[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「相続税・贈与税の事業承継税制について~資産保有型会社の判定で採用する基準~」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】個人版事業承継税制について ~先代事業者が医師、後継者が歯科医師の場合~

■【Q&A】事業承継税制の要件における会社の代表権を有していたことの意義

 

 

 


[質問]

資産保有型会社の判定において、貸借対照表に計上されている帳簿価額で判定することとされています。

中小企業においては、株式交換等の組織再編を行った場合などには税務基準で会計処理を行うことが一般的だと思われます。しかし、結合会計等の会計基準との金額のかい離が大きいため、どの基準によるかにより結果が大きく異なります。組織再編以外にも中小企業においては税効果会計、減損会計等の会計処理は、通常行われていないように思います。

 

意図的に税務基準、会計基準を使い分けし、要件をクリアにすることも可能な素地があるかと思いますが、あくまでも法人が採用している会計基準で判定するとの理解で良いですか。

 

 

[回答]

1 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除(の特例)の適用を受けることができない「資産保有型会社」を次のように定義しています(措法70の7②八、70の7の5②三)。

 

資産保有型会社とは、贈与の日又は相続開始の日の属する事業年度の直前の事業年度開始の日から贈与税額又は相続税額の全部につき納税猶予に係る期限が確定する日までの期間(措令40の8⑲)において、次の算式による割合が100分の70以上となる会社をいう、とされています。

 

 

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Aは、その日におけるその会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額

 

Bは、その日におけるその会社の特定資産(現金、預貯金、有価証券、書画骨董、その会社が自ら使用していない不動産、ゴルフ会員権、親族等に対する貸付金等をいいます。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額

 

Cは、その日以前5年以内において、後継者及びその後継者と特別の関係がある者がその会社から受けた剰余金の配当等の額及び損金不算入となる役員給与の額の合計額

 

 

 

2 法令により資産保有型会社の定義を上記のとおりその法人が採用している経理方法による貸借対照表上の計上金額により判定することとされていますので、仮装経理など実体のない計上金額でない限りお尋ねの理解でよいと考えます。

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2019年4月25日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[M&Aニュース](2019年8月26日〜9月6日)

◇ベルーナ<9997>、輸入ブランド品のEC事業を手がけるアイシーネットを子会社化、◇クミアイ化学工業<4996>、米コルテバ・アグリサイエンスから水稲用除草剤「ベンスルフロンメチル」事業を取得、◇中広<2139>、アド通信社西部本社の広告事業を取得、◇イトクロ<6049>、子供向け習い事情報ポータルサイト「コドモブースター」など運営のセンジュを子会社化、◇JVCケンウッド<6632>、先進運転支援システム開発子会社のZMPを譲渡、◇フォートレス、ユニゾTOBの公開買付代理人にSMBC日興証券を追加 など

 

ベルーナ<9997>、輸入ブランド品のEC事業を手がけるアイシーネットを子会社化

◆ベルーナは、輸入ブランド品のEC(電子商取引)事業を手がけるアイシーネット(東京都八王子市。売上高12億5000万円、経常利益5700万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

アイシーネットは2008年に設立し、輸入ブランド品を「Import Collection YR」の店名でインターネット販売している。取得価額は非公表。取得日は2019年9月6日。

 

クミアイ化学工業<4996>、米コルテバ・アグリサイエンスから水稲用除草剤「ベンスルフロンメチル」事業を取得

◆クミアイ化学工業は、米国の農業企業コルテバ・アグリサイエンスから中国を除くアジア太平洋地域におけるベンスルフロンメチル事業を買収する契約を結んだ。ベンスルフロンメチルは広葉やカヤツリグサ科雑草に広く効果を示し、移植・直播いずれにも適用可能な水稲用除草剤。日本やインドをはじめアジアで「Londax」「Londax Power」などのブランド名で販売されている。譲渡価額は非公表。譲渡予定日は9月下旬から10月上旬。

 

中広<2139>、アド通信社西部本社の広告事業を取得

◆中広は6日、広告会社のアド通信社西部本社(旧アド通信社、北九州市。売上高5億1300万円、営業利益△135万円)の広告事業を取得することを決議した。旧アド通信社に対するスポンサー契約に基づき、旧アド通信社の広告事業を会社分割により承継する受け皿会社を近く設立する。同事業の取得価額は5000万円。取得予定日は2019年11月下旬。

中広はハッピーメディア「地域みっちゃく生活情報誌」をVC(ボランタリーチェーン)契約で展開しており、旧アド通信社はそのVC契約先の一つ。同日、旧アド通信社の金融機関、大口債権者などの同意を得て、再建支援のためのスポンサー契約を締結した。新会社は同名のアド通信社西部本社とし、本社は福岡市に置く。

 

イトクロ<6049>、子供向け習い事情報ポータルサイト「コドモブースター」など運営のセンジュを子会社化

◆イトクロは、インターネット・メディア事業のセンジュ(東京都渋谷区。売上高5620万円、営業利益△5250万円、純資産1090万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

センジュは2014年設立で、子供向け習い事情報ポータルサイト「コドモブースター」や子育て情報ポータルサイト「comolib(コモリブ)」を運営している。イトクロは国内最大の学習塾予備校情報ポータルサイト「塾ナビ」で知られる。センジュを傘下に取り込むことで、教育メディアサービスを拡充する。

取得価額は7億円。取得予定日は2019年11月1日。

 

JVCケンウッド<6632>、先進運転支援システム開発子会社のZMPを譲渡

◆JVCケンウッドは、ADAS(先進運転支援)システムの開発を手がける100%子会社のZMP(東京都文京区。資本金約14億4700万円)の全株式を譲渡した。譲渡先、譲渡価額などは非公表。2013年12月にZMPを子会社化したが、事業関連性が低く保有意義が低下したと判断した。

 

フォートレス、ユニゾTOBの公開買付代理人にSMBC日興証券を追加

◆米投資会社フォートレス・インベストメントは5日、不動産・ホテル業を手がけるユニゾホールディングスの完全子会社を目的に実施中のTOB(株式公開買い付け)について、公開買付代理人としてSMBC日興証券を追加したと発表した。これにより、大和証券との2社体制となる。ユニゾ株の買付期間は8月19日~10月1日。ユニゾ株主の利便性を高め、TOBへの応募を促す狙いがあるとみられる。

今回加わったSMBC日興証券を利用すれば、オンライントレードを通じて応募した場合、郵送に代えて買付通知書はインターネット経由で返送される。

ユニゾ株をめぐっては先に、旅行大手エイチ・アイ・エス(HIS)がTOBを実施したが、所有割合45%を目標とした買い付けが行えず、不調に終わった。フォートレス(買付主体は傘下のサッポロ合同会社)はHISの対ユニゾTOBが進行中に、HISを上回る買付価格(1株4000円)で参戦した。

当初TOBを仕掛けたHISはユニゾ株を約5%保有する大株主。今回公開買付代理人に加わったSMBC日興証券はHISの準幹事証券会社を務めている。

公開買付代理人は買付者に代わってTOBの窓口となる証券会社のことで、買い付けの応募受け付けや買付代金の支払いなどの事務を担う。

 

ワールドホールディングス<2429>、債権管理回収業の一富士債権回収を子会社化

◆ワールドホールディングスは、債権管理回収業の一富士債権回収(東京都新宿区。純資産2億3000万円)の全株式を5日付で取得し子会社化した。不動産金融ビジネスに進出するのが狙い。同日付で「みらい債権回収」に社名変更した。取得価額は非公表。

 

ザッパラス<3770>、コンコースから占いサービス事業を取得

◆ザッパラスは、コンテンツサービスなどを手がけるコンコース(東京都渋谷区)から占いサービス事業を取得することで基本合意した。同事業(売上規模は5億1400万円)を分社して設立する新会社の全株式を11月1日付で取得する。取得価額は非公表。

ザッパラスはデジタルコンテンツやチャット、電話など様々な形で占いサービスを提供している。コンコースからISP(インターネットサービスプロバイダー)向け占いコンテンツ提供、占いポータルサイト運営など占い関連サービスの大半を取り込み、事業拡充につなげる。

 

メイコー<6787>、ベトナムの電子機器受託製造サービスTowada Electronicsを子会社化

◆メイコーは電子機器受託製造サービス(EMS)を手がけるベトナムTowada Electronics Vietnam (十和田ベトナム、ハイズオン省。売上高57億9000万円、経常利益1200万円、純資産5億6700万円)の持分60%を取得し子会社化することを決議した。

十和田ベトナムは十和田オーディオ(秋田県小坂町)を中核とする十和田グループのベトナム現地法人で、2005年に設立し、EMS事業で実績を積んできた。メイコーはベトナムのハノイにプリント基板の設計・生産拠点から組み立てまでの一貫供給体制を持つ。今回、十和田ベトナムを傘下に取り込むことで、地域トップの日系EMSメーカーを目指すとともに、外資系顧客を含めた受注拡大につなげる。

取得価額は8億円。取得予定日は2019年10月。

 

アイフリークモバイル<3845>、クラウドファンディング事業「ミライッポStartup IPO」をVカレンシーに譲渡

◆アイフリークモバイルはクラウドファンディング事業「ミライッポStartup IPO」を、為替関連システム開発のVカレンシー(東京都中央区)に譲渡することを決議した。「ミライッポStartup IPO」は2018年9月にサービス提供を始めたが、収益化が見込めず、運用費用がかさみ投資回収が困難な状況にあった。当該事業の業績は売上高1470万円、営業利益△2億2000万円。

譲渡価額は100万円。譲渡予定日は2019年9月30日。

 

エルテス<3967>、Web上の風評被害対策を手がけるエフエーアイを子会社化

◆エルテスは、Web上の風評被害対策を手がけるエフエーアイ(大阪市)の全株式を取得し子会社することを決議した。

エルテスは大都市圏・大企業を中心にデジタルリスクに関するコンサルティングサービスを提供しているが、中堅中小企業や地方マーケットの開拓を経営課題としていた。エフ―エーアイは2016年設立で、関西圏に基盤を置き、中堅中小企業向けに同様のサービスを手がける。

取得価額は非公表。取得予定日は2019月9月6日。

 

クリーク・アンド・リバー社<4763>、インタラクティブブレインズから3DCGアバター事業、VR事業などを取得

◆クリーク・アンド・リバー社は子会社を通じて、インタラクティブブレインズ(東京都渋谷区)から3DCG(3次元コンピューターグラフィックス)アバター事業、VR(仮想現実)事業、コンテンツ開発事業などを取得した。

クリーク・アンド・リバー社は映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、医療、IT、会計、法曹、建築、ファッション、食、研究、舞台芸術、リサーチの15分野で約26万人の専門人材を抱え、派遣・請負事業を展開している。今回の事業取得により、主にゲーム分野での3DCGアバターやVRなどの開発能力の向上につなげる。アバターはコンピューター上やゲーム上で各ユーザーの分身となるキャラクターのこと。

譲渡価額は非公表。譲渡日は2019年9月1日。

 

ひかりホールディングス、れんが工事のスマート・ブリックを子会社化

◆ひかりホールディングスは、れんが工事業のスマート・ブリック(東京都大田区。売上高811万円、営業利益194万円、純資産1760万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

ひかりホールディングスは、複数の傘下企業を通じてタイル・レンガ・石材などの加工業務を行うほか、タイル建材の輸入販売を手がける。スマート・ブリックを傘下に取り込むことで、グループ内のシナジー(相乗効果)創出が期待できると判断した。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年9月12日。

 

クリエイト・レストランツ・HD<3387>、北関東で和食レストランを展開する「いっちょう」を子会社化

◆クリエイト・レストランツ・ホールディングスは北関東を中心に和食レストラン「いっちょう」を展開するいっちょう(群馬県太田市。売上高113億円、営業利益7億9500万円、純資産29億9000万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

いっちょうは2003年設立で、和食レストランを「いっちょう」を中心に40店舗、ほかに焼肉「萬家」を5店舗展開している。「いっちょう」は料亭を思わせる雰囲気づくりが特徴で、大小さまざまな個室を用意する。セントラルキッチンや自社物流を通じてコストダウンにつなげている。

クリエイト・レストランツ・HDはしゃぶしゃぶ・すき焼き「しゃぶ菜」、寿司食べ放題「雛鮨」、居酒屋「磯丸水産」、つけ麺・ラーメン「つけめんTETSU」など、様々な業態の飲食店を展開する。今回、いっちょうを傘下に収め、グループ連邦経営を推し進める。

取得価額は70億1000万円。取得予定日は2019年10月1日。

 

GFA<8783>、ネクスト・セキュリティのコールセンター事業を譲渡

◆GFAは連結子会社であるネクスト・セキュリティ(東京都品川区。売上高1億1900万円、営業利益△4300万円、純資産△700万円)のRISK Management Information Center(RiMIC)事業を、MSDホールディングス(東京都千代田区)へ譲渡することを決議した。2019年10月1日に新設するMSD Secure Service(東京都品川区)へRiMIC事業を移転し、同社株をMSDホールディングスに売却する形を取る。

同事業はネクスト・セキュリティが販売したセキュリティーソフトに対するユーザーからの問い合わせを24時間体制でサポートするコールセンターサービス。GFAは事業譲渡に伴い、約600万円の特別損失を計上する見通し。

GFAは2018年9月25日にネクスト・セキュリティを100%子会社化した。しかし、顧客数の伸び悩みに加えて24時間サービスのRiMIC事業で運営費用がかさみ、子会社化から 2020年3月期第1四半期(2019年4−6月)まで赤字を計上している。そこでRiMIC事業を譲渡することにした。

譲渡価額は非公開。譲渡予定日は2019 年10月1日。

 

デンタス、歯科技工物の販売子会社をシケンに譲渡

◆デンタスは歯科技工物販売子会社F・ソリューションズ(徳島市。売上高2億6185万円、営業利益△1712万円、純資産△1915万円)の全株式を、歯科技工物の製造・販売や歯科材料販売などを手がけるシケン(徳島県小松島市)に譲渡することを決議した。

株式譲渡に当たり、債務超過状態であるF・ソリューションズが有するグループ会社内の一部債務を免除する。

デンタスは赤字の早期解消に向けて、経費の全面的な見直しや歯科技工現場における原価圧縮施策といった合理化、技工現場のラインや機械設備の改善などに取り組んでいる。その一環として外注取引を拡大するシケンに歯科診療所向け営業を手がけるF・ソリューションズを同社に集約し、業績改善に努めることにした。

シケンとの資本関係はないが、島文男デンタス会長の近親者が議決権の過半数を所有している。

譲渡価額は非公開。譲渡実行日は2019年8月30日。

 

ブロッコリー<2706>、ゲーム開発のLANTERN ROOMSを子会社化

◆ブロッコリーは、家庭用ゲームソフトやスマートフォン向けゲームコンテンツの企画・制作などを手がけるLANTERN ROOMS (ランタンルームス、東京都北区。売上高1億286万円、営業利益280万円、純資産△273万円) の全株式を取得し、子会社化することについて決議した。

ブロッコリーは同業であるLANTERN ROOMSの企画力・技術力を高く評価しており、子会社化による協業で自社コンテンツ開発体制の強化・加速を図る。

取得価額はアドバイザリー費用を含めて1861万円。取得実行日は2019年8月30日。

 

イチネンホールディングス<9619>、アクセスから自動車部品付属品卸売事業を譲受

◆イチネンホールディングスは、アクセス(大阪市福島区)の自動車部品付属品卸売事業(事業売上高153億6100万円、同営業利益3億5100万円、同経常利益3億4200万円)を譲受することを決議すると共に吸収分割契約を締結した。イチネンが100%子会社として新たに設立した分割準備会社(同)が、会社分割(吸収分割)で同事業を譲受する。

