[解説ニュース]

マンションの相続税評価が時価の6割水準めどに引上げへ

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■親の土地を無権代理で売買、引渡し前に相続開始で税金紛争

■小規模宅地等特例:相続人の継続事業への関与度合いが問われた事例

 

 

 

 


1.はじめに


国税庁は令和5年10月6日、マンションの財産評価を見直した個別通達「居住用の区分所有財産の評価について」(法令解釈通達)を公表しました。適用は令和6年1月1日以後の相続等による取得分からです。

 

 

2. これまでのマンションの相続税評価


マンションの相続税評価は従来、「財産評価基本通達(以下、評価通達という。)」に基づき、原則として自用の場合、以下のとおりです。

 

(1)敷地の評価…宅地や宅地の上の存する借地権等の権利の評価額を共有持分で按分して求める

 

(2)家屋の評価…1棟の建物全体の固定資産税評価額を専有面積の割合によって按分して各戸の評価額を算定

 

 

3.改正後のマンション評価の対象


対象となるマンションとは、一棟の区分所有建物に存する居住の用に供する専有部分一室に係る区分所有権と敷地利用権です。一棟の区分所有建物であっても、階数が2階以下、または部屋数が3以下で、その全部を区分所有者やその親族の居住の用にしているものは除外されます。

 

また、一棟の区分所有建物ではない「事業用のテナント物件」や「一棟所有の賃貸マンションなど」は対象外です。

 

 

4.改正後のマンション評価方法


新たなマンション評価の方法は、[1]評価乖離率を求め、[2]評価乖離率に基づく評価水準の区分により、[3]のように補正する方法です。

 

[1]評価乖離率の求め方

 

評価乖離率=①×△0.033+②×0.239+③×0.018+④×△1.195+3.220

①評価対象マンションの築年数のことで、その一棟のマンションの建築の時から課税時期までの期間を指します。当該期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年。

 

②総階数指数=総階数÷33で求めます。小数点以下第4位を切り捨て、1を超える場合は1とする。なお、階数に地下は含みません。

 

③評価対象のマンションの一室の所在階のこと。2階にまたがるマンションの場合(メゾネットタイプの場合)には低い階数を所在階とします。評価対象の一室が地下の場合は、0階とします。

 

④「敷地持分狭小度」として、評価対象の一室の「敷地利用権の面積÷専有面積」で算出された値。小数点以下第4位を切り上げます。

 

 

[2]評価水準

評価水準は1÷評価乖離率で求めます。

 

 

[3]一室の区分所有権等に係る敷地利用権・区分所有権の価額

新たな自用地・自用家屋としての評価額=「自用地・自用家屋としての価額」×区分所有補正率

(1)評価水準が1を超える場合:区分所有補正率=評価乖離率(→評価額は引下げ)

 

(2)評価水準が0.6以上1以下の場合:補正なし

 

(3)評価水準が0.6未満の場合:区分所有補正率=評価乖離率×0.6(→時価の6割水準に引上げ)

 

(注)1 区分所有者が次のいずれも単独で所有している場合には、「補正率」は1を下限とします。

 

イ 一棟の区分所有建物に存する全ての専有部分

 

ロ 一棟の区分所有建物の敷地

 

ただし、貸家建付地や貸家などその他現行の評価通達で配慮すべき一定のファクターがある場合には原則として現行の評価通達を上記の自用地または自用家屋としての評価額に適用します。

また評価乖離率が0かマイナスの場合は評価しません。
改正後の評価額の傾向としては、築浅、一室の所在階が高階数、敷地に目いっぱいに建っており総戸数が多い…といったマンションほど、評価額が高く補正されそうです。

 

 

5.新評価と財産評価基本通達6項との関係


新評価のマンションでも、財産評価基本通達通りの評価では不適当となるような場合には、同通達の例外規定「総則6項」が適用され、不動産鑑定など別の評価方法で再評価されます。

 

国税庁が公表した情報によると、「本通達及び評価通達の定める評価方法によって評価することが著しく不適当と認められる場合には、評価通達6項が適用されることから、(中略)本通達を適用した価額よりも高い価額により評価することもある」とされていることから明らかです。

無論、新評価の対象でない不動産もこれまで通り上記6項の対象となるのは言うまでもありません。

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2023/12/25)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年12月19日)

-以下のM&A案件(8件)を掲載しております-

 

 

 

●都心3区優良物件多数保有、関東にて総合不動産事業を運営。

[業種:不動産賃貸/所在地:関東地方]

●焼肉店3店舗を経営。地元民を中心に、着実にリピート客を獲得している。

[業種:焼肉店/所在地:関東地方]

●九州電力管轄にて太陽光発電事業を保有

[業種:太陽光発電事業/所在地:九州地方]

●【財務良好】紙媒体デジタル化クラウド事業

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:関東地方]

●関東、地域密着型かつハイキャリア獣医師による1次診療動物病院。

[業種:動物病院/所在地:関東地方]

●中国電力管轄にて高圧太陽光発電事業を保有

[業種:太陽光発電事業/所在地:中国地方]

●家具、什器の設計・製作・販売事業者

[業種:家具・装備品製造業/所在地:西日本]

●ドライバー平均年齢40代・インター近くに拠点を構える運送会社

[業種:一般貨物自動車運送業/所在地:中部地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS015001
都心3区優良物件多数保有、関東にて総合不動産事業を運営。

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産賃貸

所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)関東にて総合不動産事業を運営。 不動産賃貸事業では、都心3区優良物件を多数保有。 不動産開発事業のノウハウも非常に高く、自社開発レジデンスなどを手掛ける。

 

 

〔特徴・強み〕

◇都心3区優良物件多数保有
◇不動産開発ノウハウ・パイプ
◇金融機関からの低金利融資

 

 

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案件No.SS014803
焼肉店3店舗を経営。地元民を中心に、着実にリピート客を獲得している。

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)焼肉店

所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)首都圏にて焼肉店3店舗を経営

 

 

〔特徴・強み〕

◇地元民を中心に、着実にリピート客を獲得している
◇いずれも駅から徒歩数分圏内の好立地
◇全国の生産者を回って仕入れたこだわりの食材

 

 

 

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案件No.SS014633
九州電力管轄にて太陽光発電事業を保有

 

(業種分類)その他

(業種)太陽光発電事業

(所在地)九州地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)事業譲渡

事業概要)太陽光発電事業

 

 

〔特徴・強み〕

◇九州電力管轄にて稼働済み太陽光発電事業を保有。

 

 

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案件No.SS014541
【財務良好】紙媒体デジタル化クラウド事業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)名刺や年賀状、経費・領収書のデータ化するシステムの開発を手掛ける

 

 

〔特徴・強み〕

◇データ入力を行う在宅オペレーターを数千人擁しており、処理スピード・処理数・コストにおいて優位性がある
盤石な経営にて財務良好

 

 

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案件No.SS014349
関東、地域密着型かつハイキャリア獣医師による1次診療動物病院。

 

(業種分類)介護・医療

(業種)動物病院

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)・創業20年弱の動物病院、一般診療~軟部外科を行う。 ・トリミングサロン併設。

 

 

〔特徴・強み〕

◇代表含め、従業員継続勤務を希望
◇広い診療施設
◇人口増エリアに位置

 

 

 

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案件No.SS014245
中国電力管轄にて高圧太陽光発電事業を保有

 

(業種分類)その他

(業種)太陽光発電事業

(所在地)中国地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)太陽光発電事業

 

 

〔特徴・強み〕

◇中国電力管轄にて稼働済み太陽光発電事業を保有。全件高圧案件。

 

 

 

 

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案件No.SS014069
家具、什器の設計・製作・販売事業者

 

(業種分類)製造業

(業種)家具・装備品製造業

(所在地)西日本

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)家具、什器の設計・製作・販売を手掛ける

 

 

〔特徴・強み〕

自動車ディーラー向けに強みを持ち、別注品の企画製造を手掛ける

 

 

 

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案件No.SS011722
ドライバー平均年齢40代・インター近くに拠点を構える運送会社

 

(業種分類)物流・運送

(業種)一般貨物自動車運送業

(所在地)中部地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)大手物流会社からの受注をメインとした一般貨物自動車運送業

 

 

〔特徴・強み〕

◇雑貨、食品、什器等の配送がメイン。
◇各拠点はインター近くに立地。
◇ドライバーの年齢層は若く、40代が中心。

 

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[解説ニュース]

速報!令和6年度税制改正案

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■速報!令和4年度税制改正案

■速報!令和5年度税制改正案

 

 

 


~大綱に盛り込まれた資産課税を中心とされる改正案の主な内容は以下のとおり~

 

■【住宅・土地税制(所得税・登録免許税・印紙税・不動産取得税】)《「大綱」)P36~37、39、50、51、58》

1.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除【拡充】

 

(1)個人で、年齢40歳未満で配偶者を有する者、年齢40歳以上で年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者(以下「子育て特例対象個人」)が、認定住宅等の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得(以下「認定住宅等の新築等」)をして、令和6年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を次のとおりとして、本特例の適用を受けることができる。

 

①認定住宅: 5,000万円(現行の令和6年中の入居に係る借入限度額4,500万円)

 

②ZEH水準省エネ住宅:4,500万円(現行の令和6年中の入居に係る借入限度額3,500万円)

 

③省エネ基準適合住宅:4,000万円(現行の令和6年中の入居に係る借入限度額3,000万円)

 

