[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年11月14日)

-以下のM&A案件(8件)を掲載しております-

 

 

 

●高品質なネイルアートを展開する美容サロン

[業種:美容業/所在地:関東地方]

●高収益のエンタメ性の高い菓子小売企業

[業種:飲食業/所在地:関西地方]

●知名度高いコンテンツ運営会社

[業種:コンテンツ運営事業/所在地:関東地方]

●【来館者多数】地域で愛される公衆浴場及び宿泊施設

[業種:一般公衆浴場業/所在地:北海道地方]

●【公共元請/表彰実績多数】DX関連システムに高い定評のある補償コンサルタント会社

[業種:補償コンサルタント業/所在地:東北地方]

●【SDGs関連事業】独自技術を持った化学工業製品製造業

[業種:化学工業製品製造業/所在地:関東地方]

●食材宅配業【連続増収】

[業種:食材宅配業/所在地:西日本]

●大型の冷蔵冷凍倉庫を保有する水産物卸事業者

[業種:生鮮魚介卸売業/所在地:北海道地方]

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS014780
高品質なネイルアートを展開する美容サロン

 

(業種分類)美容・化粧品・ファッション

(業種)美容業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)・東京都を中心にネイルサロンを運営。メインターゲットは20代~30代の女性であるが、店舗によっては顧客の3割が男性であり、業界では珍しいユニセックスサロンとして知られる。

 

〔特徴・強み〕

◇高い技術力とフィルインなどで新しい手法も積極的に採用することで、高単価を実現。
◇年々売り上げは増加傾向。10年以上の黒字経営。
◇店舗数と顧客単価の向上により、着実に売上増加。

 

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案件No.SS014396
高収益のエンタメ性の高い菓子小売企業

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)飲食業

(所在地)関西地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)集客力の高い立地に絞ってスイーツ・菓子を店舗展開。原価率が低く、収益力の強いビジネスモデルを確立。

 

〔特徴・強み〕

◇原価率が低く、営業利益率は30%超
◇優れたベース戦略により投資回収性の高いビジネスモデルを確立
◇NetCashは600百万円を超えており、今期は800百万円以上を計画
◇自己資本比率は70%超

 

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案件No.SS014223
知名度高いコンテンツ運営会社

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)コンテンツ運営事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)知名度高いコンテンツ運営会社

 

〔特徴・強み〕

◇地方創生コンテンツとして知名度が高い
◇全国の取引先ネットワークを保有
◇事業の成長を優先しM&Aを選択

 

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案件No.SS013706
【来館者多数】地域で愛される公衆浴場及び宿泊施設

 

(業種分類)娯楽・スポーツ

(業種)一般公衆浴場業

所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)会社分割

(事業概要)公衆浴場及び宿泊施設の運営

 

〔特徴・強み〕

◇温浴施設・宿泊施設の運営を行う企業
◇地域で愛されている施設であり来館者多数。宿泊分野も右肩上がりの状況
◇会社分割により対象施設に関する資産のみを譲渡する予定

 

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案件No.SS013666
【公共元請/表彰実績多数】DX関連システムに高い定評のある補償コンサルタント会社

 

(業種分類)教育・コンサル

(業種)補償コンサルタント業

(所在地)東北地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)補償コンサルタント業務

 

〔特徴・強み〕

◇公共案件元請企業
◇国および地方自治体からの表彰実績多数
◇関連業務有資格者多数在籍
◇DX関連(システム)が強み

 

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案件No.SS012569
【SDGs関連事業】独自技術を持った化学工業製品製造業

 

(業種分類)製造業

(業種)化学工業製品製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)独自の技術で排水・汚水処理対策、臭気・悪臭対策の製品を製造。海外へのビジネス展開を目的に、行政との協力体制を構築中。

 

〔特徴・強み〕

◇BtoB製品が多く、売上は安定的。

◇自社で研究開発~アフターフォローまで一貫したサービスを提供。

 

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案件No.SS011892
食材宅配業【連続増収】

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)食材宅配業

(所在地)西日本

(直近売上高)50~100億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)食材宅配業。 個人顧客向けが大半。

 

〔特徴・強み〕

◇地域に密着した運営により数万世帯の顧客基盤を有する。
◇後継者不在の為、譲渡を検討。

 

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案件No.SS011530
大型の冷蔵冷凍倉庫を保有する水産物卸事業者

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)生鮮魚介卸売業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)水産物の冷凍加工も行っている卸売事業者

 

〔特徴・強み〕

◇複数の買参権を保有
◇全国に販路を有しており、大手優良企業を取引先に持つ
◇大型冷蔵冷凍倉庫を保有
◇3期平均のEBITDAは250百万円超

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[解説ニュース]

令和6年1月から適用要件が緩和される空き家特例3,000万円控除の特約とは?

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■勝手に(?)出された相続時精算課税の申告書が無効かどうかでトラブル

■マイホーム買換特例の適用状況などについて

 

 

 

 


1.はじめに


「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「空き家特例」といいます。)は、親が住んでいて、相続で空き家になった住宅を相続人が売却した場合、一定要件を満たしたときに譲渡所得から最大3,000万円(令和6年1月1日以後、相続人が3人以上の場合には、2,000万円)の控除が認められる譲渡所得課税の特例です。主な要件は次の表のとおりです。

 

 

 

 

これまで適用されてきた譲渡のパターンは次のとおりです。

 

1号譲渡=家屋を取得し新耐震基準に適合させ敷地とともに譲渡する場合
2号譲渡=家屋を除却し、敷地のみを譲渡する場合

 

これに令和6年1月1日からは空き家を現状有姿で譲渡した後、翌年2月15日までの間に次に掲げるパターン(3号譲渡)に該当したときにも適用が可能になります。

 

・譲渡後、買主側で行った家屋が改修等により耐震基準に適合することとなった場合

 

・譲渡後、買主側で家屋全部の取壊し・除却、滅失をした場合

 

これは相続人としては、売れるかどうかわからないのに空き家の取り壊し等をすると、場合によっては固定資産税等が高くなってしまうなど、リスクを感じる人が多いことから3号譲渡の導入が決まったものです。

 

ただし譲渡後、買主の方で取り壊し等をしてもらうことが要件となるので、契約では、耐震改修または取り壊し等を買主が行うことの特約を盛り込む必要があることや、特約が守られなかった場合の取り決め等をする必要があると、国土交通省は財務省主税局との間で議論していました。そして先ごろ、国土交通省は、3号譲渡のための売買契約の特約条項の例を公表したのです。

 

 

2.特約条項とは


売買契約上の特約は、買主側で①家屋を改修して耐震基準に適合させる場合、②家屋自体を取り壊す場合の2タイプです。同省では契約の当事者間で合意した内容に応じ、文例を適宜修正のうえ利用することを推奨しています。ここでは取壊しのタイプを示します。

 

1.売主及び買主は、売主が本契約について租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 35 条第3項に定める空き家の譲渡所得の特別控除(以下「特別控除」という。)の適用を受けることを前提として、本契約の売買価格等諸条件を決定したことを互いに確認します。

 

2.売主及び買主は、本件土地及び建物の所有権移転後に買主が本件建物の全部の取壊し又は除却工事(以下「本工事」という。)を行うことに合意し、本工事については買主の責任と負担において、令和〇年〇月〇日までに完了させることとします。

 

なお、買主は、売主が本契約について特別控除の適用を受けるために必要となる書類(以下「必要書類」という。)を取得のうえ、令和〇年〇月〇日までに売主へ交付するものとします。

 

3.前項のとおり買主が本工事を完了できない又は売主へ必要書類の交付をしないことにより、売主が特別控除を受けることができなかった場合売主は買主に対し、特別控除を受けることによって本来得られた税控除額相当額の損害賠償を買主に請求することができることとします。
ただし、買主の責めに帰することができない事由により買主が義務を履行できなかった場合は、買主は責任を負わないものとします。

 

 

