[M&Aニュース](2019年11月18日〜11月29日)

◇米フォートレス、ユニゾTOBで7度目の期間延長、◇コクヨ、ぺんてる株の買付価格を4200円に再引き上げ、◇ヤマノホールディングス<7571>、呉服・和装品小売り「かのこ」の一部店舗を取得、◇平安レイサービス<2344>、葬祭業「さがみライフサービス」とビジネスホテル経営「シンエイ・クリエート・サービス」を子会社化、◇フューチャー<4722>、東大発コンサルティングサービスのイノベーション・ラボラトリを子会社化、◇コーナン商事<7516>、パン・パシフィック傘下「ドイト」のホームセンター事業などを取得、◇エボラブルアジア<6191>、製茶・ショッピングサイト「「斐川茶園」運営のひかわを子会社化、◇富士紡ホールディングス<3104>、プラスチック金型設計・製造の藤岡モールドを子会社化 ほか

 

 

 

米フォートレス、ユニゾTOBで7度目の期間延長

◆不動産・ホテル業のユニゾホールディングスに対して子会社を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施している米投資会社フォートレス・インベストメント・グループは29日、同日を期限としていた買付期間を12月13日まで10営業日延長すると発表した。8月19日にTOBが始まって以降、買付期間の延長は7度目で、買付期間は80日に及ぶ異例の長さになっている。

この間、11月15日には4000円としていた買付価格を100円引き上げ、4100円とした。しかし、29日のユニゾ株の終値は4905円で、市場価格が買付価格を大きく上回り、TOB成立は依然困難視される。

ユニゾに対しては、米投資会社のブラックストーンがユニゾの合意を前提に1株5000円でTOBを持ちかけている。こうした状況下、ユニゾはTOBを実施中のフォートレストに買付価格を5000円に引き上げるよう求めている。

 

 

 

コクヨ、ぺんてる株の買付価格を4200円に再引き上げ

◆コクヨは29日、子会社化を目指す文具大手のぺんてる(東京都中央区)の株式の買付価格をこれまでの3750円から4200円に引き上げると発表した。買付価格の引き上げは2度目。ぺんてるを巡ってはコクヨによる敵対的買収に対抗して、同業大手のプラスがぺんてる経営陣の賛同を得る形で1株3500円で買い付けているが、これを700円上回ることになる。好条件を提示し、買い付けを有利に運ぶ狙いとみられる。

コクヨは11月15日に、ぺんてる株式を追加取得し、子会社化する方針を発表した。1株3500円で既存株主から株式を買い取り、37.8%の持ち株比率を50%超に引き上げることを目指していたが、その後、プラスが同じ3500円でぺんてる株を買い付けているとの情報を得たとして20日に250円を積み増して3750円としていた。プラスによるぺんてる株の買い付けの上限は33.4%で、下限は20%以上とされる。

コクヨによるぺんてる株の買付代金は46億1000万円以上となり、当初(1株3500円で買い付け)に比べ8億円近く増加する。

ぺんてる株の買付期間はコクヨが12月15日まで、プラスは12月10日まで。

 

 

 

ヤマノホールディングス<7571>、呉服・和装品小売り「かのこ」の一部店舗を取得

◆ヤマノホールディングスは、呉服・和装品の小売事業を手がける、かのこ(東京都中央区)の事業を29日付で取得した。取得価額は3000万円。かのこが北海道や関東で運営する10店舗のうちの一部店舗が対象。かのこは、売上高の落ち込みで収益悪化が続き、2019年2月期は12億9000万円の債務超過だった。

 

 

 

平安レイサービス<2344>、葬祭業「さがみライフサービス」とビジネスホテル経営「シンエイ・クリエート・サービス」を子会社化

◆平安レイサービスは、葬祭業のさがみライフサービス(神奈川県小田原市。売上高3億1400万円、営業利益△864万円、純資産9580万円)とビジネスホテル経営のシンエイ・クリエート・サービス(神奈川県開成町。売上高1億3300万円、営業利益860万円、純資産7830万円)の全株式をそれぞれ取得し、子会社化することを決めた。取得価額は現在協議中。取得予定日は2020年1月1日。

子会社化する対象2社は大株主が共通する兄弟会社の関係にある。さがみライフサービスは1998年に設立。一方のシンエイ・クリエート・サービスは1990年に設立し、ビジネスホテルの「ホテル開成」「鴨宮ステーションホテル」を神奈川県内で営む。

平安レイサービスは本拠を置く神奈川県内でトップクラスの冠婚葬祭会社。

 

 

 

フューチャー<4722>、東大発コンサルティングサービスのイノベーション・ラボラトリを子会社化

◆フューチャーは、東京大学発でイノベーション創出に向けた経営コンサルティングサービスを手がけるイノベーション・ラボラトリ(東京都台東区。売上高1億3000万円、営業利益400万円、純資産1800万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。取得価額は非公表。取得予定日は2019年12月26日。

 

 

 

コーナン商事<7516>、パン・パシフィック傘下「ドイト」のホームセンター事業などを取得

◆コーナン商事は、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(旧ドンキホーテホールディングス)傘下のドイト(さいたま市)からホームセンター事業とリフォーム事業を会社分割により取得することを決めた。ドイトは首都圏を中心に16店舗を運営し、事業継承する当該部門の売上高は148億円。取得価額は68億2000万円。取得予定日は2020年2月3日。

コーナン商事は近畿を地盤とするホームセンター大手。今年6月にはLIXILグループ系でプロ顧客向け会員制建築資材卸売店舗「建デポ」を運営する建デポ(東京都千代田区)を239億円で傘下に収めるなど、首都圏での事業基盤拡充に力を入れている。

 

 

 

エボラブルアジア<6191>、製茶・ショッピングサイト「「斐川茶園」運営のひかわを子会社化

◆エボラブルアジアは、製茶やネットショッピングサイト「斐川茶園」運営のひかわ(島根県出雲市。売上高30億6000万円、営業利益5100万円、純資産15億6000万円)を子会社化することを決めた。株式31.9%を取得したうえで、残る68.1%を株式交換を通じて取得する。ライフイノベーション事業強化の一環。

株式取得価額は非公表。株式取得予定日は2019年11月29日。株主交換日は2019年12月23日。ただし株式交換比率は未定。

 

 

 

富士紡ホールディングス<3104>、プラスチック金型設計・製造の藤岡モールドを子会社化

◆富士紡ホールディングスは、プラスチック用金型の設計・製造を手がける藤岡モールド(群馬県藤岡市)の全株式を取得し子会社化することを決議した。化成品事業強化の一環。2018年10月には同じくプラスチック用金型の東京金型(埼玉県越谷市)を傘下に収めており、今回の藤岡モールドの子会社化は東京金型を通じて行う。取得価額は非公表。取得予定日は2020年1月6日。

 

 

 

インパクトホールディングス<6067>、セガサミー傘下でコールセンターなど受託のジェイエムエス・ユナイテッドを子会社化

◆インパクトホールディングス(HD)は、セガサミーホールディングス傘下でコールセンター・バックオフィスの受託事業を手がけるジェイエムエス・ユナイテッド(東京都新宿区。売上高53億4000万円、営業利益△1370万円、純資産9億5200万円)の全株式を取得して子会社化することを決議した。インパクトHDは2018年6月にジェイエムエスと人材サービス事業の相互補完を目的として業務提携していた。取得価額は9億5800万円。取得予定日は2020年1月31日。

 

 

 

アクロディア<3823>、オーガニックサプリ販売で営業休止中のエミシアを栄光01に譲渡

◆アクロディアは、オーガニックサプリ販売やオーガサロン経営のエミシア(東京都渋谷区。売上高-。営業利益-、純資産△2800万円)の全株式を、投資会社の栄光01(横浜市)に譲渡することを決議した。アクロディアは2016年6月にエミシアを傘下に収めた。しかし、譲渡元に必要な義務の不履行があったとして、株式譲渡契約の解除に伴う損害賠償請求訴訟を提起していた経緯がある(現在は係争終結)。

譲渡価額は1円。譲渡日は2019年11月29日。

 

 

 

中央自動車工業<8117>、三菱商事傘下で全損認定車両処分業務を手がけるABTを子会社化

◆中央自動車工業は、三菱商事の全額出資子会社で損害保険会社の全損認定車両処分に関する業務を手がけるABT(東京都千代田区。売上高54億2000万円、営業利益8億400万円、純資産3億9500万円)を買収することを決議した。ABT株式91%を11月28日付で取得し子会社化したうえで、残りの株式については株式交換を通じて12月20日に取得する。新規顧客の獲得や既存顧客との取引深耕などの相乗効果を期待している。

株式取得価額は52億2500万円。株式交換比率は中央自動車1:ABT1万3266で、ABT1株に対して中央自動車の1万3266株を割り当てる。

 

 

 

三谷商事<8066>、シンガポールの食品卸MJIを子会社化

◆三谷商事は、食品卸売業のシンガポールMJI UNIVERSAL PTE. LTD. (売上高214億円、営業利益4億3000万円、純資産13億7000万円)の株式70%を取得し、28日付で子会社化した。MJIは海外大手食肉会社から畜産用配合飼料の原料を輸入し、インドネシアや中国などアジア諸国で販売している。取得価額は非公表。

三谷商事は化学品や情報システム、建設資材などの取り扱いを主力とするが、近年、国内外で新たな事業領域の開拓に力を入れており、この一環。

 

 

 

パナソニック<6752>、半導体事業を台湾の新唐科技に売却へ

◆パナソニックは28日、半導体事業から撤退すると発表した。半導体事業を手がける子会社のパナソニックセミコンダクターソリューションズ(京都府長岡京市)の全株式を台湾の新唐科技(Nuvoton Technology Corporation)に売却する。2020年6月1日付で売却完了を目指す。売却金額は2億5000万ドル(約270億円)。

パナソニックはオランダのフィリップスとの合弁会社を設立して半導体事業に参入した。1957年に半導体の生産を開始し、1990年代には世界的規模を誇った。韓国や台湾などの海外勢の台頭で、近年は業績が急速に悪化し、工場売却や事業再編などの構造改革を進めてきたが、赤字脱却が困難となっていた。

 

 

 

東京センチュリー<8439>、米の独立系リース・ファイナンス会社Allegiant Partners を子会社化

◆東京センチュリーは、米の独立系リース・ファイナンス会社Allegiant Partners Incorporated(オレゴン州。総資産約97億円)の全株式を取得し子会社化した。Allegiantは中小型トラックや樹木整備機器を中心に取り扱い、顧客数は全米で約3000社。

東京センチュリーはリース・ファイナンスを手がける米子会社Tokyo Century(ニューヨーク州)を通じて傘下に収める。東海岸を本拠にTokyo Centuryと西海岸に強みを持つAllegiantの地域補完により、米での事業連携を進める。取得価額、取得日は非公表。

 

 

 

駒井ハルテック<5915>、川重ファシリテックから鉄構工事業を取得

◆駒井ハルテックは、川崎重工業子会社の川重ファシリテック(兵庫県播磨町)から鉄構工事業を取得することを決議した。橋梁事業と並ぶ鉄骨事業の強化が狙い。川重ファシリテックが鉄構工事業を切り出すために2020年1月に設立する新会社(北九州市)の株式66.6%を取得し、子会社化する形とする。取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月1日。

 

 

 

 

フジ住宅<8860>、大阪地場の雄健建設グループ3社を子会社化

◆フジ住宅は、地場建設会社の雄健建設(大阪市。売上高29億7000万円、営業利益1億4600万円、純資産5億6800万円)をはじめ雄健建設グループ3社の全株式を取得し、子会社化することを決議した。

雄健建設は鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建築工事を主力とし、大阪府内を中心に施工実績を持つ。フジ住宅は雄健建設グループを傘下に取り込むことで、木造以外の住宅についても提供できる体制づくりを目指す。

雄健建設は、電気工事の関西電設工業(大阪市。売上高8億4800万円、営業利益3200万円、純資産2億3700万円)、空調・給排水設備工事の日建設備工業(大阪市。売上高8700万円、営業利益0、純資産8200万円)とともにグループを形成する。3社の社長を務める三井正雄氏が各社の全株式を保有する。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年1月29日。

 

 

 

丸一鋼管<5463>、神鋼傘下のコベルコ鋼管を子会社化

◆丸一鋼管は、神戸製鋼所傘下でシームレス(継ぎ目なし)ステンレス鋼管の専業メーカー、コベルコ鋼管(山口県下関市。売上高260億円、営業利益10億8000万円、純資産122億円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。丸一鋼管は溶接鋼管のトップメーカーだが、国内市場が縮小する中、新たな商品分野への進出を検討していた。取得価額は約138億円。取得予定日は2020年4月1日。

コベルコ鋼管は1996年に神戸製鋼所から神鋼特殊鋼管として独立し、2016年から現社名となった。配管や熱交換機用のシームレスステンレス鋼管を主力に、今後成長が期待される半導体用クリーンパイプや直噴エンジン用燃料噴射管に使われる精密細管で高い技術力を持つ。

丸一鋼管はコベルコ鋼管を傘下に取り込むことで、新たな成長分野に進出が可能になると判断した。

 

 

 

メガチップス<6875>、米と台湾の子会社のSC事業部門をケイマンKineticに譲渡

◆メガチップスは、米国と台湾の子会社でディスプレー周辺の半導体製品を手がけるスマート・コネクティビィティ事業(SC事業)部門を、半導体製品設計・開発のケイマン諸島Kinetic Technologiesに譲渡することを決めた。事業構造改革の一環。譲渡価額は27億5000万円。譲渡予定日は2019年12月。

SC事業部門を譲渡するのは米メガチップス・テクノロジー・アメリカ(MCA、カリフォルニア州)と台湾の信芯股份有限公司(MCT、台北市)。対象事業部門の直近売上高は約66億円。MCAは事業部門の譲渡後、会社を解散するが、米国内の別のグループ会社を拠点に事業活動を継続する。

 

 

 

プロトコーポレーション<4298>、自動車関連情報の台湾子会社「台湾寶路多股份有限公司」を経営陣に譲渡

◆プロトコーポレーションは、自動車関連情報サイトを運営する台湾子会社、台湾寶路多股份有限公司(新北市。売上高2億4300万円、営業利益△7900万円、純資産8600万円)の全株式を、台湾寶路多董事兼総経理の鈴木伸隆氏に譲渡することを決議した。譲渡価額は1000円。譲渡予定日は2020年1月1日。

プロトコーポレーションは自動車関連情報事業を海外展開するため、2011年に台湾に現地法人を設立し、主に自動車関連の広告ビジネスに取り組んできた。しかし、事業基盤を確立できない状況が続いていることから、事業の選択と集中の一環として、撤退を決めた。

 

 

 

ロイヤルホールディングス<8179>、西洋フード・コンパスグループからサービスエリアなどの食堂・売店事業を取得

◆ロイヤルホールディングス(HD)は、西洋フード・コンパスグループ(東京都中央区)から、サービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)における食堂や売店などの運営(コントラクトサービス)事業を取得することを決議した。西洋フーズが対象事業を新会社に移管したうえで、ロイヤルHDがこの新会社の全株式を2023年12月までに段階的に取得し、子会社化する。取得価額は155億円。

西洋フードは子会社のエムエフエス(東京都中央区)と合わせ、海老名SA(下り線)、海ほたるPA、足柄SA(上り線)など合計12拠点で事業を運営している。事業の受け皿となる新会社シーエフエス(東京都中央区)は西洋フーズが100%出資で設立。ロイヤルHDは第一段階として2020年2月1日にシーエフエスの株式50%を取得。続いて2021年12月1日に66.66%、2022年12月1日に94.99%まで持ち株比率を高め、2023年12月1日に残りを取得する。

取得対象事業の直近業績は売上高129億円、営業利益10億円、純資産22億円。

 

 

 

ヤギ<7460>、ヘルスケア関連ベンチャー企業のDream boxを子会社化

◆ヤギは、ヘルスケア関連ベンチャー企業のDream box(福岡市)の全株式を取得し26日付で子会社化した。ヘルスケアとITを融合したヘルステック分野のアパレル商材の開発などを目指す。取得価額は非公表。

Dream boxは2018年6月に設立。フィットネス商材の開発、健康食品・美容品の月額課金制(サブスクリプション)販売、健康管理アプリなどを手がけている。

 

 

 

国際紙パルプ商事<9274>、豪同業Wilmaridgeから紙・板紙の卸売事業を取得

◆国際紙パルプ商事は豪州子会社 Spicers Limited(メルボルン)を通じて、現地同業Wilmaridge Pty Ltd(メルボルン)が営む紙・板紙などの卸売事業を取得することを決めた。取得価額は非公表。取得予定日は2020年3月1日。

国際紙パルプは今年7月に約73億円を投じて紙・包装資材・紙関連製品 の卸売大手Spicersを傘下に収めた。新たに商業印刷用紙や包装資材、食品用包装材などに強みを持つWilmaridgeの事業を取り込むことで、成長が見込まれる豪市場でのビジネス拡大につなげる。

 

 

 

 

鳥居薬品<4551>、尿酸排泄薬「ユリノーム」をトーアエイヨーに譲渡

◆鳥居薬品は、尿酸排泄薬「ユリノーム錠50mg」「ユリノーム錠25mg」の日本における製造販売承認を、医薬品製造のトーアエイヨー(東京都中央区)に譲渡することを決めた。ユリノームは1979年に発売し、直近売上高は約6億円。新製品に注力する中、長期収載品であるユリノームについては他社への譲渡を検討していた。譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2020年4月1日。

 

 

旭化成<3407>、米製薬会社のベロキシスを1432億円で買収へ

◆旭化成は25日、米製薬会社のベロキシス・ファーマシューティカルズ(ノースカロライナ州)を約1432億円で買収すると発表した。旭化成はデンマーク子会社を通じて、ベロキシス株式を100%保有するデンマークの親会社に対して12月中にTOB(株式公開買い付け)を実施する。買付価格は1株につき6デンマーククローネ(約97円)。議決権比率の80%以上の応募をTOB成立の前提としている。ベロキシス側の主要株主、経営陣からはTOBに同意を得ている。

ベロキシスの製品は腎移植手術患者向けの免疫抑制剤で、独自のドラッグデリバリー技術(体内での吸収・分布・代謝・排泄をコントロールし、薬物の効果を高め、副作用を抑える技術)を活用して他社と差別化を図っている。米国医薬品市場で事業基盤を持つベロキシスを傘下に取り込み、日本・アジアに強みを持つ旭化成との相乗効果を引き出し、医薬品事業の拡大につなげる。

 

 

 

シモジマ<7482>、包装資材メーカーの朝日樹脂工業を子会社化

◆シモジマは、包装資材メーカーの朝日樹脂工業(千葉県流山市。売上高16億8000万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

朝日樹脂工業は1968年に創業。ポリエチレン、ポリプロピレンなど化学樹脂製品の包装資材を製造・販売し、「工場・物流」分野に強みを持つ。シモジマは「小売・流通」を得意とするが、同社を傘下に取り込むことで、商品供給体制の充実を見込む。今年10月に子会社化したミタチパッケージ(兵庫県姫路市)との連携も含めて、互いの販路・製品・サービスで協力関係を強め、相乗効果を引き出す。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年12月19日。

 

 

 

ポールトゥウィン・ピットクルーHD<3657>、IPコンテンツプロデュース事業などのCRESTを子会社化

◆ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングスは、IP(知的財産権)コンテンツプロデュース事業などを手がけるCREST(東京都新宿区。売上高2020万円、営業利益△848万円、純資産△353万円)が実施する第三者割当増資を引き受け、同社発行済み株式の60%を取得し、子会社化することを決議した。

ポールトゥウィンはゲームソフトの不具合検出などを行うデバッグ・検証事業を主力事業の一つとする。これまでCREST子会社でゲーム開発人材のマッチングサービス事業を行うCREST JOB(東京都新宿区)に40%出資していたが、CREST本体を傘下に取り込み、協業体制を築くことで企業価値向上につなげる。

