[M&A動向レポート](2022年2月)

■1月M&A、前年比10件増の64件 過去2番目の高水準

 

2022年1月のM&A件数(適時開示ベース)は前年同月比10件増の64件だった。1月として過去10年で2020年(74件)に次ぐ2番目の高水準。前年1月は新型コロナウイルス感染拡大を受けた2回目の緊急事態宣言と重なり、20件の大幅減となったが、2022年は好調な出足となった。一方、取引金額は2317億円(公表分を集計)で、前年(4374億円)のほぼ半分にとどまった。

 

 

上場企業の適時開示情報のうち経営権の移転を伴うM&A(グループ内再編は除く)について、M&A仲介のストライク(M&A Online)が集計した。
金額首位は日本製鉄が最大880億円を投じて、タイの電炉メーカー大手のGスチール、GJスチールの2社を子会社化する案件。これまで半製品を輸出して現地で加工していたが、今回の買収で東南アジアにおける一貫生産体制が整う。鉄スクラップを原料とする電炉は鉄鉱石から鉄を取り出す高炉に比べてCO2(二酸化炭素)の排出が抑えられ、脱炭素化を推し進める狙いもある。

 

金額2位は通信工事大手のミライト・ホールディングス(HD)。西武ホールディングス傘下で西武鉄道の直系子会社の西武建設(東京都豊島区)の株式95%を620億円で取得し、子会社化する。西武HDは経営改革としてアセットライト(資産圧縮)な事業運営を推進中で、グループで保有するホテルも売却を進め、運営に特化する姿勢を明確にしている。
ドラッグストア業界は今年も年初からM&Aが活発化している。最大手のウエルシアホールディングスが関西を地盤に約190店舗を展開するコクミン(大阪市)を子会社化すると発表した(金額は未確定)。また、クスリのアオキホールディングスは生鮮品の取り扱い強化を目的に、岩手県の地場食品スーパーの吸収合併を決めた。買付代金が最大714億円に上る片倉工業のMBO(経営陣による買収)は1月上旬、不成立に終わった。投資ファンドが関与しない過去最大規模のMBOとして注目されていたが、予定数まで株式を取得できず、株式の非公開化を断念し、一転、上場を維持することになった。

 

 

 


①日本製鉄

タイの電炉メーカー大手のGスチールとGJスチールを子会社化 (880億円)

 

②ミライト・ホールディングス

西武ホールディングス傘下の西武建設(東京都豊島区)を子会社化(620億円)

 

③ミニストップ

コンビニ事業の韓国子会社をロッテに譲渡(304億円)

 

④愛三工業

デンソーからフューエルポンプモジュール事業を取得(190億円)

 

⑤GMOインターネット

サイバーセキュリティー事業のイエラエセキュリティ(東京都渋谷区)を子会社化(92.6億円)

 

⑥リンテック

米Spinnakerからラベル用粘着紙・粘着フィルム事業を取得(46.6億円)

 

⑦ワールドホールディングス

J.フロントリテイリング傘下で人材サービス事業のディンプル(大阪市)を子会社化(37.8億円)

 

⑧ソラスト

都内で認可保育所を運営する「こころケアプラン」(東京都千代田区)を子会社化(33.4億円)

 

⑨ワールド

子供服大手のナルミヤ・インターナショナルをTOBで子会社化(33億円)

 

⑩トランコム

シンガポール物流会社Starlink Resourcesなど2社を子会社化(11.4億円)

 

 

 

 

 

 


情報提供元:株式会社ストライク

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年2月15日)

-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-

 

 

●業歴40年以上、地元密着経営をする仮設機材(内装業者様利用)のレンタル業者

[業種:仮設機材レンタル業/所在地:関西地方]

●地元密着の建材商社

[業種:建築材料卸売業/所在地:地方]関西地方]

●自社化粧品ブランド(基礎化粧品)のEC部門と卸売部門の譲渡

[業種:化粧品卸・小売業/所在地:関東地方]

 

 

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)

 


案件No.SS008516
業歴40年以上、地元密着経営をする仮設機材(内装業者様利用)のレンタル業者

 

(業種分類)その他

(業種)仮設機材レンタル業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)主に内装工事業者向けの仮設機材レンタル業

 

〔特徴・強み〕

◇取引先が多岐に渡り、毎期安定的に売上・実質的営業利益を確保
◇地元で長年経営してきたことから顧客からの信頼が厚い
◇無借金経営で財務内容良好

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


案件No.SS008233
地元密着の建材商社

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)建築材料卸売業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要))地元密着の建材商社

 

〔特徴・強み〕

◇アルミサッシ、硝子、シャッター等の販売施工業者。
◇地元工務店を中心に営業基盤確立。
◇財務内容良好で実質無借金経営。

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


案件No.SS007538
自社化粧品ブランド(基礎化粧品)のEC部門と卸売部門の譲渡

 

(業種分類)小売業

(業種)化粧品卸・小売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)化粧品のEC小売りと海外向けに卸売事業を営む。 売上構成は小売、卸売で半々。

 

〔特徴・強み〕

◇EC部門の売上のうち9割以上自社EC
◇企画力に強み有り
◇基礎化粧品シリーズで支持獲得

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

お気軽にお問合せください

[解説ニュース]

【Q&A】譲渡所得の計算上、概算取得費で申告後に実際の取得費が判明した場合の更正の請求

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■譲渡所得の計算上、概算取得費を適用すべき場合、取得費を推定できる場合

■不動産取得税の「相続による取得」を巡る最近のトラブル

 

【問】

Bさんは、土地の譲渡に係る譲渡所得の申告において、確定申告期限までにその取得価額を明らかにする契約書が見つからなかったため、やむなく下記2(2)の概算取得費により所得税の申告をしました。その所得税の確定申告期限後に、譲渡した土地の取得時の契約書が見つかり、その契約書に記載の買入金額が概算取得費よりも大きいので、譲渡所得の金額の計算をやり直すため更正の請求をしようと考えているのですが、認められるでしょうか。

 

【結論】

当初の申告において概算取得費により譲渡所得の金額の計算を行い、その後、取得時の契約書の発見により真の控除すべき取得費が分かった時点で、その真の取得費を主張して更正の請求を行うことは認められると考えます。

 

【解説】

(1)取得費の原則

土地に係る譲渡所得の金額上控除する取得費は、土地の取得に要した金額(例えば土地の取得にかかる買入代金や宅地建物取引業者に支払った仲介手数料等)及び改良費(例えば土盛り、地ならし等)の合計額とされます(所得税法38条第1項)。

 

(2)概算取得費の特例

昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、上記(1)の金額よりもその譲渡に係る収入金額の5%相当額の方が多い場合には、その譲渡に係る収入金額の5%相当額をもって、土地の取得費とすることができます(租税特別措置法31条の4)。

 

なお、昭和28年1月1日以後に取得した土地について、取得費がわからない場合や、実際の取得費が収入金額の5%相当額を下回る場合については、その取得費は譲渡に係る収入金額の5%相当額とすることができます(租税特別措置法通達31の4-1)。

(3)所得税の更正の請求とは

所得税の申告書を提出した人が、その申告書に記載した課税標準等や税額等の計算について、所得税法等の規定に従っていなかったこと、または計算に誤りがあったことにより、所得税を納めすぎたときは、法定申告期限(所得税の場合、原則としてその年の翌年3月15日の確定申告期限)から5年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等または所得税額等につき減額更正の請求をすることができます(国税通則法23条第1項)。