イチネングループは「自動車リース関連事業」「ケミカル事業」「パーキング事業」「機械工具販売事業」「合成樹脂事業」の5事業を展開。事業領域の枠にとらわれない新規事業への参入や規模拡大を目的としたM&Aを積極的に展開している。

アクセスは長年にわたって各種自動車部品・自動車関連付属品の卸売事業を展開しており、同業界で確固たるビジネスの基盤を確立している。イチネンが譲受する自動車部品付属品卸売事業は、イチネンが展開する機械工具販売事業との親和性が高く、仕入・販売の両面において高い相乗効果が見込まれるという。今回の事業譲受でイチネンは機械工具販売事業のさらなる規模拡大と収益性の向上を狙う。

譲受(取得)価額は非公表。譲受(同)予定日は2019年11月1日。

 

廣済堂<7868>、出版子会社を個人に譲渡

◆廣済堂は連結子会社の廣済堂出版(東京都千代田区。売上高6億100万円、営業利益△1億2500万円、純資産△6億5100万円)の全株式を日本国内在住の個人に譲渡することを決議すると同時に、譲渡契約を締結した。同社に対する債権もあわせて譲渡した。

廣済堂は事業ポートフォリオの見直しを進めており、経営資源をコア事業の印刷・IT、人材関連事業領域とライフスタイル事業領域に集中させている。一方、廣済堂出版は出版不況の影響もあり5期連続赤字を計上し、短期的な収益改善は厳しい状況にある。そこで廣済堂は、出版事業に係る知見とネットワークを持つ個人へ廣済堂出版を譲渡するのが最善と判断した。

譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2019年9月30日。

 

ブックオフグループHD<9278>、貴金属買取・販売のJAM社を完全子会社化

◆ブックオフグループホールディングス(HD)は、貴金属買取・販売のジュエリーアセットマネジャーズ(JAM社、東京都中央区。売上高、営業利益、純資産いずれも非公表)の全株式を取得し、完全子会社化することを決議した。

JAM社は貴金属の買取から販売、オーダー受注、リペア・リメイクなどのトータルサービスを提供する「aidect(アイデクト)」を手がけており、大手百貨店や郊外型ショッピングモールなどに18店舗を出店している。

中古商品買取・販売を手がけるブックオフグループHDは、JAM社が持つ顧客基盤や人材、リペア・リメイクなどのノウハウを活用することで新たな顧客層にアプローチするとともに、既存の顧客にも新たなサービスを提案する。

取得価額は非公開。取得予定日は2019年9月6日。

 

リアルワールド<3691>、BPO事業のノーザンライツを譲渡

◆リアルワールドは、子会社でインターネットBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング=業務受託)事業を手がけるノーザンライツ(東京都渋谷区。売上高4億4400万円、営業利益△100万円、純資産5000万円)の全保有株式(持株比率66.7%)をトゥルージオ(東京都港区)に譲渡することを決議した。

リアルワールドは同業のトゥルージオにノーザンライツの全株式を譲渡し経営を委ねることが、自社グループの総合的な企業価値の向上につながると判断した。今後はクラウドソーシングなどのサービスに付加価値をつける事業に注力し、経営資源の「選択と集中」を推進する。

譲渡価額は1億2000万円。譲渡予定日は2019年9月6日。

 

ラックランド<9612>、空調・給排水衛生工事の環境装備エヌ・エス・イーを子会社化

◆ラックランドは、空調・給排水衛生工事を手がける環境装備エヌ・エス・イー(東京都調布市。売上高11億3153万円、営業利益2582万円、純資産2億1208万円)の全株式を取得し、子会社化することを決議した。

環境装備エヌ・エス・イーは1993 年の設立で、店舗ビル、医療施設、公共施設などで、空調・給排水衛生工事の多様な工事実績を持つ。

一方、ラックランドは飲食業界や小売業界をはじめ物販店やアミューズメント施設、病院、リゾートホテル、商業ビルなどを対象に企画、デザイン、設計、施工、メンテナンスなどの商空間の総合サービスを提供している。

ラックランドは環境装備エヌ・エス・イーの子会社化に伴い、関東圏を中心に空調・給排水衛生工事の技術力やコスト競争力を向上させ、営業面や購買面でシナジー効果を目指す。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年10月7日。

 

電通<4324>、米国のマーケティング会社ミュートシックス社を子会社化

◆電通は、海外本社・電通イージス・ネットワークを通じて、米国のデジタルパフォーマンス(運用型広告)、DTC(消費者直販)のマーケティング会社ミュートシックス社(ロサンゼルス市。売上高18億3000万円)の全株式を取得することで同社株主と合意した。

ミュートシックス社は2015年の設立で、120人の専門家がフェースブックなどのソーシャルプラットフォームのダイレクト広告、コンテンツ制作など手がけている。

米国でのDTC顧客基盤の拡大とソーシャルコンテンツに関するサービス機能の強化が目的。

取得価格は非公表。

 

ソフィアホールディングス<6942>、メディプランが運営する調剤薬局事業を譲受

◆ソフィアホールディングスは子会社ルナ調剤の子会社であるアフファメディックス(神戸市)が、調剤薬局事業や訪問看護事業などを手がけるメディプラン(大阪市)が運営する調剤薬局事業(大阪市内2店舗、大阪府大東市1店舗、売上高8億1800万円、経常利益7100万円)を譲り受けることを決議した。

ソフィアホールディングスはM&Aによって調剤薬局事業の拡大に取り組んでおり、今回の事業譲渡もこの拡大戦略の一環。

取得価額は2億3300万円。取得予定日は2019年10月1日。

 

DIC<4631>、ドイツ BASF社が保有する顔料事業会社18社を子会社化

◆DICは、ドイツの大手化学メーカー BASF社が保有する顔料事業を手がけるドイツのBASF Colors & Effects GmbHや、米国のBASF Colors & Effects USA LLCなど18社(売上高約1170億円、純資産約1043億円)の株式を取得し、子会社化することを決めた。

DICは有機顔料とエフェクト顔料(アルミ顔料)で高い技術力を持ち、買収対象企業は高級顔料、エフェクト顔料(化粧品向け)、特殊無機顔料で高い技術力を持つ。両事業には重複が少なく製品補完性が極めて高いことから買収を決めた。

取得価額は1162億円。取得予定日は2020年末

 

鶴見製作所<6351>、オーストラリアのポンプ販売会社TSURUMI AUSTRALIA PTY LTDを子会社化

◆鶴見製作所は、オーストラリアのポンプ販売会社TSURUMI AUSTRALIA PTY LTD(パース)の全株式を取得し、子会社化することを決議した。

これまでオーストラリアでは電機規格の問題などで、販売店による鉱山市場への参入が難しかったが、技術開発、業務提携により参入が可能になったと判断し出資を決めた。

今後、鉱山市場を中心にオセアニア地域における全般的なシェアー拡大を目指す。

取得価額は60万オーストラリアドル(約4290万円)。取得予定日は2019年9月2日。

 

ジー・スリーホールディングス<3647>、福津太陽光発電所(福岡県福津市)を保有する永九能源を譲渡

◆ジー・スリーホールディングスは、福津太陽光発電所(福岡県福津市)を保有する子会社の永九能源(東京都品川区。売上高3411万円、営業利益738万円、純資産3億414万円)の全株式を太陽光発電システムの開発関連事業を手がけるユニ・ロット(大阪市中央区)に譲渡することを決議した。

九州電力管内では太陽光発電所の出力制御リスクが高いため、譲渡を決めた。

譲渡価格は11億3500万円、譲渡予定日は2019年8月30日。

 

HIS、米投資会社のユニゾTOBが不成立の場合は「再TOBを検討する可能性」

◆旅行大手のエイチ・アイ・エス(HIS)は28日、不動産・ホテル業を手がけるユニゾホールディングスに対するTOB(株式公開買い付け)の不調を受けた今後の方針について、現在進行中の米投資会社フォートレス・インベストメント・グループによるTOBが不成立となった場合は新たな買付価格を設定してTOBを実施、もしくは買い増しを検討する可能性があると発表した。

また、フォートレスが実施しているTOB(ユニゾ株の買付価格は1株4000円)に応募するかどうかについては、ユニゾ株価の推移を注視しつつ決定するとしている。HISはユニゾ株を4.79%(163万9500株)を保有する。

HISは買付価格1株につき3100円を提示し、7月11日から8月23日までユニゾに対してTOBを実施した。所有割合を現在の4.79%から45%に引き上げ、ユニゾを事実上傘下に収める計画だったが、TOBへの応募がゼロという結果に終わった。TOB開始直後からユニゾ株が急上昇し、市場価格が買付価格を上回る高値で推移したのが主因。このTOBの結果を踏まえた今後の方針については「検討中」としていた。

ユニゾをめぐってはフォートレスがHISを上回る買付価格4000円を提示して参戦し、10月1日を期限としてTOBが進行中。買付予定数の下限は所有割合で66.7%に設定している。HISはフォートレスがTOBを実施期間中、ユニゾに対して新たなTOBを実施したり、ユニゾ株を買い増したりする予定はないとしている。

そのうえで、フォートレスのTOBが不成立(66.7%に届かない場合)となり、その時点でユニゾ株価が妥当と考えられる水準で推移していると認められるなどの場合、新たな買付価格を設定して再度のTOBを実施することや、買い増しを検討する可能性があるとの方針を明らかにした。

 

J-オイルミルズ<2613>、坂出事業所(香川県)の倉庫・不動産業を譲渡

◆J-オイルミルズは、坂出事業所(香川県坂出市)で手がける倉庫・不動産業を譲渡することを決議した。譲渡先は明らかにしていない。坂出事業所は1949年に搾油作業を開始し、1965年までは工場として稼働していたが、現在は穀物サイロ(飼料原料、大麦・小麦の保管・入出庫)、定温倉庫、普通倉庫や駐車場などを運営している。併せて、これらの一部事業を受託する子会社の坂出ユタカサービス(同市)の株式も譲渡する。譲渡価額は20億円。譲渡予定日は2019年12月25日。

 

カイカ<2315>、システム開発子会社のネクス・ソリューションズを実業之日本社に譲渡

◆カイカは、システム開発子会社のネクス・ソリューションズ(東京都港区。売上高26億6000万円、営業利益8300万円、純資産6億5600万円)の全株式を、出版社の実業之日本社(大阪府岸和田市)に譲渡することを決議した。

カイカはグループ戦略としてフィンテック分野の中でも暗号資産(仮想通貨)の基幹技術であるブロックチェーン(分散型台帳)や、仮想通貨交換所関連のシステム開発に経営資源を集中する方針を打ち出しており、これに沿った措置。実業之日本社から内製が可能となるシステム開発会社を擁したいとの要望があったという。

譲渡価額は6億5000万円。譲渡予定日は2019年9月2日。

 

バンダイナムコエンターテインメント 、プロバスケットボールチームを運営する山陰スポーツネットワークを子会社化

◆バンダイナムコエンターテインメント (東京都港区)は、山陰スポーツネットワーク(島根県松江市)の株式56.5%を取得し、プロバスケットボールリーグB.LEAGUEに所属する島根スサノオマジックの運営に参画する。

バンダイナムコエンターテインメントはゲーム事業を中心にライブやイベントの企画・実施といった新たなエンターテインメントの創出に取り組んでおり、島根スサノオマジックの運営に参画することで、新たなスポーツというエンターテインメントへの挑戦を始めるという。

株式取得日は2019年8月27日、株式取得金額は非公表

 

日本化薬<4272>、液晶偏光フィルム製造のポラテクノ<4239>をTOBで非公開化

◆日本化薬は、連結子会社であるポラテクノ(新潟県上越市)の全株式をTOB(株式公開買付け)により取得することを決議した。現在、日本化薬はポラテクノ株の66.45%を保有する筆頭株主だが、2位株主で22.38%を保有する有沢製作所もTOBの応募に合意している。TOBが成立すれば、上場は廃止される見通し。

日本化薬の樹脂・色素・粘着剤をはじめとする素材合成技術とポラテクノのフィルム加工技術など、両社が所有する独自技術を融合させた特色ある新製品開発の加速が急務となっている。そこでTOBによって両社を一体化することで、迅速かつ柔軟な意思決定や両社の販売チャネル、生産体制、人材といった経営資源の相互活用を目指す。

買付価格は1株993円。TOB公開前日の終値に対して94.32%のプレミアムを加えた。買付予定数は1390万5885株で、買付総額は138億円。買付期間は2019年8月28日から同10月10日まで。

ポラテクノは象者は、日本化薬が生産するLCD(液晶表示装置)パネル向け偏光フィルムの製造会社として、1991年7月に日本化薬と有沢製作所の合弁で設立。偏光フィルム・位相差フィルムや関連製品の開発・製造に一貫して取り組み、2006年3月にはジャスダック証券取引所(JASDAQ)に上場を果たした。

 

穴吹興産<8928>、ママのセンターのスーパーマーケット事業を取得

◆穴吹興産は、ママのセンター(長崎県長与町。売上高23億3000万円、営業利益△4300万円、純資産△8500万円)が長崎県で手がけるスーパーマーケット事業(全4店舗)を取得することを決議した。同県でスーパー11店舗を展開する穴吹興産100%子会社のジョイフルサンアルファ(長崎市)が事業を承継する。取得金額は2億7800万円。取得日は2019年10月1日。

穴吹興産がまず、ママのセンターの会社分割を通じてスーパー事業を取得。そのうえで穴吹は取得した事業を会社分割により子会社のジョイフルサンアルファに移す。取得する4店舗の売上高は19億5700万円(5店舗を運営していたが、7月に1店舗を閉鎖)。

 

HIS、ユニゾへのTOBは応募ゼロに終わる

◆旅行大手エイチ・アイ・エス(HIS)は24日、不動産・ホテル事業を手がけるユニゾホールディングスに対して7月11日から8月23日まで実施したTOB(株式公開買い付け)の結果について、株主からの応募がなかったと発表した。HISはユニゾ株の所有割合をTOB開始前の4.79%から45%に引き上げ、ユニゾを事実上傘下に収める計画だった。TOBの結果を踏まえた今後の方針については「検討中」としている。

ユニゾをめぐっては米投資ファンドのフォートレス・インベストメント・グループがHISを上回る買付価格を提示して参戦し、別途、TOBが進行中(期間は10月1日まで)。

HISによるユニゾ株の買付価格は1株3100円(TOB公表前日の終値に55.78%のプレミアムを上乗せ)。買付予定数の上限は所有割合で40.21%に相当する1375万9700株とし、買付金額は最大426億5500万円を予定。上限まで買い付けられれば、既存分と合わせ所有割合が45%となるはずだった。

しかし、TOB開始直後からユニゾ株価が急上昇し、市場価格が買付価格を上回る高値で推移し、多くの株主にとってはTOBに応募するよりも市場売却する方が有利な状況が続いていた。このため、TOBへの応募がゼロという結果に終わったとみられる。

TOBに途中参戦したフォートレスが提示したユニゾ株の買付価格は4000円。23日のユニゾ株の終値は4335円で、市場価格が買付価格をすでに上回っている。フォートレスのTOBはユニゾの完全子会社化を目的とし、これにユニゾも賛同している。

 

 

情報提供:株式会社ストライク

[解説ニュース]

贈与税の個人版事業承継税制の対象となる後継者(特例事業受贈者)の要件

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎信義/税理士)

 

