[スモールM&A案件情報(譲渡案件)](2023年1月18日)

-以下のM&A案件(1件)を掲載しております-

 

 

●英会話教室(小学生中心)FC3店舗の事業譲渡、外国人講師(長期雇用可能)

[業種:英会話教室/所在地:関西地方]

 

 

 

 

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案件No.zs23011802

英会話教室(小学生中心)FC3店舗の事業譲渡、
外国人講師(長期雇用可能)

 

 

(業種分類)学習塾

(業種)英会話教室

(所在地)関西地方

(直近売上高)3000万円以下

(従業員数)10~19名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)ネイティブ講師による少人数制の英会話教室(小学生を中心に幼児~大人の方まで)

(譲渡希望金額)200万円

 

〔特徴・強み〕

◇英語資格に特に強みがあり、特長のある英会話教室

◇優秀な外国人講師(長期雇用が可能な方)もおり、現場は全て回っている状況

◇2022年にオープンした教室を含めた、3校を経営(全て同県内の3つの地域にある)

◇2022年にオープンした1教室は、特に人口が増加しているエリア

◇立地はどこも小学校から徒歩約10分内(1校は小学校が目の前)にあり、住宅地からも徒歩約10分内

◇FC契約及び賃貸借契約の承継が必要ですが、問題ないと考えています

◇譲渡対象に含まれるものとして、賃貸借契約における保証金合計約226万円、FC加盟金(返金されません)約400万円有り

◇譲渡対象価格よりも譲渡希望金額の方が安価(別事業が多忙につき、マネジメントが大変な為の譲渡希望)

 

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・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[スモールM&A案件情報(譲渡案件)](2023年1月18日)

-以下のM&A案件(1件)を掲載しております-

 

 

●大型商業施設内 宝飾・時計の小売業(修理・リフォーム・買取も実施でリスクヘッジ)
[業種:ファッション小物 小売業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

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案件No.zs23011801

大型商業施設内 宝飾・時計の小売業
(修理・リフォーム・買取も実施でリスクヘッジ)

 

 

(業種分類)小売業

(業種)ファッション小物 小売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5,000万円以下

(従業員数)4名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)宝石、貴金属、時計の販売をメインに、修理・リフォームも行っています。

(譲渡希望金額)800万円

 

〔特徴・強み〕

◇大型商業施設内に1店舗を構えている(最寄り駅から徒歩5分圏内)

◇現在営業活動を行っていない⇒イベント実施などで集客UPの可能性がおおいに有る

◇競合他社が周りから減ったことで、ご依頼のお客様がリピーターとなり、店頭購入に繋がることも有る
◇長年培ってきた技術や取引先なども承継致します
◇現在の借入金の連帯保証は、売却後も現社長のままとなります

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年1月17日)

-以下のM&A案件(10件)を掲載しております-

 

 

 

●ITプラットフォームを保有する会社

[業種:情報通信業/所在地:関東地方]

●【3期以上増収、近年毎年2倍成長】太陽光資材の販売を主に太陽光関連事業を展開

[業種:電気機械器具卸売業/所在地:中部地方]

●財務優良な測量・土木設計会社 【NetCash2億円超】

[業種:測量・土木設計業/所在地:北海道地方]

●給排水衛生設備工事や空調設備工事を主体とする管工事会社

[業種:管工事業/所在地:中部地方]

●高性能なレントゲン設備による質の高いブロック治療を提供する無床診療所

[業種:無床診療所/所在地:関西地方]

●【業績堅調】有機野菜の卸売業者

[業種:青果卸/所在地:中部地方]

●トラックを10台以上保有している一般貨物運送会社の株式譲渡案件

[業種:一般貨物運送会社/所在地:中部地方]

●地元で相応の業歴を誇る電材商社

[業種:プラスチック卸売業/所在地:関東地方]

●【取引先多数】海産物を中心に扱う業務用食品卸売業

[業種:その他の食料・飲料卸売業/所在地:西日本]

●地元密着で高いリピート率、紹介率を誇るリフォーム工事業

[業種:建築リフォーム工事業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

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案件No.SS011749
ITプラットフォームを保有する会社

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)情報通信業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)美術品のECプラットフォーム等を保有。 フィンテック・NFTなどの要素も絡めた事業展開を見込む

 

〔特徴・強み〕

◇競合がいないサービスかつ将来性の期待も大きいビジネス展開を行っている。
メディア露出も多数。

 

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案件No. SS011555
【3期以上増収、近年毎年2倍成長】太陽光資材の販売を主に太陽光関連事業を展開

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)電気機械器具卸売業

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)太陽光資材の販売を中心に、太陽光関連事業を幅広く行う。

 

〔特徴・強み〕

◇3期以上増収推移。より事業を発展させるために譲渡を検討。

 

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案件No. SS011462
財務優良な測量・土木設計会社 【NetCash2億円超】

 

(業種分類)建設・土木

(業種)測量・土木設計業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)公共案件を主体に測量・土木設計業を営む

 

〔特徴・強み〕

◇官公庁を主体に営業基盤が確立されている。
◇毎期安定的な収益を計上し財務良好。

 

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案件No. SS010986
給排水衛生設備工事や空調設備工事を主体とする管工事会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)管工事業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)給排水衛生設備工事や空調設備工事を主体とする管工事会社

 

〔特徴・強み〕

◇工場・ビル・商業施設・公共施設等、給排水衛生設備工事や空調設備工事を主体に展開。
◇大手優良企業の一次請け及び民間工事(元請)、公共工事(元請)を主体に、豊富な施工実績を有する。
◇有資格者が多数在籍している。

 

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案件No. SS010959
高性能なレントゲン設備による質の高いブロック治療を提供する無床診療所

 

(業種分類)介護・医療

(業種)無床診療所

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)高性能なレントゲン設備による質の高いブロック治療を提供する無床診療所

 

〔特徴・強み〕

◇神経痛治療や緩和ケア、介護事業など、対象(患)者は高齢者を中心に痛みを伴う病気全般の治療を行う。
◇高度な(レントゲン装置)を利用したブロック治癒を得意とし、安全かつ正確な治療を提供できる。

 

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案件No. SS010958
【業績堅調】有機野菜の卸売業者

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)青果卸

(所在地)中部地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)パッキングまで対応している有機野菜の卸売業者

 

〔特徴・強み〕

◇国としても注目している有機野菜の卸売りを行う。
◇契約農場との直接の取引を保有しており、仕入れに強みがある。
◇自社でパッキングまで対応。

 

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案件No. SS010940
トラックを10台以上保有している一般貨物運送会社の株式譲渡案件

 

(業種分類)物流・運送

(業種)一般貨物運送会社

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)一般貨物運送事業者

 

〔特徴・強み〕

◇主に関東エリアから中部北陸エリア等に建材等の配送を行っている運送会社。
◇現社長は継続勤務を希望。
◇トラック10台以上保有。

 

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案件No. SS010531
地元で相応の業歴を誇る電材商社

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)プラスチック卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)プラスチックシート、プリント配線板材料などを取り扱う電材商社。

 

〔特徴・強み〕

◇業歴長く、地元企業を中心に安定的な取引を構築。
◇直近3期連続で増益しており、進行期も増収増益を見込んでいる。
◇複数の営業拠点を持ち、また好立地な場所に本社を構えている。
◇後継者不在の観点からM&Aを検討している。

 

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案件No. SS010398
【取引先多数】海産物を中心に扱う業務用食品卸売業

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)その他の食料・飲料卸売業

(所在地)西日本

(直近売上高)50~100億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)外食向けに業務用食品卸売業を営む。

 

〔特徴・強み〕

◇仕入先・販売先、多数取引有り価格交渉力が強い。
◇業歴長く業界内で相応の知名度を持つ。

 

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案件No. SS009852
地元密着で高いリピート率、紹介率を誇るリフォーム工事業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建築リフォーム工事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)外壁塗装、屋根、水回り等のリフォーム工事業

 

〔特徴・強み〕

◇地元密着でエリア内の知名度は高い。
◇反響営業・リピート客・紹介がメインで、訪問営業・架電営業はほぼ無い。
◇月間反響数約200件。
◇小回りの利く下請け職人は総勢50名強。
◇増収増益基調。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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[解説ニュース]

みなし贈与の株価上昇分は相続時精算課税で相続財産に加算されるか

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■小規模宅地等特例:相続人の継続事業への関与度合いが問われた事例

■区分所有建物の敷地への小規模宅地特例の適用(生計一が問われる場合)

 

1、はじめに


相続時精算課税制度の適用で、父から子がもらっていた同族会社株式が、相続開始直前に被相続人(父)が同族会社への債権を放棄したことで値上がりしたため、税務上のトラブルにつながった事例が明らかになりました(国税不服審判所令和4年3月16日)。

 

