[氏家洋輔先生が解説する!M&Aの基本ポイント]

第11回:M&Aの後も売手企業の社長やキーマンから十分な引継ぎ、或いはこれまで同じように働いてもらうにはどうしたらよいでしょうか。

 

〈解説〉

公認会計士・中小企業診断士  氏家洋輔

 

 

▷関連記事:会社の譲渡後も、社長は会社に残れますか?

▷関連記事:会社の譲渡を検討していますが、譲渡してしまったら、共に働いてきた役員や従業員達から見放されたと思われないか不安です。

▷関連記事:「M&Aの概要」「M&Aの流れと専門家の役割」を理解する

 

 

 

売手企業の社長やキーマンは、特に営業系や技術系である場合に、売手企業の業績を支えるのになくてはならない存在であることが多いです。ある程度規模の大きい会社で、組織が整えられて、権限移譲が進んでいる会社は中小企業ではあまり多くなく、やはり社長などがトップセールスであったり、新製品の開発などをしていることが多々あります。このような場合は、売手企業の社長が抜けてしまうと業績が低下する可能性が高くなります

そうならないように、売手企業の社長から十分な引継ぎをしてもらうか、そのまま社長として働いてもらうことを検討しなくてはなりません。ただし、当然ですが、売手企業の社長はM&Aが終わると、株式を持っていない状態になるので、売手企業に対する関心は以前より低下することになります。

 

売手企業の社長に引継ぎを依頼する場合には、一定程度の報酬を支払う事が一つの選択肢となります。無償で引継ぎをしてくれるケースもありますが、無償の場合は引継ぎ期間や引継ぎ内容などどうしても売手企業の社長の都合などに左右されてしまいますし、多くの時間を必要とする場合は無償なのにこんなに時間を取らせて申し訳ないという気持ちになり、100%の引継ぎをすることが難しかったりするケースもあります。報酬を払うことで、売手企業の社長にも仕事としてコミットしてもらい、買手側もなんでも聞きやすい状況になるため、結局は有償の方が双方満足されるケースが多いです。

 

また、売手企業の社長がM&A成立後も引き続き社長として働くケースを考えます。この場合は、役員報酬という形で報酬を支給することになりますが、これまで株式を保有しながら経営してきた社長が、株式を持たずに役員報酬だけというのはどうしてもモチベーションが上がらないことが多いです。かといって多額の役員報酬を渡すのも難しい場合にはアーンアウト条項を使うのが一つの手段となります。

 

アーンアウト条項とは、M&A成立後特定の目標を達成した場合、買手企業が売手企業に対して予め合意した算定方法に基づいて買収対価の一部を支払うことです。

 

具体的な条項としては、5年後までに営業利益1億円達成したら、追加で売手企業の社長に株式の売却対価として5千万円支払うなどの条項を付すことで、売手企業の社長としては、業績を達成するモチベーションが上がり、買手企業としても業績が上がることで支払いも行いやすくなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年5月31日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

●【立地良好】東京神奈川の不動産管理会社

[業種:不動産管理/所在地:関東地方 ]

● 全国100校以上の大学に販路をもつデータベース輸入販売会社

[業種:情報提供サービス業 /所在地:東日本]

● アジア各国への医薬品卸売業

[業種:医薬品卸売業/所在地:関東地方]

●【財務良好】経験豊富な有資格者多数在籍 地場優良電気工事会社

[業種:電気工事業/所在地:北海道地方]

● 北陸エリアにて地元密着・好立地のガソリンスタンドを1店舗運営

[業種:ガソリンスタンド/所在地:西日本]

 

 

 

 

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案件No. SS009850
【立地良好】東京神奈川の不動産管理会社

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産管理

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)東京神奈川周辺の不動産管理業を行う

 

〔特徴・強み〕

◇管理戸数300戸程度。
◇オーナーとの良好な関係性を保有。
◇安定した収益を確保。

 

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案件No. SS009009
全国100校以上の大学に販路をもつデータベース輸入販売会社

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)情報提供サービス業

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)学術データベース輸入販売事業

 

〔特徴・強み〕

◇一部商材では総代理店となり国内唯一の取り扱い
◇全国の大学、大学教授にパイプがあり他の商材も提案可能
◇無借金経営。安定した経営基盤をもつ

 

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案件No. SS008645
アジア各国への医薬品卸売業

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)医薬品卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)海外輸出に特化した医薬品卸売業

 

〔特徴・強み〕

◇設立当初から売上急拡大。
◇参入障壁の高い海外の販売代理店への販路を新規開拓し、アジア4か国に販売中。
◇海外対応可能な人材が多数。

 

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案件No. SS008058
【財務良好】経験豊富な有資格者多数在籍。地場優良電気工事会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)電気工事業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)【財務良好】戸建てから大型物件まで対応可能。施工実績豊富な地場優良電気工事会社

 

〔特徴・強み〕

◇経験豊富な有資格者が多数在籍。官民双方にて毎期安定した受注を獲得。
◇長年の業歴を背景に優良取引先多数。高収益体質かつ実質無借金経営を維持し財務内容良好。

 

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案件No. SS007113
北陸エリアにて地元密着・好立地のガソリンスタンドを1店舗運営。

 

(業種分類)小売業

(業種)ガソリンスタンド

(所在地)西日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ガソリンスタンド1店舗運営。レンタカーやタイヤ保管、灯油の移動販売等も行う。

 

〔特徴・強み〕

◇レンタカーやタイヤ保管などで顧客の囲い込みが出来ている。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[解説ニュース]

【Q&A】相続開始直前に被相続人が老人ホームに入所していた場合の小規模宅地等の特例の適用

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■被相続人から相続開始の年に贈与を受けた相続人の課税関係

■生前贈与がある場合の相続税申告の留意点

 

【問】

甲さんは令和4年5月に死亡しました。甲さんの相続人は子のAさん1人であり、Aさんは甲さんの遺産を全て相続しています。甲さんは平成30年に要介護認定を受けた後、自宅を離れて介護付き老人ホームに入所し、相続開始まで退所せずにそこで暮らしていました。甲さんの自宅はしばらく空き家となっていましたが、Aさんが令和元年に甲さんの旧自宅に転居し、甲さんの相続開始まで居住していました。またAさんは、甲さんが老人ホームに入所する直前において甲さんと生計を別にしていました。
上記の場合において、甲さんに係る相続税の計算上、Aさんは租税特別措置法(措法)69条の4の特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例(以下「本特例」)の適用を受けることができますか。

 

【結論】

甲さんの自宅だった建物(旧自宅)は、甲さんが老人ホームに入所後、別生計のAさんの居住の用に供されていることから、その敷地は相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地に該当せず、本特例の適用を受けることができません。

 

【理由】

(1)本特例の概要

個人が相続又は遺贈により、相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)を取得する場合、一定の要件の下で、その宅地等のうち限度面積(330㎡)までの部分について相続税の課税価格に算入すべき価額を80%減額できる制度をいいます(措法69条の4第1項)。

(2)被相続人の居住の用に供されていたかどうかの判定の原則

本特例の対象となる「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」の判定は、被相続人が、その宅地等の上に存する建物に生活の拠点を置いていたかどうかにより行います。

 

具体的には、被相続人の日常生活の状況、その建物への入居目的、その建物の構造や設備の状況、生活の拠点となる他の建物の有無その他の事実を総合的に考えて、居住の用に使用されていたかどうかを判定します(措法69条の4第1項、第3項2号、国税庁HP「質疑応答事例」)。

(3)被相続人が老人ホームに入所したことにより自宅が空き家であったときに、その敷地について本特例の適用が認められる場合

被相続人が居住していた建物を離れて老人ホームに入所し、一度も退所せずに死亡した場合は、その建物の敷地を特定居住用宅地として本特例の適用を受けられるかどうかが問題となります。被相続人が居住していた建物を離れて老人ホームに入所したような場合は、一般的にはそれに伴い被相続人の生活の拠点も老人ホームへ移転したものと考えられます。

 

しかし、被相続人が老人ホームに入所したことにより、相続開始の直前においてそれまで居住していた建物を離れていた場合であっても、次の①と②の要件を満たすときには、被相続人が居住していた建物の敷地は、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地に該当するものとして、相続税の計算上、本特例を適用することが認められます。

 

①介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けていた等の被相続人が、有料老人ホーム等の施設又は住居に入居又は入所していたこと(措法施行令40条の2第2項)。

 

②被相続人の居住の用に供されなくなった後に、あらたにその宅地等を次の用途に供していないこと(同条第3項)。

イ.事業(貸付けを含む。)の用
ロ.【被相続人又は老人ホームへ入所する直前において同一生計であり、かつ、被相続人の自宅に引き続き居住している親族】以外の者の居住の用

