「休廃業・解散」動向調査(2020年3月公開分)

 

 

 

◇福井県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

「休廃業・解散」は327件で2年ぶりに増加
~「倒産」と「休廃業・解散」がともに増加したのは2012年以来、7年ぶり~

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◇宮崎県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

「休廃業・解散」 件数は「倒産」 件数の12.6倍
~「休廃業・解散」事業者の売上高合計は約139億円~

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◇熊本県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

「休廃業・解散」 3年ぶりに増加へ転じる、前年比21.8%増の347件
~ 「休廃業」は252件、過去10年間で3番目の水準 ~

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◇滋賀県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

「休廃業・解散」は183件で5年ぶりに増加
~業歴50年以上の企業が4割、地区では大津が最多~

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◇奈良県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

「休廃業・解散」は233件、2年連続で減少
~ 2009年以降で「休廃業」は最少、「解散」は最多となる ~

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◇富山県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

「休廃業・解散」の発生倍率は全国5位の高水準
~ 「倒産」と「休廃業・解散」ともに前年比増加 ~

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◇新潟県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

「休廃業」 「解散」ともに前年比減少
~「休廃業・解散」の合計は632件、3年連続の減少~

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◇兵庫県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

2019年の休廃業・解散は880件
~ 企業倒産件数の1.8倍 ~

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情報提供元(出所):株式会社帝国データバンク

[伊藤俊一先生が伝授する!税理士のための中小企業M&Aの実践スキームのポイント]

⑤M&A関連費用の取扱い

 

〈解説〉

税理士  伊藤俊一

 


[関連解説]

■【Q&A】非上場株式の譲渡に当たり交渉支援、契約内容の検討等を依頼した弁護士費用等について

■【Q&A】M&Aに伴う手数料の処理

 

 

 

中小零細企業M&A関連費用の取扱いについて基本的な考え方・裁決については下記の通り考えられます。

 

 

コンサルティング費用は株式取得価額に算入します。損金算入できたものに関しては売主側が費用を負担していた場合、当該負担金額を譲渡所得の計算上、取得費に含めることが可能です。

 

 

買主側の原則的な処理は下記のとおりです。

 

〇着手金

・・・損金算入

〇基本合意報酬及びDD等報酬

・・・案件が成約:取得価額に加算

・・・案件不成約:損金算入

〇仲介手数料(仲介会社に支払う成功報酬等)

・・・取得価額に加算

 

 

根拠条文等は、法人税法施行令第119条と法人税基本通達2-3-5となります[注1]。

 


(法人税法施行令第119条第1項)

(有価証券の取得価額)

第百十九条 内国法人が有価証券の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

一 購入した有価証券(法第六十一条の四第三項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)又は第六十一条の五第三項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定の適用があるものを除く。) その購入の代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

 

(法人税基本通達2-3-5)

(有価証券の購入のための付随費用)

2-3-5 令第119条第1項第1号《購入した有価証券の取得価額》に規定する「その他その有価証券の購入のために要した費用」には、有価証券を取得するために要した通信費、名義書換料の額を含めないことができる。

 外国有価証券の取得に際して徴収される有価証券取得税その他これに類する税についても、同様とする。(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」により改正

 


 

 

当該事案に係る裁決です。

 


 

【株式交換契約を含む経営統合に関するアドバイザリー業務につき取得価額に含まれるとした事例】

 

 

(有価証券の取得価額/経営統合に際し支出した法律業務、財務調査業務等の手数料)

本件各支払手数料は、株式交換完全子法人の株式を取得する目的の下でその取得に関連して生じたものであり、「株式の取得をするために要した費用」に該当すると判断された事例(平成26年4月4日裁決)

 

〔裁決要旨〕

1 本件は、審査請求人が、証券会社等に対する業務委託等に係る手数料及び調査用のパチンコ器等の製造費用を損金の額に算入したことについて、原処分庁が、当該手数料は同業他社の株式を株式交換により取得するために要した費用であるから当該株式の取得価額に加算すべきであり、製造費用はその耐用年数で減価償却費を計算すべきであるなどとして、法人税の更正処分等を行ったのに対し、請求人が、当該手数料及び製造費用はいずれも損金の額に算入されるものであり、また、損金の額に算入していなかった特許権実施料(売上原価)があるから、その特許権実施料は所得金額から減算されるべきであるとして、同処分等の一部の取消しを求めた事案である。

 

2 適格株式交換により取得した株式交換完全子法人の株式の取得価額に加算すべき「株式の取得をするために要した費用」とは、実際に取得した株式について、原則として、当該株式の取得を目的としてその取得に関連して支出する一切の費用が含まれると解されるところ、この判断に当たっては、取得しようとする株式の候補が複数ある時点において、いずれの株式を取得すべきかを決定するために行う調査等に係る費用は、通常、当該取得を目的とする株式が特定されていないことから、実際に取得した株式の取得との関連性は希薄であるといえるものの、少なくとも、特定の法人の株式を取得する前提で行う調査等に係る費用は、その特定の法人の株式の取得を断念した場合を除き、当該株式の取得を目的としてその取得に関連して支出する費用というべきである。

 

3 請求人は、○○に本件法律業務を委任し、その後、○○からA社及びその子会社等に対する法的監査の結果報告及び経営統合の経営判断に対する取締役の善管注意義務等に関する意見を受けているところ、請求人は、本件法律業務を○○に委任した時点において、本件株式交換によりA社株式を取得することを目的としていたことが認められる。そして、A社及びその子会社等に対する法的監査は、経営統合に関する取引に際して重要な影響を与え得る法的問題の調査のために行われたものであることに加え、その結果が記載された法的監査報告書は、株式交換に係る株式交換比率の算定の基礎資料としても使用されている。そうすると、本件法律業務は、いずれも経営統合、すなわち、株式交換によるA社株式の取得に関連した業務であった(下線筆者)と認められる。

 

4 本件各支払手数料は、A社株式を取得する目的の下でその取得に関連して生じたものであり、その後、実際にA社株式を株式交換により取得しているのであるから、各支払手数料は、「株式の取得をするために要した費用」に当たる(下線筆者)ものである。

 

 

出典:TAINS

(TAINSコード F0-2-697)

 


 

取得価額に算入すべき金額の時期ついても問題になります。

 

 

調査課所管法人用の申告書確認表において(TAINS収録)、「別表五(一)に記載された株式の取得価額に算入すべきデューデリジェンス費用等の金額についても調整を行う必要があります。」との記載があります。

取得価額に含めるのは、M&A対象株式を購入することを意思決定した後の費用です。この前後によって取扱いが明確に変わるため、M&A対象株式購入の意思決定はいつ決裁されたかを明確に示す、エビデンスの保存が必要になってきます。最終決裁者によっても変わりますが、通常の中小企業・零細企業では取締役会議事録や役員同士での社内稟議書により、購入決定した「意思時点」を明確にしなければなりません。

 

 

では、事業譲渡スキームにおけるM&A費用等の取扱いはどうなるのでしょうか。本稿脱稿時点においては、上記に係る法文がありません。

 

事業譲渡は組織再編成の一手法のため、他の手法と比較して検証します。

 

○適格合併・適格分割型分割

・・・明文規定なし(法法62の2、法令123の3③)

○非適格再編成・事業譲受

・・・明文規定なし(法法62の8①・③)

○適格分社型分割・適格現物出資[注2]

・・・取得価額に加算(法令123の4・123の5)

 

適格分社型分割、適格現物出資において株式譲渡と同様の取扱いをされているのは当該組織再編成行為が株式譲渡に経済的実態が近似しているから、とも考えられなくもありません。それ以外に関しては上記のとおり、法文(や法令解釈通達)がないため、諸費用は損金計上できると考えられます[注3]。

 

 

なお、下記の質疑応答事例は参考になります。

 


 

【合併に伴うデューディリジェンス費用の取扱い】

 

【照会要旨】

当社は、A社を吸収合併(以下「本件合併」といいます。)することを計画しています。本件合併の実施に当たり、当社は、専門家に対して、A社の事業内容や権利義務関係の把握、企業価値の評価、合併の実行に必要な手続の把握等を内容とするいわゆるデューディリジェンスを委託しました。

このデューディリジェンスに要する費用は、本件合併により移転を受ける減価償却資産の取得価額に含めるなど資産として計上せずに、一時の損金として処理して差し支えありませんか。

また、本件合併が適格合併に該当する場合と非適格合併に該当する場合とで、取扱いに違いはありますか。

 

【回答要旨】

ご照会のデューディリジェンス費用は、一時の損金として処理することになります。また、本件合併が適格合併に該当するか否かで取扱いに違いはありません。

 

(理由)

法人税の所得金額の計算上、販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で債務の確定していないものを除きます。)の額は損金の額に算入することとされています(法22③二)。

 

また、減価償却資産の取得価額については、資産の区分に応じて取得価額とすべき金額が法人税法施行令第54条に定められています。

 

適格合併により被合併法人から資産の移転を受けた場合には、その資産の帳簿価額を引き継ぐこととされていますが(法令123の3③)、その資産が減価償却資産である場合の償却費の計算の基礎となるその減価償却資産の取得価額については、①被合併法人がその適格合併の日の前日の属する事業年度においてその資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額と、②合併法人がその資産を事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額とされています(法令54①五)。

 

非適格合併により移転を受けるなど同条第1項第1号から第5号までに規定する方法以外の方法により取得した減価償却資産の取得価額については、①取得の時におけるその資産の取得のために通常要する価額と、②その資産を事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額とされています(法令54①六)。

 

ご照会のデューディリジェンス費用は、被合併法人の事業内容や権利義務関係の把握などを内容とする業務委託に要する費用であり、本件合併により移転を受ける個々の減価償却資産を事業の用に供するために直接要した費用には該当しないと考えられますので、本件合併が適格合併に該当するか否かにかかわらず、本件合併により移転を受ける減価償却資産の取得価額には含まれないこととなります。

 

なお、本件合併により移転を受ける棚卸資産がある場合も、上記と同様に、その取得価額には含まれないこととなります(法令28③、32①三)。

 

 

【関係法令通達】

法人税法第22条第3項第2号

法人税法施行令第28条第3項、第32条第1項第3号、第54条第1項第5号、第6号、第123条の3第3項

 

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/33/46.htm)

 


【注釈】

[1]「例えば購入に当たって支出したあっせん手数料,謝礼金等があれば,そのあっせん手数料,謝礼金等は取得価額に算入される」佐藤友一郎 (編著)「法人税基本通達逐条解説」305頁(九訂版 税務研究会出版局 2019)とあります。

[2] 現物出資は会社法上の組織再編成に該当しませんが、租税法上では組織再編成の一類型として整理されているため、上記のような分類をしています。

[3] 森・濱田松本法律事務所(編)「税務・法務を統合したM&A戦略」66頁~67頁(中央経済社 第2版 2015)、成松洋一「M&Aによる株式等の取得に要する費用の損金性」週刊税務通信3352号P40以下参照のこと。

 

 

 

 

 

[経営企画部門、経理部門のためのPPA誌上セミナー]

【第4回】PPAにおける無形資産の認識プロセスとは?

 

〈解説〉

株式会社Stand by C(角野 崇雄/公認会計士・税理士)

 

 

▷第3回:PPAにおける無形資産の認識プロセスとは?

▷第5回:PPAにおける無形資産の測定プロセスとは?

▷第6回:PPAにおける無形資産の評価手法とは?

 

 

 

1.無形資産の認識プロセス

前回は無形資産の認識基準について解説し,認識される無形資産の例示(例えば,商標,特許権など)を紹介しました。

今回は無形資産をどういったプロセス・手続で認識するのか,について解説します。

 

 

 

【図表1】はPPA全体の一般的なプロセスを示していますが,その中でも「(1)無形資産の認識」に焦点を当てます。「無形資産の認識プロセス」は【図表2】に示すとおりであり,そのプロセス(1)~(4)のそれぞれについて解説します。

 

 

 

 

 

 

(1)初期依頼資料リストの送付

【図表3】はPPAプロジェクトを始めるに際して,一番初めに買い手企業へ依頼する資料の例示です。

依頼する資料は案件ごとに異なり,これが必要な資料のすべてを網羅している訳ではない点に留意ください。

 

 

【図表3】初期依頼資料リスト例示

 

 

(2)受領資料の分析

初期依頼資料リストに基づき依頼した資料を受領し,そこから分析・検討が始まります。無形資産の認識は,対象会社の業種やビジネスの概要,商流等を把握しつつ,買い手企業がどういった目的で対象会社を買収したかが大きく関わってくるため,資料依頼リスト№1にあり,買収の概要や買収目的等が分かる資料が重要となります。

 

例えば,ある会社の技術力を評価し,その技術の取得を目的として対象会社を買収した場合には,技術関連資産が無形資産として認識される可能性が高いと考えられます。

 

また,一般的に認知されているファッションブランドを有している会社を,そのブランドを得る目的で買収した場合にはマーケティング関連資産が認識される可能性が高くなります。財務デューデリジェンス(以下,「DD」と言う)レポートを分析・検討し,対象会社の財務状況や収益構造等を把握することによって,対象会社の収益の源泉,価値の源泉がどこにあるかを把握することも重要です。

 

これは,無形資産を認識する際には,認識する無形資産が対象会社の収益獲得の源泉になっているか否かに関連づけて検討する必要があるからです。

 

更に,法務DDレポートや株式譲渡契約書等を分析して,被買収企業がどのような知的財産権(例えば,商標権,特許権など)や契約を有しているかを把握することも必要です。法律や契約で保護されているか,または,分離して譲渡可能かどうか,無形資産の認識基準に照らして検討する必要があります(【図表4】)。

 

このように入手した資料の分析を通じて,認識する無形資産にあたりをつけ,「(3)買い手企業へのインタビュー」に臨むこととなります。

 

なお,入手した資料の分析を進める中で,追加で必要となる資料は随時依頼しておく方が望ましいでしょう。

 

 

 

 

 

 

(3)買い手企業へのインタビュー

入手した資料等の分析により,対象会社のビジネスモデル,商流,強み,買収目的や買収によるシナジーを把握した上で認識する無形資産を想定し,買い手企業へのインタビューに臨みます。事前にインタビュー時に聞きたい質問等をリスト化して送付しておくことで,買い手企業は回答を準備することができ,インタビューがより有意義なものとなります。

 

【図表5】は,質問事項の一部になりますが,買収の目的や対象会社のビジネスについてクライアントの担当者から直接確認し,資料の分析段階での理解と齟齬がないか確認することを意図しています。

【図表5】は,対象会社が特許権を保有していることを前提とした質問事項でありますが,特許権以外にも法的権利を有するようなものを保有しているような場合は,その権利内容,法的有効期限などを確認することとなります。

 

それ以外にも,一般的な市場条件と比べて有利な契約の有無や連載第3回で記載した無形資産の例示を利用して,認識すべき無形資産の網羅性について確認する必要があります。認識する無形資産の認識根拠を把握することは当然ですが,認識しない無形資産についても,認識しない理由・根拠を把握して整理しておくことが必要となります。無形資産の網羅性については,会計監査においても重要なポイントの一つであることから,認識しなかった理由や根拠を会計監査時に示すことが求められます。

 

 

 

【図表5】クライアントインタビュー 質問事項例示

 

 

 

質問リストを事前に送付しておくことによって,買い手企業においても,当該質問について誰が回答することが最適かを把握できます。一般的には,経理担当者だけでなく,経営企画部や事業部のM&A実行担当者にもインタビューの場へ出席して頂き,案件に直接携わった方から対象会社のビジネスや買収目的等を説明して頂くことが多いのではないでしょうか。更に,対象会社が特許権などの知的財産権を保有しているケースでは,知的財産部の方にも出席して頂くこともあります。

 

 

 

 

 

 

(4)認識する無形資産の特定

依頼資料の分析や買い手企業へのインタビューを通じて,認識する無形資産が特定され,次のプロセスである無形資産の評価へ進むこととなります。

次の事例は,無形資産の認識プロセスの具体例です。ただし,この段階で認識対象となった無形資産であっても,測定の結果として価値が出ない(算定結果がマイナス)場合は,無形資産が計上されないこともある点に注意が必要です。

 

 

2.無形資産の認識プロセスの具体例

簡単な例を用いて,無形資産の認識プロセスについて解説します。

 

 

 

【図表7】具体例概要

 

 

 

