は設けず、下限は2054万8181株と設定。予定通りに買い付けられれば、日立ハイテクノロジーズの上場は廃止となる見通し。

買付代金は約5311億円。買付期間は2月17日~4月6日。買付代理人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券とauカブコム証券が務める。

日立製作所は本TOBで、グループ内の連携強化による企業価値のさらなる向上と顧客ニーズへの迅速な対応の実現を狙うとしている。

 

 

 

UTグループ<2146>、製造業向け人材派遣のサポート・システムを子会社化

UTグループは、関西地区で製造業に対する人材派遣事業を手がけるサポート・システム(大阪市。売上高35億円、営業利益9100万円、純資産4億2200万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。

UTグループは工場向けの人材派遣、設計・開発、IT、建設分野への技術者派遣などを主力とする。サポート・システムは1998年に設立し、関西を地盤とするが、近年は関東地区に進出し、食品加工業界向けの人材サービスにも力を入れている。

取得価額は11億5600万円。取得予定日は2020年3月2日。

 

 

 

ヒガシトゥエンティワン<9029>、オフィス移転事業などのワールドコーポレーションを子会社化

ヒガシトゥエンティワンは、持ち分法適用関連会社でオフィス移転事業や引っ越し事業を手がけるワールドコーポレーション(大阪市枚方市。売上高6億7000万円、営業利益4110万円、純資産4170億円)の株式80%を追加取得し、完全子会社化した。31日付。グループ内で連携を強化する狙い。取得価額は3400万円。

 

 

 

佐鳥電機<7420>、60人程度の早期退職者募集を発表

佐鳥電機は30日、60人程度の早期退職者募集を内容とする特別転進支援施策を発表した。対象は同社とグループ会社の満40歳以上60歳未満で勤続10年以上(管理部門は満35歳以上)。募集人員は連結ベースの従業員総数の約9%にあたる。3月16日~31日募集し、退職日は5月30日とする。規程の退職金に特別加算金を上乗せ支給する。また、希望者には再就職支援会社を通じた再就職支援サービスを提供する。

特別転進支援施策は配置転換や職種転換を通じた人的資源の最適配置が狙い。佐鳥電機は電子部品や電子機器、電子材料などの取り扱いを主力とするエレクトロニクス商社。現行の中期経営計画では「ファクトリー」「モビリティー」「メディカル/ヘルスケア」を成長分野と位置づけ、経営資源を投入する方針を打ち出している。

2020年5月期業績の予想は売上高3.7%増の1210億円、営業利益37.1%増の9億円、最終利益135.6%増の7億円。

2020年に入り、上場企業で早期(希望)退職者の募集を発表したのは曙ブレーキ工業、片倉工業に続いて3社目。

 

 

 

ユニゾへの従業員買収、買付期間を2月14日まで7営業日延長

不動産・ホテル業のユニゾホールディングに対して、従業員による買収(EBO)を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施しているチトセア投資(東京都中央区)は30日、2月4日としていた買付期間を2月14日まで7営業日延長すると発表した。チトセア投資は2019年12月24日に1株5100円でユニゾ株の買い付けを始めたが、ユニゾ株価が買付価格を上回る高値圏で推移し、TOB成立が厳しい状況になっている。

ユニゾをめぐっては米フォートレス・インベストメント・グループによるTOBが同時進行しているが、フォートレスは29日に買付価格を4100円から1100円引き上げて5200円と、チトセア投資の買付価格を上回る水準とした(買付期間は2月13日まで)。

ユニゾ株の30日の終値は前日比10円安の5540円。

 

 

 

スターアジア不動産投資法人<3468>、さくら総合リート投資法人<3473>と合併の基本合意書を締結

スターアジア不動産投資法人(東京都港区)とさくら総合リート投資法人(東京都千代田区)は30日、合併に関する基本合意書を締結したと発表した。スターアジアは昨年5月に、さくら総合リートに合併提案。さくら総合リートはスターアジアとの合併に反対し、J-REIT(上場不動産投資信託)で初めての敵対的買収に発展にしていたが、曲折を経て、合併提案を受け入れた。今後、早期の合併契約締結を目指すという。

スターアジアは保有物件34件で資産規模1029億円(2019年7月末)、さくら総合リートは18件で、575億円(同6月末)。

 

 

 

白銅<7637>、東港金属東北支店の非鉄金属販売事業を取得

白銅は、金属スクラップ取り扱いの東港金属(東京都大田区)の東北支店(山形県東根市)が営む非鉄金属の販売事業を取得することを決めた。取得価額は非公表。取得予定日は2020年3月11日。

 

 

 

インテグラル、システム構築の豆蔵ホールディングス<3756>をMBOで非公開化

投資ファンドのインテグラル(東京都千代田区)は30日、傘下企業を通じて、システム構築・開発支援を手がける豆蔵ホールディングス(東証1部)に対するTOB(株式公開買い付け)を実施して非公開化すると発表した。MBO(経営陣が参加する買収)の一環で、全株取得を目指す。買付代金は最大344億円。

買付主体はインテグラルが100%出資するK2TOPホールディングス。提示した買付価格は1885円で、TOB公表前日の終値1499円に25.75%のプレミアムを加えた。買付期間は31日~3月16日までの30営業日。買付予定数の下限は所有割合66.67%に設定している。

豆蔵の創業者で会長・社長を務める荻原紀男氏(所有割合1.66%)、同社筆頭株主の情報技術開発(東京都新宿区、所有割合16.87%)はTOBに応募を決めている。

公開買付代理人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、auカブコム証券。決済開始日は3月24日。

