[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年2月21日)

-以下のM&A案件(8件)を掲載しております-

 

 

 

●【急成長中】自動車ライト通販会社

[業種:無店舗小売業/所在地:関東地方]

●技術力を有した養殖用種苗生産業を手掛ける会社

[業種:養殖用種苗生産業/所在地:西日本]

●【高収益】大型物件の施工可能。優良取引先との実績豊富な土工・コンクリート工事会社

[業種:土工・コンクリート工事業/所在地:北海道地方]

●【首都圏】住宅用不動産建設業と不動産賃貸業を営み、安定収益を確保。

[業種:不動産建設・不動産賃貸業/所在地:関東地方]

●【首都圏】土地の仕入れ、施工管理、販売を手掛ける住宅用不動産の建設・販売業。

[業種:不動産建設・販売業/所在地:関東地方]

●メンズアパレルEC。自社ブランドを保有し、自社ECの活用と企画力に強みを持つ。

[業種:メンズアパレルEC・小売り/所在地:関東地方]

●100円ショップを中心に大手取引先への販路を多数保有する雑貨等企画・販売企業

[業種:雑貨等企画・販売業/所在地:関東地方]

●ヘルスケア特化型ITサービス提供企業

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

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案件No.SS012202
【急成長中】自動車ライト通販会社

(業種分類)小売業
(業種)無店舗小売業
(所在地)関東地方
(直近売上高)5~10億
(従業員数)10名以下
(譲渡スキーム)株式譲渡
(事業概要)自社商品に強みを持つ自動車ライト通販会社。

 

〔特徴・強み〕

◇自動車用ライトをECサイトにて販売するweb通信販売会社。
◇販売するライトはOEMにて製造する自社商品。他社製品と比較し、性能・価格帯・耐久性等に競争力を有する。口コミやモール内での評価も抜群。
◇足元急成長中。EBITDA2億円超。今後更なる成長を見込む。

 

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案件No.SS011647
技術力を有した養殖用種苗生産業を手掛ける会社

 

(業種分類)外食・食品関連
(業種)養殖用種苗生産業
(所在地)西日本
(直近売上高)5~10億
(従業員数)10~50名
(譲渡スキーム)株式譲渡
(事業概要)養殖用種苗の生産(真鯛等の稚魚)を手掛ける会社

 

〔特徴・強み〕

◇大学等からも研究の依頼がある等、技術力が高い。
◇トップシェアの魚種も保有。
◇直近のEBITDAは約96百万円と高い水準。

 

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案件No.SS011567
【高収益】大型物件の施工可能。優良取引先との実績豊富な土工・コンクリート工事会社

 

(業種分類)建設・土木
(業種)土工・コンクリート工事業
(所在地)北海道地方
(直近売上高)1~5億
(従業員数)10名以下
(譲渡スキーム)株式譲渡
(事業概要)民間工事を主体に土工・コンクリート工事を手掛ける

 

〔特徴・強み〕

◇大手企業との取引実績豊富
◇若手からベテランまでバランスの取れた人員構成
◇毎期安定したキャッシュフローを確保し高い収益性を維持

 

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案件No.SS011364
【首都圏】住宅用不動産建設業と不動産賃貸業を営み、安定収益を確保。

 

(業種分類)住宅・不動産
(業種)不動産建設・不動産賃貸業
(所在地)関東地方
(直近売上高)100億超
(従業員数)100名超
(譲渡スキーム)株式譲渡
(事業概要)首都圏にて建設業と不動産賃貸業を営む優良企業

 

〔特徴・強み〕

◇東京都郊外を中心に、戸建住宅の建設・販売が主体。
◇埼玉、神奈川エリアにも対応可能。
◇年間の建築棟数は300棟以上。
◇不動産賃貸業で年間賃貸収入で約10億円の安定収益確保。
◇所有不動産は関東圏に保有。

 

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案件No.SS011359
【首都圏】土地の仕入れ、施工管理、販売を手掛ける住宅用不動産の建設・販売業。

 

(業種分類)住宅・不動産
(業種)不動産建設・販売業
(所在地)関東地方
(直近売上高)50~100億
(従業員数)10~50名
(譲渡スキーム)株式譲渡
(事業概要)首都圏にて戸建の土地の仕入れ、施工、販売を行うハウスビルダー

 

〔特徴・強み〕

◇東京都23区を中心に戸建住宅の建設・販売が主体。神奈川県も対応可能。
◇年間の建築棟数は50~100棟。
◇カスタムオーダーを主軸に優れたデザイン性で顧客ニーズをつかむ。

 

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案件No.SS011084
メンズアパレルEC。自社ブランドを保有し、自社ECの活用と企画力に強みを持つ。

 

(業種分類)美容・化粧品・ファッション
(業種)メンズアパレルEC・小売り
(所在地)関東地方
(直近売上高)10~50億
(従業員数)10~50名
(譲渡スキーム)株式譲渡
(事業概要)自社ブランドの企画、及び、他社ブランドのEC販売

 

〔特徴・強み〕

◇ファッション感度の高い男性をターゲットに、カジュアルファッションを中心としたメンズアパレルを展開
◇自社ECでの売上が全体の65%
◇自社ブランド及び自社ブランドに準ずるブランドを展開し拡大中
◇収益性が高く、直近売上成長率は約120%

 

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案件No.SS011069
100円ショップを中心に大手取引先への販路を多数保有する雑貨等企画・販売企業

 

(業種分類)小売業
(業種)雑貨等企画・販売業
(所在地)関東地方
(直近売上高)10~50億
(従業員数)10~50名
(譲渡スキーム)株式譲渡
(事業概要)雑貨及び衣類製品の企画販売業務

 

〔特徴・強み〕

◇100円均一ショップ及びディスカウントショップ等に販路を構築。
◇海外協力工場とのネットワークを構築し安価で製造可能。
◇「企画力」と「長年の信用」を背景に安定した売上を確保。
◇雑貨及び衣類の企画販売も実施。
◇キャラクターを保有している法人とのコラボ商品も展開。

 

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案件No.SS010409
ヘルスケア特化型ITサービス提供企業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア
(業種)受託開発ソフトウェア業
(所在地)関東地方
(直近売上高)5~10億
(従業員数)10~50名
(譲渡スキーム)株式譲渡
(事業概要)ヘルスケア企業向けエンジニアリングサービス提供企業

 

〔特徴・強み〕

◇製薬会社、研究所、大学機関等向けにエンジニアリングサービスを提供。
◇これまでの実績から大手企業と直接取引を継続。
◇AI、DXにも対応。最先端技術にも対応。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年2月14日)

-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-

 

 

 

●【財務良好/NetCash】Webデザインも手掛けるグラフィックデザイン事務所

[業種:デザイン業/所在地:関東地方]

●収益性高く財務内容良好、菓子原料の販売を行う優良企業

[業種:菓子原料卸売業/所在地:中部地方]

●SESを中心としたシステム受託開発業

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS011743
【財務良好/NetCash】Webデザインも手掛けるグラフィックデザイン事務所

 

(業種分類)その他

(業種)デザイン業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)企画からデザインまで一貫したトータルクリエイティブを提供するデザイン事務所

 

〔特徴・強み〕

◇大手を含めた確固たる取引基盤を確立。
◇コーポレートアイデンティティ、商品プロモーションなど、様々なクライアントのニーズに対応可能。

 

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案件No. SS010263
収益性高く財務内容良好、菓子原料の販売を行う優良企業

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)菓子原料卸売業

(所在地)中部地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)和菓子を中心とする菓子原料の販売を行う会社

 

〔特徴・強み〕

◇創業60年超と長年の業績を誇る会社
◇業績安定推移且つ自己資本比率も65%超と財務内容も良好。
◇進行期についても売上・利益共に前期を上回る水準で推移。

 

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案件No.SS007532
SESを中心としたシステム受託開発業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)業歴30年超、大手企業との直取引もある受託開発ソフトウェア業

 

〔特徴・強み〕

◇社員数は約10名、外注先も別途7名を抱える。
◇小規模ながら長年の業歴を誇り、大手企業とも安定的に取引を実施。
◇BSはNetCash20百万円程度と安定した財務状況。収益も毎年相応に計上。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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[解説ニュース]

交換差金等の支払いを受けた場合の所得税の固定資産の交換特例の取扱い

 

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■譲渡所得の金額の計算上、総収入金額を契約効力発生日基準により確定させる場合の留意点

■【事例】中小企業オーナーの遺産分割対策としての会社分割の活用法

 

 

 


1.所得税の固定資産の交換の特例の概要


(1)特例の概要

個人が資産の交換を行った場合、交換も譲渡の一種であるため、交換により譲渡する資産の含み益について譲渡所得の金額として所得税が課税されます。
ただし、個人が①1年以上有していた固定資産を、②他の者が1年以上有していた同種の固定資産と交換し、③その交換により取得した固定資産(「交換取得資産」)をその交換により譲渡した固定資産(「交換譲渡資産」)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供する場合において、④この特例の適用を受ける旨等の一定事項を記載した確定申告書を提出したときは、交換譲渡資産の譲渡がなかったものとされます。これが「交換特例」です(所得税法58条)。

 

(2)交換取得資産と交換譲渡資産の時価の差額の要件

交換特例の適用を受けるためには、上記(1)①~④のほか、⑤交換取得資産の時価と交換譲渡資産の時価の差額が、これらの時価のうち、いずれか高い方の価額の20%以内であることが必要です(同2項)。差額が20%超となる交換の場合、この特例の適用はなく通常の譲渡として課税されます。その差額の調整のため交換差金等の授受が行われた場合において、交換譲渡資産を譲渡する個人が、交換取得資産とともに時価の20%以内の交換差金等を取得したときは、その者の所得税の計算上、交換譲渡資産のうち、その20%以内の交換差金等に相当する部分について、譲渡があったものとされます(同1項かっこ書)。

