[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

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【愛知県、岐阜県の税理士事務所の譲受を希望しています】

~愛知県内(名古屋市、一宮市、刈谷市、豊田市、岡崎市など)、岐阜県内(岐阜市)の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

愛知県内
・名古屋市、一宮市、刈谷市、豊田市、岡崎市など
岐阜県内
・岐阜市

 

<譲受規模>

問いません(2~3名程度で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

2027年以降よいお相手がいればいつでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです(関与方法はご相談のうえ柔軟に対応させていただきます)
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します
●拠点は自所への統合や現拠点を税理士法人の支店として引き続き利用させていただくなど状況に応じて検討したいと考えています(社員税理士の派遣も検討可能)
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します
●現在使用されている会計システムを継続的に使用することを想定しています(税務については段階的な統合を考えています)

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5552W)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

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【埼玉県、東京都の税理士事務所の譲受を希望しています】

~埼玉県内(全域)、東京都内(全域)の事務所との統合を希望している税理士事務所~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

埼玉県内
・全域
東京都内
・全域

 

<譲受規模>

従業員10名程度以下(2~3名で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです
●顧問先の円滑な引継ぎのため、数年間、継続的にサポート的に関与して頂くことを希望します(関与方法はご相談のうえ柔軟に対応させていただきます)
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します
●拠点は自所への統合や現拠点を引き続き利用させていただくなど臨機応変に対応したいと考えています
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します
●現在使用されている会計システムを継続的に使用することを想定しています

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

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Q-24 M&Aで借金はどうなる?|3分でわかる!M&Aのこと【解説コラム】

 

 

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□■―――――――――

今後、ますます活用が進んでいくであろうM&Aについて、できるだけわかりやすくQ&A形式で解説するコラムを掲載することにしました。ぜひご一読ください!

―――――――――■□

 

 

 Q-24 M&Aで借金はどうなる?

A

実際のM&Aでは譲渡価格条件もさることながら、「借金はどうなるのか」という点も重要な問題となります。借入が残ったままでも売れるのか、譲渡すれば連帯保証からも解放されるのか、オーナーにとっては重要なポイントです。これらは、一見すると同じ問題に見えますが、会社の借金とオーナー個人の保証は別々に考える必要があり、さらに、これらを引き受ける買い手の側から借金がどう見えるかもM&Aの成否に関わってきます。

 

今回は、(1)売り手企業の借金、(2)オーナー個人の連帯保証、(3)買い手から見た借金、の3つに分けて整理します。

 

(1)売り手企業の借金

株式譲渡では、株主だけが入れ替わりますので借入金は売り手企業に残ったままです。この場合、借入金は譲渡価格から差し引かれる形で売り手がその負担を引き受けることになります。一方、事業譲渡では借入金は原則として買い手に引き継がれないなど、スキームによって扱いは変わります(Q-21をご参照ください)。

 

なお、借入契約には支配権が変わると一定の対応が求められる条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)が入っていることがあるため、契約の確認と金融機関への事前相談が必要です。

 

 

(2)オーナー個人の連帯保証

中小企業の借入では、オーナー個人が連帯保証をしているケースが少なくありませんが、株式を譲渡してもこの保証は自動的に外れません。保証契約は金融機関との契約であって、株式譲渡契約とは別物だからです。何もしなければ、会社を手放した後も保証だけが残ってしまいます。

 

もっとも、こちらについては国の後押しがあります。「経営者保証に関するガイドライン」とその事業承継時の特則(2019年12月)は、前経営者と後継者の双方から二重に保証を求めることを原則禁止とし、前経営者との保証契約の見直しを金融機関に求めています。また、中小企業庁の「中小M&Aガイドライン」(第3版・2024年8月)は、保証の扱いについてM&Aの成立前から金融機関へ相談することを基本とし、解除が成立後となる場合には、これを買い手の義務として最終契約に明記しておくことも求めています。単なる努力義務としないことが、後のトラブルを防ぐためにとても重要になります。

 

 

(3)買い手からみた借金

では、借金のある会社を買い手は敬遠するのでしょうか。必ずしもそうではありません。借入金は譲渡価格で調整できるため、買い手が警戒するのは、金額そのものよりも「中身の見えない借金」です。帳簿に載っていない保証債務や未払残業代といった簿外債務は価格に織り込めないため、DD(デューデリジェンス)での追加調査や、表明保証・補償条項の交渉に時間がかかる原因になります。また、(2)の保証を引き受けるには買い手自身の信用力が問われ、買収資金を借入で賄うなら金融機関の審査も必要です。借金は、買い手にとっても「整理されているかどうか」が問題になります。