取得価額は3億円。取得予定日は2019年11月29日。

 

 

 

キリンホールディングス<2503>、豪子会社の飲料事業を中国・蒙牛乳業に売却

◆キリンホールディングス(HD)は25日、豪州の総合飲料子会社Lion-Dairy and Drinks Pty Ltd(ライオン、メルボルン)の飲料事業を中国蒙牛乳業有限公司に売却すると発表した。売却金額は約600万豪ドル(約456億円)。不振の飲料部門を切り離し、ビールなど酒類事業に経営資源を集中する。2020年上半期に売却手続きを終える見通し。

ライオンの飲料事業はキリンHDが2007年に約2900億円で買収した豪ナショナルフーズが母体。牛乳、乳飲料、ヨーグルト、果汁飲料、氷菓子などを手がけ、2018年12月期の業績は売上高1334億円。一連の飲料事業については今年4月に約571億円の減損損失の計上を発表し、チーズ事業をカナダ企業に売却するなどの構造改革を進めてきた。

飲料事業を整理後、酒類事業はクラフトビールや大人向けプレミアム飲料といった新たな成長分野を重点的に育成し、オセアニア地域で市場拡大を目指す。

 

 

 

FPG<7148>、セスナ機運航の北日本航空を子会社化

◆FPGは、セスナ機によるチャーターフライト(貸し切り飛行)や遊覧飛行を手がける北日本航空(岩手県花巻市。売上高9190万円、営業利益△2840万円、純資産△2億4400万円)の全株式を取得し、25日付で子会社化した。

北日本航空は1981年に設立し、航空機撮影や航空測量、遊覧飛行などのほか、沖縄事業所(那覇市)では離島に所在する病院へのドクター搬送に特化したチャーターフライトに従事している。ただ、業績は低迷し、債務超過に陥っている。

FPGは社会的に有意義な事業を展開する同社を戦略的株式投資として完全子会社化し、収益改善を進める。将来的にはFPGの顧客基盤の一つである個人富裕層向けにプライベートジェット事業への展開も目指すとしている。

取得価額は非公表。

 

 

 

スタンレー電気<6923>、窒化アルミニウム半導体基板開発の米HexaTechを子会社化

◆スタンレー電気は、窒化アルミニウム(AlN)半導体基板を開発・製造する米HexaTech(ノースカロライナ州。資本金31億円、売上高1億5000万円、営業利益△3億4000万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。AlN半導体基板の供給体制を確立し、深紫外LED(発光ダイオード)製品の開発・量産スピードを高め、殺菌市場の開拓を促進する。HexaTechは2001年設立で、2019年から両社は共同開発関係にある。取得価額は約42億円。取得予定日は非公表。

 

 

 

サン・ライフホールディング<7040>、東京霊園を管理、運営する高尾山観光開発を子会社化

◆サン・ライフホールディングは日立製作所から東京霊園を管理、運営する高尾山観光開発(東京都八王子市。売上高2億9600万円、営業利益2800万円、純資産15億7500万円)の株式を取得し、子会社化することを決議した。

日立製作所の保有株式(保有割合72.22%)と自己株式(保有割合27.78%)をすべて買い取る。

サン・ライフホールディングの主力事業である冠婚葬祭互助会事業と、東京霊園との親和性が高く、葬儀の延長として霊園への埋葬を組み込むことで、一貫した質の高い事業が可能になると判断した。

取得価格は13億8800万円。取得予定日は2020年1月。

 

 

 

リズム時計工業<7769>、外国製腕時計などの輸入を手がけるアイ・ネクストジーイーを子会社化

◆リズム時計工業は外国製腕時計や海外雑貨などの輸入を手がけるアイ・ネクストジーイー(東京都品川区、売上高10億8594万円、営業利益892万円、純利益3億1039万円)の90%の株式を取得し、子会社化することを決議した。

アイ・ネクストジーイーは北欧ブランドを中心とした腕時計、クロック、北欧雑貨などを輸入し、時計小売店や卸会社に販売しており、同社を子会社化することで時計の事業領域が拡大すると判断した。

取得価格は非公表。取得予定日は2020年1月31日。

 

 

 

豊田合成<7282>、自動車向けシーリング部品メーカーのドイツ子会社を譲渡

◆豊田合成は自動車向けシーリング部品メーカーのドイツ子会社・豊田合成メテオール(売上高145億2000万円、営業損益△43億2000万円、純資産△63億6000万円)の全株式をドイツのプライベートエクイティファンドの傘下企業であるSCUR-Alpha 1123 GmbHに譲渡することを決議した。

各地域の収益構造改革を進めてきたが、欧州事業では苦戦が続いてため、豊田合成メテオールと、その子会社である米国のメテオールシーリングシステムを手放すことにした。これに伴い、豊田合成は2020年3月期に210億円を事業整理損失として計上する。

譲渡価格は非公表。譲渡予定日は2019年12月末。

 

 

 

藤井産業<9906>、路面切削工事専門会社の日本切削工業を子会社化

◆藤井産業は路面切削工事専門会社の日本切削工業(栃木県小山市。売上高2億8100万円、営業利益4800万円、純資産1億1800万円)の全株式を取得し、完全子会社化した。

日本切削工業は栃木県内唯一の切削工事事業者で、道路補修で用いる特殊な道路機械を操る高度なオペレーション技能を持つ。子会社化で社会インフラに重要な道路の維持補修を栃木県エリア中心に担っていく。

取得価格は非公表。取得日は2019年11月22日。

 

 

 

イルグルム<3690>、オプトの広告効果測定ツール事業を譲受

◆イルグルムはオプト(東京都千代田区)から広告効果測定ツール「ADPLAN」を提供する事業(2018年12月期事業売上高2億8600万円、同事業営業利益非公表)を譲り受けることを決めた。

イルグルムは主力のマーケティングプラットフォーム事業で広告効果測定ツールの「ADEBiS(アドエビス)」を提供している。これにオプトの「ADPLAN」を加えることにより広告効果測定ビジネスでの市場競争力を強化し、事業の成長を狙う。

譲受価格は未定だが、現金により決済する見込み。譲受予定日は2020年1月の予定。

 

 

 

ソフィアホールディングス<6942>、子会社を通じてなのはなの調剤薬局事業を譲受

◆ソフィアホールディングス(ソフィアHD)は子会社のルナ調剤を通じて、なのはな(宮城県塩竃市)の調剤薬局事業(事業売上高3億2000万円、事業営業利益300万円)を譲り受けることを決めた。

譲受する調剤薬局は、宮城県多賀城市の2店舗と同岩沼市の1店舗の合計3店舗。譲受事業の固定資産はのれんや設備などを含めて2億8500万円。ソフィアHDは引き続きM&Aによる調剤薬局事業の拡大を図る。

譲受価格は3億1000万円で、現金により決済する。譲受予定日は2020年1月1日。

 

 

 

テクマトリックス<3762>、金融市場系システム開発の山崎情報設計を子会社化

◆テクマトリックスは、金融機関向け市場系システム開発の山崎情報設計(東京都千代田区。売上高・営業利益・純資産非公表)が実施する第三者割当増資を引き受けて同社発行済株式総数の51%を取得し、子会社化すると発表した。

山崎情報設計はITスペシャリストと金融機関出身者が立ち上げた金融系ITベンチャー企業。累計120サイト以上のライセンス出荷実績がある金融機関向けパッケージ製品「Apreccia(アプレシア)」シリーズの設計・開発を手がけている。

テクマトリックスは金融機関向けの時価評価や約定管理、市場・信用リスクなどの機能を網羅したソリューション群の開発を手がける。同社は2009年に山崎情報設計が提供する市場系業務管理システム「Apreccia」の正規販売代理店となり、銀行・証券・商社など多数の企業向けの導入してきた。

子会社化により、テクマトリックスが持つ営業推進力、開発力・プロジェクトマネジメント力と、山崎情報設計が持つ製品企画・開発力を融合し、金融機関に対するトータルソリューション提供の実現を目指す。

取得価格と株式取得予定日は非公表。

 

 

 

日精樹脂工業<6293>、伊射出成形機のネグリ・ボッシグループを子会社化

◆日精樹脂工業は射出成形機を製造・販売するイタリアのNEGRI BOSSI S.P.A.(ネグリ・ボッシ社、ミラノ。売上高9454万4000ユーロ=113億6970万円、営業利益△34万5000ユーロ=△4148万円、純資産1032万2000ユーロ=12億4130万円)グループの株式75%を取得し、子会社化することを決議した。3年後をめどに完全子会社化する。

ボッシ社は1947年にイタリア・ミラノ市で起業した同国最大手の射出成形機メーカーだ。超大型射出成形機と成形システムを得意とし、自動車産業を中心に個々の顧客に合わせた製品・ソリューションを提供している。

日精樹脂工業はボッシ社の買収により、射出成形機分野での事業領域の拡大・強化を図る。併せて両社が得意とする射出成形機と射出成形技術を組み合わせることで、それぞれの製品ポートフォリオの拡大と、より広い顧客層に対する包括的なソリューションを提供していく。さらに日精樹脂工業が得意とする中・小型電動射出成形機の事業拡大を図るために、ボッシ社の研究開発力と販売力を活用する。

取得価格は未定。株式取得予定日は2020年1月の予定。

 

 

 

fonfun<2323>、武蔵野のボイスメール事業を譲受

◆fonfunは武蔵野(東京都小金井市)から、スマートフォンなどで音声データをメールのように送受信するボイスメール事業(事業売上高9700万円、事業営業利益5200万円)を譲り受けることを決めた。

fonfunはメールやショートメッセージ、チャットサービスなどの文字ベースのコミュニケーションサービスを展開しているが、音声情報や画像によるコミュニケーションサービスが不足しているため、武蔵野のボイスメールサービスを譲り受けることで相乗効果が期待できると判断した。

譲受価格は1億9000万円。譲受予定日は2019年12月6日。

 

 

 

ケア21<2373>、就労移行支援事業を手がける子会社かがやく学び舎を譲渡

◆ケア21は子会社のかがやく学び舎(東京都江東区。売上高319万円、営業利益△2383万円、純資産△1824万円)の保有全株式(保有割合50.0%)を野口(東京都江東区)に譲渡することを決議した。

かがやく学び舎は障がい者の就労に必要な知識や能力の向上のための訓練、就労に関する相談や支援を行う目的で、2017年6月に野口と折半出資で設立した企業。野口から就労移行支援型事業を承継したいとの意向表明があったため、株式を譲渡することにした。

譲渡価格は500万円。譲渡予定日は2019年12月2日。

 

 

 

プラップジャパン<2449>、シンガポールの広告代理店を子会社化

◆プラップジャパンはシンガポールで広告代理事業を手がけるポインツシンガポール(売上高95万8000シンガポールドル=約7568万円、営業利益約2万8000シンガポールドル=約221万円、純資産約19万3000シンガポールドル=約1524万円)の株式51%を取得し、子会社化することを決議した。

2018年に設立した海外子会社PRAP SINGAPORE PTE. LTD.と、ポインツシンガポールが有するプロモーションノウハウとのシナジー効果が見込めると判断した。

またポインツシンガポールの関連会社であるポインツジャパン(東京都千代田区)の全株式を2019年12月までに取得する予定。

具体的な株式の取得方法は今後詰める。株式取得予定日は2020年2月。

 

 

 

日本賃貸住宅投資法人<8986>、ヘルスケア施設投資信託の日本ヘルスケア投資法人<3308>を吸収合併

◆賃貸住宅を対象とするJ-REIT(日本版不動産投資信託)の日本賃貸住宅投資法人(JRH)は、ヘルスケア施設を投資対象とするJ-REITの日本ヘルスケア投資法人(NHI、営業収益7億500万円、営業利益2億8100万円、純資産102億9300万円)を2020年4月1日付で吸収合併することを決議した。

JRHは東京都23区を含む3大都市圏を中心に全国の賃貸住宅へ投資している。一方、NHIは全国のヘルスケア施設へ投資している。両社とも大和証券グループ子会社の大和リアル・エステート・アセット・マネジメントが資産運用会社だ。合併により投資先を相互補完し、ポートフォリオの収益安定性向上とリスク分散を図る。

合併比率は存続法人のJRHが1に対して消滅法人のNHIが2.05。NHI投資口1口につきJRH投資口2.05口を割り当てる。

 

 

 

Zホールディングス<4689>、LINE<3938>と経営統合

◆IT大手ヤフーの持株会社であるZホールディングスと、通信アプリ大手のLINEは経営統合することを決めた。

LINEの親会社である韓国のNAVER(保有割合72.6%)と、Zホールディングスの親会社であるソフトバンク(保有割合44.6%)が、LINEの非公開化を目的にTOB(株式の公開買い付け)を行い、LINEの全株式をソフトバンクとNAVERの両社が保有する。

その後ソフトバンクが保有するZホールディングス株をLINEに移管するとともに、LINEの議決権割合がNAVERとソフトバンクで50:50となる取引を行い、ソフトバンクはLINEを連結子会社化する。

合わせてLINEが新たにLINE承継会社を設立し、LINEの全事業を承継させる吸収分割を実施した後、Zホールディングスを株式交換完全親会社とし、LINE承継会社を株式交換完全子会社とする株式交換を行い、Zホールディングスが、LINE承継会社を傘下に収める。

株式交換はLINE承継会社の株式1株につき、Zホールディングス株式11.75株を割り当てる。吸収分割効力発生日、株式交換効力発行日はいずれも2020年10月の予定。

月間利用者が6743万人のヤフーをかかえるZホールディングスと月間利用者が約8200万人のLINEが互いのサービスを連携させることで、双方の事業拡大を目指す。

 

 

 

日本調剤<3341>、薬栄、新栄メディカル、センチュリーオブジャスティスを子会社化

◆日本調剤は、調剤薬局の薬栄(東京都新宿区。売上高56億5100万円、営業利益9700万円、純資産19億1000万円)、新栄メディカル(東京都武蔵野市。売上高0円、営業利益0円、純資産3600万円)、センチュリーオブジャスティス(東京都渋谷区。売上高2億6600万円、営業利益1600万円、純資産1億2300万円)の3社の全株式を取得し、子会社化することを決議した。

3社は東京都を中心に千葉県、埼玉県、神奈川県の 1 都 3 県に調剤薬局 19 店舗を展開しており、子会社化により店舗網を拡充するのが狙い。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年12月25日。

 

 

 

GMOインターネット<9449>、フリーWi-Fi自動接続アプリのタウンWiFiを子会社化

◆GMOインターネットはフリーWi-Fi自動接続アプリを展開するタウンWiFi(東京都港区)の株式をGMOアドパートナーズと合わせて50.4%(GMOインターネット45.4%、GMOアドパートナーズ5.0%)を取得し、子会社化した。

タウンWiFiが有する技術力や顧客基盤が、GMOインターネットグループが展開するインターネット接続サービスやインターネット広告、メディア事業との間で相乗効果が見込めるほか、タウンWiFiもGMOインターネットグループの経営ノウハウやブランド力を活用することで、事業拡大が可能と判断した。

取得価額は非公表。取得日は2019年11月18日。

 

 

 

三菱ケミカルホールディングス<4188>、子会社の田辺三菱製薬をTOBで完全子会社化

◆三菱ケミカルホールディングスは18日、子会社の田辺三菱製薬(東証1部上場)に対して完全子会社化を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施すると発表した。現在の56.39%の持ち株比率を100%に引き上げる。

田辺三菱製薬は2007年10月に、田辺製薬と三菱ウェルファーマが合併して誕生した企業で、合併時に三菱ウェルファーマの親会社だった三菱ケミカルホールディングスが株式の過半数を保有した。

両社による知的財産や人材などの相互活用や、経営資源投入などの連携や協業が十分でないと判断、完全子会社化によって研究開発費の増額や先行投資、技術交流などを進め相乗効果を高めることにした。

買付価格は1株2010円で、TOB公表の前営業日の終値1313円に53.08%のプレミアムを加えた。買付予定数は2億4466万6211株で、買付代金は約4917億7900万円。買付予定数の下限は5767万731株。応募株数が下限に満たない場合は、買い付けを行わない。

買付期間は2019年11月19日から2020年1月7日までで、決済開始日は2020年1月15日。買付代理人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券とカブドットコム証券。

 

 

 

日本調剤<3341>、薬栄、新栄メディカル、センチュリーオブジャスティスを子会社化

◆日本調剤は、調剤薬局の薬栄(東京都新宿区。売上高56億5100万円、営業利益9700万円、純資産19億1000万円)、新栄メディカル(東京都武蔵野市。売上高0円、営業利益0円、純資産3600万円)、センチュリーオブジャスティス(東京都渋谷区。売上高2億6600万円、営業利益1600万円、純資産1億2300万円)の3社の全株式を取得し、子会社化することを決議した。

3社は東京都を中心に千葉県、埼玉県、神奈川県の 1 都 3 県に調剤薬局 19 店舗を展開しており、子会社化により店舗網を拡充するのが狙い。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年12月25日。

 

 

情報提供:株式会社ストライク

[M&A案件情報(譲渡案件)](2019年11月26日)

-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-

 

●企画から運用まで自社内対応のWebシステム受託開発会社

[業種:Webソリューション事業/所在地:関西地方]

●オーダーメイドで顧客ニーズに応える省力化・自動化機械製造業

[業種:省力化・自動化機械製造業/所在地:中部地方]

●好立地でマンション・アパートを販売。ウィークリーマンションの運営管理も行う。

[業種:不動産業、物品賃貸業/所在地:関東地方]

 

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案件No.SS005352
企画から運用まで自社内対応のWebシステム受託開発会社

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)Webソリューション事業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)医療関連顧客を中心としたWebソリューション事業を行っている。

 

〔特徴・強み〕

◇データセンタで自社環境を構築しており、クラウド環境も自社構築運用。
◇企画・デザイン・開発・運用までを自社内で一気通貫の業務体制。

 

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案件No.SS004362
オーダーメイドで顧客ニーズに応える省力化・自動化機械製造業

 

(業種分類)製造業

(業種)省力化・自動化機械製造業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)省力化・自動化機械製造業

 

〔特徴・強み〕

◇設計から納品、アフターフォローまで一貫した対応が強み
◇高い設計能力を有しており、顧客と構想段階から関与
◇地場の大手製造業が主力受注先
◇取引先からの信頼厚く、リピーターを確保

 

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案件No.SS004310
好立地でマンション・アパートを販売。ウィークリーマンションの運営管理も行う。

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産業、物品賃貸業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)好立地でマンション・アパートを販売。ウィークリーマンションの運営管理も行う。

 

〔特徴・強み〕

◇物件は主要鉄道沿線に立地。
◇販売物件を10棟以上保有している。
◇建築は完全外注だが、外注先との関係は良好、高利回り物件を調達可能な体制を構築している。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

 

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[伊藤俊一先生が伝授する!税理士のための中小企業M&Aの実践スキームのポイント]

①最終契約書(表明保証条項等)に係る租税法上のアドバイス

 

〈解説〉

税理士  伊藤俊一

 


[関連解説]

■M&A関連費用の取扱い

■一部株式譲渡スキームの危険性とその対応策

 

 

 

最終契約書における表明保証条項のドラフティングは通常、弁護士が行います。しかし、全ての弁護士が租税法を詳細まで理解しているとは考えにくいため、以下の事項につき税理士の視点から租税法上のアドバイスをする必要性が生じます。

 

ただし、現在、中小零細企業のM&Aは売手市場であり、下記のような買主が有利な契約は現実的に合意に至りにくいこと、通常は売主側(の代理人弁護士、FA等)が先に最終契約書のドラフティングを行うこと、また、株式譲渡契約等における租税補償条項を設けることは我が国では未だ一般的ではないこと[注1]等諸事情から、下記ではあくまでも買主における最終契約書の理想像を述べています[注2]。

 