相続時精算課税制度の適用を受けていた非上場株式は、贈与者が亡くなった場合、その相続税の計算上、贈与時の価額で加算される仕組みです。その後の株式の価格変動は、贈与者の相続開始に伴う相続税の計算では、加算されないというのが制度の一般的な理解です。

 

ところが、税金トラブルとなったこの事案では、被相続人が相続開始前に株式の発行会社に対して債権を放棄したことから、みなし贈与により、発行会社の株式の価値が増加しました。

 

このため相続税の計算上、債権放棄によって増加した株式の価値まで加算されるのかが争点となったものです(本件は、他の争点もありますが、ここではみなし贈与により発生した「株価上昇分」に関する争点に絞ります)。

 

2、事案の概要


裁決書によると、事案の経過は次の通りです。

 

①平成21年10月に、請求人(相続人)は、亡くなる前の父親(被相続人)から、請求人自身が代表を務める同族会社A社の株式10,100株などの贈与を受け、翌年にその申告の際、所轄税務署に相続時精算課税制度の選択届出書を提出した。

 

②平成23年6月に、被相続人はA社に対し、A社への貸付金債権合計約5,500万円を放棄する旨の意思表示をした。この際には、相続人はA社株12,600株を保有していた。これは本件会社の発行済株式総数23,000株の50%を超えていた。

 

③請求人は、平成28年11月、相続税の申告書を税務署に提出。

 

④税務署は、令和2年12月、請求人に対し、みなし贈与により発生した株価の価値増加分を相続財産に加算するよう相続税の更正処分等をした。

 

3、 みなし贈与とは


この事案のポイントは、相続開始直前に、被相続人が同族会社に対する債権を放棄したため、放棄による経済的利益が会社の株価を引き上げ、株主に贈与があったと税務署にみなされた点です。

 

これは「みなし贈与」と呼ばれる規定の一つ、相続税法第9条に基づくものです。しかもこの規定の適用を受けた相続税法基本通達9-2(3)では、同族会社の株式の価額が、対価を受けないで会社の債務の免除があったことにより増加したときにおいては、その株主が当該株式の価額のうち増加した部分に相当する金額を、当該債務を免除した者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとし、この場合における贈与による財産の取得の時期は、債務の免除があった時によるものとするとされています。

 

税務署はこの取り扱いにより、債権放棄によって株価が増加した金額について相続時精算課税制度に基づき、相続財産に加算すべきものとしたわけです。

 

しかし請求人は、①株式の評価額の増加に相続税法第9条の規定を適用することは認められない②贈与後の株価の価値上昇分に相続税法9条を適用して贈与とみなして、相続時精算課税制度の対象として相続財産に加算するのはおかしい、として国税不服審判所(以下、審判所という)にその是非の判断を仰ぎました。

 

4、 審判所の判断


審判所は、上記通達について「株主等が同族会社に対する債務免除等によって株式等の価額の増加という経済的利益を取得しているにもかかわらず、株主等に対する債務免除等ではないとの理由で、当該株主等が取得した経済的利益に課税できないとすれば、課税の公平を失するというべき」と整理し、相続税基本通達9-2(3)について「そのような不合理を補う趣旨に基づくものと解され、相続税法第9条の規定の趣旨に沿う」と考え方を示しました。

 

事案に即した検討で審判所は、顧問税理士の提出した評価明細書から「請求人は、対価を支払わないで、債権放棄の時において、被相続人から債権放棄による株式の評価差額23,814,000円を経済的利益として取得したものとみなされる」と認定。

 

請求人が問題としている点について審判所は要旨「株の贈与と本件債権放棄は別個の行為であって、株式贈与に対する課税と債権放棄に対する課税は異なる課税原因に基づくもの(中略)債権放棄による株式の評価額の増加は相続税法第9条の規定の適用がある財産の増加というべきであって、更正処分は、株式の単なる評価額の増加を対象としたものではない」と述べ、「債権放棄に伴う株式の評価額の増加に相続時精算課税制度を適用して課税することは相当である」と判断、請求人の言い分を退けています。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2023/1/11)より転載

[会計事務所の第三者承継(M&A)]

第1回:会計事務所の事業承継について

~税理士事務所の第三者承継(M&A)の実態、M&Aで事務所を売却する理由とは?~

 

〈解説〉

公認会計士・税理士 中村大相

 

 

 

 

 

1.会計事務所の実態


税理士登録している人数は8万人ほどで、会計事務所数(税理士法人含む)は2.6万ほどです。単純に計算すると1事務所に税理士は3人ほどとなりますが、いわゆるBIG4や大手の税理士法人に多くの税理士が所属しているので、多くの会計事務所は1事務所につき税理士1~2人で運営されています。

 

後継者がいないために、事業承継で悩む中小企業が増えておりますが、会計事務所でも同じことが起きています。税理士1人の会計事務所で、税理士が仕事を辞めたいと思っても職員をクビにしたくないし、かといって事務所内に税理士がいないので引き継げる人もいないし、、、と悩んでいる税理士は多いのではないでしょうか。

 

 

 

2.事業承継型M&Aと成長戦略型M&A


後継者不在の中小企業の事業承継問題を解決する手段として、M&Aを選択する経営者が増えています。後継者がいないので第三者に会社を譲渡するケースです。このようなM&Aは「事業承継型M&A」と呼ばれており、中小企業のM&Aの半分以上が事業承継型M&Aです。

 

一方、後継者の有無は関係なくM&Aを選択する中小企業も増えています。別の事業に進出したいので、今の会社を譲渡しその資金を別事業に投資するというケースや、自力での成長ではなく大手の傘下に自ら入り大手の支援を受けて自らの会社を成長させるというケースがあります。このようなM&Aは「成長戦略型M&A」と呼ばれていて、比較的若い経営者が選択することが多いです。

 

 

 

3.会計事務所のM&A(譲渡)


中小企業でM&Aが増えているのと同様に会計事務所のM&Aも増えています。M&Aを選択する理由も様々です。

 

①引退したいが後継者がいない

●子供がいない

●子供はいるが試験に合格できない

●子供はいるが他の業界で働いていて継ぐ気がない

●後継者と考えていた職員がいつまで経っても試験に合格しない

●事務所にいる税理士は経営者としては頼りない

 

これは、先ほど説明した中小企業のM&Aのうち「事業承継型M&A」に該当します。中小企業も会計事務所も同じような理由で後継者問題を抱えています。しかも、会計事務所特有の問題として「税理士や公認会計士の資格が必要」ということが挙げられます。どんなに優秀な人であっても、資格を持っていないと承継できないということです。これは医療法人にも当てはまりますが、後継者の幅が中小企業以上に狭いため、より後継者問題で悩む人が多いです。

 

②先行き不安

●毎年顧問報酬の値下げを要求される

●顧問先が年々減少する

●職員を新規採用できない

●複雑化する会計税務(連結、国際税務などなど)に対応できない

●事務所のDX(デジタルトランスフォーメーション)化に対応する知識経験、資金もない

●税理士業界全体の将来が心配

 

会計事務所の代表である税理士は、事務所の規模の大小は違えど立派な経営者なので、中小企業の経営者同様に経営に関する様々な悩みを抱えています。事務所運営に不安を抱えている方もいらっしゃるでしょうし、業界全体の先行きに不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。先行き不安であるため、あえて大手の傘下に入りたいと考える方もいらっしゃいます。

 

③他業種への転換

会計事務所の他に、コンサル会社などの別会社を運営している方は多いです。他にも、不動産仲介の会社や保険代理店、中にはファンドを運営している方もいらっしゃいます。会計事務所以外の事業が順調でそちらに専念したいために会計事務所を手放したいと考える方がいらっしゃいます。

 

②と③は先ほど説明した中小企業のM&Aのうち「成長戦略型M&A」に該当します。

 

中小企業のM&Aが増えているのと同様に、様々な理由から会計事務所のM&Aも増えています。

 

 

 

 

4.会計事務所のM&A(買収)


会計事務所を譲渡したいニーズと同様、会計事務所を買収したいニーズも増えています。会計事務所が他の会計事務所を買収する目的について、いくつか説明いたします。

 

①売上の増加

顧問先を引き受けることで、単純に売上の増加につながります。しかし、買収する会計事務所にはそれ以上のメリットが生まれる可能性があります。買収側の会計事務所が税務以外にも様々なサービス(経営コンサル、資金調達、給与計算、保険販売、IPO等々)を提供できる一方で、譲渡側の会計事務所は顧問先に対して記帳代行や決算業務等のサービスしか提供していなかった場合を考えてみますと、既存の顧問先に対して新たなサービスを提供することが可能になり、顧問報酬のアップ(=売上増加)につながることになります。

 

事業会社のM&Aでも同じようなケースがあります。運送業を例に挙げると、小規模であるがゆえに荷主に価格交渉ができず利益率が低いために赤字が継続している運送会社があるとします。その運送会社が、大手の運送会社の傘下に入ることで荷主と強気の価格交渉を行ったり、違う荷物を運ぶことが可能になったりして、一気に黒字に転換することはよくあります。

