[解説ニュース]

【Q&A】相続時精算課税の住宅取得等資金贈与の特例に係る贈与者が死亡した場合の相続税の取扱い

 

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■相続税の債務控除の対象とされる債務の範囲

■自宅家屋を取壊して敷地を譲渡した場合の譲渡所得の3,000万円控除の取扱い②

 

 

【問】

甲さんは令和4年3月に亡くなり、長男のAさんは遺産分割協議により甲さんの相続財産を取得しました。Aさんは、平成21年5月に甲さんから現金4,000万円の贈与を受け、同年12月にその全額を充てて分譲マンションを取得し、居住を開始しています。Aさんは、平成21年分の贈与税について、次の通り適法に*1~*3の特例の適用を受け、課税価格と納税税額をゼロとする申告書を提出しています。

 

(贈与税の課税価格の計算)
4,000万円-2,500万円*1-500万円*2-1,000万円*3=0

 

*1相続時精算課税の選択による特別控除額(相続税法(相法)21条の9、21条の12)
*2住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税(租税特別措置法(措法)70条の2・以下「非課税特例」という。)の非課税額
*3住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例(旧措法70条の3の2・以下「旧精算課税特例」という。)の特別控除額
上記の場合において、Aさんが甲さんから贈与を受けた現金4,000万円のうち、甲さんに係る相続税の計算上、課税価格に加算すべき金額はいくらになりますか。なお、上記の現金4,000万円以外に、Aさんが甲さんから贈与を受けた財産はありません。

【回答】

1.結論


Aさんが贈与を受けた4,000万円のうち、*2の非課税額500万円を除いた3,500万円となります。

 

 

2.解説


(1)旧精算課税特例の概要

旧精算課税特例は、平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に贈与により住宅取得等資金の贈与を受けた一定の受贈者(特定受贈者)が、①その贈与をした者からの贈与について既に相続時精算課税を適用している者又は、②取得した住宅取得等資金について新たに相続時精算課税の適用を受ける者のいずれかに該当する等の一定の場合に、その贈与者から贈与により取得をした住宅取得等資金に係る贈与税につき、住宅資金特別控除額(最大1,000万円)を課税価格から控除するという規定でした。この特例は、平成21年12月31日の適用期限の到来により廃止されています。

 

 

(2)相続時精算課税の贈与者が死亡した場合の相続税

相続時精算課税は、その年の1月1日時点で18歳以上である個人が、その年の1月1日時点で60歳以上である父母又は祖父母から財産の贈与を受けた場合に、贈与税の申告期限までに「相続時精算課+税選択届出書」その他一定の書類を贈与税の申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出したときに選択できる税制です(相法21条の9等)。

 

相続時精算課税の贈与者(「特定贈与者」・本問では甲さん)が死亡した場合、相続時精算課税適用を受けた受贈者(本問ではAさん)の相続税は、①特定贈与者から相続又は遺贈により取得した財産の評価額に、②その死亡の時までに特定贈与者から贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の評価額(贈与時の価額)を加算した金額を課税価格として税額を計算します(相法21条の15)。この場合、②の対象となる贈与財産は、その贈与による取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限られます。このため、上記*2の非課税特例のように一定の金額を贈与税の課税価格に算入しない規定の適用があった場合、その適用があった金額、すなわち非課税額は贈与税の課税価格計算の基礎に算入されないので、②の対象とはならず、特定贈与者に係る相続税の課税価格に加算されません(相法基本通達21の15−1)。

 

一方、上記*3の旧精算課税特例は、一定の金額を特定受贈者の贈与税の課税価格に算入しないとする規定ではなく、贈与税の課税価格から住宅資金特別控除額を控除する旨の規定です。このため、旧精算課税特例により控除された住宅資金特別控除額は、上記②に含まれることになり、特定贈与者に係る相続税の課税価格に加算されます(同通達(注))。

 

 

(3)本問へのあてはめ

上記(2)より、Aさんが平成21年に甲さんから贈与を受けた現金4,000万円のうち、甲さんに係る相続税の課税価格に加算すべき価額は、*2の非課税特例により贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されなかった非課税額500万円を除いた3,500万円となります。*3の旧精算課税特例の特別控除額1,000万円は、相続税の課税価格に加算する必要があるので注意が必要です。(参考:「令和3年8月東京国税局資産税審理研修資料」191頁)

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/09/30)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年9月27日)

-以下のM&A案件(1件)を掲載しております-

 

 

 

●SE100名以上在籍する受託開発ソフトウェア業

[業種:受託開発ソフトウェア/所在地:関西地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No. . SS009033
SE100名以上在籍する受託開発ソフトウェア業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)受託開発ソフトウェア業

 

〔特徴・強み〕

◇従業員100名以上の受託開発ソフトウェア企業。
◇製造・流通・金融・通信・商社など様々な分野で開発実績あり。
◇大阪、名古屋、東京に営業拠点を構える。業務系、組み込み系開発に強み有。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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【業界別M&A動向】

電気工事業のM&A動向(第1回)~電気工事業の現状と課題~

 

 

〈解説〉

ロングブラックパートナーズ株式会社(玉積 範将)

 

 

〈目次〉

1. 電気工事業界の現状と課題

課題①:景気変動の影響が大きい

課題②:人材不足と高齢化

2. 電気工事業界の展望

3. 電気工事業のM&A動向

4. 最後に

 

 

 

 

 

 

1. 電気工事業界の現状と課題


電気工事業界の2019年度における市場規模は、前年度比+0.9%の約8兆9029億円とされています(※1)。

 

課題①:景気変動の影響が大きい

 

同業界は「建設業>設備工事業>電気工事業」と区分されることから、基本的に工事案件(受注状況)は建設需要に連動しています(景気変動→案件予算→受発注予算)。特に、公共工事分野においては各々の地域における景況感が与える影響は少なくありません。

 

加えて、2019年度の電気工事業の完成工事高のうち、約48%程度はゼネコン等の下請けとして工事を受注(図A/※1)しており、建設業界特有のピラミッド型構造であることを考えると、景気後退局面等において価格交渉力が低下するなどの弊害が生じる可能性が高いとされています。

 

 

 

 

また、電気工事業界の景況感を測る一つの指標に建設投資額があります。

 

近年では東京五輪効果を背景に堅調な推移となっており(2020年度:約63兆1600億円の予想)、今後も大規模インフラ(橋やトンネル等)の改修に加え、民間の大型開発プロジェクト等も見通されていることから、同業界における需要自体は底堅く推移することが想定されています(2025年度:約63兆円の予想)(図B/※2,3)。

 

しかし一方、民間工事案件においては、新型コロナウイルスによる顧客企業の設備投資抑制の可能性や、計画の延期/見直しについては不透明感が残ることから、必ずしも業界全体としての見通しが明るいとは言い切れない状況と言えます。

 

 

 

 

課題②:人材不足と高齢化

 

電気工事業界におけるもう一つの大きな課題は、従事者数の減少と高齢化が挙げられます。前述の通り同業界が属する建設業界では、約378万人(2021年7月時点)が従事していますが、10年前と比較すると約34万人も減少しており(※4)、2011年以降(東日本大震災の復興需要や東京五輪特需等)、人材の不足感が高まっていることが見受けられます(図C/※5)。

 

 

 

 

加えて、従事者の年齢別割合を見てみると、55歳以上が約34%(全産業比+5%)、29歳以下が約11%(全産業比▲5%)となっており、次世代への技術承継も大きな課題となっています(※6)。

 

また、国土交通省の調査によると、電気工事業界における「ヒト」に関する課題認識は非常に高く、上述の「①人材不足」に留まらず、「⑤後継者問題(=事業承継)」についても大きな関心事となっていることが分かります。
後継者問題については小~中規模事業者のうち3割超が課題を抱えているという結果も出ています(図D、E/※7/注1)。

 

この2つの「ヒト」に関する課題は、事業の成長性や継続性という観点から早急に手を打つ必要性が高いと考えられます。

 

 

 

(※1)国土交通省「建設工事施工統計調査」より
(※2)国土交通省「建設投資見通し」より
(※3)みずほ銀行「日本産業の中期見通し」(建設)」より
(※4)総務省「労働力調査」より
(※5)国土交通省「建設労働需給調査」より
(※6)国土交通省「建設業及び建設工事従事者の現状」より
(※7)国土交通省「建設業構造実態調査」より

 

 

2. 電気工事業界の展望


近年、大手電気設備工事各社はメガソーラーなどの新(再生)エネルギー発電事業の分野に力を入れてきました。しかしながら、2020年6月に改正再エネ特措法が成立したことを受け、今後、同事業の競争が激化するなどの懸念から伸び率は急落するなど、以前のような勢いは無くなってきています(図F/※8)。

 

 

(※8)日本電設工業協会「電気工事業の受注調査」より

 

 

また、同業大手各社は「事業エリアの拡大」に積極的に取り組む一方、異業種/周辺業種の大手各社は「事業領域の拡大(=総合設備工事業)」や「既存事業領域とのシナジー(内製化含む)」という目的で電気工事業界への進出を進めており、今後より一層業界再編(=企業買収・統合)の波が押し寄せる可能性が高くなっています。

 

 