 

(4)更正の請求が認められると考える理由

国税通則法第23条第1項第1号は、更正をすべき旨の請求をすることができる場合として、納税申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときを定めています。この点について、ご質問でのBさんは租税特別措置法第31条の4第1項等の規定等に基づき取得費を計算していることから、上記(3)に規定する「計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当せず、更正の請求ができないのではないか、という疑問が生じるところです。

 

しかし租税特別措置法31条の4第1項は、その本文で「取得費は、(中略)当該収入金額の100分の5に相当する金額とする」と規定しているものの、そのただし書において、「当該金額(=概算取得費)がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする」とし、その1号において、「その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額」としています。

 

つまり、概算取得費は、譲渡した土地等の取得に要した金額に満たないことが証明されていない場合に適用するものであり、Bさんの場合はそのことが証明されています。よって、概算取得費ではなく、土地等の取得に要した金額である買入価額により取得費を計算することが正しい処理となります。
したがって、Bさんは、当初申告で行った譲渡所得の金額(取得費)の計算の誤りにより所得税を納めすぎたものとして、国税通則法第23条第1項の規定により、更生の請求を行うことができると考えます(参考:東京国税局「令和3年8月資産税審理研修資料」211頁)。

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/02/14)より転載

[ゼロからわかる事業再生]

第5回:再生か廃業(破産、清算)かの選択

~再生と廃業の違い、再生と廃業の選択のポイント、再生の手法、廃業の手法~

 

[解説]

髙井章光(弁護士)

 

 

[質問(Q)]

不況のため毎年赤字が続き、債務超過となってしまっていますが、再生が可能な状態でしょうか。それとも、早期に廃業手続を実施した方がよいのでしょうか。

 

 

[回答(A)]

再生が可能か否かを判断するポイントは、その事業に価値があるか否か、事業価値を維持し続けることができるか否かによって決まります。さらに、その事業を再生するための経営陣の意欲も必要です。

 

 

 

1.再生と廃業の違い


赤字が続き、債務超過に至ってしまった場合に、会社を建て直して事業活動を継続することが再生であり、会社の事業活動を終了させる場合が廃業です。負債を多く抱えてしまったままで廃業する場合には、その負債をきちんと処理しないと廃業手続を終了することができませんので、破産手続や特別清算手続などの清算手続(負債整理手続)を実施することになります。負債をすべて支払ってなくすことができれば、円満な廃業(通常清算)となります。

 

そうすると、過大な負債があって、解消できないほど大幅な債務超過の場合には、事業の再生は不可能であり、破産等の清算手続しか選択の余地がないように思われるかもしれません。しかしながら、その事業に価値があり、一定条件下において事業継続が可能な状態であれば、例えば、負債を適正な状態まで債権カットしてもらったり、又は第三者に事業を譲渡することで、事業を存続させる方法を取ることができます。

 

2.再生と廃業の選択のポイント


窮境状況の会社の事業を再生させるか、それとも再生をあきらめて廃業するかの判断のポイントはどこにあるかといいますと、対象となる「事業」に価値があるか否か、また、一定の環境において事業継続することができるか否かという点になります。

 

例えば、窮境状況になく、営業利益を出すことができる事業であったとしても、経営環境の変化によって、5 年もすれば売上高が激減することが予想できるのであれば、早期に廃業することを選択することになります。したがって、事業に価値があるか否か、また、現時点では営業利益が出ていなくても、一定の条件が整う環境においては営業利益を出して事業継続が可能であるか否かが、大きな判断ポイントになります。

 

そして、窮境状況にある場合には、様々な問題を解決しながら事業再生を図ることになるため、経営陣において事業をなんとかして再生させるという強い意欲が必要となります。

 

3.再生の手法


窮境状況によって再生の手法が異なります。再生の手法としては以下のような手法があり、さらにこれらの手法を実施するために、法的再生手続や私的再生手続を利用することになります。

 

 

4.廃業の手法


窮境状況によって再生をあきらめ廃業とする場合や、窮境状況に至る前に廃業を行う場合として、以下の手法があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

[M&A動向レポート]

■2021年TOB、3年連続で増加

 

 

2021年のTOB(株式公開買い付け)件数は前年比10件増の70件と、3年連続で増加した。リーマン・ショック後では2009年の79件、2008年の78件に次いで3番目に多かった。新型コロナウイルス感染症の影響が長引き、先行き不透明な中でTOBによる経営規模の拡大や新規事業への進出を狙う企業が増加。日銀の金融緩和などを背景に企業がTOBの費用を調達しやすい環境が続き、件数増を後押しした。

 

一方、取引金額は同73.3%減の1兆7100億円にとどまった。これは前年に3兆円を超えるNTTのNTTドコモに対する超大型TOBがあった反動減。前年は10件あった1000億円を超える大型TOBが3件と少なかったこともあり、金額は伸びなかった。敵対的TOBは過去最高だった前年と同じ5件となっている。

 

MBO(経営陣による企業買収)は前年比8件増の19件と、3年連続の増加となった。10件を超えたのは2年連続で、2008年以降では過去最高の2011年(21件)に次ぐ高水準。経営陣が株主の意向や短期的な株価の動向に左右されない成長戦略を採用したり、TOBによる敵対的買収を回避したりするため、MBOによる上場廃止を目指す動きが出ている。

 

TOBの総プレミアム平均は同3.46ポイント減の37.31%と、2年連続の減少に終わった。一方、ポジティブプレミアム平均は同3.39ポイント増の46.08%と4年連続で増加している。最もプレミアムが高かったのはTCSホールディングス(旧東京コンピュータサービス、東京都中央区)が11月15日に露出計の大手メーカーであるセコニックの非公開化を目的にTOBを実施すると発表した228.19%だった。

 

 

 

 

 


情報提供元:株式会社ストライク

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年2月8日)

-以下のM&A案件(2件)を掲載しております-

 

 

●独自の加工技術力と仕入ルート、仕入ノウハウを有する木材加工卸業者

[業種:木材卸売/所在地:中部地方]

●Webシステム開発と基盤システム設計・構築・運用保守事業

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:関東地方]

 

 

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)

 


案件No.SS007980
独自の加工技術力と仕入ルート、仕入ノウハウを有する木材加工卸業者

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)木材卸売

(所在地)中部地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)自社工場にて木材を中心とした建築資材の製造加工および販売を展開。

 

〔特徴・強み〕

◇大手ハウスメーカーや工務店に販路を有している。
◇独自の加工、製造技術や製品開発力と海外からの直仕入含めた仕入ルート・ノウハウが強み。
◇近時は業務効率化のためDX化も推進している。
◇直近3期で業績は堅調に推移している。今期も増収・増益着地を見込む。債務超過も今期解消。

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


案件No.SS007532
Webシステム開発と基盤システム設計・構築・運用保守事業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)Webシステム開発と基盤システム設計・構築・運用保守事業

 

 

〔特徴・強み〕

◇ネットワークシステム、アプリケーションシステムのコンサルから設計・開発・運用まで一貫して対応。
◇これまでの実績を背景に複数の大手企業と直接取引も行う。
◇web系ソフト開発、組込系ソフト開発、オープン系ソフト開発に幅広く対応。

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

お気軽にお問合せください

[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「経営状況が悪化した法人の役員退職金」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】法人の解散・清算に伴う役員退職金の損金算入時期

