[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年4月19日)

-以下のM&A案件(6件)を掲載しております-

 

 

●営業力の高い外装を中心とするリフォームを行う企業 

[業種:建築業/所在地:北海道地方]

●<旅行代理店業>スポーツ大会の運営支援

[業種:旅行業者代理業/所在地:非公表]

●【業歴長く財務優良】 公共民間向け管工事業の実績多数保有、多くの有資格者も在籍

[業種:管工事業/所在地:北海道地方]

●ブランド力のある農作物を生産する農地所有適格法人

[業種:農業/所在地:北海道地方]

●乗用車から大型トラック、特殊車両まで幅広い車両の整備が出来る自動車整備・販売業者

[業種:自動車整備業・自動車販売業/所在地:関西地方]

●地域密着で取引先からの信頼も厚い、葬儀関連サービスを展開する会社 

[業種:葬祭関連サービス/所在地:関東地方]

 

 

 

 

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案件No.SS009006
営業力の高い外装を中心とするリフォームを行う企業。

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建築業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)外壁工事を中心とするリフォームを行う企業。

 

〔特徴・強み〕

◇社長の人脈を活用し仕入れはほぼ原価で仕入れが可能。
◇営業力が高く少人数で相応の売上と高い利益率を誇る。

 

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案件No.SS008896
 <旅行代理店業>スポーツ大会の運営支援

 

(業種分類)娯楽・スポーツ

(業種)旅行業者代理業

(所在地)非公表

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)スポーツ大会運営及び企画

 

〔特徴・強み〕

◇中学・高校の部活大会運営及び企画を実施
◇宿泊や交通の手配だけでなく、パンフレット等の作成も行う
◇公共機関が取引先となるため、受注は安定して確保可能

 

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案件No.SS008832
【業歴長く財務優良】 公共民間向け管工事業の実績多数保有、多くの有資格者も在籍。

 

(業種分類)建設・土木

(業種)管工事業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)配管・管工事、土木工事

 

〔特徴・強み〕

◇給排水・衛生設備の管工事業で長年の業歴と多数の実績を誇る。
◇公共、民間工事の実績も多数保有している。
◇有資格者が多数在籍している。
◇好立地に本社を構えている。
◇実質無借金経営。

 

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案件No.SS008582
ブランド力のある農作物を生産する農地所有適格法人

 

(業種分類)その他

(業種)農業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)農業

 

〔特徴・強み〕

◇エリアではトップクラスの規模で農業展開。
◇販路も確立されており毎期安定した収益を確保。
◇生産に必要な設備は自社で完備。

 

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案件No.SSSS008430
乗用車から大型トラック、特殊車両まで幅広い車両の整備が出来る自動車整備・販売業者

 

(業種分類)小売業

(業種)自動車整備業・自動車販売業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)一般乗用車から大型トラック、特殊車両まで幅広い車両の整備が出来る自動車整備・販売業者

 

〔特徴・強み〕

◇国道のロードサイドに土地(3000㎡以上)・整備工場(1000㎡以上)を保有
◇指定工場
◇高い技術力を保有、一般乗用車から大型トラック、特殊車両まで幅広い車両の整備が可能
◇2級自動車整備士(兼自動車検査員)6名在籍

 

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案件No.SS007105
地域密着で取引先からの信頼も厚い、葬儀関連サービスを展開する会社

 

(業種分類)その他

(業種)葬祭関連サービス

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)他社との差別化が図れた葬儀関連サービス事業を展開

 

〔特徴・強み〕

◇高齢化率の高いエリアで事業展開しており、今後葬儀需要が増していく中で、当社サービスの需要も増加が見込まれる。
◇実直な仕事振りに高い定評があり、取引先からの信頼は厚い。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年4月12日)

-以下のM&A案件(2件)を掲載しております-

 

 

●<物流倉庫系の人材派遣>大手取引先とのパイプを有する人材派遣業

[業種:人材派遣/所在地:関西地方]

●メイクアップ化粧品メーカー 自社工場&物流倉庫を完備

[業種:化粧品製造業/所在地:関西地方]

 

 

 

 

 

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案件No.SS008347
<物流倉庫系の人材派遣>大手取引先とのパイプを有する人材派遣業 

 

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)人材派遣

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)物流倉庫系の人材派遣・請負業

 

〔特徴・強み〕

◇大手を中心とした人材派遣・請負業者
◇正社員を派遣し倉庫内の荷捌作業などを行う
◇有資格者も存在し、取引先からの信頼も厚い

 

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案件No.SS007986
メイクアップ化粧品メーカー 自社工場&物流倉庫を完備

 

(業種分類)製造業

(業種)化粧品製造業

(所在地)関西地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)化粧品製造業

 

〔特徴・強み〕

◇自社ブランドを保有。
◇自社工場と物流倉庫を完備。
◇全国に販路確立。海外販路も持つ。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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[解説ニュース]

【Q&A】相続不動産に信託契約を締結し、信託受益権として譲渡した場合の取得費加算の特例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■不動産取得税の「相続による取得」を巡る最近のトラブル

■地価動向の曲がり角:住宅譲渡損をカバーする特例について再確認

 

【問】

Aさんは、令和2年1月に兄から相続により賃貸用建物とその敷地(以下「本件不動産」)の全部を取得し、同10月にその相続に係る相続税について申告書の提出と納税を行いました。

 

Aさんは高齢で、自ら本件不動産の管理運用を行うことが難しいため、令和3年1月に㈱Xとの間で、本件不動産を賃貸用として㈱Xに管理運用させることを目的として、委託者兼受益者をAさん、受託者を㈱X、本件不動産を信託財産とし、建物の維持管理、家賃の管理、賃借人の募集等の不動産賃貸に係る業務を委託する信託契約(以下「本件信託」)を締結しました。

 

その後Aさんは、令和4年4月に本件信託に係る信託受益権を㈱Yに譲渡(以下「本件譲渡」)しています。
この場合、Aさんは、本件譲渡について租税特別措置法(措法)第39条の「相続税額の取得費加算の特例」(以下「本件特例」)の適用が認められますか。

 

【結論】

本件特例の適用が認められるものと考えます。

 

【理由】

(1)信託とは

「信託」については、信託法第2条第1項に定義規定が定められています。関連する他の規定を併せて同項が規定する信託の意義をわかりやすく言えば、信託とは不動産などの資産を所有する人が「委託者」となり、信託契約等の信託行為により、その信頼できる人(「受託者」)にそれらの資産を移転し(その移された資産を「信託財産」といいます。)、受託者が、信託行為で定めれたー定の目的に従って、同じく信託行為で定められた「受益者」のために、信託財産の管理や処分等を行うしくみをいいます。

 

 

(2)本件特例とは

相続又は遺贈により資産を取得し、その相続等につき相続税がある個人が、その相続等により取得した資産で、その相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入されたものを、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告書の提出期限(相続開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内。

 

以下「相続税の申告期限」という。)の翌日以後3年以内に譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に、その者の相続税のうち一定額が加算されます(措法第39条)。

 

本件特例の適用を受けることにより、相続税のうち取得費に加算された金額だけ譲渡所得の金額が少なくなり、結果として課税される譲渡所得の金額が小さくなります。

 

 

(3)本件特例の適用が認められると考える理由

本件特例の適用対象となる譲渡とは、(2)のとおり相続等により資産を取得した個人で、その相続等につき相続税額のあるものが、一定の期間内にその相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された資産について行った譲渡です。

 

しかし、本件譲渡は相続により取得した資産(本件不動産)の譲渡ではなく、信託受益権の譲渡であることから、本件特例の適用があるのか疑問が生じるところです。

 

この点について所得税法第13条第1項では、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は、集団投資信託等の一部の信託を除いて、当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなす旨を規定しており、所得税基本通達13−6は、同項に規定する受益者が受益権の譲渡を行った場合には、その権利の目的となっている信託財産に属する資産及び負債が譲渡されたこととする旨を定めています。

 

さらに措法通達31・32共-1の3は、信託財産に属する資産が分離課税とされる譲渡所得の基因となる資産である場合における当該権利の譲渡による所得は、原則として分離課税とされる譲渡所得となり、措法第31条又は第32条の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する旨を定めています。

 

以上により、Aさんは本件譲渡につき本件信託の信託財産である本件不動産を譲渡したものとなります。本件不動産はAさんが兄から相続により取得した資産で、兄の相続に係る相続税の課税価格に算入されており、Aさんは兄の相続税を納付後、本件不動産を相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡していることから、その譲渡所得の金額の計算上、本件特例の適用が認められるものと考えます(参考:東京国税局「令和3年8月資産税審理研修資料」213~215頁)。

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/04/11)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年4月5日)

-以下のM&A案件(1件)を掲載しております-

 

 

● 北海道の保育園 高稼働で運営中

[業種:保育所/所在地:北海道地方]

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS008916
北海道の保育園 高稼働で運営中

 

(業種分類)教育・コンサル

(業種)保育所

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)保育園の運営

 

〔特徴・強み〕

◇北海道内で保育園を運営。
◇定員に空きはなく現在も待ちの状態の幼児を有している状況。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

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[スモールM&A マッチングサイト活用が成功のカギ]

第5回:株式対策を理解する

「廃業ではなく承継」を決断した社長が最初にやるべきこと -株主の整理-

 

〈解説〉

税理士 今村仁

 

 

 

 

「5つの整理」は早めに着手!