3. 電気工事業のM&A動向


2015年初以降、売手を建設関連企業とするM&Aは公表ベースで327件(注2)となっており、うち約6割が異業種(商社/ビルメンテナンス事業者等)や周辺業種(電気通信工事業者/管工事業者等)を買手とする事例となっています(図G/※9)。

 

 

(注2)国内企業同士の買収事例のみ。事業譲渡や資本参加事例は除く。
(※9)レコフデータより弊社作成

 

同業種同士のM&Aについては比較的イメージがしやすいと考えられることから、下記では異業種/周辺業種を買手とした事例についてご紹介をします。

 

 

 

 

 

このように、異業種/周辺業種との間においても様々な観点でのM&Aが行われるケースが一定数存在しています。

 

 

4. 最後に


電気工事業界は従来から様々な課題に直面しており、事業構造上の問題点も少なくありません。また昨今の新型コロナウイルスの流行を受け、将来の見通しに不確定要素が加わったことから、スピード感を持った経営の舵取りや事業の見直しが必要です。

 

こうした状況に対応する前向きな解決策のひとつとして、M&Aを検討されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年9月21日)

-以下のM&A案件(2件)を掲載しております-

 

 

 

●地場で70年近い業歴を有する運送業者

[業種:一般貨物自動車運送業/所在地:関西地方]

●WEB3.0領域に強みを持ったITベンチャー企業

[業種:IT/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No. SS010492
地場で70年近い業歴を有する運送業者

 

(業種分類)物流・運送

(業種)一般貨物自動車運送業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)一般貨物自動車運送業

 

〔特徴・強み〕

◇関東↔関西間の長距離輸送を行う
◇荷物は薬品5割、食料品3割、その他2割
◇インターチェンジの近くの好立地に所在(敷地面積500坪弱)
◇底地は株主所有だが株式譲渡と同時に譲渡可
◇敷地内にインタンク所有

 

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案件No.SS010371
WEB3.0領域に強みを持ったITベンチャー企業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)IT

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)WEB3.0領域での受託開発等による事業運営

 

〔特徴・強み〕

◇WEB3.0領域に関するコア技術をもっている。
◇高い営業利益水準(25%~30%程度)を確保。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

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[解説ニュース]

土地の地目等は、相続時の利用状況をもとに判断すべきとした裁決

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■低未利用地等を譲渡した場合の100万円特別控除の適用状況

■不動産所得の計算で争いになった最近の事例

 

1、相続税の土地評価の単位とは?


相続財産である土地を金銭価値で見積もる評価をする場合には、土地は、(1)宅地、(2)田、(3)畑、(4)山林、(5)原野、(6)牧場、(7)池沼、(9)鉱泉地及び(10)雑種地の地目の別に評価することとされています。なお、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとされます。

 

このうち宅地については、利用の単位となっている1画地の宅地ごとに評価することになっています。必ずしも1筆ごとではないところがポイントです。
もっとも贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた場合、分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「1画地の宅地」とするルールがあります。

 

さて、建物の建築確認を受ける際に、その敷地とされていた土地の利用状況が、建物の敷地以外の用途にも利用されることがあります。その場合、土地の評価単位の判定はどのようになるのでしょうか?今回は、そんな問題を孕んだ最近の裁決事例を紹介します。

 

 

2、事例の概要


問題となった相続財産の土地は、次のような土地でした(国税不服審判所 令和4年3月9日裁決)。

 


897.png

 

 

被相続人は平成15年に共同住宅の新築に際し概ね本件1土地を敷地として建築確認申請を行いました。その後相続が開始し、相続人Aが本件1土地及び共同住宅を、相続人Bが本件2土地を遺産分割により相続しました。相続開始時点の土地の利用状況は、本件1土地の点線部分の南側を含む本件2土地が月極駐車場となっていましたが、共同住宅入居者専用ではありませんでした。本件1土地の南側道路に接する部分にはフェンスが設置され、当該通路部分を通って南側道路に出ることはできない状況でした。

 

相続人らは本件1土地については、共同住宅の敷地である宅地で不整形地として当初申告しました。

ところが税務署は、本件1土地の北側共同住宅の敷地部分(宅地)と駐車場となっている南側部分(雑種地)は一体性がないとして、評価単位を分けて更正処分をしたことから、国税不服審判所(以下、審判所という)の判断を求めることになったものです。

 

争点は、本件1土地北側部分と、本件1土地南側部分に分けて評価すべきか。具体的には、本件1土地の地目につき、本件1土地北側部分は宅地、本件1土地南側部分は雑種地として、それぞれの評価単位ごとに土地の価額を評価すべきか否か。

 

 

3、審判所の判断


審判所は、本件1土地の点線部分に柵が設置されていたことや、植栽などがあって事実上、共同住宅の敷地から駐車場側へ通りぬけられなかったこと等を確認し、本件1土地の南側部分は、共同住宅の敷地の効用を果たすための必要な土地とは認められないと判断しました。そのうえで審判所は、最終的に「本件1土地北側部分の地目は宅地、本件1土地南側部分の地目は雑種地と判定すべき」としました。

 

この点、相続人が次のように主張していました。「本件1土地南側部分は、①避難通路として本件共同住宅の敷地の効用を果たすために必要な土地であること、②建築確認申請における建蔽率及び容積率の計算上、本件共同住宅の敷地に含まれていることから、本件共同住宅の敷地として本件1土地北側部分と一の評価単位とすべき」。

 

これに対し審判所は「土地の地目の判定においては、土地の現況及び利用目的に重点を置くこととされるものであり、その利用目的については、課税時期における利用状況を基に判断すべき」と述べ、「建築確認における申請内容いかんは、上記の結論を左右するものではない」として、相続人の言い分を退けています。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/09/20)より転載

【業界別M&A動向】

物流業のM&A動向(第1回)~物流業の現状と課題~

 

 

〈解説〉

ロングブラックパートナーズ株式会社(玉積 範将)

 

 

〈目次〉

1. 物流業界の現状と課題課題

課題①:労働環境

課題②:配送の小口化、輸送効率の悪化

2. 物流業界の展望

3. 物流業のM&A

4. 最後に

 

 

 

 

1. 物流業界の現状と課題


物流業界の市場規模は約24兆円、就業者数は約258万人とされています。その内、トラック運送業が占める割合が最も多く、市場規模は約16兆円(全体の約70%)、就業者数は約193万人(同75%)となっており、その内中小企業の占める割合は99.9%とされています(※1)。

 

 

課題①:労働環境

 

トラック運送業において顕在化している大きな課題のひとつとして、ドライバー職における「低所得+長時間労働」が挙げられます(図A/図B)(※2)。

 

こうした労働環境から、「労働力不足+高齢化」といった問題が過去より取り沙汰されてきた一方、大きな改善が見られていないのが現状です(図C/図D)(※3 , 1)。

 

 

 

 

 

 

課題②:配送の小口化、輸送効率の悪化

 

近年、EC市場(とりわけB to C領域)の拡大により、従前の物流の根幹であった「定時性・定期性・大量配送」に加え、「適時性(即時性)・適切性・小口配送」といった役割が付加されてきました(図E)(※4)。

 

また、営業用トラックの積載率も近年約40%以下で推移しており、消費者(サービス購入者)のニーズの高まりと併せ、輸送効率の悪さが業界全体としての生産性の低下を招いていると推測されます(図F)(※5)。

 

 

 

(※1)国土交通省「物流を取り巻く動向について(令和2年7月)」より
(※2)厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より
(※3)全日本トラック協会「トラック運送業界の景況感」より
(※4)経済産業省「電子商取引に関する市場調査」より
(※5)国土交通省「自動車輸送統計年報」より

 

 

2. 物流業界の展望


これらの課題解決策として、自社における働き方改革だけでは不十分と考えられており、特に業界慣習(長い荷待ち時間や手荷役などの常態化)の見直しや物流効率化に向け、業界の垣根を超えた様々なステークホルダーとの密接な連携により解決策を講じる必要性が高まってきています。

 

また物流業界はデータの利活用による変革が最も期待される産業のひとつとされており、最先端技術の導入(例:AI・IoT、自動運転、RFID、AGV等)や、他社/異業種連携によるアライアンス(例:シェアリング、共同物流、ラストワンマイル等)による物流ネットワークの再構築が求められています(図G)(※6)。

 

 

(※6)日本経済団体連合会「Society5.0時代の物流(2018年10月)」より

 

 

このような動きは現状大手企業同士の連携として多くみられる一方、中小企業においてもその影響は少なくありません。

 

事業/資本規模の小さい中小企業においては、先に触れた課題が比較的経営環境の悪化に直結しやすいことに加え、効率的な物流ネットワークの構築/整備が進むほどに、自社単独での課題解決の難易度が上がっていく可能性も想定されます。

 

こうした状況を踏まえ、中小企業の「更なる成長+生き残り戦略」のひとつとして、M&Aによる企業の売却(=大手グループの傘下となること)が有効な手段とされています。

 

 

3. 物流業のM&A


2015年初以降、売手を物流関連企業とするM&Aは公表ベースで126件(注1)となっており、うち約8割は同業者を買手とする事例となっています(図H)(※7)。

 

 

(注1)国内企業同士の買収事例のみ。事業譲渡や資本参加事例は除く。
(※7)レコフデータより弊社作成

 

 

同業種同士のM&Aについては比較的イメージがしやすいと考えられることから、下記では、残り2割の異業種/周辺業種を買手とした事例についてご紹介をします。

 

