[解説ニュース]

相続財産譲渡時の取得費加算の特例で加算される相続税額で争いになった事例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■不動産購入5か月後、子どもへの贈与で税金トラブル

■低未利用地等を譲渡した場合の100万円特別控除の適用状況

 

 


1.はじめに


相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(以下、取得費加算の特例という。)は、財産を相続した後に相続税の支払いなどの資金需要が生じ相続財産を譲渡する際に、相続税の一部を取得費に加算することで譲渡所得課税を軽減できる制度です。

 

①相続や遺贈により財産を取得した人に、②相続税が課税されており、③相続財産を相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡する場合に、所定の書類を添付の上確定申告すれば適用があります。
情報公開で明らかになった国税庁の資料によると、適用件数はこのところ年々増加、直近(令和3年7月から令和4年6月まで)の適用件数は、20,352件に上り過去最高となっています。これに伴い、取得費加算の特例をめぐる税金トラブルも散見される状況です。

 

今回は、相続した土地に借地権を設定して得た権利金に係る譲渡所得の計算上、取得費加算の特例の計算で争いになった事例(東京地裁令和3年10月12日判決)を取り上げます。

 

 

2.事案の概要


この事案の経緯は、次のとおりです。

 

(1)原告納税者らは、養母が亡くなり、もともとビルの建っている土地(所在地の借地権割合は90%)を相続により取得した。

 

(2)相続税の申告に関しては、税務署が問題の土地の評価額について貸家建付地として再評価し、相続税を減額更正した。

 

(3)相続後、原告らは自ら代表を務める不動産会社にその土地に建っている建物を譲渡するとともに、借地権を設定した。権利金は合計で約49億円。

 

(4)権利金は相続土地の価額の2分の1を超えていたことから、原告らが長期譲渡所得として、相続税の取得費加が額を計算して申告。

 

(5)税務署は譲渡所得の計算上取得費として加算された相続税額について、貸家建付借地権の評価方法に基づき算定した金額として上記申告を一部否認したことで、原告らは国税不服審判所で争ったところ、「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」は、貸家建付地としての土地の評価額に、借地権割合である90%を乗じた金額と判断された。

 

(6)原告はこれを不服として出訴した。

 

 

3.裁判所の判断


主な争点は、譲渡所得に係る取得費加算額を計算するに当たり、「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」を土地の相続税評価額に100分の90を乗じた金額とすることの適否です。

 

取得費に加算される相続税額は、譲渡した相続財産に対応する相続税額です。
具体的には現行制度上、譲渡した財産以外にも相続財産がある場合には相続税の計算の基礎となった財産の評価額と加算される贈与財産の合計額(当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額)に占める譲渡資産の評価額の割合を譲渡した人の払った相続税に乗じて求めます。

 

東京地裁は、法令や同制度のこれまでの改正動向から「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」とは、相続税の課税価格の計算の基礎に算入された価額のうち譲渡をした相続財産に対応する部分をいうものであることは明らかしと認めました。

 

そのうえで東京地裁は、この事案において「譲渡をした資産」が借地権であることは、当事者間に争いがないものとして次のような指摘をしました。

 

①借地権を設定した土地が、相続開始時及び借地権設定時において借地権割合が90%の地域にあった

 

②相続税の減額更正において本件各土地の相続税評価額は、いずれも評価通達26に定める貸家建付地として評価されたものであること
こうしたことから、東京地裁は、「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」は貸家建付地としての土地の評価額に、借地権割合である90%を乗じた金額としたことは相当であると判断しています。

 

原告は、自用地としての評価額に借地権割合を乗じて求めた金額を取得費加算額を計算する場合の当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額とすることが妥当だと主張していました。

 

これに対し東京地裁は、原告主張の計算を認めると、「譲渡所得が課税されていない底地部分についても取得費加算の対象に含めることを認めることとなる」として、譲渡所得に係る「当該譲渡をした資産」が借地権であるという実体を適正に反映しておらず制度趣旨及び改正経緯等に反するものであるとして原告の主張を退けています。

 

この裁判の判断は控訴審でも維持されています。

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2024/4/8)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2024年4月2日)

-以下のM&A案件(8件)を掲載しております-

 

 

 

●業歴40年以上の安定した顧客基盤を築いている、住宅資材の販売会社

[業種:木材・竹材卸業/所在地:関東地方]

●法人需要が高いビジネスホテル

[業種:旅館・ホテル/所在地:東北地方]

●那覇市内中心地にて不動産賃貸業を行う

[業種:不動産賃貸業/所在地:九州地方]

●食肉の原材料調達から加工、物流まで一気通貫で対応可能な食肉加工卸売業

[業種:食肉卸売業/所在地:関東地方]

●精密機器や工作機械などの重量物や大型機械専門の運送会社

[業種:道路貨物運送業/所在地:関東地方]

●【不動産M&A】 国道沿いの優良立地/テナント案件 他

[業種:不動産賃貸業/所在地:関西地方]

●公共インフラ関連の安全管理システムの設計・受託開発

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:関東地方]

●地域密着で展開を行う注文住宅建築業者。自然素材を生かした拘りの高性能住宅を提供。

[業種:一般住宅建築/所在地:関西地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS015718
業歴40年以上の安定した顧客基盤を築いている、住宅資材の販売会社

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)木材・竹材卸業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)住宅資材の販売会社、業歴長く安定した顧客基盤

 

 

[特徴・強み]

◇オリジナリティあふれる商品展開を行っており、他社との差別化を図っている
◇インターチェンジ近くに倉庫保有

 

 

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案件No.SS015537
法人需要が高いビジネスホテル

 

(業種分類)ホテル・旅館業

(業種)旅館・ホテル

(所在地)東北地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)法人需要が高いビジネスホテル

 

 

[特徴・強み]

◇コロナの影響により一時的に業績低迷したものの業績回復傾向。
◇法人需要は安定しており、今後も安定的な稼働が見込まれる。

 

 

 

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案件No.SS014606
那覇市内中心地にて不動産賃貸業を行う

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産賃貸業

(所在地)九州地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)那覇市内中心地の不動産賃貸業

 

 

[特徴・強み]

◇那覇市内中心地に収益物件を保有。
◇後継者不在により譲渡を検討。

 

 

 

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案件No.SS014299
食肉の原材料調達から加工、物流まで一気通貫で対応可能な食肉加工卸売業

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)食肉卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)100億円超

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)食肉の原材料調達・加工から、新商品の企画開発・製造、供給・物流管理までを一貫して自社グループで手掛ける

 

 

[特徴・強み]

◇牛肉、鶏肉、豚肉、鴨肉、内臓など、肉に関する全ての部位を国内のみならず世界中から輸入。
◇顧客のオーダーに応じて食品を製造するための原材料調達・加工から、新商品の企画開発・製造、供給・物流管理までを、自社グループ一貫で手掛けられる点が強み。

 

 

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案件No.SS014033
精密機器や工作機械などの重量物や大型機械専門の運送会社

 

(業種分類)物流・運送

(業種)道路貨物運送業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)精密機器や工作機械などの重量物や大型機械専門の貨物運送会社

 

 

[特徴・強み]

◇搬出、輸送、搬入、据付から工場の撤去や移設まで対応可能
◇リピート依頼が多く、長年の豊富な実績をもとに蓄積したノウハウと高い技術力を有する
◇エリアは全国対応可能
◇毎期安定した業績を残している

 

 

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案件No.SS013536
【不動産M&A】 国道沿いの優良立地/テナント案件 他

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産賃貸業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関西圏の不動産M&A案件

 

 

[特徴・強み]

◇所有物件は3物件あり、国道沿いの優良立地のテナント案件等
◇各物件毎の切売りも検討可

 

 

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案件No.SS012894
公共インフラ関連の安全管理システムの設計・受託開発

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)公共インフラ関連の運行管理、設備監視システムの受託開発

 

 

[特徴・強み]

◇大手取引先との安定的な取引。
◇専門性の高い領域であり参入障壁が高い事業内容。

 

 

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案件No.SS005351
地域密着で展開を行う注文住宅建築業者。自然素材を生かした拘りの高性能住宅を提供。

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)一般住宅建築

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)注文住宅メインの建築業者(自社設計)

 

 

[特徴・強み]

◇高性能に拘り、特に断熱技術はトップレベル。
◇土地購入~設計施工の一気通貫体制を構築している。
◇定期的な完成見学会&相談会を実施しており、顧客満足度が高い。

 

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2024年3月26日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

 

●【盤石な収益力・実質無借金】関東一円の配送エリア/一般貨物自動車運送事業

[業種:一般貨物自動車運送業/所在地:関東地方]

●半導体(HW)セキュリティの社会実装ベンチャー

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:関東地方]

●特許工法を保有する管工事会社

[業種:管工事業/所在地:関東地方]

●営業基盤の確立された電気通信工事、電気工事業

[業種:電気通信工事業/所在地:九州地方]

●1棟7,000万円以上の価格帯を得意とする高級注文住宅建築業

[業種:注文住宅建築業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS014790
【盤石な収益力・実質無借金】関東一円の配送エリア/一般貨物自動車運送事業

 