(2)認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得に係る床面積要件の緩和措置について、令和6年12月31日以前に建築確認を受けた家屋も適用を受けることができる。

 

(注1)「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅をいい、「認定住宅」とは認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいう。
(注2)「買取再販認定住宅等」とは、認定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたものをいう。
(注3)上記(1)及び(2)のその他の要件等は、現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除と同様とされる。

 

 

2.居住用財産の譲渡に係る譲渡所得の特例【延長】

(1)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例が、令和7年12月31日まで2年延長される。

 

(2)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等について、本特例の適用を受けようとする個人が買換資産の住宅借入金等に係る債権者に対して住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書制度の適用申請書の提出をしている場合には、確定申告書等への住宅借入金等の残高証明書の添付を不要とする措置が講じられた上、適用期限が令和7年12月31日まで2年延長される。

 

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡について適用される。

 

(3)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が、令和7年12月31日まで2年延長される。

 

 

3.登録免許税・印紙税の特例【延長】

(1)住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が、令和9年3月31日まで3年延長される。

 

(2)不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限が、令和9年3月31日まで3年延長される

 

 

4.不動産取得税の特例【延長】

①宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置及び②住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率(本則4%)を3%とする特例措置の適用期限が、令和9年3月31日まで3年延長される。

 

【所得税・個人住民税の定額減税】《「大綱」P26~30》

1.所得税

(1)令和6年分の所得税について、一定の方法により、居住者の所得税額から特別控除の額が控除される。ただし、その者の令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)以下である場合に限る。

 

(2)特別控除の額は次の金額の合計額(合計額がその者の所得税額を超える場合は所得税額を限度)とされる。

 

①本人:3万円

 

②同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に限る):1人につき3万円

 

 

2.個人住民税

(1)令和6年度分の個人住民税について、一定の方法により、納税義務者の所得割の額から特別控除の額が控除される。ただし、その者の令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)以下である場合に限る。

 

(2)特別控除の額は、次の金額の合計額(合計額がその者の所得割の額を超える場合は所得割の額を限度)とされる。

 

①本人:1万円

 

②控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和7年度分の所得割の額から1万円が控除される。

 

 

【相続税・贈与税】《「大綱」P49~50》

1.非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度【延長】

特例承継計画の提出期限が、令和8年3月31日まで2年延長される。

 

2.個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度【延長】

個人事業承継計画の提出期限が、令和8年3月31日まで2年延長される。

 

3.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置【延長・見直し】

(1)適用期限が、令和8年12月31日まで3年延長される。

 

(2)非課税限度額の上乗せ措置の適用対象となる、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋の要件について、住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合にあっては、その住宅用家屋の省エネ性能が断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上(現行:断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)であることとされる。

 

(注1)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用される。
(注2)令和6年1月1日以後に住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合、その住宅用家屋の省エネ性能が断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上であり、かつ、その住宅用家屋が次のいずれかに該当するものであるときは、その住宅用家屋をエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋とみなされる。

 

イ.令和5年12月31日以前に建築確認を受けているもの

 

ロ.令和6年6月30日以前に建築されたもの

 

 

4.特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例【延長】

適用期限が、令和8年12月31日まで3年延長される。

 

【法人事業税・法人税】《「大綱」P76~77、74~75、87、75》

1.法人事業税(外形標準課税)【見直し】

(1)減資への対応

①外形標準課税の対象法人について、現行基準(資本金1億円超)を維持する。ただし当分の間、[その事業年度の 前事業年度に外形標準課税の対象であった法人]であって、[その事業年度に資本金1億円以下]で、[資本金と資本剰余金(これに類するものを含む)の合計額が10億円を超えるもの]は、外形標準課税の対象とされる。

 

②施行日以後最初に開始する事業年度については、①にかかわらず、[公布日を含む事業年度の前事業年度(公布日の前日に資本金が1億円以下となっていた場合は、公布日以後最初に終了する事業年度)に外形標準課税の対象であった法人]であって、[その施行日以後最初に開始する事業年度に資本金1億円以下]で、[資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超えるもの]は、外形標準課税の対象とされる。

 

(注)上記の改正は、令和7年4月1日に施行され、同日以後に開始する事業年度から適用される。

 

(2)100%子法人等への対応
資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える一定の法人(以下「特定法人」)の100%子法人等のうち、[その事業年度末日の資本金が1億円以下]で、[資本金と資本剰余金の合計額(公布日以後にその 100%子法人等がその100%親法人等に対して資本剰余金から配当を行った場合は、その配当相当額を加算した金額)が2億円を超えるもの]は、外形標準課税の対象とされる。

 

(注1)上記の「100%子法人等」とは、特定法人との間にその特定法人による法人税法に規定する完全支配関係がある法人及び 100%グループ内の複数の特定法人に発行済株式等の全部を保有されている法人をいう。
(注2)上記の改正は、令和8年4月1日に施行され、同日以後に開始する事業年度から適用される。

 

 

2.法人税【延長・見直し】

(1)中小企業事業再編投資損失準備金制度 次の措置が講じられた上、その適用期限が令和9年3月31日まで3年延長される。

 

①産業競争力強化法の改正を前提に、同法の特別事業再編計画の認定を受けた認定特別事業再編事業者である法人が、一定の要件の下で株式等の購入による取得をした場合において、一定額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額を、その事業年度において損金算入できる措置が追加される。

 

②事業承継等を対象とする一定の表明保証保険契約を締結している場合には、本制度を適用しないこととされる。

 

③準備金の取崩し事由に株式等の取得をした事業年度後にその事業承継等を対象とする一定の表明保証保険契約を締結した場合を加え、その事由に該当する場合には、その全額を取り崩して、益金算入することとされる。

 

④中小企業等経営強化法の経営力向上計画(事業承継等事前調査に関する事項の記載があるものに限る。)の認定手続について、その事業承継等に係る事業承継等事前調査が終了した後(最終合意前に限る。)においても、その経営力向上計画の認定ができることとされる。

 

(2)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、一定の法人を対象から除外した上、その適用期限が令和8年3月31日まで2年延長される(適用期限の延長は所得税についても同様)。

 

(3)交際費等の損金不算入制度について、以下の措置が講じられた上で適用期限が令和9年3月31日まで3年延長される。

 

①損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準が、1人当たり1万円以下(現行5,000 円以下)に引き上げられる。

 

②接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が3年延長される。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2023/12/19)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年12月12日)

-以下のM&A案件(8件)を掲載しております-

 

 

 

●豊富な設備を有し、天然の海藻を用いた健康食品の製造販売を行う企業

[業種:食料品製造業/所在地:関西地方]

●【インバウンド需要拡大中】京都の老舗温泉旅館

[業種:旅館/所在地:関西地方]

●装着型支援装置の特許を有するベンチャー企業

[業種:機械設計業/所在地:関西地方]

●【200人の職人/特許技術/全国独自ネットワーク構築】左官・土間工事業

[業種:左官・土間工事/所在地:関東地方]

●介護老人保健施設を運営する医療法人(出資持分あり)

[業種:老人保健介護施設/所在地:東北地方]

●【有資格者豊富】訪問看護事業者

[業種:訪問看護/所在地:関西地方]

●【大型車両をメインとする自動車整備工場】自動車整備業/運送業/自動車部品卸

[業種:自動車整備・運送業/所在地:九州地方]

●【運送業・倉庫業】冷凍・チルド配送を主とした運送業者

[業種:一般貨物自動車運送業、倉庫業/所在地:中部地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS014881
豊富な設備を有し、天然の海藻を用いた健康食品の製造販売を行う企業

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)食料品製造業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)食料品製造業

 

特徴・強み

◇天然の海藻(キリンサイ)を原材料とした海藻加工品の製造販売を行う

◇関西の有力企業を中心に販売実績を持つ
◇工場は衛生管理に注力しており、表彰を受けるなど、非常に優良な設備を保有する

 

 

 

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案件No.No.SS014403
【インバウンド需要拡大中】京都の老舗温泉旅館

 

(業種分類)ホテル・旅館業

(業種)旅館

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)京都の老舗温泉旅館

特徴・強み

◇創業60年以上の老舗温泉旅館

◇京都府内に立地し、有名観光地へのアクセス良好

◇部屋数50室以上、大宴会場、カラオケルーム等を複数併設
◇大浴場、露天風呂、貸切風呂等バリュエーションが豊富
◇外国人旅行客や団体客等、幅広く受け入れ可能

 

 

 

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案件No.SS014379
装着型支援装置の特許を有するベンチャー企業

 

(業種分類)製造業

(業種)機械設計業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)装着型支援装置の開発、製造、販売

 

特徴・強み

◇複数装着型支援装置に係る特許を保有し、高い技術力を有する。

◇製品の機能性については政府関係、大手企業より高い評価を取得。

 

 

 

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案件No.SS014021
【200人の職人/特許技術/全国独自ネットワーク構築】左官・土間工事業

 

(業種分類)建設・土木

業種)左官・土間工事

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)左官・土間工事業など

 

 

特徴・強み

①全国で自社独自左官職人ネットワーク構築により、協力会社含め200人もの職人を有する

②左官・土間工事の紹介サイトを運営

③大手ゼネコン・デベロッパー中心に施工実績あり

④施工方法・機械など特許・商標登録複数有

⑤建設キャリアアップシステム(CCUS)登録、グリーンファイル等での安全書類申請など充実した教育・職場体制あり
※他社へのコンサルや派遣も行い人材不足解消にも従事

 

 

 

 

