[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年6月14日)

-以下のM&A案件(6件)を掲載しております-

 

 

●産業集積地に自社工場を持つステンレス加工・卸売企業

[業種:ステンレス加工・卸売業 /所在地:関東地方]

●【無借金経営】福岡県の受託開発ソフトウェア会社

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:九州地方]

●【黒字・資産超過】首都圏の建材卸業(工事にも対応)

[業種:建材卸業/所在地:関東地方]

●優良取引先に対して制御・監視システムの開発及び保守管理を手掛ける企業

[業種:システムの開発・保守・管理業/所在地:関東地方]

●PC、スマートフォン、テレビなどの周辺機器、アクセサリー等の輸入販売会社

[業種:電気機械器具卸売業/所在地:関東地方]

●特殊製法により自動車関連部品製造等を行うメーカー

[業種:金属製品製造業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

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案件No. SS009862
産業集積地に自社工場を持つステンレス加工・卸売企業

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)ステンレス加工・卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ステンレスを軸に、アルミ・銅・鉄などの卸売を手掛ける。ステンレスについては加工も手掛ける企業。

 

〔特徴・強み〕

◇ステンレスを主軸に、アルミ・銅・鉄などの『卸売』を幅広く対応。
◇自社工場を持ち、お客様のご要望に合わせて、ステンレスの『切断加工』を行う。
◇多様な外注先を駆使し、切断以外にも、様々な加工に対応可能。

 

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案件No. SS009068
【無借金経営】福岡県の受託開発ソフトウェア会社

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア業

(所在地)九州地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)受託開発ソフトウェア業

 

〔特徴・強み〕

◇銀行系を中心に、官公庁、流通、交通、医療を始めとした社会インフラ系の開発を得意とする受託開発ソフトウェア会社。
◇協力会社を含めると100人超のSEのアサインが可能な体制を構築。
◇大手SIerを中心に優良な営業基盤を持つ。

 

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案件No. SS008281
【黒字・資産超過】首都圏の建材卸業(工事にも対応)

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)建材卸業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)首都圏にて建材卸を行い、工事にも対応

 

〔特徴・強み〕

◇長年の業歴を保有するアルミ建材、鋼製建具の販売施工会社。
◇アルミ建材の販売に加えて、工事などにも対応することができる。
◇顧客からの信頼も厚く、堅調な売上推移。

 

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案件No. SS008080
優良取引先に対して制御・監視システムの開発及び保守管理を手掛ける企業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)システムの開発・保守・管理業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)制御・監視システムの開発・保守・管理業

 

〔特徴・強み〕

◇制御・監視システムの開発及び保守管理を一気通貫にて対応可能
◇取引先も大手上場企業を中心とした優良企業がメイン
◇直近3期平均の実質EBITDAも黒字かつ相応の収益力を保持

 

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案件No. SS007742
PC、スマートフォン、テレビなどの周辺機器、アクセサリー等の輸入販売会社

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)電気機械器具卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)通信機器及び周辺機器販売

 

〔特徴・強み〕

◇海外仕入先に太いパイプを持っていることが強み。
◇OEM受注のほか、オリジナルブランドの販売も行っている。

 

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案件No. SS006858
特殊製法により自動車関連部品製造等を行うメーカー

 

(業種分類)製造業

(業種)金属製品製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)自動車関連部品製造業

 

〔特徴・強み〕

◇自動車向けを主力とする輸送機器用品ほか、産業機械用部品や事務機器用部品等も手掛ける
◇高い技術力と長年の納入実績等を背景とした販路は安定
◇財務体力も相応の水準

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[解説ニュース]

低未利用地等を譲渡した場合の100万円特別控除の適用状況

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■滞納固定資産税の”相続”問題にご用心

■最近の事例にみる「不動産所得で経費になるもの」

 

 

1.創設初年度(令和2年)は2,501件


低未利用土地等を譲渡した場合の100万円特別控除(租税特別措置法35条の3、以下「100万円控除特例」という)の適用状況が、国税庁の最新資料(資産税事務処理状況表)で分かりました。

 

それによると、制度発足の令和2年7月から年末までの令和2年分の適用件数は、全国で2,501件でした。12ある国税局別の適用件数は次の通りです(申告者住所地ベース)。

 

 

100万円控除特例の適用に必要な土地所在地の市区町村の確認書交付実績(国土交通省令和3年7月公表)によると、確認書交付実績は全国で2,060件。この中の約2割は共有だったとされています。国税庁のデータは国土交通省のデータをほぼ裏付けるものとなっています。

 

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001469388.pdf

 

ただ、国土交通省の公表によると、都道府県1団体当たり平均で確認書は44件とのこと。また、公表されたグラフを見ると、例えば東京国税局管内の東京・神奈川、千葉、山梨の確認書交付実績に比べ、明かに申告件数の方が上回っており、申告者の地元の物件ではなく、他の道府県の土地を譲渡している状況が見えてきます。

 

 

2.特例の概要


100万円控除特例は、個人が所定の低未利用土地等を譲渡し、譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であって、その対価の額の合計が500万円以内である場合に、譲渡所得の計算上100万円を控除する制度です。

 

この場合の譲渡対価500万円以内の判定は、例えば、土地が共有であれば所有者ごとに判定します(措置法通達35の3-2)。たとえば、兄弟2人で持分2分の1ずつ共有の土地を900万円で譲渡した場合は、兄弟で500万円ずつの枠があるため、2人合わせて1000万円以内となり、100万円控除特例の要件をクリアしたことになります。

 

 

3.低未利用土地とは


低未利用地等とは、都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地とされています。具体的には、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地や、その低未利用土地の上に存する権利のことです。

 

国土交通省が確認書を交付するにあたって出した文書「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について」によると、「低未利用土地とは、具体的には、空き地(一定の設備投資を行わずに利用がされている土地を含む。)及び空き家・空き店舗等の存する土地とする。

 

ただし、コインパーキングについては、一定の設備投資を行い、業務の用に供しているものではあるが、譲渡後に建物等を建ててより高度な利用をする意向が確認された場合は、従前の土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っており低未利用土地に該当すると考えて差し支えない。」とされています。低未利用土地等に該当するかどうかは、これで判断するのがよさそうです。

 

 

4.その他の要件等


ただし、親族等所定の特別関係者への譲渡ではないこと、譲渡の前3年間に譲渡した土地を分筆して100万円控除特例の適用を受けている等所定の譲渡所得課税の特例を受けていないことが適用の要件です。

 

手続きは、確定申告書に計算明細書、譲渡した土地が低未利用土地等であること及びその利用について市区町村長が確認した確認書、その土地が分筆等され同特例の適用を受けていないこと等がわかる書類を付けて申告します。

 

適用期限は2022年12月31日まで。もっとも「空地・空き家」の増加を抑制する制度創設趣旨からすると、制度の適用期限延長も考えられます。しかし利用していない不動産に係る固定資産税等の固定費を削減し、保有財産のリストラをするには、活用しがいのある特例になっているので、チャンスがあるうちに検討したいところです。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/06/13)より転載

[スモールM&A マッチングサイト活用が成功のカギ]

第8回:会社と経営者のお金の問題対策

私的経費の整理 -承継後削減可能な私的経費の把握は社長にとっても得する話-

 

〈解説〉

税理士 今村仁

 

 

 

後継者候補側が知りたいのは承継後利益


最も後継者候補側の関心が高いのが、「承継後の損益計算書がどうなるのか」である。つまり、「承継後に承継前の売上高がある程度見込めるのか」「承継後の利益はどうなるのか」ということである。特に小さな会社での承継後利益算定における「経費」については、「加減算が必要」となることが多いので留意が必要である。

 

例えば、承継後に営業力強化で増員を考えているのであれば、承継後利益算定においてはマイナス要素となる。一方、社長経費的なもので承継後に削減が見込めるのであれば、承継後利益算定においてはプラス要素となる。

 

社長経費的なものの把握は、実はオーナー経営者側としては後継者候補側へのアピールへとつながるので重要である。廃業ではなく承継を決断した社長がやるべき4つ目の項目は、この「私的経費の整理」である。

 

 

社長の私的経費は承継後削減でき、後継者候補にはプラス要素


社長の携帯代や家族給与等( ≒私的経費)で、後継者候補側が承継後に削減可能と考えるものは、「承継後利益にプラス要素」となる。つまり、社長やその家族の私的経費の把握をすることは、後継者候補にプラスのアピールができるという意味で、実は社長が得する話なのである。