(業種分類)物流・運送

(業種)一般貨物自動車運送業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)タンクローリー車で石油製品(ガソリン、灯油、軽油)の運送

 

 

[特徴・強み]

◇高利益率による盤石な収益体質
◇安定した取引基盤

 

 

 

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案件No.SS011404
半導体(HW)セキュリティの社会実装ベンチャー

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)国より受託プロジェクトでのIT(HW)技術に関する研究・開発を手掛ける

 

 

[特徴・強み]

◇研究開発成果として複数IP保有。
◇継続的な政財界からのバックアップ体制。
◇社会課題解決として将来性が期待できるプロジェクト

 

 

 

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案件No.SS010999
特許工法を保有する管工事会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)管工事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)排水管の更正工事をメインに手掛ける会社

 

 

[特徴・強み]

◇独自の工法を開発しており、技術力が高い点が強み。
◇時価純資産295百万円、直近3期平均のEBITDAは123百万円。

 

 

 

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案件No.SS003861
営業基盤の確立された電気通信工事、電気工事業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)電気通信工事業

(所在地)九州地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)九州地方にて電気通信工事業を行う

 

 

[特徴・強み]

◇大手を含め安定した取引先を保有し、得意工事において定評がある。
◇実質無借金経営。
◇従業員の平均年齢は40代と比較的若く、定着率も良好。
◇地場の通信工事には欠かせない企業であり、拠点も他県に複数保有。

 

 

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案件No.SS002105
1棟7,000万円以上の価格帯を得意とする高級注文住宅建築業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)注文住宅建築業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)1棟7,000万円以上の価格帯を得意とする高級注文住宅建築業

 

 

[特徴・強み]

◇高価格帯注文住宅の施工管理を手掛ける建築業者
◇年間施工棟数は約15-20件
◇ブランド力は高く、建築家自邸を依頼されることも多い
◇受注の約30%は自社HPからの問い合わせ
◇後継者不在を理由に譲渡を検討中

 

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

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[解説ニュース]

【Q&A】契約者の変更があった生命保険契約に係る死亡保険金等の課税関係

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■令和5年度税制改正:贈与税の相続時精算課税の見直し

■相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継があった場合の相続税額の計算

 

 

 


【問】

Aさんは、X保険会社と平成30年に被保険者を子B、死亡保険金受取人を孫C(Bの子)とする生命保険契約を締結し(解約返戻金あり)、保険料を一時払いしました。なお、同契約については令和6年1月に契約者がAさんから子Bに変更されています。
この生命保険契約に係る課税関係について、以下の通りお尋ねします。

【問1】

令和6年の契約者変更時においては、どのような課税関係が生じるのでしょうか。

【問2】

令和6年の契約者変更後、Aが存命中に子Bが死亡し、孫Cが死亡保険金を取得した場合、どのような課税関係が生じるのでしょうか。

【問3】

令和6年の契約者変更後、子Bが存命中にAが死亡した場合、どのような課税関係が生じるのでしょうか。

【問4】

【問3】のA死亡後に子Bが死亡し、孫Cが死亡保険金を取得した場合、どのような課税関係が生じるのでしょうか。

【回答】

1.結論


(1)【問1】の場合、契約者変更時には課税関係は生じません。

 

(2)【問2】の場合、Aから孫Cに贈与があったものとみなされ、Cに贈与税が課税されます。

 

(3)【問3】の場合、Bが旧契約者のAから生命保険契約に関する権利を相続により取得したものとみなされ、Bに相続税が課税されます。

 

(4)【問4】の場合、被相続人かつ契約者の子Bが、Aの支払った保険料を負担したものとされ、孫CはBから死亡保険金を相続により取得したものとみなされて、Cに相続税が課税されます。

 

 

2.解説


(1)【問1】の課税関係

 

相続税法では、被保険者の死亡により保険事故が発生した場合に、死亡保険金受取人が保険料を負担していないときは、保険料の負担者から保険金を相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなして課税する旨を定めています(同3条、5条)。

 

一方、保険料を負担していない保険契約者の地位は、相続税・贈与税の課税上は財産的価値のあるものとは考えられておらず、契約者が保険料を負担している場合であっても、契約者が死亡しない限り課税関係は生じないものとしています。

 

したがって契約者の変更があった場合、その変更時に新契約者のBに贈与税等が課税されることはありません(参考:国税庁質疑応答事例「生命保険契約について契約者変更があった場合」)。

 

 

(2)【問2】の課税関係

 

【問2】の場合は、その保険契約に係る保険料の全部が保険金受取人C以外のAによって負担されているので、その保険事故(被保険者Bの死亡)が発生した時において、保険金受取人Cが、その取得した保険金の全額をAから贈与により取得したものとみなされ、Cに贈与税が課税されます(相続税法5条1項)。

 

 

(3)【問3】の課税関係

 

【問3】の場合は、まだ保険事故(被保険者Bの死亡)が発生していない中、その保険契約に係る保険料の全額を負担したAが死亡し、かつ死亡したA以外の者(B)がその生命保険契約の契約者であるため、Bがその生命保険契約に関する権利(解約返戻金請求権等)をAから相続により取得したものとみなされ、Bに相続税が課税されます(相続税法3条1項3号)。

 

この場合の生命保険契約に関する権利については、Aの相続開始の時に、その契約を解約するとした場合に支払われる解約返戻金の額により評価されます(財産評価基本通達214)。

 

 

(4)【問4】の課税関係

 

上記(3)のとおり、Bがその生命保険契約に関する権利をAから相続により取得したものとみなされた場合、そのみなされた時以後はAが支払った保険料はBが自ら負担したものとみなされます(相続税法基本通達3-35)。

 

したがって【問4】の場合は、Bの死亡によりBが保険料の全額を負担した死亡保険金を相続人のCが取得したことになるので、CがBからの相続により死亡保険金を取得したものとみなされ、Cに相続税が課税されます(相続税法3条1項1号)。また[500万円×法定相続人の数]を限度額とする、死亡保険金に係る相続税の非課税規定の適用対象とされます(同12条1項5号)。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2024/3/25)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2024年3月19日)

-以下のM&A案件(7件)を掲載しております-

 

 

 

●留学エージェント業

[業種:他に分類されない専門サービス業/所在地:関東地方]

●標準化を徹底し短納期且つ高品質な納品が可能なWeb・App受託開発業

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:中部地方]

●長年の業績を有する地域に根差した運送会社

[業種:一般貨物自動車運送業/所在地:関東地方]

●地元製造業向けに強みを持つ労働者派遣業

[業種:労働者派遣業/所在地:中部地方]

●ハイクオリティな映像制作を強みとする番組制作会社。ギャラクシー賞の受賞履歴あり。

[業種:番組制作会社/所在地:関西地方]

●大阪府の北摂エリアに位置する一棟レジ、不動産M&A案件

[業種:不動産賃貸業/所在地:関西地方]

●優良メーカーに販路を有するベアリング製造会社

[業種:ベアリング製造/所在地:関西地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS015721
留学エージェント業

 

(業種分類)教育・コンサル

(業種)他に分類されない専門サービス業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)留学エージェント業

 

 

[特徴・強み]

◇多様な紹介先を持つコネクション
◇業歴の長さによる信頼力
◇他社にない留学希望者への無料サポート

 

 

 

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案件No.SS015634
標準化を徹底し短納期且つ高品質な納品が可能なWeb・App受託開発業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)標準化を徹底し短納期且つ高品質な納品が可能なWeb・App受託開発業

 

 

[特徴・強み]

①Web受託開発
◇自社テンプレート開発、フルスクラッチ開発可能
◇社内サービスのWebテンプレートツールにより工数削減を実現
◇顧客継続率98.9%、サイト運用管理費として年間60百万円のストック売上が存在
②アプリ開発事業
◇フルスクラッチ開発が可能
◇開発ツールFlutterの活用に強み、一般的なアプリ開発の1/2の工数で製作可能
◇東京の大手企業を中心にイニシャルの単価10百万円程度で受注

 

 

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案件No.SS015062
長年の業績を有する地域に根差した運送会社

 

(業種分類)物流・運送

(業種)一般貨物自動車運送業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)高いトラック稼働率を誇り、安定した売上を上げている。 運送対象は幅広く対応している。

 

 

[特徴・強み]

◇幹線道路に面した好立地に所在する。
◇所有している土地面積に基づき、更なるトラックの増台も可能。

 

 

 

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案件No.SS014867
地元製造業向けに強みを持つ労働者派遣業

 

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)労働者派遣業

(所在地)中部地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)地元製造業向けに、ライン作業・軽作業スタッフの派遣を主体として行う

 

 

[特徴・強み]

◇企業主導型保育所も運営しスタッフ採用に活かしている。
◇創業以来安定的に増収基調で推移。実質無借金経営で財務内容良好。
◇後継者問題の解決、事業の成長と発展のためM&Aを検討。

 

 

 

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案件No.SS014820
ハイクオリティな映像制作を強みとする番組制作会社。ギャラクシー賞の受賞履歴あり。

 

(業種分類)出版・印刷・広告

(業種)番組制作会社

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)TV番組から企業PVまで幅広く提供を行う番組制作会社

 