失敗しない第三者への事業引継ぎのための事前準備として、重要なのが「5つの整理」である。

 

【5 つの整理】

1.株主の整理
2.書類の整理
3.資産・負債の整理
4.私的経費の整理
5.関係会社の整理

 

どれも早めの着手が成功のカギになるので、覚えておいてほしい。

 

 

 

の整「別第二


そもそも会社は誰のものかご存じだろうか。

 

社長(=役員と仮定)のものと思われるかもしれないが、厳密には違う。会社は「株主のもの」である。多くの小さな会社では、社長=株主であるので、その場合は社長のものということになるが、会社の最高意思決定機関は株主総会であることを覚えておいてほしい。

 

では、誰が株主で、株主それぞれの所有割合はどうなっているのかは、小さな会社の場合、どうすればわかるのだろうか。小さな会社で「株主名簿」や「株券」を作成しているケースは少ないだろうから、この場合、会社の法人税申告書の「別表第二」というものをチェックすることになる。これにより、株主名簿や株券に代わる株主の明細として、「氏名」「住所」「所有株式数」等が確認できる。

 

会社は株主のものであるのだから、会社を第三者承継で譲り渡そうと考える場合は、まず自社の株主が社長以外に誰で、その了解がきちんと得られるのかを確認する必要がある。

 

 

 

「名義株」や「不明株」の整理


平成2年の商法改正前においては、株式会社を設立するためには最低7人の発起人が必要であり、各発起人は1株以上の株式を引き受けねばならなかった。そのため、平成2年改正前の株式会社にあっては、株主が7人以上となるように、親戚や従業員等の名前だけ借りて体裁を整える、いわゆる「名義株」があるケースがある。

 

他にも、歴史の長い会社や、株主に相続が発生している会社などでは、一体誰が株主なのかが正確にはよくわからないというケースもあるだろう。

 

これら「名義株」や「不明株」がある場合は、まずは、誰が株主なのか現況を把握する必要があるが、そのために収集しておくべき資料を下記に挙げておく。

 

 

 

 

上記の資料に照らし合わせ、実質株主と名義上の株主が異なる場合には名義株主と交渉する必要がある。名義株の場合は、本人の了承を得て名義を実質株主に変更することになる。少数株主などについては、税務上の価格などをベースに買取価格を算出し、個別に交渉することになるが、第三者承継が近いとその承継対価を元に買い取らなければならなくなる可能性が高くなり、割高となるかもしれない。早めの株主整理をお勧めする理由でもある。

 

 

 

株券不発行会社に変更


平成18年に会社法が施行され、原則株券不発行会社になったが、それ以前は株券発行会社が原則であった。その影響もあってか、実際は株券を発行していないのに、株券発行会社となっている会社もある。

 

自社がどちらなのかは登記簿謄本を見ればわかる。

 

株券を実際は発行しておらず、株券不発行会社で問題がないようなら、第三者承継の手続きを始める前に、定款及び謄本上株券不発行会社に変更されることをお勧めする。買い手にあらぬ疑念を抱かせないためである。

 

 

 

 

書籍「小さな会社の事業承継・引継ぎ徹底ガイド ~マッチングサイト活用が成功のカギ」より

 

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年3月29日)

-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-

 

 

●大手企業との取引実績を有するBPO・システム開発・コンサルティング企業

[業種:BPO・コンサルティング/所在地:東日本]

●全国に販路を有する、高収益の金属製品製造業

[業種:製造業/所在地:北海道地方]

●【創業30年以上】地場に強固な取引先を形成している土木・土工工事業者

[業種:土木工事業 /所在地:中部地方]

 

 

 

 

 

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案件No.SS008991
大手企業との取引実績を有するBPO・システム開発・コンサルティング企業

 

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)BPO・コンサルティング

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)設立10年以上、システム開発・コンサルティング・BPOを展開する企業。

 

〔特徴・強み〕

◇常駐型、持ち帰り型等クライアント要望にあったBPOコンサルティング事業を展開
◇大手企業との取引基盤を構築
◇国内、国外問わず提携企業と信頼関係を有し、クライアントから信頼のあるサービスを提供する。

 

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案件No.SS008969
 全国に販路を有する、高収益の金属製品製造業

 

(業種分類)製造業

(業種)製造業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)金属製品製造

 

〔特徴・強み〕

◇製品の設計から製造、販売までをワンストップで行える。
◇長年の実績から大手取引先多数。全国に販路を有し毎期安定した受注を確保。
◇高い収益性を維持する地場優良企業。

 

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案件No.SS008780
【創業30年以上】地場に強固な取引先を形成している土木・土工工事業者

 

(業種分類)建設・土木

(業種)土木工事業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)宅地造成や道路改良に絡むとび・土工工事を主体に、土木工事や舗装工事などを手掛ける。

 

〔特徴・強み〕

◇大手主力取引先からの安定した受注に加え、その他多数の取引先からも受注を確保するとともに社員も多数の資格を保有。地元に根付いた経営を行っている。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

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[解説ニュース]

【Q&A】対象会社の代表者経験のない人から株式贈与を受けた場合の贈与税の特例措置の適用

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■【Q&A】贈与を受けた金銭を全て敷地の対価に充てた場合の住宅取得等資金に係る贈与税の非課税の適用

■【Q&A】2回以上にわたって取得した同一銘柄の株式の取得費の計算

 

【問】

㈱Xは発行済株式(すべて議決権あり)の80%を乙(甲の妻)、20%を同社代表取締役の丙(甲の長男)が保有していました。乙はX社の株主ですが、同社の取締役を務めたことがありません。乙は、2012年に死亡した甲(死亡当時X社代表取締役でその株式を全て保有)から、相続税の配偶者の税額軽減の適用を受けるためにX社の発行済株式の80%を相続しています。

 

後継者である丙は、甲からX社の発行済株式の20%を相続しており、2012年以降、同社の代表取締役です。乙と丙は、甲から相続により取得したX社株式について、非上場株式等に係る相続税の納税猶予及び免除(租税特別措置法(措法)70条の7の2)の適用を受けていません。

 

乙は、2022年に保有するX社株式を全て丙に贈与しました。この場合、乙からの贈与により取得したX社株式について、丙は非上場株式等に係る贈与税の納税猶予及び免除の特例(措法70条の7の5・以下「贈与税の特例措置」)の適用を受けることができますか。なおX社は、贈与税の特例措置の適用対象とされる特例認定贈与承継会社(以下「対象会社」)に該当します。

 

【結論】

X社株式を贈与した乙は、後述の解説の通り「特例贈与者」に該当しないことから、その贈与を受けた丙は、贈与税の特例措置の適用を受けることができません。

 

【解説】

贈与税の特例措置の適用を受けるためには、その非上場株式の贈与をした者が「特例贈与者」に該当する必要があります(措法70条の7の5第1項)。特例贈与者とは、措法施行令(措令)40条の8の5第1項(以下「政令」)第1号または第2号の場合の区分に応じ、それぞれに定める者をいいます。

 

この政令において、第1号は「第2号に掲げる場合以外の場合」と定められているので、まず、乙から丙に対するX社株式の贈与が、「政令第2号に掲げる場合」に該当するかどうかを検討します。

 