 

 

 

芙蓉総合リース<8424>、ヤマト傘下でトラックリース事業のヤマトリースを子会社化

芙蓉総合リースは、ヤマトホールディングス全額出資子会社でトラックを中心にリース事業を手がけるヤマトリース(東京都豊島区。売上高219億円、営業利益6億7400万円、純資産52億9000万円)の株式60%を取得し、子会社化することを決めた。芙蓉総合リースとヤマトグループとの共同事業とすることで、双方の顧客基盤・ノウハウを組み合わせ、ヤマトリースの競争力強化や事業拡大を目指す。

ヤマトリースは1977年に設立し、主に運送事業者に対して、トラックのリースを中心とするファイナンスサービスや、中古トラックマッチングアプリ「トラマチ。」によるトラック流通サポートサービスなどを提供している。

取得価額は約36億円。取得予定日は2020年4月1日。

 

 

 

ウェルビー<6556>、児童発達支援事業所など運営のアイリスを子会社化

ウェルビーは、大阪府内で児童福祉法に基づく多機能事業所を運営するアイリス(大阪市。売上高4億800万円、営業利益376万円、純資産1億100万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。近畿圏での療育事業への本格進出を推し進める狙い。

ウェルビーは大人向け就労移行支援事業と子ども向けの療育事業を中心に、全国で障害福祉サービス事業所を営業している。療育事業については全28事業所のうち近畿圏は3カ所(大阪府2、兵庫県1)にとどまっている。

アイリスは児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所を計8カ所、ほかに相談支援事業所1カ所を営み、幼児から高校生まで幅広い年齢層の利用者にサービスを提供している。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年2月5日。

 

 

 

じげん<3679>、住宅リフォームや太陽光発電システムの比較サイト運営のアイアンドシー・クルーズを子会社化

じげんは、住宅リフォームや太陽光発電システムに関する比較サイトを運営するアイアンドシー・クルーズ(東京都港区)の全株式を取得し子会社化することを決めた。取得価額は非公表。取得予定日は2020年2月3日。

アイアンドシーは2008年に設立。リフォーム会社比較サイト「リショップナビ」、住宅用太陽光発電システム比較サイト「グリーンエネルギーナビ」などを手がけ、工務店や塗装会社といった中小法人を中心に約700社の顧客基盤を持つ。

じげんは、アイアンドシーを傘下に取り込み、不動産領域における事業成長の加速や法人顧客の商流獲得による積み上げ型収益(ストック収益)の拡充を目指す。

 

 

 

共同ピーアール<2436>、映画やビデオなど企画・制作のアティカスを子会社化

共同ピーアールは、映画、ビデオやテレビ・ラジオ番組などの企画、制作を主力とするアティカス(東京都中央区)の全株式を取得し子会社化することを決めた。共同ピーアール傘下で同様の事業を手がけるマンハッタンピープル(東京都中央区)とのシナジー(相乗効果)獲得を期待している。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年2月。

 

 

 

北洋銀行<8524>、経営支援コンサルティングの北海道共創パートナーズを子会社化

北洋銀行は、経営支援コンサルティングの北海道共創パートナーズ(札幌市。売上高3億5700万円、営業利益3100万円、純資産1億2500万円)の株式50.51%を追加取得し、完全子会社化することを決めた。

北海道共創パートナーズは2017年、道内企業に対する財務、人材、事業承継などにかかわるコンサルティング業務の提供を目的に、日本人材機構(東京都中央区)が50.51%、北洋銀行が49.49%を出資して設立。北洋銀行の顧客基盤を生かして、伴走型支援サービスを展開してきたが、同行としてこうした取り組みをさらに推し進めるために子会社化に踏み切る。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月1日。

 

 

 

東芝機械、旧村上ファンド系のTOBへ「留保」の意見表明

東芝機械は28日、同社に対して旧村上ファンド系の投資会社シティインデックスイレブンス(東京都渋谷区)が1月21日から実施中のTOB(株式公開買い付け)について、意見表明を「留保」すると発表した。同日の取締役会で取締役全員の一致で決議した。TOBに対して東芝機械は買収防衛策で対抗する方針で、今後、賛否の意見を最終的に決定する予定としている。

シティインデックスはグループ企業による既所有分12.5%と合わせ東芝機械株43.82%の取得を目指している。買付価格は1株3456円で、買付代金は最大約259億円。買付期間は1月21日~3月4日までの30営業日。

併せて東芝機械は同日、買収防衛策の発動の賛否を諮る臨時株主総会を3月下旬から4月上旬をめどに開催する方針を発表した。総会招集のための基準日は2月15日に設定。東芝機械はシティインデックス側に買付期間を60営業日まで延長(4月16日)することを要請している。

 

 

 

ZUU<4387>、持ち分法適用関連会社でクラウドファンディング事業のユニコーンを子会社化

ZUUは、持ち分法適用関連会社で株式投資型クラウドファンディング事業を手がけるユニコーン(東京都港区。売上高―、営業利益△3030万円、純資産5160万円)の第三者割当増資を引き受け、子会社化することを決めた。株式1.77%を追加取得し、現在49.13%の所有割合を50.9%とする。ZUUは昨年12月に資本業務提携し、ユニコーンに出資したが、子会社化を通じて同社の経営基盤の安定・強化を期すとしている。取得価額は1050万円。取得予定日は2020年2月12日。