 

[特徴・強み]

◇企画力に定評あり、10年超の長寿番組も生み出している(当社の代表作)
◇テレショッピング番組の制作も得意としており、ショッピング取引代理店5社以上
◇譲渡理由は事業の成長と発展のため

 

 

 

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案件No.SS013858
大阪府の北摂エリアに位置する一棟レジ、不動産M&A案件

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産賃貸業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)一棟レジのRC物件を保有する不動産賃貸業者

 

 

[特徴・強み]

◇対象物件は大阪府の北摂エリアに位置し、最寄駅10分圏内の好立地
◇入居状況は満室に近く、安定した家賃収入を見込む
◇表面利回りは約6%

 

 

 

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案件No.SS013636
優良メーカーに販路を有するベアリング製造会社

 

(業種分類)製造業

(業種)ベアリング製造

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ベアリング製造の過程における旋削加工を中心に大手優良メーカーから取引を長年獲得できている

 

 

[特徴・強み]

◇大型産業機械向けのベアリング製造に強み
◇旋削に必要な機械設備も多数所有していることに加えて、順次設備投資も行う
◇安定的な受注ができており、業績・財務内容も良好

 

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2024年3月12日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

 

●【財務優良】戸建住宅を軸に注文住宅、マンション等も手掛ける総合不動産会社

[業種:建物売買業/所在地:関東地方]

●広島県・岡山県を中心に事業展開する外壁改修工事・塗装工事業

[業種:建築リフォーム工事業/所在地:中国地方]

●【老舗】官公庁取引の多い舗装工事業

[業種:舗装工事業/所在地:中国地方]

●ボーリング調査を主体に各種地質調査業務を展開する専門会社

[業種:地質調査業/所在地:東北地方]

●意匠設計を得意とする一級建築士事務所

[業種:建築設計業/所在地:北海道地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS014685
【財務優良】戸建住宅を軸に注文住宅、マンション等も手掛ける総合不動産会社

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)建物売買業

(所在地)関東地方

(直近売上高)50~100億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)首都圏中心に戸建住宅、注文住宅を軸に事業を展開。その他、ビル・マンションなど幅広く手掛ける。

 

 

[特徴・強み]

◇デザイン力、開発力、品質力等に強みを持つ。
◇社員教育にも注力しており、有資格者も多く在籍。
◇年間の販売棟数は100棟以上で、着実な販売実績を誇る。
◇所有不動産を首都圏中心に複数持ち、安定期な収入源も確保。

 

 

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案件No.SS014397
広島県・岡山県を中心に事業展開する外壁改修工事・塗装工事業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建築リフォーム工事業

(所在地)中国地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)外壁改修工事が主業で、塗装関連の実績も多い。公共工事の割合が高い。

 

 

[特徴・強み]

◇元請の割合が高い。
◇有資格者が複数人在籍。

 

 

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案件No.SS013741
【老舗】官公庁取引の多い舗装工事業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)舗装工事業

(所在地)中国地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)交通安全施設工事全般と舗装工事業を持つ。

 

 

[特徴・強み]

◇官公庁工事が多い
◇業歴長く、地場信頼は厚い
◇舗装工事業と安全施設工事を一気通貫で自社にて行える

 

 

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案件No.SS013673
ボーリング調査を主体に各種地質調査業務を展開する専門会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)地質調査業

(所在地)東北地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)地質調査業

 

 

[特徴・強み]

◇地質調査技士等の有資格者が多数在籍
◇専門機械・設備を多数保有

 

 

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案件No.SS009940
意匠設計を得意とする一級建築士事務所

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建築設計業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)建築設計業(意匠設計業)

 

 

[特徴・強み]

◇公共、民間案件ともに実績が豊富
◇有資格者が多数在籍

 

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

【免責事項】

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2024年3月5日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

 

●【実質無借金】各種切削工具の製造、開発及び販売を手掛ける会社

[業種:機械工具製造業/所在地:中部地方]

●【高収益・首都圏企業】独自のビジネスモデルを持つ高収益構造の水産物貿易商社

[業種:水産物貿易商社/所在地:関東地方]

●【安定収益】伸線加工を中心とした総合線材加工メーカー

[業種:線材加工業/所在地:関東地方]

●【商業施設に強み】九州全域から受注している内装工事会社

[業種:建設業/所在地:九州地方]

●【高収益・財務良好】自社倉庫を複数保有している倉庫業 兼 貨物利用運送業者

[業種:倉庫業/所在地:中部地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS014063
【実質無借金】各種切削工具の製造、開発及び販売を手掛ける会社

 

(業種分類)製造業

(業種)機械工具製造業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)・各種切削工具の製造、開発及び販売を手掛ける。 ・譲渡理由は事業の成長と発展。

 

 

[特徴・強み]

◇独自の特許も複数取得。
◇実質無借金で財務基盤も強固。

 

 

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案件No.SS014041
【高収益・首都圏企業】独自のビジネスモデルを持つ高収益構造の水産物貿易商社

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)水産物貿易商社

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)水産物の輸入・卸売

 

 

[特徴・強み]

◇冷凍水産物を輸入し全国へ販売する、創業約40年弱の貿易商社。毎期利益を計上する独自の安定したビジネスモデルを構築。
◇自社で主体的に契約・輸入・在庫して末端に近い販売先へ直接販売するという、貿易商社50%、水産問屋 50%の機能を有する。
◇世界各国に300~400社の仕入先、日本全国北海道から沖縄まで約500社の販売先があり営業基盤は盤石。
◇常時切らさない在庫と50~100種類の豊富な品揃えが得意先を引き付け日本全国から毎日注文が入り、販売へ繋がっている。(ニッチな商品の扱いもあり)
◇特有のビジネスモデルと営業基盤を活用しつつ営業人材を増員すれば更なる成長の余地があり、事業の更なる成長と発展が望める。

 

 

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案件No.SS013056
【安定収益】伸線加工を中心とした総合線材加工メーカー

 

(業種分類)製造業

(業種)線材加工業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)伸線加工を中心とした総合線材加工メーカー

 

 

[特徴・強み]

◇伸線加工を中心とした総合線材加工メーカー
◇関東エリアに工場を複数保有
◇ネジ、ボルト製造においては伸線からプレコート加工までワンストップで対応可能
◇実質的な後継者不在を理由に譲渡を検討中

 

 

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案件No.SS010177
【商業施設に強み】九州全域から受注している内装工事会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建設業

(所在地)九州地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)内装工事業

 

 

[特徴・強み]

◇商業施設や飲食店等の内装工事に強み
◇九州全域から受注を請けている
◇自社で什器の製造が可能
◇コロナ明け後の業績は堅調

 

 

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案件No.SS003572
【高収益・財務良好】自社倉庫を複数保有している倉庫業 兼 貨物利用運送業者

 

(業種分類)物流・運送

(業種)倉庫業

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)自社倉庫を複数保有している倉庫業 兼 貨物利用運送業者

 

 

[特徴・強み]

◇受注面では幅広く輸出入業者と取引有り
◇発注面でも各種運送業者との強固なリレーションから、低コストでの発注を実現
◇倉庫業者登録済、中部エリアに自社倉庫を複数保有
◇業績堅調推移

 

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

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[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「M&A後の会社に従業員として勤務する元役員に係る給与」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】特例経営承継期間中に事業が立ち行かなくなった場合の取扱い

■【Q&A】個人版事業承継税制について ~先代事業者が医師、後継者が歯科医師の場合~

 

 

 

 

 


[質問]

H社の株主兼代表取締役甲(所有株式65%)及び株主兼取締役乙(所有株式35%)は、M&Aにより第三者に所有株式の全てを売却し、同時に役員を辞任し、それぞれ役員退職金を受領する予定です。
乙は、役員辞任後も営業能力を買われ、H社に従業員として残る予定です。乙のH社役員時の報酬は32万円でしたが、H社従業員としての給与は20万円の予定です。
元役員乙に対し、引き続き従業員として上記金額を支給しても問題はないでしょうか。

 

 

 

[回答]

M&A等により企業資本主が変更になった後において、旧役員が、同一社において、経験を生かして従業員として勤務関係を継続することはままあることであって、その者が同社の経営に従事しないのであれば、税務上何ら問題はないものと存じます。

 

 

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2023年8月29日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[M&A案件情報(譲渡案件)](2024年2月27日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

 

●首都圏にて長年の業歴を有するディスプレイ業者

[業種:ディスプレイ業/所在地:関東地方]

●【海外販路を多数保有】電気製品の買取、輸出・国内ECにて販売を行う買取再販事業者

[業種:買取販売・EC/所在地:関東地方]

●業歴長く、そのスポーツ専門メディアとして高い優位性と認知度を誇る企業。

[業種:インターネット附随サービス業/所在地:関東地方]

●業歴長く取引先は分散され、営業基盤が確立されている優良企業

[業種:その他の産業機械器具卸売業/所在地:関東地方]

●【高収益かつ無借金経営】ヘアセット中心の美容室を複数店舗展開

[業種:美容業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS015312
首都圏にて長年の業歴を有するディスプレイ業者

 