乙によるX社株式の贈与が「政令第2号に掲げる場合」に該当するのは、その贈与の直前において次のイ、ロ又はハのいずれかの者がいる場合です(措令40条の8の5第1項2号)。

 

イ.対象会社・X社の株式について、既に贈与税の特例措置、非上場株式等に係る相続税の納税猶予及び免除の特例(措法70条の7の6。以下「相続税の特例措置」)又は非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例(同70条の7の8)の適用を受けている者

 

ロ.その贈与の時前に、政令第1号に定める者(同号の場合で、対象会社・X社の代表権を有していたなど一定の要件を満たす者をいう。)から、贈与税の特例措置の適用に係る贈与によりX社株式を取得している者(イに掲げる者を除く。)

 

ハ.その相続の開始前に特例認定承継会社(相続税の特例措置の対象会社をいう。)の代表権を有していた者から、相続税の特例措置に係る相続または遺贈により対象会社・X社の会社の株式を取得している者(イに掲げる者を除く)。

 

ご質問の場合、乙から丙へのX社株式の贈与の直前において、X社株式につき贈与税の特例措置等の適用を受けている者がいないので、イの要件を満たすことができません。

 

この贈与の時前にX社の代表権を有していた者から、贈与税の特例措置の適用に係る贈与によりX社株式を取得している者がいない(乙から丙へのX社株式の贈与は、乙がX社の代表権を有していたことがないので、「政令第1号に定める者」からの贈与には該当しません。)ので、ロの要件を満たすこともできません。

 

さらに相続税の特例措置に係る相続または遺贈によりX社株式を取得している者もいないので、ハの要件を満たすこともできません。以上により、イ~ハに該当する者がいないので、乙の贈与は「政令第2号に掲げる場合」には該当しません。

 

上記より乙の贈与は、「政令第1号の場合」に該当することになりますが、政令第1号の場合、乙が対象会社・X社の代表権を有していたことが特例贈与者の要件とされ、乙は代表権を有していたことがないので、特例贈与者には該当しません。このため、丙は贈与税の特例措置の適用を受けることができません。

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/03/28)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年3月23日)

-以下のM&A案件(6件)を掲載しております-

 

 

●業歴50年超、大手メーカーを主要取引先とするプレス加工会社

[業種:電気機械器具製造業/所在地:関西地方]

●【有資格者多数/財務良好】デザイン性に強みをもつ木造建築工事業者(注文住宅)

[業種:木造建築工事業/所在地:中部地方]

●【高収益力】医療機器関連部品を取り扱う精密板金業者

[業種:精密板金業/所在地:関東地方]

●金属熱処理技能士を多く有する企業

[業種:金属熱処理加工業/所在地:関東地方]

● 地域密着「PC・カメラ用バッテリーやスマートフォン周辺機器の輸入販売」

[業種:電気機械器具卸売業/所在地:東日本]

● 地元商圏において高い知名度を有する老舗味噌製造業者

[業種:味噌製造業/所在地:西日本]

 

 

 

 

 

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案件No.SS008653
業歴50年超、大手メーカーを主要取引先とするプレス加工会社

 

(業種分類)製造業

(業種)電気機械器具製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)家電向けのプレス部品の加工を手掛ける。

 

〔特徴・強み〕

◇大手家電メーカーから安定した受注あり。
◇工場は工業団地に位置しており、敷地面積800坪弱。土地建物は自社保有。
◇部品生産のほか、ユニット組立加工も手掛ける。
◇各種プレス機を数台保有。

 

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案件No.SS008493
【有資格者多数/財務良好】デザイン性に強みをもつ木造建築工事業者(注文住宅)

 

(業種分類)建設・土木

(業種)木造建築工事業

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)デザイン性に強みをもつ木造建築工事業者(注文住宅)

 

〔特徴・強み〕

◇建築士、建築施工管理技士などの資格保有者が多数在籍。
◇勤続年数平均は約15年、平均年齢は40代とベテラン社員と若い従業員のバランスが取れた従業員体制。
◇お客様の希望を叶えるため、相談時から担当設計士がサポートを行う。
◇自社にて土地の仕入れも行っている。
◇毎期安定した利益を計上し、盤石な財務基盤を築いている。

 

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案件No.SS008435
【高収益力】医療機器関連部品を取り扱う精密板金業者

 

(業種分類)製造業

(業種)精密板金業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)医療・バイオ機器関連部品を主力とする精密板金業者

 

〔特徴・強み〕

◇大手医療・バイオ精密機器メーカーをメイン取引先とする
◇短納期、高品質を徹底しており、得意先からの信頼も厚い
◇実質無借金経営で収益力高く、営業利益率は約15%を確保

 

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案件No.SS008392
金属熱処理技能士を多く有する企業

 

(業種分類)製造業

(業種)金属熱処理加工業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)金属熱処理加工業

 

〔特徴・強み〕

◇多能工な金属熱処理技能士が多数在籍
◇業歴長く信頼度の高い企業

 

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案件No.SS008310
地域密着「PC・カメラ用バッテリーやスマートフォン周辺機器の輸入販売」

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)電気機械器具卸売業

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関東地方でPC・カメラ用バッテリーやスマートフォン周辺機器の輸入販売を行う。 業績は毎期堅調に推移。

 

〔特徴・強み〕

◇各種 EC サイトに対応 。
◇市場が激化する中でヒット商品を先駆けて販売してきたことが強み。

 

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案件No.SS007973
地元商圏において高い知名度を有する老舗味噌製造業者

 

(業種分類)製造業

(業種)味噌製造業

(所在地)西日本

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)長年の業歴を背景に営業基盤を構築し、地元商圏において高い知名度を有する老舗味噌製造業者

 

〔特徴・強み〕

◇メインブランドを中心に当地の伝統的な味噌を製造・販売
◇当地において一定のシェアを確保している(大手スーパー、観光地飲食店街等)

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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[解説ニュース]

利用価値が著しく低下している宅地(忌み施設近接)評価の現在

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■相続税の家屋評価をめぐる最近の裁判例から

■譲渡所得税の最近のトラブル事例集

 

 

1、土地評価の10%減が適用される場合


土地の相続税評価の取扱いで認められている「10%評価減」は、付近の土地の利用状況と比較して著しく利用価値が低下している土地の部分に適用できるものとされています。国税庁のホームページでは例示として次のように記載があります。

 

(1)道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの
(2)地盤に甚だしい凹凸のある宅地
(3)震動の甚だしい宅地
(4)(1)から(3)までの宅地以外の宅地で、騒音、日照阻害(建築基準法第56条の2に定める日影時間を超える時間の日照阻害のあるものとします。)、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの

 

ただし、こうしたマイナス要因が路線価又は固定資産評価額又は倍率に反映されている場合には、重ねて減額が認められることはありません。

 

 

2、最近の事例から


最近、相続税評価の対象となった土地の近隣にお墓があったケースで、上記の10%評価減の適用の是非が問われた事例がありました(国税不服審判所令和3年8月30日裁決)。取引金額への具体的な影響が細かく問われるため、なかなか適用を認めてもらえないケースが少なくないようです。

 

ここでは、上記の10%評価減の適用を巡る争点に絞ってお伝えします。問題となった土地は、間口が約24m、奥行きが約52mの長方形状の土地で、東側に大きな通りがあるほか、南側に幅員2.5mの里道を隔てて、約600㎡の墓地があったというものです。

 

この土地は相続の開始時点で、駐車場と賃貸住宅の敷地として利用されていました。賃貸住宅は全12戸のうち3戸空室でした。相続人(納税者)は、こうした事情を踏まえ上記10%評価減の適用があるものとして相続税の減額を求める「更正の請求」を経て審査請求に及びました。

 

 

3、納税者の主張


納税者の主な主張は次の通りです。

 

(1)問題の土地の目前に墓地がまとまって存在しているため、心理的嫌悪感等により、取引金額に影響を受けることは明らか。
(2)建物は、本件相続開始当時、その空室率は25%であった。予定している賃料収入の25%が得られない状況が取引金額に影響を及ぼさないとはいえない。

 

 

4、審判所の判断


審判所は、まず、納税者が更正の請求で減額を求める場合の立証責任について「一旦申告書を提出した以上、その申告に係る財産の評価に誤りがあることは、最終的に納税義務者の責任において明らかにすべきもの」として、土地の取引金額に影響を及ぼす事情の立証責任が納税者側にあることを示しました。