 

 

最後に

冒頭の問いに戻ります。会社の借金は譲渡価格の調整という形で反映され、オーナー個人の連帯保証は金融機関との協議を通じて解除・差替えを進める必要があります。買い手にとっても重要なのは、借金の額だけではなく、その中身が説明できる状態にあるかどうかです。借入金、保証、担保、返済予定を日頃から整理しておくことが、M&Aを円滑に進めるための備えになります。

 

 

 

(執筆:税理士・公認会計士 風間啓哉)

 

 

 

 

 


 

このコラムでは読者の方からのご質問も募集しています。M&Aに関することで疑問に思っていること、コラムの内容に関してもっと詳しく知りたいこと、○○について取り上げてほしい、などありましたら、こちらのアドレス(links@zeiken.co.jp)までお知らせください

 

(注意)回答・解説は原則このコラム内で行い、個別の回答はできません。個別事例についてのご相談には対応できませんのであらかじめご承知おきください。

 

 

 

風間啓哉(かざま けいや) 

税理士・公認会計士(風間会計事務所 代表)

2005年公認会計士登録、2010年税理士登録。

監査法人にて監査業務を経験後、上場会社オーナー及び富裕層向けの各種税務会計コンサル業務及びM&Aアドバイザリー業務等に従事。その後、事業会社㈱デジタルハーツ(現 ㈱デジタルハーツホールディングス:東証プライム)へ参画し、同社取締役CFOを経て、同社非常勤監査役(現任)を経験。2018年から会計事務所を本格的に立ち上げ、現在に至る。

(著書等)『PB・FPのための上場会社オーナーの資産管理実務(三訂版)』『資産家・事業家 税務コンサルティングマニュアル』(共著、税務研究会)、『ケーススタディ M&A会計・税務戦略』(共著、金融財政事情研究会)

 

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【大阪府、兵庫県、奈良県の税理士事務所の譲受を希望しています】

~大阪府内(大阪市、東大阪市など) 、兵庫県内(神戸市、尼崎市など)、奈良県内(奈良市、生駒市など)の事務所との統合を希望している税理士事務所~


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以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

大阪府内
・大阪市、東大阪市など
兵庫県内
・神戸市、尼崎市など
奈良市内
・奈良市、生駒市など

 

<譲受規模>

従業員1~2名程度(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです
●顧問先の円滑な引継ぎのため、1年程度サポート的に関与して頂くことを希望します(関与方法はご相談のうえ柔軟に対応させていただきます)
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します
●拠点は自所へ統合や新たな拠点を設置するなど状況に応じて検討させていただきたいと考えています
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します
●当面は現在使用されている会計システムを利用し、段階的に統合していきたいと考えています

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

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<譲受エリア>

静岡県内
・全域

 

<譲受規模>

従業員5名程度以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します
●拠点は自所への統合や現拠点を税理士法人の支店として引き続き利用させていただくなど、状況に応じて検討したいと考えています
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します
●当面は現在使用されている会計システムを利用し、段階的に統合していきたいと考えています

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

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【北海道の税理士事務所の譲受を希望しています】

~北海道内(千歳市、恵庭市など)の事務所との統合を希望している税理士事務所~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

北海道内
・千歳市、恵庭市など

 

<譲受規模>

従業員1~2名程度

 

<譲受時期>

2027年以降よいお相手がいればいつでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです
●顧問先の円滑な引継ぎのため、数年間、継続的にサポート的に関与して頂くことを希望します(関与方法はご相談のうえ柔軟に対応させていただきます)
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します
●拠点は現拠点を引き続き利用させていただきたいと考えています
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します
●当面は現在使用されている会計システムを利用し、段階的に統合していきたいと考えています

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5547W)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【福岡県、佐賀県、熊本県、山口県の税理士事務所の譲受を希望しています】

~福岡県内(福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市など)、佐賀県内(鳥栖市、佐賀市など)、熊本県内(熊本市)、山口県内(下関市)の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

福岡県内
・福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市など
佐賀県内
・鳥栖市、佐賀市など
熊本県内
・熊本市
山口県内
・下関市