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案件No.SS013927
介護老人保健施設を運営する医療法人(出資持分あり)

 

(業種分類)介護・医療

(業種)老人保健介護施設

(所在地)東北地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)50~100床の介護老人保健施設を運営。土地・建物共に自己所有。後継者不在を理由に譲渡を検討。

 

 

特徴・強み

介護老人保健施設の平均稼働率は9割超。

◇介護度の高い入所者を積極的に受入れしており、職員のレベル高い。(入所者の平均介護度4前半)

 

 

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案件No.SS013779
【有資格者豊富】訪問看護事業者

 

(業種分類)介護・医療

(業種)訪問看護

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)訪問看護及び重症心身障がい児放課後等訪問デイサービスを手掛ける

 

 

特徴・強み

◇関西地方を中心に複数拠点を有する訪問看護事業

◇有資格者を豊富に確保
◇安定した業績推移を見込む

 

 

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案件No.SS013232
【大型車両をメインとする自動車整備工場】自動車整備業/運送業/自動車部品卸

 

(業種分類)物流・運送

(業種)自動車整備・運送業

(所在地)九州地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)50~100名

譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)自動車整備・運送業

 

 

特徴・強み〕

①数少ない大型車両向けの自動車整備工場
②近隣同業は高齢により廃業傾向
③車両部品の卸部門も保有しており、ワンストップでサービスの提供が可能
④人手不足を理由に仕事を断っており、人材が確保できれば、さらなる事業拡大が可能

 

 

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案件No.SS011297
【運送業・倉庫業】冷凍・チルド配送を主とした運送業者

 

(業種分類)物流・運送

(業種)一般貨物自動車運送業、倉庫業

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)東海三県エリアを中心に、青果物・冷凍・チルド配送を行う

 

 

特徴・強み

◇一次下請けをメインとして食品を主体に運送業を展開
◇トラック100台以上、従業員100台以上の規模
◇建築中倉庫があり、倉庫業許認可も取得予定。

 

 

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年12月5日)

-以下のM&A案件(7件)を掲載しております-

 

 

 

●業歴長く技術力の高いコンデンサ関連メーカー

[業種:生産用機械器具製造業/所在地:関東地方]

●財務良好、大手取引基盤のある優良運送会社

[業種:一般貨物自動車運送業/所在地:関東地方]

●関西中心に高収益不動産を9棟所有

[業種:不動産業/所在地:関西地方]

●大手ゼネコンと取引のある鉄骨・鉄筋工事業者

[業種:鉄筋工事業/所在地:関東地方]

●富裕層向け旅行業

[業種:旅行業/所在地:中部地方]

●関東地方にて住宅の設計・施工・リフォームを行う企業

[業種:建築工事業/所在地:関東地方]

●大手IT企業を顧客基盤に持つ、システム開発会社

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS014493
業歴長く技術力の高いコンデンサ関連メーカー

 

(業種分類製造業

(業種)生産用機械器具製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)地場では有名なコンデンサ関連メーカー

 

 

〔特徴・強み〕

◇取引先は大手中心
◇足元業績が伸びており進行期も過去最高水準の着地見込み

 

 

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案件No.SS014412
財務良好、大手取引基盤のある優良運送会社

 

(業種分類)物流・運送

(業種)一般貨物自動車運送業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関東一円を対応エリアとした一般貨物自動車運送業

 

 

〔特徴・強み〕

◇取扱荷物は高圧ガスボンベ、及び石油化学製品(プラスチック樹脂やペットボトル原料)
◇高圧ガスの輸送していることから、ドライバー全員に危険物取扱資格を保有
◇離職率は低く、従業員の平均勤続年数は18年超(直近5年以内での退職者はなし)
◇主要取引先は殆ど大手
◇保有トラック台数は36台

 

 

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案件No.SS014355

関西中心に高収益不動産を9棟所有

 

業種)分類住宅・不動産

(業種)不動産業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)高収益不動産の所有

 

 

〔特徴・強み〕

◇大阪・兵庫・奈良・三重・愛知に9棟の不動産を所有
◇木造3棟(平均築年数5年)、RC9棟(平均築年数22年)の内訳
◇入居率は95%以上と安定した家賃収入を見込む

 

 

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案件No.SS014064

大手ゼネコンと取引のある鉄骨・鉄筋工事業者

 

(業種)分類建設・土木

(業種)鉄筋工事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)大手ゼネコン下請けの鉄骨・鉄筋工事を手掛ける会社

 

 

〔特徴・強み〕

◇鉄筋の太さ、長さ様々な種類を仕入れ、切断、曲げ加工している。
◇自社の加工場を保有する。

 

 

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案件No.SS014062

富裕層向け旅行業

 

(業種)分類娯楽・スポーツ

(業種)旅行業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)中部地方にて旅行業を営む

 

 

(特徴・強み)

◇インバウンド、アウトバウンド両事業を手掛ける
◇富裕層向けのサービスを展開

 

 

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案件No.SS013977

関東地方にて住宅の設計・施工・リフォームを行う企業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建築工事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)住宅の設計・施工・リフォームを行う企業

 

 

〔特徴・強み〕

◇住宅を中心に設計、施工、リフォームを行う。
◇他社では真似できないような加工技術を強みとし、施工は外部へ委託。
◇HPから100%受注しており、営業活動を拡大することで今後売上増加が見込める。

 

 

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案件No.SS007442

大手IT企業を顧客基盤に持つ、システム開発会社

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)アプリ開発・組込システム・インフラ構築を主軸に、多様なシステム開発を手掛ける

 

 

〔特徴・強み〕

◇オープン系スキルを持つエンジニアが50名在籍
◇大手IT企業を中心に安定した顧客基盤を持つ
◇売上高は約300百万円前後で安定して推移し、ネットキャッシュ95百万円ほど

 

 

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年11月28日)

-以下のM&A案件(7件)を掲載しております-

 

 

 

●コールセンター、データ入力、オフィス事務等の人材派遣業

[業種:労働者派遣業/所在地:関西地方]

●【財務良好】関西を中心に展開する塗装工事業

[業種:塗装工事業/所在地:関西地方]

●札幌市内の不動産M&A案件

[業種:不動産賃貸・管理業/所在地:北海道地方]

●地域で知名度のあるスポーツ施設を運営。会員制ビジネスで安定的な高収益を 維持。

[業種:フィットネスクラブ・スポーツ施設運営業/所在地:関東地方]

●【安定収益】医療機関/介護事業者向け業務支援ソフトのシステム開発会社

[業種:パッケージソフトウェア業/所在地:九州地方]

●子育て層向け化粧品・コスメ・美容のEC・卸・小売業

[業種:化粧品小売・卸売業/所在地:中部地方]

●最寄り駅から徒歩3分圏内かつ大手優良企業が入居する不動産を持つ企業の不動産M&A

[業種:不動産賃貸業/所在地:中部地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS014459
コールセンター、データ入力、オフィス事務等の人材派遣業

 

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)労働者派遣業

(所在地)関西地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)コールセンター、データ入力、オフィス事務等の人材派遣業

 

〔特徴・強み〕

◇堅調な需要に伴って業容の拡大が進んでいる

 

 

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案件No.SS014146
【財務良好】関西を中心に展開する塗装工事業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)塗装工事業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関西圏の主要都市にて塗装工事業を営む

 

〔特徴・強み〕

◇業歴長く入札ノウハウが蓄積されている。
◇主要取引先との受注基盤が確率されている。
◇工事対象は、住居系から一般建築物、鉄塔や橋梁等、幅広い施工実績あり。

 

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案件No.SS014082
札幌市内の不動産M&A案件

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産賃貸・管理業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)不動産賃貸・管理業

 

 

特徴・強み

◇札幌市内の幹線道路沿いに約1,000坪の土地を所有

◇建物は小売店等に賃貸中

◇従業員ゼロ

 

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案件No.SS014059
地域で知名度のあるスポーツ施設を運営。会員制ビジネスで安定的な高収益を 維持。

 

(業種分類)娯楽・スポーツ

(業種)フィットネスクラブ・スポーツ施設運営業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)地域で知名度のあるスポーツ施設を運営。会員制ビジネスで安定的な高収益を維持している。

 

 

特徴・強み

◇地域で知名度のあるスポーツ施設を運営。

◇水泳教室は小中学生が中心。会員全体では幅広い年齢層の会員が在籍。
◇2,000名以上の長期継続会員を保有。会員制のストックビジネスのため、安定的な高収益を維持している。
◇直近3期連続で増収、会員数も増加しており、堅調な事業基盤を構築(今期も増収増益を見込む)。
◇資産性の高い不動産を保有している。

 

 

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案件No.SS013502
【安定収益】医療機関/介護事業者向け業務支援ソフトのシステム開発会社

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)パッケージソフトウェア業

(所在地)九州地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)医療機関/介護事業者向け業務支援ソフトのシステム開発会社。

 

 

特徴・強み

◇医療機関/介護事業者向け業務支援ソフトを全国で展開。

◇現場の記録から請求までワンストップで対応可能。
◇競合ソフトと比較して、機能面/価格面で競争力あり。
◇売上の50%はストック収益で安定した収益基盤を構築。2期連続増収増益の成長企業(今期も増収増益見込み)。

 

 

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案件No.SS013014
子育て層向け化粧品・コスメ・美容のEC・卸・小売業

 

(業種分類)美容・化粧品・ファッション

(業種)化粧品小売・卸売業

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)中部エリアにて、化粧品小売・卸売業を手掛ける。

 