 

 

2.1(2)の要件⑤の判定における留意点


(1)土地・建物と土地・建物とを交換した場合、同種の固定資産の交換が要件であることから、土地は土地と、建物は建物とそれぞれ交換したものとします。「交換譲渡資産」と「交換取得資産」が全体としては等価だが、土地と土地、建物と建物との価額がそれぞれ異なるときは、それぞれの価額の差額が上記1(2)の差額に該当します(所得税基本通達(所基通)58-4)。

 

例えば、交換譲渡資産が土地1,000万円、建物500万円であり、交換取得資産が土地500万円、建物1,000万円である場合、土地は500万円(1,000万円-500万円)の交換差額を取得し、建物は500万円(1,000万円-500万円)の交換差額を支払ったものとして、1(2)の要件を満たすかどうかを判定します。

 

 

(2)交換により同じ種類の2以上の資産を取得した場合に、その取得した資産のうちに譲渡直前の用途と同一の用途に供さなかったものがあるときは、その用途に供さなかった資産は交換取得資産には該当せず、その資産は交換差金等になります(所基通58-5)。

 

例えば、事務所として使用していた時価1,000万円の建物を交換譲渡し、時価600万円の建物と時価400万円の建物とを交換取得した場合に、時価600万円の建物は事務所の用に供し、時価400万円の建物は居住の用に供したときは、その400万円の居住の用に供した建物部分は、交換譲渡資産と同一の用途に供していないため、交換差金等になります。

 

 

(3)一の資産につき、その一部分については交換とし、他の部分については売買としているときは、当該他の部分を含めて交換があったものとし、売買代金は交換差金等に該当するものとして(所基通58-9)、前述1(2)の要件を満たすかどうかの判定をします。

 

例えば、個人Aが所有する建物X及びその敷地200㎡と、個人Bが所有する建物Y及びその敷地180㎡を交換する場合、建物Xと建物Yは等価であるものの、建物Xの敷地は4,000万円、建物Yの敷地は2,000万円であることから、個人Aは建物Xの敷地を100㎡ずつ分筆し、1筆については個人Bの土地と交換し、他の1筆については売買代金を2,000万円として売買契約を締結したとします。この場合、AとBとの間における土地の交換と売買は一つの行為と考え、売買とした部分は交換差金等に相当すると認められます。よって交換とした部分の土地は1(2)の要件を満たさない(4,000万円-2,000万円=2,000万円>4,000万円×20%)ため、交換特例の適用を受けることができません。

 

 

(4)上記(3)の「一の資産」とは、交換特例が土地(所法58条1項1号)、建物(同2号)等の資産の種類の区分ごとに適用されるため、同項各号に掲げる資産の種類の区分の資産をいうものと解されます。

 

例えば、個人C所有の土地Rと個人D所有の土地Sとの交換契約を締結し、土地R上のC所有の建物TについてDに売買する旨の売買契約を締結した場合、建物と土地は別の種類の資産なので、交換特例の適用上、建物Tの売買代金が土地Rと土地Sとの交換に係る交換差金等とされることはありません(平成27年10月15日東京国税局文書回答)。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2023/2/13)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年2月7日)

-以下のM&A案件(4件)を掲載しております-

 

 

 

●有名作品多数 映画制作会社

[業種:映画の製作会社(請負)/所在地:東日本]

●不動産M&A(中部地方)

[業種:不動産賃貸業/所在地:中部地方]

●高収益ライブ配信事業

[業種:ライブ配信事業/所在地:西日本]

●4,000~4,500食/日の生産能力を有する弁当製造業者及び就労支援事業者

[業種:弁当製造業・就労支援事業/所在地:中部地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS011206
有名作品多数 映画制作会社

 

(業種分類)娯楽・スポーツ

(業種)映画の製作会社(請負)

(所在地)東日本

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)映画の製作請負会社 ・創業以来黒字経営 ・財務基盤盤石

 

〔特徴・強み〕

◇ヒット作品多数
◇予算内で作品を作成
◇大手取引先多数

 

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案件No. SS011201
不動産M&A(中部地方)

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産賃貸業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)中部地方にて不動産賃貸業を営む企業

 

〔特徴・強み〕

◇保有資産は一部のエリアに集中しており、稼働率は9割超。

 

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案件No.SS010554
高収益ライブ配信事業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)ライブ配信事業

(所在地)西日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ライブ配信事業

 

〔特徴・強み〕

◇仕組み化により誰でも事業運営可能
◇大手取引先を多数保有

 

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案件No. SS009980
4,000~4,500食/日の生産能力を有する弁当製造業者及び就労支援事業者

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)弁当製造業・就労支援事業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)地域密着の弁当製造業及び就労継続支援事業者

 

〔特徴・強み〕

◇朝昼晩で4,000食~4,500食/日の生産能力
◇官公庁をはじめ幅広い取引先を有する
◇グループで就労継続支援も手掛けており地域貢献度は高い

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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[スモールM&A マッチングサイト活用が成功のカギ]

第12回:個人事業の事業引継ぎ

個人事業でも第三者承継の対象になりますか?

 

〈解説〉

税理士 今村仁

 

 

 

 

 

 

質問(Q)


私は個人事業で豆腐屋を30年間続けてきました。息子が豆腐屋を継がないことになったので、廃業することも覚悟していますが、個人事業で第三者承継はできませんよね。

 

回答(A)


いいえ。個人事業でも第三者承継は可能です。しかし、承継までに時間があるなら法人成りすることをお勧めします。

 

 

個人事業と会社の違い


個人事業と会社の違いについて、売上高や従業員数、あるいは知名度などをイメージする人もいるかもしれない。しかし、これは間違いである。個人事業であっても売上高や知名度の高い会社は多数存在する。個人事業とは、税務署への開業届の提出など簡単な手続きで、名前や屋号などを使って商売を始めることである。

 

一方、会社は事前に1ヶ月ほどかけて法務局で設立手続きを行い、設立費用がかかる。また、その会社の資金拠出者=会社の所有者として株主が必要になる。もちろん、株主は社長が兼ねることも可能だ。

 

 

 

個人事業は「事業譲渡」しか選択できない


会社組織であると、株主を通じて会社を丸ごと売却する「株式譲渡」が選択できる。この場合、取引先との各種契約、従業員との雇用契約、事務所の賃貸借契約まで、原則的にはすべて譲り受け手に渡すことができるので、手続きは楽だ。特に事業を行うにあたって必要な許認可がある場合などは、そのまま承継ができると、譲り受け手にとって大きなメリットと感じることも多い。

 

一方、個人事業の場合は、会社組織ではないため、資産を1つずつ売却する「事業譲渡」しか選択できない。事業譲渡とは、契約によって個別の資産・負債・権利関係等を移転させる手続きで、営んでいるすべての事業を譲渡することも一部の事業のみを譲渡することも可能となっている。

 

しかし、譲り受け手にとっては、事業譲渡の場合、すべての契約がまき直しとなるため、引き継いだ後に、取引先との契約が結べないリスク、従業員の退職リスク、賃貸借契約が結べないリスクが発生する。更には、許認可等は、原則、再度取得し直す必要がある。引き継いでも数ヶ月間事業が行えないということも、小さな会社の第三者承継では時々発生している。

 

 

 

法人成りも一考


個人事業でも第三者承継は可能であるし、多数行われている。ただし、先述のリスクを考慮すると、承継までに時間があるなら法人成りすることをお勧めする。法人成りとは、個人事業を法人である会社に移行することであるが、実務的には個人事業で所有されている資産等を、図にあるような「売買契約」「賃貸」「現物出資」のいずれかの方法で移行することになる。個人事業から会社に移行していれば、会社を丸ごと売却する「株式譲渡」を選択することができるようになる。

 

 

 

 

 

 

 

書籍「小さな会社の事業承継・引継ぎ徹底ガイド ~マッチングサイト活用が成功のカギ」より

【業界別M&A動向】

物流業のM&A動向(第2回)~物流の2024年問題~

 

 

〈解説〉

ロングブラックパートナーズ株式会社(玉積 範将)

 

 

〈目次〉

1. 物流の2024年問題とは

2. 物流の2024年問題が物流業に与える影響

①ドライバー視点

②物流会社視点

③荷主視点

3. 対応策の方向性

4. 最後に

 

 

 

 

1. 物流の2024年問題とは


働き方改革関連法により、2024年4月より「自動車運転の業務」に対し、年間時間外労働上限が「年960時間」に制限されることにより発生する諸問題のこととされています。

2019年4月に施行された同法では、「時間外労働の上限は月45時間、年360時間に制限(原則)」されており、労使間で協定を結んだ場合においても「年720時間に制限(例外)」されますが、物流業界(自動車運転の業務)では実態との乖離が大きいことから、適用迄に「5年間」の猶予期間が設けられたことに加え、労使間で協定を結んだ場合の上限として「年960時間」と定められています。

 

しかし、この「年960時間」といういわゆる特例的な対応についても、同法において「将来的な一般則の適用について引続き検討する旨を附則に規定」とされていることから、今後も同上限時間の維持が担保されるとも限らないのです。

 

 

2. 物流の2024年問題が物流業に与える影響


では、物流の2024年問題がどのような影響を及ぼすのかについて、現時点で懸念されているポイントや可能性についてステークホルダー別の視点で見ていきたいと思います。

 