 

<譲受規模>

問いません(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです
●顧問先の円滑な引継ぎのため、数年間、継続サポートして頂けるとありがたいです(関与方法はご相談のうえ柔軟に対応させていただきます)
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します
●従業員は可能なかぎり働き方を変更せずに引き継ぐことを想定しています
●拠点は自所への統合や現拠点を税理士法人の支店として引き続き利用させていただくことなど、状況に応じて柔軟に検討いたします(社員税理士の派遣も検討可能)
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します
●現在使用されている会計システムを継続的に使用することを想定しています

 

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◇◆ 会計事務所M&Aの疑問(譲渡/入門編)◇◆

 

税務研究会/税務研究会パートナーズでは、会計事務所の事業引継ぎ(譲渡)を検討している税理士の方を対象に、全国各地で個別勉強会・相談会を開催しております。

個別勉強会・相談会の参加者から寄せられた質問の一部をご紹介いたします。

 


 会計事務所のM&A では、譲渡対価は年間の顧問料と同程度が目安と聞きました。そのため、数年かけて売上を伸ばしてから譲渡したいと考えていますが、この進め方で問題はないでしょうか。

 

 

 

 

顧問料年商と同程度が目安という考え方は、一つの目安にはなりますが、それだけで判断するのは注意が必要です。確かに売上を伸ばすことで譲渡対価の引き上げが期待できる場合もありますが、買手側は、事業の継続性を踏まえ、収益の安定性、業務の効率性、引き継ぎのしやすさ、従業員の年齢構成なども重視します。とくに従業員の高齢化が進んでいる場合は、売上が増加しても将来の人員維持への懸念から評価が下がることや、買手が見つからない可能性もあります。そのため、業務の標準化や引き継ぎ体制の整備を並行して進め、全体のバランスを踏まえつつ、手遅れにならないよう譲渡のタイミングを見極めることが重要です。

 

 

個別勉強会では、「譲渡対価の目安」や「譲渡のタイミング」について、個別のご相談も受け付けております。お気軽にご相談ください。

 

 

 


◆会計事務所M&Aでお悩みの所長様におすすめ [秘密厳守で対応]

 

 

↓ 勉強会の開催地・開催日時など ↓

 

 

 

 

 

税務研究会パートナーズの「会計事務所M&Aサービス」

税務研究会パートナーズでは、全国の会計事務所とのネットワーク生かした、会計事務所の事業引継ぎをサポートするサービスをご用意しております。
創業75年を超え、長きにわたり税務会計業界・会計事務所と共に歩んできた税務研究会グループだからこそ、税理士先生の立場に寄り添った、安心感のある事業引継ぎのサポートを行うことができます。

 

✓ 税務通信でおなじみの税務研究会グループが対応する ”安心感”
✓ 税理士業界を熟知したスタッフが対応する ”伴走力”
✓ 全国の会計事務所との繋がりによる ”マッチング力”

 

 

 

 

 

 

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

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【京都府、滋賀県、大阪府の税理士事務所の譲受を希望しています】

~京都府内(京都市、宇治市、亀岡市など)、滋賀県内(大津市、草津市、彦根市など)、大阪府内(大阪市、高槻市、豊中市など)の事務所との統合を希望している税理士法人~


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以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

京都府内
・京都市、宇治市、亀岡市など
滋賀県内
・大津市、草津市、彦根市など
大阪府内
・大阪市、高槻市、豊中市など

 

<譲受規模>

問いません(2~3名で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです
●顧問先の円滑な引継ぎのため、数年間、継続的にサポート的に関与して頂くことを希望します(関与方法はご相談のうえ柔軟に対応させていただきます)
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します
●拠点は自所への統合や現拠点を税理士法人の支店として引き続き利用させていただくことなど、状況に応じて柔軟に検討いたします(社員税理士の派遣も検討可能)
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します
●当面は現在使用されている会計システムを利用し、段階的に統合していきたいと考えています

 

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【栃木県の税理士事務所の譲受を希望しています】

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■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

栃木県内
・小山市、栃木市、下野市など

 

<譲受規模>

従業員1~2名程度

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです
●顧問先の円滑な引継ぎのため、数年間、継続的にサポート的に関与して頂くことを希望します(関与方法はご相談のうえ柔軟に対応させていただきます)
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します
●拠点は自所への統合や現拠点を引き続き利用させていただきたいと考えています
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します
●当面は現在使用されている会計システムを利用し、段階的に統合していきたいと考えています

 

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顧問先からのM&A相談対応Q&A(入門編)

本連載は、顧問先のM&Aの疑問に答える税理士の視点で解説してきます。

 

Vol.6 Q:顧問先から「譲渡後も顧問を継続してほしい」と事前に相談された時の対応は?