(業種分類)その他

(業種)ディスプレイ業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)首都圏にて長年の業歴を有するディスプレイ業者。イベント・展示会・ブースデザイン装飾・広告等幅広く展開。

 

 

[特徴・強み]

◇関東圏でディスプレイ業を営み、イベント・展示会・ブースデザイン装飾・広告等幅広く展開。
◇自社内にて出力機を有し、製作・加工も対応。
◇幅広い業務に対応している。
◇スキームは事業譲渡を想定。

 

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案件No.SS014897
【海外販路を多数保有】電気製品の買取、輸出・国内ECにて販売を行う買取再販事業者

 

(業種分類)小売業

(業種)買取販売・EC

(所在地)関東地方

(直近売上高)100億円超

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)電気製品の買取を行い輸出・国内ECにて販売する買取再販事業者

 

[特徴・強み]

◇首都圏の買取店舗やオンラインサイトにて買取を行い、アジア、ヨーロッパ、アメリカに電子機器を輸出
◇国内向けに電子機器を自社ECサイト、ECプラットフォームにて販売
◇売上は右肩上がりで成長中で進行期も増収見込み

 

 

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案件No.SS012643
業歴長く、そのスポーツ専門メディアとして高い優位性と認知度を誇る企業。

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)インターネット附随サービス業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)スポーツ専門メディアの運営、出版

 

 

[特徴・強み]

◇企画から編集作業・メディア運営まですべて自社で対応可能、そのスポーツに関する専門家集団が在籍している
◇認知度があるスポーツ専門誌・メディアであり、顧客基盤は盤石、売上は安定している
◇得意先に大手のスポーツブランドを多数有する

 

 

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案件No.SS012404
業歴長く取引先は分散され、営業基盤が確立されている優良企業

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)その他の産業機械器具卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)・電設資材卸売を主軸として多岐に亘る商品を小ロットから取り扱っており、顧客ニーズに柔軟に対応。

 

 

[特徴・強み]

◇長年の業歴を誇る電材資材卸売業
◇営業拠点を複数箇所保有、クイックな対応に定評あり。
◇在籍従業員の平均年齢は比較的若い。

 

 

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案件No.SS011608
【高収益かつ無借金経営】ヘアセット中心の美容室を複数店舗展開

 

(業種分類)美容・化粧品・ファッション

(業種)美容業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ヘアセット中心の美容室の運営(複数店舗)

 

 

[特徴・強み]

◇繁華街にヘアセット中心の美容室を複数店舗展開
◇客層は20代の男女が中心。リピーターが多い
◇直近のEBITDAは約1億円、ネットキャッシュ約3億円

 

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

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[解説ニュース]

売却する不動産にある遺品の片付け費用が譲渡費用と認められなかった事例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■入居者募集広告を出していても空室とされ小規模宅地等特例が否認された事例

■マイホーム買換特例の適用状況などについて

 

 


1.はじめに


売却する不動産に遺品が残っている場合があります。これら遺品の整理業務については、最近では専門の遺品整理業者が多数存在しており、それだけニーズが多い状況であることがわかります。

 

それもそのはず、遺品を残したままでの引渡しでは買主が通常、嫌がるからです。当然、売買契約書では、遺品の整理について売主側での処理を前提に引渡しを実行する契約を締結することが良く行われるようです。

 

この場合、売主側で気になるのが、遺品の片付け・整理費用が税務上、譲渡費用になるかどうかという点です。最近、この点を争点として、結論として遺品片付け費用が譲渡費用と認められなかった裁決事例が明かになっています(国税不服審判所、令和5年9月11日)。今回はこれを紹介します(本件はこれ以外の争点もありますが、割愛します)。

 

 

2.事案の概要


請求人Aさんは、父親と母親から賃貸不動産(土地・建物)と親と住んでいた住宅(土地・建物)などを相次いで相続し、平成30年7月に買主との間で、上記不動産を売却する旨の契約を締結し、平成31年1月25日、上記不動産を買主に引き渡しました。

 

その際、建物の中に残存していた遣品の片付け費用として300,000円を支払い、遺品は、Aさんが引き取り、自宅で保管していたといいます。

 

申告では、添付した「譲渡所得の内訳書」には、上記不動産を譲渡するために支払った譲渡費用として、仲介手数料及び収入印紙代のほか、遺品片付け費用300,000円等がそれぞれ記載されていました。

 

 

3.税務署の対応


所轄の税務署は、令和3年に調査し、「遺品片付け費用は譲渡所得の計算上、讓渡費用には該当しない」として所得税の更正処分・過少申告加算税の賦課決定をしたところ、これを不服としてAさんが国税不服審判所(以下、「審判所」という。)へ審査請求したものです。

 

 

4.審判所の判断


争点は、遺品片付け費用は、不動産の譲渡所得の金額の計算上控除される譲渡費用に当たるか否か。

 

審判所は、「資産の譲渡に当たって支出された費用が譲渡費用に当たるかどうかは、一般的、抽象的に当該資産を譲渡するために当該費用が必要であるかどうかによって判断するのではなく、現実に行われた資産の譲渡を前提として、客観的にみて、その譲渡を実現するために当該費用が必要であったかどうかによって判断すべきものであると解される」と譲渡費用についての基本的な考え方を示しました。

 

次に審判所は、所得税基本通達33−7について、「譲渡費用とは、資産の譲渡のために直接要した費用及び当該資産の譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用をいうものと定めた上で、当該資産の修繕費、固定資産税その他その資産の維持又管理に要した費用は、譲渡費用に含まれないことに留意する旨定めている」と指摘し、譲渡費用の基本的な考え方に沿うものとしました。これを前提に審判所は、次のような事実関係を指摘しています。

 

「売買契約における特約事項(動産の撤去の特約)においては、不動産の建物内に構築物、動産がある場合は、不動産の引渡日までに売主(請求人)の責任と負担において処分・除去するものとし、また、不動産の引渡し時において残存する構築物、動産等一切について、売主(請求人)はその所有権を放棄するものとし、引渡し後、それらの買主(本件譲受人)による処分について何らの異議を申し立てないものとする旨が定められている」。

 

また、買主の取締役が答えたところによると「上記特約は不動産を売買する場合に一般的に使用する条項」だといいます。
これを受けて審判所は、Aさんがした遺品片付けは「特約事項に基づいて、請求人の責任と負担においてされたもの」と認定しましたが、「売買契約における代金に対し請求人の主張する遺品片付け費用は300,000円にすぎない」こともあって、「不動産の引渡し時において残存する構築物や動産等一切について、売主はその所有権を放棄するものとし、引渡し後、それらの買主による処分について何らの異議を申し立てないものとする旨が定められていることからすると、仮に遺品の片付けがされていなかったとしても、特約事項を理由に、不動産の譲渡が実現しなかったとは認め難い」としました。

 

さらに審判所は「遺品は請求人が引き取り、自宅で保管している」ことも指摘し、最終的に「遺品を整理する目的で遺品片付け費用を支出したとみるのが相当であり、特約事項の内容に照らしても、客観的にみて、譲渡を実現するために遺品片付け費用が必要であったとは認められない」と判断しています。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2024/2/26)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2024年2月20日)

-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-

 

 

 

●【実質無借金経営】県内Aランクの入札資格を持つ土木工事業

[業種:土木工事業/所在地:東北地方]

●大手ECモールの腕時計部門で常に表彰受賞の繁盛店

[業種:無店舗小売業/所在地:関西地方]

●製造業向けのソフトウェア導入支援、受託開発業

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS015280
【実質無借金経営】県内Aランクの入札資格を持つ土木工事業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)土木工事業

(所在地)東北地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)公共工事が主体の土木工事業。 法面工事・橋梁工事・配水管工事・市営建物の大規模修繕・除雪作業など幅広く対応可能。

 

 

[特徴・強み]

◇1級土木施工管理技士10名以上在籍。
◇3期平均で実質営業利益1.5億円超と高い収益力を確保。
◇時価純資産約10億円、ネットキャッシュ約8億円と財務内容良好。
◇後継者問題解決のためM&A検討する。

 

 

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案件No.SS014807
大手ECモールの腕時計部門で常に表彰受賞の繁盛店

 

(業種分類)小売業

(業種)無店舗小売業

(所在地)関西地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)分割型分割

(事業概要)大手ECモールの腕時計部門で常に売上高上位 。仕入元の大手メーカーとの長年の取引。

 

 

[特徴・強み]

◇主要商材のEC販売のパイオニアであり、実店舗も一部構えているため仕入コストを抑えられている(高収益)
◇EBITDA1億円強を安定的に計上

 

 

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案件No.SS014781
製造業向けのソフトウェア導入支援、受託開発業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)主に、製造業向けにソフトウェア導入支援とソフトウェア受託開発を手掛ける。

 

 

[特徴・強み]

◇大手メーカー向けの直接取引が中心であり、安定した顧客基盤を有する。
◇半導体・電子デバイス業界向けの実績が豊富であり、同業界におけるノウハウが蓄積されている。

 

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2024年2月14日)

-以下のM&A案件(9件)を掲載しております-

 

 

 

