[解説ニュース]

速報!令和5年度税制改正案

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■速報!令和3年度税制改正案

■速報!令和4年度税制改正案

 

 

~与党税制改正大綱に盛り込まれた資産課税を中心とする改正案の主な内容は以下のとおり~

 

■【相続税・贈与税】《「令和5年度税制改正大綱」P41~42、42~43、43、21》

1.相続時精算課税制度の見直し

 

(1)相続時精算課税適用者(受贈者)が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税につき、現行の基礎控除とは別に、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとされる。特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除後の残額とされる。

 

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用される。

 

(2)相続時精算課税適用者(受贈者)が特定贈与者から贈与により取得した一定の土地又は建物が、その贈与の日から特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に災害によって一定の被害を受けた場合は、相続税の課税価格への加算等の基礎となるその土地又は建物の価額は、その贈与の時における価額からその価額のうちその災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額とされる。

 

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受ける場合について適用される。

 

2.相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等の見直し

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前7年以内(現行3年以内)にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち、その相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)が相続税の課税価格に加算される。

 

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用される。

 

3.教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し

(1)直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限が令和8年3月31日まで3年延長される。
①信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、その贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満である場合等であっても、その死亡の日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額を、その受贈者がその贈与者から相続等により取得したものとみなされる。
②受贈者が30歳に達した場合等において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率が適用される。

 

(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る相続税又は贈与税について適用される。

 

(2)直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、受贈者が50歳に達した場合等において、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用することとした上、その適用期限が令和7年3月31日まで2年延長される。

 

(注)上記の改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税について適用される。

 

4.マンションの相続税評価の適正化の検討

マンションの評価方法について、相続税法の時価主義の下、市場価格との乖離の実態を踏まえ適正化が検討される。

 

 

■【個人所得課税(極めて高い水準の所得に対する負担の適正化税制の創設)】令和5年度税制改正大綱」P32》

特令和7年分以後の所得税について、[その年分の基準所得金額-3億3,000万円]に22.5%の税率を乗じた金額が、その年分の基準所得税額を超える場合には、その超える金額に相当する所得税が課される。

 

(注)「基準所得金額」は、その年分の所得税につき申告不要制度を適用しないで計算した合計所得金額(特別控除額控除後の額をいい、源泉分離課税の対象所得金額を含まない。)をいい、「申告不要制度」は、確定申告を要しない配当所得等の特例及び確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得の特例をいう。「基準所得税額」は、その年分の基準所得金額に係る所得税額(外国税額控除等を適用しない場合の税額をいい、附帯税を除く。)をいう。

 

■【住宅・土地税制(所得税・法人税)】《「令和5年度税制改正大綱」P33、71~72》

1.空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例の拡充等

次の措置を講じた上、その適用期限が令和9年12月31日まで4年延長される。

 

(1)本特例の適用対象となる相続人が相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(その相続の時からその譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものに限る。)の一定の譲渡、又はその被相続人居住用家屋とともにするその相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等で、その相続の時からその譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものにつき、一定の譲渡をした場合において、その被相続人居住用家屋がその譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、次に掲げる場合に該当することとなったときは、本特例を適用することができることとされる。
①耐震基準に適合することとなった場合
②その全部の取壊し若しくは除却がされ、又はその全部が滅失をした場合

 

(2)相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(以下「被相続人居住用家屋等」)の取得をした相続人の数が3人以上である場合には、特別控除額が2,000万円とされる。

 

(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に行う被相続人居住用家屋等の譲渡について適用される。

 

2.特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の見直し(法人税)

次の見直しを行った上、その適用期限が3年延長される(所得税についても同様)。

 

(1)既成市街地等の内から外への買換えが、適用対象から除外される。

 

(2)長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買換えについて、東京都の特別区の区域から地域再生法の集中地域以外の地域への本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴う買換えの課税の繰延べ割合が90%(現行80%)に引き上げられる。また、同法の集中地域以外の地域から東京都の特別区の区域への本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴う買換えの課税の繰延べ割合が、60%(現行70%)に引き下げられる。