 

 

 

 

 

このように、異業種/周辺業種との間においても、「エリア・既存事業の強化」や「効率化・相互補完」、「新事業の創出」といった観点でのM&Aが行われるケースが一定数存在しています。

 

 

4. 最後に


当業界は従来から様々な課題に直面しており、現在においても大きな変革が求められています。また昨今の新型コロナウイルスの流行を受け、将来の見通しに不確定要素が加わったことから、スピード感を持った経営の舵取りや事業の見直しが必要です。

 

こうした状況に対応する前向きな解決策のひとつとして、M&Aを検討されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

[税理士のための中小企業M&Aコンサルティング実務]

第7回:売却に向く会社と向かない会社

~仕組みで儲ける会社と属人的な技術やノウハウで儲ける会社~

 

〈解説〉

公認会計士・税理士 宮口徹

 


Q、デザイン会社を営む顧問先の社長からM&Aによる会社売却を検討していると相談されましたが、留意点を教えてください。

 

A、社長の能力に依存している会社は第三者に売りにくい側面があります。また、デザイン会社の場合、デザイナーの離反などにも留意が必要です。一般論としては、仕組みで儲ける会社は売りやすく、属人的な技術やノウハウで儲ける会社は売りにくいです。

 

M&Aによる外部売却は、向いている業種と向いていない業種があるため、留意が必要です。特定の個人の能力に依存している会社は売りにくく、スタッフ個々人の能力というよりはビジネスモデルが確立されている会社は売りやすいです。この点、会計事務所の売却をイメージ頂くとわかりやすいと思いますが、所長の専門的能力や人脈に依存する事務所は、売却により所長が引退すると顧客も離れてしまうと考えるのが自然です。また、エース格の税理士が業務の大半をコントロールしているような事務所もM&Aを機に独立されてしまう可能性があり、買手にとってはリスクがあります。

 

一方で、記帳代行など業務アウトソースをメインとする会計事務所はスタッフ個人の能力というよりも仕組みで儲けるモデルであり、顧客離反のリスクが低いためM&Aに適していると考えられます。

 

このような観点で考えると我々税理士のような士業、エンジニアを多く抱えるIT企業、デザイン等アート系の会社など専門職が活躍する事業は人材流出リスクを考慮の上、手続きを進める必要があります。

 

筆者の経験でもオーナー同士の合意で事業を買収したものの、実権を握っているナンバー2が離反してM&A後に役職員の大量退職が生じてしまった事案がありました。会社の売買は株主との合意のみで行えますが、M&A を成功させるにはなかで働く役職員のモチベーションをいかに保つことができ、また高めることができるかが重要になります。

 

 

 

(「税理士のための中小企業M&Aコンサルティング実務」より)

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年9月13日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

●コロナ禍においても黒字を継続している北東北の温泉旅館

[業種:宿泊業/所在地:東北地方]

●自動車部品の輸出商社。海外売上比率は90%以上

[業種:自動車部品卸業/所在地:非公表]

●地元優良企業から安定した受注を受ける農機・建機部品の金属加工会社

[業種:金属製品製造/所在地:中部地方]

●大手自動車メーカー等のTier2として、金属プレス加工業を営む老舗企業

[業種:金属プレス製品加工業/所在地:中部地方]

●戸建住宅・集合住宅・店舗・オフィス等の建築設計・施工管理を行う会社

[業種:建築工事業/所在地:関西地方]

 

 

 

 

 

 

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案件No. SS010344
コロナ禍においても黒字を継続している北東北の温泉旅館

 

(業種分類)ホテル・旅館業

(業種)宿泊業

(所在地)東北地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)客室数約50室、個人客をメインターゲットとした温泉旅館。

 

〔特徴・強み〕

◇全国的に有名な観光資源を有する温泉地に立地。
◇大手予約サイトの口コミにて、料理、部屋、風呂、接客等すべての項目で高評価を獲得。
◇コロナ禍においても黒字を継続、進行期はEBITDA50百万円程度の着地を予想。

 

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案件No. SS010157
自動車部品の輸出商社。海外売上比率は90%以上

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)自動車部品卸業

(所在地)非公表

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)自動車部品の輸出商社。海外売上比率は90%以上

 

〔特徴・強み〕

◇自動車の補修部品他を日本国内外メーカーから調達し、海外各国へ輸出。
◇財務も良好的であり、安定的に収益を確保。
◇EV化の流れはあるが、発展途上国においてエンジン車の部品需要は増加傾向である。

 

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案件No. SS010014
地元優良企業から安定した受注を受ける農機・建機部品の金属加工会社

 

(業種分類)製造業

(業種)金属製品製造

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)地元優良企業から安定した受注を受ける農機・建機部品の金属加工会社

 

〔特徴・強み〕

◇建設機械・農業機械・一般産業機械等の各種金属溶接加工・金属折曲加工を行う企業
◇地域有数の溶接設備を取り揃え、建設機械の溶接加工を強みとしている
◇創業以来地元の優良企業から安定して仕事を受注しており、近年の建設機械需要の高まりにより受注が増加傾向にある

 

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案件No. SS008996
大手自動車メーカー等のTier2として、金属プレス加工業を営む老舗企業

 

(業種分類)製造業

(業種)金属プレス製品加工業

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)<製品(主力)> ・自動車関連部品 <工程> ・プレス加工、溶接加工、組付け加工、検品

 

〔特徴・強み〕

◇「多軸ロボットライン」「自動組立機」「画像検査装置」「無人配送者」を導入するなど、生産効率を高める施策を積極的に行っている。

 

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案件No. SS008903
戸建住宅・集合住宅・店舗・オフィス等の建築設計・施工管理を行う会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建築工事業

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)戸建住宅・集合住宅・店舗・オフィスの新築やリフォーム等を幅広く対応可能な会社

 

〔特徴・強み〕

◇一級建築士、二級建築士、一級施工管理技士計7名が在籍。
◇デザインから基本設計、実施設計、建築確認申請、施工まで一通り対応可能。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[税理士のための中小企業M&Aコンサルティング実務]

第6回:税理士が関与できるM&A 業務

~M&A業務に対する対応力が事務所の成長力を左右する時代~

 

〈解説〉

公認会計士・税理士 宮口徹

 


Q、税理士が関与できるM&A 業務を当事者別に教えてください。

 

A、売手、買手、対象会社に対して幅広い業務提供の機会があります。M&A業務に対する対応力が事務所の成長力を左右する時代であると言っても過言ではありません。

 

 

 

 

 

 

図表は当事者別にM&A支援業務をまとめたものです。売手向けと買手向けの業務について売買の仲介、スキーム策定、DD及び株価算定は支援する相手が違うだけでほぼ同一です。通常、DDとは買手サイドが行う買収監査を指しますが、売手が自社を調査するセルサイドDDも行われることがあります。買手のDDにより問題点を指摘されてから対処するよりも、事前に自社を調査して議論になりそうな点について事前準備をするために行います。特に複数の候補先に入札させるような案件では前さばきとしてセルサイドDDを行うケースが多いです。売手に対しては売却時の確定申告や売却後の資産管理業務も行えますし、買手に対しては購入時の税務申告の支援も行えます。とりわけ事業譲渡の案件では、譲渡対価の各資産への振り分け、減価償却資産の耐用年数の決定、営業権の処理など会計・税務で多数の論点が生じます。

 

また、対象会社に対してもPMI(Post Merger Integration) と言われるM&A 後の統合コンサルティング(事務処理体制の確立や買手との会計処理の統一、原価計算制度の構築など)や顧問税理士や監査役に就任しての関与などの業務提供が可能です。

 

以上、M&Aは税理士にとって非常に多くの業務機会がある一方、M&Aによる優良顧客喪失の可能性もあり、M&Aに対する対応力が会計事務所の成長力を左右すると言っても過言ではありません。

 

また、1 年の間でM&Aがよく行われる時期は7月以降で、4、5月は相対的に減少しますが何故だかわかりますか?日本の会社は3月決算が多いため、買手も売手も春先は自社の決算で忙しくM&Aなどやっている暇がないためです。自社の直近確定決算に基づき、いくらで売れそうか検討してから案件がスタートするため夏から秋がM&Aの繁忙期になるということです。

 

これは我々税理士の繁忙期(年末~5月)とかぶらないという点が重要なポイントです。事務所所長としては事務所スタッフの有効活用につながりますし、スタッフの方にとってもスキルの向上に役立ちますので、会計事務所がM&Aに取り組むことは収益源の多様化も含めて一石三鳥の効果があると言えます。

 

 

 

(「税理士のための中小企業M&Aコンサルティング実務」より)

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年9月6日)

-以下のM&A案件(6件)を掲載しております-

 

 

●財務内容良好な鉄道土木を主体とする土木工事業者

[業種:土木工事/所在地:関西地方]

●【四国地方】一般葬、家族葬に対応した葬儀場を運営

[業種:葬儀業/所在地:四国地方]

●【豊富な顧客基盤を構築】長年の業歴を有する印刷物企画・請負業者

[業種:オフセット印刷業(紙)/所在地:関東地方]

●【大手ダウンロードサイトで販売実績トップクラス】ASMRコンテンツ制作・企画販売

[業種:映像・音声情報制作サービス業/所在地:関東地方]