■【Q&A】経営状況が悪化した場合の定期同額給与

 

 

 


[質問]

法人Aは、死亡により退任した代表取締役社長甲に対し、役員退任慰労金規定に従い、以下のとおり退任慰労金を支給することとしました。

 

・退任慰労金 10,000千円
・功績倍率法
最終報酬月額 80千円
勤続年数 53年
功績倍率 2.5(代表取締役社長)

 

法人Aは10年前より業績が悪化し、ここ数年は10,000千円(税込)を下回る売上高となっています。また、賃金状況もよいとは言えず、支給を決定した退職慰労金は未払金として計上し、今後は相続人に対して分割で支払っていく予定です。

 

役員退任慰労金規定に従い、支給額を決定しているものの、法人Aの直近の業績や資金状況を考えると、長期にわたり未払金として残ることも想定されます。
このような場合、規定に基づき支給額を決定したとしても、その金額は合理的ではなく、過大と判断されるのでしょうか。また、長期間にわたり未払の状況が続くこと自体に問題はあるのでしょうか。

 

[回答]

1 法人税法上では、役員の退職給与金について、「不相当に高額」である場合には、その不相当に高額である金額は損金の額に算入しないとしています(法法34②)。そして、法人税法施行令においては「当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合」には、不相当に高額であるとしています(法令70二)。

 

 

 

2 この場合の類似法人の支給状況の具体的基準について、法令上は明らかにされていませんが、一般的には、平均功績倍率法(類似法人を選定したうえ、その平均功績倍率に当該役員の最終月額報酬及び勤続年数を乗じて算出する方法)が妥当であるとされ、課税当局はこの方法によって、その退職給与が不相当に高額かどうかを判定することとされ、また、裁判所においても、この方法を合理的であると認めているところです。そして、この場合に平均功績倍率法による功績倍率は、業種や判決例によっても異なりますが、最高で3倍程度とみているようです。

 

退職した役員の功績をどの程度考慮をするかどうかは、個別の案件ごとの判断になりますが、ご質問の事例では、功績倍率を2.5として算定する予定とのことなので、判決例からみて、通常は、不相当に高額として否認される可能性は少ないと考えます。ただし、功績倍率は一律に3倍までは認められるということではなく、最近の判決例においては、類似法人の状況から功績倍率は1.06が相当であると判断された事例(令2.2.19東京地裁平28年(行ウ)588号)も存するので、事例に応じた個別的な検討が必要です。

 

 

 

3 次に、未払金としての計上ですが、退職給与の取扱い上、退職給与を打ち切り支給する場合や分掌変更の場合には、原則として退職給与の未払金計上が認められていません(法基通9-2-35、9-2-36、9-2-32)。

 

ご質問の場合は、死亡退職ですので、これらの取扱いには抵触せず、退職給与が分割払いとなったとしてもその未払金部分を含めて、株主総会等により具体的に確定した事業年度で一括して損金の額に算入することができます。

 

なお、資金繰りの都合がつくまでは実際の退職給与の支払ができないとの実態もあることから、実際に支払った事業年度で損金経理することも認められています(法基通9-2-28)。

 

 

 

4 ご質問は、長期にわたって未払金になってしまうような状況の場合にも、不相当の高額と判断されるのかということになりますが、基本的には上記の功績倍率の考え方で支給額を決定したのであれば、不相当に高額とは判断されないと考えます。通常の役員給与の場合には、不相当の高額かどうかの判断基準に法人の収益状況が含まれています(法令70一イ)が、退職給与の場合には、過去の勤務状況、貢献度、類似法人の状況に照らしてとされており、収益状況や資金状況は明示されていません。この点からいうと、未払になること自体は大きな問題ではないように思えます。

 

仮に、ご質問の法人Aは支払能力がないのに、又は支払いの意思がないことが最初から明らかなのに、損金に算入できるからという理由のみで、退職給与の支給決議を行ったというような場合には、問題になる可能性はあると考えます。しかし、支給決議時は、数回の分割の予定だったが、結果的に長期間未払になったという場合には、分割支払いによる損金経理も認めている(法基通9-2-28)※ことからしても、長期間未払になってしまったからという理由でさかのぼって不相当な額だと指摘されることはないと考えます。

 

※ 分割払いによる損金経理が何年位で認められるかは、通達上明らかでありませんが、その期間があまり長くなると、退職金というよりは年金とみられることもあるということで、5年から7年位なら認められるのではないかと言われています。
これに関し、本件の場合のように、かなり長期に渡る分割払いを最初から予定している場合には、法基通9-2-29(退職年金の損金算入時期)の取扱いにも関連して、一括損金算入による未払計上は認められないとの指摘や、利益調整ではないかとの指摘を惹起しかねないので、結果的に長期間未払になってしまった場合はともかくも、はじめから長期間未払になることを前提にしない方が適当ではないかと考えます。

 

 

 

5 長期未払の問題はクリアできたとしても、やはり考慮すべきことは、上記2に戻り功績培率の観点でしょう。法人Aの最近の売上高は10,000千円とのことですので、この規模で功績倍率2.5の退職金を支払う類似法人が存するかどうかが一応気になります。上記2で記載したように、最近では、創業者でも類似法人の功績倍率は1.06であるとされた事例も存するので、功績倍率が2.5で良いか再検討することも必要ではないかと考えます。

 

ただし、裁判になったような事例は、社長の場合の一般の功績倍率の3を相当超えて高額な退職給与を支払った場合を課税当局は問題視し、類似法人との比較検討をし、争っている事例です。ご質問のような規模の法人で、功績倍率は3以下の2.5で計算し、結果として退職給与が10,000千円程度であれば(そして、できれば上記4※にある7年位で支払えるような金額であれば)、課税当局もそれほど問題視しないのではないかと考えます。この点、あくまで回答者の私見です。

 

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2021年10月7日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年2月1日)

-以下のM&A案件(2件)を掲載しております-

 

 

●BtoBtoC向け映像配信・顧客管理システム開発企業

[業種:情報配信サービス業/運営管理サポート開発業/所在地:東日本]

●【有資格者複数名在籍。財務優良な塗装工事会社。】

[業種:塗装工事業/所在地:西日本]

 

 

 

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)

 


案件No.SS008447
BtoBtoC向け映像配信・顧客管理システム開発企業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)情報配信サービス業/運営管理サポート開発業

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)BtoBtoC向け映像配信・顧客管理システム開発企業

 

〔特徴・強み〕

◇BtoBtoC向け映像配信・顧客管理システム開発企業。
◇企画・開発・運用から保守・工事・運用までワンストップで対応したノウハウを今後に活かせる。
◇ストック収益による安定した収益基盤。
◇自社での直接契約比率が70%以上で高利益率だが、代理点戦略等での更なる拡販余地は高い。
◇増収増益で前期EBITDA約6,000万円。
◇営業強化及び進行中の複数の開発商品のリリースによる更なる成長も可能。

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


案件No.SS007803
【有資格者複数名在籍。財務優良な塗装工事会社。】

 

(業種分類)建設・土木

(業種)塗装工事業

(所在地)西日本

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)西日本エリアを中心に、塗装工事を手掛ける企業

 

〔特徴・強み〕

◇インフラ関連工事に強み
◇大手企業との強固な取引基盤を持つ
◇財務良好

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

お気軽にお問合せください

[解説ニュース]

