[解説ニュース]

【Q&A】遺留分侵害額の請求に基づき、金銭に代えて金銭以外の資産の移転があった場合の課税関係

 

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■評価会社が課税時期前3年以内に取得した土地や家屋を有する場合の純資産価額方式の計算

■【Q&A】相続不動産に信託契約を締結し、信託受益権として譲渡した場合の取得費加算の特例

 

 

【問】

被相続人甲さんは令和2年8月に死亡しました。相続人は長男のAさんと次男のBさんの2人です。
甲さんは、生前Aさんに全財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成していました。Aさんは、甲さんの遺言に基づき、相続財産の全てを取得しましたが、これに対しBさんは、令和3年1月、Aさんに対して民法1046条第1項の規定による遺留分侵害額1億円に相当する金銭の支払請求をしました。
AさんとBさんは協議の末、令和4年10月に、AさんがBさんに対し、[1]遺留分侵害額に相当する金銭1億円の支払いに代えて、Aさんが所有するX土地(時価8,000万円)の所有権をBさんに移転し、[2]遺留分侵害額1億円とX土地の時価8,000万円との差額2,000万円については、Aさんが現金でBさんに支払をすることで合意しました。
上記の場合における、X土地の所有権の移転に係るAさんとBさんの所得税の課税関係について、次の通り質問します。
①BさんへのX土地の所有権移転について、Aさんに所得税の譲渡所得が課税されますか
②BさんはX土地を取得後に売却する予定です。その場合、Bさんの譲渡所得の金額の計算上、控除される取得費の額はいくらになりますか。

【回答】

1.結論


①Aさんに譲渡所得が課税され、その総収入金額は、X土地の所有権の移転により消滅した債務の額8,000万円となります。
②X土地の取得費(取得価額)は、X土地の所有権移転により消滅した遺留分侵害額の請求権の額8,000万円となります。

2.解説


(1)遺留分制度に関する民法の改正

平成30年7月の民法(相続法)の改正により、「遺留分の減殺請求」が「遺留分侵害額の請求」に改められ、令和元年7月1日以後に開始した相続より適用されています。改正後の「遺留分侵害額の請求」では、遣留分の減殺請求権から生じる権利を金銭債権とし、遺留分権利者(本問ではBさん)は、受遺者又は受贈者(以下「受遺者等」という。本問ではAさん)に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができることになり、受遺者等は遺留分権利者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払をすればよいこととされています。

(2)遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて行う資産の移転の課税関係

民法(相続法)の改正により、遺留分権利者は遺 留分侵害額に相当する金銭の支払請求のみを行うことができることになりました。ただ、受遺者等が金銭で支払うことが困難な場合等において、当事者間の合意により金銭の支払に代えて他の財産を給付することも考えられます。そのような方法により、遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求に対して債務の全部又は一部の弁済をすることは、金銭に代えて他の財産の給付をすることで既存の債務を消滅させる、「代物弁済」に該当するものといえます。
そこで所得税基本通達33−1の6は、民法の規定による遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求があった場合に、金銭の支払に代え、その債務の全部又は一部の履行として資産(当該遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求の起因となった遺贈等により取得したものを含む。)の移転があったときは、原則として、その履行があった時において、その履行により消滅した債務の額に相当する価額により当該資産を譲渡したこととなる旨を定めています。

(3)当てはめ

①Aさんは、遺留分侵害額に相当する金額1億円の支払請求に対し、金銭の支払に代えて所有している時価8,000万円のX土地を、債務の履行として令和4年10月にBさんに移転し、差額に相当する残りの債務2,000万円については現金で支払っています。AさんのBさんに対するX土地の所有権の移転は、上記(2)の代物弁済に該当することから、Aさんは令和4年10月にBさんに対しX土地を譲渡したことになり、これについて譲渡所得が課税されます。この場合、X土地の所有権の移転により消滅した債務の額8,000万円が総収入金額となります。
② Bさんは令和4年10月に、X土地をその所有権の移転により消滅した遺留分侵害額の請求権の額8,000万円で取得したことになります。よって、Bさんの譲渡所得の金額の計算上控除される取得費の額は、8,000万円となります。

(参考:「令和3年8月東京国税局資産税審理研修資料」193~197頁)

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/10/24)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年10月18日)

-以下のM&A案件(4件)を掲載しております-

 

 

 

●【急成長中】国内外から根強い需要を持つ、半導体IP設計業

[業種:電子回路製造業/所在地:関東地方]

●高利回りの太陽光発電の譲渡案件

[業種:高利回りの太陽光発電の譲渡案件/所在地:関西地方]

●【高収益】ニッチ産業のシェアナンバーワン企業

[業種:木材・木製品製造業(家具を除く)/所在地:関西地方]

●ネット広告業界の健全な発展に資する革新的なトラッキング技術の特許を保有。

[業種:インターネット附随サービス業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No. SS010994
【急成長中】国内外から根強い需要を持つ、半導体IP設計業

 

(業種分類)製造業

(業種)電子回路製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)高い専門性が求められる半導体IPの開発・設計を手掛ける。

 

〔特徴・強み〕

◇独自のノウハウと実績から市場では高く評価されており、海外を中心とした大手半導体メーカーからの引き合いが強い。
◇開発・設計から検証まで一気通貫で対応できる点から、競合他社との差別化が図られており、収益性の高い事業を展開している。

 

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案件No. SS010421
高利回りの太陽光発電の譲渡案件

 

(業種分類)小売業

(業種)太陽光発電売電事業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)太陽光発電売電事業、収益物件1棟の譲渡

 

〔特徴・強み〕

◇関西地方に太陽光発電を11基、収益不動産を1棟保有。
◇太陽光発電の利回りは10%程度。

 

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案件No. SS009027
【高収益】ニッチ産業のシェアナンバーワン企業

 

(業種分類)製造業

(業種)木材・木製品製造業(家具を除く)

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)業界シェアの80%を有するニッチトップ企業

 

〔特徴・強み〕

◇マーケットが小さく、大手参入リスクがほとんどないニッチマーケット。
オリジナルの製造機械で生産し、一貫した機械生産を実施。
◇職人による独自の技術等は必要ない。
マーケットが世界へ広がっているため、増収増益推移。

 

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案件No. SS009015
ネット広告業界の健全な発展に資する革新的なトラッキング技術の特許を保有。

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)インターネット附随サービス業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ネット広告業界の健全な発展に資する、革新的なトラッキング特許技術を保有している。

 

〔特徴・強み〕

◇現時点において事業化前であるが、今後のアフィリエイト市場見通しやネット広告に対する規制動向を勘案した事業展開を計画しており、高いマネタイズの可能性を秘めている。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年10月12日)

-以下のM&A案件(4件)を掲載しております-

 

 

 

●官公庁取引を主体とした電気機器・物品等の取扱商社。

[業種:電気機械器具卸売業/所在地:関東地方]

●【財務良好】官民双方に受注基盤有する地場優良土木工事会社

[業種:土木工事業/所在地:北海道地方]

●HACCPに対応済の食肉加工会社

[業種:食肉加工・卸売/所在地:西日本]

●プラント向け空調機器製造販売業 実質無借金経営 黒字経営

[業種:空調機器製造業/所在地:東日本]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No. SS010145
官公庁取引を主体とした電気機器・物品等の取扱商社。

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)電気機械器具卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)物品等卸売業(官公庁主体)

 

〔特徴・強み〕

◇官公庁入札を主体とした電気機器(家電製品・パソコン周辺機器)等の物品の卸売商社。
◇長年の業歴と実績を誇り、メーカーとの関係も強固で仕入ルートも確立。

 

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案件No. SS009967
【財務良好】官民双方に受注基盤有する地場優良土木工事会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)土木工事業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)北海道内において土木工事を行う企業

 

〔特徴・強み〕

◇長年の業歴から優良取引先多数。特定建設業許可を有しており、小口から大口まで幅広い工事に対応可能。
◇高収益体質かつ実質無借金経営を維持し財務内容良好。

 

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案件No. SS009872
HACCPに対応済の食肉加工会社

 

(業種分類)製造業

(業種)食肉加工・卸売

(所在地)西日本

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)食肉加工・卸

 

〔特徴・強み〕

◇業務用肉類の加工販売が主軸
◇充実した設備を有しており、幅広い加工が可能
◇新型コロナウイルスの影響は大きいが、黒字は確保

 

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案件No. SS007176
プラント向け空調機器製造販売業 実質無借金経営 黒字経営

 

(業種分類)製造業

(業種)空調機器製造業

(所在地)東日本

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)後継者不在のため譲渡を検討している

 

〔特徴・強み〕

◇長年の実績と信頼を背景に大手企業を中心に安定した受注を獲得している
◇特許保有

 

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[スモールM&A マッチングサイト活用が成功のカギ]

第11回:売却の条件

正社員0人・年商1,500万円、こんな会社でも第三者承継できるのですか?