●【無借金経営】FA機器等のマニュアル・パーツリストの制作

[業種:情報処理サービス業/所在地:関西地方]

●【営業利益約20百万円】パレット製造 製品に品質に定評あり大手企業との取引を確立

[業種:パレット製造/所在地:関西地方]

●全国に商圏をもつ駐車場設計・施工管理会社

[業種:駐車場設計・施工管理/所在地:西日本]

●特許保有オリジナル美容機器、美容関連製品の企画・製造・販売

[業種:電気機械器具製造業/所在地:関西地方]

●【実質無借金】オフィス家具・事務用品の卸売業者

[業種:事務用品卸業/所在地:中部地方]

●急成長ECベンチャー

[業種:EC事業/所在地:九州地方]

●多数の有名ゲームタイトルを輩出し、メタバースに注力するゲーム開発会社

[業種:ゲーム事業/所在地:関東地方]

●海外販売ルート保有 化粧品・日用品卸売業

[業種:化粧品卸/所在地:関東地方]

●【事業譲渡】インターネット主要口コミサイトでも高評価、眺望良好な九州の温浴施設

[業種:旅館、ホテル/所在地:九州地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS015547
【無借金経営】FA機器等のマニュアル・パーツリストの制作

 

(業種分類)出版・印刷・広告

(業種)情報処理サービス業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)FA機器のマニュアルや取扱説明書、パーツリストの制作を行う

 

 

[特徴・強み]

◇大手企業と長年の取引を確立
◇財務内容良好で無借金経営
◇ネットキャッシュ約200百万円
◇取引企業の工場内にも拠点を設けており、競合含め他社の参入障壁が高い状況
◇CADやイラストレーターの使用者が多数在籍

 

 

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案件No.SS015417
【営業利益約20百万円】パレット製造 製品に品質に定評あり大手企業との取引を確立

 

(業種分類)製造業

(業種)パレット製造

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)パレット製造

 

 

[特徴・強み]

◇大手企業と長年の取引を確立
◇コロナ以降2期連続で黒字計上
◇製品の品質の高さに定評あり
◇販売先の構成は関西圏が中心

 

 

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案件No.SS015386
全国に商圏をもつ駐車場設計・施工管理会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)駐車場設計・施工管理

(所在地)西日本

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)全国に商圏をもつ駐車場設計・施工管理会社

 

 

[特徴・強み]

◇駐車場設計・施工管理会社
◇全国に商圏をもつ
◇安全性・耐久性とコストパフォーマンスを兼ね備えた駐車場設計が可能

 

 

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案件No.SS015070
特許保有オリジナル美容機器、美容関連製品の企画・製造・販売

 

(業種分類)製造業

(業種)電気機械器具製造業

(所在地)関西地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)オリジナル美容機器の企画・開発・製造・販売を手掛ける。

 

 

[特徴・強み]

◇激戦区の美容機器業界において、優れた商品企画力を有し、ブランドとして確立している。
◇国内だけでなく、海外でも根強い人気を誇るヒット商品を輩出している。

 

 

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案件No.SS014669
【実質無借金】オフィス家具・事務用品の卸売業者

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)事務用品卸業

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)地区内で長年の業歴を誇るオフィス家具、事務用品の卸売業を営む

 

 

[特徴・強み]

◇地区内で盤石な営業基盤を有する
◇財務内容が良好
◇アスクルの代理店としても事業を行っており、全国に約1~3万口座を有する

 

 

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案件No.SS014475
急成長ECベンチャー

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)EC事業

(所在地)九州地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)EC事業運営

 

 

[特徴・強み]

◇売上は毎年増収傾向

 

 

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案件No.SS014263
多数の有名ゲームタイトルを輩出し、メタバースに注力するゲーム開発会社

 

(業種分類)娯楽・スポーツ

(業種)ゲーム事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)PCゲーム・モバイルゲームなどの開発・運用・販売を一気通貫で手がけ、PS4・switch・アプリなど様々なプラットフォームに展開。

 

 

[特徴・強み]

◇アプリダウンロード800万以上の実績を持つ息の長いゲームコンテンツを手掛ける。
◇世界トップクラスのメタバースプロジェクトの、開発・運営に注力。

 

 

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案件No.SS013950
海外販売ルート保有 化粧品・日用品卸売業

 

(業種分類)美容・化粧品・ファッション

(業種)化粧品卸

(所在地)関東地方

(直近売上高)50~100億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)化粧品を中心に電化製品、雑貨等の卸売販売を取組む。主要販売先を経由し中国向けに輸出しており、中国大手企業他多数販売先を確保。足許では中国から輸入品について日本国内向けに販売も行う。取扱量、業容拡大を目的に関東地方で新規物流施設建設中。

 

 

[特徴・強み]

◇仕入先多数、及び中国への販売ルートを保有。

 

 

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案件No.SS013389
【事業譲渡】インターネット主要口コミサイトでも高評価、眺望良好な九州の温浴施設

 

(業種分類)ホテル・旅館業

(業種)旅館、ホテル

(所在地)九州地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)眺望良好な九州の温浴施設

 

 

[特徴・強み]

◇インバウンド観光客の宿泊も見込める人気の大型温浴施設
◇眺望良好な場所に位置しており、高い口コミ評価を誇る
◇周辺には有名観光名所が点在
◇最寄駅から車で10分程度とアクセスも良好

 

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[解説ニュース]

【Q&A】個人が賃貸しているマンションの管理組合に支払う修繕積立金と所得税の取扱い

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■マンションの相続税評価が時価の6割水準めどに引上げへ

■リストラで借換えた賃貸不動産の借入金の利子が必要経費になる範囲

 

 

 


【問】

甲さんは、区分所有マンションを3戸所有し、賃貸の用に供しています。甲さんの所得税に係る不動産所得の金額の計算上、マンションの管理組合に支払う修繕積立金は必要経費に算入できますか。

【回答】

1.結論


甲さんが下記2(2)②で述べる事実関係の下で修繕積立金の支払いをしている場合は、その支払期日の属する年分の必要経費に算入することができます。

2.解説


(1)不動産所得の計算上控除する必要経費

 

①必要経費の範囲

 

所得税の不動産所得の金額の計算上、不動産賃貸の用に供している不動産について生じた費用の額は、必要経費に算入されます。ただし、減価償却費を除き、その年12 月31 日現在で債務の確定しているものに限られます(所得税法37条1項)。

 

②債務の確定要件

 

上記①の「債務が確定しているもの」は、原則、次のイ~ハの全ての要件を満たしているかどうかに基づいて判定されます(所得税法基本通達37-2)。

 

イ.その年12月31日までに、費用に係る債務が成立していること。

 

ロ.その年12月31日までに、その債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

 

なお、「具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること」とは、役務提供や給付などの原因が現に生じていることをいいます。例えば、個人が支払った修繕積立金であれば、マンション管理規約上において、大規模修繕に充てるため毎月支払うべきものとされていますが、支払いの段階では現実にその修繕が行われていない以上、この要件は満たさないので、必要経費に算入できないことになります。

 

ハ.その年12月31日までに、その金額を合理的に算出することができるものであること。

 

(2)マンション管理組合に支払い修繕積立金の取扱い

 

①原則的な取扱い

 

マンションの修繕積立金とは、その共用部分につき、将来行うことが見込まれる大規模修繕等の費用の額に充てるため、その区分所有者から月々の管理費と併せて支払われ、管理組合において長期間にわたり計画的に積み立てられているものです。

 

マンションの区分所有者が修繕積立金として管理組合に支払った金額は、実際に修繕等が行われていない限り、前述(1)②ロの具体的な給付をすべき原因となる事実(現実に修繕等が行われていること)が発生していないことから、管理組合への支払期日の属する年分の必要経費には算入することができないことになります。管理組合への支払後、実際に修繕等が行われたときに、その費用の額に充てられた部分(規約に別段の定めがない場合、その共有部分に応じて算出)の金額について、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費に算入されます。

 

 

②支払年分の必要経費に算入できる場合

 

しかし、修繕積立金はマンションの区分所有者となった時点で管理組合へ義務的に納付しなければならないものであり、管理規約において納入した修繕積立金は、管理組合が解散しない限り、区分所有者へ返還しないこととしているのが一般的です(マンション標準管理規約(単棟型)(国土交通省)60条6項)。このため、通常は返還されない修繕積立金を支払ったにもかかわらず支払った年分の必要経費に算入できず、実際に修繕を行った年分まで必要経費への算入を待たないといけないというのは、実情に合わないともいえます。

 

そこで国税庁では、「質疑応答事例」において特例的な取扱いを示し、修繕積立金の支払がマンション標準管理規約に沿った適正な管理規約に従い、次の事実関係の下で行われている場合には、上記(2)①にかかわらず、その修繕積立金について、その支払期日の属する年分の必要経費に算入しても差し支えない、としています。

 

イ.区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること。

 

ロ.管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと。

 

ハ.修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと。

 

ニ.修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2024/2/13)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2024年2月6日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

 

●地域密着の事業運営で毎期安定した売上、利益を確保する不動産売買会社

[業種:不動産売買/所在地:関西地方]

