[解説ニュース]

速報!令和2年度税制改正案 ~大綱に盛り込まれた資産課税を中心とする改正案の主な内容は以下のとおり~

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

【土地・住宅税制(所得税・登録免許税・印紙税)】

《「令和2年度税制改正大綱」P33~34、27~28、29、50、52》改正案


1.国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例【創設】

(1)個人が令和3年以後の各年において、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合に、その年分の不動産所得の金額の計算上、国外不動産所得の損失の金額があるときは、その国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、所得税に関する法令の規定の適用において生じなかったものとみなされる。

 

(注1)「国外中古建物」とは、個人において使用され又は法人において事業の用に供された国外にある建物であって、個人が取得してその個人の不動産所得を生ずべき業務の用に供したもののうち、不動産所得の金額の計算上その建物の償却費として必要経費に算入する額を計算する際の耐用年数を、次の方法により算定しているものをいう。

 

①法定耐用年数の全部を経過した資産について、その法定耐用年数の20%に相当する年数を耐用年数とする方法。

 

②法定耐用年数の一部を経過した資産について、その資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の20%に相当する年数を加算した年数を耐用年数とする方法。

 

③その用に供した時以後の使用可能期間の年数を耐用年数とする方法(使用可能期間の年数が適切であることを証する一定の書類の添付がある場合を除く)。

 

(注2)「国外不動産所得の損失の金額」とは、不動産所得の金額の計算上生じた国外中古建物の貸付けによる損失の金額(その国外中古建物以外の国外にある不動産等から生ずる不動産所得の金額がある場合は、その損失の金額をその国外にある不動産等から生ずる不動産所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない金額)をいう。

 

 

(2)上記(1)の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上、その取得費から控除する償却費の額の累計額からは、上記(1)によりなかったものとみなされた償却費に相当する部分の金額が除かれる。

 

 

2.配偶者居住権の消滅等に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費【整備】

(1)配偶者居住権及び又は配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等を配偶者居住権に基づき使用する権利(以下「配偶者敷地利用権」)が消滅等し、その消滅等に係る対価の支払を受ける場合には、その対価の額に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、次の算式により計算される。

 

(算式)被相続人に係る配偶者居住権の目的となっている建物又はその建物の敷地の用に供される土地等(以下「居住建物等」)の取得費*1×配偶者居住権等割合*2-配偶者居住権の設定から消滅等までの期間に係る減価の額

 

*1 建物の取得費については、その取得の日からその消滅等の日までの期間に係る減価の額を控除する。
*2 配偶者居住権等割合=その配偶者居住権の設定時における配偶者居住権又は配偶者敷地利用権の価額に相当する金額÷居住建物等の価額に相当する金額

 

 

(2)相続により居住建物等を取得した相続人が、配偶者居住権及び配偶者敷地利用権が消滅する前にその居住建物等を譲渡した場合において、譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その居住建物等の取得費から配偶者居住権又は配偶者敷地利用権の取得費を控除した金額とされる。

 

(注)上記の居住建物等のうち建物の取得費については、その取得の日から譲渡の日までの期間に係る減価の額を控除することとし、上記の配偶者居住権又は配偶者敷地利用権の取得費については、その配偶者居住権の設定の日から譲渡の日までの期間に係る減価の額を控除する。

 

 

3.居住用財産の譲渡に係る譲渡所得の特例【適用期限の延長・見直し】

(1)①特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例、②居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等及び③特定居住用財産の讓渡損失の繰越控除等の適用期限が、それぞれ2年延長される。

 

 

(2)住宅の取得等をした家屋(以下「新規住宅」)をその居住の用に供した個人が、その居住の用に供した日のする年から3年目に該当する年中に新規住宅及びその敷地の用に供されている土地等以外の資産の譲渡(以下「従前住宅等の譲渡」)をした場合に、その者が従前住宅等の譲渡につき次に掲げる特例の適用を受けるときは、新規住宅について、所得税の住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができない。

 

①居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
②居住用財産の譲渡所得の特別控除
③特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期渡所得の課税の特例
④既成市街地等内の土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例

 

(注)上記の改正は、令和2年4月1日以後に従前住宅等の譲渡をする場合について適用される。

 

 

4.登録免許税・印紙税の特例【適用期限の延長】

(1)住宅用家屋の所有権保存登記等に係る登録免許税の税率の特例の適用期限が、令和4年3月31日まで2年延長される。

 

(2)不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例の適用期限が、令和4年3月31日まで2年延長される。

 

【消費税】

《令和2年度税制改正大綱」P84~85、82》改正案


1.居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等【見直し】

(1)住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産に該当するもの(以下「居住用賃貸建物」)の課税仕入れについては、仕入税額控除制度の適用が認められない。ただし、居住用賃貸建物のうち、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分については、引き続き仕入税額控除制度の対象とされる。

 

(注)高額特定資産とは一取引単位につき支払対価の額が税抜1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいう。

 

 

(2)上記(1)により仕入税額控除制度の適用を認めないこととされた居住用賃貸建物について、その仕入れの日から同日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に住宅の貸付け以外の貸付けの用に供した場合又は譲渡した場合には、それまでの居住用賃貸建物の貸付け及び譲渡の対価の額を基礎として計算した額を、その課税期間又は譲渡した日の属する課税期間の仕入控除税額に加算して調整が行われる。

 

 

2.住宅の貸付けに係る消費税の非課税【見直し】

契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合であっても、その貸付けの用に供する建物の状況等から人の居住の用に供することが明らかな貸付けについては、消費税は非課税とされる。

 

 

3.高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度【見直し】

適用を制限する措置の対象に、高額特定資産である棚卸資産が納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚資産に係る消費税額の調整措置(以下「棚卸卸産の調整措置」)の適用を受けた場合が追加される。

 

(注)上記1の改正は令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合について、上記2の改正は同年4月1日以後に行われる貸付けについて、上記3の改正は同日以後に棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合について、それぞれ適用される。ただし上記1の改正は、同年3月31日までに締結した契約に基づき同年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合には、適用されない。

 

 

4.法人に係る消費税の申告期限の特例【創設】

法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人が、消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間に係る消費税の確定申告書の提出期限が1ヶ月延長される。

 

(注)上記4の改正は、令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用される。なお上記提出期限が延長された期間の消費税の納付は、その延長された期間に係る利子税を併せて納付する必要がある。

 

 

【その他 (法人税・相続税・贈与税・国外財産調書等)】

《「令和2年度税制改正大綱」P76、50、94~96、93》


1. 法人の長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買換えの特例【適用期限の延長・見直し】

買換資産から鉄道事業用車両運搬具を除外し、所要の経過措置が講じられた上で、その適用期限が令和5年3月31日まで3年延長される。

 

 

2.医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等【適用期限の延長】

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の改正を前提に、医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期限が令和5年9月30日まで3年延長される。

 

 

3.国外財産調書制度等【見直し等】

(1)相続国外財産に係る相続直後の国外財産調書への記載の見直し等

相続開始年の12月31日においてその有する国外財産に係る国外財産調書については、その相続又は遺贈により取得した国外財産(以下「相続国外財産」)を記載しないで提出することができる。この場合において、国外財産調書の提出義務については、国外財産の価額の合計額からその相続国外財産の価額の合計額を除外して判定する。

 

なお上記の取扱いは、財産債務調書における相続又は遺贈により取得した財産(以下「相続財産」)も同様とされる。

 

(注)上記の改正は、令和2年分以後の国外財産調書又は財産債務調書について適用される。

 

(2)国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置の見直し

①国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置(以下「加算税の加重措置」)の適用対象に、相続国外財産に対する相続税に関し修正申告等があった場合が追加される。

 

②その年の12月31日において相続国外財産を有する者の責めに帰すべき事由がなく、提出期限内に国外財産調書の提出がない場合や、国外財産調書に記載すべき相続国外財産の記載がない場合(記載不備を含む)には、原則として加算税の加重措置は適用されない。(財産債務調書における相続財産についても同様とされる)。

 

(3)国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示等がない場合の加算税の軽減・加重措置の特例の創設

国外財産を有する者が、国税庁職員から国外財産調書に記載すべき国外財産の取得、運用又は処分等に係る書類のうち、その者が通常保存し、又は取得することができると認められるものの提示又は提出を求められた場合において、その提示等を求められた日から一定の日までにその提示等をしなかったときは、原則として①その国外財産に係る加算税の軽減措置は適用せず、②その国外財産に係る加算税の加重措置については、その加算する割合が10%*(適用前加算割合:5%)とされる。

*上記(2)②に該当する場合には、その加算する割合が5%(適用前加算割合:なし)とされる。

 

(注)上記の改正は、令和2年分以後の所得税又は令和2年4月1日以後に相続若しくは遺贈により取得する財産に係る相続税について適用される。

 

 

4.納税地の異動があった場合の振替納税手続の簡素化【見直し】

個人が令和3年1月1日以後に提出する納税地の異動届出書等について、「振替納税を行う個人が他の税務署管内へ納税地を異動した場合には、異動後も従前の金融機関の口座から振替納税を行う」旨をその異動届出書等に記載したときは、異動後の所轄税務署長に対してする申告等について振替納税を引き続き行うことが可能とされる。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/12/16)より転載

[税理士のための中小企業M&Aコンサルティング実務]

第1回:実行段階におけるM&A 支援業務の相互関連性

~デューデリジェンス・スキーム策定・バリュエーションの関連性~

 

〈解説〉

公認会計士・税理士 宮口徹

 


Q、税理士が行うM&A 支援業務の相互の関連性を教えてください。

 

A、DD により検出されたリスク要因をスキームの工夫によって遮断・軽減できる場合があります。また、リスク要因はバリュエーションにマイナスの影響を及ぼしますが、これもスキームの工夫で軽減させることが可能な場合があるなど各業務は密接に関連しています

 

 

 

 

 

図表はM&A の実行段階における支援業務の全体像と関連性を示したものです。DD、バリュエーション及びスキーム策定は独立したものではなく相互に関連していることを理解することが重要です。

 

 

まず、DD ですが、図に列挙したとおり、各種観点から対象会社をM&A で取得する際のリスク要因を洗い出す手続きとなります。税理士や会計士が行う財務・税務DD は必須の手続きと言えます。

 

 

弁護士が行う法務DD も大多数の案件で行われますが、図表 のDD の欄内の④以降のDD については必要に応じて行われます。めっき工場の売買で土地の環境汚染が心配であれば専門家に依頼し環境DD を行いますし、多様な形態で人員を雇用し、未払残業代や名ばかり管理職など労働法規上の問題が懸念されるのであれば社会保険労務士に依頼して人事面の調査を行うといった感じです。こうしたDD を行う場合、案件全体をコントロールする税理士としては常にリスクを定量化する思考を持つことが大切です。金額に換算できるリスクであれば売買金額の調整などでクリアできるためです。

 

 

次にスキーム策定ですが、DD において検出されたリスクについてスキームを工夫することで遮断したり軽減したりできることがあります。株式取得では対象会社の潜在リスクが全て引き継がれますが、スキームを事業譲渡に切り替えることによりリスクを遮断するといった対応が可能です。また、スキームを工夫することで税金コストの削減が可能になるのであれば、利益やキャッシュフローが増加しますので株価評価にもプラスの影響が生じます。

 

 

最後にバリュエーション(価値算定)ですが、DD においてリスクが検出された場合、当然に評価額に対してマイナスの影響を与えます。中小企業のM&A では仲介会社方式と呼ばれる方法が一般的です。

 

 

以上、M&A の実行段階における支援業務の相互関連について説明しました。

 

 

 

(「税理士のための中小企業M&Aコンサルティング実務」より)

 

 

 

[解説ニュース]

法人税法132条の2・・・組織再編成に係る行為・計算の一般的否認規定・・・の及ぶ範囲

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(亀山 孝之/税理士)

 

1. 法人税法132条の2と同法57条②③


法人税法132条の2は、合併、分割、現物出資(中略)又は株式交換若しくは株式移転」に係る法人の法人税につき更正をする場合において、法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる行為又は計算が行われたときに、税務署長がその行為又は計算にかかわらず法人税額等を計算することができる旨規定しています(組織再編成に係る一般的否認規定)。

 