ZUUは昨年10月に融資型クラウドファンディング事業のCOOL SERVICES(東京都中央区)を子会社化したが、今回、株式投資型クラウドファンディング事業にも参入し、金融サービスの幅を広げる。

 

 

 

日立化成<4217>、コンデンサー事業などを中国・南通江海电容器に譲渡

日立化成は、本体と子会社の日立エーアイシー(栃木県真岡市)で手がけるコンデンサー事業(小型フィルムコンデンサー事業を除く)と蒸着フィルム事業を、コンデンサー専業メーカーの中国・南通江海电容器股份有限公司に譲渡することを決めた。対象事業の直近売上高は88億4100万円。譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2020年4月1日。

対象事業を日立エーアイシーが新設する承継準備会社に会社分割により承継させ、新会社の株式のすべてを南通江海电容器に譲渡する。

コンデンサーは電子回路の充放電を行う電子部品。家電から産業機器まで幅広く使われているが、とりわけ産業機器用のコンデンサーはコモディティー(日用品)化や中国企業などとの競合で収益確保が難しい状況にあるという。

 

 

 

片倉工業<3001>、100人規模の希望退職者を募集

片倉工業は27日、100人規模の希望退職者の募集を始めると発表した。対象は4月30日時点で勤続3年以上の正社員。3月9日~19日まで募集し、退職日は4月30日とする。100人程度を予定する募集人員は連結従業員の約9%にあたる。所定の退職金に割増金を加算するとともに、希望者には再就職支援を行う。

同社は繊維事業、医薬品、機械関連、不動産事業を主力とするが、2020年度(2021年12月期)中に黒字化が見込めない事業については規模の縮小・撤退を打ち出し、構造改革を進めており、今回の希望退職者募集もその一環。併せて、同社は繊維事業のうち、肌着部門の縮小や一部事業の譲渡を発表した。

 

 

 

サニーサイドアップグループ<2180>、ファッション業界に特化したPR会社のステディスタディを子会社化

サニーサイドアップグループは、ファッション業界に特化したPR会社のステディスタディ(東京都渋谷区。売上高4億7300万円、営業利益5780万円、純資産1億5200万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。取得価額は6億円。取得予定日は2020年3月1日。

ステディスタディは2000年に設立し、「アタッシュ・ドゥ・プレス」と呼ばれるファッション業界専門のPR会社。サンローラン、ディオール オム、クロエ、モンクレール、H&Mなどのハイブランドを中心に実績を積み、この分野のリーディングカンパニーとされる。サニーサイドアップグループは同社の子会社化を通じて、ファッション・アパレル領域のPR業務を取り込み、事業拡大につなげる。

 

 

 

ブシロード<7803>、ぬいぐるみ劇の劇団飛行船を子会社化

ブシロードは、マスクプレイ(ぬいぐるみ劇)企画・公演の劇団飛行船(川崎市)を子会社化することを決めた。エンターテインメント企業として、新たなIP(知的所有権)コンテンツを取り込み、事業展開の幅を広げる狙い。劇団飛行船は1966年に発足し、マスクプレイと呼ばれる、ぬいぐるみミュージカルの草分け。同社の親会社で、フィットネス事業を手がけるソプラティコ(北海道小樽市)の子会社化を通じて傘下に収める。

ブシロードは2019年9月に劇団飛行船と業務提携したのに伴い、親会社のソプラティコに14.5%出資した。ブシロードはアニメやゲーム、音楽、イベントなど様々なIPコンテンツを持つ。これらのIPコンテンツを活用した新たな舞台を共同で企画するなど、今後、劇団飛行船との事業連携を加速し、シナジー(相乗効果)を引き出すためには子会社化が不可欠と判断した。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年2月3日。

 

 

 

Nuts<7612>、アミューズメント事業をメイクイーストに譲渡

Nutsは、アミューズメント事業の全部とコンテンツ事業の一部を、プリクラ機の開発などを手がけるメイクイースト(東京都千代田区)へ譲渡することを決めた。事業再構築の一環。パチンコ・パチスロ遊技機をアミューズメント施設用のメダルゲーム機に転用する業務などが譲渡対象。当該事業の直近売上高は2900万円。譲渡価額は2000万円。譲渡予定日は2020年2月1日。

 

 

 

イワキ<8095>、医薬品研究受託のスペラファーマを子会社化

イワキは、医薬品の研究受託事業を手がけるスペラファーマ(大阪市。売上高63億7000万円、営業利益6億2200万円、純資産12億3000万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。取得価額は約60億円。取得予定日は2020年3月。

スペラファーマは2017年に設立し、医薬品・治験薬製造の武州製薬(埼玉県川越市)が全額出資。医薬品の研究開発・製造の受託、製造物の品質管理などのサービスをトータルに提供する事業を展開している。イワキは同社を傘下に取り込み、医薬品開発の初期段階から申請にいたる各段階で取引先の多様な要望にハイレベルで対応できる体制づくりを目指す。

 

 

 

武蔵精密工業<7220>、JSR傘下でリチウムイオンキャパシター製造のJMエナジーを子会社化

武蔵精密工業は、JSRの全額出資子会社でリチウムイオンキャパシター(蓄電装置)の開発・製造を手がけるJMエナジー(山梨県北杜市)の株式80%を取得し、子会社化することを決めた。自動車の電動化などに伴い、今後成長が期待される蓄電デバイスの開発・生産技術や生産施設を取り込み、新たな事業展開を目指す。