①ドライバー視点

 

前回(第1回)でも記載したように、一般的にドライバー職では、他の産業と比較して「低所得+長時間労働」であることが顕著です。

これは、言い換えると「労働(=長時間の時間外労働を含む)の対価として受け取る時間あたりの報酬(所得)が、全産業と比して低い」ということに他なりません。

そうした状況下、さらに時間外労働の上限が課されることにより、従来受け取ることができていた諸手当を受け取ることができなくなり、結果として収入が減少するドライバーが出てくる可能性は否定できません。

業界慣習として、長い荷待ち時間や手荷役の常態化が大きな要因とされることも多く、ドライバー個人/物流会社単独ではなかなか解決の糸口を探ることは難しい状況となっています。

 

②物流会社視点

 

物流会社における基本的な構図は、「ヒト(従業員)」が「モノ(荷物等)」を「運送」することにより売上を上げるビジネスモデルです。この運送するという行為において、ヒトの稼働時間に制限が掛けられることにより、業務量が減少した結果、売上が下がる可能性が考えられます。

また、業務量を維持するためにヒトの採用を拡大する場合、固定費の割合が増加(従来の時間外手当<新人員の基本給)となる可能性もあり、利益率が減少する可能性についても考えておく必要があります。加えて、人件費以外の固定費等(営業に必要なコスト:事業所やトラックに係る費用)を削減することは比較的難易度が高いことから、売上だけでなく利益そのものについても注視すべきだと考えられます。

もっとも、利益水準が低下した場合、ドライバーに十分な水準の給与を支払うことが可能であるか否かという問題も顕在化することとなり、物流会社における売上の源泉である「ヒト(従業員)」の確保が難しくなり、負のスパイラルに陥る可能性も懸念されています。

 

③荷主視点

 

上述した物流会社(およびドライバー)視点では、売上や収入面においてマイナスの影響が想定されています。この課題を解決する方策の一つとして物流会社では「荷主からの受注額(=運送単価)の増加でカバーする必要性」が生じます。

しかしながら、2012年以降、既に物流コストは上昇基調を辿っています(図A/※1)。

 

 

 

 

また、国内企業の多くは、物流やロジスティクスについて「コスト削減の対象」としての認識が依然として高い傾向があり、戦略的な取り組みが浸透していないことが挙げられます(図B/※1)。

 

 

 

 

このような状況において、「受注額(=運送単価)の増加」という交渉はやはり難易度が高いと言わざるを得ないと考えます。

(※1)経済産業省「物流危機とフィジカルインターネット(令和3年10月)」より

 

 

3. 対応策の方向性


ここまで、「物流の2024年問題」が各ステークホルダーに及ぼす影響・可能性について触れてきました。当然ながら、物流会社の規模やドライバーの現在の労働環境、荷主との関係性において、各社が置かれている状況は様々だと考えられます。

 

この問題に対して、「労働環境や処遇の改善によるドライバーの採用強化」や「荷主に対する受注額(=運送単価)の増額交渉」といった対応策も、短期的に効果を得られるかもしれません。しかしながら、物流業界の構造的な問題が依然根深い状態であることを考えると、2024年という短期的な問題と捉えることには無理が生じます。

 

前回(第1回)でも触れたように、物流業界の展望として「データの利活用によるDX/効率化」や「同業種・異業種を含めた連携」が必要となると考えられます。

 

このように未来を見据えた変革/変容と、2024年問題で挙げられるような課題について、M&Aによる会社売却や事業売却(=大手グループの傘下となること)が有効な手段とされています。

 

2021年の1年間において、売手を物流関連企業とするM&Aは公表ベースで51件(注1)となっており、うち約8割は同業者を買手とする買収事例となっています(図C/※2)。

 

「既存領域の強化」に加え、「効率化・相互補完」や「新事業の創出」という観点でのM&Aは今後も増加していくと考えられています。

 

 

(注1)国内企業同士の買収事例のみ。事業譲渡や資本参加事例は除く。
(※2)レコフデータより弊社作成 

4. 最後に


「経済・産業の血液」と評される物流業界は、我が国がさらに発展するための非常に重要なファクターとされています。

 

しかしながら、現状では労働環境や人材不足、後継者問題等の様々な課題に直面しており、2024年問題に代表されるような「直ぐに対応が求められる」課題に加え、「将来を見据えた変革」さえも求められています。

 

こうした状況に対応する前向きな解決策のひとつとして、M&Aをご検討されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年1月31日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

 

●ウェブ・アプリ開発に強みを持ち、アジアのオフショア拠点も構える企業

[業種:ウェブ・アプリ開発・企画・クリエイティブ/所在地:西日本]

●大手企業との販路を保有する企業

[業種:モーター製造業/所在地:関東地方]

●プロバスケットボールチーム運営会社の譲渡案件

[業種:プロバスケットボールチーム運営事業/所在地:非公表]

●【若い従業員が多く在籍】独自技術を持つ板金加工会社

[業種:農業用機械製造業、建築用金属製品製造業、金属用金型・同部分品・附属品製造業/所在地:東日本]

●介護老人保健施設を運営する医療法人(出資持分あり)

[業種:介護老人保健施設/所在地:東日本]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS011830
ウェブ・アプリ開発に強みを持ち、アジアのオフショア拠点も構える企業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)ウェブ・アプリ開発・企画・クリエイティブ

(所在地)西日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)設立10年以上。ウェブ・アプリ開発に強みを持ち、アジアのオフショア拠点も構えるグループ企業。

 

〔特徴・強み〕

◇大手企業や大手広告代理店と制作プロジェクト実績を豊富に持ち安定した顧客基盤を有する。
◇開発に強みを持ち、企画・提案、デザイン、クリエイティブまで一気通貫で行うことが可能。

 

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案件No. SS010852
大手企業との販路を保有する企業

 

(業種分類)製造業

(業種)モーター製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)設計・組立を100%行い、各種部品の製造を約80%行うモーター製造会社

 

〔特徴・強み〕

◇譲渡理由は事業の選択と集中
◇進行期は例年並みの売上を計上予定
◇基本的に受注生産のため、不良在庫が発生しづらいビジネスモデルになっている。
◇既存取引先からの引き合いが多くあるため、人材の増員と機械の増設をすることが出来れば、増収も見込める。

 

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案件No. SS009740
プロバスケットボールチーム運営会社の譲渡案件

 

(業種分類)娯楽・スポーツ

(業種)プロバスケットボールチーム運営事業

(所在地)非公表

 

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)プロバスケットボール(B.LEAGUE)チームの運営とスクール、物販等不随事業等

 

〔特徴・強み〕

◇業界の今後の動向として、今後新リーグ設立に伴い、更なる事業の成長及び知名度の向上が見込まれる案件

 

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案件No. SS008721
【若い従業員が多く在籍】独自技術を持つ板金加工会社

 

(業種分類)製造業

(業種)農業用機械製造業、建築用金属製品製造業、金属用金型・同部分品・附属品製造業

(所在地)東日本

(直近売上高)5~10億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)農業機械、建設機械、da資材等に利用される板金加工を行う企業。

 

〔特徴・強み〕

◇自社のオリジナル技術を持っており、メディアにも取り上げられている。
◇広い敷地を有しており、更なる製造能力の拡大余地あり。
◇従業員の平均年齢40歳と非常に若く人材確保ができている。

 

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案件No. SS008257
介護老人保健施設を運営する医療法人(出資持分あり)

 

(業種分類)介護・医療

(業種)介護老人保健施設

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)介護老人保健施設を中心に介護事業を展開し地域密着の運営で医療福祉に貢献している。後継者不在を理由に譲渡を検討。

 

〔特徴・強み〕

◇介護老人保健施設の稼働率は9割後半の高い水準を維持。
◇医業利益は安定して黒字を確保している。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年1月24日)

-以下のM&A案件(7件)を掲載しております-

 

 

 

●地域で高い知名度を有している菓子製造小売業

[業種:菓子製造小売業/所在地:東北地方]

●優良顧客基盤を持つ地域老舗の補聴器や眼鏡等を販売する企業

[業種:卸売業/所在地:中部地方]

●一般住宅向けの外壁材・屋根材の卸売

[業種:建築資材卸売業/所在地:関東地方]

●自動車補機部品の分解整備業を行う会社

[業種:自動車整備業/所在地:四国地方]

●【財務内容良好】関西圏にてデイサービス施設を複数展開

[業種:デイサービス業/所在地:関西地方]

●【カジュアルフレンチレストラン(1店舗)】高いブランド力を有し、連続増収増益

[業種:レストラン/所在地:関東地方]

●【顧客口コミ高評価】美容院を複数店舗運営

[業種:美容院/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS011735
地域で高い知名度を有している菓子製造小売業

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)菓子製造小売業

(所在地)東北地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)複数店舗運営する菓子製造小売業者

 

〔特徴・強み〕

◇地場での知名度高く、毎期安定した業績を継続している。
◇商品開発から製造、販売まで社内一貫体制を実現(外注比率はごくわずか)。

 

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案件No. SS010858
優良顧客基盤を持つ地域老舗の補聴器や眼鏡等を販売する企業

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)卸売業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)大手メーカーの補聴器や眼鏡、健康食品・器具を販売

 

〔特徴・強み〕

◇地域での営業基盤が確立しており業績良好。
◇安定した販売ルートを保持している事に加え、仕入先とも関係良好であり高収益体質。
◇実質無借金経営を継続。

 

