[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年5月10日)

-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-

 

 

●【障害者福祉】グループホーム・就労継続支援B型・生活介護

[業種:障害者福祉/所在地:北海道地方 ]

●高い知名度を誇る室内装飾品販売業者

[業種:家具小売業 /所在地:関東地方]

●屋内外で使用されるLED照明の販売業 相応の歴史を持ち、取引先数多い

[業種:電気機械器具卸売業 /所在地:非公表 ]

 

 

 

 

 

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案件No.SS008965
【障害者福祉】グループホーム・就労継続支援B型・生活介護

 

(業種分類)介護・医療

(業種)障害者福祉

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)北海道内で障害者福祉施設を複数拠点運営

 

〔特徴・強み〕

◇財務内容は良好で経営は安定
◇共同生活援助(グループホーム)を複数拠点運営
◇就労継続支援B型事業所および生活介護事業所も運営

 

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案件No. SS008536
高い知名度を誇る室内装飾品販売業者

 

(業種分類)小売業

(業種)家具小売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)デザイン性豊かな室内装飾品販売業者

 

〔特徴・強み〕

◇高級感のある商品を販売
◇好みに応じて柔軟に商品を提案
◇関東圏にて複数店舗とECを展開
◇高い地元の認知度

 

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案件No. SS007932
屋内外で使用されるLED照明の販売業。相応の歴史を持ち、取引先数多い。

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)電気機械器具卸売業

(所在地)非公表

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)LED照明販売

 

〔特徴・強み〕

◇LED照明販売ランプやLED外照ユニット、及びビル・テナント内で用いるLED蛍光灯などを取り扱う。
◇全国即納可能。
◇特定商品については、国内上位シェア。
◇1,000社以上の顧客を抱える。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[スモールM&A マッチングサイト活用が成功のカギ]

第6回:必要書類の整理(スモールM&Aのための必要書類)

ー後継者の立場に立って書類を整理し、知識をマニュアル化ー

 

〈解説〉

税理士 今村仁

 

 

 

 

 

後継者の立場に立って書類を整理


廃業ではなく承継を決断した社長がやるべき2つ目は、会社にある「書類の整理」である。第三者への承継を決断したら、常に後継者側の立場に立って日々の仕事や経営をしていくことが大切である。「自分が後継者側であれば、こんなグチャグチャな帳簿を渡されたら怒るだろうな」と思うのであれば、第三者がみてもわかるように事前に整理をしておくべきであろう。更に後継者側の視点に立って、「こういう資料を事前に準備しておいてもらうと助かるな」と思えるようなものがあれば、やはり対応することが賢明である。事前準備資料の中でも、下記の5つは最低限必要な資料となる。

 

 

● 会社登記簿謄本
● 決算書及び税務申告書一式3期分
● 直近の試算表
● 主要人員の経歴書
● 社内規定(就業規則、給与賞与規程、退職金規程)

 

 

 

これまでなかった書類を作成する必要は?


「会社登記簿謄本」や「決算書及び税務申告書」が存在しない会社はあり得ないが、社内規定である「就業規則」や「退職金規程」が存在しない会社はある。ではこの場合、小さな会社の第三者承継において、新たに就業規則や退職金規程を作成する必要があるのだろうか。

 

答えは、ノーである。これまでなかった書類をわざわざ作成する必要はない。しかし、その社内規定及び書類がないことはきちんと後継者側に伝えておかなければならない(法律上必要なものが整備されていないケースは問題ではあるが、この論点はここでは割愛する)。後継者側の立場に立てば、事業を引き継いだ後、従業員などの退職金をいつまでにどれくらい準備しなければならないのかなどを把握するために、これらの資料を要求するのである。

 

事前準備する書類は最初は一覧に掲げたもののうち赤字のものだけでいいが、承継が決まったら最終的には一覧に掲げた書類すべてが必要となるので、参考にしてもらいたい。多くの書類を準備するのは大変と思われるかもしれないが、やはりここは後継者側の立場に立って、作業を進めてほしい。

 

 

 

 

 

 

社長が会社経営で培った知識をマニュアル化


小さな会社の場合、営業も、入金や請求書発行など経理も、更には商品開発までも社長一人で行っているケースはよくある。

 

しかし承継後はそのまま継続雇用となることが多い従業員とは異なり、社長のほとんどは1ヶ月から1年以内には実質的に退職となる。つまり、社長は、承継後は最終的には会社からいなくなるのである。

 

後継者候補側の方からよく「その会社は社長がいなくても経営がスムーズに回りますか」と聞かれることがある。要は、後継者側は社長がもっている「暗黙知」をきちんと譲り受け後に承継できるのかということが心配なのである。

 

であれば、社長の「暗黙知」を「形式知」に置き換える作業として、「メモ書き(マニュアル)」を作成することをお勧めする。

 

現在小さな会社でここまでできている会社は非常に少ないので、社長が会社経営で培ってきた知識がマニュアル化されていたら後継者候補側に好印象となり、結果的に良い条件で引き継いでもらえる可能性が高まるだろう。

 

 

 

 

 

 

書籍「小さな会社の事業承継・引継ぎ徹底ガイド ~マッチングサイト活用が成功のカギ」より

 

 

 

 

[解説ニュース]

リストラで借換えた賃貸不動産の借入金の利子が必要経費になる範囲

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■不動産所得の計算で争いになった最近の事例

■借地人の建物を地主が取壊した際の費用をめぐる税金トラブル

 

 

1. 借入金の借換え後に相続


賃貸不動産経営のリストラに伴って、不動産の一部
売却と借入金圧縮を経て事業を継いだ相続人が、借入金利子の必要経費算入をめぐって、税務署とトラブルになった事案があります(千葉地裁令和2年6月30日判決・棄却・完結)。

 

判決によると、Xさんは平成元年に16億5千万円を借入して、SRC造7階建ての建物を新築し、その後賃貸用建物設備資金と運転資金、その他設備資金併せて1億5千万円を上乗せしました。

 

しかし平成20年になって、事業をリストラするため、Xさんの息子YさんとYさん自身が運営する会社(Y社)に賃貸不動産の持ち分4分の3を譲渡するとともに、譲渡資金と借換えの借入金で、元の借入金を全額返済し、借入金総額を約6億2,500万円に圧縮しました。その後、Xさんが亡くなり、Yさんが残りの賃貸不動産の持ち分と借入金残高約5億3千万円を相続し、事業を承継しました。

 

 

 

 

 

 

そこでYさんは、不動産所得の計算上、借換えした金融機関に支払った利子を全額必要経費に算入して申告したところ、税務署が支払利子の一部を必要経費に認めないとして否認しました。

税務署によると、Xさんが生前リストラでYさんやY社に建物の持ち分4分の3を売っていたから、それに対応する借入金の借換部分に相当する金額の利子は必要経費と認めるわけにはいかないというのです。

 

Yさんは最終的に借入金利子の全額を必要経費に認めてもらうため、裁判所に訴えました。

 

税務署は、借入金約10億4,431万円のうち、一括返済直前の建物の取得に係る2つの借入金残高の4分の1の金額とXさん(母)の不動産貸付業務の借入金の残高の合計額の占める割合=業務関連割合29.67%として、この割合を支払利子に乗じた金額に限り必要経費になるとしています。

 

2. 争点と判断


争点は「不動産所得の必要経費に算入すべき借換借入金に係る支払い利子は、業務関連割合29.67%を乗じた金額に限られるか」です。

裁判所は、まず、不動産所得の計算上必要経費に算入すべき金額について所得税法37条1項で「その年分の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他不動産所得を生ずべき業務について生じた費用の額」と規定されていることを確認。

 

次に、借入金利子の必要経費該当性について、「借入金が不動産所得を生ずべき業務についての費用として当該業務との関連性が認められる場合、その借入金についてある年中に支払われた借入金利子は不動産所得を生ずべき業務についての費用に充てる資金の融通を受けていることについてその年中に支出された対価であるから、その年における不動産所得を生ずべき業務について生じた費用として当該業務との関連性が認められ、一般対応(期間対応)に必要経費に該当するというべき」と説示。

 

そして借入金の位置づけについて「借入金が不動産所得を生ずべき業務についての費用である場合とは、(中略)借入金が不動産所得を生ずべき業務についての費用に充てられるものである場合をいうと解される」としました。