適格合併(同法2条12の8)が行われた場合、同法57条2項は、被合併法人にいわゆる繰越欠損金があるとき、簡単に言うと、合併法人がその繰越欠損金を引き継いで自らの繰越欠損金として利用できる旨規定しています。一方、その規定に対する個別の否認(制限)規定として同条3項があり、同項は適格合併に係る被合併法人と合併法人等との間に支配関係(いずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式の50%を超える数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の一定の関係)があり、その支配関係が、合併法人の適格合併があった事業年度開始の日の5年前の日後に生じている場合は、その適格合併が、共同で事業を営むための一定の場合に該当しない限り、その被合併法人の支配関係が生じた日の属する事業年度より前の事業年度に生じた繰越欠損金は合併法人に引き継げない旨規定しています。この3項の規定は、上記の支配関係が上記5年前の日より前に生じている場合(以下「支配関係5年超」)には適用されないので、2項の規定によれば被合併法人の繰越欠損金は制限なく合併法人に引き継がれます。

 

3項が適用されない支配関係5年超の適格合併に係る繰越欠損金の引継ぎについて、さらに上記の一般的否認規定を適用することが許されるのか、ということが争われた裁判例を2で紹介します。許されるとなれば、次に、その適格合併による繰越欠損金の引継ぎが「法人税の負担を不当に減少させる結果となる」か否かの判定に進むことになります。

 

2. 令和元年6月27日東京地裁判決の判示の要旨


「同法132条の2は、その文言上、組織再編成に係る特定の行為又は計算を否認の対象とし、あるいは否認の対象から除外するとはされていない。また、同条は、組織再編成が、その形態や方法が複雑かつ多様であるため、これを利用して巧妙な租税回避行為が行われやすく、租税回避の手段として濫用されるおそれがあることから、税負担の公平を維持するため、組織再編成において法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる行為又は計算が行われた場合に、それを正常な行為又は計算に引き直して法人税の更正を行う権限を税務署長に認め、組織再編成に係る租税回避を包括的に防止する規定として設けられたものと解される(平成28年の最高裁判決参照)。この一般的否認規定が設けられているのは、立法の際に、組織再編成を利用したあらゆる租税回避行為をあらかじめ想定した上で、個別的な否認規定を網羅的に設けることが困難であることによるものと解される。そうすると、個別の否認規定である同法57条3項が適用されない支配関係5年超の適格合併についても、同項の規定が一般的否認規定の適用を排除するものと解されない限り、(中略)同法132条の2が適用されることを予定しているものと解される。」としました。そして、「同法57条3項の適用が排除される支配関係5年超の適格合併につき、同項の規定が一般的否認規定の適用を排除するものと解されるか否かを原告の主張に基づいて検討する」として、「法人税法57条3項は未処理欠損金額を利用したあらゆる租税回避行為をあらかじめ想定して網羅的に定めたものとはいい難く、支配関係5年超の適格合併であっても、法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる行為又は計算が行われる場合が想定されないとはいい難い。同項は、典型的な租税回避行為としてあらかじめ想定されるものを対象として定めた具体的な否認規定にすぎない」などと判示し、法人税法は支配関係5年超の適格合併についても、同法132条の2が適用されることを予定しているものと解するのが相当と判断しました。

 

この裁判では、この判断に続き、合併の経緯やその後の事業態様等の事実認定を行い、合併法人が同法57条2項により被合併法人の繰越欠損金を引き継いでその所得金額の計算において損金の額に算入したことは「法人税の負担を不当に減少させる」ものと判断し、その損金算入を否認した国税局の処分を適法と認めました。合併法人は控訴中ですが、小職は高裁でも結論は変わらないだろうと思います。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/12/09)より転載

[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「無対価合併における適格要件について」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】適格合併の適否及び被合併法人の未処理欠損金の引継ぎ制限

■【Q&A】合併における税制適格要件について

 

 

 


[質問]

A社はB社の株式を取得後、A社の100%子会社であるC社を存続会社とした合併を予定しています。

 

100%子会社同士の合併であり、無対価合併とするつもりです。

 

ここで、B社は自己株式を所有しており、合併と同時に自己株式は消却されることとなると思いますが、このような場合であっても100%子会社同士の無対価合併として適格合併となるでしょうか。

 

A社・B社・C社ともに8月決算

 

8月  B社が自己株式取得
9月  A社がB社株式取得
10月   B社とC社が合併

 

 

[回答]

被合併法人と合併法人との間に同一の者による完全支配関係があり、合併後もその同一の者による完全支配関係が継続することが見込まれている場合の合併は適格合併に該当します。

 

ただし、当該合併が無対価合併である場合には、次に掲げる関係がある場合に限られています(令4の3②)。

 

① 合併法人が被合併法人の発行株式の全部を保有する関係
② 被合併法人及び合併法人の株主のすべてについてその者が保有する被合併法人株式の数の被合併法人の発行済株式の総数のうちに占める割合とその者が保有する合併法人の株式の数の合併法人の発行済総のうちに占める割合とが等しい場合における被合併法人と合併法人との関係

 

なお、この場合の発行済株式には自己株式を除くとされています(法2十二の七の五)。

 

ご照会事例については、被合併法人C社と合併法人B社との間にA社による完全支配関係にあることから、上記②の要件を満たすことになりますので、適格無対価合併に該当することになります。

 

ただし、株式の移動から無対価合併までの一連の取引に経済的合理性がなく、何らかの租税回避行為のみを目的としたものであるとの事実認定によっては、同族会社の行為計算否認規定(法132)及び組織再編成に係る行為計算否認規定(法132の2)に抵触する恐れがありますのでご留意ください。

 

 

(参考)

株式会社は、取締役会又は取締役の決議に基づき取得した自己株式を消却することができるとされています(会社法178)。そして、自己株式を消却した場合には、その消却する自己株式の帳簿価額を原則としてその他資本剰余金の額から減額することとされています(会社計算規則24)。

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2019年9月24日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[M&A担当者がまず押さえておきたい10のポイント]

第2回:売却したいけれどどうしたらいい?  -会社を売却すると決めたら-

 

[解説]

松本久幸 公認会計士・税理士(株式会社Stand by C)

大和田寛行 公認会計士・税理士(株式会社Stand by C)

 

 

▷第1回:何のためのM&A? ーM&Aの目的を考えるー

▷第3回:売却するならどこがいい? -同業他社?大企業?ファンド?-

▷第4回:「事業譲渡と株式譲渡」どっちがいいの?-M&Aのスキーム-

 


それでは、会社を売却したいと思った場合は、どうすればいいでしょうか?

 

売却したいというからには、この場合は売り手の立場でのお話となります。

 

会社を売却したいと考える場合は、前章でも述べた通り、会社を将来に向けて継続させることを前提に、株式を売却して経営を他の人に任せる、ということを目指します。その場合、まずは株式を買ってくれて、会社を自身に変わって経営してくれる人を探すことになります。

 

 

では、そのような人をどうやって探せばよいのでしょうか?

 

よくあるケースとしては、懇意にしている取引先に相談して、その取引先に資金力や経営能力等があれば、その取引先に買ってもらう、ということが考えられます。また、日頃から経営相談をしている税理士の先生や取引銀行に相談して、買い手候補を探してもらう、ということもよくあるケースです。

 

最近では、M&A専門の仲介会社がたくさん出てきていますので、インターネットなどでそういった仲介会社を探して、そこに相談して買い手候補を探してもらう、ということも多くなっています。

 

 

このように、買い手候補を探す場合は、自身で探すには限界があることから、誰かしらに相談して買い手候補を探していく、ということが現実的な方法になっています。

 

 

その場合に、留意すべき点は、会社を売却したいと思って買い手候補先を探しているということを、可能な限り秘密にして動くということです。

 

会社を売却しようとしていることが、例えば従業員や取引先の耳に入ってしまうと、従業員が不安になって会社を辞めたり、また、取引先がいらぬ勘繰りをして取引を絞り込んだりする可能性がないとは言えません。そういう事態を招かないためにも、買い手候補を探す段階においては、社内の信頼できるごく一部の人間にだけ相談して秘密裏に進める慎重さが必要となります。

 

会社を売却すると決めたら、まずは信頼できる人に相談して、買い手候補を探しましょう。そのためにも、普段からM&Aに関する情報収集や、信頼できる・相談できる相手を作っておく、という準備は行っておくべきだと思います。

 

 

 

 

 

 

また、会社の経営管理体制をしっかりと整備しておくことも、会社を売却する際の買い手からの評価にはプラスとなり、より売り易くなることから、日頃から意識しておくべきと考えます。

 

特に、会計処理の適正化や、契約書等の法的書類の整備、労務管理のあたりは、いざM&Aを実行する際にここができていないと、後々追加的な負担が生じるため買い手からの評価を下げることになり、M&Aを進める上で大きなボトルネックとなったりしますので、日頃から意識して整備しておくことをお薦めします。

 

 

次章では、買い手探しの際のポイントについて解説したいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[中小企業経営者のためのワンポイント解説]

「事業存続に向けて検討すべき方策」~コンサルティングという観点からの『事業承継』とは?⑧~

 

コンサルティングという観点からみた「事業承継」と題した8回目の今回は、前回に引き続き、第1回でご紹介したタイプD(健全性が低く親族内後継者がいない会社)に着目します。 前回は最終的に会社が廃業・清算を選択した場合の手続の流れを説明いたしましたが、今回は廃業という選択に至る前に事業存続に向けて検討すべき方策について紹介いたします。

 

〈解説〉

税理士法人髙野総合会計事務所 前田俊/公認会計士

 


【検討すべき方策】

タイプDの会社に限らず、承継に向けては、①経営状況・経営課題等の把握(見える化)をし、②事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)を進める必要があります。これは専門家を活用することでより効率的・効果的に実行することができます。

 

①では、外部専門家を活用し、先入観を除外した第三者の視点でより詳細な分析を行うことで、経営状況や課題等をより適切に把握することができます。今まで会社では認識できていなかった収益源泉や強み(人材、取引先、技術、知的財産等)を認識する機会になり得ます。

 

①を基に、②として競争力強化のための「強み」を作り、「弱み」を改善する取り組みを策定・実行していくことで経営改善(収益力の改善)を進めていきます。ここでも外部専門家による知見はより効果的な改善に向けて有益となります。①②のような取り組みだけで財務の健全化が図れない場合、金融支援による再生(私的整理)という選択肢もあります。

 

 

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また、上記のような対応により財務健全性を高めることで、M&AやMBOも選択肢になります(タイプDからタイプBへのポジション移行)。上記①で認識した強みが、事業の買手にとって魅力となり得ることがあります。

 

 

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なお、健全性を高めることが出来れば、健全性が低いことを理由に事業承継に消極的であった親族(ご子息等)に対して親族内事業承継を再検討する可能性も生じます(タイプDからタイプAへのポジション移行)。

 

 

税理士法人髙野総合会計事務所 「TSKニュース&トピックス」(2019年5月21日)より再編集のうえ掲載

[解説ニュース]

美術品(重要文化財)を相続・売却した際の優遇措置について

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(青木 喬/税理士)

 

 

【問】

趣味で美術品の収集をしていますが、収集した日本絵画のうち1点が重要文化財に指定されています。

具体的な評価額は不明ですが、他にも財産があり多額の相続税が生じると考えています。相続税を金銭で納付することができない場合には物納になると思いますが、可能であればこの絵画は相続人に引き継いで貰いたいです。ただ、日常的な保存管理も必要であるため、相続人には負担を掛けると思います。もし相続人が将来的にこの絵画を相続することを了承しない場合には、適切に引き継いでくれる第三者に売却することも考えています。以上を踏まえ、相続の場合と譲渡の場合の税制についてそれぞれ教えてください。

 

 

【回答】

1. 相続の場合


(1)美術品の評価について

相続(遺贈)により取得した財産の価額は、相続が発生した時における時価になります。美術品についての時価の算定は、一般的に画廊やオークションハウスにて鑑定を行うこととなります。相続をした直後に相続人等が売却した場合には、その売却価額を時価とするケースもあります。

 

美術年鑑で記載されている価格は保存状態の良いものを画廊等で販売するときの価格になります。したがって、必ずしも所有されている絵画の時価を表しているものではありません。

 

なお美術品のなかでも「登録美術品」については、相続人からの申請により文化庁長官がその登録美術品の価格を評価し、その結果を通知します。

 

