[解説ニュース]

建物取壊費用を譲渡費用にする場合のポイントは?

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■不動産所得の計算で争いになった最近の事例

■親の駐車場を使用貸借で子が借りた場合の駐車場収入の帰属

 

 


1、はじめに


古い建物のある土地を高く売るなら、建物を取壊して更地にしたほうが良い、という考えから、一計を案じる資産家も少なくないでしょう。実際、土地を売るために、その上に建っている建物を取壊した場合には、土地を売った場合にかかる税金の計算上も、この取壊費用は費用として利益から控除することができます。
土地等の資産の譲渡に要した費用(譲渡費用)については、所得税基本通達33ー7《譲渡費用の範囲》で次のように例示されています。

 

(イ)資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録に要する費用その他当該譲渡のために直接要した費用

 

(ロ)上記(イ)に掲げる費用のほか、借家人等を立ち退かせるための立退料、土地(借地権を含む。)を譲渡するためその土地の上にある建物等の取壊しに要した費用、既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で他に譲渡するため当該契約を解除したことに伴い支出する違約金その他当該資産の譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用

 

ご覧のように建物等の取壊し費用が含まれています。しかし、取壊費用だからといって、どんな場合でも税金の計算上費用として認められるかというと、そう簡単ではないようです。ただ、「土地等を売るために」建物を取り壊したという関係がはっきりしていないと、税金の計算上、不利になることもあるようです。

 

2、具体事例から


建物の取壊し費用が譲渡費用として認められなかった事例があります(国税不服審判所令和3年2月25日裁決)。事実関係の概要は次の通りです。

 

・親からX土地とそこに建つ老朽化したY建物、Z建物を相続したA氏は、Z建物に車が突っ込んだ事故があり、賃借人が退去したのを奇貨として平成25年3月に、約330万円を負担してY建物、Z建物を取壊した。

 

・A氏は平成26年11月に不動産仲介会社とX土地の売買に関する媒介契約を締結し、平成30年8月にX土地の売買契約をBさんと締結し、同月中に引き渡した。

 

・A氏は建物取壊費用をX土地の譲渡所得の計算上、譲渡費用として控除したが、令和2年4月に、所轄税務署がその取壊費用の控除は譲渡費用として認められないとして追徴した。

 

・A氏は、取壊費用はX土地を高く売るために必要だったとして国税不服審判所に審査請求した。

 

・A氏は、「更地にすれば媒介業者に頼らずとも買い手がすぐ見つかると思って、取壊しを行い、当初から解体業者等に本件土地の譲渡の意思表示をしていたものの、媒介契約の締結が遅れてしまっただけ(中略)、取壊しは、譲渡の実現のための時の流れの中で本件譲渡のために行われたもの」と主張した。

 

3、 国税不服審判所の判断


国税不服審判所(以下、審判所という)は、審理に当たり、譲渡所得に対する課税について「原則として、資産の譲渡により実現した所得が課税の対象」だから「資産の譲渡に当たって支出された費用が譲渡費用に当たるかどうかは、(中略)現実に行われた資産の譲渡を前提として、客観的に見てその譲渡を実現するために当該費用が必要であったかどうかによって判断すべきもの」と考え方を示しました。

 

ついで、審判所は倒壊の恐れのあったY建物や、長年1階部分以外には入居者がなかったZ建物が、賃借人の「退去から間もない平成25年3月31日に取壊しが完了した」ことを指摘、「取壊しは老朽化や車の衝突事故による損傷等に起因して行われたものとするのが合理的」と認定しました。

 

さらに審判所は、「その後に締結された媒介契約及び売買契約の目的物は、土地のみとされていたのであり、当審判所に提出された証拠資料等を精査しても、取壊しは媒介契約や売買契約の前提又は内容になっていなかった」とも指摘し、「現実に行われた本件売買契約による本件譲渡を前提とすると、客観的に見て譲渡を実現するために費用が必要であったとは認められない」として問題の取壊し費用は譲渡費用には該当しないと判断しています。

 

4、 まとめ


土地等の譲渡所得を適正に計算・申告しようとする場合には、売買の実態に即して、出したお金が譲渡費用に含まれるかどうかが判定されるため、資産をどのような形で売却するかを、決めておくことがポイントといえそうです。そのため売却してから譲渡所得の申告を考えるのではなく、専門家を交えて最初から考えておくことが必要ではないでしょうか。

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2023/2/27)より転載

【業界別M&A動向】

食品製造業のM&A動向(第2回) ~直近の業界内のM&A動向について~

 

 

〈解説〉

ロングブラックパートナーズ株式会社(金川 明央)

 

 

〈目次〉

1.直近の業界内のM&A動向について

2.検討のポイント

➀異業種を買手とした事例

②ファンドを買手とした事例

③周辺領域を買手とした事例

3.最後に

 

 

 

 

1.直近の業界内のM&A動向について


2021年6月1日から2022年5月末までの1年間で、売手を食品関連企業とするM&Aは公表ベースで47件となっています。
このうち同業種を買手とする割合は51%、異業種/周辺業種を買手とする割合は49%となりました(図A/※1)

 

 

 

 

 

また、上記円グラフに記載の異業種/周辺業種を買手とする23件の事例の内、買手業種別に見てみると、化学・医薬品、商社、外食をはじめとして幅広な業種により構成されています。(図B/※2)

 

 

 

 

これは買手が「川下から川上まで事業領域を拡大する」「新事業領域に進出する」といった目的を基にM&Aを実施していることが起因しています。
また、「事業承継」や「成長支援」をテーマに企業投資を行うファンドによる買収事例も一定数存在します。

前回のコラムでも記載しましたが、同業界は「販路の拡大」や「製造コストの削減による生産効率の改善」を含む様々な課題を抱えており、同業種だけでなく異業種や周辺領域の企業とタッグを組むことにより課題解決につながるケースもあります。

 

また、ビジネス面以外にも「後継者不在」「人材の採用」「人材の育成」など内部的な課題を持つ企業も存在しており、内部体制の強化を期待してファンドに投資を受ける事例もあります。
通常、M&Aの検討から成約まで、またM&A実行後のシナジー構築まで一定の時間を要するケースが大半であるため、課題解決のための一つの方法としてM&Aを検討される場合は想定しているよりも早いタイミングから着手されることを推奨します。
(※1)(※2)レコフデータより弊社作成

 

 

2.検討のポイント


実際に直近1年以内に実施された同業界内のM&Aの事例を基に、本項では同業界のM&Aのポイントについて触れていきたいと思います。

 

➀異業種を買手とした事例

 

 

 

ノフレ食品は、北海道を拠点にした食品の企画販売会社で、レトルト・缶詰・瓶詰を中心とする同社の商品は、様々な賞を受賞するなど商品の企画開発力・ブランド力が高く評価されており、ノフレコミュニケーションズは、ノフレ食品で培った商品企画力やECを中心としたコンサルティングノウハウを活用したサービスを展開しているとのことです。

ノフレ食品は、クロス・マーケティング・グループ社の食品EC部門におけるノウハウを活かしたサービス連携や顧客開拓による更なる会社の売上の拡大を企図していると考えられます。

 

本事例のポイントとしては、売手企業の「企画開発力」「ブランド力」が優れたものであったという点であると考えられます。

事業の根幹である商品力が確立されていることにより、買手企業とのシナジーの構想が描きやすくなります。

 

 

②ファンドを買手とした事例

 

 

 

 

ホソヤコーポレーションは、中華系チルド食品を製造する食品メーカーであり、同社の主力商品である贅沢シリーズ(焼売・餃子・春巻)は、関東圏の食品スーパーマーケットにおいて各カテゴリーのトップシェア商品となっているとのことです。

J-GIAは日本たばこ産業株式会社・株式会社博報堂をアライアンス・パートナーとしており、ファンドによる経営管理機能の強化に加え、2社による生産・品質管理の事業支援やマーケティング支援による更なる企業価値向上を企図しているものと考えられます。

 

本事例においても、売手であるホソヤコーポレーションが既に強固な商品力を有していた点がポイントであると考えられます。

 

 

③周辺領域を買手とした事例

 

 

 

道東ライスは1973年に設立し、道東地区で食品製造業に従事しています。福原は道東ライスの米穀の炊飯加工業、惣菜類の製造ノウハウを活かし、アークスグループの惣菜事業と連携させることにより、惣菜事業の拡大を企図していると考えられます。

 

本案件においては、「製造ノウハウ」「生産拠点」の獲得がポイントとして挙げられます。

食品製造業界においては、生産拠点の獲得を目的としたM&A事例も多く見受けられます。

 

 

3.最後に


食品製造業界のM&Aは、買手の経営戦略の多角化、また売手の抱える課題に応じて、同業種だけでなく、異業種/周辺業種を買手とした事例も増えてきています。

特に売手側がM&Aを検討する動機も「後継者不足」のような内部事情に起因したものだけでなく、「自社の更なる成長」を主眼に置いたケースも増えてきたように見受けられます。

自社の課題解決の一つの選択肢として、M&Aを検討されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

 

[ゼロからわかる事業再生]

第7回:法的整理か私的整理かの選択

~法的整理とは、私的整理とは、私的整理と法的整理の選択基準~

 

[解説]

髙井章光(弁護士)

 

 

[質問(Q)]

事業再生を実施したいと思いますが、法的整理と私的整理のどちらの手続を取るのがよいのでしょうか。違いを教えてください。

 

 

[回答(A)]

事業再生の手続においては、法的整理(法的再生手続)と私的整理(私的再生手続)があります。法的整理においては、すべての債権者を対象として支払猶予(支払停止)をしてもらい、債権カットを要請することになりますので、買掛先などの取引先に対しても大きな影響が生じます。したがって、取引先に影響を与えないようにするためには、金融機関のみを対象とする私的整理をまず最初に検討することになります。

 