1.贈与税の個人版事業承継税制の概要


特定事業用資産(本連載2019年7月8日号参照)を所有し、事業(不動産貸付業等を除く。以下同じ。)を行っていた先代事業者として一定の者 (贈与者)から、後継者として一定の個人(特例事業受贈者)が、令和10年12月31日までの贈与により、その事業に係る特定事業用資産の全部を取得した場合、特定事業用資産のうちこの税制の適用を受けるものに係る贈与税について、担保提供その他一定の要件を満たすことにより納税が猶予され、贈与者の死亡等により猶予されている贈与税の納付が免除されます(租税特別措置法(措法)70条の6の8第1項)。これが、贈与税の個人版事業承継税制(以下「本特例」)です。

 

2.後継者(特例事業受贈者)の要件


本特例の適用を受けるためには、上記1のとおり後継者が「特例事業受贈者」であることが必要です。特例事業受贈者とは、贈与者から贈与により特定事業用資産の取得をした個人で、 次に掲げる要件の全てを満たす者をいいます(措法70条の6の8第2項2号)。

 

 

(1)その贈与の日において20歳以上(令和4年4月1日以後の贈与については、「18歳以上」)であること。

 

 

(2)その個人が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「円滑化法」)2条に規定する中小企業者に該当し、本特例の適用要件を満たすことにつき同法12条第1項の都道府県知事の認定(注1)を受けていること。

 

(注1)都道府県知事の認定の申請は、原則として、その特定事業用資産の贈与のあった年の翌年1月15日までに、後継者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行います(円滑化法施行規則7条第10項、第12項)。

 

 

(3)その贈与の日まで引き続き3年以上にわたり特定事業用資産に係る事業又はこれと同種もしくは類似の事業に係る業務(一定の就学を含む)に従事していたこと。

 

 

(4)その贈与の時からその贈与の日を含む年分の贈与税の申告期限まで引き続きその特定事業用資産の全てを有し、かつ、自己の事業の用に供していること。

 

 

(5)その贈与の日を含む年分の贈与税の申告期限において、所得税法の規定によりその特定事業用資産に係る事業について開業届出書を提出し、かつ所得税の青色申告の承認(所得税法143条、147条)を受けていること。

 

 

(6)その特定事業用資産に係る事業が、その贈与の時において、資産保有型事業及び資産運用型事業(注2)ならびにいわゆる風営法が規定する性風俗関連特殊営業のいずれにも該当しないこと。

 

(注2)「資産保有型事業」とは、原則として、贈与の日を含む年の前年1月1日から、その特例事業受贈者の贈与税の納税猶予税額の全額の猶予の期限が確定(猶予の終了)する日までの期間のいずれかの日において、その日におけるその事業に係る貸借対照表上の総資産の帳簿価額のうち、現預金、有価証券、自ら使用していない不動産その他の資産(特定資産)の占める割合が70%以上となる事業をいいます(措法70条の6の8第2項4号、同施行令40条の7の8第14項)。

 

「資産運用型事業」とは、原則として、特例受贈事業用資産の贈与の日を含む年の前年1月1日から、その特例事業受贈者の贈与税の納税猶予税額の全額の猶予の期限が確定(猶予の終了)する日までの期間のいずれかの年において、事業所得に係る総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の占める割合が75%以上となる事業をいいます(措法70条の6の8第2項5号、同施行令40条の7の8第17項)。

 

 

(7)都道府県知事による個人事業承継計画の確認(円滑化法施行規則17条第1項3号)を受けていること(措法施行規則23条の8の8第6項)。

 

 

なお、後継者が上記の確認を受けるためには、所定の申請書に後継者候補の氏名、事業承継の予定時期、承継時までの経営見通しや承継後の事業計画等を記載し、さらに認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けた旨を記載のうえ、令和6年3月31日までに、これを先代事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事あてに提出する必要があります(円滑化法施行規則17条4項、中小企業庁「個人版事業承継税制の前提となる経営承継円滑化法の認定申請マニュアル」)。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/09/06)より転載

[中小企業経営者のためのワンポイント解説]

「M&Aによる第三者への売却」~コンサルティングという観点からの『事業承継』とは?⑥~

 

コンサルティングという観点からみた「事業承継」と題した6回目の今回は、前回に引き続き、第1回でご紹介したタイプB(健全性は高いものの親族内後継者がいない会社)に着目します。 タイプBは、親族外の役員・従業員へ承継するケースと、第三者へ売却するケースに分けられますが、今回は、第三者へ売却(=M&A)するケースをご紹介します。

 

〈解説〉

税理士法人髙野総合会計事務所 藤田祐紀/公認会計士

 


【M&Aによる会社株式の第三者への売却】

M&Aによって会社株式を第三者へ売却するケースは、「会社を売る」ことであるため、心理的な抵抗感がある、株式売却後のキャッシュフローが得られなくなる、買手が付かなければ成立しない、などの特徴がある一方、一般的に親族内承継と比べて下記のようなメリットがあると言われています。

 

【親族内承継と比べたM&Aのメリット】

①現経営者は株式の売却資金を得ることができる

事業承継の場合、後継者は「会社」は引き継ぐ(=以降のキャッシュフローを得られる)ものの、承継時点では得られる資金はありません。それどころか、承継にあたって時価相当額に対する贈与税(現経営者が急逝の場合は相続税のことも)を支払う必要があり、納税資金の確保が必要となります。

 

その一方M&Aであれば、株式の売却代金から税金(売却益に係る所得税)を差し引いた分を現経営者が得ることとなりますので、承継(売却)時点での納税資金の確保は不要となります。

 

さらに、株式売却後、相続発生までに節税対策(生前贈与や不動産の購入による相続財産の引き下げ、非課税財産の購入など)を実施することで、相続税を抑えられる可能性も考えられます。

 

 

②個人保証を外す(承継しない)ことができる

通常、中小企業のオーナー社長は、会社の借入に対して個人保証を行っているケースが多いと思います。

 

金融機関のプロパー融資はもちろん、信用保証協会等が介在する公的な融資に対しても同様に個人保証を行うケースが大半だと思います。

 

事業承継の場合は後継者がこれら個人保証を引き継ぐことが一般的ですが、M&Aによって株式が譲渡された場合、買手は会社の全財産を引き継ぐこととなるため、個人保証は外れることとなります(自宅や個人所有財産を担保に差し入れていた場合はこれらの抵当権も外れることとなります)。

 

前回、述べた通り、個人保証を引き継ぐことは、後継者の事業承継意欲を阻害する一因と言われており、M&Aではこの個人保証の問題をクリアすることができると考えられます。

 

M&Aのメリットについて上記の様に述べて参りましたが、事業承継のうちどの方法が最適かは、現経営者の会社売却後のライフプラン、後継者の有無、買手企業の有無等によって変わってきますので、公認会計士・税理士の方にご相談することをおすすめします。

 

 

税理士法人髙野総合会計事務所 「TSKニュース&トピックス」(2019年3月20日)より再編集のうえ掲載

[事業承継・M&A専門家によるコラム]

事業承継事例 「子供に株式、甥には議決権」~事業承継に活用したい手法~

 

〈解説〉

ビジネス・ブレイン税理士事務所(畑中孝介/税理士)

 


今回は 当社がスキーム作りを手掛けた事業承継事例をお送りします。

 

直系親族以外への承継・甥への承継事例です。

 

 

A社の創業者は80歳になり、子供さんたちも40歳を超えていますが、
みなさん会社以外に勤務されそれぞれの道を歩んでおられます。

 

会社も継ぐつもりはないと・・・ 唯一親族で甥っ子さんが子会社の社長として
頑張られ徐々に業績も伸長し経営手腕を発揮されつつあります。

 

その状態で当社に保険会社の方を通じて相談に来られました。

 

 

社長は、「子供たちはもう立派に生活しているのだから株はいらないだろう、
会社を継ぐはずの甥っ子に相続してもらいたい」とおっしゃっていました。

 

 

しかし、なんとなく寂しさや決断しきれない様子でした。

 

・親族に継がないのであれば事業承継税制は使えない。
・単に娘に株式を上げてしまうと議決権が確保できず甥っ子さんは経営しにくいだろう
・甥っ子さんも若く数億円での買取も難しそうだ・・・

 

 

そこで社長に、「財産としての株式をお嬢さんに残し、議決権だけを甥っ子さんに

与えることができたらどうします??」と聞いてみました。

 

社長は「そんなことができるなら是非やりたい!」ということでした。
当社が司法書士先生と一緒に組み立てたスキームは下記のとおりです。

 

 

「株主間契約で議決権を甥っ子さんに預ける」

 

 

しかしお子さんたちは、契約なんて破棄できてしまうので、OO君(甥っ子)が
困るよね?きちんとした形で公正証書でやりたいとうことでした。

 

最終的には社長・お子様たち・甥っ子さんと一緒に会議を数度重ね

 

 

(1)配当と譲渡した場合の財産価値としての株式はお子さんたちに順次贈与

 

(2)議決権は民事信託によりまずは社長に信託、社長に万が一のことが
ある場合には甥っ子さんがそれを引継行使する

 

(3)社長の思いや守ってもらいたい約束事は、社長・お子様たち・
甥っ子さんの株主間契約を締結し守ってもらう。

 

 

これにより、後継者へは議決権が渡り、お子さんたちには財産権としての
株式が渡り思いに沿った事業承継ができました。また信託することにより、
受託者・委託者・受益者の全員の合意がない限り信託契約は変更できないため、
かなり強固な権利関係の固定化ができたと思います。
(誰か1名の暴走では契約変更・撤回できない)

 

 

 

「ビジネスブレイン月間メルマガ(2019/02/10号)」より一部修正のうえ掲載

[解説ニュース]

相続税の家屋評価をめぐる最近の裁判例から

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■不動産の売買契約中に買主に相続があった場合の評価

■最近の事例にみる「不動産所得で経費になるもの」

 

 

1.はじめに


今回は最近の相続税の財産評価をめぐり、家屋の評価で特別の事情が認められるかどうかが問われた裁判例を取り上げます。

 

2.相続税の家屋評価


相続税の計算をする場合には、不動産や株式などの現物の相続財産については、金銭的価値を見積もり評価する必要があります。この際に指針となるのが、国税庁の財産評価基本通達(以下、財基通という)です。

 

財基通の評価の原則1⑵では「財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(中略)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による」とされています。評価の際には「財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する」(財基通1⑶)ことになっています。

 

さて、家屋の評価は「その家屋の固定資産税評価額(地方税法第381条(固定資産課税台帳の登録事項)の規定により家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登録された基準年度の価格又は比準価格をいう。以下この章において同じ。)に別表1に定める倍率を乗じて計算した金額によって評価」します(財基通89からの引用)。

 

固定資産評価基準(以下、評価基準という)における家屋の評価方法は、建物の構造や設備などの所定の部分について評点数をつけ積算し、建築後の年数に応じた経年減点補正率と評価の年の評点1点当たりの金額を乗じて評価額を求めます。また必要に応じて損耗減点補正、需給事情による減点補正が出来ます(評価基準第2章)。

 

そして、①評価基準及び財基通が、評価方法として合理的であること、②評価基準・財基通の通りに家屋が評価されていること、③明らかに「時価」を超えていないこと、④評価基準・財基通により評価することが適切ではない特別の事情がないこと、この4つを満たす限り、評価基準及び財基通による評価が適正な評価額と推認されるという考え方になっています。

 

3.家屋評価で争いになった裁判例


ここで取り上げる家屋の評価の裁判例は、古い家屋のうち1戸の評価について、「特別の事情」があるため不動産鑑定評価額約300万円で相続税の当初申告、不動産鑑定評価額約400万円で修正申告等をしていた納税者が、税務署から財基通に基づく評価約1,800万円で更正され、争いになった事例です(札幌地裁平成31年3月8日判決、他の争点もありますがここでは割愛します)。

 

4.納税者の主張


納税者は概略「築後約20年から40年が経過したものであり、老朽化が見受けられるものであるから、その評価に際しては、必要な経年減価が行われるべきである。しかし、評価基準及び財基通においては、最低20%という高い補正率(経年減点補正率)が採用されており、減価が不十分なものとなっている」と指摘し、特別の事情があるとしました。

 

そのうえで納税者は「「時価」(中略)の算定方法は評価通達の定める評価方式に限られるものではなく、不動産鑑定評価によってその算出を行うことも可能」との考えで不動産鑑評価額が「客観的な交換価値を反映した評価である」と主張しました。

 

5.裁判所の判断


裁判所は「評価基準により算出された価額を基にして家屋の評価を行う評価通達の定めも、家屋の客観的な交換価値を算出する方法として一般的な合理性を有するもの」と認めました。

 

そのうえで、納税者が「経年減点補正率の下限が20 %と極めて高く、家屋の実際の取引価格との帯離が著しく大きい」ことから評価方法として、一般的な合理性がないと指摘した点について、裁判所は経年減点補正率だけでは適当と認められない場合に個別事情を踏まえた減点補正ができることから「評価基準の一般的な合理性を否定する事情にはならない」としました。

 

また鑑定評価額と財基通に基づく評価額に乖離があることについて裁判所は、「時価を評価する方法として客観的で、一義的なものがあるわけではなく、その評価額にも自ずと一定の幅が生じることは避けられない。(中略)相続財産について評価通達の定める評価方法によって算出した額が不動産鑑定評価基準に則って鑑定した額を上回る場合であっても、それはいずれも合理性を有する異なる評価(の)基準を用いて算出した結果が異なるものであることを意味しているにすぎず、評価通達の定める評価方式によって時価を適切に算定することができない特別の事情があることを推認させるものではない」として納税者の主張を退けています(判決文書からの引用、()括弧内・赤字は筆者加筆)。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/09/02)より転載

[初級者のための入門解説]

事業承継税制の概要~ゼロから学ぶ「事業承継 超入門」③~

 

事業承継の基本ポイントを、わかりやすく解説する「ゼロから学ぶ『事業承継 超入門』」シリーズです。

今回は、事業承継税制の制度の概要や利用の仕方について解説していきます。

 

〈解説〉

公認会計士・税理士 植木康彦(Ginza会計事務所)

 

 

税制の利用の仕方は

前回、解説したとおり事業承継には、親から子などへの「親族承継」、役員や従業員への「社内承継」、外部に譲渡する「M&A」の3つの類型がありますが、このうち、「親族承継」の場合には事業承継税制の利用を検討すべきです。

 

理由は、事業承継税制の利用によって、株式の相続や贈与に係る税金が無税にできるためですが、無償の取引でないと利用できないので、通常は親族への贈与や相続が対象になります。言い方を変えると、役員・従業員、M&Aでも「無償取引」であれば事業承継税制の対象になります。

 

 

 

 

事業承継税制は、「無償」の贈与か相続で利用できます。事業承継は、事業をスムーズに後継者にバトンタッチする一連の手続です。

 

当然税金だけの問題でなく、「経営者保証の問題」「他の事業用資産の有無」「議決権の支配状況」「後継者教育」「従業員や取引関係者・金融機関の協力取り付け」などの諸課題の検討を同時並行的に進めるため、計画できない相続でなく、計画的な贈与がマッチします。そこで、通常は「XDay(贈与日)」を決めた上で、承継計画を立案します。

 

 

 

 

 

事業承継税制の主な要件

2018年4月に新しく生まれ変わった事業承継税制(以下、「新税制」といいます)は対象株式に係る相続税又は贈与税が無税(あくまで猶予です)となる画期的な制度です。

 

「株式」が対象ですが、あらかじめ個人所有資産を会社に移管してしまえば、その資産も株式に包含される形で対象にすることができます(移管には制約があります)。

 

新税制の要件としては、適用を受ける際の「入口要件」と適用を受けた後、その税が免除されるまで(死亡等まで)の期間中順守しなければならない「事後要件」によって構成されます。

 

入口要件としては、「あげる人」、「もらう人」、「その対象会社」の3つの要件を満たす必要があります。

 