リチウムイオンキャパシターは電気二重層キャパシターとリチウムイオンバッテリーの技術を掛け合わせ、エネルギー密度を大幅に高めた蓄電デバイス。なかでも車載用途では電動化の進展に伴い量的ニーズが拡大している。JMエナジーは2007年設立。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月1日。

 

 

 

ナック<9788>、ヤマダ電機傘下の住宅会社・エースホームを子会社化

ナックは、ヤマダ電機傘下で住宅フランチャイズを展開するエースホーム(東京都新宿区。売上高13億7000万円、営業利益2300万円、純資産8億1500万円)の株式86%を取得し子会社化することを決めた。

エースホームは2000年設立で、住宅メーカーのヤマダホームズ(旧エス・バイ・エル)が86%、住宅設備機器最大手のLIXILが14%を出資する。両社の製品とサービスを融合させた住宅のフランチャイズを展開し、現在では約50の加盟店が全国で住宅を供給している。

ナックは中小建設業・工務店向けに建築コンサルティング業務を展開している。エースホームをグループに迎え、同社と関係が深い地域ビルダー(比較的小規模の住宅業者)などを新たな顧客層として取り込み、事業拡大につなげる。

取得価額は非公表。取得予定日2020年2月28日。

 

 

 

Kudan<4425>、空間・位置認識ソフトの研究開発企業である米アーティセンスを子会社化

Kudanは、空間・位置認識ソフトウエアの研究開発企業である米アーティセンス・コーポレーション(カリフォルニア州。売上高500万円、営業利益△2億1200万円、純資産5億9200万円)を子会社化する方針を決議した。3段階に分けて全株式の取得を目指す内容で、まず1月29日に株式12%を取得し、6月29日に追加取得して持ち株比率を38%に高める。その後に、残る株式を取得するが、時期は未定という。取得価額も現時点で未定。

今回の買収に際しては、アーティセンス株式の取得の対価として、同社の株主に対し、買収対価の一部として将来にわたりKudanの普通株式を割り当てることを目的とした第三者割当による新株発行にかかる発行登録書を提出することを決議した。

アーティセンスは独ミュンヘン工科大学教授で、自動運転技術の研究で知られるダニエル・クレマース氏らが2016年に創業した。

Kudanは自動運転・ロボティクス、AR(拡張現実感)・VR(人工現実感)、ドローン(無人航空機)などを応用分野として、空間・位置認識を行う人工知覚アルゴリズム(計算方法)を提供している。この分野の有力企業を傘下に取り込み、シェアの確保を目指す。

 

 

 

前田道路、前田建設によるTOBに「反対」表明

前田道路は24日、同社の子会社化を目的に筆頭株主の前田建設工業が1月21日から実施しているTOB(株式公開買い付け)について、反対するとの意見を発表した。同日の取締役会で決議した。これにより、グループ内の上場企業同士が対立する敵対的TOBが正式に確定した。

前田道路は、前田建設の子会社となることについて「あらゆる面で当社の企業価値を毀損し、また当社の持続的成長を妨げるものだ」と反論。今後、速やかに必要な措置を講じるとしている。一方、前田建設は同日、反対の意見表明に対し「誠に遺憾」とするコメントを発表した。

前田建設は現在、前田道路の株式を約25%保有する。TOBを通じて持ち株比率を51%に引き上げ、子会社化することを目指している。買付代金は約861億円。1株あたりの買付価格は3950円。前田道路は前田建設が保有する全株式を自己取得して、資本関係を解消することを提案しているが、前田建設によるTOB(~3月4日まで)はすでに始まっている。

前田道路はTOB反対の理由について、前田建設グループとの事業シナジー(相乗効果)が見込めないうえ、収益力において前田建設を圧倒的に上回り、資本市場からの評価の差も両社の過去の株価に歴然と表れていることなどを挙げ、独立した経営の確保が企業価値の維持・向上に資するのは明らかだ、としている。

前田道路によると、前田建設との直接の取引は年間売上高の0.76%に過ぎない。また、株価が適正価格かどうかの指標の一つとされる株価純資産倍率(PBR)は前田道路が約1.5倍に対し、前田建設は1倍に満たない状況にある。

前田道路は道路舗装業界主要8社中、2位の大手。前身は1930年に東京都内で発足した高野組。経営再建に際し前田建設に支援を仰ぎ、1968年のグループ入りしたのに伴い、当時の高野建設から前田道路に社名を変更した。

 

 

 

ココカラファイン<3098>、神奈川県で調剤薬局2店舗経営の薬宝商事を子会社化

ココカラファインは、神奈川県で調剤薬局2店舗を展開する薬宝商事(川崎市。売上高3億5200万円)の全株式を取得し子会社化した。24日付。地盤である神奈川県での店舗ネットワークを強固にする狙い。取得価額は非公表。

 

 

 

エン・ジャパン<4849>、建設・不動産業界向け求人サイト運営の中国子会社「英才網聯」を売却検討

エン・ジャパンは24日、建設・不動産業界向け求人サイトを運営する中国子会社の英才網聯科技有限公司(北京)を売却する方向で検討を始めたと発表した。事業の選択と集中の一環。エン・ジャパンは海外進出の第一弾として2006年に英才網聯始に出資し、連結子会社(持ち株比率は49%)とした。売却先や売却時期などは未定。