●【関東地方/切削加工】自動車部品中心に大手取引を有する金属加工会社

[業種:金属加工業/所在地:関東地方]

●財務内容良好な地場最大手の老舗ゼネコン

[業種:一般土木建築工事業/所在地:中国地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No. SS010308
財務内容良好な鉄道土木を主体とする土木工事業者

 

(業種分類)建設・土木

(業種)土木工事

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)鉄道土木工事を主体に、橋梁補修、解体、リフォーム工事等を実施。

 

〔特徴・強み〕

◇大手鉄道会社との強化な取引関係。
◇子会社にて職人を内包しており、元請から施工まで一貫した対応が可能。
◇24時間体制での工事が可能。

 

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案件No. SS010233
【四国地方】一般葬、家族葬に対応した葬儀場を運営

 

(業種分類)その他

(業種)葬儀業

(所在地)四国地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)四国地方にて、一般葬と家族葬に対応した葬儀場を運営

 

〔特徴・強み〕

◇小規模な家族葬から100名以上の一般葬まで取り扱う。
◇地元密着で運営。当地での口コミ評価も高く、リピーターも多い。(会員総数500名以上)
◇会館の土地建物は自社で保有している。

 

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案件No. SS010107
【豊富な顧客基盤を構築】長年の業歴を有する印刷物企画・請負業者

 

(業種分類)出版・印刷・広告

(業種)オフセット印刷業(紙)

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)長年の業歴から豊富な顧客基盤を有し、印刷物の企画から制作まで一貫して対応ができる企画・請負業者。

 

〔特徴・強み〕

◇業歴50年超の印刷物の企画・請負業者。
◇企画から制作まで一貫して対応ができる強力なネットワークを構築。
◇学校法人・大手企業・シンクタンクを中心に顧客基盤を構築し、取引先は500社以上(延べ1,000社以上)。
◇定期案件の売上比率が高く、安定した収益基盤を構築。
◇近年は新規事業を立ち上げ、国内外において販路を拡大中。

 

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案件No. SS009971
【大手ダウンロードサイトで販売実績トップクラス】ASMRコンテンツ制作・企画販売

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)映像・音声情報制作サービス業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ASMRコンテンツの制作・企画販売

 

〔特徴・強み〕

◇ASMRコンテンツの制作・企画販売を行う。
◇良質なASMRコンテンツ作成のためのノウハウや設備一式を保有している。
◇業界最大級の売上規模であり、大手ダウンロード販売サイトでのASMRコンテンツ販売実績はトップクラスを誇る。

 

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案件No. SS009838
【関東地方/切削加工】自動車部品中心に大手取引を有する金属加工会社

 

(業種分類)製造業

(業種)金属加工業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)自動車部品の試作品製造、切削加工を中心に行う金属加工会社。

 

〔特徴・強み〕

◇5軸マシニングセンタを複数台所有。
◇短納期かつ技術力の高さが強み。
◇インコネル等の難削材の加工実績が豊富。

 

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案件No. SS008052
財務内容良好な地場最大手の老舗ゼネコン

 

(業種分類)建設・土木

(業種)一般土木建築工事業

(所在地)中国地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)官公庁・民間から安定した受注を確保する総合建設業者

 

〔特徴・強み〕

◇高い知名度を誇る
◇財務内容良好
◇有資格者多数在籍

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

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【業界別M&A動向】

第1回:電子部品業のM&A動向~電子部品業の現状と課題~

 

 

〈解説〉

ロングブラックパートナーズ株式会社(大川 恭史/アドバイザー)

 

 

〈目次〉

1.電子部品業界の現状

2.電子部品業界の課題

. 課題① サプライチェーン

. 課題② DXの推進

3.電子部品業界の展望

4.電子部品業のM&A動向

5.最後に

 

 

 

 

 

 

1.電子部品業界の現状


日本の電子部品産業は、IT・エレクトロニクス産業や自動車産業、各種インフラ産業などの発展を支える基盤産業として、国内外で高く評価されております。

 

また、電子部品業界は、技術革新が早く、製品のライフサイクルは非常に短い上、部品産業であるため、製品機器市場の影響を受けやすいのが特徴となります。
サイクルの上昇期と下降期があるため、半導体の生産に大きな変動をもたらし、約4年周期のシリコンサイクルという循環があると言われております。

 

近年では、CASEをキーワードとする自動車の進化や5G通信の本格化等による市場の革新は、電子部品技術の高度化を促進させ、電子部品需要を大きく成長させていると言われております。中でも昨今のEVシフト加速の動きは、車載用電子部品ビジネスの好機とされております。

 

そのような中で、2021年度における電子部品の出荷額は、約4.3兆円、対前年比で約116%の伸長となっており、過去7年で最高額となっております。

 

2022年は新型コロナの感染再拡大の懸念から不透明感は残りますが、カーボンニュートラルの観点からITリモートや5Gなどデジタルインフラ整備への投資が進み、ソリューションサービスや通信機器の需要拡大と伸長が期待できることから、今後も堅調な市場拡大が期待されております。

 

 

 

(出所)JEITA グローバル出荷統計より

 

 

 

また、技術革新のスピードが速い電子部品業界では、研究開発及び設備に対する投資が積極的に行われております。

 

製造業における電子部品関連(電子部品・電気機械・情報通信機械)の研究開発費ウェイト(2020年)は39%で、製造業全体でトップとなっており、設備投資額ウェイト(2020年)においても22%で、輸送機械を次ぐ割合を占めております。

 

 

 

(出所)総務省 科学技術研究調査

 

 

(出所)財務省 法人企業統計調査

 

 

 

2.電子部品業界の課題


[課題①] サプライチェーン

電子部品は汎用部品もありますが、スペックの違いや顧客のニーズに合わせて製造するものが多く、種類も多岐に渡ります。そのため素材調達から製造、供給までのサプライチェーンは国内外に渡り、複雑化しております。

 

新型コロナ禍において、グローバルに構築されたサプライチェーンが脆弱であることが明らかとなりました。
特に日本においては、中国の占める割合が非常に高いものとなっており、新型コロナによる工場閉鎖等によりサプライチェーンが寸断される結果となりました。

 

現在においてもリモートワークによるデータセンターを強化する動き等様々なニーズが高まり、各領域で半導体不足に繋がっております。
その影響により、納期遅れが常態化している状況になっており、大手、中小企業含めて対応に追われております。

 

2022年第二四半期以降は半導体の供給は回復してくるとの見込みですが、米中貿易摩擦やウクライナ侵攻による希ガスの高騰などカントリーリスクの影響も大きい業界となりますので、今後の事態に備えて、サプライチェーンの更なる強化は必要だと考えます。

 

サプライチェーンの強化に関しては、PwCが2013年8月に公表した「サプライチェーンとリスクマネジメント」というレポートが参考になります。

こちらにはサプライチェーンの脆弱性を克服するための7つの要素がまとめられておりますが、”効率性”を重視していたサプライチェーンから柔軟性(生産拠点、調達先)も考慮に入れたサプライチェーンの再構築が必要ではないでしょうか。

 

 

[課題② ]DXの推進

ドイツの “インダストリー 4.0”、中国の “中国製造 2025” など、世界の主要各国が、第四次産業革命への対応を進めている中、日本もまた、目指すべき社会の姿として “Society 5.0” を掲げております。

 

DX化することにより製造現場のデータを収集し”見える化”をすることによってもたらされる効果は非常に多く、親和性が非常に高い業態であると言えます。

 

そもそも製造工程には、大まかに言って、研究開発-製品設計-工程設計―生産などの連鎖である「エンジニアリングチェーン」と、受発注-生産管理-生産-流通・販売-アフターサービスなどの連鎖である「サプライチェーン」があり、IoT を始めとする最新のデジタル技術は、双方のチェーンの各所において、データの利活用を進める優れたソリューションを提供し、製造業に画期的な革新をもたらすと言われております。

 

製造業におけるDXの取り組み状況については、「全体」でも半数以上がDX取り組んでいないと回答しております。特に300名以下の規模の企業では、70%以上がDXの導入が出来ていないのが現状となります。

 

 

 

(出所)IT人材白書2020

 

 

 

DXの導入が出来ていない背景として、既存のシステムの改修に莫大なコストが掛かることもあるかと思いますが、大きな要因として、適正な”人材”を獲得することが難しいことが上げられると思います。

 

日銀短観における製造業の従業員不足感は、2014 年以降「過剰」と答える割合を「不足」と答える割合が上回り、マイナスが続いておりました。

 

2020年6月以降新型コロナ等の影響により大企業、中小企業共に人材が過剰と判断したため上昇しておりますが、少しずつマイナス傾向になっております。

 

 

 

(出所)日本銀行短観

 

 

 

その中でもDXを推進するためのデジタル人材の供給は十分に進んでいないと言われております。

 

「IT 人材白書 2020」の中で IT 企業やユーザー企業に対して行われたアンケートによれば、特にIT人材の「量」・「質」不足感が強まっている状況が確認出来ます。 IT企業においてもデジタル人材が不足している中で、製造業としてそれらの人材を採用するためには、相応のハードルがあるかと思います。

 

デジタル技術を理解しているIT人材の「量」・「質」両面での供給不足は、DX化推進に向けた課題の一つと考えます。

 

 

 

(出所)IT人材白書2020

 

 