 

(4)本件へのあてはめ

甲さんの旧自宅は、相続開始の直前においてAさんが居住しており、Aさんは甲さんの老人ホーム入所直前において甲さんと別生計であったことから、上記(3)②の要件に該当しません。よって(3)の場合には該当せず、本特例の適用を受けることができません。

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/05/30)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年5月24日)

-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-

 

 

● 樹脂加工に強みを持つ地元密着企業

[業種:樹脂加工及び金属加工業/所在地:関西地方 ]

●トンネル工事に強みを持つ高収益体質の電気工事業者 

[業種:電気工事業 /所在地:関西地方]

● 北海道産水産物の一次加工業者

[業種:冷凍水産食品製造業/所在地:東日本]

 

 

 

 

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案件No. SS008878
樹脂加工に強みを持つ地元密着企業

 

(業種分類)その他

(業種)樹脂加工及び金属加工業

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)樹脂加工及び金属加工

 

〔特徴・強み〕

◇樹脂加工及び金属加工を行う。
◇樹脂加工では、独自技術で曲げ加工や溶接等を行う。
◇金属加工では、アルミや鉄の鋳造、加工、処理、組立まで幅広く対応。
◇製品に応じた治具を作成し、顧客ニーズに沿った製品を提供。

 

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案件No. SS008713
トンネル工事に強みを持つ高収益体質の電気工事業者

 

(業種分類)建設・土木

(業種)電気工事業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)トンネル工事等のインフラ関連の電気工事業

 

〔特徴・強み〕

◇大手ゼネコンを得意先として営業基盤確立。
◇電気工事と合わせてケーブル等の資材レンタルも行う。
◇ニッチな業種かつ参入障壁が高く、競合先が少ない。
◇上記より同業と比較して収益性が高い。

 

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案件No. SS008099
北海道産水産物の一次加工業者。

 

(業種分類)製造業

(業種)冷凍水産食品製造業

(所在地)東日本

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)北海道産水産物の一次加工を行う会社。

 

〔特徴・強み〕

◇仕入れに強みを持ち、北海道産の水産物を安定的に供給することが出来る。
◇全国の商社、食品二次加工業者を経由して大手スーパー、大手飲食チェーンへの販売を行っている。

 

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[スモールM&A マッチングサイト活用が成功のカギ]

第7回:決算書に係る問題の対策

資産や負債の整理  -資産の実在性や時価評価、簿外負債の事前開示が重要-

 

〈解説〉

税理士 今村仁

 

 

 

 

「貸借対照表」や「減価償却台帳」の確認


第三者への承継を決断したら、必ず自社の「貸借対照表」の内容を確認してほしい。身内ではない第三者は、会社の状況が決算書に掲載されている通りだと信じて皆さんの会社を承継しようと準備している。しかし、会社の実態は決算書と異なる部分が多々あるものだ。そのため、図に掲げたように「資産の整理」及び「負債の整理」が必要となってくる。また、資産の中でも機械装置や車両などの減価償却資産については、別途「減価償却台帳」が存在しているはずなので、こちらの内容も確認してほしい。

 

 

 

 

 

 

 

 

資産の「実在性」「時価評価」をチェック


これら貸借対照表や減価償却台帳で確認してほしいのが、資産の「実在性」や「時価評価」である。びっくりされるかもしれないが、存在していない資産が貸借対照表に計上されたままとなっている小さな会社は思いのほか多い。例えば、「過去に粉飾決算をしてありもしない売掛金や在庫が計上されたままになっている」「新しい機械を買った時に古い機械を下取りに出したが、会計事務所に伝わっておらず古い機械が計上されたままになっている」「過去に貸倒れとなった売掛金が計上されたままになっている」などである。

 

後継者候補側は最初に決算書をみて承継予定の会社をイメージする。機械装置と計上されていれば、機械装置が実際にあるのだと理解する。もし事業承継の交渉終盤でその資産が存在しないと発覚すれば、せっかくのご縁がご破算になる可能性があるので注意が必要だ。幽霊資産がみつかったら、他にもそのような資産があるのではないかと疑うのが通常であろう。

 

この場合、できれば承継前の決算で、資産が存在しないものは消去仕訳を計上しておくべきだ。会計事務所に仕訳を依頼している場合は、会計事務所に消去仕訳をするようにきちんと伝えておこう。

 

また、貸借対照表に計上されている資産の帳簿価額が、実際の時価と大きく乖離している場合も、承継前に社長が把握しておき、後継者候補側に事前に伝えておくべきだ。例えば、「過去に適正に減価償却していない機械や車両等の資産」「購入した時と現在の時価が大幅に乖離する土地や有価証券」「売れ残り在庫」などである。貸借対照表に機械装置100万円と計上されていれば、後継者候補側は、約100万円の価値のある機械装置があるのだと理解するのが当然だ。この場合も可能なら、承継前の決算で時価評価しておくのも一つの方法である。

 

 

 

 

 

「簿外資産」や「売却対象外資産」のチェック


逆に、実際は存在しているのに貸借対照表に計上されていない簿外資産が発生しているケースも時々ある。これは後継者候補側にとってはプラス要素となるが、社長にとっては事業を安く譲り渡してしまうことにもなりかねないので、事前にきちんと把握しておくべきだ。例えば、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)に加入している場合、その掛け金は、多くの会計処理上全額費用扱いである。

 

しかし、この経営セーフティ共済は40ヶ月以上払い込んだ後解約した場合に今まで払い込んだ掛け金全額が戻ってくる。つまり、この経営セーフティ共済は簿外資産となっていることが多いのである。他にも、経営者保険と呼ばれる解約を前提としたものも似たような仕組みとなっており、簿外資産となっていることが多い。

 

一方、第三者承継後も個人的に乗りたい「社長用の車」等があれば、「売却対象外資産」として、事前に後継者候補側に伝えておく必要がある。こちらも、最初から伝えておくと問題とならないことが多いが、交渉の終盤で後継者候補側に伝えることになると、交渉条件が悪くなる可能性が高い。

 

 

 

 

 

 

 

 

簿外負債は事前開示が重要


ここからは、貸借対照表の「負債」について説明する。この負債は、後継者候補側が一番気にする項目といっていいだろう。何を気にするのかというと、貸借対照表に計上されている買掛金や借金ではなく、計上されていない「簿外負債」があるのかどうかという点である。小さな会社でよくある簿外負債は、「退職金負債」と「社会保険未加入負債」である。退職金規程がある場合は、その計算式に則り現時点で既に発生している退職金額を概算把握しておき、後継者候補に事前に伝えておくべきである。

 

また、会社であれば社会保険への加入は必須であるが、残念ながら未加入の会社も現実的には存在している。このケースに該当する場合、そのことを後継者候補側に事前に伝えておくべきであろう。承継後に、後継者が国から追加徴収される可能性があるからだ。もし交渉途中で後継者候補側の指摘によって社会保険の未加入負債が発覚したような場合は、破談となることが多い。後継者候補側としては、「他にも簿外負債があるのではないか」と疑心暗鬼になるからである。

 

株式譲渡で会社を承継した場合、承継後は簿外負債だけではなく、会社への訴訟案件やそれにまつわる損害賠償請求など、基本的にはすべて後継者側が責任を負うことになる。そのため、第三者承継における簿外負債の事前開示は重要といえるのである。

 

 

 

 

 

人的保証や物的保証


他に負債で事前に確認しておくべきなのは、社長個人が借入金やリースで個人保証しているかどうかや、自宅などの物的保証をしているかどうかである。可能であれば、第三者承継手続きに入る前に、これらの保証を外しておくのがベターではあるが、そうもいかないことが多いだろう。

 

この場合、これら人的保証や物的保証を一覧にしておき、「人的保証及び物的保証を外すことが承継の条件である」と、事前に後継者候補側に開示しておく必要がある。

 

 

 

 

 

[用語解説]

■経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

取引先が倒産などした場合に掛け金総額の10倍までの金額(8,000万円以内)の融資が、無担保・無保証・無利子で受けられるというもの。毎月支払う掛け金が全額費用となり、掛け金を40ヶ月以上支払うと解約手当金が100%戻ってくるため、節税対策として利用しているケースが多い。

 

■未払残業代

従業員に請求権があるものの未だ支払われていない残業代のこと。従業員からの請求によって発覚するケースがあるなど把握が難しく、譲り渡し手にとっては売却価額にも影響がある。また、簿外債務を引き受ける譲り受け手にとっては大きなリスクのひとつである。

 

 

 

 

 

書籍「小さな会社の事業承継・引継ぎ徹底ガイド ~マッチングサイト活用が成功のカギ」より

 