●空き家を買取り、リノベーション後に再販を行う。成長戦略のための譲渡を検討。

[業種:不動産売買/所在地:中部地方]

●北海道内で複数施設の有料老人ホームを運営(黒字基調、多数の有資格者在籍)

[業種:介護事業/所在地:北海道地方]

●技術力に定評があり製造工程は通貫体制ができている部品製造会社

[業種:金属製品製造業/所在地:関東地方]

●【財務優良】多数の有資格者と高い技術力を誇る設備工事企業

[業種:設備工事業/所在地:東日本]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS015366
地域密着の事業運営で毎期安定した売上、利益を確保する不動産売買会社

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産売買

(所在地)関西地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)地域密着の事業運営で毎期安定した売上、利益を確保する不動産売買会社

 

 

[特徴・強み]

◇地域密着の不動産売買会社
◇毎期安定した売上、利益を確保
◇営業に頼らず、企画力に強みをもつ
◇設計までサポート可能な体制

 

 

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案件No.SS014557
空き家を買取り、リノベーション後に再販を行う。成長戦略のための譲渡を検討。

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産売買

(所在地)中部地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)中部エリアにて空き買取専門店を展開。

 

 

[特徴・強み]

◇複数の若手デザイナーとのネットワークを構築しており、リノベーションデザインに定評あり。
◇粘り強い不動産会社への営業で150件/月査定、内3~4件/月をコンスタントに買い取る仕入力も強み。

 

 

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案件No.SS013905
北海道内で複数施設の有料老人ホームを運営(黒字基調、多数の有資格者在籍)

(業種分類)介護・医療

(業種)介護事業

(所在地)北海道地方

直近売上高)1~5億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)通所介護事業、訪問介護事業、居宅介護支援、小規模多機能型居宅介護を手掛ける

 

 

特徴・強み]

◇多数の資格者が在籍
◇毎期安定した売上と利益を確保
◇地域に根差した運営
◇対象施設は好立地

 

 

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案件No.SS012161
技術力に定評があり製造工程は通貫体制ができている部品製造会社

 

(業種分類)製造業

(業種)金属製品製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)半導体機器部品、機械装置部品、自動車部品等の製造加工

 

 

[特徴・強み]

◇金属の他、ステンレス、チタン等の加工も可能
◇機械メーカーなどの大手からのオーダーにも対応できる加工技術を持つ
◇黒字体質はできており、財務内容は健全

 

 

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案件No.SS011107
【財務優良】多数の有資格者と高い技術力を誇る設備工事企業

(業種分類)建設・土木

(業種)設備工事業

(所在地)東日本

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)プラントなどの各種工事(機械器具設置・据付・配管・足場・解体ほか)を手掛けている。

 

 

[特徴・強み]

◇長年の業歴から技術力の高さは業界でも定評がある優良企業。
◇有資格者及び経験豊富なメンバー多数。
◇全国(北海道~中国地方)に亘って、小規模案件から大規模案件まで手掛けている。
◇毎期安定した売上利益で財務優良

 

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2024年1月30日)

-以下のM&A案件(4件)を掲載しております-

 

 

 

●【水産加工】幅広い魚種の水産加工を手掛け、高い知名度と独自ブランド商品を持つ会社

[業種:生鮮魚介卸売業/所在地:東北地方]

●業歴長い地域密着型の精神病院

[業種:医療業/所在地:西日本]

●【財務優良】地場の優良な注文住宅を主体とする不動産会社

[業種:建築工事業/所在地:東北地方]

●首都圏で運営する高齢者グループホーム(2ユニット/1事業所)の事業譲渡案件

[業種:認知症老人グループホーム/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS014682
【水産加工】幅広い魚種の水産加工を手掛け、高い知名度と独自ブランド商品を持つ会社

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)生鮮魚介卸売業

(所在地)東北地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)【水産加工】幅広い魚種の水産加工を手掛け、高い知名度と独自ブランド商品を持つ会社

 

 

[特徴・強み]

ホッケ、サバ、カレイ、キンキ、赤魚等の加工販売を主力とし、水産加工業を行う。

◇製造のほとんどを自社で内製化しており、高い加工技術力を有する。

◇スーパーや飲食店等、多数の販路を抱え、安定した収益基盤を持つ。

(業種分類)物流・運送

(業種)一般貨物自動車運送業

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関西圏を中心に一般貨物自動車運送業、産業廃棄物収集運搬業務を展開。 一般貨物はリネン類、繊維原料、自動車部品、産廃はポリ容器、繊維くず等を取扱う。 車両は50台程度有、基本的に自社保有。

 

 

 

 

 

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案件No.SS014142
業歴長い地域密着型の精神病院

 

(業種分類)介護・医療

(業種)医療業

(所在地)西日本

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)理事等の交代

(事業概要)精神科病院を運営する医療法人

 

 

[特徴・強み]

◇黒字が続いており、収益性が高い医療法人
◇自己資本比率が高く、財務内容も健全
◇許可病床数は200床以上

 

 

 

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案件No.SS012815
【財務優良】地場の優良な注文住宅を主体とする不動産会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建築工事業

(所在地)東北地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)注文住宅販売を主軸に、建売・仲介・リフォーム業なども行う不動産会社

 

 

[特徴・強み]

◇自社で設計~販売まで行っており、顧客のニーズを汲み取りながら提案ができる点が強み

◇後継者不在につき、事業承継を目的に譲渡を検討。

◇財務良好で、実質営業利益(EBITDA)はプラスで推移中。ネットキャッシュ(現金同等物>有利子負債)の状況。

 

 

 

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案件No.SS008587
首都圏で運営する高齢者グループホーム(2ユニット/1事業所)の事業譲渡案件

 

(業種分類)介護・医療

(業種)認知症老人グループホーム

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)総量規制対象の希少な高齢者グループホーム(2ユニット/1事業所)

 

 

[特徴・強み]

◇入居者の稼働も良好で、対象事業所は安定的に自走している状況

◇施設不動産は土地・建物共に賃貸借契約にて入居
◇譲渡理由は、選択と集中(別事業への専念)
◇入居者及び従業員いずれも引継を前提とする
◇事業譲渡価額の内訳として、営業権(のれん)及び対象施設に紐づく固定資産を含む

 

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

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[解説ニュース]

親の駐車場を使用貸借で借りた子の賃料収益に贈与税の賦課決定

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■親の駐車場を使用貸借で子が借りた場合の駐車場収入の帰属

■貸家建付地の相続税評価では、次の相続までの状況変化に注意

 

 

 

 


1.はじめに


土地を持つ資産家の親が始めた貸駐車場の土地を子へ無償で使用貸借して、貸駐車場の収益を子に移転し、家族全体で「所得分散」し節税しようと実行した事案がありました。

 

同事案は、大阪高裁で駐車場から上がる所得について結局、その帰属は親だと判断し申告を漏らした親への追徴を認める判決が確定しています。(令和4年7月20日、タクトニュース№899参照)。そこで、親の帰属となった駐車場の収益は、子への贈与となるのかどうかが、専門家の間で注目されることになりました。
こうしたなか、上記事案に関連する贈与税の賦課決定をめぐる裁決があったことがわかりました(令和 5年6月13日)

 

 

2.事案の概要


この事案は親から長男が3筆合計1,800㎡ほどの土地を平成26年2月、使用貸借契約を締結、親の行っていた貸駐車場事業を承継し、そのまま駐車場として第三者に賃貸したケースです。

 

背景には、専門家によるアドバイスで親から子への所得分散により節税する意図があったとされます。しかし土地を使用貸借し、その土地の又貸しで得た収益は、実務上土地の所有者に帰属するとされています。

 

そこで、この資産家は土地の償却資産となるアスファルトを敷き、その所有権を子に贈与するとともに土地を使用貸借することを考えました。
貸家を子に贈与するとともに、その敷地を使用貸借したケースでは、貸家の家賃は、子に帰属することになる扱いだからです。

 

 

3.税務署の対応


税務署は、土地に敷かれたアスファルトは土地と異なる独立した所有権が成立する余地はないとして、アスファルトの贈与を受けた子供がした贈与税の申告を税額0円で減額更正しました。

 

そのうえで税務署は長男に対し、駐車場収益は親(被相続人)に帰属していると認められるため、駐車場に係る賃貸料収入が長男の振込口座に振り込まれたことによって、長男の財産が増加していることは、相続税法第9条にいう対価を支払わないで利益を受けた場合に該当するとして、長男に対し贈与税や無申告加算税等の更正または決定(以下、賦課決定等)をしました。

 

これに長男が国税不服審判所(以下、審判所という。)に贈与税の賦課決定等の取消を求めて審査請求したのです。

 

 

4.審判所の判断


争点は、直接的には長男が駐車場に係る賃貸料収入を受領したことによる財産の増加は、相続税法第9条に規定する「利益を受けた」場合に該当するか否かです。この判断をするには駐車場収益が、長男(請求人)に帰属するか否かも問題になってきます。そこで審判所は、まず実質所得者課税の原則(所得税法12条)で駐車場収入の帰属がだれかを固め、それが長男ではないとした場合には、親から贈与されたものとみなして贈与税の課税が適法かどうかと2段階の判断が求められることになりました。