 

(3)先行取得の場合については、特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例及び特定の資産を交換  した場合の課税の特例を除き、譲渡資産を譲渡した日又は買換資産を取得した日のいずれか早い日の属する3月期間(その事業年度を開始の日以後3月ごとに区分した各期間をいう。)の末日の翌日以後2ヶ月以内に、本特例の適用を受ける旨等の一定の事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に届出ることが適用要件に加えられる。

 

(注)上記(3)の改正は、令和6年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をして、同日以後に買換資産の取得をする場合の届出について適用される。

 

■【消費税】《「令和5年度税制改正大綱」P77~78》

1.適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の創設

(1)適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が①適格請求書発行事業者となったこと、又は②課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられない場合には、確定申告書にその適用を受ける旨の付記をすることにより、その課税期間の消費税の納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とすることができる。

 

(注)上記の措置は、課税期間の特例の適用を受ける課税期間及び令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書の提出により引き続き事業者免税点制度の適用を受けられない同日の属する課税期間は、適用されない。
(2)(1)の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を所轄税務署長に提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用が認められる。

 

2.少額の課税仕入れに係る仕入税額控除の特例

基準期間の課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、その課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除が認められる。

 

3.適格返還請求書の交付義務免除の特例の創設

令和5年10月1日以後の課税資産の譲渡等につき行う売上げに係る対価の返還等について、その対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合は、その適格返還請求書の交付義務が免除される。

 

■【中小企業税制等(法人税・所得税等)】《「令和5年度税制改正大綱」P63、72~73》

1.中小企業者等の法人税の軽減税率の特例(税率を 15%とする特例)の延長

適用期限が2年延長され、令和7年3月31日までに開始する事業年度につき適用される。

 

2.株式等を対価とする株式の譲渡(株式交付)に係る所得の計算の特例の見直し

令和5年10月1日以後に行われる株式交付について、特例の対象から株式交付後に株式交付親会社が同族会社(非同族の同族会社を除く。)に該当する場合が除外される(所得税についても同様)。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/12/21)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年12月20日)

-以下のM&A案件(2件)を掲載しております-

 

 

 

●【メタバース業界】Vライバーマネジメント事業

[業種:エンターテイメント/所在地:関東地方]

●【業績堅調】高品質な住宅を販売する木造建築工事業者(注文住宅)

[業種:木造建築工事/所在地:中部地方]

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS009910
【メタバース業界】Vライバーマネジメント事業

 

(業種分類)娯楽・スポーツ

(業種)エンターテイメント

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)Vライバー(Vtuber)マネジメント事業の譲渡案件

 

〔特徴・強み〕

◇SNS総フォロワー数は約3万人
◇フォロワーの視聴による投げ銭が収益の大半
◇今後は企業とのPRやイベント収益の増加を模索

 

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案件No. SS007341
【業績堅調】高品質な住宅を販売する木造建築工事業者(注文住宅)

 

(業種分類)建設・土木

(業種)木造建築工事

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)北陸エリアのハウスメーカー

 

〔特徴・強み〕

◇高品質な住宅を販売する木造建築工事業者。
◇1級建築士などの有資格者も多数在籍。
◇きめ細やかなフォロー体制で、営業力も高く一定の知名度を確保。
◇3期連続増収推移。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年12月13日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

 

●【デザイナー多数】2D・3Dデザインなど映像制作に強みを持つソフトウェア開発会社

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:関東地方]

●複数店舗運営している美容サロン業

[業種:美容業/所在地:東北地方]

●沖縄県那覇市中心部に所在するビジネスホテル1施設の事業譲渡

[業種:宿泊業/所在地:九州地方]

●沖縄本島内陸部に所在するリゾートホテル1施設の事業譲渡

[業種:宿泊業/所在地:九州地方]

●【人気エリア】グループホーム、訪問介護等複数の施設を運営している介護会社

[業種:介護業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

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案件No.SS011009
【デザイナー多数】2D・3Dデザインなど映像制作に強みを持つソフトウェア開発会社

