[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年11月22日)

-以下のM&A案件(10件)を掲載しております-

 

 

 

●冷凍施設を保有する水産物加工業者

[業種:冷凍水産物製造業/所在地:西日本]

●九州地方の出資持分あり医療法人≪在宅医療を中心に取り組む無床診療所≫

[業種:無床診療所/所在地:九州地方]

●【大手取引先多数】理化学機器、計測器卸売業

[業種:機械器具卸売業/所在地:西日本]

●独自のコンセプトで営業展開をする地場で有名な注文住宅業者

[業種:一般住宅建築工事業/所在地:中部地方]

●WEB3.0領域に強みを持ったITベンチャー企業

[業種:IT/所在地:関東地方]

●(首都圏)戸建住宅販売業 土地仕入から建設までグループで一貫体制。業績右肩上がり

[業種:不動産売買業/所在地:関東地方]

●中古マンション買取再販を主力事業に展開する不動産会社(首都圏中心)

[業種:不動産売買業/所在地:関東地方]

●大手企業を主要取引先とするワイヤーハーネス加工会社

[業種:自動車部品製造業/所在地:関東地方]

●【高収益】FA機器の機械部品加工会社

[業種:機械部品加工・製造/所在地:東日本]

●化学関連の測定装置メーカー

[業種:電気計測器製造業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS010961
冷凍施設を保有する水産物加工業者

 

(業種分類)製造業

(業種)冷凍水産物製造業

(所在地)西日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)冷凍水産物の加工から卸まで一貫して展開

 

〔特徴・強み〕

◇業歴長く、地域密着経営により固定客を確保。
◇冷凍倉庫、加工場を所有し、冷凍保管に強みを持つ。

 

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案件No. SS010957
九州地方の出資持分あり医療法人≪在宅医療を中心に取り組む無床診療所≫

 

(業種分類)介護・医療

(業種)無床診療所

(所在地)九州地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)九州地方の出資持分あり医療法人≪在宅診療を中心に取り組む無床診療所≫

 

〔特徴・強み〕

◇在宅医療(訪問診療・往診)を中心に取り組む内科の無床診療所。地元密着の展開で安定した運営を続けている。
◇自己資本比率85%以上で財務良好。

 

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案件No. SS010904
【大手取引先多数】理化学機器、計測器卸売業

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)機械器具卸売業

(所在地)西日本

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)近畿圏中心に理化学機器、計測器卸売業を中心とした卸売販売、及びメンテナンスを行う。

 

〔特徴・強み〕

◇国内大手メーカー、官公庁、大学研究室等の公立研究機関向けに理化学機器、計測器の卸売を行う。
◇取扱メーカーは100社以上、製品群も多岐にわたる。
◇メンテナンス、受託試験も対応可能。

 

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案件No. SS010405
独自のコンセプトで営業展開をする地場で有名な注文住宅業者

 

(業種分類)建設・土木

(業種)一般住宅建築工事業

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)長野県一円にて独自のコンセプトで注文住宅の企画設計施工販売を展開。

 

〔特徴・強み〕

◇有資格者が多く、技術力やファイナンスの知識を有する従業員が複数人在籍。
◇若年層世代を中心に人気を集めている。
◇年間50~60棟を手掛けている。
◇前期はウッドショックの影響で減益となったが今期は回復見込み。

 

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案件No. SS010371
WEB3.0領域に強みを持ったITベンチャー企業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)IT

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)WEB3.0領域での受託開発等による事業運営

 

〔特徴・強み〕

◇WEB3.0領域に関するコア技術をもっている。
◇高い営業利益水準(25%~30%程度)を確保。

 

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案件No. SS010356
(首都圏)戸建住宅販売業 土地仕入から建設までグループで一貫体制。業績右肩上がり

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産売買業

(所在地)関東地方

(直近売上高)50~100億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)首都圏で戸建住宅販売業を行う。 土地の仕入れから、建設、販売までグループで一貫体制を構築。

 

〔特徴・強み〕

◇一般顧客をターゲットにした戸建住宅の販売が主体。
◇特徴あるブランドを構築し、高価格帯での販売で他社と差別化。
◇土地仕入れ、住宅販売は、同グループ内での不動産会社にて対応可能。
◇連結売上高100億円程度。

 

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案件No. SS010120
中古マンション買取再販を主力事業に展開する不動産会社(首都圏中心)

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産売買業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)中古マンション買取再販を主力事業に展開

 

〔特徴・強み〕

◇取扱物件エリアは東京23区が中心
◇権利関係が複雑な物件・資産価値が劣化した物件を取扱うのが得意
◇買取再販の他、不動産管理や不動産賃貸事業なども展開

 

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案件No. SS008629
大手企業を主要取引先とするワイヤーハーネス加工会社

 

(業種分類)製造業

(業種)自動車部品製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)主に自動車向けのワイヤーハーネスやケーブル加工を手掛ける。

 

〔特徴・強み〕

◇大手企業と直接取引し、事業基盤は確立。
◇100 種類以上の品番を取扱い、取引先のニーズに柔軟かつスピーディーな対応が可能。

 

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案件No. SS008571
【高収益】FA機器の機械部品加工会社

 

(業種分類)製造業

(業種)機械部品加工・製造

(所在地)東日本

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)FA機器に使用される機械部品加工

 

〔特徴・強み〕

◇収益性が高い
◇技術力も高く取引先からの信用も厚い
◇機械設備も独自にカスタマイズしており、生産性が高い

 

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案件No. SS007347
化学関連の測定装置メーカー

 

(業種分類)製造業

(業種)電気計測器製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)化学関連に使用される測定装置製造

 

〔特徴・強み〕

◇収益性が高い
◇技術力も高く取引先からの信用も厚い
◇取引先は大手企業中心
◇ニッチトップ企業

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

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[解説ニュース]

【Q&A】先代経営者からの贈与による取得前に相続により取得した株式に係る事業承継税制の適用

 

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■遺産分割による配偶者居住権の設定と相続税の小規模宅地等の特例の適用

■贈与を受けた金銭を全て敷地の対価に充てた場合の住宅取得等資金に係る贈与税の非課税の適用

 

 

【問】

X株式会社(X社)は、発行済株式(すべて議決権あり)の80%を代表取締役の甲さん、20%を妻の乙さんが保有していました。乙さんはX社の株主でしたが、同社の取締役を務めたことはありません。

 

令和4年8月に乙さんが亡くなり、相続人の甲さんと子のAさんが協議した結果、乙さん保有のX社株式はAさんがすべて相続しました。また甲さんは、令和4年10月に代表取締役を辞任後、後継者であるAさんに保有するX社株式を全て贈与し、Aさんは甲さんから贈与を受けた株式につき、非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例(租税特別措置法(措法)70条の7の5・以下「贈与税の特例措置」)の適用を受けるつもりです。

 

上記の場合において、乙さんからAさんが相続したX社株式について、非上場株式に係る相続税の納税猶予の特例(措法70条の7の6・以下「相続税の特例措置」)の適用を受けることができますか。

【回答】

1.結論


乙さんは「特例被相続人」に該当しないので、Aさんが乙さんから取得したX社株式は、相続税の特例措置の適用を受けることができません。

2.解説


(1)特例被相続人の意義

乙さんからX社株式を相続したAさんが、相続税の特例措置の適用を受けるためには、乙さんが「特例被相続人」に該当する必要があります。特例被相続人は、措法施行令40条の8の6第1項(以下「相続税政令」)1号又は2号の場合の区分に応じ、それぞれに定める者となります。

 

この政令において1号は「2号に掲げる場合以外の場合」と定められているので、まず乙さんからAさんへのX社株式の相続による取得が、「2号に掲げる場合」に該当するかどうかを検討します。

 

乙さんからAさんへのX社株式の相続による取得が「相続税政令2号に掲げる場合」に該当するのは、その相続開始の直前において次の①~③のいずれかの者がいる場合です。

 

①X社の株式につき、既に贈与税の特例措置、相続税の特例措置又はみなし相続の特例措置(措法70条の7の8)の適用を受けている者

 