 

審判所は、実質所得者課税の原則について「担税力に応じた公平な税負担を実現するため、収益の法形式上の帰属者(名義人)と法律的実質的帰属者が相違する場合には、後者を収益の帰属者とするというものと解される」と上記の大阪高裁の考え方を踏襲しました。

 

すなわち駐車場収益について、長男は「単なる名義人」であって、その収益を享受せず、被相続人がその収益を享受する場合に当たるか否かを検討したのです。
具体的には審判所は、最終的に「使用貸借契約等の取引は、被相続人が本件各土地の所有権の帰属を変えないまま、何らの対価も得ることなく、そこから生じる法定果実の帰属を子である請求人に移転させたものと評価できる」とし、「使用貸借等の取引は、被相続人の相続に係る相続税対策を主たる目的として、被相続人の存命中は、各土地の所有権は飽くまでも被相続人が保有することを前提に、各土地による被相続人の所得を子である請求人に形式上分散する目的で、請求人に対して本件使用貸借契約に基づく法定果実収取権を付与したものにすぎないものと認められる。(中略)各駐車場収益を支配していたのは被相続人というべきであるから、当該収益について、請求人は単なる名義人であって、その収益を享受せず、本件被相続人がその収益を享受する場合に当たる」と判断しました。

 

この判断に基づき審判所は、「被相続人に帰属する各駐車場に係る賃貸料収入を長男が受領し、長男の財産が増加していることは、相続税法第9条に規定する「対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた」場合に該当するというべきである」として、税務署の贈与税の賦課決定等を支持しました。これで、駐車場土地の使用貸借による所得分散・節税策は親の申告漏れの追徴と、子への贈与税の賦課決定でひとまず区切りがつくことになったのです。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2024/1/29)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2024年1月23日)

-以下のM&A案件(9件)を掲載しております-

 

 

 

●相応の業歴を誇る一般貨物・産業廃棄物運送業

[業種:一般貨物自動車運送業/所在地:関西地方]

●【造成・外構工事】大手ハウスメーカーや工務店、一般顧客等、多くの取引先を持つ

[業種:総合工事業/所在地:中部地方]

●業績安定 自社ECサイトでの化粧品雑貨等販売

[業種:無店舗小売業/所在地:関西地方]

●100年の歴史を持つ高級中華料理店の中華総菜販売事業

[業種:中華総菜の販売/所在地:関東地方]

●技術力・品質管理に強みのある自動車用貫通部品製造業

[業種:自動車用貫通部品メーカー/所在地:関東地方]

●国内大手の絵画卸業者。国内外の富裕層を中心にネットワーク構築。

[業種:絵画卸/所在地:非公表]

●100年以上の歴史を持つ時計・貴金属販売店

[業種:卸売業,小売業/所在地:関西地方]

●東京都世田谷区に収益不動産を所有する企業

[業種:不動産賃貸業/所在地:関東地方]

●長年の業歴を有する電子回路基板製造メーカー

[業種:電子回路基板製造業/所在地:非公表]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS015170
相応の業歴を誇る一般貨物・産業廃棄物運送業

 

(業種分類)物流・運送

(業種)一般貨物自動車運送業

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関西圏を中心に一般貨物自動車運送業、産業廃棄物収集運搬業務を展開。 一般貨物はリネン類、繊維原料、自動車部品、産廃はポリ容器、繊維くず等を取扱う。 車両は50台程度有、基本的に自社保有。

 

 

[特徴・強み]

基本的に元請案件のみ、優良な取引先を抱えておりトップラインは安定。

◇産業廃棄物運搬では、大阪府を中心に15以上の県で許認可を取得済。

 

 

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案件No.SS015127
【造成・外構工事】大手ハウスメーカーや工務店、一般顧客等、多くの取引先を持つ

 

(業種分類)建設・土木

(業種)総合工事業

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)【造成・外構工事業】大手ハウスメーカーや工務店、一般顧客からの直接流入等、多くの取引先を持つ施工業者

 

 

[特徴・強み]

造成工事・外構工事を主業とし、低価格帯から高価格帯まで柔軟に提案が可能
◇自社でプラニングから設計、提案、施工まで一元的に対応可能
◇大手ハウスメーカーや地場工務店、一般顧客からの直接受注等、幅広く取引を実現

 

 

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案件No.SS014844
業績安定 自社ECサイトでの化粧品雑貨等販売

 

(業種分類)小売業

(業種)無店舗小売業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)自社ECサイトにて健康等をテーマにした化粧品、雑貨等の販売を行う。約200点の商品を取扱。商品価格帯は数百円~数十万円迄の間。

 

 

[特徴・強み]

主要商品を中心にコアなファンを抱えており、圧倒的に商品返品率が低く一人当たり購買単価も高い。

 

 

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案件No.SS014799
100年の歴史を持つ高級中華料理店の中華総菜販売事業

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)中華総菜の販売

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)100年以上の歴史を持つ高級中華料理店が運営する中華総菜販売事業の譲渡案件

 

 

[特徴・強み]

◇中華総菜販売事業では、中華料理を大手百貨店の地下売場やネット通販で販売
◇ブランド力や本格的かつ高品質な中華料理により、相応の顧客基盤持つ

 

 

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案件No.SS014585
技術力・品質管理に強みのある自動車用貫通部品製造業

 

(業種分類)製造業

(業種)自動車用貫通部品メーカー

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関東に自社工場を持つ、自動車向け貫通部品および特殊パーツメーカー

 

 

[特徴・強み]

◇創業時より国内大手自動車部品メーカーがメインの取引先であり、安定の受注基盤を構築
◇ISO9001認証を取得しており、高品質・短納期での納入を実現
◇工場は24時間稼働可能であり、お客様のニーズに合わせて対応可能

 

 

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案件No.SS014410
国内大手の絵画卸業者。国内外の富裕層を中心にネットワーク構築。

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)絵画卸

(所在地)非公表

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)絵画の卸販売

 

 

[特徴・強み]

絵画の目利きが正確かつ素早いことで仕入れ力に定評。
◇国内外の富裕層、オークション市場などとネットワーク確立されている。
◇収益力は高く、安定した事業成長を継続。

 

 

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案件No.SS014400
100年以上の歴史を持つ時計・貴金属販売店

 

(業種分類)小売業

(業種)卸売業,小売業

(所在地)関西地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)一世紀の歴史を持つ、時計・金地金・ジュエリー小売店舗を有する。

 

 

[特徴・強み]

◇集客性の高い商業ビルや大手スーパー内に10店舗出店。
◇時計販売では、国産時計を中心に豊富な品揃えを有する。
◇金地金販売では、当社付近のエリアでは数少ない業者である。

 

 

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案件No.SS013690
東京都世田谷区に収益不動産を所有する企業

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種不動産賃貸業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)所有する不動産は東京都内の物件が大半であり、建物1棟と区分所有が6戸(一部商品在庫あり)

 

 

[特徴・強み]

◇東京都内の賃貸用不動産は全て駅から徒歩10分以内の好立地である

 

 

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案件No.SS012890
長年の業歴を有する電子回路基板製造メーカー

 

(業種分類)製造業

(業種)電子回路基板製造業

(所在地)非公表

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)長年の業歴を有する電子回路基板製造メーカー

 

[特徴・強み]

◇長年の業歴を有する電子回路基板製造メーカー
◇一気通貫の生産体制を有する
◇大手優良企業との取引を有する

 

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2024年1月16日)

-以下のM&A案件(8件)を掲載しております-

 

 

 

●【連続増収】中古車買取・販売業

[業種:中古車販売業/所在地:中部地方]

●都内の予約困難焼鳥店。グルメ評価サイトで高評価獲得しており、ブランド力は抜群。

[業種:飲食業/所在地:関東地方]

●法人顧客および富裕層をターゲットとした生命保険代理店業

[業種:生命保険代理店/所在地:関西地方]

●【高収益率】自走可能な体制を確立する歯科クリニック

[業種:歯科診療所/所在地:中部地方]

●【財務良好】関西で介護施設及び付帯事業を展開

[業種:有料老人ホーム/所在地:関西地方]

●関西地方でタクシー事業を展開

[業種:一般乗用旅客自動車運送業/所在地:関西地方]

●業歴が長く、財務良好の塗料卸・小売企業

[業種:塗料卸売業/所在地:四国地方]

●中国地方で人材派遣業を実施(フォークリフトオペレーターが多数在籍)

[業種:人材派遣業/所在地:中国地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS015207
【連続増収】中古車買取・販売業

(業種分類)小売業

(業種)中古車販売業

(所在地)中部地方

(直近売上高)50~100億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)中部地方で中古車買取・販売を展開。

 

 

[特徴・強み]

◇自社で認証工場を有し、板金塗装から修理、点検、車検まで一貫したサービスを提供。
◇近年は新古車販売にも注力。販売台数は堅調に推移。
◇国内から海外まで幅広い販売ルートを確保する強固な取引基盤を有する。

 

 

 

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案件No.SS014710
都内の予約困難焼鳥店。グルメ評価サイトで高評価獲得しており、ブランド力は抜群。