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年5月17日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

● 【高稼働】神奈川県にて居宅・訪問介護を併設している住宅型有料老人ホーム 

[業種:介護/所在地:関東地方 ]

●創業100年を超える機械メーカー

[業種:製造業 /所在地:中部地方]

● 【好立地】大手予備校FC加盟店の複数店舗譲渡

[業種:学習塾 /所在地:中部地方]

●【希少】旧酒販免許所有企業

[業種:酒小売業 /所在地:中部地方]

●当地で長年の業歴を有する老舗仕出し料理屋

[業種:料理品小売業 /所在地:四国地方]

 

 

 

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案件No.. SS009801
【高稼働】神奈川県にて居宅・訪問介護を併設している住宅型有料老人ホーム

 

(業種分類)介護・医療

(業種)介護

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)【人気エリア・高稼働】 神奈川県にて住宅有料老人ホームを1施設運営。居宅・訪問介護を併設している。

 

〔特徴・強み〕

◇高い稼働率を実現している地域密着型の介護施設。
◇オーナー高齢化に伴う、後継者不在。
◇現オーナーは事業に関与薄く、スムーズな引継ぎが可能。
◇30室以上、居宅・訪問介護を併設している。
◇土地建物は賃貸。

 

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案件No. SS009084
創業100年を超える機械メーカー

 

(業種分類)製造業

(業種)製造業

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)創業100年を超える専用機メーカー

 

〔特徴・強み〕

◇あらゆる業種の専用機をオーダーメイドで製造。開発から製造に至るまで一貫して自社で対応。ティア1企業を中心に盤石な顧客基盤を有する。
◇制御システムに対応できる人材も多数在籍。
◇直近3期平均の修正後EBITDAは約1億円。コロナが回復するにつれて更なる利益増加を見込む。

 

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案件No. SS009058
【好立地】大手予備校FC加盟店の複数店舗譲渡

 

(業種分類)教育・コンサル

(業種)学習塾

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)大手予備校FCの教育サービス事業を複数の教室にて展開。

 

〔特徴・強み〕

◇大手予備校FCを運営しており、難関大学への合格実績多数。
◇好立地にて運営を行っており、更なる売上増が見込める。
◇教員免許を保有したスタッフが在籍しており、生徒に対して的確な指導が可能。

 

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案件No. SS008984
【希少】旧酒販免許所有企業

 

(業種分類)小売業

(業種)酒小売業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)地元のホテルや一般消費者向けの酒類販売を主業とする

 

〔特徴・強み〕

◇実質無借金と堅実な経営。酒販免許は旧酒類小売業免許のためインターネット通販で取り扱える酒類の種類に制限がない。

 

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案件No. SS008883
当地で長年の業歴を有する老舗仕出し料理屋

 

(業種分類)小売業

(業種)料理品小売業

(所在地)四国地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)当地で小売店舗を数か所展開し、地元顧客からの信頼が厚い。

 

〔特徴・強み〕

◇毎朝市場で買い付けを行い、新鮮で旬な商材を取り扱っている。
◇コロナ下において仕出し料理部門の売上は減少するも、惣菜売上によりカバーし、黒字確保を継続している。

 

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[ゼロからわかる事業再生]

第6回:自力再建かM&A かの選択

~自力再建とは、スポンサー支援型(M&A型)再建とは、自力再建を断念してスポンサー支援を求める場合~

 

[解説]

髙井章光(弁護士)

 

 

[質問(Q)]

窮境状況に至り、このままでは破産となってしまうため、事業再生を行いたいと思いますが、自力再生とスポンサー支援を受けたM&A を行う場合の違いについて教えてください。

 

 

[回答(A)]

事業再生をめざす場合、その経営陣において経営をあきらめてしまっているような場合以外においては、まずは当該会社が自助努力によって経営改善、事業収益力の改善を図ることになります。

 

しかし、収益力が自力ではなかなか上がらず、債権者から了解を得ることができる状況まで再建策を講じることが難しい場合には、第三者の支援を得て、その資金力、経営力、事業シナジーなどによって、債権者への返済を実施し、事業収益力を改善することをめざすことになります。この第三者から支援を受けるに当たり経営権を第三者に譲渡する場合をM&A といいます。

 

 

 

1.自力再建とは


自力再建とは、窮境状況にある会社において、事業再生の手続の中で、一定期間の支払猶予を得ながら、経営改革や事業収益力の改善策を構築し実践することで、事業を立て直すことです。事業収益力が回復したとしても、支払猶予となっている過大な負債の処理が問題として残りますが、事業再生の手続内にて、債務免除を得ることができれば、再生が可能となります。

 

債務免除後の適正規模となった負債に対する返済は、基本的に改善した事業による収益をもって長期間の分割弁済を実施することになります。

 

2.スポンサー支援型(M&A型)再建とは


自力再建が困難である場合に、スポンサー支援を受けることでより安定した再建を図ることを目的として、第三者の支援を受ける方法です。

 

第三者からの支援としては、業務提携など資本参加がない形で行う場合もありますが、窮境状況にある会社の再建においては、資本参加を必要とする場合が多く、出資を受けて共同経営となる方法のほか、株式譲渡や合併、既存株式の減資後に出資する形にて、経営権を譲り渡す場合も多くみられます。

 

そのほか、事業の一部を譲り渡す方法として事業譲渡や会社分割の手法がとられることもあります。資金支援を受ける形の場合には、通常、その資金をもって債務免除後の債務に対して一括にて弁済が行われます。

 

3.自力再建を断念してスポンサー支援を求める場合


自力再建ではなく、スポンサー支援を最初から求める場合もありますが、自力再建をまず検討することの方が多いと思います。自力再建を最初に検討し、自力再建がうまく行かない結果になったときにスポンサー支援を求めることになります。

 

自力再建がうまく行かない場合としては、①事業再生を実施するだけの資金的余裕がない場合、②負債が過大であり、自力再建による収益力では再建計画を立てることができない場合、③経営者に適任者がいない場合、④債権者において従前の経営陣による自力再建を拒絶した場合が考えられます。

 

事業再生を実施する場合には、通常は半年以上の時間がかかることになるため、この期間に資金ショートが生ずるほど資金不足が甚だしい場合には、即時にスポンサーを探して資金的支援を得る必要があります。工場などにおいて近い将来に高額の設備投資が必要不可欠であるような場合にも、その資金負担ができず、自力再建では事業継続は困難であり、スポンサー支援が必要となります。

 

 

 

 

また、自力再建によって、一定の収益を上げて返済原資を作ることができたとしても、例えば、優先債権である公租公課の滞納額が大きく、この返済が精一杯であって、支払猶予を受けている金融機関等への返済がまったくできないのであれば、足りない弁済資金をスポンサー支援によって賄う必要が生じます。

 

さらに、現社長が高齢であったり、経営責任をとって退任するような場合に、後継者となる者が不在であれば、そもそも会社経営が成り立たないため、第三者に経営を委ねることになります。

 

債権者によってスポンサー支援型とするよう求められることもあります。すなわち、現経営陣は経営を継続する意思があるものの、それまでの経営内容から、経営責任を問われ、金融機関から経営者交代を求められ、又は第三者のスポンサー支援による経営でないと再建策を支援しない旨の意向が示されることがあり、このような場合にもスポンサー支援を必要とすることになります。

 

スポンサー支援を意図しても、適切なスポンサーを探すことには大変な苦労が伴い、うまく行かない場合もあるため、適切なスポンサーを見つけられず、やむを得ず自主再建を継続する場合もあり得ます。

 

 

 

 

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年5月10日)

-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-

 

 

●【障害者福祉】グループホーム・就労継続支援B型・生活介護

[業種:障害者福祉/所在地:北海道地方 ]

●高い知名度を誇る室内装飾品販売業者

[業種:家具小売業 /所在地:関東地方]

●屋内外で使用されるLED照明の販売業 相応の歴史を持ち、取引先数多い

[業種:電気機械器具卸売業 /所在地:非公表 ]

 

 

 

 

 

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案件No.SS008965
【障害者福祉】グループホーム・就労継続支援B型・生活介護

 

(業種分類)介護・医療

(業種)障害者福祉

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)北海道内で障害者福祉施設を複数拠点運営

 

〔特徴・強み〕

◇財務内容は良好で経営は安定
◇共同生活援助(グループホーム)を複数拠点運営
◇就労継続支援B型事業所および生活介護事業所も運営

 

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案件No. SS008536
高い知名度を誇る室内装飾品販売業者

 

(業種分類)小売業

(業種)家具小売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)デザイン性豊かな室内装飾品販売業者

 