②贈与税の特例措置に係る「特例贈与者」のうち、措法施行令40条の8の5第1項(以下「贈与税政令」)1号に定める者(注)から、贈与税の特例措置の適用に係る贈与によりX社株式を取得している者(①に掲げる者を除く。)

(注)「贈与税政令1号に定める者」とは、次のイ~ニの要件をすべて満たす者をいいます。

 

イ.贈与税の特例措置の適用に係る贈与の時前において、その者がX社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下同じ。)を有していたこと。

 

ロ.その者がX社の代表権を有していた期間内のいずれかの時および相続開始の直前において、その者および[その者と一定の特別の関係のある個人(親族等)や、その者と一定の特別の関係のある法人(その者がその総議決権の数の50%超を有する会社等。以下あわせて「特別関係者」) ]の全体の有するX社株式の議決権の数の合計が、その総議決権の数の50%超であること。

 

ハ.その者がX社の代表権を有していた期間内のいずれかの時、及びその贈与の直前において、その者が有するX社株式に係る議決権の数が、その者の特別関係者のいずれの者の有する議決権の数をも下回らないこと。

 

ニ.その者が、その贈与の時においてX社の代表権を有していないこと。

 

③相続税政令1号に定める者(X社の代表権を有していた個人で、同号の定める一定の要件を満たすものをいう。)から、相続税の特例措置に係る相続または遺贈によりX社の会社の株式を取得している者(①に掲げる者を除く)。

(2)本問へのあてはめ

乙さんが特例被相続人に該当するかどうかの判定上、Aさんが乙さんからX社株式を相続する直前に(1)①~③の要件を満たす者がおらず、乙さんは「相続税政令2号に掲げる場合」に該当しません。次に乙さんが「相続税政令1号に掲げる場合」に該当するかどうかを判定すると、乙さんはX社の代表権を有したことがないので、1号の要件の「相続の開始前にX社の代表権を有していた個人」には当てはまらず、特例被相続人に該当しません。以上により、Aさんは相続税の特例措置の適用を受けることができません。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/11/15)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年11月15日)

-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-

 

 

 

●自社にて特許を保有し、開発力に強みを持つ測定機器製造業者

[業種:製造業/所在地:関東地方]

●首都圏を営業エリアとする石油販売業

[業種:石油卸/所在地:関東地方]

●EC販売・ネット通販企業

[業種:無店舗小売業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS010644
自社にて特許を保有し、開発力に強みを持つ測定機器製造業者

 

(業種分類)製造業

(業種)製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)環境関連の電子測定機器製造業者

 

〔特徴・強み〕

◇自社製品製造及びOEM製品製造が主体。
◇自社製品においては自社にて特許保有ならびにJIS規格を制定。
◇開発力に強みを持ち、長年の取引から受注基盤を形成。
◇自社製品は受賞歴多数。

 

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案件No. SS010342
首都圏を営業エリアとする石油販売業

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)石油卸

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)石油小売・卸

 

〔特徴・強み〕

◇中間三品(灯油・軽油・重油)を販売する会社。備蓄タンクや運搬車を自社所有。業歴も長く信頼も厚い。

 

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案件No. SS010307
EC販売・ネット通販企業

 

(業種分類)小売業

(業種)無店舗小売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)業務必需品と取り扱う BtoB EC事業

 

〔特徴・強み〕

◇業界ではいち早く通販に取り組み、パイオニア的な存在。
◇自社EC100%の売上高で膨大な顧客情報を保有。
◇徹底したシステム化、単納期の実現で業界トップクラスの売上高を誇る。

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年11月8日)

-以下のM&A案件(4件)を掲載しております-

 

 

 

●【服飾雑貨】特定の商材に特化した企画製造業。多様なデザイン・海外販路に強み。

[業種:服飾雑貨製造業/所在地:関東地方]

●首都圏を営業エリアとする優良顧客を抱えた建設業

[業種:建築工事業/所在地:関東地方]

●牛乳を中心とする乳製品の宅配事業を行う会社。

[業種:宅配牛乳事業/所在地:関東地方]

●老舗の事務用品機器、OA機器卸売業者 国との取引に強みを持つ企業

[業種:事務用品機器、OA機器卸売業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS010707
【服飾雑貨】特定の商材に特化した企画製造業。多様なデザイン・海外販路に強み。

 

(業種分類)製造業

(業種)服飾雑貨製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)特定の商材に特化した服飾雑貨の企画製造業。

 

〔特徴・強み〕

◇国内卸売業・小売業の他、海外子会社にて欧州の販路も持つ。
◇ファブレスメーカー。海外協力工場とは数十年来の付き合いで量・質共に安定。
◇コスト削減に取り組み、進行期決算は3千万円の営業黒字見込み。
◇デザイナー4名在籍。社員のほとんどが英語対応可能。

 

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案件No. SS010343
首都圏を営業エリアとする優良顧客を抱えた建設業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建築工事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)板金工事、鋼構造物工事

 

〔特徴・強み〕

◇設立30年以上の板金工事、鋼構造物工事を営む会社。
◇従業員は5名ほどで外注業者との連携で安定した業績をあげている。

 

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案件No. SS009763
牛乳を中心とする乳製品の宅配事業を行う会社

 

(業種分類)小売業

(業種)宅配牛乳事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)牛乳を中心とする乳製品の宅配事業を主力に、同卸売および清涼飲料水・食料品などの販売を手掛ける

 

〔特徴・強み〕

◇牛乳を中心とする乳製品の宅配事業を主力に、同製品の卸及び清涼飲料水・食料品等の販売も行う。
◇1万件以上の個人顧客を有しており、業績も堅調推移且つ財務内容も良好。

 

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案件No.SS008100
老舗の事務用品機器、OA機器卸売業者 国との取引に強みを持つ企業

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)事務用品機器、OA機器卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)オフィス家具、事務用品機器、OA機器の卸売業者

 

〔特徴・強み〕

◇長年の業歴、対面取引をこだわってきたことにより取引先との関係が強い
◇国相手の取引に強みを持ち、安定した販路を確保している
◇以前は内装工事も手掛けており、すぐに許認可を復活できる状況

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年11月1日)

-以下のM&A案件(6件)を掲載しております-

 

 

 

●高い製造技術を持つ老舗のアイスクリーム製造販売事業者

[業種:食料品製造業/所在地:関東地方]

●優良な荷主を持つ食品運送業者(冷凍・チルド)

[業種:運送業/所在地:関西地方]

●婦人服のEC販売。シンプルなデザインが好評でリピート率が高い。

[業種:婦人服小売業/所在地:関東地方]

●電気工事をメインとする住宅設備工事を手掛ける会社

[業種:設備工事業/所在地:四国地方]

●【業績堅調・財務良好】関東のプラント系の人材派遣

[業種:人材派遣/所在地:関東地方]

●【実質無借金】 大手筋にルートを持つデバイス周りの作業会社

[業種:デバイス関連作業/所在地:関西地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS010597
高い製造技術を持つ老舗のアイスクリーム製造販売事業者

 

(業種分類)製造業

(業種)食料品製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)アイスクリームの製造及び販売

 

〔特徴・強み〕

◇大手食品メーカーとの安定取引をもつ。
◇自社製造工場あり。
◇取引先からの要望に沿ったオーダーメイド商品の製造に定評あり、多くの有名企業に対する納入実績あり。

 

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案件No. SS010455
優良な荷主を持つ食品運送業者(冷凍・チルド)

 

(業種分類)物流・運送

(業種)運送業

(所在地)関西地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)冷凍・チルド食品の輸送

 

〔特徴・強み〕

◇食品メーカーとの安定取引をもつ。
◇数か所倉庫あり(賃借)。
◇自社の配送ルートに強みを持つ。

 

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案件No. SS008441
婦人服のEC販売。シンプルなデザインが好評でリピート率が高い。

 

(業種分類)小売業

(業種)婦人服小売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)20代から50代の女性をターゲットにオリジナル商品をEC販売。

 