 

具体的には税務署や国税不服審判所で業務関連があるとされた借入金①②の4分の1、③④(ここまで業務関連割合29,67%)このほか借換時に追加された母親の業務の運転資金の借入金192万円余りも業務関連性を認め、業務関連割合を29.88%と認定しました。

 

しかしこの業務関連割合に基づいて計算し直しても更正時の税額を上回ったため、納税者の請求を棄却しています。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/04/27)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年4月26日)

-以下のM&A案件(16件)を掲載しております-

 

 

●【伝統企業】県内有数の老舗和菓子製造・販売会社

[業種:菓子小売業(製造小売)/所在地:中部地方]

●海外でペットショップを経営

[業種:ペットショップ /所在地:海外]

●接客スキルの高い女性中心の人材派遣業

[業種:職業紹介・労働者派遣業/所在地:関東地方]

●浚渫工事業を中心に土木工事業全般での事業を行う企業

[業種:しゅんせつ工事業/所在地:関東地方]

●不動産領域に特化したCXデザイン業

[業種:インターネット付随サービス業 /所在地:関東地方]

●高級さくらんぼの生産、販売

[業種:果樹園/所在地:関東地方]

●マイグレーションを得意とした研究用ソフト開発会社

[業種:情報サービス業/所在地:関東地方]

●予防歯科に力を入れる地域密着の歯科クリニック 高スキルの歯科衛生士多数在籍

[業種:歯科クリニック/所在地:関東地方]

●公共工事をメインとする無借金の管工事・機械器具設置業者

[業種:管工事・機械器具設置工事業/所在地:関東地方]

●【高稼働】1都3県にて居宅・訪問介護を併設している住宅型有料老人ホーム

[業種:介護 /所在地:関東地方]

●安定した大手企業を取引先に持つ運送会社

[業種:一般貨物自動車運送業/所在地:九州地方]

●予防歯科に強みを持つ地域有数の歯科クリニック 

[業種:歯科クリニック/所在地:関東地方]

●大手ゼネコンとの取引基盤を有する、左官工事業者

[業種:左官工事業/所在地:東日本]

●【財務良好】不動産(区分マンション)賃貸管理会社 実質無借金 黒字経営

[業種:不動産管理業/所在地:関東地方]

● 【財務良好】高収益の菓子パッケージング会社 

[業種:菓子・パン類卸売業/所在地:中部地方]

●官公庁案件を主体に道路清掃を行う会社

[業種:その他の運輸附帯サービス業/所在地:関東地方]

 

 

 

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案件No.SS009470
【伝統企業】県内有数の老舗和菓子製造・販売会社

 

(業種分類)小売業

(業種)菓子小売業(製造小売)

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)百貨店販売を主体とした老舗和菓子店

 

〔特徴・強み〕

◇関東の百貨店に常設店舗複数有
◇全国各地の催事に出店実績・出店予定有
◇上品な包装、豊富な商品群(新商品開発力有)により、根強いファン層を獲得
◇コロナ禍に於いても、業績は底堅く推移

 

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案件No.SS009467
海外でペットショップを経営

 

(業種分類)その他

(業種)ペットショップ

(所在地)海外

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)ペットショップ

 

〔特徴・強み〕

◇地元地域に根差す経営
◇店舗管理者は日本語問題なし

 

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案件No.SS009466
接客スキルの高い女性中心の人材派遣業

 

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)職業紹介・労働者派遣業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ハウスメーカー向けに特化した女性人材派遣業

 

〔特徴・強み〕

◇主婦、学生、Wワーカー等の女性人材派遣業を手掛ける。
◇ハウスメーカー向けという競合の少ない分野に特化し、他社との差別化を実現。
◇質の高い接客が特徴であり、大手ハウスメーカーからの引き合いが強い。

 

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案件No.SS009424
浚渫工事業を中心に土木工事業全般での事業を行う企業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)しゅんせつ工事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)浚渫工事業を中心に土木工事業全般での事業

 

〔特徴・強み〕

◇産業廃棄物収集運搬業許可証有り
◇1級土木施工管理技士複数在籍

 

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案件No.SS009269
不動産領域に特化したCXデザイン業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)インターネット付随サービス業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)CXデザイン

 

〔特徴・強み〕

◇事業拡大のために譲渡を検討
◇不動産業界の大手企業と直商流での取引が多数。
◇コンセプトメイク~CRM施策まで各フェーズにて一貫した施策ができることが強み
◇小体ながら、業務委託や外注先の活用で高い売上と高利益率を担保

 

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案件No.SS009085
高級さくらんぼの生産、販売

 

(業種分類)その他

(業種)果樹園

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)さくらんぼの生産販売

 

〔特徴・強み〕

◇後継者不在のため、譲渡を検討
◇高単価のさくらんぼを生産
◇特徴としては、大粒で糖度が高いこと
◇直販、ネット注文、ふるさと納税など複数の販路を持つ

 

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案件No.SS009083
マイグレーションを得意とした研究用ソフト開発会社

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)情報サービス業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)解析・移行業務の一括受託とアプリケーション・制御ソフトの開発を手掛ける。

 

〔特徴・強み〕

◇一括請負、SES事業をバランスよく展開。公共、金融、物流、通信等これまでの実績は多岐にわたる。
◇金融機関等のエンドユーザーと直接取引も実施する等、確かな技術力を持つ。
◇実質無借金経営。強固な財務基盤を持つ。

 

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案件No.SS008739
予防歯科に力を入れる地域密着の歯科クリニック。高スキルの歯科衛生士多数在籍。

 

(業種分類)介護・医療

(業種)歯科クリニック

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)持分譲渡

(事業概要)・関東で歯科クリニックを運営する医療法人。 ・地域密着型の診療で、予防歯科に注力。 ・スタッフの教育にも定評があり、高スキルの歯科衛生士が活躍。

 

〔特徴・強み〕

◇治療よりも予防の比率が高く、ドクターの治療技術に依存しない経営を行う。
◇コロナ禍では人員不足の状態で運営していたが、直近、歯科衛生士を増員。売上増加が見込まれる。

 

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案件No.SS008708
公共工事をメインとする無借金の管工事・機械器具設置業者

 

(業種分類)建設・土木

(業種)管工事・機械器具設置工事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)管工事・機械器具設置工事業

 

〔特徴・強み〕

◇業歴が長く、豊富な施工実績・ノウハウを有する。
堅実な仕事振りにより評価も高く、毎期安定した受注を確保する。
元請工事が90%以上であることや効率よく現場を回していることから、利益率が高い。また、無借金経営であり、財務健全。

 

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案件No.SS008675
【高稼働】1都3県にて居宅・訪問介護を併設している住宅型有料老人ホーム

 

(業種分類)介護・医療

(業種)介護

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)【好立地・高稼働】 1都3県にて住宅有料老人ホームを1施設運営。居宅・訪問介護を併設している。

 

〔特徴・強み〕

◇高い稼働率を実現している地域密着型の介護施設。
◇オーナー高齢化に伴う、後継者不在案件。
◇現オーナーは事業に関与薄く、スムーズな引継ぎが可能。
◇20室以上、居宅・訪問介護を併設している。
◇土地建物は賃貸。

 

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案件No.SS008290
安定した大手企業を取引先に持つ運送会社

 

(業種分類)物流・運送

(業種)一般貨物自動車運送業

(所在地)九州地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)運送会社

 

〔特徴・強み〕

◇大型車両による輸送が得意。
◇九州地方・中国地方をメイン配送エリアとする。
◇長期的に良好な関係を築く大手クライアントあり。

 

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案件No.SS008244
予防歯科に強みを持つ地域有数の歯科クリニック

 

(業種分類)介護・医療

(業種)歯科クリニック

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)・関東で歯科クリニックを運営する医療法人。 ・予防診療に力を入れた地域密着型の診療を行う。

 

〔特徴・強み〕

◇衛生士による予防診療に力を入れており、自費診療比率高い。
◇コロナ禍の中でも業績好調。
◇診療単価、利益率の高い経営に強み。

 

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案件No.SS008202
大手ゼネコンとの取引基盤を有する、左官工事業者

 

(業種分類)建設・土木

(業種)左官工事業

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)大型施設を中心とした左官工事を手掛ける

 