併せて同日、シンガポールで人材紹介事業を手がける現地子会社en world SINGAPORE PTE.LTD.を3月31日付で閉鎖することを決めた。

 

 

 

児玉化学工業<4222>、住宅設備・冷機部品の中国生産子会社「無錫普拉那」を現地社に譲渡

児玉化学工業は、住宅設備・冷機部品を生産する中国子会社の無錫普拉那塑膠有限公司(江蘇省。売上高3億7800万円、営業利益△7300万円、純資産2億1200万円)の全出資持ち分を、プラスチック射出成形を手がける現地の蘇州明強塑料有限公司(江蘇省)に譲渡することを決めた。無錫普拉那は児玉化学が全額出資で2002年に設立したが、販売低迷で赤字が続いていたのに加え、米中貿易摩擦による事業環境の変化などを考慮した。譲渡価額は約8500万円。譲渡予定日は2020年3月31日。

 

 

 

オーイズミ<6428>、こんにゃくゼリー製造の下仁田物産を子会社化

オーイズミは、こんにゃくゼリー、こんにゃく食品を製造・販売する下仁田物産(神奈川県海老名市。売上高25億3000万円、営業利益1億4200万円、純資産4億5600万円)の全株式を取得し子会社化した。24日付。オーイズミはパチスロ用メダル貸機など遊技場設備機器の製造を主力とするが、太陽光発電、酒類醸造、不動産賃貸など経営多角化を進めており、その一環。取得価額は非公表。

下仁田物産は1986年に設立し、こんにゃくの産地である群馬県内に製造拠点(甘楽郡下仁田町)を置く。

 

 

 

GFA<8783>、「泊まれる本屋」をコンセプトにホステル6店舗展開のアトリエブックアンドベッドを子会社化

GFAは、ホステル形態の宿泊施設を運営するアトリエブックアンドベッド(東京都品川区。売上高4億1200万円、営業利益△5240万円、純資産△1720万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。アトリエブックアンドベッドは2016年に設立し、「泊まれる本屋」という独自コンセプトを打ち出し、東京、大阪、京都、福岡に6店舗のホステルを持つ。GFAは不動産の収益化ツールとして有益と判断し、同社を傘下に取り込む。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年2月28日。

 

 

 

メイコー<6787>、中国発の新型肺炎で現地武漢工場の稼働状況を発表

メイコーは23日、中国の武漢市(湖北省)で発生した新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大に対応し、現地にある武漢工場の稼働状況などを発表した。工場内の食堂、通勤バス、トイレなどの公共エリアの消毒を実施したほか、現在は1月22日~29日まで当初計画通り春節休暇に入っており、稼働を停止中。4000人を超える従業員の新型肺炎の発症については確認できていないとしている。

武漢工場(名幸電子有限公司)は2006年に稼働し、車載用やスマートフォン用、HDD(ハードディスク駆動装置)用、事務機用などのプリント基板を生産している。

同社は1月6日に、手洗い・うがいの励行、人が多く集まる場所を避けること、発熱したときは医療機関にかかることを通達し、注意喚起してきたという。

 

 

 

インタートレード<3747>、はなびらたけ生産・販売子会社の通販事業をヴィーダに譲渡

インタートレードは、キノコの一種、はなびらたけの生産・販売子会社であるインタートレードヘルスケア(東京都中央区)の通信販売事業を、会員コミュニティーサイト運営のヴィーダ(東京都渋谷区)に譲渡することを決めた。

インタートレードヘルスケアは「ITはなびらたけ」と名づけた自社ブランドで、はなびらたけを生産している。機能性キノコとして認知度が高まってきたのに伴い、自社ブランド商品の販売に経営資源を集中するため、他社商品も取り扱っている通販事業(ECサイト「健康いいものOnline」を含む)を切り離すことにした。

譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2020年2月17日。

 

 

 

エル・ティー・エス<6560>、IoTコンサルティングのイオトイジャパンを子会社化

エル・ティー・エスは、IoT(モノのインターネット)関連のコンサルティング事業を手がけるイオトイジャパン(東京都港区。売上高6250万円、営業利益888万円、純資産1130万円)の株式75%を取得し子会社化することを決めた。取得価額は6000万円で、うち4000万円は第三者割当増資引き受けに伴う。取得予定日は2020年1月31日。

イオトイジャパンはIoT事業化検討の初期段階に特化したコンサルティング事業を展開する目的で2017年9月に設立した。IoT事業を目指す企業と、そのために必要となる技術・サービスを持つ企業をマッチングするもので、製造、流通、交通、医療分野などで実績を積んできた。

エル・ティー・エスはイオトイジャパンを傘下に取り込むことで、顧客企業の新規事業企画から実行までのコンサルティングサービスの充実につなげる。

 

 

 

米ベインキャピタル、三井E&S傘下の昭和飛行機<7404>をTOBで子会社化

米投資会社のベインキャピタルは23日、三井E&Sホールディングス(旧三井造船)の連結子会社である昭和飛行機工業(東証2部)に対してTOB(株式公開買い付け)を実施すると発表した。最大694億円を投じて全株式の取得を目指す。経営再建中の三井E&Sは65.6%(間接所有分を含む)を所有する昭和飛行機の全株式をTOBに応募し、事業構造改革を推し進める。昭和飛行機はTOBに賛同の意見を表明している。