(出所)IT人材白書2020

 

 

 

3.電子部品業界の展望


既に上述しているように電子部品業界は、技術革新が早く、今後はCASEをキーワードとする自動車の進化や5G通信拡大等による拡大が期待出来ます。

 

一方で、技術革新に対応するために研究開発や設備投資を継続的に行っていく必要があり、多くの中小企業においては人材や資金のリソースが不足しており、自社単体での成長戦略に限界を感じている企業もございます。

 

また、大手企業については、業界の動向に合わせて、買収や選択と集中のためにノンコア事業のカーブアウト(売却)を検討するケースもあります。

 

上記に挙げた、業界内の大企業・中小企業の課題解決策の一つとしてM&Aという選択肢があり、同業種・異業種同士を問わず、今後も電子部品業界のM&Aは活発化していく可能性が高いと考えられます。

 

 

4.電子部品業のM&A動向


2015年1月以降、半導体・電子部品業界でのM&Aは公表ベースで50件(注)となっております。

 

 

 

(注)国内における買収事例のみ。事業譲渡、資本参加等は除く。
(出所)日経バリューサーチ

 

 

 

【事例①】

【事例②】

 

 

 

このように、異業種/周辺業種との間においても、「既存事業の強化」、「効率化・相互補完」といった観点でのM&Aが行われるケースがございます。

 

 

 

 

5.最後に


昨今の新型コロナウイルスの流行を受け、将来の見通しに不確定要素が加わったことから、スピード感を持った経営の舵取りや事業の見直しが必要と考えられています。

 

こうした状況に対応する前向きな解決策のひとつとして、M&Aを検討されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

 

 

[スモールM&A マッチングサイト活用が成功のカギ]

第10回:企業価値UPの秘策

高い価格で小さな会社を引き継いでもらうポイント

 

〈解説〉

税理士 今村仁

 

 

 

小さな会社の第三者承継において、できるだけ高い価格で会社を引き継いでもらうためのポイントは、以下の3つである。

 

【できるだけ高い価格で会社を引き継いでもらうためのポイント】
1. 複数の優秀な後継ぎ候補を集めるために、自社の情報を正確にマッチングサイトに登録すること

2. 承継を決めたら、承継直前期の売上げや利益を上げる努力をすること

3. 社長業の終活をすること

 

 

 

引き合い件数が多いのは、デューデリジェンスを実施した会社


できるだけ高い価格で引き継いでもらうポイントの1つ目は、複数の優秀な後継ぎ候補を集めるために、正確な情報をマッチングサイトに登録することである。これまで手掛けてきた承継事例でも、きちんと自社のデューデリジェンスを実施し、それに基づいた情報をマッチングサイトに登録している会社は最初の引き合い件数が多かった。そして、価格や雇用継続などの条件でオーナー経営者の希望にそった形で交渉を進めることができているのである。

 

 

 

承継直前期の売上げや利益を上げる努力をする


ポイントの2つ目は、承継を決めたら、承継直前期の売上げや利益を上げる努力をすることである。小さな会社の価格算定に、土地のような路線価や固定資産税評価額などの目安となる公的指標はない。また、会社が小さければ小さいほど、取引事例のデータストックもない。ではどのように価格が決められているのかというと、特に小さな会社の第三者承継でよく用いられるのが、下記の簡便的価格算定方法である。

 

 

【小さな会社の第三者承継でよく用いられる簡便的価格算定方法】

承継直前の利益金額 × 〇年分 + 時価純資産価額

 

 

上記の計算式のとおり、なるべく高い価格で会社を第三者承継しようと考えると、承継直前期の売上げや利益を上げることが大切である。つまり承継前に売上げや利益を上げるべく努力すると、それがそのまま会社の価格に反映されることが多いと知っておいてほしい。もしそれほど売上げや利益を上げられなくとも、「売上げや利益が上がる傾向にあるのか」「下がる傾向にあるのか」というトレンドも価格算定や他の条件に大きく影響するので、たとえわずかでも上昇局面を作っておくということは、オーナー経営者側にとってとても大切なことになる。

 

 

 

社長業の終活をすること


ポイントの3つ目は、「社長業の終活をすること」である。小さな会社では、特に仕事における社長への依存度が高い。また、会社が組織化されていないため、書類の整理や情報の共有などで一般的な中小企業に大きく遅れていることが多い。書類がきちんと整理されていて、重要な取引先や仕入れ先などが一覧できる状態になっていると、それだけで後継者候補へのアピールとなるのだ。マッチングサイトに登録しても後継者候補がそれほど現れなかった場合や、努力しても承継直前期の売上げや利益を上げられなかった場合でも、このような終活を実行すれば、高い価格で会社を譲ることができる可能性がある。

 

 

 

 

 

 

書籍「小さな会社の事業承継・引継ぎ徹底ガイド ~マッチングサイト活用が成功のカギ」より

 

 

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年8月30日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

●急成長デジタルマーケティングベンチャー

[業種:デジタルマーケティング事業/所在地:西日本]

●堅実経営を続けている歯科クリニック

[業種:歯科クリニック/所在地:関東地方]

●歴史ある地域中核の動物病院

[業種:動物病院/所在地:九州地方]

●倉庫、工場を中心とする不動産管理会社

[業種:建築請負工事業、不動産管理業/所在地:関西地方]

●【工事用/建設現場仮設事務所メイン】通信工事業(電話配線工事、LAN配線工事等)

[業種:電気通信工事/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No. SS010607
急成長デジタルマーケティングベンチャー

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)デジタルマーケティング事業

(所在地)西日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)■検索広告 ■ディスプレイ広告 ■SNS広告 ■動画広告(YouTube) ■SEO コンサルティング

 

〔特徴・強み〕

◇スピード対応
◇細部の対応

 

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案件No.SS010238
堅実経営を続けている歯科クリニック

 

(業種分類)介護・医療

(業種)歯科クリニック

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)堅実な経営を続けている歯科クリニック

 

〔特徴・強み〕

◇当該地区では信頼度No.1の矯正歯科クリニック
◇理事長兼院長の性格は温厚で、誠実な診療を心掛けているのが特徴で、他医院からの紹介患者も多い
◇後継者不在により、第三者承継を検討
◇売上も過去3期右肩上がりで、堅実な経営を実施

 

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案件No. SS009944
歴史ある地域中核の動物病院

 

(業種分類)介護・医療

(業種)動物病院

(所在地)九州地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)動物病院

 

〔特徴・強み〕

◇国道沿いの立地で広い駐車場を持つ
◇動物病院に併設しトリミングサロン、ペットホテルを有する
◇同地で10年以上の運営実績があり、口コミサイトにおいて高評価を獲得

 

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案件No. SS009861
倉庫、工場を中心とする不動産管理会社

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)建築請負工事業、不動産管理業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)建築請負工事業 倉庫、工場管理業

 

〔特徴・強み〕

◇倉庫、工場を中心に建築工事の実績多数。
◇業歴が長く、地元施主との関係性良好。
◇倉庫や工場、商業店舗をメインに不動産管理を行い、管理戸数は300戸以上。
◇これまで積み上げてきた顧客ネットワークにより、空室対応もスムーズ。

 

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案件No. SS008886
【工事用/建設現場仮設事務所メイン】通信工事業(電話配線工事、LAN配線工事等)

 

(業種分類)建設・土木

(業種)電気通信工事

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)電話配線工事、LAN配線工事等の施工

 

〔特徴・強み〕

◇建設現場の仮設事務所に特化した電気通信工事業者。
◇施工内容は、電話配線工事やLAN配線工事等のネットワーク環境の構築がメイン。
◇スーパーゼネコンが主取引先で売上高の大半を占める。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年8月24日)

-以下のM&A案件(8件)を掲載しております-

 

 

●業歴が長く大手企業と直接取引のあるシステム開発企業

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:関東地方]

●無借金で財務内容良好な土木設計会社。

[業種:土木設計業/所在地:九州地方]

●婦人・紳士服やバッグ・小物類まで幅広く扱う老舗の衣料品総合商社

[業種:衣料品卸売・小売業/所在地:中部地方]

●丁寧なサービスで多くの定期顧客・リピーターから支持されるペットサービス業

[業種:サービス業/所在地:関東地方]

●【高収益率】⾧い業歴を有する歯科クリニック

[業種:歯科クリニック/所在地:関東地方]

●ガソリンスタンド3店舗運営、地場に根差し事業基盤を確立。

[業種:ガソリンスタンド/所在地:中部地方]

●自動車整備工場併設のガソリンスタンド3店舗を運営

[業種:ガソリンスタンド業/所在地:関東地方]

●砕石・洗砂利・切込砂利 製造販売会社 【3期平均EBITDA300百万円超】

[業種:鉱業,採石業,砂利採取業/所在地:非公表]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No. SS008251
業歴が長く大手企業と直接取引のあるシステム開発企業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)大手メーカーや商社など幅広い分野にて受託開発を展開。

 

〔特徴・強み〕

◇売上高:約350百万円
◇EBITDA:約25百万円
◇従業員数:約40名
◇大手Sierとの長年の取引あり
◇従業員の平均年齢30代
◇実質無借金経営
※大手企業とのM&Aを希望

 

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案件No. SS010339
無借金で財務内容良好な土木設計会社。

 