ただし、私的整理は全対象債権者(金融機関)から最終的に同意を得ないと成立しないため、全対象債権者から同意を得ることが難しい場合には、すべての債権者を対象とするものの、多数決によって成立する法的整理を実施することになります。

 

 

 

1.法的整理とは


法的整理(法的再生手続)とは、裁判所の監督下において、法律の規定に基づき手続が決められており、基本的に全債権者を対象として、債権者を平等に取り扱いながら、債権者の多数決によって再建策の成否が決まることになります。主に中小企業を対象とする民事再生手続や、比較的大規模な企業を対象とする会社更生手続があります。

 

メリットとしては、裁判所が監督しながら、法律によってしっかりとした手続の内容が決められているため、比較的手続自体は安定していると評価できることが挙げられます。手続が開始した時点におけるすべての債権者に対して支払が禁じられ、平等に取り扱わねばならないとされます。それらの債権者への弁済条件を内容とする再生計画案が裁判所に認可されるためには、債権者集会にて、対象債権者の多数決の投票による再生計画案への同意(賛成)で決まることになります。民事再生手続であれば、投票を行った債権者の過半数の賛成があり、かつ、その賛成者の債権額が総債権額の2 分の1 以上であることが可決要件とされています(民再法172 の3)。したがって、全対象債権者の同意が必要とされる私的整理よりは再建計画の認可要件は緩やかといえます。

 

2.私的整理とは


私的整理(私的再生手続)とは、裁判所による監督によって再建するのではなく、金融機関などの大口債権者(通常は、金融機関のみ)にて、協議によって債務者の再建を進める手続です。よって、メインバンクによる支援があると進めやすい手続といえます。

 

金融機関を対象とする私的整理においては、一定の手続ルールを決めて行う準則型私的整理を利用することが多く、大規模な企業においては事業再生ADR が利用され、中小企業においては中小企業再生支援協議会が利用されています。裁判所の調停手続を利用して債権者と債務者が協議によって再生を図る手続として、特定調停手続があり、こちらは協議を行う場所は裁判所となりますが、法的整理のようにすべての債権者を対象として、多数決にて再生計画を認可するのでなく、他の私的整理と同様に債権者全員の同意をもって再生計画を成立させるため、私的整理に分類されています。

 

3.私的整理と法的整理の選択基準


私的整理と法的整理の特徴をまとめると以下のようになります。

 

 

 

取引先に迷惑をかけることや取引に対する影響を考えると、私的整理をまず選択することになります。その上で、私的整理を進めることが困難であったり、法的整理の方が望ましい事情がある場合に法的整理を選択することになります。

 

私的整理は金融債権者を対象としてその全員から同意を得る必要があるため、これまでの経緯から感情的になっていたり、経営陣に不正があるなどにより、債務者の再生には同意できないことが明らかな場合には、私的整理を進めてもまとまらないことが明らかですので、法的整理を選択することになります。

さらに資金繰りが厳しく、金融機関への支払のみを止めても資金ショートが生じる危険がある場合には、すべての支払を止める必要がありますので、すべての債権者を対象とする法的手続を取ることになります。取引先等の債権が過大となってしまっていて、再生計画を作成するにおいて、金融機関の債権のみをカットするだけでは資金が足りず、取引先等の過大な債権もカット対象とする必要がある場合にも、法的手続を選択してすべての債権者を対象とすることになります。

 

逆に、法的整理となったことを理由として、取引が破綻したり、契約解除となる危険が高い場合(例えば、ブランドからライセンスを受けて取引を行っている場合には、往々にして、法的整理を行っている先にはライセンスを与えないという対応がなされることがあります)には、なんとしてでも私的整理ができないかという姿勢で検討することになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「会社買収により退職した役員が親会社の役員となった場合の退職金」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】経営状況が悪化した法人の役員退職金

■【Q&A】会社解散後清算人に就任した代表取締役に対する退職給与

 

 


[質問]

甲株式会社は、乙株式会社のすべての株式を買い取り、子会社にすることを検討しています。甲社と乙社の間には何ら親族関係などはありません。

 

乙社の社長丙は、買収(決済)日に乙社を退職し、その翌日に甲社の役員または使用人として勤務する予定です。乙社は丙に対して退職する当日(決済日)に役員退職金を支給予定です。

 

この退職金は、税務上何か支障がありますか。

 

※法人税基本通達9-2-33、9-2-34には合併法人または被合併法人での退職給与の取扱いがありますが、買収により子会社にする場合の取扱いがありません。

 

丙が乙社を退職することにより受給する退職金なので、翌日甲社に入社しても支障がないと考えますが、いかがでしょうか。

 

 

[回答]

1 役員退職給与

 

(1) 役員退職給与

法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入されます。

 

退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、原則として株主総会の決議等により確定した日の属する事業年度とされていますが、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度において損金経理をした場合には、これを認めることとされています(法人税法34、法人税法施行令70、法人税基本通達9-2-28)。

 

役員退職金は、本来、退職時の定時株主総会等で決議しておくべき性格のものでしょうし、退職後最初に開催される株主総会等で退職給与の支給決議が行われるのが一般的であるようです。

 

(2) 役員に対する退職給与の損金算入の時期

法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入されます(法人税法34)。その退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となります(法人税基本通達9-2-28)。ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます(同通達但し書き)。

 

 

2 退職所得

 

(1) 退職所得

退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます(所得税法30、31)。

 

(2) 退職手当等の範囲

退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいう。したがって、退職に際し又は退職後に使用者等から支払われる給与で、その支払金額の計算基準等からみて、他の引き続き勤務している者に支払われる賞与等と同性質であるものは、退職手当等に該当しないことに留意する(所得税基本通達30-1)。

 

また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します(所得税基本通達30-5)。

 

 

3 お尋ねについて

 

お尋ねによれば、「甲社は乙社を買収することとなり、乙社の社長丙は、買収により乙社を退職し、甲社の役員(又は使用人)に就任する予定」とのことで、「乙社は社長丙に対して役員退職金を支給する予定」とのことです。

 

(1) 法人が役員に支給する「退職金」で適正な額のものは、損金の額に算入されます(法人税法34②)。

 

その退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、原則として株主総会の決議等により確定した日の属する事業年度とされていますが、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度において損金経理をした場合には、これを認めることとされています(法人税基本通達9-2-28)。

 

したがって、役員に支給する「退職金」は、①退職給与の額が不相当に高額の場合や②退職の事実がない場合を除き、原則として損金に算入されることになります。

 

 

(2) ところで、お尋ねの場合、甲社の乙社の買収に際して、乙社の社長丙が退任し、甲社の役員に就任するとのことですので、法律上、乙社との委任関係が終了し、新たに甲社との委任関係にいたったということとなります。

 

したがって、事実として社長丙が乙社を退任したのであれば、乙社と甲社は別人格である以上、その退職給与の額が不相当に高額でない限り、損金の額に算入できるものと思われます。

 

なお、法人税基本通達9-2-33《被合併法人の役員に対する退職給与の損金算入》及び法人税基本通達9-2-34《合併法人の役員となった被合併法人の役員等に対する退職給与》の取扱いは、打切り支給の取扱いであり、お尋ねの場合とは直接の関係はありません。

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2022年7月19日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年2月21日)

-以下のM&A案件(8件)を掲載しております-

 

 

 

●【急成長中】自動車ライト通販会社

[業種:無店舗小売業/所在地:関東地方]

●技術力を有した養殖用種苗生産業を手掛ける会社

[業種:養殖用種苗生産業/所在地:西日本]

●【高収益】大型物件の施工可能。優良取引先との実績豊富な土工・コンクリート工事会社

[業種:土工・コンクリート工事業/所在地:北海道地方]

●【首都圏】住宅用不動産建設業と不動産賃貸業を営み、安定収益を確保。

[業種:不動産建設・不動産賃貸業/所在地:関東地方]

●【首都圏】土地の仕入れ、施工管理、販売を手掛ける住宅用不動産の建設・販売業。

[業種:不動産建設・販売業/所在地:関東地方]

●メンズアパレルEC。自社ブランドを保有し、自社ECの活用と企画力に強みを持つ。

[業種:メンズアパレルEC・小売り/所在地:関東地方]

●100円ショップを中心に大手取引先への販路を多数保有する雑貨等企画・販売企業

[業種:雑貨等企画・販売業/所在地:関東地方]

●ヘルスケア特化型ITサービス提供企業

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

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案件No.SS012202
【急成長中】自動車ライト通販会社

(業種分類)小売業
(業種)無店舗小売業
(所在地)関東地方
(直近売上高)5~10億
(従業員数)10名以下
(譲渡スキーム)株式譲渡
(事業概要)自社商品に強みを持つ自動車ライト通販会社。

 

〔特徴・強み〕

◇自動車用ライトをECサイトにて販売するweb通信販売会社。
◇販売するライトはOEMにて製造する自社商品。他社製品と比較し、性能・価格帯・耐久性等に競争力を有する。口コミやモール内での評価も抜群。
◇足元急成長中。EBITDA2億円超。今後更なる成長を見込む。

 

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案件No.SS011647
技術力を有した養殖用種苗生産業を手掛ける会社

 

(業種分類)外食・食品関連
(業種)養殖用種苗生産業
(所在地)西日本
(直近売上高)5~10億
(従業員数)10~50名
(譲渡スキーム)株式譲渡
(事業概要)養殖用種苗の生産(真鯛等の稚魚)を手掛ける会社

 

〔特徴・強み〕

◇大学等からも研究の依頼がある等、技術力が高い。
◇トップシェアの魚種も保有。
◇直近のEBITDAは約96百万円と高い水準。

 

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案件No.SS011567
【高収益】大型物件の施工可能。優良取引先との実績豊富な土工・コンクリート工事会社

 