 

その上で審判所は「忌み等を理由とする減額評価が認められるためには、忌み施設が存すること等の事情による当該宅地の取引金額への影響が、当該宅地の減額評価を正当化する程度に具体的なもので(中略)あることを要する」と判断基準を提示、次のような事実関係を追加的に確認しました。

 

(1)墓地は明治時代から村民の墓地として使用。
(2)問題の土地の固定資産評価において、固定資産評価基準にある「所要の補正」として墓が近接していることによる減額はされていない。納税者は固定資産評価に対する審査申出をしていない。

 

審判所は検討を経て「墓地の存在を理由に売買契約の締結に至らなかった事例の有無や土地及び墓地の周辺に存する宅地の売出価格及び売買契約の成約価格の状況、土地及び墓地の周辺に存する賃貸物件の空室率やその推移といった事情は明らかではなく、墓地の存在が宅地の取引金額や賃貸状況に影響していることを具体的に認めるに足りる事情はうかがわれず、当審判所の調査によっても、墓地の存在が土地の取引金額に影響しているというべき具体的事情は認められない」としました。

審判所は最終的に「忌み施設である墓地の存在が隣接宅地の取引金額に影響する一般的抽象的可能性は否定できない」としながらも、10%減の補正は必要でないと判断しています。

 

納税者には、①忌み施設が近接し心理的嫌悪感があり、受忍限度を超えていること、②周辺の他の土地に比べ土地の価格が下がっていること、③路線価等にその事情が織り込まれていないことの立証が求められていました。最近の事例としてより精緻な立証が求められた事例だったといえそうです。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/03/15)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年3月15日)

-以下のM&A案件(8件)を掲載しております-

 

 

●【急成長中】電化製品ECサイト運営会社

[業種:無店舗小売業/所在地:関東地方]

●【飲食優良企業】コロナ状況下でも平常年度と変わらない利益水準。

[業種:飲食業(郊外・専門業態・複数店舗)/所在地:関西地方]

●IoT×クラウドで現場業務DXを推進するSaaS開発をする新興企業

[業種:システム開発(SaaS開発)/所在地:関東地方]

●高収益広告映像プロデュース会社

[業種:映像制作業/所在地:関東地方]

●ヘルスケア領域に特化したアプリ開発・クリエイティブサービス提供会社

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:東日本]

●再配達等の物流業界が抱える課題を解決する物流Tech企業

[業種:物流関連業/所在地:東日本]

●FC展開サービス業

[業種:飲食店/所在地:東日本]

●顧客管理システムの開発・保守運用サービス提供会社

[業種:パッケージ開発会社/所在地:東日本]

 

 

 

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案件No.SS008904
【急成長中】電化製品ECサイト運営会社

 

(業種分類)小売業

(業種)無店舗小売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)カメラ、パソコン、周辺機器、家電等の通信販売・卸売・店舗販売

 

〔特徴・強み〕

◇自社EC及びモールにて電化製品販売を手掛け、3期連続増収増益。
◇独自の仕入ルートをベースとした価格競争力のある商品販売が強み。モール内での評価も非常に良い。
◇好立地の倉庫を活かしたスピード感のある配送にも定評有。店舗も構える事でネットとリアル両方での販売実績が豊富。

 

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案件No.SS008853
【飲食優良企業】コロナ状況下でも平常年度と変わらない利益水準。

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)飲食業(郊外・専門業態・複数店舗)

(所在地)関西地方

(直近売上高)1億~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)郊外エリアで専門業態を複数店舗展開する飲食企業

 

〔特徴・強み〕

◇コロナ状況下でも平常年度と変わらない営業利益を維持。店舗展開可能な業態を保有。
◇客単価【昼:1,000円~2,000円、夜:2,000円~3,000円】の食事業態を展開。
◇FLコストも60%以下を維持し、郊外出店を行うことで、賃料比率も低く、バランスの取れた経営体質。

 

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案件No.SS008759
IoT×クラウドで現場業務DXを推進するSaaS開発をする新興企業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)システム開発(SaaS開発)

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)業務DXを進める独自SaaSサービスの開発企業。

 

〔特徴・強み〕

◇屋内外にある様々なデバイスを一元管理するSaaSサービスの提供。
◇現場作業における「目視確認・報告」業務の効率化。
◇大手インフラ企業、自治体に導入実績有。

 

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案件No.SS008514
高収益広告映像プロデュース会社

 

(業種分類)その他

(業種)映像制作業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)広告代理店兼広告制作会社

 

〔特徴・強み〕

◇ブランド広告やビューティー、ファッション広告の依頼をされること多く、
海外用、またはワールドワイドで使われる映像や写真のプロデュースをすることが多い。
大企業のクライアント多数。海外賞、国内賞の受賞歴多数。

 

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案件No.SS008224
ヘルスケア領域に特化したアプリ開発・クリエイティブサービス提供会社

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア業

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ヘルスケア領域に特化したアプリ開発・クリエイティブサービス提供会社

 

〔特徴・強み〕

◇医療分野・製薬会社向けに特化したソフトウェア を中心に業務支援アプリからクリエイティブデザインまでIT に関わるサービスをトータルに提供。
◇製薬会社・学会・患者向けの医療関連サービスへの特化を図り、3 期連続で増収増益
◇自社独自のハードウェアやソフトウェア開発も実施。今後も急成長が見込まれる。

 

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案件No.SS008132
再配達等の物流業界が抱える課題を解決する物流Tech企業

 

(業種分類)物流・運送

(業種)物流関連業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)個人向け物流に関する配送効率化サービスのD2C販売

 

〔特徴・強み〕

◇大手物流会社と提携をし、全国基盤のチャネル戦略を展開。
コロナ禍においても注目され販路を拡大し、SDGsの観点で自治体からの問い合わせもインバウンドで多数増加。

 

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案件No.SS007658
FC展開サービス業

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)飲食店

(所在地)東日本

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)中華料理FC展開サービス業

 

〔特徴・強み〕

◇中華料理店を展開。
◇関東エリアのオフィス街を中心に約30店舗を構える。
◇タブレットにてレシピを見る事ができ、調理未経験者でも対応できる体制を確立。

 

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案件No.SS007597
顧客管理システムの開発・保守運用サービス提供会社

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)パッケージ開発会社

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)WEBシステムの開発・保守運用サービスを展開。 顧客管理システムの開発、保守運用サービスがメイン。

 

〔特徴・強み〕

◇「月次利用料」「売上連動分」が固定的に毎月売り上がる安定したストック型ビジネスモデルを構築。
◇営業力の強化によりあらゆる業種に対する販路拡大も可能。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

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[新型コロナウイルスに関するM&A・事業再生の専門家の視点]

中小企業活性化パッケージが策定されました。

 

 

〈解説〉

公認会計士・中小企業診断士  氏家洋輔

 

 

▷関連記事:新型コロナ対策融資と特例リスケ ~事業再生の専門家の観点から~

▷関連記事:家賃支援給付金の詳細情報が公表(2020年7月7日)。制度内容は、給付額は、申請方法は。

▷関連記事:コロナ融資の返済が難しい場合の対応

 

 

 

経済産業省は3月4日、金融庁、財務省と連携して「中小企業活性化パッケージ」を策定しました。コロナ禍の資金繰り支援を継続しつつ、中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを促す総合的な支援策を展開します。新たな「中小企業の事業再生等のガイドライン」を策定・活用するほか、事業再構築補助金に補助率の高い「回復・再生応援枠」も創設します。

中小企業活性化パッケージでは、コロナ禍の資金繰り支援を継続しながら、中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを促す総合的な支援策が展開されています。

 

コロナ資金繰り支援の継続、年度末の資金需要への対応

①年度末の年度末の事業者の資金繰り支援等のための金融機関との 意見交換・要請

②セーフティネット保証4号の期限を2022年6月1日までに延長

 

来年度以降の資金需要への対応

①実質無利子・無担保融資、危機対応融資の期限を2022年6月1日までに延長

②日本政策金融公庫の資本性劣後ローンを来年度末までに延長

③納税や社会保険料支払いの猶予制度の積極活用・柔軟な運用の継続

 

中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジの総合的支援

収益力改善フェーズ

①認定支援機関による伴走支援の強化

DD・計画策定支援費用およびモニタリング費用で補助上限200万円から300万円に増額

②中小企業活性化協議会(旧中小企業再生支援協議会)による収益力改善支援の強化

現行の特例リスケジュール支援が名称および内容を拡充して継続

 