(1)入口要件

新税制の適用を受けるためには、適用を受ける際に3つの要件、すなわち、「先代経営者の要件」「後継者の要件」「対象会社の要件」のすべてを満たす必要があります。簡単に言うと、あげる人、もらう人、その対象となる会社、の3要件で、それぞれの主な要件を示すと下記図のとおりです。

 

 

(2)事後要件

事業承継税制は、税がいきなり免除されるわけでなく、税の猶予からスタートします。それではいつ免除されるかと言うと、「先代経営者(贈与者)が死亡した時等」に後継者が猶予されていた贈与税が免除されます。

 

あくまでも税の猶予制度ですから、猶予期間中、守らなければならない要件、すなわち”事後要件“があり、「申告期限から5年間」守らなければならない要件と、「5年経過後も」守らなければならない要件によって構成されます。

 

当然のことながら最初の5年間の方が厳しく、「代表者でありつづけること」「株式を継続保有(すべての承継株式)し続けること」などを守る必要があります。

 

5年経過後は、代表者を退任すること、株式を売却することも可能ですが、株式を売却した場合には売却分に応じた猶予税の納付をしなければなりません。なお、経営環境変化事由に該当する場合はその時点での税の再計算が認められております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[解説ニュース]

民法改正 ~特別の寄与~

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(宮田房枝/税理士)

 

1. はじめに


民法改正により創設された「特別の寄与」について解説します(2019年7月1日以後の相続から適用)。

 

2. 特別の寄与に関する民法規定(民法1050①②⑤)


特別寄与者(下記3.参照)は、相続開始後、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求することができます。また、その支払いについて当事者間に協議が調わない場合等には、一定期間内に、家庭裁判所にそれに代わる処分を請求することができます。

 

相続人が複数いる場合には、各相続人は法定相続分又は指定相続分に応じて特別寄与料を負担します。

 

3. 特別寄与者の要件(民法1050①)


(1)被相続人の親族(相続人、相続放棄をした者、及び相続権を失った者を除く)であること
(2)被相続人に対して無償で療養看護その他の労務提供をしたこと
(3)上記(2)により、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと

 

4. 相続税法における取扱い


(1)特別寄与料の支払確定前

特別寄与料は、当事者間で協議が調うまで、又は家庭裁判所の審判があるまでは、その支払いが確定しません。したがって、その支払確定前は、請求中であったとしても特別寄与料の支払いがないものとして相続税を計算します。

 

(2)特別寄与料の支払確定後 ※1
①特別寄与者

(a) 相続税の計算(相法4②)
特別寄与料の額が確定した場合には、特別寄与料相当額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、相続税を計算します。

 

(b) 相続税の申告期限等(相法29①、33)
上記(a)による計算の結果、納付すべき相続税額がある場合には、特別寄与料の額が確定したことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の期限内申告書を提出し、相続税を納付しなければなりません。

 

②相続人

(a) 相続税の計算(相法13④)
特別寄与料の額が確定した場合には、「各相続人が相続又は遺贈により取得した財産の価額から特別寄与料の額のうちその相続人の負担に属する部分の金額を控除して、相続税を計算します。

 

(b) 相続税の申告期限等(相法27①、32①、33)

5.税務上の留意点等


(1)相続税額の2割加算(相法18)

特別寄与者となり得る者の多くは、相続税額の2割加算の適用対象者でもあるため、特別寄与料の支払いがあった場合には、基本的に、同一の被相続人に係る相続税の納税総額は増加する点に留意が必要です。

 

(2)特別寄与者が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合(相法19)

特別寄与者が被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときは、相続税の計算上、贈与財産の加算と贈与税額控除の適用があります。特別寄与料の額のみを申告すればよいわけではない点に留意が必要です。

 

(3)特別寄与料を金銭ではなく不動産や有価証券等の現物で支払った場合

特別寄与者が有する特別寄与料の支払請求権は、民法上、金銭債権とされています。したがって、相続人がその金銭債権に係る債務を履行するために、特別寄与者に対して不動産や有価証券等の現物を移転した場合には、その相続人が代物弁済をしたものとして取り扱われます(民法482)。

 

税務上、代物弁済があった場合には、その代物弁済により移転する資産の譲渡があったものとして取り扱われます。すなわち、代物弁済により譲渡所得の基因となる資産を移転する場合には、原則として代物弁済により消滅する債務の額(特別寄与料の額)を譲渡所得の総収入金額として譲渡所得を計算することになります。

 

(4)特別寄与料に相当する金額の贈与をする場合

上記(1)に記載のとおり、特別寄与料を加味して相続税申告をする場合には、基本的に納税総額は増加します。

 

また、期限内申告書の提出後に特別寄与料の額が確定したような場合には、あらためて相続税の申告書等を作成しなければならないという実務上の煩雑さもあります。

 

特別寄与料の額、追加で納付することとなる税額、専門家報酬の額等によっては、実務上は、民法の「特別の寄与」の制度によることなく(相続人から特別寄与者への特別寄与料の支払いではなく)、相続人と特別寄与者との合意により、「相続人から特別寄与者への特別寄与料相当額の金銭の贈与」をし、贈与税の申告・納付で解決することもあると考えます。

 

 

※1 特別寄与者は、特別寄与料以外の財産を被相続人からの遺贈により取得していないものとします。
※2 相続人は、相続税の期限内申告・納付をしている場合を前提とします。

 

 

 

 

 

 

 

法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/08/26)より転載

[M&Aニュース](2019年8月13日〜8月23日)

◇アズーム<3496>、ライナフからWeb予約システム「スマート会議室」事業を取得、◇味の素<2802>、米の液体調味料メーカー「モア・ザン・グルメ」を子会社化、◇GA technologies<3491>、賃貸物件専門のリノベーション事業を手がけるイエスリノベーションを子会社化、◇FHTホールディングス<3777>、子会社エリアエナジーが千葉県で手がける太陽光発電所を東時証券投資顧問に譲渡、◇サンコーテクノ<3435>、プラスチック成形機など輸入販売の成光産業を子会社化 など

 

アズーム<3496>、ライナフからWeb予約システム「スマート会議室」事業を取得

◆アズームは、不動産管理向けシステム開発などを手がけるライナフ(東京都千代田区)からWeb予約システム「スマート会議室」運営事業を取得することを決議した。

「スマート会議室」は会議室の予約、決済、入金管理、鍵の自動付与などのサービスをワンストップで提供する。アズームは空き駐車スペースの活用サービスを主力事業の一つとする。「スマート会議室」事業を取り込み、オフィスビルや店舗の空きスペースを会議室として運営することをサポートし、遊休不動産活用に向けた事業拡大につなげる。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年9月30日。

 

味の素<2802>、米の液体調味料メーカー「モア・ザン・グルメ」を子会社化

◆味の素は、液体調味料メーカーの米モア・ザン・グルメ・ホールディングス(MTG、オハイオ州。売上高26億3000万円、営業利益3000万円、純資産21億円)の株式50.1%を取得し子会社化することを決めた。

MTGは1993年に創業し、ブロスやソースなどの液体調味料を製造・販売する。独自の製造技術を持ち、米国の外食・加工食品企業と緊密な関係を築いている。ブロスとは肉や魚、野菜などを煮込んだだし汁。

米の中食・外食向けBtoB市場は183億ドル(約2兆円)規模とされ、世界全体の約4割を占める。米の外食市場では粉末調味料よりも液体調味料が好まれる傾向にあるという。

取得価額は約38億円。取得予定日は2019年8月22日。

 

GA technologies<3491>、賃貸物件専門のリノベーション事業を手がけるイエスリノベーションを子会社化

◆GA technologiesは、賃貸マンション・アパート専門のリノベーション(改修)を手がけるイエスリノベーション(東京都中央区)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

イエスリノベーションは2012年に設立し、賃貸物件の空室対策に強みを持つ。一般的に賃貸物件は築年数が古くなると好立地の物件以外は競争力が低下し、空室リスクが高まる。同社は既設設備の再利用やデザインの標準化などの合理化で、従来のリノベーション費用の約4分の1の単価2万5000円(1平方メートル当たり)を実現している。

GA technologiesは自社の不動産投資、賃貸管理、不動産売却事業とのシナジー(相乗効果)が見込めると判断した。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年9月11日。

 

FHTホールディングス<3777>、子会社エリアエナジーが千葉県で手がける太陽光発電所を東時証券投資顧問に譲渡

◆FHTホールディングスは、子会社のエリアエナジー(東京都台東区)を通じて保有する香取低圧15区画太陽光発電所(千葉県香取市。総発電出力742.5キロワット)を、東時証券投資顧問(東京都品川区)に譲渡することを決議した。譲渡価額は約3億円。譲渡予定日は2019年10月31日。

 

サンコーテクノ<3435>、プラスチック成形機など輸入販売の成光産業を子会社化

◆サンコーテクノは、機械の輸入を手がける成光産業(東京都杉並区。売上高14億9000万円、営業利益8300万円、純資産5億5500万円)の全株式を取得し子会社化した。取得価額は5億5100万円。取得日は2019年4月10日。成光産業の資本金(8000万円)がサンコーテクノの資本金の10分の1以上であるにもかかわらず、事後での開示となった。

成光産業は1964年に設立。主に欧州からプラスチック成形機やシュリンク包装機を輸入販売している。

 

トーホー<8142>、シンガポールの業務用水産品卸会社GOSを子会社化

◆トーホーは、業務用水産品卸売事業を営むシンガポールGolden Ocean Seafood (S) Pte Ltd(GOS、売上高3億5900万円、当期純利益2400万円、純資産1億3200万円)の全株式を取得し、子会社化することを決議した。

トーホーは現在、シンガポールで現地外食産業向けに日本食材の食品・青果卸売りを手がける。ホテルやレストランに活き水産品(活きロブスター、活きオイスターなど)を取り扱うGOSを傘下に収め、グループの取り扱い商品の充実や販路拡大につなげる。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年8月22日。

 

ソネット・メディア・ネットワークス<6185>、デジタルコンテンツ制作・開発のASAを子会社化

◆ソネット・メディア・ネットワークスは、WebサイトやWebアプリなどデジタルコンテンツ制作・開発のASA(仙台市。売上高9億500万円、営業利益△3500万円、純資産△6800万円)の株式68.6%を取得し子会社化することを決議した。

ASAは2001年に設立。デジタルコンテンツの検証を包括的に行う品質保証(QA)事業などの関連サービスも提供している。ソネットはASAが保有するサービスや顧客基盤を取り込み、事業拡大につなげる。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年8月21日。

 

ソニー<6758>、米ゲーム開発会社インソムニアックを買収

◆ソニーは20日、子会社のソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE、東京都港区)を通じて、プレイステーション(PS)向け「スパイダーマン」などの人気ゲームソフトを制作した米インソムニアック・ゲームズを買収すると発表した。買収金額や買収完了時期については非公表。

インソムニアックはカリフォルニア州バーバンクとノースカロライナ州ダーラムに本拠を置く。「スパイロ・ザ・ドラゴン」「ラチェット&クランク」「RESISTANCE」などPS向け人気シリーズを手がけてきた。なかでも昨年9月に発売した「スパイダーマン」は累計販売1320万本を超える世界的ヒットとなった。

 

ヤマシンフィルタ<6240>、エアフィルター製造のアクシーを子会社化

◆ヤマシンフィルタは、エアフィルター製造のアクシー(大阪市。売上高27億5000万円、営業利益1億8800万円、純資産31億8000万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。ヤマシンフィルタは建設機械用油圧フィルターを主力とするが、隣接市場であるエアフィルター分野を新たな事業分野として取り込むのが狙い。アクシーは1968年に設立し、50年を超える業歴を持つ。取得価額は非公表。取得予定日は2019年8月23日。

 

ブイ・テクノロジー<7717>、半導体製造装置関連のナノシステムソリューションズを子会社化

◆ブイ・テクノロジーは、半導体製造装置・検査メーカーのナノシステムソリューションズ(沖縄県うるま市。売上高17億9000万円、営業利益1億3200万円、純資産1億7100万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

ナノシステムソリューションズは2004年に産業技術総合研究所の支援を得て創業したベンチャー企業。ウエハー内部や外部に発生する欠陥を高精度に素早く検査する半導体ウエハー外観検査装置、半導体製品の試作やフォトマスク製造に使われるマスクレス露光装置を主力としている。ブイ・テクノロジーは同社を傘下に取り込み、新たな柱として育成中の半導体製造関連装置事業の成長加速につなげる。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年8月22日。

 

北川精機<6327>、合板プレス機械製造の特定子会社キタガワエンジニアリングを譲渡

◆北川精機は、合板プレス機械を製造する特定子会社のキタガワエンジニアリング(広島県府中市。売上高13億2000万円、営業利益2億1800万円、純資産8億2100万円)の全保有株式(48%)を、キタガワエンジニアリングに譲渡(キタガワが自己株式として取得)することを決議した。合板プレス製造を中心とする建材機械事業は北川精機の祖業で、1999年に分社した。しかし、グループ内の事業内容を見直した結果、両社間の事業シナジー(相乗効果)を見いだせないと判断した。

譲渡価額は4億円。譲渡予定日は2019年8月30日。譲渡代金はCFRP(炭素繊維)関連事業などの成長分野に充当する。

 

マツキヨHDとココカラ、統合協議開始で覚書

◆ドラッグストア業界5位のマツモトキヨシホールディングス(HD)と同7位のココカラファインは16日、経営統合に向けた協議開始に関する覚書を締結したと発表した。ココカラはマツキヨHDと同6位のスギホールディングスの両社から統合提案の打診を受け、特別委員会での検討を踏まえ、14日に、マツキヨHDに独占交渉権を付与することを決めていた。独占交渉権の期間は2020年1月末までだが、双方の協議・交渉が継続している場合には延長されるとしている。

マツキヨHDとココカラの統合が実現すれば、売上高は1兆円規模となり、現在業界首位を争うツルハホールディングス、ウエルシアホールディングスの両社を抜き、トップに立つ見通し。

 

キリン堂ホールディングス<3194>、京都府内で調剤薬局1店舗を取得

◆キリン堂ホールディングスは京都府内で調剤薬局事業(対象1店舗)を取得することを決めた。相手企業名、当該事業の直近業績、取得価額のいずれも非公表。取得予定日は2019年10月1日。

 

ケイアイスター不動産<3465>、不動産売買・仲介のハウスラインを子会社化

◆ケイアイスター不動産は、不動産の売買・仲介、リフォーム事業などを手がけるハウスライン(埼玉県朝霞市。2019年4月に設立)の株式80%を取得し子会社化することを決議した。取得価額は非公表。取得予定日は2019年8月30日。

ケイアイスター不動産は埼玉県本庄市に本社を置き、北関東を営業基盤とする。

 

米フォートレス、ユニゾに対抗TOB 1368億円で完全子会社化へ

◆米投資会社フォートレス・インベストメント・グループ傘下のサッポロ合同会社(東京都港区)は16日、不動産・ホテル事業を手がけるユニゾホールディングスに対して完全子会社化を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施すると発表した。ユニゾはTOBに賛同している。ユニゾをめぐっては旅行大手エイチ・アイ・エス(HIS)の敵対的TOBが進行中だが、これに対抗する第三者による友好的TOBとなる。いわゆる「ホワイトナイト(白馬の騎士)」が登場する構図となった。買付代金は最大1368億円8118万円。

米フォートレスは世界的な不動産投資ファンドを運営し、日本を含めて世界14カ国に拠点を置く。2017年に買収によってソフトバンクグループの傘下となった。不動産・ホテル業界の競争が激化する中、ユニゾの成長を加速するためには、完全子会社化による非上場化の必要があると判断した。フォートレスは不動産運用のノウハウや人材、世界的なネットワークなどの経営資源を投入する。