 

②人の確保

事業規模の拡大のため従業員採用の募集をかけてもなかなか集まらないので、まとまった数の従業員を確保するために他の会計事務所を買収したいというニーズです。今後、会計事務所のDX化が進んでいくでしょうが、まだまだ人の確保は必要です。

 

③新たなエリアへの進出

既存のエリアでの成長が難しくなってきたので、他のエリアに進出したいけど、一から拠点を築くのは大変なので、進出したいエリアにある会計事務所を買収したいというニーズです。地方から東京や大阪、名古屋といった大都市に進出したいと考える方が多いです。また、従業員が何人も税理士試験に合格し、1つの事務所内で資格者の割合が高くなった会計事務所が資格者を活用するため、他のエリアに進出したいと考える方もいらっしゃいます。

 

このように、会計事務所がM&Aを活用することで急成長することが可能になります。

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年1月11日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

 

●【IT・システム開発】Web・アプリ開発に強みを持つSES、人材派遣企業。

[業種:SES事業/所在地:関東地方]

●【財務良好】港湾エリアに構える一般貨物自動車運送業者

[業種:一般貨物自動車運送業/所在地:関西地方]

●女性向けオリジナル漫画の電子出版事業

[業種:出版業/所在地:関東地方]

●業歴の長い特殊ガラス製造・販売業者

[業種:板ガラス加工業/所在地:関西地方]

●関西・中国エリアで電気設備工事及び管工事を主体に事業を行う会社

[業種:電気工事業/所在地:関西地方]

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS011560
【IT・システム開発】Web・アプリ開発に強みを持つSES、人材派遣企業。

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)SES事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関東エリアで、アプリケーション開発強みを持ち、IT人材派遣業を手掛ける。

 

〔特徴・強み〕

◇基幹システム・アプリソフト・パッケージ開発・システムコンサルを請け負う。
◇大手筋を営業基盤とし、製造・流通・通信・公共など各分野に開発実績有。特にアプリケーションソフト開発に強みが有り、当社の中核を担う。
◇新卒採用・教育体制に注力しており、現在50名近くの社員を抱える

 

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案件No. SS011307
【財務良好】港湾エリアに構える一般貨物自動車運送業者

 

(業種分類)物流・運送

(業種)一般貨物自動車運送業

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)一般貨物自動車運送業

 

〔特徴・強み〕

◇港湾エリアに構え、関西圏内への陸送を行う
◇荷物は食品(野菜や冷凍品等)が中心
◇ヘッド25台(リース含む)、シャーシ38台(リース含む)
◇ドライバーが手積み・手降ろしを行っており、ややハードな業務内容
◇勤続年数が長い従業員が多く、また新規採用も順調

 

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案件No. SS011284
女性向けオリジナル漫画の電子出版事業

 

(業種分類)出版・印刷・広告

(業種)出版業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)会社分割

(事業概要)電子出版事業

 

〔特徴・強み〕

◇女性向けオリジナル漫画の電子出版事業。
◇レーベルを抱え、多数の冊数、作品数を有する。
◇今後も新しいシリーズが開始予定。

 

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案件No. SS011034
業歴の長い特殊ガラス製造・販売業者

 

(業種分類)製造業

(業種)板ガラス加工業

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)特殊ガラス製造・販売業

 

〔特徴・強み〕

◇創業70年以上の老舗企業
◇メーカー機能(特殊ガラス)、商社機能(その他のガラス)を有する
◇関西の工場(土地建物自社保有、敷地面積3200㎡)と関東の工場(土地賃貸、敷地面積5,000㎡)にて製造を行う
◇主要取引先はパナソニックグループ

 

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案件No. SS008502
関西・中国エリアで電気設備工事及び管工事を主体に事業を行う会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)電気工事業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関西、中国地方中心に電気設備工事、管工事業を行う。

 

〔特徴・強み〕

◇大手優良先と直接取引を有しており、取引年数は長く関係性も良好。
◇多数の有資格者を抱えており、様々な工事に対応可能。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

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・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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【業界別M&A動向】

食品製造業のM&A動向~食品製造業の現状と課題、食品製造業のM&A事例~

 

 

〈解説〉

ロングブラックパートナーズ株式会社(玉積 範将)

 

 

〈目次〉

1. 食品製造業の現状と課題

課題①:人口の減少

課題②:製造コストの高騰

2. 食品製造業の展望

3. 食品製造業のM&A事例

4. 最後に

 

 

 

 

1. 食品製造業の現状と課題


食品製造業界の2019年度における市場規模は、前年度比+0.25%の約29兆8,571億円とされています(※1)

 

 

 

課題①:人口の減少

 

日本の人口は減少傾向にあり、将来的な食料支出総額は減少することが想定されます(図A※2、図B※3)

そのため、食品製造業においては海外に販路を拡大する動きも見受けられます。しかしながら、海外現地の法律や商習慣情報の不足、海外展開を任せられる人材の確保が困難であることを課題に感じている企業も多いのが現状です。

 

 

 

 

 

課題②:製造コストの高騰

 

食品業界は仕入価格の変動、人件費・物流費の高騰などに起因する製造コスト上昇により利益を圧迫されるリスクがあります。また、競合他社との価格競争により、製造コストの上昇を販売価格に転嫁し難いという現状もございます。

そのため、仕入から販売に至るまでの適切な業務管理や、機械導入などの省人化による生産性の向上が必要となりますが、それらに必要なリソースを鑑みると、改善への着手が困難な中小企業も一定数存在します。

現状は、他の製造業種と比較しても、食品製造業は労働生産性が低い状況にあります。(図C/※4)

 

 

(※1)経済産業省「産業別統計表」より当社作成
(※2)総務省統計局「人口の推移と将来人口」より当社作成
(※3)農林水産政策研究所「人口減少局面における食料推移の将来推計」より当社作成
(※4)経済産業省「産業別統計表」より当社作成

 

 

2. 食品製造業の展望


前述の課題でも言及しておりますが、販路拡大の方策は、今後縮小が予測される国内市場で競合他社とパイを奪い合うか、海外事業を拡大するかに大別されます。

一方で、生産力向上によるコストの削減も並行して求められますが、多くの中小企業においては人材や資金のリソースが不足しており、自社単体での成長戦略に限界を感じている企業も少なくありません。

また、大企業においてもより顧客のニーズを満たすための商品開発や自社商品の更なるブランド力向上を企図しており、選択と集中のためにノンコア事業のカーブアウトを検討するケースもあります。

上記に挙げた、業界内の大企業・中小企業の課題解決策の一つとしてM&Aという選択肢があり、同業種・異業種同士を問わず、今後も食品製造業界のM&Aは活発化していく可能性が高いと考えられます。

 

3. 食品製造業のM&A事例


1件目は同事業を展開している企業によるM&Aの事例です。

東海漬物は浅漬分野の更なる拡大を企図しており、販路や製造ノウハウの共有によるシナジーが見込まれます。食品業界においては、本件のようなエリアの異なる企業同士のM&Aも珍しくありません。

 

 

 

 

2件目は商品力の強化を目的としたM&Aの事例です。

丸大食品は双方の商品力や研究開発力を融合することで、顧客のニーズをより満たせるような商品展開を企図しています。

 

 

 

 

3件目は異業種同士の企業によるM&Aの事例です。

オーイズミは成長戦略の一環で食品事業の強化を企図しており、商品力のみならず、下仁田物産の取得している食品安全システム認証の国際規格にも関心を示しました。

また、食品業界のM&Aにおいては、M&A実行後も自社のカラーを色濃く存続したいとの理由から異業種の買手を希望される経営者様も多くいらっしゃいます。

 

 

 

 

 

4. 最後に


食品製造業界は現状様々な課題に直面しており、各社課題解決に向けた取り組みが求められています。また昨今の新型コロナウイルスの流行を受け、将来の見通しに不確定要素が加わったことから、スピード感を持った経営の舵取りや事業の見直しが必要と考えられています。

こうした状況に対応する前向きな解決策のひとつとして、M&Aを検討されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

[解説ニュース]

速報!令和5年度税制改正案

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■速報!令和3年度税制改正案

■速報!令和4年度税制改正案

 

 

~与党税制改正大綱に盛り込まれた資産課税を中心とする改正案の主な内容は以下のとおり~

 

■【相続税・贈与税】《「令和5年度税制改正大綱」P41~42、42~43、43、21》

1.相続時精算課税制度の見直し

 

(1)相続時精算課税適用者(受贈者)が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税につき、現行の基礎控除とは別に、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとされる。特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除後の残額とされる。

 

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用される。

 

(2)相続時精算課税適用者(受贈者)が特定贈与者から贈与により取得した一定の土地又は建物が、その贈与の日から特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に災害によって一定の被害を受けた場合は、相続税の課税価格への加算等の基礎となるその土地又は建物の価額は、その贈与の時における価額からその価額のうちその災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額とされる。