 

更にいえば、小さな会社での承継対価の実際の決め方の大半は、左記の算定方法となっており、利益が上がると承継対価の目安も上昇傾向となるのである。

 

 

【小さな会社における承継対価の一般的な算定方法】

承継対価 = 利益×1~3年分 + 時価純資産価額

 

 

利益というのは、営業利益や経常利益、税引後利益などケースによって様々であるが、よく承継に使われるのは「承継後の減価償却費計上前営業利益」である。減価償却費は、過去に社長が設備投資したものに対する「キャッシュアウトしない経費」であるので、後継者候補側においては、それをなかったものとして調整を加えることになる。

 

社長である皆さんが、自社の損益計算書において計上している私的経費があれば、承継前に一覧にするなどして、金額も含めて把握しておくことをお勧めする。

 

 

 

 

 

私的経費に該当するもの


では一般的にどんなものが私的経費に該当するのであろうか。まずどんな小さな会社でもよくあるのが、承継後不要となる社長やその家族の「通信費」「接待交際費」「(家族)役員給与」「旅費交通費」「車両費」である。これらの経費があれば、後継者候補側へのアピール材料となる。他にも、ケースによって発生する私的経費として、節税目的や資産運用目的である「保険料」や、承継後不要となる「新聞図書費」及び「寄附金」、後継者側で合理化を図れる倉庫や事務所家賃などの「地代家賃」などがある。

 

 

 

 

書籍「小さな会社の事業承継・引継ぎ徹底ガイド ~マッチングサイト活用が成功のカギ」より

 

 

 

 

事業再生・企業再生の基本ポイント]

第8回:金融機関へのリスケのタイミングが金融機関ごとにずれてしまった場合はどのような取り扱いになりますか。

 

〈解説〉

公認会計士・中小企業診断士  氏家洋輔

 

 

▷関連記事:大手企業の下請けを主な生業としていますが、どのようなことに気を付けたらよいでしょうか。

▷関連記事:コロナ禍における飲食店の事業再生の現状

▷関連記事:コロナ融資の返済が難しい場合の対応

 

 

 

金融機関への返済が難しくなった場合に、返済を一定期間ストップすることをリスケジュール(以下「リスケ」という。)と言います。リスケをする場合に、金融機関へリスケの要請をしますが、金融機関ごとに手続きが必要となるので、必ずしも同時に返済ストップとなるわけではありません。

 

例えば3つの銀行から借入をしていて、3月にリスケの依頼をした場合に、A銀行とB銀行は3月の返済を最後にリスケとなり、C銀行は手続きが間に合わず4月の返済を最後にリスケとなる場合です。C銀行の方が1か月分多く返済しているため、A銀行とB銀行とは不公平になることになります。これは偏波(へんぱ)弁済と言い、解消が必要となります。

 

解消するにあたって、C銀行から1か月分多く返済した分を返してもらうことではなく、リスケが終了して次に返済が始まるタイミングで調整をすることになります。

リスケ後の返済が、リスケ前と同じ条件であれば、A銀行とB銀行だけに1か月分先行して返済をすることがあります。

 

リスケ後の返済が、リスケ前と異なる条件となる場合があります。詳細については割愛しますが、金融機関に事業計画を提出し、事業計画上のキャッシュ・フローを返済原資として、各金融機関にリスケ前の借入残高の割合に応じて返済する方法(残高プロラタ)を用いる場合などがあります。残高プロラタを用いる場合には、返済原資から各金融機関に残高に応じて返済額を決めますが、C銀行についてはその返済額から多く返済した1か月分の金額を除きます。そして、ケースバイケースとはなりますが、C銀行に返済しないことで余剰となった返済原資をさらにA銀行とB銀行の借入残高に応じて按分した金額を返済します。

 

このようにして、リスケの開始時期の相違などから生じる偏波弁済による各金融機関の不公平については、再び返済を開始するタイミングで調整し、不公平を解消することになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年6月7日)

-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-

 

 

●化粧品・食品等の自社ブランド商品を有するスタートアップ企業

[業種:化粧品等の製造及び企画販売業 /所在地:関東地方]

●自社ブランドに加え、ライセンスを複数保している玩具卸売業者

[業種:玩具卸売業/所在地:関西地方]

● 業歴長く、CTなどの充実した設備を保有する地元密着の動物病院

[業種:動物病院/所在地:中部地方]

 

 

 

 

 

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案件No. SS009863
化粧品・食品等の自社ブランド商品を有するスタートアップ企業

 

(業種分類)製造業

(業種)化粧品等の製造及び企画販売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)化粧品等の製造販売業

 

〔特徴・強み〕

◇ECモールで自社ブランド商品(化粧品・食品・雑貨)を企画販売
◇一部商品は自社工場で生産
◇トレンドをいち早くキャッチした企画開発力が強み

 

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案件No. SS008875
自社ブランドに加え、ライセンスを複数保している玩具卸売業者

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)玩具卸売業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)キャラクターグッズ、ぬいぐるみ等の企画販売、OEM受託生産を手掛ける企業

 

〔特徴・強み〕

◇数名のデザイナーが社内に駐在、裁縫商品から成型商品まで幅広い企画力
◇非常にスピーディーなサンプル作成にはじまる一貫したモノづくり(中国工場で製造)
◇北米を中心に海外販路を確保

 

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案件No. SS008860
業歴長く、CTなどの充実した設備を保有する地元密着の動物病院

 

(業種分類)介護・医療

(業種)動物病院

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)動物病院の運営

 

 

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

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[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「非上場株式の譲渡所得における概算取得費」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】父から相続した建物を父の事業に従事していた者に低額譲渡した事例に対するみなし贈与課税の適用について

■【Q&A】取得した株式の取得価額と時価純資産価額に乖離がある場合 ~M&Aにおけるのれんの取扱い~

 

 


[質問]

非上場の同族会社であるA社及びB社の株式を売却した場合、譲渡所得の金額上控除される取得費について、A社の取得費は概算取得費(5%)を適用し、B社の取得費は実際の取得価額を適用して差し支えないでしょうか。どちらかに統一する必要があるでしょうか。

 

[回答]

譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とされています(所得税法第38条第1項)。
この規定により、取得費は、譲渡された資産ごとに計算されるのが相当と考えられます。

 

一方、個人が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第38条及び第61条の規定にかかわらず、当該収入金額の100分の5(5%)に相当する金額とすることとされています(概算取得費控除・租税特別措置法第31条の4第1項)。

 

なお、概算取得費控除の規定は、土地等又は建物等の譲渡に関する規定なので、土地等又は建物等以外の資産を譲渡した場合には適用されないことになりますが、実務上は、株式等を譲渡した場合であっても次のように土地等及び建物等を譲渡した場合と同様に取り扱われます。

 

租税特別措置法取扱通達37の10・37の11共-13《株式等の取得価額》
株式等を譲渡した場合における事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額は、所得税法第37条第1項《必要経費》、第38条第1項《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》、第48条《有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法》及び第61条《昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費等》の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、譲渡をした同一銘柄の株式等について、当該株式等の譲渡による収入金額の100分の5に相当する金額を当該株式等の取得価額として事業所得の金額若しくは雑所得の金額を計算しているとき又は当該金額を譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費として計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。

 

以上から、本件の株式の譲渡所得の計算における取得価額については、その株式の同一銘柄ごとに取得価額を計算するのが相当であることから、A社の株式に概算取得費控除を適用し、B社の株式に実額による取得価額を適用して、それぞれ申告することで差し支えないと考えられます。

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2022年3月14日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[氏家洋輔先生が解説する!M&Aの基本ポイント]

第11回:M&Aの後も売手企業の社長やキーマンから十分な引継ぎ、或いはこれまで同じように働いてもらうにはどうしたらよいでしょうか。

 

〈解説〉

公認会計士・中小企業診断士  氏家洋輔

 

 

▷関連記事:会社の譲渡後も、社長は会社に残れますか?