TOB価格はユニゾ1株につき4000円。HISが設定したTOB価格3100円を3割近く上回る。HISによるTOB公表前日(7月9日)のユニゾ株の終値1990円に対して101.01%とほぼ倍のプレミアムを上乗せした。TOB価格の4000円は提示のあった複数候補者のうち最高値だったという。

買付予定数の下限は発行済み株式の3分の2に相当する2281万3500株。フォートレス側は全株式の買い付けを目指している。買付期間は8月19日~10月1日までの30営業日。決済の開始日は10月8日(代理人は大和証券)。

16日のユニゾ株の終値は前日比565円高の4165円に急騰し、今回のフォートレスのTOB価格をも上回る。

HISはTOBで現在4.79%のユニゾ株の所有割合を45%に高める計画(買付代金は約426億円)。TOB期間は23日までだが、TOB開始直後から市場価格がTOB価格を超える高値圏が続き、予定数の買い付けが困難な状況となっている。

ただ、「ホワイトナイト」として名乗りを上げたフォートレスとしてもTOB価格の4000円を超える高値がこのまま続くようであれば、TOB成立が厳しくなる可能性が出てくる。

ユニゾはお盆前の3連休中の11日に、HISの敵対的TOBに対抗し、複数の候補者からより良い条件の買収提案を受ける可能性があると発表していた。

 

テラ<2191>、 医薬品・医療機器の治験支援を手がける子会社タイタンを元社長の小塚祥吾氏に譲渡

◆テラは、医薬品・医療機器の治験支援を主力とする子会社のタイタン(東京都港区。売上高8000万円、営業利益△1400万円、純資産△200万円)の全株式を、タイタンの元社長の小塚祥吾氏に譲渡することを決議した。

テラは中核である細胞医療事業の早期業績回復を最重要課題と位置づけ、グループ事業の見直しを進めていた。これに伴い、旧経営陣である小塚氏に今後のタイタンの経営を託すことにした。タイタンは2013年に設立し、医薬品・医療機器の治験支援などを手がけてきた。

譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2019年8月20日。株式譲渡に伴い、2019年12月期決算に約2000万円の損失を計上する。

テラは2004年に樹状細胞ワクチン療法の研究開発を目的に設立した東大発ベンチャー。樹状細胞ワクチンは日本初の膵臓がんに対する再生医療製品として期待されており、今後、その承認取得に向けた開発に経営資源を集中する。

 

芙蓉総合リース<8424>、経理・人事業務代行のNOCアウトソーシング&コンサルティングを子会社化

◆芙蓉総合リースは、経理や人事・給与業務などを代行するNOCアウトソーシング&コンサルティング(東京都江東区。売上高97億4000万円)を15日付で子会社化した。NOCを傘下に置く持ち株会社の全株式を取得した。新規分野として取り組んでいるBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)関連事業の強化策の一環。取得価額は非公表。

 

ロゼッタ<6182>、定型的事務作業の自動化コンサルティングを手がけるRPAコンサルティングを子会社化

◆ロゼッタは、AI(人工知能)を活用して定型的事務作業を効率化・自動化するRPA(ロボット・プロセス・オートメーション)に関するコンサルティング業務を手がけるRPAコンサルティング(東京都渋谷区。2019年3月に設立)の全持分を取得し、子会社化することを決議した。

ロゼッタはAI(人工知能)を活用した自動翻訳サービスを主力とする。機械翻訳の精度について目標水準を概ね超えたことから、新たな開発目標としてRPAにAIを組み合わせた「AI RPA」を据えている。その一環としてRPA社が持つRPAのノウハウを取り込む。

まずは第一歩として、ロゼット自体の社内の単純作業を一掃し1年以内に社内の事務要員ゼロの状態を実現するという。子会社化に伴い、RPA社の武井琢治代表はロゼッタのCRO(ロボット最高責任者)に就任する予定。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年9月1日。

 

日新製糖<2117>、王子製糖の砂糖事業を取得

◆日新製糖は、王子製糖(東京都文京区。売上高12億4000万円、営業利益4900万円、純資産7億4300万円)の砂糖事業を会社分割により取得することを決議した。王子製糖は1952年に設立し、日新製糖傘下の新東日本製糖(千葉市)に委託加工する関係にある。取得価額は6億9100万円。取得予定日は2019年10月1日。

 

エア・ウォーター<4088>、産業ガス大手の独リンデからインド事業を204億円で取得

◆エア・ウォーターは14日、産業ガス大手の独リンデからインド事業の一部を取得すると発表した。対象はリンデがインド南部で手がける酸素、窒素、アルゴンの製造・販売・供給に関する事業(直近売上高約57億円)。独リンデと同業大手の米プラクスエアが2017年に合併した際、インド当局が独占禁止政策上の理由からリンデにインド事業の一部を第三者に譲渡するよう求めていた。取得価額は204億円(138億インドルピー)。2019年9月中に取得完了を見込む。

エア・ウォーターはこれに先駆け、7月に米プラクスエアからインド東部で手がける事業の一部を約238億円で取得したばかり。

 

トライステージ<2178>、シンガポールのテレビ通販子会社JMLを現地社に譲渡

◆トライステージは、シンガポール子会社でTV通販を手がけるJML Singapore Pte. Ltd.(JML、売上高5億7300万円、営業利益△1億8500万円、純資産△7550万円)の全株式(所有割合75%)を、TVショッピング向け卸事業の現地Responze TV International Limitedに譲渡することを決議した。JMLへの債権約3億1700万円も放棄する。

トライステージは成長著しいASEAN(東南アジア諸国連合)で拠点を確保するため、2016年9月にJMLを傘下に収めた。シンガポールでのテレビ通販事業、リテール卸事業、同社を経由した日本商品の卸売に取り組んできた。しかし、事業環境の変化や取扱商品の陳腐化などにより、業績が取得時の計画を下回り、2019年2月期第2四半期には同社に係るのれんの減損損失を計上した。業績改善への見通しが立たないことから、経営権を手放す。

譲渡価額は2シンガポールドル(約152円)。譲渡予定日は2019年8月30日。

 

ブイキューブ<3681>、コミュニケーションサービス関連のインドネシア子会社PT.V-CUBEを合弁先に譲渡

◆ブイキューブは、コミュニケーションサービスを提供するインドネシア子会社PT.V-CUBE INDONESIA(ジャカルタ。売上高2600万円、営業利益△1400万円、純資産△1億1400万円)の株式90%を、現地投資会社のPT.ALTAVINDO INDONESIA(ジャカルタ) に譲渡することを決めた。

ブイキューブは2012年に現地法人PT.V-CUBEを設立し、インドネシアでWeb会議システムなどのビジュアルコミュニケーションサービスの提供に乗り出した。しかし、約7年が経過しながら、いまだに黒字化を実現できず、現在は債務超過に陥っている。このため、保有株式の大部分を合弁パートナー(5%出資)の投資会社PT.ALTAVINDO INDONESIA に譲渡することを決めた。

株式の譲渡価額は1ドル(約106円)。併せて貸付債権1億2700万円も譲渡。譲渡日は2019年8月14日。

 

リミックスポイント<3825>、第一種金融商品取引業を登録申請中のスマートフィナンシャルをMBOで原田勉社長に譲渡

◆リミックスポイントは、第一種金融商品取引業の登録申請を手続き中のスマートフィナンシャル(東京都港区。純資産4000万円)の全株式を、スマートフィナンシャル社長の原田勉氏に譲渡することを決議した。

リミックスポイントは仮想通貨交換業を営む子会社のビットポイントジャパン(東京都港区)を中心に金融関連事業を手がけるが、証券事業への参入を目的に今年1月にスマートフィナンシャルを設立し、第一種金融商品取引業の登録申請の手続きを進めてきた。その後、戦略を変更し、経営資源を仮想通貨関連に集中する方針を打ち出していた。そうした過程で、原田氏からMBO(経営陣による買収)の申し出があったという。

譲渡価額は非公表。譲渡日は2019年8月14日。

 

スカラ<4845>、コンサルティング事業のジェイ・フェニックス・リサーチを子会社化

◆スカラは、コンサルティング事業とファンド事業を手がけるジェイ・フェニックス・リサーチ(東京都中央区。売上高6600万円、営業利益△200万円、純資産4100万円)を株式交換により完全子会社化することを決議した。

ジェイ・フェニックスは2003年に設立し、上場企業の中期経営計画策定、統合報告書や証券アナリストレポートの作成などを手がけている。近年は企業価値分析体系へのAI(人工知能)の応用に力を入れている。スカラ社長の梛野憲克氏はAIの博士号を持つ。ジェイ・フェニックスを傘下に取り込むことで、AIの分析と価値創造経営コンサルティングの融合が可能になると判断した。

株式交換比率は1:298.4165652。株式交換実行日は2019年9月下旬を予定。

 

関門海<3372>、シンガポールの「玄品」運営会社VLSGを子会社化

◆関門海は、シンガポールでとらふぐ料理店「玄品」を運営する現地VLSG PTE.LTD.(売上高4610万円、営業利益△3880万円、純資産163万円)の全株式を取得し子会社化した。取得日は2019年6月1日。取得価額は非公表。

関門海はとらふぐ料理店「玄品」を中心に飲食店事業を展開する。2017年4月に海外進出のフランチャイズ1号店としてシンガポールに開店した。しかし、フランチャイズ展開が思うように進まず、現地運営会社から株式買い取りの依頼があったという。

 

 

くふうカンパニー<4399>、フジトミ傘下のふくろう少額短期保険を子会社化

◆くふうカンパニーは、フジトミ傘下のふくろう少額短期保険(東京都中央区。売上高8300万円、経常利益△3700万円、純資産1900万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

くふうカンパニーは保険販売子会社の保険のくふう(東京都港区)を通じて、結婚式キャンセル保険などの保険商品を取り扱っている。ふくろう少額短期保険を傘下に取り込むことで、生活シーンに潜む身近なリスクを保証する新たな商品の開発につなげる。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年9月中。

 

フレアス<7062>、群馬県高崎市でマッサージ業を営む大平幸彦氏から事業を取得

◆フレアスは、群馬県高崎市でマッサージ業を営む大平幸彦氏から事業を取得することを決議した。群馬県内でのあん摩マッサージ指圧師による在宅訪問サービス事業の充実が狙い。当該事業の売上高は3200万円。取得価額は未定。取得予定日は2019年9月1日。

 

イー・ガーディアン<6050>、クラウド型セキュリティー対策製品のグレスアベイルを子会社化

◆イー・ガーディアンはクラウド型セキュリティー対策製品を提供するグレスアベイル(東京都中央区)の第三者割当増資を引き受けて子会社化(所有割合64.3%)することを決議した。

イー・ガーディアン子会社で情報セキュリティー分野の監査・コンサルティング業務を手がけるEGセキュアソリューションズ(東京都港区)の徳丸浩社長がグレスアベイルの取締役を務め、グレスアベイルは同氏の監修でセキュリティー対策製品を開発するなどの関係にあった。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年8月20日。

 

 

情報提供:株式会社ストライク

[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「子会社等を整理する場合の損失負担等」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】子会社株式の譲渡に係る収益計上時期

■【Q&A】子が事業を引き継いだ場合の引き継いだ資産に係る減価償却

 

 

 


[質問]

業績不振の子会社の株式譲渡を考えており、その譲渡前に債権放棄の実行も計画しています。
その債権放棄が寄附金と認定された場合、グループ法人税制を踏まえた申告書の表し方にわからない点があります。

 

1. 持株関係

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2. 動き
①B社は、子会社であるC社が業績不良であるため、全くのグループ外部であるD社に株式譲渡を考えている。

②B社はC社に対し、多額の貸付金を有し、C社は債務超過であるため、譲渡前に債権放棄を計画している。

 

3. 質問
B社の債権放棄が寄附金となった場合

 

グループ法人税制により、B社は寄附金の損金不算入、別表五で子会社の簿価修正③増となり、C社は受贈益の益金不算入、B社は寄附金修正認容を立て、別表五減で子会社簿価修正を消し、改めて寄附金限度額計算を行うのか。

 

それとも期末申告時にはグループ法人ではないので、ごく普通の外部への寄附としてB社C社ともに申告書を作成すればよいのか。

 

 

1826030②.jpg

 

 

[回答]

 

1、 営業不振の子会社を解散させずに他の企業に経営権を譲渡する場合があります。例えば、経営不振で再建に自信のない子会社の経営権を他の企業に移譲するため株式を譲渡した場合でも、譲り受ける側の企業としては、その譲受け後における子会社経営上の責任を考えて、赤字をできるだけ圧縮した上でなければ株式の譲受けには応じられないとの要求が十分に考えられます。このため、やむを得ず子会社に対する貸付金等の一部(又は全部)を切捨てをしてある程度子会社の財政面を改善した上で株式の譲渡をするという事例があります。

 

このような債権の切捨てについても、親会社として今後発生するであろうより大きな損失を回避するためにやむを得ず行う損失の負担であると認められる場合が少なくないとの考え方から、法人がその子会社の解散、経営権の譲渡等に伴い、債務の引受、債権の放棄その他の損失の負担をした場合であっても、それが今後より大きな損失の生ずることを回避するためにやむを得ず行われたものであり、かつ、そのことが社会通念上も妥当なものとして是認されるような事情があるときは、税務上もこれを寄附金として取り扱わないこととされています(法基通9-4-2)。

 

ご照会事例については、C社の債務超過の状態、債権放棄の規模等が明らかでありませんので確答はできかねますが、一般論としては、法基通9-4-1の取扱いの適用の可能性は高いものと考えます。

 

(参考)

損失負担等をする相当な判断基準については、国税庁タックスアンサーホームページ「子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例(コード№5280)」を参考にしてください。

 

 

2、 法人税法37条2項において「内国法人が各事業年度において当該法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額は~」と規定していることから、寄附金を支出した時点で完全支配関係があるかどうかを判断することになると思われます。したがって、ご照会事例については、債権放棄した時点ではB社とC社との間に完全支配関係がありますのでグループ法人税制の適用があると考えます。

 

したがって、本件については、寄附金修正事由が生じているため、A社及びB社についてそれぞれ次のような処理を行うことになると思われます。

 

まず、A社はB社株式について寄附金の額に持分割合100%を乗じた金額を利益積立金から減算するとともに、同額を寄附金修正事由が生じた時の直前のB社株式から減算し、減算後の帳簿価額を株式の数で除した金額を1株当たりの帳簿価額とします(例9①七、令119の3⑥)。

 

また、B社は寄附金の額に持分割合100%を乗じた金額を利益積立金額に加算するとともに、同額を寄附金修正事由が生じた時の直前の帳簿価額に加算し、加算後の帳簿価額を株式の数で除した金額を1株当たり帳簿価額とします。

 

したがって、B社がC社株式を譲渡した場合の譲渡原価の額は、修正後の金額になると考えます。

 

なお、C社においては、完全支配関係の判定時点は、受贈時点と考えられますので、B社がC社株式を譲渡した場合であっても受贈益の修正処理(益金算入)はないものと考えます。

 

(参考)

寄附金修正事由が生じた場合の株主の処理については、平成22年8月10日付「平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制関係)(情報)」の問7を参考としてください。

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2018年11月28日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[解説ニュース]

会社の特別清算に伴う法人の金銭債権の貸倒処理(参考:東京地裁平29年1月19日判決)

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(亀山 孝之/税理士)

 

 