〔特徴・強み〕

◇飽きの来ないデザインが好感され、リピート率は約50%と高い水準。
◇月間優良ショップを受賞歴あり。
◇口コミの評価も高い。

 

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案件No.SS008227
電気工事をメインとする住宅設備工事を手掛ける会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)設備工事業

(所在地)四国地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)住宅設備工事を中心に展開

 

〔特徴・強み〕

◇地元ハウスメーカーを中心に建築会社との良好な取引関係・業務提携関係を維持している。
◇第一種・第二種電気工事士等の資格者多数在籍(平均年齢40歳)。

 

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 案件No. SS008168
【業績堅調・財務良好】関東のプラント系の人材派遣

 

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)人材派遣

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)プラント施設の現場責任者を中心とした人材派遣

 

〔特徴・強み〕

◇プラント施設向けの人材派遣を行う。現場責任者などの高単価な人材派遣を展開。
◇大手を中心に経験を積んだ人材を派遣している。
◇大手との直接取引も確保している。
◇業績堅調かつ財務内容も良好な先。

 

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案件No. SS006979
【実質無借金】 大手筋にルートを持つデバイス周りの作業会社

 

(業種分類)その他

(業種)デバイス関連作業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)◇PC/モバイル端末等の初期設定◇モバイル端末等データ操作/検査分類

 

〔特徴・強み〕

◇大手企業からの受注ルートを確立している
◇GIGAスクール構想などを背景に売上拡大、以降の安定のため保守&メンテナンスにも注力

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年10月25日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

 

●複数の斎場を所有する葬儀会社

[業種:葬儀業/所在地:東日本]

●【設計から保守点検迄対応可能】空調自動制御工事を主体とする電気工事業

[業種:一般電気工事業/所在地:東日本]

●一都三県で業歴の長いマンション管理業の会社

[業種:不動産管理/所在地:関東地方]

●外国人向けに特化した住宅建築業者

[業種:木造建築工事業/所在地:中部地方]

●自社施工を強みとするリフォーム専門会社(収益不動産も所有)

[業種:建築リフォーム工事業/所在地:関西地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS010591
複数の斎場を所有する葬儀会社

 

(業種分類)その他

(業種)葬儀業

(所在地)東日本

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)葬儀業

 

〔特徴・強み〕

◇複数の葬儀場にて葬儀場の運営及び葬儀の施行を行う企業。
◇好立地の葬儀場を自社で所有する。
◇強い顧客基盤を有しており葬儀施行件数は増加傾向。収益も安定している。

 

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案件No. SS010496
【設計から保守点検迄対応可能】空調自動制御工事を主体とする電気工事業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)一般電気工事業

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関東圏にて総合施設の空調設備に関連する、自動制御設備(配電盤・制御盤)の設計・施工・保守・点検を行う。

 

〔特徴・強み〕

◇業界大手クライアントとの取引歴が長い。
◇計装業界の経験豊富な社員を抱え、工期の最初から最後(設計・施工・保守点検)迄一貫して対応可能。
◇自動制御盤施工だけで無く、電気工事・空調工事・衛生工事も対応可能。

 

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案件No. SS010137
一都三県で業歴の長いマンション管理業の会社

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産管理

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)一都三県を中心にマンション管理業を手掛ける

 

〔特徴・強み〕

◇一都三県を中心にマンション管理業を手掛ける

 

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案件No. SS008804
外国人向けに特化した住宅建築業者

 

(業種分類)建設・土木

(業種)木造建築工事業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)外国人向けに特化した木造建築工事業者

 

〔特徴・強み〕

◇外国人向けに特化した住宅建築、不動産売買及び仲介を展開。
◇日本語が堪能な外国人従業員が複数在籍しており、地場では高い知名度を誇る。

 

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 案件No. SS006224
自社施工を強みとするリフォーム専門会社(収益不動産も所有)

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建築リフォーム工事業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)地元に密着したリフォーム専門工事を行う企業

 

〔特徴・強み〕

◇創業からの施工実績は豊富であり、リフォーム工事のみならず直近では新築工事も手掛けた実績あり。
◇自社施工を強みとし、高い口コミ評価から安定した受注を獲得できる体制を構築。
収益不動産も多数所有し、安定した賃料収入も確保。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[解説ニュース]

【Q&A】遺留分侵害額の請求に基づき、金銭に代えて金銭以外の資産の移転があった場合の課税関係

 

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■評価会社が課税時期前3年以内に取得した土地や家屋を有する場合の純資産価額方式の計算

■【Q&A】相続不動産に信託契約を締結し、信託受益権として譲渡した場合の取得費加算の特例

 

 

【問】

被相続人甲さんは令和2年8月に死亡しました。相続人は長男のAさんと次男のBさんの2人です。
甲さんは、生前Aさんに全財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成していました。Aさんは、甲さんの遺言に基づき、相続財産の全てを取得しましたが、これに対しBさんは、令和3年1月、Aさんに対して民法1046条第1項の規定による遺留分侵害額1億円に相当する金銭の支払請求をしました。
AさんとBさんは協議の末、令和4年10月に、AさんがBさんに対し、[1]遺留分侵害額に相当する金銭1億円の支払いに代えて、Aさんが所有するX土地(時価8,000万円)の所有権をBさんに移転し、[2]遺留分侵害額1億円とX土地の時価8,000万円との差額2,000万円については、Aさんが現金でBさんに支払をすることで合意しました。
上記の場合における、X土地の所有権の移転に係るAさんとBさんの所得税の課税関係について、次の通り質問します。
①BさんへのX土地の所有権移転について、Aさんに所得税の譲渡所得が課税されますか
②BさんはX土地を取得後に売却する予定です。その場合、Bさんの譲渡所得の金額の計算上、控除される取得費の額はいくらになりますか。

【回答】

1.結論


①Aさんに譲渡所得が課税され、その総収入金額は、X土地の所有権の移転により消滅した債務の額8,000万円となります。
②X土地の取得費(取得価額)は、X土地の所有権移転により消滅した遺留分侵害額の請求権の額8,000万円となります。

2.解説


(1)遺留分制度に関する民法の改正

平成30年7月の民法(相続法)の改正により、「遺留分の減殺請求」が「遺留分侵害額の請求」に改められ、令和元年7月1日以後に開始した相続より適用されています。改正後の「遺留分侵害額の請求」では、遣留分の減殺請求権から生じる権利を金銭債権とし、遺留分権利者(本問ではBさん)は、受遺者又は受贈者(以下「受遺者等」という。本問ではAさん)に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができることになり、受遺者等は遺留分権利者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払をすればよいこととされています。

(2)遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて行う資産の移転の課税関係

民法(相続法)の改正により、遺留分権利者は遺 留分侵害額に相当する金銭の支払請求のみを行うことができることになりました。ただ、受遺者等が金銭で支払うことが困難な場合等において、当事者間の合意により金銭の支払に代えて他の財産を給付することも考えられます。そのような方法により、遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求に対して債務の全部又は一部の弁済をすることは、金銭に代えて他の財産の給付をすることで既存の債務を消滅させる、「代物弁済」に該当するものといえます。
そこで所得税基本通達33−1の6は、民法の規定による遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求があった場合に、金銭の支払に代え、その債務の全部又は一部の履行として資産(当該遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求の起因となった遺贈等により取得したものを含む。)の移転があったときは、原則として、その履行があった時において、その履行により消滅した債務の額に相当する価額により当該資産を譲渡したこととなる旨を定めています。

(3)当てはめ

①Aさんは、遺留分侵害額に相当する金額1億円の支払請求に対し、金銭の支払に代えて所有している時価8,000万円のX土地を、債務の履行として令和4年10月にBさんに移転し、差額に相当する残りの債務2,000万円については現金で支払っています。AさんのBさんに対するX土地の所有権の移転は、上記(2)の代物弁済に該当することから、Aさんは令和4年10月にBさんに対しX土地を譲渡したことになり、これについて譲渡所得が課税されます。この場合、X土地の所有権の移転により消滅した債務の額8,000万円が総収入金額となります。
② Bさんは令和4年10月に、X土地をその所有権の移転により消滅した遺留分侵害額の請求権の額8,000万円で取得したことになります。よって、Bさんの譲渡所得の金額の計算上控除される取得費の額は、8,000万円となります。