▷関連記事:会社の譲渡を検討していますが、譲渡してしまったら、共に働いてきた役員や従業員達から見放されたと思われないか不安です。

▷関連記事:「M&Aの概要」「M&Aの流れと専門家の役割」を理解する

 

 

 

売手企業の社長やキーマンは、特に営業系や技術系である場合に、売手企業の業績を支えるのになくてはならない存在であることが多いです。ある程度規模の大きい会社で、組織が整えられて、権限移譲が進んでいる会社は中小企業ではあまり多くなく、やはり社長などがトップセールスであったり、新製品の開発などをしていることが多々あります。このような場合は、売手企業の社長が抜けてしまうと業績が低下する可能性が高くなります

そうならないように、売手企業の社長から十分な引継ぎをしてもらうか、そのまま社長として働いてもらうことを検討しなくてはなりません。ただし、当然ですが、売手企業の社長はM&Aが終わると、株式を持っていない状態になるので、売手企業に対する関心は以前より低下することになります。

 

売手企業の社長に引継ぎを依頼する場合には、一定程度の報酬を支払う事が一つの選択肢となります。無償で引継ぎをしてくれるケースもありますが、無償の場合は引継ぎ期間や引継ぎ内容などどうしても売手企業の社長の都合などに左右されてしまいますし、多くの時間を必要とする場合は無償なのにこんなに時間を取らせて申し訳ないという気持ちになり、100%の引継ぎをすることが難しかったりするケースもあります。報酬を払うことで、売手企業の社長にも仕事としてコミットしてもらい、買手側もなんでも聞きやすい状況になるため、結局は有償の方が双方満足されるケースが多いです。

 

また、売手企業の社長がM&A成立後も引き続き社長として働くケースを考えます。この場合は、役員報酬という形で報酬を支給することになりますが、これまで株式を保有しながら経営してきた社長が、株式を持たずに役員報酬だけというのはどうしてもモチベーションが上がらないことが多いです。かといって多額の役員報酬を渡すのも難しい場合にはアーンアウト条項を使うのが一つの手段となります。

 

アーンアウト条項とは、M&A成立後特定の目標を達成した場合、買手企業が売手企業に対して予め合意した算定方法に基づいて買収対価の一部を支払うことです。

 

具体的な条項としては、5年後までに営業利益1億円達成したら、追加で売手企業の社長に株式の売却対価として5千万円支払うなどの条項を付すことで、売手企業の社長としては、業績を達成するモチベーションが上がり、買手企業としても業績が上がることで支払いも行いやすくなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年5月31日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

●【立地良好】東京神奈川の不動産管理会社

[業種:不動産管理/所在地:関東地方 ]

● 全国100校以上の大学に販路をもつデータベース輸入販売会社

[業種:情報提供サービス業 /所在地:東日本]

● アジア各国への医薬品卸売業

[業種:医薬品卸売業/所在地:関東地方]

●【財務良好】経験豊富な有資格者多数在籍 地場優良電気工事会社

[業種:電気工事業/所在地:北海道地方]

● 北陸エリアにて地元密着・好立地のガソリンスタンドを1店舗運営

[業種:ガソリンスタンド/所在地:西日本]

 

 

 

 

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案件No. SS009850
【立地良好】東京神奈川の不動産管理会社

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産管理

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)東京神奈川周辺の不動産管理業を行う

 

〔特徴・強み〕

◇管理戸数300戸程度。
◇オーナーとの良好な関係性を保有。
◇安定した収益を確保。

 

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案件No. SS009009
全国100校以上の大学に販路をもつデータベース輸入販売会社

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)情報提供サービス業

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)学術データベース輸入販売事業

 

〔特徴・強み〕

◇一部商材では総代理店となり国内唯一の取り扱い
◇全国の大学、大学教授にパイプがあり他の商材も提案可能
◇無借金経営。安定した経営基盤をもつ

 

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案件No. SS008645
アジア各国への医薬品卸売業

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)医薬品卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)海外輸出に特化した医薬品卸売業

 

〔特徴・強み〕

◇設立当初から売上急拡大。
◇参入障壁の高い海外の販売代理店への販路を新規開拓し、アジア4か国に販売中。
◇海外対応可能な人材が多数。

 

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案件No. SS008058
【財務良好】経験豊富な有資格者多数在籍。地場優良電気工事会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)電気工事業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)【財務良好】戸建てから大型物件まで対応可能。施工実績豊富な地場優良電気工事会社

 

〔特徴・強み〕

◇経験豊富な有資格者が多数在籍。官民双方にて毎期安定した受注を獲得。
◇長年の業歴を背景に優良取引先多数。高収益体質かつ実質無借金経営を維持し財務内容良好。

 

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案件No. SS007113
北陸エリアにて地元密着・好立地のガソリンスタンドを1店舗運営。

 

(業種分類)小売業

(業種)ガソリンスタンド

(所在地)西日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ガソリンスタンド1店舗運営。レンタカーやタイヤ保管、灯油の移動販売等も行う。

 

〔特徴・強み〕

◇レンタカーやタイヤ保管などで顧客の囲い込みが出来ている。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[解説ニュース]

【Q&A】相続開始直前に被相続人が老人ホームに入所していた場合の小規模宅地等の特例の適用

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■被相続人から相続開始の年に贈与を受けた相続人の課税関係

■生前贈与がある場合の相続税申告の留意点

 

【問】

甲さんは令和4年5月に死亡しました。甲さんの相続人は子のAさん1人であり、Aさんは甲さんの遺産を全て相続しています。甲さんは平成30年に要介護認定を受けた後、自宅を離れて介護付き老人ホームに入所し、相続開始まで退所せずにそこで暮らしていました。甲さんの自宅はしばらく空き家となっていましたが、Aさんが令和元年に甲さんの旧自宅に転居し、甲さんの相続開始まで居住していました。またAさんは、甲さんが老人ホームに入所する直前において甲さんと生計を別にしていました。
上記の場合において、甲さんに係る相続税の計算上、Aさんは租税特別措置法(措法)69条の4の特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例(以下「本特例」)の適用を受けることができますか。

 

【結論】

甲さんの自宅だった建物(旧自宅)は、甲さんが老人ホームに入所後、別生計のAさんの居住の用に供されていることから、その敷地は相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地に該当せず、本特例の適用を受けることができません。

 

【理由】

(1)本特例の概要

個人が相続又は遺贈により、相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)を取得する場合、一定の要件の下で、その宅地等のうち限度面積(330㎡)までの部分について相続税の課税価格に算入すべき価額を80%減額できる制度をいいます(措法69条の4第1項)。

(2)被相続人の居住の用に供されていたかどうかの判定の原則

本特例の対象となる「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」の判定は、被相続人が、その宅地等の上に存する建物に生活の拠点を置いていたかどうかにより行います。

 

具体的には、被相続人の日常生活の状況、その建物への入居目的、その建物の構造や設備の状況、生活の拠点となる他の建物の有無その他の事実を総合的に考えて、居住の用に使用されていたかどうかを判定します(措法69条の4第1項、第3項2号、国税庁HP「質疑応答事例」)。

(3)被相続人が老人ホームに入所したことにより自宅が空き家であったときに、その敷地について本特例の適用が認められる場合

被相続人が居住していた建物を離れて老人ホームに入所し、一度も退所せずに死亡した場合は、その建物の敷地を特定居住用宅地として本特例の適用を受けられるかどうかが問題となります。被相続人が居住していた建物を離れて老人ホームに入所したような場合は、一般的にはそれに伴い被相続人の生活の拠点も老人ホームへ移転したものと考えられます。

 

しかし、被相続人が老人ホームに入所したことにより、相続開始の直前においてそれまで居住していた建物を離れていた場合であっても、次の①と②の要件を満たすときには、被相続人が居住していた建物の敷地は、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地に該当するものとして、相続税の計算上、本特例を適用することが認められます。

 

①介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けていた等の被相続人が、有料老人ホーム等の施設又は住居に入居又は入所していたこと(措法施行令40条の2第2項)。

 

②被相続人の居住の用に供されなくなった後に、あらたにその宅地等を次の用途に供していないこと(同条第3項)。

イ.事業(貸付けを含む。)の用
ロ.【被相続人又は老人ホームへ入所する直前において同一生計であり、かつ、被相続人の自宅に引き続き居住している親族】以外の者の居住の用

 

(4)本件へのあてはめ

甲さんの旧自宅は、相続開始の直前においてAさんが居住しており、Aさんは甲さんの老人ホーム入所直前において甲さんと別生計であったことから、上記(3)②の要件に該当しません。よって(3)の場合には該当せず、本特例の適用を受けることができません。

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/05/30)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年5月24日)

-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-

 

 

● 樹脂加工に強みを持つ地元密着企業

[業種:樹脂加工及び金属加工業/所在地:関西地方 ]