登録美術品制度とは、重要文化財や国宝、世界的に優れた美術品を所有者の申請により、国が審査のうえ登録し、登録した美術品を所有者から美術館に引渡して公開することにより、国民が優れた美術品を鑑賞する機会を拡大することを目的とした制度です。

 

(2)納税資金の手当てができない場合

相続税は金銭による納付が原則ですが、それが困難な場合、税務署長の許可を得て相続財産を物納することができます。物納可能な財産は以下の通りです。数字は物納に充てることができる財産の優先順位です。

 

 

①不動産、船舶、国債、地方債・上場株式等
②非上場株式等
③動産

 

 

美術品は③の動産に該当しますが、登録美術品については、上記の順序に関わらず物納の許可を受けることができます。ただ、相続が発生する前にこの美術品について国から登録を受けておく必要があります(相法41②、措法70の12①)。

 

(3)美術品についての相続税の納税猶予

物納により相続税の納付を行うことは可能ですが、所有権を失うため相続人に美術品を引き継ぐことができません。そこで、「特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除制度」を検討すべきでしょう。

 

この制度は、一定の条件を満たした美術館等に特定美術品(重要文化財として指定された絵画等の動産、登録有形文化財のうち一定のもの)を寄託(※)していた被相続人に相続が発生した場合において、相続人が寄託先美術館の設置者への寄託を継続するときは、納付すべき相続税額のうち、その特定美術品に係る課税価格(評価額)の80%に対応する相続税の納税が猶予される制度です(措法70の6の7)。
(※)被相続人において以下の手続が必要となります。

 

・寄託先美術館の設置者と契約期間、美術品を適切に公開する旨、基本的に所有者からの解約の申し入れができない旨を記載した寄託契約を結んでいること

・寄託契約の内容等を記載した保存活用計画について文化庁の認定を受けていること

 

2. 譲渡の場合


個人が絵画を譲渡した場合には、譲渡による所得について所得税が課税されます。事業所得・不動産所得・給与所得などと合算し、一般の累進税率を適用して税額を計算する総合課税により計算が行われます。

 

ところで、美術品のなかでも重要文化財について第三者に売却しようとするときは、事前に文化庁に「売却の相手方」や「予定対価の額」等を申し出る必要があります(文化財保護法46条)。これは文化財を適正に保護する観点から、国に優先買取権が認められているためです。ただ最近では、無届けの売買が多く、個人所有の重要文化財のほぼ半数の所在が確認できていないといわれています。

 

国が買い取る場合には、申出のあった予定対価の額で買い取りを行いますが、国に譲渡した場合の譲渡所得については、非課税とされています(措法40の2)。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/12/02)より転載

[伊藤俊一先生が伝授する!税理士のための中小企業M&Aの実践スキームのポイント]

①最終契約書(表明保証条項等)に係る租税法上のアドバイス

 

〈解説〉

税理士  伊藤俊一

 


[関連解説]

■M&A関連費用の取扱い

■一部株式譲渡スキームの危険性とその対応策

 

 

 

最終契約書における表明保証条項のドラフティングは通常、弁護士が行います。しかし、全ての弁護士が租税法を詳細まで理解しているとは考えにくいため、以下の事項につき税理士の視点から租税法上のアドバイスをする必要性が生じます。

 

ただし、現在、中小零細企業のM&Aは売手市場であり、下記のような買主が有利な契約は現実的に合意に至りにくいこと、通常は売主側(の代理人弁護士、FA等)が先に最終契約書のドラフティングを行うこと、また、株式譲渡契約等における租税補償条項を設けることは我が国では未だ一般的ではないこと[注1]等諸事情から、下記ではあくまでも買主における最終契約書の理想像を述べています[注2]。

 

なお、本稿の対象読者層を想定して、理論的見解や参照裁判例等は極力注釈に記載し、本文中は、筆者の実務家としての現場での所感を示していることをご理解ください。

 

①補償金の税務上の取扱い

クロージング後、売主に表明保証違反があった場合、買主は損失につき補償条項に係る損害賠償請求をします[注3]。売主は損害賠償請求に係る金額を支払い、買主は当該補償金を受け取ります。売主の支払額は法人税基本通達2-2-16により支払事業年度の損金の額に算入されます[注4]。一方で、補償金を受け取った買主の受取額には、以下の2つの考え方があると言われています[注5]。

 

 

(イ)買主が損害賠償金を受け取ったとする考え方

・・・この考え方に立つと、法人税法第22条第2項、法人税基本通達2-1-43により、当該支払いを受けるべきことが確定した日(又は実際に支払いを受けた日)の属する事業年度において益金に算入されることとなります[注6]。

 

(ロ)買主に当初譲渡代金が(一部)返還されたとする考え方

・・・当初譲渡代金が返還されただけなので課税関係は生じないこととなります。

 

 

この点、平成18年9月8日裁決[注7]において、株式譲渡契約書に補償金の支払は譲渡代金の減額である旨を明記していた結果、益金に算入されないと判断された事例があります。この裁決以降、実務では表明保証条項に補償金の支払は減額である旨を明記する事例が増加しています(ただし、これはあくまで裁決であり判例ではないため、当該裁決をもって補償金の返還が譲渡代金の減額と判断する拠り所とはなり得ません[注8])。

 

買主における予防策として考えられることは、最終契約書(表明保証条項等)に「補償金は譲渡代金の減額」である旨を明記しておくこと、また、上記(イ)の考え方により、仮に当該補償金に益金課税された場合においては、「当該課税相当額も買主における損失」と考え、最終契約書(表明保証条項等)にその旨を明記しておくことです。

 

なお、売主においては、補償金が損金算入された結果、課税所得が圧縮され法人税額等が減少することになりますが、「当該法人税額等減少額を損失から控除する」と最終契約書(表明保証条項等)に明記した方がよいでしょう。

 

 

①~④において共通ですが、表明保証には「存続」という概念があり[注9]、実務では当該条項も当然付しますので、存続が終われば補償請求等の対象にはなり得ませんので留意してください。

 

 

②繰越欠損金の減少は買主の損失に該当するか

対象会社においてクロージング日時点、繰越欠損金を有していたとします。クロージング日後、対象会社に税務調査が入り、結果、修正申告対象になったとします。その場合、対象会社の繰越欠損金は修正申告における課税所得増加相当額だけ減少します。

 

 

この場合、

 

(イ)繰越欠損金>課税所得増加相当額

・・・会社からのキャッシュアウトは生じない。

 

(ロ)繰越欠損金<課税所得増加相当額

・・・会社からのキャッシュアウトが生じる。

 

となります。

 

 

最終契約書(表明保証条項等)において、買主における損失の定義が曖昧のままでは、上記(ロ)のように買主において、「キャッシュアウトが生じて初めて損失」とも捉えることも可能となります。損失の定義が売主と買主間で齟齬が生じる(典型的な)場面となりますから、最終契約書(表明保証条項等)で上記(イ)、(ロ)のどちらを指しているか予め明示しておく必要があります。買主では、上記(イ)が有利となります。

 

なお、税務調査は定期的にありうるものから、調査状況によっては、将来的には上記(ロ)になり得ますが、上述の通り、存続が終われば補償請求等の対象にはなり得ません。

 

 

③源泉徴収不納付又は過少納付は買主の損失に該当するか

対象会社においてクロージング日以降、源泉徴収不納付又は過少納付が発覚したとします。この場合、源泉徴収不納付額又は過少納付額は徴収者(クロージング日後は買主)が受給者(対象会社において源泉徴収不納付額又は過少納付額が生じていた者)に対し求償できる(所法222)ため、買主の損失にあたらないと考えます。ただし、不納付加算税及び延滞税(国通法67、60①五)などの附帯税は求償権の範囲にあたらないため[注10]、買主の損失にあたると考えます。

 

附帯税はもちろん、実務上極めて稀なケースと想定されますが、受給者の資力喪失等により、求償権が行使できない可能性もあるため、源泉徴収不納付額又は過少納付額についても、最終契約書(表明保証条項等)に損失であることを明記しておくべきです。

 

①~③に共通して、売主が連結納税制度(本稿脱稿時点、令和2年度税制改正によりグループ通算制度に改正予定)を採用している場合、別の手当が必要となりますが、中小零細企業においては非常に稀なケースと想定されますので、本稿での解説は割愛します。

 

 

④第2次納税義務は表明保証条項で担保されない

 


中小零細企業M&Aにおいては、いわゆる不動産M&Aに限定されると考えられますが、会社分割後に株式譲渡を実行する場合もあります[注11]。当該株式譲渡におけるクロージング日時点においては分割承継会社に第2次納税義務は生じません。第2次納税義務は国税徴収法基本通達32条関係1等による各種要件を満たした後に初めて生じるものであり、クロージング日「時点」の潜在債務が存在しないという表明保証条項では担保できません[注12]。表明保証条項は予測に関して一切担保できないものとされます。

 

 

 

 

以上、主に買主視点にたった表明保証条項の租税法に係る留意点を列挙しました。しかし、現実的には、中小零細企業において表明保証条項(及び補償条項)は極めて実効力に乏しいため、各種デュー・デリジェンスで発覚する懸念事項のインパクトが大きいと想定される場合は、譲渡代金減額、分割払い(アーンアウトまたはクローバックという意味ではなく、文字通りの意味において、ただし税務上の取扱いに留意が必要です)、エスクロー(信託課税の問題があるため留意が必要です。中小零細企業M&Aにおける利用は皆無と想定されます)で対応するべきです。また、筆者は契約中止(破談)がベストと考えます。

 

 

 

 

 


【注釈】

[注1] 一般的でない、という見解は、藤原総一郎=大久保涼=宿利有紀子=笠原康弘=大久保圭「M&Aの契約実務」P201(中央経済社 第2版 2018)を参照しています。この点、森・濱田松本法律事務所=MHM税理士事務所 (編)「設例で学ぶオーナー系企業の事業承継・M&Aにおける法務と税務」(商事法務2018)P448~449において、「表明保証違反に基づく補償履行請求権が私法上どのような性質を有すると考えるべきであるかについて、統一的な見解は現時点では存在しない」とあり、租税補償の取扱いについて法曹でも見解が分かれていることが、未だ一般的でない原因と考えます。

[注2] 上掲注1「設例で学ぶオーナー系企業の事業承継・M&Aにおける法務と税務」P445~P450、森・濱田松本法律事務所(編)「税務・法務を統合したM&A戦略」P22~P28、P95~P97(中央経済社 第2版 2015)を参照しています。

[注3] 補償については上限額を設定するのが通常です。

[注4] この点につき、佐藤友一郎 (編)「法人税基本通達逐条解説」P292 (税務研究会出版局 九訂版 2019)において「法人税の所得計算における損益の認識は、ひとり民事上の契約関係その他の法的基準のみに依拠するものではなく、むしろ経済的観測に重点を置いて当期で発生した損益の測定を行うことになるのである。このような考え方からすれば、契約解除等に伴う損失を当期の損失として処理することはむしろ当然」とあります。

[注5] 上掲注2「税務・法務を統合したM&A戦略」P25を参照しています。

[注6] 最判昭和43年10月17日判決(集民第92号607頁)、東高平成21年2月18日判決参照のこと。

[注7] 裁決事例集72号325頁(国税不服審判所ホームページ  http://www.kfs.go.jp/service/JP/72/19/index.html)参照のこと。

[注8] この点、上掲注1「設例で学ぶオーナー系企業の事業承継・M&Aにおける法務と税務」P449において「法基通7-3-17の2が固定資産について同様の処理を是認していることが参考になる」との見解もあります。

[注9] この点、上掲注1「M&Aの契約実務」P170~P171において存続について「「本契約に基づく表明及び保証は、クロージング日以降3年の間に限って存続する」という規定は「クロージング以降3年間に限り表明保証違反に基づく補償請求等が可能であることを意味している」とあります。

[注10] 最判昭和45年12月24日判決(民集第24巻13号2243頁)参照のこと。

[注11] 平成20年10月1日裁決(裁決事例集76号573頁 国税不服審判所ホームページ http://www.kfs.go.jp/service/JP/76/33/index.html)参照のこと。