(業種分類)建設・土木

(業種)土木設計業

(所在地)九州地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)公共の仕事を中心とした土木設計業

 

〔特徴・強み〕

◇無借金で財務内容良好
◇毎期安定的に利益計上
◇従業員の勤続年数も長い

 

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案件No. SS010111
婦人・紳士服やバッグ・小物類まで幅広く扱う老舗の衣料品総合商社

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)衣料品卸売・小売業

(所在地)中部地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)婦人・紳士服・バッグ・小物類の卸売および小売店舗の運営

 

〔特徴・強み〕

◇長年の業歴を誇る老舗の衣料品総合商社。
◇長年の取引から仕入先とは良好な関係が構築できており、安定した商品供給が可能。

 

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案件No. SS009972
丁寧なサービスで多くの定期顧客・リピーターから支持されるペットサービス業

 

(業種分類)その他

(業種)サービス業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)ペットサービス業

 

〔特徴・強み〕

◇首都圏を中心にペットサービス事業を営み、丁寧なサービスで多くの定期顧客・リピーターから支持されている
◇社内独自に顧客マニュアルを策定、サービス利用後のアンケートを実施し、サービス水準の維持・向上を図っている

 

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案件No. SS009798
【高収益率】⾧い業歴を有する歯科クリニック

 

(業種分類)介護・医療

(業種)歯科クリニック

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(譲渡スキーム)その他

(事業概要)【高収益率】⾧い業歴を有する歯科クリニック

 

〔特徴・強み〕

◇歯科クリニックとして⾧い業歴と実績を持ち、矯正治療に強みを持つ
◇歯科医師と歯科衛生士はそれぞれ複数名が在籍
◇主要駅から徒歩圏内の好立地な場所に位置する
◇営業利益率は40%を超え、安定した経営基盤を持つ

 

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案件No. SS009101
ガソリンスタンド3店舗運営、地場に根差し事業基盤を確立。

 

(業種分類)小売業

(業種)ガソリンスタンド

(所在地)中部地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ガソリンスタンド3店舗運営。

 

〔特徴・強み〕

◇地場に根差し、事業基盤確立。
◇販売先に法人先が多く、毎期安定した業績確保中。

 

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案件No.SS008990
自動車整備工場併設のガソリンスタンド3店舗を運営

 

(業種分類)小売業

(業種)ガソリンスタンド業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)自動車整備工場併設のガソリンスタンド3店舗を運営。 うち1つが指定工場で2つが認証工場。

 

〔特徴・強み〕

◇自動車整備から車検、板金修理、中古車販売・買取、レンタカー事業まで幅広く手掛けており、粗利の8割以上を油外粗利が占める。
◇スタッフの営業力と、全社で2級整備士8名を擁する技術力が強み。

 

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案件No. SS008942
砕石・洗砂利・切込砂利 製造販売会社 【3期平均EBITDA300百万円超】

 

(業種分類)その他

(業種)鉱業,採石業,砂利採取業

(所在地)非公表

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)砕石・砂利の製造販売業

 

〔特徴・強み〕

◇地域に根付いたグループ経営
◇大手取引多数(販路・営業基盤確立)
◇最新の重機を多数配備
◇3期平均EBITDA300百万円超と高収益

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[解説ニュース]

譲渡所得の金額の計算上、総収入金額を契約効力発生日基準により確定させる場合の留意点

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■建物の取壊費用等が土地の取得費になるかどうかで争った事例

■区分所有建物の敷地への小規模宅地特例の適用巡り争いになった裁決事例

 

 

1.譲渡所得の金額の申告時期の原則


(1)譲渡所得の計算

個人が宅地を譲渡した場合、所得税の譲渡所得の金額は、その年中の譲渡に係る総収入金額(譲渡代金)から譲渡した宅地の取得費や譲渡費用を控除して計算します(所得税法33条1項、3項、租税特別措置法31条、32条)。

(2)収入すべき時期の判定における引渡日基準と契約効力発生日基準

各年の譲渡所得の金額の計算においては、「その年中の譲渡に係る総収入金額」を確定させる必要があり、これは所得税法36条により、「その年において収入すべき金額」とされています。つまり、譲渡の対価である総収入金額が、「その年において収入すべき金額」に当たるかどうかの判断が必要であり、その判断のための基準を示しているのが、所得税基本通達36-12です。この通達では、譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日(「引渡日基準」)を原則としていますが、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(「契約効力発生日基準」)によることも認めています。

 

 

2.契約効力発生日基準を選択する場合の注意点


(1)不動産の売買契約が成立しているかどうか

1(2)の「契約効力発生日基準」は、一般に「契約日基準」と呼ばれますが、「契約の効力発生の日」を総収入金額(譲渡代金)の収入すべき時期とするものであり、「契約日」又は「契約書作成日」が無条件に「契約の効力発生の日」となる訳ではありません。宅地等の不動産の譲渡について「契約の効力発生」に至っているというためには、不動産の売買契約が私法(民法)上成立している必要があります。

 

一般に、売買契約は両当事者の合意によって成立する(民法555条)とされています。しかし、不動産の売買については、昭和50年6月30日東京高裁判決では、「売買契約書を作成し、手付金若しくは内金を授受するのは相当定着した慣行であることは顕著な事実である。契約当事者が慣行に従うものと認められるかぎり、(略)売買契約書を作成し、内金を授受することは、売買契約の成立要件をなすと考えるのが相当である。」とされています。つまり、判例では不動産の譲渡について、売買契約書が作成されたものの、売買契約書で定められた手付金(内金)の授受がされていない場合には、売買契約の成立要件が満たされておらず、契約が私法上成立していない、という考え方が示されています。

 

契約が私法上成立していない状態であれば、「契約の効力発生」に至っていることにはなりません。独立当事者間における不動産の売買等の慣行に従い、その契約の締結(契約書の作成・調印)と同時の買主による手付金の支払義務の履行が契約書に定められている場合は、手付金の支払が履行されていることを前提として、その契約書の調印日が契約の効力発生の日ということになります。契約の効力発生の日の判定に当たっては、契約書の存在とその契約日とされている日だけを確かめるのではなく、手付金の支払条項の有無、その支払条項が有る場合はその履行の有無を確認することも必要です。

(2)手付金の支払条項がない売買契約書の性質

手付金の支払条項がない売買契約書が作成されるケースは、一般に売主・買主間に親族関係等の密接・特殊な関係がある場合の譲渡が想定されます。このような場合、第三者間の譲渡に比べるとそのような条件自体が異例であることから、売買につき真に合意があるのかどうか疑いを生むおそれがあります。

 

しかし、契約書に手付金の支払条項がなく、その授受がない場合であっても、契約書作成後すみやかに代金を全額支払い、登記関係書類等の交付等を経て引渡しが完了しているときは、売買につき真に合意があると考えるべきでしょう。また、手付金の支払条項がない契約書に、契約の効力発生の日を契約書の調印日とする旨の取り決めがあるような場合は、手付金の授受と無関係に効力の発生を合意している以上、その授受がないことが契約の成立に影響しないことになるので、契約書に定められた契約の効力発生の日を否定することはできないと思われます。

(3)契約効力発生日基準選択時の注意点

譲渡所得の金額の計算上、契約効力発生日基準を選択する場合には、極力2 (1)で示した独立当事者間における不動産売買等の慣行に従い、契約締結と同時の手付金の支払義務を定めた契約書を作成のうえ、その授受を完了させ契約の成立について疑いがないようにしておくべきです。

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/08/22)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年8月9日)

-以下のM&A案件(8件)を掲載しております-

 

 

●業歴長く、取引実績豊富なコンクリート圧送工事会社

[業種:土工・コンクリート工事業/所在地:中部地方]

●長年の業歴を有する工業用ゴム製品卸売業

[業種:工業用ゴム製品卸売業/所在地:関東地方]

●【財務良好】食品輸送を主体とした運送会社

[業種:運送業/所在地:九州地方]

●設計から据付工事まで一気通貫で対応可能な汎用機械等製造会社

[業種:汎用機械器具製造業/所在地:関東地方]

●物流・流通系システムの受託開発に強みがあるソフトウェア業

[業種:組込みソフトウェア業/所在地:関西地方]

●自社ブランドを有し、日用品雑貨の製造・販売を行う企業

[業種:日用品雑貨製造業/所在地:中部地方]

●【異業種歓迎】地域に密着し、複数のクリーニング店舗を運営

[業種:普通洗濯業/所在地:中部地方]

●受託システム開発会社。独自技術を生かした自社スマホアプリで高い知名度を有する。

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No. SS010353
業歴長く、取引実績豊富なコンクリート圧送工事会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)土工・コンクリート工事業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)コンクリート圧送工事会社

 

〔特徴・強み〕

◇ポンプ車は高層物件に対応した装備を備えており、土木・民間工事の幅広い工事に対応ができる。

 

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案件No. SS010128
長年の業歴を有する工業用ゴム製品卸売業

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)工業用ゴム製品卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)自動車関連に関するするゴム製品全般を取り扱う卸売会社。必要に応じて一部加工も可能。

 

〔特徴・強み〕

◇業界では老舗で、先駆的企業となっており、主要取引先とは40年以上の取引を継続
◇扱っているゴム製品は100種類以上であり、自動車関連に使用されているゴム製品はすべて取り扱いが可能なため、希少性も高く取引先からの信頼も厚い