X社は革新的な技術力を持つY社を買収した。受領した買収検討資料から,買収目的はY社が持つ技術力の取得であり,その技術をX社の技術と組み合わせることで,成長が見込まれる市場で優位なポジションを得ることを狙っていることが把握できた。また,Y社は設立後3年程度しか経過していないいわゆるベンチャー企業であり,買収時点においては売上も僅少であり,営業赤字が続いている状況であった。更に,株式譲渡契約書や法務DDレポートから,Y社は製品名を商標登録し,保有する技術に関する特許権を有していることも知ることができた。

 

以上の状況を踏まえて,評価会社としては下記の想定で買い手企業へのインタビューに臨むこととなりました。ただし,商標権はY社がベンチャー企業で売上も僅少であることから,ブランドの認知度は高くなく,無形資産として認識するほどの重要性はないものと想定しています。当該想定の適否についても,インタビューにて買い手企業の見解を把握した上で最終的な判断を下すことを考えています。

 

買い手企業へのインタビューでは,経理担当者に加えて事業部のM&A担当者も出席し,見解を聞くこととなりました。改めて,買収目的を確認したところ,入手資料から読み取れた通り,買収の主な目的はY社の技術力であり,X社はこの技術を非常に高く評価していました。

 

このことから,Y社が有する技術を無形資産として認識し,評価対象とすることとしました。他方,商標権に関しては,Y社製品の市場における認知度が高くないことから,X社のブランド名をつけてY社製品を販売する計画となっているとのことです。X社はY社の商標権に価値があると考えていなかったことになります。

更に,Y社は製品を販売するチャネルを確立できていないため,X社の販売網を利用して,Y社の製品を販売することが予定されていました。

 

このことからも,商標権には重要な価値がないものと判断できることから,無形資産として認識しないこととしました。更に,技術や商標権以外にも認識すべき無形資産の有無を網羅的に確認しましたが,無形資産として認識すべき重要なものはないと判断できました。結果,認識の対象となる無形資産は技術のみとなりました。

 

なお,この例のようなアーリーステージのベンチャー企業では,売上が十分に計上されておらず,赤字が継続している場合も多いことから,一般的には,認識対象となる無形資産はかなり限定される傾向にあると言えます。

 

また,上記の無形資産の認識ロジックは,あくまでも筆者の私見であり,読者の方々がPPAプロジェクトを始める際は会計監査人と協議して認識する無形資産を決めてください。

 

 

3.最後に

今回は無形資産の認識プロセスを解説しましたが,どのように無形資産を認識するかについてご理解頂けたでしょうか。無形資産は,形式的な認識基準に合致しているかどうかだけでなく,買収目的やビジネスなどの関連性までを考慮し,実質面を重視して分析・検討する必要があると筆者は考えます。

 

次回は,無形資産の測定について解説していきます。

 

 

 

 

—本連載(全12回)—

第1回 PPA(Purchase Price Allocation)の基本的な考え方とは?

第2回 PPAのプロセスと関係者の役割とは?

第3回 PPAにおける無形資産として何を認識すべきか?
第4回 PPAにおける無形資産の認識プロセスとは?
第5回 PPAにおける無形資産の測定プロセスとは?
第6回 PPAにおける無形資産の評価手法とは?-超過収益法、ロイヤルティ免除法ー
第7回 WACC、IRR、WARAと各資産の割引率の設定とは?
第8回 PPAにおいて認識される無形資産の経済的対応年数とは?
第9回 PPAで使用する事業計画とは?
第10回 PPAの特殊論点とは?ー節税効果と人的資産ー
第11回 PPAプロセスの具体例とは?-設例を交えて解説ー
第12回 PPAを実施しても無形資産が計上されないケースとは?

 

 

 

 

 

 

 

 

[事業承継・M&A専門家によるコラム]

超速報!新型コロナウイルス対策税制

 

〈解説〉

ビジネス・ブレイン税理士事務所(畑中孝介/税理士)

 


(本コラムの内容は法律案であり、また4/16現在の情報で記載しています。)

 

 

[関連解説]

■「コロナ対応としての中小企業経営の留意点 」~コロナとその先へ~

■「M&Aの検討段階における新型コロナウイルス等による影響」とは?

■「新型コロナ対策融資と特例リスケ」 ~事業再生の専門家の観点から~

■「新型コロナウイルス感染症に対する企業の意識調査」

 

 

コロナ対策の一環として4月中に成立予定のコロナ対策税制の解説をします。

 

納税猶予・申請期限延長に加え新規設備投資としてテレワーク設備減税や固定資産税の軽減措置が建物構築物にも拡大しています。

 

また、既存の事業用建物の固定資産税償却資産税の減免措置もできています。固定資産税なので赤字企業でも恩恵が受けられます。

 

また、消費税の課税事業者選択届出書の提出期限が申請で申告期限までに延長されますので、事業活動の急変で計算の結果還付してもらえばよかったというケースでも還付を受けることができるようになりました。(2月決算4月申告企業は特に期限に注意)

 


1.納税猶予…納期限までのどこか1か月の売り上げが20%以下の場合
国税・地方税・社会保険料が1年間納税猶予
延滞税免除・申請書の提出が困難な場合は口頭でも可

 

2.申告期限延長…所得税だけでなく法人税・相続税等も延長可
申告書余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」旨を付記でOK

 

3.中小企業経営強化税制の拡充…テレワークのための設備が新たに対象に(現状:機械・工具器具備品・建物付属設備・ソフトウェア)

 

4.新規取得固定資産税の減免措置の拡充…認定先端設備等導入計画に関する固定資産税の3年間減免措置(1/2~全額免除)の対象に建物と構築物が追加 建物の固定資産税が免除となるとかなり大きなものになります。(現状:機械・工具器具備品・建物付属設備)

 

5.既存固定資産税の減免制度…2月~10月までの3か月間の売上が30%以上減少した場合、翌年の事業用家屋の固定資産税と償却資産税が半額(50%以上減少で全額免除)※今年分は納税猶予対象

 

6.法人の繰戻還付…資本金1億円以下が対象だが 10億円までが2年間対象に追加

 

7.消費税課税事業者選択届の提出期限特例…通常は事業年度開始前までに課税事業者の選択届を提出、これが申告期限までに申請書を提出すればOKに
通常課される継続適用義務(2年・3年)もなし

 

8.印紙税免除…コロナ対策融資の印紙税は非課税に(すでに貼ったものは還付)

 

9.チケット払戻し税額控除…コンサートイベントの代金を払いもどさなかった場合放棄金額の40%を税金還付

 

10.住宅ローン控除・耐震改修不動産取得税の要件緩和…入居の遅れなどに対応

 

11.自動車税・軽自動車税の軽減延長…6か月軽減期間を延長

 

 

(参考)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html

 


 

 

「ビジネスブレイン月間メルマガ(2020/04/20号)」より一部修正のうえ掲載

[解説ニュース]

不動産の売買契約中に買主に相続があった場合の評価

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(髙木 駿/公認会計士・税理士)

 

 

[関連解説]

■介護施設等に入所後、相続が発生した場合の居住用財産の譲渡所得と相続税の取扱い

■介護施設で亡くなった場合の相続税の小規模宅地等の特例

 

1.相続税計算における評価上の問題点


土地や建物の売買契約締結後、その契約に係る引渡しが未了の状態で買主に相続が開始した場合、相続税の計算上、相続人が取得することとなる相続財産の種類が何であるのか(不動産か債権(不動産の引渡請求権)か)、さらにはその評価額はどのように算定するのかが問題になります。

 

相続税法あるいは財産評価基本通達では、土地や建物の売買契約締結後引渡前に買主に相続が発生した場合の取扱いについて特段の明文規定等はありません。

 

 

2.現行の実務の取扱い


現行の実務は、平成3年1月11日付国税庁資産税課情報第1号(以下「情報」という。)の取扱いに基づき、被相続人である買主に係る相続税の計算上、被相続人から取得した財産及び承継した債務の種類の判定、そしてその財産及び債務の評価を行っています。今回は「情報」の取扱いについて、設例を用いて解説します。

 

(1)原則的な取扱い

買主に相続が開始した場合に相続人が取得した財産は、売買契約に係る土地や建物の引渡請求権とし、その評価額は売買契約に基づく土地や建物の取得価額(売買代金)の金額となります。また、その一方で相続人が承継した債務は、相続開始時における残代金支払債務とし、その額は売買契約に基づき、被相続人たる買主が負担することとなっている売買代金や仲介手数料その他経費で、相続開始の時における未払相当額となります。

 

設例の場合のように、買主である被相続人が6,000万円で土地を購入する売買契約を締結し、手付金600万円を支払った後、引渡前に相続が発生した場合は、6,000万円の土地の引渡請求権を課税財産として計上する一方で、未払となっている残代金5,400万円を債務控除の対象とします。

 

(2)特例的な取扱い-その1

売買契約日から相続開始日までの期間が通常の売買の例に比較して長期間であるなど、上記(1)の取得価額の金額が相続開始日における土地や建物の引渡請求権の価額として適当でない場合には、別途個別に評価した価額によります。

 

(3)特例的な取扱い-その2

買主に相続が開始した場合において、上記(1)にかかわらず、売買契約により取得する土地や建物を相続財産とする申告をすることも認められます。なお、この場合における土地や建物の価額は、財産評価基本通達により評価した金額となります。

 

この特例的な取扱いにより、設例の場合には、取得する財産を「土地」として、その評価額を4,000万円として申告することも認められます。一般的には、土地については売買代金よりも路線価等で評価した相続税評価額の方が低くなるケースの方が多いため、特例的な取扱いの場合の方が相続税上は有利になることが多いと思われます。

 

ただし、「情報」の(注)4では、「当該特例的な取扱いによる課税処分が訴訟事件となり、その審理の段階で引渡し前の相続財産が「土地等」であるとして争われる場合には、相続財産が「土地等」であるとしてもその価額が当該売買価額で評価すべきである旨を主張する事例もあることに留意する。」との記載がありますので注意が必要です。

 

 

3.小規模宅地等の特例の適用の可否


「情報」においては、上記2.(3)のとおり、土地の売買契約締結中に買主の相続が発生した場合における買主の相続財産を「土地」として申告することも認められています。この場合にその土地につき、小規模宅地等の特例の適用が受けられるかどうかについて「情報」では特に言及していません。私見では、被相続人である買主は相続開始直前において土地を所有しているものとして取り扱われることになるため、その土地が小規模宅地等の特例の適用要件を充足した場合は特例を適用することが可能であると考えますが、相続開始直前における被相続人等の居住の用及び事業の用に供していたのかという判定等には慎重な判断が必要となります。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2020/04/20)より転載

[M&A担当者がまず押さえておきたい10のポイント]

第8回:デューデリジェンスとは?-各種DDと中小企業特有の論点―

 

[解説]

松本久幸 公認会計士・税理士(株式会社Stand by C)

大和田寛行 公認会計士・税理士(株式会社Stand by C)

 

 

▷第7回:M&Aのプロジェクトチームはどうする?-社内メンバーと社外専門家の活用-

▷第9回:M&A時の会計処理は?-企業業績へのインパクトは!?-

▷第10回:PMIって何?-M&Aの成功はPMIで決まる!-

 


M&Aの買い手に必須の手続として、デューデリジェンス(DD)があります。今日では、企業の成長戦略としてM&Aが一般的になってきた背景もあり、デューデリジェンスという用語を耳にすることも多くなったのではないでしょうか。

 

デューデリジェンスはM&Aのプロセスにおいて最も重要な手続のひとつであり、その目的は対象会社から提供される情報に基づいて対象会社の実態を把握し、問題点を洗い出すことにあります。

 

デューデリジェンスには、財務・税務、法務、人事、ビジネス、環境等、いくつもの領域がありますが、実際のM&Aの現場では、対象会社の規模や事業の複雑性等を考慮して、どの領域について調査を実施するかを判断し、決定することになります。以下、主要なDDの概要を説明します。

 

 

財務・税務DDは、対象会社の収益性や財務状況の把握を目的として行われ、公認会計士・税理士等の専門家が実施します。過去の業績データに基づく正常収益力(対象会社が本来有している収益力)の分析や、貸借対照表上の資産の内容把握、評価額の妥当性に関する検討、潜在的なリスクに伴う簿外債務の有無、税務上のリスクの分析・把握等が行われます。財務・税務DDの結果は、事業計画や株式価値評価に反映されることとなります。

 

法務DDは弁護士によって実施され、対象会社が有している各種契約の内容の把握、訴訟や係争案件の有無、特許や商標権等の知的財産権の内容、人事労務関連の法令順守状況等の調査が対象となります。

 

ビジネスDDは、対象会社の事業内容、強み・弱み、市場環境、競合他社分析等、事業全般に関する調査・分析が行われます。通常は、対象会社の既存事業のみならず買い手が実現可能なシナジーの分析等も行われます。また、事業会社が同業他社を買収するようなケースでは、ビジネスDDを買い手企業自ら行うこともあります。ビジネスDDの結果も、財務・税務DD同様、事業計画や株式価値評価に影響を与えます。

 

 

それでは、売り手が非上場の中小企業、買い手が上場企業となるM&AにおけるDDではどのような論点が考えられるでしょうか。

 

一般的に、上場企業と比較して中小企業はコーポレートガバナンスやリスク管理の点で体制整備が十分でないことが多いと考えられます。例えばオーナー企業を例にとると、株主が経営者でもあることから意思決定のスピードや強いリーダーシップの発揮といった点で特有の強みもありますが、所有と経営が分離された上場企業で構築されているような株主による経営監視の仕組みが有効でないことが多く、強力な権限を持つ経営者自身により会社が私物化されるリスクが高いともいえます。

 

このような会社を買収しようとする場合、買い手企業は、オーナー経営者が会社との間で利益相反となるような取引を行っていないか、オーナー個人の利益のために会社に過度のリスクを負わせていないか、といった観点から関連当事者取引の詳細を重点的に調査すること等が必要となります。

 

その他にも、中小企業特有の論点として、上場企業との会計方針・会計処理の違いやリスク管理体制等の不備等に起因する会計的、法的問題が検出されるケースがみられます。

 

 

DDで検出された問題は、各DDの実施者から買い手企業に報告されます。DDで検出される問題には大小さまざまなものがありますが、重大な粉飾決算や法的な瑕疵等、問題が深刻で修復が不可能と判断されるような場合には買収交渉が中止されることもあります。

 

また、深刻ではないものの対処が必要な問題が発見された場合には、買い手企業において、検出された問題がもたらすリスクや損失を評価した上で、売り手に対して表明保証を求める、あるいは買収価格の引き下げを求めるといった対応が取られることが一般的です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[解説ニュース]

所得税の不動産所得に損失が生じた場合の損益通算の特例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■最近の事例にみる「不動産所得で経費になるもの」

■不動産取得税の「相続による取得」を巡る最近のトラブル

 

1.不動産所得に係る損益通算の特例の概要


(1)損益通算とは

所得税の計算上、不動産所得、事業所得、譲渡所得又は山林所得の金額の計算上生じた損失の額のうち一定のものについて、一定の順序により総所得金額、退職所得金額または山林所得金額等を計算する際に給与所得など他の各種所得の金額から控除されます (所得税法69条)。

 

(2)不動産所得に係る損益通算の特例

不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合に、その不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」)を取得するために要した負債の利子の額があるときは、(1)にかかわらず、その負債の利子に相当する部分の金額が生じなかったものとみなされ、他の各種所得の金額と損益通算できません(租税特別措置法(措法)41条の4)。

 

 

2.土地等を取得するために要した負債の利子の計算


(1)計算のあらまし

1(2)の対象となる「土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額」は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる金額とされます(措法施行令(措令)26条の6第1項)。

 

①その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した、土地等を取得するために要した負債の利子の額が、その不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額を超える場合
⇒その不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額の全額

 

②その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した、土地等を取得するために要した負債の利子の額が、その不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額以下である場合
⇒その不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した、土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額

 

(2)土地と建物を一括して借入金で取得した場合の借入金の利子の額の区分計算

一の契約により同一の者から土地等と建物を一括して借入金で取得した場合において、その借入金の額がこれらの資産ごとに区分されていないこと等により、土地等と建物の借入金の額を区分することが困難であるときは、これらの資産を取得するために要した借入金の額が、まず建物の取得の対価の額に充てられ、次に土地等の取得の対価の額に充てられたものとして、前述(1)の計算をすることができます(措令26条の6第2項)。