3.確認書の手続き


空き家特例の適用に当たっては、市区町村長が、国土交通省の「通知」(国住政第101号、国住備第506号)に従い、要件具備の確認を行い、確認書を納税者等に交付することになっています。納税者はこの確認書を確定申告書に添付する仕組みです。令和6年1月1日からの空き家特例の3号譲渡の施行に伴い、国土交通省は上記通知に3号譲渡に関する事項を追加・公表しました。それによると、市区町村長から3号譲渡の確認書の交付を受ける場合には基本的に、上記の特約付き売買契約書の写しも提出することになりました。

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2023/11/13)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年11月7日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

 

●【在宅訪問診療も展開】九州地方の内科クリニック

[業種:医療法人/所在地:九州地方]

●ディーラー1店舗の事業譲渡案件

[業種:自動車小売業/所在地:非公表]

●高い技術力を持つ人材による口コミ高評価の美容院

[業種:美容業/所在地:関東地方]

●製造業向け人材派遣業。BPO。

[業種:労働者派遣業/所在地:西日本]

●高収益かつ実質無借金の真空蒸着機製造会社

[業種:真空蒸着機製造/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS013908
【在宅訪問診療も展開】九州地方の内科クリニック

(業種分類)介護・医療

(業種)医療法人

(所在地)九州地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)・内科クリニックを1院運営する持分あり医療法人。 ・外来に加え在宅訪問診療にも力を入れている。 ・後継者不在により譲渡を検討。

 

〔特徴・強み〕

常勤医師の診療継続も相談可能
◇当該エリアでの在宅訪問実績はトップクラス
◇2診体制をとれる面積あり

 

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案件No.SS013586
ディーラー1店舗の事業譲渡案件

 

(業種分類)小売業

業種)自動車小売業

(所在地)非公表

(直近売上高)1~5億円

従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)人気輸入車の正規代理店を1店舗運営

 

〔特徴・強み〕

◇譲渡対象事業の時価純資産は約500百万円、直近3期平均の売上高は約350百万円
◇自動車販売による売上高が全体の約75%、自動車整備・修理が約25%を占める
◇事業の選択と集中を目的に事業譲渡を決断

 

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案件No.SS013549
高い技術力を持つ人材による口コミ高評価の美容院

 

(業種分類)美容・化粧品・ファッション

(業種)美容業

所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関東地方の駅周辺にて複数店舗ヘアサロン・アイサロンを展開

 

特徴・強み〕

◇ネットでの口コミは、高評価のサロン
◇ヘアカットだけでなくヘアカラーなども含めて高い技術を持つ
◇事業成長を目的に譲渡を検討

 

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案件No.SS012875
製造業向け人材派遣業。BPO。

 

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)労働者派遣業

所在地)西日本

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)半導体関連、自動車関連メーカーへの人材派遣業。 自治体、一般企業向け向けBPO事業。

 

〔特徴・強み]

◇人材派遣業を軸にBPO事業を展開
◇派遣人員の増加と取引先拡大により増収増益
◇地域に密着した運営により採用に強み

 

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案件No.SS007201
高収益かつ実質無借金の真空蒸着機製造会社

 

(業種分類)製造業

(業種)真空蒸着機製造

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)研究用真空装置の開発製造販売を手掛ける。

 

〔特徴・強み〕

◇大学、研究機関、民間企業研究開発部門等を販路とする。
◇自社でグローブボックスの企画、設計、開発も行う。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年10月31日)

-以下のM&A案件(4件)を掲載しております-

 

 

 

●【高収益】多数の優良顧客を有する電気製品用の補助部品・材料製造会社

[業種:製造業/所在地:東日本]

【建設コンサルタント業】特に水道関連については、総合的にコンサル業務が可能。

[業種:測量業/所在地:関西地方]

●EV関連部品、プリンター部品等のTire1企業を得意先に持つ金属プレス加工業

[業種:金属プレス製品製造業/所在地:関東地方]

●【高収益】化粧品・健康食品のOEM開発・製造、販促に関するコンサルティング企業

[業種:化粧品卸売業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS014603
【高収益】多数の優良顧客を有する電気製品用の補助部品・材料製造会社

 

(業種分類)製造業

(業種)製造業

(所在地)東日本

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)電気製品用の補助材料・部品の設計・製造・販売

 

〔特徴・強み〕

◇スマートフォン・カメラ・自動車等幅広い分野を対象とした材料・部品を製造
◇大手優良顧客を中心に、安定的な顧客基盤

 

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案件No.SS014272
【建設コンサルタント業】特に水道関連については、総合的にコンサル業務が可能。

 

(業種分類)建設・土木

(業種)測量業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)上・下水道、電気、電子、建設分野の建設コンサルタント業務を行う。

 

〔特徴・強み〕

◇業務対象は上下水道施設の調査、設計・測量、工事管理が中心。
◇近畿地方を主要エリアとし、特に大阪府・奈良県が多い。
◇取引先は官公庁中心。長年の実績から受注増加傾向にある。
◇NetCash202百万円、時価純資産298百万円と財務面についても良好。

 

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案件No.SS012442
EV関連部品、プリンター部品等のTire1企業を得意先に持つ金属プレス加工業

 

(業種分類)製造業

(業種)金属プレス製品製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)・金属プレス加工などを行う ・EV関連部品、プリンター部品などを製造

 

〔特徴・強み〕

◇海外子会社があり、日系メーカーからの試作依頼を受注している
◇新技術の研究開発にも着手している
◇新規取引先拡大中

 

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案件No.SS012330
【高収益】化粧品・健康食品のOEM開発・製造、販促に関するコンサルティング企業

 

(業種分類)美容・化粧品・ファッション

(業種)化粧品卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)化粧品・健康食品のOEM製造卸,同製品開発に関する企画・コンサルティング業

 

〔特徴・強み〕

◇化粧品のOEM開発、マーケティング、PRをトータルサポート。
◇化粧品メーカーとの強固な関係を基に事業を拡大中。
◇事業の発展及び後継者不在を理由に譲渡を検討。(なお、社長は数年単位の留年は可)
◇2023年は減収となったものの利益率は10%以上を堅持。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

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・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

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[解説ニュース]

相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継があった場合の相続税額の計算

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■【Q&A】遺留分侵害額の請求に基づき、金銭に代えて金銭以外の資産の移転があった場合の課税関係

■【Q&A】事業承継税制:相続税の特例措置における「中小企業者要件」の判定

 

 

 


【問】

個人甲は、平成21年に母Yから賃貸不動産(贈与時の相続税評価額1億円)の贈与を受け、相続時精算課税を選択して贈与税1,500万円を納付しました。甲は令和2年に債務返済のため賃貸不動産を売却後、令和3年に死亡しました。甲の相続人は子のAとBのみで、相続財産はAとBが相続しました(相続税額なし)。令和5年2月にYが死亡し、相続財産1億500万円は代襲相続人(孫)のAが6,300万円、Bは4,200万円を相続しました(AとB以外にYの相続人はなし)。またYに係る債務及び葬式費用500万円はAが300万円、Bが200万円を負担しました。上記の場合において、Yに係る相続税の計算上、AとBの納付すべき相続税額はいくらになりますか。

【回答】

1.結論


Aの相続税額は1087万円、Bの相続税が753万円となります。

 

 

2.解説


(1)特定贈与者に係る相続税の計算

 

相続時精算課税の適用を受けた受贈者(相続時精算課税適用者)に係る相続税額は、その贈与をした者(特定贈与者)が死亡した時に、それまでに特定贈与者から贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続又は遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。(相続税法21条の15、21条の16)。この場合に相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の相続税評価額となります(同法21条の15第1項、21条の16第3項)。

 

 

(2)特定贈与者の死亡前に相続時精算課税適用者が死亡した場合の特定贈与者に係る相続税計算

 

特定贈与者の死亡以前に、その特定贈与者に係る受贈者(相続時精算課税適用者)が死亡した場合は、その相続時精算課税適用者(以下「死亡相続時精算課税適用者」)の相続人(以下「承継相続人等」)は、死亡相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用を受けたことによる納税に係る権利又は義務を承継します(相続税法21条の17第1項)。

 

 

(3)承継相続人等の相続税額の計算

 

(2)において、承継相続人等(A・B)が特定贈与者(Y)から相続等により財産を取得している場合、承継相続人等は[1]特定贈与者から相続・遺贈により取得した財産に係る相続税額と、[2]相続時精算課税の贈与財産の価額を基に計算した死亡相続時精算課税適用者(甲)に係る相続税額の合計額を納付します。