[注12] この点につき、第2次納税義務については、別途、特別な条項が必要なことについて、小山浩「企業実務上留意すべき重要租税判決の解説」P318以下(租税研究764号(2013))を参照のこと。また、特別補償を設けることも実務では考えられますが、上掲注1「M&Aの契約実務」P279~P280において「税務の取扱い(・・・筆者中略・・・)などの法令の解釈や事実認定が分かれ得るような論点については、特別補償の規定を定めること自体が対象会社による違法行為を認めるような外見になりかねない」との見解もあり、現実的に設定は困難と考えられます。

 

 

 

 

 

[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「のれんの税務上の取扱い」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】事業譲渡により移転を受けた資産等に係る調整勘定

■【Q&A】取得した株式の取得価額と時価純資産価額に乖離がある場合

 

 

 


[質問]

事業譲渡におけるグループ法人税制の適用についてお尋ねします。

 

A社はB社の株式を100%所有しています。この度、A社の事業をB社に売却するのですが、事業譲渡の価格算定においてA社の事業の純資産価値のみではなく、利益3年分も加算されることとなっております。

 

この場合、利益3年分は、いわばのれんとしての価値だと考えますが、こののれんの価値部分については、グループ法人税制の対象となるのでしょうか。

 

 

[回答]

1 「のれん」とは、取得原価が受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回る場合の、その超過額をいうものとされています(企業結合会計基準㉛)。したがって、企業を買収する場合の買収価額(取得原価)が識別可能な資産・負債の時価とイコールの場合には、基本的に「のれん」は生じないことになります。

 

しかし、買収時の価格決定には企業結合に当たって期待されるシナジー効果や、ノウハウ・ブランド等の超過収益力が含まれていることから、買収価額が識別可能な資産負債の時価を超過するケースが少なくありません。これらの時価を超えるシナジーや超過収益力等のプレミアムを総称して「のれん」ということになります。

 

 

 

2 現行の日本の会計基準上、原則として、「のれん」は資産に計上し、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却し、その償却額は販売費および一般管理費の区分に表示することとされており、「のれん」の金額に重要性が乏しい場合には、「のれん」が生じた事業年度の費用として処理することができることとされています(企業結合会計基準㉜、㊼)。

 

一方で、負の「のれん」が発生した場合には、その発生した事業年度の利益として認識し、特別利益の区分に表示することになります(企業結合会計基準㉝、㊽)。

 

 

 

3 税務上、「のれん」という資産分類は存在しませんが、それに類似する概念として平成18年度税制改正で創設された「資産調整勘定」、「差額負債調整勘定」というものがあります。

 

これは、企業結合会計基準の導入により組織再編時の「のれん」の取扱いが明確化されたことから、企業会計との調和を図り、また実務上の不明確さを解消する目的で、会計上の「のれん」に類似する概念が税法においても導入されることとなったものです。

 

具体的には、法人が非適格合併等により交付した金銭等の価額が移転資産負債の時価純資産価額を超えるときは、その超える部分の金額を「資産調整勘定」として認識し(法人税法62の8①)、交付金銭等の額が移転資産負債の時価純資産価額に満たないときは、その満たない金額を「差額負債調整勘定」として認識するものとされています(法人税法62の8③)。

 

ここで非適格合併等とは、非適格合併のほか、非適格分割、非適格現物出資又は事業の譲受けで、事業及び事業に係る主要な資産負債のおおむね全部が移転するものとされており(法人税法62の8①、法人税法施行令123の10①)、事業の移転が前提とされています。事業の意義については旧商法・会社法の概念と基本的に同じと考えられており、「一定の営業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産」を言うことになります。

 

この「資産調整勘定」・「差額負債調整勘定」は、個別資産負債に配分できない残余価値であり、それぞれ会計上の正の「のれん」・負の「のれん」に相当するものです。

 

なお、「資産調整勘定」・「差額負債調整勘定」はあくまで差額概念であるため、承継資産の中に独立した資産として取引される慣習のある営業権が含まれる場合は、営業権(無形固定資産)として認識する必要があります。

 

このようにして計算された「資産調整勘定」・「差額負債調整勘定」は、会社の会計処理にかかわらず、計上後5年間にわたって減額し、損金又は益金の額に算入することになりますが、非適格合併等が期中に行われた場合であっても、計上初年度は1年分の減額を行うこととされています(法人税法62の8④⑦⑪)。

 

 

 

4 お尋ねによれば、「A社はB社の株式を100%所有」しており、「A社の事業をB社に売却する」、この際、「A社の事業の純資産価額に、3年分の利益相当額を加算した譲渡価額とする」とのことです。

 

事業譲渡の規模等の詳細が明らかではありませんが、グループ法人税制に関するお尋ねですので、事業及び事業に係る主要な資産負債のおおむね全部が移転することを前提に、一般論として回答させていただきます。

 

事業及び事業に係る主要な資産負債のおおむね全部が移転する事業譲受については、買収対価と移転資産・負債の時価との差額を「資産調整勘定」として認識することになります。

 

仮に、①A社は100%子会社であるB社に事業を200で譲渡し、②事業に含まれる資産及び負債の時価は170であったとすると、

 

① 会計上、資産及び負債を帳簿価額で引き継いだ場合であっても、事業譲渡の場合は、税務上の時価によって認識し、

② 交付した対価の金額(200)が移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額(170)を超えた部分は、資産調整勘定として申告調整される

 

 

ことになると思われます。

 

 

なお、上記のような処理によって生ずる、一般に「のれん」と呼ばれる資産調整勘定は、税務上、5年間の均等償却を行うことで各事業年度の損金の額に算入することになると思われます(法人税法62条の8④⑤)。

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2018年1月24日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[M&A担当者がまず押さえておきたい10のポイント]

第1回:何のためのM&A? ーM&Aの目的を考えるー

 

[解説]

松本久幸 公認会計士・税理士(株式会社Stand by C)

大和田寛行 公認会計士・税理士(株式会社Stand by C)

 

 

▷第2回:売却したいけれどどうしたらいい?  -会社を売却すると決めたら-

▷第3回:売却するならどこがいい? -同業他社?大企業?ファンド?-

▷第4回:「事業譲渡と株式譲渡」どっちがいいの?-M&Aのスキーム-

 


近年、主に国内のオーナー会社の後継者不足の問題が論じられており、様々な対策や議論がなされていることはご周知のとおりです。その有力な解決策の一つとして、M&Aを活用することが実務の現場では大変多くなっています。

 

それでは、M&Aとは何をすることでしょうか?

 

M&Aとは、端的に言うと、企業を売ったり買ったり、統合したりすることです。

 

 

では、M&Aは何のためにされるのでしょうか?

 

M&Aの目的を考えるとき、企業を売る側の立場(売り手)に立って考えるのか、買う側の立場(買い手)になって考えるのか、によって考え方や見え方が大きく異なります。M&Aについて議論や検討をする場合は、売り手なのか買い手なのかについて、常に意識しておく必要があります。読者の皆さんには、是非覚えておいて頂ければと思います。

 

 

M&Aを行う目的について、売り手の立場と買い手の立場に分けて考えてみたいと思います。

 

会社を売る立場の人はどういった人たちでしょうか?

 

売り手は会社の株主(オーナー)であり、会社のオーナー兼経営者や、会社の経営には関与していないが株式を持っている人が主な売り手になります。その人たちが会社を売る場合の目的は、前述したように株式や経営を引き継いでくれる後継者が見つからず仕方なく、といったケースも多いですが、株式を売却してまとまった資金を得て(これをExitといったりします)新しい事業を立ち上げたり、他にやりたいことをやるためにM&Aをするというようなケースもあります。

 

どちらにしても、対象となる会社自体は閉鎖や清算をせずに事業を継続していくことが前提となります。売る側の立場からM&Aを選択する場合は、究極的には会社や事業を将来に向けて継続させたままで、オーナーや経営者が交代するということが目的となります。

 

一方で、買う側の立場ではM&Aの目的はどういったものがあるでしょうか?

 

買った会社を自分で経営して利益を上げたい、あるいは自社の事業と協業させてより大きく成長させたい、というところが主な目的になると思います。その場合も、会社を引き継ぎ、事業を継続させていくことが前提となります。

 

 

このように、M&Aの売り手と買い手に共通する究極の目的は、会社を閉鎖や清算したり、倒産させたりせずに、従業員や取引先などの利害関係者が存在する状態を維持したまま会社を継続させることなのです。そのために、色々な選択肢がある中で、売り手はM&Aを選択し、買い手は会社を引き継ぎ、事業を継続していくのです。

 

前述した後継者不足の問題は、裏を返すと、会社を引き継ぐ人が誰もいない場合は、会社を清算して事業を止める、ということになります。その場合、従業員や取引先はもちろん、今まで事業を運営してきた中で培われた技術であったりノウハウであったり色々な価値のあるものが承継されずに消滅してしまうことになります。

 

そういった会社に存在する様々な目に見えない資産や従業員や取引先を将来にわたって活用していくために、経営を承継して事業を運営できる方に会社を引き継ぐ、ということがM&Aの目的となります。

 

売り手は、会社を譲り渡す相手先として買い手が適切かどうか見定めつつ、より多くの売却代金を受け取りたいと考えます。一方、買い手は譲り受ける会社の実態をきちんと把握して、自らが期待するM&Aの目的を達成できるか見極めたい、そしてできれば買収対価は安く抑えたい、と考えます。

 

M&Aは、会社を存続させたまま引き継ぐという目的のために、このような売り手と買い手の利害の調整を図り、相互の合意を模索しながら進められていきます。

 

 

 

 

 

次章以降では、M&Aを実際に検討していく場合の考え方について解説します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[解説ニュース]

特別縁故者に対する相続財産の分与と相続税

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(廣瀬 理佐/税理士)

 

 

[関連解説]

■離婚に伴い自宅を財産分与する場合の税務上の取扱い等-1/2 ~財産分与をする側~

■不動産の財産分与があった場合の不動産取得税

 

 

【事例】

被相続人甲は、平成28年1月に死亡しました。甲と生計を一にしていたAは、甲の死亡により死亡保険金7,000万円を取得したことから、平成28年11月に相続税の期限内申告をしました。

 

甲には相続人がいなかったことから、Aは家庭裁判所に対し甲の特別縁故者であるとして相続財産の分与を申し立てたところ、家庭裁判所の審判があり、平成30年5月1日に、被相続人が所有していた土地(相続開始時の相続税評価額:5,000万円、分与時の相続税評価額:5,500万円)の分与があったことを知りました。

 

①Aの相続税の修正申告書の提出期限はいつですか。
②相続税の計算における土地の評価額はいくらですか。
③Aが分与を受けた土地に係る相続税の課税関係は、平成28年と平成30年のいずれの法令に拠りますか。

 

 

1.特別縁故者が相続財産の分与を受ける場合

被相続人に相続人が存在しない場合などは、最終的に相続財産は国庫に帰属しますが、特別縁故者が財産を取得する場合もあります。

 

特別縁故者とは「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」(民法958条の3第1項)とされていますが、具体的に特別縁故者に該当するか否かは家庭裁判所の判断に委ねられています。

 

特別縁故者が相続財産の分与を受けるまでには次のような手続があり、事案により異なりますが、被相続人の相続開始から相続財産分与の審判の確定までには相当の期間がかかります(最短でも13か月以上)。

 

<相続財産法人の成立>
<相続財産管理人の選任と公告>
↓ 2か月以内
<相続債権者等に対する請求申出公告>
↓ 2か月以上
<相続人の捜索の公告>
↓ 6か月以上
相続人の不存在の確定
↓ 3か月以内
<「特別縁故者に対する財産分与」の申立て>

<相続財産分与の審判の確定>

 

2.相続財産の分与を受けた特別受益者に係る相続税

相続財産の分与を受けた特別縁故者は、被相続人から遺贈により財産を取得したものとみなされますが、その相続税の計算には次のような留意点があります。

 

(1)相続財産の評価

特別縁故者は「その与えられた時におけるその財産の時価に相当する金額」を取得したものみなす、と規定されており、例えば相続財産の分与により取得した土地等は、被相続人の相続開始日における時価ではなく、実際に分与を受けた時における時価(相続税評価額)で評価します。

 

(2)負担した債務又は葬式費用

特別縁故者が被相続人の入院費用等を負担していた場合でこれらの費用を別途相続財産から受け取っていない場合には、分与財産の額からこれらの費用を控除した価額をもって分与された価額として扱います。