 

この場合における「土地等を取得するために要した借入金の利子の額に相当する部分の金額」は、次の算式により計算されます(措法通達41の4-3)。

 

(算式)
その年分の土地等を取得するために要した借入金の利子の額=その年分の建物と土地等を取得するために要した借入金の利子の額×土地等を取得するために要した借入金の額÷建物と土地等を取得するために要した借入金の額

 

 

3.土地等を取得するために要した負債利子の計算例


土地と建物の別に借入金の額を区分することが困難な場合における、土地等を取得するために要した負債利子の額の計算例を示すと、次の通りとなります。

 

(設例)
・土地の取得価額 :4,000万円(a)
・建物の取得価額 :2,000万円(b)
・借入金の額   :4,800万円(c)
・借入金の利子の額: 192万円(d)

 

①土地の取得に要した借入金の額 4,800万円c-2,000万円b=2,800万円e
②土地の取得に要した借入金の利子の額 192万円d×2,800万円e÷4,800万円c=112万円
③損益通算の対象とならない借入金の利子の額
イ.不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額が70万円の場合 ⇒70万円<112万円  ∴70万円
ロ.不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額が200万円の場合 ⇒200万円>112万円 ∴112万円

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2020/04/13)より転載

[M&Aニュース](2020年3月30日〜4月10日)

◇東海カーボン<5301>、フランスの炭素黒鉛製品メーカーCarbone Savoieを買収、◇エコノス<3136>、カーボン・オフセット関連子会社のブルードットグリーンをエスプール<2471>に譲渡、◇アジアゲートホールディングス<1783>、不動産コンサル事業のNSアセットマネジメントなどNSグループの事業を取得、◇YE DIGITAL<2354>、工場自動化に関する事業を安川電機に譲渡、◇SHIFT<3697>、パソコンリユース事業などのエスエヌシーを子会社化、◇ウエルシアホールディングス<3141>、群馬県でドラッグストア・調剤58店舗展開の「クスリのマルエ」を子会社化、◇ALSOK<2331>、介護事業・食品検査事業の「らいふホールディングス」を子会社化 ほか

 

 

 

 

東海カーボン<5301>、フランスの炭素黒鉛製品メーカーCarbone Savoieを買収

東海カーボンは10日、フランスの炭素黒鉛製品メーカーCarbone Savoie SAS(CS)を買収すると発表した。約197億円を投じて、同社持ち株会社のCarbone Savoie International SAS(パリ。売上高157億円、当期純利益27億円、純資産167億円)の全株式を取得する。買収完了は2020年7月上旬を予定。

傘下に収めるCSは1897年に設立し、120年の歴史を持つ。アルミ精錬用カソード(電極)、特殊炭素製品、カーボン・黒鉛パウダーの製造を手がける。なかでも主力の精錬用カソードは自動車や航空機など輸送機器分野における軽量化ニーズ、建材分野でのアルミ使用量増加、飲料容器のアルミ化、エレクトロニクス分野での銅の代替需要などを背景に、安定した成長が見込まれている。

株式取得にあたっては東海カーボンが70%、欧州子会社の独Tokai COBEX GmbHが30%を保有する形とする。

エコノス<3136>、カーボン・オフセット関連子会社のブルードットグリーンをエスプール<2471>に譲渡

エコノスは、温室効果ガスの排出権の売買の仲介や排出権の創出に関するコンサルティング事業を手がける全額出資子会社のブルードットグリーン(東京都千代田区)を、ビジネスソリューション事業のエスプール(東京都千代田区)に譲渡する方向で協議に入ることを決めた。ブルードットグリーンは2011年に設立。カーボン・オフセット市場の確立に努めてきたが、グループ内の経営資源だけでは人材、資金力などに限界があると判断した。

アジアゲートホールディングス<1783>、不動産コンサル事業のNSアセットマネジメントなどNSグループの事業を取得

アジアゲートホールディングスは、不動産コンサルティングのNSアセットマネジメント(東京都港区。売上高4億3000万円、営業利益2320万円)などNSグループが運営する事業を取得することを決めた。

傘下に収めるのはNSアセットマネジメントが手がける不動産コンサルティング事業(不動産投資向け学習サイト「Re:Camp」「不動産投資の学校.com」の運営など)のほか、同社子会社のNSリアルエステート(東京都港区。売上高1億4400万円、営業利益256万円)の不動産売買仲介事業、NSインシュアランス(東京都港区。売上高5760万円、営業利益3190万円)の保険代理店事業。アジアゲートは5月中旬に受け皿となる新会社AGNSアセットマネジメント(東京都港区)を設立する。

取得価額は未定。取得予定日は2020年5月31日。

YE DIGITAL<2354>、工場自動化に関する事業を安川電機に譲渡

YE DIGITALは、工場自動化に関する事業を安川電機に譲渡することを決めた。対象事業を会社分割により今後新設するアイキューブデジタル(北九州市)に承継させたうえで、新会社の株式60%を安川電機に7月1日付で譲渡する形とする。工場内で使われるサーボモーターやロボットなどの自動化製品で高いシェアを持つ安川電機との共同運営を通じて、製造業向けIoT(モノのインターネット)製品の売上拡大を目指す。YE DIGITALは安川電機の持ち分法適用関連会社(旧安川情報システム)。譲渡価額は9000万円。

分割譲渡する事業の直近売上高は6億6000万円。

SHIFT<3697>、パソコンリユース事業などのエスエヌシーを子会社化

SHIFTは、パソコンのリユース事業などを手がけるエスエヌシー(大阪市。売上高13億1000万円、営業利益6900万円、純資産4億5000万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。ソフトウエア製品のリリースサイクルに対応した各種サービスや、製品リリース後の顧客サポートなど、上流工程から下流工程までの包括的な品質保証サービス構築の一環。

エスエヌシーは1997年に設立。リユース事業(パソコン買い取り、パソコンデータ消去、中古パソコン販売・レンタルなど)、Web事業(システム受託開発など)、ITマネジメント事業(インフラ構築、ヘルプデスク、人材派遣など)を3本柱とする。

取得価額は約9億800万円。取得予定日は2020年4月30日。

ウエルシアホールディングス<3141>、群馬県でドラッグストア・調剤58店舗展開の「クスリのマルエ」を子会社化

ウエルシアホールディングスは、ドラッグストア・調剤薬局経営のクスリのマルエ(前橋市。売上高127億円、営業利益2億6700万円、純資産14億5000万円)の株式31%を追加取得し、子会社化(保有割合51%)することを決めた。クスリのマルエは1973年設立で、群馬県を中心にドラッグストア54店舗(うち調剤併設9店舗)と調剤専門4店舗の計58店舗を持つ。

ウエルシアは関東をはじめ、東北から中国四国まで全国2005店舗(2月末)を展開するドラッグストア大手。マルエ株式を20%保有しているが、傘下に取り込むことで、グループとして群馬県内の店舗網を拡充する。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年6月1日。

ALSOK<2331>、介護事業・食品検査事業の「らいふホールディングス」を子会社化

ALSOKは、らいふホールディングス(東京都品川区)の全株式を取得し子会社化することを決めた。らいふHDは持ち株会社で、傘下に介護事業のらいふ(東京都港区)と食品検査事業のエムビックらいふ(同)を持つ。らいふHDと傘下2社の単純合算業績は売上高126億円、営業利益9億1800万円、純資産47億8000万円。警備事業を起点とする周辺分野への事業拡大の一環。

らいふは高齢者施設・住宅事業を主力とし、「ホームステーションらいふ」のブランド名で東京、神奈川など首都圏に47施設、2000室超を運営する。ALSOKは2012年に介護事業に参入しており、今回、らいふを傘下に取り込むことでグループ全体で6500室規模の介護施設を保有することになるという。

一方、エムビックらいふは腸内細菌検査や食品安全検査、食中毒の汚染検査などを手がける。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月30日。

TSIホールディングス<3608>、アクションスポーツ専門ECサイト運営の米Efuegoを子会社化

TSIホールディングスは、米国でスケートボード、スノーボードを中心とするアクションスポーツ専門のEC(電子商取引)サイトを運営するEfuego Corp(オレゴン州)の株式88%を取得し、子会社化した。3月31日付。Efuegoは1999年設立で、ECサイト「Tactics.Com」のほか、オレゴン州内に3店舗を持つ。取得価額は非公表。

カクヤス<7686>、業務用酒類販売のサンノーを子会社化

カクヤスは、業務用酒類販売のサンノー(福岡市。売上高21億7000万円、営業利益5400万円、純資産2億6200万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。九州地方への展開の足掛かりとする狙い。

サンノーは2005年設立で、福岡市内を中心に業務用の酒類販売のほか、繁華街型業務用酒類小売りの「リカーズABC」を運営する。カクヤスは業務用センターを首都圏と大阪府で11カ所設置し、料飲店に酒類を配達する一方、店舗と小型倉庫などの173カ所で小商圏でのピストン配達、店頭販売を手がける。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年5月1日。

ユニゾ従業員TOBが成立、86%を買い付け

不動産・ホテル業のユニゾホールディングスは3日、同社従業員が買収を目的に設立したチトセア投資(東京都中央区)によるTOB(株式公開買い付け)が成立したと発表した。チトセア投資は議決権ベースで86.55%にあたる2961万8824株を買い付けた。買付代金は1777億円。今後、株式の非公開化に伴う上場廃止の手続きに入る。

TOB成立に伴い、小崎哲資ユニゾ社長はじめ、グループ会社のすべての取締役、監査役、執行役員の総勢43人は6月末に開かれる各社の定時株主総会をもって退任する。

ユニゾは昨年12月末、従業員による買収を受け入れて非公開化することを発表。従業員と米投資ファンドのローンスターが共同出資で設立したチトセア投資がTOBを開始し、4月2日までユニゾ株を買い付けた。買付価格は1株6000円(2度引き上げ)。買付期間は5度延長した。

チトセア投資は今後、全株式を取得することとしており、最終的な買収金額は2000億円を超える。

ユニゾをめぐっては昨年7月に旅行大手、エイチ・アイ・エスがTOBを開始し、その後、米投資会社フォートレス・インベストメント・グループがTOBに参戦し、買収合戦に発展した。いずれもユニゾ側が反対する敵対的TOBだった。

フォートレスによるTOBは昨年8月から今年3月半ばまで異例の7カ月に及んだ末に不成立となった。このフォートレスのTOBに対抗する形で、従業員によるTOBが進行していた。

旧村上系投資会社、「芝浦機械」(旧東芝機械)へのTOBを撤回

旧村上ファンド系投資会社のシティインデックスイレブンス(東京都渋谷区)は2日、芝浦機械(4月1日に東芝機械から社名変更)に対して4月16日を期限に実施していたTOB(株式公開買い付け)を撤回した。撤回届出書を同日付で関東財務局に提出した。芝浦機械が3月27日に開いた臨時株主総会で買収防衛策の発動に関する議案が承認可決されたことから、TOB撤回が避けられない状況にあった。

旧村上系投資会社は1月21日、約259億円を投じて芝浦機械株の約44%の取得を目指してTOBを開始した。買付価格は1株3456円。当時、芝浦機械の株価は3300円台だったが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響などから2000円前後まで下落。市場価格と買付価格との乖離が大きく開き、高値づかみの構図となっていたこともTOB撤回の判断に作用したものとみられる。

芝浦機械は旧村上系投資会社がTOBを撤回すれば、買収防衛策の発動を中止するとの考えを示していた。

旧村上系側は芝浦機械に内部留保の還元などを求めてきた。これに対し、芝浦機械は「当社の経営方針や事業に興味を持っていないようだ」などとしてTOBに反対していた。

ケイアイスター不動産<3465>、不動産売買の東京ビッグハウスを子会社化

ケイアイスター不動産は、不動産売買や建築請け負う東京ビッグハウス(東京都新宿区。売上高45億1000万円、営業利益1億5700万円、純資産4億3500万円)の株式50.0%を取得し子会社化することを決めた。戸建住宅の分譲事業の拡充やコストダウンにつなげる狙い。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月2日。

エアトリ<6191>、Wi-Hi端末レンタルのグローバルモバイルを子会社化

エアトリは傘下のインバウンドプラットフォーム(東京都港区)を通じて、Wi-Hi端末レンタルを手がけるグローバルモバイル(東京都千代田区)を子会社化することを決めた。インバウンドプラットフォームは訪日観光客向けにWi-Hi端末レンタルを取り扱っており、主に日本人を対象とするグローバルモバイルとの商圏の重複がなく、ノウハウの共有化や仕入れコストの削減などが期待できると判断した。

グローバルモバイルは2006年設立。取得価額、取得予定日は非公表。

グッドスピード<7676>、沖縄県でレンタカー事業を取得

グッドスピードは、エンジョイレンタカー(那覇市)からレンタカー事業を1日付で取得した。グッドスピードは東海地区を地盤とし、中古車販売を展開し、2015年にレンタカー事業にも進出した。今回、東海地区以外に沖縄県でレンタカー事業に乗り出す。

エンジョイレンタカーは2013年に設立。レンタカーの受付店舗は那覇空港から車で5分のアクセスで送迎対応も行っている。取得価額は非公表。

電算システム<3630>、データ分析業務子会社のゴーガ解析コンサルティングを経営陣に譲渡

電産システムは、傘下企業でデータ分析業務を手がけるゴーガ解析コンサルティング(東京都千代田区。売上高9500万円、営業利益884万円、純資産2640万円)の全株式を、ゴーガ解析の中村仁也社長に1日付で譲渡した。データ分析事業が軌道に乗ってきたことなどから、中村氏の意向を踏まえ、独立資本の下で運営する。譲渡価額は非公表。

菱洋エレクトロ<8068>、情報システム開発のスタイルズを子会社化

菱洋エレクトロは、情報システム開発のスタイルズ(東京都千代田区。売上高15億9000万円、営業利益6200万円、純資産3億4400万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。ソリューションビジネス展開に向けた体制と機能の強化が狙い。

スタイルズは2003年に設立し、ITシステムの開発・運用やシステムの受託開発、技術者派遣などを手がける。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年5月1日。

東洋テック<9686>、建物総合管理の新栄ビルサービスを子会社化

東洋テックは、建物総合管理業の新栄ビルサービス(兵庫県姫路市。売上高10億7300万円、営業利益1290万円、純資産1億6300万円)の全株式を取得し子会社化した。1日付。東洋テックが主力とする警備業務、ビル管理業務との一体運営や人的資源の相互活用を通じた相乗効果を期待している。

取得価額は非公表。

SBIホールディングス<8473>、投資運用会社のレオス・キャピタルワークスを子会社化

SBIホールディングスは、投資運用会社のレオス・キャピタルワークス(東京都千代田区。売上高61億5000万円、営業利益17億9000万円、純資産27億2000万円)の株式51.28%を取得し子会社化することを決めた。レオスは「ひふみ投信」「ひふみプラス」「ひふみワールド」など「ひふみ」ブランドで投資信託を設定・運用する。SBIは提携強化を推し進めている地域金融機関へレオス商品を展開する。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月30日。

岡本硝子<7746>、光学部品メーカーの二光光学を子会社化

岡本硝子は、光学部品メーカーの二光光学(相模原市。売上高3億3500万円、営業利益3320万円、純資産1億円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。二光光学は1972年設立で、コックピット用液晶ディスプレーの表面ガラスに反射防止膜と導電膜を蒸着する加工を主力とする。

岡本硝子は多層薄膜技術を生かし、乗用車ナイトビジョンシステム向け赤外線透過フィルター、高反射銀ミラーなどの製品分野を拡大中。二光光学を傘下に取り込むことで、機能性薄膜事業との相乗効果が期待できるみている。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月1日。

ケイティケイ<3035>、OA・ネットワーク機器販売のエス・アンド・エスを子会社化

ケイティケイは傘下の青雲クラウン(名古屋市)を通じて、OA機器やパソコン、ネットワーク機器の販売・サポートを手がけるエス・アンド・エス(愛知県瀬戸市。売上高2億3300万円、経常利益2020万円、純資産1億6800万円)の全株式を取得し子会社化した。31日付。青雲クラウンは東海地区で文具・事務用品の卸売事業と複合機などOA機器、オフィス家具の取り扱いを主力とし、エス・アンド・エスとの連携で中小企業向けITサポートを強化する。