1. はじめに


特別清算とは、会社法上の制度で、解散後・清算中の株式会社について債務超過の疑いがある場合等に裁判所の命令により開始され、その監督のもとで行われる(特別の)清算手続であり(会社法510条~574条外)、協定型と個別和解型があります。

 

2. 特別清算の2類型と特別清算に伴う貸倒処理に係る法人税基本通達9-6-1(2)とその他の通達


表題の通達9-6-1 (2)は、法人の有する清算会社に対する金銭債権の額のうち、「特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額」は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する」旨を定めています。

 

ここでいう「協定」とは、会社法563条以下の定めに従って行われる手続きで、清算会社と協定債権者(一般債権者のこと)との間で、清算会社が協定債権者に弁済をすること及び協定債権者は弁済を受けられなかった部分を免除することを取り決めることで、清算会社が債権者集会に対して協定の申し出をして、債権者集会において法定の要件を満たす同意を得て可決し、さらに、裁判所の認可の決定を得て成立し効力を生じます。協定が成立するとそれに同意しなかった債権者も拘束されます。

 

これに対し、債権者が少数の場合(特に、清算会社の親会社などその関係者のみが債権者である場合)、協定に代え、協定よりコストや迅速性で勝る「個別和解」により清算が行われる場合があります。個別和解は、一部弁済と引き換えに残債免除とする場合が一般的で、裁判所の許可により効力が生じます(同法535条①4)。

 

ここで留意すべきは、特別清算により切り捨てられた金銭債権につき、9-6-1がその(2)該当の貸倒損失として損金の額に算入することを認めるのは、あくまで協定により免除される(切り捨てられる)場合のその免除額に限っており、個別和解による免除(切り捨て)額はこの(2)に当たらないということです。それは、まず、同通達(2)の文言上、そこに個別和解も含むことは読みとれないことから明らかであるといえますが、それを措いても、個別和解は、協定の裁判所による認可とは別個の手続で、当事者間の公平を担保する、又は通常の合理性のない馴れ合い的な和解を修正するための規定もないため、たとえば、親会社と子会社のみが当事者の場合、いかようにも和解(債務免除)の合意ができます。よって、個別和解による債務免除を協定によるそれと同等に扱うことは不合理です。

 

以上の通り、協定型ではなく個別和解型の特別清算手続が多く利用されているとしても、特別清算手続でありさえすれば、子会社の整理に関する親会社の負担(債務免除)額を無条件に損金の額に算入できるわけではありません。基本通達が、特別清算による債権の切り捨てについて協定によるものであることを要件に貸倒損失として損金算入を認めようとしていることには合理性があり、それを満たすことが必要です。

 

以上の通り、個別和解による免除額は上記通達の(2)に当たりませんが、個別和解による債務免除は、同通達が貸倒損失として損金算入を認める4つ目の類型として挙げる「(4)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額」に当たる余地は残ります。この(4)の「場合」に該当するかどうかの判断は、金銭債権の弁済の可能性の判断につき「債務者の資産状況、支払能力等の債務者側の事情だけでなく、債権回収に必要な労力、債権額と取立費用との比較衡量、債権回収を強行することによって生ずる他の債権者とのあつれき等による経営的損失等といった債権者側の事情、経済的環境等も踏まえ、 社会通念に従って総合的に判断されるべき」と判示した平成16年12月24日の最高裁判決に沿って行うべきと考えられます。

 

この(4)にも当たらない場合は、別の法人税基本通達9-4-1により、法人税法37条の寄附金に該当するか否かの判断をすることになります。つまり、同通達が寄附金に当たらない要件として示す「その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められる」か否かを検討することになりますが、この(4)に当たらない場合は、9-4-1が示す要件も満たさないことが多い、すなわち寄附金となる場合が多いと考えられます。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/08/19)より転載

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「株式譲渡契約書」ひな形

 

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「プロセスレターと意向表明書」ひな形

 

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「秘密保持契約書」ひな形

 

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「ノンネームシート」ひな形

 

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[事業承継・M&A専門家によるコラム]

ICTを活用しM&A後の経理体制を合理的に作る【体験記】 ~事業承継に活用したい手法~

 

畑中孝介先生(ビジネス・ブレイン税理士事務所/税理士)に、「M&A後の経理体制」についてご解説いただきます。ぜひご参考にしてみてください。

 

〈解説〉

ビジネス・ブレイン税理士事務所(畑中孝介/税理士)

 


シリーズ事業承継の活用手法として、中小企業の事業承継や財産の分散防止に効果的な信託などを解説していますが、今回は「M&A後の経理体制を作る」【体験記】をお送りします。

 

 

今年3月にお客様の依頼で、M&Aのデューデリジェンスを行い5月に買収実施しました。

売上10億円の製造業の会社です。

 

その会社は社長と経理の奥様が一緒にご引退されることになりましたので、経理の後釜を探す予定でした。

 

当社に相談が来たのですが

 

(1)経理人材はなかなか募集しても来ない
(2)会社の営業事務や総務がしっかりされているので、基本的な資料はそろっている。

 

上記の2点から当社で経理事務を一括で請け負うことにしました。

結果下記の体制ができました。

 

 

(1)売上・原価は販売管理システムから仕訳を読み込み

(2)預金はFintech機能で自動計上

(3)現金は現金出納帳のエクセルから読み込み

(4)給与は勤怠データと修正事項だけお伝えいただき当社で計算し、振込データ作成→社長に確認承認いただく 会計データは給与計算システムから自動連動

(5)様々な証憑請求書はチャットワークに会社の人に貼っていただき当社で確認読込

(6)2クリックで会計データからデータを切り出し、会社のお好みの形式の経営管理データを一瞬にして作ることができる。

 

結果一部の仕訳以外99%が仕訳読込で 手入力はほぼなくなりました。

会計データも翌月8日程度には完成しています。

 

会社様も経理人材を雇用することなく
大幅なコストカット&属人的な業務に陥っていた体制が改善され
試算表も早く出ることになりました。

 

また、同時に売上データからセグメントデータも読み込んでいるため
セグメント管理も実現することができました。

 

その結果、社長、常務と業績等について話を聞く時間を十分に確保することができ、意思決定も早くなり、

 

会社の社長常務のお好みのセグメントデータも2クリックでリアルタイムに見ることができ経営陣のコミュニケーションも活発化し、大変喜ばれています。

 

ICTの活用で経理は1社一人もいらない時代になったんですね!

 

 

 

 

「ビジネスブレイン月間メルマガ(2018/11/20号)」より一部修正のうえ掲載

[解説ニュース]

配偶者居住権等と相続税の小規模宅地等の特例・物納の取扱い

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■配偶者居住権が消滅した場合の相続税・贈与税の取扱い

■配偶者居住権等の評価

 

 

1.配偶者居住権の意義


被相続人の死亡時にその被相続人の財産であった建物に居住していた配偶者は、遺産分割または遺言により、その居住していた建物(以下「居住建物」)の全部につき無償で居住したり賃貸したりする権利(=「配偶者居住権」)を取得することができます(民法1028条第1項)。

 

2.配偶者居住権等と相続税の小規模宅地等の特例


(1)小規模宅地等の特例の概要

小規模宅地等の特例とは、個人が相続等により取得した宅地(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下「宅地等」。)のうち被相続人又は被相続人と生計をーにしていた被相続人の親族(被相続人等)の事業の用又は居住の用に供されていた一定の宅地等(下図の4区分)について、相続税の申告期限までその宅地等を保有し、事業や居住の用に供するなど一定の要件を満たす場合は、被相続人等に係る相続税の計算上、一定の面積(限度面積)までの部分について、その相続税の課税価格を次のとおり減額する特例をいいます(租税特別措置法69条の4)。

 

 

(2)配偶者居住権等と小規模宅地等の特例の適用

配偶者居住権自体は、建物に関する権利であることから、宅地等に係る特例である、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。
配偶者が配偶者居住権を取得した場合における、居住建物の敷地の利用権は、前述(1)の「土地の上に存する権利」に該当することから、上図④の特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
居住建物の敷地の所有権についても、その取得者が居住建物に被相続人と同居していた等の要件を満たすことにより、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けることができます(租税特別措置法69条の4第1項、第3項2号・財務省「平成31(令和元)年度税制改正の解説」539頁)。

 

3.配偶者居住権等と相続税の物納


(1)相続税の物納の概要

相続税法は、納税義務者が延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合に、税務署長の許可を受けることにより、その納付を困難とする金額を限度として金銭以外の一定の財産による納税(物納)が認められています(同41条第1項)。
相続税の物納に充てることができる財産(物納財産)とは、原則、納税義務者の相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産(相続時精算課税の適用を受ける財産を除く。)で、日本国内に所在するもののうち一定のものをいい、譲渡制限が付されている株式など一定の財産は、管理処分に不適格な財産(「管理処分不適格財産」)として物納財産から除外されています(相続税法41条第2項、同施行令18条)。また物納財産が複数ある場合には、相続税法上、物納に充てることができる財産の順位が定められています(相続税法41条第2項、第5項)。

(2)配偶者居住権等と物納の適用

配偶者居住権自体は譲渡が禁止(民法1032条第2項)されていることから、上記3(1)の「管理処分不適格財産」に該当し、物納に充てることができません(相続税法41条第2項)。
配偶者居住権が設定された建物およびその敷地の所有権は、他の財産に比べて物納の順位が後れる「物納劣後財産」とされ、他に物納に充てるべき適当な財産がない場合に限り、物納に充てることができます(同法第4項)。

 

4.適用時期


上記2(2)と3(2)の取扱いは、配偶者居住権に関する民法の施行日である、令和2年4月1日以後に開始する相続により取得する財産に係る相続税について適用されます(改正法附則1条7号ロ)。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/08/13)より転載

[M&Aニュース](2019年7月29日〜8月9日)

◇ 昭文社<9475>、グアムのマリンスポーツ会社APRA DIVE & MARINE SPORTSの全事業を取得、◇アイビーシー<3920>、ナビプラスからセキュリティー事業を取得、◇第一交通産業<9035>、戸畑タクシーの事業を取得、◇アイモバイル<6535>、「パズルde懸賞」シリーズなどスマホゲームアプリのオーテを子会社化、◇サーラコーポレーション<2734>、イワキ傘下の動物医薬品卸2社を子会社化、◇伊藤忠テクノソリューションズ<4739>、インドネシアのIT企業Nusantara Compnet Integratorなど2社を子会社化  ほか

 

米投資会社エリオットがユニゾ株をさらに買い増し、所有割合7.71%に

◆米投資会社エリオット・マネジメントがホテル事業とオフィス賃貸事業を手がけるユニゾホールディングス株式の買い増しを続けている。エリオットが9日、前日に続き関東財務局に提出した大量保有の変更報告書によると、ユニゾ株の所有割合は1.09%高まり、7.71%となった。ユニゾは旅行大手のエイチ・アイ・エス(HIS)から敵対的TОB(株式公開買い付け)を仕掛けられているが、ユニゾ株価はTOB価格の3100円を上回る高値圏で推移している。

9日のユニゾ株の終値は2日続落し、前日比285円安の3400円。7月30日(3430円)以来の安値となったが、TOB価格よりもなお1割程度高い水準にある。エリオットによるユニゾ株の新規保有(5.51%)が判明したのは6日。

HISは7月11日にTOBを開始し、現在4.79%の所有割合を45%まで高める計画。TOB期間は23日まで。ユニゾ株価がTOB価格を上回る状態が続けば、株主の多くにとって市場売却した方が有利で、予定数の株式を買い付けることが困難とみられる。

TOB価格の3100円はTOB公表前日の終値1990円に55.78%のプレミアム(上乗せ)を加えた額。

 

ズーム<6694>、音楽用電子機器の米国合弁販社Zoom North Americaを子会社化

◆ズームは、持分法適用関連会社で音楽用電子機器の販売を手がける米Zoom North America,LLC(ニューヨーク州。売上高33億7000万円、営業利益4億2800万円、純資産10億3000万円)の株式17.3%を追加取得し、子会社化(所有割合50.6%)することを決議した。

ズームは2013年に北米の販売拠点として合弁でZoom North Americaを設立した。米国の音楽用電子機器市場は世界最大で、ズームの連結売上高の35%を占め、北米販売拠点の重要性が増している。過半数の株式を取得し、経営権を掌握することで北米市場を深耕し、「ズーム」のブランド価値向上につなげる。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年1月30日。

 

エコモット<3987>、暖房設備機器・空調設備の保守管理を主力とするストークを子会社化

◆エコモットは、暖房設備機器・空調設備の製造や保守管理を主力とするストーク(札幌市。売上高8700万円、営業利益△1200万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

ストークは2013年設立で、北海道を地盤に商業施設をはじめ公共施設、学校、医療・福祉施設向けに暖房設備機器などの導入実績を積んでいる。

エコモットは融雪システム遠隔監視システム「ゆりもっと」を手がけるが、これまで集合住宅向けが中心で、商業施設などへの展開を今後の課題としている。ストークを傘下に取り込むことで、商業施設を中心とした新たな需要を開拓する。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年8月30日。

 

アイカ工業<4206>、無水マレイン酸メーカーの中国・南京鐘騰化工を子会社化

◆アイカ工業は、無水マレイン酸メーカーの中国・南京鐘騰化工有限公司(南京市。純資産約7500万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。取得価額は約13億2900万円。取得予定日は2019年8月下旬。

アイカ工業は中国子会社のダイネア南京社(南京市)を通じて南京鐘騰化工を子会社化する。ダイネア南京社は中国で建築用と産業用の接着剤・樹脂事業を手がけているが、販売量の拡大に伴い製造能力の増強が必要になっていた。

傘下に収める南京鐘騰化工は約6万3000平方メートルの土地使用権と化学品製造設備を持つが、現在、生産活動を停止中。ダイネア南京社と隣接する立地関係にある。

 

NJS<2325>、非破壊検査を手がける日本X線検査を子会社化

◆NJSは、鋼構造物やコンクリート構造物の非破壊検査を手がける日本X線検査(東京都大田区。売上高2億200万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。日本X検査が持つX線透過検査や超音波探傷検査などの技術を取り込み、サービス拡大につなげる。日本X線検査は1967年設立。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年9月。

 

綿半ホールディングス<3199>、戸建木造住宅フランチャイズ事業のサイエンスホームを子会社化

◆綿半ホールディングスは、戸建木造住宅のフランチャイズ事業を手がけるサイエンスホーム(浜松市。売上高23億9000万円、営業利益1億7900万円、純資産4億2600万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

サイエンスホームがフランチャイズ事業として展開する「真壁づくりの家」は柱や梁など家の構造材を見せる日本の伝統工法に基づく。国産の天然ひのきや加盟店の各地域で採材・加工した自然素材を利用し、国内の協力工場で加工した高品質な建材を供給している。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年8月27日。

 

TKC<9746>、会計事務所向けに出版事業を手がけるTKC出版を株式交換で子会社化

◆TKCは、関連会社のTKC出版(東京都千代田区。売上高15億4000万円、営業利益8100万円、純資産6億1900万円)を株式交換により、完全子会社化することを決議した。

TKC出版は1972年に、TKCと会員の会計事務所(TKC会員)などが共同で出資して設立し、会員向け出版活動などを手がける。TKCの出資比率は現在、31.1%。株式交換で100%子会社化することで広報、出版活動の一層の充実を目指す。

株式交換比率はTKC1:TKC出版5。TKC出版の1株に対し、TKCの5株を割り当てる。株式交換予定日は2019年9月24日。

 

データセクション<3905>、小売り向け画像ソリューション事業のチリJach Technologyを子会社化

◆データセクションは、店舗内カメラの画像解析ソリューションを提供するチリJach Technology SpA(サンティアゴ)の株式の過半数を取得し、子会社化することを決めた。数年後に100%子会社化する見通し。