●トンネル工事に強みを持つ高収益体質の電気工事業者 

[業種:電気工事業 /所在地:関西地方]

● 北海道産水産物の一次加工業者

[業種:冷凍水産食品製造業/所在地:東日本]

 

 

 

 

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案件No. SS008878
樹脂加工に強みを持つ地元密着企業

 

(業種分類)その他

(業種)樹脂加工及び金属加工業

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)樹脂加工及び金属加工

 

〔特徴・強み〕

◇樹脂加工及び金属加工を行う。
◇樹脂加工では、独自技術で曲げ加工や溶接等を行う。
◇金属加工では、アルミや鉄の鋳造、加工、処理、組立まで幅広く対応。
◇製品に応じた治具を作成し、顧客ニーズに沿った製品を提供。

 

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案件No. SS008713
トンネル工事に強みを持つ高収益体質の電気工事業者

 

(業種分類)建設・土木

(業種)電気工事業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)トンネル工事等のインフラ関連の電気工事業

 

〔特徴・強み〕

◇大手ゼネコンを得意先として営業基盤確立。
◇電気工事と合わせてケーブル等の資材レンタルも行う。
◇ニッチな業種かつ参入障壁が高く、競合先が少ない。
◇上記より同業と比較して収益性が高い。

 

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案件No. SS008099
北海道産水産物の一次加工業者。

 

(業種分類)製造業

(業種)冷凍水産食品製造業

(所在地)東日本

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)北海道産水産物の一次加工を行う会社。

 

〔特徴・強み〕

◇仕入れに強みを持ち、北海道産の水産物を安定的に供給することが出来る。
◇全国の商社、食品二次加工業者を経由して大手スーパー、大手飲食チェーンへの販売を行っている。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

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[スモールM&A マッチングサイト活用が成功のカギ]

第7回:決算書に係る問題の対策

資産や負債の整理  -資産の実在性や時価評価、簿外負債の事前開示が重要-

 

〈解説〉

税理士 今村仁

 

 

 

 

「貸借対照表」や「減価償却台帳」の確認


第三者への承継を決断したら、必ず自社の「貸借対照表」の内容を確認してほしい。身内ではない第三者は、会社の状況が決算書に掲載されている通りだと信じて皆さんの会社を承継しようと準備している。しかし、会社の実態は決算書と異なる部分が多々あるものだ。そのため、図に掲げたように「資産の整理」及び「負債の整理」が必要となってくる。また、資産の中でも機械装置や車両などの減価償却資産については、別途「減価償却台帳」が存在しているはずなので、こちらの内容も確認してほしい。

 

 

 

 

 

 

 

 

資産の「実在性」「時価評価」をチェック


これら貸借対照表や減価償却台帳で確認してほしいのが、資産の「実在性」や「時価評価」である。びっくりされるかもしれないが、存在していない資産が貸借対照表に計上されたままとなっている小さな会社は思いのほか多い。例えば、「過去に粉飾決算をしてありもしない売掛金や在庫が計上されたままになっている」「新しい機械を買った時に古い機械を下取りに出したが、会計事務所に伝わっておらず古い機械が計上されたままになっている」「過去に貸倒れとなった売掛金が計上されたままになっている」などである。

 

後継者候補側は最初に決算書をみて承継予定の会社をイメージする。機械装置と計上されていれば、機械装置が実際にあるのだと理解する。もし事業承継の交渉終盤でその資産が存在しないと発覚すれば、せっかくのご縁がご破算になる可能性があるので注意が必要だ。幽霊資産がみつかったら、他にもそのような資産があるのではないかと疑うのが通常であろう。

 

この場合、できれば承継前の決算で、資産が存在しないものは消去仕訳を計上しておくべきだ。会計事務所に仕訳を依頼している場合は、会計事務所に消去仕訳をするようにきちんと伝えておこう。

 

また、貸借対照表に計上されている資産の帳簿価額が、実際の時価と大きく乖離している場合も、承継前に社長が把握しておき、後継者候補側に事前に伝えておくべきだ。例えば、「過去に適正に減価償却していない機械や車両等の資産」「購入した時と現在の時価が大幅に乖離する土地や有価証券」「売れ残り在庫」などである。貸借対照表に機械装置100万円と計上されていれば、後継者候補側は、約100万円の価値のある機械装置があるのだと理解するのが当然だ。この場合も可能なら、承継前の決算で時価評価しておくのも一つの方法である。

 

 

 

 

 

「簿外資産」や「売却対象外資産」のチェック


逆に、実際は存在しているのに貸借対照表に計上されていない簿外資産が発生しているケースも時々ある。これは後継者候補側にとってはプラス要素となるが、社長にとっては事業を安く譲り渡してしまうことにもなりかねないので、事前にきちんと把握しておくべきだ。例えば、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)に加入している場合、その掛け金は、多くの会計処理上全額費用扱いである。

 

しかし、この経営セーフティ共済は40ヶ月以上払い込んだ後解約した場合に今まで払い込んだ掛け金全額が戻ってくる。つまり、この経営セーフティ共済は簿外資産となっていることが多いのである。他にも、経営者保険と呼ばれる解約を前提としたものも似たような仕組みとなっており、簿外資産となっていることが多い。

 

一方、第三者承継後も個人的に乗りたい「社長用の車」等があれば、「売却対象外資産」として、事前に後継者候補側に伝えておく必要がある。こちらも、最初から伝えておくと問題とならないことが多いが、交渉の終盤で後継者候補側に伝えることになると、交渉条件が悪くなる可能性が高い。

 

 

 

 

 

 

 

 

簿外負債は事前開示が重要


ここからは、貸借対照表の「負債」について説明する。この負債は、後継者候補側が一番気にする項目といっていいだろう。何を気にするのかというと、貸借対照表に計上されている買掛金や借金ではなく、計上されていない「簿外負債」があるのかどうかという点である。小さな会社でよくある簿外負債は、「退職金負債」と「社会保険未加入負債」である。退職金規程がある場合は、その計算式に則り現時点で既に発生している退職金額を概算把握しておき、後継者候補に事前に伝えておくべきである。

 

また、会社であれば社会保険への加入は必須であるが、残念ながら未加入の会社も現実的には存在している。このケースに該当する場合、そのことを後継者候補側に事前に伝えておくべきであろう。承継後に、後継者が国から追加徴収される可能性があるからだ。もし交渉途中で後継者候補側の指摘によって社会保険の未加入負債が発覚したような場合は、破談となることが多い。後継者候補側としては、「他にも簿外負債があるのではないか」と疑心暗鬼になるからである。

 

株式譲渡で会社を承継した場合、承継後は簿外負債だけではなく、会社への訴訟案件やそれにまつわる損害賠償請求など、基本的にはすべて後継者側が責任を負うことになる。そのため、第三者承継における簿外負債の事前開示は重要といえるのである。

 

 

 

 

 

人的保証や物的保証


他に負債で事前に確認しておくべきなのは、社長個人が借入金やリースで個人保証しているかどうかや、自宅などの物的保証をしているかどうかである。可能であれば、第三者承継手続きに入る前に、これらの保証を外しておくのがベターではあるが、そうもいかないことが多いだろう。

 

この場合、これら人的保証や物的保証を一覧にしておき、「人的保証及び物的保証を外すことが承継の条件である」と、事前に後継者候補側に開示しておく必要がある。

 

 

 

 

 

[用語解説]

■経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

取引先が倒産などした場合に掛け金総額の10倍までの金額(8,000万円以内)の融資が、無担保・無保証・無利子で受けられるというもの。毎月支払う掛け金が全額費用となり、掛け金を40ヶ月以上支払うと解約手当金が100%戻ってくるため、節税対策として利用しているケースが多い。

 

■未払残業代

従業員に請求権があるものの未だ支払われていない残業代のこと。従業員からの請求によって発覚するケースがあるなど把握が難しく、譲り渡し手にとっては売却価額にも影響がある。また、簿外債務を引き受ける譲り受け手にとっては大きなリスクのひとつである。

 

 

 

 

 

書籍「小さな会社の事業承継・引継ぎ徹底ガイド ~マッチングサイト活用が成功のカギ」より

 

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年5月17日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

● 【高稼働】神奈川県にて居宅・訪問介護を併設している住宅型有料老人ホーム 

[業種:介護/所在地:関東地方 ]

●創業100年を超える機械メーカー

[業種:製造業 /所在地:中部地方]