 

A:

まずは、顧問先がM&Aを検討するに至った背景や希望を確認したうえで、M&A後も顧問契約を継続することを希望している旨を仲介会社などの関係者に早い段階で共有してもらうことが重要です。

M&A後の顧問契約は、譲渡先となる買手企業の意向にも左右されるため、顧問先から希望された時点で継続が決まるわけではありません。
そのため、早い段階から顧問継続の希望を共有し、買手にとっても既存の顧問税理士が関与するメリットを理解してもらうことが大切です。

 

<解説>
① まずは「なぜM&Aを検討しているのか」を確認する

顧問先から「M&A後も顧問を続けてほしい」と相談された場合、いきなり顧問継続の方法を考えるのではなく、まずM&Aを検討している背景を確認することが重要です。
後継者がいない、経営から離れたい、会社をさらに成長させたいなど、M&Aを検討する理由はさまざまです。
また、M&Aの話がどこから来たのか、すでに仲介会社などに相談しているのかによっても、その後の対応は変わります。
税理士としては、顧問先の意向を確認したうえで、必要に応じてM&Aの専門家への相談を促すなど、初期段階から適切な関係者につなぐことが重要です。

 

② 「顧問契約を継続してほしい」ではなく「買手にとってのメリット」を整理する

M&A後の顧問継続を希望する場合、その希望をそのまま受け入れるのではなく、買手企業にとって既存の顧問税理士が関与するメリットを整理することが重要です。

既存の顧問税理士には、

・過年度の会計・税務処理を把握している
・会社固有の取引や経理処理を理解している
・経営者との長年の関係がある
・M&A前後の数値変化や経緯を説明できる

といった強みがあります。

こうした情報や経験は、買手企業にとってM&A後の会計・税務体制をスムーズに整えるうえで役立つ場合があります。
そのため、顧問先から相談を受けた際には、顧問契約を継続すること自体を目的とするのではなく、買手企業にとって既存の顧問税理士が関与するメリットを整理しておくことが重要です。

 

③ 仲介会社と早い段階から共有する

M&Aの検討が進み、買手候補との交渉が始まってから顧問継続を相談するのではなく、顧問先から希望を聞いた段階で、M&Aを担当する仲介会社などにその意向を共有しておくことが重要です。

買手候補を探す段階から既存顧問税理士の存在や役割を理解してもらうことで、M&A後の関与についても話し合いやすくなります。

また、買手企業の経理体制や会計方針によっては、従来と同じ業務内容・条件での継続が難しい場合もあります。その場合は、税務顧問に限らず、会計・税務面で必要な部分を継続して支援するなど、買手のニーズに応じて関与方法を検討することも選択肢です。

M&A後の顧問継続は、売手企業の希望だけで決まるものではありません。顧問先から事前に相談を受けた場合には、その希望を早期に共有し、買手にとっても既存顧問税理士が関与するメリットを整理しておくことが、M&A後の継続的な関与につながります。

 

【今回のポイント】

・顧問先から事前に相談された場合は、まずM&Aを検討する背景や希望を確認する。
・顧問契約を継続すること自体を目的とせず、買手にとって既存顧問税理士が関与するメリットを整理する。
・顧問継続の希望は早い段階から仲介会社などの関係者と共有し、M&A後の関与方法を検討する。

 

【著者】

株式会社たすきコンサルティング 代表取締役 森田 修

【プロフィール】

代表取締役 森田 修

1974年生まれ、大阪府出身。清風高等学校を卒業後、日本大学文理学部を経て、東洋大学大学院経済学研究科を修了。2004年に税理士登録。事業会社での実務経験を積んだ後、株式会社エスネットワークスにて株式公開コンサルティングなどに従事。

2005年に株式会社たすきコンサルティングを設立し、代表取締役に就任。以降、M&A・組織再編コンサルティングを中心に、税務・労務・株式公開支援など幅広い分野にわたりサービスを展開。グループ全体で約1,000社の企業と取引実績を持つ。