 

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受ける場合について適用される。

 

2.相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等の見直し

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前7年以内(現行3年以内)にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち、その相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)が相続税の課税価格に加算される。

 

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用される。

 

3.教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し

(1)直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限が令和8年3月31日まで3年延長される。
①信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、その贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満である場合等であっても、その死亡の日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額を、その受贈者がその贈与者から相続等により取得したものとみなされる。
②受贈者が30歳に達した場合等において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率が適用される。

 

(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る相続税又は贈与税について適用される。

 

(2)直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、受贈者が50歳に達した場合等において、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用することとした上、その適用期限が令和7年3月31日まで2年延長される。

 

(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税について適用される。

 

4.マンションの相続税評価の適正化の検討

マンションの評価方法について、相続税法の時価主義の下、市場価格との乖離の実態を踏まえ適正化が検討される。

 

 

■【個人所得課税(極めて高い水準の所得に対する負担の適正化税制の創設)】令和5年度税制改正大綱」P32》

特令和7年分以後の所得税について、[その年分の基準所得金額-3億3,000万円]に22.5%の税率を乗じた金額が、その年分の基準所得税額を超える場合には、その超える金額に相当する所得税が課される。

 

(注)「基準所得金額」は、その年分の所得税につき申告不要制度を適用しないで計算した合計所得金額(特別控除額控除後の額をいい、源泉分離課税の対象所得金額を含まない。)をいい、「申告不要制度」は、確定申告を要しない配当所得等の特例及び確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得の特例をいう。「基準所得税額」は、その年分の基準所得金額に係る所得税額(外国税額控除等を適用しない場合の税額をいい、附帯税を除く。)をいう。

 

■【住宅・土地税制(所得税・法人税)】《「令和5年度税制改正大綱」P33、71~72》

1.空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例の拡充等

次の措置を講じた上、その適用期限が令和9年12月31日まで4年延長される。

 

(1)本特例の適用対象となる相続人が相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(その相続の時からその譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものに限る。)の一定の譲渡、又はその被相続人居住用家屋とともにするその相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等で、その相続の時からその譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものにつき、一定の譲渡をした場合において、その被相続人居住用家屋がその譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、次に掲げる場合に該当することとなったときは、本特例を適用することができることとされる。
①耐震基準に適合することとなった場合
②その全部の取壊し若しくは除却がされ、又はその全部が滅失をした場合

 

(2)相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(以下「被相続人居住用家屋等」)の取得をした相続人の数が3人以上である場合には、特別控除額が2,000万円とされる。

 

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に行う被相続人居住用家屋等の譲渡について適用される。

 

2.特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の見直し(法人税)

次の見直しを行った上、その適用期限が3年延長される(所得税についても同様)。

 

(1)既成市街地等の内から外への買換えが、適用対象から除外される。

 

(2)長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買換えについて、東京都の特別区の区域から地域再生法の集中地域以外の地域への本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴う買換えの課税の繰延べ割合が90%(現行80%)に引き上げられる。また、同法の集中地域以外の地域から東京都の特別区の区域への本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴う買換えの課税の繰延べ割合が、60%(現行70%)に引き下げられる。

 

(3)先行取得の場合については、特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例及び特定の資産を交換  した場合の課税の特例を除き、譲渡資産を譲渡した日又は買換資産を取得した日のいずれか早い日の属する3月期間(その事業年度を開始の日以後3月ごとに区分した各期間をいう。)の末日の翌日以後2ヶ月以内に、本特例の適用を受ける旨等の一定の事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に届出ることが適用要件に加えられる。

 

(注)上記(3)の改正は、令和6年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をして、同日以後に買換資産の取得をする場合の届出について適用される。

 

■【消費税】《「令和5年度税制改正大綱」P77~78》

1.適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の創設

(1)適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が①適格請求書発行事業者となったこと、又は②課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられない場合には、確定申告書にその適用を受ける旨の付記をすることにより、その課税期間の消費税の納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とすることができる。

 

(注)上記の措置は、課税期間の特例の適用を受ける課税期間及び令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書の提出により引き続き事業者免税点制度の適用を受けられない同日の属する課税期間は、適用されない。
(2)(1)の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を所轄税務署長に提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用が認められる。

 

2.少額の課税仕入れに係る仕入税額控除の特例

基準期間の課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、その課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除が認められる。

 

3.適格返還請求書の交付義務免除の特例の創設

令和5年10月1日以後の課税資産の譲渡等につき行う売上げに係る対価の返還等について、その対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合は、その適格返還請求書の交付義務が免除される。

 

■【中小企業税制等(法人税・所得税等)】《「令和5年度税制改正大綱」P63、72~73》

1.中小企業者等の法人税の軽減税率の特例(税率を 15%とする特例)の延長

適用期限が2年延長され、令和7年3月31日までに開始する事業年度につき適用される。

 

2.株式等を対価とする株式の譲渡(株式交付)に係る所得の計算の特例の見直し

令和5年10月1日以後に行われる株式交付について、特例の対象から株式交付後に株式交付親会社が同族会社(非同族の同族会社を除く。)に該当する場合が除外される(所得税についても同様)。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/12/21)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年12月20日)

-以下のM&A案件(2件)を掲載しております-

 

 

 

●【メタバース業界】Vライバーマネジメント事業

[業種:エンターテイメント/所在地:関東地方]

●【業績堅調】高品質な住宅を販売する木造建築工事業者(注文住宅)

[業種:木造建築工事/所在地:中部地方]

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS009910
【メタバース業界】Vライバーマネジメント事業

 

(業種分類)娯楽・スポーツ

(業種)エンターテイメント

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)Vライバー(Vtuber)マネジメント事業の譲渡案件

 

〔特徴・強み〕

◇SNS総フォロワー数は約3万人
◇フォロワーの視聴による投げ銭が収益の大半
◇今後は企業とのPRやイベント収益の増加を模索

 

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案件No. SS007341
【業績堅調】高品質な住宅を販売する木造建築工事業者(注文住宅)

 

(業種分類)建設・土木

(業種)木造建築工事

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)北陸エリアのハウスメーカー

 

〔特徴・強み〕

◇高品質な住宅を販売する木造建築工事業者。
◇1級建築士などの有資格者も多数在籍。
◇きめ細やかなフォロー体制で、営業力も高く一定の知名度を確保。
◇3期連続増収推移。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年12月13日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

 

●【デザイナー多数】2D・3Dデザインなど映像制作に強みを持つソフトウェア開発会社

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:関東地方]

●複数店舗運営している美容サロン業

[業種:美容業/所在地:東北地方]

●沖縄県那覇市中心部に所在するビジネスホテル1施設の事業譲渡

[業種:宿泊業/所在地:九州地方]

●沖縄本島内陸部に所在するリゾートホテル1施設の事業譲渡

[業種:宿泊業/所在地:九州地方]

●【人気エリア】グループホーム、訪問介護等複数の施設を運営している介護会社

[業種:介護業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

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案件No.SS011009
【デザイナー多数】2D・3Dデザインなど映像制作に強みを持つソフトウェア開発会社

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)遊技機のソフトウェア開発をメインに取り扱う

 

〔特徴・強み〕

◇多数の大手遊技機メーカーと直接取引しており、盤石な財務基盤を確立している。
◇遊技機以外にも、様々なジャンルのコンテンツを取り扱う。
◇2DCG・3DCGデザイナーやプログラマーが多数在籍しており、映像コンテンツ制作に強みを持つ。

 

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案件No. SS010697
複数店舗運営している美容サロン業

 

(業種分類)美容・化粧品・ファッション

(業種)美容業

(所在地)東北地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)東北エリアを中心に美容サロンを複数店舗運営

 

〔特徴・強み〕

◇主要駅周辺や大規模商業施設内など各店舗立地良好
◇安定した顧客基盤を有し、固定客を多く抱える
◇従業員教育や福利厚生にも力を入れており、従業員定着率高い

 

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案件No. SS010682
沖縄県那覇市中心部に所在するビジネスホテル1施設の事業譲渡

 

(業種分類)ホテル・旅館業

(業種)宿泊業

(所在地)九州地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)沖縄県那覇市中心部にて50~100室のビジネスホテルを運営

 

〔特徴・強み〕

◇那覇空港や国際通り等へのアクセス良好な立地。
◇コロナ前はインバウンド客を中心に売上100百万円超、黒字計上。
◇不動産自己所有、建物内に遊休スペース多く、部屋数の増加や他事業への一部転換・賃貸等も可能。

 

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案件No. SS010681
沖縄本島内陸部に所在するリゾートホテル1施設の事業譲渡

 

(業種分類)ホテル・旅館業

(業種)宿泊業

(所在地)九州地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)沖縄本島内陸部にて50室前後のリゾートホテルを運営

 