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案件No. SS010804
一般住宅向けの外壁材・屋根材の卸売

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)建築資材卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)当地域の工務店や外壁・屋根工事業者を対象に一般住宅向けの外壁材・屋根材の卸売を手掛ける。

 

〔特徴・強み〕

◇住宅新築着工や住宅リフォーム工事の需要拡大を背景に受注は安定。
◇取引先は当地域の工務店や外壁・屋根工事業者を中心に販売先は分散している。
◇自社倉庫を保有の上、豊富な種類の商材を取り扱い自社配送も可能。

 

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案件No. SS010571
自動車補機部品の分解整備業を行う会社

 

(業種分類)その他

(業種)自動車整備業

(所在地)四国地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)自動車補機部品の分解整備業

 

〔特徴・強み〕

◇認証工場・指定工場は有していないが、競合他社は少なく毎期安定した売上高を確保している。

 

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案件No. SS008369
【財務内容良好】関西圏にてデイサービス施設を複数展開

 

(業種分類)介護・医療

(業種)デイサービス業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)デイサービスを複数施設展開

 

〔特徴・強み〕

◇時価純資産1.2億円以上、ネットキャッシュ7,000万円以上の良好な財務内容
◇毎期安定的に収益を計上
◇土地建物は全施設賃貸
◇オーナーは経営面の管理のみ行う、現場は自走できる体制が整っている

 

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案件No. SS007230
【カジュアルフレンチレストラン(1店舗)】高いブランド力を有し、連続増収増益

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)レストラン

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)カジュアルフレンチレストラン

 

〔特徴・強み〕

◇評 価:開店以来常に予約の取りづらい人気店。ミシュラン獲得実績あり。食べログPV数はエリア2,000店舗中、長らく上位3位以内。
◇シェフ:受賞歴多数。他店の監修も多く手掛ける。株式譲渡後の継続関与可能。
◇組 織:徹底的な仕組化(レシピのDB化、オペレーション構築)により、シェフに依存しない店舗運営を実現。
◇従業員:ソムリエ資格保有者および語学堪能なスタッフが多く在籍。
◇集 客:来店顧客によるSNS拡散及び口コミがメイン。集客コスト僅少。
◇業 績:進行期の直近11月、12月、1月についても前年同月を上回る業績推移。

 

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案件No. SS003794
【顧客口コミ高評価】美容院を複数店舗運営

 

(業種分類)美容・化粧品・ファッション

(業種)美容院

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関東地方にて美容院を複数店舗運営

 

〔特徴・強み〕

◇リピーターが多く評価が高い
◇客層は20代後半から40代女性が多く高単価
◇従業員は正社員が中心(勤続年数の長い人が多い)
◇社内教育制度が充実している

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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[解説ニュース]

【Q&A】事業承継税制:相続税の特例措置における「中小企業者要件」の判定

 

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■相続不動産に信託契約を締結し、信託受益権として譲渡した場合の取得費加算の特例

■遺留分侵害額の請求に基づき、金銭に代えて金銭以外の資産の移転があった場合の課税関係

 

 

 


【問】

株式会社X(本店:東京都新宿区)の前代表取締役で、同社の発行済株式(すべて議決権あり)の全部を保有していた甲が、令和4年11月に死亡しました。甲の相続人による遺産分割協議の結果、甲が保有していたX社株式は、令和3年より同社代表取締役を務める乙(甲の長女)が全て相続しました。

 

X社は中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「円滑化法」)2条の「中小企業者」に該当します。X社株式は相続税評価額が高く、これに係る相続税額の負担が大きいため、X社が円滑化法上の都道府県知事の認定(以下「円滑化法認定」)を受けた上で、乙は相続したX社株式につき、非上場株式等に係る相続税の納税猶予及び免除の特例(租税特別措置法(措法)70条の7の6・以下「相続税の特例措置」)の適用を受ける予定です。

 

なお、乙の夫で乙と生計を一にする丙は、㈱Y(本店:横浜市)の代表取締役で、同社の発行済株式(すべて議決権あり)の全部を保有しています。Y社は資本金の額や従業員数が多く、円滑化法2条の中小企業者には該当しません。

 

上記の場合において、乙は甲から相続により取得したX社株式に係る相続税につき、「相続税の特例措置」の適用を受けることができますか。

【回答】

1.結論


X社の特定特別関係会社であるY社が中小企業者でないことから、X社は「特例認定承継会社」に該当せず、乙が相続により取得したX社株式については相続税の特例措置の適用を受けることができません。

2.解説


(1)中小企業者要件とは

非上場株式を相続により取得した者が相続税の特例措置の適用を受けるためには、その非上場株式を発行する会社で、円滑化法認定を受けたもの(以下「対象会社」)が「特例認定承継会社」に該当する必要があります(措法70条の7の6第1項)。

 

この特例認定承継会社に該当するための要件の一つに、【(対象)会社の特定特別関係会社が、円滑化法2条の中小企業者に該当すること】があります(措法70条の7の6第2項1号ヘ、措法施行令(措令)40条の8の6第9項、同40条の8の2第10項3号)。

 

これは、中小企業の事業承継支援を目的とする事業承継税制の趣旨を踏まえ、相続税の特例措置の適用対象を円滑化法上の中小企業者、つまり資本金又は従業員数が一定基準以下の会社に限定する要件です。

 

(2)特定特別関係会社の意義

(1)の「特定特別関係会社」とは、①対象会社(X社)、②対象会社の代表権を有する者(乙)及び③②の者と特別の関係がある者が有する議決権の数の合計が、その総株主等議決権数の50%を超える会社をいいます。

 

また③の「②の(代表権を有する)者と特別の関係がある者」の一つに、「その代表権を有する者と生計を一にする親族」があります(措法70条の7の6第2項1号ハ、措令40条の8の6第7項、同40条の8の2第9項、第8項1号)。

 

よって本問のY社のように、対象会社(X社)や対象会社の代表者(乙)がその会社の議決権を全く保有しない場合でも、対象会社の代表者と生計を一にする親族(丙)が自社の総株主等議決権数の50%超を保有している会社は、対象会社の特定特別関係会社に該当します。

 

(3)本問へのあてはめ

Y社はX社の代表者である乙と生計を一にする丙が総株主等議決権数の全てを有しており、X社の特定特別関係会社に該当します。Y社は中小企業者に該当しないため、(1)の要件を満たすことができません。

 

X社が特例認定承継会社に該当しないことから、乙が甲から相続により取得したX社株式は、「相続税の特例措置」の適用を受けることができません。

 

(4)留意点

相続税の特例措置の適用にあたって、対象会社が特例認定承継会社に該当するか否かの判定上、対象会社の関連会社で中小企業者でないものが特定特別関係会社に含まれないかどうかの確認が必要です。

 

なお、対象会社が特例認定承継会社に該当するための要件の一つに、【特定特別関係会社が上場会社及び風俗営業会社に該当しないこと】があります (措法70条の7の6第2項1号ハ、ニ)。相続税の特例措置の適用にあたっては、この要件を満たすかどうかの確認も必要になります。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2023/1/23)より転載

 

[スモールM&A案件情報(譲渡案件)](2023年1月18日)

-以下のM&A案件(1件)を掲載しております-

 

 

●英会話教室(小学生中心)FC3店舗の事業譲渡、外国人講師(長期雇用可能)

[業種:英会話教室/所在地:関西地方]

 

 

 

 

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案件No.zs23011802

英会話教室(小学生中心)FC3店舗の事業譲渡、
外国人講師(長期雇用可能)

 

 

(業種分類)学習塾

(業種)英会話教室

(所在地)関西地方

(直近売上高)3000万円以下

(従業員数)10~19名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)ネイティブ講師による少人数制の英会話教室(小学生を中心に幼児~大人の方まで)

(譲渡希望金額)200万円

 

〔特徴・強み〕

◇英語資格に特に強みがあり、特長のある英会話教室

◇優秀な外国人講師(長期雇用が可能な方)もおり、現場は全て回っている状況

◇2022年にオープンした教室を含めた、3校を経営(全て同県内の3つの地域にある)

◇2022年にオープンした1教室は、特に人口が増加しているエリア

◇立地はどこも小学校から徒歩約10分内(1校は小学校が目の前)にあり、住宅地からも徒歩約10分内

◇FC契約及び賃貸借契約の承継が必要ですが、問題ないと考えています

◇譲渡対象に含まれるものとして、賃貸借契約における保証金合計約226万円、FC加盟金(返金されません)約400万円有り

◇譲渡対象価格よりも譲渡希望金額の方が安価(別事業が多忙につき、マネジメントが大変な為の譲渡希望)

 

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情報提供元:ZEIKEN LINKS(スモールM&Aお任せサービス)/ビジネスサクセション株式会社

 

 

 

 

 

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[スモールM&A案件情報(譲渡案件)](2023年1月18日)

-以下のM&A案件(1件)を掲載しております-

 

 

●大型商業施設内 宝飾・時計の小売業(修理・リフォーム・買取も実施でリスクヘッジ)
[業種:ファッション小物 小売業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

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案件No.zs23011801

大型商業施設内 宝飾・時計の小売業
(修理・リフォーム・買取も実施でリスクヘッジ)

 

 

(業種分類)小売業

(業種)ファッション小物 小売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5,000万円以下

(従業員数)4名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)宝石、貴金属、時計の販売をメインに、修理・リフォームも行っています。

(譲渡希望金額)800万円

 

〔特徴・強み〕

◇大型商業施設内に1店舗を構えている(最寄り駅から徒歩5分圏内)