実務に裏打ちされた高い専門性と現場目線のアドバイスに定評があり、特に中小企業の経営支援において豊富な実績を誇る。剣道錬士六段の腕前も持ち、ビジネスと武道の両面で研鑽を重ねている。

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

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【群馬県の税理士事務所の譲受を希望しています】

~群馬県内(全域)の事務所との統合を希望している税理士法人~


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以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

群馬県内
・全域

 

<譲受規模>

問いません(1~2名で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです
●顧問先の円滑な引継ぎのため、数年間、継続的にサポート的に関与して頂くことを希望します(社員税理士として拠点管理にご協力いただけるとありがたいです)
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します
●現拠点を税理士法人の支店として引き続き利用させていただくことや、近隣に新たな拠点を設置するなど柔軟に検討させていただきます(社員税理士の派遣も検討可能)
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します
●当面は現在使用されている会計システムを利用し、段階的に統合していきたいと考えています

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5546W)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【長野県の税理士事務所の譲受を希望しています】

~長野県内(長野市、中野市、千曲市など)の事務所との統合を希望している税理士事務所~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

長野県内
・長野市、中野市、千曲市など

 

<譲受規模>

お一人で運営されている小規模事務所

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです
●顧問先の円滑な引継ぎのため、数年間、継続的にサポート的に関与して頂くことを希望します(関与方法はご相談のうえ柔軟に対応させていただきます)
●拠点はお相手の希望を尊重し、柔軟に検討します
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します
●現在使用されている会計システムを継続的に使用することを想定しています

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5545W)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

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【栃木県の税理士事務所の譲受を希望しています】

~栃木県内(全域)の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

栃木県内
・全域

 

<譲受規模>

従業員10名程度以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

2027年以降いいお相手がいればいつでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです
●顧問先の円滑な引継ぎのため、数年間、継続的にサポート的に関与して頂くことを希望します(関与方法はご相談のうえ柔軟に対応させていただきます)
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します
●拠点は自所への統合や現拠点を税理士法人の支店として引き続き利用させていただくなど、状況に応じて柔軟に検討させていただきます(社員税理士の派遣も検討可能)
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します
●会計システムは現在使用されているシステムの継続使用や段階的な変更など、柔軟に対応いたします

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5541W)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【神奈川県の税理士事務所の譲受を希望しています】

~神奈川県内(厚木市、海老名市、秦野市、平塚市、小田原市など)の事務所との統合を希望している税理士事務所~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

神奈川県内
・厚木市、海老名市、秦野市、平塚市、小田原市など

 

<譲受規模>

従業員3~5名程度

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します
●拠点は自所への統合や、新たな拠点への統合など状況に応じて検討します
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します
●当面は現在使用されている会計システムを利用し、段階的に統合していきたいと考えています

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5540W)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

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※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

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【東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の税理士事務所の譲受を希望しています】

~東京都内(全域)、神奈川県内(全域)、千葉県内(全域)、埼玉県内(全域)の事務所との統合を希望している税理士事務所~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

東京都内
・全域
神奈川県内
・全域
千葉県内
・全域
埼玉県内
・全域

 

<譲受規模>

従業員5名程度以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します
●拠点は現拠点を引き続き利用させていただくなど、状況に応じて柔軟に検討します(将来的にリモート勤務への移行も想定しています)
●顧問先対応は現状の対応を基本としつつ、訪問頻度や面談方法についてはご相談の上検討させていただきます
●現在使用されている会計システムを継続的に使用することを想定しています

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5536W)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2026年8月19日)

-以下のM&A案件(9件)を掲載しております-

 

 

 

●同領域にて競合が少ない半導体関連事業

[業種:製造業/所在地:九州・沖縄地方]

●内装業(漏水等の事故関連の調査及び修繕、通常修繕)

[業種:住宅・不動産/所在地:関東地方]

●顧客のニーズに幅広く対応する、段ボールケース製造のプロフェッショナル

[業種:製造業/所在地:関東地方]

●【水産養殖業】ブランド化により高い人気と差別化された顧客基盤を有する

[業種:その他/所在地:四国地方]

●【優良立地・人気料理】温泉地の和モダン旅館M&A案件/大浴場あり/売上成長中

[業種:ホテル・旅館業/所在地:中部・北陸地方]