 

 

(4)AとBの相続税額の計算

 

(2)と(3)の取扱いを踏まえて、AとBの納付すべき相続税額は次の通りに計算します。

 

①課税価格の計算

 

イ.Aの課税価格の計算 6,300万円(相続により取得した財産の価額)-300万円(債務・葬式費用の額)=6,000万円

 

ロ.Bの課税価格の計算 4,200万円(相続より取得した財産の価額)-200万円(債務・葬式費用の額)=4,000万円

 

ハ.相続時精算課税適用者甲の課税価格の計算 1億円(相続時精算課税に係る贈与財産の価額)

 

ニ.課税価格の合計額=イ+ロ+ハ=2億円

 

②基礎控除(相続人2人)4,200万円

 

③相続税の総額  (2億円-4,200万円)×1/2×30%-700万円=1,670万円。1,670万円×2=3,340万円

 

④按分割合

 

イ.A:6,000万円/2億円=0.3

 

ロ.B:4,000万円/2億円=0.2

 

ハ.死亡相続時精算課税適用者甲:1億円/2億円=0.5

 

⑤算出相続税額

 

イ.Aの税額:3,340万円×0.3=1,002万円

 

ロ.Bの税額:3,340万円×0.2= 668万円

 

ハ.死亡相続時精算課税適用者甲の税額:3,340万円×0.5=1,670万円

 

 

⑥死亡相続時精算課税適用者甲からAとBが承継する納付すべき相続税額 1,670万円-1,500万円(相続時精算課税分の贈与税額控除額)=170万円
Aが承継する相続税額:170万円×1/2(法定相続分)=85万円(Bも同じ)

 

⑦納付すべき相続税額

 

A:⑤イ+⑥=1,087万円

 

B:⑤ロ+⑥= 753万円

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2023/10/30)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年10月24日)

-以下のM&A案件(8件)を掲載しております-

 

 

 

●【高収益予想】ミネラルウォーターを製造可能な水源の所有会社

[業種:飲食料品小売業/所在地:九州地方]

●【財務優良】水処理プラント中心とした機械器具設置工事業

[業種:機械器具設置工事業/所在地:関東地方]

●【施術が高評価】整体・あん摩業

[業種:整体・あん摩業/所在地:中部地方]

●【受注実績豊富】公共土木工事の元請け業者

[業種:土木工事業/所在地:関東地方]

●【関東地方】100床以上のケアミックス病院

[業種:医療法人/所在地:関東地方]

●【財務良好】半導体やメディカル関連のゴム・スポンジ製品の製造・加工会社

[業種:工業用ゴム製品製造業/所在地:西日本]

●【財務優良】設計~施工までワンストップ対応のリフォーム会社

[業種:リフォーム工事業/所在地:関西地方]

●老舗の育児用品、衛生用品の卸商社。大手メーカーとの直接取引が強み。

[業種:医薬品卸/所在地:関西地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS014427
【高収益予想】ミネラルウォーターを製造可能な水源の所有会社

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)飲食料品小売業

(所在地)九州地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ミネラルウォーター製造販売

 

〔特徴・強み〕

◇ミネラルウォーターを月間1000万本(500ml)を製造可能な水源を所有。
◇硬度24 PH値7.0のミネラルウォーターを製造可能としており、飲料水として最適な水準を満たしている。(水質検査済)
◇当ミネラルウォーターの購入意向書を製造会社からもらっており、月間500万本(500ml)の販売の見立てである。
◇水源は国道近くであり、輸送の利便性は高い。
※水源があり、販売先も確定している一方で、ミネラルウォーターの製造(工場新設など)が必要となる事業。

 

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案件No.SS013752
【財務優良】水処理プラント中心とした機械器具設置工事業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)機械器具設置工事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)水処理プラント中心とした機械器具設置工事業

 

〔特徴・強み〕

◇水処理プラントを中心とした環境プラントにおける機械器具設置・メンテナンス工事を行う
◇大手エンジニアリング会社と友好関係を構築
◇公共工事がメインであり業績は安定
◇ほぼ無借金経営と財務基盤は盤石
◇直近3期平均EBITDAは約100百万円
◇後継者不在を理由に譲渡を検討中

 

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案件No.SS013745
【施術が高評価】整体・あん摩業

 

(業種分類)介護・医療

(業種)整体・あん摩業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)中部地方にて接骨院を複数店舗展開。

 

〔特徴・強み〕

◇新卒採用を積極的に行い、充実した教育制度を整備
◇対外で施術が高評価

 

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案件No.SS013002
【受注実績豊富】公共土木工事の元請け業者

 

(業種分類)建設・土木

(業種)土木工事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)公共土木工事の元請け業者。

 

〔特徴・強み〕

◇関東の土木工事業者で河川工事や水道施設工事を得意とする。
◇競争入札参加資格は道路舗装工事・橋りょう工事・河川工事・水道施設工事・一般土木工事でAランクを取得。
◇9名の一級土木施工管理技士が在籍。

 

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案件No.SS012908
【関東地方】100床以上のケアミックス病院

 

(業種分類)介護・医療

(業種)医療法人

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)病院、老健施設等の運営

 

〔特徴・強み〕

◇約120床、地域医療を守るケアミックス病院
◇開業60年を超える歴史ある病院
◇病院運営の他、老健施設、介護事業も展開

 

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案件No.SS011381
【財務良好】半導体やメディカル関連のゴム・スポンジ製品の製造・加工会社

 

(業種分類)製造業

(業種)工業用ゴム製品製造業

(所在地)西日本

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)工業用ゴム製品製造業

 

〔特徴・強み〕

◇ゴム・スポンジ製品の製造・加工会社であり、主に切削加工を行う。
◇ゴム製品通販サイトの運営
◇半導体関係の製品の取扱いが多く、業績は堅調に推移。
◇譲渡理由は後継者不在

 

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案件No.SS010309
【財務優良】設計~施工までワンストップ対応のリフォーム会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)リフォーム工事業

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)設計~施工までワンストップ対応可能、地域密着のリフォーム会社

 

〔特徴・強み〕

◇実質無借金の地域優良企業
◇主に個人住宅向けのリフォームを手掛け、元請で受注の上、自社で設計~施工まで対応
◇一部リフォーム~リノベーションまで顧客のニーズに沿った提案力が強み
◇近年は不動産事業も立ち上げる

◇譲渡理由:事業承継及び事業の更なる発展の為

 

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案件No.SS010288
老舗の育児用品、衛生用品の卸商社。大手メーカーとの直接取引が強み。

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)医薬品卸

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)育児用品、医療日用品、衛生材料、健康器具などの商材を扱う。

 

〔特徴・強み〕

◇長年の業歴から大手メーカー各社と直接取引行っている。
◇ドラッグストア向けの取り扱い商品は6,000アイテム取扱い。
◇当日夕方までの発注は在庫がある限り翌日納品可能。
◇インバウンドの回復から業績回復傾向。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年10月17日)

-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-

 

 

 

●アイスタイリストの研修機能を有したまつ毛エクステサロン事業

[業種:まつ毛エクステサロン事業/所在地:関西地方]

●大型のオフセット印刷機を24時間体制で稼働することが可能

[業種:オフセット印刷業/所在地:関西地方]

●大手取引先からの受注を中心とし、建築装飾金物の企画・設計・施工管理を行う。

[業種:建築金物工事業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS014102
アイスタイリストの研修機能を有したまつ毛エクステサロン事業

 

(業種分類)美容・化粧品・ファッション

(業種)まつ毛エクステサロン事業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)関西地方にてまつ毛エクステサロンを複数店舗展開。

 

〔特徴・強み〕

◇全店舗スタッフは理美容国家資格を保有。
◇アイスタイリスト専用の独自の研修カリキュラムを保有。
◇事業譲渡案件ではあるものの、株式譲渡にスキーム変更の可能性有。

 

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案件No.SS013621
大型のオフセット印刷機を24時間体制で稼働することが可能

 