 

(3)3年以内贈与加算

特別縁故者が被相続人から受けた相続開始前3年以内の贈与も3年以内贈与加算の対象となります。

 

(4)相続税の総額の計算

相続税の総額は相続財産の分与を受けた特別縁故者の課税価格(分与を受けた特別縁故者が2名以上いる場合には、その合計額)から基礎控除額を控除した後の残額に税率を乗じて計算します。被相続人には相続人がいませんので、基礎控除額は3,000万円です。

 

(5)相続税額の加算

特別縁故者も相続税額の2割加算の対象となります。

 

(6)税額控除

贈与税額控除と、分与を受けた相続財産の中に在外財産がある場合の外国税額控除の適用はありますが、その他の税額控除の適用はありません。

 

(7)相続税の申告期限

相続税の申告期限は、審判が確定し相続財産の分与を受けたことを知った日の翌日から10か月以内です。

 

 

3.事例へのあてはめ

①修正申告書の提出期限は、平成31年3月1日です。相続財産の分与により相続税額に不足が生じた場合でも修正申告による過少申告加算税はありません。
②土地の評価額は、5,500万円(分与時の相続税評価額)です。
③Aが分与を受けた土地に係る相続税の課税関係は、平成28年(相続開始時)の法令に拠ります。
(相続税法4条1項、相続税法基本通達4-3、4-4)

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/11/18)より転載

[初級者のための入門解説]

M&Aの相談先 ~ゼロから学ぶ「M&A超入門」⑧~

 

M&A実務の基礎ポイントを、わかりやすく解説する「ゼロから学ぶ『M&A超入門』」シリーズ。今回は、「M&Aの相談先」について解説いたします。

 

〈解説〉

公認会計士・税理士  植木康彦(Ginza会計事務所)

公認会計士・本山純(Ginza会計事務所)

 

 

 

M&Aにより会社や事業の売却を行う場合の、課題や検討すべき事項は多岐にわたり、また専門的な知識が必要となる局面が多数あります。そのため、迅速にM&Aを進めるためには、状況に応じて適切な相談先を選定することが重要となります。

 

ここでは、M&Aの主要な相談先である会計事務所とM&A仲介会社について、具体的なケースで一般的にどちらが適していると考えられるか、それぞれの特徴と主な依頼可能業務をご紹介いたします。

 

 

会計事務所に相談するケース

会計事務所は、顧問契約等により既に関係があるケースが多いことから、経営者にとって気軽に相談できる相手先と言えるでしょう。

 

M&Aにおける会計事務所の特徴は、会計や税務の専門知識を有していることから、財務・税務デューデリジェンスやタックスプランニングを得意とする場合が多いと言えます。他方、M&A仲介会社と比較するとM&Aマーケットでのネットワークはさほど持っていないことが一般的です。

 

そのため、比較的規模が小さい案件(事業価値1億円未満)や、すでに買い手候補がある場合、また、税理士経由でのみ利用可能な日本税理士協会連合会の運営するマッチングサイト「担い手探しナビ」を利用したい場合の相談先として適切と言えるでしょう。

 

会計事務所に依頼可能な主な業務は、初期相談、バリエーション、デューデリジェンス、スキーム構築、タックスプランニング等が挙げられます。

 

 

M&A仲介会社に相談するケース

M&Aに際しては、M&A仲介会社を利用するのは一般的な方法です。

 

M&A仲介会社は、M&Aマーケットに広いネットワークを有しているので、売り手、買い手共に短時間のうちに相手先を探してもらうことができ、売買交渉やデューデリジェンス、バリエーション、売買契約までフルパッケージでしっかりと支援してもらえる場合が多いと言えます。他方で、専門家をフルに活用するのでそれなりの費用がかかることが一般的です。

 

そのため、比較的規模が大きい案件(事業価値1億円以上)や広く買い手を探す場合、仲介や価格交渉等の専門業務を任せたい場合の相談先として適切と言えるでしょう。

 

M&A仲介会社に依頼可能な主な業務は、初期相談、バリエーション、仲介、交渉、契約等、M&Aに係る全般的な事項を依頼することが可能です。

 

 

 

会計事務所に相談した方が良いケース

上記表の通り、M&A仲介会社へ相談すればM&Aに係る業務をフルパッケージでサポートしてもらうことが可能なため、大規模な案件ではM&A仲介会社が介入することが一般的です。これに対し、会計事務所では、M&Aに係る業務の中で、バリエーション、デューデリジェンス、スキーム構築、タックスプランニングを得意としており、M&A仲介会社で行われるこれらの業務も会計士や税理士等の専門家が行っているケースが大半です。

 

そのため、これらの業務をメインに依頼したい場合には、会計事務所へ相談した方がコストを抑えることが可能なケースもあります。

 

特に、スキームやタックスプランニング次第で、M&Aに係る税務コストが大きく変動するため、小規模なM&A案件であってもこれらの検討は行うべきと言えるでしょう。

 

例えば、退職金支給スキームでは、譲渡代金の一部を税率の低い退職金として受け取ることで、総額の手取り額を増加させることができる可能性があります。また、平成29年度税制改正により、会社分割を行った場合の支配関係継続要件の「支配株主と分割法人との関係継続」が不要となったことから、譲渡事業の含み益課税を受けずにM&Aを実施するスキームを構築することも可能となりました。(詳細は「M&Aにおけるタックスプランニング ~ゼロから学ぶ「M&A超入門」⑦~」をご参照ください。)

 

 

 

 

 

[解説ニュース]

公益社団法人等へ財産を贈与した場合の譲渡所得の非課税の特例・・・株式を贈与する場合

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(亀山 孝之/税理士)

 

1. はじめに


個人が、財産を会社などの法人に贈与(遺贈も含む)した場合、その個人はその財産を時価で譲渡したものとされて譲渡所得の金額が計算されます(所法59①)。しかし、贈与先の法人が公益社団法人等(以下「公益法人」)で、Aその贈与が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献など公益の増進に著しく寄与すること、Bその贈与に係る財産が、その贈与があった日から二年を経過する日までに、その公益法人の公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること、Cその他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けた贈与は、’なかった’とみなされます(租特法40①)。それは、その財産の贈与につき上記の譲渡所得が生じない=非課税とするということです。

 

2. Cの要件


AとB以外のCの要件は、措置法令25条の17⑤3が要旨「公益法人等に対して財産の贈与をすることにより、その贈与をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させ、又は当該贈与若しくは遺贈をした者の親族等、特別の関係がある者の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならなと認められること。」と定めています。これは、相続税等の租税回避目的で、公益法人を設立しそこに財産を寄附することが想定されるため、その歯止めとして定められた要件です。上記「・・・不当に減少させる結果」となるか否かの判定については、同6項が「贈与により財産を取得した公益法人が、次に掲げる5要件を満たすときは、上記所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められる」旨を定めています。以下の5要件すべてを満たすことが「ならないと認められる」ために必要です。

 

一 その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款等に、〈その理事、監事、評議員その他これらに準ずるもの(役員等)のうち、親族関係を有する者及びこれらと特殊の関係がある者の数が、それぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする〉旨の定めがある。

 

二 その公益法人に財産の贈与をする者、その公益法人の役員等若しくは社員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えない。

 

三 その寄附行為、定款等に、〈その公益法人が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人に帰属する〉旨の定めがある。

 

四 その公益法人につき公益に反する事実がない。

 

五 その公益法人が贈与により株式の取得をした場合、その公益法人の有することとなるその株式の数がその発行済総数の50%を超えない。

 

 

3. 贈与財産が株式の場合のBの留意点


贈与財産が株式の場合、2の上記「五」の要件に注意する外、1のBの要件=その株式が、その公益法人の公益目的事業の用に直接供されることの判定をどう行うかという問題があります。株式は、不動産などと違いそれ自体を公益目的事業に直接供せないからです。その問題については、国税庁の個別通達が、「株式の各年の配当金などその財産から生ずる果実の全部がその公益目的事業の用に供されるかどうかにより、その株式がその公益目的事業の用に直接供されるかどうかを判定して差し支えない。各年の配当金などの果実の全部がその公益目的事業の用に供されるかどうかは、例えば、公益の増進に著しく寄与する公益目的事業に当たるとされる30人以上の学生に対して学資の支給等を行う公益法人において、学資として支給されるなど、その果実の全部が直接、かつ、継続して、その公益目的事業の用に供されるかどうかにより判定することに留意する。(注)配当金が毎年定期的に生じない株式についてはこの判定はできない」旨規定しています。

 

この定めで疑問な点は、学資の支給を行う公益法人の例でいうと、学資の支給を実行するに必要な最低限の付随的な活動(学生の募集・選考等)に係る費用に配当金の一部を充てることの可否です。「否」なら、その費用の資金手当てが別途必要です。筆者は、それらの活動も、学資の支給に直接必要と思われますから「可」とすべきと考えますが、筆者の見聞するところでは、承認の審査をする税務当局は「否」の考え方に立っており、東京地裁平25年9月12日判決等でも表題の場合の上記波線部について「否」の立場で判定しています。公益法人への株式の贈与を考える際は、この点を知っておくことは必要でしょう。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/11/11)より転載

[解説レポート]

オーナー経営者による財団法人への株式の寄附

 

[解説]

税理士法人山田&パートナズ 税のシンクタンク事業部 天木雪絵

 

[内容]

Ⅰ はじめに 

Ⅱ 社会貢献活動を行う財団法人とは

1.社会貢献活動に適している財団法人

2.財団法人の持ち主は誰か

Ⅲ 自社株を財団法人に寄附する場合の優遇税制 

1.自社株を個人から財団法人へ寄附をする場合の優遇税制(譲渡所得等の非課税の特例)

2.この非課税の特例を受けるにあたっての要件

Ⅳ 寄附を行うオーナー経営者に求められる2つの覚悟

1.財団法人への寄附による相続税対策と、自社株の所有権を手放すことについての覚悟

(1)財団法人に株式を所有させることによって生まれる相続税対策とは

(2)自社株の所有権を手放すことについての覚悟

2.長期保有をもたらす安定株主対策と、社会貢献活動を実施し続けなければならないという覚悟

Ⅴ.終わりに 

 

Ⅰ.はじめに 

上場会社の株主名簿を見ると、公益財団法人や一般財団法人が株主として載っ ているケースが散見される。 上場会社の上位 30位までの株主名簿上に公益財団法人や一般財団法人を有する上場会社の数は、2019年 6月時点で確認できただけでも 242社あった(図 1)。日本で 3600社以上ある上場会社のうちの242社は決して多いというわけではないかもしれないが、これらの財団法人が所有する 1 銘柄あたりの上場株式の時価は平均でも120億円を超えており(図 2)、その資産規模は非常に大きなものとなっている。 このような、会社の株式を有する財団は「財団株主」と呼ばれることも多いが、企業のオーナー経営者からその所有する株式の寄附を受けて、これを法人財産の主要な基盤とし、その株式から得られる配当金を財源として社会貢献活動が行われているケースも多い。

 

 

 

 

 

こうした財団などの民間主体による社会貢献活動については、国もこれを促進しているところであり、近年行われた改革では従来の主務官庁主導の体制から法人自治を広く認める新しい公益法人制度を整備するとともに、税制面でも各種優遇措置を設けて十分な社会貢献活動が行えるよう支援している。

 

海外でも巨額の自社株を持つに至った創業者が自己で設立した財団に自社株を寄附し、大規模な慈善活動を行っていると話題になることが多く、日本でも所有する自社株の価値が大規模となっているオーナー経営者の中には、手元の自社株を財団に寄附し、自ら社会貢献活動を行うことに興味をもつ者も多いのではないだろうか。

 

また、このような社会貢献活動への関心に加え、財団法人という別人格に株式を移転し、これを法人内に留めて社会貢献活動の基盤とする、という仕組みがオーナー経営者の相続税対策、株式の分散防止や安定株主対策に非常に有効に機能するとの認識がひろがっており、このことが株式会社の経営とは別に、社会貢献活動を通して世の役に立ちたい、自分の想いを形にしたい、との意向を持つ経営者の財団設立を後押しするものとなっている。その結果が、冒頭の集計にみるような大きな規模の財団法人の誕生を促す結果になったと考えられ る。