〔特徴・強み〕

◇40㎡~80㎡の広さのバリュエーション豊かな客室が強み。
◇直近5年以内で大規模改装を実施しており、内装や備品関係は清潔感あり。
◇不動産は建物含めほぼ自己所有(土地の一部賃借)。

 

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案件No. SS006493
【人気エリア】グループホーム、訪問介護等複数の施設を運営している介護会社

 

(業種分類)介護・医療

(業種)介護業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関東人気エリアで高い稼働率を実現している地域密着型の介護会社

 

〔特徴・強み〕

◇オーナー高齢化に伴う、後継者不在案件。
◇グループホーム2ユニット2拠点、訪問介護1拠点、小規模多機能1拠点、小規模デイ・認知症デイを各1拠点運営。
◇土地建物は一部を除き所有。
※従業員数はアルバイト・パート含む

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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[解説ニュース]

合資会社の持分払戻請求権の評価に関する最近の裁決事例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■地価動向の曲がり角:住宅譲渡損をカバーする特例について再確認

■M&Aの株の売却価額と評価額とのかい離で財産評価基本通達6項が適用された事例

 

1、はじめに


無限責任社員と有限責任社員からなる合資会社の社員に相続が開始した場合、なかなか大変です。というのも、合資会社の社員は死亡により原則として退社することになるからです。しかし、定款の定めでその社員の相続人が亡くなった社員の持分を承継することを決めている場合には、相続人が出資の持分を承継することになるとされます。

 

2、国税庁質疑応答事例の取扱い


そこで合資会社の出資等の相続税評価は、次の二つになるとされています(国税庁・質疑応答事例・持分会社の退社時の出資の評価)。それは①出資持分の払戻請求権を相続する場合と、②相続人が出資持分を承継する場合です。

 

国税庁HPによると、①出資持分の払戻請求権を相続する場合は、「評価すべき持分会社の課税時期における各資産を財産評価基本通達(以下、評価通達という。)の定めにより評価した価額の合計額から課税時期における各負債の合計額を控除した金額に、持分を乗じて計算した金額」により算定することとされます。会社法第611条第2項で「退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない」とされているからです。

 

一方、②出資持分を相続人が承継する場合は取引相場のない株式の評価方法に準じて出資の価額を評価することとされます。
最近、出資持分の払戻請求権の相続をめぐる税金紛争で、上記の取扱いを追認する裁決事例が出てきました(国税不服審判所令和4年6月2日)。

 

3、事例の概要


裁決書によると、亡くなったのは、合資会社の無限責任社員で、相続人はこの社員の配偶者と子ら4人。しかも合資会社の社員でした。相続税の申告では、持分払戻請求権5分の1ずつ相続することとし、持分払戻請求権の評価を約1億円としていました。

 

ただ、相続人は相続開始の直後、合資会社の社員として、死亡により退社した被相続人の合資会社に対する持分払戻請求権の払戻金額を0円とすることに同意する「同意書」(平成29年1月28日付)を作成していました。それをもって相続人は当初申告後、持分払戻請求権を0円とする更正の請求をしましたが、税務署に持分払戻請求権を0円にすること認めてもらえませんでした。相続人はさらに再調査請求で食い下がったところ、持分払戻請求権の評価が約8,000万円になったものの、0円にならなかったため、国税不服審判所(以下、審判所という。)に判断を仰ぐことになったものです。

 

相続人は、出資持分の払戻請求権の評価について「評価通達にある出資(の評価)に準ずる評価は不当。持分(払戻請求権)についての評価通達はないのであるから、確定した払戻金額で課税されるべき。本件は0円であり課税されるべきものはない。」と主張しました。

 

4、 審判所の判断


審判所は、「相続開始日より後に合資会社の社員が、払戻請求権の払戻金額を0円にする旨(中略)の同意をし、実際に払戻しが行われていないとしても、被相続人が相続開始日に払戻請求権を取得したとの事実の存在に変わりはないから、その事後的に同意された金額をもって、払戻請求権の相続税法第22条にいう相続開始時における客観的な交換価値としての時価と認めることはできず、相続税の課税価格に計上すべき払戻請求権の価額を0円とすることはできない」としました。

 

また、審判所は評価通達に持分払戻請求権の評価の定めがないことに関し、要旨「払戻請求権の相続開始時における客観的な交換価値としての時価については、持分払戻請求権が、社員の退社により出資の持分が転換したものであって、実質は出資の持分の経済的側面そのものであると認められることからすると、持分会社の出資の評価について定める評価通達194に準じて評価することが相当である。

 

また、会社法第611条第2項が、持分払戻請求権の払戻しに係る計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない旨規定していること、評価通達194が準ずることとしている評価通達178から評価通達193−3までにおいて、会社の純資産価額による評価の方法が定められていることからすれば、持分会社の純資産に着目して当該評価方法により持分払戻請求権の時価を評価することは、会社法第611条第2項に沿うものと認められ、相当と解される」と払戻請求権評価の考え方として、会社法の計算に評価通達の会社の純資産に着目した評価方法が対応していると整理しています。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/12/12)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年12月6日)

-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-

 

 

 

●ナッツ類の輸入商社

[業種:飲食料品卸売業/所在地:関東地方]

●高収益人材派遣事業

[業種:人材派遣/所在地:東日本]

●10店舗以上の鍼灸整骨院を多店舗展開。コロナ禍においても増収増益。

[業種:あん摩指圧師・柔道整復師の施術所/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS010685
ナッツ類の輸入商社

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)飲食料品卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ナッツ類を中心とする輸入商社

 

〔特徴・強み〕

◇後継者不在のため譲渡意向。社長は継続関与。
◇業歴数十年と安定した事業基盤を構築しており、国内での一定のシェアを確保。
◇海外とのコネクションを多数保有し、さらなるビジネス展開も期待できる。

 

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案件No. SS010654
高収益人材派遣事業

 

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)人材派遣

(所在地)東日本

(直近売上高)50~100億

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)・人材派遣事業 ・業界トップクラスの実績

 

〔特徴・強み〕

◇安定した大手顧客基盤を有する
◇長年の実績によりノウハウを保有

 

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案件No. SS009595
10店舗以上の鍼灸整骨院を多店舗展開。コロナ禍においても増収増益。

 

(業種分類)介護・医療

(業種)あん摩指圧師・柔道整復師の施術所

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)10店舗以上の鍼灸整骨院を多店舗展開。

 

〔特徴・強み〕

◇新型コロナウィルス流行中の直近3期においても、毎期増収増益を達成している。
◇高い施術技術を社員へ教育する仕組みが構築されている。
◇新卒採用においても高い採用力を有している。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年11月28日)

-以下のM&A案件(7件)を掲載しております-

 

 

 

●多品種小ロットで幅広い加工が可能な金属加工業

[業種:金属加工業/所在地:関西地方]

●【財務状況良好】金融取引システム・投資情報等のパッケージ製品開発運用業。

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:関東地方]

●多くの医療機関に販売基盤を確立している医療機器販売・メンテナンス業

[業種:医療機器販売・メンテナンス/所在地:九州地方]

●【低圧 太陽光売電事業】FIT価格20円台~40円台

[業種:売電事業/所在地:中国地方]

●【財務内容良好】土木工事・管工事に強みを持つ公共工事中心の土木・管工事会社

[業種:土木工事業/所在地:中部地方]

●助成金コンサルティングを中心に、中小企業向け支援事業を展開。

[業種:経営コンサルタント/所在地:関東地方]

●土木工事・不動産業を手掛ける/収益物件も複数保有

[業種:土木工事業/所在地:中国地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS011168
多品種小ロットで幅広い加工が可能な金属加工業

 

(業種分類)製造業

(業種)金属加工業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)多品種小ロットで幅広い加工が可能な金属加工業

 

〔特徴・強み〕

◇多品種小ロットを得意とする金属加工業
◇板金、溶接、プレス、曲げ、切断、穴加工、レーザー加工と幅広く対応が可能
◇アルミ、ステンレス、チタン、銅と多種な金属への加工が可能
◇後継者不在により譲渡を検討

 

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案件No. SS011128
【財務状況良好】金融取引システム・投資情報等のパッケージ製品開発運用業。

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)自社パッケージ製品の販売・運用・保守がメインであり、収益性高い事業展開を行っている。

 

〔特徴・強み〕

◇金融・証券会社向け、金融取引システム・投資情報ツールの開発運用を高品質で行う。
◇取引先は大手エンドユーザーが中心。
◇無借金経営、営業利益は2億円以上を見込む。

 

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案件No. SS010791
多くの医療機関に販売基盤を確立している医療機器販売・メンテナンス業

 

(業種分類)小売業

(業種)医療機器販売・メンテナンス

(所在地)九州地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)医療機器の販売・メンテナンス事業を展開

 