〔特徴・強み〕

◇大手ゼネコンの左官工事を主とし、当社専属の協力工事会社(個人含め60名前後)を利用して施工を行う。
◇工事利益率は、年間25%~30%で推移しており、高利益体質を誇る。
◇技術的な信頼を背景に、庁舎・発電所・ホテル・ビル等、多数の大型物件の左官工事を受注。

 

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案件No.SS008188
【財務良好】不動産(区分マンション)賃貸管理会社 実質無借金 黒字経営

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産管理業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)区分マンション管理業

 

〔特徴・強み〕

◇売上の7割が区分マンション管理によるもので毎期安定した収益を計上
◇都内中心に首都圏の物件を管理している

 

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案件No.SS008172
【財務良好】高収益の菓子パッケージング会社 

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)菓子・パン類卸売業

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)菓子類加工卸

 

〔特徴・強み〕

◇独自の仕入ルートを保有。
◇PB商品も保有。
◇毎期安定した利益を計上。

 

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案件No.SS008119
官公庁案件を主体に道路清掃を行う会社

 

(業種分類)物流・運送

(業種)その他の運輸附帯サービス業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)・道路清掃業 ・一般、産業廃棄物収集運搬業 ・ビルメンテナンス業

 

〔特徴・強み〕

◇業歴長く道路清掃の実績豊富
◇一般、産業廃棄物収集運搬業免許有り

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年4月19日)

-以下のM&A案件(6件)を掲載しております-

 

 

●営業力の高い外装を中心とするリフォームを行う企業 

[業種:建築業/所在地:北海道地方]

●<旅行代理店業>スポーツ大会の運営支援

[業種:旅行業者代理業/所在地:非公表]

●【業歴長く財務優良】 公共民間向け管工事業の実績多数保有、多くの有資格者も在籍

[業種:管工事業/所在地:北海道地方]

●ブランド力のある農作物を生産する農地所有適格法人

[業種:農業/所在地:北海道地方]

●乗用車から大型トラック、特殊車両まで幅広い車両の整備が出来る自動車整備・販売業者

[業種:自動車整備業・自動車販売業/所在地:関西地方]

●地域密着で取引先からの信頼も厚い、葬儀関連サービスを展開する会社 

[業種:葬祭関連サービス/所在地:関東地方]

 

 

 

 

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案件No.SS009006
営業力の高い外装を中心とするリフォームを行う企業。

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建築業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)外壁工事を中心とするリフォームを行う企業。

 

〔特徴・強み〕

◇社長の人脈を活用し仕入れはほぼ原価で仕入れが可能。
◇営業力が高く少人数で相応の売上と高い利益率を誇る。

 

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案件No.SS008896
 <旅行代理店業>スポーツ大会の運営支援

 

(業種分類)娯楽・スポーツ

(業種)旅行業者代理業

(所在地)非公表

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)スポーツ大会運営及び企画

 

〔特徴・強み〕

◇中学・高校の部活大会運営及び企画を実施
◇宿泊や交通の手配だけでなく、パンフレット等の作成も行う
◇公共機関が取引先となるため、受注は安定して確保可能

 

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案件No.SS008832
【業歴長く財務優良】 公共民間向け管工事業の実績多数保有、多くの有資格者も在籍。

 

(業種分類)建設・土木

(業種)管工事業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)配管・管工事、土木工事

 

〔特徴・強み〕

◇給排水・衛生設備の管工事業で長年の業歴と多数の実績を誇る。
◇公共、民間工事の実績も多数保有している。
◇有資格者が多数在籍している。
◇好立地に本社を構えている。
◇実質無借金経営。

 

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案件No.SS008582
ブランド力のある農作物を生産する農地所有適格法人

 

(業種分類)その他

(業種)農業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)農業

 

〔特徴・強み〕

◇エリアではトップクラスの規模で農業展開。
◇販路も確立されており毎期安定した収益を確保。
◇生産に必要な設備は自社で完備。

 

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案件No.SSSS008430
乗用車から大型トラック、特殊車両まで幅広い車両の整備が出来る自動車整備・販売業者

 

(業種分類)小売業

(業種)自動車整備業・自動車販売業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)一般乗用車から大型トラック、特殊車両まで幅広い車両の整備が出来る自動車整備・販売業者

 

〔特徴・強み〕

◇国道のロードサイドに土地(3000㎡以上)・整備工場(1000㎡以上)を保有
◇指定工場
◇高い技術力を保有、一般乗用車から大型トラック、特殊車両まで幅広い車両の整備が可能
◇2級自動車整備士(兼自動車検査員)6名在籍

 

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案件No.SS007105
地域密着で取引先からの信頼も厚い、葬儀関連サービスを展開する会社

 

(業種分類)その他

(業種)葬祭関連サービス

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)他社との差別化が図れた葬儀関連サービス事業を展開

 

〔特徴・強み〕

◇高齢化率の高いエリアで事業展開しており、今後葬儀需要が増していく中で、当社サービスの需要も増加が見込まれる。
◇実直な仕事振りに高い定評があり、取引先からの信頼は厚い。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年4月12日)

-以下のM&A案件(2件)を掲載しております-

 

 

●<物流倉庫系の人材派遣>大手取引先とのパイプを有する人材派遣業

[業種:人材派遣/所在地:関西地方]

●メイクアップ化粧品メーカー 自社工場&物流倉庫を完備

[業種:化粧品製造業/所在地:関西地方]

 

 

 

 

 

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案件No.SS008347
<物流倉庫系の人材派遣>大手取引先とのパイプを有する人材派遣業 

 

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)人材派遣

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)物流倉庫系の人材派遣・請負業

 

〔特徴・強み〕

◇大手を中心とした人材派遣・請負業者
◇正社員を派遣し倉庫内の荷捌作業などを行う
◇有資格者も存在し、取引先からの信頼も厚い

 

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案件No.SS007986
メイクアップ化粧品メーカー 自社工場&物流倉庫を完備

 

(業種分類)製造業

(業種)化粧品製造業

(所在地)関西地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)化粧品製造業

 

〔特徴・強み〕

◇自社ブランドを保有。
◇自社工場と物流倉庫を完備。
◇全国に販路確立。海外販路も持つ。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

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[解説ニュース]

【Q&A】相続不動産に信託契約を締結し、信託受益権として譲渡した場合の取得費加算の特例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■不動産取得税の「相続による取得」を巡る最近のトラブル

■地価動向の曲がり角:住宅譲渡損をカバーする特例について再確認

 

【問】

Aさんは、令和2年1月に兄から相続により賃貸用建物とその敷地(以下「本件不動産」)の全部を取得し、同10月にその相続に係る相続税について申告書の提出と納税を行いました。

 

Aさんは高齢で、自ら本件不動産の管理運用を行うことが難しいため、令和3年1月に㈱Xとの間で、本件不動産を賃貸用として㈱Xに管理運用させることを目的として、委託者兼受益者をAさん、受託者を㈱X、本件不動産を信託財産とし、建物の維持管理、家賃の管理、賃借人の募集等の不動産賃貸に係る業務を委託する信託契約(以下「本件信託」)を締結しました。

 

その後Aさんは、令和4年4月に本件信託に係る信託受益権を㈱Yに譲渡(以下「本件譲渡」)しています。
この場合、Aさんは、本件譲渡について租税特別措置法(措法)第39条の「相続税額の取得費加算の特例」(以下「本件特例」)の適用が認められますか。

 

【結論】

本件特例の適用が認められるものと考えます。

 

【理由】

(1)信託とは

「信託」については、信託法第2条第1項に定義規定が定められています。関連する他の規定を併せて同項が規定する信託の意義をわかりやすく言えば、信託とは不動産などの資産を所有する人が「委託者」となり、信託契約等の信託行為により、その信頼できる人(「受託者」)にそれらの資産を移転し(その移された資産を「信託財産」といいます。)、受託者が、信託行為で定めれたー定の目的に従って、同じく信託行為で定められた「受益者」のために、信託財産の管理や処分等を行うしくみをいいます。

 

 

(2)本件特例とは

相続又は遺贈により資産を取得し、その相続等につき相続税がある個人が、その相続等により取得した資産で、その相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入されたものを、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告書の提出期限(相続開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内。