(業種分類)建設・土木
(業種)土工・コンクリート工事業
(所在地)北海道地方
(直近売上高)1~5億
(従業員数)10名以下
(譲渡スキーム)株式譲渡
(事業概要)民間工事を主体に土工・コンクリート工事を手掛ける

 

〔特徴・強み〕

◇大手企業との取引実績豊富
◇若手からベテランまでバランスの取れた人員構成
◇毎期安定したキャッシュフローを確保し高い収益性を維持

 

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案件No.SS011364
【首都圏】住宅用不動産建設業と不動産賃貸業を営み、安定収益を確保。

 

(業種分類)住宅・不動産
(業種)不動産建設・不動産賃貸業
(所在地)関東地方
(直近売上高)100億超
(従業員数)100名超
(譲渡スキーム)株式譲渡
(事業概要)首都圏にて建設業と不動産賃貸業を営む優良企業

 

〔特徴・強み〕

◇東京都郊外を中心に、戸建住宅の建設・販売が主体。
◇埼玉、神奈川エリアにも対応可能。
◇年間の建築棟数は300棟以上。
◇不動産賃貸業で年間賃貸収入で約10億円の安定収益確保。
◇所有不動産は関東圏に保有。

 

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案件No.SS011359
【首都圏】土地の仕入れ、施工管理、販売を手掛ける住宅用不動産の建設・販売業。

 

(業種分類)住宅・不動産
(業種)不動産建設・販売業
(所在地)関東地方
(直近売上高)50~100億
(従業員数)10~50名
(譲渡スキーム)株式譲渡
(事業概要)首都圏にて戸建の土地の仕入れ、施工、販売を行うハウスビルダー

 

〔特徴・強み〕

◇東京都23区を中心に戸建住宅の建設・販売が主体。神奈川県も対応可能。
◇年間の建築棟数は50~100棟。
◇カスタムオーダーを主軸に優れたデザイン性で顧客ニーズをつかむ。

 

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案件No.SS011084
メンズアパレルEC。自社ブランドを保有し、自社ECの活用と企画力に強みを持つ。

 

(業種分類)美容・化粧品・ファッション
(業種)メンズアパレルEC・小売り
(所在地)関東地方
(直近売上高)10~50億
(従業員数)10~50名
(譲渡スキーム)株式譲渡
(事業概要)自社ブランドの企画、及び、他社ブランドのEC販売

 

〔特徴・強み〕

◇ファッション感度の高い男性をターゲットに、カジュアルファッションを中心としたメンズアパレルを展開
◇自社ECでの売上が全体の65%
◇自社ブランド及び自社ブランドに準ずるブランドを展開し拡大中
◇収益性が高く、直近売上成長率は約120%

 

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案件No.SS011069
100円ショップを中心に大手取引先への販路を多数保有する雑貨等企画・販売企業

 

(業種分類)小売業
(業種)雑貨等企画・販売業
(所在地)関東地方
(直近売上高)10~50億
(従業員数)10~50名
(譲渡スキーム)株式譲渡
(事業概要)雑貨及び衣類製品の企画販売業務

 

〔特徴・強み〕

◇100円均一ショップ及びディスカウントショップ等に販路を構築。
◇海外協力工場とのネットワークを構築し安価で製造可能。
◇「企画力」と「長年の信用」を背景に安定した売上を確保。
◇雑貨及び衣類の企画販売も実施。
◇キャラクターを保有している法人とのコラボ商品も展開。

 

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案件No.SS010409
ヘルスケア特化型ITサービス提供企業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア
(業種)受託開発ソフトウェア業
(所在地)関東地方
(直近売上高)5~10億
(従業員数)10~50名
(譲渡スキーム)株式譲渡
(事業概要)ヘルスケア企業向けエンジニアリングサービス提供企業

 

〔特徴・強み〕

◇製薬会社、研究所、大学機関等向けにエンジニアリングサービスを提供。
◇これまでの実績から大手企業と直接取引を継続。
◇AI、DXにも対応。最先端技術にも対応。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年2月14日)

-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-

 

 

 

●【財務良好/NetCash】Webデザインも手掛けるグラフィックデザイン事務所

[業種:デザイン業/所在地:関東地方]

●収益性高く財務内容良好、菓子原料の販売を行う優良企業

[業種:菓子原料卸売業/所在地:中部地方]

●SESを中心としたシステム受託開発業

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS011743
【財務良好/NetCash】Webデザインも手掛けるグラフィックデザイン事務所

 

(業種分類)その他

(業種)デザイン業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)企画からデザインまで一貫したトータルクリエイティブを提供するデザイン事務所

 

〔特徴・強み〕

◇大手を含めた確固たる取引基盤を確立。
◇コーポレートアイデンティティ、商品プロモーションなど、様々なクライアントのニーズに対応可能。

 

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案件No. SS010263
収益性高く財務内容良好、菓子原料の販売を行う優良企業

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)菓子原料卸売業

(所在地)中部地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)和菓子を中心とする菓子原料の販売を行う会社

 

〔特徴・強み〕

◇創業60年超と長年の業績を誇る会社
◇業績安定推移且つ自己資本比率も65%超と財務内容も良好。
◇進行期についても売上・利益共に前期を上回る水準で推移。

 

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案件No.SS007532
SESを中心としたシステム受託開発業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)業歴30年超、大手企業との直取引もある受託開発ソフトウェア業

 

〔特徴・強み〕

◇社員数は約10名、外注先も別途7名を抱える。
◇小規模ながら長年の業歴を誇り、大手企業とも安定的に取引を実施。
◇BSはNetCash20百万円程度と安定した財務状況。収益も毎年相応に計上。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

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[解説ニュース]

交換差金等の支払いを受けた場合の所得税の固定資産の交換特例の取扱い

 

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■譲渡所得の金額の計算上、総収入金額を契約効力発生日基準により確定させる場合の留意点

■【事例】中小企業オーナーの遺産分割対策としての会社分割の活用法

 

 

 


1.所得税の固定資産の交換の特例の概要


(1)特例の概要

個人が資産の交換を行った場合、交換も譲渡の一種であるため、交換により譲渡する資産の含み益について譲渡所得の金額として所得税が課税されます。
ただし、個人が①1年以上有していた固定資産を、②他の者が1年以上有していた同種の固定資産と交換し、③その交換により取得した固定資産(「交換取得資産」)をその交換により譲渡した固定資産(「交換譲渡資産」)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供する場合において、④この特例の適用を受ける旨等の一定事項を記載した確定申告書を提出したときは、交換譲渡資産の譲渡がなかったものとされます。これが「交換特例」です(所得税法58条)。

 

(2)交換取得資産と交換譲渡資産の時価の差額の要件

交換特例の適用を受けるためには、上記(1)①~④のほか、⑤交換取得資産の時価と交換譲渡資産の時価の差額が、これらの時価のうち、いずれか高い方の価額の20%以内であることが必要です(同2項)。差額が20%超となる交換の場合、この特例の適用はなく通常の譲渡として課税されます。その差額の調整のため交換差金等の授受が行われた場合において、交換譲渡資産を譲渡する個人が、交換取得資産とともに時価の20%以内の交換差金等を取得したときは、その者の所得税の計算上、交換譲渡資産のうち、その20%以内の交換差金等に相当する部分について、譲渡があったものとされます(同1項かっこ書)。

 

 

2.1(2)の要件⑤の判定における留意点


(1)土地・建物と土地・建物とを交換した場合、同種の固定資産の交換が要件であることから、土地は土地と、建物は建物とそれぞれ交換したものとします。「交換譲渡資産」と「交換取得資産」が全体としては等価だが、土地と土地、建物と建物との価額がそれぞれ異なるときは、それぞれの価額の差額が上記1(2)の差額に該当します(所得税基本通達(所基通)58-4)。

 

例えば、交換譲渡資産が土地1,000万円、建物500万円であり、交換取得資産が土地500万円、建物1,000万円である場合、土地は500万円(1,000万円-500万円)の交換差額を取得し、建物は500万円(1,000万円-500万円)の交換差額を支払ったものとして、1(2)の要件を満たすかどうかを判定します。

 

 

(2)交換により同じ種類の2以上の資産を取得した場合に、その取得した資産のうちに譲渡直前の用途と同一の用途に供さなかったものがあるときは、その用途に供さなかった資産は交換取得資産には該当せず、その資産は交換差金等になります(所基通58-5)。

 

例えば、事務所として使用していた時価1,000万円の建物を交換譲渡し、時価600万円の建物と時価400万円の建物とを交換取得した場合に、時価600万円の建物は事務所の用に供し、時価400万円の建物は居住の用に供したときは、その400万円の居住の用に供した建物部分は、交換譲渡資産と同一の用途に供していないため、交換差金等になります。

 

 

(3)一の資産につき、その一部分については交換とし、他の部分については売買としているときは、当該他の部分を含めて交換があったものとし、売買代金は交換差金等に該当するものとして(所基通58-9)、前述1(2)の要件を満たすかどうかの判定をします。

 

例えば、個人Aが所有する建物X及びその敷地200㎡と、個人Bが所有する建物Y及びその敷地180㎡を交換する場合、建物Xと建物Yは等価であるものの、建物Xの敷地は4,000万円、建物Yの敷地は2,000万円であることから、個人Aは建物Xの敷地を100㎡ずつ分筆し、1筆については個人Bの土地と交換し、他の1筆については売買代金を2,000万円として売買契約を締結したとします。この場合、AとBとの間における土地の交換と売買は一つの行為と考え、売買とした部分は交換差金等に相当すると認められます。よって交換とした部分の土地は1(2)の要件を満たさない(4,000万円-2,000万円=2,000万円>4,000万円×20%)ため、交換特例の適用を受けることができません。

 

 

(4)上記(3)の「一の資産」とは、交換特例が土地(所法58条1項1号)、建物(同2号)等の資産の種類の区分ごとに適用されるため、同項各号に掲げる資産の種類の区分の資産をいうものと解されます。