〔特徴・強み〕

◇多くの医療機関に販売基盤を確立している
◇小型の医療機器装置の販売に強み
◇装置のメンテナンス業務により安定的な収入がある

 

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案件No. SS010385
【低圧 太陽光売電事業】FIT価格20円台~40円台

 

(業種分類)小売業

(業種)売電事業

(所在地)中国地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)複数の太陽光売電施設を保有し、売電事業を行う。

 

〔特徴・強み〕

◇FIT価格20円台~40円台と高水準
◇表面利回りは10%
◇電気設備工事士が在籍しており、自社内でメンテナンスを行う。

 

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案件No. SS009682
【財務内容良好】土木工事・管工事に強みを持つ公共工事中心の土木・管工事会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)土木工事業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)公共工事中心に土木工事(推進工事等)・管工事を営む

 

〔特徴・強み〕

◇財務内容良好で管工事・推進工事に強みを持ち、主に公共工事に取り組む
◇1級土木施工管理技士、1級管工事工管理技士複数名在籍し、特定建設業許可を有する
◇近年、県内工事受注に注力しており、業績は増収傾向

 

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案件No. SS008538
助成金コンサルティングを中心に、中小企業向け支援事業を展開。

 

(業種分類)教育・コンサル

(業種)経営コンサルタント

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)助成金コンサルティングを中心に、中小企業向け支援事業を展開。

 

〔特徴・強み〕

◇創業僅かながら、ニッチなコンサルティングサービスに特化し、高収益体質を維持しながら、業容を拡大中。
◇自社営業と代理店営業を併用し、契約数を順調に伸ばしている。

 

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案件No. SS007676
土木工事・不動産業を手掛ける/収益物件も複数保有

 

(業種分類)建設・土木

(業種)土木工事業

(所在地)中国地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)土木工事・不動産業を手掛ける/収益物件も複数保有

 

〔特徴・強み〕

◇土木工事業は一般土木から地盤改良と幅広く手掛ける
◇不動産事業は多店舗展開し対応エリアを広げ成長中
◇収益物件も所有しており安定的な収益を得る
◇後継者不在により譲渡を検討中

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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[解説ニュース]

小規模宅地等特例:相続人の継続事業への関与度合いが問われた事例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■低未利用地等を譲渡した場合の100万円特別控除の適用状況

■区分所有建物の敷地への小規模宅地特例の適用(生計一が問われる場合)

 

1、はじめに


相続税の「小規模宅地等の特例」のうち、特定事業用宅地等でこの特例の適用をする場合には、「事業継続」することが適用要件になっています。これに関し、最近、特定事業用宅地等を継いだ相続人が事業主として事業に関与していないといけないのかどうかが問われた裁決が出てきました(国税不服審判所、令和4年6月8日)。今回は、この事例を紹介します。

 

2、小規模宅地等の特例とは?


小規模宅地等の特例とは、被相続人等の商売の敷地(特定事業用宅地等)や自宅の敷地(特定居住用宅地等)、貸家の敷地(貸付事業用宅地等)を親族が相続した場合に、一定要件のもと、その土地の課税価額の一定割合が減額される税制上の特典です。主な宅地の種類と上限面積、減額割合は次のとおりです。

 

 

 

 

 

 

 

 

3、事例の概要


裁決書によると、問題となった事例は、農業を営む亡父から母が相続した自宅を含む「倉庫、納屋、物置などとして使用される建物の敷地800㎡弱」のうち、330㎡については特定居住用宅地等を選択し、倉庫等の敷地130㎡あまりを特定事業用宅地等として選択し相続税の申告期限まで保有、その課税価格を約100万円として申告していたケースです。

 

ただし、サラリーマンでもある長男は亡父から農地の全部を承継し、相続後、農業に係る所得の申告については長男が確定申告をしていました。このため税務署は、母が農業について長男に対しアドバイスするなど関与していても事業主として事業を継続していないとして特定事業用宅地等としての減額を認めず、課税価額約500万円として増額更正したことから、紛争になったものです。

 

 

4、通達の取り扱い


焦点となったのは、措置法通達69の4-20《宅地等を取得した親族が事業主となっていない場合》。これは、措置法第69条の4第3項第1号イに規定する事業(=被相続人の事業)を営んでいるかどうかは、事業主となれないことについてやむを得ない事情がある場合を除き、原則として事業主としてその事業を行っているかどうかにより判定することを趣旨とするものです。

 

しかし審査請求した長男は、(1)措置法第69条の4第3項第1号イの規定には所得税法上の事業主でなければならないという形式的要件は明記されていないこと、(2)同じ租税特別措置法の「農地の納税猶予」(同法70条の4第1項)で規定されている「農業を営む個人」については所得税法上の事業主となっているかどうかは問わないとされていることを挙げて、上記の通達には合理性がないと反発したのです。

 

 

5、審判所の判断


審判所は、小規模宅地等の特例の「事業」の意義について「直接定めた規定は存在しないが、所得税法上の「事業」と別異に解すべき理由はなく、租税法の解釈の統一性(中略)の要請から所得税法上の「事業」と同じ意義に解すべき」としました。
そのうえで上記通達について審判所は、「親族が事業を営んでいるかどうかは、原則として、事業主として当該事業を行っているかどうかにより判定する旨の定めは、本件特例における「事業」の解釈に沿うもの」だとして、2人が共同して事業を行っている場合には「これらの者が自己の計算と危険において主体的にその経済活動を行っていることが必要であって、単に上記活動に何らかの形で関与すれば足りるというものではない」と判断のあり方を示しました。

 

事実関係について審判所は、おおむね①長男が相続後、主体となって農作業を行っていたこと、②出荷は長男名義で行われ、売上の入金や農薬の購入代金も長男の口座が使われていたこと、③母は、農園の作物の栽培に関し長男にアドバイスしたほか、苗を種から育てる際の水やり等の軽作業を行っていたことを確認。
こうしたことから審判所は、事業に対する母の関与は、「付随的かつ従属的なものであって主体的に役割を遂行しているものではなく、母が事業において自己の計算と危険において主体的に経済活動を行っていたとは認められない」と認定し、「母が事業の事業主となれないことについて、(上記)通達に定めるやむを得ない事情があるため請求人が事業の事業主となっていると認めるに足りる証拠もない」として、特例の適用を認めませんでした。また、小規模宅地等の特例の規定と農地の納税猶予の「農業を営む個人」との関係については、全く別個の趣旨及び目的に基づいて規定された要件だとして、同一に解釈しなければならないものとは解されないとしています。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/11/28)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年11月22日)

-以下のM&A案件(10件)を掲載しております-

 

 

 

●冷凍施設を保有する水産物加工業者

[業種:冷凍水産物製造業/所在地:西日本]

●九州地方の出資持分あり医療法人≪在宅医療を中心に取り組む無床診療所≫

[業種:無床診療所/所在地:九州地方]

●【大手取引先多数】理化学機器、計測器卸売業

[業種:機械器具卸売業/所在地:西日本]

●独自のコンセプトで営業展開をする地場で有名な注文住宅業者

[業種:一般住宅建築工事業/所在地:中部地方]

●WEB3.0領域に強みを持ったITベンチャー企業

[業種:IT/所在地:関東地方]

●(首都圏)戸建住宅販売業 土地仕入から建設までグループで一貫体制。業績右肩上がり

[業種:不動産売買業/所在地:関東地方]

●中古マンション買取再販を主力事業に展開する不動産会社(首都圏中心)

[業種:不動産売買業/所在地:関東地方]

●大手企業を主要取引先とするワイヤーハーネス加工会社

[業種:自動車部品製造業/所在地:関東地方]

●【高収益】FA機器の機械部品加工会社

[業種:機械部品加工・製造/所在地:東日本]

●化学関連の測定装置メーカー

[業種:電気計測器製造業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS010961
冷凍施設を保有する水産物加工業者

 

(業種分類)製造業

(業種)冷凍水産物製造業

(所在地)西日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)冷凍水産物の加工から卸まで一貫して展開

 

〔特徴・強み〕

◇業歴長く、地域密着経営により固定客を確保。
◇冷凍倉庫、加工場を所有し、冷凍保管に強みを持つ。

 

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案件No. SS010957
九州地方の出資持分あり医療法人≪在宅医療を中心に取り組む無床診療所≫

 

(業種分類)介護・医療

(業種)無床診療所

(所在地)九州地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)九州地方の出資持分あり医療法人≪在宅診療を中心に取り組む無床診療所≫

 

〔特徴・強み〕

◇在宅医療(訪問診療・往診)を中心に取り組む内科の無床診療所。地元密着の展開で安定した運営を続けている。
◇自己資本比率85%以上で財務良好。

 

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案件No. SS010904
【大手取引先多数】理化学機器、計測器卸売業

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)機械器具卸売業

(所在地)西日本

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)近畿圏中心に理化学機器、計測器卸売業を中心とした卸売販売、及びメンテナンスを行う。

 