Jachは2010年に設立し、「FollowUP(フォローアップ)」と名づけた小売店向けの画像ソリューションを中南米や南アジアなど17カ国で展開している。データセクションは「FollowUP」に関して日本国内での営業・販売権を保有しているが、Jachを傘下に取り込むことで、成長著しい新興市場国に積極進出する。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年10月。

 

ティーケーピー<3479>、レンタルオフィスの台湾リージャス社を買収

◆ティーケーピーは、レンタルオフィスの世界的大手スイスIWG傘下で、台湾で事業を運営する現地子会社13社(台湾リージャス社)の全持分を取得し、子会社化することを決議した。台湾リージャス社は「Regus」「SPACES」「HQ」のブラントを通じて3都市に計14拠点を展開する現地最大手のレンタルオフィス会社。取得価額は13社合算で約29億2700万円。取得予定日は台湾当局の承認後。

ティーケーピーは今後の海外戦略について、貸会議室単独での出店でなく、レンタルオフィスなど他事業と組み合わせた出店を進める方向。台湾進出にあたっては台湾リージャス社を買収し、貸会議室事業とともに出店することが最適と判断した。

スイスIWGは世界110カ国、1000都市・3300拠点以上、会員約250万人(2019年5月末)を持ち、「Regus」を多様なブラントでレンタルオフィス事業を展開する。ティーケーピーは今年6月、500億円近くを投じて、IWG傘下の日本リージャスホールディングス(東京都新宿区。売上高132億円)を買収している。

 

韓国マジェスティゴルフ、ゴルフ用品メーカーのマジェスティゴルフ(旧マルマン)<7834>をTOBで子会社化

◆韓国のマジェスティゴルフコリア(MAJESTY GOLF KOREA、ソウル)は9日、ジャスダック上場でゴルフ用品メーカーのマジェスティゴルフ(旧マルマン)の完全子会社化を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施すると発表した。コリア社は現在、マジェスティゴルフ株式の37.68%を所有する筆頭株主。マジェスティゴルフの金在昱社長、金錫根取締役の両氏がコリア社の代表理事(代表取締役)を兼務していることから、今回のTOBはMBO(経営陣による買収)に該当する。

買付価格1株195円で、TOB公表前日の終値136円に43.38%のプレミアムを加えた。買付予定数は1073万5576株。買付代金は最大20億9343万円。買付予定数の下限は総議決権の3分の2に相当する499万3000株に設定。買付期間は8月13日~9月25日。決済開始日は9月30日。三田証券が代理人。

TOBを実施するコリア社は韓国投資会社モーツァルトアドバイザーズコリア(ソウル)の傘下企業。モーツァルトはマジェスティゴルフの株式13.32%を直接所有し、コリア社を通じた間接所有分を合わせてマジェスティゴルフ株式の51%を持つ親会社の地位にある。

マジェスティゴルフは1950年に創業したマルマンを前身とする。ゴルフクラブ、キャディーバッグなどのゴルフ用品を主力に、禁煙関連商品(禁煙パイポなど)、健康食品(各種サプリメント)を製造・販売している。2005年にジャスダックに上場。2018年10月にマルマンから現社名に変更した。コリア社は韓国の代理店としてゴルフ用品を独占的に販売している。

 

米投資会社エリオット、HISが敵対的TOBのユニゾ株を買い増し保有割合6.62%に

◆米投資会社エリオット・マネジメントは、旅行大手のエイチ・アイ・エス(HIS)から敵対的TОB(株式公開買い付け)を仕掛けられているホテル・不動産業のユニゾホールディングの株式を1.1%買い増し、所有割合を6.62%に高めた。8日、関東財務局に提出された大量保有の変更報告書で判明した。6日にエリオットによるユニゾ株の新規保有(5.51%)が明らかになったばかりだが、継続取得の投資スタンスが浮き彫りになった形だ。

8日のユニゾ株の終値は前日比25円安の3685円で、TOB価格の1株3100円を500円以上上回る高値圏にある。HISは7月11日にTOBを開始し、現在4.79%の所有割合を45%まで高める計画。だが、ユニゾ株価がTOB価格を上回ったまま推移すれば、予定数の株式を買い付けることが困難視される。

今後、エリオットが買い増しを継続すれば、TOB価格の引き上げを誘う思惑買いが広がり、ユニゾ株価が上伸する可能性もある。

ユニゾ株価はTOB公表時点から、1700円近く上昇している。

 

朝日印刷<3951>、マレーシアの印刷会社 Harleighなど2社を子会社化

◆朝日印刷は、マレーシアの印刷会社 Harleigh(ジョホールバル)、Shin-Nippon Industries(同) の2社の株式65%をそれぞれ取得し、子会社化することを決めた。

朝日印刷は医薬品・化粧品包材(パッケージ、添付文書、ラベルなど)の製造・販売を中核事業とする。今回傘下に収める両社は兄弟関係にある。いずれも1980年代後半に設立し、マレーシアにおける医薬品の包装資材分野で長年実績を積み、朝日印刷とも取引関係を持つ。現地に強力な足場を築き、ASEAN(東南アジア諸国連合)での事業拡大を目指す。

取得価額は約3億8000万円。取得予定日は2019年9月末日。

 

日本アンテナ<6930>、NTT-MEの「TVまるごとサポートサービス」を取得

◆日本アンテナは、エヌ・ティ・ティ エムイー(NTT-ME、東京都豊島区)の「TVまるごとサポートサービス」事業を取得することを決議した。人口減や新築住宅着工戸数の減少を背景に、日本アンテナが主力とするテレビ受像関連機器市場は変革期を迎えている。こうした中、集合住宅向けテレビ保守サービスを取り込むことで、競争力向上につなげる。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年1月1日。

 

プラッツ<7813>、医療介護用電動ベッド組み立てのベトナム子会社を現地社に譲渡

◆プラッツは、医療介護用電動ベッドなどの品質検査や組み立てを行うベトナムの100%出資子会社 PLATZ VIETNAM(ドンナイ省)の全持分を、持分法適用関連会社の現地 SHENGBANG METAL(ドンナイ省)に譲渡することを決議した。

譲渡先のSHENGBANG METALはプレス加工や溶接加工を手がけ、プラッツが48%を出資する。PLATZ VIETNAMはこれまで医療介護用電動ベッドに使われるスチール部品について、SHENGBANG METALに生産を委託していた。主要部品の生産から品質検査、組み立てまでの工程を1社に集約することで、効率的な運営体制の構築を目指す。

譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2019年9月中旬。

 

高島<8007>、トイレブース製作・施工のレストを子会社化

◆高島は、トイレブース製作・施工のレスト(静岡市。売上高18億2000万円、営業利益4000万円、純資産4億6300万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

レストは1980年に設立し、オフィスビルなど非住宅分野の新築やリニューアル案件でトイレブースを主体とするパーティションの製作・施工で実績を積んできた。高島は同社を傘下に取り込み、建材ソリューション事業のサービス体制拡充につなげる。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年10月1日。

 

クオールホールディングス<3034>、薬局のセラ・メディックを子会社化

◆クオールホールディングスは、薬局運営のセラ・メディック(大阪府堺市。売上高30億4000万円)の全株式を取得し、8日付で子会社化した。セラは1991年設立で、「プラザ薬局」「まりん薬局」「日の丸薬局」「わかば薬局」の屋号で保険薬局を大阪府に9店舗、奈良県に1店舗運営する。今回の子会社化でクオールグループの薬局数は803店舗となる。取得価額は非公表。

 

東海エレクトロニクス<8071>、藤田電機工業から半導体製品の販売事業を取得で合意

◆東海エレクトロニクスは、藤田電機工業(名古屋市)から半導体製品に関する販売事業を取得することで合意した。取得価額など詳細は未定だが、2020年以降に新体制をスタートする予定。取得する当該事業の業績は東海エレクトロニクスの2019年3月期連結売上高(約415億円)の10%を超える規模という。

藤田電機工業は1944年に設立し、電気・機械設備工事のほか、半導体など電子部品の販売を手がける。

 

レンゴー<3941>、産業用重量物包装メーカーの独トライコーなど2社を323億円で子会社化

◆レンゴーはドイツ子会社を通じて、産業用重量物包装メーカーのTRICOR Packaging&Logistics AG(トライコー社。売上高217億円、当期利益5億1300万円、純資産122億円)、機械製造のGutmann Anlagentechnik GmbH(グットマン社。売上高7億3600万円、当期利益3200万円、純資産8800万円)の現地2社を買収すると発表した。トライコー社の全株式、グットマン社の全出資持分を取得する。取得金額は合計約323億円。取得予定日は2019年8月20日。

トライコー社はドイツ国内に4工場があり、重量物包装の分野で欧州3位、ドイツ国内2位のシェアを持つ。レンゴーは同社を取り込むことで、重量物包装事業にとって重要な顧客である自動車産業のウエートが大きいドイツをはじめ欧州域内での事業拡大を目指す。

トライコー社ともう一方のグットマン社は支配株主が共通しグループ関係にある。

 

じげん<3679>、日本在住の外国人向け少額短期保険販売のビバビーダメディカルライフを子会社化

◆じげんは、日本在住の外国人向け少額短期保険販売のビバビーダメディカルライフ(神奈川県大和市。売上高1億6100万円、経常利益1300万円、純資産3300万円)の株式97.78%を取得し、子会社化することを決議した。

ビバビーダメディカルライフは2009年に少額短期保険業に登録し、主に外国人留学生、外国人技能実習生向けに医療保険、生命保険を提供している。2018年度末の契約保有件数は1万6000件に達し、200以上の学校や監理団体と取引する。

じげんは、グループの営業基盤や法人顧客、外国人ユーザー向けの販路を活用し、ビバビーダの業績向上を目指す。将来的には人材、不動産、自動車、旅行といった各既存領域で少額短期保険を活用した新規商材の開発、販売も視野に入れている。

外国人留学生、外国人実習生の日本国内総数は近年増加傾向が続いている。法務省によると、2018年末で留学生は33万人(前年比8%増)、実習生は32万人(同19%増)。

取得価額は非公表。取得予定日は未定。

 

サンデンHD<6444>、流通システム事業子会社のサンデン・リテールシステムを500億円でインテグラル傘下企業に譲渡

◆サンデンホールディングス(HD)は7日、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、飲料用自動販売機を製造・販売する子会社のサンデン・リテールシステム(SDRS、群馬県伊勢崎市。売上高537億円、営業利益7億6400万円、純資産30億2000万円)の全株式を、投資会社インテグラル(東京都千代田区)の傘下企業に10月1日付で譲渡すると発表した。譲渡価額は500億円(株式譲渡398億円、ほかに貸付債権、有利子負債などを含む)。電気自動車の普及加速などに対応して成長領域の自動車機器事業に経営資源を集中するのが狙い。

事業譲渡先はインテグラルが100%出資して7月末に設立したSDRSホールディングス(東京都千代田区)。

サンデンHDは自動車機器事業と流通システム事業を経営の両輪とする。自動車業界は電気自動車や自動運転車に代表される100年に一度の大変革期に突入し、業界構造が大きく変化する中、自動車機器事業は競争力向上が急務になっている。一方、流通システム事業も顧客ニーズの変化や労働人口の減少を背景に、コンビニの24時間営業や物流業界の再配達などに関わる社会問題の解決が求められている。しかし、自動車機器、流通システムの両事業に対して、成長加速のために十分な経営資源を投入することは難しいと判断し、流通システム事業の譲渡を決断した。

自動車機器事業では電動コンプレッサーやヒートポンプ、水加熱電気ヒーターなどの空調領域の強化に加え、バッテリーやモーターなどの機器の温度管理領域への展開に力を入れている。

 

VTホールディングス<7593>、独VW・アウディの自動車ディーラーを子会社化

◆VTホールディングスは、外国車ディーラーの光洋自動車(北海道北見市。売上高31億円、営業利益1億5600万円、13億9000万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。

光洋自動車は1976年に設立し、北見市、旭川市、札幌市で独フォルクスワーゲン(VW)と独アウディの正規ディーラーとして、VW3店舗、アウディ2店舗を運営する。

取得価額は非公表。取得日は2019年8月6日。

 

SANKYO<6417>、毒島会長の資産管理会社マーフコーポレーションにゴルフ場運営・不動産事業を譲渡

◆SANKYOは子会社の三共クリエイト(東京都渋谷区)からゴルフ場運営事業と不動産賃貸事業の一部を承継するために設立する新会社2社の全株式を、マーフコーポレーション(東京都港区)に譲渡することを決議した。マーフコーポレーションはSANKYO会長の毒島秀行氏の資産管理会社で、SANKYO株式の34.92%を保有する筆頭株主。経営資源をパチンコ・パチスロの遊技機関連事業に集中する一環。

三共クリエイトは群馬県高崎市内にゴルフ場「吉井カントリークラブ」を保有するほか、SANKYO本社ビルなどグループ内使用の不動産(群馬県高崎市)を保有・管理運営する。吉井カントリークラブと、不動産事業を会社分割によりそれぞれ10月1日付で新会社に移管したうえで、両社の全株式をマーフコーポレーションに譲渡する。

譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2019年10月1日。

 

ティーライフ<3172>、日本ヘルスケアアドバイザーズから一般漢方製剤の通販事業を取得

◆ティーライフは、日本ヘルスケアアドバイザーズ(東京都港区)から一般用漢方製剤の通信販売事業を取得することを決議した。ティーライフは健康茶や化粧品などを中心に通販事業を手がけるが、今回の事業取得を通じて、伸び代のある医薬品の販売拡大が期待できるとしている。当該事業の業績は売上高3億7200万円、営業利益△2億7100万円。取得価額は非公表。取得日は2019年9月1日。

 

エボラブルアジア<6191>、ディスカウントチケットのナショナル流通産業を子会社化

◆エボラブルアジアは、各種商品券などディスカウントチケット事業を手がけるナショナル流通産業(大阪市。売上高137億円、営業利益7290万円、純資産977万円)を株式交換により、子会社化することを決めた。

ナショナル流通産業の前身の旧ナショナル流通産業は2017年4月に民事再生を申し立てて、同名の新会社を設立したうえで事業を譲渡した。

株式交換比率は未確定。株式交換予定日は2019年8月30日。

 

九州フィナンシャルグループ<7180>、総合リース業のJR九州フィナンシャルマネジメントを子会社化

◆九州フィナンシャルグループは傘下の肥後銀行を通じて、JR九州傘下で金融サービス会社のJR九州フィナンシャルマネジメント(JFM、福岡市。売上高53億2000万円、営業利益1億8600万円、純資産18億8000万円)の株式90%を取得し、子会社化することを決めた。取得価額は非公表。取得予定日は2019年10月2日。

JFMは1988年に設立し、総合リース事業のほか、JR九州向けにキャッシュマネジメントサービス事業と財務シェアードサービス事業を手がけている。このうち、総合リース以外の2事業は10月1日付でJR九州のグループ子会社に移管したうえで、総合リース事業に専念することになっている。九州フィナンシャルグループはJR九州グループから総合リース事業を取り込み、地域総合金融機能の向上を目指す。

 

アクセル<6730>、ソニーネットワークコミュニケーションズ傘下で画像処理技術のモーションポートレートを子会社化

◆アクセルは、ソニーネットワークコミュニケーションズの全額出資子会社で画像認識に関する技術開発を手がけるモーションポートレート(東京都渋谷区)の全株式を取得し子会社化することを決議した。人工知能の一つである機械学習領域の事業を加速するのが狙い。