● 【好立地】大手予備校FC加盟店の複数店舗譲渡

[業種:学習塾 /所在地:中部地方]

●【希少】旧酒販免許所有企業

[業種:酒小売業 /所在地:中部地方]

●当地で長年の業歴を有する老舗仕出し料理屋

[業種:料理品小売業 /所在地:四国地方]

 

 

 

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案件No.. SS009801
【高稼働】神奈川県にて居宅・訪問介護を併設している住宅型有料老人ホーム

 

(業種分類)介護・医療

(業種)介護

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)【人気エリア・高稼働】 神奈川県にて住宅有料老人ホームを1施設運営。居宅・訪問介護を併設している。

 

〔特徴・強み〕

◇高い稼働率を実現している地域密着型の介護施設。
◇オーナー高齢化に伴う、後継者不在。
◇現オーナーは事業に関与薄く、スムーズな引継ぎが可能。
◇30室以上、居宅・訪問介護を併設している。
◇土地建物は賃貸。

 

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案件No. SS009084
創業100年を超える機械メーカー

 

(業種分類)製造業

(業種)製造業

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)創業100年を超える専用機メーカー

 

〔特徴・強み〕

◇あらゆる業種の専用機をオーダーメイドで製造。開発から製造に至るまで一貫して自社で対応。ティア1企業を中心に盤石な顧客基盤を有する。
◇制御システムに対応できる人材も多数在籍。
◇直近3期平均の修正後EBITDAは約1億円。コロナが回復するにつれて更なる利益増加を見込む。

 

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案件No. SS009058
【好立地】大手予備校FC加盟店の複数店舗譲渡

 

(業種分類)教育・コンサル

(業種)学習塾

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)大手予備校FCの教育サービス事業を複数の教室にて展開。

 

〔特徴・強み〕

◇大手予備校FCを運営しており、難関大学への合格実績多数。
◇好立地にて運営を行っており、更なる売上増が見込める。
◇教員免許を保有したスタッフが在籍しており、生徒に対して的確な指導が可能。

 

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案件No. SS008984
【希少】旧酒販免許所有企業

 

(業種分類)小売業

(業種)酒小売業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)地元のホテルや一般消費者向けの酒類販売を主業とする

 

〔特徴・強み〕

◇実質無借金と堅実な経営。酒販免許は旧酒類小売業免許のためインターネット通販で取り扱える酒類の種類に制限がない。

 

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案件No. SS008883
当地で長年の業歴を有する老舗仕出し料理屋

 

(業種分類)小売業

(業種)料理品小売業

(所在地)四国地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)当地で小売店舗を数か所展開し、地元顧客からの信頼が厚い。

 

〔特徴・強み〕

◇毎朝市場で買い付けを行い、新鮮で旬な商材を取り扱っている。
◇コロナ下において仕出し料理部門の売上は減少するも、惣菜売上によりカバーし、黒字確保を継続している。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

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[ゼロからわかる事業再生]

第6回:自力再建かM&A かの選択

~自力再建とは、スポンサー支援型(M&A型)再建とは、自力再建を断念してスポンサー支援を求める場合~

 

[解説]

髙井章光(弁護士)

 

 

[質問(Q)]

窮境状況に至り、このままでは破産となってしまうため、事業再生を行いたいと思いますが、自力再生とスポンサー支援を受けたM&A を行う場合の違いについて教えてください。

 

 

[回答(A)]

事業再生をめざす場合、その経営陣において経営をあきらめてしまっているような場合以外においては、まずは当該会社が自助努力によって経営改善、事業収益力の改善を図ることになります。

 

しかし、収益力が自力ではなかなか上がらず、債権者から了解を得ることができる状況まで再建策を講じることが難しい場合には、第三者の支援を得て、その資金力、経営力、事業シナジーなどによって、債権者への返済を実施し、事業収益力を改善することをめざすことになります。この第三者から支援を受けるに当たり経営権を第三者に譲渡する場合をM&A といいます。

 

 

 

1.自力再建とは


自力再建とは、窮境状況にある会社において、事業再生の手続の中で、一定期間の支払猶予を得ながら、経営改革や事業収益力の改善策を構築し実践することで、事業を立て直すことです。事業収益力が回復したとしても、支払猶予となっている過大な負債の処理が問題として残りますが、事業再生の手続内にて、債務免除を得ることができれば、再生が可能となります。

 

債務免除後の適正規模となった負債に対する返済は、基本的に改善した事業による収益をもって長期間の分割弁済を実施することになります。

 

2.スポンサー支援型(M&A型)再建とは


自力再建が困難である場合に、スポンサー支援を受けることでより安定した再建を図ることを目的として、第三者の支援を受ける方法です。

 

第三者からの支援としては、業務提携など資本参加がない形で行う場合もありますが、窮境状況にある会社の再建においては、資本参加を必要とする場合が多く、出資を受けて共同経営となる方法のほか、株式譲渡や合併、既存株式の減資後に出資する形にて、経営権を譲り渡す場合も多くみられます。

 

そのほか、事業の一部を譲り渡す方法として事業譲渡や会社分割の手法がとられることもあります。資金支援を受ける形の場合には、通常、その資金をもって債務免除後の債務に対して一括にて弁済が行われます。

 

3.自力再建を断念してスポンサー支援を求める場合


自力再建ではなく、スポンサー支援を最初から求める場合もありますが、自力再建をまず検討することの方が多いと思います。自力再建を最初に検討し、自力再建がうまく行かない結果になったときにスポンサー支援を求めることになります。

 

自力再建がうまく行かない場合としては、①事業再生を実施するだけの資金的余裕がない場合、②負債が過大であり、自力再建による収益力では再建計画を立てることができない場合、③経営者に適任者がいない場合、④債権者において従前の経営陣による自力再建を拒絶した場合が考えられます。

 

事業再生を実施する場合には、通常は半年以上の時間がかかることになるため、この期間に資金ショートが生ずるほど資金不足が甚だしい場合には、即時にスポンサーを探して資金的支援を得る必要があります。工場などにおいて近い将来に高額の設備投資が必要不可欠であるような場合にも、その資金負担ができず、自力再建では事業継続は困難であり、スポンサー支援が必要となります。

 

 

 

 

また、自力再建によって、一定の収益を上げて返済原資を作ることができたとしても、例えば、優先債権である公租公課の滞納額が大きく、この返済が精一杯であって、支払猶予を受けている金融機関等への返済がまったくできないのであれば、足りない弁済資金をスポンサー支援によって賄う必要が生じます。

 

さらに、現社長が高齢であったり、経営責任をとって退任するような場合に、後継者となる者が不在であれば、そもそも会社経営が成り立たないため、第三者に経営を委ねることになります。

 

債権者によってスポンサー支援型とするよう求められることもあります。すなわち、現経営陣は経営を継続する意思があるものの、それまでの経営内容から、経営責任を問われ、金融機関から経営者交代を求められ、又は第三者のスポンサー支援による経営でないと再建策を支援しない旨の意向が示されることがあり、このような場合にもスポンサー支援を必要とすることになります。

 

スポンサー支援を意図しても、適切なスポンサーを探すことには大変な苦労が伴い、うまく行かない場合もあるため、適切なスポンサーを見つけられず、やむを得ず自主再建を継続する場合もあり得ます。

 

 

 

 

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年5月10日)

-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-

 

 

●【障害者福祉】グループホーム・就労継続支援B型・生活介護

[業種:障害者福祉/所在地:北海道地方 ]

●高い知名度を誇る室内装飾品販売業者

[業種:家具小売業 /所在地:関東地方]

●屋内外で使用されるLED照明の販売業 相応の歴史を持ち、取引先数多い

[業種:電気機械器具卸売業 /所在地:非公表 ]

 

 

 

 

 

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案件No.SS008965
【障害者福祉】グループホーム・就労継続支援B型・生活介護

 

(業種分類)介護・医療

(業種)障害者福祉

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)北海道内で障害者福祉施設を複数拠点運営

 

〔特徴・強み〕

◇財務内容は良好で経営は安定
◇共同生活援助(グループホーム)を複数拠点運営
◇就労継続支援B型事業所および生活介護事業所も運営

 

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案件No. SS008536
高い知名度を誇る室内装飾品販売業者

 

(業種分類)小売業

(業種)家具小売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)デザイン性豊かな室内装飾品販売業者

 