 

〈解説〉

税理士 今村仁

 

 

 

 

質問(Q)


40年ほど前に始めたパン屋ですが、景気の良い時代は学校やホテル等への卸売も好調で、年間5,000万円の売上げがあり、正社員も2名いました。しかし現在では、年間売上げ1,500万円、正社員は0人で、数名のパートの方がいる状況です。 このような会社でも、第三者への承継(売却)ができるのでしょうか。

 

回答(A)


はい。マッチングサイトを使って探せば、可能性は十分あります。

 

 

 

 

マッチングサイトは後継ぎ探しの新しい手段


第三者への承継で一番大事なのは、「後継ぎ探し」である。つまり、それはその会社の価値を認めてくれる後継者候補を見つける作業であるといえる。第三者に承継する場合、以前は友人や知人、従業員など周囲の人から探し出すしか手段がなかった。そして、その場合でも秘密保持の観点から、誰それ構わずに話をする訳にはいかなかった。「例えばの話であるが……」と仮定の話をしたり、それとなく様子を探るなどしかできなかったのではないだろうか。以前は小さな会社の社長が親族以外の後継者候補を探すのは非常に難しかったといえるだろう。しかし、そういった小さな会社に明るい未来を提示してくれたのが、「マッチングサイト」の出現である。マッチングサイトに登録すれば、ケースによっては後継者候補が平均して10社以上現れることもあるのだ。

 

 

 

20件弱の後継者候補が現れた実例


実例を紹介する。対象会社は創業40年以上の関東近郊の金属メーカーで、年商700万円、正社員0人であった。メーカーといっても工場や機械は保有せず、過去の製作実績や図面が多数あった。

 

マッチングサイトに登録してわずか1ヶ月ほどで、20件弱の後継者候補が現れた。その中で、お互いに実名を開示して本格交渉となったのは6件、リアルに面談したのは2件、そして40代の会社員が後継者に決まり最終契約、引渡しとなった。

 

ネットのマッチングサイトユーザーの9割は、実は譲り受け手である。また、その半分が個人というデータもある。個人といってもケスはいろいろあるのであるが、この例のように会社員が起業の一手段として会社を譲り受けるケースも最近では増えている。譲り受け手が多様化している事例でもある。

 

 

 

価値は見る人によって大いに異なる


オーナー経営者からすると、こんな小さな会社に対価を支払ってまで承継させてほしいという会社や個人がいることが信じられないかもしれない。しかし、20件弱の後継者候補が現れる上記のような実例があるのである。もちろん、どんな会社でも後継者候補が現れるわけではないし、1年以上後継者候補が現れない会社も複数ある。一般的に、後継者候補が現れるかどうか、つまり後継者候補が対価を支払う価値があると考えるかどうかのポイントは、次の2点ではないかと思う。

 

 

【後継者候補が現れるかどうかの2つのポイント】
1. 価値がある

2. 価値があっても、条件が高すぎない

 

 

 

マッチングサイトに譲り渡し案件を登録すると、意外な会社が後継者候補として名乗りを挙げることがある。北陸の会社が関西の会社を、飲食業が製造業を、中堅企業が小さな会社を、などである。会社員なども後継者候補として参戦してきている。

 

例えば、異業種の会社が新規事業立上げを考えている場合に、一から始めるよりは、第三者承継の方が「時間短縮」や「費用対効果が高い」と考えるのであろう。たとえ規模が小さく売上げが減少傾向の譲り渡し案件であってもである。つまり、オーナー経営者自身が考える小さな会社の価値は、エリアや業種、属性などが異なる立場から見た時は、良い意味で大きく乖離していることがある。

 

また、このように後継者候補に価値を認めてもらっても、条件が高すぎると、なかなか承継は成功しないということも知っておいてほしい。条件とは主に承継対価となるが、それ以外にも社名の変更をかたくなに禁じる、取引先との契約や従業員の就業条件について過剰な要求をするといったことは控えたほうがいいだろう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書籍「小さな会社の事業承継・引継ぎ徹底ガイド ~マッチングサイト活用が成功のカギ」より

 

 

 

 

 

【業界別M&A動向】

電気工事業のM&A動向(第2回)

~2021年度の電気工事業のM&A動向の振り返り、M&A(会社 売却)検討時のポイント~

 

 

〈解説〉

ロングブラックパートナーズ株式会社(玉積 範将)

 

目次

1. 2021年度の電気工事業のM&A動向の振り返り

2.M&A(会社 売却)検討時のポイント

①従業員の年齢構成/資格保有者数/勤続年数

②労働基準法の遵守状況

③取引先との関係性

3. 最後に

 

 

 

 

 

1. 2021年度の電気工事業のM&A動向の振り返り


2021年の1年間で、売手を建設関連企業(注1)とするM&Aは公表ベースで78件となっています。

このうち同業種を買手とする割合は49%、異業種/周辺業種合を買手とする割合は51%となりました(図A/※1)。

 

 

 

 

また、異業種/周辺業種を買手とするM&Aのうち、買手業種別に見てみると、サービス業(14%)/その他金融・ファンド(10%)/不動産・ホテル(8%)となっています。

 

これは、買手が「既存事業とのシナジーを極大化する」もしくは「新事業領域に進出する」といった目的で買収を行うケースが増えていることに加え、「事業承継」や「更なる成長」を実現するための引き受け手として投資ファンドも活用されているためと想定されます。

 

前回のコラムでも採り上げたように、同業界は「景気変動の影響が大きい」ことに加え、「人材不足」や「技術の継承」、「後継者不足」など、構造的に多くの問題を抱えています。

新型コロナウイルスの収束が見通せない状況下において、これらの問題の先送りは更なる悪循環(あきらめ型休廃業や解散)を生む可能性もあり、早急な対応が急務だとされています。

 

(注1)同業界は「建設業>設備工事業>電気工事業」と区分されるものの、各工程を併営する企業が多いことから建設関連企業のM&A動向としている
(※1)レコフデータより弊社作成

 

 

2.M&A(会社 売却)検討時のポイント


本項では、会社売却を検討する場合に検討、整理しておくべき点について、買手候補からどのような観点で会社を見られるのかという点から考えていきたいと思います。

 

 

①従業員の年齢構成/資格保有者数/勤続年数

 

電気工事業の大きな課題のひとつとして、「従業員」に関する問題が挙げられることは既述の通りです。当然にして有資格者しか携わることができない業務もあり、「教育や資格取得に時間を要する」ことに加え、「技術承継をするにしても、既存社員の高齢化や若手社員の採用難・定着率難」といった問題を中小企業の多くは抱えています。

 

この問題を買手目線で見た場合、「近い将来、人材不足(退職)や技術不足(ノウハウが引き継がれない)が発生する可能性が高いか否か」を確認する必要が出てきます。つまり、買収後、追加的にどの程度金銭的・時間的なコスト(採用強化や技術者教育等)が発生するかについての検証が必須となります。

 

②労働基準法の遵守状況

 

電気工事業において一般的に問題となり得る事項は、「残業代・給与の未払い」や「労働時間」に関する違反とされています。

中小企業の多くは勤怠管理など未だアナログな管理をしているケースもあれば、突発的な工事対応等が起こり得る業界です。「法律が実態を反映していない」という経営者の声も良く聞かれる項目ではありますが、買手目線に立ってみた場合、仮に違反があったとされた場合にそのリスクを負うことは避けたいと考えることが通常です。

M&Aの実務として、例えば「未払残業代」が発生する可能性が高いと買手が判断した場合、株式譲渡契約の「表明保証」という条項において、売手にも一定の負担が発生するという項目が付されることが一般的です。

つまり、「会社を売却したから問題ない」というわけではなく、「リスクを負う可能性」を予め排除しておく必要があるということです。

 

③取引先との関係性

 

買手側からすると、売手の収益の源泉となっている取引先との関係性は非常に重要な事項となります。

特に、「直請/下請の比率」はどうなのか、「安定取引のある得意先はあるのか」といった点が挙げられます。もちろん買手のM&A戦略にもよりますが、基本的には買収後も「既存取引先から安定した売上・利益が確保できる」ことを前提として株価を算定するからです。