〔特徴・強み〕

◇高級感のある商品を販売
◇好みに応じて柔軟に商品を提案
◇関東圏にて複数店舗とECを展開
◇高い地元の認知度

 

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案件No. SS007932
屋内外で使用されるLED照明の販売業。相応の歴史を持ち、取引先数多い。

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)電気機械器具卸売業

(所在地)非公表

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)LED照明販売

 

〔特徴・強み〕

◇LED照明販売ランプやLED外照ユニット、及びビル・テナント内で用いるLED蛍光灯などを取り扱う。
◇全国即納可能。
◇特定商品については、国内上位シェア。
◇1,000社以上の顧客を抱える。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[スモールM&A マッチングサイト活用が成功のカギ]

第6回:必要書類の整理(スモールM&Aのための必要書類)

ー後継者の立場に立って書類を整理し、知識をマニュアル化ー

 

〈解説〉

税理士 今村仁

 

 

 

 

 

後継者の立場に立って書類を整理


廃業ではなく承継を決断した社長がやるべき2つ目は、会社にある「書類の整理」である。第三者への承継を決断したら、常に後継者側の立場に立って日々の仕事や経営をしていくことが大切である。「自分が後継者側であれば、こんなグチャグチャな帳簿を渡されたら怒るだろうな」と思うのであれば、第三者がみてもわかるように事前に整理をしておくべきであろう。更に後継者側の視点に立って、「こういう資料を事前に準備しておいてもらうと助かるな」と思えるようなものがあれば、やはり対応することが賢明である。事前準備資料の中でも、下記の5つは最低限必要な資料となる。

 

 

● 会社登記簿謄本
● 決算書及び税務申告書一式3期分
● 直近の試算表
● 主要人員の経歴書
● 社内規定(就業規則、給与賞与規程、退職金規程)

 

 

 

これまでなかった書類を作成する必要は?


「会社登記簿謄本」や「決算書及び税務申告書」が存在しない会社はあり得ないが、社内規定である「就業規則」や「退職金規程」が存在しない会社はある。ではこの場合、小さな会社の第三者承継において、新たに就業規則や退職金規程を作成する必要があるのだろうか。

 

答えは、ノーである。これまでなかった書類をわざわざ作成する必要はない。しかし、その社内規定及び書類がないことはきちんと後継者側に伝えておかなければならない(法律上必要なものが整備されていないケースは問題ではあるが、この論点はここでは割愛する)。後継者側の立場に立てば、事業を引き継いだ後、従業員などの退職金をいつまでにどれくらい準備しなければならないのかなどを把握するために、これらの資料を要求するのである。

 

事前準備する書類は最初は一覧に掲げたもののうち赤字のものだけでいいが、承継が決まったら最終的には一覧に掲げた書類すべてが必要となるので、参考にしてもらいたい。多くの書類を準備するのは大変と思われるかもしれないが、やはりここは後継者側の立場に立って、作業を進めてほしい。

 

 

 

 

 

 

社長が会社経営で培った知識をマニュアル化


小さな会社の場合、営業も、入金や請求書発行など経理も、更には商品開発までも社長一人で行っているケースはよくある。

 

しかし承継後はそのまま継続雇用となることが多い従業員とは異なり、社長のほとんどは1ヶ月から1年以内には実質的に退職となる。つまり、社長は、承継後は最終的には会社からいなくなるのである。

 

後継者候補側の方からよく「その会社は社長がいなくても経営がスムーズに回りますか」と聞かれることがある。要は、後継者側は社長がもっている「暗黙知」をきちんと譲り受け後に承継できるのかということが心配なのである。

 

であれば、社長の「暗黙知」を「形式知」に置き換える作業として、「メモ書き(マニュアル)」を作成することをお勧めする。

 

現在小さな会社でここまでできている会社は非常に少ないので、社長が会社経営で培ってきた知識がマニュアル化されていたら後継者候補側に好印象となり、結果的に良い条件で引き継いでもらえる可能性が高まるだろう。

 

 

 

 

 

 

書籍「小さな会社の事業承継・引継ぎ徹底ガイド ~マッチングサイト活用が成功のカギ」より

 

 

 

 

[解説ニュース]

リストラで借換えた賃貸不動産の借入金の利子が必要経費になる範囲

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■不動産所得の計算で争いになった最近の事例

■借地人の建物を地主が取壊した際の費用をめぐる税金トラブル

 

 

1. 借入金の借換え後に相続


賃貸不動産経営のリストラに伴って、不動産の一部
売却と借入金圧縮を経て事業を継いだ相続人が、借入金利子の必要経費算入をめぐって、税務署とトラブルになった事案があります(千葉地裁令和2年6月30日判決・棄却・完結)。

 

判決によると、Xさんは平成元年に16億5千万円を借入して、SRC造7階建ての建物を新築し、その後賃貸用建物設備資金と運転資金、その他設備資金併せて1億5千万円を上乗せしました。

 

しかし平成20年になって、事業をリストラするため、Xさんの息子YさんとYさん自身が運営する会社(Y社)に賃貸不動産の持ち分4分の3を譲渡するとともに、譲渡資金と借換えの借入金で、元の借入金を全額返済し、借入金総額を約6億2,500万円に圧縮しました。その後、Xさんが亡くなり、Yさんが残りの賃貸不動産の持ち分と借入金残高約5億3千万円を相続し、事業を承継しました。

 

 

 

 

 

 

そこでYさんは、不動産所得の計算上、借換えした金融機関に支払った利子を全額必要経費に算入して申告したところ、税務署が支払利子の一部を必要経費に認めないとして否認しました。

税務署によると、Xさんが生前リストラでYさんやY社に建物の持ち分4分の3を売っていたから、それに対応する借入金の借換部分に相当する金額の利子は必要経費と認めるわけにはいかないというのです。

 

Yさんは最終的に借入金利子の全額を必要経費に認めてもらうため、裁判所に訴えました。

 

税務署は、借入金約10億4,431万円のうち、一括返済直前の建物の取得に係る2つの借入金残高の4分の1の金額とXさん(母)の不動産貸付業務の借入金の残高の合計額の占める割合=業務関連割合29.67%として、この割合を支払利子に乗じた金額に限り必要経費になるとしています。

 

2. 争点と判断


争点は「不動産所得の必要経費に算入すべき借換借入金に係る支払い利子は、業務関連割合29.67%を乗じた金額に限られるか」です。

裁判所は、まず、不動産所得の計算上必要経費に算入すべき金額について所得税法37条1項で「その年分の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他不動産所得を生ずべき業務について生じた費用の額」と規定されていることを確認。

 

次に、借入金利子の必要経費該当性について、「借入金が不動産所得を生ずべき業務についての費用として当該業務との関連性が認められる場合、その借入金についてある年中に支払われた借入金利子は不動産所得を生ずべき業務についての費用に充てる資金の融通を受けていることについてその年中に支出された対価であるから、その年における不動産所得を生ずべき業務について生じた費用として当該業務との関連性が認められ、一般対応(期間対応)に必要経費に該当するというべき」と説示。

 

そして借入金の位置づけについて「借入金が不動産所得を生ずべき業務についての費用である場合とは、(中略)借入金が不動産所得を生ずべき業務についての費用に充てられるものである場合をいうと解される」としました。

 

具体的には税務署や国税不服審判所で業務関連があるとされた借入金①②の4分の1、③④(ここまで業務関連割合29,67%)このほか借換時に追加された母親の業務の運転資金の借入金192万円余りも業務関連性を認め、業務関連割合を29.88%と認定しました。

 

しかしこの業務関連割合に基づいて計算し直しても更正時の税額を上回ったため、納税者の請求を棄却しています。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/04/27)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年4月26日)

-以下のM&A案件(16件)を掲載しております-

 

 

●【伝統企業】県内有数の老舗和菓子製造・販売会社

[業種:菓子小売業(製造小売)/所在地:中部地方]

●海外でペットショップを経営

[業種:ペットショップ /所在地:海外]

●接客スキルの高い女性中心の人材派遣業

[業種:職業紹介・労働者派遣業/所在地:関東地方]

●浚渫工事業を中心に土木工事業全般での事業を行う企業

[業種:しゅんせつ工事業/所在地:関東地方]

●不動産領域に特化したCXデザイン業

[業種:インターネット付随サービス業 /所在地:関東地方]

●高級さくらんぼの生産、販売

[業種:果樹園/所在地:関東地方]

●マイグレーションを得意とした研究用ソフト開発会社

[業種:情報サービス業/所在地:関東地方]

●予防歯科に力を入れる地域密着の歯科クリニック 高スキルの歯科衛生士多数在籍

[業種:歯科クリニック/所在地:関東地方]