◇現在営業活動を行っていない⇒イベント実施などで集客UPの可能性がおおいに有る

◇競合他社が周りから減ったことで、ご依頼のお客様がリピーターとなり、店頭購入に繋がることも有る
◇長年培ってきた技術や取引先なども承継致します
◇現在の借入金の連帯保証は、売却後も現社長のままとなります

 

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情報提供元:ZEIKEN LINKS(スモールM&Aお任せサービス)/ビジネスサクセション株式会社

 

 

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年1月17日)

-以下のM&A案件(10件)を掲載しております-

 

 

 

●ITプラットフォームを保有する会社

[業種:情報通信業/所在地:関東地方]

●【3期以上増収、近年毎年2倍成長】太陽光資材の販売を主に太陽光関連事業を展開

[業種:電気機械器具卸売業/所在地:中部地方]

●財務優良な測量・土木設計会社 【NetCash2億円超】

[業種:測量・土木設計業/所在地:北海道地方]

●給排水衛生設備工事や空調設備工事を主体とする管工事会社

[業種:管工事業/所在地:中部地方]

●高性能なレントゲン設備による質の高いブロック治療を提供する無床診療所

[業種:無床診療所/所在地:関西地方]

●【業績堅調】有機野菜の卸売業者

[業種:青果卸/所在地:中部地方]

●トラックを10台以上保有している一般貨物運送会社の株式譲渡案件

[業種:一般貨物運送会社/所在地:中部地方]

●地元で相応の業歴を誇る電材商社

[業種:プラスチック卸売業/所在地:関東地方]

●【取引先多数】海産物を中心に扱う業務用食品卸売業

[業種:その他の食料・飲料卸売業/所在地:西日本]

●地元密着で高いリピート率、紹介率を誇るリフォーム工事業

[業種:建築リフォーム工事業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

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案件No.SS011749
ITプラットフォームを保有する会社

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)情報通信業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)美術品のECプラットフォーム等を保有。 フィンテック・NFTなどの要素も絡めた事業展開を見込む

 

〔特徴・強み〕

◇競合がいないサービスかつ将来性の期待も大きいビジネス展開を行っている。
メディア露出も多数。

 

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案件No. SS011555
【3期以上増収、近年毎年2倍成長】太陽光資材の販売を主に太陽光関連事業を展開

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)電気機械器具卸売業

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)太陽光資材の販売を中心に、太陽光関連事業を幅広く行う。

 

〔特徴・強み〕

◇3期以上増収推移。より事業を発展させるために譲渡を検討。

 

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案件No. SS011462
財務優良な測量・土木設計会社 【NetCash2億円超】

 

(業種分類)建設・土木

(業種)測量・土木設計業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)公共案件を主体に測量・土木設計業を営む

 

〔特徴・強み〕

◇官公庁を主体に営業基盤が確立されている。
◇毎期安定的な収益を計上し財務良好。

 

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案件No. SS010986
給排水衛生設備工事や空調設備工事を主体とする管工事会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)管工事業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)給排水衛生設備工事や空調設備工事を主体とする管工事会社

 

〔特徴・強み〕

◇工場・ビル・商業施設・公共施設等、給排水衛生設備工事や空調設備工事を主体に展開。
◇大手優良企業の一次請け及び民間工事(元請)、公共工事(元請)を主体に、豊富な施工実績を有する。
◇有資格者が多数在籍している。

 

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案件No. SS010959
高性能なレントゲン設備による質の高いブロック治療を提供する無床診療所

 

(業種分類)介護・医療

(業種)無床診療所

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)高性能なレントゲン設備による質の高いブロック治療を提供する無床診療所

 

〔特徴・強み〕

◇神経痛治療や緩和ケア、介護事業など、対象(患)者は高齢者を中心に痛みを伴う病気全般の治療を行う。
◇高度な(レントゲン装置)を利用したブロック治癒を得意とし、安全かつ正確な治療を提供できる。

 

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案件No. SS010958
【業績堅調】有機野菜の卸売業者

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)青果卸

(所在地)中部地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)パッキングまで対応している有機野菜の卸売業者

 

〔特徴・強み〕

◇国としても注目している有機野菜の卸売りを行う。
◇契約農場との直接の取引を保有しており、仕入れに強みがある。
◇自社でパッキングまで対応。

 

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案件No. SS010940
トラックを10台以上保有している一般貨物運送会社の株式譲渡案件

 

(業種分類)物流・運送

(業種)一般貨物運送会社

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)一般貨物運送事業者

 

〔特徴・強み〕

◇主に関東エリアから中部北陸エリア等に建材等の配送を行っている運送会社。
◇現社長は継続勤務を希望。
◇トラック10台以上保有。

 

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案件No. SS010531
地元で相応の業歴を誇る電材商社

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)プラスチック卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)プラスチックシート、プリント配線板材料などを取り扱う電材商社。

 

〔特徴・強み〕

◇業歴長く、地元企業を中心に安定的な取引を構築。
◇直近3期連続で増益しており、進行期も増収増益を見込んでいる。
◇複数の営業拠点を持ち、また好立地な場所に本社を構えている。
◇後継者不在の観点からM&Aを検討している。

 

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案件No. SS010398
【取引先多数】海産物を中心に扱う業務用食品卸売業

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)その他の食料・飲料卸売業

(所在地)西日本

(直近売上高)50~100億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)外食向けに業務用食品卸売業を営む。

 

〔特徴・強み〕

◇仕入先・販売先、多数取引有り価格交渉力が強い。
◇業歴長く業界内で相応の知名度を持つ。

 

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案件No. SS009852
地元密着で高いリピート率、紹介率を誇るリフォーム工事業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建築リフォーム工事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)外壁塗装、屋根、水回り等のリフォーム工事業

 

〔特徴・強み〕

◇地元密着でエリア内の知名度は高い。
◇反響営業・リピート客・紹介がメインで、訪問営業・架電営業はほぼ無い。
◇月間反響数約200件。
◇小回りの利く下請け職人は総勢50名強。
◇増収増益基調。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

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[解説ニュース]

みなし贈与の株価上昇分は相続時精算課税で相続財産に加算されるか

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■小規模宅地等特例:相続人の継続事業への関与度合いが問われた事例

■区分所有建物の敷地への小規模宅地特例の適用(生計一が問われる場合)

 

1、はじめに


相続時精算課税制度の適用で、父から子がもらっていた同族会社株式が、相続開始直前に被相続人(父)が同族会社への債権を放棄したことで値上がりしたため、税務上のトラブルにつながった事例が明らかになりました(国税不服審判所令和4年3月16日)。

 

相続時精算課税制度の適用を受けていた非上場株式は、贈与者が亡くなった場合、その相続税の計算上、贈与時の価額で加算される仕組みです。その後の株式の価格変動は、贈与者の相続開始に伴う相続税の計算では、加算されないというのが制度の一般的な理解です。

 

ところが、税金トラブルとなったこの事案では、被相続人が相続開始前に株式の発行会社に対して債権を放棄したことから、みなし贈与により、発行会社の株式の価値が増加しました。

 

このため相続税の計算上、債権放棄によって増加した株式の価値まで加算されるのかが争点となったものです(本件は、他の争点もありますが、ここではみなし贈与により発生した「株価上昇分」に関する争点に絞ります)。

 

2、事案の概要


裁決書によると、事案の経過は次の通りです。

 

①平成21年10月に、請求人(相続人)は、亡くなる前の父親(被相続人)から、請求人自身が代表を務める同族会社A社の株式10,100株などの贈与を受け、翌年にその申告の際、所轄税務署に相続時精算課税制度の選択届出書を提出した。

 

②平成23年6月に、被相続人はA社に対し、A社への貸付金債権合計約5,500万円を放棄する旨の意思表示をした。この際には、相続人はA社株12,600株を保有していた。これは本件会社の発行済株式総数23,000株の50%を超えていた。

 

③請求人は、平成28年11月、相続税の申告書を税務署に提出。

 

④税務署は、令和2年12月、請求人に対し、みなし贈与により発生した株価の価値増加分を相続財産に加算するよう相続税の更正処分等をした。

 

3、 みなし贈与とは


この事案のポイントは、相続開始直前に、被相続人が同族会社に対する債権を放棄したため、放棄による経済的利益が会社の株価を引き上げ、株主に贈与があったと税務署にみなされた点です。

 

これは「みなし贈与」と呼ばれる規定の一つ、相続税法第9条に基づくものです。しかもこの規定の適用を受けた相続税法基本通達9-2(3)では、同族会社の株式の価額が、対価を受けないで会社の債務の免除があったことにより増加したときにおいては、その株主が当該株式の価額のうち増加した部分に相当する金額を、当該債務を免除した者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとし、この場合における贈与による財産の取得の時期は、債務の免除があった時によるものとするとされています。

 

税務署はこの取り扱いにより、債権放棄によって株価が増加した金額について相続時精算課税制度に基づき、相続財産に加算すべきものとしたわけです。

 

しかし請求人は、①株式の評価額の増加に相続税法第9条の規定を適用することは認められない②贈与後の株価の価値上昇分に相続税法9条を適用して贈与とみなして、相続時精算課税制度の対象として相続財産に加算するのはおかしい、として国税不服審判所(以下、審判所という)にその是非の判断を仰ぎました。

 

4、 審判所の判断


審判所は、上記通達について「株主等が同族会社に対する債務免除等によって株式等の価額の増加という経済的利益を取得しているにもかかわらず、株主等に対する債務免除等ではないとの理由で、当該株主等が取得した経済的利益に課税できないとすれば、課税の公平を失するというべき」と整理し、相続税基本通達9-2(3)について「そのような不合理を補う趣旨に基づくものと解され、相続税法第9条の規定の趣旨に沿う」と考え方を示しました。