〔特徴・強み〕

◇国内大手メーカー、官公庁、大学研究室等の公立研究機関向けに理化学機器、計測器の卸売を行う。
◇取扱メーカーは100社以上、製品群も多岐にわたる。
◇メンテナンス、受託試験も対応可能。

 

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案件No. SS010405
独自のコンセプトで営業展開をする地場で有名な注文住宅業者

 

(業種分類)建設・土木

(業種)一般住宅建築工事業

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)長野県一円にて独自のコンセプトで注文住宅の企画設計施工販売を展開。

 

〔特徴・強み〕

◇有資格者が多く、技術力やファイナンスの知識を有する従業員が複数人在籍。
◇若年層世代を中心に人気を集めている。
◇年間50~60棟を手掛けている。
◇前期はウッドショックの影響で減益となったが今期は回復見込み。

 

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案件No. SS010371
WEB3.0領域に強みを持ったITベンチャー企業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)IT

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)WEB3.0領域での受託開発等による事業運営

 

〔特徴・強み〕

◇WEB3.0領域に関するコア技術をもっている。
◇高い営業利益水準(25%~30%程度)を確保。

 

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案件No. SS010356
(首都圏)戸建住宅販売業 土地仕入から建設までグループで一貫体制。業績右肩上がり

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産売買業

(所在地)関東地方

(直近売上高)50~100億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)首都圏で戸建住宅販売業を行う。 土地の仕入れから、建設、販売までグループで一貫体制を構築。

 

〔特徴・強み〕

◇一般顧客をターゲットにした戸建住宅の販売が主体。
◇特徴あるブランドを構築し、高価格帯での販売で他社と差別化。
◇土地仕入れ、住宅販売は、同グループ内での不動産会社にて対応可能。
◇連結売上高100億円程度。

 

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案件No. SS010120
中古マンション買取再販を主力事業に展開する不動産会社(首都圏中心)

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産売買業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)中古マンション買取再販を主力事業に展開

 

〔特徴・強み〕

◇取扱物件エリアは東京23区が中心
◇権利関係が複雑な物件・資産価値が劣化した物件を取扱うのが得意
◇買取再販の他、不動産管理や不動産賃貸事業なども展開

 

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案件No. SS008629
大手企業を主要取引先とするワイヤーハーネス加工会社

 

(業種分類)製造業

(業種)自動車部品製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)主に自動車向けのワイヤーハーネスやケーブル加工を手掛ける。

 

〔特徴・強み〕

◇大手企業と直接取引し、事業基盤は確立。
◇100 種類以上の品番を取扱い、取引先のニーズに柔軟かつスピーディーな対応が可能。

 

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案件No. SS008571
【高収益】FA機器の機械部品加工会社

 

(業種分類)製造業

(業種)機械部品加工・製造

(所在地)東日本

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)FA機器に使用される機械部品加工

 

〔特徴・強み〕

◇収益性が高い
◇技術力も高く取引先からの信用も厚い
◇機械設備も独自にカスタマイズしており、生産性が高い

 

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案件No. SS007347
化学関連の測定装置メーカー

 

(業種分類)製造業

(業種)電気計測器製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)化学関連に使用される測定装置製造

 

〔特徴・強み〕

◇収益性が高い
◇技術力も高く取引先からの信用も厚い
◇取引先は大手企業中心
◇ニッチトップ企業

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

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[解説ニュース]

【Q&A】先代経営者からの贈与による取得前に相続により取得した株式に係る事業承継税制の適用

 

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■遺産分割による配偶者居住権の設定と相続税の小規模宅地等の特例の適用

■贈与を受けた金銭を全て敷地の対価に充てた場合の住宅取得等資金に係る贈与税の非課税の適用

 

 

【問】

X株式会社(X社)は、発行済株式(すべて議決権あり)の80%を代表取締役の甲さん、20%を妻の乙さんが保有していました。乙さんはX社の株主でしたが、同社の取締役を務めたことはありません。

 

令和4年8月に乙さんが亡くなり、相続人の甲さんと子のAさんが協議した結果、乙さん保有のX社株式はAさんがすべて相続しました。また甲さんは、令和4年10月に代表取締役を辞任後、後継者であるAさんに保有するX社株式を全て贈与し、Aさんは甲さんから贈与を受けた株式につき、非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例(租税特別措置法(措法)70条の7の5・以下「贈与税の特例措置」)の適用を受けるつもりです。

 

上記の場合において、乙さんからAさんが相続したX社株式について、非上場株式に係る相続税の納税猶予の特例(措法70条の7の6・以下「相続税の特例措置」)の適用を受けることができますか。

【回答】

1.結論


乙さんは「特例被相続人」に該当しないので、Aさんが乙さんから取得したX社株式は、相続税の特例措置の適用を受けることができません。

2.解説


(1)特例被相続人の意義

乙さんからX社株式を相続したAさんが、相続税の特例措置の適用を受けるためには、乙さんが「特例被相続人」に該当する必要があります。特例被相続人は、措法施行令40条の8の6第1項(以下「相続税政令」)1号又は2号の場合の区分に応じ、それぞれに定める者となります。

 

この政令において1号は「2号に掲げる場合以外の場合」と定められているので、まず乙さんからAさんへのX社株式の相続による取得が、「2号に掲げる場合」に該当するかどうかを検討します。

 

乙さんからAさんへのX社株式の相続による取得が「相続税政令2号に掲げる場合」に該当するのは、その相続開始の直前において次の①~③のいずれかの者がいる場合です。

 

①X社の株式につき、既に贈与税の特例措置、相続税の特例措置又はみなし相続の特例措置(措法70条の7の8)の適用を受けている者

 

②贈与税の特例措置に係る「特例贈与者」のうち、措法施行令40条の8の5第1項(以下「贈与税政令」)1号に定める者(注)から、贈与税の特例措置の適用に係る贈与によりX社株式を取得している者(①に掲げる者を除く。)

(注)「贈与税政令1号に定める者」とは、次のイ~ニの要件をすべて満たす者をいいます。

 

イ.贈与税の特例措置の適用に係る贈与の時前において、その者がX社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下同じ。)を有していたこと。

 

ロ.その者がX社の代表権を有していた期間内のいずれかの時および相続開始の直前において、その者および[その者と一定の特別の関係のある個人(親族等)や、その者と一定の特別の関係のある法人(その者がその総議決権の数の50%超を有する会社等。以下あわせて「特別関係者」) ]の全体の有するX社株式の議決権の数の合計が、その総議決権の数の50%超であること。

 

ハ.その者がX社の代表権を有していた期間内のいずれかの時、及びその贈与の直前において、その者が有するX社株式に係る議決権の数が、その者の特別関係者のいずれの者の有する議決権の数をも下回らないこと。

 

ニ.その者が、その贈与の時においてX社の代表権を有していないこと。

 

③相続税政令1号に定める者(X社の代表権を有していた個人で、同号の定める一定の要件を満たすものをいう。)から、相続税の特例措置に係る相続または遺贈によりX社の会社の株式を取得している者(①に掲げる者を除く)。

(2)本問へのあてはめ

乙さんが特例被相続人に該当するかどうかの判定上、Aさんが乙さんからX社株式を相続する直前に(1)①~③の要件を満たす者がおらず、乙さんは「相続税政令2号に掲げる場合」に該当しません。次に乙さんが「相続税政令1号に掲げる場合」に該当するかどうかを判定すると、乙さんはX社の代表権を有したことがないので、1号の要件の「相続の開始前にX社の代表権を有していた個人」には当てはまらず、特例被相続人に該当しません。以上により、Aさんは相続税の特例措置の適用を受けることができません。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/11/15)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年11月15日)

-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-

 

 

 

●自社にて特許を保有し、開発力に強みを持つ測定機器製造業者

[業種:製造業/所在地:関東地方]

●首都圏を営業エリアとする石油販売業

[業種:石油卸/所在地:関東地方]

●EC販売・ネット通販企業

[業種:無店舗小売業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS010644
自社にて特許を保有し、開発力に強みを持つ測定機器製造業者

 

(業種分類)製造業

(業種)製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)環境関連の電子測定機器製造業者

 

〔特徴・強み〕

◇自社製品製造及びOEM製品製造が主体。
◇自社製品においては自社にて特許保有ならびにJIS規格を制定。
◇開発力に強みを持ち、長年の取引から受注基盤を形成。
◇自社製品は受賞歴多数。

 

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案件No. SS010342
首都圏を営業エリアとする石油販売業

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)石油卸

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)石油小売・卸

 

〔特徴・強み〕

◇中間三品(灯油・軽油・重油)を販売する会社。備蓄タンクや運搬車を自社所有。業歴も長く信頼も厚い。

 

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案件No. SS010307
EC販売・ネット通販企業

 

(業種分類)小売業

(業種)無店舗小売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)業務必需品と取り扱う BtoB EC事業

 