●公共工事をメインとする無借金の管工事・機械器具設置業者

[業種:管工事・機械器具設置工事業/所在地:関東地方]

●【高稼働】1都3県にて居宅・訪問介護を併設している住宅型有料老人ホーム

[業種:介護 /所在地:関東地方]

●安定した大手企業を取引先に持つ運送会社

[業種:一般貨物自動車運送業/所在地:九州地方]

●予防歯科に強みを持つ地域有数の歯科クリニック 

[業種:歯科クリニック/所在地:関東地方]

●大手ゼネコンとの取引基盤を有する、左官工事業者

[業種:左官工事業/所在地:東日本]

●【財務良好】不動産(区分マンション)賃貸管理会社 実質無借金 黒字経営

[業種:不動産管理業/所在地:関東地方]

● 【財務良好】高収益の菓子パッケージング会社 

[業種:菓子・パン類卸売業/所在地:中部地方]

●官公庁案件を主体に道路清掃を行う会社

[業種:その他の運輸附帯サービス業/所在地:関東地方]

 

 

 

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案件No.SS009470
【伝統企業】県内有数の老舗和菓子製造・販売会社

 

(業種分類)小売業

(業種)菓子小売業(製造小売)

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)百貨店販売を主体とした老舗和菓子店

 

〔特徴・強み〕

◇関東の百貨店に常設店舗複数有
◇全国各地の催事に出店実績・出店予定有
◇上品な包装、豊富な商品群(新商品開発力有)により、根強いファン層を獲得
◇コロナ禍に於いても、業績は底堅く推移

 

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案件No.SS009467
海外でペットショップを経営

 

(業種分類)その他

(業種)ペットショップ

(所在地)海外

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)ペットショップ

 

〔特徴・強み〕

◇地元地域に根差す経営
◇店舗管理者は日本語問題なし

 

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案件No.SS009466
接客スキルの高い女性中心の人材派遣業

 

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)職業紹介・労働者派遣業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ハウスメーカー向けに特化した女性人材派遣業

 

〔特徴・強み〕

◇主婦、学生、Wワーカー等の女性人材派遣業を手掛ける。
◇ハウスメーカー向けという競合の少ない分野に特化し、他社との差別化を実現。
◇質の高い接客が特徴であり、大手ハウスメーカーからの引き合いが強い。

 

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案件No.SS009424
浚渫工事業を中心に土木工事業全般での事業を行う企業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)しゅんせつ工事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)浚渫工事業を中心に土木工事業全般での事業

 

〔特徴・強み〕

◇産業廃棄物収集運搬業許可証有り
◇1級土木施工管理技士複数在籍

 

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案件No.SS009269
不動産領域に特化したCXデザイン業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)インターネット付随サービス業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)CXデザイン

 

〔特徴・強み〕

◇事業拡大のために譲渡を検討
◇不動産業界の大手企業と直商流での取引が多数。
◇コンセプトメイク~CRM施策まで各フェーズにて一貫した施策ができることが強み
◇小体ながら、業務委託や外注先の活用で高い売上と高利益率を担保

 

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案件No.SS009085
高級さくらんぼの生産、販売

 

(業種分類)その他

(業種)果樹園

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)さくらんぼの生産販売

 

〔特徴・強み〕

◇後継者不在のため、譲渡を検討
◇高単価のさくらんぼを生産
◇特徴としては、大粒で糖度が高いこと
◇直販、ネット注文、ふるさと納税など複数の販路を持つ

 

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案件No.SS009083
マイグレーションを得意とした研究用ソフト開発会社

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)情報サービス業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)解析・移行業務の一括受託とアプリケーション・制御ソフトの開発を手掛ける。

 

〔特徴・強み〕

◇一括請負、SES事業をバランスよく展開。公共、金融、物流、通信等これまでの実績は多岐にわたる。
◇金融機関等のエンドユーザーと直接取引も実施する等、確かな技術力を持つ。
◇実質無借金経営。強固な財務基盤を持つ。

 

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案件No.SS008739
予防歯科に力を入れる地域密着の歯科クリニック。高スキルの歯科衛生士多数在籍。

 

(業種分類)介護・医療

(業種)歯科クリニック

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)持分譲渡

(事業概要)・関東で歯科クリニックを運営する医療法人。 ・地域密着型の診療で、予防歯科に注力。 ・スタッフの教育にも定評があり、高スキルの歯科衛生士が活躍。

 

〔特徴・強み〕

◇治療よりも予防の比率が高く、ドクターの治療技術に依存しない経営を行う。
◇コロナ禍では人員不足の状態で運営していたが、直近、歯科衛生士を増員。売上増加が見込まれる。

 

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案件No.SS008708
公共工事をメインとする無借金の管工事・機械器具設置業者

 

(業種分類)建設・土木

(業種)管工事・機械器具設置工事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)管工事・機械器具設置工事業

 

〔特徴・強み〕

◇業歴が長く、豊富な施工実績・ノウハウを有する。
堅実な仕事振りにより評価も高く、毎期安定した受注を確保する。
元請工事が90%以上であることや効率よく現場を回していることから、利益率が高い。また、無借金経営であり、財務健全。

 

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案件No.SS008675
【高稼働】1都3県にて居宅・訪問介護を併設している住宅型有料老人ホーム

 

(業種分類)介護・医療

(業種)介護

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)【好立地・高稼働】 1都3県にて住宅有料老人ホームを1施設運営。居宅・訪問介護を併設している。

 

〔特徴・強み〕

◇高い稼働率を実現している地域密着型の介護施設。
◇オーナー高齢化に伴う、後継者不在案件。
◇現オーナーは事業に関与薄く、スムーズな引継ぎが可能。
◇20室以上、居宅・訪問介護を併設している。
◇土地建物は賃貸。

 

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案件No.SS008290
安定した大手企業を取引先に持つ運送会社

 

(業種分類)物流・運送

(業種)一般貨物自動車運送業

(所在地)九州地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)運送会社

 

〔特徴・強み〕

◇大型車両による輸送が得意。
◇九州地方・中国地方をメイン配送エリアとする。
◇長期的に良好な関係を築く大手クライアントあり。

 

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案件No.SS008244
予防歯科に強みを持つ地域有数の歯科クリニック

 

(業種分類)介護・医療

(業種)歯科クリニック

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)・関東で歯科クリニックを運営する医療法人。 ・予防診療に力を入れた地域密着型の診療を行う。

 

〔特徴・強み〕

◇衛生士による予防診療に力を入れており、自費診療比率高い。
◇コロナ禍の中でも業績好調。
◇診療単価、利益率の高い経営に強み。

 

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案件No.SS008202
大手ゼネコンとの取引基盤を有する、左官工事業者

 

(業種分類)建設・土木

(業種)左官工事業

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)大型施設を中心とした左官工事を手掛ける

 

〔特徴・強み〕

◇大手ゼネコンの左官工事を主とし、当社専属の協力工事会社(個人含め60名前後)を利用して施工を行う。
◇工事利益率は、年間25%~30%で推移しており、高利益体質を誇る。
◇技術的な信頼を背景に、庁舎・発電所・ホテル・ビル等、多数の大型物件の左官工事を受注。

 

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案件No.SS008188
【財務良好】不動産(区分マンション)賃貸管理会社 実質無借金 黒字経営

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産管理業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)区分マンション管理業

 

〔特徴・強み〕

◇売上の7割が区分マンション管理によるもので毎期安定した収益を計上
◇都内中心に首都圏の物件を管理している

 

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案件No.SS008172
【財務良好】高収益の菓子パッケージング会社 

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)菓子・パン類卸売業

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)菓子類加工卸

 

〔特徴・強み〕

◇独自の仕入ルートを保有。
◇PB商品も保有。
◇毎期安定した利益を計上。

 

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案件No.SS008119
官公庁案件を主体に道路清掃を行う会社

 

(業種分類)物流・運送

(業種)その他の運輸附帯サービス業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)・道路清掃業 ・一般、産業廃棄物収集運搬業 ・ビルメンテナンス業

 

〔特徴・強み〕

◇業歴長く道路清掃の実績豊富
◇一般、産業廃棄物収集運搬業免許有り

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年4月19日)

-以下のM&A案件(6件)を掲載しております-

 

 

●営業力の高い外装を中心とするリフォームを行う企業 

[業種:建築業/所在地:北海道地方]

●<旅行代理店業>スポーツ大会の運営支援

[業種:旅行業者代理業/所在地:非公表]

●【業歴長く財務優良】 公共民間向け管工事業の実績多数保有、多くの有資格者も在籍

[業種:管工事業/所在地:北海道地方]

●ブランド力のある農作物を生産する農地所有適格法人

[業種:農業/所在地:北海道地方]