●【高収益「医療アートメイクサロン運営・スクール事業」

[業種:美容・化粧品・ファッション/所在地:関西地方]

●南九州エリア 住宅型有料老人ホーム約50床

[業種:介護・医療/所在地:九州・沖縄地方]

●マンションやビル等の大規模修繕工事の施工

[業種:建設・土木/所在地:関東地方]

●【メディア掲載多数】リアルエンタメのBtoC流通プラットフォーム。

[業種:娯楽・スポーツ/所在地:関東地方]

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)


案件No.SS020795

同領域にて競合が少ない半導体関連事業

(業種分類)製造業 

(業種)半導体関連事業

(所在地)九州・沖縄地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)競合他社の少ない領域の半導体関連事業

 

[特徴・強み]
◇メイン事業の半導体関連事業は、同領域において日本国内でも有数の知名度を誇る
◇大手との安定的な取引を確保しているだけでなく、新規顧客や新規事業への参入も実現
◇技術者は競合他社に比べて若い人材が多く、また勤続年数が長い経験豊富な人材も多い
◇代表は継続勤務を想定

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案件No.SS023547

内装業(漏水等の事故関連の調査及び修繕、通常修繕)

(業種分類)住宅・不動産 

(業種)内装業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)内装業(漏水等の事故関連の調査及び修繕、通常修繕)

 

[特徴・強み]
◇修繕・内装工事の請負主体
◇漏水等の事故関連の修繕を住宅・マンションにて行う。
◇上記得意とする主力領域にて、大手管理会社からの紹介体制を軸に盤石な取引基盤あり
◇後継者不在及び事業の成長発展を背景に譲渡検討
◇役員は継続勤務希望

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案件No.SS023676

顧客のニーズに幅広く対応する、段ボールケース製造のプロフェッショナル

(業種分類)製造業 

(業種)ダンボール箱製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)段ボールケースを中心に、化粧箱・緩衝材・各種梱包資材などを製造販売

 

[特徴・強み]
◇自社工場での一貫生産(設計~製造~納品)
顧客ニーズに応じた設計から製造、配送まで対応する体制を構築し、オーダーメイド対応力を強みとする。
◇多様な業種向けに広範な商圏で供給
大手企業を含む幅広い顧客に対して、関東一円に製品を供給し、分散された安定的な受注基盤を持つ。

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案件No.SS026007

【水産養殖業】ブランド化により高い人気と差別化された顧客基盤を有する

(業種分類)その他 

(業種)水産養殖業

(所在地)四国地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)①高付加価値ブランド魚の確立 ②独自で販路を拡大しており安定した顧客基盤を有する ③海外への輸出も手掛ける

 

[特徴・強み]
◇養殖事業を展開し、独自の技術を活用したブランド魚の生産に取り組んでいる。
◇データを活用した効率的で持続可能な養殖を推進している。
◇自社で輸送体制を整備し、鮮度を維持した状態で市場や加工場へ安定的に出荷できる体制を構築している。
◇長年培ってきた養殖技術と品質管理を強みに、国内外の幅広い取引先へ水産物を供給している。

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案件No.SS027906

【優良立地・人気料理】温泉地の和モダン旅館M&A案件/大浴場あり/売上成長中

(業種分類)ホテル・旅館業 

(業種)旅館運営

(所在地)中部・北陸地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)温泉地に立地する和モダン旅館運営。温泉大浴場を備え、館内で食事提供も行う。 進行期は売上1億円弱で着地見込みと成長基調が継続。 営業損益は黒字転換、EBITDA約9百万円。

 

[特徴・強み]
◇ホテルの土地建物を自社保有し、温泉権も保有。設備投資は一巡済み。
◇多言語対応でホスピタリティを向上。個室温泉による価値体験も大きな魅力。
◇客室稼働率は30%前後で、効果的な広告宣伝によって稼働改善・単価改善での収益拡大余地が大きい。
◇後継者不在のため譲渡を検討。

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案件No.SS028127

高収益「医療アートメイクサロン運営・スクール事業」

(業種分類)美容・化粧品・ファッション 

(業種)医療アートメイク

(所在地)関西地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)提携クリニックを拠点に、 「医療アートメイク」および「技術者向けスクール事業」を展開する企業

 