 

〔特徴・強み〕

◇子育て層向けの化粧品・コスメ・美容品を取り扱うコスメ販売業者
◇ECをメインに卸、店舗小売りも手掛けており安定した顧客層を保持

 

 

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案件No.SS011597
最寄り駅から徒歩3分圏内かつ大手優良企業が入居する不動産を持つ企業の不動産M&A

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産賃貸業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)最寄り駅から徒歩3分圏内とアクセス良好なテナントビル。

 

 

〔特徴・強み〕

◇最寄り駅から徒歩3分圏内とアクセス良好。
◇入居者の大部分を大手優良企業が占めており、賃料収入は毎期安定して確保。

 

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

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[解説ニュース]

【Q&A】複数の土地を交換した場合の固定資産の交換に係る所得税の特例の適用

 

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■交換差金等の支払いを受けた場合の所得税の固定資産の交換特例の取扱い

■譲渡所得の金額の計算上、総収入金額を契約効力発生日基準により確定させる場合の留意点

 

 

 


【問】

AさんとBさんの兄弟は、土地1~土地7の7か所の土地(以下「本件各土地」)を共有していました。このたび、兄弟それぞれが本件各土地を単独所有とするために、次の内容を盛り込んだ一の交換契約により、本件各土地の共有持分の一部を交換しました。

 

・Aは、Bに対し本件各土地のうち土地1~4の4か所の土地(以下「本件各譲渡土地」)に係る共有持分を、交換の譲渡資産として譲渡する。

 

・Aは、Bから本件各土地のうち本件各譲渡土地を除く土地5~7の3か所の土地(以下「本件各取得土地」)に係る共有持分を、交換の取得資産として取得する。

 

・本件各取得土地の価額の合計額と本件各譲渡土地の価額(時価)の合計額は等価であり、交換による差額は生じない。

 

 

この交換の場合、本件各譲渡土地及び取得土地の価額(時価)について個々の資産ごとに判定すると、組み合わせによっては交換による差額が20%を超える場合があります。このような場合でも、本件各譲渡土地の価額の合計額と本件各取得土地の価額の合計額が等価で、交換による差額が生じないときは、Aさんは固定資産の交換に係る所得税の特例(以下「交換特例」)の適用を受けることができるのでしょうか。

【回答】

1.結論


交換特例の適用を受けることができると考えます。

 

 

2.解説


(1)特例の概要

個人が固定資産の交換をした場合、交換も譲渡の一種であり、交換により譲渡する資産の含み益には原則、譲渡所得の金額として所得税が課税されます。

 

ただし、従前から所有している不動産等の固定資産を同種の固定資産と交換し、交換取得資産を交換譲渡資産と同様の用途に供しているような場合には、実質的には同一の資産を継続して保有し、譲渡がなかったものとみなして、譲渡益に対する課税を繰り延べ、その時点では課税を行わないこととしています。

 

具体的には、個人が①1年以上有していた固定資産を、②他の者が1年以上有していた同種の固定資産と交換し、③その交換により取得した固定資産(「交換取得資産」)をその交換により譲渡した固定資産(「交換譲渡資産」)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供する場合において、④特例の適用を受ける旨等の一定事項を記載した確定申告書を提出したときは、交換譲渡資産の譲渡がなかったものとされます。これが「交換特例」です(所得税法58条1項)。

 

(2)交換取得資産と交換譲渡資産の時価の差額の要件

交換特例の適用を受けるためには、上記(1)①~④の他、⑤交換取得資産の時価と交換譲渡資産の時価の差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であることが必要です(所得税法58条2項。以下この要件を「交換差額要件」という)。

 

 

(3)複数の土地を交換する場合の交換差額要件の判定

譲渡所得の金額は、その年中の譲渡所得に係る総収入金額から譲渡資産の取得費と譲渡費用等を控除して計算します(所得税法33条3項)。その譲渡所得の総収入金額について、金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入される場合は、金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額とされます(同36条1項)。

 

土地の交換による収入金額は、交換により取得した土地の価額となり、一の交換契約により取得した土地が複数である場合には、それらの土地の価額の合計額となります。複数の土地を一の交換契約で交換した場合、交換特例を適用しなければ交換取得資産の価額の合計額を収入金額として譲渡所得の課税関係が生じますが、交換特例は交換差額が一定の範囲内の場合に譲渡所得課税の繰延べを行うものですから、交換差額要件の判定は、一の交換契約により譲渡所得の課税関係が生じるとした場合の収入金額により判定すべきと考えられます。

 

 

ご質問の交換については、本件各土地の共有状態を解消し、本件各土地をそれぞれが単独所有とするために、一の交換契約により本件各譲渡土地と本件各取得土地とを交換するものであることから、その交換に係る交換差額要件の判定は、本件各取得土地の価額の合計額と本件各譲渡土地の価額の合計額との差額に基づき判定すべきと考えられます。以上により、Aさんは交換特例の適用を受けることができると考えます。(参考:東京国税局文書回答事例「複数の固定資産を交換した場合の所得税法第58条に規定する交換の特例の適用について」)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2023/11/27)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年11月21日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

 

●【財務内容良好】チャットボットサービス提供会社

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:関西地方]

●食品を主体とした運送業者

[業種:一般貨物自動車運送業/所在地:関西地方]

●地域密着型の不動産売買業

[業種:不動産売買業/所在地:関東地方]

●【財務優良】建築資材、土木資材の卸売を行う企業

[業種:建築・土木資材卸売業/所在地:北海道地方]

●実績豊富な老舗型枠工事会社。橋脚や擁壁などの大型構造物の工事を得意とする。

[業種:型枠大工工事/所在地:関西地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS014179
【財務内容良好】チャットボットサービス提供会社

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)チャットボット事業をメインに事業展開

 

〔特徴・強み〕

◇毎期安定的に売上利益を計上、売上増加傾向
◇財務内容良好で無借金経営
◇一定のセグメントにおけるチャットボットサービスは高シェアであり、未開拓のセグメントの伸びしろがある状態

 

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案件No.SS013999
食品を主体とした運送業者

 

(業種分類)物流・運送

(業種)一般貨物自動車運送業

(所在地)関西地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)食品を主体とした運送業者

 

〔特徴・強み〕

◇二次運送をメインとして食品を主体に運送業を展開
◇大手取引先との安定した営業基盤を構築
◇トラックの保有台数は100台以上

 

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案件No.SS013937
地域密着型の不動産売買業

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産売買業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)新築戸建ての建売を主とする不動産売買業

 

〔特徴・強み〕

◇優良な不動産(市場流通前の物件情報等)の仕入れネットワークと地場エリアにおける目利き力を強みとし、確実に採算を確保できるプロジェクトを多数手掛ける

◇建売における企画力を活かし、新築戸建ての一次取得者向けのプランを得意としている

 

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案件No.SS013538
【財務優良】建築資材、土木資材の卸売を行う企業

 

(業種分類建設・土木

業種)建築・土木資材卸売業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)建築・土木資材卸売業

 

〔特徴・強み〕

◇建築資材・土木資材の卸売業。販売商品は多岐に渡り取引先も多数
◇加工工場を自社にて所有しており、一部製品については加工を行うことも可能
◇財務基盤盤石、実質無借金

 

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案件No.SS012828
実績豊富な老舗型枠工事会社。橋脚や擁壁などの大型構造物の工事を得意とする。

 

(業種分類)建設・土木

(業種)型枠大工工事

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)老舗の型枠工事会社であり、安定的な基盤を築いている。

 

〔特徴・強み〕

◇橋脚や擁壁、大規模な分譲マンションやホテル等幅広い実績を保有し、技術力に定評あり
◇長年の実績から、職人のネットワークを有し、現場の規模や受注量に応じ柔軟に人員を確保できる

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年11月14日)

-以下のM&A案件(8件)を掲載しております-

 

 

 

●高品質なネイルアートを展開する美容サロン

[業種:美容業/所在地:関東地方]

●高収益のエンタメ性の高い菓子小売企業

[業種:飲食業/所在地:関西地方]

●知名度高いコンテンツ運営会社

[業種:コンテンツ運営事業/所在地:関東地方]

●【来館者多数】地域で愛される公衆浴場及び宿泊施設

[業種:一般公衆浴場業/所在地:北海道地方]

●【公共元請/表彰実績多数】DX関連システムに高い定評のある補償コンサルタント会社

[業種:補償コンサルタント業/所在地:東北地方]

●【SDGs関連事業】独自技術を持った化学工業製品製造業

[業種:化学工業製品製造業/所在地:関東地方]

●食材宅配業【連続増収】

[業種:食材宅配業/所在地:西日本]

●大型の冷蔵冷凍倉庫を保有する水産物卸事業者

[業種:生鮮魚介卸売業/所在地:北海道地方]

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS014780
高品質なネイルアートを展開する美容サロン

 

(業種分類)美容・化粧品・ファッション

(業種)美容業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)・東京都を中心にネイルサロンを運営。メインターゲットは20代~30代の女性であるが、店舗によっては顧客の3割が男性であり、業界では珍しいユニセックスサロンとして知られる。

 

〔特徴・強み〕

◇高い技術力とフィルインなどで新しい手法も積極的に採用することで、高単価を実現。
◇年々売り上げは増加傾向。10年以上の黒字経営。
◇店舗数と顧客単価の向上により、着実に売上増加。

 

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案件No.SS014396
高収益のエンタメ性の高い菓子小売企業