(参考:「令和3年8月東京国税局資産税審理研修資料」193~197頁)

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/10/24)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年10月18日)

-以下のM&A案件(4件)を掲載しております-

 

 

 

●【急成長中】国内外から根強い需要を持つ、半導体IP設計業

[業種:電子回路製造業/所在地:関東地方]

●高利回りの太陽光発電の譲渡案件

[業種:高利回りの太陽光発電の譲渡案件/所在地:関西地方]

●【高収益】ニッチ産業のシェアナンバーワン企業

[業種:木材・木製品製造業(家具を除く)/所在地:関西地方]

●ネット広告業界の健全な発展に資する革新的なトラッキング技術の特許を保有。

[業種:インターネット附随サービス業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No. SS010994
【急成長中】国内外から根強い需要を持つ、半導体IP設計業

 

(業種分類)製造業

(業種)電子回路製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)高い専門性が求められる半導体IPの開発・設計を手掛ける。

 

〔特徴・強み〕

◇独自のノウハウと実績から市場では高く評価されており、海外を中心とした大手半導体メーカーからの引き合いが強い。
◇開発・設計から検証まで一気通貫で対応できる点から、競合他社との差別化が図られており、収益性の高い事業を展開している。

 

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案件No. SS010421
高利回りの太陽光発電の譲渡案件

 

(業種分類)小売業

(業種)太陽光発電売電事業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)太陽光発電売電事業、収益物件1棟の譲渡

 

〔特徴・強み〕

◇関西地方に太陽光発電を11基、収益不動産を1棟保有。
◇太陽光発電の利回りは10%程度。

 

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案件No. SS009027
【高収益】ニッチ産業のシェアナンバーワン企業

 

(業種分類)製造業

(業種)木材・木製品製造業(家具を除く)

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)業界シェアの80%を有するニッチトップ企業

 

〔特徴・強み〕

◇マーケットが小さく、大手参入リスクがほとんどないニッチマーケット。
オリジナルの製造機械で生産し、一貫した機械生産を実施。
◇職人による独自の技術等は必要ない。
マーケットが世界へ広がっているため、増収増益推移。

 

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案件No. SS009015
ネット広告業界の健全な発展に資する革新的なトラッキング技術の特許を保有。

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)インターネット附随サービス業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ネット広告業界の健全な発展に資する、革新的なトラッキング特許技術を保有している。

 

〔特徴・強み〕

◇現時点において事業化前であるが、今後のアフィリエイト市場見通しやネット広告に対する規制動向を勘案した事業展開を計画しており、高いマネタイズの可能性を秘めている。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年10月12日)

-以下のM&A案件(4件)を掲載しております-

 

 

 

●官公庁取引を主体とした電気機器・物品等の取扱商社。

[業種:電気機械器具卸売業/所在地:関東地方]

●【財務良好】官民双方に受注基盤有する地場優良土木工事会社

[業種:土木工事業/所在地:北海道地方]

●HACCPに対応済の食肉加工会社

[業種:食肉加工・卸売/所在地:西日本]

●プラント向け空調機器製造販売業 実質無借金経営 黒字経営

[業種:空調機器製造業/所在地:東日本]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No. SS010145
官公庁取引を主体とした電気機器・物品等の取扱商社。

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)電気機械器具卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)物品等卸売業(官公庁主体)

 

〔特徴・強み〕

◇官公庁入札を主体とした電気機器(家電製品・パソコン周辺機器)等の物品の卸売商社。
◇長年の業歴と実績を誇り、メーカーとの関係も強固で仕入ルートも確立。

 

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案件No. SS009967
【財務良好】官民双方に受注基盤有する地場優良土木工事会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)土木工事業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)北海道内において土木工事を行う企業

 

〔特徴・強み〕

◇長年の業歴から優良取引先多数。特定建設業許可を有しており、小口から大口まで幅広い工事に対応可能。
◇高収益体質かつ実質無借金経営を維持し財務内容良好。

 

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案件No. SS009872
HACCPに対応済の食肉加工会社

 

(業種分類)製造業

(業種)食肉加工・卸売

(所在地)西日本

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)食肉加工・卸

 

〔特徴・強み〕

◇業務用肉類の加工販売が主軸
◇充実した設備を有しており、幅広い加工が可能
◇新型コロナウイルスの影響は大きいが、黒字は確保

 

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案件No. SS007176
プラント向け空調機器製造販売業 実質無借金経営 黒字経営

 

(業種分類)製造業

(業種)空調機器製造業

(所在地)東日本

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)後継者不在のため譲渡を検討している

 

〔特徴・強み〕

◇長年の実績と信頼を背景に大手企業を中心に安定した受注を獲得している
◇特許保有

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[スモールM&A マッチングサイト活用が成功のカギ]

第11回:売却の条件

正社員0人・年商1,500万円、こんな会社でも第三者承継できるのですか?

 

〈解説〉

税理士 今村仁

 

 

 

 

質問(Q)


40年ほど前に始めたパン屋ですが、景気の良い時代は学校やホテル等への卸売も好調で、年間5,000万円の売上げがあり、正社員も2名いました。しかし現在では、年間売上げ1,500万円、正社員は0人で、数名のパートの方がいる状況です。 このような会社でも、第三者への承継(売却)ができるのでしょうか。

 

回答(A)


はい。マッチングサイトを使って探せば、可能性は十分あります。

 

 

 

 

マッチングサイトは後継ぎ探しの新しい手段


第三者への承継で一番大事なのは、「後継ぎ探し」である。つまり、それはその会社の価値を認めてくれる後継者候補を見つける作業であるといえる。第三者に承継する場合、以前は友人や知人、従業員など周囲の人から探し出すしか手段がなかった。そして、その場合でも秘密保持の観点から、誰それ構わずに話をする訳にはいかなかった。「例えばの話であるが……」と仮定の話をしたり、それとなく様子を探るなどしかできなかったのではないだろうか。以前は小さな会社の社長が親族以外の後継者候補を探すのは非常に難しかったといえるだろう。しかし、そういった小さな会社に明るい未来を提示してくれたのが、「マッチングサイト」の出現である。マッチングサイトに登録すれば、ケースによっては後継者候補が平均して10社以上現れることもあるのだ。

 

 

 

20件弱の後継者候補が現れた実例


実例を紹介する。対象会社は創業40年以上の関東近郊の金属メーカーで、年商700万円、正社員0人であった。メーカーといっても工場や機械は保有せず、過去の製作実績や図面が多数あった。

 

マッチングサイトに登録してわずか1ヶ月ほどで、20件弱の後継者候補が現れた。その中で、お互いに実名を開示して本格交渉となったのは6件、リアルに面談したのは2件、そして40代の会社員が後継者に決まり最終契約、引渡しとなった。

 

ネットのマッチングサイトユーザーの9割は、実は譲り受け手である。また、その半分が個人というデータもある。個人といってもケスはいろいろあるのであるが、この例のように会社員が起業の一手段として会社を譲り受けるケースも最近では増えている。譲り受け手が多様化している事例でもある。

 

 

 

価値は見る人によって大いに異なる


オーナー経営者からすると、こんな小さな会社に対価を支払ってまで承継させてほしいという会社や個人がいることが信じられないかもしれない。しかし、20件弱の後継者候補が現れる上記のような実例があるのである。もちろん、どんな会社でも後継者候補が現れるわけではないし、1年以上後継者候補が現れない会社も複数ある。一般的に、後継者候補が現れるかどうか、つまり後継者候補が対価を支払う価値があると考えるかどうかのポイントは、次の2点ではないかと思う。

 

 

【後継者候補が現れるかどうかの2つのポイント】
1. 価値がある

2. 価値があっても、条件が高すぎない

 

 

 

マッチングサイトに譲り渡し案件を登録すると、意外な会社が後継者候補として名乗りを挙げることがある。北陸の会社が関西の会社を、飲食業が製造業を、中堅企業が小さな会社を、などである。会社員なども後継者候補として参戦してきている。