(業種分類)出版・印刷・広告

(業種)オフセット印刷業

(所在地)関西地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)大型オフセット印刷業

 

〔特徴・強み〕

◇チラシなど商業印刷を手掛ける
◇大型のオフセット印刷機を24時間体制で稼働できる
◇得意先が分散しており一社に傾注しない体制を維持

 

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案件No.SS008948
大手取引先からの受注を中心とし、建築装飾金物の企画・設計・施工管理を行う。

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建築金物工事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)建築装飾金物の設計・施工管理

 

〔特徴・強み〕

◇大手ゼネコンの取引口座を保有し、取引実績も多い。
◇外注をせず、自社設計のみで対応しており、匿名受注も多くある。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

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[解説ニュース]

入居者募集広告を出していても空室とされ小規模宅地等特例が否認された事例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■不動産購入5か月後、子どもへの贈与で税金トラブル

■土地の地目等は、相続時の利用状況をもとに判断すべきとした裁決

 

 

 


1.はじめに


相続税の「小規模宅地等の特例」は、合法的な節税ができる制度として、よく知られた相続税の特例です。賃貸不動産等で節税する場合には、被相続人等の貸付事業用宅地等を相続して事業を継ぐなど所定の要件を満たした場合、それらの宅地のうち最大200㎡までについて50%の評価減ができます。

 

この特例に関し、最近、インターネット上に複数の入居者募集広告があったにもかかわらず、税務署から賃貸共同住宅の空室部分に見合う宅地について、上記特例の適用が除外され更正処分を受けた事例が出てきました。(国税不服審判所、令和 5年4月12日)。今回は、この事例を紹介します。

 

 

2.事案の概要及び相続人の主張


裁決書によると、Aさんは、被相続人から延床面積180㎡ほどの8室2階建ての賃貸共同住宅を敷地とともに相続しました。相続開始時点で入居者がいたのは3室で、残り5室(3室の空室期間は4年6か月以上、残り2室の空室期間は2か月から5か月)には入居者がいませんでした。Aさんは、被相続人からこの貸付事業を引き継ぎました。相続税の申告では、賃貸共同住宅の敷地全体を小規模宅地等の特例の「貸付事業用宅地等」に該当するとして申告した模様です。

 

これに対し、管轄税務署が上記特例適用を否認したことから、Aさんは国税不服審判所(以下、審判所という。)の判断を仰ぐことにしたものです。
Aさんは、おおよそ次のように考えました。
「相続の開始の時以降、請求人(Aさん)は各空室部分については、新たな入居者の募集を行っていないが、複数のインターネットサイトでは相続の開始の時以降も募集広告が出ているので、請求人が被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該貸付事業の用に供していた」

 

 

3.審判所の考え方


審判所は、この特例の取扱いである措置法通達69の4-24の2では、貸付事業の用に供されていた宅地等には、貸付事業に係る建物のうちに相続開始の時において一時的に賃貸されていなかったと認められる部分がある場合における当該部分に係る宅地等の部分が含まれるとされていることを指摘。

 

この「一時的に賃貸されていなかったと認められる場合」について審判所は「賃貸借契約が相続開始の時
に終了していたものの引き続き賃貸される具体的な見込みが客観的に存在し、現に賃貸借契約終了から近接した時期に新たな賃貸借契約が締結されたなど、相続開始の時の前後の賃貸状況等に照らし、実質的にみて相統開始の時に賃貸されていたのと同視し得るものでなければならない」として、問題の空室の敷地部分が一時的に賃貸されていなかったと認められるかどうか、次の事実関係等をもとに、以下の4のように検討しました。

 

①被相続人と不動産業者との契約=平成20年5月21日、共同住宅に関して一般媒介契約を締結した。
なお、共同住宅に関して、(中略)不動産業者は本件共同住宅に係る集金業務及び管理業務を行っていない。

 

②平成20年5月頃から申告書の提出期限に至るまで、複数の不動産業情報サイトに、問合せ先を同不動産業者として入居者の募集をする旨の広告が掲載されていた。なお、同不動産業者では、オーナーから広告の掲載を取りやめたい旨の申出がない限りその掲載を継続しており、また、広告の掲載のみでは手数料を取らず、新たに入居者があるときに仲介手数料を取っている。

 

③一般媒介契約を締結してから、申告期限に至るまでの間、同不動産業者は共同住宅に関して入居者を仲介した実績はなく、平成27年以降の共同住宅の空室の状況を把握していない。

 

 

4.一時的に賃貸されていなかったかどうか


審判所は、空室のうち3室は「相続の開始の時において少なくとも4年6か月以上の長期にわたって空室の状態が続いていた」こと。もう2室についても「空室であった期間は長期にわたるものではない」が「一時的に賃貸されていなかったものとは認められない」と認定しました。
その理由は次のとおりです。

 

●不動産業者の仲介実績・空室把握は②③のとおり。

 

●不動産業者ではオーナーから広告の掲載を取りやめたい旨の申出がない限りその掲載を継続する扱いだったため、平成27年以降においては、被相続人が一般媒介契約及び広告を放置していたにすぎず、積極的に共同住宅の新たな入居者を募集していたとはいえない。

 

●空室期間が短い2室についても賃貸される具体的な見込みがあったとはいえず、空室のままの状態にされていたというほかない。

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2023/10/16)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年10月11日)

-以下のM&A案件(7件)を掲載しております-

 

 

 

●【3期連続増収】半導体・FPD各種製造装置部品製造。長年の業歴と技術力に強み。

[業種:半導体製造装置製造業/所在地:九州地方]

●【1,100社以上の導入実績あり】インタラクティブなマーケティングツールの提供

[業種:マーケティング支援/所在地:関東地方]

●【財務良好】無借金経営・安定した顧客基盤を有するバルブメーカー

[業種:製造業/所在地:西日本]

●関東の介護老人保健施設【定員50~100名】【稼働率90%以上】

[業種:介護老人保健施設/所在地:関東地方]

●【出資持分あり】地域医療を支える、当該エリアにおける信頼の厚い医療法人

[業種:一般病院/所在地:四国地方]

●【希少案件】近年脚光を浴びるスポーツのプロチーム

[業種:スポーツチーム/所在地:九州地方]

●AI技術を活用した画像処理ソフトの販売・受託開発業

[業種:パッケージソフトウェア業, 受託開発ソフトウェア業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS013944
【3期連続増収】半導体・FPD各種製造装置部品製造。長年の業歴と技術力に強み。

 

(業種分類)製造業

(業種)半導体製造装置製造業

(所在地)九州地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)半導体・FPD各種製造装置部品製造

 

〔特徴・強み〕

◇クライアントのニーズに合わせて部品の製造をしており、少量多品種の製造を可能としている。
◇上場企業や大手企業からの信頼厚く、安定した取引継続を可能としている。

 

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案件No.SS013875
【1,100社以上の導入実績あり】インタラクティブなマーケティングツールの提供

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)マーケティング支援

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)インタラクティブなマーケティングツールの提供

 

〔特徴・強み〕

◇次世代マーケティングツールを提供、累計1,100社以上の導入実績あり
◇インタラクティブを通じて、顧客体験の向上に取組むスタートアップ
◇提供するサービスの拡大を目指し、譲渡を希望

 

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案件No.SS013560
【財務良好】無借金経営・安定した顧客基盤を有するバルブメーカー

 

(業種分類)製造業

(業種)製造業

(所在地)西日本

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)バルブ・継手メーカー

 

〔特徴・強み〕

◇大手企業への豊富な納入実績
◇高い技術力と品質
◇高収益且つ良好な財務体質(無借金経営)

 

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案件No.SS013532
関東の介護老人保健施設【定員50~100名】【稼働率90%以上】

 

(業種分類)介護・医療

(業種)介護老人保健施設

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)社員・理事の交代

(事業概要)介護老人保健施設・その他附帯業務の運営

 

〔特徴・強み〕

◇関東で介護老人保健施設を運営(定員:50~100名)
◇直近3期の平均稼働率が90%以上
◇市から委託を受けている事業もあり

 

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案件No.SS013521
【出資持分あり】地域医療を支える、当該エリアにおける信頼の厚い医療法人

 