一方、「安定した取引先」が「複数社に分散しているか、一社偏重か」という点は買手の判断次第となる点も否めません。「卵は一つのカゴに盛るな」と同じ考え方ではありますが、一般的に、事業継続性を担保するには複数社への分散がより良いとされており、特定企業への依存度について、将来的な取引剥落についてのリスク評価も買手の重要な判断軸となります。

 

 

3. 最後に


電気工事業界のM&Aは、買手の経営戦略の多様化を背景に、同業種だけでなく異業種/周辺業種も主要プレイヤーとして活発に行われています。

また、様々な課題を抱える同業界においては、自社単独で解決できる課題ばかりではないと考えられています。

こうした状況に対応する前向きな解決策のひとつとして、M&Aを検討されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

 

[解説ニュース]

親の駐車場を使用貸借で子が借りた場合の駐車場収入の帰属

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■建物の取壊費用等が土地の取得費になるかどうかで争った事例

■不動産所得の計算で争いになった最近の事例

 

1、はじめに


亡き親が生前に行っていた貸駐車場の土地を子に使用貸借した場合の駐車場収入は、土地の所有権者の親ではなく、子にあるとした大阪地裁判決(令和3年4月22日)は、これまでの実務を覆すような結果だったことから、話題を呼びました。ここでは地裁判決と納税者敗訴の控訴審判決のエッセンスを紹介します。

 

2、事案の概要


この裁判で争いとなった事案の概要は、①約3千㎡もの土地を持つ親から子2人が平成26年2月、使用貸借契約を締結、不動産管理会社を通じ駐車場として賃貸したこと、②親は、平成26年2月以降の収益について確定申告書に計上せず提出したこと―が発端です。

所轄税務署は平成29年3月に、およそ次のような理由を挙げて、駐車場の収益の帰属を親とする更正処分等を行いました。

 

ア、使用貸借契約自体、真正に成立した契約ではないこと
イ、節税のため親の所有権を残したまま使用収益権を移すという形式が採用されており「特段の事情」があり、当事者の選択した法形式に拘束されず、契約書記載のとおりに有効に成立していると認められないこと
ウ、資産から生じる収益は資産の真実の権利者に帰属すること

 

これに対し、親が駐車場収入の帰属をめぐって出訴していたものです。主たる争点は、駐車場収入は親に帰属するかどうか。その前提として、上記ア・イのとおり、使用貸借契約が真正に成立しているかどうか、特段の事情があって契約書通りに有効に成立していると認められるかどうかも問われるなどしていました。

 

 

3、地裁判決


大阪地裁は、使用貸借契約は真正に成立しているとした上で、「特段の事情」についてこの取引が社会通念に照らして異常なものであるということはできないこと、この取引を行う目的として原告及び子らが支払う租税の合計額を軽減させることにあったことは認められるものの、このような目的があったことと、本件各使用貸借契約の内容どおりの行為がされたこととは両立し得るというべきと整理。

 

結局、地裁は、所得税法12条実質所得者課税の原則との関係につき、概略「資産の真実の権利者が誰であるかが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する」との所得税基本通達12-1に沿えば、本件は「明らかでない場合に当たらない」と判断、駐車場収入が親にあるということができないとしていました。

4、控訴審は逆転判決


しかし、控訴審の大阪高裁は一審判決を覆して納税者敗訴の判決を下しました(令和4年7月20日判決)。
大阪高裁判決では、最終的に駐車場として貸し付けられていた土地の親子間の土地使用貸借契約の成立を認め、2人の子が本件駐車場から「生ずる収益の法律上帰属するとみられる者」に当たると認定しました。

その上で、大阪高裁は「2人の子が単なる名義人であってその収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合」に該当するかをおおむね次のように検討し、駐車場収益の帰属は親にあると判断しました。

 

(1)駐車場収入は土地の使用の対価として受けるべき法定果実であり、所有権者が果実収取権を第三者に付与しない限り、元来所有権者に帰属する。

 

(2)既に所有権に基づき駐車場賃貸事業を営んで賃料収入を取得していた親が子に本件各土地を使用貸借し、法定果実の収取を承諾してその事業を子らに承継させ、本件各取引は本件各土地の所有権の帰属を変えないまま何等の対価も得ることなく、法定果実の帰属を子に移転させたものと評価できる。

 

(3)本件各取引は、親の相続にかかる相続税対策を主たる目的として親の存命中は本件各土地の所有権はあくまでも親が保有することを前提に、本件各土地による親の所得を子である被控訴人らに形式上分散する目的で同人らに対して本件各使用貸借契約に基づく法定果実収取権を付与したものに過ぎないものと認められる。

 

(4)親が所有権者として享受すべき収益を子に自ら無償で処分している結果であると評価できるのであって、その収益を支配していたのは親であるというべき。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/10/11)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年10月4日)

-以下のM&A案件(2件)を掲載しております-

 

 

 

●九州地方の運送業者。農協との強固な関係保持。自社保有車両50台超。

[業種:一般貨物自動車運送業/所在地:九州地方]

●財務状況良好。関東地方「3PL事業」

[業種:運輸業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No. SS009795
九州地方の運送業者。農協との強固な関係保持。自社保有車両50台超。

 

(業種分類)物流・運送

(業種)一般貨物自動車運送業

(所在地)九州地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)九州地方の一般貨物運業

 

〔特徴・強み〕

◇農協との強固な関係保持しており、売上高は安定推移。黒字確保。
◇自社で50台程度の車両を保有している。

 

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案件No. SS008351
財務状況良好。関東地方「3PL事業」

 

(業種分類)物流・運送

(業種)運輸業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関東地方にて3PL事業を営む。

 

〔特徴・強み〕

◇大手企業含め、取引ぶりは良好。
◇財務状況は健全であり、直近期は増収増益。

 

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[解説ニュース]

【Q&A】相続時精算課税の住宅取得等資金贈与の特例に係る贈与者が死亡した場合の相続税の取扱い

 

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■相続税の債務控除の対象とされる債務の範囲

■自宅家屋を取壊して敷地を譲渡した場合の譲渡所得の3,000万円控除の取扱い②

 

 

【問】

甲さんは令和4年3月に亡くなり、長男のAさんは遺産分割協議により甲さんの相続財産を取得しました。Aさんは、平成21年5月に甲さんから現金4,000万円の贈与を受け、同年12月にその全額を充てて分譲マンションを取得し、居住を開始しています。Aさんは、平成21年分の贈与税について、次の通り適法に*1~*3の特例の適用を受け、課税価格と納税税額をゼロとする申告書を提出しています。

 

(贈与税の課税価格の計算)
4,000万円-2,500万円*1-500万円*2-1,000万円*3=0

 

*1相続時精算課税の選択による特別控除額(相続税法(相法)21条の9、21条の12)
*2住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税(租税特別措置法(措法)70条の2・以下「非課税特例」という。)の非課税額
*3住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例(旧措法70条の3の2・以下「旧精算課税特例」という。)の特別控除額
上記の場合において、Aさんが甲さんから贈与を受けた現金4,000万円のうち、甲さんに係る相続税の計算上、課税価格に加算すべき金額はいくらになりますか。なお、上記の現金4,000万円以外に、Aさんが甲さんから贈与を受けた財産はありません。

【回答】

1.結論


Aさんが贈与を受けた4,000万円のうち、*2の非課税額500万円を除いた3,500万円となります。

 

 

2.解説


(1)旧精算課税特例の概要

旧精算課税特例は、平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に贈与により住宅取得等資金の贈与を受けた一定の受贈者(特定受贈者)が、①その贈与をした者からの贈与について既に相続時精算課税を適用している者又は、②取得した住宅取得等資金について新たに相続時精算課税の適用を受ける者のいずれかに該当する等の一定の場合に、その贈与者から贈与により取得をした住宅取得等資金に係る贈与税につき、住宅資金特別控除額(最大1,000万円)を課税価格から控除するという規定でした。この特例は、平成21年12月31日の適用期限の到来により廃止されています。

 

 

(2)相続時精算課税の贈与者が死亡した場合の相続税

相続時精算課税は、その年の1月1日時点で18歳以上である個人が、その年の1月1日時点で60歳以上である父母又は祖父母から財産の贈与を受けた場合に、贈与税の申告期限までに「相続時精算課+税選択届出書」その他一定の書類を贈与税の申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出したときに選択できる税制です(相法21条の9等)。