区分所有建物の敷地への小規模宅地特例の適用(生計一が問われる場合)

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■区分所有建物の敷地への小規模宅地特例の適用巡り争いになった裁決事例

■介護施設で亡くなった場合の相続税の小規模宅地等の特例

 

1、はじめに


小規模宅地等の特例を適用する場面で、被相続人と宅地を相続する親族が生計一であることが問われる場合があります。生計一なら、被相続人が「事業の用」または「居住の用」に供していた宅地等のみならず、その親族が「事業の用」または「居住の用」に供していた宅地等も、所定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例の適用が認められるからです。しかも特例の対象となった宅地の相続税課税対象額の減額割合は最大80%、その面積の330㎡(「事業の用」に供していた場合には400㎡)までが特例の対象です(措法69の4)。

 

したがって親の宅地等を子が居住の用等に供している場合には、生計一であると認められるかどうかが適法な相続税の節税に大きな影響があるといえます。

 

今回は、本連載の11月22日号の事例を基に、被相続人と子である相続人が生計一であるかどうかが問われた争点について整理します。

 

2、事例の概要


事例は、父親が建てた1棟の区分所有建物で、1階に子供夫婦が住み、2階にその親夫婦が住んでいたケースにおいて、父親が亡くなって開始した相続で、子が相続した建物1階部分の敷地権につき、「小規模宅地等の特例」の適用があるかどうかが問われたものでした(国税不服審判所(以下、審判所といいます)、令和3年6月21日)。

 

3、建物と敷地


裁決書によると、建物の状況は次のとおりです。

 

ア、建物は被相続人が建てた区分所有建物である旨の登記をされた建物
イ、1階と2階でそれぞれ玄関、リビング、寝室、台所、洗面所、風呂場、トイレがあり、建物の内部では1階と2階で行き来することができず、外階段によって行き来する構造。
ウ、建物の新築から、被相続人の死亡に至るまで、建物1階部分には子らとその子(被相続人の孫)が居住。
エ、建物2階部分には被相続人とその妻が居住していた。
オ、建物の電気、ガス、水道のメーターは建物1階部分と建物2階部分とでそれぞれ分かれており、被相続人が死亡するまでの間、建物1階部分については請求人である子が契約して使用料を支払っており、建物2階部分については被相続人が契約して使用料を支払っていた。
カ、相続開始後、母親(2階に居住)と子(1階に居住)は、遺言通りに相続し、それぞれ居住する敷地権について小規模宅地等の特例を適用して申告。
ところが税務署から子の相続した敷地権部分について特例適用を否認され、最終的に審判所での争いとなったものです。

 

4、審判所の認定・判断


審判所は、この特例について「被相続人の居住の用に供されていた宅地等のほかに、当該被相続人と生計をーにしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等についても、その適用の対象としている」と確認。

 

そのうえで、審判所はこの場合の「生計」について、「暮らしを立てるための手立てであって、通常、日常生活の経済的側面を指すものと解すべきもの(中略)、一棟の建物において被相続人の居住の用に供されていた部分以外に居住していた親族が「生計」を一にしていたと認められるためには、親族が被相続人と日常生活の資を共通にしていたと認められることを要し、その判断は社会通念に照らして個々になされるところ、これが認められるためには、少なくとも、居住費、食費、光熱費その他日常の生活に係る費用の主要な部分を共通にしていた関係にあったことを要するものと解するのが相当」との判断基準を示しました。

 

審判所は、事実として、被相続人とその妻の生活費は、被相続人の年金収入等で賄われていることを指摘し、「居住費、食費、光熱費 その他日常の生活に係る費用の主要な部分について独立した資によっていたものと認められるから、請求人ら(子)と日常生活の資を共通にしていた関係にあったと認めることはできない」と判断しています。

 

また、子である請求人が「共用部分の電気代・水道代及び単一の契約となっているケープルテレビやインターネットの料金を支払っていたことからも、本件被相続人と生計を一にしていた親族に該当する」と主張したことに対し、審判所は「共用部分の光熱費等の負担をしていたとしても、これは日常生活に係る費用の主要な部分の負担とまではいえない」として言い分を退けています。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/01/31)より転載

[氏家洋輔先生が解説する!M&Aの基本ポイント]

第10回:事業価値を高めるために実施した施策の失敗例

~M&Aの売り手側の「事業の磨き上げ」という考え方(運送会社の事例)~

 

〈解説〉

公認会計士・中小企業診断士  氏家洋輔

 

 

▷関連記事:企業価値、事業価値および株式価値について

▷関連記事:売買価格の決め方は?-価値評価の考え方と評価方法の違い-

▷関連記事:M&Aにおける価値評価(バリュエーション)の手法とは?

 

 

M&Aの売り手側の事業の磨き上げという考え方について、コンサルタントが言っているのをよく見かけるようになりました。コンサルタントの勧めによる磨き上げを行った結果、資金繰りが苦しくなり、M&Aによる会社売却どころではなくなった事例を紹介します。

 

紹介する会社は運送会社で、経営状況はそれほど芳しくはありません。そのため、将来的にM&Aで会社を売却するために、コンサルタントは利益をねん出したいと考えました。利益をねん出するためには、受注を増やしたり、運送単価を上げることで売上を増加させるか、燃料費などの変動費や人件費などの固定費の削減を実施することで利益をねん出することが一般的です。

 

ここで、当運送会社の費用構造を見てみると、最も多いのはドライバーの人件費、次いで燃料費、旅費交通費、修繕費、リース料となります。

 

コンサルタントは、リース料に目を付け、車両をリースではなく現金で購入することで、リース料を削減して利益をねん出する方法を勧めたのです。

 

 

しかし、この方法は2つの重要な問題があります。

 

1つ目は、当会社は経営状況が芳しくないため、車両を購入するために借入を行うことができません。借入ができないため、通常はリースを組んで車両を調達するのですが、そのリースを組まずに、手元現金で調達するということをしました。運送業の車両は数千万円ほどの金額となるため、数台購入すると億単位の手元の現預金が減少します。経営状況が芳しくない状況で、現預金を減らすべきではありません。

 

2つ目は、M&Aの買手企業の株価算定方法によっては、車両をリースではなく現預金で購入するという施策は、実はあまり意味をなさないということです。株価算定の方法が償却前営業利益の数倍のような方法であれば、リースよりも現預金で購入した方が利益がよくなるため、株価が高くなる可能性があります。一方で、DCF法のように、株価算定の計算の中に車両の購入についても考慮に入れる株価算定手法の場合であれば、リースであれ現預金で購入した場合であれ株価は大きく変わらないのです。

 

コンサルタントの勧めにより、M&Aで会社を売却するどころか、資金繰りが苦しくなり経営が立ち行かなくなってしまうという可能性があります。コンサルタントの勧めを鵜吞みにせずに、おかしいと思った場合には、信頼のおける人や、専門家のセカンドオピニオンなどを求めることも必要になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年1月26日)

-以下のM&A案件(1件)を掲載しております-

 

 

●珍しいペットを取り扱うペットカフェで、SNSで人気上昇中です。

[業種:サービス業/所在地:関東地方]

 

 

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)

 


案件No.ma18516
珍しいペットを取り扱うペットカフェで、SNSで人気上昇中です。

 