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)飲食業

(所在地)関西地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)集客力の高い立地に絞ってスイーツ・菓子を店舗展開。原価率が低く、収益力の強いビジネスモデルを確立。

 

〔特徴・強み〕

◇原価率が低く、営業利益率は30%超
◇優れたベース戦略により投資回収性の高いビジネスモデルを確立
◇NetCashは600百万円を超えており、今期は800百万円以上を計画
◇自己資本比率は70%超

 

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案件No.SS014223
知名度高いコンテンツ運営会社

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)コンテンツ運営事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)知名度高いコンテンツ運営会社

 

〔特徴・強み〕

◇地方創生コンテンツとして知名度が高い
◇全国の取引先ネットワークを保有
◇事業の成長を優先しM&Aを選択

 

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案件No.SS013706
【来館者多数】地域で愛される公衆浴場及び宿泊施設

 

(業種分類)娯楽・スポーツ

(業種)一般公衆浴場業

所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)会社分割

(事業概要)公衆浴場及び宿泊施設の運営

 

〔特徴・強み〕

◇温浴施設・宿泊施設の運営を行う企業
◇地域で愛されている施設であり来館者多数。宿泊分野も右肩上がりの状況
◇会社分割により対象施設に関する資産のみを譲渡する予定

 

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案件No.SS013666
【公共元請/表彰実績多数】DX関連システムに高い定評のある補償コンサルタント会社

 

(業種分類)教育・コンサル

(業種)補償コンサルタント業

(所在地)東北地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)補償コンサルタント業務

 

〔特徴・強み〕

◇公共案件元請企業
◇国および地方自治体からの表彰実績多数
◇関連業務有資格者多数在籍
◇DX関連(システム)が強み

 

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案件No.SS012569
【SDGs関連事業】独自技術を持った化学工業製品製造業

 

(業種分類)製造業

(業種)化学工業製品製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)独自の技術で排水・汚水処理対策、臭気・悪臭対策の製品を製造。海外へのビジネス展開を目的に、行政との協力体制を構築中。

 

〔特徴・強み〕

◇BtoB製品が多く、売上は安定的。

◇自社で研究開発~アフターフォローまで一貫したサービスを提供。

 

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案件No.SS011892
食材宅配業【連続増収】

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)食材宅配業

(所在地)西日本

(直近売上高)50~100億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)食材宅配業。 個人顧客向けが大半。

 

〔特徴・強み〕

◇地域に密着した運営により数万世帯の顧客基盤を有する。
◇後継者不在の為、譲渡を検討。

 

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案件No.SS011530
大型の冷蔵冷凍倉庫を保有する水産物卸事業者

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)生鮮魚介卸売業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)水産物の冷凍加工も行っている卸売事業者

 

〔特徴・強み〕

◇複数の買参権を保有
◇全国に販路を有しており、大手優良企業を取引先に持つ
◇大型冷蔵冷凍倉庫を保有
◇3期平均のEBITDAは250百万円超

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[解説ニュース]

令和6年1月から適用要件が緩和される空き家特例3,000万円控除の特約とは?

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■勝手に(?)出された相続時精算課税の申告書が無効かどうかでトラブル

■マイホーム買換特例の適用状況などについて

 

 

 

 


1.はじめに


「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「空き家特例」といいます。)は、親が住んでいて、相続で空き家になった住宅を相続人が売却した場合、一定要件を満たしたときに譲渡所得から最大3,000万円(令和6年1月1日以後、相続人が3人以上の場合には、2,000万円)の控除が認められる譲渡所得課税の特例です。主な要件は次の表のとおりです。

 

 

 

 

これまで適用されてきた譲渡のパターンは次のとおりです。

 

1号譲渡=家屋を取得し新耐震基準に適合させ敷地とともに譲渡する場合
2号譲渡=家屋を除却し、敷地のみを譲渡する場合

 

これに令和6年1月1日からは空き家を現状有姿で譲渡した後、翌年2月15日までの間に次に掲げるパターン(3号譲渡)に該当したときにも適用が可能になります。

 

・譲渡後、買主側で行った家屋が改修等により耐震基準に適合することとなった場合

 

・譲渡後、買主側で家屋全部の取壊し・除却、滅失をした場合

 

これは相続人としては、売れるかどうかわからないのに空き家の取り壊し等をすると、場合によっては固定資産税等が高くなってしまうなど、リスクを感じる人が多いことから3号譲渡の導入が決まったものです。

 

ただし譲渡後、買主の方で取り壊し等をしてもらうことが要件となるので、契約では、耐震改修または取り壊し等を買主が行うことの特約を盛り込む必要があることや、特約が守られなかった場合の取り決め等をする必要があると、国土交通省は財務省主税局との間で議論していました。そして先ごろ、国土交通省は、3号譲渡のための売買契約の特約条項の例を公表したのです。

 

 

2.特約条項とは


売買契約上の特約は、買主側で①家屋を改修して耐震基準に適合させる場合、②家屋自体を取り壊す場合の2タイプです。同省では契約の当事者間で合意した内容に応じ、文例を適宜修正のうえ利用することを推奨しています。ここでは取壊しのタイプを示します。

 

1.売主及び買主は、売主が本契約について租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 35 条第3項に定める空き家の譲渡所得の特別控除(以下「特別控除」という。)の適用を受けることを前提として、本契約の売買価格等諸条件を決定したことを互いに確認します。

 

2.売主及び買主は、本件土地及び建物の所有権移転後に買主が本件建物の全部の取壊し又は除却工事(以下「本工事」という。)を行うことに合意し、本工事については買主の責任と負担において、令和〇年〇月〇日までに完了させることとします。

 

なお、買主は、売主が本契約について特別控除の適用を受けるために必要となる書類(以下「必要書類」という。)を取得のうえ、令和〇年〇月〇日までに売主へ交付するものとします。

 

3.前項のとおり買主が本工事を完了できない又は売主へ必要書類の交付をしないことにより、売主が特別控除を受けることができなかった場合売主は買主に対し、特別控除を受けることによって本来得られた税控除額相当額の損害賠償を買主に請求することができることとします。
ただし、買主の責めに帰することができない事由により買主が義務を履行できなかった場合は、買主は責任を負わないものとします。

 

 

3.確認書の手続き


空き家特例の適用に当たっては、市区町村長が、国土交通省の「通知」(国住政第101号、国住備第506号)に従い、要件具備の確認を行い、確認書を納税者等に交付することになっています。納税者はこの確認書を確定申告書に添付する仕組みです。令和6年1月1日からの空き家特例の3号譲渡の施行に伴い、国土交通省は上記通知に3号譲渡に関する事項を追加・公表しました。それによると、市区町村長から3号譲渡の確認書の交付を受ける場合には基本的に、上記の特約付き売買契約書の写しも提出することになりました。

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2023/11/13)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年11月7日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

 

●【在宅訪問診療も展開】九州地方の内科クリニック

[業種:医療法人/所在地:九州地方]

●ディーラー1店舗の事業譲渡案件

[業種:自動車小売業/所在地:非公表]

●高い技術力を持つ人材による口コミ高評価の美容院

[業種:美容業/所在地:関東地方]

●製造業向け人材派遣業。BPO。

[業種:労働者派遣業/所在地:西日本]

●高収益かつ実質無借金の真空蒸着機製造会社

[業種:真空蒸着機製造/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS013908
【在宅訪問診療も展開】九州地方の内科クリニック

(業種分類)介護・医療

(業種)医療法人

(所在地)九州地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)・内科クリニックを1院運営する持分あり医療法人。 ・外来に加え在宅訪問診療にも力を入れている。 ・後継者不在により譲渡を検討。

 

〔特徴・強み〕

常勤医師の診療継続も相談可能
◇当該エリアでの在宅訪問実績はトップクラス
◇2診体制をとれる面積あり

 

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案件No.SS013586
ディーラー1店舗の事業譲渡案件

 

(業種分類)小売業

業種)自動車小売業

(所在地)非公表

(直近売上高)1~5億円

従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)人気輸入車の正規代理店を1店舗運営

 

〔特徴・強み〕

◇譲渡対象事業の時価純資産は約500百万円、直近3期平均の売上高は約350百万円
◇自動車販売による売上高が全体の約75%、自動車整備・修理が約25%を占める
◇事業の選択と集中を目的に事業譲渡を決断

 

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案件No.SS013549
高い技術力を持つ人材による口コミ高評価の美容院

 

(業種分類)美容・化粧品・ファッション

(業種)美容業

所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関東地方の駅周辺にて複数店舗ヘアサロン・アイサロンを展開

 

特徴・強み〕

◇ネットでの口コミは、高評価のサロン
◇ヘアカットだけでなくヘアカラーなども含めて高い技術を持つ
◇事業成長を目的に譲渡を検討

 

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案件No.SS012875
製造業向け人材派遣業。BPO。

 

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)労働者派遣業

所在地)西日本

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)半導体関連、自動車関連メーカーへの人材派遣業。 自治体、一般企業向け向けBPO事業。

 

〔特徴・強み]

◇人材派遣業を軸にBPO事業を展開
◇派遣人員の増加と取引先拡大により増収増益
◇地域に密着した運営により採用に強み

 

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案件No.SS007201
高収益かつ実質無借金の真空蒸着機製造会社

 

(業種分類)製造業

(業種)真空蒸着機製造

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)研究用真空装置の開発製造販売を手掛ける。

 

〔特徴・強み〕

◇大学、研究機関、民間企業研究開発部門等を販路とする。
◇自社でグローブボックスの企画、設計、開発も行う。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年10月31日)