[特徴・強み]
【1】SNS集客力と強固な顧客基盤
SNSで万単位の強力なフォロワー基盤を構築、モデル・インフルエンサー・女性客に加えて男性客など、幅広い層から厚い支持とリピートを獲得。

【2】事業拡大に直結する「人材育成スクール」
独自の教育カリキュラムにより即戦力技術者を継続的に輩出。

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案件No.SS028129

南九州エリア 住宅型有料老人ホーム約50床

(業種分類)介護・医療 

(業種)住宅型有料老人ホーム

(所在地)九州・沖縄地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)住宅型有料老人ホームにデイサービス、訪問介護事業所等を併設。

 

[特徴・強み]
◇土地・建物は自己所有
◇直近の稼働率は95%以上で安定的に推移している。

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案件No.SS028306

マンションやビル等の大規模修繕工事の施工

(業種分類)建設・土木 

(業種)大規模修繕工事

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)マンション、ビル、工場、学校等を対象とした大規模修繕工事を主力事業とする

 

[特徴・強み]
◇大手ゼネコン、大規模修繕会社、マンション管理会社が主な発注元
◇大規模修繕工事に付随する各工程(仮設、下地補修、シーリング、塗装、防水工事等)の施工可
◇現場監督業務と施工体制を内製化しており一貫対応が可能
◇一級建築施工管理技士など、有資格者を多数擁する
◇分譲マンション大規模修繕、大手企業ビル・工場改修、公共施設改修など、首都圏を中心に年間十数件の施工実績あり

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案件No.SS028509

【メディア掲載多数】リアルエンタメのBtoC流通プラットフォーム。

(業種分類)娯楽・スポーツ 

(業種)情報の提供及び予約等を行うプラットフォーム事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)リアルエンターテイメント(舞台・音楽・伝統芸能など)のチケット販売を行う、BtoCプラットフォーム。100社以上の興行主と提携し、豊富なラインナップを保有。敷居の高さを感じている消費者と、新しい顧客との出会いを必要としている興行主をマッチングすることで、両者の課題を解決している。データに基づくレコメンデーションやダイナミックプライシングなど、先進的な仕組みを実装し、旧態依然な既存プレイヤーのリプレイスを目指している。テレビや新聞など、メディアにも多数掲載される勢いのあるスタートアップである。

 

[特徴・強み]
◇エンタメ企業/テレビ局/新聞社/劇場/劇団など、100社以上のエンタメ興行主と提携済み
◇レコメンデーションや価格変動など、独自のDXシステムを保有
◇YoY200%以上の高い成長率
◇高付加価値なプレミアム体験など独自コンテンツも開発

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

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※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【東京都、千葉県の税理士事務所の譲受を希望しています】

~東京都(全域)、千葉県(浦安市、市川市、船橋市、習志野市、千葉市) の事務所との統合を希望している税理士事務所~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

東京都内
・全域
千葉県内
・浦安市、市川市、船橋市、習志野市、千葉市

 

<譲受規模>

従業員5名程度以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します
●拠点はお相手先拠点の継続利用や近隣オフィスを構えるなど、状況に応じて柔軟に検討いたします
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討しますが、状況により対応方法の変更も考えていきたいと思います
●当面は現在の会計システムを利用し、段階的に統合していきたいと考えています

 

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[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の税理士事務所の譲受を希望しています】

~東京都内(23区内)、神奈川県内(全域)、千葉県内(全域)、埼玉県内(全域) の事務所との統合を希望している税理士事務所~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

東京都内
・23区内
神奈川県内
・全域
千葉県内
・全域
埼玉県内
・全域

 

<譲受規模>

従業員5名程度以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します
●拠点は自所に統合することも、現拠点を税理士法人の支店として引き続き利用させていただくことも考えております(社員税理士の派遣も検討可能)
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します
●当面は現在の会計システムを利用し、段階的に統合していきたいと考えています

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

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[解説ニュース]

財産評価上、リースバックの一時的建物賃貸借に借家権の有無が問われた事例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

[関連解説]

■評価通達では斟酌できない「特別の事情」による土地評価額の減額のポイント

■贈与税の申告遅れたやむを得ない事情を巡る裁判例に学ぶ

 

 