事業再生フェーズ

①再生ファンドの拡充

コロナの影響が大きい業種(宿泊、飲食等)を重点支援するファンドの組成等

②事業再構築補助金に「回復・再生応援枠」を創設

通常よりも補助率を引き上げ(補助率3/4(中堅2/3))

③中小企業の事業再生ガイドラインの策定

私的整理を支援する支援制度で、専門家費用等の補助率2/3、補助上限は伴走支援費用を含む700万円

 

再チャレンジフェーズ

①経営者の個人破産回避のルール明確化

経営者保証ガイドラインに基づく保証債務整理に対して金融機関が誠実に対応するとの考え方を明確化

②再チャレンジに向けた支援の強化

中小機構の人材支援事業を廃業後の経営者まで拡大

 

 

 

[関連リンク]

中小企業活性化パッケージを策定しました (meti.go.jp)

中小企業の事業再生等に関するガイドライン(令和4年3月)

事業再構築支援のご案内|事業再構築補助金(meti.co.jp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「個人が法人に時価の1/2未満の価額で株式を譲渡した場合の取扱い」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】事業譲渡に当たっての適正価額について

■【Q&A】取得した株式の取得価額と時価純資産価額に乖離がある場合 ~M&Aにおけるのれんの取扱い~

 

 

 


[質問]

所得税法59条の適用についての照会です。
甲社(非上場会社)の議決権の割合は
A(個人)         70
B社(Aの同族関係会社) 200
C社(他の株主とは無関係)200
D社   ( 〃 )   200
E(個人)( 〃 )    70
合計740個です。

甲社の原則的評価方式によった株価は700,000円、特例的評価方式では50,000円です。
Aの持株を甲に350,000円未満で譲渡した場合は、みなし譲渡の適用があると考えてよいでしょうか。

 

[回答]

1 ご意見のとおり、A(個人)が甲社(法人)に対して時価の1/2未満の価額で甲社株式を譲渡した場合には、低額譲渡としてみなし譲渡の対象となります(所法59①二)。

 

 

 

2 AとB社の議決権数は270個、議決権総数は740個ですので、AとB社の議決権割合は36.48%となり、両者は同族株主に該当します。このため、Aの所有する甲社株式の時価は、原則的評価方式の700,000円(1株当たりかどうかは不明)となります。

 

そうすると、時価700,000円の甲社株式を350,000円未満で甲社に譲渡した場合には、自己株式の取得に該当しますが、その場合でも低額譲渡としてみなし譲渡の対象となります(措通37の10・37の11共-22)。

 

具体的には、時価@700,000円、譲渡対価@340,000円、資本金等の額@50,000円とした場合、「340,000円-50,000円=290,000円」部分がみなし配当の、「700,000円-340,000円=360,000円」部分がみなし譲渡(株式譲渡益課税)の対象となります。なお、資本金等の額@50,000円部分は、みなし譲渡に該当するかどうかにかかわらず株式譲渡益課税の対象です。

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2021年10月18日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年3月8日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

●温泉、料理が好評の老舗温泉旅館

[業種:宿泊業/所在地:東北地方]

●400名以上のクリエイターをマネジメントする地方自治体にも強い映像制作会社

[業種:映像制作業/所在地:東日本]

●地域密着型のゲームセンター運営事業

[業種:ゲームセンター/所在地:東日本]

●約30年の実績を誇るセールスプロモーション企業

[業種:アウトソーシング/所在地:東日本]

●大手取引先を有する高品質なニット製品の製造を得意とする会社

[業種:ニット製品製造/所在地:東日本]

 

 

 

 

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案件No.SS008335
温泉、料理が好評の老舗温泉旅館

 

(業種分類)ホテル・旅館業

(業種)宿泊業

(所在地)東北地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)自然豊かな環境に広い敷地を有する温泉旅館。

 

〔特徴・強み〕

◇敷地内に源泉を有する温泉が好評。
◇高速ICからのアクセスも良好。
◇清流と山々に囲まれ、広大な敷地を有する。

 

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案件No.SS008130
400名以上のクリエイターをマネジメントする地方自治体にも強い映像制作会社

 

(業種分類)その他

(業種)映像制作業

(所在地)東日本

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)映像制作業及びデジタルマーケティング業

 

〔特徴・強み〕

◇全国400名超のクリエイターを抱える映像制作会社。
◇自社社員にディレクションができる人材を保有しており、400名のクリエイターを管理。
◇独自のプロジェクト管理体系と最新技術を活用した高い動画品質に強みを持つ。
◇制作している映像は幅広く、一般的な動画作品から3D,VRなど新技術を活用した作品も対応可能。

 

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案件No.SS007918
地域密着型のゲームセンター運営事業

 

(業種分類)娯楽・スポーツ

(業種)ゲームセンター

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)地域密着型のゲームセンター運営

 

〔特徴・強み〕

◇地元で知名度のある商業施設内で運営。
◇安定した収益性を確保。
◇コロナ禍においても黒字を確保。
◇ドミナント戦略による地域を絞った出店。

 

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案件No.SS007609
約30年の実績を誇るセールスプロモーション企業

 

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)アウトソーシング

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)セールスプロモーション企業

 

〔特徴・強み〕

◇セールスプロモーション・営業販促コンサルティングを実施。市場調査、マーケティングにも幅広く対応。
◇従業員は約20名と少数精鋭体制。全員企画書を作成でき、エンドユーザーに直接提案できる人材が揃う。
◇販促ツールデザインや制作等の企画・提案にも対応可能。

 

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案件No.SS006586
大手取引先を有する高品質なニット製品の製造を得意とする会社

 

(業種分類)製造業

(業種)ニット製品製造

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)高品質なニット製品のOEM製造を主力とするニット製品製造業

 

〔特徴・強み〕

◇長年の業歴を誇る老舗ニット製品製造業
◇様々な糸やデザインに対応できる設備を保有
◇大手取引先とよきパートナーとしての地位を確立

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[事業再生・企業再生の基本ポイント]

第7回:事業再生における財務DDとは何ですか?-実態純資産

 

〈解説〉

公認会計士・中小企業診断士  氏家洋輔

 

▷関連記事:デューデリジェンスとは?-各種DDと中小企業特有の論点-

▷関連記事:財務デューデリジェンス「損益項目の分析」を理解する【前編】

▷関連記事:経営状態の把握と事業再生

 

 

事業再生における財務DDでの実態純資産の分析は、最も重要な分析項目の1つです。簡便的に財務DDを行う場合でも、必ず行う分析となります。

 

監査法人の監査を受けていない中小企業は多くの場合、上場企業のような精緻な会計処理を行ってはいません。中小企業ごとに従っている会計処理がバラバラで、企業によっては貸倒処理をしていなかったり、固定資産を除却しても固定資産台帳上は消し忘れていたりと、企業ごとに様々な決算内容となっています。これらを一定の基準で分析し、本来あるべき純資産の金額を把握するための分析が実態純資産の分析です。

 

 

 

 

 

上記の表に分析内容、グラフに分析結果を示しています。

 

 

 

【実態純資産】

決算内容が実態純資産の分析は、調査対象期の帳簿純資産からスタートします。帳簿純資産から、調整項目を調整し、実態純資産を分析します。この実態純資産は事業用不動産は簿価であることから、事業継続を前提とした純資産ということになります。

 

調整内容の具体例を下記に説明します。

 

a.回収可能性に疑義のある売上債権

得意先が倒産してしまっている場合や、長年得意先やその代表者と連絡が取れなくなってしまっている場合などは、回収可能性が低く、売上債権の資産性が認められません。このような場合に、売上債権を回収可能な金額まで減額するなど、貸倒評価を行い、純資産の調整項目とします。

 

b.長期間滞留している棚卸資産の評価減

もう販売していない商品や、数年単位で滞留している商品は販売して収益化される見込みが低く、棚卸資産の資産性が認められません。このような場合に、一定の基準を置いて、棚卸資産の評価減を実施し、純資産の調整項目とします。