 

相続時精算課税の贈与者(「特定贈与者」・本問では甲さん)が死亡した場合、相続時精算課税適用を受けた受贈者(本問ではAさん)の相続税は、①特定贈与者から相続又は遺贈により取得した財産の評価額に、②その死亡の時までに特定贈与者から贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の評価額(贈与時の価額)を加算した金額を課税価格として税額を計算します(相法21条の15)。この場合、②の対象となる贈与財産は、その贈与による取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限られます。このため、上記*2の非課税特例のように一定の金額を贈与税の課税価格に算入しない規定の適用があった場合、その適用があった金額、すなわち非課税額は贈与税の課税価格計算の基礎に算入されないので、②の対象とはならず、特定贈与者に係る相続税の課税価格に加算されません(相法基本通達21の15−1)。

 

一方、上記*3の旧精算課税特例は、一定の金額を特定受贈者の贈与税の課税価格に算入しないとする規定ではなく、贈与税の課税価格から住宅資金特別控除額を控除する旨の規定です。このため、旧精算課税特例により控除された住宅資金特別控除額は、上記②に含まれることになり、特定贈与者に係る相続税の課税価格に加算されます(同通達(注))。

 

 

(3)本問へのあてはめ

上記(2)より、Aさんが平成21年に甲さんから贈与を受けた現金4,000万円のうち、甲さんに係る相続税の課税価格に加算すべき価額は、*2の非課税特例により贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されなかった非課税額500万円を除いた3,500万円となります。*3の旧精算課税特例の特別控除額1,000万円は、相続税の課税価格に加算する必要があるので注意が必要です。(参考:「令和3年8月東京国税局資産税審理研修資料」191頁)

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/09/30)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年9月27日)

-以下のM&A案件(1件)を掲載しております-

 

 

 

●SE100名以上在籍する受託開発ソフトウェア業

[業種:受託開発ソフトウェア/所在地:関西地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No. . SS009033
SE100名以上在籍する受託開発ソフトウェア業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)受託開発ソフトウェア業

 

〔特徴・強み〕

◇従業員100名以上の受託開発ソフトウェア企業。
◇製造・流通・金融・通信・商社など様々な分野で開発実績あり。
◇大阪、名古屋、東京に営業拠点を構える。業務系、組み込み系開発に強み有。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

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【業界別M&A動向】

電気工事業のM&A動向(第1回)~電気工事業の現状と課題~

 

 

〈解説〉

ロングブラックパートナーズ株式会社(玉積 範将)

 

 

〈目次〉

1. 電気工事業界の現状と課題

課題①:景気変動の影響が大きい

課題②:人材不足と高齢化

2. 電気工事業界の展望

3. 電気工事業のM&A動向

4. 最後に

 

 

 

 

 

 

1. 電気工事業界の現状と課題


電気工事業界の2019年度における市場規模は、前年度比+0.9%の約8兆9029億円とされています(※1)。

 

課題①:景気変動の影響が大きい

 

同業界は「建設業>設備工事業>電気工事業」と区分されることから、基本的に工事案件(受注状況)は建設需要に連動しています(景気変動→案件予算→受発注予算)。特に、公共工事分野においては各々の地域における景況感が与える影響は少なくありません。

 

加えて、2019年度の電気工事業の完成工事高のうち、約48%程度はゼネコン等の下請けとして工事を受注(図A/※1)しており、建設業界特有のピラミッド型構造であることを考えると、景気後退局面等において価格交渉力が低下するなどの弊害が生じる可能性が高いとされています。

 

 

 

 

また、電気工事業界の景況感を測る一つの指標に建設投資額があります。

 

近年では東京五輪効果を背景に堅調な推移となっており(2020年度:約63兆1600億円の予想)、今後も大規模インフラ(橋やトンネル等)の改修に加え、民間の大型開発プロジェクト等も見通されていることから、同業界における需要自体は底堅く推移することが想定されています(2025年度:約63兆円の予想)(図B/※2,3)。

 

しかし一方、民間工事案件においては、新型コロナウイルスによる顧客企業の設備投資抑制の可能性や、計画の延期/見直しについては不透明感が残ることから、必ずしも業界全体としての見通しが明るいとは言い切れない状況と言えます。

 

 

 

 

課題②:人材不足と高齢化

 

電気工事業界におけるもう一つの大きな課題は、従事者数の減少と高齢化が挙げられます。前述の通り同業界が属する建設業界では、約378万人(2021年7月時点)が従事していますが、10年前と比較すると約34万人も減少しており(※4)、2011年以降(東日本大震災の復興需要や東京五輪特需等)、人材の不足感が高まっていることが見受けられます(図C/※5)。

 

 

 

 

加えて、従事者の年齢別割合を見てみると、55歳以上が約34%(全産業比+5%)、29歳以下が約11%(全産業比▲5%)となっており、次世代への技術承継も大きな課題となっています(※6)。

 

また、国土交通省の調査によると、電気工事業界における「ヒト」に関する課題認識は非常に高く、上述の「①人材不足」に留まらず、「⑤後継者問題(=事業承継)」についても大きな関心事となっていることが分かります。
後継者問題については小~中規模事業者のうち3割超が課題を抱えているという結果も出ています(図D、E/※7/注1)。

 

この2つの「ヒト」に関する課題は、事業の成長性や継続性という観点から早急に手を打つ必要性が高いと考えられます。

 

 

 

(※1)国土交通省「建設工事施工統計調査」より
(※2)国土交通省「建設投資見通し」より
(※3)みずほ銀行「日本産業の中期見通し」(建設)」より
(※4)総務省「労働力調査」より
(※5)国土交通省「建設労働需給調査」より
(※6)国土交通省「建設業及び建設工事従事者の現状」より
(※7)国土交通省「建設業構造実態調査」より

 

 

2. 電気工事業界の展望


近年、大手電気設備工事各社はメガソーラーなどの新(再生)エネルギー発電事業の分野に力を入れてきました。しかしながら、2020年6月に改正再エネ特措法が成立したことを受け、今後、同事業の競争が激化するなどの懸念から伸び率は急落するなど、以前のような勢いは無くなってきています(図F/※8)。

 

 

(※8)日本電設工業協会「電気工事業の受注調査」より

 

 

また、同業大手各社は「事業エリアの拡大」に積極的に取り組む一方、異業種/周辺業種の大手各社は「事業領域の拡大(=総合設備工事業)」や「既存事業領域とのシナジー(内製化含む)」という目的で電気工事業界への進出を進めており、今後より一層業界再編(=企業買収・統合)の波が押し寄せる可能性が高くなっています。

 

 

3. 電気工事業のM&A動向


2015年初以降、売手を建設関連企業とするM&Aは公表ベースで327件(注2)となっており、うち約6割が異業種(商社/ビルメンテナンス事業者等)や周辺業種(電気通信工事業者/管工事業者等)を買手とする事例となっています(図G/※9)。

 

 

(注2)国内企業同士の買収事例のみ。事業譲渡や資本参加事例は除く。
(※9)レコフデータより弊社作成

 

同業種同士のM&Aについては比較的イメージがしやすいと考えられることから、下記では異業種/周辺業種を買手とした事例についてご紹介をします。

 

 

 

 

 

このように、異業種/周辺業種との間においても様々な観点でのM&Aが行われるケースが一定数存在しています。

 

 

4. 最後に


電気工事業界は従来から様々な課題に直面しており、事業構造上の問題点も少なくありません。また昨今の新型コロナウイルスの流行を受け、将来の見通しに不確定要素が加わったことから、スピード感を持った経営の舵取りや事業の見直しが必要です。

 

こうした状況に対応する前向きな解決策のひとつとして、M&Aを検討されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年9月21日)

-以下のM&A案件(2件)を掲載しております-

 

 

 

●地場で70年近い業歴を有する運送業者

[業種:一般貨物自動車運送業/所在地:関西地方]

●WEB3.0領域に強みを持ったITベンチャー企業

[業種:IT/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No. SS010492
地場で70年近い業歴を有する運送業者

 

(業種分類)物流・運送

(業種)一般貨物自動車運送業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)一般貨物自動車運送業

 

〔特徴・強み〕

◇関東↔関西間の長距離輸送を行う
◇荷物は薬品5割、食料品3割、その他2割
◇インターチェンジの近くの好立地に所在(敷地面積500坪弱)
◇底地は株主所有だが株式譲渡と同時に譲渡可
◇敷地内にインタンク所有

 

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案件No.SS010371
WEB3.0領域に強みを持ったITベンチャー企業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)IT

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)WEB3.0領域での受託開発等による事業運営

 

〔特徴・強み〕

◇WEB3.0領域に関するコア技術をもっている。
◇高い営業利益水準(25%~30%程度)を確保。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

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[解説ニュース]

土地の地目等は、相続時の利用状況をもとに判断すべきとした裁決

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■低未利用地等を譲渡した場合の100万円特別控除の適用状況

■不動産所得の計算で争いになった最近の事例

 

1、相続税の土地評価の単位とは?