なお、本稿の対象読者層を想定して、理論的見解や参照裁判例等は極力注釈に記載し、本文中は、筆者の実務家としての現場での所感を示していることをご理解ください。

 

①補償金の税務上の取扱い

クロージング後、売主に表明保証違反があった場合、買主は損失につき補償条項に係る損害賠償請求をします[注3]。売主は損害賠償請求に係る金額を支払い、買主は当該補償金を受け取ります。売主の支払額は法人税基本通達2-2-16により支払事業年度の損金の額に算入されます[注4]。一方で、補償金を受け取った買主の受取額には、以下の2つの考え方があると言われています[注5]。

 

 

(イ)買主が損害賠償金を受け取ったとする考え方

・・・この考え方に立つと、法人税法第22条第2項、法人税基本通達2-1-43により、当該支払いを受けるべきことが確定した日(又は実際に支払いを受けた日)の属する事業年度において益金に算入されることとなります[注6]。

 

(ロ)買主に当初譲渡代金が(一部)返還されたとする考え方

・・・当初譲渡代金が返還されただけなので課税関係は生じないこととなります。

 

 

この点、平成18年9月8日裁決[注7]において、株式譲渡契約書に補償金の支払は譲渡代金の減額である旨を明記していた結果、益金に算入されないと判断された事例があります。この裁決以降、実務では表明保証条項に補償金の支払は減額である旨を明記する事例が増加しています(ただし、これはあくまで裁決であり判例ではないため、当該裁決をもって補償金の返還が譲渡代金の減額と判断する拠り所とはなり得ません[注8])。

 

買主における予防策として考えられることは、最終契約書(表明保証条項等)に「補償金は譲渡代金の減額」である旨を明記しておくこと、また、上記(イ)の考え方により、仮に当該補償金に益金課税された場合においては、「当該課税相当額も買主における損失」と考え、最終契約書(表明保証条項等)にその旨を明記しておくことです。

 

なお、売主においては、補償金が損金算入された結果、課税所得が圧縮され法人税額等が減少することになりますが、「当該法人税額等減少額を損失から控除する」と最終契約書(表明保証条項等)に明記した方がよいでしょう。

 

 

①~④において共通ですが、表明保証には「存続」という概念があり[注9]、実務では当該条項も当然付しますので、存続が終われば補償請求等の対象にはなり得ませんので留意してください。

 

 

②繰越欠損金の減少は買主の損失に該当するか

対象会社においてクロージング日時点、繰越欠損金を有していたとします。クロージング日後、対象会社に税務調査が入り、結果、修正申告対象になったとします。その場合、対象会社の繰越欠損金は修正申告における課税所得増加相当額だけ減少します。

 

 

この場合、

 

(イ)繰越欠損金>課税所得増加相当額

・・・会社からのキャッシュアウトは生じない。

 

(ロ)繰越欠損金<課税所得増加相当額

・・・会社からのキャッシュアウトが生じる。

 

となります。

 

 

最終契約書(表明保証条項等)において、買主における損失の定義が曖昧のままでは、上記(ロ)のように買主において、「キャッシュアウトが生じて初めて損失」とも捉えることも可能となります。損失の定義が売主と買主間で齟齬が生じる(典型的な)場面となりますから、最終契約書(表明保証条項等)で上記(イ)、(ロ)のどちらを指しているか予め明示しておく必要があります。買主では、上記(イ)が有利となります。

 

なお、税務調査は定期的にありうるものから、調査状況によっては、将来的には上記(ロ)になり得ますが、上述の通り、存続が終われば補償請求等の対象にはなり得ません。

 

 

③源泉徴収不納付又は過少納付は買主の損失に該当するか

対象会社においてクロージング日以降、源泉徴収不納付又は過少納付が発覚したとします。この場合、源泉徴収不納付額又は過少納付額は徴収者(クロージング日後は買主)が受給者(対象会社において源泉徴収不納付額又は過少納付額が生じていた者)に対し求償できる(所法222)ため、買主の損失にあたらないと考えます。ただし、不納付加算税及び延滞税(国通法67、60①五)などの附帯税は求償権の範囲にあたらないため[注10]、買主の損失にあたると考えます。

 

附帯税はもちろん、実務上極めて稀なケースと想定されますが、受給者の資力喪失等により、求償権が行使できない可能性もあるため、源泉徴収不納付額又は過少納付額についても、最終契約書(表明保証条項等)に損失であることを明記しておくべきです。

 

①~③に共通して、売主が連結納税制度(本稿脱稿時点、令和2年度税制改正によりグループ通算制度に改正予定)を採用している場合、別の手当が必要となりますが、中小零細企業においては非常に稀なケースと想定されますので、本稿での解説は割愛します。

 

 

④第2次納税義務は表明保証条項で担保されない

 


中小零細企業M&Aにおいては、いわゆる不動産M&Aに限定されると考えられますが、会社分割後に株式譲渡を実行する場合もあります[注11]。当該株式譲渡におけるクロージング日時点においては分割承継会社に第2次納税義務は生じません。第2次納税義務は国税徴収法基本通達32条関係1等による各種要件を満たした後に初めて生じるものであり、クロージング日「時点」の潜在債務が存在しないという表明保証条項では担保できません[注12]。表明保証条項は予測に関して一切担保できないものとされます。

 

 

 

 

以上、主に買主視点にたった表明保証条項の租税法に係る留意点を列挙しました。しかし、現実的には、中小零細企業において表明保証条項(及び補償条項)は極めて実効力に乏しいため、各種デュー・デリジェンスで発覚する懸念事項のインパクトが大きいと想定される場合は、譲渡代金減額、分割払い(アーンアウトまたはクローバックという意味ではなく、文字通りの意味において、ただし税務上の取扱いに留意が必要です)、エスクロー(信託課税の問題があるため留意が必要です。中小零細企業M&Aにおける利用は皆無と想定されます)で対応するべきです。また、筆者は契約中止(破談)がベストと考えます。

 

 

 

 

 


【注釈】

[注1] 一般的でない、という見解は、藤原総一郎=大久保涼=宿利有紀子=笠原康弘=大久保圭「M&Aの契約実務」P201(中央経済社 第2版 2018)を参照しています。この点、森・濱田松本法律事務所=MHM税理士事務所 (編)「設例で学ぶオーナー系企業の事業承継・M&Aにおける法務と税務」(商事法務2018)P448~449において、「表明保証違反に基づく補償履行請求権が私法上どのような性質を有すると考えるべきであるかについて、統一的な見解は現時点では存在しない」とあり、租税補償の取扱いについて法曹でも見解が分かれていることが、未だ一般的でない原因と考えます。

[注2] 上掲注1「設例で学ぶオーナー系企業の事業承継・M&Aにおける法務と税務」P445~P450、森・濱田松本法律事務所(編)「税務・法務を統合したM&A戦略」P22~P28、P95~P97(中央経済社 第2版 2015)を参照しています。

[注3] 補償については上限額を設定するのが通常です。

[注4] この点につき、佐藤友一郎 (編)「法人税基本通達逐条解説」P292 (税務研究会出版局 九訂版 2019)において「法人税の所得計算における損益の認識は、ひとり民事上の契約関係その他の法的基準のみに依拠するものではなく、むしろ経済的観測に重点を置いて当期で発生した損益の測定を行うことになるのである。このような考え方からすれば、契約解除等に伴う損失を当期の損失として処理することはむしろ当然」とあります。

[注5] 上掲注2「税務・法務を統合したM&A戦略」P25を参照しています。

[注6] 最判昭和43年10月17日判決(集民第92号607頁)、東高平成21年2月18日判決参照のこと。

[注7] 裁決事例集72号325頁(国税不服審判所ホームページ  http://www.kfs.go.jp/service/JP/72/19/index.html)参照のこと。

[注8] この点、上掲注1「設例で学ぶオーナー系企業の事業承継・M&Aにおける法務と税務」P449において「法基通7-3-17の2が固定資産について同様の処理を是認していることが参考になる」との見解もあります。

[注9] この点、上掲注1「M&Aの契約実務」P170~P171において存続について「「本契約に基づく表明及び保証は、クロージング日以降3年の間に限って存続する」という規定は「クロージング以降3年間に限り表明保証違反に基づく補償請求等が可能であることを意味している」とあります。

[注10] 最判昭和45年12月24日判決(民集第24巻13号2243頁)参照のこと。

[注11] 平成20年10月1日裁決(裁決事例集76号573頁 国税不服審判所ホームページ http://www.kfs.go.jp/service/JP/76/33/index.html)参照のこと。

[注12] この点につき、第2次納税義務については、別途、特別な条項が必要なことについて、小山浩「企業実務上留意すべき重要租税判決の解説」P318以下(租税研究764号(2013))を参照のこと。また、特別補償を設けることも実務では考えられますが、上掲注1「M&Aの契約実務」P279~P280において「税務の取扱い(・・・筆者中略・・・)などの法令の解釈や事実認定が分かれ得るような論点については、特別補償の規定を定めること自体が対象会社による違法行為を認めるような外見になりかねない」との見解もあり、現実的に設定は困難と考えられます。

 

 

 

 

 

[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「のれんの税務上の取扱い」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】事業譲渡により移転を受けた資産等に係る調整勘定

■【Q&A】取得した株式の取得価額と時価純資産価額に乖離がある場合

 

 

 


[質問]

事業譲渡におけるグループ法人税制の適用についてお尋ねします。

 

A社はB社の株式を100%所有しています。この度、A社の事業をB社に売却するのですが、事業譲渡の価格算定においてA社の事業の純資産価値のみではなく、利益3年分も加算されることとなっております。

 

この場合、利益3年分は、いわばのれんとしての価値だと考えますが、こののれんの価値部分については、グループ法人税制の対象となるのでしょうか。

 

 

[回答]

1 「のれん」とは、取得原価が受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回る場合の、その超過額をいうものとされています(企業結合会計基準㉛)。したがって、企業を買収する場合の買収価額(取得原価)が識別可能な資産・負債の時価とイコールの場合には、基本的に「のれん」は生じないことになります。

 

しかし、買収時の価格決定には企業結合に当たって期待されるシナジー効果や、ノウハウ・ブランド等の超過収益力が含まれていることから、買収価額が識別可能な資産負債の時価を超過するケースが少なくありません。これらの時価を超えるシナジーや超過収益力等のプレミアムを総称して「のれん」ということになります。

 

 

 

2 現行の日本の会計基準上、原則として、「のれん」は資産に計上し、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却し、その償却額は販売費および一般管理費の区分に表示することとされており、「のれん」の金額に重要性が乏しい場合には、「のれん」が生じた事業年度の費用として処理することができることとされています(企業結合会計基準㉜、㊼)。

 

一方で、負の「のれん」が発生した場合には、その発生した事業年度の利益として認識し、特別利益の区分に表示することになります(企業結合会計基準㉝、㊽)。

 

 

 

3 税務上、「のれん」という資産分類は存在しませんが、それに類似する概念として平成18年度税制改正で創設された「資産調整勘定」、「差額負債調整勘定」というものがあります。

 

これは、企業結合会計基準の導入により組織再編時の「のれん」の取扱いが明確化されたことから、企業会計との調和を図り、また実務上の不明確さを解消する目的で、会計上の「のれん」に類似する概念が税法においても導入されることとなったものです。

 

具体的には、法人が非適格合併等により交付した金銭等の価額が移転資産負債の時価純資産価額を超えるときは、その超える部分の金額を「資産調整勘定」として認識し(法人税法62の8①)、交付金銭等の額が移転資産負債の時価純資産価額に満たないときは、その満たない金額を「差額負債調整勘定」として認識するものとされています(法人税法62の8③)。

 

ここで非適格合併等とは、非適格合併のほか、非適格分割、非適格現物出資又は事業の譲受けで、事業及び事業に係る主要な資産負債のおおむね全部が移転するものとされており(法人税法62の8①、法人税法施行令123の10①)、事業の移転が前提とされています。事業の意義については旧商法・会社法の概念と基本的に同じと考えられており、「一定の営業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産」を言うことになります。

 

この「資産調整勘定」・「差額負債調整勘定」は、個別資産負債に配分できない残余価値であり、それぞれ会計上の正の「のれん」・負の「のれん」に相当するものです。

 

なお、「資産調整勘定」・「差額負債調整勘定」はあくまで差額概念であるため、承継資産の中に独立した資産として取引される慣習のある営業権が含まれる場合は、営業権(無形固定資産)として認識する必要があります。

 

このようにして計算された「資産調整勘定」・「差額負債調整勘定」は、会社の会計処理にかかわらず、計上後5年間にわたって減額し、損金又は益金の額に算入することになりますが、非適格合併等が期中に行われた場合であっても、計上初年度は1年分の減額を行うこととされています(法人税法62の8④⑦⑪)。

 

 

 

4 お尋ねによれば、「A社はB社の株式を100%所有」しており、「A社の事業をB社に売却する」、この際、「A社の事業の純資産価額に、3年分の利益相当額を加算した譲渡価額とする」とのことです。

 

事業譲渡の規模等の詳細が明らかではありませんが、グループ法人税制に関するお尋ねですので、事業及び事業に係る主要な資産負債のおおむね全部が移転することを前提に、一般論として回答させていただきます。

 

事業及び事業に係る主要な資産負債のおおむね全部が移転する事業譲受については、買収対価と移転資産・負債の時価との差額を「資産調整勘定」として認識することになります。

 

仮に、①A社は100%子会社であるB社に事業を200で譲渡し、②事業に含まれる資産及び負債の時価は170であったとすると、

 

① 会計上、資産及び負債を帳簿価額で引き継いだ場合であっても、事業譲渡の場合は、税務上の時価によって認識し、

② 交付した対価の金額(200)が移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額(170)を超えた部分は、資産調整勘定として申告調整される

 

 

ことになると思われます。

 

 

なお、上記のような処理によって生ずる、一般に「のれん」と呼ばれる資産調整勘定は、税務上、5年間の均等償却を行うことで各事業年度の損金の額に算入することになると思われます(法人税法62条の8④⑤)。

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2018年1月24日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[M&A案件情報(譲渡案件)](2019年11月19日)

-以下のM&A案件(4件)を掲載しております-

 

●独自コンセプト複数業態展開の飲食業。駅近店舗のみで高収益。

[業種:飲食業/所在地:中国地方]

●不動産M&A 都内23区RC一棟マンション 他

[業種:不動産賃貸業/所在地:関東地方]

●関西地方の運送業

[業種:運送業/所在地:関西地方]

●首都圏で飲食店11店舗を運営 人気メニューはグランプリで金賞受賞

[業種:飲食業/所在地:関東地方]

 

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案件No.SS005401
独自コンセプト複数業態展開の飲食業。駅近店舗のみで高収益。

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)飲食業

(所在地)中国地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)居酒屋、イタリアンなど

 

〔特徴・強み〕

◇洗練された独自コンセプトの店舗展開
◇駅近店舗のみ
◇集客、従業員の確保に強み

 

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案件No.SS005358
不動産M&A 都内23区RC一棟マンション 他

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産賃貸業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)不動産賃貸

 

〔特徴・強み〕

◇不動産M&A案件(2棟)
1.(西日暮里)RC一棟マンション
-JR山手線/東京メトロ千代田線/日暮里舎人ライナー:西日暮里駅 徒歩7分
-2018年3月築(築1.5年)
-満室想定収入(年額)31.6百万円
2.(草加)木造1棟アパート
-東武スカイツリーライン:草加駅 徒歩7分
-2016年3月築(築3.5年)
-満室想定収入(年額)10.4百万円
◇表面利回り:6%程度(2物件合計)
◇別途、借入金の引継ぎ(約4.9憶円)が必要

 

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案件No.SS005344
関西地方の運送業

 

(業種分類)物流・運送

(業種)運送業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員)数10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)運送業

 

〔特徴・強み〕

◇【安定した売上】
◇30代40代のドライバーも在籍。平ボディでの配送がメイン。

 

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案件No.SS003989
首都圏で飲食店11店舗を運営 人気メニューはグランプリで金賞受賞

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)飲食業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)4業態の飲食店を運営。 全店舗が駅から徒歩5分以内

 

〔特徴・強み〕

◇人気のアルコールメニューはコカ・コーラ社とのコラボレーションが決定
◇新店オープンを控え、増収増益見込み

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

 

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[M&A担当者がまず押さえておきたい10のポイント]

第1回:何のためのM&A? ーM&Aの目的を考えるー

 

[解説]

松本久幸 公認会計士・税理士(株式会社Stand by C)

大和田寛行 公認会計士・税理士(株式会社Stand by C)

 

 

▷第2回:売却したいけれどどうしたらいい?  -会社を売却すると決めたら-

▷第3回:売却するならどこがいい? -同業他社?大企業?ファンド?-

▷第4回:「事業譲渡と株式譲渡」どっちがいいの?-M&Aのスキーム-

 


近年、主に国内のオーナー会社の後継者不足の問題が論じられており、様々な対策や議論がなされていることはご周知のとおりです。その有力な解決策の一つとして、M&Aを活用することが実務の現場では大変多くなっています。

 

それでは、M&Aとは何をすることでしょうか?

 

M&Aとは、端的に言うと、企業を売ったり買ったり、統合したりすることです。

 

 

では、M&Aは何のためにされるのでしょうか?

 

M&Aの目的を考えるとき、企業を売る側の立場(売り手)に立って考えるのか、買う側の立場(買い手)になって考えるのか、によって考え方や見え方が大きく異なります。M&Aについて議論や検討をする場合は、売り手なのか買い手なのかについて、常に意識しておく必要があります。読者の皆さんには、是非覚えておいて頂ければと思います。

 

 

M&Aを行う目的について、売り手の立場と買い手の立場に分けて考えてみたいと思います。

 

会社を売る立場の人はどういった人たちでしょうか?

 

売り手は会社の株主(オーナー)であり、会社のオーナー兼経営者や、会社の経営には関与していないが株式を持っている人が主な売り手になります。その人たちが会社を売る場合の目的は、前述したように株式や経営を引き継いでくれる後継者が見つからず仕方なく、といったケースも多いですが、株式を売却してまとまった資金を得て(これをExitといったりします)新しい事業を立ち上げたり、他にやりたいことをやるためにM&Aをするというようなケースもあります。

 

どちらにしても、対象となる会社自体は閉鎖や清算をせずに事業を継続していくことが前提となります。売る側の立場からM&Aを選択する場合は、究極的には会社や事業を将来に向けて継続させたままで、オーナーや経営者が交代するということが目的となります。

 

一方で、買う側の立場ではM&Aの目的はどういったものがあるでしょうか?