〔特徴・強み〕

◇高級感のある商品を販売
◇好みに応じて柔軟に商品を提案
◇関東圏にて複数店舗とECを展開
◇高い地元の認知度

 

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案件No. SS007932
屋内外で使用されるLED照明の販売業。相応の歴史を持ち、取引先数多い。

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)電気機械器具卸売業

(所在地)非公表

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)LED照明販売

 

〔特徴・強み〕

◇LED照明販売ランプやLED外照ユニット、及びビル・テナント内で用いるLED蛍光灯などを取り扱う。
◇全国即納可能。
◇特定商品については、国内上位シェア。
◇1,000社以上の顧客を抱える。

 

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[スモールM&A マッチングサイト活用が成功のカギ]

第6回:必要書類の整理(スモールM&Aのための必要書類)

ー後継者の立場に立って書類を整理し、知識をマニュアル化ー

 

〈解説〉

税理士 今村仁

 

 

 

 

 

後継者の立場に立って書類を整理


廃業ではなく承継を決断した社長がやるべき2つ目は、会社にある「書類の整理」である。第三者への承継を決断したら、常に後継者側の立場に立って日々の仕事や経営をしていくことが大切である。「自分が後継者側であれば、こんなグチャグチャな帳簿を渡されたら怒るだろうな」と思うのであれば、第三者がみてもわかるように事前に整理をしておくべきであろう。更に後継者側の視点に立って、「こういう資料を事前に準備しておいてもらうと助かるな」と思えるようなものがあれば、やはり対応することが賢明である。事前準備資料の中でも、下記の5つは最低限必要な資料となる。

 

 

● 会社登記簿謄本
● 決算書及び税務申告書一式3期分
● 直近の試算表
● 主要人員の経歴書
● 社内規定(就業規則、給与賞与規程、退職金規程)

 

 

 

これまでなかった書類を作成する必要は?


「会社登記簿謄本」や「決算書及び税務申告書」が存在しない会社はあり得ないが、社内規定である「就業規則」や「退職金規程」が存在しない会社はある。ではこの場合、小さな会社の第三者承継において、新たに就業規則や退職金規程を作成する必要があるのだろうか。

 

答えは、ノーである。これまでなかった書類をわざわざ作成する必要はない。しかし、その社内規定及び書類がないことはきちんと後継者側に伝えておかなければならない(法律上必要なものが整備されていないケースは問題ではあるが、この論点はここでは割愛する)。後継者側の立場に立てば、事業を引き継いだ後、従業員などの退職金をいつまでにどれくらい準備しなければならないのかなどを把握するために、これらの資料を要求するのである。

 

事前準備する書類は最初は一覧に掲げたもののうち赤字のものだけでいいが、承継が決まったら最終的には一覧に掲げた書類すべてが必要となるので、参考にしてもらいたい。多くの書類を準備するのは大変と思われるかもしれないが、やはりここは後継者側の立場に立って、作業を進めてほしい。

 

 

 

 

 

 

社長が会社経営で培った知識をマニュアル化


小さな会社の場合、営業も、入金や請求書発行など経理も、更には商品開発までも社長一人で行っているケースはよくある。

 

しかし承継後はそのまま継続雇用となることが多い従業員とは異なり、社長のほとんどは1ヶ月から1年以内には実質的に退職となる。つまり、社長は、承継後は最終的には会社からいなくなるのである。

 

後継者候補側の方からよく「その会社は社長がいなくても経営がスムーズに回りますか」と聞かれることがある。要は、後継者側は社長がもっている「暗黙知」をきちんと譲り受け後に承継できるのかということが心配なのである。

 

であれば、社長の「暗黙知」を「形式知」に置き換える作業として、「メモ書き(マニュアル)」を作成することをお勧めする。

 

現在小さな会社でここまでできている会社は非常に少ないので、社長が会社経営で培ってきた知識がマニュアル化されていたら後継者候補側に好印象となり、結果的に良い条件で引き継いでもらえる可能性が高まるだろう。

 

 

 

 

 

 

書籍「小さな会社の事業承継・引継ぎ徹底ガイド ~マッチングサイト活用が成功のカギ」より

 

 

 

 

[解説ニュース]

リストラで借換えた賃貸不動産の借入金の利子が必要経費になる範囲

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■不動産所得の計算で争いになった最近の事例

■借地人の建物を地主が取壊した際の費用をめぐる税金トラブル

 

 

1. 借入金の借換え後に相続


賃貸不動産経営のリストラに伴って、不動産の一部
売却と借入金圧縮を経て事業を継いだ相続人が、借入金利子の必要経費算入をめぐって、税務署とトラブルになった事案があります(千葉地裁令和2年6月30日判決・棄却・完結)。

 

判決によると、Xさんは平成元年に16億5千万円を借入して、SRC造7階建ての建物を新築し、その後賃貸用建物設備資金と運転資金、その他設備資金併せて1億5千万円を上乗せしました。

 

しかし平成20年になって、事業をリストラするため、Xさんの息子YさんとYさん自身が運営する会社(Y社)に賃貸不動産の持ち分4分の3を譲渡するとともに、譲渡資金と借換えの借入金で、元の借入金を全額返済し、借入金総額を約6億2,500万円に圧縮しました。その後、Xさんが亡くなり、Yさんが残りの賃貸不動産の持ち分と借入金残高約5億3千万円を相続し、事業を承継しました。

 

 

 

 

 

 

そこでYさんは、不動産所得の計算上、借換えした金融機関に支払った利子を全額必要経費に算入して申告したところ、税務署が支払利子の一部を必要経費に認めないとして否認しました。

税務署によると、Xさんが生前リストラでYさんやY社に建物の持ち分4分の3を売っていたから、それに対応する借入金の借換部分に相当する金額の利子は必要経費と認めるわけにはいかないというのです。

 

Yさんは最終的に借入金利子の全額を必要経費に認めてもらうため、裁判所に訴えました。

 

税務署は、借入金約10億4,431万円のうち、一括返済直前の建物の取得に係る2つの借入金残高の4分の1の金額とXさん(母)の不動産貸付業務の借入金の残高の合計額の占める割合=業務関連割合29.67%として、この割合を支払利子に乗じた金額に限り必要経費になるとしています。

 

2. 争点と判断


争点は「不動産所得の必要経費に算入すべき借換借入金に係る支払い利子は、業務関連割合29.67%を乗じた金額に限られるか」です。

裁判所は、まず、不動産所得の計算上必要経費に算入すべき金額について所得税法37条1項で「その年分の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他不動産所得を生ずべき業務について生じた費用の額」と規定されていることを確認。

 

次に、借入金利子の必要経費該当性について、「借入金が不動産所得を生ずべき業務についての費用として当該業務との関連性が認められる場合、その借入金についてある年中に支払われた借入金利子は不動産所得を生ずべき業務についての費用に充てる資金の融通を受けていることについてその年中に支出された対価であるから、その年における不動産所得を生ずべき業務について生じた費用として当該業務との関連性が認められ、一般対応(期間対応)に必要経費に該当するというべき」と説示。

 

そして借入金の位置づけについて「借入金が不動産所得を生ずべき業務についての費用である場合とは、(中略)借入金が不動産所得を生ずべき業務についての費用に充てられるものである場合をいうと解される」としました。

 

具体的には税務署や国税不服審判所で業務関連があるとされた借入金①②の4分の1、③④(ここまで業務関連割合29,67%)このほか借換時に追加された母親の業務の運転資金の借入金192万円余りも業務関連性を認め、業務関連割合を29.88%と認定しました。

 

しかしこの業務関連割合に基づいて計算し直しても更正時の税額を上回ったため、納税者の請求を棄却しています。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/04/27)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年4月26日)

-以下のM&A案件(16件)を掲載しております-

 

 

●【伝統企業】県内有数の老舗和菓子製造・販売会社

[業種:菓子小売業(製造小売)/所在地:中部地方]

●海外でペットショップを経営

[業種:ペットショップ /所在地:海外]

●接客スキルの高い女性中心の人材派遣業

[業種:職業紹介・労働者派遣業/所在地:関東地方]

●浚渫工事業を中心に土木工事業全般での事業を行う企業

[業種:しゅんせつ工事業/所在地:関東地方]

●不動産領域に特化したCXデザイン業

[業種:インターネット付随サービス業 /所在地:関東地方]

●高級さくらんぼの生産、販売

[業種:果樹園/所在地:関東地方]

●マイグレーションを得意とした研究用ソフト開発会社

[業種:情報サービス業/所在地:関東地方]