 

例えば、個人C所有の土地Rと個人D所有の土地Sとの交換契約を締結し、土地R上のC所有の建物TについてDに売買する旨の売買契約を締結した場合、建物と土地は別の種類の資産なので、交換特例の適用上、建物Tの売買代金が土地Rと土地Sとの交換に係る交換差金等とされることはありません(平成27年10月15日東京国税局文書回答)。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2023/2/13)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年2月7日)

-以下のM&A案件(4件)を掲載しております-

 

 

 

●有名作品多数 映画制作会社

[業種:映画の製作会社(請負)/所在地:東日本]

●不動産M&A(中部地方)

[業種:不動産賃貸業/所在地:中部地方]

●高収益ライブ配信事業

[業種:ライブ配信事業/所在地:西日本]

●4,000~4,500食/日の生産能力を有する弁当製造業者及び就労支援事業者

[業種:弁当製造業・就労支援事業/所在地:中部地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS011206
有名作品多数 映画制作会社

 

(業種分類)娯楽・スポーツ

(業種)映画の製作会社(請負)

(所在地)東日本

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)映画の製作請負会社 ・創業以来黒字経営 ・財務基盤盤石

 

〔特徴・強み〕

◇ヒット作品多数
◇予算内で作品を作成
◇大手取引先多数

 

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案件No. SS011201
不動産M&A(中部地方)

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産賃貸業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)中部地方にて不動産賃貸業を営む企業

 

〔特徴・強み〕

◇保有資産は一部のエリアに集中しており、稼働率は9割超。

 

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案件No.SS010554
高収益ライブ配信事業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)ライブ配信事業

(所在地)西日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ライブ配信事業

 

〔特徴・強み〕

◇仕組み化により誰でも事業運営可能
◇大手取引先を多数保有

 

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案件No. SS009980
4,000~4,500食/日の生産能力を有する弁当製造業者及び就労支援事業者

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)弁当製造業・就労支援事業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)地域密着の弁当製造業及び就労継続支援事業者

 

〔特徴・強み〕

◇朝昼晩で4,000食~4,500食/日の生産能力
◇官公庁をはじめ幅広い取引先を有する
◇グループで就労継続支援も手掛けており地域貢献度は高い

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

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[スモールM&A マッチングサイト活用が成功のカギ]

第12回:個人事業の事業引継ぎ

個人事業でも第三者承継の対象になりますか?

 

〈解説〉

税理士 今村仁

 

 

 

 

 

 

質問(Q)


私は個人事業で豆腐屋を30年間続けてきました。息子が豆腐屋を継がないことになったので、廃業することも覚悟していますが、個人事業で第三者承継はできませんよね。

 

回答(A)


いいえ。個人事業でも第三者承継は可能です。しかし、承継までに時間があるなら法人成りすることをお勧めします。

 

 

個人事業と会社の違い


個人事業と会社の違いについて、売上高や従業員数、あるいは知名度などをイメージする人もいるかもしれない。しかし、これは間違いである。個人事業であっても売上高や知名度の高い会社は多数存在する。個人事業とは、税務署への開業届の提出など簡単な手続きで、名前や屋号などを使って商売を始めることである。

 

一方、会社は事前に1ヶ月ほどかけて法務局で設立手続きを行い、設立費用がかかる。また、その会社の資金拠出者=会社の所有者として株主が必要になる。もちろん、株主は社長が兼ねることも可能だ。

 

 

 

個人事業は「事業譲渡」しか選択できない


会社組織であると、株主を通じて会社を丸ごと売却する「株式譲渡」が選択できる。この場合、取引先との各種契約、従業員との雇用契約、事務所の賃貸借契約まで、原則的にはすべて譲り受け手に渡すことができるので、手続きは楽だ。特に事業を行うにあたって必要な許認可がある場合などは、そのまま承継ができると、譲り受け手にとって大きなメリットと感じることも多い。

 

一方、個人事業の場合は、会社組織ではないため、資産を1つずつ売却する「事業譲渡」しか選択できない。事業譲渡とは、契約によって個別の資産・負債・権利関係等を移転させる手続きで、営んでいるすべての事業を譲渡することも一部の事業のみを譲渡することも可能となっている。

 

しかし、譲り受け手にとっては、事業譲渡の場合、すべての契約がまき直しとなるため、引き継いだ後に、取引先との契約が結べないリスク、従業員の退職リスク、賃貸借契約が結べないリスクが発生する。更には、許認可等は、原則、再度取得し直す必要がある。引き継いでも数ヶ月間事業が行えないということも、小さな会社の第三者承継では時々発生している。

 

 

 

法人成りも一考


個人事業でも第三者承継は可能であるし、多数行われている。ただし、先述のリスクを考慮すると、承継までに時間があるなら法人成りすることをお勧めする。法人成りとは、個人事業を法人である会社に移行することであるが、実務的には個人事業で所有されている資産等を、図にあるような「売買契約」「賃貸」「現物出資」のいずれかの方法で移行することになる。個人事業から会社に移行していれば、会社を丸ごと売却する「株式譲渡」を選択することができるようになる。

 

 

 

 

 

 

 

書籍「小さな会社の事業承継・引継ぎ徹底ガイド ~マッチングサイト活用が成功のカギ」より

【業界別M&A動向】

物流業のM&A動向(第2回)~物流の2024年問題~

 

 

〈解説〉

ロングブラックパートナーズ株式会社(玉積 範将)

 

 

〈目次〉

1. 物流の2024年問題とは

2. 物流の2024年問題が物流業に与える影響

①ドライバー視点

②物流会社視点

③荷主視点

3. 対応策の方向性

4. 最後に

 

 

 

 

1. 物流の2024年問題とは


働き方改革関連法により、2024年4月より「自動車運転の業務」に対し、年間時間外労働上限が「年960時間」に制限されることにより発生する諸問題のこととされています。

2019年4月に施行された同法では、「時間外労働の上限は月45時間、年360時間に制限(原則)」されており、労使間で協定を結んだ場合においても「年720時間に制限(例外)」されますが、物流業界(自動車運転の業務)では実態との乖離が大きいことから、適用迄に「5年間」の猶予期間が設けられたことに加え、労使間で協定を結んだ場合の上限として「年960時間」と定められています。

 

しかし、この「年960時間」といういわゆる特例的な対応についても、同法において「将来的な一般則の適用について引続き検討する旨を附則に規定」とされていることから、今後も同上限時間の維持が担保されるとも限らないのです。

 

 

2. 物流の2024年問題が物流業に与える影響


では、物流の2024年問題がどのような影響を及ぼすのかについて、現時点で懸念されているポイントや可能性についてステークホルダー別の視点で見ていきたいと思います。

 

①ドライバー視点

 

前回(第1回)でも記載したように、一般的にドライバー職では、他の産業と比較して「低所得+長時間労働」であることが顕著です。

これは、言い換えると「労働(=長時間の時間外労働を含む)の対価として受け取る時間あたりの報酬(所得)が、全産業と比して低い」ということに他なりません。

そうした状況下、さらに時間外労働の上限が課されることにより、従来受け取ることができていた諸手当を受け取ることができなくなり、結果として収入が減少するドライバーが出てくる可能性は否定できません。

業界慣習として、長い荷待ち時間や手荷役の常態化が大きな要因とされることも多く、ドライバー個人/物流会社単独ではなかなか解決の糸口を探ることは難しい状況となっています。

 

②物流会社視点

 

物流会社における基本的な構図は、「ヒト(従業員)」が「モノ(荷物等)」を「運送」することにより売上を上げるビジネスモデルです。この運送するという行為において、ヒトの稼働時間に制限が掛けられることにより、業務量が減少した結果、売上が下がる可能性が考えられます。

また、業務量を維持するためにヒトの採用を拡大する場合、固定費の割合が増加(従来の時間外手当<新人員の基本給)となる可能性もあり、利益率が減少する可能性についても考えておく必要があります。加えて、人件費以外の固定費等(営業に必要なコスト:事業所やトラックに係る費用)を削減することは比較的難易度が高いことから、売上だけでなく利益そのものについても注視すべきだと考えられます。

もっとも、利益水準が低下した場合、ドライバーに十分な水準の給与を支払うことが可能であるか否かという問題も顕在化することとなり、物流会社における売上の源泉である「ヒト(従業員)」の確保が難しくなり、負のスパイラルに陥る可能性も懸念されています。

 

③荷主視点

 

上述した物流会社(およびドライバー)視点では、売上や収入面においてマイナスの影響が想定されています。この課題を解決する方策の一つとして物流会社では「荷主からの受注額(=運送単価)の増加でカバーする必要性」が生じます。

しかしながら、2012年以降、既に物流コストは上昇基調を辿っています(図A/※1)。

 

 

 

 

また、国内企業の多くは、物流やロジスティクスについて「コスト削減の対象」としての認識が依然として高い傾向があり、戦略的な取り組みが浸透していないことが挙げられます(図B/※1)。

 

 

 

 

このような状況において、「受注額(=運送単価)の増加」という交渉はやはり難易度が高いと言わざるを得ないと考えます。

(※1)経済産業省「物流危機とフィジカルインターネット(令和3年10月)」より

 

 

3. 対応策の方向性


ここまで、「物流の2024年問題」が各ステークホルダーに及ぼす影響・可能性について触れてきました。当然ながら、物流会社の規模やドライバーの現在の労働環境、荷主との関係性において、各社が置かれている状況は様々だと考えられます。

 

この問題に対して、「労働環境や処遇の改善によるドライバーの採用強化」や「荷主に対する受注額(=運送単価)の増額交渉」といった対応策も、短期的に効果を得られるかもしれません。しかしながら、物流業界の構造的な問題が依然根深い状態であることを考えると、2024年という短期的な問題と捉えることには無理が生じます。

 