 

以下「相続税の申告期限」という。)の翌日以後3年以内に譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に、その者の相続税のうち一定額が加算されます(措法第39条)。

 

本件特例の適用を受けることにより、相続税のうち取得費に加算された金額だけ譲渡所得の金額が少なくなり、結果として課税される譲渡所得の金額が小さくなります。

 

 

(3)本件特例の適用が認められると考える理由

本件特例の適用対象となる譲渡とは、(2)のとおり相続等により資産を取得した個人で、その相続等につき相続税額のあるものが、一定の期間内にその相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された資産について行った譲渡です。

 

しかし、本件譲渡は相続により取得した資産(本件不動産)の譲渡ではなく、信託受益権の譲渡であることから、本件特例の適用があるのか疑問が生じるところです。

 

この点について所得税法第13条第1項では、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は、集団投資信託等の一部の信託を除いて、当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなす旨を規定しており、所得税基本通達13−6は、同項に規定する受益者が受益権の譲渡を行った場合には、その権利の目的となっている信託財産に属する資産及び負債が譲渡されたこととする旨を定めています。

 

さらに措法通達31・32共-1の3は、信託財産に属する資産が分離課税とされる譲渡所得の基因となる資産である場合における当該権利の譲渡による所得は、原則として分離課税とされる譲渡所得となり、措法第31条又は第32条の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する旨を定めています。

 

以上により、Aさんは本件譲渡につき本件信託の信託財産である本件不動産を譲渡したものとなります。本件不動産はAさんが兄から相続により取得した資産で、兄の相続に係る相続税の課税価格に算入されており、Aさんは兄の相続税を納付後、本件不動産を相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡していることから、その譲渡所得の金額の計算上、本件特例の適用が認められるものと考えます(参考:東京国税局「令和3年8月資産税審理研修資料」213~215頁)。

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/04/11)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年4月5日)

-以下のM&A案件(1件)を掲載しております-

 

 

● 北海道の保育園 高稼働で運営中

[業種:保育所/所在地:北海道地方]

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS008916
北海道の保育園 高稼働で運営中

 

(業種分類)教育・コンサル

(業種)保育所

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)保育園の運営

 

〔特徴・強み〕

◇北海道内で保育園を運営。
◇定員に空きはなく現在も待ちの状態の幼児を有している状況。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

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[スモールM&A マッチングサイト活用が成功のカギ]

第5回:株式対策を理解する

「廃業ではなく承継」を決断した社長が最初にやるべきこと -株主の整理-

 

〈解説〉

税理士 今村仁

 

 

 

 

「5つの整理」は早めに着手!


失敗しない第三者への事業引継ぎのための事前準備として、重要なのが「5つの整理」である。

 

【5 つの整理】

1.株主の整理
2.書類の整理
3.資産・負債の整理
4.私的経費の整理
5.関係会社の整理

 

どれも早めの着手が成功のカギになるので、覚えておいてほしい。

 

 

 

の整「別第二


そもそも会社は誰のものかご存じだろうか。

 

社長(=役員と仮定)のものと思われるかもしれないが、厳密には違う。会社は「株主のもの」である。多くの小さな会社では、社長=株主であるので、その場合は社長のものということになるが、会社の最高意思決定機関は株主総会であることを覚えておいてほしい。

 

では、誰が株主で、株主それぞれの所有割合はどうなっているのかは、小さな会社の場合、どうすればわかるのだろうか。小さな会社で「株主名簿」や「株券」を作成しているケースは少ないだろうから、この場合、会社の法人税申告書の「別表第二」というものをチェックすることになる。これにより、株主名簿や株券に代わる株主の明細として、「氏名」「住所」「所有株式数」等が確認できる。

 

会社は株主のものであるのだから、会社を第三者承継で譲り渡そうと考える場合は、まず自社の株主が社長以外に誰で、その了解がきちんと得られるのかを確認する必要がある。

 

 

 

「名義株」や「不明株」の整理


平成2年の商法改正前においては、株式会社を設立するためには最低7人の発起人が必要であり、各発起人は1株以上の株式を引き受けねばならなかった。そのため、平成2年改正前の株式会社にあっては、株主が7人以上となるように、親戚や従業員等の名前だけ借りて体裁を整える、いわゆる「名義株」があるケースがある。

 

他にも、歴史の長い会社や、株主に相続が発生している会社などでは、一体誰が株主なのかが正確にはよくわからないというケースもあるだろう。

 

これら「名義株」や「不明株」がある場合は、まずは、誰が株主なのか現況を把握する必要があるが、そのために収集しておくべき資料を下記に挙げておく。

 

 

 

 

上記の資料に照らし合わせ、実質株主と名義上の株主が異なる場合には名義株主と交渉する必要がある。名義株の場合は、本人の了承を得て名義を実質株主に変更することになる。少数株主などについては、税務上の価格などをベースに買取価格を算出し、個別に交渉することになるが、第三者承継が近いとその承継対価を元に買い取らなければならなくなる可能性が高くなり、割高となるかもしれない。早めの株主整理をお勧めする理由でもある。

 

 

 

株券不発行会社に変更


平成18年に会社法が施行され、原則株券不発行会社になったが、それ以前は株券発行会社が原則であった。その影響もあってか、実際は株券を発行していないのに、株券発行会社となっている会社もある。

 

自社がどちらなのかは登記簿謄本を見ればわかる。

 

株券を実際は発行しておらず、株券不発行会社で問題がないようなら、第三者承継の手続きを始める前に、定款及び謄本上株券不発行会社に変更されることをお勧めする。買い手にあらぬ疑念を抱かせないためである。

 

 

 

 

書籍「小さな会社の事業承継・引継ぎ徹底ガイド ~マッチングサイト活用が成功のカギ」より

 

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年3月29日)

-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-

 

 

●大手企業との取引実績を有するBPO・システム開発・コンサルティング企業

[業種:BPO・コンサルティング/所在地:東日本]

●全国に販路を有する、高収益の金属製品製造業

[業種:製造業/所在地:北海道地方]

●【創業30年以上】地場に強固な取引先を形成している土木・土工工事業者

[業種:土木工事業 /所在地:中部地方]

 

 

 

 

 

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案件No.SS008991
大手企業との取引実績を有するBPO・システム開発・コンサルティング企業

 

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)BPO・コンサルティング

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)設立10年以上、システム開発・コンサルティング・BPOを展開する企業。

 

〔特徴・強み〕

◇常駐型、持ち帰り型等クライアント要望にあったBPOコンサルティング事業を展開
◇大手企業との取引基盤を構築
◇国内、国外問わず提携企業と信頼関係を有し、クライアントから信頼のあるサービスを提供する。

 

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案件No.SS008969
 全国に販路を有する、高収益の金属製品製造業

 

(業種分類)製造業

(業種)製造業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)金属製品製造

 

〔特徴・強み〕

◇製品の設計から製造、販売までをワンストップで行える。
◇長年の実績から大手取引先多数。全国に販路を有し毎期安定した受注を確保。
◇高い収益性を維持する地場優良企業。

 

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案件No.SS008780
【創業30年以上】地場に強固な取引先を形成している土木・土工工事業者

 

(業種分類)建設・土木

(業種)土木工事業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)宅地造成や道路改良に絡むとび・土工工事を主体に、土木工事や舗装工事などを手掛ける。

 

〔特徴・強み〕

◇大手主力取引先からの安定した受注に加え、その他多数の取引先からも受注を確保するとともに社員も多数の資格を保有。地元に根付いた経営を行っている。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

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[解説ニュース]

【Q&A】対象会社の代表者経験のない人から株式贈与を受けた場合の贈与税の特例措置の適用

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■【Q&A】贈与を受けた金銭を全て敷地の対価に充てた場合の住宅取得等資金に係る贈与税の非課税の適用

■【Q&A】2回以上にわたって取得した同一銘柄の株式の取得費の計算

 

【問】

㈱Xは発行済株式(すべて議決権あり)の80%を乙(甲の妻)、20%を同社代表取締役の丙(甲の長男)が保有していました。乙はX社の株主ですが、同社の取締役を務めたことがありません。乙は、2012年に死亡した甲(死亡当時X社代表取締役でその株式を全て保有)から、相続税の配偶者の税額軽減の適用を受けるためにX社の発行済株式の80%を相続しています。