 

買った会社を自分で経営して利益を上げたい、あるいは自社の事業と協業させてより大きく成長させたい、というところが主な目的になると思います。その場合も、会社を引き継ぎ、事業を継続させていくことが前提となります。

 

 

このように、M&Aの売り手と買い手に共通する究極の目的は、会社を閉鎖や清算したり、倒産させたりせずに、従業員や取引先などの利害関係者が存在する状態を維持したまま会社を継続させることなのです。そのために、色々な選択肢がある中で、売り手はM&Aを選択し、買い手は会社を引き継ぎ、事業を継続していくのです。

 

前述した後継者不足の問題は、裏を返すと、会社を引き継ぐ人が誰もいない場合は、会社を清算して事業を止める、ということになります。その場合、従業員や取引先はもちろん、今まで事業を運営してきた中で培われた技術であったりノウハウであったり色々な価値のあるものが承継されずに消滅してしまうことになります。

 

そういった会社に存在する様々な目に見えない資産や従業員や取引先を将来にわたって活用していくために、経営を承継して事業を運営できる方に会社を引き継ぐ、ということがM&Aの目的となります。

 

売り手は、会社を譲り渡す相手先として買い手が適切かどうか見定めつつ、より多くの売却代金を受け取りたいと考えます。一方、買い手は譲り受ける会社の実態をきちんと把握して、自らが期待するM&Aの目的を達成できるか見極めたい、そしてできれば買収対価は安く抑えたい、と考えます。

 

M&Aは、会社を存続させたまま引き継ぐという目的のために、このような売り手と買い手の利害の調整を図り、相互の合意を模索しながら進められていきます。

 

 

 

 

 

次章以降では、M&Aを実際に検討していく場合の考え方について解説します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[解説ニュース]

特別縁故者に対する相続財産の分与と相続税

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(廣瀬 理佐/税理士)

 

 

[関連解説]

■離婚に伴い自宅を財産分与する場合の税務上の取扱い等-1/2 ~財産分与をする側~

■不動産の財産分与があった場合の不動産取得税

 

 

【事例】

被相続人甲は、平成28年1月に死亡しました。甲と生計を一にしていたAは、甲の死亡により死亡保険金7,000万円を取得したことから、平成28年11月に相続税の期限内申告をしました。

 

甲には相続人がいなかったことから、Aは家庭裁判所に対し甲の特別縁故者であるとして相続財産の分与を申し立てたところ、家庭裁判所の審判があり、平成30年5月1日に、被相続人が所有していた土地(相続開始時の相続税評価額:5,000万円、分与時の相続税評価額:5,500万円)の分与があったことを知りました。

 

①Aの相続税の修正申告書の提出期限はいつですか。
②相続税の計算における土地の評価額はいくらですか。
③Aが分与を受けた土地に係る相続税の課税関係は、平成28年と平成30年のいずれの法令に拠りますか。

 

 

1.特別縁故者が相続財産の分与を受ける場合

被相続人に相続人が存在しない場合などは、最終的に相続財産は国庫に帰属しますが、特別縁故者が財産を取得する場合もあります。

 

特別縁故者とは「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」(民法958条の3第1項)とされていますが、具体的に特別縁故者に該当するか否かは家庭裁判所の判断に委ねられています。

 

特別縁故者が相続財産の分与を受けるまでには次のような手続があり、事案により異なりますが、被相続人の相続開始から相続財産分与の審判の確定までには相当の期間がかかります(最短でも13か月以上)。

 

<相続財産法人の成立>
<相続財産管理人の選任と公告>
↓ 2か月以内
<相続債権者等に対する請求申出公告>
↓ 2か月以上
<相続人の捜索の公告>
↓ 6か月以上
相続人の不存在の確定
↓ 3か月以内
<「特別縁故者に対する財産分与」の申立て>

<相続財産分与の審判の確定>

 

2.相続財産の分与を受けた特別受益者に係る相続税

相続財産の分与を受けた特別縁故者は、被相続人から遺贈により財産を取得したものとみなされますが、その相続税の計算には次のような留意点があります。

 

(1)相続財産の評価

特別縁故者は「その与えられた時におけるその財産の時価に相当する金額」を取得したものみなす、と規定されており、例えば相続財産の分与により取得した土地等は、被相続人の相続開始日における時価ではなく、実際に分与を受けた時における時価(相続税評価額)で評価します。

 

(2)負担した債務又は葬式費用

特別縁故者が被相続人の入院費用等を負担していた場合でこれらの費用を別途相続財産から受け取っていない場合には、分与財産の額からこれらの費用を控除した価額をもって分与された価額として扱います。

 

(3)3年以内贈与加算

特別縁故者が被相続人から受けた相続開始前3年以内の贈与も3年以内贈与加算の対象となります。

 

(4)相続税の総額の計算

相続税の総額は相続財産の分与を受けた特別縁故者の課税価格(分与を受けた特別縁故者が2名以上いる場合には、その合計額)から基礎控除額を控除した後の残額に税率を乗じて計算します。被相続人には相続人がいませんので、基礎控除額は3,000万円です。

 

(5)相続税額の加算

特別縁故者も相続税額の2割加算の対象となります。

 

(6)税額控除

贈与税額控除と、分与を受けた相続財産の中に在外財産がある場合の外国税額控除の適用はありますが、その他の税額控除の適用はありません。

 

(7)相続税の申告期限

相続税の申告期限は、審判が確定し相続財産の分与を受けたことを知った日の翌日から10か月以内です。

 

 

3.事例へのあてはめ

①修正申告書の提出期限は、平成31年3月1日です。相続財産の分与により相続税額に不足が生じた場合でも修正申告による過少申告加算税はありません。
②土地の評価額は、5,500万円(分与時の相続税評価額)です。
③Aが分与を受けた土地に係る相続税の課税関係は、平成28年(相続開始時)の法令に拠ります。
(相続税法4条1項、相続税法基本通達4-3、4-4)

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/11/18)より転載

[M&Aニュース](2019年11月6日〜11月15日)

◇米フォートレス、ユニゾ株のTOB価格を100円引き上げ「4100円」に、◇コクヨ<7984>、子会社化へ「ぺんてる」株式を買い付け、1株3500円、◇JFLAホールディングス<3069>、ケータリング事業の仏子会社Riem Becker を譲渡、◇アイカ工業<4206>、ベトナムのメラミン化粧板販売会社CHIグループ各社の事業を取得、◇リンクアンドモチベーション<2170>、就職・転職情報プラットフォーム運営のオープンワークを子会社化、◇テノ.ホールディングス<7037>、トップランから介護事業を取得、◇プレミアグループ<7199>、クレジット事業拡大で中央債権回収を子会社化、◇ドリコム<3793>、イグニス傘下スタジオキングからスマホゲーム「ぼくとドラゴン」など2タイトルを取得、◇フリュー<6238>、オンラインゲーム事業子会社のコアエッジを経営陣に譲渡、◇モブキャストホールディングス<3664>、ゲームIPマネジメント事業のゲームゲートを子会社化・吸収合併 ほか

 

 

 

●M&Aの目的、手法、メリットと流れに関する解説をご覧になりたい方は、下記をご参照ください。

▷参考URL:M&Aとは?M&Aの目的、手法、メリットと流れ【図解付き】/FUNDBOOK

 


 

 

米フォートレス、ユニゾ株のTOB価格を100円引き上げ「4100円」に

◆不動産・ホテル業のユニゾホールディングスに対して子会社を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施している米投資会社フォートレス・インベストメント・グループは15日、4000円としていた買付価格を100円引き上げ、4100円にすると発表した。併せて、同日を期限としていた買付期間を11月29日まで10営業日延長したが、これで買付期間は70営業日に及ぶ。買付価格の変更は8月19日にTOBが始まって以来初めて。一方、買付期間の延長は6度目。

15日のユニゾ株の終値は4970円。フォートレスは今回、買付価格を引き上げたものの、これを市場価格が上回り、TOBの成立は依然困難な状況にある。

ユニゾは9月末に、フォートレスによるTOBへの賛成を撤回した。旅行大手エイチ・アイ・エス(HIS)の敵対的TOBに対抗して、ユニゾの支持で友好的買収者として登場したフォートレスだが、TOB進行中に一転して賛同を得られない異例の展開となっている。

これとは別に、米投資会社のブラックストーンもユニゾに対して同社の合意を前提に1株5000円でTOBを持ちかけている。

 

 

 

コクヨ<7984>、子会社化へ「ぺんてる」株式を買い付け、1株3500円 

◆コクヨは15日、文具大手のぺんてる(東京都中央区。売上高403億円、営業利益16億円、純資産208億円)の株式を追加取得し、連結子会社化すると発表した。議決権ベースで37.8%の持ち株比率を過半にあたる50%超に引き上げる。コクヨが求めている業務提携契約の締結について、ぺんてる側が誠実な協議を行わず、株主名簿の開示を拒み続けていることなどから、過半数の株式取得を通じて経営権の掌握を目指す。

買付価格は1株につき3500円。取得株式数は109万7752株以上を予定し、買付代金は38億4200万円以上。ただ、買付予定数の下限・上限は設けていない。株式の取得実行日は11月15日から12月15日までの1日または複数日を予定している。

コクヨは9月に投資会社のマーキュリアインベストメントを通じて間接保有していたぺんてるの株式約37%を直接保有に切り替えた。これに伴い、コクヨが持ちかけた業務提携を拒んできたぺんてるが方向を転換し、両社は協力関係構築に向けた協議を開始することで合意した。

しかし、その後も、ぺんてるが非協力的な姿勢を続け、さらに第三者との資本業務提携の可能性が浮上していたという。第三者によるぺんてる株式の買い増しが行われた場合、コクヨとぺんてるの間の業務提携契約の締結が事実上不可能になるおそれが高まるとして、持ち分法適用関連会社の扱いから今回、子会社化に踏み込み、経営の主導権を握ることにした。

現在、ぺんてるの大株主の持ち株比率はコクヨ37.8%、ぺんてる従業員持株会10.41%、ぺんてる役員持株会3.13%。その他の株主名簿についてはコクヨ側に開示されていない模様で、コクヨの目論見通りに株式の買い付けが行えるかどうかは不透明な情勢だ。

買付価格の1株3500円は大和総研が算定した。

 

 

 

JFLAホールディングス<3069>、ケータリング事業の仏子会社Riem Becker を譲渡

◆JFLAホールディングスは、 ケータリング事業や食材卸事業のフランス子会社Riem Becker SASの保有株式60%を譲渡した。譲渡先、譲渡価額、譲渡日はいずれも非公表。Riem Beckerは1924年に創業し、有名企業のパーティープロデュースを手がける老舗。JFLAは保有株式のうち14%は残す。

 

 

 

アイカ工業<4206>、ベトナムのメラミン化粧板販売会社CHIグループ各社の事業を取得

◆アイカ工業は、ベトナムのメラミン化粧板販売会社CHIグループ8社の事業を取得することを決議した。CHIグループのオーナーが新たに設立する会社がCHI各社の対象事業を承継した後、アイカ工業の海外統括会社(タイ)がこの新設会社の株式70%を取得し、子会社化する。

CHIグループ各社は2004年に創業し、経済成長が続くベトナムでブース用コンパクトメラミン化粧板に関してトップシェアを持ち、家具用でも実績を積んでいる。ハノイ、ホーチミンなどの都市部に加え、ベトナム全土に販売網を築いている。アイカ工業は今年5月にベトナムでメラミン化粧板の現地生産を始めており、今回、販売面での体制が整う。取得する当該事業の売上高は約18億円。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年2月下旬。

 

 

 

リンクアンドモチベーション<2170>、就職・転職情報プラットフォーム運営のオープンワークを子会社化

◆リンクアンドモチベーションは、インターネットを利用した転職情報サービスや有料職業紹介事業を手がける持分法適用関連会社のオープンワーク(旧ヴォーカーズ、東京都渋谷区。売上高10億3000万円、営業利益4億9600万円、純資産22億2000万円)を子会社化することを決議した。株式を追加取得し、現在20%の持ち株比率を56.22%に引き上げる。取得価額は40億7500万円。取得予定日は2020年1月1日。

オープンワークは社員口コミによる就職・転職者向け情報プラットフォーム「OpenWork」を運営。オープンワークとリンクアンドモチベーションは同プラットフォームを利用し、組織状態のスコアが高い企業と就職・転職を考えている個人をマッチングする「OpenWorkリクルーティング」を連携して実施してきた。

労働市場では従業員エンゲージメント(企業と従業員の信頼関係)の高い企業に人材が集まる傾向が顕著になっている。オープンワークを傘下に収めることで、こうした流れを加速し、事業拡大につなげる。

 

 

 

テノ.ホールディングス<7037>、トップランから介護事業を取得

◆テノ.ホールディングスは、家庭用医療機器・美容機器などの開発を手がけるトップラン(福岡市)から介護事業を取得することを決議した。テノは認可保育所と企業内保育所の運営を主力とするが、新規事業として介護サービス分野に進出する。対象事業の直近売上高は1億4100万円。取得価額は未確定。取得予定日は2020年2月。

 

 

 

プレミアグループ<7199>、クレジット事業拡大で中央債権回収を子会社化

◆プレミアグループは、債権管理回収業務の中央債権回収(東京尾中央区。売上高10億2000万円、営業利益8340万円、純資産11億5000万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。中古車購入を中心とするクレジット事業の業容拡大に伴い、管理債権残高が増加していることから、債権管理能力を強化するのが狙い。

中央債権回収は2000年設立で、オートクレジット債権、オートリース債権の回収や担保物である車両の引き揚げを得意分野の一つとし、全国で業務展開している。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月。

 

 

 

ドリコム<3793>、イグニス傘下スタジオキングからスマホゲーム「ぼくとドラゴン」など2タイトルを取得

◆ドリコムは、イグニス傘下のスタジオキング(東京都渋谷区)が提供・運営するスマートフォン向けゲームアプリ「ぼくとドラゴン」とブラウザゲーム「猫とドラゴン」の2タイトルを取得することを決議した。取得価額は5億2000万円。取得予定日は2019年11月~12月。

ドリコムはスマホ向けゲームアプリの開発を主力とするが、各タイトルに要求される品質水準やこれに伴う開発費の上昇など競争環境が厳しさを増している。人気の既存ゲームアプリを取得することで、開発コストを抑制しながら、良質なゲームコンテンツの充実につなげる。

取得する2タイトル合計の直近業績は売上高21億3000万円、営業利益5億1100万円。

 

 

 

フリュー<6238>、オンラインゲーム事業子会社のコアエッジを経営陣に譲渡

◆フリューは、オンラインゲーム事業子会社のコアエッジ(東京都品川区。売上高8億3300万円、営業利益△2億5300万円、純資産1億3700万円)の全保有株式75.5%を、コアエッジの宮本貴志代表取締役CEO(最高経営責任者)ら経営陣に譲渡することを決議した。これに伴い、男性向けスマートフォンゲーム事業から撤退し、家庭用ゲームソフト事業、女性向けスマホゲーム(恋愛シミュレーションゲーム)事業、アニメ事業に集中する。

譲渡価額は6772円。譲渡予定日は2019年11月15日。

 

 

 

モブキャストホールディングス<3664>、ゲームIPマネジメント事業のゲームゲートを子会社化・吸収合併

◆モブキャストホールディングスは、ゲーム分野のIP(知的財産権)マネジメント事業を手がけるゲームゲート(東京都渋谷区。売上高8億7000万円、営業利益2億3200万円、純資産1億7600万円)の全株式を取得し、ゲーム事業子会社のモブキャストゲームス(東京都港区)と合併させることを決議した。株式取得は13日付で、取得価額は6億300万円。合併予定日は2020年1月1日。

モブキャストの子会社であるモブキャストゲームスはスポーツやアニメなどのIPを用いたゲームを国内外のパートナーと共同開発し、ゲームをグローバル配信している。しかし、ゲーム開発費の高騰などに伴い赤字が継続しており、収益改善のためにシナジー(相乗効果)や協業の可能性を検討していた。

子会社化後、モブキャストゲームスとゲームゲートが独立して事業を行うより、合併して1つの会社として事業を推し進めることで、経営資源の適正配分と重複する管理コストの削減が図れるメリットがあることから、モブキャストゲームスがゲームゲートを吸収合併する。

 

 

 

オートバックスセブン<9832>、シンガポールで板金・塗装や自動車整備のSKオートモービルを子会社化

◆オートバックスセブンは13日付で、シンガポールで板金・塗装、自動車整備を手がける現地SKオートモービルの株式63%を取得し子会社化することを決議した。シンガポールは安定的な車両登録台数の推移を背景に、継続的なメンテナンスが需要が見込まれる。取得価額は非公表。

 

 

 

ユーザベース<3966>、社内新規事業開発に特化したコンサルティング事業を手がけるアルファドライブを子会社化

◆ユーザベースは13日付で、社内新規事業開発に特化したコンサルティング事業を手がけるアルファドライブ(東京都千代田区。売上高1億5600万円、営業利益8710万円、純資産6280万円)の全株式を取得し子会社化した。取得価額は5億500万円。

アルファドライブは2018年2月に設立。大企業を中心とした25社以上のクライアントで500以上の新規事業開発プロジェクトの立ち上げにかかわったという。

ユーザベースは子会社のニューズピックスを通じてソーシャル経済メディア「NewsPicks」を運営している。NewsPicksは個人向けに10万人を超える有料会員を持つが、2018年9月から法人向け事業「NewsPicks for Business」を新たにスタートした。アルファドライブが持つ企業内新規事業開発支援に関する人材・ノウハウを掛け合わせることで、法人向けの新事業を加速させたい考えだ。アルファドライブの麻生要一社長が「NewsPicks for Business」の事業責任者を務めている関係もあり、事業の一体化を進める。

 

 

 

ヨシムラ・フード・ホールディングス<2884>、業務用厨房機器製造・輸入販売のシンガポールNKR CONTINENTALを子会社化

◆ヨシムラ・フード・ホールディングス(HD)はシンガポールの統括会社を通じて、業務用厨房機器の製造・輸入販売を手がける現地NKR CONTINENTAL(売上高25億5000万円、純資産2億7000万円)の株式70%を取得し子会社化することを決議した。

NKR CONTINENTALは1972年に設立し、欧米や日本のメーカーから仕入れた業務用厨房機器や自社工場で製造した製品を、シンガポールやマレーシアの高級ホテル、病院、ファストフード店、レストランなどに販売している。

ヨシムラ・フードHDはシンガポールで寿司の提供、水産品の卸売り、水産品の加工販売を行う現地企業を傘下に持ち、成長が続く東南アジアでの事業拡大に取り組んでいる。今回の業務用厨房機器メーカーの買収は、販路の共有をはじめ、既存事業とのシナジー(相乗効果)獲得を見込んでいる。

取得価額は20億3600万円。取得予定日は2020年1月15日。

 

 

 

トラスト・テック<2154>、ITエンジニア派遣のアクシス・クリエイトなど3社を子会社化

◆トラスト・テックは、ITエンジニア派遣のアクシス・クリエイト(東京都中央区。売上高10億7000万円、営業利益5700万円、純資産8000万円)など人材サービス3社の全株式を取得し子会社化することを決議した。

トラスト・テックが主力とする技術系派遣市場は拡大基調が続き、なかでも5G(第5世代移動体通信)、IoT(モノのインターネット)に関連したITエンジニアへの需要が膨らんでいる。

今回、子会社化するのはアクシス・クリエイトのほか、ITエンジニア派遣のフェイス(東京都中央区。売上高2億3000万円、営業利益2300万円、純資産2100万円)、IoTエンジニア育成のアクシスヒューマンデベロップメント(東京都中央区。事業休止中)。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年11月18日。

 

 

 

エディオン<2730>、フリーペーパーや求人誌など雑誌類配送のジェイトップを子会社化

◆エディオンは13日付で、フリーペーパーや求人誌など雑誌類の配送を手がけるジェイトップ(名古屋市)の全株式を取得し子会社化した。ジェイトップは1979年に創業し、鉄道・書店などに配送網を確立し、現在、コンビニエンスストアを含め全国3万カ所を超えるラックメディアを保有する。エディオンは同社を傘下に取り込み、より細かいサービスの提供と物流体制の強化につなげる。取得価額は非公表。

 

 

 

アミューズ<4301>、ライブ・ビューイング事業を手がけるライブ・ビューイング・ジャパンを子会社化

◆アミューズは、コンサートや舞台の映像を映画館などに配信するライブ・ビューイング・ジャパン(東京都渋谷区)を子会社化することを決議した。株式を追加取得し、持ち株比率を現在37.04%から50.1%に引き上げる。ライブエンターテイメントをめぐっては市場の拡大に加え、デジタルコンテンツの普及によるVR(バーチャルリアリティ)ライブの開催など楽しみ方も多様化している。取得価額は非公表。取得予定日は2019年12月1日。

 

 

 

アミューズ<4301>、団野村氏率いる米スポーツエージェント会社を子会社化

◆アミューズは、日本と米国で主にスポーツ選手のエージェント事業を展開する米Ortus Vaux Holdings(ロスアンゼルス)の株式51%を取得し子会社化することを決議した。同社は野茂英雄投手ら大リーグに移籍した数多くの日本人選手の代理人を務めたことで知られる団(ダン)野村氏が率いる。アミューズは同社を傘下に収め、アジアと北米や中南米を舞台としてスポーツエージェント業に本格参入する。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年12月5日。