取得価額は非公表。

FIG<4392>、テレマティクス事業のシンガポールInfotrack Telematicsを子会社化

FIGは、テレマティクス事業を展開するシンガポールInfotrack Telematics Pte. Ltd(売上高3200万円、当期純利益△755万円、純資産8200万円)の株式67.91%を取得し子会社化した。31日付。Infotrackは動態管理など企業向け位置情報サービスに強みを持ち、インドを中心にアジア、中東で事業展開している。FIGは同社を傘下に取り込み、グループにおけるオフショア(海外)の中核的な開発拠点とする。

FIGは子会社のモバイルクリエイト(大分市)が保有するInfotrackの転換社債型新株予約権付社債を同社株式に転換すると同時に、同社筆頭株主のゼンリンデータコム(東京都港区)から一部株式を取得する。

株式の転換価額は2億3000万円。ゼンリンデータコムからの株式取得価額は非公表。

第一カッター興業<1716>、洗浄工事のユニペックを子会社化

第一カッター興業は、プラント内配管や熱交換器などの洗浄工事を手がけるユニペック(神戸市。売上高2億3800万円、営業利益2000万円、純資産1億8100万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。産業インフラ部門の強化が狙い。ユニペックは1976年に設立し、プラント関連の洗浄工事に強みを持つ。

取得価額は2億4550万円。取得予定日は2020年4月14日。

ミンカブ・ジ・インフォノイド<4436>、投信業務のRPAサービスを提供するロボット投信を子会社化

ミンカブ・ジ・インフォノイドは、投資信託業務のRPA(ロボットによる業務自動化)サービスを提供するロボット投信(東京都中央区。売上高9270万円、営業利益△2億8500万円、純資産1億7400万円)の第三者割当増資を引き受け、株式50.14%を取得し子会社化することを決めた。

ロボット投信は2016年設立で、RPAを通じて投資信託の運用会社や販売会社の業務効率化を目的とするスタートアップ企業。すでに複数の金融機関に導入実績があるが、事業基盤は脆弱な状態にあり、黒字化がほど遠かった。ミンカブは同社をグループに迎え、初年度から黒字化を目指す。

取得価額は2億5800万円。取得予定日は2020年6月30日。

テクノホライゾン・ホールディングス<6629>、経営管理用ソフト開発のアイ・ティ・エルを子会社化

テクノホライゾン・ホールディングスは、経営管理用ソフト開発のアイ・ティ・エル(東京都中央区)の全株式を取得し子会社化することを決めた。主力事業の一つであるBI(ビジネスインテリジェンス)事業で相乗効果が期待できると判断した。アイ・ティ・エルは2001年に設立。取得価額、取得日は非公表。

国際紙パルプ商事<9274>、紙・板紙卸のフランスAntalisを子会社化

国際紙パルプ商事は、紙・板紙の卸売事業を手がけるフランスAntalis S.A.(パリ。売上高2490億円、営業利益△29億1000万円)の株式83.6%を取得し子会社化することを決めた。取得価額は12億9800万円。取得予定日は2020年6月下旬。

Antalisはユーロネクスト証券取引市場に上場する欧州最大手の紙商社で、欧州を中心に南米、アジア・太平洋地域を含めて世界41カ国で紙・紙関連製品の卸売事業を展開する。パッケージング事業やビジュアルコミュニケーション事業(サイン・ディスプレーなど)に強みがある。

国際紙パルプ商事はアジア・太平洋地域を地盤とする。欧州諸国に事業基盤を持つAntalisとの組み合わせは地域的な補完関係にあるほか、製品開発やブランド力の育成などで相乗効果が見込めると判断した。

たけびし<7510>、基板受託開発などの梅沢無線電機を子会社化

たけびしは、電子基板の受託開発や電子部品の販売を手がける梅沢無線電機(東京都千代田区。売上高19億6000万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。半導体・デバイス事業で基板受託開発といった共通の強みを持つことに加え、営業エリアや得意先に重複が少ないことから、相乗効果が高いと判断した。梅沢無線電機は1947年に創業。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月1日。

コロプラ<3668>、ゲームソフト開発のMAGES.を子会社化

コロプラは、ゲームソフトウエア開発や楽曲制作のMAGES.(東京都港区。売上高65億2000万円、営業利益△9800万円、純資産13億3000万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。MAGES.は人気ゲームソフト「STEINS;GATE」「B-PROJECT」などを生み出している。コロプラはこうした高いIP(知的財産権)創出力を持つ同社を傘下に取り込み、モバイルサービス事業の競争力向上を目指す。取得価額は16億1200万円。取得予定日は2020年4月3日。

宝ホールディングス<2531>、食料品卸の東京共同貿易を子会社化

宝ホールディングスは傘下の宝酒造インターナショナル(京都市)を通じて、食料品や酒類、雑貨品の輸出入を手がける東京共同貿易(東京都台東区。売上高106億円、営業利益6億8400万円、純資産17億7000万円)の株式51%を取得し、30日付で子会社化した。米国を中心とする海外向け日本食材の卸事業拡大の一環。取得価額は13億2600万円。

宝ホールディングスは日本食の市場規模が大きい米国での事業拡大に向け、2016年に日本食材卸大手の米ミューチャルトレーディング(ロサンゼルス)を子会社化。このミューチャルが日本から商品を調達する際、最大の取引先となっているのが東京共同貿易。今回、同社を傘下に収めることで、仕入れ先との関係強化や商品開発・供給機能の拡充を実現するとしている。

コロワイド<7616>、アスラポートから「牛角」のエリアFC事業と直営6店舗を取得

コロワイドは、飲食店運営の大手であるJFLAホールディングス傘下のアスラポート(東京都中央区)が手がける炭火焼肉酒家「牛角」のエリアフランチャイズ(FC)事業と直営店舗を31日付で取得する。FC店舗は200店舗、直営は6店舗。コロワイドはフランチャイザー(総本部)として、「牛角」をグループの基幹事業の一つとする。アスラポートが展開してきた広範なフランチャイジー(加盟店)網を取り込むことで、牛角事業の運営の一体性・機動性を高め、強固な収益構造を目指す。

アスラポートは1998年に牛角のFC加盟店となり、1999年12月にはエリアフランチャイズ本部の権利を獲得し、東北、北関東、東海、北陸、関西、九州(一部地域を除く)で店舗展開してきた。対象事業の2019年4~12月期業績は売上高14億7800万円、営業利益5億5200万円。

コロワイドは傘下企業が「牛角」のほか、居酒屋「甘太郎」「北海道」、回転寿司「かっぱ寿司」、地酒とそば「三間堂」など様々な業態の飲食店を運営する。牛角事業を展開する子会社はレインズインターナショナル(横浜市)。同社を通じてアスラポートからFC・直営店舗を取得する。

取得価額は非公表。

マルハニチロ<1333>、子会社の大都魚類<8044>をTOBにより完全子会社化へ

マルハニチロは子会社の大都魚類に対してTOB(株式公開買い付け)を実施し同社を完全子会社化すると発表した。マルハニチロは現在同社の株式50.32%を保有している。大都魚類は賛同の意見を表明しており、マルハニチロの完全子会社となれば上場廃止となる。買付総額は25億9000万円。

大都魚類は1947年10月設立で、マルハニチロの漁獲物や水産商品の販売を受託している。1962年12月に上場し、マルハニチロは1978年1月期に同社を子会社化した。しかし、国内の漁業生産量の減少や魚介類消費量の低下などにより経営が圧迫。そのため、マルハニチロは同社を完全子会社化することで、グループの水産物サプライチェーンを再構築するほか、上場維持コストの削減により経営の効率化を図ることにした。

買付価格は1225円で、公表前営業日の終値825円に対して48.48%のプレミアムを加えた。買付予定数は211万9018株で、下限は106万9632株。買付期間は2020年3月31日から5月21日まで。決済の開始日は5月28日。

 

 

 

 

 

情報提供:株式会社ストライク

[氏家洋輔先生が解説する!M&Aの基本ポイント]

第5回:「財務デューデリジェンス(財務DD)」とは?

~目的は?調査分析項目とは?~

 

〈解説〉

公認会計士・中小企業診断士  氏家洋輔

 

 

▷関連記事:財務デューデリジェンス(財務DD)の費用の相場とは?

▷関連記事:デューデリジェンスとは?-各種DDと中小企業特有の論点―

▷関連記事:財務デューデリジェンス「損益項目の分析」を理解する【前編】

 

 

財務デューデリジェンス(財務DD)とは?


1、財務デューデリジェンスの目的

財務デューデリジェンスの目的は大きく4つの事項を把握することにあります。

 

①ディールブレイク要因の有無

②価値算定に影響を与える事項

③契約書の表明保証に記載すべき事

④買収後の統合に向けた事項

 

 

2、財務デューデリジェンスにおける調査分析項目

財務デューデリジェンスでは主に、次の事項の分析を行います。

 

①EBTDA(正常収益力)

②運転資本

③設備投資

④ネットデット

 

①EBITDA(正常収益力)

正常収益力の分析は、将来計画の発射台となる正常な収益力を把握し、計画利益との連続性を検討することを目的としております。正常化調整およびプロフォーマ調整を行い、案件成立後において予想されるEBITDA水準を検討します。

 

(ア)正常化調

ⅰ.イレギュラー、非継続的な取引に関わる損益

ⅱ.過去、進行期、計画上の損益、BS、CFの整合性

ⅲ.その他(会計処理の誤謬、海外通貨等)

 

(イ)プロフォーマ調整

ⅰ.案件成立後、事業構造や損益が変化することが明らかな項

 

 

②運転資本

(ア)運転資本の分析は、正常な運転資本水準を把握し、変動要因(ドライバー)を理解し、クロージング時点での想定運転資本の試算や予測キャッシュフローの作成、季節変動等に伴う価格調整の必要性の検討を目的としています

 

(イ)運転資本には、売上債権、棚卸資産、未収入金、前払金、仕入債務、未払費用、その他流動資産、その他流動負債等が含められることが一般的です

 

(ウ)正常運転資本の分析にあたっては、臨時的・非経常的な項目(滞留債権、ファクタリング、滞留在庫、供給業者への支払遅延、工場閉鎖など)を調整するとともに、正常収益力における調整項目が運転資本にあたえる影響についても検討します。

 

 

③設備投資

設備投資の分析の目的は主に下記の2点です。

 

(ア)過去の設備投資実績および維持費用の水準が適正であったか(ディールに先立ち、必要以上に設備投資が抑制されていないか)。

 

(イ)事業計画を達成するために必要な設備投資水準が適正に事業計画に織り込まれているか。

 

維持更新投資および新規投資の分類を行ったうえで、その投資額を決定づけるようなキードライバー(販売数量、物流網、顧客数、利用可能年数等)を把握し、分析することが有用です。

 

 

 

④ネットデット

(ア)ネットデットの分析は、バリュエーションモデルにおいて算定された事業価値からネットデット項目を減額すべき項目及びその金額を検出することを目的としています。

 

(イ)しかし、バリュエーションモデルは一律に決まった形式のものが存在するわけではなく、ディールごとに異なるため、それに伴いネットデットに含めるべき項目も異なります。

 

(ウ)必要手元資金の分析を行うことも有用です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[新型コロナウイルスに関するM&A・事業再生の専門家の視点]

新型コロナ対策融資と特例リスケ ~事業再生の専門家の観点から~

 

〈解説〉

公認会計士・中小企業診断士  氏家洋輔

 

 

 

 

新型コロナの影響で、経験したことがないような売上減少で、何をすればよいか悩んでいる企業も多いと思います。そんな中での新型コロナ対策融資および特例リスケは、企業にとって助けになるでしょう。しかし、その後の経営や金融機関との付き合い方についても不安になっている企業経営者も多いと思います。そこで、事業再生の専門家の観点から、コロナ対策融資と特例リスケについて下記に記載いたしました。

 

 

▷関連記事:「M&Aの検討段階における新型コロナウイルス等による影響」とは?

▷関連記事:新型コロナ特例リスケジュールの実務について

▷関連記事:東京都家賃等支援給付金 ~国の家賃支援給付金とは別に、東京都で独自の家賃支援等給付金の制度があります~

1. 概要

新型コロナの影響で、売上が減少している場合、まずは自社の資金繰りを把握しましょう。経営で利益を獲得することはとても重要なことですが、会社が危機の状況に陥った時は、利益よりも第一に資金繰りを検討するようにします。

 

資金繰りを把握し、対策が必要な場合、まずは情報収集を行いましょう。新型コロナ関連で、企業の資金繰りにとって助けになるものとして、「新型コロナ対策融資等で新たな借入」と「現状の借入金の返済猶予(リスケ)」の大きく2つあります。 新型コロナ対策融資および特例は、インターネット上で情報の収集が可能です。しかし、初めてのことなので難しいと感じる場合には専門家等に相談してみましょう。特に特例リスケについては、借入とは違いほとんどの企業が初めての行うことなので、事業再生の専門家等に相談してみましょう。

 

資金の手当てができたら、損益改善を検討します。現状の自社の状態を正確に把握して、改善点を把握の上、施策を検討します。

 

 

2. 資金繰り表の作成

まずは現在および将来の資金繰りを把握しましょう。当たり前ですが、会社はお金がなくなったら事業を続けることができません。このような非常事態には、利益よりも現金を意識しましょう。まずは会社が生き延びることが重要です。

 

資金繰り表を作成していない会社は、まずは資金繰り表を作成する必要があります。普段から資金繰り表を作成している企業であっても、コロナの影響を受けている、又は受ける可能性が高い場合は、それらを織り込んだ資金繰り表に修正しましょう。作成方法が分からない場合は、専門家に相談してみましょう

 

3. 資金繰りの把握

資金繰り表が完成したら、現状の経営状態で、資金はいつごろまで持ちそうなのか(いつの支払いが厳しくなりそうか)を確認します。もし今月や来月等、数か月以内での支払いが厳しいことが想定される場合には、資金繰り表を日次で作成し、具体的に何日の支払いが厳しいのかを把握します。

 

4. 資金繰り対応

資金繰りの把握ができたら、対策を検討します。いつ、どのくらいの資金が不足しそうなのかを前提として、経費の削減で賄えそうか、借入を行うのか、返済猶予(リスケ)を行うのか等を検討します。

 

経費の削減を行う場合には、経営の軸を持ったうえでどの経費を削減できるかを検討しましょう。誤った削減をすると、今後の事業運営に支障をきたす場合があるため注意が必要です。

 

借入を行う場合、通常時は資金繰りが苦しい会社は、新たな借り入れを行えない(銀行がこれ以上融資できない)場合が多いですが、新型コロナの影響を受けている場合には、新たな借入を行える可能性があります。

 

返済猶予(リスケ)とは、既存の借入の返済を一定期間行わないことです。2020年4月6日に「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール」(特例リスケ)が公表されました。こちらは、既存の借入額を1年間返済を行わないことが可能な施策となります。既存の借入額が大きい場合や、短期借入金が多く、1年以内の返済が多額となる場合には、資金繰りにとって非常に効果的な手法となります。しかし、返済猶予(リスケ)を行うことは、金融機関にとっても重要な事項となるため、可能な限り専門家を巻き込んで行うようにしましょう。

 

 

(ア)コロナ対策融資

コロナ対策融資はいくつか種類があり、要件も若干異なります。とは言え、公庫等の金融機関は現在非常時モードになっており、新型コロナの影響を被っている企業を迅速に救済すべく、平時に比べて積極的に融資を行っています。誤解を恐れずに申し上げると、「コロナの影響がある企業に対しては通常時の融資とは別枠」との捉え方でよいと思います。そのため、コロナの影響がある前に融資を断られた場合でも、コロナ対策融資は受けられる可能性があります。

 

また、一定の条件を満たした場合には実質無利息で借りられるため、現時点で資金繰りに困っていなくても、安全資金として借入する事も選択肢として検討した方がよいでしょう。新型コロナの状況は先行き不透明であり、さらなる業績悪化の可能性も否定できない状況です。事業再生の専門家の立場からは、手元に資金をどの程度保有しているかが会社の存続のために重要です。コロナの影響がある場合には、安全資金を確保する目的で、この機会に借入を検討し手元資金を厚くすることをお勧めします。

 

 

(イ)コロナ対策融資の内容

コロナ対策融資は情報がたくさんありすぎて混乱してしまう方も多いと思いますが、経済産業省の説明ページが分かりやすくまとまっていると思います。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

 

出典:経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

 