相続財産である土地を金銭価値で見積もる評価をする場合には、土地は、(1)宅地、(2)田、(3)畑、(4)山林、(5)原野、(6)牧場、(7)池沼、(9)鉱泉地及び(10)雑種地の地目の別に評価することとされています。なお、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとされます。

 

このうち宅地については、利用の単位となっている1画地の宅地ごとに評価することになっています。必ずしも1筆ごとではないところがポイントです。
もっとも贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた場合、分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「1画地の宅地」とするルールがあります。

 

さて、建物の建築確認を受ける際に、その敷地とされていた土地の利用状況が、建物の敷地以外の用途にも利用されることがあります。その場合、土地の評価単位の判定はどのようになるのでしょうか?今回は、そんな問題を孕んだ最近の裁決事例を紹介します。

 

 

2、事例の概要


問題となった相続財産の土地は、次のような土地でした(国税不服審判所 令和4年3月9日裁決)。

 


897.png

 

 

被相続人は平成15年に共同住宅の新築に際し概ね本件1土地を敷地として建築確認申請を行いました。その後相続が開始し、相続人Aが本件1土地及び共同住宅を、相続人Bが本件2土地を遺産分割により相続しました。相続開始時点の土地の利用状況は、本件1土地の点線部分の南側を含む本件2土地が月極駐車場となっていましたが、共同住宅入居者専用ではありませんでした。本件1土地の南側道路に接する部分にはフェンスが設置され、当該通路部分を通って南側道路に出ることはできない状況でした。

 

相続人らは本件1土地については、共同住宅の敷地である宅地で不整形地として当初申告しました。

ところが税務署は、本件1土地の北側共同住宅の敷地部分(宅地)と駐車場となっている南側部分(雑種地)は一体性がないとして、評価単位を分けて更正処分をしたことから、国税不服審判所(以下、審判所という)の判断を求めることになったものです。

 

争点は、本件1土地北側部分と、本件1土地南側部分に分けて評価すべきか。具体的には、本件1土地の地目につき、本件1土地北側部分は宅地、本件1土地南側部分は雑種地として、それぞれの評価単位ごとに土地の価額を評価すべきか否か。

 

 

3、審判所の判断


審判所は、本件1土地の点線部分に柵が設置されていたことや、植栽などがあって事実上、共同住宅の敷地から駐車場側へ通りぬけられなかったこと等を確認し、本件1土地の南側部分は、共同住宅の敷地の効用を果たすための必要な土地とは認められないと判断しました。そのうえで審判所は、最終的に「本件1土地北側部分の地目は宅地、本件1土地南側部分の地目は雑種地と判定すべき」としました。

 

この点、相続人が次のように主張していました。「本件1土地南側部分は、①避難通路として本件共同住宅の敷地の効用を果たすために必要な土地であること、②建築確認申請における建蔽率及び容積率の計算上、本件共同住宅の敷地に含まれていることから、本件共同住宅の敷地として本件1土地北側部分と一の評価単位とすべき」。

 

これに対し審判所は「土地の地目の判定においては、土地の現況及び利用目的に重点を置くこととされるものであり、その利用目的については、課税時期における利用状況を基に判断すべき」と述べ、「建築確認における申請内容いかんは、上記の結論を左右するものではない」として、相続人の言い分を退けています。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/09/20)より転載

【業界別M&A動向】

物流業のM&A動向(第1回)~物流業の現状と課題~

 

 

〈解説〉

ロングブラックパートナーズ株式会社(玉積 範将)

 

 

〈目次〉

1. 物流業界の現状と課題課題

課題①:労働環境

課題②:配送の小口化、輸送効率の悪化

2. 物流業界の展望

3. 物流業のM&A

4. 最後に

 

 

 

 

1. 物流業界の現状と課題


物流業界の市場規模は約24兆円、就業者数は約258万人とされています。その内、トラック運送業が占める割合が最も多く、市場規模は約16兆円(全体の約70%)、就業者数は約193万人(同75%)となっており、その内中小企業の占める割合は99.9%とされています(※1)。

 

 

課題①:労働環境

 

トラック運送業において顕在化している大きな課題のひとつとして、ドライバー職における「低所得+長時間労働」が挙げられます(図A/図B)(※2)。

 

こうした労働環境から、「労働力不足+高齢化」といった問題が過去より取り沙汰されてきた一方、大きな改善が見られていないのが現状です(図C/図D)(※3 , 1)。

 

 

 

 

 

 

課題②:配送の小口化、輸送効率の悪化

 

近年、EC市場(とりわけB to C領域)の拡大により、従前の物流の根幹であった「定時性・定期性・大量配送」に加え、「適時性(即時性)・適切性・小口配送」といった役割が付加されてきました(図E)(※4)。

 

また、営業用トラックの積載率も近年約40%以下で推移しており、消費者(サービス購入者)のニーズの高まりと併せ、輸送効率の悪さが業界全体としての生産性の低下を招いていると推測されます(図F)(※5)。

 

 

 

(※1)国土交通省「物流を取り巻く動向について(令和2年7月)」より
(※2)厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より
(※3)全日本トラック協会「トラック運送業界の景況感」より
(※4)経済産業省「電子商取引に関する市場調査」より
(※5)国土交通省「自動車輸送統計年報」より

 

 

2. 物流業界の展望


これらの課題解決策として、自社における働き方改革だけでは不十分と考えられており、特に業界慣習(長い荷待ち時間や手荷役などの常態化)の見直しや物流効率化に向け、業界の垣根を超えた様々なステークホルダーとの密接な連携により解決策を講じる必要性が高まってきています。

 

また物流業界はデータの利活用による変革が最も期待される産業のひとつとされており、最先端技術の導入(例:AI・IoT、自動運転、RFID、AGV等)や、他社/異業種連携によるアライアンス(例:シェアリング、共同物流、ラストワンマイル等)による物流ネットワークの再構築が求められています(図G)(※6)。

 

 

(※6)日本経済団体連合会「Society5.0時代の物流(2018年10月)」より

 

 

このような動きは現状大手企業同士の連携として多くみられる一方、中小企業においてもその影響は少なくありません。

 

事業/資本規模の小さい中小企業においては、先に触れた課題が比較的経営環境の悪化に直結しやすいことに加え、効率的な物流ネットワークの構築/整備が進むほどに、自社単独での課題解決の難易度が上がっていく可能性も想定されます。

 

こうした状況を踏まえ、中小企業の「更なる成長+生き残り戦略」のひとつとして、M&Aによる企業の売却(=大手グループの傘下となること)が有効な手段とされています。

 

 

3. 物流業のM&A


2015年初以降、売手を物流関連企業とするM&Aは公表ベースで126件(注1)となっており、うち約8割は同業者を買手とする事例となっています(図H)(※7)。

 

 

(注1)国内企業同士の買収事例のみ。事業譲渡や資本参加事例は除く。
(※7)レコフデータより弊社作成

 

 

同業種同士のM&Aについては比較的イメージがしやすいと考えられることから、下記では、残り2割の異業種/周辺業種を買手とした事例についてご紹介をします。

 

 

 

 

 

 

このように、異業種/周辺業種との間においても、「エリア・既存事業の強化」や「効率化・相互補完」、「新事業の創出」といった観点でのM&Aが行われるケースが一定数存在しています。

 

 

4. 最後に


当業界は従来から様々な課題に直面しており、現在においても大きな変革が求められています。また昨今の新型コロナウイルスの流行を受け、将来の見通しに不確定要素が加わったことから、スピード感を持った経営の舵取りや事業の見直しが必要です。

 

こうした状況に対応する前向きな解決策のひとつとして、M&Aを検討されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

[税理士のための中小企業M&Aコンサルティング実務]

第7回:売却に向く会社と向かない会社

~仕組みで儲ける会社と属人的な技術やノウハウで儲ける会社~

 

〈解説〉

公認会計士・税理士 宮口徹

 