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)遊技機のソフトウェア開発をメインに取り扱う

 

〔特徴・強み〕

◇多数の大手遊技機メーカーと直接取引しており、盤石な財務基盤を確立している。
◇遊技機以外にも、様々なジャンルのコンテンツを取り扱う。
◇2DCG・3DCGデザイナーやプログラマーが多数在籍しており、映像コンテンツ制作に強みを持つ。

 

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案件No. SS010697
複数店舗運営している美容サロン業

 

(業種分類)美容・化粧品・ファッション

(業種)美容業

(所在地)東北地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)東北エリアを中心に美容サロンを複数店舗運営

 

〔特徴・強み〕

◇主要駅周辺や大規模商業施設内など各店舗立地良好
◇安定した顧客基盤を有し、固定客を多く抱える
◇従業員教育や福利厚生にも力を入れており、従業員定着率高い

 

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案件No. SS010682
沖縄県那覇市中心部に所在するビジネスホテル1施設の事業譲渡

 

(業種分類)ホテル・旅館業

(業種)宿泊業

(所在地)九州地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)沖縄県那覇市中心部にて50~100室のビジネスホテルを運営

 

〔特徴・強み〕

◇那覇空港や国際通り等へのアクセス良好な立地。
◇コロナ前はインバウンド客を中心に売上100百万円超、黒字計上。
◇不動産自己所有、建物内に遊休スペース多く、部屋数の増加や他事業への一部転換・賃貸等も可能。

 

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案件No. SS010681
沖縄本島内陸部に所在するリゾートホテル1施設の事業譲渡

 

(業種分類)ホテル・旅館業

(業種)宿泊業

(所在地)九州地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)沖縄本島内陸部にて50室前後のリゾートホテルを運営

 

〔特徴・強み〕

◇40㎡~80㎡の広さのバリュエーション豊かな客室が強み。
◇直近5年以内で大規模改装を実施しており、内装や備品関係は清潔感あり。
◇不動産は建物含めほぼ自己所有(土地の一部賃借)。

 

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案件No. SS006493
【人気エリア】グループホーム、訪問介護等複数の施設を運営している介護会社

 

(業種分類)介護・医療

(業種)介護業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関東人気エリアで高い稼働率を実現している地域密着型の介護会社

 

〔特徴・強み〕

◇オーナー高齢化に伴う、後継者不在案件。
◇グループホーム2ユニット2拠点、訪問介護1拠点、小規模多機能1拠点、小規模デイ・認知症デイを各1拠点運営。
◇土地建物は一部を除き所有。
※従業員数はアルバイト・パート含む

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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[解説ニュース]

合資会社の持分払戻請求権の評価に関する最近の裁決事例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■地価動向の曲がり角:住宅譲渡損をカバーする特例について再確認

■M&Aの株の売却価額と評価額とのかい離で財産評価基本通達6項が適用された事例

 

1、はじめに


無限責任社員と有限責任社員からなる合資会社の社員に相続が開始した場合、なかなか大変です。というのも、合資会社の社員は死亡により原則として退社することになるからです。しかし、定款の定めでその社員の相続人が亡くなった社員の持分を承継することを決めている場合には、相続人が出資の持分を承継することになるとされます。

 

2、国税庁質疑応答事例の取扱い


そこで合資会社の出資等の相続税評価は、次の二つになるとされています(国税庁・質疑応答事例・持分会社の退社時の出資の評価)。それは①出資持分の払戻請求権を相続する場合と、②相続人が出資持分を承継する場合です。

 

国税庁HPによると、①出資持分の払戻請求権を相続する場合は、「評価すべき持分会社の課税時期における各資産を財産評価基本通達(以下、評価通達という。)の定めにより評価した価額の合計額から課税時期における各負債の合計額を控除した金額に、持分を乗じて計算した金額」により算定することとされます。会社法第611条第2項で「退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない」とされているからです。

 

一方、②出資持分を相続人が承継する場合は取引相場のない株式の評価方法に準じて出資の価額を評価することとされます。
最近、出資持分の払戻請求権の相続をめぐる税金紛争で、上記の取扱いを追認する裁決事例が出てきました(国税不服審判所令和4年6月2日)。