 

c.固定資産の減価償却不足額

中小企業は減価償却は、利益が出た時に償却し、赤字の場合は償却しないなどの会計処理をしている企業が少なくありません。減価償却を調整している企業は、毎期減価償却を実施してきた企業と比べて固定資産の簿価が高くなっています。毎期減価償却を実施している企業と同じ条件で評価するため、減価償却の再計算を実施し、適正な簿価を把握します。適正な簿価と現在の簿価との差額を純資産の調整項目とします。

 

 

【不動産含み損益調整後実態純資産】

実態純資産から、事業用不動産含み損益を調整し不動産含み損益調整後実態純資産を分析します。不動産含み損益調整後実態純資産は、事業用不動産についても時価評価していることから事業継続を前提としていない純資産の金額ということになります。

 

 

【中小企業特性考慮後実態純資産】

中小企業は、会社と代表取締役とを一体と見た方が実態と即している場合が多いため、代表取締役の資産を企業の純資産に加える調整を行います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[解説ニュース]

建物の取壊費等が土地の取得費になるかどうかで争った事例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■貸家建築のため既存建物を取壊した場合の取壊し損失等に係る所得税の取扱い

■譲渡所得の計算上、概算取得費を適用すべき場合、取得費を推定できる場合

 

 

1、不動産所得の必要経費それとも…


貸付の事業用などとして土地とともに買っていた建物を後で取壊した場合、建物の価額と取壊費用は、不動産所得の計算上、必要経費になる場合があります。それは、居住者の「事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失その他の事由により生じた損失の金額はその者のその損失の生じた日の属する年分の(中略)必要経費に算入する」(所法51)との規定によるものです。

 

一方、建物の取得費と取壊費用が、土地の取得費になる場合もあります。それは、土地と建物等と共に取得した場合で、「その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手するなど、その取得が当初からその建物等を取壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるとき」です(所基通38-1)。
節税の観点からすると、土地の取得費になってしまうのは不利です。その点につき、税務署と争った裁判例が下記の通りです(山形地裁令和3年3月9日判決)。

 

 

2、事案の概要


事案の概要、経過は次の通りです。

 

(1)土地所有者Aさんは、平成27年4月頃、事業者B社から、Aさんの保有土地とともに「倉庫・店舗などの建っている隣地Cも一緒に借り受けたいと話を持ち掛けられました。

 

(2)ただ、隣地Cは他人の土地です。そこでこの際、B社はAさんに、隣地Ⅽも買うことを勧めました。B社は、隣地Cの倉庫などにつき自前で取壊す方針であったということです。

 

(3)Aさんは、同年7月、隣地Cを持つDさんを相手に買取交渉に入り、相場より高い9,000万円で話をまとめました。

 

(4)ところが隣地C土地の売買契約の決済日である8月5日以前に、B社が土地を借り受ける話が壊れてしまいました。

 

(5)Aさんは、仕方なく賃借人の募集を開始しました。ただし、倉庫・店舗の建物は、20年近くテナント入居がなく、屋根や壁の修繕が必要だったため、募集広告には「大幅な修繕が必要」と記載していました。

 

(6)同年11月にE社から借受の申し込みがあり、E社の要望で建物を取り壊すことにしました。

 

(7)Aさんは、平成27年・28年分の不動産所得の計算上、隣地Cの上にあった建物の取得費と取壊費用を必要経費として申告しました。

 

(8)これに対し税務署が上記の必要経費を否認しました。

 

 

 

3、裁判所の判断


裁判は、上記以外の争点もありますが、ここでは、建物の取得費・取壊費用が土地の取得費になるかどうかに絞って述べます。

 

裁判所は、まず、概ね1年以内に取壊した場合の取扱を示した通達(所基通38-1)に関し、「当初から建物を取り壊し、土地を利用する目的であることが明らかか否かについては、土地の取得目的、取得金額、土地の更地としての相場価格、建物の建築年数、現況、老朽度や利用価値、建物の取壊時期や取壊目的等の諸事情を総合し、客観的に判断するのが相当である。

 

また、本件通達は、土地及び建物の所有権を取得した場合と規定しているから、所有権を取得した日を基準として判断するのが相当である」と判断基準を示しました。

 

その上で裁判所は、Aさんが当初の計画とは異なる計画で結局建物を取り壊すことになった場合でも「土地及び建物の取得時に土地のみの価額に着目していたと認められる場合には本件通達が適用される」と考え方を示しました。

 

これは、Aさんが通達(所基通38-1)について「取得の際に計画されていた取壊しが実現した場合に限られるのではないか」との主張に反論したものです。

 

裁判所は事実関係を整理し、最終的に「原告(A)はB社が出店して本件土地のみを利用するために、これを貸し出す目的で、又は、仮にB社が出店しない場合であっても、専ら本件土地を自己の事業に利用する目的で、本件土地を取得しているといえ、また、本件建物は、その建築年数や現状、老朽度からしてそのまま利用できる物件ではなく、利用価値が極めて乏しいものであり、さらに、原告(A)は、本件建物の所有権を取得した後4か月しか経過していない時点で,本件建物を自己資金で取り壊しているのであって、(中略)原告は、専ら本件土地の価値に着目し、本件土地建物を取得したと認められる」として、税務署の処分を支持しています。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/03/01)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年3月1日)

-以下のM&A案件(2件)を掲載しております-

 

 

●地域住民から高い知名度・地域密着での営業を主体とする不動産会社

[業種:不動産売買・仲介業/所在地:関東地方]

●創業以来黒字経営を継続する電気設備工事会社 【高収益・財務良好】

[業種:設備工事業/所在地:北海道地方]

 

 

 

 

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案件No.SS008156
地域住民から高い知名度・地域密着での営業を主体とする不動産会社

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産売買・仲介業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)不動産売買・仲介業

 

〔特徴・強み〕

◇新築戸建の不動産仲介事業から不動産売買事業に注力
◇アフターフォローに力を入れ、紹介経由での契約が約3割
◇従業員の平均年齢は若く、営業力と専門知識を持つ人材が揃う
◇直近期の売上高/実質営業利益率は約20%と高収益率
◇事業の更なる成長と発展のために株式譲渡を検討

 

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案件No.SS007239
創業以来黒字経営を継続する電気設備工事会社 【高収益・財務良好】

 

(業種分類)建設・土木

(業種)設備工事業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要))管理から施工まで自社一貫で対応可能な電気工事会社

 

〔特徴・強み〕

◇民間案件、官庁案件幅広く対応可能
◇大手企業との取引実績多数
◇有資格者複数名在籍
◇首都圏での実績も豊富

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[業界別・業種別 M&Aのポイント]

第14回:「合同会社のM&Aの特徴や留意点」とは?

~合同会社と株式会社との比較した特徴は?~

 

〈解説〉

公認会計士・中小企業診断士  氏家洋輔

 

 

▷関連記事:「会計事務所・税理士事務所のM&Aの特徴や留意点」とは?

▷関連記事:「小売業のM&Aの特徴や留意点」とは?

▷関連記事:「建設業のM&Aの特徴や留意点」とは?

 

 

Q、合同会社のM&Aを検討していますが、合同会社M&Aの特徴や留意点はありますか?


合同会社は、持分会社と呼ばれる会社形態の1種です。持分会社は株式会社と異なり株式を発行していないため、議決権の考え方や、所有と経営の分離に対する考え方等が異なります。合同会社の株式会社と比較した特徴は下記のとおりです。

 

 

合同会社におけるM&Aでは、持分を譲渡するために社員全員の同意が必要となります。さらに、持分を承継して合同会社に出資をした場合の持分は出資額に関係なく1となり、会社を支配することは難しくあまり会社売却には適していないといえるでしょう。

 

そのため、合同会社を売却するためには、会社変更手続きをして、株式会社に会社形態を変更した上で株式売却を行うことになります。

 

また、合同会社であっても、事業譲渡であれば可能です。事業譲渡は、会社を存続したまま会社の事業の一部、または全部を売却する事を意味します。

 

会社売却と違い、包括的ではなく、個別に必要な事業だけを選んで売却可能ですので、売り手にも買い手にもメリットがあります。事業譲渡をすると、事業における資産、負債、取引先や契約上の地位も買収先の会社に変更されるので契約先の債権者の同意が必要です。

 

合同会社においての事業譲渡は総社員の同意ではなく、通常の業務執行として社員の過半数の決定でよいとされています。しかし、事業譲渡は経営に直結する重要な決定事項なので、定款において総社員の同意が必要と定められている会社もあるため、定款を確認してみましょう。