(業種分類)介護・医療

(業種)一般病院

(所在地)四国地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)病院、サ高住の運営の他、周辺業種を幅広く営むことで患者さんへ手厚い医療を提供している。 病床数:10~50床 病床稼働率:約80% サ高住の稼働率は約100%

 

〔特徴・強み〕

◇当該エリアにおいて長年医療を提供しており、地元からの知名度及び信頼の厚い医療機関。
◇患者さんのプライバシーに配慮した病室づくりなど、利用者の心情に寄り添った運営方針。

 

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案件No.SS012715
【希少案件】近年脚光を浴びるスポーツのプロチーム

 

(業種分類)娯楽・スポーツ

(業種)スポーツチーム

(所在地)九州地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)九州のプロスポーツチーム

 

〔特徴・強み〕

◇希少性の高い、プロスポーツチームの買収案件
◇チーム名は変更可能
◇プロスポーツチームは世の中で数が限られますので、スポーツ領域等は、実名交渉後とさせていただきます。

 

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案件No.SS012533
AI技術を活用した画像処理ソフトの販売・受託開発業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)パッケージソフトウェア業, 受託開発ソフトウェア業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)AI技術を活用した画像処理に係るパッケージソフトの輸入販売が主軸。 そのノウハウを応用したソフトウェアの受託開発・画像解析に係るコンサルなども行う。

 

〔特徴・強み〕

◇物質研究分野・医療研究分野で活用され、研究機関・企業等で数多くの販売・受託開発実績あり。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

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[税理士事務所の事業引継ぎ(M&A)や後継者不足に悩んだら]

 

会計事務所の事業引継ぎの一つの手段として、M&Aをご検討される税理士が増えてきました。税理士の皆さまより寄せられたよくある質問を、Q&A形式にてわかりやすく解説しました。

 


Q、どのような会計事務所が買手となるのでしょうか?

 

 

これまでもいくつか事務所を買収した経験のある「 大規模事務所や中規模事務所 」、これから、事務所を拡大したいと考えている「 小規模事務所 」など、買手事務所の規模は様々です。また、首都圏から地方都市まで、全国各地の会計事務所が買手として希望しています。

 

買手の目的は、事務所の基盤強化のために、買手事務所近くの事務所を希望する場合もありますし、エリア拡大のため、他の地域の事務所を希望することもあります。

 

 ケース① 東北の事務所が、東京都内の事務所の譲受を希望 [首都圏へのエリア拡大(進出)のため]

 ケース② 名古屋の事務所が、愛知県内の事務所の譲受を希望 [同一エリアでの基盤強化のため]

 

 

売手の要望も様々です。多くは、「 従業員の雇用 」「 適正な譲渡対価 」を、譲渡条件に挙げるケースが多いように思えます。また、従業員や関与先のために、「 引継ぎ先の所長の人柄 」を挙げる方もいます。

 

 

直接、買手に要望を伝えるのは難しいものです。また、ミスマッチを防ぐためにも、買手を選定する前に、売手の考えや要望をしっかりとアドバイザーに伝えておくことが大切です。

 

 

 

 

 

[スモールM&A案件情報(譲渡案件)](2023年10月4日)

-以下のM&A案件(1件)を掲載しております-

 

 

 

●筑豊北端で開業予定の柔道整復師の方必見!即開業・利益1,800万・広告費ほぼ0

[業種:整骨院/所在地:九州地方]

 

 

 

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案件No.zs23100401

筑豊北端で開業予定の柔道整復師の方必見!即開業・利益1,800万・広告費ほぼ0

 

(案件紹介)

◇福岡県筑豊地方の北端部にて整骨院を経営しています。

◇店舗を交通量の多い路面に構えアクセス性の良さと広々とした駐車場にも定評があります。

◇創業10年目ですが、地方都市においては先駆者として交通事故の施術という分野で特に売上をアップさせてきました。

◇自費のメニューを構築すれば更なる売り上げのポテンシャルは十分にあります。

◇集客は広告費はほぼ0円で、googleマップの構築やホームページ、ポータプルサイト、紹介等で行っています。

 

(譲渡希望額)1,100万円

(事業形態)個人事業

(所在地)福岡県

(設立年)10年未満

(従業員数)1人〜4人

 

 

(その他補足)

◇設備(マッサージ機2台、干渉波1台、ベット3台),在庫,ノウハウ,ウェブサイト・アプリ,SNS/ECアカウント(譲渡可能な旨を運営会社に確認済み)

◇会社(株式譲渡、事業譲渡でも可能)と個人事業(事業譲渡)を一体でお譲りします。

◇買収後利益を約1,800万円想定していますが、新しく承継される先生の年間報酬というイメージです。

 


【財務概要】

(事業の売上高)1,000万円〜3,000万円

(事業の利益)1,000万円〜2,000万円

(譲渡対象資産の概算金額)0円〜100万円

 

【商品・サービスの特徴】

交通事故の自賠責保険、健康保険での施術、自費の施術、生活保護(会社にて健康保険請求及び自費の売上を計上していますが、一体でお譲りします。)

 

【顧客・取引先の特徴】

主に30代~60代の男女と幅広い年齢層にご来院いただいています。

 

【従業員・組織の特徴】

30代から40代の女性アルバイトスタッフが3名在籍していて、内2名は3年以上勤務となっています。仕事内容は、院長のサポートや受付接客などとなっています。

 

【強み・アピールポイント】

広告費ほぼ0円での安定した集客、交通事故専門(約7割の売上)、マッサージ機や干渉波など必要資産一式が揃っていること、創業約10年の実績です。

 

 

 

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情報提供元:ZEIKEN LINKS(スモールM&Aお任せサービス)/ビジネスサクセション株式会社

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[税理士事務所の事業引継ぎ(M&A)や後継者不足に悩んだら]

 

会計事務所の事業引継ぎの一つの手段として、M&Aをご検討される税理士が増えてきました。税理士の皆さまより寄せられたよくある質問を、Q&A形式にてわかりやすく解説しました。

 


Q、会計事務所を譲渡した後に、 税理士として働き続けることはできますか?

 

 

税理士として働き続けることは 可能 です。

 

一般的には、事務所の譲渡後、少なくとも「 数か月~1年程度 」は、買手事務所にて、業務や顧問先の「 引継ぎ業務 」をすることになります。 また、希望であれば、引継ぎが完了した後も、買手事務所にて、税理士業務を続けることもできます。

 

譲渡後の買手事務所での働き方は、先生の要望をもとに買手事務所と交渉のうえ、決定します。多くの場合、少なくとも「 一定期間は税理士として働くこと 」を求められます。

 

これは、先生が継続的に顔を出した方が、顧問先にも職員にも安心感を与え、顧問先の継続や、従業員の離脱防止につながると考えるからです。

 

勤務はするが、業務量や勤務日数を減らして、「 ゆとりのある勤務 」で継続する場合もあります。なかには、引継ぎが完了したら、買手事務所と距離を置きたいと考える税理士もいます。その場合は、開業登録をすることになりますが、譲渡契約の競合避止義務により、譲渡した顧客に対して営業するなど、買手事務所とバッティングするような行為は禁止されますので、注意が必要です。

 

 

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年10月3日)

-以下のM&A案件(8件)を掲載しております-

 

 

 

●財務体質良好なレディースアパレル人気ブランド。

[業種:織物・衣服・身の回り品小売業/所在地:関東地方]

●グラフィック制作に強みを持つゲーム開発企業

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:関東地方]

●設立20年以上で特にCRM開発に実績を持つソフトウェア受託開発企業。

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:関東地方]

●創業40年超の各種金属塗装業【3期連続増収】

[業種:塗装業(金属・機械部品)/所在地:東北地方]

●テレビ番組制作会社

[業種:テレビ番組制作会社/所在地:関東地方]

●整形外科、内科の専門医療から在宅医療までサポートする、地域密着型のクリニック

[業種:医療法人業/所在地:関西地方]

●メディアにも取り上げられたことのある、地域密着型の飲食店を多店舗展開している。

[業種:飲食店/所在地:北海道地方]

●ヘルスケア業界向けのHP制作・Webマーケティング支援を展開。

[業種:HP制作・Webマーケティング業/所在地:関西地方]