■新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

■商工中金による危機対応融資(商工組合中央金庫)

https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html

 

 

【支援対象者】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方

 

①最近1ヶ月の売上高が前年、又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方

②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、 次のいずれかと比較して5%以上減少している方

a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高

b 令和元年12月の売上高

c 令和元年10月~12月の売上高平均額

 

※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応してもらえるようです。

 

 

 

■特別利子補給制度

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsumurishika_chusho.pdf

 

特別利子補給制度は、日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」若し くは商工中金による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子の全部又は一部を給付するものです。

 

【支援対象者】

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」若しくは商工中金による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方

 

①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし

②小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少

③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少

※小規模要件 ・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下 ・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

 

 

 

 

出典:経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

 

・セーフティネット保証4号・5号

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm

・危機関連保証

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm

 

 

(ウ)特例リスケ

コロナの対策においては新たな融資に焦点が当たっているように見えますが、2020年4月6に公表された特例リスケも非常に効果があります。こちらは、新型コロナの影響で業績が悪化している企業に対して、1年間の返済猶予を行うものです。

 

特例リスケは、コロナ対策融資と比較して、支援対象者がやや複雑となっておりますが、既存借入の返済猶予を受け、さらに新たに金融機関から融資を受けられる可能性があるため、企業にとっては非常にありがたい施策となります。窓口は、各都道府県において事業再生の支援を行っている中小企業再生支援協議会となります。

 

【支援対象者】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方

 

①最近1ヶ月の売上高が前年、又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方

②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、 次のいずれかと比較して5%以上減少している方

a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高

b 令和元年12月の売上高

c 令和元年10月~12月の売上高平均額

 

上記の要件を満たし、かつ下記の条件を満たす必要があります。

a 今後6か月間の資金繰りの見通しが認められること

b 金融機関又は政策金融機関から融資を受けることができれば、 今後6か月間の資金繰りの見通しが認められること

c 統括責任者又は統括責任者補佐が、相談企業の業種・ 業界の性質に応じ、相談企業の元金返済猶予の要請を行うことが 事業改善に向けて有用であると判断した場合

 

5. 資金繰り対応の後

借入等を行って、当面の資金繰りが確保できた場合、又は資金繰り確保と並行して損益改善を検討しましょう。まずは、自社の状況を正確に把握する必要があります。正確に把握することで、改善点が見つかることが多いです。改善施策を検討するにあたっては、何が会社にとって重要であるのかを軸として、優先度の高いもの、効果が大きいものから順に取り組んでいくことで、損益改善を目指します。これらを事業計画に織り込んで、損益だけでなくキャッシュフローも含めてシミュレーションすることが重要です。

 

資金繰りが苦しい時に、コロナ対策融資・特例リスケの相談はもちろんですが、業績の下降時における金融機関との付き合い方や経営改善まで総合的に相談できる事業再生の専門家に活用してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

※最新の詳細情報は各HP等にて必ずご確認ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「清算結了した法人の帳簿保存義務について」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】解散をした場合の役員退職金の支給について

■【Q&A】子会社等を整理する場合の損失負担等について

 

 

 


[質問]

当社は設立以来35年にわたり業務を続けてまいりましたが、代表者に健康問題が生じ事業継続に不安があることから今期を最後の事業年度として解散することになりました。

 

今期中に従業員や代表者の退職手続きや資産の処分などを行って解散登記し、その後3~4月以内に清算結了が可能と踏んでいます。

 

青色申告法人の帳簿書類の整理保存については法人税法施行規則第59条に規定があり当社はこれを順守してきましたが、解散し清算結了した法人に対して当該規定はどの様な効果を持つのでしょうか。

 

清算結了により法人格は消滅しその時点で帳簿書類の整理保存義務も消滅する事になりますか。あるいは解散法人の元株主若しくは元取締役が二次的に帳簿書類の整理保存義務を負う事となりますか。

 

[回答]

ご照会の件について、法人税法施行規則59条は青色申告法人の帳簿書類の保存義務を課しており、具体的には、起算日から7年間(又は同規則26の3により10年間)、保存しなければならないこととされています。この場合の「起算日」については、同規則59条2項において、清算中の法人の残余財産が確定した場合も規定されております。

 

法人税法施行規則59条1項は、「青色申告法人は、・・・」と規定されておりますので、解釈上、疑義がないわけではありませんが、上記のとおり、同条の規定は清算結了後も及ぶことが前提とされています。この点については、会社法508条において、清算人に対して清算結了の登記の日から10年間、清算株式会社の帳簿及び事業・清算に関する重要な資料〔帳簿資料〕の保存義務を課しており、法人税法においては、こうした会社法上の規定を前提として、法人税法上、特に、保存すべき具体的な帳簿書類の範囲を示して保存義務を課すと整理しているものと解されます。

 

 

〇法人税法施行規則(抄)
(帳簿書類の整理保存)
第五十九条 青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
一 第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
三 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
2 前項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月(法第七十五条の二(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けている場合には二月にその延長に係る月数を加えた月数とし、清算中の内国法人について残余財産が確定した場合には一月とする。以下この項において同じ。)を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日をいう。
3~6 省略

 

〇会社法(抄)
第五百八条 清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
2 裁判所は、利害関係人の申立てにより、前項の清算人に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。
3 前項の規定により選任された者は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。
4 第二項の規定による選任の手続に関する費用は、清算株式会社の負担とする。

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2020年3月9日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[M&A案件情報(譲渡案件)](2020年4月7日)

-以下のM&A案件(2件)を掲載しております-

 

●【財務内容良好】オリジナル商品・ライセンス商品の企画販売メーカー

[業種:玩具・日用雑貨の製造/所在地:関東地方]

●海上コンテナに特化した運送会社

[業種:運送業/所在地:関東地方]

 

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)

 


案件No.SS005992
【財務内容良好】オリジナル商品・ライセンス商品の企画販売メーカー

 

(業種分類)製造業

(業種)玩具・日用雑貨の製造

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)雑貨製品メーカー 販路は大手雑貨専門店、動物園などの公共施設、土産物店など

 

〔特徴・強み〕

◇製品に特徴あり「棚」を作ることが可能
◇オリジナル商品に一部「意匠登録」あり
◇利益率良好

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS005578
海上コンテナに特化した運送会社

 

(業種分類)物流・運送

(業種)運送業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)海上コンテナ輸送業

 

〔特徴・強み〕

◇海上コンテナ輸送を行っている。
◇立地良好、業歴長く、優良取引先を有している。
◇トラック約20台保有している。

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

 

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[解説ニュース]

不動産取得税の「相続による取得」を巡る最近のトラブル

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■共有物の分割で不動産取得税がかかるとき

■最近の事例にみる「不動産所得で経費になるもの」

 

1. はじめに


不動産取得税は、土地や家屋の「取得」に課税される都道府県税です(地法73の2①)。ただし、形式的に不動産の所有権を移転したものとされる所定の「取得」は非課税とされます(地法73の7)。このうち、相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)により不動産を取得した場合も、形式的な所有権の移転等として非課税とされます(同法1号)。この相続により不動産を取得したとされる場合については、実務上、含みがあるようで、時々トラブルになることがあります。

 

今回は、遺言により複数の相続人のうちの一人が不動産を全部取得したことに対し、別の相続人が民法改正前の遺留分減殺請求をして不動産の持ち分を取得後、共有物の分割で相続財産である不動産を取得したことが、「相続による取得」に該当するかどうかが争点となった裁判例(東京地裁令和2年1月23日)を見ていくことにします。なお、同裁判のもう1つの争点である非課税となる「共有物の分割」に該当するかどうかについては紙面の都合上、割愛します。

 

2. 事案の概要


被相続人Aさんは長女に不動産を相続させる旨の自筆証書遺言を残して平成18年に死去しました。このため残る相続人Bさんら4人は、長女に対する遺留分減殺請求をしました。その結果、Bさんら4人は不動産につき10分の1ずつ取得することを得ました。その後平成27年になって、長女は、共有物となった不動産につき、共有物分割を求める裁判を起こしました。裁判所は、相続人Bさんが遺留分減殺請求で得た不動産(10分の1)について残りの持ち分である不動産持分10分の9を取得して単独所有とする代わりに、代償金を支払うとする内容の共有物分割の判決を下し、同年9月に確定しました。

 

これを受け、課税庁である東京都は平成30年に、相続人Bさんが不動産の持分10分の9を取得したものとして、200万円弱の不動産取得税を賦課したところ、Bさんが「この不動産の持ち分の取得は相続によるもので、共有物分割による取得は再度の遺産分割と考えるのが自然」と主張し、課税の取消しを求めて争いとなったものです。

 

3. 背景にある取扱い


民法改正前の遺留分減殺請求に基づき不動産を取得した場合の不動産取得税の取扱いは、東京都の場合、「遺留分権利者が一部の相続人に限定されていること及び遺産分割のやり直しによる取得を非課税と認めていること等の事情から、実質的には相続を原因とした取得と同様であるものと解し、非課税と認定して差し支えない」としています(「不動産取得税質疑応答集」の改正について(通知)平成28年4月1日)。

 

ここでいう遺産分割のやり直しによる取得については、相続人全員で遺産分割協議を合意解除し「改めて遺産分割協議を行った場合についても「相続による不動産の取得」に該当するものであり(最高裁昭和62年1月22日判決)、再度非課税の取扱いをして差し支えない」(同上)としています。この場合の登記は大方、錯誤により登記を抹消し、新たな相続登記が行われる形式になるとされます。Bさんの主張は、こうした取扱いを背景にしたものといえそうです。

 

4.裁判所の判断


裁判所は、特定の相続人に遺産全部を相続させる旨の遺言に基づく財産の相続について、単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきで、「遺留分減殺請求権の行使により、承継の効力は遺留分を侵害する限度で失効し、相続人に承継された権利は遺留分を侵害する限度で当然に減殺請求をした遺留分権利者に帰属するが、遺産全部を特定の相続人に相続させる旨の遺言があった場合には、遺産は遺産分割の対象となることはない」と説示し、この場合に「遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる遺産としての性質を有しないものと解すべき」としました。

 

あてはめでは、上記の事実関係に基づきBさんらの「遺留分減殺請求後の不動産は、いずれも遺産としての性質を有するものではなく、遺産分割の対象となるものではないから」、相続による取得には該当するということはできないと判断しています。

 

5.補足


なお、遺言に基づき不動産の登記が適法に行われた場合、あとで錯誤により抹消することはできないようです。となると、遺言により登記された場合には、遺産分割をやり直しするといった形式を整えることはできません。このケースで、民法改正後の遺留分侵害額請求により、相続不動産の一部を代物弁済という形で不動産を請求した相続人に渡すと、遺産分割のやり直しといった形はとれず、登記原因は代物弁済となって、不動産取得税の課税が及ぶということになりそうです。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2020/04/06)より転載

[解説ニュース]

非上場株式を後継者等(非居住者)に贈与した場合の留意点

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(川嶋 克彦/税理士)

 

 

[関連解説]

■事業承継税制を複数の後継者に適用する場合の留意点

■相続人が米国の連邦所得税上の居住者である場合の手続、報告義務等

 

 

1. 事業承継における国外転出(贈与)時課税


2015年7月より創設された「国外転出時課税」(所法60の2、60の3)ですが、事業承継の際に非上場株式を後継者等(非居住者)へ贈与した場合にも適用されます。事例を踏まえて、国外転出(贈与)時課税の概要と留意点を確認したいと思います。

 

 

2. 国外転出(贈与)時課税の基本的な考え方


以下の事例の通り、居住者(贈与者)が贈与時に所得税を課せられることに注意が必要です。居住者(贈与者)は贈与により譲渡対価を収受していないにも関わらず所得税(譲渡税)を課せられるため、納税原資に苦慮するケースが散見されます。

 

(事例)居住者Aが後継者(非居住者)Bに時価100、取得費10、含み益90の株式を贈与した場合。

 

<居住者A(贈与者)> 従来、含み益90に対して、所得税等の課税なし。

 

<後継者(非居住者)B(受贈者)> 従来、時価100に対して贈与税課税で課税終了でしたが、別途含み益90について、日本で課税されない「課税逃れ防止」の為、国外転出(贈与)時課税により、居住者A(贈与者)が贈与時に時価で譲渡したものとみなして所得税(譲渡税)が課税されます。

 

 

3. 国外転出(贈与)時課税の概要


(1)対象者

以下のいずれにも該当する居住者(贈与者)。

①贈与時点に保有する対象資産の合計額(時価)が1億円以上であること。
②贈与の日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有していること。

 

(2)対象資産

①有価証券等(株式(非上場含む)公社債、投資信託、匿名組合契約の出資の持分等)。
②未決済信用取引、未決済デリバティブ取引等。

 

(3)申告・納付

①贈与時の時価で対象資産の譲渡があったものとみなして対象資産の含み益に所得税が課税されます。
②申告・納付期限は贈与した年分の確定申告期限(贈与した年の翌年3月15日)となります。
③納税猶予制度があります(後述4参照)。

 

(4)課税取消事由

贈与の日から5年(納税猶予の適用を受け、猶予期限を10年に延長している場合には10年)以内に、(a)(贈与により対象資産を取得した)非居住者が帰国した場合、(b)非居住者が対象資産を居住者に贈与した場合、(c)非居住者の相続により、対象資産を取得した相続人全員が居住者となった場合。

 

 

4. 納税猶予の特例


(1)概要

①原則として、その所得税の額について納税が、贈与の日から5年間猶予されます。
②納税猶予期間の延長の届出をすることで、更に5年間納税猶予期間を延長することが可能です。

 

(2)納税猶予の適用を受けるための要件

①贈与税の確定申告期限までに、(a)確定申告書の提出(納税猶予を受ける旨の記載)、(b)納税猶予分の所得税及び利子税の額に相当する担保を提供する。
②贈与者は、納税猶予期間中において、各年3月15日までに継続届出書の提出が必要です。
③譲渡した場合等

 

納税猶予期間中に対象資産を譲渡する等一定の事由が生じた場合は、その事由が生じた対象資産に係る納税猶予額(利子税を含む)をその事由が生じた日から4カ月以内に納付しなければなりません。

 

 

5. 納税猶予における担保


非上場株式を後継者(非居住者)に贈与した場合、いわゆる「事業承継税制における贈与税の納税猶予制度」と違い、その非上場株式を担保提供するための要件が以下の通り厳格です。その為実務上贈与者が保有する上場株式等を担保提供するのが一般的です。その非上場株式の発行会社や保証人が保証する事も可能ですが各々要件が定められているため注意が必要です。

 

<非上場株式の担保提供が認められる場合>
国外転出(贈与)時課税に係る納税猶予の特例を受けるため、その課税を受けた非上場株式を担保提供する場合、次のいずれかに該当する必要があります。

 

①財産のほとんどが当該非上場株式であり、その非上場株式以外に納税猶予の担保として提供すべき適当な財産がないと認められること。
②その非上場株式以外にも財産があるが、その財産が他の債務の担保となっており、納税猶予の担保として提供することが適当でないと認められること。

 

また、その非上場株式を担保提供する際に、その非上場株式の発行会社が株券不発行会社である場合には、株券発行が必要などの細かい要件に注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2020/03/30)より転載

[M&Aニュース](2020年3月16日〜3月27日)

◇東芝機械、「買収防衛策」62%の賛成で可決|臨時株主総会、◇RIZAPグループ<2928>、傘下のサンケイリビング新聞社の「あんふぁん」「ぎゅって」事業を小学館集英社プロダクションに譲渡、◇巴川製紙所<3878>、有価証券印刷・ICカード製造の昌栄印刷を子会社化、◇日本PCサービス<6025>、家庭用光回線システム販売のネクストラインを子会社化、◇トレンダーズ<6069>、ギフトEC事業子会社のBLTをギフトモールに譲渡、◇アクアライン<6173>、生活救急サービスの検索サイト運営などのEPARKレスキューを子会社化、◇JCRファーマ<4552>、医薬品研究開発の米ArmaGenを買収 ほか

 

 

 

 

 

東芝機械、「買収防衛策」62%の賛成で可決|臨時株主総会

東芝機械は27日、静岡県沼津市内で臨時株主総会を開き、旧村上ファンド系投資会社の敵対的TOB(株式公開買い付け)に対する買収防衛策の発動に関する議案を可決した。TOBが撤回された場合には、買収防衛策の発動を見送る。