(業種)サービス業
(売上)1,000~5,000万円
(エリア)関東
(従業員数)1~10名
(スキーム)応相談(株式譲渡を想定)
(特徴・強み)好立地の場所でペットカフェを運営。インスタグラム(フォロワー1万人以上)で人気上昇中。

 

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


情報提供会社:かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社

 

 

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

お気軽にお問合せください

[M&A案件情報(買いニーズ)](2022年1月26日)

-以下のM&A案件(1件)を掲載しております-

 

 

●オートバイ用品小売の大手企業です。M&Aの意欲旺盛です。

[業種:オートバイ用品小売、オートバイ用品製造、EVバイク関連、オートバイ用品EC、物流、自動車整備/エリア:全国]

 

 

 

 

●M&Aに積極的な買い手企業のニーズを掲載しております。

本ページ案件に関連する情報がありましたら、お気軽にお問合せ(ご相談)ください。

 

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)

 


案件No.am16094
オートバイ用品小売の大手企業です。M&Aの意欲旺盛です。

 

(業種)オートバイ用品小売、オートバイ用品製造、EVバイク関連、オートバイ用品EC、物流、自動車整備
(エリア)全国
(予算)10億円
(目的)事業領域拡大

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


情報提供会社:かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社

 

 

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

お気軽にお問合せください

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年1月25日)

-以下のM&A案件(9件)を掲載しております-

 

 

●【ゲーム制作会社】継続課金型ソーシャルゲームの開発・デザイン制作に強み

[業種:ゲーム・システム開発業/所在地:西日本]

●【人材紹介・派遣業】IT・金融業界×ハイクラス人材に特化

[業種:人材紹介・人材派遣/所在地:関東地方]

●首都圏を中心とした不動産売買・仲介会社

[業種:不動産売買・仲介/所在地:東日本]

●UIUXデザインコンサル会社

[業種:WEBデザイン業/所在地:関東地方]

●業歴の長い光学精密機器メーカー

[業種:光学精密機器製造・販売業/所在地:関東地方]

●【築浅・駅近・高収益】住宅型有料老人ホーム(土地・建物保有)

[業種:介護事業/所在地:西日本]

●ソーラーパネル発電LEDライト及び防犯カメラの製造販売業

[業種:液晶パネル・フラットパネル製造販売業/所在地:東日本]

●インターネット回線接続サービス

[業種:電気通信事業/所在地:東日本]

●業歴長く、自社ブランドで全国的に展開をする食肉小売業者

[業種:食肉小売業/所在地:非公開]

 

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)

 


案件No.SS008413
【ゲーム制作会社】継続課金型ソーシャルゲームの開発・デザイン制作に強み

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)ゲーム・システム開発業

(所在地)西日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ゲーム・システム開発業

 

〔特徴・強み〕

◇高いシステム開発力・デザイン制作力を背景に大手パブリッシャーから継続的な発注を獲得(来期以降の契約済み案件複数あり)。
◇継続課金モデルのソーシャルゲームを手掛け、安定した収益基盤を構築。

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


案件No.SS008151
【人材紹介・派遣業】IT・金融業界×ハイクラス人材に特化

 

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)人材紹介・人材派遣

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)IT・金融業界に特化した人材紹介、派遣業

 

〔特徴・強み〕

◇IT業界:大手企業~スタートアップへのエンジニア紹介実績多数
◇金融業界:ファンドなどへの実績多数あり
◇人材紹介業、人材派遣業それぞれを営むグループ2社の株式譲渡
◇代表者は最低2~3年継続意向

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


 案件No.SS008149
首都圏を中心とした不動産売買・仲介会社

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産売買・仲介

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)不動産受託販売(主にマンション)、売買、仲介等を手掛ける。

 

〔特徴・強み〕

◇都内に複数の営業店あり。仲介・売買事業を展開している。
◇販売実績や経験豊富な従業員多く在席。

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


案件No.SS008106
UIUXデザインコンサル会社

 

(業種分類)その他

(業種)WEBデザイン業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)UIUXデザインコンサル会社

 

〔特徴・強み〕

◇100%直商流で取引拡大中
◇社内業務システム等を中心にデザインコンサルティングに強みを持つ

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


案件No.SS008033
業歴の長い光学精密機器メーカー

 

(業種分類)製造業

(業種)光学精密機器製造・販売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)業界内で知名度の高い光学精密機器メーカー

 

〔特徴・強み〕

◇高品質な商品を提供し、優良な顧客を確保
◇新規進出の難しい海外の優良工業地帯に工場を保有
◇上記土地も保有、工場拡大のキャパシティーも十分あり
◇財務内容良好、実質無借金経営

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


案件No.SS008008
【築浅・駅近・高収益】住宅型有料老人ホーム(土地・建物保有)

 

(業種分類)介護・医療

(業種)介護事業

(所在地)西日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)住宅型有料老人ホームの運営。 従業員の定着率も良く勤続年数が長い。

 

〔特徴・強み〕

◇住宅型有料老人ホームの運営。
①土地・建物を含めた施設運営の譲渡
②土地・建物を除いた事業運営の譲渡
どちらでも相談可能です。
※本件に関して、協力医療機関の継続利用が条件に含まれます。

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


案件No.SS007646
ソーラーパネル発電LEDライト及び防犯カメラの製造販売業

 

(業種分類)製造業

(業種)液晶パネル・フラットパネル製造販売業

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)再生液晶パネルの販売を主軸に、デジタルサイネージ、防犯カメラ、LED製品、中古パソコンの販売を手掛けている。

 

〔特徴・強み〕

◇ここ数年では特に自社で開発した、ソーラー蓄電方式による防犯カメラおよびLEDライトの販売に注力しており、高額な重機に対する防犯が必要な建設現場向け以外に、店舗向け、駐車場向け、自治体向け等で用途が拡大している。

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


案件No.SS007338
インターネット回線接続サービス

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)電気通信事業

(所在地)東日本

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)光回線インターネットサービスの販売業

 

〔特徴・強み〕

◇全国に数万件の契約数を保持しており、月額制のストック型収益で収益基盤は安定。
◇複数種類の付帯オプションも完備。

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


案件No.SS001848
業歴長く、自社ブランドで全国的に展開をする食肉小売業者

 

(業種分類)小売業

(業種)食肉小売業

(所在地)非公表

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)食肉販売

 

〔特徴・強み〕

◇全国的に店舗を展開
◇展開するブランドは全国でも高い知名度を誇る
◇これまでの会社実績に基づく出店要請あり

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

お気軽にお問合せください

[M&A動向レポート](2021年)

■IT・ソフトウエア業界の2021年のM&A件数は4年連続で過去最多を更新 金額も過去最高に

 

2021年のIT・ソフトウエア業界のM&A発表件数は163件で、2012年以降の10年間では、4年連続で過去最多を更新し、2021年の全業種のM&A件数877件の20%近くに達した。取引金額も大きく膨らみ、2012年以降の10年間で最高だった2016年の1兆2200億円強を大きく上回る2兆2400億円ほどに達し、過去最高を更新した。IT人材の不足に加えて、企業の選択と集中の動きが強まったことが背景にある。

 

全上場企業に義務づけられた東証適時開示情報のうち、経営権の移転を伴うM&A(グループ内再編は除く)について、M&A仲介のストライク(M&A Online)が集計した。

 

 

金額トップは日立の1兆422億円

 