●予防歯科に力を入れる地域密着の歯科クリニック 高スキルの歯科衛生士多数在籍

[業種:歯科クリニック/所在地:関東地方]

●公共工事をメインとする無借金の管工事・機械器具設置業者

[業種:管工事・機械器具設置工事業/所在地:関東地方]

●【高稼働】1都3県にて居宅・訪問介護を併設している住宅型有料老人ホーム

[業種:介護 /所在地:関東地方]

●安定した大手企業を取引先に持つ運送会社

[業種:一般貨物自動車運送業/所在地:九州地方]

●予防歯科に強みを持つ地域有数の歯科クリニック 

[業種:歯科クリニック/所在地:関東地方]

●大手ゼネコンとの取引基盤を有する、左官工事業者

[業種:左官工事業/所在地:東日本]

●【財務良好】不動産(区分マンション)賃貸管理会社 実質無借金 黒字経営

[業種:不動産管理業/所在地:関東地方]

● 【財務良好】高収益の菓子パッケージング会社 

[業種:菓子・パン類卸売業/所在地:中部地方]

●官公庁案件を主体に道路清掃を行う会社

[業種:その他の運輸附帯サービス業/所在地:関東地方]

 

 

 

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案件No.SS009470
【伝統企業】県内有数の老舗和菓子製造・販売会社

 

(業種分類)小売業

(業種)菓子小売業(製造小売)

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)百貨店販売を主体とした老舗和菓子店

 

〔特徴・強み〕

◇関東の百貨店に常設店舗複数有
◇全国各地の催事に出店実績・出店予定有
◇上品な包装、豊富な商品群(新商品開発力有)により、根強いファン層を獲得
◇コロナ禍に於いても、業績は底堅く推移

 

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案件No.SS009467
海外でペットショップを経営

 

(業種分類)その他

(業種)ペットショップ

(所在地)海外

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)ペットショップ

 

〔特徴・強み〕

◇地元地域に根差す経営
◇店舗管理者は日本語問題なし

 

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案件No.SS009466
接客スキルの高い女性中心の人材派遣業

 

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)職業紹介・労働者派遣業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ハウスメーカー向けに特化した女性人材派遣業

 

〔特徴・強み〕

◇主婦、学生、Wワーカー等の女性人材派遣業を手掛ける。
◇ハウスメーカー向けという競合の少ない分野に特化し、他社との差別化を実現。
◇質の高い接客が特徴であり、大手ハウスメーカーからの引き合いが強い。

 

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案件No.SS009424
浚渫工事業を中心に土木工事業全般での事業を行う企業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)しゅんせつ工事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)浚渫工事業を中心に土木工事業全般での事業

 

〔特徴・強み〕

◇産業廃棄物収集運搬業許可証有り
◇1級土木施工管理技士複数在籍

 

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案件No.SS009269
不動産領域に特化したCXデザイン業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)インターネット付随サービス業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)CXデザイン

 

〔特徴・強み〕

◇事業拡大のために譲渡を検討
◇不動産業界の大手企業と直商流での取引が多数。
◇コンセプトメイク~CRM施策まで各フェーズにて一貫した施策ができることが強み
◇小体ながら、業務委託や外注先の活用で高い売上と高利益率を担保

 

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案件No.SS009085
高級さくらんぼの生産、販売

 

(業種分類)その他

(業種)果樹園

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)さくらんぼの生産販売

 

〔特徴・強み〕

◇後継者不在のため、譲渡を検討
◇高単価のさくらんぼを生産
◇特徴としては、大粒で糖度が高いこと
◇直販、ネット注文、ふるさと納税など複数の販路を持つ

 

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案件No.SS009083
マイグレーションを得意とした研究用ソフト開発会社

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)情報サービス業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)解析・移行業務の一括受託とアプリケーション・制御ソフトの開発を手掛ける。

 

〔特徴・強み〕

◇一括請負、SES事業をバランスよく展開。公共、金融、物流、通信等これまでの実績は多岐にわたる。
◇金融機関等のエンドユーザーと直接取引も実施する等、確かな技術力を持つ。
◇実質無借金経営。強固な財務基盤を持つ。

 

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案件No.SS008739
予防歯科に力を入れる地域密着の歯科クリニック。高スキルの歯科衛生士多数在籍。

 

(業種分類)介護・医療

(業種)歯科クリニック

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)持分譲渡

(事業概要)・関東で歯科クリニックを運営する医療法人。 ・地域密着型の診療で、予防歯科に注力。 ・スタッフの教育にも定評があり、高スキルの歯科衛生士が活躍。

 

〔特徴・強み〕

◇治療よりも予防の比率が高く、ドクターの治療技術に依存しない経営を行う。
◇コロナ禍では人員不足の状態で運営していたが、直近、歯科衛生士を増員。売上増加が見込まれる。

 

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案件No.SS008708
公共工事をメインとする無借金の管工事・機械器具設置業者

 

(業種分類)建設・土木

(業種)管工事・機械器具設置工事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)管工事・機械器具設置工事業

 

〔特徴・強み〕

◇業歴が長く、豊富な施工実績・ノウハウを有する。
堅実な仕事振りにより評価も高く、毎期安定した受注を確保する。
元請工事が90%以上であることや効率よく現場を回していることから、利益率が高い。また、無借金経営であり、財務健全。

 

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案件No.SS008675
【高稼働】1都3県にて居宅・訪問介護を併設している住宅型有料老人ホーム

 

(業種分類)介護・医療

(業種)介護

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)【好立地・高稼働】 1都3県にて住宅有料老人ホームを1施設運営。居宅・訪問介護を併設している。

 

〔特徴・強み〕

◇高い稼働率を実現している地域密着型の介護施設。
◇オーナー高齢化に伴う、後継者不在案件。
◇現オーナーは事業に関与薄く、スムーズな引継ぎが可能。
◇20室以上、居宅・訪問介護を併設している。
◇土地建物は賃貸。

 

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案件No.SS008290
安定した大手企業を取引先に持つ運送会社

 

(業種分類)物流・運送

(業種)一般貨物自動車運送業

(所在地)九州地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)運送会社

 

〔特徴・強み〕

◇大型車両による輸送が得意。
◇九州地方・中国地方をメイン配送エリアとする。
◇長期的に良好な関係を築く大手クライアントあり。

 

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案件No.SS008244
予防歯科に強みを持つ地域有数の歯科クリニック

 

(業種分類)介護・医療

(業種)歯科クリニック

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)・関東で歯科クリニックを運営する医療法人。 ・予防診療に力を入れた地域密着型の診療を行う。

 

〔特徴・強み〕

◇衛生士による予防診療に力を入れており、自費診療比率高い。
◇コロナ禍の中でも業績好調。
◇診療単価、利益率の高い経営に強み。

 

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案件No.SS008202
大手ゼネコンとの取引基盤を有する、左官工事業者

 

(業種分類)建設・土木

(業種)左官工事業

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)大型施設を中心とした左官工事を手掛ける

 

〔特徴・強み〕

◇大手ゼネコンの左官工事を主とし、当社専属の協力工事会社(個人含め60名前後)を利用して施工を行う。
◇工事利益率は、年間25%~30%で推移しており、高利益体質を誇る。
◇技術的な信頼を背景に、庁舎・発電所・ホテル・ビル等、多数の大型物件の左官工事を受注。

 

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案件No.SS008188
【財務良好】不動産(区分マンション)賃貸管理会社 実質無借金 黒字経営

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産管理業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)区分マンション管理業

 

〔特徴・強み〕

◇売上の7割が区分マンション管理によるもので毎期安定した収益を計上
◇都内中心に首都圏の物件を管理している

 

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案件No.SS008172
【財務良好】高収益の菓子パッケージング会社 

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)菓子・パン類卸売業

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)菓子類加工卸

 

〔特徴・強み〕

◇独自の仕入ルートを保有。
◇PB商品も保有。
◇毎期安定した利益を計上。

 

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案件No.SS008119
官公庁案件を主体に道路清掃を行う会社

 

(業種分類)物流・運送

(業種)その他の運輸附帯サービス業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)・道路清掃業 ・一般、産業廃棄物収集運搬業 ・ビルメンテナンス業

 

〔特徴・強み〕

◇業歴長く道路清掃の実績豊富
◇一般、産業廃棄物収集運搬業免許有り

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年4月19日)

-以下のM&A案件(6件)を掲載しております-

 