昭和飛行機に対する買付価格は1株あたり2129円。TOB成立を前提として1株あたり631円の特別配当を予定しており、買付価格と特別配当の合計額2760円はTOB公表前日の終値2545円に8.45%のプレミアムを加えた水準。買付予定数の下限は所有割合66.67%で、上限は定めていない。全株取得による非公開化を想定しており、上場廃止となる見通し。買付期間は2月10日~3月10日までの20営業日。決済の開始日は3月17日。

三井E&SはTOBを通じてグループ企業を含めた全所有株式を約455億円で譲渡する。特別配当約134億円と合わせて約589億円を得る。2014年に、三井E&S(当時は三井造船)は昭和飛行機にTOBを行い、連結子会社化した。

三井造船は1937年に航空機の製造を目的に設立され、1961年に東証2部に上場した。現在はギャレー(機内調理設備)、コンテナといった航空機機装品や、特殊車両(タンクローリーなど)、ハニカムパネルなどの製造を手がけ、2019年3月期業績は売上高254億円、営業利益23億8700万円、純資産344億円。

公開買付代理人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券とauカブコム証券。

 

 

 

MTG<7806>、ウオーターサーバー事業を萬楽庵に譲渡

MTGは、ウオーターサーバー事業を、投資会社の萬楽庵(名古屋市)に譲渡することを決めた。ウオーターサーバー事業を全額出資で設立する新会社「Kirala」(東京都港区)に移管したうえで、この新会社の全株式を萬楽庵に売却する。構造改革の一環。譲渡価額は約12億円。譲渡予定日は2020年3月2日。

MTGは飲料水を交換式タンクで供給するウオーターサーバー事業について、浅田真央さんをブランドパートナーとして「Kirala」の名称で展開している。当該事業の直近業績は売上高11億4000万円、営業損失9億3000万円。

ウオーターサーバー事業を切り離し、今後は美容機器ブランド「ReFa」、腹筋やウエストを鍛えるトレーニングギア「SIXPAD」、新型マットレス「NEWPEACE」に経営資源を集中する。

 

 

 

メルカリ<4385>、スマホ決済のOrigamiを子会社化|「メルペイ」とサービス統合へ

メルカリは23日、スマホ決済サービスのOrigami(東京都港区。売上高2億2200万円、営業利益△25億4000万円、純資産31億2000万円)を買収すると発表した。子会社のメルペイ(東京都港区)を通じて、Origamiの全株式を2月25日付で取得する。取得価額は非公表。利用者・加盟店への一定の周知期間を経た後に、メルペイが提供する「メルペイ」に統合する。

Origamiは2012年に発足し、16年にスマホ決済サービス「Origami Pay」の提供に乗り出した。18年には信金中央金庫と資本業務提携し、特に地域の中小企業者へのキャッシュレス化を推し進めてきた。

今回Origamiを傘下に収めるメルペイはメルカリの全額出資子会社として発足。2019年2月に「メルペイ」の名称でサービスを始め、フリマアプリ「メルカリ」の月間1450万人の顧客基盤などを背景に利用者を広げている。

 

 

 

ベルーナ<9997>、医療機関向け人材紹介・派遣のシンガポールJOBSTUDIO を子会社化

ベルーナはシンガポールで医療機関向けに人材紹介・派遣事業を展開するJOBSTUDIO (売上高4億7700万円、税引き前当期利益8910万円)の全株式を取得し子会社化した。1月21日付。取得価額は非公表。

ベルーナはグループ会社のナースステージ(大阪市)を通じて看護師向け用品の通販事業を手がけ、2018年度から国内医療機関向けに看護師人材紹介事業を始めた。JOBSTUDIOを傘下に取り込むことで、シンガポールを中心としたアジア諸国で医療人材紹介・派遣事業の拡大を目指すとともに、医療機関・医療人材への業務用品販売やアジアから日本への人材紹介事業の展開なども見据えている。JOBSTUDIOは2010年に設立した。

 

 

 

ユナイテッド<2497>、スマホ向けアプリ開発子会社のトライフォートを経営陣に譲渡

ユナイテッドは、スマートフォン向けアプリやWebサービスの開発子会社であるトライフォート(東京都渋谷区)の全持ち株(所有割合75%)を、トライフォートの大竹慎太郎代表取締役CEOに譲渡することを決議した。譲渡に先立ち、トライフォートが手がける事業のうちゲーム以外のアプリ受託開発事業については、ユナイテッドが100%出資する新会社ブリューアス(東京都渋谷区)に移管する。株式の譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2020年2月28日。

 

 

 

TIS<3626>、モバイル決済ソフト開発の米Sequent Softwareを子会社化

TISは、モバイル決済に関するソフト・サービス開発の米Sequent Software Inc.(カリフォルニア州。売上高9500万円、営業利益△7億円、純資産△7億6000万円)の株式を追加取得し子会社化することを決議した。現在13.1%の持ち株比率を61.6%に引き上げる。取得価額は約2600万ドル(約28億5000万円)。取得予定日は2020年1月31日。

TISはSequent株式の追加取得にあたり、発行済み株式の譲り受け、第三者割当による新株発行の引き受け、DES(貸付債権の株式化)を組み合わせる。DESによりSequentの債務超過は解消される見通し。

Sequentは2010年に発足したフィンテック企業で、各種モバイル決済で利用可能なトークナイゼーション(暗号化)技術を持つ。TISはデジタルウォレット(電子財布)サービスの開始に際し、2017年に同社と資本・業務提携し、協業を進めてきた。

 

 

 