 

3、事例の概要


裁決書によると、亡くなったのは、合資会社の無限責任社員で、相続人はこの社員の配偶者と子ら4人。しかも合資会社の社員でした。相続税の申告では、持分払戻請求権5分の1ずつ相続することとし、持分払戻請求権の評価を約1億円としていました。

 

ただ、相続人は相続開始の直後、合資会社の社員として、死亡により退社した被相続人の合資会社に対する持分払戻請求権の払戻金額を0円とすることに同意する「同意書」(平成29年1月28日付)を作成していました。それをもって相続人は当初申告後、持分払戻請求権を0円とする更正の請求をしましたが、税務署に持分払戻請求権を0円にすること認めてもらえませんでした。相続人はさらに再調査請求で食い下がったところ、持分払戻請求権の評価が約8,000万円になったものの、0円にならなかったため、国税不服審判所(以下、審判所という。)に判断を仰ぐことになったものです。

 

相続人は、出資持分の払戻請求権の評価について「評価通達にある出資(の評価)に準ずる評価は不当。持分(払戻請求権)についての評価通達はないのであるから、確定した払戻金額で課税されるべき。本件は0円であり課税されるべきものはない。」と主張しました。

 

4、 審判所の判断


審判所は、「相続開始日より後に合資会社の社員が、払戻請求権の払戻金額を0円にする旨(中略)の同意をし、実際に払戻しが行われていないとしても、被相続人が相続開始日に払戻請求権を取得したとの事実の存在に変わりはないから、その事後的に同意された金額をもって、払戻請求権の相続税法第22条にいう相続開始時における客観的な交換価値としての時価と認めることはできず、相続税の課税価格に計上すべき払戻請求権の価額を0円とすることはできない」としました。

 

また、審判所は評価通達に持分払戻請求権の評価の定めがないことに関し、要旨「払戻請求権の相続開始時における客観的な交換価値としての時価については、持分払戻請求権が、社員の退社により出資の持分が転換したものであって、実質は出資の持分の経済的側面そのものであると認められることからすると、持分会社の出資の評価について定める評価通達194に準じて評価することが相当である。

 

また、会社法第611条第2項が、持分払戻請求権の払戻しに係る計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない旨規定していること、評価通達194が準ずることとしている評価通達178から評価通達193−3までにおいて、会社の純資産価額による評価の方法が定められていることからすれば、持分会社の純資産に着目して当該評価方法により持分払戻請求権の時価を評価することは、会社法第611条第2項に沿うものと認められ、相当と解される」と払戻請求権評価の考え方として、会社法の計算に評価通達の会社の純資産に着目した評価方法が対応していると整理しています。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/12/12)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年12月6日)

-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-

 

 

 

●ナッツ類の輸入商社

[業種:飲食料品卸売業/所在地:関東地方]

●高収益人材派遣事業

[業種:人材派遣/所在地:東日本]

●10店舗以上の鍼灸整骨院を多店舗展開。コロナ禍においても増収増益。

[業種:あん摩指圧師・柔道整復師の施術所/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS010685
ナッツ類の輸入商社

 

(業種分類)外食・食品関連

(業種)飲食料品卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ナッツ類を中心とする輸入商社

 

〔特徴・強み〕

◇後継者不在のため譲渡意向。社長は継続関与。
◇業歴数十年と安定した事業基盤を構築しており、国内での一定のシェアを確保。
◇海外とのコネクションを多数保有し、さらなるビジネス展開も期待できる。

 

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案件No. SS010654
高収益人材派遣事業

 

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)人材派遣

(所在地)東日本

(直近売上高)50~100億

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)・人材派遣事業 ・業界トップクラスの実績

 

〔特徴・強み〕

◇安定した大手顧客基盤を有する
◇長年の実績によりノウハウを保有

 

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案件No. SS009595
10店舗以上の鍼灸整骨院を多店舗展開。コロナ禍においても増収増益。

 