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS013862
財務体質良好なレディースアパレル人気ブランド。

 

(業種分類)小売業

(業種)織物・衣服・身の回り品小売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)レディースアパレルブランド

 

〔特徴・強み〕

◇自社ブランドを展開し、アパレルの企画・製造・販売を手掛ける。
◇30代~50代の女性をメインターゲットとしており、リピート率の高いファンを多く保有。
◇国内に約10店舗の直営店を展開。また大手百貨店や日本全国のセレクトショップで取扱いがあり、全国幅広い顧客から人気を博している。

 

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案件No.SS013856
グラフィック制作に強みを持つゲーム開発企業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ゲームソフトウエア開発

 

〔特徴・強み〕

◇ゲームのグラフィック制作を主体に手掛け、大手パブリッシャーとの開発実績を保有
◇経験豊富なスタッフ陣と3Dモデリングにおける高い技術力等で、顧客から高い評価を獲得している
◇事業の成長と発展を目的にM&Aを検討

 

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案件No.SS013806
設立20年以上で特にCRM開発に実績を持つソフトウェア受託開発企業。

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ソフトウェア受託開発

 

〔特徴・強み〕

◇ソフトウェア受託開発を主業とし、特にCRMに関する実績が豊富
◇要件定義からシステム構築、保守までワンストップに提供可能
◇金融機関を中心に大手企業との取引が多く、大手SIerからは優良パートナーに認定

 

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案件No.SS013569
創業40年超の各種金属塗装業【3期連続増収】

 

(業種分類)製造業

(業種)塗装業(金属・機械部品)

(所在地)東北地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)東北地方にて機械・電機部品の塗装を目的に創業

 

〔特徴・強み〕

◇複数の工場が稼働しており、顧客の要望に応じた様々な塗装を受注可能
◇暦年の取引により既存取引先からの需要が多く、販路が確立されている
◇コロナ禍においても黒字経営

 

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案件No.SS013378
テレビ番組制作会社

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)テレビ番組制作会社

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)テレビ番組制作会社

 

〔特徴・強み〕

◇顧客継続率が高い
◇ディレクター多数在籍

 

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案件No.SS013267
整形外科、内科の専門医療から在宅医療までサポートする、地域密着型のクリニック

 

(業種分類)介護・医療

(業種)医療法人業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)整形外科、内科、皮膚科の専門医療から在宅医療までトータルにサポートする、地域密着型のクリニック

 

〔特徴・強み〕

◇知名度があり、地域の方に親しまれている。
◇商業施設の中にクリニックがあり、安定的に患者の集客ができる。
◇緊急時でも対応可能な24時間体制かつ訪問看護を実施できる。

 

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案件No.SS013050
北関東に所在するパチンコ店

 

(業種分類)娯楽・スポーツ

(業種)娯楽業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)北関東に所在するパチンコ店

 

〔特徴・強み〕

◇北関東に所在するパチンコ店1店舗の譲渡案件。
◇最新台を積極的に導入。
◇設置台数は中堅規模。

 

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案件No.SS012804
ユニック車に特化。重量物運送を得意とする運送会社【3期連続増収】

 

(業種分類)物流・運送

(業種)一般貨物自動車運送業

(所在地)九州地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)2009年設立の運送会社

 

〔特徴・強み〕

◇ドライバー平均年齢40代前半
◇運行管理者30代後半
◇6月末決算時点では債務超過も、進行期で解消の見込み
◇所有トラックはユニック車に特化

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年9月26日)

-以下のM&A案件(7件)を掲載しております-

 

 

 

●高利益率を誇る、鉄骨製造加工業者。

[業種:建設用鉄骨製作・設置工事業/所在地:関東地方]

●地場でトップクラスの紙卸・紙加工業(好立地で物流拠点としての活用可能性あり)

[業種:紙卸・紙加工業/所在地:西日本]

●毎期安定した管理収入を得ている民間霊園

[業種:墓石販売業, 墓地の管理/所在地:関西地方]

●金属部品の表面処理事業

[業種:金属製品塗装業/所在地:中部地方]

●グランピング施設及び源泉かけ流し温泉旅館

[業種:旅館,ホテル/所在地:東北地方]

●北関東に所在するパチンコ店

[業種:娯楽業/所在地:関東地方]

●ヘルスケア業界向けのHP制作・Webマーケティング支援を展開。

[業種:HP制作・Webマーケティング業/所在地:関西地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS013542
高利益率を誇る、鉄骨製造加工業者。

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建設用鉄骨製作・設置工事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)高利益率な建設用鉄骨製作・設置工事を手がける企業。

 

〔特徴・強み〕

◇地元における強固な受注基盤と、効率的なオペレーションにより、高い利益率を誇る。

 

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案件No.SS013514
地場でトップクラスの紙卸・紙加工業(好立地で物流拠点としての活用可能性あり)

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)紙卸・紙加工業

(所在地)西日本

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)地場でトップクラスの紙卸・加工業

 

〔特徴・強み〕

◇設立50年以上
◇堅実な経営をしており、財務体質は健全
◇好立地に不動産を所有しており、物流拠点としても活用可能性あり

 

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案件No.SS013511
毎期安定した管理収入を得ている民間霊園

 

(業種分類)小売業

(業種)墓石販売業, 墓地の管理

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)墓石の販売、墓地開発・管理を行う。

 

〔特徴・強み〕

◇宗教法人を事業主体とし、運営を事業会社がサポートしている
◇毎期安定した管理収入がある

 

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案件No.SS013390
金属部品の表面処理事業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)金属製品塗装業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)自動車、家電、精密機器等の金属・プラスチック部品の噴霧塗装、金属部品の電着塗装を行う

 

〔特徴・強み〕

◇無借金で工場を自社保有

 

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案件No.SS013380
グランピング施設及び源泉かけ流し温泉旅館

 

(業種分類)ホテル・旅館業

(業種)旅館,ホテル

(所在地)東北地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)グランピング施設を運営 ・源泉かけ流し温泉旅館を運営

 

〔特徴・強み〕

◇周囲に多数の観光施設ありアクセス良好

 

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案件No.SSS013050
北関東に所在するパチンコ店

 

(業種分類)娯楽・スポーツ

(業種)娯楽業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)北関東に所在するパチンコ店

 

〔特徴・強み〕

◇北関東に所在するパチンコ店1店舗の譲渡案件。
◇最新台を積極的に導入。
◇設置台数は中堅規模。

 

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案件No.SS011076
ヘルスケア業界向けのHP制作・Webマーケティング支援を展開。

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)HP制作・Webマーケティング業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ヘルスケア業界特化のHP制作、Webマーケティング事業を展開。

 

〔特徴・強み〕

◇当業界において、10年超の業歴を誇り、実績多数。
◇HP制作に留まらず、メニュー開発や販促支援等も行う。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

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[税理士事務所の事業引継ぎ(M&A)や後継者不足に悩んだら]

 

会計事務所の事業引継ぎの一つの手段として、M&Aをご検討される税理士が増えてきました。税理士の皆さまより寄せられたよくある質問を、Q&A形式にてわかりやすく解説しました。

 


Q、事務所の売却後、職員は継続雇用されるのでしょうか? 職員の待遇が悪くなることはありますか?