〔特徴・強み〕

◇業界ではいち早く通販に取り組み、パイオニア的な存在。
◇自社EC100%の売上高で膨大な顧客情報を保有。
◇徹底したシステム化、単納期の実現で業界トップクラスの売上高を誇る。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年11月8日)

-以下のM&A案件(4件)を掲載しております-

 

 

 

●【服飾雑貨】特定の商材に特化した企画製造業。多様なデザイン・海外販路に強み。

[業種:服飾雑貨製造業/所在地:関東地方]

●首都圏を営業エリアとする優良顧客を抱えた建設業

[業種:建築工事業/所在地:関東地方]

●牛乳を中心とする乳製品の宅配事業を行う会社。

[業種:宅配牛乳事業/所在地:関東地方]

●老舗の事務用品機器、OA機器卸売業者 国との取引に強みを持つ企業

[業種:事務用品機器、OA機器卸売業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS010707
【服飾雑貨】特定の商材に特化した企画製造業。多様なデザイン・海外販路に強み。

 

(業種分類)製造業

(業種)服飾雑貨製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)特定の商材に特化した服飾雑貨の企画製造業。

 

〔特徴・強み〕

◇国内卸売業・小売業の他、海外子会社にて欧州の販路も持つ。
◇ファブレスメーカー。海外協力工場とは数十年来の付き合いで量・質共に安定。
◇コスト削減に取り組み、進行期決算は3千万円の営業黒字見込み。
◇デザイナー4名在籍。社員のほとんどが英語対応可能。

 

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案件No. SS010343
首都圏を営業エリアとする優良顧客を抱えた建設業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建築工事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)板金工事、鋼構造物工事

 

〔特徴・強み〕

◇設立30年以上の板金工事、鋼構造物工事を営む会社。
◇従業員は5名ほどで外注業者との連携で安定した業績をあげている。

 

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案件No. SS009763
牛乳を中心とする乳製品の宅配事業を行う会社

 

(業種分類)小売業

(業種)宅配牛乳事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)牛乳を中心とする乳製品の宅配事業を主力に、同卸売および清涼飲料水・食料品などの販売を手掛ける

 

〔特徴・強み〕

◇牛乳を中心とする乳製品の宅配事業を主力に、同製品の卸及び清涼飲料水・食料品等の販売も行う。
◇1万件以上の個人顧客を有しており、業績も堅調推移且つ財務内容も良好。

 

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案件No.SS008100
老舗の事務用品機器、OA機器卸売業者 国との取引に強みを持つ企業

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)事務用品機器、OA機器卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)オフィス家具、事務用品機器、OA機器の卸売業者

 

〔特徴・強み〕

◇長年の業歴、対面取引をこだわってきたことにより取引先との関係が強い
◇国相手の取引に強みを持ち、安定した販路を確保している
◇以前は内装工事も手掛けており、すぐに許認可を復活できる状況

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年11月1日)

-以下のM&A案件(6件)を掲載しております-

 

 

 

●高い製造技術を持つ老舗のアイスクリーム製造販売事業者

[業種:食料品製造業/所在地:関東地方]

●優良な荷主を持つ食品運送業者(冷凍・チルド)

[業種:運送業/所在地:関西地方]

●婦人服のEC販売。シンプルなデザインが好評でリピート率が高い。

[業種:婦人服小売業/所在地:関東地方]

●電気工事をメインとする住宅設備工事を手掛ける会社

[業種:設備工事業/所在地:四国地方]

●【業績堅調・財務良好】関東のプラント系の人材派遣

[業種:人材派遣/所在地:関東地方]

●【実質無借金】 大手筋にルートを持つデバイス周りの作業会社

[業種:デバイス関連作業/所在地:関西地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS010597
高い製造技術を持つ老舗のアイスクリーム製造販売事業者

 

(業種分類)製造業

(業種)食料品製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)アイスクリームの製造及び販売

 

〔特徴・強み〕

◇大手食品メーカーとの安定取引をもつ。
◇自社製造工場あり。
◇取引先からの要望に沿ったオーダーメイド商品の製造に定評あり、多くの有名企業に対する納入実績あり。

 

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案件No. SS010455
優良な荷主を持つ食品運送業者(冷凍・チルド)

 

(業種分類)物流・運送

(業種)運送業

(所在地)関西地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)冷凍・チルド食品の輸送

 

〔特徴・強み〕

◇食品メーカーとの安定取引をもつ。
◇数か所倉庫あり(賃借)。
◇自社の配送ルートに強みを持つ。

 

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案件No. SS008441
婦人服のEC販売。シンプルなデザインが好評でリピート率が高い。

 

(業種分類)小売業

(業種)婦人服小売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)20代から50代の女性をターゲットにオリジナル商品をEC販売。

 

〔特徴・強み〕

◇飽きの来ないデザインが好感され、リピート率は約50%と高い水準。
◇月間優良ショップを受賞歴あり。
◇口コミの評価も高い。

 

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案件No.SS008227
電気工事をメインとする住宅設備工事を手掛ける会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)設備工事業

(所在地)四国地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)住宅設備工事を中心に展開

 

〔特徴・強み〕

◇地元ハウスメーカーを中心に建築会社との良好な取引関係・業務提携関係を維持している。
◇第一種・第二種電気工事士等の資格者多数在籍(平均年齢40歳)。

 

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 案件No. SS008168
【業績堅調・財務良好】関東のプラント系の人材派遣

 

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)人材派遣

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)プラント施設の現場責任者を中心とした人材派遣

 

〔特徴・強み〕

◇プラント施設向けの人材派遣を行う。現場責任者などの高単価な人材派遣を展開。
◇大手を中心に経験を積んだ人材を派遣している。
◇大手との直接取引も確保している。
◇業績堅調かつ財務内容も良好な先。

 

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案件No. SS006979
【実質無借金】 大手筋にルートを持つデバイス周りの作業会社

 

(業種分類)その他

(業種)デバイス関連作業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)◇PC/モバイル端末等の初期設定◇モバイル端末等データ操作/検査分類

 

〔特徴・強み〕

◇大手企業からの受注ルートを確立している
◇GIGAスクール構想などを背景に売上拡大、以降の安定のため保守&メンテナンスにも注力

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

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・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年10月25日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

 

●複数の斎場を所有する葬儀会社

[業種:葬儀業/所在地:東日本]

●【設計から保守点検迄対応可能】空調自動制御工事を主体とする電気工事業

[業種:一般電気工事業/所在地:東日本]

●一都三県で業歴の長いマンション管理業の会社

[業種:不動産管理/所在地:関東地方]

●外国人向けに特化した住宅建築業者

[業種:木造建築工事業/所在地:中部地方]

●自社施工を強みとするリフォーム専門会社(収益不動産も所有)

[業種:建築リフォーム工事業/所在地:関西地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS010591
複数の斎場を所有する葬儀会社

 

(業種分類)その他

(業種)葬儀業

(所在地)東日本

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)葬儀業

 

〔特徴・強み〕

◇複数の葬儀場にて葬儀場の運営及び葬儀の施行を行う企業。
◇好立地の葬儀場を自社で所有する。
◇強い顧客基盤を有しており葬儀施行件数は増加傾向。収益も安定している。

 

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案件No. SS010496
【設計から保守点検迄対応可能】空調自動制御工事を主体とする電気工事業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)一般電気工事業

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関東圏にて総合施設の空調設備に関連する、自動制御設備(配電盤・制御盤)の設計・施工・保守・点検を行う。

 

〔特徴・強み〕

◇業界大手クライアントとの取引歴が長い。
◇計装業界の経験豊富な社員を抱え、工期の最初から最後(設計・施工・保守点検)迄一貫して対応可能。
◇自動制御盤施工だけで無く、電気工事・空調工事・衛生工事も対応可能。

 

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案件No. SS010137
一都三県で業歴の長いマンション管理業の会社

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産管理

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)一都三県を中心にマンション管理業を手掛ける

 

〔特徴・強み〕

◇一都三県を中心にマンション管理業を手掛ける

 

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案件No. SS008804
外国人向けに特化した住宅建築業者

 

(業種分類)建設・土木

(業種)木造建築工事業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)外国人向けに特化した木造建築工事業者

 

〔特徴・強み〕

◇外国人向けに特化した住宅建築、不動産売買及び仲介を展開。
◇日本語が堪能な外国人従業員が複数在籍しており、地場では高い知名度を誇る。

 

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 案件No. SS006224
自社施工を強みとするリフォーム専門会社(収益不動産も所有)

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建築リフォーム工事業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)地元に密着したリフォーム専門工事を行う企業

 

〔特徴・強み〕

◇創業からの施工実績は豊富であり、リフォーム工事のみならず直近では新築工事も手掛けた実績あり。
◇自社施工を強みとし、高い口コミ評価から安定した受注を獲得できる体制を構築。
収益不動産も多数所有し、安定した賃料収入も確保。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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