Q、デザイン会社を営む顧問先の社長からM&Aによる会社売却を検討していると相談されましたが、留意点を教えてください。

 

A、社長の能力に依存している会社は第三者に売りにくい側面があります。また、デザイン会社の場合、デザイナーの離反などにも留意が必要です。一般論としては、仕組みで儲ける会社は売りやすく、属人的な技術やノウハウで儲ける会社は売りにくいです。

 

M&Aによる外部売却は、向いている業種と向いていない業種があるため、留意が必要です。特定の個人の能力に依存している会社は売りにくく、スタッフ個々人の能力というよりはビジネスモデルが確立されている会社は売りやすいです。この点、会計事務所の売却をイメージ頂くとわかりやすいと思いますが、所長の専門的能力や人脈に依存する事務所は、売却により所長が引退すると顧客も離れてしまうと考えるのが自然です。また、エース格の税理士が業務の大半をコントロールしているような事務所もM&Aを機に独立されてしまう可能性があり、買手にとってはリスクがあります。

 

一方で、記帳代行など業務アウトソースをメインとする会計事務所はスタッフ個人の能力というよりも仕組みで儲けるモデルであり、顧客離反のリスクが低いためM&Aに適していると考えられます。

 

このような観点で考えると我々税理士のような士業、エンジニアを多く抱えるIT企業、デザイン等アート系の会社など専門職が活躍する事業は人材流出リスクを考慮の上、手続きを進める必要があります。

 

筆者の経験でもオーナー同士の合意で事業を買収したものの、実権を握っているナンバー2が離反してM&A後に役職員の大量退職が生じてしまった事案がありました。会社の売買は株主との合意のみで行えますが、M&A を成功させるにはなかで働く役職員のモチベーションをいかに保つことができ、また高めることができるかが重要になります。

 

 

 

(「税理士のための中小企業M&Aコンサルティング実務」より)

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年9月13日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

●コロナ禍においても黒字を継続している北東北の温泉旅館

[業種:宿泊業/所在地:東北地方]

●自動車部品の輸出商社。海外売上比率は90%以上

[業種:自動車部品卸業/所在地:非公表]

●地元優良企業から安定した受注を受ける農機・建機部品の金属加工会社

[業種:金属製品製造/所在地:中部地方]

●大手自動車メーカー等のTier2として、金属プレス加工業を営む老舗企業

[業種:金属プレス製品加工業/所在地:中部地方]

●戸建住宅・集合住宅・店舗・オフィス等の建築設計・施工管理を行う会社

[業種:建築工事業/所在地:関西地方]

 

 

 

 

 

 

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案件No. SS010344
コロナ禍においても黒字を継続している北東北の温泉旅館

 

(業種分類)ホテル・旅館業

(業種)宿泊業

(所在地)東北地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)客室数約50室、個人客をメインターゲットとした温泉旅館。

 

〔特徴・強み〕

◇全国的に有名な観光資源を有する温泉地に立地。
◇大手予約サイトの口コミにて、料理、部屋、風呂、接客等すべての項目で高評価を獲得。
◇コロナ禍においても黒字を継続、進行期はEBITDA50百万円程度の着地を予想。

 

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案件No. SS010157
自動車部品の輸出商社。海外売上比率は90%以上

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)自動車部品卸業

(所在地)非公表

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)自動車部品の輸出商社。海外売上比率は90%以上

 

〔特徴・強み〕

◇自動車の補修部品他を日本国内外メーカーから調達し、海外各国へ輸出。
◇財務も良好的であり、安定的に収益を確保。
◇EV化の流れはあるが、発展途上国においてエンジン車の部品需要は増加傾向である。

 

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案件No. SS010014
地元優良企業から安定した受注を受ける農機・建機部品の金属加工会社

 

(業種分類)製造業

(業種)金属製品製造

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)地元優良企業から安定した受注を受ける農機・建機部品の金属加工会社

 

〔特徴・強み〕

◇建設機械・農業機械・一般産業機械等の各種金属溶接加工・金属折曲加工を行う企業
◇地域有数の溶接設備を取り揃え、建設機械の溶接加工を強みとしている
◇創業以来地元の優良企業から安定して仕事を受注しており、近年の建設機械需要の高まりにより受注が増加傾向にある

 

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案件No. SS008996
大手自動車メーカー等のTier2として、金属プレス加工業を営む老舗企業

 

(業種分類)製造業

(業種)金属プレス製品加工業

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)<製品(主力)> ・自動車関連部品 <工程> ・プレス加工、溶接加工、組付け加工、検品

 

〔特徴・強み〕

◇「多軸ロボットライン」「自動組立機」「画像検査装置」「無人配送者」を導入するなど、生産効率を高める施策を積極的に行っている。

 

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案件No. SS008903
戸建住宅・集合住宅・店舗・オフィス等の建築設計・施工管理を行う会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建築工事業

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)戸建住宅・集合住宅・店舗・オフィスの新築やリフォーム等を幅広く対応可能な会社

 

〔特徴・強み〕

◇一級建築士、二級建築士、一級施工管理技士計7名が在籍。
◇デザインから基本設計、実施設計、建築確認申請、施工まで一通り対応可能。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[税理士のための中小企業M&Aコンサルティング実務]

第6回:税理士が関与できるM&A 業務

~M&A業務に対する対応力が事務所の成長力を左右する時代~

 

〈解説〉

公認会計士・税理士 宮口徹

 


Q、税理士が関与できるM&A 業務を当事者別に教えてください。

 

A、売手、買手、対象会社に対して幅広い業務提供の機会があります。M&A業務に対する対応力が事務所の成長力を左右する時代であると言っても過言ではありません。

 

 

 

 

 

 

図表は当事者別にM&A支援業務をまとめたものです。売手向けと買手向けの業務について売買の仲介、スキーム策定、DD及び株価算定は支援する相手が違うだけでほぼ同一です。通常、DDとは買手サイドが行う買収監査を指しますが、売手が自社を調査するセルサイドDDも行われることがあります。買手のDDにより問題点を指摘されてから対処するよりも、事前に自社を調査して議論になりそうな点について事前準備をするために行います。特に複数の候補先に入札させるような案件では前さばきとしてセルサイドDDを行うケースが多いです。売手に対しては売却時の確定申告や売却後の資産管理業務も行えますし、買手に対しては購入時の税務申告の支援も行えます。とりわけ事業譲渡の案件では、譲渡対価の各資産への振り分け、減価償却資産の耐用年数の決定、営業権の処理など会計・税務で多数の論点が生じます。

 

また、対象会社に対してもPMI(Post Merger Integration) と言われるM&A 後の統合コンサルティング(事務処理体制の確立や買手との会計処理の統一、原価計算制度の構築など)や顧問税理士や監査役に就任しての関与などの業務提供が可能です。

 

以上、M&Aは税理士にとって非常に多くの業務機会がある一方、M&Aによる優良顧客喪失の可能性もあり、M&Aに対する対応力が会計事務所の成長力を左右すると言っても過言ではありません。

 

また、1 年の間でM&Aがよく行われる時期は7月以降で、4、5月は相対的に減少しますが何故だかわかりますか?日本の会社は3月決算が多いため、買手も売手も春先は自社の決算で忙しくM&Aなどやっている暇がないためです。自社の直近確定決算に基づき、いくらで売れそうか検討してから案件がスタートするため夏から秋がM&Aの繁忙期になるということです。

 

これは我々税理士の繁忙期(年末~5月)とかぶらないという点が重要なポイントです。事務所所長としては事務所スタッフの有効活用につながりますし、スタッフの方にとってもスキルの向上に役立ちますので、会計事務所がM&Aに取り組むことは収益源の多様化も含めて一石三鳥の効果があると言えます。

 

 

 

(「税理士のための中小企業M&Aコンサルティング実務」より)

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年9月6日)

-以下のM&A案件(6件)を掲載しております-

 

 

●財務内容良好な鉄道土木を主体とする土木工事業者

[業種:土木工事/所在地:関西地方]

●【四国地方】一般葬、家族葬に対応した葬儀場を運営

[業種:葬儀業/所在地:四国地方]

●【豊富な顧客基盤を構築】長年の業歴を有する印刷物企画・請負業者

[業種:オフセット印刷業(紙)/所在地:関東地方]

●【大手ダウンロードサイトで販売実績トップクラス】ASMRコンテンツ制作・企画販売

[業種:映像・音声情報制作サービス業/所在地:関東地方]