1.はじめに


貸家・貸家建付地(財産評価基本通達93・26)の評価減の適用をめぐり、借家権があるかどうかの事実認定で争いになった裁決事例が出てきました(国税不服審判所裁決令和8年3月11日・情報公開による)。
相続税では、貸家や、貸家が建っている貸家建付地に所定の評価減が認められています。それは、その建物や宅地につき、借家権があるため、所有者の使用等に制限を受けるからです。反対に事実上、借家権がない場合には、評価減は認められないことになります。ご紹介する事例では、問題になった一時的建物賃貸借に借家権の有無が問われる場合、どのような事実をどのように確認すべきかが、ポイントになりました。

 

2.事案の概要


Ⅰ、問題となった土地と建物はA社が被相続人に売却したもので、建物は4階建の事務所等(昭和43年1月20日新築)
Ⅱ、買主(被相続人)は、A社との間で、令和3年11月の売買契約で、問題の不動産の引渡しを受けた。ただし特約で、同年12月次の契約をした
Ⅲ、賃貸借契約の内容は次のとおり。

①契約書の表題は、「建物一時賃貸借契約書」であった。

②使用目的 A社は、建物を賃貸借契約開始時の現状のまま使用する。

③賃貸借期間 令和 3年12月13日から令和4年5月31日までの期間とし、期間満了をもって契約は終了する。ただし、A社の都合で期間延長を希望する場合、A社は、期間満了の1か月以上前に被相続人に通知することで、1か月単位で延長できる。延長は、最長令和4年12月31日までとする。

④造作、設備等の修繕 建物又は被相続人の所有に係る造作、設備の修理の必要が生じ、又はそのおそれがあるときは、修理はA社負担とする。

⑤契約終了後の明渡し A社は、被相続人に対し、賃貸借契約の終了後、建物内の動産類等を全て撤去の上、遅滞なく建物を明け渡さなければならず、また、明渡しに際し名目を問わず、立退料その他これらに類する一切の要求をすることができない。

⑥賃貸借契約書には、敷金や保証金など被相続人がA社に持つ債権を担保すべき金銭等の定めはなかった。

⑦賃貸借契約は、A社の解約申入れによって、令和4年2月28日をもって終了し、A社は建物から立ち退いた。この間、被相続人の死亡に伴い相続が開始した。

⑧相続人は、相続税の申告で、問題の不動産につき、貸家・貸家建付地として評価した。

⑨所轄税務署長は、この不動産につき、評価減をしないで増額更正処分をした。このため最終的に相続人は国税不服審判所(以下、審判所という。)に対し、貸家・貸家建付地の評価を求めて審査請求をした。

 

3.審判所の判断


審判所は、貸家の評価方法を定めている財産評価基本通達93について、「借地借家法の適用のある貸家はこれに基づく評価がされる」と確認。

一方、借地借家法上、一時使用のための賃貸借契約につき同法第3章の規定を適用しない旨の規定があることから、審判所は「一時使用のための賃貸借契約と認められるためには、賃貸借の目的、動機、その他諸般の事情から、賃貸借契約を短期間内に限り存続させる趣旨のものであることが、客観的に判断されるか否かによるべき(最高裁昭和36年10月10日第三小法廷判決)」と判断基準を示しました。

 

次に審判所はA社における次の事情を確認しました。
(1)問題の建物は築年数が古く、修繕には高額の修繕費を要する状況で、売却先を探していた。

(2)金融機関に支払うべき借入金利息を考えると少しでも早く手放したかったため、移転先が決まるまで建物を一時的に借りることを前提に問題の不動産を売却することとした。
審判所は、上記の判断基準に基づき事実関係を次のように整理し、問題の不動産の賃貸借契約は一時使用のためと認定、相続税評価をする上で「貸家・貸家建付地」として評価すべきでないと判断しています。

 

ア、賃貸借の目的は、移転先が決定するまで本件建物を一時的に借り受けるため。
イ、賃貸借の動機、経緯等では、A社には賃貸借契約を短期間に限り存続させる意思があった。建物に係る修繕費はA社の負担とされていたため。
ウ、貸借期間は、実質約2か月半であり、最初の賃貸借期間の2分の1にも満たない短期間であった。
エ、貸借期間が短期間の場合には、賃借人に対する債権を担保すべき敷金等の定めを設ける必要性に乏しく、その定めがない。契約を短期間に限り存続させ
ることが予定されていたことを推認させる。

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2026/08/10)より転載