2021年のIT・ソフトウエア業界の取引金額のトップは、日立製作所が米IT企業のグローバルロジック(カリフォルニア州)を子会社化するのに投じた1兆422億円で、全業種でも取引金額のトップになった。

 

グローバルロジックは、顧客企業の競争力強化のためのソフトウエアの設計や開発などを手がけており、世界14カ国に約2万人の従業員を抱える。日立は同社の子会社化で、ITやエネルギー、鉄道、モビリティー(移動手段)、ヘルスケアなどの先進的な社会インフラのDXを世界規模で加速するという。

 

金額の2位はパナソニックが、サプライチェーン・ソフトウエア企業の米ブルーヨンダー(アリゾナ州)の子会社化に投じた7830億円で、こちらは全業種の4位に入った。

 

ブルーヨンダーは3000社を超える顧客基盤を持ち、AI(人工知能)やML(機械学習)をベースとしたサプライチェーンマネジメント(SCM)サービスを提供している。パナソニックは、ブルーヨンダーの子会社化で、顧客企業の生産性向上などに向けたSCMサービスを強化し、世界規模で事業拡大につなげる計画だ。

 

 

MBO3件が金額上位10位内に

 

株式の非公開化を目的にしたMBO(経営陣による買収)は、4件(1件は不成立、2020年のMBOは1件)あり、このうち3件が取引金額上位10位までに入った。

 

最も取引金額が高かったのは、マッチングアプリ運営のイグニスが米投資会社のベインキャピタルと組んで実施するTOB(株式公開買い付け)に投じた262億円。

 

イグニスが主力とするスマートフォン向けアプリの開発や運営を巡る競争環境は目まぐるしく変化するため、非公開化して、機動的で柔軟な意思決定を可能にすることにした。MBOは成立し、同社は6月に上場廃止になった。

 

 

 


①日立製作所

米IT企業のグローバルロジックを子会社化 (1兆422億円)

 

②パナソニック

サプライチェーン・ソフトウエア企業の米ブルーヨンダーを子会社化 (7830億円)

 

③ソニーグループ

米国子会社のゲーム部門「GSN Games」を米スコープリーに売却 (1100億円)

 

④野村総合研究所

DXサービス大手の米Core BTSを子会社化 (523億円)

 

⑤ブリヂストン

車両運行管理サービスの米アズーガ・ホールディングスを子会社化 (428億円)

 

⑥楽天グループ

通信ネットワーク用ソフトウエア企業の米アルティオスター・ネットワークスを子会社化 (400億円)

 

⑦電通グループ

ネット広告大手のセプテーニ・ホールディングスを子会社化 (326億円)

 

⑧イグニス

米ベインキャピタルと組みMBOで株式を非公開化 (262億円)

 

⑨AOI TYO Holdings

米カーライル・グループと組んでMBOで株式を非公開化 (213億円)

 

⑩[不成立]パイプドHD

MBOで株式を非公開化 (143億円)

 

 


情報提供元:株式会社ストライク

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年1月18日)

-以下のM&A案件(6件)を掲載しております-

 

 

●人材派遣、SES業、オンラインプログラミングスクールを運営する、急成長企業。

[業種:人材派遣・SES/所在地:関東地方]

●官公庁元請を主体とする財務優良な建設コンサルタント

[業種:建設コンサルタント業/所在地:北海道地方]

●業歴50年超、地元密着の自動車整備業者

[業種:自動車整備業/所在地:関西地方]

●地域での医療を支えてきた【出資持分あり】医療法人(許可病床:約30床)

[業種:一般病院/所在地:関東地方]

●九州に収益物件を所有している不動産賃貸会社であり、入居率90%以上

[業種:不動産賃貸業/所在地:九州地方]

●関西圏の好立地に介護施設への収益物件を所有。安定した収益を確保。

[業種:不動産賃貸業/所在地:関西地方]

 

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)

 


案件No.SS008285
人材派遣、SES業、オンラインプログラミングスクールを運営する、急成長企業。

 

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)人材派遣・SES

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要設立数年で従業員450名を超え、急成長している人材派遣・SESをメインとした企業。

 

〔特徴・強み〕

◇オンラインプログラミングスクールのプロダクトを保有し、若手人材層の採用に強みあり
◇IT人材需要の高まりから、今後の成長も期待される注目人材・IT・オンラインプログラミングスクール企業

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


案件No.SS008158
官公庁元請を主体とする財務優良な建設コンサルタント

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建設コンサルタント業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)官公庁案件が多く、安定した業績推移。財務優良な建設コンサルタント

 

〔特徴・強み〕

◇官公庁案件が多く、安定した業績で推移している。
◇仕事は多いが、技術者が足りない状態のため、増員できれば売上げの伸びしろがある。
◇無借金の優良な財務内容。

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


案件No.SS008150
業歴50年超、地元密着の自動車整備業者

 

(業種分類)その他

(業種)自動車整備業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)一般乗用車の自動車整備業を営む地元密着業者

 

〔特徴・強み〕

◇好立地に土地・建物(整備工場)を保有
◇指定工場
◇自動車特定整備事業の認証も取得
◇40代の2級自動車整備士(兼自動車検査員)3名在籍

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


案件No.SS008139
地域での医療を支えてきた【出資持分あり】医療法人(許可病床:約30床)

 

(業種分類)介護・医療

(業種)一般病院

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)有床病院(約30床)の他、介護老人保健施設、サ高住の運営を行う医療法人

 

〔特徴・強み〕

◇長年の歴史があり、地域からの信頼が高い
◇近隣に競合する医療施設が少なく、地域における必要性が高い

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


案件No.SS008005
九州に収益物件を所有している不動産賃貸会社であり、入居率90%以上

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産賃貸業

(所在地)九州地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)不動産賃貸業

 

〔特徴・強み〕

◇九州に物件を所有している不動産賃貸会社
◇入居率は90%以上で安定した収益を確保

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


案件No.SS008003
関西圏の好立地に介護施設への収益物件を所有。安定した収益を確保。

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産賃貸業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)不動産賃貸業

 

〔特徴・強み〕

◇関西の介護施設に賃貸する物件を所有
◇所有物件の築年数は浅く、安定した収益

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

お気軽にお問合せください

[M&A動向レポート](2021年12月)

■12月M&A74件、飯田グループが600億円買収

 

021年12月のM&A件数(適時開示ベース)は前年同月比4件減の74件となり、2カ月連続で前年を下回った。前月(11月)比では3件減った。1~12月累計では877件と前年比28件の大幅増で、2年ぶりのプラスに転じるとともに、2008年のリーマン・ショック(870件)後の最多となった。

 

12月の取引金額は1416億円。100億円を超える大型案件が3件にとどまったことから、7月(488億円)に次ぐ低水準に。年間金額は8兆7121億円と前年を約2兆4500億円下回った。

 

上場企業に義務づけられている適時開示情報のうち、経営権の異動を伴うM&Aについて、M&A仲介のストライク(M&A Online編集部)が集計した。

 

 

12月の金額首位は約600億円を投じて、ロシア最大級の林産企業を傘下に置く持ち株会社ロシア・フォレスト・プロダクツ(RFP、英領バージン諸島)を買収する飯田グループホールディングスの案件。株式譲渡と第三者割当増資引き受けで株式75%を取得する。木材の安定的な調達体制を確立し、戸建分譲住宅事業の競争力を高めるのが狙いだ。

 