●乗用車から大型トラック、特殊車両まで幅広い車両の整備が出来る自動車整備・販売業者

[業種:自動車整備業・自動車販売業/所在地:関西地方]

●地域密着で取引先からの信頼も厚い、葬儀関連サービスを展開する会社 

[業種:葬祭関連サービス/所在地:関東地方]

 

 

 

 

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案件No.SS009006
営業力の高い外装を中心とするリフォームを行う企業。

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建築業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)外壁工事を中心とするリフォームを行う企業。

 

〔特徴・強み〕

◇社長の人脈を活用し仕入れはほぼ原価で仕入れが可能。
◇営業力が高く少人数で相応の売上と高い利益率を誇る。

 

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案件No.SS008896
 <旅行代理店業>スポーツ大会の運営支援

 

(業種分類)娯楽・スポーツ

(業種)旅行業者代理業

(所在地)非公表

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)スポーツ大会運営及び企画

 

〔特徴・強み〕

◇中学・高校の部活大会運営及び企画を実施
◇宿泊や交通の手配だけでなく、パンフレット等の作成も行う
◇公共機関が取引先となるため、受注は安定して確保可能

 

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案件No.SS008832
【業歴長く財務優良】 公共民間向け管工事業の実績多数保有、多くの有資格者も在籍。

 

(業種分類)建設・土木

(業種)管工事業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)配管・管工事、土木工事

 

〔特徴・強み〕

◇給排水・衛生設備の管工事業で長年の業歴と多数の実績を誇る。
◇公共、民間工事の実績も多数保有している。
◇有資格者が多数在籍している。
◇好立地に本社を構えている。
◇実質無借金経営。

 

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案件No.SS008582
ブランド力のある農作物を生産する農地所有適格法人

 

(業種分類)その他

(業種)農業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)農業

 

〔特徴・強み〕

◇エリアではトップクラスの規模で農業展開。
◇販路も確立されており毎期安定した収益を確保。
◇生産に必要な設備は自社で完備。

 

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案件No.SSSS008430
乗用車から大型トラック、特殊車両まで幅広い車両の整備が出来る自動車整備・販売業者

 

(業種分類)小売業

(業種)自動車整備業・自動車販売業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)一般乗用車から大型トラック、特殊車両まで幅広い車両の整備が出来る自動車整備・販売業者

 

〔特徴・強み〕

◇国道のロードサイドに土地(3000㎡以上)・整備工場(1000㎡以上)を保有
◇指定工場
◇高い技術力を保有、一般乗用車から大型トラック、特殊車両まで幅広い車両の整備が可能
◇2級自動車整備士(兼自動車検査員)6名在籍

 

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案件No.SS007105
地域密着で取引先からの信頼も厚い、葬儀関連サービスを展開する会社

 

(業種分類)その他

(業種)葬祭関連サービス

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)他社との差別化が図れた葬儀関連サービス事業を展開

 

〔特徴・強み〕

◇高齢化率の高いエリアで事業展開しており、今後葬儀需要が増していく中で、当社サービスの需要も増加が見込まれる。
◇実直な仕事振りに高い定評があり、取引先からの信頼は厚い。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年4月12日)

-以下のM&A案件(2件)を掲載しております-

 

 

●<物流倉庫系の人材派遣>大手取引先とのパイプを有する人材派遣業

[業種:人材派遣/所在地:関西地方]

●メイクアップ化粧品メーカー 自社工場&物流倉庫を完備

[業種:化粧品製造業/所在地:関西地方]

 

 

 

 

 

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案件No.SS008347
<物流倉庫系の人材派遣>大手取引先とのパイプを有する人材派遣業 

 

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)人材派遣

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)物流倉庫系の人材派遣・請負業

 

〔特徴・強み〕

◇大手を中心とした人材派遣・請負業者
◇正社員を派遣し倉庫内の荷捌作業などを行う
◇有資格者も存在し、取引先からの信頼も厚い

 

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案件No.SS007986
メイクアップ化粧品メーカー 自社工場&物流倉庫を完備

 

(業種分類)製造業

(業種)化粧品製造業

(所在地)関西地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)化粧品製造業

 

〔特徴・強み〕

◇自社ブランドを保有。
◇自社工場と物流倉庫を完備。
◇全国に販路確立。海外販路も持つ。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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[解説ニュース]

【Q&A】相続不動産に信託契約を締結し、信託受益権として譲渡した場合の取得費加算の特例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■不動産取得税の「相続による取得」を巡る最近のトラブル

■地価動向の曲がり角:住宅譲渡損をカバーする特例について再確認

 

【問】

Aさんは、令和2年1月に兄から相続により賃貸用建物とその敷地(以下「本件不動産」)の全部を取得し、同10月にその相続に係る相続税について申告書の提出と納税を行いました。

 

Aさんは高齢で、自ら本件不動産の管理運用を行うことが難しいため、令和3年1月に㈱Xとの間で、本件不動産を賃貸用として㈱Xに管理運用させることを目的として、委託者兼受益者をAさん、受託者を㈱X、本件不動産を信託財産とし、建物の維持管理、家賃の管理、賃借人の募集等の不動産賃貸に係る業務を委託する信託契約(以下「本件信託」)を締結しました。

 

その後Aさんは、令和4年4月に本件信託に係る信託受益権を㈱Yに譲渡(以下「本件譲渡」)しています。
この場合、Aさんは、本件譲渡について租税特別措置法(措法)第39条の「相続税額の取得費加算の特例」(以下「本件特例」)の適用が認められますか。

 

【結論】

本件特例の適用が認められるものと考えます。

 

【理由】

(1)信託とは

「信託」については、信託法第2条第1項に定義規定が定められています。関連する他の規定を併せて同項が規定する信託の意義をわかりやすく言えば、信託とは不動産などの資産を所有する人が「委託者」となり、信託契約等の信託行為により、その信頼できる人(「受託者」)にそれらの資産を移転し(その移された資産を「信託財産」といいます。)、受託者が、信託行為で定めれたー定の目的に従って、同じく信託行為で定められた「受益者」のために、信託財産の管理や処分等を行うしくみをいいます。

 

 

(2)本件特例とは

相続又は遺贈により資産を取得し、その相続等につき相続税がある個人が、その相続等により取得した資産で、その相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入されたものを、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告書の提出期限(相続開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内。

 

以下「相続税の申告期限」という。)の翌日以後3年以内に譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に、その者の相続税のうち一定額が加算されます(措法第39条)。

 

本件特例の適用を受けることにより、相続税のうち取得費に加算された金額だけ譲渡所得の金額が少なくなり、結果として課税される譲渡所得の金額が小さくなります。

 

 

(3)本件特例の適用が認められると考える理由

本件特例の適用対象となる譲渡とは、(2)のとおり相続等により資産を取得した個人で、その相続等につき相続税額のあるものが、一定の期間内にその相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された資産について行った譲渡です。

 

しかし、本件譲渡は相続により取得した資産(本件不動産)の譲渡ではなく、信託受益権の譲渡であることから、本件特例の適用があるのか疑問が生じるところです。

 

この点について所得税法第13条第1項では、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は、集団投資信託等の一部の信託を除いて、当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなす旨を規定しており、所得税基本通達13−6は、同項に規定する受益者が受益権の譲渡を行った場合には、その権利の目的となっている信託財産に属する資産及び負債が譲渡されたこととする旨を定めています。

 

さらに措法通達31・32共-1の3は、信託財産に属する資産が分離課税とされる譲渡所得の基因となる資産である場合における当該権利の譲渡による所得は、原則として分離課税とされる譲渡所得となり、措法第31条又は第32条の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する旨を定めています。

 

以上により、Aさんは本件譲渡につき本件信託の信託財産である本件不動産を譲渡したものとなります。本件不動産はAさんが兄から相続により取得した資産で、兄の相続に係る相続税の課税価格に算入されており、Aさんは兄の相続税を納付後、本件不動産を相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡していることから、その譲渡所得の金額の計算上、本件特例の適用が認められるものと考えます(参考:東京国税局「令和3年8月資産税審理研修資料」213~215頁)。

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/04/11)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年4月5日)

-以下のM&A案件(1件)を掲載しております-

 

 

● 北海道の保育園 高稼働で運営中

[業種:保育所/所在地:北海道地方]

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS008916
北海道の保育園 高稼働で運営中

 

(業種分類)教育・コンサル

(業種)保育所

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)保育園の運営

 

〔特徴・強み〕

◇北海道内で保育園を運営。
◇定員に空きはなく現在も待ちの状態の幼児を有している状況。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

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[スモールM&A マッチングサイト活用が成功のカギ]

第5回:株式対策を理解する

「廃業ではなく承継」を決断した社長が最初にやるべきこと -株主の整理-

 

〈解説〉

税理士 今村仁

 

 

 

 

「5つの整理」は早めに着手!