TOBに反対する東芝機械は新株予約権の無償割り当てによる対抗措置の導入方針を打ち出したが、これに旧村上ファンド側が反発。臨時株主総会で買収防衛策の適否を問う事態となっていたが、会社側が最大の攻防戦を制した形だ。

この日の総会では第一号議案として買収防衛策の導入、第二号議案として買収防衛策の発動をそれぞれ付議。いずれの議案も議決権ベースで過半数の約62%の賛成を得て、承認可決された。

旧村上ファンド系のシティインデックスイレブンス(東京都渋谷区)は1月21日に、東芝機械に対して1株3456円でTOBを開始。シティインデックスの親会社オフィスサポート(同)などがすでに保有する12.75%と合わせ、東芝機械株の43.82%の取得を目指している。買付予定数の下限は所有割合27.25%に設定し、約14%を買い増せば、TOBが成立する。

対抗措置として打ち出した買収防衛策は全株主に新株予約権を割り当てるものの、大規模買付者とその関係者(オフィスサポートなど)については「大規模買付行為を中止・撤回したうえで、保有割合が20%を下回る範囲でのみ権利行使が認められる」という条件付きで新株予約権が付与される内容。新株予約権を一般株主は行使できるのに対し、旧村上系は行使が制限されることから、株式の保有割合が一定程度希釈化される効果を持つ。

旧村上系によるTOB期間は4月16日まで。旧村上系の対応が今後注目されるが、東芝機械は「TOBが中止・撤回されれば、(買収防衛策の)発動は原則取り止める」としている。

 

RIZAPグループ<2928>、傘下のサンケイリビング新聞社の「あんふぁん」「ぎゅって」事業を小学館集英社プロダクションに譲渡

RIZAPグループは傘下のフリーペーパー大手、サンケイリビング新聞社(東京都千代田区)が手がける幼稚園・保育園父母向けフリーペーパーの制作・配布事業を、小学館集英社プロダクション(東京都千代田区)に譲渡することを決めた。経営立て直しに向けたグループの事業構造改革の一環。小学館集英社プロダクションが設立した新会社「こどもりびんぐ」(東京都千代田区)が事業を引き継ぐ。

RIZAPグループは2018年3月に、フジ・メディア・ホールディングス子会社のサンケイリビング新聞社を買収した。譲渡するのは幼稚園児の忙しいお母さん向けに食育や時短などのコンテンツを中心とする「あんふぁん」(全国で毎月約73万部配布)、保育児向けの「ぎゅって」(首都圏・関西・東海で約35万部配布)。対象事業の直近業績は売上高10億9200万円。

事業を取得する小学館集英社プロダクションは、「あんふぁん」「ぎゅって」に近接する保育事業や教育事業などを手がける。また小学館グループは就学前の子供、両親を応援するプロジェクトを「あんふぁん」「ぎゅって」と共同開発し、緊密な関係にある。

譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2020年4月30日。

 

 

 

巴川製紙所<3878>、有価証券印刷・ICカード製造の昌栄印刷を子会社化

巴川製紙所は、有価証券印刷やICカードの製造・加工を手がける昌栄印刷(大阪市。売上高49億6000万円、営業利益3億3300万円、純資産29億1000万円)の株式25.22%を追加取得し、子会社化することを決めた。巴川製紙(29.61%保有)と同社子会社の三和紙工(10.4%保有、東京都中央区)を合わせたグループの持ち株比率は40.01%となり、実質支配力基準により子会社に該当することとなる。特殊印刷技術と情報加工技術に強みを持つ昌栄印刷を傘下に取り込み、事業基盤の強化や新製品開発につなげる。

取得価額は1億5700万円。取得予定日は2020年3月30日。

 

 

 

日本PCサービス<6025>、家庭用光回線システム販売のネクストラインを子会社化

日本PCサービスは、家庭用インターネット光回線システムの販売を手がけるネクストライン(東京都新宿区。売上高8億2900万円、営業利益500万円、純資産800万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。日本PCサービスは訪問、遠隔操作などによるITサポート事業を主力とする。パソコンなどの修理や設置で家庭を訪問した際や、スマホ修理店舗への来店者に対して光回線システムの提案が行えるなど、相乗効果が見込めると判断した。

取得価額は2億1200万円。取得予定日は2020年3月31日。

 

 

 

トレンダーズ<6069>、ギフトEC事業子会社のBLTをギフトモールに譲渡

トレンダーズは、ギフトEC(電子商取引)事業を手がける子会社のBLT(東京都渋谷区。売上高1億6400万円、営業利益△6400万円、純資産3500万円)の全株式を、同業のギフトモール(東京都中央区)に譲渡することを決めた。譲渡価額は1億9100万円。譲渡予定日は2020年3月30日。

トレンダーズは2015年にギフトEC「Anny」のサービスを開始し、18年5月に分社化してBLTを設立した。

 

 

 

アクアライン<6173>、生活救急サービスの検索サイト運営などのEPARKレスキューを子会社化

アクアラインは、生活救急サービスに関する検索サイトの運営や広告販売を手がけるEPARKレスキュー(東京都豊島区。純資産11億4500万円)の株式51%を取得し子会社化することを決めた。主力事業である水回りの緊急修理サービスの集客増につなげる。さらには、水回りにとどまらず、家庭内で起きるあらゆる分野での緊急駆け付けサービスへのニーズに素早く対応できる体制づくりを目指す。

取得価額は5億9400万円。取得予定日は2020年3月31日。

 

 

 

JCRファーマ<4552>、医薬品研究開発の米ArmaGenを買収

JCRファーマは、医薬品研究開発の米ArmaGen,Inc.(カリフォルニア州)を子会社化することを決めた。今後、米に全額出資の特別目的会社を設立し、ArmaGenを吸収合併する。JCRファーマは血液脳関門(BBB)通過技術を用いて、ライソゾーム病治療薬の開発を進めている。この分野で幅広く技術的資産を持つArmaGenを傘下に取り込み、新薬開発を加速する。

ArmaGenは2004年設立。買収完了は4月下旬を予定。

 

 

 

FHTホールディングス<3777>、北海道三笠市の太陽光発電所をギガソーラーに譲渡

FHTホールディングスは、子会社のエリアエナジー(東京都千代田区)が北海道三笠市に保有する太陽光発電所(総発電出力490キロワット)を、太陽光発電システムの販売・施工を手がけるギガソーラー(東京都港区)に譲渡することを決めた。譲渡価額は1億3000万円。譲渡予定日は2020年3月30日。

 

 

 

FPG<7148>、金融関連システム運用・構築のケンファーストを子会社化

FPGは、システム運用・構築やチャットボット事業を手がけるケンファースト(東京都千代田区。売上高5億8900万円、営業利益800万円、純資産5400万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。オペレーティング・リース事業案件や不動産小口化商品に関するSTO(株式やファンド持ち分などの有価証券を表示したブロックチェーン上で行われるトークンの発行・募集)といったデジタル化の先端技術の事業化などを推し進める。

ケンファーストは2004年に設立。クレジット分野を中心に決済基盤構築、銀行連携、無人精算機など基幹システムの開発を手がける。近年は金融機関向けに、AI(人工知能)を活用したシステムが自動的にテキストや音声で顧客の問い合わせに回答するサービス(チャットボット)でも実績を積んでいる。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月22日。

 

 

 

テクノホライゾン・ホールディングス<6629>、FA設備メーカーの新光技研を子会社化

テクノホライゾン・ホールディングスは、FA(ファクトリー・オートメーション)設備を設計・製造する新光技研(愛知県蟹江町)の全株式を取得し子会社化することを決めた。新光技研は1984年設立で、食品、医薬品、自動車業界向けに省力化・自動化機械装置を手がける。

取得価額、取得日は非公表。

 

 

 

ティーガイア<3738>、ネットワークコンサル業務のインフィニティコミュニケーションを子会社化

ティーガイアは、ネットワークシステムのコンサルティング業務を手がけるインフィニティコミュニケーション(IFC、東京都千代田区)の全株式を取得し子会社化した。ネットワーク・エンジニアリング事業への本格参入が狙い。

ティーガイアは法人向けにスマホ・タブレットなどのモバイル機器の販売・調達と光アクセスサービスの提供を主力とする。IFCを傘下に取り込み、モバイル販売とネットワーク構築の間を埋め、法人顧客のスマートインフラ全般に対応できるネットワーク・エンジニアリング事業を拡大する。IFCは2006年に設立。

取得価額、取得日は非公表。

 

 

 

月島機械<6332>、高速撹拌機メーカーのプライミクスを子会社化

月島機械は、高速撹拌機メーカーのプライミクス(兵庫県淡路市。売上高80億円、営業利益3億900万円、純資産20億5000万円)を子会社化することを決めた。同社の持ち株会社であるプライミクスホールディングス(兵庫県淡路市)の全株式を4月30日付で取得する。取得価額は非公表。

プライミクスは1927年に創業。撹拌機専業として、医薬品、化学品、化粧品、食品、電池など幅広い分野で納入実績を持つ。月島機械は同社を傘下に取り込むことで、化学的分離操作法の一つである晶析技術の高度化や医薬品・化粧品分野での技術領域の拡大につなげる。成長が見込まれる二次電池製造関連設備でのノウハウ補完や営業連携も期待している。

 

 

 

エス・サイエンス<5721>、建築工事のなごみ設計を子会社化

エス・サイエンスは、建築工事業のなごみ設計(横浜市。売上高7億2400万円、営業利益△700万円、純資産1900万円)の全株式を取得し、子会社化することを決めた。主力事業の一つである不動産関連事業と連携を進め、経営基盤の強化につなげる。

エス・サイエンスはニッケル事業、不動産事業、教育事業を3本柱とする。なかでもニッケルは国際市況商品で、仕入金額や売上高が大きく変動することがあり、安定した収益体制の確保に向けて新たな事業展開を課題としている。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月1日。

 

 

 

ツナググループ・ホールディングス<6551>、人材領域のWeb開発を手がけるGEEKを子会社化

ツナググループ・ホールディングスは、人材領域のWeb開発を手がけるGEEK(東京都千代田区。売上高1億5900万円、営業利益74万円、純資産2700万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。祖業であるRPO(採用業務アウトソーシング)サービスの向上などにつなげるのが狙い。

取得価額は1億4100万円。取得予定日は2020年4月1日。

 

 

 

三谷産業<8285>、水処理薬品・装置販売の長野サラヤ商会を子会社化

三谷産業は、水処理薬品や水処理装置の販売・設置工事を手がける長野サラヤ商会(長野市)の全株式を取得し子会社化した。26日付。環境ビジネスの拡大や新たな市場開拓が狙い。長野サラヤは長野県内で官庁、病院、老人ホーム・介護施設、宿泊施設をはじめ強固な顧客基盤を持つ。取得価額は非公表。

 

 

 

グッドライフカンパニー<2970>、スペースエージェントから「収益物件.com」アプリ事業を取得

グッドライフカンパニーは、不動産関連情報サービス会社のスペースエージェント(東京都渋谷区)から不動産投資家向け収益物件・セミナー情報サービス「収益物件.com」アプリと関連コンテンツを事業取得することを決めた。主力の投資用新築一棟賃貸マンションを中心とする不動産投資の需要家向けサービスの向上が目的。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年3月30日。

 

 

 

鉄人化計画<2404>、ラーメン「直久」を子会社化

鉄人化計画は、ラーメン店「直久」を展開する直久(東京都中央区。売上高7300万円、営業利益△300万円、純資産800万円)の全株式を取得し子会社化する当時に、子会社化した直久を通じて直久の親会社であるフククルフーズ(福岡市)のラーメン事業を取得することを決めた。いずれも4月1日付。首都圏で「カラオケの鉄人」を運営する鉄人化計画は店舗の展開地域や顧客層などの点でラーメン事業との相乗効果が見込めると判断した。

直久は創業から100年を超える歴史を持ち、都内繁華街を中心に一都三県に約20店舗(フランチャイズ店舗を含む)を展開する。親会社であるフククルフーズは直久を子会社として抱えるほか、自社でラーメン事業(都内4店舗、神奈川県1店舗)や居酒屋などを営むが、近年、厳しい業績が続いていた。

株式・事業の取得価額は非公表。

 

 

 

フレアス<7062>、レイスヘルスケアの訪問マッサージフランチャイズ事業を取得

フレアスは、レイスヘルスケア(神戸市)から訪問マッサージ治療院フランチャイズ事業を取得することを決めた。対象事業を会社分割して承継する新設会社オルテンシアハーモニー(神戸市)の全株式を取得する形とする。レイスヘルスケアは訪問マッサージ事業をフランチャイズ展開し、全国172拠点(1月末)の運営管理を手がける。

フレアスは全国103拠点で訪問マッサージ事業をフランチャイズを含めて展開している。同業大手の事業を取り込み、在宅マッサージ業界でのシェア拡大を目指す。

取得価額は5億1000万円。取得予定日は2020年6月1日。

 

 

 

三菱商事<8058>と中部電力<9502>、オランダの総合エネルギー会社「エネコ」を約5000億円で買収

三菱商事と中部電力は25日、欧州で総合エネルギー事業を展開するオランダのエネコ(ロッテルダム)を買収したと発表した。三菱商事が80%、中部電力が20%出資して設立した新会社が全株式を41億ユーロ(約5000億円)で取得した。両社は昨年11月に買収の優先交渉権を獲得していた。エネコはオランダほか、ベルギー、ドイツなどで電力・ガス・熱併給のエネルギー事業を広範に展開している。再生可能エネルギーの普及に伴う小規模分散電源に関する技術力・ノウハウなどを取り込む。

エネコの全株式はオランダ国内44自治体が保有していたが、これを三菱商事と中部電力の共同出資会社のダイヤモンド・チューブ・ヨーロッパ(アムステルダム)が100%取得した。

 

 

 

テイ・エス テック<7313>、ホンダ系ディーラーのホンダカーズ埼玉北を子会社化

テイ・エス テックは、ホンダ系の自動車ディーラー、ホンダカーズ埼玉北(埼玉県熊谷市。売上高124億円、営業利益5億3100万円、純資産42億円)の全株式をショーワから取得し、子会社化することを決めた。ホンダカーズ埼玉北は埼玉県北部に新車販売店9拠点、中古車販売店1拠点を持つ。テイ・エス テックはホンダ系の4輪シート部品メーカー。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年5月15日。

 

 

 

三井製糖<2109>と大日本明治製糖が2021年4月に経営統合、日本甜菜製糖とは資本業務提携へ

三井製糖と大日本明治製糖(東京都中央区)は25日、2021年4月に経営統合することで協議を始めたと発表した。また、統合後の持ち株会社は日本甜菜製糖の株式を約10%程度取得し、資本業務提携する予定。「スプーン印」で知られる業界トップの三井製糖を軸に、準大手が結集する。人口減や甘味需要の多様化といった国内市場の変化に加え、TPP(環太平洋連携協定)などによる国際的な競争が激化する中、事業基盤を一層強化する。

大日本明治製糖は1895(明治28)年に創業し、現在、三菱商事の全額出資子会社。三井製糖はまず株主交換によって大日本明治を完全子会社する。株式交換と同時に、三井製糖は会社分割によって持ち株会社化し、事業は新設会社(新・三井製糖)が承継する。持ち株会社が上場を継続する。持ち株会社の名称や本社所在地、役員構成や統合比率などは今後、三井製糖と大日本明治が協議して決定する。

三井製糖、大日本明治、日本甜菜の3社は経営統合と資本業務提携により、生産技術や品質、コスト管理、物流・原料調達などの経営ノウハウを持ち寄り、安定的な国内供給体制の基盤強化と同時に、国際競争力を高め、厳しい市場環境を乗り切る。

2019年3月期の業績は、三井製糖=売上高1052億円、営業利益37億円、純資産950億円、大日本明治=売上高334億円、営業利益25億円、純資産225億円、日本甜菜=売上高579億円、営業利益15億円、694億円。

 

 

 

シャープ<6753>、ディスプレー・プロジェクター製造のNECディスプレイソリューションズを子会社化

シャープは25日、NEC傘下でビジネス分野向けに液晶ディスプレー・プロジェクターなど映像表示装置を製造するNECディスプレイソリューションズ(NDS、東京都港区。売上高632億円、営業利益△2億5100万円、純資産57億5000万円)の株式66%を取得し、7月1日付で子会社化すると発表した。取得価額は92億4000万円。引き続き34%の株式を保有するNECと共同運営する。