 

 

 

エコス<7520>、埼玉県で食品スーパー15店舗を展開する与野フードセンターを子会社化

◆エコスは12日、食品スーパーマーケットを展開する与野フードセンター(さいたま市。売上高142億円、営業利益△4億2500万円、純資産500万円)を子会社化することで基本合意したと発表した。全株式を取得し完全子会社化する。与野フードセンターは1960年に設立し、埼玉県内に15店舗(10月末)を持つが、近年は最終赤字に陥っていた。2020年9月末の最終契約書締結を目指す。

エコスは東京・多摩地区から北関東に地盤を広げ、現在、「たいらや」「TAIRAYA」「エコス」「マスダ」のブランドで約110店舗を展開している。

 

 

 

クレステック<7812>、Web制作や販売支援のナビを子会社化

◆クレステックは、Web企画・製作や販売支援事業を手がけるナビ(浜松市。売上高2億7600万円、営業利益1200万円、純資産9900万円)を子会社化することを決議した。ナビの発行済み株式の90%を8505万円で取得し、残りの株式は株式交換で取得する。

クレステックは企業向けに製品取り扱い説明書や各種マニュアル類の製作を主力とする。クレステックとナビがともに本社を置く浜松市には大手から中小企業まで製造業の集積で知られる。クレステックは地元でアフターサービスを含めた販売支援業務などで20年以上実績を持つナビを傘下に取り込み、サービス体制強化の一助とする。

株式交換比率はクレステック1:ナビ378。ナビの1株にクレステックの378株を割り当てる。株式取得と株式交換の予定日は2020年1月1日。

 

 

 

アクトコール<6064>、サービスオフィス運営事業をサーフィスに譲渡

◆アクトコールは、サービスオフィス運営事業を会社分割により、サーフィス(東京都港区)に譲渡することを決議した。水回りなどの生活関連駆け付けサービスや、家賃収納代行に関わる決済ソリューションなど既存の主力事業と、共用オフィス運営といったサービスオフィス事業との相乗効果が乏しいと判断し、現事業責任者が代表を務める法人(サーフィス)に事業を承継することにした。譲渡価額は100万円。譲渡予定日は2019年12月26日。

 

 

 

ウイルコホールディングス<7831>、音の出る絵本のOEM事業子会社のウィズコーポレーションを譲渡

◆ウイルコホールディングスは、音の出る絵本のOEM(相手先ブランドによる生産)事業を主力とする100%子会社のウィズコーポレーション(石川県白山市。売上高30億2000万円、営業利益1億5900万円、純資産4億8300万円)の全株式を、ウィズホールディングス(横浜市)に譲渡することを決議した。グループ全体の経営資源の最適配分の一環としている。譲渡価額は10億円。譲渡予定日は2019年12月2日。

 

 

 

サカイオーベックス<3408>、制御盤メーカーの攝津電機工業を子会社化

◆サカイオーベックスは、制御盤や配電盤の設計・製作を手がける攝津電機工業(大阪府箕面市。売上高18億2000万円、営業利益8250万円、純資産3億5900万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

サカイは染色事業を中核とし、周辺繊維事業の強化による業容拡大を基本戦略とする。その一方で、非繊維事業ではとりわけ制御機器事業を重点分野として競争力向上に取り組んでいる。専業メーカーの攝津電機を傘下に収め、制御機器事業の拡大とともに、人材や技術ノウハウを取り込むことが可能と判断した。攝津電機の設立は1972年。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年11月19日。

 

 

 

兼松<8020>、寝装具など専門商社で持ち分法適用会社のカネヨウをTOBで子会社化

◆兼松は12日、寝装具やリビング・インテリア用品の専門商社で持ち分法適用関連会社のカネヨウ(東証2部上場)に対して、完全子会社化を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施すると発表した。現在30.83%の持ち株比率を100%に引き上げる。カネヨウはTOBに賛同している。

カネヨウは兼松の羊毛研究所として兵庫県揖斐川町(現たつの市)に設立された。1951年に大阪証券取引所に上場した後、一貫して兼松の持ち分法適用関連会社として歩み、緊密な関係にある。ただ、カネヨウは従来の羽毛原料、寝装、インテリア製品、衣料生地取引を中心とした伝統的な事業にとどまっている。航空機や自動車部品の素材として採用が進むカーボン繊維に象徴される繊維事業の環境変化に対応するためには、兼松との一体的な経営が欠かせないと判断した。

買付価格は1株につき900円で、TOB公開前日の終値716円に25.70%のプレミアムを加えた。買付予定数は約97万株。買付代金は約8億円7332万円。買付期間は11月13日~12月24日。決済開始日は2020年1月6日。買付代理人は大和証券。

 

 

 

アイロムグループ<2372>、CRO事業のIBERICAを子会社化

◆アイロムグループは子会社を通じて、医療品・医療機器の開発業務受託機関(CRO)事業を手がけるIBERICA(福岡市。売上高2億5700万円)の全株式を取得し完全子会社化することを決めた。

アイロムグループは医療機関向け治験支援(SMO)を主力とする。IBERICAを傘下に取り込み、子会社を通じて展開するCRO事業の拡大とともに、SMO事業や先端医療事業との連携を通じて、より専門性の高い開発支援体制を構築できると判断した。

取得価額、取得予定日は非公表。

 

 

 

昭文社<9475>、パラセーリング・マリンスポーツのグアムSUNNY SIDE UP社を子会社化

◆昭文社は、グアムでアガニア港パラセーリングやココス島マリンスポーツを手がける現地SUNNY SIDE UP GUAM INC.の全株式を取得し子会社化することを決めた。“旅ナカ”と呼ばれる滞在中のサービス体制を充実させるのが狙い。昭文社は今年5月、グアムにジェットスキー、パラセーリングなどアクティビティー事業やリゾート施設からなる「グアムオーシャンパーク(GOP)」を全面開業。アクティビティー事業についてはM&Aを通じて現地専門会社を取り込むことで、内製化・自社催行化を進めている。

取得価額は非公表。取得日は2019年11月18日。

 

 

 

マネーフォワード<3994>、SaaS向け見込顧客獲得メディア「BOXIL」運営のスマートキャンプを子会社化

◆マネーフォワードは、SaaS(サービスとしてのソフトウエア)向けリード(見込顧客)獲得メディア「BOXIL」を運営するスマートキャンプ(東京都港区。売上高5億9700万円、営業利益△1億300万円、純資産8900万円)の株式72.3%を取得し子会社化することを決議した。取得価額は新株予約権を含めて19億9800万円。取得予定日は2019年11月末。

BOXILは月間1000万以上のページビュー(PV)を持ち、登録会員(10月末)は12万人以上。SaaS導入を検討するユーザーは自社に最適なサービスを検索可能で、ソフト提供側はBOXILに自社サービスを掲載することで見込顧客の獲得や認知度向上の効果が期待できる。

マネーフォワードはスマートキャンプがBOXILで培ったマーケティングノウハウを活用し、自社の会計ソフト「マネーフォワードクラウドシリーズ」の新規顧客獲得を促進する。

 

 

 

駅探<3646>、旅行ガイドブック制作のラテラ・インターナショナルを子会社化

◆駅探は、旅行ガイドブック制作のラテラ・インターナショナル(東京都中央区。売上高3億500万円、営業利益1470万円、純資産5010万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

ラテラは旅行会社向けの国内外の観光ガイドブック事業で国内トップシェアを持つ。世界150都市の観光情報をデジタルコンテンツの形でも旅行各社に提供している。

駅探は自社の月間1000万人が利用する乗換案内、旅行などのWebメディア企画開発・運営ノウハウ、大手を中心とする法人顧客基盤と、ラテラの強みである旅行会社店頭チャネルやガイドブックで培った情報収集力は相互補完関係にあると判断した。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年11月15日。

 

 

 

新電元工業<6844>、ソフト開発のヘルメスシステムズを子会社化

◆新電元工業は8日付で、ソフトウエア開発のヘルメスシステムズ(東京都港区)の全株式を取得し子会社化した。電動化や自動運転などに代表される「CASE」や「ADAS」(先進運転支援システム)への対応強化の一助とする。取得価額は非公表。

 

 

 

CEホールディングス<4320>、医療品・医療機器の開発業務受託機関マイクロンを子会社化

◆CEホールディングスは、医療品・医療機器の開発業務受託機関(CRO)であるマイクロン(東京都中央区。売上高15億9000万円、営業利益△200万円、純資産1億円)の株式69.87%を取得し子会社化することを決議した。

マイクロンは2005年に設立。CRO業界では国内外の大手による吸収合併や系列化が進んできたが、同社は独自路線を歩み、CT(コンピューター断層撮影装置)やMRI(磁気共鳴画像装置)などで得られた画像データを医薬品や医療機器などに活用する臨床試験で実績を積んできた。CEホールディングスは同社を傘下に取り込むことで、既存の医療用ソフトウエア・システム事業を強化するとともに、新たな製品・サービス開発を目指す。

取得価額は1億4200万円。取得予定日は2019年11月29日。

 

 

 

マイスターエンジニアリング<4695>、平野大介社長主導によるMBOで非公開化へ

◆東証2部上場でメカトロ関連の技術者派遣などを手がけるマイスターエンジニアリングは8日、MBO(経営陣による買収)を受け入れ、株式を非公開化すると発表した。平野大介社長が設立したMEホールディングス(東京都港区)がTOB(株式公開買い付け)を行い、完全子会社化を目指す。短期的な業績にとらわれず、中長期的な視点から柔軟な経営判断や機動的な投資を実現できる体制を築く。

買付価格は1株940円。TOB公表前日の終値803円に17.06%のプレミアムを加えた。平野大介社長の実父で、マイスター株の20.23%を持つ平野茂夫会長はTOBには応じない。この不応募株式を除く全株式をTOBを通じて買い付ける。買付価格は最大59億1803万円。買付予定数の下限は所有割合で46.43%。

買付期間は11月11日~12月20日。決済開始日は12月27日。買付代理人はみずほ証券。

マイスターエンジニアリングは1974年にビル設備管理業務を目的に「大阪丸誠」として設立し、1991年に現社名となった。半導体・液晶、自動車などメカトロ関連向け技術者派遣を中心に、ホテルやショッピングセンターの常駐施設管理やスタジオ・ホール・会議場の運営管理などに業容を拡大してきた。1997年に大証2部、2002年に東証2部に上場。

 

 

 

SRSホールディングス<8163>、H2O傘下の飲食企業「家族亭」と「サンローリー」を子会社化

◆SRSホールディングスは8日、エイチ・ツー・オーリテイリング傘下で飲食店を運営する家族亭(大阪市。売上高87億7000万円、営業利益1億円、純資産8億900万円)とサンローリー(大阪市。売上高25億3000万円)、営業利益200万円、純資産5億6900万円)の2社を株式交換により完全子会社化すると発表した。株式交換予定は2020年1月1日。

株式交換比率は未定だが、11月下旬に予定している最終契約までに決める。家族亭はうどん店、そば店を展開している。一方、サンローリーは「ドトールコーヒー」や「大釜屋」などのフランチャイジー事業と直営店事業を手がける。

SRSホールディングスは関西圏を中心に「和食さと」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「にぎり長次郎」「めしや宮本むなし」などを451店舗(10月末)展開。2022年に売上高1000億円を目指して、西日本エリアで外食産業へのM&Aを活発化している。

 

 

 

チムニー<3178>、焼肉「牛星」など展開のシーズライフを子会社化

◆チムニーは、都内を中心に焼肉「牛星」などを展開するシーズライフ(東京都渋谷区。売上高8億7300万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

シーズライフは都内、埼玉県、香川県に焼肉「牛星」8店舗、焼肉「山河」2店舗を持つ。このほかに居酒屋「熟成魚うらら」を都内で運営する。チムニーは「はなの舞」「さかな道場」など海鮮居酒屋を中心に全国732店舗(9月末)を展開する。焼肉業態のシーズライフを傘下に取り込み、グループの成長につなげる。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年12月1日。

 

 

 

フジオフードシステム<2752>、そば専門店「土山人」7店舗を運営する暮布土屋を子会社化

◆フジオフードシステムは、関西を中心に石臼挽き手打ちそば専門店「土山人」7店舗を運営する暮布土屋(兵庫県芦屋市)の株式90%を取得し子会社化することを決議した。

フジオフードは「まいどおおきに食堂」「神楽食堂 串家物語」「手作り居酒屋かっぽうぎ」「つるまる」などのブランドによる飲食事業を展開。また、M&Aを通じて、はらドーナッツ(ドーナツ、東京都中央区)、どん(居酒屋、大阪市)、サバ 6 製麺所(ラーメン、大阪市)、グレートイースタン(ステーキ、沖縄県沖縄市)などをグループに迎えている。そば業態を取り込むのは初めてとなる。

取得価額、取得日は非公表。

 

 

 

エイベックス<7860>、ゲーム企画・開発のfuzzを子会社化

◆エイベックスは、ゲームの企画・開発を手がけるfuzz(東京都品川区)の株式の過半を取得し子会社化した。Fuzzは2010年に設立し、独自のゲームエンジンを使った受託開発や自社コンテンツによる開発で実績を持つ。取得割合、取得価額、取得日などは非公表。

 

 

 

エイベックス<7860>、「ライバー」など個人クリエーターが所属するLIVESTARを子会社化

エイベックスは、ライブ配信を行う「ライバー」などの個人クリーターが所属するLIVESTAR(東京都渋谷区)が実施する第三者割当増資を引き受け、子会社化することを決議した。近年、マスメディアを介さずに直接的にファンを獲得する「個人のメディア化」の動きが広がっているのに対応し、こうしたノウハウ・人材を抱えるLIVESTARをグループに取り込む。取得価額、取得予定日はいずれも非公表。

 

 

 

ホシザキ<6465>、トルコの業務用厨房機器メーカーÖztiを子会社化

ホシザキは7日、トルコの業務用厨房機器メーカーÖztiryakiler Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi(Özti、イスタンブール。売上高97億5000万円、営業利益20億9000万円)を子会社化すると発表した。Öztiの増資引き受けと既存株主からの株式取得を通じて28.6%を取得し、持ち分法適用関連会社とする。そのうえで段階的に追加取得し、今後3年間で51%に持ち株比率を高め、子会社化する予定。

Öztiは1958年設立し、中東、欧州、アフリカに営業基盤を築いている。ホシザキは同社を傘下に取り込み、欧州での販売シェア拡大などに取り組む。

取得価額は非公表。取得日は2019年12月中旬。追加取得は2021年2月と2023年2月に予定している。

 

 

三井不動産<8801>、東伊豆エリアの別荘地管理事業をひまわりに譲渡

三井不動産は、静岡県内の伊豆山別荘地と伊豆熱川別荘地に関する別荘地管理事業を、不動産業のひまわり(新潟県湯沢町)に譲渡することを決議した。譲渡対象は温泉供給や簡易水道事業など。ひまわりが受け皿会社として設立したエンゼルフォレストリゾートドゥーエ(静岡県熱海市)が事業を継承する。

三井不動産は伊豆山別荘地と伊豆熱川別荘地を昭和40年代初めに分譲し、50年以上の歴史を持つが、この間、東伊豆エリアでの新たな別荘地分譲は手がけていない。譲渡対象事業の直近売上高は8100万円。譲渡予定日は2020年3月31日。

一方、ひまわりはリゾートホテル・別荘地の分譲、管理を専業とし、東伊豆エリアでも別荘地事業を積極的に展開している。

 

 

 

UTグループ<2146>、バックオフィス業務を手がける東芝グループ3社を子会社化

◆UTグループは、東芝グループのバックオフィス業務を手がけるTBLSサービス(川崎市。売上高4億6400万円、営業利益2700万円、純資産8900万円)など3社を子会社化することを決議した。

子会社化するのは人材サービスのTBLSサービスのほか、購買代行サービスの東芝情報システムプロダクツ(川崎市。売上高69億2000万円、営業利益5800万円、純資産1億2300万円)、プリンティング・情報処理サービスの東芝オフィスメイト(川崎市。売上高21億9000万円、営業利益1100万円、純資産1億3000万円)。東芝オフィスメイトは株式の80%、残る2社は全株式を取得する。

取得価額は3社合計で8億5000万円。取得予定日は2020年4月1日。

UTサービスは大企業向けに人材派遣だけでなく、業務請負、人材育成などを含めた総合的な人材活用ソリューションを提供している。東芝グループ社員の定年後雇用先としての機能も充実させるとしている。

 

 

 

大興電子通信<8023>、電気工事の大協電子通信を子会社化

◆大興電子通信は、電気通信工事の大協電子通信(大阪市。売上高2億2100万円、営業利益1500万円、純資産2億6800万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

大協電子は1981年設立で、電話交換機の販売、設計施工、保守などの電気通信工業を主力とし、大興電子のパートナー企業の一つ。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年11月11日。

 

 

 

M&A仲介会社経営の畑野幸治氏、RIZAP傘下のぱど<4833>をTOBで子会社化へ

◆ぱどは6日、M&A仲介会社FUNDBOOK(東京都港区)を経営する畑野幸治氏による子会社化を目的としたTOB(株式公開買い付け)に賛同すると発表した。TOBは株式67.56%を所有するRIZAPグループと、5%を所有する第3位株主のサンケイリビング新聞社からの全株式取得(所有割合72.56%)を目的として行われる。ジャスダック上場は維持する予定。ぱどはフリーペーパー最大手で、2017年にRIZAPの傘下に入ったが、経営再建中のRIZAPは事業構造改革の一環として売却を進める。

ぱど株式の買付価格は1株につき170円。RIZAPとサンケイリビングの両社の応募を前提としているため、TOB公表前日の終値213円に対して約20%のディスカウントとした。買付予定数の下限は両社の所有分である1451万3515株。買付代金は24億6700万円。両社はTOBに応募する予定。

買付期間は11月7日~12月4日。決済開始日は12月11日。買付代理人は東海東京証券。

 

 

情報提供:株式会社ストライク

[初級者のための入門解説]

M&Aの相談先 ~ゼロから学ぶ「M&A超入門」⑧~

 

M&A実務の基礎ポイントを、わかりやすく解説する「ゼロから学ぶ『M&A超入門』」シリーズ。今回は、「M&Aの相談先」について解説いたします。

 

〈解説〉

公認会計士・税理士  植木康彦(Ginza会計事務所)

公認会計士・本山純(Ginza会計事務所)

 

 

 

M&Aにより会社や事業の売却を行う場合の、課題や検討すべき事項は多岐にわたり、また専門的な知識が必要となる局面が多数あります。そのため、迅速にM&Aを進めるためには、状況に応じて適切な相談先を選定することが重要となります。

 

ここでは、M&Aの主要な相談先である会計事務所とM&A仲介会社について、具体的なケースで一般的にどちらが適していると考えられるか、それぞれの特徴と主な依頼可能業務をご紹介いたします。

 

 

会計事務所に相談するケース

会計事務所は、顧問契約等により既に関係があるケースが多いことから、経営者にとって気軽に相談できる相手先と言えるでしょう。

 

M&Aにおける会計事務所の特徴は、会計や税務の専門知識を有していることから、財務・税務デューデリジェンスやタックスプランニングを得意とする場合が多いと言えます。他方、M&A仲介会社と比較するとM&Aマーケットでのネットワークはさほど持っていないことが一般的です。

 

そのため、比較的規模が小さい案件(事業価値1億円未満)や、すでに買い手候補がある場合、また、税理士経由でのみ利用可能な日本税理士協会連合会の運営するマッチングサイト「担い手探しナビ」を利用したい場合の相談先として適切と言えるでしょう。

 

会計事務所に依頼可能な主な業務は、初期相談、バリエーション、デューデリジェンス、スキーム構築、タックスプランニング等が挙げられます。

 

 