 

例えば、異業種の会社が新規事業立上げを考えている場合に、一から始めるよりは、第三者承継の方が「時間短縮」や「費用対効果が高い」と考えるのであろう。たとえ規模が小さく売上げが減少傾向の譲り渡し案件であってもである。つまり、オーナー経営者自身が考える小さな会社の価値は、エリアや業種、属性などが異なる立場から見た時は、良い意味で大きく乖離していることがある。

 

また、このように後継者候補に価値を認めてもらっても、条件が高すぎると、なかなか承継は成功しないということも知っておいてほしい。条件とは主に承継対価となるが、それ以外にも社名の変更をかたくなに禁じる、取引先との契約や従業員の就業条件について過剰な要求をするといったことは控えたほうがいいだろう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書籍「小さな会社の事業承継・引継ぎ徹底ガイド ~マッチングサイト活用が成功のカギ」より

 

 

 

 

 

【業界別M&A動向】

電気工事業のM&A動向(第2回)

~2021年度の電気工事業のM&A動向の振り返り、M&A(会社 売却)検討時のポイント~

 

 

〈解説〉

ロングブラックパートナーズ株式会社(玉積 範将)

 

目次

1. 2021年度の電気工事業のM&A動向の振り返り

2.M&A(会社 売却)検討時のポイント

①従業員の年齢構成/資格保有者数/勤続年数

②労働基準法の遵守状況

③取引先との関係性

3. 最後に

 

 

 

 

 

1. 2021年度の電気工事業のM&A動向の振り返り


2021年の1年間で、売手を建設関連企業(注1)とするM&Aは公表ベースで78件となっています。

このうち同業種を買手とする割合は49%、異業種/周辺業種合を買手とする割合は51%となりました(図A/※1)。

 

 

 

 

また、異業種/周辺業種を買手とするM&Aのうち、買手業種別に見てみると、サービス業(14%)/その他金融・ファンド(10%)/不動産・ホテル(8%)となっています。

 

これは、買手が「既存事業とのシナジーを極大化する」もしくは「新事業領域に進出する」といった目的で買収を行うケースが増えていることに加え、「事業承継」や「更なる成長」を実現するための引き受け手として投資ファンドも活用されているためと想定されます。

 

前回のコラムでも採り上げたように、同業界は「景気変動の影響が大きい」ことに加え、「人材不足」や「技術の継承」、「後継者不足」など、構造的に多くの問題を抱えています。

新型コロナウイルスの収束が見通せない状況下において、これらの問題の先送りは更なる悪循環(あきらめ型休廃業や解散)を生む可能性もあり、早急な対応が急務だとされています。

 

(注1)同業界は「建設業>設備工事業>電気工事業」と区分されるものの、各工程を併営する企業が多いことから建設関連企業のM&A動向としている
(※1)レコフデータより弊社作成

 

 

2.M&A(会社 売却)検討時のポイント


本項では、会社売却を検討する場合に検討、整理しておくべき点について、買手候補からどのような観点で会社を見られるのかという点から考えていきたいと思います。

 

 

①従業員の年齢構成/資格保有者数/勤続年数

 

電気工事業の大きな課題のひとつとして、「従業員」に関する問題が挙げられることは既述の通りです。当然にして有資格者しか携わることができない業務もあり、「教育や資格取得に時間を要する」ことに加え、「技術承継をするにしても、既存社員の高齢化や若手社員の採用難・定着率難」といった問題を中小企業の多くは抱えています。

 

この問題を買手目線で見た場合、「近い将来、人材不足(退職)や技術不足(ノウハウが引き継がれない)が発生する可能性が高いか否か」を確認する必要が出てきます。つまり、買収後、追加的にどの程度金銭的・時間的なコスト(採用強化や技術者教育等)が発生するかについての検証が必須となります。

 

②労働基準法の遵守状況

 

電気工事業において一般的に問題となり得る事項は、「残業代・給与の未払い」や「労働時間」に関する違反とされています。

中小企業の多くは勤怠管理など未だアナログな管理をしているケースもあれば、突発的な工事対応等が起こり得る業界です。「法律が実態を反映していない」という経営者の声も良く聞かれる項目ではありますが、買手目線に立ってみた場合、仮に違反があったとされた場合にそのリスクを負うことは避けたいと考えることが通常です。

M&Aの実務として、例えば「未払残業代」が発生する可能性が高いと買手が判断した場合、株式譲渡契約の「表明保証」という条項において、売手にも一定の負担が発生するという項目が付されることが一般的です。

つまり、「会社を売却したから問題ない」というわけではなく、「リスクを負う可能性」を予め排除しておく必要があるということです。

 

③取引先との関係性

 

買手側からすると、売手の収益の源泉となっている取引先との関係性は非常に重要な事項となります。

特に、「直請/下請の比率」はどうなのか、「安定取引のある得意先はあるのか」といった点が挙げられます。もちろん買手のM&A戦略にもよりますが、基本的には買収後も「既存取引先から安定した売上・利益が確保できる」ことを前提として株価を算定するからです。

一方、「安定した取引先」が「複数社に分散しているか、一社偏重か」という点は買手の判断次第となる点も否めません。「卵は一つのカゴに盛るな」と同じ考え方ではありますが、一般的に、事業継続性を担保するには複数社への分散がより良いとされており、特定企業への依存度について、将来的な取引剥落についてのリスク評価も買手の重要な判断軸となります。

 

 

3. 最後に


電気工事業界のM&Aは、買手の経営戦略の多様化を背景に、同業種だけでなく異業種/周辺業種も主要プレイヤーとして活発に行われています。

また、様々な課題を抱える同業界においては、自社単独で解決できる課題ばかりではないと考えられています。

こうした状況に対応する前向きな解決策のひとつとして、M&Aを検討されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

 

[解説ニュース]

親の駐車場を使用貸借で子が借りた場合の駐車場収入の帰属

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■建物の取壊費用等が土地の取得費になるかどうかで争った事例

■不動産所得の計算で争いになった最近の事例

 

1、はじめに


亡き親が生前に行っていた貸駐車場の土地を子に使用貸借した場合の駐車場収入は、土地の所有権者の親ではなく、子にあるとした大阪地裁判決(令和3年4月22日)は、これまでの実務を覆すような結果だったことから、話題を呼びました。ここでは地裁判決と納税者敗訴の控訴審判決のエッセンスを紹介します。

 

2、事案の概要


この裁判で争いとなった事案の概要は、①約3千㎡もの土地を持つ親から子2人が平成26年2月、使用貸借契約を締結、不動産管理会社を通じ駐車場として賃貸したこと、②親は、平成26年2月以降の収益について確定申告書に計上せず提出したこと―が発端です。

所轄税務署は平成29年3月に、およそ次のような理由を挙げて、駐車場の収益の帰属を親とする更正処分等を行いました。

 

ア、使用貸借契約自体、真正に成立した契約ではないこと
イ、節税のため親の所有権を残したまま使用収益権を移すという形式が採用されており「特段の事情」があり、当事者の選択した法形式に拘束されず、契約書記載のとおりに有効に成立していると認められないこと
ウ、資産から生じる収益は資産の真実の権利者に帰属すること

 

これに対し、親が駐車場収入の帰属をめぐって出訴していたものです。主たる争点は、駐車場収入は親に帰属するかどうか。その前提として、上記ア・イのとおり、使用貸借契約が真正に成立しているかどうか、特段の事情があって契約書通りに有効に成立していると認められるかどうかも問われるなどしていました。

 

 

3、地裁判決


大阪地裁は、使用貸借契約は真正に成立しているとした上で、「特段の事情」についてこの取引が社会通念に照らして異常なものであるということはできないこと、この取引を行う目的として原告及び子らが支払う租税の合計額を軽減させることにあったことは認められるものの、このような目的があったことと、本件各使用貸借契約の内容どおりの行為がされたこととは両立し得るというべきと整理。

 