-以下のM&A案件(4件)を掲載しております-

 

 

 

●【高収益】多数の優良顧客を有する電気製品用の補助部品・材料製造会社

[業種:製造業/所在地:東日本]

【建設コンサルタント業】特に水道関連については、総合的にコンサル業務が可能。

[業種:測量業/所在地:関西地方]

●EV関連部品、プリンター部品等のTire1企業を得意先に持つ金属プレス加工業

[業種:金属プレス製品製造業/所在地:関東地方]

●【高収益】化粧品・健康食品のOEM開発・製造、販促に関するコンサルティング企業

[業種:化粧品卸売業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS014603
【高収益】多数の優良顧客を有する電気製品用の補助部品・材料製造会社

 

(業種分類)製造業

(業種)製造業

(所在地)東日本

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)電気製品用の補助材料・部品の設計・製造・販売

 

〔特徴・強み〕

◇スマートフォン・カメラ・自動車等幅広い分野を対象とした材料・部品を製造
◇大手優良顧客を中心に、安定的な顧客基盤

 

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案件No.SS014272
【建設コンサルタント業】特に水道関連については、総合的にコンサル業務が可能。

 

(業種分類)建設・土木

(業種)測量業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)上・下水道、電気、電子、建設分野の建設コンサルタント業務を行う。

 

〔特徴・強み〕

◇業務対象は上下水道施設の調査、設計・測量、工事管理が中心。
◇近畿地方を主要エリアとし、特に大阪府・奈良県が多い。
◇取引先は官公庁中心。長年の実績から受注増加傾向にある。
◇NetCash202百万円、時価純資産298百万円と財務面についても良好。

 

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案件No.SS012442
EV関連部品、プリンター部品等のTire1企業を得意先に持つ金属プレス加工業

 

(業種分類)製造業

(業種)金属プレス製品製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)・金属プレス加工などを行う ・EV関連部品、プリンター部品などを製造

 

〔特徴・強み〕

◇海外子会社があり、日系メーカーからの試作依頼を受注している
◇新技術の研究開発にも着手している
◇新規取引先拡大中

 

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案件No.SS012330
【高収益】化粧品・健康食品のOEM開発・製造、販促に関するコンサルティング企業

 

(業種分類)美容・化粧品・ファッション

(業種)化粧品卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)化粧品・健康食品のOEM製造卸,同製品開発に関する企画・コンサルティング業

 

〔特徴・強み〕

◇化粧品のOEM開発、マーケティング、PRをトータルサポート。
◇化粧品メーカーとの強固な関係を基に事業を拡大中。
◇事業の発展及び後継者不在を理由に譲渡を検討。(なお、社長は数年単位の留年は可)
◇2023年は減収となったものの利益率は10%以上を堅持。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[解説ニュース]

相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継があった場合の相続税額の計算

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■【Q&A】遺留分侵害額の請求に基づき、金銭に代えて金銭以外の資産の移転があった場合の課税関係

■【Q&A】事業承継税制:相続税の特例措置における「中小企業者要件」の判定

 

 

 


【問】

個人甲は、平成21年に母Yから賃貸不動産(贈与時の相続税評価額1億円)の贈与を受け、相続時精算課税を選択して贈与税1,500万円を納付しました。甲は令和2年に債務返済のため賃貸不動産を売却後、令和3年に死亡しました。甲の相続人は子のAとBのみで、相続財産はAとBが相続しました(相続税額なし)。令和5年2月にYが死亡し、相続財産1億500万円は代襲相続人(孫)のAが6,300万円、Bは4,200万円を相続しました(AとB以外にYの相続人はなし)。またYに係る債務及び葬式費用500万円はAが300万円、Bが200万円を負担しました。上記の場合において、Yに係る相続税の計算上、AとBの納付すべき相続税額はいくらになりますか。

【回答】

1.結論


Aの相続税額は1087万円、Bの相続税が753万円となります。

 

 

2.解説


(1)特定贈与者に係る相続税の計算

 

相続時精算課税の適用を受けた受贈者(相続時精算課税適用者)に係る相続税額は、その贈与をした者(特定贈与者)が死亡した時に、それまでに特定贈与者から贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続又は遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。(相続税法21条の15、21条の16)。この場合に相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の相続税評価額となります(同法21条の15第1項、21条の16第3項)。

 

 

(2)特定贈与者の死亡前に相続時精算課税適用者が死亡した場合の特定贈与者に係る相続税計算

 

特定贈与者の死亡以前に、その特定贈与者に係る受贈者(相続時精算課税適用者)が死亡した場合は、その相続時精算課税適用者(以下「死亡相続時精算課税適用者」)の相続人(以下「承継相続人等」)は、死亡相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用を受けたことによる納税に係る権利又は義務を承継します(相続税法21条の17第1項)。

 

 

(3)承継相続人等の相続税額の計算

 

(2)において、承継相続人等(A・B)が特定贈与者(Y)から相続等により財産を取得している場合、承継相続人等は[1]特定贈与者から相続・遺贈により取得した財産に係る相続税額と、[2]相続時精算課税の贈与財産の価額を基に計算した死亡相続時精算課税適用者(甲)に係る相続税額の合計額を納付します。

 

 

(4)AとBの相続税額の計算

 

(2)と(3)の取扱いを踏まえて、AとBの納付すべき相続税額は次の通りに計算します。

 

①課税価格の計算

 

イ.Aの課税価格の計算 6,300万円(相続により取得した財産の価額)-300万円(債務・葬式費用の額)=6,000万円

 

ロ.Bの課税価格の計算 4,200万円(相続より取得した財産の価額)-200万円(債務・葬式費用の額)=4,000万円

 

ハ.相続時精算課税適用者甲の課税価格の計算 1億円(相続時精算課税に係る贈与財産の価額)

 

ニ.課税価格の合計額=イ+ロ+ハ=2億円

 

②基礎控除(相続人2人)4,200万円

 

③相続税の総額  (2億円-4,200万円)×1/2×30%-700万円=1,670万円。1,670万円×2=3,340万円

 

④按分割合

 

イ.A:6,000万円/2億円=0.3

 

ロ.B:4,000万円/2億円=0.2

 

ハ.死亡相続時精算課税適用者甲:1億円/2億円=0.5

 

⑤算出相続税額

 

イ.Aの税額:3,340万円×0.3=1,002万円

 

ロ.Bの税額:3,340万円×0.2= 668万円

 

ハ.死亡相続時精算課税適用者甲の税額:3,340万円×0.5=1,670万円

 

 

⑥死亡相続時精算課税適用者甲からAとBが承継する納付すべき相続税額 1,670万円-1,500万円(相続時精算課税分の贈与税額控除額)=170万円
Aが承継する相続税額:170万円×1/2(法定相続分)=85万円(Bも同じ)

 

⑦納付すべき相続税額

 

A:⑤イ+⑥=1,087万円

 

B:⑤ロ+⑥= 753万円

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2023/10/30)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年10月24日)

-以下のM&A案件(8件)を掲載しております-

 

 

 

●【高収益予想】ミネラルウォーターを製造可能な水源の所有会社

[業種:飲食料品小売業/所在地:九州地方]

●【財務優良】水処理プラント中心とした機械器具設置工事業

[業種:機械器具設置工事業/所在地:関東地方]

●【施術が高評価】整体・あん摩業

[業種:整体・あん摩業/所在地:中部地方]

●【受注実績豊富】公共土木工事の元請け業者

[業種:土木工事業/所在地:関東地方]

●【関東地方】100床以上のケアミックス病院

[業種:医療法人/所在地:関東地方]

●【財務良好】半導体やメディカル関連のゴム・スポンジ製品の製造・加工会社

[業種:工業用ゴム製品製造業/所在地:西日本]

●【財務優良】設計~施工までワンストップ対応のリフォーム会社

[業種:リフォーム工事業/所在地:関西地方]

●老舗の育児用品、衛生用品の卸商社。大手メーカーとの直接取引が強み。

[業種:医薬品卸/所在地:関西地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS014427
【高収益予想】ミネラルウォーターを製造可能な水源の所有会社

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)飲食料品小売業

(所在地)九州地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ミネラルウォーター製造販売

 

〔特徴・強み〕

◇ミネラルウォーターを月間1000万本(500ml)を製造可能な水源を所有。
◇硬度24 PH値7.0のミネラルウォーターを製造可能としており、飲料水として最適な水準を満たしている。(水質検査済)
◇当ミネラルウォーターの購入意向書を製造会社からもらっており、月間500万本(500ml)の販売の見立てである。
◇水源は国道近くであり、輸送の利便性は高い。
※水源があり、販売先も確定している一方で、ミネラルウォーターの製造(工場新設など)が必要となる事業。

 

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案件No.SS013752
【財務優良】水処理プラント中心とした機械器具設置工事業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)機械器具設置工事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)水処理プラント中心とした機械器具設置工事業

 

〔特徴・強み〕

◇水処理プラントを中心とした環境プラントにおける機械器具設置・メンテナンス工事を行う
◇大手エンジニアリング会社と友好関係を構築
◇公共工事がメインであり業績は安定
◇ほぼ無借金経営と財務基盤は盤石
◇直近3期平均EBITDAは約100百万円
◇後継者不在を理由に譲渡を検討中

 

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案件No.SS013745
【施術が高評価】整体・あん摩業

 

(業種分類)介護・医療

(業種)整体・あん摩業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)中部地方にて接骨院を複数店舗展開。