 

後継者である丙は、甲からX社の発行済株式の20%を相続しており、2012年以降、同社の代表取締役です。乙と丙は、甲から相続により取得したX社株式について、非上場株式等に係る相続税の納税猶予及び免除(租税特別措置法(措法)70条の7の2)の適用を受けていません。

 

乙は、2022年に保有するX社株式を全て丙に贈与しました。この場合、乙からの贈与により取得したX社株式について、丙は非上場株式等に係る贈与税の納税猶予及び免除の特例(措法70条の7の5・以下「贈与税の特例措置」)の適用を受けることができますか。なおX社は、贈与税の特例措置の適用対象とされる特例認定贈与承継会社(以下「対象会社」)に該当します。

 

【結論】

X社株式を贈与した乙は、後述の解説の通り「特例贈与者」に該当しないことから、その贈与を受けた丙は、贈与税の特例措置の適用を受けることができません。

 

【解説】

贈与税の特例措置の適用を受けるためには、その非上場株式の贈与をした者が「特例贈与者」に該当する必要があります(措法70条の7の5第1項)。特例贈与者とは、措法施行令(措令)40条の8の5第1項(以下「政令」)第1号または第2号の場合の区分に応じ、それぞれに定める者をいいます。

 

この政令において、第1号は「第2号に掲げる場合以外の場合」と定められているので、まず、乙から丙に対するX社株式の贈与が、「政令第2号に掲げる場合」に該当するかどうかを検討します。

 

乙によるX社株式の贈与が「政令第2号に掲げる場合」に該当するのは、その贈与の直前において次のイ、ロ又はハのいずれかの者がいる場合です(措令40条の8の5第1項2号)。

 

イ.対象会社・X社の株式について、既に贈与税の特例措置、非上場株式等に係る相続税の納税猶予及び免除の特例(措法70条の7の6。以下「相続税の特例措置」)又は非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例(同70条の7の8)の適用を受けている者

 

ロ.その贈与の時前に、政令第1号に定める者(同号の場合で、対象会社・X社の代表権を有していたなど一定の要件を満たす者をいう。)から、贈与税の特例措置の適用に係る贈与によりX社株式を取得している者(イに掲げる者を除く。)

 

ハ.その相続の開始前に特例認定承継会社(相続税の特例措置の対象会社をいう。)の代表権を有していた者から、相続税の特例措置に係る相続または遺贈により対象会社・X社の会社の株式を取得している者(イに掲げる者を除く)。

 

ご質問の場合、乙から丙へのX社株式の贈与の直前において、X社株式につき贈与税の特例措置等の適用を受けている者がいないので、イの要件を満たすことができません。

 

この贈与の時前にX社の代表権を有していた者から、贈与税の特例措置の適用に係る贈与によりX社株式を取得している者がいない(乙から丙へのX社株式の贈与は、乙がX社の代表権を有していたことがないので、「政令第1号に定める者」からの贈与には該当しません。)ので、ロの要件を満たすこともできません。

 

さらに相続税の特例措置に係る相続または遺贈によりX社株式を取得している者もいないので、ハの要件を満たすこともできません。以上により、イ~ハに該当する者がいないので、乙の贈与は「政令第2号に掲げる場合」には該当しません。

 

上記より乙の贈与は、「政令第1号の場合」に該当することになりますが、政令第1号の場合、乙が対象会社・X社の代表権を有していたことが特例贈与者の要件とされ、乙は代表権を有していたことがないので、特例贈与者には該当しません。このため、丙は贈与税の特例措置の適用を受けることができません。

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/03/28)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年3月23日)

-以下のM&A案件(6件)を掲載しております-

 

 

●業歴50年超、大手メーカーを主要取引先とするプレス加工会社

[業種:電気機械器具製造業/所在地:関西地方]

●【有資格者多数/財務良好】デザイン性に強みをもつ木造建築工事業者(注文住宅)

[業種:木造建築工事業/所在地:中部地方]

●【高収益力】医療機器関連部品を取り扱う精密板金業者

[業種:精密板金業/所在地:関東地方]

●金属熱処理技能士を多く有する企業

[業種:金属熱処理加工業/所在地:関東地方]

● 地域密着「PC・カメラ用バッテリーやスマートフォン周辺機器の輸入販売」

[業種:電気機械器具卸売業/所在地:東日本]

● 地元商圏において高い知名度を有する老舗味噌製造業者

[業種:味噌製造業/所在地:西日本]

 

 

 

 

 

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案件No.SS008653
業歴50年超、大手メーカーを主要取引先とするプレス加工会社

 

(業種分類)製造業

(業種)電気機械器具製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)家電向けのプレス部品の加工を手掛ける。

 

〔特徴・強み〕

◇大手家電メーカーから安定した受注あり。
◇工場は工業団地に位置しており、敷地面積800坪弱。土地建物は自社保有。
◇部品生産のほか、ユニット組立加工も手掛ける。
◇各種プレス機を数台保有。

 

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案件No.SS008493
【有資格者多数/財務良好】デザイン性に強みをもつ木造建築工事業者(注文住宅)

 

(業種分類)建設・土木

(業種)木造建築工事業

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)デザイン性に強みをもつ木造建築工事業者(注文住宅)

 

〔特徴・強み〕

◇建築士、建築施工管理技士などの資格保有者が多数在籍。
◇勤続年数平均は約15年、平均年齢は40代とベテラン社員と若い従業員のバランスが取れた従業員体制。
◇お客様の希望を叶えるため、相談時から担当設計士がサポートを行う。
◇自社にて土地の仕入れも行っている。
◇毎期安定した利益を計上し、盤石な財務基盤を築いている。

 

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案件No.SS008435
【高収益力】医療機器関連部品を取り扱う精密板金業者

 

(業種分類)製造業

(業種)精密板金業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)医療・バイオ機器関連部品を主力とする精密板金業者

 

〔特徴・強み〕

◇大手医療・バイオ精密機器メーカーをメイン取引先とする
◇短納期、高品質を徹底しており、得意先からの信頼も厚い
◇実質無借金経営で収益力高く、営業利益率は約15%を確保

 

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案件No.SS008392
金属熱処理技能士を多く有する企業

 

(業種分類)製造業

(業種)金属熱処理加工業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)金属熱処理加工業

 

〔特徴・強み〕

◇多能工な金属熱処理技能士が多数在籍
◇業歴長く信頼度の高い企業

 

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案件No.SS008310
地域密着「PC・カメラ用バッテリーやスマートフォン周辺機器の輸入販売」

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)電気機械器具卸売業

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関東地方でPC・カメラ用バッテリーやスマートフォン周辺機器の輸入販売を行う。 業績は毎期堅調に推移。

 

〔特徴・強み〕

◇各種 EC サイトに対応 。
◇市場が激化する中でヒット商品を先駆けて販売してきたことが強み。

 

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案件No.SS007973
地元商圏において高い知名度を有する老舗味噌製造業者

 

(業種分類)製造業

(業種)味噌製造業

(所在地)西日本

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)長年の業歴を背景に営業基盤を構築し、地元商圏において高い知名度を有する老舗味噌製造業者

 

〔特徴・強み〕

◇メインブランドを中心に当地の伝統的な味噌を製造・販売
◇当地において一定のシェアを確保している(大手スーパー、観光地飲食店街等)

 

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[解説ニュース]

利用価値が著しく低下している宅地(忌み施設近接)評価の現在

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■相続税の家屋評価をめぐる最近の裁判例から

■譲渡所得税の最近のトラブル事例集

 

 

1、土地評価の10%減が適用される場合


土地の相続税評価の取扱いで認められている「10%評価減」は、付近の土地の利用状況と比較して著しく利用価値が低下している土地の部分に適用できるものとされています。国税庁のホームページでは例示として次のように記載があります。

 

(1)道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの
(2)地盤に甚だしい凹凸のある宅地
(3)震動の甚だしい宅地
(4)(1)から(3)までの宅地以外の宅地で、騒音、日照阻害(建築基準法第56条の2に定める日影時間を超える時間の日照阻害のあるものとします。)、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの

 

ただし、こうしたマイナス要因が路線価又は固定資産評価額又は倍率に反映されている場合には、重ねて減額が認められることはありません。

 