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)飲食業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)都内で高級焼鳥店を複数店舗展開する。

 

 

[特徴・強み]

◇平均客単価約15千円の高級焼鳥店
◇雑誌やテレビでも取り上げられており、グルメ評価サイトでも高評価を獲得
◇友人知人との会食やデートの日常使いから、接待や誕生日のお祝い利用にも対応できる雰囲気の良さが魅力
◇予約困難店としてのブランディングを確立しており、席数に対しての予約率は約87%と高い

 

 

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案件No.SS014070
法人顧客および富裕層をターゲットとした生命保険代理店業

 

(業種分類)金融・リース

(業種)生命保険代理店

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)生命保険代理店業

 

 

[特徴・強み]

◇法人顧客および富裕層をターゲットとした生命保険代理店業

 

 

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案件No.SS013859
【高収益率】自走可能な体制を確立する歯科クリニック

 

(業種分類)介護・医療

(業種)歯科診療所

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)出資持分譲渡+社員交代

(事業概要)自走可能な体制を確立する歯科クリニック

 

 

[特徴・強み]

◇当地では長い実績を持ち相応の知名度を誇る
◇入れ歯治療と予防診療に注力をしており安定した収益を確立
◇直近3期平均の実質営業利益率は約20%と高収益率を誇る
◇譲渡理由は後継者不在及び医院の更なる発展のため

 

 

 

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案件No.SS013610
【財務良好】関西で介護施設及び付帯事業を展開

 

(業種分類)介護・医療

(業種)有料老人ホーム

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)介護施設及び付帯事業の運営

 

 

[特徴・強み]

◇サ高住では地場の医療機関と連携し対応可能な入居者を受け入れ
◇付帯事業と連携することで高利益率を実現

 

 

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案件No.SS013422
関西地方でタクシー事業を展開

 

(業種分類)物流・運送

(業種)一般乗用旅客自動車運送業

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関西地方でタクシー事業を展開

 

 

[特徴・強み]

◇150台を超える車両を保有。
◇コロナウイルス流行の影響を受けていたが、直近期のEBITDAは約100百万円と回復傾向。

 

 

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案件No.No.SS013280
業歴が長く、財務良好の塗料卸・小売企業

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)塗料卸売業

(所在地)四国地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)業歴が長く、財務良好の塗料等の卸・小売企業

 

 

[特徴・強み]

◇四国地方にて塗料等の卸・小売を営む企業
◇業歴が長く地元の塗装会社を中心に数多くの得意先を有する
◇無借金経営で財務内容良好

 

 

 

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案件No.No.SS008683
中国地方で人材派遣業を実施(フォークリフトオペレーターが多数在籍)

 

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)人材派遣業

(所在地)中国地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)中国地方で人材派遣業を展開

 

 

[特徴・強み]

◇小規模ながら、フォークリフトオペレーターが多数在籍

 

 

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[解説ニュース]

配偶者から贈与を受けた自宅を譲渡した場合の贈与税の配偶者控除の適用

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継があった場合の相続税額の計算

■【Q&A】相続不動産に信託契約を締結し、信託受益権として譲渡した場合の取得費加算の特例

 

 

 


【問】

Aさんは、婚姻期間20年以上の夫から同居していた夫名義の住宅(自宅)の贈与を受けました。Aさんはその贈与を受けた時点ではその住宅に継続して居住するつもりでしたが、贈与後、夫が病気で入院し、その治療や介護の都合から贈与を受けてから短期間でその住宅を譲渡することになりました。Aさんは夫からの自宅の贈与について、贈与税の配偶者控除(相続税法21条の6)の適用を受けることを考えていますが、認められるでしょうか。

【回答】

1.結論


自宅の贈与を受けた時点までに、その自宅の譲渡が予め計画されておらず、贈与から譲渡までの間の後発的な状況の変化から、受贈者のAさんがやむを得ず自宅を譲渡することになったときは、適用を受けることができます。

2.解説


(1)制度の概要

 

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、専ら居住の用に供する家屋やその敷地等(以下、「居住用不動産」)又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合において、一定の要件を満たすときは、暦年課税の贈与税の計算上、基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで課税価格から控除できる税制です。この適用を受けるためには、次の要件を満たすことが必要です。

①婚姻の届出をした日から贈与を受けた日までの期間(以下「婚姻期間」)が20年以上の夫婦間で贈与が行われたこと

 

②個人が配偶者から贈与された財産が、贈与を受けた個人が住むための国内の居住用不動産、又は居住用不動産を取得するための金銭であること

 

③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること(以下、この要件を「居住継続見込み要件」という。)

 

④同じ配偶者からの贈与について、過去に贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがないこと

 

⑤贈与税申告書に必要書類を添えて提出すること。

 

 

(2)「居住継続見込み要件」による受贈後の居住用不動産の譲渡の制限

 

贈与税の配偶者控除の適用を受けるための要件に「居住継続見込み要件」があることから、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与があった場合でも、贈与による取得後にその居住用不動産を他へ譲渡することを予定していたときは、「引き続き居住の用に供する見込み」に該当しないため、贈与税の配偶者控除の適用が認められません。

 

 

(3)「居住継続見込み要件」の判定時期

 

(2)の居住継続見込み要件の判定時期については、贈与税の配偶者控除を規定する相続税法やその関係法令・通達では、明確に定められていません。しかし、贈与税の配偶者控除の文理や、贈与税が贈与の時点で納税義務が成立することや、前記1(1)①の婚姻期間が20年以上である配偶者に該当するか否かの判定が、財産の贈与の時の現況により判断することから、配偶者が居住用不動産又は居住用不動産の取得資金の贈与を受けた時点において、居住継続見込み要件が満たされているか否かを判定することになると考えられます。

 

なお、この判定時期の考え方については、配偶者から居住用不動産又は居住用不動産の取得資金を贈与により取得後、短期間で譲渡した場合の贈与税の配偶者控除の適用の可否について国税不服審判所で争われた事例があり、その裁決(大裁(諸)平24第68号平成25年5月8日)においても、居住用不動産の贈与を受けた時点において、その不動産を「引き続き居住の用に供する見込み」であったか否かの判定をすることが相当とされています。

 

 

(4)あてはめ

Aさんが贈与を受けた時点でその住宅に継続して居住するつもりであったことや、贈与を受けた後、夫の病気の治療・介護の都合という後発的な状況の変化からやむを得ずその住宅を譲渡するに至ったと考えられることから、Aさんの贈与税の配偶者控除の適用は認められるべきものと考えられます。

 

なお、Aさんが贈与を受けた時点でその住宅に継続して居住するつもりはなく、贈与を受けた後に短期間でその住宅を譲渡することが贈与時点までに予め計画されていたものであるときは、居住継続見込み要件は満たさないことになり、適用を受けることができません。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2024/1/15)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2024年1月10日)

-以下のM&A案件(4件)を掲載しております-

 

 

 

●地元エリアで1位を目指す総合土木企業

[業種:土木工事/所在地:関東地方]

●仕入ネットワークに強みを持ち、中部エリアで地場に根付いた営業を行う不動産会社

[業種:不動産売買/所在地:中部地方]

●東日本中心に総戸数2500戸超の物件を所有・自主管理を手掛ける。

[業種:不動産賃貸業/所在地:関東地方]

●【成長IT企業】高い技術力を持つエンジニアが多く在籍する成長を続けるIT企業

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS013727
地元エリアで1位を目指す総合土木企業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)土木工事

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)公共、民間両方の元請工事を中心に行う総合土木工事業者。

 

[特徴・強み]

入札から施工まで一気通貫で行うことが可能。
◇入札のランクが高く、高い技術力を保有。

 

 

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案件No.SS013579
仕入ネットワークに強みを持ち、中部エリアで地場に根付いた営業を行う不動産会社

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産売買

所在地)中部地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)中部エリアにて不動産売買(開発)を中心に賃貸、仲介を展開。

 

[特徴・強み]

◇地場に強いネットワークを持っている。
◇当地で認知度高く、地場に根付いた営業を行う。
◇大型不動産を取り扱うためのファイナンスサポートをしてくれる会社を探している。

 

 

 

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案件No.SS013308
東日本中心に総戸数2500戸超の物件を所有・自主管理を手掛ける。

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産賃貸業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)東日本を中心に2,500戸以上の物件を自社にて所有、管理する不動産賃貸業者。

 

 

[特徴・強み]

◇自社不動産の賃貸・管理を手掛け、基本的に売上は賃料収入のみ
◇東日本に200物件以上(2500戸以上)の高収益不動産を所有
◇独自の仕入ルートやファイナンスを確立し3期連続増収、今後も継続的・安定的な家賃収入を見込む

 

 

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案件No.SS011590
【成長IT企業】高い技術力を持つエンジニアが多く在籍する成長を続けるIT企業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

事業概要)ソフトウェア受託開発・SES事業

 

 

[特徴・強み]

◇200名以上のエンジニア人材が在籍。独自の採用力を持ち、人員増加中。
◇クラウド領域や金融領域に強み。
◇大手Sierの他、国内大手事業会社との直接取引も有する。
◇3期連続増収増益の成長企業。

 

 

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