 

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案件No. SS010037
【財務良好】食品輸送を主体とした運送会社

 

(業種分類)物流・運送

(業種)運送業

(所在地)九州地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)運送業

 

〔特徴・強み〕

◇冷凍食品の輸送と得意としている
◇適宜資料を更新しており、新しい車両が多い
◇下請主体であるも大手企業との取引があり、長年の業歴から営業基盤を築いている

 

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案件No. SS009994
設計から据付工事まで一気通貫で対応可能な汎用機械等製造会社

 

(業種分類)製造業

(業種)汎用機械器具製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)汎用機械器具製造業

 

〔特徴・強み〕

◇取引先は大手優良企業。ニッチな製品を製造しており、能動的な営業を手掛けずとも既往の取引実績により受注を確保している。
◇搬送設備等の設計・製造も可能。

 

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案件No. SS009143
物流・流通系システムの受託開発に強みがあるソフトウェア業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)組込みソフトウェア業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ソフトウェア受託開発業

 

〔特徴・強み〕

◇物流業界に強いソフトウェア開発会社
◇大手企業をはじめとする優良顧客先をもっている
◇財務内容も良好
◇保守管理先も50社程度保有
◇要件定義から保守まで全般を手掛ける

 

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案件No. SS009020
自社ブランドを有し、日用品雑貨の製造・販売を行う企業

 

(業種分類)製造業

(業種)日用品雑貨製造業

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)日用品雑貨の製造・販売

 

〔特徴・強み〕

◇日本国内及び海外子会社にて、特定分野の日用雑貨品の製造販売を行っている。
◇自社ブランドを有しており、耐久性の高い、高品質な製品を提供している。
◇オリジナル商品はメディアで数多く取り上げられている。
◇販売先は大手ホームセンターやドラッグストア、量販店の他、一般個人へのネット販売も手掛けている。

 

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案件No.SS008735
【異業種歓迎】地域に密着し、複数のクリーニング店舗を運営

 

(業種分類)その他

(業種)普通洗濯業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)複数のクリーニング店舗を運営

 

〔特徴・強み〕

◇業歴は長く、地域密着経営により、固定客を確保。
◇顧客のあらゆるニーズに対応可能なクリーニングメニューを提供している。

 

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案件No. SS007526
受託システム開発会社。独自技術を生かした自社スマホアプリで高い知名度を有する。

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)受託開発ソフトウェア業

 

〔特徴・強み〕

◇取引先は大手優良企業主体。
◇特定分野での独自技術・特許を有し、自社アプリでBtoCにおいても高い知名度を有する。
◇当該分野に関する志の高い従業員が多く、既存事業の成長・発展の為にM&Aを希望。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[解説ニュース]

特定事業用資産の買換特例を巡る最近の税金トラブル

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■相続税の家屋評価をめぐる最近の裁判例から

■不動産取得税の「相続による取得」を巡る最近のトラブル

 

 

1、買換特例の要件を満たしてない・・・


所得税の特定事業用資産の買換特例(以下、買換特例という。)は、個人が特定の事業用資産を譲渡して、特定の資産(買換資産)を取得し1年以内に事業の用に供した場合に、譲渡益に対する課税を繰り延べる税制上の特例です。含み益の大きい事業用不動産を買い換える場合、この特例の活用はおすすめです。もっとも売却資産と買換資産には所定の組合せがあり、これに従うのが特例適用の前提です。

 

今回は、亡き父親により取得された買換資産が、買換特例の適用要件を満たしていないことが判明したケースで、相続人が税務署と争った事例(東京高裁令和3年9月19日判決、請求棄却)を基に、そのエッセンスを紹介します。

 

具体的には相続人は、買換資産である賃貸住宅等の取得価額について買換特例画適用されない場合は買入代金ベースになるため、その後の不動産所得の減価償却や譲渡所得課税で控除される取得費でも高くなりもっと節税になるはずだと考えたのです。そして相続人が税務署に被相続人の所得税の修正申告をしたのですが、税務署は、買換資産の取得価額につき引継価額で計算すべきとして争いになったものです。

 

 

 2、買換え資産の取得価額


買換特例は、課税の繰り延べが特徴です。たとえば、譲渡資産を売った金額より買換資産の買い換えにかかった金額が高いケースでは、現行制度上、課税割合が20%の場合、譲渡資産の譲渡益の80%に相当する金額について譲渡所得課税が先送りされる仕組みです。

 

その代わり買換資産の取得価額は、①売却資産の(取得費と譲渡経費)の80%分と、②売った金額の20%分、③買い換えた資産の購入金額と売却資産の売った金額の差額を合計した金額です。いわゆる取得価額の引継ぎが行われています。
仮に売却資産の取得費が2,000万円、譲渡費用が200万円、売却代金が1億円の場合で、買換え資産の取得価額が1億2,000万円だったら、①(2,000万円+200万円)×80%=1,760万円、②1億円×20%=2,000万円、③1億2,000万円-1億円=2,000万円となり、「買換え資産の取得価額(引継価額)」は①+②+③で、5,760万円となります。

 

もし買換特例の適用がなかったら、買換資産の取得価額は、当然、買った金額とその他取得に要した費用の合計額(1億2,000万円)となります。
買換特例の適用がある場合と、そうでない場合の買換資産の取得価額には、大きな違いがあります。結果、買換資産の減価償却費の計算や、売った場合の譲渡所得課税の計算もその違いが反映されることになるのです。

 

 

  3、裁判所の判断等


この裁判で、中心的な争点となったのは、買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等について定めた措置法37条の3第1項の「第37条第1項(括弧内略)の規定の適用を受けた者(括弧内略)」の内容です。

 

裁判所は「一般に、「適用」との文言は、法令の規定を対象となる者、事項、事件等に対してあてはめ、これを働かせることを意味するものである。そして同法37条の3第1項柱書きは、当該文言に続けて、それ「を受けた者」と定めており、それ「を受けることができる者で、その適用を受けたもの」などとは定めていない。このような文理等に照らすと、自ら同法37条1項の規定を当てはめて同項に規定する要件を満たすとする確定申告書を提出し、これを働かせて同項の規定の適用による課税の繰延べという効果を享受した者は、これに係る修正申告書の提出又は更正処分がされない限り、客観的にみて当該要件を満たしていたか否かにかかわらず、「第37条第1項(括弧内略)の規定の適用を受けた者(括弧内略)に該当することになると解される」と判示しました。

 

また「課税の繰延べという効果を享受した者は、これに係る修正申告書の提出又は更正処分がされない限り、当該確定申告書の提出時から客観的にみて当該要件を満たしていなかったとしても、その効果を享受していることになるところ、それにもかかわらず、以上で述べた解釈とは異なり、(中略)同法37条の3第1項の規定が適用されないことになると解すると、(中略)すなわち繰り延べられたキャピタル・ゲインに対する課税を実現しようとする趣旨に反する結果となるから、この点でも、以上で述べた解釈が採用されるべきもの」と説示しています。

この判断は、東京高裁令和4年5月18日判決でも維持されている状況です。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/08/08)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年8月2日)

-以下のM&A案件(6件)を掲載しております-

 

 

●ライバー/V Tuberマネジメント・運営を行う急成長企業の株式譲渡。

[業種:クリエイターマネジメント/所在地:関東地方]

●異業種歓迎【財務良好/自走可能】ドミナント戦略を展開するクリーニング業。

[業種:普通洗濯業/所在地:東日本]

●主要駅で整形外科およびデイサービスを運営するクリニック

[業種:無床診療所/所在地:関西地方]

●需要拡大の期待できる、インフラ関連の特殊工法を手掛ける土木工事業

[業種:土工・コンクリート工事業/所在地:関西地方]

●主要駅で長年の業歴と実績を有する医療法人

[業種:有床病院/所在地:関東地方]

●「創業20年超」 スポーツ用品の輸入卸売業

[業種:スポーツ用品卸売業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No. SS010621
ライバー/V Tuberマネジメント・運営を行う急成長企業の株式譲渡。

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)クリエイターマネジメント

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ライバー/V Tuberマネジメントや代理店エコシステムを構築し、事業運営を行う。

 

〔特徴・強み〕

◇ライバー/V Tuberマネジメント・運営を行う急成長企業。
◇設立数年で売上10億円弱、営業利益2億円程度まで成長。
◇ライバー数、新規配信者数、傘下の代理店数等において、国内トップクラスの実績を誇る。

 

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案件No. SS009844
異業種歓迎【財務良好/自走可能】ドミナント戦略を展開するクリーニング業。

 

(業種分類)その他

(業種)普通洗濯業

(所在地)東日本

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)数十店舗を展開するクリーニング業

 

〔特徴・強み〕

◇地域密着経営により、固定客を確保。
◇自社工場を保有しており、自社のみで業務を完結可能。
◇実質無借金経営、自己資本比率70%超と財務良好。
◇3期平均の実質営業利益50百万円程度。

 

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案件No. SS009774
主要駅で整形外科およびデイサービスを運営するクリニック

 

(業種分類)介護・医療

(業種)無床診療所

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)整形外科およびデイサービスを運営するクリニック

 

〔特徴・強み〕

◇主要駅から徒歩圏内の好立地な場所にある整形外科クリニック
◇同地で10年以上の運営実績を持ち、地元住民からも親しまれる
◇コロナの影響を受けながらも、直近3カ年は安定した利益を計上
◇事業の選択と集中をするために譲渡を検討