シャープはビジネス分野で使われる液晶ディスプレー、電子黒板、プロジェクター、8K関連商品などで国内に強みを持つ。欧米を中心にグローバル展開するNDSと相互補完関係が見込めると判断した。具体的には両社販路の相互活用、LED(発光ダイオード)ディスプレーや8K、5G(次世代通信)を組み合わせた新規領域の拡大、コスト競争力の向上などを通じて事業拡大を目指す。

 

 

 

エプコ<2311>、藤田エンジニアリング傘下で太陽光発電設置工事のシステムハウスエンジニアリングを子会社化

エプコは、藤田エンジニアリング傘下で太陽光発電システムの設置工事を手がけるシステムハウスエンジニアリング(埼玉県戸田市。売上高7億3000万円、営業利益2760万円、純資産4億3400万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。太陽光発電システムや蓄電池など省エネ工事の施工体制を強化するのが狙い。

エプコは2017年、東京電力エナジーパートナーと共同出資で、省エネ関連工事会社TEPCOホームテック(東京都墨田区)を設立。TEPCOホームテックの事業成長を補完するため、工事会社の取り込みを検討していた。取得価額は非公表。取得予定日は2020年3月30日。

一方、藤田エンジニアリングは再生可能エネルギーをめぐる政府の政策転換などで太陽光発電市場を取り巻く環境が厳しさを増しているのに対応し、グループ内の事業を見直すことにした。

 

 

 

 

ヤマダ電機<9831>、ナック傘下で注文住宅のレオハウスを子会社化

ヤマダ電機は24日、注文住宅建築のレオハウス(東京都新宿区。売上高344億円、営業利益△6億5200万円、純資産△3億500万円)を買収することで基本合意したと発表した。親会社でダスキン代理店最大手のナックから5月中旬に全株式を取得し、完全子会社化する。取得金額は未定。住宅や家具、リフォームなどの売場を充実した新業態「家電住まいる館」の展開を加速する。

ヤマダ電機は少子高齢化や人口減、ネット社会の進展などを踏まえ、家電販売にとどまらず、「暮らしまるごと」をコンセプトに打ち出し、住関連のM&Aを推進してきた。2011年に中堅住宅メーカーのエス・バイ・エル(現ヤマダホームズ、群馬県高崎市)、12年にキッチン・バスなど住宅設備メーカーのハウステック(群馬県高崎市)、17年に住宅リフォームのナカヤマ(その後、吸収合併)、19年末には大塚家具を子会社化した。

今回傘下に収めるレオハウスは2006年に設立。親会社のナックはレンタル事業を中心に宅配水、住宅、建築コンサルティング、美容・健康事業を5本柱に多角経営を進めてきたが、住宅着工戸数の減少が続く中、住宅事業の中核子会社であるレオハウスは受注の落ち込みなどで赤字が常態化していた。

 

 

 

FCコンサルタント<6542>、建設コンサルタントの地球システム科学を子会社化

FCホールディングスは、建設コンサルタントの地球システム科学(東京都新宿区。売上高9億2800万円、営業利益8400万円、純資産2億3200万円)の株式96.9%を取得し子会社化することを決めた。

地球システム科学は1991年に設立。海外で国際協力機構(JICA)などとの連携でODA(政府開発援助)事業の計画策定や調査、設計、技術協力プロジェクト業務、国内では地質・土木関連の調査、物理探査、防災関連業務などを手がける。

FCホールディングスは道路、交通、鉄道を主力分野として建設コンサルタント業務を展開。近年は防災や河川などの水資源事業や環境ビジネスを広げている。同業ながら、得意分野が異なる地球システム科学を傘下に取り込み、国内外での事業拡大につなげる。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月3日。

 

 

 

スカラ<4845>、就職支援や地方創生事業のグリッドグループホールディングスを子会社化

スカラは、就職支援事業や地方創生事業を手がけるグリッドグループホールディングス(東京都新宿区。売上高19億9000万円、営業利益3100万円、純資産4100万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。取得価額は5億1500万円。取得予定日は2020年4月1日。

グリッドグループは1997年に体育会専門就職支援事業をスタートし、現在ではスポーツビジネス、子ども教育、地方創生などに取り組んでいる。全国約600の自治体、国内477大学と取引実績を持つほか、ミャンマーでは子ども教育事業やフィンテック事業を展開中という。

スカラはグリッドグループを傘下に取り込むことで、地方創生や海外ビジネス、就職支援事業で相乗効果を見込めると判断した。スカラは神戸市や東京都渋谷区など自治体のデジタル化推進に力を入れているほか、ミャンマーではシステム開発の拠点を持つ。

 

 

 

永大産業<7822>、ノーリツ子会社のアールビーからシステムキッチン・洗面化粧台事業を取得

永大産業は、ノーリツの住設機器製造子会社アールビー(茨城県土浦市)からシステムキッチンと洗面化粧台に関する事業を7月1日付で取得することを決めた。システムキッチンの協力工場であるアールビーのキッチンライフ事業所(前橋市)の一部事業を引き継ぐ内容。永大産業は受け皿会社として関東住設産業(前橋市)を4月中旬に設立する。事業の取得価額は非公表。ノーリツは住設分野からの撤退を柱とする国内事業の構造改革を進めている。

 

 

 

ワッツ<2735>、中国で均一ショップ「小物家園」運営する現地子会社をM.Y.Yに譲渡

ワッツは、中国で均一ショップ「小物家園」を運営する全額出資子会社の上海望趣商貿易有限公司(上海市。売上高2億7500万円、営業利益△1540万円、純資産△6190万円)の全株式を、訪問看護・介護事業のM.Y.Y(大阪府枚方市)に譲渡することを決めた。2013年から「小物家園」や催事販売などを現地で展開してきたが、事業の立て直しが困難と判断した。

譲渡価額は非公表。譲渡予定日は未確定。

 

 

 

 

プロスペクト<3528>、太陽光発電所の運営子会社5社を売却

プロスペクトは、太陽光発電所を保有・運営する合同会社朝来メガソーラー(発電所所在地:兵庫県朝来市、パネル出力約1.1メガワット)など5子会社の全出資持ち分を売却することを決めた。譲渡先、譲渡価額は非公表。2020年3月期決算に約5億5000万円の子会社出資金売却益を特別利益として計上する予定。譲渡日は3月23日。

売却する発電所は朝来のほか、プロスペクト牛久(茨城県牛久市。約1.8メガワット)、プロスペクト香取(千葉県香取市、約2.0メガワット)、プロスペクト仙台(仙台市、約1.8メガワット)、プロスペクト徳次郎(宇都宮市、約4.8メガワット)。

プロスペクトは太陽光発電所に関して売電開始後長期保有せず、将来のキャッシュフローを見据え、最大利益を獲得できるタイミングでの売却を検討していた。今回の売却により、稼働中の発電所は6カ所となる。

 

 

 

フォートレス、140日間に及んだユニゾTOB不成立に

米投資会社のフォートレス・インベストメント・グループは19日、不動産・ホテル業のユニゾホールディングスに対して18日まで1株5200円で実施していたTOB(株式公開買い付け)の結果を発表した。発行済み株式の3分の2にあたる2281万3500株を買付予定数の下限としていたが、応募株数は52万973株(約2.2%)にとどまり、TOBは不成立に終わった。

フォートレスは昨年8月にユニゾに対するTOBを開始。買付価格は当初4000円で、その後、昨年11月に4100円、今年1月に5200円に引き上げた。買付期間は14度延長され、140営業日に及んだ。しかし、この間、ユニゾ株価はフォートレスが提示した買付価格を上回る高値圏が続き、TOB成立が困難な状況にあった。

ユニゾをめぐっては別に、ユニゾ従業員による買収(EBO)を目的とするTOBが昨年12月から進行中。買付価格は1株6000円で、買付期間は4月2日まで。

 

 

 

 

エアトリ<6191>、 FAST JAPANから訪日観光客向けコンシェルジュアプリ「Tabiko」を取得

エアトリは、子会社のインバウンドプラットフォーム(東京都港区)を通じて、 FAST JAPAN(東京都渋谷区) から訪日観光客向けチャット型コンシェルジュアプリ「Tabiko (タ ビコ)」事業を3月1日付で取得した。インバウンドプラットフォームが手がける訪日観光客向けポケットWi-Fiのレンタル、キャンピングカーのレンタルなどとの相乗効果を見込む。取得価額は非公表。

Tabikoは旅のプランニングから各種予約まで、日本各地の観光情報に精通したコンシェルジュがチャットでサポートするもので、2017年2月にサービス提供を開始。英語と中国語の 2言語に対応し、世界各国のApp StoreとGoogle Play Storeからダウンロードできる。

 

 

 

長野計器<7715>、金属研磨・切削加工のヤハタを子会社化

長野計器は、金属研磨・切削加工のヤハタ(茨城県筑西市。売上高2億100万円、営業利益408万円、純資産1億1200万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。ヤハタは1964年設立で、マグネシウムダイカスト部品の加工で高い技術力を持つ。長野計器は主力部門の一つであるダイカスト事業の生産性・品質向上を見込む。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月1日。

 

 

 

大伸化学<4629>、タンクローリー・コンテナ運送の山崎梱包運輸を子会社化

大伸化学は、運送業の山崎梱包運輸(埼玉県越谷市。売上高6億4900万円、営業利益1800万円、純資産1億6200万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。大伸化学は各種シンナー製造の専業最大手で、山崎梱包(設立1974年)は長年、大伸化学の東日本地域でのタンクローリー、コンテナ、ドラム缶、石油缶の配送を手がけている。

大伸化学は山崎梱包を傘下に取り込み、有機溶剤製品の安定供給や即納、品質管理体制をより強固にする。今回の物流基盤強化は将来の事業領域の拡大に備える狙いもある。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年7月1日。

 

 

 

 

ゲンダイエージェンシー<2411>、シンガポールのカジノ運営受託子会社を個人投資家に譲渡

ゲンダイエージェンシーはシンガポール子会社でカジノ運営受託を手がけるGDLH Pte.Ltd.(売上高5800万円、営業利益△1億5000万円)の全株式をシンガポール在住の個人投資家Seah Chye Tian氏に譲渡することを決めた。GDLHは2017年2月設立で、現在債務超過状態。ゲンダイエージェンシーは同社に80%を出資する。譲渡価額は400米ドル(約4万3600円)。譲渡予定日は2020年3月中。2020年3月期決算に関係会社売却損として約1億3800万円を計上する。

 

 

 

ITbookホールディングス<1447>、RIZAP傘下で婦人服の三鈴を子会社化

ITbookホールディングスは19日、RIZAPグループ傘下で婦人服・服飾雑貨の三鈴(東京都品川区。売上高25億2000万円、営業利益△2億5500万円、純資産3億4200万円)の全株式を取得し、31日付で子会社化すると発表した。取得価額は2億3600万円。ITbookはEC(電子商取引)システム構築の業務受託で蓄積してきた技術・ノウハウを活用し、EC販売の強化などを通じて三鈴の事業拡大につなげる。

三鈴は1970年に設立し、主に20代から30代の女性をターゲットに「Rewde」「SHOP DADA」などのブランドを展開。2016年4月に買収により、RIZAPグループの傘下となった。グループ入り後、オフィスアパレルのカジュアル化の流れに対応し、主力ブランドのリブランディング(ブランド再構築)を進めてきたが、功を奏せず、業績が低迷していた。このため、RIZAPは事業構造改革の一環として三鈴を切り離すことにした。

ITbookはシステム構築・ソフト開発子会社の東京アプリケーションシステム(新潟市)を通じて、三鈴を傘下に収める。

 

 

 

三井松島ホールディングス<1518>、傘下の花菱縫製とメルボグループのオーダースーツ事業を統合へ

三井松島ホールディングスは18日、連結子会社でオーダースーツ老舗の花菱縫製(さいたま市)とメルボ紳士服工業(大阪府枚方市)などを中核とするメルボグループのオーダースーツ事業を統合することで基本合意したと発表した。三井松島が66%、メルボの創業家側が34%を保有する事業持ち株会社を設立し、花菱縫製など対象3社を傘下に置く。オフィスウエアのカジュアル化でスーツ業界を取り巻く経営環境が厳しさを増す中、オーダースーツの“両雄”が手を組み、競争力を高める。

事業持ち株会社の下に配置するのは花菱縫製、メルボ紳士服工業、メルボメンズウェアー(大阪市)の3社。統合時期や統合後の経営体制などについて今後協議を進める。

花菱縫製は1935年創業し、国内で初めてオーダースーツ生産の工業化を実現したことで知られる。現在国内に5カ所の自社縫製工場、20カ所の直営店があり、「HANABISHI」ブランドを展開している。一方、メルボメンズウェアーは「麻布テーラー」「TAILOR FIELDS」ブランドを展開し、国内35店舗。生産部門のメルボ紳士服工業は2工場を持つ。

 

 

 

イワキ<8095>、鳥居薬品の佐倉工場を取得

イワキは子会社の岩城製薬(東京都中央区)を通じて、鳥居薬品の佐倉工場(千葉県佐倉市)を取得することを決めた。佐倉工場の事業を移管するために鳥居薬品が全額出資で4月に設立する分割新会社の全株式を取得し子会社化する形とする。佐倉工場は1977年に操業し、外用剤、経口剤、アレルゲン製剤などを製造し、従業員は77人。

対象事業を取得する子会社の岩城製薬は医薬用医薬品・一般医薬品や原薬・化成品などを主力製造品とする。かねて医療用医薬品の製造能力の増強を検討しており、今回の佐倉工場とは事業の補完性や親和性が高いと判断した。

取得価額は11億円。取得予定日は2020年7月1日。

 

 

 

アークランドサービスホールディングス<3085>、タイ料理専門店「マンゴツリー」など経営のミールワークスを子会社化

アークランドサービスホールディングスは、タイ料理専門店「マンゴツリー」やシーフードレストラン「ダンシングクラブ」を中心に飲食店を経営するミールワークス(東京都目黒区。売上高53億円、営業利益9300万円、純資産600万円)の株式70%を取得し子会社化することを決めた。アークランドはとんかつ専門店「かつや」を主力とする。両社の飲食店経営のノウハウやフランチャイズチェーン本部の運営ノウハウなどを結集し、新たな事業の拡大につなげる。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月30日。

 

 

 

ヨシムラ・フード・ホールディングス<2884>、わかめ・ひじき・めかぶ製品の香り芽本舗を子会社化

ヨシムラ・フード・ホールディングスは、わかめやひじき、めかぶ製品の加工・販売を手がける香り芽本舗(島根県出雲市。売上高8億2900万円、営業利益5300万円、純資産11億2000万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。取得価額は10億7300万円。取得予定日は2020年5月1日。

香り芽本舗は1967年に設立し、主力商品であるソフトタイプの「わかめふりかけ」や「ひじきふりかけ」、「わかめスープ」「わかめごはんの素」などを品ぞろえし、自社商品のほかOEM(相手先ブランド生産)にも対応している。

ヨシムラ・フードは事業承継問題や単独での成長に限界を感じている中小食品企業をグループ化(現在16社)し、各子会社の営業、製造、仕入れ・物流、商品開発、品質管理などの各機能をグループ内で共有・活用し、相互の成長を後押しする事業モデルを確立している。

 

 

 

アクロディア<3823>、ビンゴ会場運営のグアム島TTKを子会社化

アクロディアは、グアム島でビンゴ会場を運営する現地TTK,LLC(資本金1万ドル)を取得した。グアム島でのビンゴ関連取扱高は年間100億円規模とされる。TTKは島内に5つあるビンゴ会場のうちプルメリアビンゴを手がけ、アクロディアがビンゴシステムを提供している。アクロディアはTTKを傘下に取り込み、グアム島でビンゴ事業を直営する。

取得価額、取得日は非公表。

 

 

 

パートナーエージェント<6181>、挙式披露宴後の二次会プロデュースを手がけるpmaを子会社化

パートナーエージェントは、挙式披露宴後の二次会プロデュースを手がけるpma(東京都品川区。純資産△3900万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。pmaは挙式披露宴後の二次会プロデュース大手のオーセモーション・プロダクツ(東京都渋谷区)の会社分割により2019年9月に新設され、東京、神奈川の事業を承継した。取得価額は1000円。取得予定日は2020年4月1日。