 

事案に即した検討で審判所は、顧問税理士の提出した評価明細書から「請求人は、対価を支払わないで、債権放棄の時において、被相続人から債権放棄による株式の評価差額23,814,000円を経済的利益として取得したものとみなされる」と認定。

 

請求人が問題としている点について審判所は要旨「株の贈与と本件債権放棄は別個の行為であって、株式贈与に対する課税と債権放棄に対する課税は異なる課税原因に基づくもの(中略)債権放棄による株式の評価額の増加は相続税法第9条の規定の適用がある財産の増加というべきであって、更正処分は、株式の単なる評価額の増加を対象としたものではない」と述べ、「債権放棄に伴う株式の評価額の増加に相続時精算課税制度を適用して課税することは相当である」と判断、請求人の言い分を退けています。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2023/1/11)より転載

[会計事務所の第三者承継(M&A)]

第1回:会計事務所の事業承継について

~税理士事務所の第三者承継(M&A)の実態、M&Aで事務所を売却する理由とは?~

 

〈解説〉

公認会計士・税理士 中村大相

 

 

 

 

 

1.会計事務所の実態


税理士登録している人数は8万人ほどで、会計事務所数(税理士法人含む)は2.6万ほどです。単純に計算すると1事務所に税理士は3人ほどとなりますが、いわゆるBIG4や大手の税理士法人に多くの税理士が所属しているので、多くの会計事務所は1事務所につき税理士1~2人で運営されています。

 

後継者がいないために、事業承継で悩む中小企業が増えておりますが、会計事務所でも同じことが起きています。税理士1人の会計事務所で、税理士が仕事を辞めたいと思っても職員をクビにしたくないし、かといって事務所内に税理士がいないので引き継げる人もいないし、、、と悩んでいる税理士は多いのではないでしょうか。

 

 

 

2.事業承継型M&Aと成長戦略型M&A


後継者不在の中小企業の事業承継問題を解決する手段として、M&Aを選択する経営者が増えています。後継者がいないので第三者に会社を譲渡するケースです。このようなM&Aは「事業承継型M&A」と呼ばれており、中小企業のM&Aの半分以上が事業承継型M&Aです。

 

一方、後継者の有無は関係なくM&Aを選択する中小企業も増えています。別の事業に進出したいので、今の会社を譲渡しその資金を別事業に投資するというケースや、自力での成長ではなく大手の傘下に自ら入り大手の支援を受けて自らの会社を成長させるというケースがあります。このようなM&Aは「成長戦略型M&A」と呼ばれていて、比較的若い経営者が選択することが多いです。

 

 

 

3.会計事務所のM&A(譲渡)


中小企業でM&Aが増えているのと同様に会計事務所のM&Aも増えています。M&Aを選択する理由も様々です。

 

①引退したいが後継者がいない

●子供がいない

●子供はいるが試験に合格できない

●子供はいるが他の業界で働いていて継ぐ気がない

●後継者と考えていた職員がいつまで経っても試験に合格しない

●事務所にいる税理士は経営者としては頼りない

 

これは、先ほど説明した中小企業のM&Aのうち「事業承継型M&A」に該当します。中小企業も会計事務所も同じような理由で後継者問題を抱えています。しかも、会計事務所特有の問題として「税理士や公認会計士の資格が必要」ということが挙げられます。どんなに優秀な人であっても、資格を持っていないと承継できないということです。これは医療法人にも当てはまりますが、後継者の幅が中小企業以上に狭いため、より後継者問題で悩む人が多いです。

 

②先行き不安

●毎年顧問報酬の値下げを要求される

●顧問先が年々減少する

●職員を新規採用できない

●複雑化する会計税務(連結、国際税務などなど)に対応できない

●事務所のDX(デジタルトランスフォーメーション)化に対応する知識経験、資金もない

●税理士業界全体の将来が心配

 

会計事務所の代表である税理士は、事務所の規模の大小は違えど立派な経営者なので、中小企業の経営者同様に経営に関する様々な悩みを抱えています。事務所運営に不安を抱えている方もいらっしゃるでしょうし、業界全体の先行きに不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。先行き不安であるため、あえて大手の傘下に入りたいと考える方もいらっしゃいます。

 

③他業種への転換

会計事務所の他に、コンサル会社などの別会社を運営している方は多いです。他にも、不動産仲介の会社や保険代理店、中にはファンドを運営している方もいらっしゃいます。会計事務所以外の事業が順調でそちらに専念したいために会計事務所を手放したいと考える方がいらっしゃいます。

 

②と③は先ほど説明した中小企業のM&Aのうち「成長戦略型M&A」に該当します。

 

中小企業のM&Aが増えているのと同様に、様々な理由から会計事務所のM&Aも増えています。

 

 

 

 

4.会計事務所のM&A(買収)


会計事務所を譲渡したいニーズと同様、会計事務所を買収したいニーズも増えています。会計事務所が他の会計事務所を買収する目的について、いくつか説明いたします。

 

①売上の増加

顧問先を引き受けることで、単純に売上の増加につながります。しかし、買収する会計事務所にはそれ以上のメリットが生まれる可能性があります。買収側の会計事務所が税務以外にも様々なサービス(経営コンサル、資金調達、給与計算、保険販売、IPO等々)を提供できる一方で、譲渡側の会計事務所は顧問先に対して記帳代行や決算業務等のサービスしか提供していなかった場合を考えてみますと、既存の顧問先に対して新たなサービスを提供することが可能になり、顧問報酬のアップ(=売上増加)につながることになります。

 

事業会社のM&Aでも同じようなケースがあります。運送業を例に挙げると、小規模であるがゆえに荷主に価格交渉ができず利益率が低いために赤字が継続している運送会社があるとします。その運送会社が、大手の運送会社の傘下に入ることで荷主と強気の価格交渉を行ったり、違う荷物を運ぶことが可能になったりして、一気に黒字に転換することはよくあります。

 

②人の確保

事業規模の拡大のため従業員採用の募集をかけてもなかなか集まらないので、まとまった数の従業員を確保するために他の会計事務所を買収したいというニーズです。今後、会計事務所のDX化が進んでいくでしょうが、まだまだ人の確保は必要です。

 

③新たなエリアへの進出

既存のエリアでの成長が難しくなってきたので、他のエリアに進出したいけど、一から拠点を築くのは大変なので、進出したいエリアにある会計事務所を買収したいというニーズです。地方から東京や大阪、名古屋といった大都市に進出したいと考える方が多いです。また、従業員が何人も税理士試験に合格し、1つの事務所内で資格者の割合が高くなった会計事務所が資格者を活用するため、他のエリアに進出したいと考える方もいらっしゃいます。

 

このように、会計事務所がM&Aを活用することで急成長することが可能になります。

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年1月11日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

 

●【IT・システム開発】Web・アプリ開発に強みを持つSES、人材派遣企業。

[業種:SES事業/所在地:関東地方]

●【財務良好】港湾エリアに構える一般貨物自動車運送業者

[業種:一般貨物自動車運送業/所在地:関西地方]

●女性向けオリジナル漫画の電子出版事業

[業種:出版業/所在地:関東地方]

●業歴の長い特殊ガラス製造・販売業者

[業種:板ガラス加工業/所在地:関西地方]

●関西・中国エリアで電気設備工事及び管工事を主体に事業を行う会社

[業種:電気工事業/所在地:関西地方]

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS011560
【IT・システム開発】Web・アプリ開発に強みを持つSES、人材派遣企業。

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)SES事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関東エリアで、アプリケーション開発強みを持ち、IT人材派遣業を手掛ける。

 

〔特徴・強み〕

◇基幹システム・アプリソフト・パッケージ開発・システムコンサルを請け負う。
◇大手筋を営業基盤とし、製造・流通・通信・公共など各分野に開発実績有。特にアプリケーションソフト開発に強みが有り、当社の中核を担う。
◇新卒採用・教育体制に注力しており、現在50名近くの社員を抱える

 

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案件No. SS011307
【財務良好】港湾エリアに構える一般貨物自動車運送業者

 

(業種分類)物流・運送

(業種)一般貨物自動車運送業

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)一般貨物自動車運送業

 

〔特徴・強み〕

◇港湾エリアに構え、関西圏内への陸送を行う
◇荷物は食品(野菜や冷凍品等)が中心
◇ヘッド25台(リース含む)、シャーシ38台(リース含む)
◇ドライバーが手積み・手降ろしを行っており、ややハードな業務内容
◇勤続年数が長い従業員が多く、また新規採用も順調

 

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案件No. SS011284
女性向けオリジナル漫画の電子出版事業

 

(業種分類)出版・印刷・広告

(業種)出版業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)会社分割

(事業概要)電子出版事業

 

〔特徴・強み〕

◇女性向けオリジナル漫画の電子出版事業。
◇レーベルを抱え、多数の冊数、作品数を有する。
◇今後も新しいシリーズが開始予定。

 

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案件No. SS011034
業歴の長い特殊ガラス製造・販売業者

 

(業種分類)製造業

(業種)板ガラス加工業

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)特殊ガラス製造・販売業

 

〔特徴・強み〕

◇創業70年以上の老舗企業
◇メーカー機能(特殊ガラス)、商社機能(その他のガラス)を有する
◇関西の工場(土地建物自社保有、敷地面積3200㎡)と関東の工場(土地賃貸、敷地面積5,000㎡)にて製造を行う
◇主要取引先はパナソニックグループ