 

 

ほとんどのケースで、職員は 継続雇用 されます。

 

買手事務所も採用に苦労しているため、「 職員には継続して勤務してもらいたい 」と、多くの買手が考えています。

 

買手より、職員の継続勤務が、条件に挙げられることもよくあります。これは、職員が退職してしまうと、業務が回らないだけではなく、職員が退職すると、その職員が担当していた顧問先も離れてしまう可能性があるからです。

 

また、「 職員の待遇が悪くなるのでは? 」と懸念される先生もいますが、職員の待遇を悪くすると、退職してしまう可能性が高まるため、会計事務所M&Aでは、職員の待遇が悪くなる、ということはほとんどありません。

 

もちろん、明らかに給与額が高い職員(例えば代表の親族)については、ある程度、適正な金額に調整される可能性があります。また、「職員は継続雇用されます」と書きましたが、未来永劫雇用が保障されるわけではありませんので、その点はご留意ください。

 

 

 

[解説ニュース]

住宅取得等資金贈与に係る贈与税の非課税制度における取得要件と居住要件

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■【Q&A】事業承継税制:相続税の特例措置における「中小企業者要件」の判定

■【Q&A】相続時精算課税の住宅取得等資金贈与の特例に係る贈与者が死亡した場合の相続税の取扱い

 

 

 


1.住宅取得等資金の非課税制度の概要


その年の1月1日において一定の要件を満たす個人が、令和5年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、受贈者ごとに、非課税限度額(新築等をした住宅用家屋が省エネ等住宅(注)の場合は 1,000万円、それ以外の住宅の場合は 500万円)までの金額について、贈与税が非課税となります(租税特別措置法(措法)70条の2第1項。以下、本税制を「非課税制度」という)。
(注)省エネ等住宅とは、省エネ等基準に適合する住宅用家屋であることにつき、一定の書類により証明されたものをいいます(措法70条の2第2項6号イ、措法施行令40条の4の2第8項)。

 

 

2.非課税制度における居住要件


非課税制度の適用を受けるためには、原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することが要件とされます。贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住しない場合であっても、取得した住宅用家屋を同日後遅滞なく受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれる場合には、一定の書類の添付により特例の適用ができます(措法70条の2第1項)。ただし、贈与を受けた年の翌年の12月31日(以下「居住期限」)までに受贈者の居住の用に供されていない場合は、特例の適用ができないため、修正申告書の提出が必要となります(同法第4項)。

 

 

3.非課税制度における取得要件


(1)概要

非課税制度の適用を受けるためには、贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日(以下「取得期限」)までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として一定のものを含む)もしくは取得をすることが要件とされます。

 

(2)請負契約により住宅用家屋を新築する場合

(1)の場合において、請負契約により住宅用家屋を新築するときは、取得期限において屋根を有し、土地に定着した建造物と認められる時以降の状態であれば、上記(1)の「新築に準ずる状態」とされ、完成した住宅用家屋を同日後遅滞なく受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、一定の書類の添付により非課税制度の適用を受けることができます(措法70条の2第1項1号、措法施行規則23条の5の2第1項)。

 

(3)住宅用家屋を取得するときの取得要件

前記(1)の住宅用家屋の取得とは、売主から住宅用家屋の引渡しを受けたことをいいます。したがって、建売住宅や分譲マンションについては、売買契約が締結されている場合や、これらの建物が前記(2)に規定する新築に準ずる状態にある場合であっても、その引渡しを受けていない限り、住宅用家屋の取得には該当せず、非課税制度の適用を受けることができません(措法通達70の 2−8、70の3−8)。

 

4.災害等を受けた場合の居住・取得期限の延長等


(1)居住期限の1年延長

贈与により金銭の取得をした人が、その金銭を住宅用家屋の新築等の対価に充てて新築等をする場合に、その贈与を受けた年の翌年3月15日後遅滞なくその住宅用家屋を居住の用に供することが確実であると見込まれることにより、非課税制度の適用を受けたものの、災害に基因するやむを得ない事情により贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住することができなかったときには、居住期限が1年延長【贈与を受けた年の翌々年12月31日】されます(措法70条の2第10項)。

 

(2) 取得期限の延長

贈与により金銭の取得をした人が、その金銭を住宅用家屋の新築等の対価に充てて新築等をする場合に、災害に基因するやむを得ない事情により贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅用家屋の新築等ができなかったときには、取得期限と居住期限が1年延長されます(措法70条の2第11項)。

 

(3)居住要件の免除

住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築等をした人が、その贈与を受けた年の翌年3月15日後、遅滞なくその住宅用家屋を居住の用に供することが確実であると見込まれることにより、非課税制度の適用を受けた場合において、その住宅用家屋が災害により滅失(通常の修繕では原状回復が困難な損壊を含む。)をしたため、居住することができなくなったときには、居住要件が免除され、非課税制度の適用を受けることができます(措法70条の2第9項)。

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2023/9/25)より転載

[解説ニュース]

勝手に(?)出された相続時精算課税の申告書が無効かどうかでトラブル

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■小規模宅地等特例:相続人の継続事業への関与度合いが問われた事例

■貸家建付地の相続税評価では、次の相続までの状況変化に注意

 

 

 


1.はじめに


相続時精算課税制度は、令和6年1月1日以後の贈与から110万円の基礎控除が使えるようになることから、現在注目されている制度です。今回はこの制度を利用した親子間での財産贈与で、起こりがちな事例を取り上げます。

2.相続時精算課税制度とは


相続時精算課税制度とは現行制度上、その年の1月1日現在で60歳以上の父母・祖父母である直系尊属から、18歳以上の推定相続人である子や孫へ贈与がある場合に、贈与した人と財産をもらった人の組み合わせごとに選択できる制度です。税負担は贈与額2,500万円までは特別控除により事実上贈与税が課税されず、それを超える金額の贈与には20%の税率で課税されます。

 

その見返りとして、この組み合わせで直系尊属である父母等の相続が開始した場合には、相続税の計算上相続時精算課税制度でもらっていた財産を相続財産に加算し、相続税が算出される場合にはこの相続税から支払い済みの贈与税を引いて精算する仕組みです。この選択は、いったん行われると後で解消することができないのが特徴です。

 

ただ、この制度をめぐっては、税務上のトラブルが散見されるようです。裁決事例になっている事案でも、たとえば、財産をあげた被相続人が財産を受け取った子供らのために被相続人自ら勝手に(?)相続時精算課税制度の届出・申告をして、あとで相続人が相続税申告する際、相続財産に加算する贈与財産の計算で誤りが税務署から指摘されたケースがみられます(審判所、令和元年6月17日裁決、令和5年2月3日裁決)。ここでは、令和元年6月17日裁決を見てみることにします。

 

 

3.事案の概要


裁決書によると、この事案は平成27年に開始した相続の相続税申告に際し、相続人が平成18年から21年にかけて被相続人からもらっていた財産について、相続財産に加算すべきかどうかが問題になった事案です。税務署は、平成18年から21年にかけて被相続人から贈与された財産(現金・建物)につき、被相続人自身の手で相続時精算課税制度により申告していたため、相続時精算課税制度の適用で相続財産に加算すべきものとして更正しています。しかし、相続人は相続時精算制度の申告書は、被相続人が勝手に作成し税務署に提出したので、無効だと反発したものです。

 

 

4.審判所の判断


審判所は、まず、申告手続きについて「納税義務者本人が申告書を提出して行うこととされているから(国税通則法第17条《期限内申告》等)、納税義務者以外の者が、本人の承諾なく勝手に納税義務者の申告書を作成し提出した場合には、その納税申告は無効であると解される」と考え方の原則を提示。次に、審判所は納税義務者以外の者が申告書を作成し提出した場合であっても、有効になる場合として、「その者が、納税義務者から明示又は黙示に当該申告行為をする権限を与えられている場合」と指摘しました。

 

事案のケースでは、被相続人が申告手続きしたことが明らかであることから、相続人が、被相続人に対し、「明示又は黙示に本件精算課税申告書による申告行為をする権限を与えていたといえるか否かについて」検討、次のような事実関係を指摘しています。

 

①相続人は、建物贈与に係る登記手続を被相続人に一任していたこと

 

②あとで被相続人が相続時精算課税申告を出し直すことになる暦年課税申告書を作成する際、農協などでの相談において、必要な書類の提示などの対応は被相続人が行っていたこと

 

③その暦年課税申告に係る納税資金は被相続人が負担していたこと

 

④相続人の印鑑は被相続人も使用することが可能な状況であったこと

 

⑤相続人が主体的に自己に係る申告手続等の必要な手続を行っていたということはうかがわれないこと

 

⑥後の相続時精算課税制度申告で相続人は贈与税に係る還付金等の振込を認識できたといえること

 

⑦被相続人が相続人口座から還付金等を出金したことにつき異議を述べたといった事実は認められないこと

こうしたことから審判所は一連の手続きに関し、相続人が「被相続人に対して包括的に委任していたとみるのが相当であるから、精算課税申告についても、明示又は黙示に当該申告行為をする権限を被相続人に与えていたといえる」と判断しています。

 

 

5.まとめ


上記のようなトラブルの原因は、被相続人と相続人の間での行き違いなのか、それとも別の理由があるのかは、本当のところはわかりません。

 

生前贈与による財産の承継は安全が第一だとすれば、将来発生する相続税でも不利にならないよう、被相続人と相続人が納得の上、税理士ら専門家を交えて手続きを行うことがトラブルを未然に防ぐことにもつながるのではないでしょうか?