 

2、最近の事例から


最近、相続税評価の対象となった土地の近隣にお墓があったケースで、上記の10%評価減の適用の是非が問われた事例がありました(国税不服審判所令和3年8月30日裁決)。取引金額への具体的な影響が細かく問われるため、なかなか適用を認めてもらえないケースが少なくないようです。

 

ここでは、上記の10%評価減の適用を巡る争点に絞ってお伝えします。問題となった土地は、間口が約24m、奥行きが約52mの長方形状の土地で、東側に大きな通りがあるほか、南側に幅員2.5mの里道を隔てて、約600㎡の墓地があったというものです。

 

この土地は相続の開始時点で、駐車場と賃貸住宅の敷地として利用されていました。賃貸住宅は全12戸のうち3戸空室でした。相続人(納税者)は、こうした事情を踏まえ上記10%評価減の適用があるものとして相続税の減額を求める「更正の請求」を経て審査請求に及びました。

 

 

3、納税者の主張


納税者の主な主張は次の通りです。

 

(1)問題の土地の目前に墓地がまとまって存在しているため、心理的嫌悪感等により、取引金額に影響を受けることは明らか。
(2)建物は、本件相続開始当時、その空室率は25%であった。予定している賃料収入の25%が得られない状況が取引金額に影響を及ぼさないとはいえない。

 

 

4、審判所の判断


審判所は、まず、納税者が更正の請求で減額を求める場合の立証責任について「一旦申告書を提出した以上、その申告に係る財産の評価に誤りがあることは、最終的に納税義務者の責任において明らかにすべきもの」として、土地の取引金額に影響を及ぼす事情の立証責任が納税者側にあることを示しました。

 

その上で審判所は「忌み等を理由とする減額評価が認められるためには、忌み施設が存すること等の事情による当該宅地の取引金額への影響が、当該宅地の減額評価を正当化する程度に具体的なもので(中略)あることを要する」と判断基準を提示、次のような事実関係を追加的に確認しました。

 

(1)墓地は明治時代から村民の墓地として使用。
(2)問題の土地の固定資産評価において、固定資産評価基準にある「所要の補正」として墓が近接していることによる減額はされていない。納税者は固定資産評価に対する審査申出をしていない。

 

審判所は検討を経て「墓地の存在を理由に売買契約の締結に至らなかった事例の有無や土地及び墓地の周辺に存する宅地の売出価格及び売買契約の成約価格の状況、土地及び墓地の周辺に存する賃貸物件の空室率やその推移といった事情は明らかではなく、墓地の存在が宅地の取引金額や賃貸状況に影響していることを具体的に認めるに足りる事情はうかがわれず、当審判所の調査によっても、墓地の存在が土地の取引金額に影響しているというべき具体的事情は認められない」としました。

審判所は最終的に「忌み施設である墓地の存在が隣接宅地の取引金額に影響する一般的抽象的可能性は否定できない」としながらも、10%減の補正は必要でないと判断しています。

 

納税者には、①忌み施設が近接し心理的嫌悪感があり、受忍限度を超えていること、②周辺の他の土地に比べ土地の価格が下がっていること、③路線価等にその事情が織り込まれていないことの立証が求められていました。最近の事例としてより精緻な立証が求められた事例だったといえそうです。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/03/15)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年3月15日)

-以下のM&A案件(8件)を掲載しております-

 

 

●【急成長中】電化製品ECサイト運営会社

[業種:無店舗小売業/所在地:関東地方]

●【飲食優良企業】コロナ状況下でも平常年度と変わらない利益水準。

[業種:飲食業(郊外・専門業態・複数店舗)/所在地:関西地方]

●IoT×クラウドで現場業務DXを推進するSaaS開発をする新興企業

[業種:システム開発(SaaS開発)/所在地:関東地方]

●高収益広告映像プロデュース会社

[業種:映像制作業/所在地:関東地方]

●ヘルスケア領域に特化したアプリ開発・クリエイティブサービス提供会社

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:東日本]

●再配達等の物流業界が抱える課題を解決する物流Tech企業

[業種:物流関連業/所在地:東日本]

●FC展開サービス業

[業種:飲食店/所在地:東日本]

●顧客管理システムの開発・保守運用サービス提供会社

[業種:パッケージ開発会社/所在地:東日本]

 

 

 

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案件No.SS008904
【急成長中】電化製品ECサイト運営会社

 

(業種分類)小売業

(業種)無店舗小売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)カメラ、パソコン、周辺機器、家電等の通信販売・卸売・店舗販売

 

〔特徴・強み〕

◇自社EC及びモールにて電化製品販売を手掛け、3期連続増収増益。
◇独自の仕入ルートをベースとした価格競争力のある商品販売が強み。モール内での評価も非常に良い。
◇好立地の倉庫を活かしたスピード感のある配送にも定評有。店舗も構える事でネットとリアル両方での販売実績が豊富。

 

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案件No.SS008853
【飲食優良企業】コロナ状況下でも平常年度と変わらない利益水準。

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)飲食業(郊外・専門業態・複数店舗)

(所在地)関西地方

(直近売上高)1億~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)郊外エリアで専門業態を複数店舗展開する飲食企業

 

〔特徴・強み〕

◇コロナ状況下でも平常年度と変わらない営業利益を維持。店舗展開可能な業態を保有。
◇客単価【昼:1,000円~2,000円、夜:2,000円~3,000円】の食事業態を展開。
◇FLコストも60%以下を維持し、郊外出店を行うことで、賃料比率も低く、バランスの取れた経営体質。

 

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案件No.SS008759
IoT×クラウドで現場業務DXを推進するSaaS開発をする新興企業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)システム開発(SaaS開発)

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)業務DXを進める独自SaaSサービスの開発企業。

 

〔特徴・強み〕

◇屋内外にある様々なデバイスを一元管理するSaaSサービスの提供。
◇現場作業における「目視確認・報告」業務の効率化。
◇大手インフラ企業、自治体に導入実績有。

 

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案件No.SS008514
高収益広告映像プロデュース会社

 

(業種分類)その他

(業種)映像制作業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)広告代理店兼広告制作会社

 

〔特徴・強み〕

◇ブランド広告やビューティー、ファッション広告の依頼をされること多く、
海外用、またはワールドワイドで使われる映像や写真のプロデュースをすることが多い。
大企業のクライアント多数。海外賞、国内賞の受賞歴多数。

 

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案件No.SS008224
ヘルスケア領域に特化したアプリ開発・クリエイティブサービス提供会社

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア業

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ヘルスケア領域に特化したアプリ開発・クリエイティブサービス提供会社

 

〔特徴・強み〕

◇医療分野・製薬会社向けに特化したソフトウェア を中心に業務支援アプリからクリエイティブデザインまでIT に関わるサービスをトータルに提供。
◇製薬会社・学会・患者向けの医療関連サービスへの特化を図り、3 期連続で増収増益
◇自社独自のハードウェアやソフトウェア開発も実施。今後も急成長が見込まれる。

 

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案件No.SS008132
再配達等の物流業界が抱える課題を解決する物流Tech企業

 

(業種分類)物流・運送

(業種)物流関連業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)個人向け物流に関する配送効率化サービスのD2C販売

 

〔特徴・強み〕

◇大手物流会社と提携をし、全国基盤のチャネル戦略を展開。
コロナ禍においても注目され販路を拡大し、SDGsの観点で自治体からの問い合わせもインバウンドで多数増加。

 

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案件No.SS007658
FC展開サービス業

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)飲食店

(所在地)東日本

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)中華料理FC展開サービス業

 

〔特徴・強み〕

◇中華料理店を展開。
◇関東エリアのオフィス街を中心に約30店舗を構える。
◇タブレットにてレシピを見る事ができ、調理未経験者でも対応できる体制を確立。

 

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案件No.SS007597
顧客管理システムの開発・保守運用サービス提供会社

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)パッケージ開発会社

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)WEBシステムの開発・保守運用サービスを展開。 顧客管理システムの開発、保守運用サービスがメイン。

 

〔特徴・強み〕

◇「月次利用料」「売上連動分」が固定的に毎月売り上がる安定したストック型ビジネスモデルを構築。
◇営業力の強化によりあらゆる業種に対する販路拡大も可能。

 