●【関東地方/切削加工】自動車部品中心に大手取引を有する金属加工会社

[業種:金属加工業/所在地:関東地方]

●財務内容良好な地場最大手の老舗ゼネコン

[業種:一般土木建築工事業/所在地:中国地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No. SS010308
財務内容良好な鉄道土木を主体とする土木工事業者

 

(業種分類)建設・土木

(業種)土木工事

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)鉄道土木工事を主体に、橋梁補修、解体、リフォーム工事等を実施。

 

〔特徴・強み〕

◇大手鉄道会社との強化な取引関係。
◇子会社にて職人を内包しており、元請から施工まで一貫した対応が可能。
◇24時間体制での工事が可能。

 

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案件No. SS010233
【四国地方】一般葬、家族葬に対応した葬儀場を運営

 

(業種分類)その他

(業種)葬儀業

(所在地)四国地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)四国地方にて、一般葬と家族葬に対応した葬儀場を運営

 

〔特徴・強み〕

◇小規模な家族葬から100名以上の一般葬まで取り扱う。
◇地元密着で運営。当地での口コミ評価も高く、リピーターも多い。(会員総数500名以上)
◇会館の土地建物は自社で保有している。

 

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案件No. SS010107
【豊富な顧客基盤を構築】長年の業歴を有する印刷物企画・請負業者

 

(業種分類)出版・印刷・広告

(業種)オフセット印刷業(紙)

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)長年の業歴から豊富な顧客基盤を有し、印刷物の企画から制作まで一貫して対応ができる企画・請負業者。

 

〔特徴・強み〕

◇業歴50年超の印刷物の企画・請負業者。
◇企画から制作まで一貫して対応ができる強力なネットワークを構築。
◇学校法人・大手企業・シンクタンクを中心に顧客基盤を構築し、取引先は500社以上(延べ1,000社以上)。
◇定期案件の売上比率が高く、安定した収益基盤を構築。
◇近年は新規事業を立ち上げ、国内外において販路を拡大中。

 

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案件No. SS009971
【大手ダウンロードサイトで販売実績トップクラス】ASMRコンテンツ制作・企画販売

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)映像・音声情報制作サービス業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ASMRコンテンツの制作・企画販売

 

〔特徴・強み〕

◇ASMRコンテンツの制作・企画販売を行う。
◇良質なASMRコンテンツ作成のためのノウハウや設備一式を保有している。
◇業界最大級の売上規模であり、大手ダウンロード販売サイトでのASMRコンテンツ販売実績はトップクラスを誇る。

 

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案件No. SS009838
【関東地方/切削加工】自動車部品中心に大手取引を有する金属加工会社

 

(業種分類)製造業

(業種)金属加工業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)自動車部品の試作品製造、切削加工を中心に行う金属加工会社。

 

〔特徴・強み〕

◇5軸マシニングセンタを複数台所有。
◇短納期かつ技術力の高さが強み。
◇インコネル等の難削材の加工実績が豊富。

 

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案件No. SS008052
財務内容良好な地場最大手の老舗ゼネコン

 

(業種分類)建設・土木

(業種)一般土木建築工事業

(所在地)中国地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)官公庁・民間から安定した受注を確保する総合建設業者

 

〔特徴・強み〕

◇高い知名度を誇る
◇財務内容良好
◇有資格者多数在籍

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

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【業界別M&A動向】

第1回:電子部品業のM&A動向~電子部品業の現状と課題~

 

 

〈解説〉

ロングブラックパートナーズ株式会社(大川 恭史/アドバイザー)

 

 

〈目次〉

1.電子部品業界の現状

2.電子部品業界の課題

. 課題① サプライチェーン

. 課題② DXの推進

3.電子部品業界の展望

4.電子部品業のM&A動向

5.最後に

 

 

 

 

 

 

1.電子部品業界の現状


日本の電子部品産業は、IT・エレクトロニクス産業や自動車産業、各種インフラ産業などの発展を支える基盤産業として、国内外で高く評価されております。

 

また、電子部品業界は、技術革新が早く、製品のライフサイクルは非常に短い上、部品産業であるため、製品機器市場の影響を受けやすいのが特徴となります。
サイクルの上昇期と下降期があるため、半導体の生産に大きな変動をもたらし、約4年周期のシリコンサイクルという循環があると言われております。

 

近年では、CASEをキーワードとする自動車の進化や5G通信の本格化等による市場の革新は、電子部品技術の高度化を促進させ、電子部品需要を大きく成長させていると言われております。中でも昨今のEVシフト加速の動きは、車載用電子部品ビジネスの好機とされております。

 

そのような中で、2021年度における電子部品の出荷額は、約4.3兆円、対前年比で約116%の伸長となっており、過去7年で最高額となっております。

 

2022年は新型コロナの感染再拡大の懸念から不透明感は残りますが、カーボンニュートラルの観点からITリモートや5Gなどデジタルインフラ整備への投資が進み、ソリューションサービスや通信機器の需要拡大と伸長が期待できることから、今後も堅調な市場拡大が期待されております。

 

 

 

(出所)JEITA グローバル出荷統計より

 

 

 

また、技術革新のスピードが速い電子部品業界では、研究開発及び設備に対する投資が積極的に行われております。

 

製造業における電子部品関連(電子部品・電気機械・情報通信機械)の研究開発費ウェイト(2020年)は39%で、製造業全体でトップとなっており、設備投資額ウェイト(2020年)においても22%で、輸送機械を次ぐ割合を占めております。

 

 

 

(出所)総務省 科学技術研究調査

 

 

(出所)財務省 法人企業統計調査

 

 

 

2.電子部品業界の課題


[課題①] サプライチェーン

電子部品は汎用部品もありますが、スペックの違いや顧客のニーズに合わせて製造するものが多く、種類も多岐に渡ります。そのため素材調達から製造、供給までのサプライチェーンは国内外に渡り、複雑化しております。

 

新型コロナ禍において、グローバルに構築されたサプライチェーンが脆弱であることが明らかとなりました。
特に日本においては、中国の占める割合が非常に高いものとなっており、新型コロナによる工場閉鎖等によりサプライチェーンが寸断される結果となりました。

 

現在においてもリモートワークによるデータセンターを強化する動き等様々なニーズが高まり、各領域で半導体不足に繋がっております。
その影響により、納期遅れが常態化している状況になっており、大手、中小企業含めて対応に追われております。

 

2022年第二四半期以降は半導体の供給は回復してくるとの見込みですが、米中貿易摩擦やウクライナ侵攻による希ガスの高騰などカントリーリスクの影響も大きい業界となりますので、今後の事態に備えて、サプライチェーンの更なる強化は必要だと考えます。

 

サプライチェーンの強化に関しては、PwCが2013年8月に公表した「サプライチェーンとリスクマネジメント」というレポートが参考になります。

こちらにはサプライチェーンの脆弱性を克服するための7つの要素がまとめられておりますが、”効率性”を重視していたサプライチェーンから柔軟性(生産拠点、調達先)も考慮に入れたサプライチェーンの再構築が必要ではないでしょうか。

 

 

[課題② ]DXの推進

ドイツの “インダストリー 4.0”、中国の “中国製造 2025” など、世界の主要各国が、第四次産業革命への対応を進めている中、日本もまた、目指すべき社会の姿として “Society 5.0” を掲げております。

 

DX化することにより製造現場のデータを収集し”見える化”をすることによってもたらされる効果は非常に多く、親和性が非常に高い業態であると言えます。

 

そもそも製造工程には、大まかに言って、研究開発-製品設計-工程設計―生産などの連鎖である「エンジニアリングチェーン」と、受発注-生産管理-生産-流通・販売-アフターサービスなどの連鎖である「サプライチェーン」があり、IoT を始めとする最新のデジタル技術は、双方のチェーンの各所において、データの利活用を進める優れたソリューションを提供し、製造業に画期的な革新をもたらすと言われております。

 

製造業におけるDXの取り組み状況については、「全体」でも半数以上がDX取り組んでいないと回答しております。特に300名以下の規模の企業では、70%以上がDXの導入が出来ていないのが現状となります。

 

 

 

(出所)IT人材白書2020

 

 

 

DXの導入が出来ていない背景として、既存のシステムの改修に莫大なコストが掛かることもあるかと思いますが、大きな要因として、適正な”人材”を獲得することが難しいことが上げられると思います。

 

日銀短観における製造業の従業員不足感は、2014 年以降「過剰」と答える割合を「不足」と答える割合が上回り、マイナスが続いておりました。

 