M&A仲介会社に相談するケース

M&Aに際しては、M&A仲介会社を利用するのは一般的な方法です。

 

M&A仲介会社は、M&Aマーケットに広いネットワークを有しているので、売り手、買い手共に短時間のうちに相手先を探してもらうことができ、売買交渉やデューデリジェンス、バリエーション、売買契約までフルパッケージでしっかりと支援してもらえる場合が多いと言えます。他方で、専門家をフルに活用するのでそれなりの費用がかかることが一般的です。

 

そのため、比較的規模が大きい案件(事業価値1億円以上)や広く買い手を探す場合、仲介や価格交渉等の専門業務を任せたい場合の相談先として適切と言えるでしょう。

 

M&A仲介会社に依頼可能な主な業務は、初期相談、バリエーション、仲介、交渉、契約等、M&Aに係る全般的な事項を依頼することが可能です。

 

 

 

会計事務所に相談した方が良いケース

上記表の通り、M&A仲介会社へ相談すればM&Aに係る業務をフルパッケージでサポートしてもらうことが可能なため、大規模な案件ではM&A仲介会社が介入することが一般的です。これに対し、会計事務所では、M&Aに係る業務の中で、バリエーション、デューデリジェンス、スキーム構築、タックスプランニングを得意としており、M&A仲介会社で行われるこれらの業務も会計士や税理士等の専門家が行っているケースが大半です。

 

そのため、これらの業務をメインに依頼したい場合には、会計事務所へ相談した方がコストを抑えることが可能なケースもあります。

 

特に、スキームやタックスプランニング次第で、M&Aに係る税務コストが大きく変動するため、小規模なM&A案件であってもこれらの検討は行うべきと言えるでしょう。

 

例えば、退職金支給スキームでは、譲渡代金の一部を税率の低い退職金として受け取ることで、総額の手取り額を増加させることができる可能性があります。また、平成29年度税制改正により、会社分割を行った場合の支配関係継続要件の「支配株主と分割法人との関係継続」が不要となったことから、譲渡事業の含み益課税を受けずにM&Aを実施するスキームを構築することも可能となりました。(詳細は「M&Aにおけるタックスプランニング ~ゼロから学ぶ「M&A超入門」⑦~」をご参照ください。)

 

 

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2019年11月12日)

-以下のM&A案件(4件)を掲載しております-

 

●中部地方の運送業。増収基調、収益力あり。

[業種:一般貨物自動車運送業/所在地:中部地方]

●樹脂フィルム加工に特殊技術 高収益な産業資材製造業

[業種:製造業/所在地:中部地方]

●集客と接客に強みを持つ、家具・寝具小売業

[業種:家具・寝具小売業/所在地:関東地方]

●東海地方のエステティックサロン。自社ブランドで運営しており高収益。

[業種:エステティック業/所在地:中部地方]

 

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(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)

 


案件No.SS005122
中部地方の運送業。増収基調、収益力あり。

 

(業種分類)物流・運送

(業種)一般貨物自動車運送業

(所在地)中部地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)運送業を営む。貸倉庫業も実施。

 

〔特徴・強み〕

◇大手とも取引しており、取引先は増加傾向。増収継続中。
◇ドライバーは50名程度在籍。
◇後継者不在の事業承継案件。代取は継続勤務希望。
◇譲渡価格はご相談。

 

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案件No.SS005114
樹脂フィルム加工に特殊技術 高収益な産業資材製造業

 

(業種分類)製造業

(業種)製造業

(所在地)中部地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)金属/フィルム/プラスチック樹脂加工業、印刷、 プレス/成形/切削加工

 

〔特徴・強み〕

◇金属板/プラスチック樹脂/フィルム加工に強み
◇創業以来蓄積され高い技術力を有する
-オフセット印刷、スクリーン印刷
-プレス加工、切削加工、超高圧成形、インモールド成形
◇金型設計から製品製造まで内製化により高収益を実現

 

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案件No.SS003877
集客と接客に強みを持つ、家具・寝具小売業

 

(業種分類)小売業

(業種)家具・寝具小売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)家具・寝具小売業

 

〔特徴・強み〕

◇WEBやイベントを通し、家具・寝具を販売。
◇顧客のニーズに沿った対応で、きめ細やかな販売活動を行い、一定の評価を得ている。

 

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案件No.SS003565
東海地方のエステティックサロン。自社ブランドで運営しており高収益。

 

(業種分類)美容・化粧品・ファッション

(業種)エステティック業

(所在地)中部地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)エステティックサロンを10店舗以上運営。

 

〔特徴・強み〕

◇フェイシャルと痩身がメイン
◇エステティシャンの定着率高く、約50名が在籍
◇美容商材の販売能力高い
◇譲渡価格はご相談

 

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[解説ニュース]

公益社団法人等へ財産を贈与した場合の譲渡所得の非課税の特例・・・株式を贈与する場合

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(亀山 孝之/税理士)

 

1. はじめに


個人が、財産を会社などの法人に贈与(遺贈も含む)した場合、その個人はその財産を時価で譲渡したものとされて譲渡所得の金額が計算されます(所法59①)。しかし、贈与先の法人が公益社団法人等(以下「公益法人」)で、Aその贈与が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献など公益の増進に著しく寄与すること、Bその贈与に係る財産が、その贈与があった日から二年を経過する日までに、その公益法人の公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること、Cその他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けた贈与は、’なかった’とみなされます(租特法40①)。それは、その財産の贈与につき上記の譲渡所得が生じない=非課税とするということです。

 

2. Cの要件


AとB以外のCの要件は、措置法令25条の17⑤3が要旨「公益法人等に対して財産の贈与をすることにより、その贈与をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させ、又は当該贈与若しくは遺贈をした者の親族等、特別の関係がある者の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならなと認められること。」と定めています。これは、相続税等の租税回避目的で、公益法人を設立しそこに財産を寄附することが想定されるため、その歯止めとして定められた要件です。上記「・・・不当に減少させる結果」となるか否かの判定については、同6項が「贈与により財産を取得した公益法人が、次に掲げる5要件を満たすときは、上記所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められる」旨を定めています。以下の5要件すべてを満たすことが「ならないと認められる」ために必要です。

 

一 その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款等に、〈その理事、監事、評議員その他これらに準ずるもの(役員等)のうち、親族関係を有する者及びこれらと特殊の関係がある者の数が、それぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする〉旨の定めがある。

 

二 その公益法人に財産の贈与をする者、その公益法人の役員等若しくは社員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えない。

 

三 その寄附行為、定款等に、〈その公益法人が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人に帰属する〉旨の定めがある。

 

四 その公益法人につき公益に反する事実がない。

 

五 その公益法人が贈与により株式の取得をした場合、その公益法人の有することとなるその株式の数がその発行済総数の50%を超えない。

 

 

3. 贈与財産が株式の場合のBの留意点


贈与財産が株式の場合、2の上記「五」の要件に注意する外、1のBの要件=その株式が、その公益法人の公益目的事業の用に直接供されることの判定をどう行うかという問題があります。株式は、不動産などと違いそれ自体を公益目的事業に直接供せないからです。その問題については、国税庁の個別通達が、「株式の各年の配当金などその財産から生ずる果実の全部がその公益目的事業の用に供されるかどうかにより、その株式がその公益目的事業の用に直接供されるかどうかを判定して差し支えない。各年の配当金などの果実の全部がその公益目的事業の用に供されるかどうかは、例えば、公益の増進に著しく寄与する公益目的事業に当たるとされる30人以上の学生に対して学資の支給等を行う公益法人において、学資として支給されるなど、その果実の全部が直接、かつ、継続して、その公益目的事業の用に供されるかどうかにより判定することに留意する。(注)配当金が毎年定期的に生じない株式についてはこの判定はできない」旨規定しています。

 

この定めで疑問な点は、学資の支給を行う公益法人の例でいうと、学資の支給を実行するに必要な最低限の付随的な活動(学生の募集・選考等)に係る費用に配当金の一部を充てることの可否です。「否」なら、その費用の資金手当てが別途必要です。筆者は、それらの活動も、学資の支給に直接必要と思われますから「可」とすべきと考えますが、筆者の見聞するところでは、承認の審査をする税務当局は「否」の考え方に立っており、東京地裁平25年9月12日判決等でも表題の場合の上記波線部について「否」の立場で判定しています。公益法人への株式の贈与を考える際は、この点を知っておくことは必要でしょう。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/11/11)より転載

[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「個人版事業承継税制について ~先代事業者が医師、後継者が歯科医師の場合~」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】事業承継税制の要件における会社の代表権を有していたことの意義

■【Q&A】相続税・贈与税の事業承継税制について~資産保有型会社の判定で採用する基準~

 

 

 


[質問]

先代事業者が医師であり、医業を行っていた場合、先代経営者死亡後に後継者が歯科医師としてその診療所建物及び土地を引き継ぎ歯科医師業として承継した場合は、事業を継続したとは言えないでしょうか。

 

 

 

[回答]

 

1 結論として、先代事業者が医師、後継者が歯科医師であった場合でも、個人版事業承継税制の適用があると考えます。

 

2 個人版事業承継税制(相続税)における後継者の要件は次のようになっています。

 

(後継者)
① 円滑化法の認定を受けていること

② 相続開始の直前において特定事業用資産に係る事業(同種・類似の事業等を含みます。)に従事していたこと(先代事業者等が60歳未満で死亡した場合を除きます。)

③ 相続開始の時から相続税の申告書の提出期限までの間に特定事業用資産に係る事業を引き継ぎ、相続税の申告書の提出期限までに引き続き特定事業用資産の全てを有し、かつ、自己の事業の用に供していること

④ 相続税の申告期限において開業届出書を提出し、青色申告の承認を受けていること(見込みを含みます。)

⑤ 特定事業用資産に係る事業が、資産管理事業及び性風俗関連特殊営業に該当しないこと

⑥ 先代事業者等から相続等により財産を取得した者が、特定事業用宅地等について小規模宅地等の特例の適用を受けていないこと

 

 

このうち、特定事業用資産に係る事業(同種・類似の事業等を含む)に従事していたこととは、日本標準産業分類の中分類に属するかどうかによります(措法通達70の6の8-20)が、医師と歯科医師はいずれも「83 医療業」に属しますので、これに該当します。

 

 

3 なお、「この特例は、先代事業者から後継者への事業の円滑な承継を政策目的としていることから、先代事業者と後継者の事業は同一(あるいは同種・類似)であることを前提としていますが、納税猶予期間が相当の長期間に及ぶことが見込まれるため、その後の経済社会の変化に柔軟に対応できるよう、承継後は後継者が先代事業者から承継した事業と別の事業に転業しても、承継した特例受贈事業用資産を自己の事業の用に供している限り、納税猶予は継続されることになります。」と説明されています(令和元年度税制改正の解説:財務省P522)ので、特例受贈事業用資産を自己の事業の用に供している限り、事業承継後に転業しても納税猶予は継続することとされていす。

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2019年9月12日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[M&A案件情報(譲渡案件)](2019年11月6日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

毎期世帯数が大幅に増加している不動産管理部門の譲渡

[業種:不動産管理業/所在地:北海道地方]

●首都圏で建築工事を請け負う新興企業  新規事業のコーティング事業の拡大を見込む

[業種:建設業/所在地:関東地方]

●エリアで存在感を示す出版取次会社 自社出版事業が成長事業

[業種:書籍・雑誌卸売業/所在地:九州地方]

●関東地方にて人気ラーメン店を複数店舗運営

[業種:飲食業(ラーメン店)/所在地:関東地方]

●マンション・ホテル等を得意とする総合設計事務所

[業種:建築設計・監理業/所在地:関西地方]

 

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案件No.SS005147
毎期世帯数が大幅に増加している不動産管理部門の譲渡

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産管理業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)会社分割

(事業概要)不動産管理業

 

〔特徴・強み〕

◇対象会社は今後不動産売買仲介業へ特化。買い手企業は対象会社の売買仲介◇物件について優先的に紹介を受けることが出来る。
◇管理世帯数は今期着地で1,000世帯を超える予想。
◇入居率90%超。

 

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案件No.SS005141
首都圏で建築工事を請け負う新興企業  新規事業のコーティング事業の拡大を見込む

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建設業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)建築工事業

 

〔特徴・強み〕

◇取引先に対しての強固な営業力から安定的な受注を獲得
◇資格保有者が多数在籍
◇今後、新規事業として、コーティングを柱としたリノベーション事業の拡大が見込める

 

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案件No.SS004912
エリアで存在感を示す出版取次会社 自社出版事業が成長事業

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)書籍・雑誌卸売業

(所在地)九州・沖縄地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)該当地域を代表する出版取次会社。出版事業が成長ドライバーに。

 

〔特徴・強み〕

◇該当地域の書店・コンビニ等への出版取次を行う
◇学習教材を中心とした自社出版事業が成長。全国規模で拡大中
◇健全な財務と安定した収益性

 

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案件No.SS004904
関東地方にて人気ラーメン店を複数店舗運営

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種飲)飲食業(ラーメン店)

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ラーメン店の運営

 

〔特徴・強み〕

◇複数のブランドを展開。
◇各店舗グルメサイトの評価も高い。
◇各店舗安定した売上を維持、優良な財務内容。

 

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案件No.SS004376
マンション・ホテル等を得意とする総合設計事務所

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建築設計・監理業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)建築設計事務所

 

〔特徴・強み〕

◇地域に根差した一級建築士事務所。
◇複数名の一級建築士が在籍。
◇大手企業など優良な取引先を有する。

 

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[解説ニュース]

配偶者居住権が消滅した場合の相続税・贈与税の取扱い

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■配偶者居住権等の評価

■配偶者居住権等と相続税の小規模宅地等の特例・物納の取扱い

 

1.配偶者居住権の概要


被相続人の死亡時にその被相続人の財産であった建物に居住していた配偶者は、遺産分割又は遺言(以下「遺産分割等」)により、その居住していた建物(以下「居住建物」)の全部につき無償で居住したり賃貸したりする権利(=「配偶者居住権」)を取得することができます(民法1028条第1項)。

 

配偶者居住権の存続期間は、配偶者が亡くなるまで(遺産分割協議または遺言で別段の定めをした場合には、その期間)です(民法1030条)。

 

2.配偶者の死亡または期間の満了により消滅した場合の相続税・贈与税の取扱い


個人が対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合には、相続税法9条により、原則として、その利益を受けた時に、その利益を受けた時におけるその利益の価額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を、その利益を受けさせた者から贈与により取得したものとみなされます。

 

上記1のとおり、配偶者居住権を取得した配偶者が死亡した場合には、配偶者居住権が消滅します。この場合、居住建物の所有者はその居住建物について使用収益することが可能となったことを利益と考え、上記相続税法9条の規定と同様に居住建物の所有者に対してみなし課税をするという考え方もあります。しかしこれは配偶者の死亡に伴い、民法の規定により予定どおり配偶者居住権が消滅するものであり、配偶者から居住建物の所有者が相続により取得する財産がないことから、相続税は課税されません(相続税法基本通達9-13-2注書)。

 

配偶者居住権の存続期間が終身ではなく、10年などの有期で設定されていた場合に、その存続期間が満了したときも、民法の規定により予定どおり配偶者居住権に基づく建物の使用収益が終了することから、移転し得る経済的価値は存在しないと考えられ、贈与税は課税されません。

 

なお、居住建物の敷地の所有者についても、上記と同様の取扱いがされます。

 

3.配偶者居住権がその存続期間の満了前に消滅した場合の贈与税の取扱い


前述1のとおり、民法は配偶者居住権の存続期間を「配偶者が亡くなるまで(遺産分割協議または遺言で別段の定めをした場合には、その期間)」と定めており、原則として当初設定した存続期間の中途で変更することはできません。

 

ただし、配偶者が用法遵守義務*に違反した場合や、居住建物の所有者の承諾を得ないでその建物の改築や増築または第三者に対する賃貸を行った場合には、居住建物の所有者は配偶者に対して期間を定めて是正の催告を行い、その期間内に是正されないときは配偶者居住権を消滅させることができます(民法1032条第3項、第4項)。また、配偶者が配偶者居住権を放棄又は居住建物の所有者と合意することにより、配偶者居住権を解除することが可能と解されています(堂薗幹一郎・野口宜大「一問一答 新しい相続法」(商事法務)29頁Q20参照)。

 

*民法1032条第1項により、配偶者は従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって居住建物を使用することが義務付けられています。

 

 

配偶者居住権の存続期間の満了前に何らかの事由により配偶者居住権が消滅することとなった場合、居住建物の所有者は、その期間満了前に居住建物の使用収益ができることとなります。その配偶者居住権の消滅により、配偶者から所有者に使用収益する権利が移転したものと考えられることから、相続税法9条の規定により配偶者から贈与があったものとみなされ、居住建物の所有者に対して贈与税が課税されます。

 

具体的には、前述の理由によりその配偶者居住権は消滅した時において、その建物の所有者または建物の敷地の用に供される土地の所有者が、①対価を支払わなかったとき、または②著しく低い価額の対価を支払ったときは、原則、その建物や土地の所有者が、その消滅直前に、その配偶者が有していた配偶者居住権の価額またはその配偶者居住権に基づき土地を使用する権利の価額に相当する利益の額(対価の支払があった場合には、その価額を控除した金額)を、その配偶者から贈与により取得したものとして取扱われ(相続税法基本通達9-13-2)、贈与税が課税されます。

 

なお、居住建物の敷地の所有者についても、上記と同様の取扱いがされます。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/11/05)より転載

[M&Aニュース](2019年10月21日〜11月1日)

◇アイスタディ<2345>、カイカ傘下でソフト開発を手がける東京テックを子会社化、◇フジコー<2405>、経営陣によるTOBで非公開化へ、◇アイカ工業<4206>、メラミン化粧板大手の米ウィルソナート傘下のアジア子会社4社を買収、◇アイシン精機<7259>、変速機子会社のアイシンAWを2021年4月に統合へ、◇アシックス<7936>、カナダFNCからレース登録サイト「Race Roster(レースロースター)」を取得、◇三光産業<7922>、GCネクストからノベルティ部門を取得、◇アインホールディングス<9627>、エステティクスのメイクアップコスメブランド「DAZZSHOP」を取得、◇NSD<9759>、日系企業向けのITシステム開発を手がける米Japan Techを子会社化、◇アエリア<3758>、不動産投資コンサルティングを手がけるインベストオンラインを子会社化 ほか

 

 

 

 

アイスタディ<2345>、カイカ傘下でソフト開発を手がける東京テックを子会社化

◆アイスタディは、カイカ傘下のソフト開発会社である東京テック(東京都目黒区。売上高2億6800万円、営業利益2800万円、純資産4800万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

アイスタディは新規分野として2018年5月に、AI(人工知能)やビッグデータ、IoT(モノのインターネット)などに関連する高度ITスキルを習得するための学習コースと、そのスキルを生かした転職支援を組み合わせた総合サービス「iStudy ACADEMY」の提供を始めた。「iStudy ACADEMY」との連携で、東京テックで実務経験を積んだIT技術者を再育成し、高度IT人材の紹介事業として展開する。

取得価額は6300万円。取得日は2019年11月1日。

 

 

 

フジコー<2405>、経営陣によるTOBで非公開化へ

◆東証2部上場で建設廃棄物の中間処理を主力とするフジコーは1日、MBO(経営陣による買収)を受け入れ、株式を非公開化すると発表した。小林直人社長が設立したHOP(千葉県白井市)がTOB(株式公開買い付け)を実施し、全株式(小林社長ら経営陣と親族らが所有する不応募株式22.84%を除く)の取得を目指す。

フジコーは1972年にキクイムシ、ダニ、ゴキブリなど家屋害虫の駆除工事を目的にスタートした。その後、家屋の解体工事から発生する建設系廃棄物処理に進出し、主力事業に育てた。食品系廃棄物処理のほか、製材くずなどを利用した森林発電事業も手がける。短期的な業績変動にとらわれず、中長期的に新規事業や新規設備への投資を進めるには株式の非公開化が望ましいと判断したという。