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【免責事項】

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[新型コロナウイルスに関するM&A・事業再生の専門家の視点]

中小企業活性化パッケージが策定されました。

 

 

〈解説〉

公認会計士・中小企業診断士  氏家洋輔

 

 

▷関連記事:新型コロナ対策融資と特例リスケ ~事業再生の専門家の観点から~

▷関連記事:家賃支援給付金の詳細情報が公表(2020年7月7日)。制度内容は、給付額は、申請方法は。

▷関連記事:コロナ融資の返済が難しい場合の対応

 

 

 

経済産業省は3月4日、金融庁、財務省と連携して「中小企業活性化パッケージ」を策定しました。コロナ禍の資金繰り支援を継続しつつ、中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを促す総合的な支援策を展開します。新たな「中小企業の事業再生等のガイドライン」を策定・活用するほか、事業再構築補助金に補助率の高い「回復・再生応援枠」も創設します。

中小企業活性化パッケージでは、コロナ禍の資金繰り支援を継続しながら、中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを促す総合的な支援策が展開されています。

 

コロナ資金繰り支援の継続、年度末の資金需要への対応

①年度末の年度末の事業者の資金繰り支援等のための金融機関との 意見交換・要請

②セーフティネット保証4号の期限を2022年6月1日までに延長

 

来年度以降の資金需要への対応

①実質無利子・無担保融資、危機対応融資の期限を2022年6月1日までに延長

②日本政策金融公庫の資本性劣後ローンを来年度末までに延長

③納税や社会保険料支払いの猶予制度の積極活用・柔軟な運用の継続

 

中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジの総合的支援

収益力改善フェーズ

①認定支援機関による伴走支援の強化

DD・計画策定支援費用およびモニタリング費用で補助上限200万円から300万円に増額

②中小企業活性化協議会(旧中小企業再生支援協議会)による収益力改善支援の強化

現行の特例リスケジュール支援が名称および内容を拡充して継続

 

事業再生フェーズ

①再生ファンドの拡充

コロナの影響が大きい業種(宿泊、飲食等)を重点支援するファンドの組成等

②事業再構築補助金に「回復・再生応援枠」を創設

通常よりも補助率を引き上げ(補助率3/4(中堅2/3))

③中小企業の事業再生ガイドラインの策定

私的整理を支援する支援制度で、専門家費用等の補助率2/3、補助上限は伴走支援費用を含む700万円

 

再チャレンジフェーズ

①経営者の個人破産回避のルール明確化

経営者保証ガイドラインに基づく保証債務整理に対して金融機関が誠実に対応するとの考え方を明確化

②再チャレンジに向けた支援の強化

中小機構の人材支援事業を廃業後の経営者まで拡大

 

 

 

[関連リンク]

中小企業活性化パッケージを策定しました (meti.go.jp)

中小企業の事業再生等に関するガイドライン(令和4年3月)

事業再構築支援のご案内|事業再構築補助金(meti.co.jp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「個人が法人に時価の1/2未満の価額で株式を譲渡した場合の取扱い」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】事業譲渡に当たっての適正価額について

■【Q&A】取得した株式の取得価額と時価純資産価額に乖離がある場合 ~M&Aにおけるのれんの取扱い~

 

 

 


[質問]

所得税法59条の適用についての照会です。
甲社(非上場会社)の議決権の割合は
A(個人)         70
B社(Aの同族関係会社) 200
C社(他の株主とは無関係)200
D社   ( 〃 )   200
E(個人)( 〃 )    70
合計740個です。

甲社の原則的評価方式によった株価は700,000円、特例的評価方式では50,000円です。
Aの持株を甲に350,000円未満で譲渡した場合は、みなし譲渡の適用があると考えてよいでしょうか。

 

[回答]

1 ご意見のとおり、A(個人)が甲社(法人)に対して時価の1/2未満の価額で甲社株式を譲渡した場合には、低額譲渡としてみなし譲渡の対象となります(所法59①二)。

 

 

 

2 AとB社の議決権数は270個、議決権総数は740個ですので、AとB社の議決権割合は36.48%となり、両者は同族株主に該当します。このため、Aの所有する甲社株式の時価は、原則的評価方式の700,000円(1株当たりかどうかは不明)となります。

 

そうすると、時価700,000円の甲社株式を350,000円未満で甲社に譲渡した場合には、自己株式の取得に該当しますが、その場合でも低額譲渡としてみなし譲渡の対象となります(措通37の10・37の11共-22)。

 

具体的には、時価@700,000円、譲渡対価@340,000円、資本金等の額@50,000円とした場合、「340,000円-50,000円=290,000円」部分がみなし配当の、「700,000円-340,000円=360,000円」部分がみなし譲渡(株式譲渡益課税)の対象となります。なお、資本金等の額@50,000円部分は、みなし譲渡に該当するかどうかにかかわらず株式譲渡益課税の対象です。

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2021年10月18日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年3月8日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

●温泉、料理が好評の老舗温泉旅館

[業種:宿泊業/所在地:東北地方]

●400名以上のクリエイターをマネジメントする地方自治体にも強い映像制作会社

[業種:映像制作業/所在地:東日本]

●地域密着型のゲームセンター運営事業

[業種:ゲームセンター/所在地:東日本]

●約30年の実績を誇るセールスプロモーション企業

[業種:アウトソーシング/所在地:東日本]

●大手取引先を有する高品質なニット製品の製造を得意とする会社

[業種:ニット製品製造/所在地:東日本]

 

 

 

 

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案件No.SS008335
温泉、料理が好評の老舗温泉旅館

 

(業種分類)ホテル・旅館業

(業種)宿泊業

(所在地)東北地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)自然豊かな環境に広い敷地を有する温泉旅館。

 

〔特徴・強み〕

◇敷地内に源泉を有する温泉が好評。
◇高速ICからのアクセスも良好。
◇清流と山々に囲まれ、広大な敷地を有する。

 

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案件No.SS008130
400名以上のクリエイターをマネジメントする地方自治体にも強い映像制作会社

 

(業種分類)その他

(業種)映像制作業

(所在地)東日本

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)映像制作業及びデジタルマーケティング業

 

〔特徴・強み〕

◇全国400名超のクリエイターを抱える映像制作会社。
◇自社社員にディレクションができる人材を保有しており、400名のクリエイターを管理。
◇独自のプロジェクト管理体系と最新技術を活用した高い動画品質に強みを持つ。
◇制作している映像は幅広く、一般的な動画作品から3D,VRなど新技術を活用した作品も対応可能。

 

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案件No.SS007918
地域密着型のゲームセンター運営事業

 

(業種分類)娯楽・スポーツ

(業種)ゲームセンター

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)地域密着型のゲームセンター運営

 

〔特徴・強み〕

◇地元で知名度のある商業施設内で運営。
◇安定した収益性を確保。
◇コロナ禍においても黒字を確保。
◇ドミナント戦略による地域を絞った出店。

 

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案件No.SS007609
約30年の実績を誇るセールスプロモーション企業

 

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)アウトソーシング

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)セールスプロモーション企業

 

〔特徴・強み〕

◇セールスプロモーション・営業販促コンサルティングを実施。市場調査、マーケティングにも幅広く対応。
◇従業員は約20名と少数精鋭体制。全員企画書を作成でき、エンドユーザーに直接提案できる人材が揃う。
◇販促ツールデザインや制作等の企画・提案にも対応可能。

 

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案件No.SS006586
大手取引先を有する高品質なニット製品の製造を得意とする会社

 

(業種分類)製造業

(業種)ニット製品製造

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)高品質なニット製品のOEM製造を主力とするニット製品製造業

 

〔特徴・強み〕

◇長年の業歴を誇る老舗ニット製品製造業
◇様々な糸やデザインに対応できる設備を保有
◇大手取引先とよきパートナーとしての地位を確立

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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[事業再生・企業再生の基本ポイント]

第7回:事業再生における財務DDとは何ですか?-実態純資産

 

〈解説〉

公認会計士・中小企業診断士  氏家洋輔

 

▷関連記事:デューデリジェンスとは?-各種DDと中小企業特有の論点-

▷関連記事:財務デューデリジェンス「損益項目の分析」を理解する【前編】

▷関連記事:経営状態の把握と事業再生

 