結局、地裁は、所得税法12条実質所得者課税の原則との関係につき、概略「資産の真実の権利者が誰であるかが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する」との所得税基本通達12-1に沿えば、本件は「明らかでない場合に当たらない」と判断、駐車場収入が親にあるということができないとしていました。

4、控訴審は逆転判決


しかし、控訴審の大阪高裁は一審判決を覆して納税者敗訴の判決を下しました(令和4年7月20日判決)。
大阪高裁判決では、最終的に駐車場として貸し付けられていた土地の親子間の土地使用貸借契約の成立を認め、2人の子が本件駐車場から「生ずる収益の法律上帰属するとみられる者」に当たると認定しました。

その上で、大阪高裁は「2人の子が単なる名義人であってその収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合」に該当するかをおおむね次のように検討し、駐車場収益の帰属は親にあると判断しました。

 

(1)駐車場収入は土地の使用の対価として受けるべき法定果実であり、所有権者が果実収取権を第三者に付与しない限り、元来所有権者に帰属する。

 

(2)既に所有権に基づき駐車場賃貸事業を営んで賃料収入を取得していた親が子に本件各土地を使用貸借し、法定果実の収取を承諾してその事業を子らに承継させ、本件各取引は本件各土地の所有権の帰属を変えないまま何等の対価も得ることなく、法定果実の帰属を子に移転させたものと評価できる。

 

(3)本件各取引は、親の相続にかかる相続税対策を主たる目的として親の存命中は本件各土地の所有権はあくまでも親が保有することを前提に、本件各土地による親の所得を子である被控訴人らに形式上分散する目的で同人らに対して本件各使用貸借契約に基づく法定果実収取権を付与したものに過ぎないものと認められる。

 

(4)親が所有権者として享受すべき収益を子に自ら無償で処分している結果であると評価できるのであって、その収益を支配していたのは親であるというべき。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/10/11)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年10月4日)

-以下のM&A案件(2件)を掲載しております-

 

 

 

●九州地方の運送業者。農協との強固な関係保持。自社保有車両50台超。

[業種:一般貨物自動車運送業/所在地:九州地方]

●財務状況良好。関東地方「3PL事業」

[業種:運輸業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No. SS009795
九州地方の運送業者。農協との強固な関係保持。自社保有車両50台超。

 

(業種分類)物流・運送

(業種)一般貨物自動車運送業

(所在地)九州地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)九州地方の一般貨物運業

 

〔特徴・強み〕

◇農協との強固な関係保持しており、売上高は安定推移。黒字確保。
◇自社で50台程度の車両を保有している。

 

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案件No. SS008351
財務状況良好。関東地方「3PL事業」

 

(業種分類)物流・運送

(業種)運輸業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関東地方にて3PL事業を営む。

 

〔特徴・強み〕

◇大手企業含め、取引ぶりは良好。
◇財務状況は健全であり、直近期は増収増益。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[解説ニュース]

【Q&A】相続時精算課税の住宅取得等資金贈与の特例に係る贈与者が死亡した場合の相続税の取扱い

 

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■相続税の債務控除の対象とされる債務の範囲

■自宅家屋を取壊して敷地を譲渡した場合の譲渡所得の3,000万円控除の取扱い②

 

 

【問】

甲さんは令和4年3月に亡くなり、長男のAさんは遺産分割協議により甲さんの相続財産を取得しました。Aさんは、平成21年5月に甲さんから現金4,000万円の贈与を受け、同年12月にその全額を充てて分譲マンションを取得し、居住を開始しています。Aさんは、平成21年分の贈与税について、次の通り適法に*1~*3の特例の適用を受け、課税価格と納税税額をゼロとする申告書を提出しています。

 

(贈与税の課税価格の計算)
4,000万円-2,500万円*1-500万円*2-1,000万円*3=0

 

*1相続時精算課税の選択による特別控除額(相続税法(相法)21条の9、21条の12)
*2住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税(租税特別措置法(措法)70条の2・以下「非課税特例」という。)の非課税額
*3住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例(旧措法70条の3の2・以下「旧精算課税特例」という。)の特別控除額
上記の場合において、Aさんが甲さんから贈与を受けた現金4,000万円のうち、甲さんに係る相続税の計算上、課税価格に加算すべき金額はいくらになりますか。なお、上記の現金4,000万円以外に、Aさんが甲さんから贈与を受けた財産はありません。

【回答】

1.結論


Aさんが贈与を受けた4,000万円のうち、*2の非課税額500万円を除いた3,500万円となります。

 

 

2.解説


(1)旧精算課税特例の概要

旧精算課税特例は、平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に贈与により住宅取得等資金の贈与を受けた一定の受贈者(特定受贈者)が、①その贈与をした者からの贈与について既に相続時精算課税を適用している者又は、②取得した住宅取得等資金について新たに相続時精算課税の適用を受ける者のいずれかに該当する等の一定の場合に、その贈与者から贈与により取得をした住宅取得等資金に係る贈与税につき、住宅資金特別控除額(最大1,000万円)を課税価格から控除するという規定でした。この特例は、平成21年12月31日の適用期限の到来により廃止されています。

 

 

(2)相続時精算課税の贈与者が死亡した場合の相続税

相続時精算課税は、その年の1月1日時点で18歳以上である個人が、その年の1月1日時点で60歳以上である父母又は祖父母から財産の贈与を受けた場合に、贈与税の申告期限までに「相続時精算課+税選択届出書」その他一定の書類を贈与税の申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出したときに選択できる税制です(相法21条の9等)。

 

相続時精算課税の贈与者(「特定贈与者」・本問では甲さん)が死亡した場合、相続時精算課税適用を受けた受贈者(本問ではAさん)の相続税は、①特定贈与者から相続又は遺贈により取得した財産の評価額に、②その死亡の時までに特定贈与者から贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の評価額(贈与時の価額)を加算した金額を課税価格として税額を計算します(相法21条の15)。この場合、②の対象となる贈与財産は、その贈与による取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限られます。このため、上記*2の非課税特例のように一定の金額を贈与税の課税価格に算入しない規定の適用があった場合、その適用があった金額、すなわち非課税額は贈与税の課税価格計算の基礎に算入されないので、②の対象とはならず、特定贈与者に係る相続税の課税価格に加算されません(相法基本通達21の15−1)。

 

一方、上記*3の旧精算課税特例は、一定の金額を特定受贈者の贈与税の課税価格に算入しないとする規定ではなく、贈与税の課税価格から住宅資金特別控除額を控除する旨の規定です。このため、旧精算課税特例により控除された住宅資金特別控除額は、上記②に含まれることになり、特定贈与者に係る相続税の課税価格に加算されます(同通達(注))。

 

 

(3)本問へのあてはめ

上記(2)より、Aさんが平成21年に甲さんから贈与を受けた現金4,000万円のうち、甲さんに係る相続税の課税価格に加算すべき価額は、*2の非課税特例により贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されなかった非課税額500万円を除いた3,500万円となります。*3の旧精算課税特例の特別控除額1,000万円は、相続税の課税価格に加算する必要があるので注意が必要です。(参考:「令和3年8月東京国税局資産税審理研修資料」191頁)

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/09/30)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年9月27日)

-以下のM&A案件(1件)を掲載しております-

 

 

 

●SE100名以上在籍する受託開発ソフトウェア業

[業種:受託開発ソフトウェア/所在地:関西地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No. . SS009033
SE100名以上在籍する受託開発ソフトウェア業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)受託開発ソフトウェア業

 

〔特徴・強み〕

◇従業員100名以上の受託開発ソフトウェア企業。
◇製造・流通・金融・通信・商社など様々な分野で開発実績あり。
◇大阪、名古屋、東京に営業拠点を構える。業務系、組み込み系開発に強み有。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

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【業界別M&A動向】

電気工事業のM&A動向(第1回)~電気工事業の現状と課題~

 

 

〈解説〉

ロングブラックパートナーズ株式会社(玉積 範将)

 

 

〈目次〉

1. 電気工事業界の現状と課題

課題①:景気変動の影響が大きい

課題②:人材不足と高齢化

2. 電気工事業界の展望

3. 電気工事業のM&A動向

4. 最後に

 