 

それならば、社会貢献活動ができて、相続税対策や安定株主対策にも役立つものとして、積極的に財団をつくればいいとの考えに至るかもしれない。しかし、社会貢献活動を行うと同時に相続税対策や安定株主対策の効果を得ようとする場合には、高い公益性をもった社会貢献活動が継続的におこなわれることを担保しようとする「公益法人制度」の活用と、社会貢献活動の促進のために設けられている優遇措置が節税のために利用されることを抑制しようとする「税法」からの制約を受け入れることとなる。 そして、税制上の優遇措置を受けるうえでの制約の内容が、財団法人の運営に大きな影響を与えるものとなっているため、これを受け入れるにあたっては、経営者にはいくつかの覚悟が必要となる。 どのような仕組みや制約が、相続税対策や安定株主対策につながるのか。そしてそこから必要となる覚悟とはどのようなものだろうか。財団法人の仕組みと、それに対する優遇措置の具体的な内容や要件を明らかにしながら、その覚悟の内容を整理する。

 

 

Ⅱ 社会貢献活動を行う財団法人とは

1.社会貢献活動に適している財団法人

株主名簿にたびたび登場する「財団法人」は、自分の財産を社会貢献活動に役立ててほしい等の理由で拠出される財産を受け入れて、これを運用する法人で、その拠出された「財産の集まり」に対して法人格を与えられたものをいう。この財産を拠出した設立者が作成した定款と設立趣意に従い、理事が運営を行い、さらに評議員がこれを監督することにより法人の活動が進められる。 よくある形態としては、創業者がその有する自社株を財団法人に寄附をして、創業者自ら代表理事となって法人運営に入り、自社株の配当金を財源に育英事業や研究助成事業などの社会貢献活動に執り行う。さらに評議員として、地域の名士やその活動分野の大学教授などに入ってもらい、法人運営の監督が行われるといったケースが多くみられる。 この財団法人の最大の特徴は、利益の配当を目的としないことにある。オーナーへの還元のために利益を獲得し配当することを至上命題とする営利法人とは異なり、その収益を十分に公益のために還元することができるため社会貢献活動を行うのに適した法人として位置付けられている。

 

2.財団法人の持ち主は誰か

この財団法人が株式会社と最も大きく違う点は、財団法人には「持分」という概念がないことである。株式会社は、「株式」と呼ばれる持分を所有する「株主」が会社の本来の所有者(オーナー)であり、会社で獲得した利益は、配当金として「株主」に還元される。また、この持分としての「株式」は財産的価値を有するものとして、その所有者が死亡した場合には相続財産の一つとして相続税の課税対象になる。 一方、財団法人にはこの「持分」という概念がない。それでは、財団法人は誰のものであろうか。「持分」がないということは、財団法人には株主に該当するようなオーナーが存在しない。即ち、財団法人を所有するものはおらず、そのため財団法人がどれだけ財産を有していようとも、相続税は課されない。また、財団法人 自身も死亡するという概念がないので、原則的には相続税が課されることはない*1。

 

*1 ただし、同族理事が 50%超である等の要件に該当する一般財団法人では、財団法人に一定の相続税が課される。

 

 

Ⅲ 自社株を財団法人に寄附する場合の優遇税制

1.自社株を個人から財団法人へ寄附をする場合の優遇税制(譲渡所得等の非課税の特例)

持分がなく、誰のものでもないという特徴を有する財団法人にオーナー経営者が自社株を寄附する場合、どのような税金が課されるのだろうか。 本来、個人が、土地、建物、株式などを法人に寄附した場合には、寄附時の時価により法人に譲渡があったものとみなされて、その個人には値上がり益(購入時から寄附時までの値上がり益)に対して譲渡所得税が課される。 しかし、これでは社会貢献活動を行うために無償で株式を手放すにもかかわらず、税金だけ課されるという酷な結果になる。そこで、民間の担う公益活動を促進する観点から、その寄附先が公益財団法人もしくは一般財団法人(非営利型*2に限る。以下同じ。)であって、一定の要件を満たす寄附として国税庁長官の承認を受けたときは、この譲渡所得税を非課税とする制度が設けられている。つまり、税の負担なく、自社株を財団へ移転することができる。

 

*2 ここでの非営利型の一般財団法人とは、①剰余金の分配を行わない旨が定款に定められていること ②解散時の残余財産が、国等に帰属する旨が定款に定められていること ③各理事について、その理事及びその理事の配偶者又は三親等以内の親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること、等の要件を満たす一般財団法人をいう。

 

2.この非課税の特例を受けるにあたっての要件

この優遇税制を受けて、その個人で所有する自社株を税の負担なく財団法人に移転させるには、それ相応の税制上の要件を満たすことが求められる。重要なものとして、下記要件を満たすことが必要とされている*3。

 

*3 詳細は国税庁ホームページ等をご覧ください

 

 

A 寄附後において、財団法人がその受け入れた寄附財産をもって確実に公益目的事業を実施するよう、公益目的事業の内容や規模の下限、供する期限等に関して下記要件が置かれている。

 

①定款等において公益を目的とする事業を行うことを明らかにしていること。

 

②公益の対価がその事業の遂行に直接必要な経費と比べて過大ではないなど、事業の運営が営利企業的に行われている事実がないこと(一言に換言するなら、儲けていないこと) 。

 

③その寄附に係る公益目的事業が、その事業を行う地域又は分野において社会的存在として認識される程度の規模を有していること。例えば 30人以上の学生等に対して学資の支給若しくは貸与を行う事業又は科学技術その他の学術に関する研究者に対して助成金の支給を行う事業であること等が必要とされる。

 

④寄附財産を、寄附があった日から2年を経過する日までに公益目的事業の用に直接供すること(以後、継続して公益目的事業の用に供することが必要となる) 。

 

 

B 財団法人が特定の役員等に支配・利用されることを防止する観点から、下記議決権に関する要件が置かれている。

 

① 評議員・理事・監事について、同一親族や会社役員・使用人などの特殊な関係にある人の占める割合が3分の1を超えてはならないとする旨の定款の定めがあること(以下、親族等の3分の1の要件という) 。

 

② 保有している株式等の議決権行使について、予め理事総数の3分の2以上の承認を要する旨を定款で定めること*4。

 

*4 寄附をした人又はその親族が役員となっている会社の株式等の寄附を受けた法人である場合に必要な要件

 

 

C 設立者などの特定の者の利益のために法人運営が行われることがないよう下記要件が置かれている。

 

① 定款において残余財産が国等に帰属する旨を定めること。法人内部に蓄積された利益が、法人の解散時に残余財産の分配として実質的に特定の者に配当されてしまうことを防ぐ。

 

 

D 寄附先の財団法人について非営利性が高い法人として要件を具備している下記法人に限られる。

 

① 寄附を受ける法人は一般財団法人(非営利型に限る)か公益財団法人であること。

 

 

Ⅳ 寄附を行うオーナー経営者に求められる2つの覚悟

財団法人に自社株を移転し、そのまま法人内に留めて社会貢献活動を行うという仕組みが、オーナー経営者の相続税対策、株式の分散防止や安定株主対策に役立つものとして認識されているが、この優遇税制を使って社会貢献活動を行うといった場合に、上記要件から導かれるオーナー経営者に求められる覚悟とは何であろうか。一つは、自社株の所有権を手放すことについての覚悟、そしてもう一つが、自社株の寄附後は社会貢献活動を行い続けなければならないことについての覚悟である。

 

1.財団法人への寄附による相続税対策と、自社株の所有権を手放すことについての覚悟
(1)財団法人に株式を所有させることによって生まれる相続税対策とは

もし、オーナー経営者が自社株を個人所有のままで持ち続ければ、いずれ相続した人が相続税を納税すべきこととなるが、これを財団法人に寄附し、その株式の所有権を法人に移転させると、オーナー経営者の財産ではなくなるので、以後オーナー経営者の相続発生時において相続税は発生しないこととなる。前述のとおり、法人に死亡という概念はないので原則として法人が所有する財産に相続税が発生することもない*5。 相続税は、相続する財産が金銭以外の財産であってもその時価に対して課税されるため、別途に納税資金を準備できない場合に株式を売却してこれを調達しなければならないこととなるが、相続税が発生しなければこのような納税を目的とするだけの第三者への株式売却を回避できるため、自社株が分散することを防ぐことができる。また、遺産分割などにより相続人間で自社株が分散することを防止する効果も期待される。

 

*5 ただし、同族理事が 50%超である等の要件に該当する一般財団法人では、財団法人に一定の相続税が課される

 

(2)自社株の所有権を手放すことについての覚悟 

上述(1)の相続税対策とは、財団法人に寄附をして所有権を移転し、個人の所有物でなくすることで相続税の負担がなくなることを意味する。財産権を手放すのであるから当然と言えば当然であろう。 一方、財産権を受け入れた側の財団法人では、財団法人は持分という概念がなく、その実質的な運営は代表理事に任されるため、オーナー経営者が代表理事に就いている場合には所有権移転後も、その運用にかかわることとなる。

 

財団法人では、代表理事等の特定の者の利益に偏った運営がなされることを禁止する必要があることから、税制上の優遇措置を受ける要件として、理事、監事、評議員について親族等の 3 分の 1 の要件がおかれている。この規定により、理事や評議員などの各機関が、同一勢力によって占められるのは 3 分の 1 までとなっている。

 

当初は代表理事の理想や存在に対して強い求心力があって、財団法人の運営や、その有する自社株の議決権行使について、擬似的に代表理事という立場を通してオーナー経営者一族が株式を所有しているのと同じ感覚が生じるかもしれない。しかし、この3分の 1 の規定の存在により、いずれ代表理事の代替わりや、求心力の低下によって他の理事や評議員の賛同が得られなくなるようなことがあれば、一人頭一票である以上、オーナー経営者一族がこれまでの力関係を維持できなくなる可能性を覚悟する必要がある。

 

2.長期保有をもたらす安定株主対策と、社会貢献活動を実施し続けなければならないという覚悟

 

一般に安定株主とは、利益獲得を優先して短期的な視点から株式を売買する株主ではなく、企業業績などに左右されずに長期的な視点で株式を保有する株主のことをいう。企業にとっては安定株主の存在により、経営者は長期的な企業の成長を考えた安定的な経営を行いやすくなるというメリットがある。では財団法人に自社株を寄附するということが、オーナー経営者の会社にとっての安定株主対策につながると考えられるのはなぜだろうか。

 

財団法人に税負担なく株式を寄附することができるというこの優遇税制の最大の目的は、民間部門における公益性の高い社会貢献活動を支援することにある。そのため、未来に向かって安定的にその社会貢献活動が行われるように、優遇税制の適用に当たっては、寄附財産が確実に社会貢献活動の基盤となることを要求している。  具体的には、この優遇税制を受けて財団法人に寄附をされた財産は、社会貢献活動を担う財産基盤として、寄附後 2 年迄の間にその公益を目的とする事業の用に直接供することが必要とされる。直接供するといっても経済的権利を表章している株式が対象である場合、土地や建物とは違い物理的に使用することはできないので、その株式から得られる配当金収入のすべてが、公益目的事業の実施費用として適切に使われていることが必要とされている。従って、運用益として得た配当金収入が公益目的事業の実施が不十分で使い切ることができなった場合や、公益目的事業の妨げになるような株式の売却処分等が行われた場合には、優遇措置を受けることについての承認が取り消され、時価での譲渡があったものとして負担すべき税金(譲渡所得税)を支払うこととなる。

 

また、その寄附先が公益財団法人の公益目的事業であった場合に、その後、公益目的事業が適切に実施されないなどの理由で、公益財団法人としての基準を満たさずに認定が取り消された場合には、その公益財団法人が公益目的のために保有している財産を国等に贈与しなければならなくなる。

 

つまり、この社会貢献活動の財源となる自社株を財団法人内に確実に保有させ、これに反した場合にはペナルティが課されるというこの仕組みこそが、株式を長期保有する強固な安定株主を作り上げるものとして機能することになる。それは裏を返せば、寄附による移転時に税制上の優遇措置を受けるということが、以後、社会貢献活動を行い続けることを約束することに他ならず、代償なくしてこれを止めることはできないという覚悟を求めるものとなる。

 