買付価格は1株600円で、TOB公表前日の終値550円に9.09%のプレミアムを加えた。買付予定数は333万9077株で、買付金額は最大20億円強。買付予定数の下限は所有割合43.83%。買付期間は11月5日~12月16日。決済開始日は12月23日。買付代理人はみずほ証券。

 

 

 

アイカ工業<4206>、メラミン化粧板大手の米ウィルソナート傘下のアジア子会社4社を買収

◆アイカ工業は1日、日本政策投資銀行と共同で、メラミン化粧板メーカー大手の米ウィルソナート傘下でタイ、豪州、中国、香港のアジア4カ所にある現地事業会社の全株式を取得し、子会社化すると発表した。アジア・オセアニア地域で新たな生産拠点や販売網を獲得し、海外における建装事業の拡大を目指す。

ウィルソナートから取得するタイ、中国(上海)、豪州の3社は化粧板を製造・販売し、香港は販売会社。これら4社合計の事業規模は売上高約92億2000万円、経常利益約10億円、純資産約45億円。従業員数は約510人。アイカ工業はタイ、中国、香港の3社の株式51%を取得し、残りを政投銀が取得する予定。豪州の会社についてはアイカ工業が完全子会社化する。

取得価額は4社合計で約162億円。取得予定日は2019年12月中。

ウィルソナートは1956年に米テキサス州で設立。メラミン化粧板で米でトップシェアを持ち、アジア・オセアニア地域には1998年に進出した。メラミン化粧板の高級ブランドとして建築・設計業界で受け入れられている。

 

 

 

アイシン精機<7259>、変速機子会社のアイシンAWを2021年4月に統合へ

◆アイシン精機は31日、変速機の製造を主力とする子会社のアイシン・エィ・ダブリュ(AW、愛知県安城市)と経営統合することで基本合意したと発表した。グループの中核2社が結集し、自動運転や電気自動車などに代表される「CASE」分野での競争力強化を目指す。アイシンAWはトヨタ自動車が保有する自社株式のすべてを2020年4月に自己取得する。そのうえで1年後の2021年4月にアイシン精機が同社を吸収合併する予定。

アイシンAWの株式はアイシン精機などグループが約6割、トヨタが約4割を保有する。トヨタは今回の両社の経営統合に賛同し、アイシンAWの株式譲渡で合意している。アイシンAWの2019年3月期の売上高は1兆6758億円。

一方、前日の30日には、日立製作所とホンダがそれぞれの傘下の自動車部品メーカー4社を合併させると発表した。合併するのは日立の完全子会社の日立オートモティブシステムズ、ホンダが筆頭株主となっているケーヒン、ショーワ、日信工業の3社。合併時期は未定だが、合併後の統合会社の売上規模は約1兆8000億円となり、トヨタ自動車系のデンソー、アイシン精機に次ぐ国内第3位の自動車部品メーカーに浮上する。

次世代技術「CASE」分野での開発競争の激化が統合・再編に向けた自動車部品各社の背中を押す格好となっている。

 

 

 

アシックス<7936>、カナダFNCからレース登録サイト「Race Roster(レースロースター)」を取得

◆アシックスは、カナダFast North Corporation(FNC、オンタリオ州)が運営するレース登録サイト「Race Roster(レースロースター)」事業を取得することを決めた。取得価額は約30億円。取得予定日は2019年11月中。

レースロースターはランナーがレースに申し込みをする際のプラットフォームで、登録規模で北米3位。登録ランナーの多くは10キロメートル以下のレースへの参加者が占め、女性や若いランナー層が主体という。アシックスは今回の事業取得で、これらランナー層とシューズのアシックスブランドが接する機会を拡大する。当該事業の直近売上高は約6億円。

 

 

 

三光産業<7922>、GCネクストからノベルティ部門を取得

◆三光産業は、物流業務や販促品の企画・デザインなどを手がけるGCネクスト(東京都新宿区。売上高15億3000万円、営業利益1450万円、純資産△2690万円)からノベルティ部門を取得することで基本合意した。GCネクストがノベルティ部門を分社して設立する新会社の株式を取得して子会社化する形とする。

三光産業としてノベルティ部門を新事業として育成するとともに、既存事業のシール・ラベル印刷事業とのシナジー(相乗効果)も見込めると判断した。

取得価額は未定。取得予定日は2019年11月30日。

 

 

 

アインホールディングス<9627>、エステティクスのメイクアップコスメブランド「DAZZSHOP」を取得

◆アインホールディングスは、エステティクス(東京都港区)が運営するメイクアップコスメブランド「DAZZSHOP(ダズショップ)」事業を2019年11月1日付で取得する。取得価額は非公表。

DAZZSHOPはカラーコンタクトレンズをメイクアップの一つととらえ、アイメイク中心のメイクアップ商品を展開。百貨店、セミセルフ型コスメショップ、EC(電子商取引)など多様な販売チャンネルを持ち、国内で東京、大阪、名古屋、横浜、札幌、海外では台湾、香港、上海に出店している。

アインホールディングスは子会社を通じて、コスメを中心としたドラッグストア「アインズ&コスメ」を大都市圏で展開している。DAZZSHOPを取り込むことで、オリジナル商品の強化や海外を含めた販路拡大につなげる。

 

 

 

NSD<9759>、日系企業向けのITシステム開発を手がける米Japan Techを子会社化

◆NSDは、米国の日系企業向けを中心にITシステムの開発・コンサルティングを手がける現地Japan Tech(ニュージャージー州)の全株式を取得し、子会社化した。米での事業成長を加速するのが狙い。Japan Techは1995年に設立。取得価額、取得日は非公表。

 

 

 

アエリア<3758>、不動産投資コンサルティングを手がけるインベストオンラインを子会社化

◆アエリアは、不動産投資コンサルティング・マッチング事業のインベストオンライン(東京都新宿区。売上高12億3000万円、営業利益△2100万円、純資産7億500万円)の株式80%を取得し子会社化することを決議した。

アエリアは経営多角化の一環として2017年に、不動産や賃貸管理、宿泊施設の企画・運営などのアセットマネジメント事業に進出した。インベストオンラインは「新築一棟投資法」「賃貸併用住宅のススメ」「INVEST ONLINE」などの不動産投資家向け情報サイトを運営している。アエリアは同社を傘下に取り込むことで、不動産関連事業の拡大につなげる。

取得価額は6億円。取得予定日は2019年11月1日。

 

 

 

イチネンホールディングス<9619>、浅間製作所の遊戯機器部品事業を取得

◆イチネンホールディングスは、浅間製作所(名古屋市。売上高99億3000万円、営業利益△7億600万円、純資産54億6000万円)が営む遊戯機器用部品の製造・販売事業を取得することを決めた。受け皿会社を設立して事業を継承する。イチネンは遊技機部品の製造を手がける子会社イチネンジコー(東京都港区)を持ち、シナジー(相乗効果)を見込んでいる。取得価額は未定。

イチネンは10月31日に全額出資で浅間製作所分割準備を設立。浅間製作所を分割会社、浅間製作所準備を承継会社とする吸収分割で、承継完了は2020年3月2日。

 

 

 

アイリックコーポレーション<7325>、新光FPサービスから「保険ラウンジ」2店舗を取得

◆アイリックコーポレーションは、新光FPサービス(横浜市)が運営する来店型保険ショップ「保険ラウンジ」2店舗を取得することを決議した。対象店舗はいずれも横浜市内。アイリックは来店型保険ショップ「保険クリニック」を全国203店舗展開している。取得後は「保険クリニック」の直営店として運営する予定。

 

 

 

グローバルキッズCOMPANY<6189>、保育園入所を支援する「えんマッチ」事業を日本生命傘下のライフケアパートナーズに譲渡

◆グローバルキッズCOMPANYは、子会社を通じて展開する子育て世代の従業員と保育園とのマッチングサービス「えんマッチ」事業を日本生命保険傘下のライフケアパートナーズ(東京都文京区)に譲渡することを決めた。

「えんマッチ」は全国にある企業主導型の保育園の定員数に対する空き枠をシェアし、利用したい企業の従業員と保育園をつなぐサービスで、グローバルキッズCOMPANYの子会社であるグローバルキッズ(東京都千代田区)が手がけている。事業譲渡後、ライフケアパートナーズに一部出資し、引き続き、事業に関わるという。

譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2020年1月1日。

 

 

 

ぐるなび<2440>、法人向けフードデリバリー事業をOMOTENASHIに譲渡

◆ぐるなびは法人向けフードデリバリー事業を、インターネット関連のOMOTENASHI(東京都渋谷区)に会社分割により譲渡することを決議した。中核である飲食店販促支援事業に経営資源を集中するため、周辺事業・サービスについて整理を検討してきた。譲渡価額は5億5000万円。譲渡予定日は2020年1月1日。

譲渡するのは法人顧客に対して会議用弁当の注文などを手配する事業。OMOTENASHIは宅配弁当・ケータリングサイト「ごちクル」などを運営するスターフェスティバル(東京都渋谷区)の全額出資子会社。

 

 

 

塩野義製薬<4507>、バイオ医薬品メーカーのUMNファーマをTOBで子会社化

◆塩野義製薬は30日、バイオ医薬品メーカーのUMNファーマ(マザーズ上場)に対して完全子会社化を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施すると発表した。塩野義は2017年10月にヒト用感染症予防ワクチンなどの共同開発に向けて、UMNファーマと資本・業務提携し、現在31.08%の株式を所有する。従来の関係をさらに発展させ、同社を傘下に取り込み、ワクチン事業参入に必要な創薬基盤の獲得を目指す。

買付価格は1株あたり540円。TOB公表前日の終値368円に46.74%のプレミアムを加えた。買付期間は10月31日~12月12日。買付代金は最大66億5325万円。買付予定数の下限は所有割合で35.72%。決済開始日は12月19日。買付代理人は野村証券。

 

 

 

日立とホンダ、傘下の日立オートモティブ・ケーヒン・ショーワ・日信工業の車部品4社合併へ

◆日立製作所とホンダは30日、それぞれの傘下の自動車部品メーカー4社を合併させると発表した。ホンダが筆頭株主となっているケーヒン、ショーワ、日信工業の3社に対してTOB(株式公開買い付け)を実施して完全子会社化する。そのうえで、日立の全額出資子会社である日立オートモティブシステムズ(茨城県ひたちなか市)が3社を吸収合併する。4社統合により、自動運転や電気自動車など次世代技術「CASE」分野での国際的な競争強化を目指す。

合併後の統合会社への出資比率は日立66.6%、ホンダ33.4%となる。統合会社の売上規模は約1兆8000億円となり、トヨタ自動車系のデンソー、アイシン精機に次ぐ国内第3位の自動車部品メーカーに躍進する。合併時期は現時点で未定。

合併に先立つ、ホンダによる系列3社に対するTOB内容は次の通り。▽ケーヒン=買付価格2600円(TOB公表前日の終値1898円に36.99%のプレミアム)、買付代金1127億7967万円)▽ショーワ=買付価格2300円(同1806円に27.35%のプレミアム)、買付代金1161億9083万円▽日信工業=買付価格2250円(同1793円に25.49%のプレミアム)、買付代金953億円5342万円。

TOBの開始日や買付期間は未定。いずれも買付代理人は野村証券。

 

 

 

日信工業<7230>、日本と中国におけるスウェーデンVEONEERとの合弁2社を子会社化

◆日信工業は、持ち分法適用関連会社で自動車部品の開発・製造を手がけるヴィオニア日信ブレーキシステムジャパン(横浜市。売上高309億円)、中国VEONEER NISSIN BRAKE SYSTEMS(中山市。売上高138億円)を子会社化することを決議した。スウェーデンの自動車部品メーカーVeoneer(ストックホルム)との合弁を解消し、2社の持ち株比率をいずれも現在の49%から74%に高める。取得価額は両社合計で94億円。

対象2社の残る26%の株式についてはホンダが取得する。2社はホンダに主力製品の回生ブレーキを供給している。

日本と中国にある合弁会社は2015年に設立。回生ブレーキは制動を行う際に発電機を回し、運動エネルギーを電気エネルギーに変換し、バッテリーに蓄電するもので、電気自動車やハイブリッド車に採用が進んでいる。

 

 

 

SCSK<9719>、ソフト開発のMinoriソリューションズをTOBで子会社化

◆SCSKは30日、ソフト開発やシステム運用管理を主力とするMinoriソリューションズ(東証1部)に対してTOB(株式公開買い付け)を行うと発表した。現在10.45%の持ち株比率を100%に引き上げ、完全子会社化を目指す。SCSKはMinoriへの出資を機に同社と10年来のパートナー関係にある。子会社化による一体的な運営を実現し、次世代のIT利用環境とされるDX(デジタルトランスフォーメーション)分野での事業基盤を拡充する。

SCSKは住商情報システムとCSKの上場情報処理会社2社が合併して2011年に発足した。一方、Minoriは1980年に日本システムクリエートとして設立され、2004年に現社名に変更。新興市場を経て2015年に東証1部に上場した。今年3月下旬、Minoriから関係強化に向けた協議の打診があったという。

買付価格は1株あたり2700円で、TOB公表前日の終値2100円に28.57%のプレミアムを加えた。買付期間は10月31日~12月12日。買付代金は最大208億1473万円。買付予定数の下限は所有割合で56.21%。決済開始日は12月19日。買付代理人は大和証券。

 

 

 

アサヒホールディングス<5857>、マッサージチェア最大手の子会社・フジ医療器を台湾ジョンソンヘルステックに譲渡

◆アサヒホールディングス(HD)は29日、マッサージチェア最大手で全額出資子会社のフジ医療器(大阪市。売上高182億円、営業利益10億7000万円、純資産41億7000万円)の株式60%を、台湾のフィットネス機器メーカーであるジョンソンヘルステック(台中市)に譲渡することで基本合意したと発表した。ジョンソンはフジ医療器製マッサージチェアの海外販売代理店で、全世界に30の販売子会社、300強の直営店を持つ。フジ医療器を両社の合弁会社とすることで、海外事業の拡大を目指す。譲渡価額は67億円。譲渡予定日は2020年2月上旬。

アサヒHDは成長分野の健康機器事業を取り込むため、2014年にフジ医療器を傘下に収めた。マッサージチェアを中心とする健康機器事業をさらに拡大させるためには国内シェア向上に加えて、米国や中国など海外市場開拓が不可欠として、グローバルな販売網を展開するジョンソンと協議を重ねてきたという。

 

 

 

カルビー<2229>、スナック菓子メーカーの米ウォーナック・フード・プロダクツを子会社化

◆カルビーは29日、米国のスナック菓子メーカー、ウォーナック・フード・プロダクツ(カリフォルニア州。売上高45億円)の株式80%を取得し子会社化したと発表した。世界最大のスナック菓子市場である米国での事業を拡大する。取得日は25日付。取得金額は非公表。

ウォーナックは1986年に創業し、ポテトチップス、トルティーヤ、パフスナックなど各種スナック菓子の受託製造を手がける。カルビーは米国で2006年から現地子会社を通じて豆系スナック「Harvest Snaps」を中心にスナック菓子を製造・販売している。ウォーナックを傘下に取り込み、商品群を充実させる。

 

 

 

スタンレー電気<6923>、二輪車用ランプメーカーのフィリピンHella―Philを子会社化

◆スタンレー電気は、フィリピンで二輪車用ランプを製造するHella―Phil.,Inc.の株式90%を取得し子会社化した。ASEAN(東南アジア諸国)で第二位の人口を擁し、二輪車・自動車ともに安定成長が期待されているフィリンピン市場へ参入する狙い。取得価額は非公表。取得日は2019年10月22日。

協業関係にある同業のドイツHellaと協議した結果、同社傘下の現地Hella―Philの全持分を譲り受けた。

 

 

 

ワールド<3612>、高級バッグのシェアリングサービスを展開するラクサス・テクノロジーズを子会社化

◆ワールドは、高級バッグのシェアリングサービス事業を展開するラクサス・テクノロジーズ(広島市。売上高13億7000万円、営業利益500万円、純資産8億200万円)の株式62.5%を取得し子会社化することを決議した。

ラクサスはブランドバッグに特化したサブスクリプション(定額課金)型レンタルサービスを主力とする。ワールドはアパレルブランドを中心に約600万人の稼働会員数を持つほか、リユース事業でも一定の顧客基盤を築いている。ラクサスのレンタル・調達両面で顧客基盤の相互補完効果などを期待している。

また、ワールドは100億円規模の成長資金の支援を通じて、ラクサスの潜在力を最大限引き出すとともに、将来的なIPO(株式公開)に向けた事業基盤の確立を後押しする方針。

取得価額は43億4200万円。取得予定日は2019年11月6日。

 

 

 

コメ兵<2780>、中古ブランド品買取販売「ブランドオフ」の全事業を取得

◆コメ兵は、「BRAND OFF」の店名で中古ブランド品の買取販売を手がけるブランドオフ(金沢市。売上高144億円、営業利益△1億4500万円、純資産△29億9000万円)との間でスポンサー支援に関する最終契約を締結した。コメ兵が全額出資で設立した新会社K-ブランドオフ(金沢市)がブランドオフの全事業を12月3日付で継承する。取得価額は非公表。

コメ兵とブランドオフの両社が持つブランド・リユース業界におけるノウハウやネットワーク、顧客基盤、人材などを一体化することで、成長の加速化を見込んでいる。

 

 

 

シャープ<6753>、携帯電話販売の台湾「震旦電信」を子会社化

◆シャープは、携帯電話販売事業を展開する台湾の震旦電信股份有限公司(Aurora Telecom、台北市。売上高57億7000万円、営業利益△8600万円、純資産13億円)の株式を追加取得し、現在33%の持ち株比率を40.09%に引き上げ、子会社化することを決めた。筆頭株主となり、Aurora Telecom取締役の過半数を指名する権利を得る。取得価額は3億3000万円。取得予定日は2019年12月。

Aurora Telecomは台湾全土に119店舗の携帯電話販売店舗を持つ。シャープは現地子会社の台湾夏普股份有限公司(STE、新北市)を通じて、すでにAurora Telecomに33%を出資。さらに新株発行を引き受けて子会社化し、台湾市場での販売拡大につなげる。

 

ワキタ<8125>、工事測量のCSS技術開発を子会社化

◆ワキタは、工事測量や測量機器の販売・賃貸を手がけるCSS技術開発(東京都多摩市。売上高5億1200万円、営業利益5500万円、純資産10億1000万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

CSSはi-Constructionと呼ばれる建設工事のIT化に対応したドローン、3次元レーザースキャナー、MMS(モバイルマッピングシステム)などによる最新の測量技術とこれに関連する解析技術を持つ。ワキタは同社を傘下に取り込むことで、建機事業の業容拡大につなげる。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年11月14日。

 

 

 

ポエック<9264>、電気機械機器製作・修理の協立電機工業を子会社化

◆ポエックは、電気機械機器製作・修理を手がける協立電機工業(神奈川県茅ケ崎市。売上高2億6100万円、営業利益6900万円、純資産2億1300万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

協立電機は1936年に創業(1952年に法人改組)し、80年を超える業歴を持つ。とくにモーターコイル、陸上ポンプ、水中ポンプなどの機器メンテナンス・修理に強みがあり、約200社の安定的な取引先を持つ。ポエックは同社を傘下に取り込み、関東地区での機器メンテナンス・修理案件の受注拡大などを期待している。

取得価額は2億7075万円。取得予定日は2019年12月3日。

 

 

 

メディアドゥホールディングス<3678>、データ入力子会社の徳島データサービスをテック情報に譲渡

◆メディアドゥホールディングスは、書誌データなどの入力作業を手がける子会社の徳島データサービス(徳島市)の全株式を、持ち分法適用関連会社でソフト開発のテック情報(徳島県板野町)に譲渡することを決めた。メディアドゥは今年1月に株式交換で徳島データサービスを傘下に収めたばかりだが、グループの成長戦略を見直すことにした。譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2019年10月31日。