前回(第1回)でも触れたように、物流業界の展望として「データの利活用によるDX/効率化」や「同業種・異業種を含めた連携」が必要となると考えられます。

 

このように未来を見据えた変革/変容と、2024年問題で挙げられるような課題について、M&Aによる会社売却や事業売却(=大手グループの傘下となること)が有効な手段とされています。

 

2021年の1年間において、売手を物流関連企業とするM&Aは公表ベースで51件(注1)となっており、うち約8割は同業者を買手とする買収事例となっています(図C/※2)。

 

「既存領域の強化」に加え、「効率化・相互補完」や「新事業の創出」という観点でのM&Aは今後も増加していくと考えられています。

 

 

(注1)国内企業同士の買収事例のみ。事業譲渡や資本参加事例は除く。
(※2)レコフデータより弊社作成 

4. 最後に


「経済・産業の血液」と評される物流業界は、我が国がさらに発展するための非常に重要なファクターとされています。

 

しかしながら、現状では労働環境や人材不足、後継者問題等の様々な課題に直面しており、2024年問題に代表されるような「直ぐに対応が求められる」課題に加え、「将来を見据えた変革」さえも求められています。

 

こうした状況に対応する前向きな解決策のひとつとして、M&Aをご検討されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年1月31日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

 

●ウェブ・アプリ開発に強みを持ち、アジアのオフショア拠点も構える企業

[業種:ウェブ・アプリ開発・企画・クリエイティブ/所在地:西日本]

●大手企業との販路を保有する企業

[業種:モーター製造業/所在地:関東地方]

●プロバスケットボールチーム運営会社の譲渡案件

[業種:プロバスケットボールチーム運営事業/所在地:非公表]

●【若い従業員が多く在籍】独自技術を持つ板金加工会社

[業種:農業用機械製造業、建築用金属製品製造業、金属用金型・同部分品・附属品製造業/所在地:東日本]

●介護老人保健施設を運営する医療法人(出資持分あり)

[業種:介護老人保健施設/所在地:東日本]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS011830
ウェブ・アプリ開発に強みを持ち、アジアのオフショア拠点も構える企業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)ウェブ・アプリ開発・企画・クリエイティブ

(所在地)西日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)設立10年以上。ウェブ・アプリ開発に強みを持ち、アジアのオフショア拠点も構えるグループ企業。

 

〔特徴・強み〕

◇大手企業や大手広告代理店と制作プロジェクト実績を豊富に持ち安定した顧客基盤を有する。
◇開発に強みを持ち、企画・提案、デザイン、クリエイティブまで一気通貫で行うことが可能。

 

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案件No. SS010852
大手企業との販路を保有する企業

 

(業種分類)製造業

(業種)モーター製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)設計・組立を100%行い、各種部品の製造を約80%行うモーター製造会社

 

〔特徴・強み〕

◇譲渡理由は事業の選択と集中
◇進行期は例年並みの売上を計上予定
◇基本的に受注生産のため、不良在庫が発生しづらいビジネスモデルになっている。
◇既存取引先からの引き合いが多くあるため、人材の増員と機械の増設をすることが出来れば、増収も見込める。

 

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案件No. SS009740
プロバスケットボールチーム運営会社の譲渡案件

 

(業種分類)娯楽・スポーツ

(業種)プロバスケットボールチーム運営事業

(所在地)非公表

 

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)プロバスケットボール(B.LEAGUE)チームの運営とスクール、物販等不随事業等

 

〔特徴・強み〕

◇業界の今後の動向として、今後新リーグ設立に伴い、更なる事業の成長及び知名度の向上が見込まれる案件

 

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案件No. SS008721
【若い従業員が多く在籍】独自技術を持つ板金加工会社

 

(業種分類)製造業

(業種)農業用機械製造業、建築用金属製品製造業、金属用金型・同部分品・附属品製造業

(所在地)東日本

(直近売上高)5~10億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)農業機械、建設機械、da資材等に利用される板金加工を行う企業。

 

〔特徴・強み〕

◇自社のオリジナル技術を持っており、メディアにも取り上げられている。
◇広い敷地を有しており、更なる製造能力の拡大余地あり。
◇従業員の平均年齢40歳と非常に若く人材確保ができている。

 

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案件No. SS008257
介護老人保健施設を運営する医療法人(出資持分あり)

 

(業種分類)介護・医療

(業種)介護老人保健施設

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)介護老人保健施設を中心に介護事業を展開し地域密着の運営で医療福祉に貢献している。後継者不在を理由に譲渡を検討。

 

〔特徴・強み〕

◇介護老人保健施設の稼働率は9割後半の高い水準を維持。
◇医業利益は安定して黒字を確保している。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年1月24日)

-以下のM&A案件(7件)を掲載しております-

 

 

 

●地域で高い知名度を有している菓子製造小売業

[業種:菓子製造小売業/所在地:東北地方]

●優良顧客基盤を持つ地域老舗の補聴器や眼鏡等を販売する企業

[業種:卸売業/所在地:中部地方]

●一般住宅向けの外壁材・屋根材の卸売

[業種:建築資材卸売業/所在地:関東地方]

●自動車補機部品の分解整備業を行う会社

[業種:自動車整備業/所在地:四国地方]

●【財務内容良好】関西圏にてデイサービス施設を複数展開

[業種:デイサービス業/所在地:関西地方]

●【カジュアルフレンチレストラン(1店舗)】高いブランド力を有し、連続増収増益

[業種:レストラン/所在地:関東地方]

●【顧客口コミ高評価】美容院を複数店舗運営

[業種:美容院/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS011735
地域で高い知名度を有している菓子製造小売業

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)菓子製造小売業

(所在地)東北地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)複数店舗運営する菓子製造小売業者

 

〔特徴・強み〕

◇地場での知名度高く、毎期安定した業績を継続している。
◇商品開発から製造、販売まで社内一貫体制を実現(外注比率はごくわずか)。

 

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案件No. SS010858
優良顧客基盤を持つ地域老舗の補聴器や眼鏡等を販売する企業

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)卸売業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)大手メーカーの補聴器や眼鏡、健康食品・器具を販売

 

〔特徴・強み〕

◇地域での営業基盤が確立しており業績良好。
◇安定した販売ルートを保持している事に加え、仕入先とも関係良好であり高収益体質。
◇実質無借金経営を継続。

 

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案件No. SS010804
一般住宅向けの外壁材・屋根材の卸売

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)建築資材卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)当地域の工務店や外壁・屋根工事業者を対象に一般住宅向けの外壁材・屋根材の卸売を手掛ける。

 

〔特徴・強み〕

◇住宅新築着工や住宅リフォーム工事の需要拡大を背景に受注は安定。
◇取引先は当地域の工務店や外壁・屋根工事業者を中心に販売先は分散している。
◇自社倉庫を保有の上、豊富な種類の商材を取り扱い自社配送も可能。

 

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案件No. SS010571
自動車補機部品の分解整備業を行う会社

 

(業種分類)その他

(業種)自動車整備業

(所在地)四国地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)自動車補機部品の分解整備業

 

〔特徴・強み〕

◇認証工場・指定工場は有していないが、競合他社は少なく毎期安定した売上高を確保している。

 

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案件No. SS008369
【財務内容良好】関西圏にてデイサービス施設を複数展開

 

(業種分類)介護・医療

(業種)デイサービス業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)デイサービスを複数施設展開

 

〔特徴・強み〕

◇時価純資産1.2億円以上、ネットキャッシュ7,000万円以上の良好な財務内容
◇毎期安定的に収益を計上
◇土地建物は全施設賃貸
◇オーナーは経営面の管理のみ行う、現場は自走できる体制が整っている

 

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案件No. SS007230
【カジュアルフレンチレストラン(1店舗)】高いブランド力を有し、連続増収増益

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)レストラン

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)カジュアルフレンチレストラン

 

〔特徴・強み〕

◇評 価:開店以来常に予約の取りづらい人気店。ミシュラン獲得実績あり。食べログPV数はエリア2,000店舗中、長らく上位3位以内。
◇シェフ:受賞歴多数。他店の監修も多く手掛ける。株式譲渡後の継続関与可能。
◇組 織:徹底的な仕組化(レシピのDB化、オペレーション構築)により、シェフに依存しない店舗運営を実現。
◇従業員:ソムリエ資格保有者および語学堪能なスタッフが多く在籍。
◇集 客:来店顧客によるSNS拡散及び口コミがメイン。集客コスト僅少。
◇業 績:進行期の直近11月、12月、1月についても前年同月を上回る業績推移。

 

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案件No. SS003794
【顧客口コミ高評価】美容院を複数店舗運営

 

(業種分類)美容・化粧品・ファッション

(業種)美容院

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関東地方にて美容院を複数店舗運営

 

〔特徴・強み〕

◇リピーターが多く評価が高い
◇客層は20代後半から40代女性が多く高単価
◇従業員は正社員が中心(勤続年数の長い人が多い)
◇社内教育制度が充実している

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[解説ニュース]

【Q&A】事業承継税制:相続税の特例措置における「中小企業者要件」の判定

 

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■相続不動産に信託契約を締結し、信託受益権として譲渡した場合の取得費加算の特例

■遺留分侵害額の請求に基づき、金銭に代えて金銭以外の資産の移転があった場合の課税関係

 

 

 


【問】

株式会社X(本店:東京都新宿区)の前代表取締役で、同社の発行済株式(すべて議決権あり)の全部を保有していた甲が、令和4年11月に死亡しました。甲の相続人による遺産分割協議の結果、甲が保有していたX社株式は、令和3年より同社代表取締役を務める乙(甲の長女)が全て相続しました。

 

X社は中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「円滑化法」)2条の「中小企業者」に該当します。X社株式は相続税評価額が高く、これに係る相続税額の負担が大きいため、X社が円滑化法上の都道府県知事の認定(以下「円滑化法認定」)を受けた上で、乙は相続したX社株式につき、非上場株式等に係る相続税の納税猶予及び免除の特例(租税特別措置法(措法)70条の7の6・以下「相続税の特例措置」)の適用を受ける予定です。