 

合同会社は、株式会社と比較して設立の容易さや費用面でのメリットがある一方、M&Aではデメリットに働くことがあります。M&Aでの選択可能なスキームが限定される等の特徴があるので、専門家を交えて慎重に検討する必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年2月22日)

-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-

 

 

●インバウンド向けアプリの開発/大手メーカー・小売店への導入実績多数/特許保有

[業種:アプリ開発/所在地:非公開]

●プラント向けの管工事業を展開、従業員も若く、有資格者も多数在籍

[業種:管工事業/所在地:中部地方]

●高い知名度と評価を得ている、養豚会社。

[業種:養豚業/所在地:西日本]

 

 

 

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案件No.SS008489
インバウンド向けアプリの開発/大手メーカー・小売店への導入実績多数/特許保有

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)アプリ開発

(所在地)非公開

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ITベンチャー/多数の受賞歴あり ・インバウンド向けアプリの開発/ユーザ数堅調推移 ・大手メーカー・小売店への導入実績多数 ・現状目立った競合なく、存在感を発揮

 

〔特徴・強み〕

◇インバウンド向けアプリの開発

◇大手メーカー・小売店への導入実績多数

◇特許保有

 

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案件No.SS008485
プラント向けの管工事業を展開、従業員も若く、有資格者も多数在籍

 

(業種分類)建設・土木

(業種)管工事業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要))プラント向けの管工事業を展開する企業

 

〔特徴・強み〕

◇プラント向けの管工事業をメインに展開。
◇配管製作~施工まで一気通貫で対応可能。
◇従業員の平均年齢若く、有資格者も多数在籍。

 

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案件No.SS007541
高い知名度と評価を得ている、養豚会社。

 

(業種分類)その他

(業種)養豚業

(所在地)西日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)・創業は明治初期で、相応の業歴を有している養豚業者。

 

〔特徴・強み〕

◇ブランド豚で相場より高い単価で販売。
◇自然豊かな清楚な豚舎で飼育され、品質面で評価を得ている。
◇約2,000頭の豚を保有。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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[M&A動向レポート](2022年2月)

■IT・ソフトウエア業界の2022年1月のM&A件数は過去最多も金額は3番目に

 

IT・ソフトウエア業界の2022年1月のM&A発表件数は20件で、1月としては2013年以降の10年間では、2020年(13件)を上回り過去最多となった。IT人材の不足や企業の合従連衡などを背景に、M&A市場が活発だった。

 

 

取引金額は137億7300万円で、こちらは1月としては2013年以降の10年間では、2019年(1229億2500万円)、2020年(439億1100万円)に次ぐ3番目となった。100億円を超える案件がなく、金額を公表した10件中8件が10億円未満だったため、件数ほどには金額が伸びなかった。

 

全上場企業に義務づけられた東証適時開示情報のうち、経営権の移転を伴うM&A(グループ内再編は除く)について、M&A仲介のストライク(M&A Online)が集計した。

 

金額トップはGMOインターネットの92億円

 

取引金額のトップは、ネット事業を手がけるGMOインターネットが、サイバーセキュリティー事業のイエラエセキュリティ(東京都渋谷区)の株式50%を取得し、子会社化することを決めた案件で、取得価格は92億6200万円。既存の電子認証、印鑑事業に加え、新たにサイバーセキュリティー事業に本格参入するのが狙い。

 

金額の2番目は、ネット事業のスカラが、システム開発のエッグ(鳥取県米子市)などグループ4社の全株式を取得し、子会社化することを決めた案件で、取得価格は10億600万円。グループの中核会社のエッグは、ふるさと納税制度に関する自治体側の基幹システムを初めて開発した企業で、導入自治体数は全国の3分の1にあたる約680に達するという。同社の子会社化で、地方創生、高齢者の健康といった社会課題を解決する取り組みを推進する。

 

金額の3番目は、電子書籍取り次ぎのメディアドゥが英現地法人を通じ、出版社向けWebサイト構築やEC(電子商取引)サービスの提供を手がける英国Supadü Limited(ロンドン)の全株式を取得し子会社化した案件で、取得価格は8億7400万円。出版、コンテンツ関連の海外ビジネスを強化するのが狙い。

 

このほかに8億円台、6億円台、3億円台がそれぞれ1件ずつと、2億円台、1億円台がそれぞれ2件ずつあった。金額非公表などは10件だった。

 

 

 

【IT・ソフトウエア業界の2022年1月のM&A】

 

 

 

 

 

 

 

情報提供元:株式会社ストライク

[わかりやすい!! はじめて学ぶM&A  誌上セミナー] 

第12回:DCF法とは? 割引現在価値とは? WACCとは?

 

 

〈解説〉

公認会計士・税理士 清水寛司

 

〈目次〉

1.DCF法って何?

2.割引現在価値とは

①「今」と「1年後」の100万円

②現在価値の計算式

③事例で考える現在価値

3.WACCとは

①WACCの基本

②負債コスト

③株主資本コスト

④事例で考えるWACC

 

 

 

企業価値評価の様々な手法の中の1つがDCF法ですが、DCF法は有用性が高いため非常に多くの場面で使用される手法です。

 

本稿ではDCF法の考え方の基本となる「割引現在価値」「WACC」について見ていきます。割引現在価値やWACCの考え方は企業価値評価におけるDCF法はもちろん、収支タイミングを考慮する必要がある評価技法や、経済学・ファイナンスの分野など様々な場所で出てくる考え方ですね。

 

 

▷関連記事:類似会社比較法(マルチプル法)とは

▷関連記事:企業価値評価(Valuation)の全体像

▷関連記事:企業価値、事業価値および株式価値について

 

 

1.DCF法って何?


企業価値評価の中でも最も使用される手法が、DCF(Discounted Cash Flow:割引キャッシュフロー)法です。会社が将来生み出すフリーキャッシュフローを現在価値に換算する方法です。DCF法が好まれるのは「将来の期待を反映できる」点と、「ファイナンスのプロでなくとも理解可能である」点にあります。

 

会社が会社を買うとき、既存事業を拡大しよう、新規事業に投資しよう、海外に参入しようというように、そこには多くの期待が含まれます。この期待は全て「将来」に向かった期待です。今はぱっとしない事業でも、将来は花開くことを期待しているから、会社の購入を決定します。事務効率化や規模の効率性を考えた結果会社の将来のためになるから、会社を購入するのです。そのため会社を購入する側は、その会社が「将来」どれだけ貢献することができるのかを一番に気にします。

 

コストアプローチである時価純資産法や、マーケットアプローチである市場株価法・類似会社比較法(マルチプル法)等は、あくまで「現時点」の価値を表しているにすぎません。もちろん株価はある程度投資家からの将来の期待も含まれた上で値付けがされていますから将来価値とも言えますし、また現時点の価値も重要な情報ではあります。しかし、買収効果を全て反映させて将来の期待を価値として評価するDCF法は、理論上は買収する側が最も必要とする情報になります。

 

一見すると難しそうに見えるDCF法ですが、1つずつ見ていくとそこまで難しい手法ではありません。第12回・13回の2回に分けて、DCF法の全体感についてざっくりとしたイメージをお伝えさせていただきます。

 

 

 

 

≪Column:DCF法って本当に有用なの?≫


理論上は上記のように価値ある金額の算定が可能なDCF法ですが、将来という不確定で恣意的な要素が非常に多く入るため、あまり客観的な数値とは言えません。

そのため実務上は「DCF法とマルチプル法」といったように、DCF法とその他の方法を組み合わせて総合的に判断することが多いです。企業価値は大体いくらからいくらと言ったように幅を持った金額で表現されることがほとんどですが、これも将来という読みにくいものを基礎として評価することが一因です。

 


 

 

2.割引現在価値とは


まずはDCF法の大前提として、割引現在価値をご説明します。DCFのDは割引を意味するディスカウントのDで、割引現在価値という考え方が用いられています。DCF法は将来に渡る複数年の時間軸を考えますが、最終的には「今の価値はいくら?」となりますよね。そのため割引現在価値という考え方を用いることで、「今の価値」に全て統一することとなります。

 

①「今」と「1年後」の100万円

突然ですが、「今」100万円手に入れるのと、「1年後」に100万円手に入れるのと、どちらが良いでしょうか。

 