モーションポートレートはソニー木原研究所の出身者を中心に設立し、画像認識や画像処理の技術開発力を強みに、静止画から自動的にアニメーションを生成する「MotionPortrait」技術によるIP(知的財産権)ライセンスや開発支援サービスを提供している。

取得価額、取得予定日は非公表。

 

デファクトスタンダード<3545>、wajaの電子商取引事業を取得

◆デファクトスタンダードは、EC(電子商取引)運営のwaja(東京都港区)から主要事業を取得することを決議した。取得するのは、バイヤーが現地で仕入れた商品を販売する「WORLDROBE」、ブランド公式出店のマーケット「REASONアウトレット」、ファッションアイテムの寄付と買い物で社会貢献できる通販サイト「FASHION CHARITY PROJECT」、マーケットモール「waja」の運営。当該事業の売上規模は5億1500万円。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年9月1日。

 

昭文社<9475>、グアムのマリンスポーツ会社APRA DIVE & MARINE SPORTSの全事業を取得

◆昭文社はグアム子会社を通じて、現地のマリンスポーツ会社APRA DIVE & MARINE SPORTS, INC.の全事業を取得することを決めた。昭文社は今年5月、グアムにジェットスキー、パラセーリングなどアクティビティー事業やリゾート施設からなる「グアムオーシャンパーク(GOP)」を全面開業した。2001年に設立以来、マリンスポーツ分野で実績を積んできたAPRAの事業を取り込み、現地でのサービス体制を充実させる。取得価額は非公表。取得日は2019年8月2日。

GOPの運営にあたり、これまでAPRAと外注関係にあった。GOPのビーチは遠浅のため、引き潮時はジェットスキーやバナナボートなどが実施できないことから、その場合はAPRAへ送客していた。また、APRAはGOPのあるアガニャ湾では実施できないパラセーリング可能な場所を保有する。APRA の事業取得により、各種アクティビティーについて内製化・ 自社催行化が可能となり、収支の向上に寄与すると判断した。

 

アイビーシー<3920>、ナビプラスからセキュリティー事業を取得

◆アイビーシーは、IT関連のナビプラス(東京都渋谷区)からセキュリティー事業を取得した。対象事業は脆弱性診断サービス、Webサイトの身元証明などに必要となるSSL証明書クーポン販売など。サイバーセキュリティー脅威の高まりに対応してサービス体制を拡充する狙い。取得価額、取得日は非公表。

 

第一交通産業<9035>、戸畑タクシーの事業を取得

◆第一交通産業は戸畑タクシー(北九州市)のタクシー事業(タクシー26台を保有)を7月23日付で取得した。これにより、北九州市内では既存のグループ8社608台と合わせて保有634台となる。

 

アイモバイル<6535>、「パズルde懸賞」シリーズなどスマホゲームアプリのオーテを子会社化

◆アイモバイルは、スマートフォン向けアプリの企画・開発などのオーテ(東京都北区。売上高1億4800万円、営業利益7500万円、純資産1億300万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

オーテは2014年に設立。「パズルde懸賞」シリーズを中心に「ナンプレde懸賞」「クロスワードde懸賞」などのスマホ用ゲームアプリを提供している。アイモバイルは自社のインターネット広告事業のノウハウを生かし、オーテの保有するアプリ内での広告収入の収益性向上などにつなげる。

取得価額は5億円。取得予定日は2019年8月9日。

 

サーラコーポレーション<2734>、イワキ傘下の動物医薬品卸2社を子会社化

◆サーラコーポレーションは、イワキ子会社で動物用医薬品の卸売りを手がけるホクヤク(札幌市。売上高8億1400万円、営業利益700万円、純資産△1000万円)、エイ・エム・アイ(千葉県山武市。売上高12億5000万円、営業利益2100万円、純資産1億5200万円)の2社の全株式を取得し、子会社化することを決議した。北海道への進出の足掛かりとする一方、関東地区での事業強化が狙い。取得価額は非公表。取得予定日は2019年9月2日。

 

伊藤忠テクノソリューションズ<4739>、インドネシアのIT企業Nusantara Compnet Integratorなど2社を子会社化

◆伊藤忠テクノソリューションズは、インドネシアのIT企業PT. Nusantara Compnet Integrator(ジャカルタ。売上高72億7000万円、純資産17億6000万円)など現地2社の株式それぞれ70%を取得し子会社化することを決めた。取得価額は未確定。取得予定日は2019年9月。

今回子会社化するのはNusantara Compnet のほか、PT. Pro Sistimatika Automasi(ジャカルタ。売上高3億3000万円、純資産8700万円)。両社ともシステム構築とアプリケーション開発を主軸とする。なかでもNusantara Compnetはインドネシア全土に33拠点からなる保守ネットワークを持つ。

伊藤忠テクノは現地有力2社を傘下に取り込み、ASEAN(東南アジア諸国連合)地域でも市場規模の大きいインドネシアでの事業拡大につなげる。

伊藤忠テクノは現在、ASEANでマレーシア、シンガポール、タイ、インドネシアの4子会社を通じて、金融、政府・公共機関を中心に現地企業や日系企業にITサービスを提供している。

 

クオールホールディングス<3034>、医薬品製造販売の藤永製薬を子会社化

◆クオールホールディングスは、医療用医薬品を製造販売する藤永製薬(東京都千代田区。売上高17億6000万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。医薬品の製造販売事業へ本格参入するのが狙い。藤永製薬は1941年に設立。取得価額は非公表。取得予定日は2019年8月8日。

 

ジェイ・エス・ビー<3480>、学生向け賃貸マンション事業の東京学生ライフなど3社を傘下に

◆ジェイ・エス・ビーは、学生向けに賃貸マンションの管理・運営を手がける東京学生ライフ(東京都渋谷区。売上高2億2300万円、営業利益500万円、純資産6000万円)など3社を買収することを決議した。3社は大株主が共通し兄弟関係にある。それぞれの全株式を取得し、8月30日付で子会社化する。取得価額は非公表。

買収するのは東京学生ライフのほか、学生向け賃貸マンション管理の湘南学生ライフ(神奈川県藤沢市。売上高4700万円、営業利益200万円、純資産600万円)、広告制作のケイエルディ(東京都杉並区。売上高4800万円、営業利益300万円、純資産1600万円)。

ジェイ・エス・ビーは関西を地盤に学生マンション事業の運営を主力とする。今回3社を傘下に取り込むことで、未出店エリアでの事業拡大、未提携の教育機関との関係構築などの相乗効果を期待している。

 

京成電鉄<9009>、茨城県内を地盤とする関東鉄道をTOBで子会社化

◆京成電鉄は31日、茨城県内を中心に鉄道事業やバス事業を手がける関東鉄道(茨城県土浦市)に対し、子会社化を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施すると発表した。買付価格は1株あたり500円。買付予定数は709万5544株で、予定通り買い付けられれば、出資比率は現在の30.09%(間接所有を含む)から約99%に高まる。買付代金は最大35億4700万円。買付期間は8月1日から10月1日まで。

関東鉄道は茨城県内と千葉県の一部を事業エリアとする。同社は1922年に鹿島参宮鉄道として設立され、1965年に常総筑波鉄道と合併し、現在の社名となった。京成鉄道は旧鹿島参宮鉄道、旧常総筑波鉄道とそれぞれ資本関係があり、1992年以降、関東鉄道を持分法適用関連会社としている。

京成電鉄は関東鉄道とこれまで、営業・安全施策で情報交換、資材の共同購入、大規模自然災害時の復旧支援、高速バスの共同運行などの緩やかな連携を行ってきた。グループの経営体制を強化するためには子会社化を通じた強固な協力関係の構築が必要と判断した。

決済日は10月8日。買付の決済は、みずほ証券。

 

日本産業パートナーズ、防衛装備品などの日本アビオニクス<6946>をTOBで子会社化へ

◆事業再生型ファンドの日本産業パートナーズ(東京都千代田区)は、NEC傘下で防衛装備品などを手がける日本アビオニクス(東証2部)に対してTOB(株式公開買い付け)を実施し、子会社化すると発表した。親会社のNECは保有する全株式(所有割合50.11%)についてTOBに応募する。日本アビオニクスはTOBに賛同している。買付期間は20営業日とし、12月中旬からのTOB開始を目指している。日本アビオニクスの上場は維持する。

買付主体は日本産業パートナーズ傘下のNAJホールディングス。買付価格は1株につき1100円。TOB公表前日の終値1223円に対して10.06%のディスカウント。買付予定数の上限は155万6500株(所有割合55.12%)で、NECが保有する株式数を下限とする。買付代金は最大17億1200万円。

日本アビオニクスは1960年、防衛用や一般産業用電子機器に使われる部品などの製造販売を目的に、米ヒューズ・エアクラフト・カンパニーとの合弁で日本アビオトロニクスとして発足。1980年に日本アビオニクスに社名変更した。1988年に東証2部に上場した。

近年、宇宙・防衛市場では防衛省が防衛装備品の調達は国内メーカーから海外メーカーへシフトを進めており、国内メーカーの劣勢が今後も予想される。日本アビオニクスの業績も2019年3月期まで2年連続で営業赤字に陥っている。NECは日本産業パートナーズをパートナーとして迎え入れ、日本アビオニクスの事業立て直しを期待している。

 

ワコールホールディングス<3591>、米の女性用インナーウエア企画販売会社「Intimates Online」を子会社化

◆ワコールホールディングスは、米国の女性用インナーウエア企画販売会社Intimates Online, Inc.(IO、ニューヨーク。売上高12億4000万円、営業利益△3億9800万円、純資産8億2200万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

IO 社は2015 年に設立。「LIVELY(ライブリー)」ブランドを主軸に自社Eコマース(電子商取引)を主要販路としつつ、ニューヨーク・シカゴ市内には直営店舗も持つ。SNS(会員制交流サイト) をはじめ新しいデジタルメディアを顧客とのコミュニケーションツールとして活用する DNVB(デジタル・ネイティブ・ヴァーティカル・ブランド)と呼ばれる新興企業の一つ。

ワコールは同社をグループに迎え、ミレニアル世代の顧客を獲得し、Eコマース売上やデジタルマーケティング手法を通して将来の成長を取り込む考え。行く行くはワコールのネットワークを活用して、米国以外の地域への展開も視野に入れる。

取得価額は約91億8000万円。これに加え、業績の達成度に応じて条件付き取得対価(アーンアウト対価)をIO 社の現株式所有者に支払う条項を盛り込む予定。取得予定日は2019年8月2日。

 

アートネイチャー<7823>、女性用ウィッグ製造・販売のNAO-ARTを子会社化

◆アートネイチャーは、女性用ウィッグ(つけ毛)の製造・販売を手がけるNAO-ART(東京都千代田区。売上高9億600万円、営業利益1億5700万円、純資産2億8200万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。多様化する女性用市場のニーズに対応するため、新たな商品ブランドを獲得する。取得価額は非公表。取得予定日は2019年10月1日。

 

Jストリーム<4308>、医薬系のインターネット関連事業を手がけるビッグエムズワイを子会社化

◆Jストリームは、医薬系のインターネット関連事業を手がけるビッグエムズワイ(東京都文京区。売上高13億2000万円、営業利益1億2100万円、純資産2億1000万円)の株式61%を追加取得し、完全子会社化することを決議した。

ビッグエムズワイは1994年に設立し、インターネットを活用して医師に医薬情報を提供するディテーリングの草創期から、関連するデジタルコンテンツの制作で実績を積んできた。近年はМR(医薬情報担当者)向けのCLМ(クローズド・ループ・マーケティング)のコンテンツ制作に力を入れている。

Jストリームは2018年7月に同社に出資した。自社の主力事業である医薬業界向けライブ映像配信事業とビッグエムズワイが提供するCLМコンテンツ制作などの事業との協業体制を築いてきた。今回の子会社化で事業の深化と業容拡大を推し進める。

取得価額は3億5400万円。取得予定日は2019年8月30日。

 

メルカリ<4385>、プロサッカーチーム「鹿島アントラーズ」を子会社化

◆メルカリは、プロサッカーチーム「鹿島アントラーズ」を運営する鹿島アントラーズ・エフ・シー(茨城県鹿嶋市。売上高73億3000万円、営業利益5億8300万円、純資産21億6000万円)の株式61.6%を取得することを決議し、日本製鉄と株式譲渡契約を締結した。メルカリは2017年からスポンサーとして鹿島アントラーズにかかわってきたが、関係をより強固にするため、子会社化によって経営に参画する。取得価額は15億9700万円。取得予定日は2019年8月30日。

鹿島アントラーズは1991年10月、日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)参加球団の一つとして、住友金属サッカー団を母体に発足した。国内3大タイトル(J1リーグ、Jリーグカップ、天皇杯全日本サッカー選手権大会)で最多優勝回数を誇る。2018年にはアジアでのナンバー1クラブを決めるAFCチャンピオンズリーグで優勝するなど、日本だけでなくアジアを代表するサッカークラブとして知られる。

 

日本M&Aセンター<2127>、OKINAWA J-Adviser(沖縄県名護市)から「J-Adviser」事業を取得

◆日本M&Aセンターは、地域振興支援サービスや株式上場支援サービスを手がけるOKINAWA J-Adviser(沖縄県名護市)から「J-Adviser」事業を取得することを決めた。日本M&Aセンターは7月半ば、TOKYO PRO Market(TPM)で上場審査や上場維持のための助言・指導を行うJ-Adviser資格を取得した。TPMの創成期からJ-Adviserとして実績とノウハウを持つ OKINAWAから当該事業(売上高は約1億円)を譲り受けることによって、新たに開始したJ-Adviser 事業の早期立ち上げと収益基盤の構築につなげる。取得価額は非公表。取得予定日は2019年7月31日。

 

大阪ガス<9532>、米シェールガス開発「サビン」を約650億円で買収

◆大阪ガスは29日、シェールガス開発会社の米サビン オイル&ガス コーポレーション(テキサス州)を買収すると発表した。米子会社を通じて全株式を取得する契約を締結した。米のシェールガス開発会社を傘下に収めるのは日本企業として初めて。取得価額は約650億円。年内に買収完了を見込む。大阪ガスは米国でフリーポートLNG(液化天然ガス)事業、発電事業に続く3本目の柱として育成する。

サビンは米テキサス州東部に琵琶湖の1.5倍に相当する約1000平方キロメートルの鉱区を保有し、現在約1200本の井戸からLNG換算で年間約170万トン相当のガスを生産している。大阪ガスは2018年7月にサビンが保有する鉱区の約半分にあたる東側のガス田権益35%を取得しているが、今回の買収で西側も含めてサビンが持つ全鉱区を所有することになる。

 

デジタルハーツホールディングス<3676>、ソフトウエアテスト事業の米LOGIGEAR CORPORATIONを子会社化

◆デジタルハーツホールディングスは、ソフトウエアテスト事業やテスト自動化支援を手がける米LOGIGEAR CORPORATION(カリフォルニア州。売上高12億9000万円、当期純利益1100万円、純資産2900万円)の株式51%を第三者割当増資などで取得し、子会社化することを決議した。

LOGIGEARはソフトウエアテスト業界の権威とされるHung Q. Nguyen氏が1996年に設立したテスト自動化の有力企業。同社はシリコンバレーの最先端技術を結集した独自のテスト自動化ツール「TestArchitect」を展開し、ベトナムのオフショア拠点(ホーチミン)では約 500人のテスト自動化エンジニアを抱える。

デジタルハーツはシステムテストサービス事業を経営の柱の一つに育成中。LOGIGEARを傘下に取り込むことで、電子商取引や自動車など自動化と親和性の高い大規模かつ継続的なテスト案件の獲得に注力する。

取得価額は8億6700万円。取得予定日は2019年8月1日。

 

 

 

情報提供:株式会社ストライク