失敗しない第三者への事業引継ぎのための事前準備として、重要なのが「5つの整理」である。

 

【5 つの整理】

1.株主の整理
2.書類の整理
3.資産・負債の整理
4.私的経費の整理
5.関係会社の整理

 

どれも早めの着手が成功のカギになるので、覚えておいてほしい。

 

 

 

の整「別第二


そもそも会社は誰のものかご存じだろうか。

 

社長(=役員と仮定)のものと思われるかもしれないが、厳密には違う。会社は「株主のもの」である。多くの小さな会社では、社長=株主であるので、その場合は社長のものということになるが、会社の最高意思決定機関は株主総会であることを覚えておいてほしい。

 

では、誰が株主で、株主それぞれの所有割合はどうなっているのかは、小さな会社の場合、どうすればわかるのだろうか。小さな会社で「株主名簿」や「株券」を作成しているケースは少ないだろうから、この場合、会社の法人税申告書の「別表第二」というものをチェックすることになる。これにより、株主名簿や株券に代わる株主の明細として、「氏名」「住所」「所有株式数」等が確認できる。

 

会社は株主のものであるのだから、会社を第三者承継で譲り渡そうと考える場合は、まず自社の株主が社長以外に誰で、その了解がきちんと得られるのかを確認する必要がある。

 

 

 

「名義株」や「不明株」の整理


平成2年の商法改正前においては、株式会社を設立するためには最低7人の発起人が必要であり、各発起人は1株以上の株式を引き受けねばならなかった。そのため、平成2年改正前の株式会社にあっては、株主が7人以上となるように、親戚や従業員等の名前だけ借りて体裁を整える、いわゆる「名義株」があるケースがある。

 

他にも、歴史の長い会社や、株主に相続が発生している会社などでは、一体誰が株主なのかが正確にはよくわからないというケースもあるだろう。

 

これら「名義株」や「不明株」がある場合は、まずは、誰が株主なのか現況を把握する必要があるが、そのために収集しておくべき資料を下記に挙げておく。

 

 

 

 

上記の資料に照らし合わせ、実質株主と名義上の株主が異なる場合には名義株主と交渉する必要がある。名義株の場合は、本人の了承を得て名義を実質株主に変更することになる。少数株主などについては、税務上の価格などをベースに買取価格を算出し、個別に交渉することになるが、第三者承継が近いとその承継対価を元に買い取らなければならなくなる可能性が高くなり、割高となるかもしれない。早めの株主整理をお勧めする理由でもある。

 

 

 

株券不発行会社に変更


平成18年に会社法が施行され、原則株券不発行会社になったが、それ以前は株券発行会社が原則であった。その影響もあってか、実際は株券を発行していないのに、株券発行会社となっている会社もある。

 

自社がどちらなのかは登記簿謄本を見ればわかる。

 

株券を実際は発行しておらず、株券不発行会社で問題がないようなら、第三者承継の手続きを始める前に、定款及び謄本上株券不発行会社に変更されることをお勧めする。買い手にあらぬ疑念を抱かせないためである。

 

 

 

 

書籍「小さな会社の事業承継・引継ぎ徹底ガイド ~マッチングサイト活用が成功のカギ」より

 

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年3月29日)

-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-

 

 

●大手企業との取引実績を有するBPO・システム開発・コンサルティング企業

[業種:BPO・コンサルティング/所在地:東日本]

●全国に販路を有する、高収益の金属製品製造業

[業種:製造業/所在地:北海道地方]

●【創業30年以上】地場に強固な取引先を形成している土木・土工工事業者

[業種:土木工事業 /所在地:中部地方]

 

 

 

 

 

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案件No.SS008991
大手企業との取引実績を有するBPO・システム開発・コンサルティング企業

 

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)BPO・コンサルティング

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)設立10年以上、システム開発・コンサルティング・BPOを展開する企業。

 

〔特徴・強み〕

◇常駐型、持ち帰り型等クライアント要望にあったBPOコンサルティング事業を展開
◇大手企業との取引基盤を構築
◇国内、国外問わず提携企業と信頼関係を有し、クライアントから信頼のあるサービスを提供する。

 

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案件No.SS008969
 全国に販路を有する、高収益の金属製品製造業

 

(業種分類)製造業

(業種)製造業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)金属製品製造

 

〔特徴・強み〕

◇製品の設計から製造、販売までをワンストップで行える。
◇長年の実績から大手取引先多数。全国に販路を有し毎期安定した受注を確保。
◇高い収益性を維持する地場優良企業。

 

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案件No.SS008780
【創業30年以上】地場に強固な取引先を形成している土木・土工工事業者

 

(業種分類)建設・土木

(業種)土木工事業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)宅地造成や道路改良に絡むとび・土工工事を主体に、土木工事や舗装工事などを手掛ける。

 

〔特徴・強み〕

◇大手主力取引先からの安定した受注に加え、その他多数の取引先からも受注を確保するとともに社員も多数の資格を保有。地元に根付いた経営を行っている。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

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[解説ニュース]

【Q&A】対象会社の代表者経験のない人から株式贈与を受けた場合の贈与税の特例措置の適用

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■【Q&A】贈与を受けた金銭を全て敷地の対価に充てた場合の住宅取得等資金に係る贈与税の非課税の適用

■【Q&A】2回以上にわたって取得した同一銘柄の株式の取得費の計算

 

【問】

㈱Xは発行済株式(すべて議決権あり)の80%を乙(甲の妻)、20%を同社代表取締役の丙(甲の長男)が保有していました。乙はX社の株主ですが、同社の取締役を務めたことがありません。乙は、2012年に死亡した甲(死亡当時X社代表取締役でその株式を全て保有)から、相続税の配偶者の税額軽減の適用を受けるためにX社の発行済株式の80%を相続しています。

 

後継者である丙は、甲からX社の発行済株式の20%を相続しており、2012年以降、同社の代表取締役です。乙と丙は、甲から相続により取得したX社株式について、非上場株式等に係る相続税の納税猶予及び免除(租税特別措置法(措法)70条の7の2)の適用を受けていません。

 

乙は、2022年に保有するX社株式を全て丙に贈与しました。この場合、乙からの贈与により取得したX社株式について、丙は非上場株式等に係る贈与税の納税猶予及び免除の特例(措法70条の7の5・以下「贈与税の特例措置」)の適用を受けることができますか。なおX社は、贈与税の特例措置の適用対象とされる特例認定贈与承継会社(以下「対象会社」)に該当します。

 

【結論】

X社株式を贈与した乙は、後述の解説の通り「特例贈与者」に該当しないことから、その贈与を受けた丙は、贈与税の特例措置の適用を受けることができません。

 

【解説】

贈与税の特例措置の適用を受けるためには、その非上場株式の贈与をした者が「特例贈与者」に該当する必要があります(措法70条の7の5第1項)。特例贈与者とは、措法施行令(措令)40条の8の5第1項(以下「政令」)第1号または第2号の場合の区分に応じ、それぞれに定める者をいいます。

 

この政令において、第1号は「第2号に掲げる場合以外の場合」と定められているので、まず、乙から丙に対するX社株式の贈与が、「政令第2号に掲げる場合」に該当するかどうかを検討します。

 

乙によるX社株式の贈与が「政令第2号に掲げる場合」に該当するのは、その贈与の直前において次のイ、ロ又はハのいずれかの者がいる場合です(措令40条の8の5第1項2号)。

 

イ.対象会社・X社の株式について、既に贈与税の特例措置、非上場株式等に係る相続税の納税猶予及び免除の特例(措法70条の7の6。以下「相続税の特例措置」)又は非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例(同70条の7の8)の適用を受けている者

 

ロ.その贈与の時前に、政令第1号に定める者(同号の場合で、対象会社・X社の代表権を有していたなど一定の要件を満たす者をいう。)から、贈与税の特例措置の適用に係る贈与によりX社株式を取得している者(イに掲げる者を除く。)

 

ハ.その相続の開始前に特例認定承継会社(相続税の特例措置の対象会社をいう。)の代表権を有していた者から、相続税の特例措置に係る相続または遺贈により対象会社・X社の会社の株式を取得している者(イに掲げる者を除く)。

 

ご質問の場合、乙から丙へのX社株式の贈与の直前において、X社株式につき贈与税の特例措置等の適用を受けている者がいないので、イの要件を満たすことができません。

 