Ⅴ.終わりに

寄附を受けた財団法人が確実に公益性の高い社会貢献活動を行うよう担保する法制度の仕組みが、相続税対策や安定株主対策の役立つ効果を有している反面、それを受け入れることは経営者に少なくとも2つの覚悟を要求するものであることを理解する必要がある。

 

つまり、①オーナー経営者が自社株を寄附により財団法人に移転して、その所有権を手放しても、財団法人の代表理事として就任し、他の理事や評議員などの対し求心力を得ている間は、自分の想いを財団法人にて実現することができる。これは疑似的に所有している場合と同じような状況となる。しかし、代替わりなどで求心力を失う場合や、そもそも一族からの後継理事がいなかった場合には、財団法人(自社株)と設立者一族との関係が希薄となってしまう可能性がある。

 

また、②ひとたび財団に寄附し、社会貢献事業を始めるならば、以後適切に運営して継続していくことが必要となる。代償なくこれを終わらせることはできないこととなる。

 

ただ、こうした仕組みと覚悟を必要とするものであるが故に、寄附を受けた財団法人は公益事業を行う器として確実に存続し続ける宿命を与えられることとなる。社会貢献活動を通して自己の想いを末永く後世に伝えたい、とするオーナー経営者の希望を叶えるにふさわしい組織形態になっているといえる。十分な社会貢献活動を行い、これを代表理事として運営していくことができるのであれば、寄附を行ったオーナー経営者にとって大きな収穫が得られると思われる。

 

 

 

税理士法人山田&パートナーズ

レポート『オーナー経営者による財団法人への株式の寄附』(2019年9月20日付)より転載

[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「個人版事業承継税制について ~先代事業者が医師、後継者が歯科医師の場合~」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】事業承継税制の要件における会社の代表権を有していたことの意義

■【Q&A】相続税・贈与税の事業承継税制について~資産保有型会社の判定で採用する基準~

 

 

 


[質問]

先代事業者が医師であり、医業を行っていた場合、先代経営者死亡後に後継者が歯科医師としてその診療所建物及び土地を引き継ぎ歯科医師業として承継した場合は、事業を継続したとは言えないでしょうか。

 

 

 

[回答]

 

1 結論として、先代事業者が医師、後継者が歯科医師であった場合でも、個人版事業承継税制の適用があると考えます。

 

2 個人版事業承継税制(相続税)における後継者の要件は次のようになっています。

 

(後継者)
① 円滑化法の認定を受けていること

② 相続開始の直前において特定事業用資産に係る事業(同種・類似の事業等を含みます。)に従事していたこと(先代事業者等が60歳未満で死亡した場合を除きます。)

③ 相続開始の時から相続税の申告書の提出期限までの間に特定事業用資産に係る事業を引き継ぎ、相続税の申告書の提出期限までに引き続き特定事業用資産の全てを有し、かつ、自己の事業の用に供していること

④ 相続税の申告期限において開業届出書を提出し、青色申告の承認を受けていること(見込みを含みます。)

⑤ 特定事業用資産に係る事業が、資産管理事業及び性風俗関連特殊営業に該当しないこと

⑥ 先代事業者等から相続等により財産を取得した者が、特定事業用宅地等について小規模宅地等の特例の適用を受けていないこと

 

 

このうち、特定事業用資産に係る事業(同種・類似の事業等を含む)に従事していたこととは、日本標準産業分類の中分類に属するかどうかによります(措法通達70の6の8-20)が、医師と歯科医師はいずれも「83 医療業」に属しますので、これに該当します。

 

 

3 なお、「この特例は、先代事業者から後継者への事業の円滑な承継を政策目的としていることから、先代事業者と後継者の事業は同一(あるいは同種・類似)であることを前提としていますが、納税猶予期間が相当の長期間に及ぶことが見込まれるため、その後の経済社会の変化に柔軟に対応できるよう、承継後は後継者が先代事業者から承継した事業と別の事業に転業しても、承継した特例受贈事業用資産を自己の事業の用に供している限り、納税猶予は継続されることになります。」と説明されています(令和元年度税制改正の解説:財務省P522)ので、特例受贈事業用資産を自己の事業の用に供している限り、事業承継後に転業しても納税猶予は継続することとされていす。

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2019年9月12日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[解説ニュース]

配偶者居住権が消滅した場合の相続税・贈与税の取扱い

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■配偶者居住権等の評価

■配偶者居住権等と相続税の小規模宅地等の特例・物納の取扱い

 

1.配偶者居住権の概要


被相続人の死亡時にその被相続人の財産であった建物に居住していた配偶者は、遺産分割又は遺言(以下「遺産分割等」)により、その居住していた建物(以下「居住建物」)の全部につき無償で居住したり賃貸したりする権利(=「配偶者居住権」)を取得することができます(民法1028条第1項)。

 

配偶者居住権の存続期間は、配偶者が亡くなるまで(遺産分割協議または遺言で別段の定めをした場合には、その期間)です(民法1030条)。

 

2.配偶者の死亡または期間の満了により消滅した場合の相続税・贈与税の取扱い


個人が対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合には、相続税法9条により、原則として、その利益を受けた時に、その利益を受けた時におけるその利益の価額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を、その利益を受けさせた者から贈与により取得したものとみなされます。

 

上記1のとおり、配偶者居住権を取得した配偶者が死亡した場合には、配偶者居住権が消滅します。この場合、居住建物の所有者はその居住建物について使用収益することが可能となったことを利益と考え、上記相続税法9条の規定と同様に居住建物の所有者に対してみなし課税をするという考え方もあります。しかしこれは配偶者の死亡に伴い、民法の規定により予定どおり配偶者居住権が消滅するものであり、配偶者から居住建物の所有者が相続により取得する財産がないことから、相続税は課税されません(相続税法基本通達9-13-2注書)。

 

配偶者居住権の存続期間が終身ではなく、10年などの有期で設定されていた場合に、その存続期間が満了したときも、民法の規定により予定どおり配偶者居住権に基づく建物の使用収益が終了することから、移転し得る経済的価値は存在しないと考えられ、贈与税は課税されません。

 

なお、居住建物の敷地の所有者についても、上記と同様の取扱いがされます。

 

3.配偶者居住権がその存続期間の満了前に消滅した場合の贈与税の取扱い


前述1のとおり、民法は配偶者居住権の存続期間を「配偶者が亡くなるまで(遺産分割協議または遺言で別段の定めをした場合には、その期間)」と定めており、原則として当初設定した存続期間の中途で変更することはできません。

 

ただし、配偶者が用法遵守義務*に違反した場合や、居住建物の所有者の承諾を得ないでその建物の改築や増築または第三者に対する賃貸を行った場合には、居住建物の所有者は配偶者に対して期間を定めて是正の催告を行い、その期間内に是正されないときは配偶者居住権を消滅させることができます(民法1032条第3項、第4項)。また、配偶者が配偶者居住権を放棄又は居住建物の所有者と合意することにより、配偶者居住権を解除することが可能と解されています(堂薗幹一郎・野口宜大「一問一答 新しい相続法」(商事法務)29頁Q20参照)。

 

*民法1032条第1項により、配偶者は従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって居住建物を使用することが義務付けられています。

 

 

配偶者居住権の存続期間の満了前に何らかの事由により配偶者居住権が消滅することとなった場合、居住建物の所有者は、その期間満了前に居住建物の使用収益ができることとなります。その配偶者居住権の消滅により、配偶者から所有者に使用収益する権利が移転したものと考えられることから、相続税法9条の規定により配偶者から贈与があったものとみなされ、居住建物の所有者に対して贈与税が課税されます。

 

具体的には、前述の理由によりその配偶者居住権は消滅した時において、その建物の所有者または建物の敷地の用に供される土地の所有者が、①対価を支払わなかったとき、または②著しく低い価額の対価を支払ったときは、原則、その建物や土地の所有者が、その消滅直前に、その配偶者が有していた配偶者居住権の価額またはその配偶者居住権に基づき土地を使用する権利の価額に相当する利益の額(対価の支払があった場合には、その価額を控除した金額)を、その配偶者から贈与により取得したものとして取扱われ(相続税法基本通達9-13-2)、贈与税が課税されます。

 

なお、居住建物の敷地の所有者についても、上記と同様の取扱いがされます。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/11/05)より転載

[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「黄金株所有者による株式売買の価額について」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】取得した株式の取得価額と時価純資産価額に乖離がある場合 ~M&Aにおけるのれんの取扱い~

■【Q&A】子が事業を引き継いだ場合の引き継いだ資産に係る減価償却

 

 

 


[質問]
(前提)

1 法人Aの株式譲渡による事業承継を検討しています。

 

 

2 法人Aの株主は甲(70%)、乙(20%)、丙(10%)の株主構成で3名の同族関係はありません。

よって、法人Aの同族株主は甲だけとなります。

 

甲(代表取締役)
乙(取締役)
丙(取締役)

 

 

3 今回、乙を将来の後継者と考えて、持株会社Bを設立し、甲の70%の所有株式を法人Bに法人税法上の時価で譲渡します。
新設する持株会社Bの株式は乙が100%所有します。

 

 

4 売買が完了した時点で法人Aの同族株主は、乙が直接20%と法人B(70%)を合計した90%を所有し、乙が同族株主となります。

 

 

5 株式の移譲は進めますが、一方で直ぐに乙を社長に変更するわけではないため、社長交代は5年後を目処とし、さらに黄金株を1株発行して、社長交代までは、重要な事項については甲の決議が必要な体制を考えています。

 

 

6 財産権としての株式移譲は進みますが、経営権の移譲は代表取締役の未変更及び黄金株の発行により乙にとって制限がある状況となります。

 

 

(質問)

〇 前提3の株式の譲渡が終了し、5の黄金株発行後に、丙の10%の株式を乙を後継者とする体制を整えるために、甲が原則的評価方法の5分の1ほどの価額(配当還元価額より高い)で買い取りをします。

 

〇 買い取り時点で、甲は同族株主以外の株主となっているため、基本的には配当還元価額以上であれば課税上の問題になることはないと考えますが、前提の6 の様な状況において、実質的に甲が同族株主と同視され、丙からの株式購入について、甲への低額譲渡として贈与税の指摘などは考えられるものでしょうか。

 

(私の考え)

黄金株は議案を否決する能力はあっても、議案を積極的に可決する能力はなく、黄金株を発行した場合に、黄金株を所有している株主が同族株主と同視されることはないと考えていますが、同族株主である甲が同族株主以外の株主になってから「直ぐに」、かつ黄金株を所有している状況で丙から株式を買い取ることに少し違和感があります。

 

ただ、資本政策、後継者対策として経済合理性はあると考えますし、黄金株は拒否権があるだけで、会社を支配するものでないため、同族株主以外の株主になってから、直ぐに少数株主間で売買をしてもみなし贈与の問題は指摘されにくい(されない)と考えています。

 

 

[回答]

 

1 結論として、ご意見のとおり、みなし贈与の問題は生じないと考えます。

 

 

2 甲が黄金株(拒否権付き種類株式)を所有する者であっても、同族株主の判定上、普通株式と同様にその者の議決権割合に基づいて行うのが原則ですので、甲は同族株主以外の株主に該当すると考えます。

 

種類株式については、平成19年3月9日付け国税庁資産評価企画官情報1号が発出されており、拒否権付株式は、拒否権を考慮せずに、普通株式と同様に評価するとされています。また、種類株式を発行している場合における議決権の数の判定に当たっては、株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権数を含めるとしています(評価通達188-5)。

 

 

3 本件は、個人間(第三者間)で原則的評価額の5分の1程度の価額(配当還元価額より高い価額)で購入した場合に、買主に対して相続税法7条によるみなし贈与が課税されるかという点です。

 

低額譲受に当たるかどうかは、実務上相続税評価額を下回るかどうかにより判定するところ、本件の取引の順序(①甲の譲渡、②黄金株の発行、③甲の購入)を前提とすれば、上記のとおり買主甲は同族株主以外の株主に該当し、その評価方法は配当還元方式によることとなりますので、その配当還元価額を上回る価額での購入について、みなし贈与の対象とはならないと考えます。

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2019年7月18日回答)

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[解説ニュース]

遺留分侵害額の請求があった場合の税務上の取扱い

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(宮田房枝/税理士)

 

 

[関連解説]