多くの方が「今」手に入れる方が嬉しいと感じるはずです。嬉しい理由は様々だと思いますが、「今」手に入れた現金の方が「1年後」に手に入れる同額の現金よりも価値が高いということを無意識に感じている結果ではないかと思います。これを投資の観点から見てみましょう。

 

「今」100万円手に入れて、銀行預金に預けました。預金利息が3%だとすると、1年間に3万円の利息が手に入ります。「今」の100万円は、「1年後」には103万円になります。100×(1+0.03)=103ですね。(預金利息にしてはかなり高いですが、3%あたりが分かりやすいので説明上は3%としています。)

 

 

 

 

 

逆に考えると、1年後に手に入れる100万円は、今の価値にするといくらでしょうか。

 

1年後にするためには「×(1+0.03)」をしていましたので、1年前に戻すには割り算「÷(1+0.03)」をすれば良いです。100万円÷(1+0.03)=約97.09万円となります。

 

 

 

 

 

この割り算という考え方が大事ですので、検算をしてみましょう。

 

(検算)97.09万円×(1+0.03)=100万円

 

 

無事1年後に100万円になりましたね。「今」97.09万円を手に入れて銀行預金に預けると、1年後には100万円になります。1年後の利息を含めた金額を算定するには掛け算をしますので、逆に1年前の金額を算定するには割り算をすることになります。

 

このように、貨幣には「時間価値」の概念があります。先に現金を手に入れた方が、運用によって増やすことができる分価値が高いという概念です。何年にもわたって現金を産み出す会社の1時点の価値を考える際は、時間価値を考慮することよくあります。

 

 

さて、時間価値で重要な点は、「今の価値で比較が出来る」ことです。

 

今100万円もらうことと、1年後に100万円もらうことの価値を比較してみましょう。

 

 

1年後の100万円は今の価値で97.09万円になってしまうので、1年後に100万円もらうより今100万円もらった方が良い、ということが言えますね。

 

②現在価値の計算式

現在価値の計算式は以下のようにあらわすことができます。

 

 

 

 

先程の例を使って、かみ砕いて見ていきましょう。今の100万円は、1年後の103万円と同じ価値になっていました。1年後の金額は単純に×(1+利率)でしたね。1年前に戻す場合は、÷(1+利率)とすれば良いはずです。

 

 

では、2年後、3年後になったらどうでしょうか。1年後の103万円に更に×(1+利率)をしていきます。そのため2年後であれば現在の100万円に、(1+利率)を2回乗じる形になります。逆に、2年後から現在を考えるときは、同じく2回割り算をしていきます。

 

 

この2年後を「n年後」として割り算の形にすると、現在価値の数式となりますね。

 

③事例で考える現在価値

簡単な事例として、以下のような案件の現在価値を考えてみましょう。

 

年度毎の現在価値は次の通りです。

1年後:100万円÷1.03=97.0874…

2年後:100万円÷(1.03)^2=94.2596…

3年後:100万円÷(1.03)^3=91.5142…

 

 

これらを合計すると、282.8611…となるので、四捨五入すると283万円が今の価値(割引現在価値)となります。

 

 

 

 

≪Column:現在価値を求める際の割引率≫


現在価値を求める際に重要となるのは割引率です。何で割り引くかによって現在価値が全く異なる結果となるためです。

 

例えば銀行に預けて将来100万円を引き出すとしたら、銀行の預金利率を使います。同様に社債に投資して将来100万円返ってくる場合は、社債の利息を使うことになります。

 

このように、投資に対して求めることになる期待運用収益率で割り引くことが一般的です。リスクの低い投資(銀行預金等)であれば、期待運用収益率が低いため、割引率も低くなります。一方、リスクの高い投資(株式等)であれば、期待運用収益率が高く、割引率も高いものとなります。DCF法では、後述するWACCという割引率を使用することとなります。

 


 

 

3.WACCとは


①WACCの基本

これまでは「割引現在価値」の考え方について見てきました。将来キャッシュフローを運用利率で割り引くのが、割引現在価値です。

 

では、企業価値算出に際して使用する利率(割引率)は、どのようなものを使えば良いのでしょうか。

 

企業価値算出の際には、「WACC」という割引率を使用します。WACCはWeighted Average Cost of Capital:加重平均資本コストの略で、債権者(負債側)と株主(資本側)が対象企業に求める期待投資利回りの加重平均を示します。

 

 

 

企業が資金を調達する手段は大きく2つあります。返済義務のある負債で調達するか、返済義務がない資本(株式)で調達するかです。

 

両者は返済義務が異なるので、投資リスクが当然異なります。リスクが高い投資をする人はリターンも相応に求めることになるので、リスクが異なれば要求利回りも異なることとなります。債権者と株主、リスクの異なる投資をする両者の要求利回りを加味しつつ、調達金額比で加重平均を取るのがWACCです。

 

BSの右側(負債・資本)の調達にともなう利回りの平均を取るイメージですね。

 

企業が資金を1円調達するのに、平均していくらのコストがかかっているかを示す指標となります。

 

 

②負債コスト

負債コストは、評価対象企業の格付や実際の借入利率等を用いて算定します。多くの場合では現行の借入コスト(借入利率等)を使用し、事業計画期間における想定値がある場合はそれを加味しつつ、検証として評価対象会社と同水準の格付を持つ企業の社債利回りを参考にします。

 

ここで、負債の利息は税務上損金となります。利息100円、法人税率30%としたときに、利息100円を支払うとその分利益(課税所得)が減りますね。負債の利息を支払わない時と比べて、100×30%=30円だけ税金が小さくなります。

 

そのため負債利息は100ですが、実質的には100-30=70が負債に係るコストであると考えられます。この税金軽減効果を数式上示しているのが、(1-T)の部分です。

 

実質的に負担するコストは、(1-税率30%)である70%部分のみということですね。

 

③株主資本コスト

株主資本コストは、評価対象会社の株式へ投資する際の期待収益率です。負債コストは現行の借入利率があるので比較的算定に困りませんが、株主に対しては利率等の明確な概念がないため、株主の要求利回りをもとめることは一筋縄ではいきません。

 

そこでよく使用されるのが、CAPM(Capital Asset Pricing Model:資本資産評価モデル)という手法です。投資家の期待利回りを、リスクなく獲得できる利回り部分と、リスクを負うにあたり追加で求める利回り部分に分解して算定する手法です。このように一定の手法を用いて、株主資本コストを算定することとなります。

 

 

 

≪Column:CAPMについて≫


少し発展的な内容となりますが、CAPMの内容を少しご説明します。株主の要求利回りを大きく以下のように表すのがCAPMです。

株主資本コスト=リスクフリーレート+ベータ値×リスクプレミアム

 

リスクフリーレートはその名の通り無リスクの利回りで、長期国債利回りを使用することが多いです。リスクプレミアムは上記リスクフリーレートを超えて株式市場に求められる超過利回りです。これにベータ値という値を乗じて、評価対象企業固有のリスクを示す形となります。

ベータ値は評価対象企業のリスクと市場全体のリスクとの相関を示す係数というイメージです。市場全体の超過利回りを、評価対象企業固有のリスクに変換するための係数ですね。このような計算を経て、株主資本コストを算定していくこととなります。

 


 

 

④事例で考えるWACC

 

まず、株主資本比率E/(D+E)・負債比率D/(D+E)は以下の通りですね。ポイントは両者とも時価で考える点です。特に株式は時価と帳簿価格に乖離が生じることがほとんどですので、その時点の価値である時価とします。

 

株主資本比率E/(D+E)=20,000÷(20,000+30,000)=0.4

負債比率D/(D+E)=30,000÷(20,000+30,000)=0.6

 

株主資本が40%、負債が60%となりますので、この割合で加重平均を取ると、WACCは以下の通りとなります。

 

 

株主資本コスト10%、負債コスト3%の会社でしたが、加重平均を取ると5.26%となりました。そのためこの会社全体の資金調達コストは5.26%と言えます。

一般的に株主の方が債権者よりリスクを取っている分要求利回りも大きいため、株主資本比率が高い会社はWACCも高く、逆に負債比率が高い会社はWACCも小さくなることが多いです。

 

今回はDCF法の基礎となる割引現在価値と、割り引く利率であるWACCの考え方について見てきました。次回最終第10回は、これらの考え方を用いた上でのDCF法をご説明していきます。