飯田グループは戸建分譲住宅で約3割の国内販売シェアを持つ業界最大手で、年間に4万6000戸以上を供給する。RFPはロシア極東のハバロフスク地方に約400万ヘクタール(九州の1.08倍)の林区を持つ。

 

12月は金額非公表ながら、注目される売却案件が少なくなかった。その一つは東急不動産ホールディングスによる傘下の生活雑貨大手、東急ハンズ(東京都新宿区)の売却発表。売却先はホームセンター最大手のカインズ(埼玉県本庄市)。カインズは地方の大型店を主力とし、都市型店舗の東急ハンズとの補完性を見込んでいる。

 

オリックスはクラウド会計ソフト「弥生シリーズ」で知られる弥生(東京都千代田区)を米投資ファンドのコールバーグ・クラビス・ロバーツ(KKR)に売却することを決めた。売却額は2500億円程度とみられる。オリックスが投資事業の一環として弥生を買収したのは2014年。投資資金を回収するイグジット(出口)の段階と判断したようだ。

 

オリンパスは生物顕微鏡、工業用顕微鏡など祖業の「科学事業」の売却を検討すると発表した。科学事業の直近売上高は958億円とそれなりの規模。同社は内視鏡と治療機器を中心とする医療分野に経営資源を集中させる方針に基づき、2020年にはデジタルカメラなどの映像事業を手放した。

 

 


①飯田グループホールディングス

ロシア最大級の林業グループを傘下に置く持ち株会社Russia Forest Products(英領バージン諸島)を子会社化 (600億円)

 

②東和薬品

米カーライル・グループ傘下で健康食品・医薬品受託製造の三生医薬(静岡県富士市)を子会社化 (476億円)

 

③三井住友建設

海上・水上杭工事のシンガポールAntara Kohを子会社化 (76億円)

 

④トランスジェニック

検査・解析事業子会社のジェネティックラボ(札幌市)をEurofinsの傘下企業に譲渡 (32.1億円)

 

⑤アダストリア

外食のゼットンを第三者割当増資とTOBで子会社化 (28.7億円)

 

⑥ラクスル

ダンボール・梱包材の受発注サイト運営のダンボールワン(金沢市)を子会社化 (20億円)

 

⑦鴨川グランドホテル

MBOで株式を非公開化 (17億円)

 

⑧オウケイウェイヴ

音楽・映像制作のアップライツ(東京都港区)を子会社化 (9.9億円)

 

⑨ヨシムラ・フード・ホールディングス

ソフトふりかけ「梅の実ひじき」製造の十二堂(福岡県太宰府市)を子会社化 (7.5億円)

 

⑩フィードフォースグループ

ブランディング戦略策定などのフラクタ(東京都渋谷区)を子会社化 (6.1億円)

 


情報提供元:株式会社ストライク

[解説ニュース]

【Q&A】被相続人から相続開始の年に贈与を受けた相続人の課税関係

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■相続税の債務控除の対象とされる債務の範囲

■遺産分割による配偶者居住権の設定と相続税の小規模宅地等の特例の適用

 

 

 

【問】

Aさん(35歳)の父親(享年70歳)は、令和3年12月に急死しました。父親の相続人はAさんと兄の2人です。Aさんは、起業に伴う開業資金として令和3年4月に父親から現金2,000万円の贈与を受けており、また父親の事業の後継者である兄がその事業に係る多額の債務を承継することから、父親の遺産については相続をしないつもりです。この場合において、Aさんに対する贈与税や相続税の取扱いはどのようになるのでしょうか。

 

なおAさんは父親から令和3年の現金2,000万円以外に贈与を受けておらず、令和3年中に父親以外の人から財産の贈与を受けたことはありません。またAさんの父親は、生前に遺言を作成していません。

 

 

【回答】

1.贈与年に贈与者が死亡した場合における、受贈者の税務の取扱い


財産の贈与をした人(贈与者)が、その贈与をした年に死亡した場合、贈与により財産を取得した人(受贈者)の税務は、受贈者が贈与者から相続または遺贈により財産を取得したかどうかにより、次の通りに取扱われます。

 

(1)受贈者が贈与者から相続または遺贈により財産を取得した場合

相続または遺贈により財産を取得した者が、相続の開始年にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得した場合、その財産の価額は相続税の課税価格に加算されます。この場合、相続税の課税価格に加算されるものの価額は贈与税の課税価格には算入されず、贈与税の申告は不要です(相続税法(相法)21条の2第4項)。

 

(2)受贈者が贈与者から相続または遺贈により財産を取得しなかった場合

相続の開始した年に被相続人から贈与により財産を取得した個人が、被相続人から相続または遺贈により財産を取得しなかった場合には、その贈与財産の価額は、その贈与があった年の受贈者の贈与税の課税価格に算入されるのが原則です(相法基本通達21の2-3(1))。

 

ただし、被相続人からの贈与につき相続時精算課税制度の適用を受ける場合、その贈与により取得した財産の価額は贈与税の課税価格に算入されるものの(相法21条の10)、贈与税の申告書の提出は不要とされます(相法28条第4項、相法基本通達21の2-3(2))。この場合、その贈与により取得した財産は、贈与者より相続により取得したものとみなされ、贈与財産の価額は相続税の課税価格に算入されます(相法21条の15第1項、21条の16第1項)。相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産について相続時精算課税制度の適用を受けるためには、贈与者(被相続人)に係る相続税の申告期限または受贈者に係る贈与税の申告期限のいずれか早い日(本問の場合、Aさんの令和3年分贈与税の申告期限の令和4年3月15日)までに、被相続人(=父親)の所轄税務署長に対し相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります(相法施行令5条第3項、第4項、相法基本通達21-9-2(1))。

 

2.結論


ご質問の場合、Aさんが父親から相続により財産を取得せず、かつ、令和3年中に父親から贈与を受けた現金2,000万円について、令和4年3月15日までに相続時精算課税選択届出書を提出して相続時精算課税制度の適用を受ける場合、前述1(2)より、その2,000万円が贈与税の課税価格に算入されますが、特別控除額2,000万円を控除することにより、Aさんの令和3年分の贈与税は生じません。一方、Aさんが父親から贈与を受けた現金2,000万円は相続税の対象となり、その現金の額と兄が相続する父親の相続財産の価額(債務控除後)との合計額が、遺産に係る基礎控除額以下であるときには、相続税も発生しません。

 

なお、上記の場合において、Aさんが令和4年3月15日までに相続時精算課税選択届出書を提出しないときは、相続時精算課税制度の適用を受けることができません。相続時精算課税制度の適用を受けず、かつ父親から相続により財産を取得しない場合は、前述1(2)前段より、父親から贈与を受けた現金2,000万円に贈与税が課税され、Aさんは贈与税額585万5,000円を納めることになりますので、注意が必要です。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/01/17)より転載

[M&A動向レポート](2021年12月)

■IT・ソフトウエア業界の2021年12月のM&A件数、過去2番目の高水準

 

IT・ソフトウエア業界の2021年12月のM&A発表件数は13件で、12月としては2012年以降の10年間では、2018年(15件)に次ぐ2番目(2013年と同数)となった。IT人材の不足や企業の選択と集中の動きなどがM&A件数を押し上げた。

 

一方、取引金額は7億500万円で、こちらは12月としては2012年以降の10年間では、2015年(12億3000万円)を下回る過去最低となった。10億円を超える案件がなく、13件中10件が金額非公表や未確定だったため、金額が伸びなかった。