■遺留分制度を潜脱する意図で利用された信託(東京地裁H30.9.12)

■2次相続の申告後に、1次相続に係る遺留分侵害額請求に基づく支払額が確定した場合

 

 

1 民法改正


遺留分侵害に対する遺留分権利者(兄弟姉妹以外の相続人)の請求権につき、次のとおり改正されました。

 

2 令和元年度(平成31年度)税制改正


民法改正に伴って、遺留分に関する規定が物権的請求権から金銭債権へと変化したものの、権利行使によって生ずる担税力の増減は改正前と同様であると考えられることから、相続税の課税関係は改正前と同様とされ、民法において「遺留分の減殺請求」という用語が「遺留分侵害額の請求」と改正されたことに伴う規定の整備のみが行われました(下記3参照)。

 

ただし、遺留分権利者に支払う金銭を準備することが困難な場合等には、当事者間の合意のもと、金銭ではなく金銭以外の資産を移転することで解決することも想定されますが、その場合の所得税の課税関係については留意が必要となります(下記4参照)。

 

3 基本的な取扱い(相続税法)


(1)遺留分侵害額の支払義務者における取扱い

相続税又は贈与税の申告書を提出した者又は決定を受けた者は、遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと(令和元年6月30日以前の相続の場合は、遺留分の減殺請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと)により、その申告又は決定に係る課税価格及び税額が過大となったときは、その額が確定したことを知った日の翌日から4か月以内に、更正の請求をすることができます。

(2)遺留分権利者における取扱い
①申告書を提出していた又は決定を受けていた場合

既に相続税の申告書を提出し又は決定を受けていた遺留分権利者は、上記(1)の更正の請求がされる場合には、既に確定した相続税額に不足を生じることになるため、更正があるまでは、修正申告書を提出することができます。この場合の相続税の納期限はその修正申告書の提出日であり、その提出日までに追加分の相続税を納付した場合には、延滞税は課税されません。

②期限内申告書を提出していなかった場合

遺留分侵害額の請求により新たに申告書を提出すべき要件に該当した遺留分権利者は、上記(1)の更正の請求がされる場合には、決定があるまでは、期限後申告書を提出することができます。この場合の相続税の納期限はその期限後申告書の提出日であり、その提出日までに相続税を納付した場合には延滞税は課税されません。

(3)実務上の対応

上記(1)及び(2)の申告等をしたとしても、しなかった場合と比べて相続税の総額は変わらないため、実務的にはこれらの申告等を行わず、当事者間で修正税額の精算のみを行うこともあります。

 

4 金銭以外の資産を移転した場合(所得税法)


遺留分侵害額の支払義務者が、遺留分侵害額に相当する金銭の支払に代えて、その債務の全部又は一部の履行として、資産を遺留分権利者に移転した場合には、その履行をした者は、原則として、その履行時に、その履行により消滅した債務の額に相当する価額によりその資産を譲渡したものとして取り扱われます。

 

5 終わりに


遺留分侵害額請求権が行使される可能性が高い場合には、次のような検討をしておくとよいと考えます。

 

●遺留分侵害額請求権の行使に備えて、生前から資金準備をする(生命保険、自己株式等を検討)

 

●遺言の見直し(遺留分相当の財産を遺留分権利者へ渡す内容にすること等を検討)

 

●いわゆる事業承継税制の適用を検討している場合には、適用を受ける株式数の検討(遺留分侵害額請求権に対応するためであったとしても、事業承継税制の適用を受けた株式を譲渡したり、遺留分権利者へ移転したりした場合には、取消し事由となるため)

 

●信託の活用を検討(ただし、実態等によっては、遺留分制度を潜脱する意図のある信託として、無効となる場合がある。〈参考ページ〉

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/10/28)より転載

[初級者のための入門解説]

M&Aにおけるタックスプランニング  ~ゼロから学ぶ「M&A超入門」⑦~

 

M&A実務の基礎ポイントを、わかりやすく解説する「ゼロから学ぶ『M&A超入門』」シリーズ

今回は、「M&Aにおけるタックスプランニング」について解説いたします。

 

〈解説〉

公認会計士・税理士  植木康彦(Ginza会計事務所)

 

 

 

M&Aにおいてタックスプランニングは重要です。というのも、キャッシュアウトに占める税金の負担が大きいためです。今回は、売り手と買い手、それぞれの事例を見ていきたいと思います。

 

売り手側


売り手側で残したい事業や資産がある場合、あるいは、会社全体では黒字事業と赤字事業があって、赤字事業は買いたくないという買い手側の希望がある場合など、実務ではいろんなケースがあります。

 

以上のようなケース、すなわち会社丸ごとでないM&Aの手続選択肢としては「対象事業そのものを譲渡する方法」「会社分割して分割した会社の株式を譲渡する方法」があります。買い手の希望があるので、売り手側の意向だけで決められるものではありませんが、節税の意識を持って対応することも重要です。

 

 

(1)事業譲渡で含み益事業を譲渡するケース

会社で営んでいる含み益事業をM&Aで譲渡する場合、含み益が実現した事業譲渡益に対して法人税が課税されます。もちろん、法人税の計算上は他の営業損益があれば合算されますし、青色欠損金があれば控除できます。

 

 

 

この場合のタックスプランニングとしては、経営陣(オーナー)や従業員の今までの功労に報いるために、事業譲渡益を財源として「退職金を支給する方法」が考えられます。

 

従業員は譲渡先との間で再雇用される機会があったとしても、経営陣は事業譲渡によって退職し将来の生活の糧を失うことが多いため、特に経営陣に対して退職金を支給し譲渡益課税される所得を圧縮した方がメリットになります。

 

また、もう一つのメリットとして、事業譲渡代金は会社に帰属するため譲渡代金を株主個人に帰属させるには法人税課税後に、配当所得課税され、都合2回の課税(法人と個人)によって個人株主が受取る対価が大きく目減りするのに対し、退職金の場合は退職所得として優遇税制が利用できるので、個人が受け取る対価は増加します。

 

 

 

(2)事業を分割し、分割会社の株式を譲渡するケース

一部の事業を譲渡し、一部の事業(資産)を残したい場合、譲渡対象外の事業を会社分割により簿価で切り出してから譲渡する方法が、平成29年度税制改正で可能となりました。

 

すなわち、平成29年度税制改正により、会社分割を行った場合の支配関係継続要件が、改正前の「支配株主と分割法人及び分割承継法人との間の関係継続」から「支配株主と分割承継法人との関係継続」のみに改正され「支配株主と分割法人との関係継続」が不要となったものです。

 

その結果、以下の例のように、含み益を有するB事業(残したい事業)を会社分割によってB社(分割承継会社)として切り離し、M&A対象のA事業を持つA社(分割会社)株式を譲渡するスキームが可能となりました。

 

改正前はB社分割時に税制非適格となりB社事業の時価譲渡となったものが、改正後は税制適格となり簿価譲渡(含み益は未実現のまま)が認められることになったものです。

 

譲渡しない事業や譲渡対象外の資産に含み益がある場合には、簿価のままの分割が可能になったので、例えば、不動産賃貸業は残したい(不動産に含み益有り)という希望がある場合には、検討すべきスキームです。

 

 

 

買い手側


事業の買い方としては、株式売買または事業譲渡の方法がありますが、それぞれの会計処理は相違します。

 

株式売買の場合は、投資有価証券となり、投資有価証券の取得価額は、購入対価に加えて購入手数料や購入に要した費用を加算した額とされているので、少額費用を除き取得価額になります。

 

他方の事業譲渡の場合は、取得した事業を土地、建物、たな卸資産など資産の区分ごとに細分化した上で簿価でなく時価額をもって受入の会計処理を行い、時価純資産額を超える購入価額の部分(下記図の15)は資産調整勘定(のれん)とし、5年間で損金に算入します。

 

 

株式売買の場合には、支出した対価が取得時に損金になることはありませんが、事業譲渡の場合は時価純資産額を超える部分は資産調整勘定(のれん)として5年間の損金になるので、損金の額を得たい場合には事業譲渡の方にメリットがあります。

 

 

 

 

 

[解説ニュース]

住宅ローン控除・・・マイホームに入居し控除を開始した後に転勤を命じられたら

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(亀山 孝之/税理士)

 

 

[関連記事]

■住宅ローン特別控除適用者が居住用財産を譲渡し3,000万円控除の適用を受ける場合の取扱い

■居住用財産の譲渡に係る3,000万円控除から住宅ローン特別控除への特例選択の変更の可否適用を受けることの可否

 

1.はじめに


表題の控除制度は、租税特別措置法(措置法)41条が規定しています。個人が、国内で住宅の用に供する家屋で床面積が50㎡以上などの要件を満たすものの新築又はその建築後使用されたことのないもの等(以下「マイホーム」)の取得をして、そのマイホームを2021年の年末までにその個人の居住の用に供した場合(その新築・取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供した場合に限ります。)、その個人がそのマイホームの新築等のための借入金(住宅借入金)の金額を有するとき適用できます。具体的には、その居住の用に供した日の属する年(居住年)以後10年間(注)の各年(その居住日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限ります。適用年といいます。)のその個人の所得税の額から、住宅借入金の年末の残高に基づく一定の控除額が控除されます。ただし、その年の事業所得の金額、給与所得の金額などの合計額が3000万円超となる年は適用できません。

 

(注)今年の10月1日以降、課される消費税率が10%となるマイホームを取得し、来年の12月31日までに自己の居住の用に供した場合は13年目まで延長されます(同条⑬)。

 

この控除は、マイホームを取得した個人がそこに居住し続けていることを基本的要件としており、居住の用に供しなくなった場合、その年以降はこの控除を受けることはできません。10年は長いので、めでたく新居に入居した会社員が、遠隔地に転勤を命じられるなどにより、やむを得ずそこに居住できなくなる場合もあります。措置法41条は、その場合を想定し救済的な措置も用意しています。その措置とそれに関することを2以下で説明します。

 

 

2. 「居住の用に供した(ている)」ことの判定法


まず、1の下線部の「その居住の用に供した(ている)」とは、原則として、マイホームを新築・取得した者が、現にそれを居住の用に供した(ている)場合をいいます。その判定に関し、たとえば、マイホームを新築又は取得した会社員(A)が、配偶者、扶養親族等(B)とともにそこで居住を開始したところ、会社から転勤を命じられ、やむを得ずマイホームを離れることになった場合でも、Aが単身赴任しBがマイホームに残って引き続き居住しており、その後、Aが転勤前の勤務地に戻されるなど、マイホームを離れた事情が解消されれば、Aが再びマイホームに戻って居住することとなると認められるときは、Aがそのマイホームを引き続き居住の用に供しているものとされます。もし、Bが、Aを追ってその転勤先の社宅等に転居し、Bもそのマイホームから離れることになれば、その時点でAはそのマイホームを「居住の用に供しなくなった」とされます(措置法通達41-1~41-4)。

 

 

3. 居住の用に供しなくなった場合の救済的取り扱い


この控除の適用を受けていた個人が給与所得者で、その勤務先(給与の支払者)からの転勤の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由によって、そのマイホームをその個人の居住の用に供しなくなると(←2により判定)、その年以降この控除は受けられなくなります。その場合に、その個人が、その後再びそのマイホームを居住の用に供する(←同じく2により判定)と、上記の居住年以後10年間の各年のうち、その個人がマイホームを再び居住の用に供したと認められる日の属する年(居住再開年。その年にマイホームでの居住を再開する前までその家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後、その年の12月31日までで引き続きそのマイホームを居住の用に供している年に限ります。)は、上記の「適用年」とみなされ、この控除の再開が認められます(同条㉓)。ただ、居住再開年からこの控除を再開しても、この控除ができるのは当初の居住年から10年目(1の(注)の場合は13年目)までであり、居住していなかった年数分だけ適用年が後ろに伸びることはありません。

 

また、この居住再開による控除再開を受けるためには、転勤の命令に伴う転居等によりマイホームを居住の用に供しなくなる際に、その供しなくなる日までに、マイホームを居住の用に供しなくなる理由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書をマイホームの所在地の所轄税務署長に提出し、その後居住を再開してこの控除を再開する年(居住再開年)の確定申告書にそのマイホームを再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付をすることが必要です(同条㉔)。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/10/21)より転載