イメージ ワン<2667>、放射能除染や土壌・水浄化の技術開発を手がける創イノベーションを子会社化

イメージ ワンは、放射能除染や土壌・水浄化に関する技術開発を手がける創イノベーション(東京都千代田区。売上高5000万円、営業利益△7900万円、純資産1億2600万円)を株式交換により完全子会社化することを決めた。クリーンエネルギー社会の形成や地方創生への取り組みを加速するのが狙い。株式交換比率は今後協議したうえ決定する。株式交換予定日は2020年3月。

 

 

 

島根銀行<7150>、SBI証券に投資信託・債券の窓販業務を譲渡

島根銀行は21日、投資信託・債券の銀行窓販業務と付随業務をSBI証券(東京都港区)に譲渡することで基本合意したと発表した。顧客の口座と資産がSBI証券に移管され、SBI証券での預かりとなる。今後、島根銀行はSBI証券から金融商品仲介業務の委託を受け、引き続き投資信託・債券の販売を取り扱う。2020年上期中に対象事業を譲渡する予定。

SBI証券はSBIホールディングス傘下のネット証券最大手。島根銀行は昨年9月、SBIホールディングスと資本業務提携しており、その連携具体化の一つが今回の投資信託・債券に関する事業譲渡。対象事業の直近業績は経常収益(売上高)5600万円、経常損失1000万円。

 

 

 

ファーマライズホールディングス<2796>、近畿で調剤薬局31店舗展開のヘルシーワークを子会社化

ファーマライズホールディングスは、近畿地区で調剤薬局31店舗を展開するヘルシーワーク(大阪市。売上高25億4000万円、営業利益4800万円、純資産8億2700万円)の株式65%を追加取得し、完全子会社化することを決議した。両社は近畿を事業基盤とし、経営資源の相互活用や共同事業の展開などを通じて、シナジー(相乗効果)が見込まれると判断した。ファーマライズは2014年にヘルシーワークと資本業務提携していた。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年3月1日。

ヘルシーワークは1996年に設立。調剤薬局31店舗中、24店舗は大阪府内にある。ファーマライズは本社を東京に置くが、全国約340店舗のうち近畿地区の店舗が100店舗超え、エリア別で最も多い。

 

 

 

米フォートレス、ユニゾTOBを2月4日まで11度目の延長

不動産・ホテル業のユニゾホールディングスに対して子会社化を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施中の米投資会社フォートレス・インベストメント・グループは20日、同日までとしていた買付期間を2月4日まで営業日ベースで11日間延長すると発表した。買付期間の延長は昨年8月19日にTOBを開始後、11回目。昨年11月15日に買付価格を100円引き上げて4100円(当初4000円)として以降では5回目の延長。TOB成立の見通しが立たない中、延長を繰り返し、買付期間は111日間に及ぶことになる。

20日のユニゾ株の終値は5180円。市場価格が買付価格を1000円以上上回る高値圏で推移し、フォートレスによるTOBは成立が全く見通せないうえ、フォートレスに対抗して昨年12月末にユニゾ従業員による買収(EBO=エンプロイー・バイアウト)が2月4日までを買付期間としてスタートしている。米投資会社ローン・スターと組んで実施しているEBOはフォートレス側を1000円上回る5100円を提示しており、買付代金は最大1745億円。

 

 

 

サカタインクス<4633>、印刷用インキ製造の独A.M.Ramp&Coを子会社化

サカタインクスは20日、印刷用インキ製造のドイツA.M.Ramp&Co(通称RUCO、売上高39億9000万円)の全株式を取得し子会社化すると発表した。RUCOは1857年に創業し、フランクフルト郊外に本社兼工場を置く。サカタインクスはアジア、米州、欧州の18カ国・地域に製造・販売拠点を持つが、欧州の中心でもあるドイツには拠点がなかった。2020年6月末までに買収完了を見込む。買収金額は非公表。

 

 

 

テモナ<3985>、AKATSUKIから医療関連記事の執筆・監修サービス「イシミル」事業を取得

テモナは、Webマーケティング事業などを手がけるAKATSUKI(東京都新宿区)から医療関連記事の執筆・監修サービス「イシミル」事業を取得することを決議した。

テモナは健康食品・サプリメント(栄養補助食品)、化粧品などの定期通販事業者に対して、 クラウド型通販システム「サブスクストア」の提供を主力事業とする。今回取得する「イシミル」事業は現役医師ら専門家が医療記事の監修を行うサービスで、医療記事を掲載するメディアが一般消費者に信頼性の高い情報を届けることを担保する役割などを持つ。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年1月31日。

 

 

 

クリエイトSDホールディングス<3148>、食品スーパー「ゆりストア」5店舗運営の百合ヶ丘産業を子会社化

クリエイトSDホールディングは、食品スーパー「ゆりストア」5店舗を展開する百合ヶ丘産業(川崎市。売上高44億円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。取得価額は非公表。川崎市北部でのドラッグストア・調剤薬局と食品スーパーとの複合出店や、食品取り扱いノウハウの共有によるシナジー(相乗効果)創出を見込む。百合ヶ丘産業は1960年に設立し、60年の業歴を持つ。取得予定日は2020年2月7日。

 

 

 

前田建設工業<1824>、前田道路<1883>をTOBで子会社化|前田道路は自己株取得を逆提案

前田建設工業は20日、持ち分法適用関連会社で道路舗装大手の前田道路(東証1部上場)に対して子会社化を目的にTOB(株式公開買い付け)を21日から実施すると発表した。TOBを通じて現在24.68%の所有割合を51.0%に引き上げる。これに対し、前田道路は同日付で、前田建設が保有する全株式を自己株取得して同社との資本関係の解消を提案する書面を送付したと発表した。今回のTOBに前田道路側が賛同していないことから、敵対的買収の様相を帯びている。