 

●営業力の高い外装を中心とするリフォームを行う企業 

[業種:建築業/所在地:北海道地方]

●<旅行代理店業>スポーツ大会の運営支援

[業種:旅行業者代理業/所在地:非公表]

●【業歴長く財務優良】 公共民間向け管工事業の実績多数保有、多くの有資格者も在籍

[業種:管工事業/所在地:北海道地方]

●ブランド力のある農作物を生産する農地所有適格法人

[業種:農業/所在地:北海道地方]

●乗用車から大型トラック、特殊車両まで幅広い車両の整備が出来る自動車整備・販売業者

[業種:自動車整備業・自動車販売業/所在地:関西地方]

●地域密着で取引先からの信頼も厚い、葬儀関連サービスを展開する会社 

[業種:葬祭関連サービス/所在地:関東地方]

 

 

 

 

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案件No.SS009006
営業力の高い外装を中心とするリフォームを行う企業。

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建築業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)外壁工事を中心とするリフォームを行う企業。

 

〔特徴・強み〕

◇社長の人脈を活用し仕入れはほぼ原価で仕入れが可能。
◇営業力が高く少人数で相応の売上と高い利益率を誇る。

 

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案件No.SS008896
 <旅行代理店業>スポーツ大会の運営支援

 

(業種分類)娯楽・スポーツ

(業種)旅行業者代理業

(所在地)非公表

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)スポーツ大会運営及び企画

 

〔特徴・強み〕

◇中学・高校の部活大会運営及び企画を実施
◇宿泊や交通の手配だけでなく、パンフレット等の作成も行う
◇公共機関が取引先となるため、受注は安定して確保可能

 

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案件No.SS008832
【業歴長く財務優良】 公共民間向け管工事業の実績多数保有、多くの有資格者も在籍。

 

(業種分類)建設・土木

(業種)管工事業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)配管・管工事、土木工事

 

〔特徴・強み〕

◇給排水・衛生設備の管工事業で長年の業歴と多数の実績を誇る。
◇公共、民間工事の実績も多数保有している。
◇有資格者が多数在籍している。
◇好立地に本社を構えている。
◇実質無借金経営。

 

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案件No.SS008582
ブランド力のある農作物を生産する農地所有適格法人

 

(業種分類)その他

(業種)農業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)農業

 

〔特徴・強み〕

◇エリアではトップクラスの規模で農業展開。
◇販路も確立されており毎期安定した収益を確保。
◇生産に必要な設備は自社で完備。

 

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案件No.SSSS008430
乗用車から大型トラック、特殊車両まで幅広い車両の整備が出来る自動車整備・販売業者

 

(業種分類)小売業

(業種)自動車整備業・自動車販売業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)一般乗用車から大型トラック、特殊車両まで幅広い車両の整備が出来る自動車整備・販売業者

 

〔特徴・強み〕

◇国道のロードサイドに土地(3000㎡以上)・整備工場(1000㎡以上)を保有
◇指定工場
◇高い技術力を保有、一般乗用車から大型トラック、特殊車両まで幅広い車両の整備が可能
◇2級自動車整備士(兼自動車検査員)6名在籍

 

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案件No.SS007105
地域密着で取引先からの信頼も厚い、葬儀関連サービスを展開する会社

 

(業種分類)その他

(業種)葬祭関連サービス

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)他社との差別化が図れた葬儀関連サービス事業を展開

 

〔特徴・強み〕

◇高齢化率の高いエリアで事業展開しており、今後葬儀需要が増していく中で、当社サービスの需要も増加が見込まれる。
◇実直な仕事振りに高い定評があり、取引先からの信頼は厚い。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年4月12日)

-以下のM&A案件(2件)を掲載しております-

 

 

●<物流倉庫系の人材派遣>大手取引先とのパイプを有する人材派遣業

[業種:人材派遣/所在地:関西地方]

●メイクアップ化粧品メーカー 自社工場&物流倉庫を完備

[業種:化粧品製造業/所在地:関西地方]

 

 

 

 

 

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案件No.SS008347
<物流倉庫系の人材派遣>大手取引先とのパイプを有する人材派遣業 

 

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)人材派遣

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)物流倉庫系の人材派遣・請負業

 

〔特徴・強み〕

◇大手を中心とした人材派遣・請負業者
◇正社員を派遣し倉庫内の荷捌作業などを行う
◇有資格者も存在し、取引先からの信頼も厚い

 

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案件No.SS007986
メイクアップ化粧品メーカー 自社工場&物流倉庫を完備

 

(業種分類)製造業

(業種)化粧品製造業

(所在地)関西地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)化粧品製造業

 

〔特徴・強み〕

◇自社ブランドを保有。
◇自社工場と物流倉庫を完備。
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[解説ニュース]

【Q&A】相続不動産に信託契約を締結し、信託受益権として譲渡した場合の取得費加算の特例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

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【問】

Aさんは、令和2年1月に兄から相続により賃貸用建物とその敷地(以下「本件不動産」)の全部を取得し、同10月にその相続に係る相続税について申告書の提出と納税を行いました。

 

Aさんは高齢で、自ら本件不動産の管理運用を行うことが難しいため、令和3年1月に㈱Xとの間で、本件不動産を賃貸用として㈱Xに管理運用させることを目的として、委託者兼受益者をAさん、受託者を㈱X、本件不動産を信託財産とし、建物の維持管理、家賃の管理、賃借人の募集等の不動産賃貸に係る業務を委託する信託契約(以下「本件信託」)を締結しました。

 

その後Aさんは、令和4年4月に本件信託に係る信託受益権を㈱Yに譲渡(以下「本件譲渡」)しています。
この場合、Aさんは、本件譲渡について租税特別措置法(措法)第39条の「相続税額の取得費加算の特例」(以下「本件特例」)の適用が認められますか。

 

【結論】

本件特例の適用が認められるものと考えます。

 

【理由】

(1)信託とは

「信託」については、信託法第2条第1項に定義規定が定められています。関連する他の規定を併せて同項が規定する信託の意義をわかりやすく言えば、信託とは不動産などの資産を所有する人が「委託者」となり、信託契約等の信託行為により、その信頼できる人(「受託者」)にそれらの資産を移転し(その移された資産を「信託財産」といいます。)、受託者が、信託行為で定めれたー定の目的に従って、同じく信託行為で定められた「受益者」のために、信託財産の管理や処分等を行うしくみをいいます。

 

 

(2)本件特例とは

相続又は遺贈により資産を取得し、その相続等につき相続税がある個人が、その相続等により取得した資産で、その相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入されたものを、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告書の提出期限(相続開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内。

 

以下「相続税の申告期限」という。)の翌日以後3年以内に譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に、その者の相続税のうち一定額が加算されます(措法第39条)。

 

本件特例の適用を受けることにより、相続税のうち取得費に加算された金額だけ譲渡所得の金額が少なくなり、結果として課税される譲渡所得の金額が小さくなります。

 

 

(3)本件特例の適用が認められると考える理由

本件特例の適用対象となる譲渡とは、(2)のとおり相続等により資産を取得した個人で、その相続等につき相続税額のあるものが、一定の期間内にその相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された資産について行った譲渡です。

 

しかし、本件譲渡は相続により取得した資産(本件不動産)の譲渡ではなく、信託受益権の譲渡であることから、本件特例の適用があるのか疑問が生じるところです。

 

この点について所得税法第13条第1項では、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は、集団投資信託等の一部の信託を除いて、当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなす旨を規定しており、所得税基本通達13−6は、同項に規定する受益者が受益権の譲渡を行った場合には、その権利の目的となっている信託財産に属する資産及び負債が譲渡されたこととする旨を定めています。

 

さらに措法通達31・32共-1の3は、信託財産に属する資産が分離課税とされる譲渡所得の基因となる資産である場合における当該権利の譲渡による所得は、原則として分離課税とされる譲渡所得となり、措法第31条又は第32条の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する旨を定めています。

 

以上により、Aさんは本件譲渡につき本件信託の信託財産である本件不動産を譲渡したものとなります。本件不動産はAさんが兄から相続により取得した資産で、兄の相続に係る相続税の課税価格に算入されており、Aさんは兄の相続税を納付後、本件不動産を相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡していることから、その譲渡所得の金額の計算上、本件特例の適用が認められるものと考えます(参考:東京国税局「令和3年8月資産税審理研修資料」213~215頁)。

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/04/11)より転載