 

事業再生における財務DDでの実態純資産の分析は、最も重要な分析項目の1つです。簡便的に財務DDを行う場合でも、必ず行う分析となります。

 

監査法人の監査を受けていない中小企業は多くの場合、上場企業のような精緻な会計処理を行ってはいません。中小企業ごとに従っている会計処理がバラバラで、企業によっては貸倒処理をしていなかったり、固定資産を除却しても固定資産台帳上は消し忘れていたりと、企業ごとに様々な決算内容となっています。これらを一定の基準で分析し、本来あるべき純資産の金額を把握するための分析が実態純資産の分析です。

 

 

 

 

 

上記の表に分析内容、グラフに分析結果を示しています。

 

 

 

【実態純資産】

決算内容が実態純資産の分析は、調査対象期の帳簿純資産からスタートします。帳簿純資産から、調整項目を調整し、実態純資産を分析します。この実態純資産は事業用不動産は簿価であることから、事業継続を前提とした純資産ということになります。

 

調整内容の具体例を下記に説明します。

 

a.回収可能性に疑義のある売上債権

得意先が倒産してしまっている場合や、長年得意先やその代表者と連絡が取れなくなってしまっている場合などは、回収可能性が低く、売上債権の資産性が認められません。このような場合に、売上債権を回収可能な金額まで減額するなど、貸倒評価を行い、純資産の調整項目とします。

 

b.長期間滞留している棚卸資産の評価減

もう販売していない商品や、数年単位で滞留している商品は販売して収益化される見込みが低く、棚卸資産の資産性が認められません。このような場合に、一定の基準を置いて、棚卸資産の評価減を実施し、純資産の調整項目とします。

 

c.固定資産の減価償却不足額

中小企業は減価償却は、利益が出た時に償却し、赤字の場合は償却しないなどの会計処理をしている企業が少なくありません。減価償却を調整している企業は、毎期減価償却を実施してきた企業と比べて固定資産の簿価が高くなっています。毎期減価償却を実施している企業と同じ条件で評価するため、減価償却の再計算を実施し、適正な簿価を把握します。適正な簿価と現在の簿価との差額を純資産の調整項目とします。

 

 

【不動産含み損益調整後実態純資産】

実態純資産から、事業用不動産含み損益を調整し不動産含み損益調整後実態純資産を分析します。不動産含み損益調整後実態純資産は、事業用不動産についても時価評価していることから事業継続を前提としていない純資産の金額ということになります。

 

 

【中小企業特性考慮後実態純資産】

中小企業は、会社と代表取締役とを一体と見た方が実態と即している場合が多いため、代表取締役の資産を企業の純資産に加える調整を行います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[解説ニュース]

建物の取壊費等が土地の取得費になるかどうかで争った事例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■貸家建築のため既存建物を取壊した場合の取壊し損失等に係る所得税の取扱い

■譲渡所得の計算上、概算取得費を適用すべき場合、取得費を推定できる場合

 

 

1、不動産所得の必要経費それとも…


貸付の事業用などとして土地とともに買っていた建物を後で取壊した場合、建物の価額と取壊費用は、不動産所得の計算上、必要経費になる場合があります。それは、居住者の「事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失その他の事由により生じた損失の金額はその者のその損失の生じた日の属する年分の(中略)必要経費に算入する」(所法51)との規定によるものです。

 

一方、建物の取得費と取壊費用が、土地の取得費になる場合もあります。それは、土地と建物等と共に取得した場合で、「その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手するなど、その取得が当初からその建物等を取壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるとき」です(所基通38-1)。
節税の観点からすると、土地の取得費になってしまうのは不利です。その点につき、税務署と争った裁判例が下記の通りです(山形地裁令和3年3月9日判決)。

 

 

2、事案の概要


事案の概要、経過は次の通りです。

 

(1)土地所有者Aさんは、平成27年4月頃、事業者B社から、Aさんの保有土地とともに「倉庫・店舗などの建っている隣地Cも一緒に借り受けたいと話を持ち掛けられました。

 

(2)ただ、隣地Cは他人の土地です。そこでこの際、B社はAさんに、隣地Ⅽも買うことを勧めました。B社は、隣地Cの倉庫などにつき自前で取壊す方針であったということです。

 

(3)Aさんは、同年7月、隣地Cを持つDさんを相手に買取交渉に入り、相場より高い9,000万円で話をまとめました。

 

(4)ところが隣地C土地の売買契約の決済日である8月5日以前に、B社が土地を借り受ける話が壊れてしまいました。

 

(5)Aさんは、仕方なく賃借人の募集を開始しました。ただし、倉庫・店舗の建物は、20年近くテナント入居がなく、屋根や壁の修繕が必要だったため、募集広告には「大幅な修繕が必要」と記載していました。

 

(6)同年11月にE社から借受の申し込みがあり、E社の要望で建物を取り壊すことにしました。

 

(7)Aさんは、平成27年・28年分の不動産所得の計算上、隣地Cの上にあった建物の取得費と取壊費用を必要経費として申告しました。

 

(8)これに対し税務署が上記の必要経費を否認しました。

 

 

 

3、裁判所の判断


裁判は、上記以外の争点もありますが、ここでは、建物の取得費・取壊費用が土地の取得費になるかどうかに絞って述べます。

 

裁判所は、まず、概ね1年以内に取壊した場合の取扱を示した通達(所基通38-1)に関し、「当初から建物を取り壊し、土地を利用する目的であることが明らかか否かについては、土地の取得目的、取得金額、土地の更地としての相場価格、建物の建築年数、現況、老朽度や利用価値、建物の取壊時期や取壊目的等の諸事情を総合し、客観的に判断するのが相当である。

 

また、本件通達は、土地及び建物の所有権を取得した場合と規定しているから、所有権を取得した日を基準として判断するのが相当である」と判断基準を示しました。

 

その上で裁判所は、Aさんが当初の計画とは異なる計画で結局建物を取り壊すことになった場合でも「土地及び建物の取得時に土地のみの価額に着目していたと認められる場合には本件通達が適用される」と考え方を示しました。

 

これは、Aさんが通達(所基通38-1)について「取得の際に計画されていた取壊しが実現した場合に限られるのではないか」との主張に反論したものです。

 

裁判所は事実関係を整理し、最終的に「原告(A)はB社が出店して本件土地のみを利用するために、これを貸し出す目的で、又は、仮にB社が出店しない場合であっても、専ら本件土地を自己の事業に利用する目的で、本件土地を取得しているといえ、また、本件建物は、その建築年数や現状、老朽度からしてそのまま利用できる物件ではなく、利用価値が極めて乏しいものであり、さらに、原告(A)は、本件建物の所有権を取得した後4か月しか経過していない時点で,本件建物を自己資金で取り壊しているのであって、(中略)原告は、専ら本件土地の価値に着目し、本件土地建物を取得したと認められる」として、税務署の処分を支持しています。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/03/01)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年3月1日)

-以下のM&A案件(2件)を掲載しております-

 

 

●地域住民から高い知名度・地域密着での営業を主体とする不動産会社

[業種:不動産売買・仲介業/所在地:関東地方]

●創業以来黒字経営を継続する電気設備工事会社 【高収益・財務良好】

[業種:設備工事業/所在地:北海道地方]

 

 

 

 

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案件No.SS008156
地域住民から高い知名度・地域密着での営業を主体とする不動産会社

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産売買・仲介業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)不動産売買・仲介業

 

〔特徴・強み〕

◇新築戸建の不動産仲介事業から不動産売買事業に注力
◇アフターフォローに力を入れ、紹介経由での契約が約3割
◇従業員の平均年齢は若く、営業力と専門知識を持つ人材が揃う
◇直近期の売上高/実質営業利益率は約20%と高収益率
◇事業の更なる成長と発展のために株式譲渡を検討

 

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案件No.SS007239
創業以来黒字経営を継続する電気設備工事会社 【高収益・財務良好】

 

(業種分類)建設・土木

(業種)設備工事業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要))管理から施工まで自社一貫で対応可能な電気工事会社

 

〔特徴・強み〕

◇民間案件、官庁案件幅広く対応可能
◇大手企業との取引実績多数
◇有資格者複数名在籍
◇首都圏での実績も豊富

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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