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2023/9/11)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年9月20日)

-以下のM&A案件(6件)を掲載しております-

 

 

 

●老舗アニメの3DCG制作会社

[業種:3DCG制作/所在地:関東地方]

●【財務内容良好】太陽光発電設備・蓄電池の販売・施工を行う電気設備工事会社

[業種:太陽光発電設備・蓄電池の販売・施工業/所在地:東北地方]

●【ニッチ分野】特殊性が高い電子部品の製造会社。

[業種:変圧器部品製造/所在地:関東地方]

●量産から試作部品まで長年の技術力を評価されている自動車部品製造業

[業種:自動車部品製造業/所在地:中部地方]

●長年の業歴を誇り、樹脂用金型、モールドベース製造を行う企業

[業種:非金属用金型・同部分品・附属品製造業/所在地:関東地方]

●長年の業歴を誇る金属製品製造業者

[業種:金属製品製造/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS013564
老舗アニメの3DCG制作会社

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)3DCG制作

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ゲーム3DCG 制作 映画、アニメ3DCG 制作

 

〔特徴・強み〕

◇大手企業との取引実績多数

 

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案件No.SS013286
【財務内容良好】太陽光発電設備・蓄電池の販売・施工を行う電気設備工事会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)太陽光発電設備・蓄電池の販売・施工業

(所在地)東北地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)太陽光発電設備・蓄電池の販売・施工業

 

〔特徴・強み〕

◇太陽光発電設備施工において実績豊富かつ技術力に定評あり、紹介とリピーターで受注を確保
◇電気設備工事資格者4名、従業員の平均年齢42.3歳と若い人材が揃っている
◇時価純資産2.5億円超、3期平均EBITDA3千万円超と財務内容収益性良好
◇事業の成長と発展のために譲渡を検討

 

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案件No.SS013099
【ニッチ分野】特殊性が高い電子部品の製造会社

 

(業種分類)製造業

(業種)変圧器部品製造

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)電子部品の製造業者。ニッチ製品に特化している。

 

〔特徴・強み〕

◇長年の実績もあり、取引先からの信頼も厚い
◇社員の技術力も高く、質の高い製品の製造が可能

 

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案件No.SS013017
量産から試作部品まで長年の技術力を評価されている自動車部品製造業

 

(業種分類)製造業

(業種)自動車部品製造業

(所在地)中部地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)自動車部品の量産製造・加工を材料調達から検査まで一気通貫で行っている。

 

〔特徴・強み〕

◇自社保有工場による製造ラインを保有
◇量産部品から試作部品まで幅広く製造
◇長年の業歴から取引先との強固な顧客基盤を持つ

 

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案件No.SS012766
長年の業歴を誇り、樹脂用金型、モールドベース製造を行う企業

 

(業種分類)製造業

(業種)非金属用金型・同部分品・附属品製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)樹脂用金型、モールドベース、ダイカスト金型用部品、プレス用ダイセットなどの製造

 

〔特徴・強み〕

◇モールドベース加工は40年以上の業歴があり、高い評価を得ている
◇製造余力もあり、提携先次第で売上を伸ばすことが可能
◇取引先は多数分散
◇好立地エリアに自社工場を保有
◇親会社の事業の選択の集中を目的に譲渡を検討

 

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案件No.SS012237
長年の業歴を誇る金属製品製造業者

 

(業種分類)製造業

(業種)金属製品製造

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)車両関連の金属製品を製造している企業

 

〔特徴・強み〕

◇大手メーカーから安定した受注実績あり
◇業歴は60年以上であり、長年の蓄積から財務内容は盤石
◇確かな技術の成果として、過去受賞履歴あり

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

 

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[税理士事務所の事業引継ぎ(M&A)や後継者不足に悩んだら]

 

会計事務所の事業引継ぎの一つの手段として、M&Aをご検討される税理士が増えてきました。税理士の皆さまより寄せられたよくある質問を、Q&A形式にてわかりやすく解説しました。

 


Q、職員数名の小規模の会計事務所ですが、買手の会計事務所は見つかりますか?

 

 

小規模の事務所であっても、譲渡できる可能性はあります。

 

 

「 5名以下の小規模事務所 」を希望する買手事務所からの問い合わせは多いです。これから事業を拡大したいと考えている税理士事務所からのニーズがあります。もちろん、「 10名~20名規模の中規模事務所 」の譲受を希望している事務所も多いです。

 

 

「必ず買手が見つかります」とは断言はできませんが、「小規模の事務所だから買手は見つからない」と決め切らずに、譲渡先を探してみてはいかがでしょうか。

 

 

税務研究会では、全国の会計事務所より、譲渡を希望する税理士事務所を譲り受けたいという希望の連絡を多数受け付けています。譲渡をご検討の場合は、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「事業承継税制の適用要件について」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】特例経営承継期間中に事業が立ち行かなくなった場合の取扱い

■【Q&A】個人版事業承継税制について ~先代事業者が医師、後継者が歯科医師の場合~

 

 

 

 

 


[質問]

A社は甲が代表取締役を務めていましたが、後継者として予定している乙を共同代表取締役に就任させるつもりです。その後、特例承認計画を県に提出し経営承継円滑化法の確認を受け、期間を経て甲は代表取締役を辞任し、いわゆる平取締役となり、その後乙に株式を贈与する計画です。

 

このような経緯を経る予定なのですが、その他の要件を満たしていた場合、上記贈与について事業承継税制の適用は可能でしょうか。

 

 

 

[回答]

1 事業承継税制の贈与者の要件

事業承継税制(贈与税)の適用対象となる贈与者とは、以下のいずれにも該当する者をいいます(租税特別措置法施行令第40条の8第1項第一号、同施行令第40条の8の5第1項第一号)。

 

(1) 贈与の前に会社の代表権を有していたこと

(2) 贈与の直前において、贈与者及び贈与者の同族関係者等で総議決権数の50%超の議決権を保有し、かつ、受贈者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと

(3) 贈与の時において、会社の代表権を有していないこと

 

 

2 事業承継税制の受贈者の要件

事業承継税制(贈与税)の適用対象となる受贈者とは、以下のいずれにも該当する者をいいます(租税特別措置法第70条の7第2項三号、同法第70条の7の5第2項六号)。

 

(1) 贈与の日において、18歳以上であること

(2) 贈与の時において、会社の代表権を有していること

(3) 贈与の時において、受贈者及び受贈者の同族関係者等で総議決権数の50%超の議決権を保有し、かつ、受贈者の同族関係者等の中で最も多くの議決権を保有することになること(受贈者が1人の場合)

(4) 贈与の日まで引き続き3年以上にわたり会社の役員の地位を有していること

 

 

3 照会事例について

ご照会の事例における代表権に関しては、贈与者(現経営者)甲は株式を贈与する前に代表権を有しており、株式の贈与時には代表権を有していませんので、贈与者の要件を満たすことになります。また、受贈者(後継者)乙は株式の贈与時には代表権を有していますので、受贈者の要件を満たすことになります。

 

また、役員の就任期間等に関しては、受贈者の要件の役員から代表取締役は除かれていませんので、贈与の日まで引き続き3年以上にわたり代表取締役も含めて役員の地位を有していれば、受贈者の要件を満たすことになります。

 

したがって、ご照会の事例のような経緯を経るとする場合で、その他の事業承継税制の要件を満たしているときには、事業承継税制の適用は可能と考えられます。

 

なお、事業承継税制の代表権の判定は、法律上の名前で行うことから、代表権が移動した場合には、法務局の商業登記を変更する必要があります。また、共同代表に就任させる場合には、定款等において後継者の代表権に制限を加えないことに留意してください。

 

 

 

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2023年1月30日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。