 

なお、乙の夫で乙と生計を一にする丙は、㈱Y(本店:横浜市)の代表取締役で、同社の発行済株式(すべて議決権あり)の全部を保有しています。Y社は資本金の額や従業員数が多く、円滑化法2条の中小企業者には該当しません。

 

上記の場合において、乙は甲から相続により取得したX社株式に係る相続税につき、「相続税の特例措置」の適用を受けることができますか。

【回答】

1.結論


X社の特定特別関係会社であるY社が中小企業者でないことから、X社は「特例認定承継会社」に該当せず、乙が相続により取得したX社株式については相続税の特例措置の適用を受けることができません。

2.解説


(1)中小企業者要件とは

非上場株式を相続により取得した者が相続税の特例措置の適用を受けるためには、その非上場株式を発行する会社で、円滑化法認定を受けたもの(以下「対象会社」)が「特例認定承継会社」に該当する必要があります(措法70条の7の6第1項)。

 

この特例認定承継会社に該当するための要件の一つに、【(対象)会社の特定特別関係会社が、円滑化法2条の中小企業者に該当すること】があります(措法70条の7の6第2項1号ヘ、措法施行令(措令)40条の8の6第9項、同40条の8の2第10項3号)。

 

これは、中小企業の事業承継支援を目的とする事業承継税制の趣旨を踏まえ、相続税の特例措置の適用対象を円滑化法上の中小企業者、つまり資本金又は従業員数が一定基準以下の会社に限定する要件です。

 

(2)特定特別関係会社の意義

(1)の「特定特別関係会社」とは、①対象会社(X社)、②対象会社の代表権を有する者(乙)及び③②の者と特別の関係がある者が有する議決権の数の合計が、その総株主等議決権数の50%を超える会社をいいます。

 

また③の「②の(代表権を有する)者と特別の関係がある者」の一つに、「その代表権を有する者と生計を一にする親族」があります(措法70条の7の6第2項1号ハ、措令40条の8の6第7項、同40条の8の2第9項、第8項1号)。

 

よって本問のY社のように、対象会社(X社)や対象会社の代表者(乙)がその会社の議決権を全く保有しない場合でも、対象会社の代表者と生計を一にする親族(丙)が自社の総株主等議決権数の50%超を保有している会社は、対象会社の特定特別関係会社に該当します。

 

(3)本問へのあてはめ

Y社はX社の代表者である乙と生計を一にする丙が総株主等議決権数の全てを有しており、X社の特定特別関係会社に該当します。Y社は中小企業者に該当しないため、(1)の要件を満たすことができません。

 

X社が特例認定承継会社に該当しないことから、乙が甲から相続により取得したX社株式は、「相続税の特例措置」の適用を受けることができません。

 

(4)留意点

相続税の特例措置の適用にあたって、対象会社が特例認定承継会社に該当するか否かの判定上、対象会社の関連会社で中小企業者でないものが特定特別関係会社に含まれないかどうかの確認が必要です。

 

なお、対象会社が特例認定承継会社に該当するための要件の一つに、【特定特別関係会社が上場会社及び風俗営業会社に該当しないこと】があります (措法70条の7の6第2項1号ハ、ニ)。相続税の特例措置の適用にあたっては、この要件を満たすかどうかの確認も必要になります。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2023/1/23)より転載

 

[スモールM&A案件情報(譲渡案件)](2023年1月18日)

-以下のM&A案件(1件)を掲載しております-

 

 

●英会話教室(小学生中心)FC3店舗の事業譲渡、外国人講師(長期雇用可能)

[業種:英会話教室/所在地:関西地方]

 

 

 

 

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案件No.zs23011802

英会話教室(小学生中心)FC3店舗の事業譲渡、
外国人講師(長期雇用可能)

 

 

(業種分類)学習塾

(業種)英会話教室

(所在地)関西地方

(直近売上高)3000万円以下

(従業員数)10~19名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)ネイティブ講師による少人数制の英会話教室(小学生を中心に幼児~大人の方まで)

(譲渡希望金額)200万円

 

〔特徴・強み〕

◇英語資格に特に強みがあり、特長のある英会話教室

◇優秀な外国人講師(長期雇用が可能な方)もおり、現場は全て回っている状況

◇2022年にオープンした教室を含めた、3校を経営(全て同県内の3つの地域にある)

◇2022年にオープンした1教室は、特に人口が増加しているエリア

◇立地はどこも小学校から徒歩約10分内(1校は小学校が目の前)にあり、住宅地からも徒歩約10分内

◇FC契約及び賃貸借契約の承継が必要ですが、問題ないと考えています

◇譲渡対象に含まれるものとして、賃貸借契約における保証金合計約226万円、FC加盟金(返金されません)約400万円有り

◇譲渡対象価格よりも譲渡希望金額の方が安価(別事業が多忙につき、マネジメントが大変な為の譲渡希望)

 

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情報提供元:ZEIKEN LINKS(スモールM&Aお任せサービス)/ビジネスサクセション株式会社

 

 

 

 

 

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[スモールM&A案件情報(譲渡案件)](2023年1月18日)

-以下のM&A案件(1件)を掲載しております-

 

 

●大型商業施設内 宝飾・時計の小売業(修理・リフォーム・買取も実施でリスクヘッジ)
[業種:ファッション小物 小売業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

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案件No.zs23011801

大型商業施設内 宝飾・時計の小売業
(修理・リフォーム・買取も実施でリスクヘッジ)

 

 

(業種分類)小売業

(業種)ファッション小物 小売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5,000万円以下

(従業員数)4名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)宝石、貴金属、時計の販売をメインに、修理・リフォームも行っています。

(譲渡希望金額)800万円

 

〔特徴・強み〕

◇大型商業施設内に1店舗を構えている(最寄り駅から徒歩5分圏内)

◇現在営業活動を行っていない⇒イベント実施などで集客UPの可能性がおおいに有る

◇競合他社が周りから減ったことで、ご依頼のお客様がリピーターとなり、店頭購入に繋がることも有る
◇長年培ってきた技術や取引先なども承継致します
◇現在の借入金の連帯保証は、売却後も現社長のままとなります

 

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情報提供元:ZEIKEN LINKS(スモールM&Aお任せサービス)/ビジネスサクセション株式会社

 

 

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年1月17日)

-以下のM&A案件(10件)を掲載しております-

 

 

 

●ITプラットフォームを保有する会社

[業種:情報通信業/所在地:関東地方]

●【3期以上増収、近年毎年2倍成長】太陽光資材の販売を主に太陽光関連事業を展開

[業種:電気機械器具卸売業/所在地:中部地方]

●財務優良な測量・土木設計会社 【NetCash2億円超】

[業種:測量・土木設計業/所在地:北海道地方]

●給排水衛生設備工事や空調設備工事を主体とする管工事会社

[業種:管工事業/所在地:中部地方]

●高性能なレントゲン設備による質の高いブロック治療を提供する無床診療所

[業種:無床診療所/所在地:関西地方]

●【業績堅調】有機野菜の卸売業者

[業種:青果卸/所在地:中部地方]

●トラックを10台以上保有している一般貨物運送会社の株式譲渡案件

[業種:一般貨物運送会社/所在地:中部地方]

●地元で相応の業歴を誇る電材商社

[業種:プラスチック卸売業/所在地:関東地方]

●【取引先多数】海産物を中心に扱う業務用食品卸売業

[業種:その他の食料・飲料卸売業/所在地:西日本]

●地元密着で高いリピート率、紹介率を誇るリフォーム工事業

[業種:建築リフォーム工事業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

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案件No.SS011749
ITプラットフォームを保有する会社

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)情報通信業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)美術品のECプラットフォーム等を保有。 フィンテック・NFTなどの要素も絡めた事業展開を見込む

 

〔特徴・強み〕

◇競合がいないサービスかつ将来性の期待も大きいビジネス展開を行っている。
メディア露出も多数。

 

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案件No. SS011555
【3期以上増収、近年毎年2倍成長】太陽光資材の販売を主に太陽光関連事業を展開

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)電気機械器具卸売業

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)太陽光資材の販売を中心に、太陽光関連事業を幅広く行う。

 

〔特徴・強み〕

◇3期以上増収推移。より事業を発展させるために譲渡を検討。

 

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案件No. SS011462
財務優良な測量・土木設計会社 【NetCash2億円超】

 

(業種分類)建設・土木

(業種)測量・土木設計業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)公共案件を主体に測量・土木設計業を営む

 

〔特徴・強み〕

◇官公庁を主体に営業基盤が確立されている。
◇毎期安定的な収益を計上し財務良好。

 

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案件No. SS010986
給排水衛生設備工事や空調設備工事を主体とする管工事会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)管工事業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)給排水衛生設備工事や空調設備工事を主体とする管工事会社

 

〔特徴・強み〕

◇工場・ビル・商業施設・公共施設等、給排水衛生設備工事や空調設備工事を主体に展開。
◇大手優良企業の一次請け及び民間工事(元請)、公共工事(元請)を主体に、豊富な施工実績を有する。
◇有資格者が多数在籍している。

 

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案件No. SS010959
高性能なレントゲン設備による質の高いブロック治療を提供する無床診療所

 

(業種分類)介護・医療

(業種)無床診療所

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)高性能なレントゲン設備による質の高いブロック治療を提供する無床診療所

 

〔特徴・強み〕

◇神経痛治療や緩和ケア、介護事業など、対象(患)者は高齢者を中心に痛みを伴う病気全般の治療を行う。
◇高度な(レントゲン装置)を利用したブロック治癒を得意とし、安全かつ正確な治療を提供できる。

 

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案件No. SS010958
【業績堅調】有機野菜の卸売業者