 

 

 

 

 

1. 電気工事業界の現状と課題


電気工事業界の2019年度における市場規模は、前年度比+0.9%の約8兆9029億円とされています(※1)。

 

課題①:景気変動の影響が大きい

 

同業界は「建設業>設備工事業>電気工事業」と区分されることから、基本的に工事案件(受注状況)は建設需要に連動しています(景気変動→案件予算→受発注予算)。特に、公共工事分野においては各々の地域における景況感が与える影響は少なくありません。

 

加えて、2019年度の電気工事業の完成工事高のうち、約48%程度はゼネコン等の下請けとして工事を受注(図A/※1)しており、建設業界特有のピラミッド型構造であることを考えると、景気後退局面等において価格交渉力が低下するなどの弊害が生じる可能性が高いとされています。

 

 

 

 

また、電気工事業界の景況感を測る一つの指標に建設投資額があります。

 

近年では東京五輪効果を背景に堅調な推移となっており(2020年度:約63兆1600億円の予想)、今後も大規模インフラ(橋やトンネル等)の改修に加え、民間の大型開発プロジェクト等も見通されていることから、同業界における需要自体は底堅く推移することが想定されています(2025年度:約63兆円の予想)(図B/※2,3)。

 

しかし一方、民間工事案件においては、新型コロナウイルスによる顧客企業の設備投資抑制の可能性や、計画の延期/見直しについては不透明感が残ることから、必ずしも業界全体としての見通しが明るいとは言い切れない状況と言えます。

 

 

 

 

課題②:人材不足と高齢化

 

電気工事業界におけるもう一つの大きな課題は、従事者数の減少と高齢化が挙げられます。前述の通り同業界が属する建設業界では、約378万人(2021年7月時点)が従事していますが、10年前と比較すると約34万人も減少しており(※4)、2011年以降(東日本大震災の復興需要や東京五輪特需等)、人材の不足感が高まっていることが見受けられます(図C/※5)。

 

 

 

 

加えて、従事者の年齢別割合を見てみると、55歳以上が約34%(全産業比+5%)、29歳以下が約11%(全産業比▲5%)となっており、次世代への技術承継も大きな課題となっています(※6)。

 

また、国土交通省の調査によると、電気工事業界における「ヒト」に関する課題認識は非常に高く、上述の「①人材不足」に留まらず、「⑤後継者問題(=事業承継)」についても大きな関心事となっていることが分かります。
後継者問題については小~中規模事業者のうち3割超が課題を抱えているという結果も出ています(図D、E/※7/注1)。

 

この2つの「ヒト」に関する課題は、事業の成長性や継続性という観点から早急に手を打つ必要性が高いと考えられます。

 

 

 

(※1)国土交通省「建設工事施工統計調査」より
(※2)国土交通省「建設投資見通し」より
(※3)みずほ銀行「日本産業の中期見通し」(建設)」より
(※4)総務省「労働力調査」より
(※5)国土交通省「建設労働需給調査」より
(※6)国土交通省「建設業及び建設工事従事者の現状」より
(※7)国土交通省「建設業構造実態調査」より

 

 

2. 電気工事業界の展望


近年、大手電気設備工事各社はメガソーラーなどの新(再生)エネルギー発電事業の分野に力を入れてきました。しかしながら、2020年6月に改正再エネ特措法が成立したことを受け、今後、同事業の競争が激化するなどの懸念から伸び率は急落するなど、以前のような勢いは無くなってきています(図F/※8)。

 

 

(※8)日本電設工業協会「電気工事業の受注調査」より

 

 

また、同業大手各社は「事業エリアの拡大」に積極的に取り組む一方、異業種/周辺業種の大手各社は「事業領域の拡大(=総合設備工事業)」や「既存事業領域とのシナジー(内製化含む)」という目的で電気工事業界への進出を進めており、今後より一層業界再編(=企業買収・統合)の波が押し寄せる可能性が高くなっています。

 

 

3. 電気工事業のM&A動向


2015年初以降、売手を建設関連企業とするM&Aは公表ベースで327件(注2)となっており、うち約6割が異業種(商社/ビルメンテナンス事業者等)や周辺業種(電気通信工事業者/管工事業者等)を買手とする事例となっています(図G/※9)。

 

 

(注2)国内企業同士の買収事例のみ。事業譲渡や資本参加事例は除く。
(※9)レコフデータより弊社作成

 

同業種同士のM&Aについては比較的イメージがしやすいと考えられることから、下記では異業種/周辺業種を買手とした事例についてご紹介をします。

 

 

 

 

 

このように、異業種/周辺業種との間においても様々な観点でのM&Aが行われるケースが一定数存在しています。

 

 

4. 最後に


電気工事業界は従来から様々な課題に直面しており、事業構造上の問題点も少なくありません。また昨今の新型コロナウイルスの流行を受け、将来の見通しに不確定要素が加わったことから、スピード感を持った経営の舵取りや事業の見直しが必要です。

 

こうした状況に対応する前向きな解決策のひとつとして、M&Aを検討されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年9月21日)

-以下のM&A案件(2件)を掲載しております-

 

 

 

●地場で70年近い業歴を有する運送業者

[業種:一般貨物自動車運送業/所在地:関西地方]

●WEB3.0領域に強みを持ったITベンチャー企業

[業種:IT/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No. SS010492
地場で70年近い業歴を有する運送業者

 

(業種分類)物流・運送

(業種)一般貨物自動車運送業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)一般貨物自動車運送業

 

〔特徴・強み〕

◇関東↔関西間の長距離輸送を行う
◇荷物は薬品5割、食料品3割、その他2割
◇インターチェンジの近くの好立地に所在(敷地面積500坪弱)
◇底地は株主所有だが株式譲渡と同時に譲渡可
◇敷地内にインタンク所有

 

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案件No.SS010371
WEB3.0領域に強みを持ったITベンチャー企業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)IT

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)WEB3.0領域での受託開発等による事業運営

 

〔特徴・強み〕

◇WEB3.0領域に関するコア技術をもっている。
◇高い営業利益水準(25%~30%程度)を確保。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

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[解説ニュース]

土地の地目等は、相続時の利用状況をもとに判断すべきとした裁決

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■低未利用地等を譲渡した場合の100万円特別控除の適用状況

■不動産所得の計算で争いになった最近の事例

 

1、相続税の土地評価の単位とは?


相続財産である土地を金銭価値で見積もる評価をする場合には、土地は、(1)宅地、(2)田、(3)畑、(4)山林、(5)原野、(6)牧場、(7)池沼、(9)鉱泉地及び(10)雑種地の地目の別に評価することとされています。なお、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとされます。

 

このうち宅地については、利用の単位となっている1画地の宅地ごとに評価することになっています。必ずしも1筆ごとではないところがポイントです。
もっとも贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた場合、分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「1画地の宅地」とするルールがあります。

 

さて、建物の建築確認を受ける際に、その敷地とされていた土地の利用状況が、建物の敷地以外の用途にも利用されることがあります。その場合、土地の評価単位の判定はどのようになるのでしょうか?今回は、そんな問題を孕んだ最近の裁決事例を紹介します。

 

 

2、事例の概要


問題となった相続財産の土地は、次のような土地でした(国税不服審判所 令和4年3月9日裁決)。

 


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被相続人は平成15年に共同住宅の新築に際し概ね本件1土地を敷地として建築確認申請を行いました。その後相続が開始し、相続人Aが本件1土地及び共同住宅を、相続人Bが本件2土地を遺産分割により相続しました。相続開始時点の土地の利用状況は、本件1土地の点線部分の南側を含む本件2土地が月極駐車場となっていましたが、共同住宅入居者専用ではありませんでした。本件1土地の南側道路に接する部分にはフェンスが設置され、当該通路部分を通って南側道路に出ることはできない状況でした。

 

相続人らは本件1土地については、共同住宅の敷地である宅地で不整形地として当初申告しました。

ところが税務署は、本件1土地の北側共同住宅の敷地部分(宅地)と駐車場となっている南側部分(雑種地)は一体性がないとして、評価単位を分けて更正処分をしたことから、国税不服審判所(以下、審判所という)の判断を求めることになったものです。