パートナーエージェントは婚活サービス大手。pmaと業務提携し、提携会場や取引先の相互乗り入れ、相互送客など協業を進めてきたが、傘下に取り込むことで、挙式披露宴後の二次会領域での事業拡大を目指す。

 

 

 

インタースペース<2122>、学習塾サイト「塾シル」運営のユナイトプロジェクトを子会社化

インタースペースは、学習塾ポータルサイト「塾シル」運営のユナイトプロジェクト(東京都渋谷区。売上高1450万円、営業利益△5020万円、純資産△4610万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。インタースペースは日本最大級のママ向けコミュニティーサイト「ママスタジアム」を運営する。ユナイトプロジェクトを傘下に取り込み、教育メディア分野の事業拡大を目指す。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月13日。

 

 

 

ポート<7047>、リブセンスから新卒就活生向け情報サイト「就活会議」を取得

ポートは、リブセンスが運営する新卒就活生向け情報サイト「就活会議」を取得することを決めた。対象事業を移管するためにリブセンスが全額出資で設立する新会社「就活会議」(東京都品川区)の全株式を取得し、子会社化する。ポートは就活生向け情報サイト「キャリアパーク!」(会員約28万人)を展開するが、同種サイトの就活会議(会員約18万人)を取り込むことにより、会員数は単純合計で就活生の約3分の2をカバーする日本有数の規模となる。

就活会議は2015年にサービスを開始し、企業の口コミ情報、企業のエントリーシートや面接、企業別の選考状況などに関する情報をサイト上に掲載する。当該事業の直近売上高は2億1700万円。

取得価額は15億円。取得予定日は2020年5月1日。

 

 

 

全国保証<7164>、セディナの住宅ローン保証事業を取得

全国保証は、カード・信販事業を手がけるセディナ(名古屋市)から住宅ローン保証事業の一部を取得することを決めた。28億5300万円分の保証債務を6月1日に1円で取得する。全国保証は住宅ローン保証事業を主力とし、国内13店舗を展開中。保証債務残高を増やし、業容拡大につなげる。

 

 

 

JMDC<4483>、ノーリツ鋼機傘下で診療報酬ファクタリング事業のエヌエスパートナーズを子会社化

JMDCは、診療報酬ファクタリング事業のエヌエスパートナーズ(東京都港区。売上高15億2000万円、営業利益7億2900万円、純資産8億6900万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。病院の臨床評価や経営評価、地域医療連携や地域包括ケアシステムの取り組み強化など医療機関向けサービスの拡充が狙い。

エヌエスパートナーズは2010年にノーリツ鋼機が全額出資で設立。国内医療機関に対し、資金調達ニーズにこたえる診療報酬債権ファクタリングを中心に、運営体制やマーケティング・集患、採用支援などのコンサルティングサービスを手がける。

JMDCは健康保険組合が保有するレセプトデータ、健診データを匿名加工したデータの利活用を事業の柱とし、現在、データの種類の拡大に注力中。その一環として医療機関とのネットワーク構築に取り組んでおり、医療機関との緊密なつながりを持つエヌエスパートナーズを傘下に取り込むことで、シナジー(相乗効果)獲得を見込む。

取得価額は44億5500万円。取得予定日は2020年4月1日。

 

 

 

ダブルエー<7683>、婦人靴の卑弥呼を子会社化

ダブルエーは、婦人靴専門店の卑弥呼(東京都渋谷区)の全株式を取得し子会社化することを決めた。卑弥呼は高価格帯ブランドとして知られ、全国の百貨店を中心に57店舗を展開する。ダブルエーは自社で企画・開発し海外の委託工場で生産する婦人靴の製造小売りで成長してきた。高価格帯ブランドを取り込み、品ぞろえを拡充する。

卑弥呼は1973年に創業し、「HIMIKO」ブランドで婦人靴を展開。2000年初頭には売上高100億円を達成し、2004年はジャスダックに上場。しかし、同業との競争激化やアパレルなど隣接業態からの参入などで業績が低迷。2016年に投資会社リサ・パートナーズ(東京都港区)の子会社が卑弥呼に対してTOB(株式公開買い付け)を実施し、卑弥呼は上場廃止した。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年5月1日。

 

 

 

日本ドライケミカル<1909>、消防機器メーカーの韓国Masteco Industryを子会社化

日本ドライケミカルは、消防機器メーカーの韓国Masteco Industry(売上高54億9000万円、営業利益2億9900万円、純資産14億3000万円)を子会社化することを決めた。第2位株主の日本ドライケミカルは、Masteco筆頭株主で代表理事の Juhwan Oh氏による同社資本構成の再編(ファンド2社からの株式取得など)を資金面から支援。この結果、所有割合が51.66%となった同氏は、日本ドライケミカルと同一の議決権を行使する緊密者にあたると判断し、Mastecoを子会社の扱いとする。同氏への貸付額は300億ウオン(28億1400万円)。

 

 

 

情報提供:株式会社ストライク

[新型コロナウイルスに関するM&A・事業再生の専門家の視点]

「M&Aの検討段階における新型コロナウイルス等による影響」とは?

 

〈解説〉

公認会計士・中小企業診断士  氏家洋輔

 

 

▷関連記事:新型コロナウイルス等による業績悪化を理由とした M&A ・事業売却

▷関連記事:家賃支援給付金の詳細情報が公表(2020年7月7日)。制度内容は、給付額は、申請方法は。

▷関連記事:【Q&A】経営状況が悪化した場合の定期同額給与 ~コロナウイルスの影響で大幅に売上高が落ち急激に業績が悪化、役員報酬の大幅な減額を検討~

 

 

M&Aを検討していますが、新型コロナウイルス等による影響はありますか?

新型コロナウイルスは、執筆時点(2020年3月末)において未だ収束の目途が立たず、世界的な混乱に陥っている状況です。このような状況下で、M&Aを検討あるいは既に進めている企業にとっては、どのような影響があるのか、どのように進めるのがよいか悩まれていることと思います。そこで、新型コロナウイルスによる影響を特にM&Aを行う観点からまとめました。

 

 

[関連解説]

■「新型コロナ対策融資と特例リスケ」 ~事業再生の専門家の観点から~

■「超速報!新型コロナウイルス対策税制」

■「新型コロナウイルス感染症に対する企業の意識調査」

■「コロナ対応としての中小企業経営の留意点」~コロナとその先へ~

 

①M&Aの見送り・延期

売手企業よりも、特に買手企業の方に影響がありますが、経営環境の先行き不透明感や株式市場の乱高下による混乱した社会情勢の中、M&Aを行うことに対して慎重な意見があります。このような意見が採用されて、M&Aを見送るあるいは混乱が落ち着くまで延期するといった経営判断をする会社が少なくない状況です。そのため、まずは会社の風土や経営判断を確認して、このような状況下でのM&Aに対する姿勢を把握する必要があります。

 

②輸出入等取引上の影響

新型コロナウイルスの影響で、売手企業の得意先や仕入先が直接的・間接的に海外(特に中国等)に依存している場合に、得意先や仕入先との取引が一時的に停止していることが考えられます。これらの事象の有無を正確に把握して、事象がある場合には、経営に対する影響を把握する必要があります。

 

飲食店や宿泊業等であれば、業績が悪化していることは容易に想像されます。それら以外の業種では、例えば仕入先からの仕入ができない状況であるならば、現状の在庫での販売は何か月可能か、仕入先の代替先はあるか、その他の手段はあるか等を確認の上、業績に与えるインパクトを把握する必要があります。

 

このように、既に業績悪化している。あるいは今後業績悪化の可能性がある場合には、譲渡金額へ反映する必要があります。

 

③従業員の在宅勤務等による稼働率の影響

新型コロナウイルスの影響で、従業員にどのような影響があるのかを把握します。現状の勤務状況等を把握して、今後在宅勤務となるような場合に、在宅勤務が可能な体制となっているかどうか等を確認します。在宅勤務等、通常とは異なった勤務形態をとった場合の、稼働率や効率性等を勘案し、業績への影響を検討する必要があります。

 

④株式市場の株価下落による価値評価への影響

新型コロナウイルスの混乱により日経平均株価は大きく下落している状況が続いています。譲渡金額の算定に、上場企業の株価を用いている場合には、どの時点の株価を用いているのかを確認する必要があります。評価の基準日(対象会社の直近の期末日又は試算表等の数値が把握可能な直近月末等)の株価を用いることが一般的であり、新型コロナウイルスの影響による下落前の株価を用いていることが想定されます。この株価の下落の影響を譲渡金額に織り込むかどうかを、買手企業と売手企業で交渉する必要があります。

 

 

 

 

新型コロナウイルスにより、様々な形で多くの企業の事業運営に影響があり、現在または将来の業績に影響を及ぼす可能性が非常に高くなっています。そのため、先行きが見通せない状況を嫌い、M&Aをそもそも見送る場合や延期する場合もあります。M&Aを行わない場合にも様々な影響がありますので、M&A担当者は、どのような影響があるのかを事前に把握した上で、交渉に臨む必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「解散をした場合の役員退職金の支給について」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】解散に際して支払われる役員退職金の課税関係

■【Q&A】経営状況が悪化した場合の定期同額給与

 

 

 


[質問]

12月決算法人で、今年の4月末を目途に法人を清算・解散することを予定しています。社長の退職金を時期について教えてください。4月末を解散事業年度とする場合、その後の清算決了期間がありますが、社長を清算人とした場合、4月末までの解散事業年度で退職金を支払うことは問題があるのでしょうか。
清算決了期間まで待って退職金を支払わないといけないのでしょうか。

 

[回答]

法人が解散した場合において清算事務に従事する清算人も法人税法上は役員でありますので、法人税法上の役員の地位は継続しているとみることもできましょうが、清算人は、現務の結了、債権の取立て等の清算業務の執行を行うものであり、取締役の職務執行とは異なります。

ご照会の件につきましては、国税庁HPに、以下の質疑応答事例が収録されています。

 

 

〇解散後引き続き役員として清算事務に従事する者に支給する退職給与

【照会要旨】
法人が解散した場合において、引き続き清算人として清算事務に従事する旧役員に対しその解散前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与(下線は筆者)については、法人税法上退職給与として取り扱われますか。

【回答要旨】
退職給与として取り扱われます。

(理由)
法人が解散した場合において、引き続き役員又は使用人として清算事務に従事する者に対し、その解散前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与は、所得税法上退職手当等として取り扱われています(所得税基本通達30-2(6))ので、法人税法上も退職給与として取り扱うことが相当と考えられます。

【関係法令通達】
法人税法第34条
所得税基本通達30-2(6)

 

 

したがいまして、解散の決議・清算人の選任を行う臨時株主総会において、併せて役員退職金の支給決議を行い、直ちに支給する場合には、不相当に高額な場合を除き、解散事業年度の損金の額に算入することになると考えます。

なお、所得税基本通達30-2(6)は、次のとおり規定されておりますので、ご確認いただけますでしょうか。

 

 

(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの)
30-2 引き続き勤務する役員又は使用人に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、次に掲げるものでその給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、30-1にかかわらず、退職手当等とする。
(1)~(5) 省略
(6)  法人が解散した場合において引き続き役員又は使用人として清算事務に従事する者に対し、その解散前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与

 

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2020年01月27日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[M&A案件情報(譲渡案件)](2020年3月24日)

-以下のM&A案件(2件)を掲載しております-

 

●高品質の食肉卸・加工事業

[業種:食肉加工・卸/所在地:関東地方]

●優良な財務内容と収益性。今後の成長も期待できる事業内容。

[業種:解体工事業/所在地:東日本]

 

 

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(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)

 


案件No.SS005265
高品質の食肉卸・加工事業

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)食肉加工・卸

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)細部にこだわった食肉の加工を実行し、顧客に納品 高い利益率

 

〔特徴・強み〕

◇小ロットから納品可能
◇顧客の約9割は居酒屋

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS005032
優良な財務内容と収益性。今後の成長も期待できる事業内容。

 

(業種分類)建設・土木

(業種)解体工事業

(所在地)東日本

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)解体工事、とび・土工事

 

〔特徴・強み〕

◇実質無借金の優良な財務内容。
◇解体工事業での認知度は高く、安定して仕事が入ってくる状態。
◇有資格者多数在籍。

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

 


情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

 

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「休廃業・解散」動向調査(2020年2月公開分)

 

 

 

◇群馬県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

「休廃業・解散」は3年連続減少、前年比4.4%減の498件
~ 「休廃業・解散」は「法的整理」の5.7倍に ~

※詳細はこちら

 

◇秋田県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

2019年の休廃業・解散は181件
~ 「休廃業・解散」の件数は「倒産」件数の4.4倍 ~

※詳細はこちら

 

◇山形県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

「休廃業・解散」 前年をピークとして減少に転じる、前年比6.9%減の284件
~ 一方、 「解散」の合計は120件と増加へ ~

※詳細はこちら

 

◇和歌山県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

「休廃業・解散」は226件、2年連続で増加
~ 「倒産」と「休廃業・解散」ともに2018年に続き2年連続で増加 ~

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◇多摩地区「休廃業・解散」動向調査(2019年)

2019年の休廃業・解散は前年比14.0%増の398件

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◇栃木県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

2019年に消滅した企業は505社
~ 「休廃業・解散」高水準、新設企業は「未稼働」の構図強く ~

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◇愛知県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

「休廃業・解散」1156件、3年ぶりの増加
~ 代表者「60代」以上が8割、高齢化傾向続く ~

※詳細はこちら

 

◇佐賀県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

「休廃業」 リーマン・ショック以降で最少、前年比28.6%減の130件
~「休廃業・解散」の合計は206件、2年ぶりの減少~

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◇神奈川県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

2019年の「休廃業・解散」 1067件、3年連続減少
~業種別では「建設業」がトップ~

※詳細はこちら

 

◇長崎県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

2019年の「休廃業・解散」は281件
~倒産件数の8.5倍~

※詳細はこちら

 

◇千葉県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

「休廃業・解散」は791件、「倒産」の約3.2倍
~代表者の年代別、「70代」以上で5割超え~

※詳細はこちら

 

◇四国地区 「休廃業・解散」動向調査(2019年)

休廃業・解散982件、5年ぶりの増加
~業種別、「建設業」が268件で最多~

※詳細はこちら

 

◇茨城県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

2019年の「休廃業・解散」は483件、倒産件数の約3.5倍
~「建設業」が全体の4割以上~

※詳細はこちら

 

◇長野県「休廃業・解散」動向調査(2019年)

「休廃業・解散」は434件、3年ぶりに増加
~対「倒産」件数倍率は5.6倍、調査開始以来最大に~

※詳細はこちら

 

 

 

 

 

 

情報提供元(出所):株式会社帝国データバンク

[解説ニュース]

民法における養子の取扱い

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(宮田 房枝/税理士)

 

 

[関連解説]

■相続税法における養子の取扱い

■民法改正 ~特別の寄与~

 

 

1. 「普通養子縁組」と「特別養子縁組」


民法上、養子縁組には、実の血族との親族関係が終了しないいわゆる「普通養子縁組」と、実の血族との親族関係が終了する「特別養子縁組」とがあります。それぞれの主な違いをまとめると次表のとおりです。

 

 

※1 ただし、配偶者のある者が未成年者(2022年4月1日以降は18歳未満の者)を養子とするには、配偶者とともにしなければならない(配偶者の嫡出子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合を除く)。また、配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意が必要(配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合を除く)。
※2 未成年者(2022年4月1日以降は18歳未満の者)を養子とするには、家庭裁判所の許可が必要(自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除く)。
※3 2022年4月1日以降も同じ。「18歳以上」とはならない。

 

 

2. 普通養子縁組における、養子の子(F)と、養子の親(A・B・C・D)との関係


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3. 節税目的でされた養子縁組の効力


節税目的でされた養子縁組の効力に関し、最高裁の平成29年1月31日判決においては、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るとされ、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について無効とはならないとされました。

 

 

4. 最後に


本稿では、民法における養子の主な取扱いをご紹介しました。上記1の表「親の死亡時(相続)」に記載のとおり、養親が死亡した場合には、その養子縁組が普通養子縁組であったとしても特別養子縁組であったとしても、民法上は、養子はその養親の相続人(子)として取り扱われ、その相続分は実子と変わりません。
一方、税務上は、養子の数を増やすことで公平性が損なわれること等があるため、普通養子縁組やいわゆる孫養子の場合には一定の規定が設けられています。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2020/03/23)より転載