 

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案件No. SS008502
関西・中国エリアで電気設備工事及び管工事を主体に事業を行う会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)電気工事業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関西、中国地方中心に電気設備工事、管工事業を行う。

 

〔特徴・強み〕

◇大手優良先と直接取引を有しており、取引年数は長く関係性も良好。
◇多数の有資格者を抱えており、様々な工事に対応可能。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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【業界別M&A動向】

食品製造業のM&A動向~食品製造業の現状と課題、食品製造業のM&A事例~

 

 

〈解説〉

ロングブラックパートナーズ株式会社(玉積 範将)

 

 

〈目次〉

1. 食品製造業の現状と課題

課題①:人口の減少

課題②:製造コストの高騰

2. 食品製造業の展望

3. 食品製造業のM&A事例

4. 最後に

 

 

 

 

1. 食品製造業の現状と課題


食品製造業界の2019年度における市場規模は、前年度比+0.25%の約29兆8,571億円とされています(※1)

 

 

 

課題①:人口の減少

 

日本の人口は減少傾向にあり、将来的な食料支出総額は減少することが想定されます(図A※2、図B※3)

そのため、食品製造業においては海外に販路を拡大する動きも見受けられます。しかしながら、海外現地の法律や商習慣情報の不足、海外展開を任せられる人材の確保が困難であることを課題に感じている企業も多いのが現状です。

 

 

 

 

 

課題②:製造コストの高騰

 

食品業界は仕入価格の変動、人件費・物流費の高騰などに起因する製造コスト上昇により利益を圧迫されるリスクがあります。また、競合他社との価格競争により、製造コストの上昇を販売価格に転嫁し難いという現状もございます。

そのため、仕入から販売に至るまでの適切な業務管理や、機械導入などの省人化による生産性の向上が必要となりますが、それらに必要なリソースを鑑みると、改善への着手が困難な中小企業も一定数存在します。

現状は、他の製造業種と比較しても、食品製造業は労働生産性が低い状況にあります。(図C/※4)

 

 

(※1)経済産業省「産業別統計表」より当社作成
(※2)総務省統計局「人口の推移と将来人口」より当社作成
(※3)農林水産政策研究所「人口減少局面における食料推移の将来推計」より当社作成
(※4)経済産業省「産業別統計表」より当社作成

 

 

2. 食品製造業の展望


前述の課題でも言及しておりますが、販路拡大の方策は、今後縮小が予測される国内市場で競合他社とパイを奪い合うか、海外事業を拡大するかに大別されます。

一方で、生産力向上によるコストの削減も並行して求められますが、多くの中小企業においては人材や資金のリソースが不足しており、自社単体での成長戦略に限界を感じている企業も少なくありません。

また、大企業においてもより顧客のニーズを満たすための商品開発や自社商品の更なるブランド力向上を企図しており、選択と集中のためにノンコア事業のカーブアウトを検討するケースもあります。

上記に挙げた、業界内の大企業・中小企業の課題解決策の一つとしてM&Aという選択肢があり、同業種・異業種同士を問わず、今後も食品製造業界のM&Aは活発化していく可能性が高いと考えられます。

 

3. 食品製造業のM&A事例


1件目は同事業を展開している企業によるM&Aの事例です。

東海漬物は浅漬分野の更なる拡大を企図しており、販路や製造ノウハウの共有によるシナジーが見込まれます。食品業界においては、本件のようなエリアの異なる企業同士のM&Aも珍しくありません。

 

 

 

 

2件目は商品力の強化を目的としたM&Aの事例です。

丸大食品は双方の商品力や研究開発力を融合することで、顧客のニーズをより満たせるような商品展開を企図しています。

 

 

 

 

3件目は異業種同士の企業によるM&Aの事例です。

オーイズミは成長戦略の一環で食品事業の強化を企図しており、商品力のみならず、下仁田物産の取得している食品安全システム認証の国際規格にも関心を示しました。

また、食品業界のM&Aにおいては、M&A実行後も自社のカラーを色濃く存続したいとの理由から異業種の買手を希望される経営者様も多くいらっしゃいます。

 

 

 

 

 

4. 最後に


食品製造業界は現状様々な課題に直面しており、各社課題解決に向けた取り組みが求められています。また昨今の新型コロナウイルスの流行を受け、将来の見通しに不確定要素が加わったことから、スピード感を持った経営の舵取りや事業の見直しが必要と考えられています。

こうした状況に対応する前向きな解決策のひとつとして、M&Aを検討されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

[解説ニュース]

速報!令和5年度税制改正案

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■速報!令和3年度税制改正案

■速報!令和4年度税制改正案

 

 

~与党税制改正大綱に盛り込まれた資産課税を中心とする改正案の主な内容は以下のとおり~

 

■【相続税・贈与税】《「令和5年度税制改正大綱」P41~42、42~43、43、21》

1.相続時精算課税制度の見直し

 

(1)相続時精算課税適用者(受贈者)が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税につき、現行の基礎控除とは別に、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとされる。特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除後の残額とされる。

 

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用される。

 

(2)相続時精算課税適用者(受贈者)が特定贈与者から贈与により取得した一定の土地又は建物が、その贈与の日から特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に災害によって一定の被害を受けた場合は、相続税の課税価格への加算等の基礎となるその土地又は建物の価額は、その贈与の時における価額からその価額のうちその災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額とされる。

 

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受ける場合について適用される。

 

2.相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等の見直し

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前7年以内(現行3年以内)にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち、その相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)が相続税の課税価格に加算される。

 

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用される。

 

3.教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し

(1)直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限が令和8年3月31日まで3年延長される。
①信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、その贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満である場合等であっても、その死亡の日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額を、その受贈者がその贈与者から相続等により取得したものとみなされる。
②受贈者が30歳に達した場合等において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率が適用される。

 

(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る相続税又は贈与税について適用される。

 

(2)直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、受贈者が50歳に達した場合等において、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用することとした上、その適用期限が令和7年3月31日まで2年延長される。

 

(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税について適用される。

 

4.マンションの相続税評価の適正化の検討

マンションの評価方法について、相続税法の時価主義の下、市場価格との乖離の実態を踏まえ適正化が検討される。

 

 

■【個人所得課税(極めて高い水準の所得に対する負担の適正化税制の創設)】令和5年度税制改正大綱」P32》

特令和7年分以後の所得税について、[その年分の基準所得金額-3億3,000万円]に22.5%の税率を乗じた金額が、その年分の基準所得税額を超える場合には、その超える金額に相当する所得税が課される。

 

(注)「基準所得金額」は、その年分の所得税につき申告不要制度を適用しないで計算した合計所得金額(特別控除額控除後の額をいい、源泉分離課税の対象所得金額を含まない。)をいい、「申告不要制度」は、確定申告を要しない配当所得等の特例及び確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得の特例をいう。「基準所得税額」は、その年分の基準所得金額に係る所得税額(外国税額控除等を適用しない場合の税額をいい、附帯税を除く。)をいう。

 

■【住宅・土地税制(所得税・法人税)】《「令和5年度税制改正大綱」P33、71~72》

1.空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例の拡充等

次の措置を講じた上、その適用期限が令和9年12月31日まで4年延長される。

 

(1)本特例の適用対象となる相続人が相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(その相続の時からその譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものに限る。)の一定の譲渡、又はその被相続人居住用家屋とともにするその相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等で、その相続の時からその譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものにつき、一定の譲渡をした場合において、その被相続人居住用家屋がその譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、次に掲げる場合に該当することとなったときは、本特例を適用することができることとされる。
①耐震基準に適合することとなった場合
②その全部の取壊し若しくは除却がされ、又はその全部が滅失をした場合

 

(2)相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(以下「被相続人居住用家屋等」)の取得をした相続人の数が3人以上である場合には、特別控除額が2,000万円とされる。

 

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に行う被相続人居住用家屋等の譲渡について適用される。

 

2.特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の見直し(法人税)

次の見直しを行った上、その適用期限が3年延長される(所得税についても同様)。

 

(1)既成市街地等の内から外への買換えが、適用対象から除外される。

 

(2)長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買換えについて、東京都の特別区の区域から地域再生法の集中地域以外の地域への本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴う買換えの課税の繰延べ割合が90%(現行80%)に引き上げられる。また、同法の集中地域以外の地域から東京都の特別区の区域への本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴う買換えの課税の繰延べ割合が、60%(現行70%)に引き下げられる。

 

(3)先行取得の場合については、特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例及び特定の資産を交換  した場合の課税の特例を除き、譲渡資産を譲渡した日又は買換資産を取得した日のいずれか早い日の属する3月期間(その事業年度を開始の日以後3月ごとに区分した各期間をいう。)の末日の翌日以後2ヶ月以内に、本特例の適用を受ける旨等の一定の事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に届出ることが適用要件に加えられる。

 

(注)上記(3)の改正は、令和6年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をして、同日以後に買換資産の取得をする場合の届出について適用される。

 

■【消費税】《「令和5年度税制改正大綱」P77~78》

1.適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の創設

(1)適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が①適格請求書発行事業者となったこと、又は②課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられない場合には、確定申告書にその適用を受ける旨の付記をすることにより、その課税期間の消費税の納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とすることができる。

 

(注)上記の措置は、課税期間の特例の適用を受ける課税期間及び令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書の提出により引き続き事業者免税点制度の適用を受けられない同日の属する課税期間は、適用されない。
(2)(1)の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を所轄税務署長に提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用が認められる。

 

2.少額の課税仕入れに係る仕入税額控除の特例

基準期間の課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、その課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除が認められる。