 

争点は、本件1土地北側部分と、本件1土地南側部分に分けて評価すべきか。具体的には、本件1土地の地目につき、本件1土地北側部分は宅地、本件1土地南側部分は雑種地として、それぞれの評価単位ごとに土地の価額を評価すべきか否か。

 

 

3、審判所の判断


審判所は、本件1土地の点線部分に柵が設置されていたことや、植栽などがあって事実上、共同住宅の敷地から駐車場側へ通りぬけられなかったこと等を確認し、本件1土地の南側部分は、共同住宅の敷地の効用を果たすための必要な土地とは認められないと判断しました。そのうえで審判所は、最終的に「本件1土地北側部分の地目は宅地、本件1土地南側部分の地目は雑種地と判定すべき」としました。

 

この点、相続人が次のように主張していました。「本件1土地南側部分は、①避難通路として本件共同住宅の敷地の効用を果たすために必要な土地であること、②建築確認申請における建蔽率及び容積率の計算上、本件共同住宅の敷地に含まれていることから、本件共同住宅の敷地として本件1土地北側部分と一の評価単位とすべき」。

 

これに対し審判所は「土地の地目の判定においては、土地の現況及び利用目的に重点を置くこととされるものであり、その利用目的については、課税時期における利用状況を基に判断すべき」と述べ、「建築確認における申請内容いかんは、上記の結論を左右するものではない」として、相続人の言い分を退けています。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/09/20)より転載

【業界別M&A動向】

物流業のM&A動向(第1回)~物流業の現状と課題~

 

 

〈解説〉

ロングブラックパートナーズ株式会社(玉積 範将)

 

 

〈目次〉

1. 物流業界の現状と課題課題

課題①:労働環境

課題②:配送の小口化、輸送効率の悪化

2. 物流業界の展望

3. 物流業のM&A

4. 最後に

 

 

 

 

1. 物流業界の現状と課題


物流業界の市場規模は約24兆円、就業者数は約258万人とされています。その内、トラック運送業が占める割合が最も多く、市場規模は約16兆円(全体の約70%)、就業者数は約193万人(同75%)となっており、その内中小企業の占める割合は99.9%とされています(※1)。

 

 

課題①:労働環境

 

トラック運送業において顕在化している大きな課題のひとつとして、ドライバー職における「低所得+長時間労働」が挙げられます(図A/図B)(※2)。

 

こうした労働環境から、「労働力不足+高齢化」といった問題が過去より取り沙汰されてきた一方、大きな改善が見られていないのが現状です(図C/図D)(※3 , 1)。

 

 

 

 

 

 

課題②:配送の小口化、輸送効率の悪化

 

近年、EC市場(とりわけB to C領域)の拡大により、従前の物流の根幹であった「定時性・定期性・大量配送」に加え、「適時性(即時性)・適切性・小口配送」といった役割が付加されてきました(図E)(※4)。

 

また、営業用トラックの積載率も近年約40%以下で推移しており、消費者(サービス購入者)のニーズの高まりと併せ、輸送効率の悪さが業界全体としての生産性の低下を招いていると推測されます(図F)(※5)。

 

 

 

(※1)国土交通省「物流を取り巻く動向について(令和2年7月)」より
(※2)厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より
(※3)全日本トラック協会「トラック運送業界の景況感」より
(※4)経済産業省「電子商取引に関する市場調査」より
(※5)国土交通省「自動車輸送統計年報」より

 

 

2. 物流業界の展望


これらの課題解決策として、自社における働き方改革だけでは不十分と考えられており、特に業界慣習(長い荷待ち時間や手荷役などの常態化)の見直しや物流効率化に向け、業界の垣根を超えた様々なステークホルダーとの密接な連携により解決策を講じる必要性が高まってきています。

 

また物流業界はデータの利活用による変革が最も期待される産業のひとつとされており、最先端技術の導入(例:AI・IoT、自動運転、RFID、AGV等)や、他社/異業種連携によるアライアンス(例:シェアリング、共同物流、ラストワンマイル等)による物流ネットワークの再構築が求められています(図G)(※6)。

 

 

(※6)日本経済団体連合会「Society5.0時代の物流(2018年10月)」より

 

 

このような動きは現状大手企業同士の連携として多くみられる一方、中小企業においてもその影響は少なくありません。

 

事業/資本規模の小さい中小企業においては、先に触れた課題が比較的経営環境の悪化に直結しやすいことに加え、効率的な物流ネットワークの構築/整備が進むほどに、自社単独での課題解決の難易度が上がっていく可能性も想定されます。

 

こうした状況を踏まえ、中小企業の「更なる成長+生き残り戦略」のひとつとして、M&Aによる企業の売却(=大手グループの傘下となること)が有効な手段とされています。

 

 

3. 物流業のM&A


2015年初以降、売手を物流関連企業とするM&Aは公表ベースで126件(注1)となっており、うち約8割は同業者を買手とする事例となっています(図H)(※7)。

 

 

(注1)国内企業同士の買収事例のみ。事業譲渡や資本参加事例は除く。
(※7)レコフデータより弊社作成

 

 

同業種同士のM&Aについては比較的イメージがしやすいと考えられることから、下記では、残り2割の異業種/周辺業種を買手とした事例についてご紹介をします。

 

 

 

 

 

 

このように、異業種/周辺業種との間においても、「エリア・既存事業の強化」や「効率化・相互補完」、「新事業の創出」といった観点でのM&Aが行われるケースが一定数存在しています。

 

 

4. 最後に


当業界は従来から様々な課題に直面しており、現在においても大きな変革が求められています。また昨今の新型コロナウイルスの流行を受け、将来の見通しに不確定要素が加わったことから、スピード感を持った経営の舵取りや事業の見直しが必要です。

 

こうした状況に対応する前向きな解決策のひとつとして、M&Aを検討されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

[税理士のための中小企業M&Aコンサルティング実務]

第7回:売却に向く会社と向かない会社

~仕組みで儲ける会社と属人的な技術やノウハウで儲ける会社~

 

〈解説〉

公認会計士・税理士 宮口徹

 


Q、デザイン会社を営む顧問先の社長からM&Aによる会社売却を検討していると相談されましたが、留意点を教えてください。

 

A、社長の能力に依存している会社は第三者に売りにくい側面があります。また、デザイン会社の場合、デザイナーの離反などにも留意が必要です。一般論としては、仕組みで儲ける会社は売りやすく、属人的な技術やノウハウで儲ける会社は売りにくいです。

 

M&Aによる外部売却は、向いている業種と向いていない業種があるため、留意が必要です。特定の個人の能力に依存している会社は売りにくく、スタッフ個々人の能力というよりはビジネスモデルが確立されている会社は売りやすいです。この点、会計事務所の売却をイメージ頂くとわかりやすいと思いますが、所長の専門的能力や人脈に依存する事務所は、売却により所長が引退すると顧客も離れてしまうと考えるのが自然です。また、エース格の税理士が業務の大半をコントロールしているような事務所もM&Aを機に独立されてしまう可能性があり、買手にとってはリスクがあります。

 

一方で、記帳代行など業務アウトソースをメインとする会計事務所はスタッフ個人の能力というよりも仕組みで儲けるモデルであり、顧客離反のリスクが低いためM&Aに適していると考えられます。

 

このような観点で考えると我々税理士のような士業、エンジニアを多く抱えるIT企業、デザイン等アート系の会社など専門職が活躍する事業は人材流出リスクを考慮の上、手続きを進める必要があります。

 

筆者の経験でもオーナー同士の合意で事業を買収したものの、実権を握っているナンバー2が離反してM&A後に役職員の大量退職が生じてしまった事案がありました。会社の売買は株主との合意のみで行えますが、M&A を成功させるにはなかで働く役職員のモチベーションをいかに保つことができ、また高めることができるかが重要になります。

 

 

 

(「税理士のための中小企業M&Aコンサルティング実務」より)