 

〔特徴・強み〕

◇新卒採用を積極的に行い、充実した教育制度を整備
◇対外で施術が高評価

 

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案件No.SS013002
【受注実績豊富】公共土木工事の元請け業者

 

(業種分類)建設・土木

(業種)土木工事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)公共土木工事の元請け業者。

 

〔特徴・強み〕

◇関東の土木工事業者で河川工事や水道施設工事を得意とする。
◇競争入札参加資格は道路舗装工事・橋りょう工事・河川工事・水道施設工事・一般土木工事でAランクを取得。
◇9名の一級土木施工管理技士が在籍。

 

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案件No.SS012908
【関東地方】100床以上のケアミックス病院

 

(業種分類)介護・医療

(業種)医療法人

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)病院、老健施設等の運営

 

〔特徴・強み〕

◇約120床、地域医療を守るケアミックス病院
◇開業60年を超える歴史ある病院
◇病院運営の他、老健施設、介護事業も展開

 

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案件No.SS011381
【財務良好】半導体やメディカル関連のゴム・スポンジ製品の製造・加工会社

 

(業種分類)製造業

(業種)工業用ゴム製品製造業

(所在地)西日本

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)工業用ゴム製品製造業

 

〔特徴・強み〕

◇ゴム・スポンジ製品の製造・加工会社であり、主に切削加工を行う。
◇ゴム製品通販サイトの運営
◇半導体関係の製品の取扱いが多く、業績は堅調に推移。
◇譲渡理由は後継者不在

 

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案件No.SS010309
【財務優良】設計~施工までワンストップ対応のリフォーム会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)リフォーム工事業

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)設計~施工までワンストップ対応可能、地域密着のリフォーム会社

 

〔特徴・強み〕

◇実質無借金の地域優良企業
◇主に個人住宅向けのリフォームを手掛け、元請で受注の上、自社で設計~施工まで対応
◇一部リフォーム~リノベーションまで顧客のニーズに沿った提案力が強み
◇近年は不動産事業も立ち上げる

◇譲渡理由:事業承継及び事業の更なる発展の為

 

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案件No.SS010288
老舗の育児用品、衛生用品の卸商社。大手メーカーとの直接取引が強み。

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)医薬品卸

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)育児用品、医療日用品、衛生材料、健康器具などの商材を扱う。

 

〔特徴・強み〕

◇長年の業歴から大手メーカー各社と直接取引行っている。
◇ドラッグストア向けの取り扱い商品は6,000アイテム取扱い。
◇当日夕方までの発注は在庫がある限り翌日納品可能。
◇インバウンドの回復から業績回復傾向。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年10月17日)

-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-

 

 

 

●アイスタイリストの研修機能を有したまつ毛エクステサロン事業

[業種:まつ毛エクステサロン事業/所在地:関西地方]

●大型のオフセット印刷機を24時間体制で稼働することが可能

[業種:オフセット印刷業/所在地:関西地方]

●大手取引先からの受注を中心とし、建築装飾金物の企画・設計・施工管理を行う。

[業種:建築金物工事業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS014102
アイスタイリストの研修機能を有したまつ毛エクステサロン事業

 

(業種分類)美容・化粧品・ファッション

(業種)まつ毛エクステサロン事業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)関西地方にてまつ毛エクステサロンを複数店舗展開。

 

〔特徴・強み〕

◇全店舗スタッフは理美容国家資格を保有。
◇アイスタイリスト専用の独自の研修カリキュラムを保有。
◇事業譲渡案件ではあるものの、株式譲渡にスキーム変更の可能性有。

 

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案件No.SS013621
大型のオフセット印刷機を24時間体制で稼働することが可能

 

(業種分類)出版・印刷・広告

(業種)オフセット印刷業

(所在地)関西地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)大型オフセット印刷業

 

〔特徴・強み〕

◇チラシなど商業印刷を手掛ける
◇大型のオフセット印刷機を24時間体制で稼働できる
◇得意先が分散しており一社に傾注しない体制を維持

 

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案件No.SS008948
大手取引先からの受注を中心とし、建築装飾金物の企画・設計・施工管理を行う。

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建築金物工事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)建築装飾金物の設計・施工管理

 

〔特徴・強み〕

◇大手ゼネコンの取引口座を保有し、取引実績も多い。
◇外注をせず、自社設計のみで対応しており、匿名受注も多くある。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

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[解説ニュース]

入居者募集広告を出していても空室とされ小規模宅地等特例が否認された事例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■不動産購入5か月後、子どもへの贈与で税金トラブル

■土地の地目等は、相続時の利用状況をもとに判断すべきとした裁決

 

 

 


1.はじめに


相続税の「小規模宅地等の特例」は、合法的な節税ができる制度として、よく知られた相続税の特例です。賃貸不動産等で節税する場合には、被相続人等の貸付事業用宅地等を相続して事業を継ぐなど所定の要件を満たした場合、それらの宅地のうち最大200㎡までについて50%の評価減ができます。

 

この特例に関し、最近、インターネット上に複数の入居者募集広告があったにもかかわらず、税務署から賃貸共同住宅の空室部分に見合う宅地について、上記特例の適用が除外され更正処分を受けた事例が出てきました。(国税不服審判所、令和 5年4月12日)。今回は、この事例を紹介します。

 

 

2.事案の概要及び相続人の主張


裁決書によると、Aさんは、被相続人から延床面積180㎡ほどの8室2階建ての賃貸共同住宅を敷地とともに相続しました。相続開始時点で入居者がいたのは3室で、残り5室(3室の空室期間は4年6か月以上、残り2室の空室期間は2か月から5か月)には入居者がいませんでした。Aさんは、被相続人からこの貸付事業を引き継ぎました。相続税の申告では、賃貸共同住宅の敷地全体を小規模宅地等の特例の「貸付事業用宅地等」に該当するとして申告した模様です。

 

これに対し、管轄税務署が上記特例適用を否認したことから、Aさんは国税不服審判所(以下、審判所という。)の判断を仰ぐことにしたものです。
Aさんは、おおよそ次のように考えました。
「相続の開始の時以降、請求人(Aさん)は各空室部分については、新たな入居者の募集を行っていないが、複数のインターネットサイトでは相続の開始の時以降も募集広告が出ているので、請求人が被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該貸付事業の用に供していた」

 

 

3.審判所の考え方


審判所は、この特例の取扱いである措置法通達69の4-24の2では、貸付事業の用に供されていた宅地等には、貸付事業に係る建物のうちに相続開始の時において一時的に賃貸されていなかったと認められる部分がある場合における当該部分に係る宅地等の部分が含まれるとされていることを指摘。

 

この「一時的に賃貸されていなかったと認められる場合」について審判所は「賃貸借契約が相続開始の時
に終了していたものの引き続き賃貸される具体的な見込みが客観的に存在し、現に賃貸借契約終了から近接した時期に新たな賃貸借契約が締結されたなど、相続開始の時の前後の賃貸状況等に照らし、実質的にみて相統開始の時に賃貸されていたのと同視し得るものでなければならない」として、問題の空室の敷地部分が一時的に賃貸されていなかったと認められるかどうか、次の事実関係等をもとに、以下の4のように検討しました。

 

①被相続人と不動産業者との契約=平成20年5月21日、共同住宅に関して一般媒介契約を締結した。
なお、共同住宅に関して、(中略)不動産業者は本件共同住宅に係る集金業務及び管理業務を行っていない。

 

②平成20年5月頃から申告書の提出期限に至るまで、複数の不動産業情報サイトに、問合せ先を同不動産業者として入居者の募集をする旨の広告が掲載されていた。なお、同不動産業者では、オーナーから広告の掲載を取りやめたい旨の申出がない限りその掲載を継続しており、また、広告の掲載のみでは手数料を取らず、新たに入居者があるときに仲介手数料を取っている。

 

③一般媒介契約を締結してから、申告期限に至るまでの間、同不動産業者は共同住宅に関して入居者を仲介した実績はなく、平成27年以降の共同住宅の空室の状況を把握していない。

 

 

4.一時的に賃貸されていなかったかどうか


審判所は、空室のうち3室は「相続の開始の時において少なくとも4年6か月以上の長期にわたって空室の状態が続いていた」こと。もう2室についても「空室であった期間は長期にわたるものではない」が「一時的に賃貸されていなかったものとは認められない」と認定しました。
その理由は次のとおりです。

 

●不動産業者の仲介実績・空室把握は②③のとおり。

 

●不動産業者ではオーナーから広告の掲載を取りやめたい旨の申出がない限りその掲載を継続する扱いだったため、平成27年以降においては、被相続人が一般媒介契約及び広告を放置していたにすぎず、積極的に共同住宅の新たな入居者を募集していたとはいえない。

 

●空室期間が短い2室についても賃貸される具体的な見込みがあったとはいえず、空室のままの状態にされていたというほかない。

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2023/10/16)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年10月11日)

-以下のM&A案件(7件)を掲載しております-

 

 

 

●【3期連続増収】半導体・FPD各種製造装置部品製造。長年の業歴と技術力に強み。

[業種:半導体製造装置製造業/所在地:九州地方]

●【1,100社以上の導入実績あり】インタラクティブなマーケティングツールの提供

[業種:マーケティング支援/所在地:関東地方]

●【財務良好】無借金経営・安定した顧客基盤を有するバルブメーカー

[業種:製造業/所在地:西日本]