 

3.適格返還請求書の交付義務免除の特例の創設

令和5年10月1日以後の課税資産の譲渡等につき行う売上げに係る対価の返還等について、その対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合は、その適格返還請求書の交付義務が免除される。

 

■【中小企業税制等(法人税・所得税等)】《「令和5年度税制改正大綱」P63、72~73》

1.中小企業者等の法人税の軽減税率の特例(税率を 15%とする特例)の延長

適用期限が2年延長され、令和7年3月31日までに開始する事業年度につき適用される。

 

2.株式等を対価とする株式の譲渡(株式交付)に係る所得の計算の特例の見直し

令和5年10月1日以後に行われる株式交付について、特例の対象から株式交付後に株式交付親会社が同族会社(非同族の同族会社を除く。)に該当する場合が除外される(所得税についても同様)。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/12/21)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年12月20日)

-以下のM&A案件(2件)を掲載しております-

 

 

 

●【メタバース業界】Vライバーマネジメント事業

[業種:エンターテイメント/所在地:関東地方]

●【業績堅調】高品質な住宅を販売する木造建築工事業者(注文住宅)

[業種:木造建築工事/所在地:中部地方]

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS009910
【メタバース業界】Vライバーマネジメント事業

 

(業種分類)娯楽・スポーツ

(業種)エンターテイメント

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)Vライバー(Vtuber)マネジメント事業の譲渡案件

 

〔特徴・強み〕

◇SNS総フォロワー数は約3万人
◇フォロワーの視聴による投げ銭が収益の大半
◇今後は企業とのPRやイベント収益の増加を模索

 

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案件No. SS007341
【業績堅調】高品質な住宅を販売する木造建築工事業者(注文住宅)

 

(業種分類)建設・土木

(業種)木造建築工事

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)北陸エリアのハウスメーカー

 

〔特徴・強み〕

◇高品質な住宅を販売する木造建築工事業者。
◇1級建築士などの有資格者も多数在籍。
◇きめ細やかなフォロー体制で、営業力も高く一定の知名度を確保。
◇3期連続増収推移。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年12月13日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

 

●【デザイナー多数】2D・3Dデザインなど映像制作に強みを持つソフトウェア開発会社

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:関東地方]

●複数店舗運営している美容サロン業

[業種:美容業/所在地:東北地方]

●沖縄県那覇市中心部に所在するビジネスホテル1施設の事業譲渡

[業種:宿泊業/所在地:九州地方]

●沖縄本島内陸部に所在するリゾートホテル1施設の事業譲渡

[業種:宿泊業/所在地:九州地方]

●【人気エリア】グループホーム、訪問介護等複数の施設を運営している介護会社

[業種:介護業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

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案件No.SS011009
【デザイナー多数】2D・3Dデザインなど映像制作に強みを持つソフトウェア開発会社

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)遊技機のソフトウェア開発をメインに取り扱う

 

〔特徴・強み〕

◇多数の大手遊技機メーカーと直接取引しており、盤石な財務基盤を確立している。
◇遊技機以外にも、様々なジャンルのコンテンツを取り扱う。
◇2DCG・3DCGデザイナーやプログラマーが多数在籍しており、映像コンテンツ制作に強みを持つ。

 

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案件No. SS010697
複数店舗運営している美容サロン業

 

(業種分類)美容・化粧品・ファッション

(業種)美容業

(所在地)東北地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)東北エリアを中心に美容サロンを複数店舗運営

 

〔特徴・強み〕

◇主要駅周辺や大規模商業施設内など各店舗立地良好
◇安定した顧客基盤を有し、固定客を多く抱える
◇従業員教育や福利厚生にも力を入れており、従業員定着率高い

 

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案件No. SS010682
沖縄県那覇市中心部に所在するビジネスホテル1施設の事業譲渡

 

(業種分類)ホテル・旅館業

(業種)宿泊業

(所在地)九州地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)沖縄県那覇市中心部にて50~100室のビジネスホテルを運営

 

〔特徴・強み〕

◇那覇空港や国際通り等へのアクセス良好な立地。
◇コロナ前はインバウンド客を中心に売上100百万円超、黒字計上。
◇不動産自己所有、建物内に遊休スペース多く、部屋数の増加や他事業への一部転換・賃貸等も可能。

 

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案件No. SS010681
沖縄本島内陸部に所在するリゾートホテル1施設の事業譲渡

 

(業種分類)ホテル・旅館業

(業種)宿泊業

(所在地)九州地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)沖縄本島内陸部にて50室前後のリゾートホテルを運営

 

〔特徴・強み〕

◇40㎡~80㎡の広さのバリュエーション豊かな客室が強み。
◇直近5年以内で大規模改装を実施しており、内装や備品関係は清潔感あり。
◇不動産は建物含めほぼ自己所有(土地の一部賃借)。

 

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案件No. SS006493
【人気エリア】グループホーム、訪問介護等複数の施設を運営している介護会社

 

(業種分類)介護・医療

(業種)介護業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関東人気エリアで高い稼働率を実現している地域密着型の介護会社

 

〔特徴・強み〕

◇オーナー高齢化に伴う、後継者不在案件。
◇グループホーム2ユニット2拠点、訪問介護1拠点、小規模多機能1拠点、小規模デイ・認知症デイを各1拠点運営。
◇土地建物は一部を除き所有。
※従業員数はアルバイト・パート含む

 

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[解説ニュース]

合資会社の持分払戻請求権の評価に関する最近の裁決事例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■地価動向の曲がり角:住宅譲渡損をカバーする特例について再確認

■M&Aの株の売却価額と評価額とのかい離で財産評価基本通達6項が適用された事例

 

1、はじめに


無限責任社員と有限責任社員からなる合資会社の社員に相続が開始した場合、なかなか大変です。というのも、合資会社の社員は死亡により原則として退社することになるからです。しかし、定款の定めでその社員の相続人が亡くなった社員の持分を承継することを決めている場合には、相続人が出資の持分を承継することになるとされます。

 

2、国税庁質疑応答事例の取扱い


そこで合資会社の出資等の相続税評価は、次の二つになるとされています(国税庁・質疑応答事例・持分会社の退社時の出資の評価)。それは①出資持分の払戻請求権を相続する場合と、②相続人が出資持分を承継する場合です。

 

国税庁HPによると、①出資持分の払戻請求権を相続する場合は、「評価すべき持分会社の課税時期における各資産を財産評価基本通達(以下、評価通達という。)の定めにより評価した価額の合計額から課税時期における各負債の合計額を控除した金額に、持分を乗じて計算した金額」により算定することとされます。会社法第611条第2項で「退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない」とされているからです。

 

一方、②出資持分を相続人が承継する場合は取引相場のない株式の評価方法に準じて出資の価額を評価することとされます。
最近、出資持分の払戻請求権の相続をめぐる税金紛争で、上記の取扱いを追認する裁決事例が出てきました(国税不服審判所令和4年6月2日)。

 

3、事例の概要


裁決書によると、亡くなったのは、合資会社の無限責任社員で、相続人はこの社員の配偶者と子ら4人。しかも合資会社の社員でした。相続税の申告では、持分払戻請求権5分の1ずつ相続することとし、持分払戻請求権の評価を約1億円としていました。

 

ただ、相続人は相続開始の直後、合資会社の社員として、死亡により退社した被相続人の合資会社に対する持分払戻請求権の払戻金額を0円とすることに同意する「同意書」(平成29年1月28日付)を作成していました。それをもって相続人は当初申告後、持分払戻請求権を0円とする更正の請求をしましたが、税務署に持分払戻請求権を0円にすること認めてもらえませんでした。相続人はさらに再調査請求で食い下がったところ、持分払戻請求権の評価が約8,000万円になったものの、0円にならなかったため、国税不服審判所(以下、審判所という。)に判断を仰ぐことになったものです。

 

相続人は、出資持分の払戻請求権の評価について「評価通達にある出資(の評価)に準ずる評価は不当。持分(払戻請求権)についての評価通達はないのであるから、確定した払戻金額で課税されるべき。本件は0円であり課税されるべきものはない。」と主張しました。

 

4、 審判所の判断


審判所は、「相続開始日より後に合資会社の社員が、払戻請求権の払戻金額を0円にする旨(中略)の同意をし、実際に払戻しが行われていないとしても、被相続人が相続開始日に払戻請求権を取得したとの事実の存在に変わりはないから、その事後的に同意された金額をもって、払戻請求権の相続税法第22条にいう相続開始時における客観的な交換価値としての時価と認めることはできず、相続税の課税価格に計上すべき払戻請求権の価額を0円とすることはできない」としました。

 

また、審判所は評価通達に持分払戻請求権の評価の定めがないことに関し、要旨「払戻請求権の相続開始時における客観的な交換価値としての時価については、持分払戻請求権が、社員の退社により出資の持分が転換したものであって、実質は出資の持分の経済的側面そのものであると認められることからすると、持分会社の出資の評価について定める評価通達194に準じて評価することが相当である。

 

また、会社法第611条第2項が、持分払戻請求権の払戻しに係る計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない旨規定していること、評価通達194が準ずることとしている評価通達178から評価通達193−3までにおいて、会社の純資産価額による評価の方法が定められていることからすれば、持分会社の純資産に着目して当該評価方法により持分払戻請求権の時価を評価することは、会社法第611条第2項に沿うものと認められ、相当と解される」と払戻請求権評価の考え方として、会社法の計算に評価通達の会社の純資産に着目した評価方法が対応していると整理しています。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/12/12)より転載