2020年6月以降新型コロナ等の影響により大企業、中小企業共に人材が過剰と判断したため上昇しておりますが、少しずつマイナス傾向になっております。

 

 

 

(出所)日本銀行短観

 

 

 

その中でもDXを推進するためのデジタル人材の供給は十分に進んでいないと言われております。

 

「IT 人材白書 2020」の中で IT 企業やユーザー企業に対して行われたアンケートによれば、特にIT人材の「量」・「質」不足感が強まっている状況が確認出来ます。 IT企業においてもデジタル人材が不足している中で、製造業としてそれらの人材を採用するためには、相応のハードルがあるかと思います。

 

デジタル技術を理解しているIT人材の「量」・「質」両面での供給不足は、DX化推進に向けた課題の一つと考えます。

 

 

 

(出所)IT人材白書2020

 

 

(出所)IT人材白書2020

 

 

 

3.電子部品業界の展望


既に上述しているように電子部品業界は、技術革新が早く、今後はCASEをキーワードとする自動車の進化や5G通信拡大等による拡大が期待出来ます。

 

一方で、技術革新に対応するために研究開発や設備投資を継続的に行っていく必要があり、多くの中小企業においては人材や資金のリソースが不足しており、自社単体での成長戦略に限界を感じている企業もございます。

 

また、大手企業については、業界の動向に合わせて、買収や選択と集中のためにノンコア事業のカーブアウト(売却)を検討するケースもあります。

 

上記に挙げた、業界内の大企業・中小企業の課題解決策の一つとしてM&Aという選択肢があり、同業種・異業種同士を問わず、今後も電子部品業界のM&Aは活発化していく可能性が高いと考えられます。

 

 

4.電子部品業のM&A動向


2015年1月以降、半導体・電子部品業界でのM&Aは公表ベースで50件(注)となっております。

 

 

 

(注)国内における買収事例のみ。事業譲渡、資本参加等は除く。
(出所)日経バリューサーチ

 

 

 

【事例①】

【事例②】

 

 

 

このように、異業種/周辺業種との間においても、「既存事業の強化」、「効率化・相互補完」といった観点でのM&Aが行われるケースがございます。

 

 

 

 

5.最後に


昨今の新型コロナウイルスの流行を受け、将来の見通しに不確定要素が加わったことから、スピード感を持った経営の舵取りや事業の見直しが必要と考えられています。

 

こうした状況に対応する前向きな解決策のひとつとして、M&Aを検討されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

 

 

[スモールM&A マッチングサイト活用が成功のカギ]

第10回:企業価値UPの秘策

高い価格で小さな会社を引き継いでもらうポイント

 

〈解説〉

税理士 今村仁

 

 

 

小さな会社の第三者承継において、できるだけ高い価格で会社を引き継いでもらうためのポイントは、以下の3つである。

 

【できるだけ高い価格で会社を引き継いでもらうためのポイント】
1. 複数の優秀な後継ぎ候補を集めるために、自社の情報を正確にマッチングサイトに登録すること

2. 承継を決めたら、承継直前期の売上げや利益を上げる努力をすること

3. 社長業の終活をすること

 

 

 

引き合い件数が多いのは、デューデリジェンスを実施した会社


できるだけ高い価格で引き継いでもらうポイントの1つ目は、複数の優秀な後継ぎ候補を集めるために、正確な情報をマッチングサイトに登録することである。これまで手掛けてきた承継事例でも、きちんと自社のデューデリジェンスを実施し、それに基づいた情報をマッチングサイトに登録している会社は最初の引き合い件数が多かった。そして、価格や雇用継続などの条件でオーナー経営者の希望にそった形で交渉を進めることができているのである。

 

 

 

承継直前期の売上げや利益を上げる努力をする


ポイントの2つ目は、承継を決めたら、承継直前期の売上げや利益を上げる努力をすることである。小さな会社の価格算定に、土地のような路線価や固定資産税評価額などの目安となる公的指標はない。また、会社が小さければ小さいほど、取引事例のデータストックもない。ではどのように価格が決められているのかというと、特に小さな会社の第三者承継でよく用いられるのが、下記の簡便的価格算定方法である。

 

 

【小さな会社の第三者承継でよく用いられる簡便的価格算定方法】

承継直前の利益金額 × 〇年分 + 時価純資産価額

 

 

上記の計算式のとおり、なるべく高い価格で会社を第三者承継しようと考えると、承継直前期の売上げや利益を上げることが大切である。つまり承継前に売上げや利益を上げるべく努力すると、それがそのまま会社の価格に反映されることが多いと知っておいてほしい。もしそれほど売上げや利益を上げられなくとも、「売上げや利益が上がる傾向にあるのか」「下がる傾向にあるのか」というトレンドも価格算定や他の条件に大きく影響するので、たとえわずかでも上昇局面を作っておくということは、オーナー経営者側にとってとても大切なことになる。

 

 

 

社長業の終活をすること


ポイントの3つ目は、「社長業の終活をすること」である。小さな会社では、特に仕事における社長への依存度が高い。また、会社が組織化されていないため、書類の整理や情報の共有などで一般的な中小企業に大きく遅れていることが多い。書類がきちんと整理されていて、重要な取引先や仕入れ先などが一覧できる状態になっていると、それだけで後継者候補へのアピールとなるのだ。マッチングサイトに登録しても後継者候補がそれほど現れなかった場合や、努力しても承継直前期の売上げや利益を上げられなかった場合でも、このような終活を実行すれば、高い価格で会社を譲ることができる可能性がある。

 

 

 

 

 

 

書籍「小さな会社の事業承継・引継ぎ徹底ガイド ~マッチングサイト活用が成功のカギ」より

 

 

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年8月30日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

●急成長デジタルマーケティングベンチャー

[業種:デジタルマーケティング事業/所在地:西日本]

●堅実経営を続けている歯科クリニック

[業種:歯科クリニック/所在地:関東地方]

●歴史ある地域中核の動物病院

[業種:動物病院/所在地:九州地方]

●倉庫、工場を中心とする不動産管理会社

[業種:建築請負工事業、不動産管理業/所在地:関西地方]

●【工事用/建設現場仮設事務所メイン】通信工事業(電話配線工事、LAN配線工事等)

[業種:電気通信工事/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No. SS010607
急成長デジタルマーケティングベンチャー

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)デジタルマーケティング事業

(所在地)西日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)■検索広告 ■ディスプレイ広告 ■SNS広告 ■動画広告(YouTube) ■SEO コンサルティング

 

〔特徴・強み〕

◇スピード対応
◇細部の対応

 

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案件No.SS010238
堅実経営を続けている歯科クリニック

 

(業種分類)介護・医療

(業種)歯科クリニック

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)堅実な経営を続けている歯科クリニック

 

〔特徴・強み〕

◇当該地区では信頼度No.1の矯正歯科クリニック
◇理事長兼院長の性格は温厚で、誠実な診療を心掛けているのが特徴で、他医院からの紹介患者も多い
◇後継者不在により、第三者承継を検討
◇売上も過去3期右肩上がりで、堅実な経営を実施

 

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案件No. SS009944
歴史ある地域中核の動物病院

 

(業種分類)介護・医療

(業種)動物病院

(所在地)九州地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)動物病院

 

〔特徴・強み〕

◇国道沿いの立地で広い駐車場を持つ
◇動物病院に併設しトリミングサロン、ペットホテルを有する
◇同地で10年以上の運営実績があり、口コミサイトにおいて高評価を獲得

 

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案件No. SS009861
倉庫、工場を中心とする不動産管理会社

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)建築請負工事業、不動産管理業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)建築請負工事業 倉庫、工場管理業

 

〔特徴・強み〕

◇倉庫、工場を中心に建築工事の実績多数。
◇業歴が長く、地元施主との関係性良好。
◇倉庫や工場、商業店舗をメインに不動産管理を行い、管理戸数は300戸以上。
◇これまで積み上げてきた顧客ネットワークにより、空室対応もスムーズ。

 

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案件No. SS008886
【工事用/建設現場仮設事務所メイン】通信工事業(電話配線工事、LAN配線工事等)

 

(業種分類)建設・土木

(業種)電気通信工事

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)電話配線工事、LAN配線工事等の施工

 

〔特徴・強み〕

◇建設現場の仮設事務所に特化した電気通信工事業者。
◇施工内容は、電話配線工事やLAN配線工事等のネットワーク環境の構築がメイン。
◇スーパーゼネコンが主取引先で売上高の大半を占める。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

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