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)青果卸

(所在地)中部地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)パッキングまで対応している有機野菜の卸売業者

 

〔特徴・強み〕

◇国としても注目している有機野菜の卸売りを行う。
◇契約農場との直接の取引を保有しており、仕入れに強みがある。
◇自社でパッキングまで対応。

 

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案件No. SS010940
トラックを10台以上保有している一般貨物運送会社の株式譲渡案件

 

(業種分類)物流・運送

(業種)一般貨物運送会社

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)一般貨物運送事業者

 

〔特徴・強み〕

◇主に関東エリアから中部北陸エリア等に建材等の配送を行っている運送会社。
◇現社長は継続勤務を希望。
◇トラック10台以上保有。

 

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案件No. SS010531
地元で相応の業歴を誇る電材商社

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)プラスチック卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)プラスチックシート、プリント配線板材料などを取り扱う電材商社。

 

〔特徴・強み〕

◇業歴長く、地元企業を中心に安定的な取引を構築。
◇直近3期連続で増益しており、進行期も増収増益を見込んでいる。
◇複数の営業拠点を持ち、また好立地な場所に本社を構えている。
◇後継者不在の観点からM&Aを検討している。

 

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案件No. SS010398
【取引先多数】海産物を中心に扱う業務用食品卸売業

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)その他の食料・飲料卸売業

(所在地)西日本

(直近売上高)50~100億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)外食向けに業務用食品卸売業を営む。

 

〔特徴・強み〕

◇仕入先・販売先、多数取引有り価格交渉力が強い。
◇業歴長く業界内で相応の知名度を持つ。

 

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案件No. SS009852
地元密着で高いリピート率、紹介率を誇るリフォーム工事業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建築リフォーム工事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)外壁塗装、屋根、水回り等のリフォーム工事業

 

〔特徴・強み〕

◇地元密着でエリア内の知名度は高い。
◇反響営業・リピート客・紹介がメインで、訪問営業・架電営業はほぼ無い。
◇月間反響数約200件。
◇小回りの利く下請け職人は総勢50名強。
◇増収増益基調。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

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[解説ニュース]

みなし贈与の株価上昇分は相続時精算課税で相続財産に加算されるか

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■小規模宅地等特例:相続人の継続事業への関与度合いが問われた事例

■区分所有建物の敷地への小規模宅地特例の適用(生計一が問われる場合)

 

1、はじめに


相続時精算課税制度の適用で、父から子がもらっていた同族会社株式が、相続開始直前に被相続人(父)が同族会社への債権を放棄したことで値上がりしたため、税務上のトラブルにつながった事例が明らかになりました(国税不服審判所令和4年3月16日)。

 

相続時精算課税制度の適用を受けていた非上場株式は、贈与者が亡くなった場合、その相続税の計算上、贈与時の価額で加算される仕組みです。その後の株式の価格変動は、贈与者の相続開始に伴う相続税の計算では、加算されないというのが制度の一般的な理解です。

 

ところが、税金トラブルとなったこの事案では、被相続人が相続開始前に株式の発行会社に対して債権を放棄したことから、みなし贈与により、発行会社の株式の価値が増加しました。

 

このため相続税の計算上、債権放棄によって増加した株式の価値まで加算されるのかが争点となったものです(本件は、他の争点もありますが、ここではみなし贈与により発生した「株価上昇分」に関する争点に絞ります)。

 

2、事案の概要


裁決書によると、事案の経過は次の通りです。

 

①平成21年10月に、請求人(相続人)は、亡くなる前の父親(被相続人)から、請求人自身が代表を務める同族会社A社の株式10,100株などの贈与を受け、翌年にその申告の際、所轄税務署に相続時精算課税制度の選択届出書を提出した。

 

②平成23年6月に、被相続人はA社に対し、A社への貸付金債権合計約5,500万円を放棄する旨の意思表示をした。この際には、相続人はA社株12,600株を保有していた。これは本件会社の発行済株式総数23,000株の50%を超えていた。

 

③請求人は、平成28年11月、相続税の申告書を税務署に提出。

 

④税務署は、令和2年12月、請求人に対し、みなし贈与により発生した株価の価値増加分を相続財産に加算するよう相続税の更正処分等をした。

 

3、 みなし贈与とは


この事案のポイントは、相続開始直前に、被相続人が同族会社に対する債権を放棄したため、放棄による経済的利益が会社の株価を引き上げ、株主に贈与があったと税務署にみなされた点です。

 

これは「みなし贈与」と呼ばれる規定の一つ、相続税法第9条に基づくものです。しかもこの規定の適用を受けた相続税法基本通達9-2(3)では、同族会社の株式の価額が、対価を受けないで会社の債務の免除があったことにより増加したときにおいては、その株主が当該株式の価額のうち増加した部分に相当する金額を、当該債務を免除した者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとし、この場合における贈与による財産の取得の時期は、債務の免除があった時によるものとするとされています。

 

税務署はこの取り扱いにより、債権放棄によって株価が増加した金額について相続時精算課税制度に基づき、相続財産に加算すべきものとしたわけです。

 

しかし請求人は、①株式の評価額の増加に相続税法第9条の規定を適用することは認められない②贈与後の株価の価値上昇分に相続税法9条を適用して贈与とみなして、相続時精算課税制度の対象として相続財産に加算するのはおかしい、として国税不服審判所(以下、審判所という)にその是非の判断を仰ぎました。

 

4、 審判所の判断


審判所は、上記通達について「株主等が同族会社に対する債務免除等によって株式等の価額の増加という経済的利益を取得しているにもかかわらず、株主等に対する債務免除等ではないとの理由で、当該株主等が取得した経済的利益に課税できないとすれば、課税の公平を失するというべき」と整理し、相続税基本通達9-2(3)について「そのような不合理を補う趣旨に基づくものと解され、相続税法第9条の規定の趣旨に沿う」と考え方を示しました。

 

事案に即した検討で審判所は、顧問税理士の提出した評価明細書から「請求人は、対価を支払わないで、債権放棄の時において、被相続人から債権放棄による株式の評価差額23,814,000円を経済的利益として取得したものとみなされる」と認定。

 

請求人が問題としている点について審判所は要旨「株の贈与と本件債権放棄は別個の行為であって、株式贈与に対する課税と債権放棄に対する課税は異なる課税原因に基づくもの(中略)債権放棄による株式の評価額の増加は相続税法第9条の規定の適用がある財産の増加というべきであって、更正処分は、株式の単なる評価額の増加を対象としたものではない」と述べ、「債権放棄に伴う株式の評価額の増加に相続時精算課税制度を適用して課税することは相当である」と判断、請求人の言い分を退けています。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2023/1/11)より転載

[会計事務所の第三者承継(M&A)]

第1回:会計事務所の事業承継について

~税理士事務所の第三者承継(M&A)の実態、M&Aで事務所を売却する理由とは?~

 

〈解説〉

公認会計士・税理士 中村大相

 

 

 

 

1.会計事務所の実態


税理士登録している人数は8万人ほどで、会計事務所数(税理士法人含む)は2.6万ほどです。単純に計算すると1事務所に税理士は3人ほどとなりますが、いわゆるBIG4や大手の税理士法人に多くの税理士が所属しているので、多くの会計事務所は1事務所につき税理士1~2人で運営されています。

 

後継者がいないために、事業承継で悩む中小企業が増えておりますが、会計事務所でも同じことが起きています。税理士1人の会計事務所で、税理士が仕事を辞めたいと思っても職員をクビにしたくないし、かといって事務所内に税理士がいないので引き継げる人もいないし、、、と悩んでいる税理士は多いのではないでしょうか。

 

 

 

2.事業承継型M&Aと成長戦略型M&A


後継者不在の中小企業の事業承継問題を解決する手段として、M&Aを選択する経営者が増えています。後継者がいないので第三者に会社を譲渡するケースです。このようなM&Aは「事業承継型M&A」と呼ばれており、中小企業のM&Aの半分以上が事業承継型M&Aです。

 

一方、後継者の有無は関係なくM&Aを選択する中小企業も増えています。別の事業に進出したいので、今の会社を譲渡しその資金を別事業に投資するというケースや、自力での成長ではなく大手の傘下に自ら入り大手の支援を受けて自らの会社を成長させるというケースがあります。このようなM&Aは「成長戦略型M&A」と呼ばれていて、比較的若い経営者が選択することが多いです。

 

 

 

3.会計事務所のM&A(譲渡)


中小企業でM&Aが増えているのと同様に会計事務所のM&Aも増えています。M&Aを選択する理由も様々です。

 

①引退したいが後継者がいない

●子供がいない

●子供はいるが試験に合格できない

●子供はいるが他の業界で働いていて継ぐ気がない

●後継者と考えていた職員がいつまで経っても試験に合格しない

●事務所にいる税理士は経営者としては頼りない

 

これは、先ほど説明した中小企業のM&Aのうち「事業承継型M&A」に該当します。中小企業も会計事務所も同じような理由で後継者問題を抱えています。しかも、会計事務所特有の問題として「税理士や公認会計士の資格が必要」ということが挙げられます。どんなに優秀な人であっても、資格を持っていないと承継できないということです。これは医療法人にも当てはまりますが、後継者の幅が中小企業以上に狭いため、より後継者問題で悩む人が多いです。

 

②先行き不安

●毎年顧問報酬の値下げを要求される

●顧問先が年々減少する

●職員を新規採用できない

●複雑化する会計税務(連結、国際税務などなど)に対応できない

●事務所のDX(デジタルトランスフォーメーション)化に対応する知識経験、資金もない

●税理士業界全体の将来が心配

 

会計事務所の代表である税理士は、事務所の規模の大小は違えど立派な経営者なので、中小企業の経営者同様に経営に関する様々な悩みを抱えています。事務所運営に不安を抱えている方もいらっしゃるでしょうし、業界全体の先行きに不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。先行き不安であるため、あえて大手の傘下に入りたいと考える方もいらっしゃいます。