この贈与の時前にX社の代表権を有していた者から、贈与税の特例措置の適用に係る贈与によりX社株式を取得している者がいない(乙から丙へのX社株式の贈与は、乙がX社の代表権を有していたことがないので、「政令第1号に定める者」からの贈与には該当しません。)ので、ロの要件を満たすこともできません。

 

さらに相続税の特例措置に係る相続または遺贈によりX社株式を取得している者もいないので、ハの要件を満たすこともできません。以上により、イ~ハに該当する者がいないので、乙の贈与は「政令第2号に掲げる場合」には該当しません。

 

上記より乙の贈与は、「政令第1号の場合」に該当することになりますが、政令第1号の場合、乙が対象会社・X社の代表権を有していたことが特例贈与者の要件とされ、乙は代表権を有していたことがないので、特例贈与者には該当しません。このため、丙は贈与税の特例措置の適用を受けることができません。

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/03/28)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年3月23日)

-以下のM&A案件(6件)を掲載しております-

 

 

●業歴50年超、大手メーカーを主要取引先とするプレス加工会社

[業種:電気機械器具製造業/所在地:関西地方]

●【有資格者多数/財務良好】デザイン性に強みをもつ木造建築工事業者(注文住宅)

[業種:木造建築工事業/所在地:中部地方]

●【高収益力】医療機器関連部品を取り扱う精密板金業者

[業種:精密板金業/所在地:関東地方]

●金属熱処理技能士を多く有する企業

[業種:金属熱処理加工業/所在地:関東地方]

● 地域密着「PC・カメラ用バッテリーやスマートフォン周辺機器の輸入販売」

[業種:電気機械器具卸売業/所在地:東日本]

● 地元商圏において高い知名度を有する老舗味噌製造業者

[業種:味噌製造業/所在地:西日本]

 

 

 

 

 

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案件No.SS008653
業歴50年超、大手メーカーを主要取引先とするプレス加工会社

 

(業種分類)製造業

(業種)電気機械器具製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)家電向けのプレス部品の加工を手掛ける。

 

〔特徴・強み〕

◇大手家電メーカーから安定した受注あり。
◇工場は工業団地に位置しており、敷地面積800坪弱。土地建物は自社保有。
◇部品生産のほか、ユニット組立加工も手掛ける。
◇各種プレス機を数台保有。

 

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案件No.SS008493
【有資格者多数/財務良好】デザイン性に強みをもつ木造建築工事業者(注文住宅)

 

(業種分類)建設・土木

(業種)木造建築工事業

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)デザイン性に強みをもつ木造建築工事業者(注文住宅)

 

〔特徴・強み〕

◇建築士、建築施工管理技士などの資格保有者が多数在籍。
◇勤続年数平均は約15年、平均年齢は40代とベテラン社員と若い従業員のバランスが取れた従業員体制。
◇お客様の希望を叶えるため、相談時から担当設計士がサポートを行う。
◇自社にて土地の仕入れも行っている。
◇毎期安定した利益を計上し、盤石な財務基盤を築いている。

 

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案件No.SS008435
【高収益力】医療機器関連部品を取り扱う精密板金業者

 

(業種分類)製造業

(業種)精密板金業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)医療・バイオ機器関連部品を主力とする精密板金業者

 

〔特徴・強み〕

◇大手医療・バイオ精密機器メーカーをメイン取引先とする
◇短納期、高品質を徹底しており、得意先からの信頼も厚い
◇実質無借金経営で収益力高く、営業利益率は約15%を確保

 

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案件No.SS008392
金属熱処理技能士を多く有する企業

 

(業種分類)製造業

(業種)金属熱処理加工業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)金属熱処理加工業

 

〔特徴・強み〕

◇多能工な金属熱処理技能士が多数在籍
◇業歴長く信頼度の高い企業

 

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案件No.SS008310
地域密着「PC・カメラ用バッテリーやスマートフォン周辺機器の輸入販売」

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)電気機械器具卸売業

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関東地方でPC・カメラ用バッテリーやスマートフォン周辺機器の輸入販売を行う。 業績は毎期堅調に推移。

 

〔特徴・強み〕

◇各種 EC サイトに対応 。
◇市場が激化する中でヒット商品を先駆けて販売してきたことが強み。

 

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案件No.SS007973
地元商圏において高い知名度を有する老舗味噌製造業者

 

(業種分類)製造業

(業種)味噌製造業

(所在地)西日本

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)長年の業歴を背景に営業基盤を構築し、地元商圏において高い知名度を有する老舗味噌製造業者

 

〔特徴・強み〕

◇メインブランドを中心に当地の伝統的な味噌を製造・販売
◇当地において一定のシェアを確保している(大手スーパー、観光地飲食店街等)

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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[解説ニュース]

利用価値が著しく低下している宅地(忌み施設近接)評価の現在

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■相続税の家屋評価をめぐる最近の裁判例から

■譲渡所得税の最近のトラブル事例集

 

 

1、土地評価の10%減が適用される場合


土地の相続税評価の取扱いで認められている「10%評価減」は、付近の土地の利用状況と比較して著しく利用価値が低下している土地の部分に適用できるものとされています。国税庁のホームページでは例示として次のように記載があります。

 

(1)道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの
(2)地盤に甚だしい凹凸のある宅地
(3)震動の甚だしい宅地
(4)(1)から(3)までの宅地以外の宅地で、騒音、日照阻害(建築基準法第56条の2に定める日影時間を超える時間の日照阻害のあるものとします。)、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの

 

ただし、こうしたマイナス要因が路線価又は固定資産評価額又は倍率に反映されている場合には、重ねて減額が認められることはありません。

 

 

2、最近の事例から


最近、相続税評価の対象となった土地の近隣にお墓があったケースで、上記の10%評価減の適用の是非が問われた事例がありました(国税不服審判所令和3年8月30日裁決)。取引金額への具体的な影響が細かく問われるため、なかなか適用を認めてもらえないケースが少なくないようです。

 

ここでは、上記の10%評価減の適用を巡る争点に絞ってお伝えします。問題となった土地は、間口が約24m、奥行きが約52mの長方形状の土地で、東側に大きな通りがあるほか、南側に幅員2.5mの里道を隔てて、約600㎡の墓地があったというものです。

 

この土地は相続の開始時点で、駐車場と賃貸住宅の敷地として利用されていました。賃貸住宅は全12戸のうち3戸空室でした。相続人(納税者)は、こうした事情を踏まえ上記10%評価減の適用があるものとして相続税の減額を求める「更正の請求」を経て審査請求に及びました。

 

 

3、納税者の主張


納税者の主な主張は次の通りです。

 

(1)問題の土地の目前に墓地がまとまって存在しているため、心理的嫌悪感等により、取引金額に影響を受けることは明らか。
(2)建物は、本件相続開始当時、その空室率は25%であった。予定している賃料収入の25%が得られない状況が取引金額に影響を及ぼさないとはいえない。

 

 

4、審判所の判断


審判所は、まず、納税者が更正の請求で減額を求める場合の立証責任について「一旦申告書を提出した以上、その申告に係る財産の評価に誤りがあることは、最終的に納税義務者の責任において明らかにすべきもの」として、土地の取引金額に影響を及ぼす事情の立証責任が納税者側にあることを示しました。

 

その上で審判所は「忌み等を理由とする減額評価が認められるためには、忌み施設が存すること等の事情による当該宅地の取引金額への影響が、当該宅地の減額評価を正当化する程度に具体的なもので(中略)あることを要する」と判断基準を提示、次のような事実関係を追加的に確認しました。

 

(1)墓地は明治時代から村民の墓地として使用。
(2)問題の土地の固定資産評価において、固定資産評価基準にある「所要の補正」として墓が近接していることによる減額はされていない。納税者は固定資産評価に対する審査申出をしていない。

 

審判所は検討を経て「墓地の存在を理由に売買契約の締結に至らなかった事例の有無や土地及び墓地の周辺に存する宅地の売出価格及び売買契約の成約価格の状況、土地及び墓地の周辺に存する賃貸物件の空室率やその推移といった事情は明らかではなく、墓地の存在が宅地の取引金額や賃貸状況に影響していることを具体的に認めるに足りる事情はうかがわれず、当審判所の調査によっても、墓地の存在が土地の取引金額に影響しているというべき具体的事情は認められない」としました。

審判所は最終的に「忌み施設である墓地の存在が隣接宅地の取引金額に影響する一般的抽象的可能性は否定できない」としながらも、10%減の補正は必要でないと判断しています。

 

納税者には、①忌み施設が近接し心理的嫌悪感があり、受忍限度を超えていること、②周辺の他の土地に比べ土地の価格が下がっていること、③路線価等にその事情が織り込まれていないことの立証が求められていました。最近の事例としてより精緻な立証が求められた事例だったといえそうです。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/03/15)より転載