 

全上場企業に義務づけられた東証適時開示情報のうち、経営権の移転を伴うM&A(グループ内再編は除く)について、M&A仲介のストライク(M&A Online)が集計した。

 

 

金額トップはみらいワークスの3億7000万円

 

取引金額のトップは、みらいワークスが人材分野のリード(見込客)獲得を支援するプラットフォーム「FIND CAREERS」を運営するAnd Technologies(東京都港区)の全株式を取得し子会社化することを決めた案件で、取得価格は3億7000万円。主力事業のビジネスマッチングサービスにおける新規登録者の獲得拡大を見込む。

 

金額の2番目は、エムティーアイがAI(人工知能)関連サービスのAI Infinity(東京都港区)の持ち株比率を17.55%から51.56%に引き上げ、子会社化することを決めた案件で、取得価格は2億円。AI事業の強化が狙いだ。

 

金額の3番目は、アピリッツがWebシステムやスマートフォンアプリを開発するムービングクルー(東京都千代田区)の全株式を取得し子会社化することを決めた案件で、取得価格は1億3500万円。ムービングクルーが得意とするエンターテインメント領域の開発ノウハウやデジタル人材を迎え入れ、デジタル事業の拡大につなげる。

 

 

 

 

 

 

情報提供元:株式会社ストライク

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年1月12日)

-以下のM&A案件(4件)を掲載しております-

 

 

●モバイルオーダーシステムの販売・開発を行うベンチャー企業

[業種:通信業/所在地:関東地方]

●最新テクノロジーを追求するTech-venture企業

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:関東地方]

●【塗装工事会社/大手塗料メーカーの特約店】

[業種:塗装工事業/所在地:関西地方]

●【大手企業との直取引あり】建設現場向け備品の卸売業

[業種:他に分類されないその他の卸売業/所在地:関東地方]

 

 

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)

 


案件No.SS008263
モバイルオーダーシステムの販売・開発を行うベンチャー企業

 

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種情報通信業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)モバイルオーダーの導入による省人化ソリューションを提供

 

〔特徴・強み〕

◇システム販売のみではなく導入支援からCSまでをサポート。高度なソフトウェア開発能力があり、顧客に応じたカスタマイズが可能。

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


案件No.SS008094
最新テクノロジーを追求するTech-venture企業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)・SES事業 ・非接触型自動検温装置の製造販売 ・DX技術及びD2C戦略のノウハウをパッケージ化し、EC環境構築からプランディング、海外展開までをトータルで支援するサービスをリリースし販売

 

〔特徴・強み〕

◇エンジニアの採用力が強み
◇経験豊富なエンジニアが在籍しており、技術力が高い所が特徴
◇大手企業との取引実績が豊富であり金融・官公庁案件等幅広く案件があることが強み

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


案件No.SS007989
【塗装工事会社/大手塗料メーカーの特約店】

 

(業種分類)建設・土木

(業種)塗装工事業

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)・塗装工事会社。大手塗料メーカーの特約店。 ・外壁、屋根、工場等の施工実績あり。

 

〔特徴・強み〕

◇大手塗料メーカーの特約店で塗装工事を主体に請け負う。
◇地場の強固なネットワークを活かし、大手取引先を中心に安定した受注を確保。
◇塗装工事、防水工事、内装工事、改修工事等がメイン。
◇増収推移で毎期黒字。
◇後継者不在で譲渡を検討。

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


案件No.SS007637
【大手企業との直取引あり】建設現場向け備品の卸売業

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)他に分類されないその他の卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)工事現場向けの建設現場向け備品の卸売りを主業としている。

 

 

〔特徴・強み〕

◇大手建設会社との直取引ルートを保有しており、長い業歴を背景に営業網は構築されている。
◇譲渡理由は後継者不在。

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 

 


情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

お気軽にお問合せください

[スモールM&A マッチングサイト活用が成功のカギ]

第4回:マッチングサイトの種類

ネット音痴でも大丈夫!こんなに進化したマッチングサイトの実情とは

 

〈解説〉

税理士 今村仁

 

 

 

 

様々なマッチングサイト


マッチングサイトは、わずか数年で一気に増えた。増えるだけではなく、毎月のようにどこかのマッチングサイトがリニューアルを繰り返している状況だ。マッチングサイトは現在、多種多様なものが存在していて、利用しにくいものや、マッチング数が少ないもの等も含めて玉石混交といっていいだろう。

 

マッチングサイトを敢えて色分けすると、「本格系」「IT企業系」「業種特化系」「M&A専門会社系」となる。本格系とは、サイトの使いやすさやリニューアル頻度、サポート体制、譲り渡し手・譲り受け手・専門家の数などが充実しているサイトのことである。IT企業系とは、まさにIT企業が始めたマッチングサイトで、M&A業界にはなかった発想でサイトが構築されており、アルゴリズムや情報開示の方法などにも特徴がある。業種特化系とは、飲食業や不動産業など、ある特定の業種の譲り渡し案件を中心に扱っているサイトのことである。M&A専門会社系とは、第三者承継の仲介会社やFA会社が運営しているサイトのことである。その他、税理士会が行っているサイトなどがある。

 

また、マッチングサイトの登録数が少なくて現在は活況なようにはみえなくても、今後の市場環境やサイト機能などの条件によって、もしかしたら登録数が増加するかもしれないと思えるほど、マッチングサイト業界は日進月歩であることも付け加えておく。

 

 

 

 

登録サポートや逆オファー機能があるサイトも


マッチングサイトのサービスや機能の部分についても様々なものがある。例えば、皆さんのような後継ぎを探している会社がサイト運営会社に電話をすると、マッチングサイトへの登録のサポートを丁寧にしてくれるところもある。もちろん、無料である。この場合、一般的にはサイト運営会社は後継者候補から手数料を徴収しているのである。

 

オーナー経営者がサイトに登録して、じっと後継者候補が現れるのを待つ以外にも、逆オファーのような形で、オーナー経営者から後継者候補へアプローチできる機能が付いているサイトもある。

 

更には、多数の専門家を抱えていて、適宜必要に応じて専門家をオーナー経営者や後継者候補に紹介できることをメリットとしてうたっているサイトもある。

 

 

登録者の9割は後継者候補


ここで小さな会社の社長である皆さんにとって、重要な情報がある。それは、これらマッチングサイトに登録している人たちのことである。実はそのほとんどが後継者候補であるということだ。とあるサイトでは、登録者の9割が後継者候補であると公表している。ということは、後継ぎ不在の社長の皆さんにとっては、チャンスが広がっているということだ。廃業を選択する前に、マッチングサイトの登録に是非チェレンジしてみよう。

 

ご自身で登録が難しい場合は、会計事務所に相談することをお勧めする。特に「第三者承継支援」を行っている会計事務所や、マッチングサイトを活用した実績があればなお安心だ。

 

 

 

[用語解説]

■仲介会社
同一のアドバイザーが譲り渡し手と譲り受け手の双方の間に立ち、交渉の仲介を行う。マッチングに強みがある。

■FA会社
ファイナンシャル・アドバイザー会社の略で、譲り渡し手と譲り受け手どちらかと個別に契約を結び、一方のみの第三者承継業務をサポートする。

 

 

 

 

書籍「小さな会社の事業承継・引継ぎ徹底ガイド ~マッチングサイト活用が成功のカギ」より