 

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案件No. SS009028
需要拡大の期待できる、インフラ関連の特殊工法を手掛ける土木工事業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)土工・コンクリート工事業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)インフラに関係する土木工事の施工

 

〔特徴・強み〕

◇特殊工法ゆえにニッチな工事を行っており、ライバル企業が少ない。
◇業界内での知名度高く、実績も豊富。
◇技術力の高さが強み。
◇財務内容良好であり、実質無借金。
◇需要3期平均の実質営業利益45百万円程度。

 

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案件No. SS008779
主要駅で長年の業歴と実績を有する医療法人

 

(業種分類)介護・医療

(業種)有床病院

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)その他

(事業概要)長年の業歴と実績を有する医療法人

 

〔特徴・強み〕

◇産婦人科を中心とする入院・外来診療と、人間ドック・健康診断を行う病院
◇長年の歴史と実績を有する病院であり、近隣の医療機関との強い連携関係を持つ
◇後継者不在のために譲渡を検討

 

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案件No. SS008312
「創業20年超」 スポーツ用品の輸入卸売業

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)スポーツ用品卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)スポーツ用品の輸入卸売業

 

〔特徴・強み〕

◇創業20年を超え、海外商品を扱う卸売業者。
◇業界で知名度高く、実績も豊富。先駆者的存在であり、取扱商品は世界各国でも人気がある。

 

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[解説ニュース]

評価会社が課税時期前3年以内に取得した土地や家屋を有する場合の純資産価額方式の計算

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■自宅家屋を取壊して敷地を譲渡した場合の譲渡所得の3,000万円控除の取扱い②

■同族株主が相続等により取得した非上場株式の相続税評価

 

 

1.純資産価額方式による株式評価計算の原則


純資産価額方式は、非上場会社が課税時期(個人が相続、遺贈又は贈与により財産を取得した日をいう。)に清算した場合に株主に分配される正味財産の価値(純資産価額)を、その会社の発行株式の相続税法上の評価額とする評価方法です。具体的には、非上場会社(以下「評価会社」)が所有する資産を財産評価基本通達(以下「財基通」)に基づき評価し、その評価額の合計額から、負債金額の合計額及び資産の含み益に対する法人税額等相当額を差し引くことにより純資産価額を計算します(財基通185)。

 

2.課税時期前3年以内に取得した土地や家屋の評価


(1)通常の取引価額による評価

 

純資産価額の計算上、資産は財基通に基づいて計算することから、会社が所有する土地は路線価、建物は固定資産税評価額を基に評価するのが原則です。ただし、課税時期前3年以内に取得又は新築した土地や家屋の価額は、課税時期における通常の取引価額相当額(注)で評価します(財基通185かっこ書)。(注)その土地等や家屋等の帳簿価額が課税時期における「通常の取引価額」に相当すると認められるときには、帳簿価額(取得価額)に相当する金額によって評価できます(同)。

 

このような取扱いをする理由は、①純資産価額の計算において、評価会社が所有する土地の時価を算定する場合に、個人が所有する土地の評価を行うことを念頭においた路線価等によって評価替えすることが唯一の方法ではなく、適正な株式評価の見地からは、通常の取引価額によって評価すべきとも考えられること、②課税時期の直前に取得や新築をし、時価が明らかにわかっている土地や家屋についても、わざわざ路線価等によって評価替えを行うことは、時価の算定上、適切でないと考えられることによるものです(令和2年版財基通逐条解説682~683頁)。

 

 

 

(2)「取得」の意義

 

上記(1)における「取得」には、評価会社が土地や家屋を交換、買換え、現物出資、合併等により取得する場合が含まれます(令和2年版財基通逐条解説683頁)。合併や会社分割等の組織再編行為により評価会社が土地や家屋を取得した場合についても、(1)の「取得」に含まれるので注意が必要です。

 

 

 

(3)土地や家屋を課税時期前3年以内に取得したかどうかの判定時期

 

純資産価額の評価は、課税時期現在における評価会社の資産及び負債に基づき計算することが原則ですが、直前期末から課税時期までの間に資産及び負債の金額について著しく増減がないと認められる場合には、直前期末の資産及び負債を基として評価することが認められています(「取引相場のない株式(出資)の評価明細書の記載方法等」12頁)。

 

この取扱いは、課税時期における仮決算を組むのが煩雑であるため、課税上弊害がない範囲で、直前期末の資産等を課税時期現在の資産等に置き換えることを認めたものであり、直前期末を課税時期とみなすものではありません。

 

したがって、評価会社の所有する土地及び家屋が3年以内に取得したものかどうかは、直前期末の資産等を基に評価する場合であっても、課税時期から遡って判定します(参考:東京国税局「令和3年8月資産税審理研修資料」224~225頁)。

 

 

 

(4)家屋とその敷地を取得後に家屋を賃貸した場合

 

評価会社が課税時期前3年以内に取得した家屋と敷地を所有している場合において、その家屋を取得後に自用から賃貸に利用区分を変更しているときは、その家屋と敷地の評価をどのように行うかが問題となります。上記の場合には、課税時期において家屋を賃貸していることから、家屋とその敷地を貸家及び貸家建付地としての通常の取引価額に相当する金額により評価することになります。

 

この場合、取得時の利用区分(自用家屋、自用地)と課税時期の利用区分(貸家、貸家建付地)が異なることから、前述(1)(注)のように取得価額そのものを評価額とすることはできません。そこで実務上、取得時の利用区分と課税時期の利用区分が異なり、その取得価額等から課税時期における通常の取引価額を算定することが困難である貸家及び貸家建付地の評価は、まず(1)によりその貸家と敷地が自用家屋と自用地であるとした場合の通常の取引価額を求め、次にその価額を財基通93の貸家の評価の定めと26の貸家建付地の評価の定めを適用して減額して計算することが認められています(参考:東京国税局「令和3年8月資産税審理研修資料」226頁)。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/07/25)より転載

[スモールM&A マッチングサイト活用が成功のカギ]

第9回:関係会社の整理

~資産の会社間移動や現物支給の役員退職金を活用~

 

〈解説〉

税理士 今村仁

 

 

 

関係会社があると第三者承継が難しくなる傾向


小さな会社で複数社の経営をしているようなケースは、少ないであろう。

しかし次のようなケースはないであろうか。

 

 

● 事務所や工場、倉庫の名義は社長個人の不動産所有会社である。

● 資産管理会社を持っている。

● 以前商いが多かった時に作った中間会社がある。

 

 

このように小さな会社でも、社長の個人会社に「工場家賃を支払っている」等のケースはある。社長が現役で仕事をしている間であればもちろん問題はないが、第三者への承継となると、「その家賃金額は適正なのか」「保証金や権利金はどうなっているのか」「そもそも正式な賃貸借契約書は存在するのか」などの懸念が出てくる。

 

 

 

関係会社の整理がスムーズな承継につながる


そこで、承継を決断した社長がやるべき5つ目の項目は、「関係会社の整理」となる。

 

小さな会社の第三者承継はまだまだ認知度が低いこともあって、後継者候補側は疑心暗鬼になっていることが多い。そんな中、関係会社がいくつかあって、関係会社との契約書類の不備や契約金額に曖昧なところがあるとなると、スムーズな承継といきにくいのはご理解できるであろう。今まで多数の小さな会社の事業承継のお手伝いをしてきて、はっきりいえるのは、「シンプルな会社には、多数の優良な引受け手が現れる」ということだ。承継前に、関係会社を整理しておき余計な説明が不要の状態にしておくことは、小さな会社の承継ではとても大切な事項といえるだろう。

 

 

 

関係会社の整理の仕方


では具体的にどうやって、関係会社の整理を行えばいいのか。例えば、過去には意味があったが今では2つに分けている必要がない2社があり、共に承継対象なのであれば、「会社合併」という法的手続きがある。

 

また逆に、承継対象の会社に、承継後もプライベートで使いたい社用車や承継対象外の不動産が計上されているようなケースでは、承継対象外の個人会社に一部を引き継がせる「会社分割」という法的手続きがある。

 

しかし、会社合併や会社分割という法的手続きには、専門家を交えた手間のかかる作業や費用が必要なため、小さな会社の承継では基本的にはお勧めしない。

 

ではどうするのか。単純に「会社間の資産売却」や「役員退職金制度を使って社長個人に移す」という形をとるのがベターであることが大半だ。具体的には、承継予定会社に事業用資産を集約し、承継対象外の会社に承継対象外資産や個人資産を集約するのである。または、第三者承継時に、社用車などを現物支給という形で社長個人に役員退職金として支給するのである。

 

 

 

 

 

 

[用語解説]

■資産管理会社
法律で定義があるわけではなく一般的な俗称で、「株式や不動産、太陽光発電設備などの資産を持っている方が、その資産を管理するために設立する会社」のことをいう。

 

■中間会社
法律で定義があるわけではなく一般的な俗称で、「例えば、自社で製造したものを直接ユーザーに販売するのではなく、いったん中間会社に販売し、その会社を経由してユーザーに販売するための会社」のことをいう。

 

 

 

 

 

書籍「小さな会社の事業承継・引継ぎ徹底ガイド ~マッチングサイト活用が成功のカギ」より