 

③他業種への転換

会計事務所の他に、コンサル会社などの別会社を運営している方は多いです。他にも、不動産仲介の会社や保険代理店、中にはファンドを運営している方もいらっしゃいます。会計事務所以外の事業が順調でそちらに専念したいために会計事務所を手放したいと考える方がいらっしゃいます。

 

②と③は先ほど説明した中小企業のM&Aのうち「成長戦略型M&A」に該当します。

 

中小企業のM&Aが増えているのと同様に、様々な理由から会計事務所のM&Aも増えています。

 

 

 

 

4.会計事務所のM&A(買収)


会計事務所を譲渡したいニーズと同様、会計事務所を買収したいニーズも増えています。会計事務所が他の会計事務所を買収する目的について、いくつか説明いたします。

 

①売上の増加

顧問先を引き受けることで、単純に売上の増加につながります。しかし、買収する会計事務所にはそれ以上のメリットが生まれる可能性があります。買収側の会計事務所が税務以外にも様々なサービス(経営コンサル、資金調達、給与計算、保険販売、IPO等々)を提供できる一方で、譲渡側の会計事務所は顧問先に対して記帳代行や決算業務等のサービスしか提供していなかった場合を考えてみますと、既存の顧問先に対して新たなサービスを提供することが可能になり、顧問報酬のアップ(=売上増加)につながることになります。

 

事業会社のM&Aでも同じようなケースがあります。運送業を例に挙げると、小規模であるがゆえに荷主に価格交渉ができず利益率が低いために赤字が継続している運送会社があるとします。その運送会社が、大手の運送会社の傘下に入ることで荷主と強気の価格交渉を行ったり、違う荷物を運ぶことが可能になったりして、一気に黒字に転換することはよくあります。

 

②人の確保

事業規模の拡大のため従業員採用の募集をかけてもなかなか集まらないので、まとまった数の従業員を確保するために他の会計事務所を買収したいというニーズです。今後、会計事務所のDX化が進んでいくでしょうが、まだまだ人の確保は必要です。

 

③新たなエリアへの進出

既存のエリアでの成長が難しくなってきたので、他のエリアに進出したいけど、一から拠点を築くのは大変なので、進出したいエリアにある会計事務所を買収したいというニーズです。地方から東京や大阪、名古屋といった大都市に進出したいと考える方が多いです。また、従業員が何人も税理士試験に合格し、1つの事務所内で資格者の割合が高くなった会計事務所が資格者を活用するため、他のエリアに進出したいと考える方もいらっしゃいます。

 

このように、会計事務所がM&Aを活用することで急成長することが可能になります。

 

 

 

 

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2023年1月11日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

 

●【IT・システム開発】Web・アプリ開発に強みを持つSES、人材派遣企業。

[業種:SES事業/所在地:関東地方]

●【財務良好】港湾エリアに構える一般貨物自動車運送業者

[業種:一般貨物自動車運送業/所在地:関西地方]

●女性向けオリジナル漫画の電子出版事業

[業種:出版業/所在地:関東地方]

●業歴の長い特殊ガラス製造・販売業者

[業種:板ガラス加工業/所在地:関西地方]

●関西・中国エリアで電気設備工事及び管工事を主体に事業を行う会社

[業種:電気工事業/所在地:関西地方]

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS011560
【IT・システム開発】Web・アプリ開発に強みを持つSES、人材派遣企業。

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)SES事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関東エリアで、アプリケーション開発強みを持ち、IT人材派遣業を手掛ける。

 

〔特徴・強み〕

◇基幹システム・アプリソフト・パッケージ開発・システムコンサルを請け負う。
◇大手筋を営業基盤とし、製造・流通・通信・公共など各分野に開発実績有。特にアプリケーションソフト開発に強みが有り、当社の中核を担う。
◇新卒採用・教育体制に注力しており、現在50名近くの社員を抱える

 

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案件No. SS011307
【財務良好】港湾エリアに構える一般貨物自動車運送業者

 

(業種分類)物流・運送

(業種)一般貨物自動車運送業

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)一般貨物自動車運送業

 

〔特徴・強み〕

◇港湾エリアに構え、関西圏内への陸送を行う
◇荷物は食品(野菜や冷凍品等)が中心
◇ヘッド25台(リース含む)、シャーシ38台(リース含む)
◇ドライバーが手積み・手降ろしを行っており、ややハードな業務内容
◇勤続年数が長い従業員が多く、また新規採用も順調

 

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案件No. SS011284
女性向けオリジナル漫画の電子出版事業

 

(業種分類)出版・印刷・広告

(業種)出版業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)会社分割

(事業概要)電子出版事業

 

〔特徴・強み〕

◇女性向けオリジナル漫画の電子出版事業。
◇レーベルを抱え、多数の冊数、作品数を有する。
◇今後も新しいシリーズが開始予定。

 

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案件No. SS011034
業歴の長い特殊ガラス製造・販売業者

 

(業種分類)製造業

(業種)板ガラス加工業

(所在地)関西地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)特殊ガラス製造・販売業

 

〔特徴・強み〕

◇創業70年以上の老舗企業
◇メーカー機能(特殊ガラス)、商社機能(その他のガラス)を有する
◇関西の工場(土地建物自社保有、敷地面積3200㎡)と関東の工場(土地賃貸、敷地面積5,000㎡)にて製造を行う
◇主要取引先はパナソニックグループ

 

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案件No. SS008502
関西・中国エリアで電気設備工事及び管工事を主体に事業を行う会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)電気工事業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関西、中国地方中心に電気設備工事、管工事業を行う。

 

〔特徴・強み〕

◇大手優良先と直接取引を有しており、取引年数は長く関係性も良好。
◇多数の有資格者を抱えており、様々な工事に対応可能。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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【業界別M&A動向】

食品製造業のM&A動向~食品製造業の現状と課題、食品製造業のM&A事例~

 

 

〈解説〉

ロングブラックパートナーズ株式会社(玉積 範将)

 

 

〈目次〉

1. 食品製造業の現状と課題

課題①:人口の減少

課題②:製造コストの高騰

2. 食品製造業の展望

3. 食品製造業のM&A事例

4. 最後に

 

 

 

 

1. 食品製造業の現状と課題


食品製造業界の2019年度における市場規模は、前年度比+0.25%の約29兆8,571億円とされています(※1)

 

 

 

課題①:人口の減少

 

日本の人口は減少傾向にあり、将来的な食料支出総額は減少することが想定されます(図A※2、図B※3)

そのため、食品製造業においては海外に販路を拡大する動きも見受けられます。しかしながら、海外現地の法律や商習慣情報の不足、海外展開を任せられる人材の確保が困難であることを課題に感じている企業も多いのが現状です。

 

 

 

 

 

課題②:製造コストの高騰

 

食品業界は仕入価格の変動、人件費・物流費の高騰などに起因する製造コスト上昇により利益を圧迫されるリスクがあります。また、競合他社との価格競争により、製造コストの上昇を販売価格に転嫁し難いという現状もございます。

そのため、仕入から販売に至るまでの適切な業務管理や、機械導入などの省人化による生産性の向上が必要となりますが、それらに必要なリソースを鑑みると、改善への着手が困難な中小企業も一定数存在します。

現状は、他の製造業種と比較しても、食品製造業は労働生産性が低い状況にあります。(図C/※4)

 

 

(※1)経済産業省「産業別統計表」より当社作成
(※2)総務省統計局「人口の推移と将来人口」より当社作成
(※3)農林水産政策研究所「人口減少局面における食料推移の将来推計」より当社作成
(※4)経済産業省「産業別統計表」より当社作成

 

 

2. 食品製造業の展望


前述の課題でも言及しておりますが、販路拡大の方策は、今後縮小が予測される国内市場で競合他社とパイを奪い合うか、海外事業を拡大するかに大別されます。

一方で、生産力向上によるコストの削減も並行して求められますが、多くの中小企業においては人材や資金のリソースが不足しており、自社単体での成長戦略に限界を感じている企業も少なくありません。

また、大企業においてもより顧客のニーズを満たすための商品開発や自社商品の更なるブランド力向上を企図しており、選択と集中のためにノンコア事業のカーブアウトを検討するケースもあります。

上記に挙げた、業界内の大企業・中小企業の課題解決策の一つとしてM&Aという選択肢があり、同業種・異業種同士を問わず、今後も食品製造業界のM&Aは活発化していく可能性が高いと考えられます。

 

3. 食品製造業のM&A事例


1件目は同事業を展開している企業によるM&Aの事例です。

東海漬物は浅漬分野の更なる拡大を企図しており、販路や製造ノウハウの共有によるシナジーが見込まれます。食品業界においては、本件のようなエリアの異なる企業同士のM&Aも珍しくありません。

 

 

 

 

2件目は商品力の強化を目的としたM&Aの事例です。

丸大食品は双方の商品力や研究開発力を融合することで、顧客のニーズをより満たせるような商品展開を企図しています。

 

 

 

 

3件目は異業種同士の企業によるM&Aの事例です。

オーイズミは成長戦略の一環で食品事業の強化を企図しており、商品力のみならず、下仁田物産の取得している食品安全システム認証の国際規格にも関心を示しました。

また、食品業界のM&Aにおいては、M&A実行後も自社のカラーを色濃く存続したいとの理由から異業種の買手を希望される経営者様も多くいらっしゃいます。

 

 

 

 

 

4. 最後に


食品製造業界は現状様々な課題に直面しており、各社課題解決に向けた取り組みが求められています。また昨今の新型コロナウイルスの流行を受け、将来の見通しに不確定要素が加わったことから、スピード感を持った経営の舵取りや事業の見直しが必要と考えられています。

こうした状況に対応する前向きな解決策のひとつとして、M&Aを検討されてみてはいかがでしょうか?