●関東の介護老人保健施設【定員50~100名】【稼働率90%以上】

[業種:介護老人保健施設/所在地:関東地方]

●【出資持分あり】地域医療を支える、当該エリアにおける信頼の厚い医療法人

[業種:一般病院/所在地:四国地方]

●【希少案件】近年脚光を浴びるスポーツのプロチーム

[業種:スポーツチーム/所在地:九州地方]

●AI技術を活用した画像処理ソフトの販売・受託開発業

[業種:パッケージソフトウェア業, 受託開発ソフトウェア業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS013944
【3期連続増収】半導体・FPD各種製造装置部品製造。長年の業歴と技術力に強み。

 

(業種分類)製造業

(業種)半導体製造装置製造業

(所在地)九州地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)半導体・FPD各種製造装置部品製造

 

〔特徴・強み〕

◇クライアントのニーズに合わせて部品の製造をしており、少量多品種の製造を可能としている。
◇上場企業や大手企業からの信頼厚く、安定した取引継続を可能としている。

 

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案件No.SS013875
【1,100社以上の導入実績あり】インタラクティブなマーケティングツールの提供

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)マーケティング支援

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)インタラクティブなマーケティングツールの提供

 

〔特徴・強み〕

◇次世代マーケティングツールを提供、累計1,100社以上の導入実績あり
◇インタラクティブを通じて、顧客体験の向上に取組むスタートアップ
◇提供するサービスの拡大を目指し、譲渡を希望

 

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案件No.SS013560
【財務良好】無借金経営・安定した顧客基盤を有するバルブメーカー

 

(業種分類)製造業

(業種)製造業

(所在地)西日本

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)バルブ・継手メーカー

 

〔特徴・強み〕

◇大手企業への豊富な納入実績
◇高い技術力と品質
◇高収益且つ良好な財務体質(無借金経営)

 

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案件No.SS013532
関東の介護老人保健施設【定員50~100名】【稼働率90%以上】

 

(業種分類)介護・医療

(業種)介護老人保健施設

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)社員・理事の交代

(事業概要)介護老人保健施設・その他附帯業務の運営

 

〔特徴・強み〕

◇関東で介護老人保健施設を運営(定員:50~100名)
◇直近3期の平均稼働率が90%以上
◇市から委託を受けている事業もあり

 

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案件No.SS013521
【出資持分あり】地域医療を支える、当該エリアにおける信頼の厚い医療法人

 

(業種分類)介護・医療

(業種)一般病院

(所在地)四国地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)病院、サ高住の運営の他、周辺業種を幅広く営むことで患者さんへ手厚い医療を提供している。 病床数:10~50床 病床稼働率:約80% サ高住の稼働率は約100%

 

〔特徴・強み〕

◇当該エリアにおいて長年医療を提供しており、地元からの知名度及び信頼の厚い医療機関。
◇患者さんのプライバシーに配慮した病室づくりなど、利用者の心情に寄り添った運営方針。

 

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案件No.SS012715
【希少案件】近年脚光を浴びるスポーツのプロチーム

 

(業種分類)娯楽・スポーツ

(業種)スポーツチーム

(所在地)九州地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)九州のプロスポーツチーム

 

〔特徴・強み〕

◇希少性の高い、プロスポーツチームの買収案件
◇チーム名は変更可能
◇プロスポーツチームは世の中で数が限られますので、スポーツ領域等は、実名交渉後とさせていただきます。

 

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案件No.SS012533
AI技術を活用した画像処理ソフトの販売・受託開発業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)パッケージソフトウェア業, 受託開発ソフトウェア業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)AI技術を活用した画像処理に係るパッケージソフトの輸入販売が主軸。 そのノウハウを応用したソフトウェアの受託開発・画像解析に係るコンサルなども行う。

 

〔特徴・強み〕

◇物質研究分野・医療研究分野で活用され、研究機関・企業等で数多くの販売・受託開発実績あり。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

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[税理士事務所の事業引継ぎ(M&A)や後継者不足に悩んだら]

 

会計事務所の事業引継ぎの一つの手段として、M&Aをご検討される税理士が増えてきました。税理士の皆さまより寄せられたよくある質問を、Q&A形式にてわかりやすく解説しました。

 


Q、どのような会計事務所が買手となるのでしょうか?

 

 

これまでもいくつか事務所を買収した経験のある「 大規模事務所や中規模事務所 」、これから、事務所を拡大したいと考えている「 小規模事務所 」など、買手事務所の規模は様々です。また、首都圏から地方都市まで、全国各地の会計事務所が買手として希望しています。

 

買手の目的は、事務所の基盤強化のために、買手事務所近くの事務所を希望する場合もありますし、エリア拡大のため、他の地域の事務所を希望することもあります。

 

 ケース① 東北の事務所が、東京都内の事務所の譲受を希望 [首都圏へのエリア拡大(進出)のため]

 ケース② 名古屋の事務所が、愛知県内の事務所の譲受を希望 [同一エリアでの基盤強化のため]

 

 

売手の要望も様々です。多くは、「 従業員の雇用 」「 適正な譲渡対価 」を、譲渡条件に挙げるケースが多いように思えます。また、従業員や関与先のために、「 引継ぎ先の所長の人柄 」を挙げる方もいます。

 

 

直接、買手に要望を伝えるのは難しいものです。また、ミスマッチを防ぐためにも、買手を選定する前に、売手の考えや要望をしっかりとアドバイザーに伝えておくことが大切です。

 

 

 

 

 

[スモールM&A案件情報(譲渡案件)](2023年10月4日)

-以下のM&A案件(1件)を掲載しております-

 

 

 

●筑豊北端で開業予定の柔道整復師の方必見!即開業・利益1,800万・広告費ほぼ0

[業種:整骨院/所在地:九州地方]

 

 

 

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案件No.zs23100401

筑豊北端で開業予定の柔道整復師の方必見!即開業・利益1,800万・広告費ほぼ0

 

(案件紹介)

◇福岡県筑豊地方の北端部にて整骨院を経営しています。

◇店舗を交通量の多い路面に構えアクセス性の良さと広々とした駐車場にも定評があります。

◇創業10年目ですが、地方都市においては先駆者として交通事故の施術という分野で特に売上をアップさせてきました。

◇自費のメニューを構築すれば更なる売り上げのポテンシャルは十分にあります。

◇集客は広告費はほぼ0円で、googleマップの構築やホームページ、ポータプルサイト、紹介等で行っています。

 

(譲渡希望額)1,100万円

(事業形態)個人事業

(所在地)福岡県

(設立年)10年未満

(従業員数)1人〜4人

 

 

(その他補足)

◇設備(マッサージ機2台、干渉波1台、ベット3台),在庫,ノウハウ,ウェブサイト・アプリ,SNS/ECアカウント(譲渡可能な旨を運営会社に確認済み)

◇会社(株式譲渡、事業譲渡でも可能)と個人事業(事業譲渡)を一体でお譲りします。

◇買収後利益を約1,800万円想定していますが、新しく承継される先生の年間報酬というイメージです。

 


【財務概要】

(事業の売上高)1,000万円〜3,000万円

(事業の利益)1,000万円〜2,000万円

(譲渡対象資産の概算金額)0円〜100万円

 

【商品・サービスの特徴】

交通事故の自賠責保険、健康保険での施術、自費の施術、生活保護(会社にて健康保険請求及び自費の売上を計上していますが、一体でお譲りします。)

 

【顧客・取引先の特徴】

主に30代~60代の男女と幅広い年齢層にご来院いただいています。

 

【従業員・組織の特徴】

30代から40代の女性アルバイトスタッフが3名在籍していて、内2名は3年以上勤務となっています。仕事内容は、院長のサポートや受付接客などとなっています。

 

【強み・アピールポイント】

広告費ほぼ0円での安定した集客、交通事故専門(約7割の売上)、マッサージ機や干渉波など必要資産一式が揃っていること、創業約10年の実績です。

 

 

 

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情報提供元:ZEIKEN LINKS(スモールM&Aお任せサービス)/ビジネスサクセション株式会社

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[税理士事務所の事業引継ぎ(M&A)や後継者不足に悩んだら]

 

会計事務所の事業引継ぎの一つの手段として、M&Aをご検討される税理士が増えてきました。税理士の皆さまより寄せられたよくある質問を、Q&A形式にてわかりやすく解説しました。

 


Q、会計事務所を譲渡した後に、 税理士として働き続けることはできますか?

 

 

税理士として働き続けることは 可能 です。

 

一般的には、事務所の譲渡後、少なくとも「 数か月~1年程度 」は、買手事務所にて、業務や顧問先の「 引継ぎ業務 」をすることになります。 また、希望であれば、引継ぎが完了した後も、買手事務所にて、税理士業務を続けることもできます。

 

譲渡後の買手事務所での働き方は、先生の要望をもとに買手事務所と交渉のうえ、決定します。多くの場合、少なくとも「 一定期間は税理士として働くこと 」を求められます。

 

これは、先生が継続的に顔を出した方が、顧問先にも職員にも安心感を与え、顧問先の継続や、従業員の離脱防止につながると考えるからです。

 

勤務はするが、業務量や勤務日数を減らして、「 ゆとりのある勤務 」で継続する場合もあります。なかには、引継ぎが完了したら、買手事務所と距離を置きたいと考える税理士もいます。その場合は、開業登録をすることになりますが、譲渡契約の競合避止義務により、譲渡した顧客に対して営業するなど、買手事務所とバッティングするような行為は禁止されますので、注意が必要です。