 

 

 

マイネット<3928>、ネクソン傘下企業から「大戦乱!!三国志バトル」などのブラウザゲーム事業を取得

◆マイネットは、オンラインゲーム大手のネクソン傘下のgloops(東京都港区)からブラウザゲーム事業を買収することを決めた。gloopsの子会社で同事業を継承するMYLOOPS(東京都港区)の全株式を取得して子会社化する形となる。取得価額は5億円。取得予定日は2019年12月1日。

マイネットは今回の買収により、「大戦乱!!三国志バトル」「SKYLOCK(スカイロック)」など複数のブラウザゲームタイトルを獲得する。当該事業の業績は売上高30億5000万円、営業利益7億1500万円。「大戦乱!!三国志バトル」は2012年5月にリリースされ、累計会員200万人を超えるリアルタイムバトルゲーム。マイネットは有力タイトルを取り込み、オンラインゲーム事業の拡大につなげる。

 

 

 

ナ・デックス<7435>、レーザー・FA関連機器のタマリ工業グループを子会社化

◆ナ・デックスは、各種レーザー・機械の設計、製作を主力とするタマリ工業(愛知県西尾市。売上高15億8000万円、営業利益1億500万円、純資産5億6200万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。取得価額は32億6700万円。取得予定日は2019年11月1日。

タマリ工業は傘下にFA関連機器を手がけるシンテック(新潟市。売上高13億2000万円、営業利益1億400万円、純資産2億9300万円)、テクノシステム(浜松市。売上高4億7100万円、営業利益5300万円、純資産2億5300万円)を持ち、これら3社でタマリ工業グループを形成している。

 

 

ビート・ホールディングス・リミテッド<9399>、レンCEOに子会社の新華ファイナンシャル・ネットワークを譲渡

◆ビート・ホールディングス・リミテッドは、香港にある100%子会社で金融情報商品を提供(現在は事業休止)する新華ファイナンシャル・ネットワーク・リミテッド(XFNHK、売上高800万円、営業利益△7700万円、純資産△2億6200万円)の全株式を、ビート・ホールディングスCEO(最高経営責任者)のレン・イー・ハン氏に譲渡することを決議した。譲渡価額は1米ドル(約108円)。譲渡予定日は2019年12月31日。

 

 

情報提供:株式会社ストライク

[M&A案件情報(譲渡案件)](2019年10月29日)

-以下のM&A案件(2件)を掲載しております-

 

●業歴長く、地域密着型の訪問介護事業者

[業種:訪問介護事業/所在地:関東地方]

●地域に根差した飲食事業の運営会社。自社飲食ブランドを展開中。

[業種:飲食店/所在地:九州・沖縄地方]

 

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案件No.SS005262
業歴長く、地域密着型の訪問介護事業者

 

(業種分類)介護・医療

(業種)訪問介護事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)訪問介護およびデイサービス事業を展開する。

 

〔特徴・強み〕

◇訪問介護およびデイサービス事業を展開。
◇業歴長く、地域密着型のサービスで地域包括ケアセンターからの信頼も厚い。
◇有資格者も揃っており、定着率も良い。

 

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案件No.SS004915
地域に根差した飲食事業の運営会社。自社飲食ブランドを展開中。

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)飲食店

(所在地)九州・沖縄地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)飲食FC事業を行う。自社飲食ブランドを並行し運営。

 

〔特徴・強み〕

◇地域に根差した飲食店舗展開を行う。
◇一定の社歴を有し、リピート客を抱える。
◇財務面は安定推移し、運営面にも問題なし。
◇自社ブランドを強化中で、将来的にはフランチャイザー運営も模索。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

 

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[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「黄金株所有者による株式売買の価額について」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】取得した株式の取得価額と時価純資産価額に乖離がある場合 ~M&Aにおけるのれんの取扱い~

■【Q&A】子が事業を引き継いだ場合の引き継いだ資産に係る減価償却

 

 

 


[質問]
(前提)

1 法人Aの株式譲渡による事業承継を検討しています。

 

 

2 法人Aの株主は甲(70%)、乙(20%)、丙(10%)の株主構成で3名の同族関係はありません。

よって、法人Aの同族株主は甲だけとなります。

 

甲(代表取締役)
乙(取締役)
丙(取締役)

 

 

3 今回、乙を将来の後継者と考えて、持株会社Bを設立し、甲の70%の所有株式を法人Bに法人税法上の時価で譲渡します。
新設する持株会社Bの株式は乙が100%所有します。

 

 

4 売買が完了した時点で法人Aの同族株主は、乙が直接20%と法人B(70%)を合計した90%を所有し、乙が同族株主となります。

 

 

5 株式の移譲は進めますが、一方で直ぐに乙を社長に変更するわけではないため、社長交代は5年後を目処とし、さらに黄金株を1株発行して、社長交代までは、重要な事項については甲の決議が必要な体制を考えています。

 

 

6 財産権としての株式移譲は進みますが、経営権の移譲は代表取締役の未変更及び黄金株の発行により乙にとって制限がある状況となります。

 

 

(質問)

〇 前提3の株式の譲渡が終了し、5の黄金株発行後に、丙の10%の株式を乙を後継者とする体制を整えるために、甲が原則的評価方法の5分の1ほどの価額(配当還元価額より高い)で買い取りをします。

 

〇 買い取り時点で、甲は同族株主以外の株主となっているため、基本的には配当還元価額以上であれば課税上の問題になることはないと考えますが、前提の6 の様な状況において、実質的に甲が同族株主と同視され、丙からの株式購入について、甲への低額譲渡として贈与税の指摘などは考えられるものでしょうか。

 

(私の考え)

黄金株は議案を否決する能力はあっても、議案を積極的に可決する能力はなく、黄金株を発行した場合に、黄金株を所有している株主が同族株主と同視されることはないと考えていますが、同族株主である甲が同族株主以外の株主になってから「直ぐに」、かつ黄金株を所有している状況で丙から株式を買い取ることに少し違和感があります。

 

ただ、資本政策、後継者対策として経済合理性はあると考えますし、黄金株は拒否権があるだけで、会社を支配するものでないため、同族株主以外の株主になってから、直ぐに少数株主間で売買をしてもみなし贈与の問題は指摘されにくい(されない)と考えています。

 

 

[回答]

 

1 結論として、ご意見のとおり、みなし贈与の問題は生じないと考えます。

 

 

2 甲が黄金株(拒否権付き種類株式)を所有する者であっても、同族株主の判定上、普通株式と同様にその者の議決権割合に基づいて行うのが原則ですので、甲は同族株主以外の株主に該当すると考えます。

 

種類株式については、平成19年3月9日付け国税庁資産評価企画官情報1号が発出されており、拒否権付株式は、拒否権を考慮せずに、普通株式と同様に評価するとされています。また、種類株式を発行している場合における議決権の数の判定に当たっては、株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権数を含めるとしています(評価通達188-5)。

 

 

3 本件は、個人間(第三者間)で原則的評価額の5分の1程度の価額(配当還元価額より高い価額)で購入した場合に、買主に対して相続税法7条によるみなし贈与が課税されるかという点です。

 

低額譲受に当たるかどうかは、実務上相続税評価額を下回るかどうかにより判定するところ、本件の取引の順序(①甲の譲渡、②黄金株の発行、③甲の購入)を前提とすれば、上記のとおり買主甲は同族株主以外の株主に該当し、その評価方法は配当還元方式によることとなりますので、その配当還元価額を上回る価額での購入について、みなし贈与の対象とはならないと考えます。

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2019年7月18日回答)

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[解説ニュース]

遺留分侵害額の請求があった場合の税務上の取扱い

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(宮田房枝/税理士)

 

 

[関連解説]

■遺留分制度を潜脱する意図で利用された信託(東京地裁H30.9.12)

■2次相続の申告後に、1次相続に係る遺留分侵害額請求に基づく支払額が確定した場合

 

 

1 民法改正


遺留分侵害に対する遺留分権利者(兄弟姉妹以外の相続人)の請求権につき、次のとおり改正されました。

 

2 令和元年度(平成31年度)税制改正


民法改正に伴って、遺留分に関する規定が物権的請求権から金銭債権へと変化したものの、権利行使によって生ずる担税力の増減は改正前と同様であると考えられることから、相続税の課税関係は改正前と同様とされ、民法において「遺留分の減殺請求」という用語が「遺留分侵害額の請求」と改正されたことに伴う規定の整備のみが行われました(下記3参照)。

 

ただし、遺留分権利者に支払う金銭を準備することが困難な場合等には、当事者間の合意のもと、金銭ではなく金銭以外の資産を移転することで解決することも想定されますが、その場合の所得税の課税関係については留意が必要となります(下記4参照)。

 

3 基本的な取扱い(相続税法)


(1)遺留分侵害額の支払義務者における取扱い

相続税又は贈与税の申告書を提出した者又は決定を受けた者は、遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと(令和元年6月30日以前の相続の場合は、遺留分の減殺請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと)により、その申告又は決定に係る課税価格及び税額が過大となったときは、その額が確定したことを知った日の翌日から4か月以内に、更正の請求をすることができます。

(2)遺留分権利者における取扱い
①申告書を提出していた又は決定を受けていた場合

既に相続税の申告書を提出し又は決定を受けていた遺留分権利者は、上記(1)の更正の請求がされる場合には、既に確定した相続税額に不足を生じることになるため、更正があるまでは、修正申告書を提出することができます。この場合の相続税の納期限はその修正申告書の提出日であり、その提出日までに追加分の相続税を納付した場合には、延滞税は課税されません。

②期限内申告書を提出していなかった場合

遺留分侵害額の請求により新たに申告書を提出すべき要件に該当した遺留分権利者は、上記(1)の更正の請求がされる場合には、決定があるまでは、期限後申告書を提出することができます。この場合の相続税の納期限はその期限後申告書の提出日であり、その提出日までに相続税を納付した場合には延滞税は課税されません。

(3)実務上の対応

上記(1)及び(2)の申告等をしたとしても、しなかった場合と比べて相続税の総額は変わらないため、実務的にはこれらの申告等を行わず、当事者間で修正税額の精算のみを行うこともあります。

 

4 金銭以外の資産を移転した場合(所得税法)


遺留分侵害額の支払義務者が、遺留分侵害額に相当する金銭の支払に代えて、その債務の全部又は一部の履行として、資産を遺留分権利者に移転した場合には、その履行をした者は、原則として、その履行時に、その履行により消滅した債務の額に相当する価額によりその資産を譲渡したものとして取り扱われます。

 

5 終わりに


遺留分侵害額請求権が行使される可能性が高い場合には、次のような検討をしておくとよいと考えます。

 

●遺留分侵害額請求権の行使に備えて、生前から資金準備をする(生命保険、自己株式等を検討)

 

●遺言の見直し(遺留分相当の財産を遺留分権利者へ渡す内容にすること等を検討)

 

●いわゆる事業承継税制の適用を検討している場合には、適用を受ける株式数の検討(遺留分侵害額請求権に対応するためであったとしても、事業承継税制の適用を受けた株式を譲渡したり、遺留分権利者へ移転したりした場合には、取消し事由となるため)

 

●信託の活用を検討(ただし、実態等によっては、遺留分制度を潜脱する意図のある信託として、無効となる場合がある。〈参考ページ〉

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/10/28)より転載

[初級者のための入門解説]

M&Aにおけるタックスプランニング  ~ゼロから学ぶ「M&A超入門」⑦~

 

M&A実務の基礎ポイントを、わかりやすく解説する「ゼロから学ぶ『M&A超入門』」シリーズ

今回は、「M&Aにおけるタックスプランニング」について解説いたします。

 

〈解説〉

公認会計士・税理士  植木康彦(Ginza会計事務所)

 

 

 

M&Aにおいてタックスプランニングは重要です。というのも、キャッシュアウトに占める税金の負担が大きいためです。今回は、売り手と買い手、それぞれの事例を見ていきたいと思います。

 

売り手側


売り手側で残したい事業や資産がある場合、あるいは、会社全体では黒字事業と赤字事業があって、赤字事業は買いたくないという買い手側の希望がある場合など、実務ではいろんなケースがあります。

 

以上のようなケース、すなわち会社丸ごとでないM&Aの手続選択肢としては「対象事業そのものを譲渡する方法」「会社分割して分割した会社の株式を譲渡する方法」があります。買い手の希望があるので、売り手側の意向だけで決められるものではありませんが、節税の意識を持って対応することも重要です。

 

 

(1)事業譲渡で含み益事業を譲渡するケース

会社で営んでいる含み益事業をM&Aで譲渡する場合、含み益が実現した事業譲渡益に対して法人税が課税されます。もちろん、法人税の計算上は他の営業損益があれば合算されますし、青色欠損金があれば控除できます。

 

 

 

この場合のタックスプランニングとしては、経営陣(オーナー)や従業員の今までの功労に報いるために、事業譲渡益を財源として「退職金を支給する方法」が考えられます。

 

従業員は譲渡先との間で再雇用される機会があったとしても、経営陣は事業譲渡によって退職し将来の生活の糧を失うことが多いため、特に経営陣に対して退職金を支給し譲渡益課税される所得を圧縮した方がメリットになります。

 

また、もう一つのメリットとして、事業譲渡代金は会社に帰属するため譲渡代金を株主個人に帰属させるには法人税課税後に、配当所得課税され、都合2回の課税(法人と個人)によって個人株主が受取る対価が大きく目減りするのに対し、退職金の場合は退職所得として優遇税制が利用できるので、個人が受け取る対価は増加します。

 

 

 

(2)事業を分割し、分割会社の株式を譲渡するケース

一部の事業を譲渡し、一部の事業(資産)を残したい場合、譲渡対象外の事業を会社分割により簿価で切り出してから譲渡する方法が、平成29年度税制改正で可能となりました。

 

すなわち、平成29年度税制改正により、会社分割を行った場合の支配関係継続要件が、改正前の「支配株主と分割法人及び分割承継法人との間の関係継続」から「支配株主と分割承継法人との関係継続」のみに改正され「支配株主と分割法人との関係継続」が不要となったものです。

 

その結果、以下の例のように、含み益を有するB事業(残したい事業)を会社分割によってB社(分割承継会社)として切り離し、M&A対象のA事業を持つA社(分割会社)株式を譲渡するスキームが可能となりました。

 

改正前はB社分割時に税制非適格となりB社事業の時価譲渡となったものが、改正後は税制適格となり簿価譲渡(含み益は未実現のまま)が認められることになったものです。

 

譲渡しない事業や譲渡対象外の資産に含み益がある場合には、簿価のままの分割が可能になったので、例えば、不動産賃貸業は残したい(不動産に含み益有り)という希望がある場合には、検討すべきスキームです。

 

 

 

買い手側


事業の買い方としては、株式売買または事業譲渡の方法がありますが、それぞれの会計処理は相違します。

 

株式売買の場合は、投資有価証券となり、投資有価証券の取得価額は、購入対価に加えて購入手数料や購入に要した費用を加算した額とされているので、少額費用を除き取得価額になります。

 

他方の事業譲渡の場合は、取得した事業を土地、建物、たな卸資産など資産の区分ごとに細分化した上で簿価でなく時価額をもって受入の会計処理を行い、時価純資産額を超える購入価額の部分(下記図の15)は資産調整勘定(のれん)とし、5年間で損金に算入します。

 

 

株式売買の場合には、支出した対価が取得時に損金になることはありませんが、事業譲渡の場合は時価純資産額を超える部分は資産調整勘定(のれん)として5年間の損金になるので、損金の額を得たい場合には事業譲渡の方にメリットがあります。

 

 

 

 

 

[解説ニュース]

住宅ローン控除・・・マイホームに入居し控除を開始した後に転勤を命じられたら

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(亀山 孝之/税理士)

 

 

[関連記事]

■住宅ローン特別控除適用者が居住用財産を譲渡し3,000万円控除の適用を受ける場合の取扱い

■居住用財産の譲渡に係る3,000万円控除から住宅ローン特別控除への特例選択の変更の可否適用を受けることの可否

 

1.はじめに


表題の控除制度は、租税特別措置法(措置法)41条が規定しています。個人が、国内で住宅の用に供する家屋で床面積が50㎡以上などの要件を満たすものの新築又はその建築後使用されたことのないもの等(以下「マイホーム」)の取得をして、そのマイホームを2021年の年末までにその個人の居住の用に供した場合(その新築・取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供した場合に限ります。)、その個人がそのマイホームの新築等のための借入金(住宅借入金)の金額を有するとき適用できます。具体的には、その居住の用に供した日の属する年(居住年)以後10年間(注)の各年(その居住日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限ります。適用年といいます。)のその個人の所得税の額から、住宅借入金の年末の残高に基づく一定の控除額が控除されます。ただし、その年の事業所得の金額、給与所得の金額などの合計額が3000万円超となる年は適用できません。

 

(注)今年の10月1日以降、課される消費税率が10%となるマイホームを取得し、来年の12月31日までに自己の居住の用に供した場合は13年目まで延長されます(同条⑬)。

 

この控除は、マイホームを取得した個人がそこに居住し続けていることを基本的要件としており、居住の用に供しなくなった場合、その年以降はこの控除を受けることはできません。10年は長いので、めでたく新居に入居した会社員が、遠隔地に転勤を命じられるなどにより、やむを得ずそこに居住できなくなる場合もあります。措置法41条は、その場合を想定し救済的な措置も用意しています。その措置とそれに関することを2以下で説明します。

 

 

2. 「居住の用に供した(ている)」ことの判定法


まず、1の下線部の「その居住の用に供した(ている)」とは、原則として、マイホームを新築・取得した者が、現にそれを居住の用に供した(ている)場合をいいます。その判定に関し、たとえば、マイホームを新築又は取得した会社員(A)が、配偶者、扶養親族等(B)とともにそこで居住を開始したところ、会社から転勤を命じられ、やむを得ずマイホームを離れることになった場合でも、Aが単身赴任しBがマイホームに残って引き続き居住しており、その後、Aが転勤前の勤務地に戻されるなど、マイホームを離れた事情が解消されれば、Aが再びマイホームに戻って居住することとなると認められるときは、Aがそのマイホームを引き続き居住の用に供しているものとされます。もし、Bが、Aを追ってその転勤先の社宅等に転居し、Bもそのマイホームから離れることになれば、その時点でAはそのマイホームを「居住の用に供しなくなった」とされます(措置法通達41-1~41-4)。

 

 

3. 居住の用に供しなくなった場合の救済的取り扱い


この控除の適用を受けていた個人が給与所得者で、その勤務先(給与の支払者)からの転勤の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由によって、そのマイホームをその個人の居住の用に供しなくなると(←2により判定)、その年以降この控除は受けられなくなります。その場合に、その個人が、その後再びそのマイホームを居住の用に供する(←同じく2により判定)と、上記の居住年以後10年間の各年のうち、その個人がマイホームを再び居住の用に供したと認められる日の属する年(居住再開年。その年にマイホームでの居住を再開する前までその家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後、その年の12月31日までで引き続きそのマイホームを居住の用に供している年に限ります。)は、上記の「適用年」とみなされ、この控除の再開が認められます(同条㉓)。ただ、居住再開年からこの控除を再開しても、この控除ができるのは当初の居住年から10年目(1の(注)の場合は13年目)までであり、居住していなかった年数分だけ適用年が後ろに伸びることはありません。

 

また、この居住再開による控除再開を受けるためには、転勤の命令に伴う転居等によりマイホームを居住の用に供しなくなる際に、その供しなくなる日までに、マイホームを居住の用に供しなくなる理由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書をマイホームの所在地の所轄税務署長に提出し、その後居住を再開してこの控除を再開する年(居住再開年)の確定申告書にそのマイホームを再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付をすることが必要です(同条㉔)。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/10/21)より転載