前田道路株式の買付価格は1株につき3950円で、TOB公表前日の終値2633円に50.02%のプレミアムを加えた。買付予定数の上限は2181万1300株と設定。予定通りに買い付けられれば、所有株数は既存分と合わせ4227万1300株となり、議決権ベースで51.0%に達する。前田道路の上場は維持する予定。

買付代金は約861億円。買付期間は1月21日~3月4日。買付代理人は大和証券が務める。

前田道路は道路舗装業界大手8社中、2位の大手。前身は1930年に東京都内で発足した高野組。1961年には東京・大阪証券取引所にそれぞれ2部上場したが、翌1962年に会社更生法に基づく更生手続き開始の決定に伴い上場廃止。再建に際し、前田建設の支援を仰ぎ、1968年に当時の高野建設から前田道路に社名を変更し、今日にいたる。東証1部上場は1972年。

一方、同日、前田道路が発表した資本関係解消の提案は前田建設が保有する全株式を自己株取得する内容。50年以上提携関係を継続しているが、前田建設との直接の取引は年間売上高の約1%にとどまっている。資本関係を速やかに解消したうえで、企業価値向上に向けて経営資源を最適に活用することが両社にとって最善だとしている。

 

 

 

クワザワ<8104>、マンション大規模修繕工事のフリー・ステアーズを子会社化

クワザワは、大規模修繕工事のフリー・ステアーズ(千葉県佐倉市。売上高21億円、営業利益1600万円、純資産1億6300万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。

フリー・ステアーズは2004年に設立し、首都圏でマンションの防水工事や塗装工事を主体に大規模修繕工事を営んでいる。クワザワはマンションの給排水管の更新工事を主力としており、フリー・ステアーズを傘下に取り込むことで、マンション工事における相乗効果を通じて事業拡大につなげる。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月1日。

 

 

 

 

 

情報提供:株式会社ストライク

[M&A担当者がまず押さえておきたい10のポイント]

第5回:実際に売却するときの留意点は?-DDの受入れや価格交渉-

 

[解説]

松本久幸 公認会計士・税理士(株式会社Stand by C)

大和田寛行 公認会計士・税理士(株式会社Stand by C)

 

 

▷第4回:「事業譲渡と株式譲渡」どっちがいいの?-M&Aのスキーム-

▷第6回:売買価格の決め方は?-価値評価の考え方と評価方法の違い-

▷第7回:M&Aのプロジェクトチームはどうする?-社内メンバーと社外専門家の活用-

 


それでは、買い手候補先も見つかり、売却に関する協議交渉が順調に進んだ場合において、どのような点に留意していくべきでしょうか?

 

 

一般的なM&Aプロセスにおいては、買い手側は買収対象会社を対象に、デューデリジェンスという調査を実施します。

 

これは、会社が法律面から正しく存在し運営され、取引先や従業員等との法的な関係がきちんと整備されているかを調査する法務デューデリジェンスや、財務的な数値や会計処理の適切性、会社の税務に関するリスク等を調査する財務・税務デューデリジェンスなどがあります。

 

このデューデリジェンスは、買い手が対象会社から資料や情報の提供を受けて実施するもので、買い手が雇った弁護士や公認会計士や税理士が対象会社にコンタクトを取って資料を依頼したり質問を行ったりします。

 

 

 

 

その際、売り手は第1章で述べたように従業員や取引先に極力知られないように配慮しつつ、デューデリジェンスを受入れなければなりません。

 

このときに、売り手側の経営者が一人でデューデリジェンス対応をすることは現実的には難しいため、例えば、管理責任者や経営者の右腕的な人に相談して、デューデリジェンスの受入れをサポートしてもらうことが必要となります。

 

 

デューデリジェンスを受ける売り手にとっては、問題点を隠すことではなく、全てを詳らかにして買い手に問題点や潜在的なリスクを把握してもらって、それを前提に売買条件等の交渉を行う、ということが重要です。

 

仮に、悪い面を隠し通してM&Aを実行できたとしても、売り手側で意図的に隠していたことがM&A実行後に発覚したりすると、場合によっては譲渡対価の一部を返却しなければならなかったり、損害賠償を求められたりすることになります。

 

 

M&Aの際には売り手側と買い手側双方にて契約を締結しますが、一般的にはその契約書の中に、売り手の開示情報が正しくないことがM&A後に判明した場合は売り手が賠償責任を負う、といった条件が織り込まれるからです(これを表明保証といいます)。

 

 

また、一般的なプロセスでは、デューデリジェンスと並行して価格交渉等が行われますが、その交渉において、会社の収益性や財務内容等を基に、株価算定やValuationと呼ばれる会社の価値を算定するプロセスを買い手が実施することがあります。

 

そこで算出された会社の価値を参考に、売り手と買い手双方が各々希望価格を考慮しながら売買金額の妥協点を見つけて行くこととなります。

 

価格交渉の際には、先に述べたデューデリジェンスでの発見事項が考慮されて、時には価格を下げる要因となったり、または価格を上げる材料となったりします。

 

 

そのため、デューデリジェンスのプロセスは、M&A実行前の非常に重要な手続であることをご理解ください。