(業種分類)介護・医療

(業種)あん摩指圧師・柔道整復師の施術所

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)10店舗以上の鍼灸整骨院を多店舗展開。

 

〔特徴・強み〕

◇新型コロナウィルス流行中の直近3期においても、毎期増収増益を達成している。
◇高い施術技術を社員へ教育する仕組みが構築されている。
◇新卒採用においても高い採用力を有している。

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年11月28日)

-以下のM&A案件(7件)を掲載しております-

 

 

 

●多品種小ロットで幅広い加工が可能な金属加工業

[業種:金属加工業/所在地:関西地方]

●【財務状況良好】金融取引システム・投資情報等のパッケージ製品開発運用業。

[業種:受託開発ソフトウェア業/所在地:関東地方]

●多くの医療機関に販売基盤を確立している医療機器販売・メンテナンス業

[業種:医療機器販売・メンテナンス/所在地:九州地方]

●【低圧 太陽光売電事業】FIT価格20円台~40円台

[業種:売電事業/所在地:中国地方]

●【財務内容良好】土木工事・管工事に強みを持つ公共工事中心の土木・管工事会社

[業種:土木工事業/所在地:中部地方]

●助成金コンサルティングを中心に、中小企業向け支援事業を展開。

[業種:経営コンサルタント/所在地:関東地方]

●土木工事・不動産業を手掛ける/収益物件も複数保有

[業種:土木工事業/所在地:中国地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS011168
多品種小ロットで幅広い加工が可能な金属加工業

 

(業種分類)製造業

(業種)金属加工業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)多品種小ロットで幅広い加工が可能な金属加工業

 

〔特徴・強み〕

◇多品種小ロットを得意とする金属加工業
◇板金、溶接、プレス、曲げ、切断、穴加工、レーザー加工と幅広く対応が可能
◇アルミ、ステンレス、チタン、銅と多種な金属への加工が可能
◇後継者不在により譲渡を検討

 

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案件No. SS011128
【財務状況良好】金融取引システム・投資情報等のパッケージ製品開発運用業。

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)受託開発ソフトウェア業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)自社パッケージ製品の販売・運用・保守がメインであり、収益性高い事業展開を行っている。

 

〔特徴・強み〕

◇金融・証券会社向け、金融取引システム・投資情報ツールの開発運用を高品質で行う。
◇取引先は大手エンドユーザーが中心。
◇無借金経営、営業利益は2億円以上を見込む。

 

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案件No. SS010791
多くの医療機関に販売基盤を確立している医療機器販売・メンテナンス業

 

(業種分類)小売業

(業種)医療機器販売・メンテナンス

(所在地)九州地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)医療機器の販売・メンテナンス事業を展開

 

〔特徴・強み〕

◇多くの医療機関に販売基盤を確立している
◇小型の医療機器装置の販売に強み
◇装置のメンテナンス業務により安定的な収入がある

 

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案件No. SS010385
【低圧 太陽光売電事業】FIT価格20円台~40円台

 

(業種分類)小売業

(業種)売電事業

(所在地)中国地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)複数の太陽光売電施設を保有し、売電事業を行う。

 

〔特徴・強み〕

◇FIT価格20円台~40円台と高水準
◇表面利回りは10%
◇電気設備工事士が在籍しており、自社内でメンテナンスを行う。

 

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案件No. SS009682
【財務内容良好】土木工事・管工事に強みを持つ公共工事中心の土木・管工事会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)土木工事業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)公共工事中心に土木工事(推進工事等)・管工事を営む

 

〔特徴・強み〕

◇財務内容良好で管工事・推進工事に強みを持ち、主に公共工事に取り組む
◇1級土木施工管理技士、1級管工事工管理技士複数名在籍し、特定建設業許可を有する
◇近年、県内工事受注に注力しており、業績は増収傾向

 

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案件No. SS008538
助成金コンサルティングを中心に、中小企業向け支援事業を展開。

 

(業種分類)教育・コンサル

(業種)経営コンサルタント

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)助成金コンサルティングを中心に、中小企業向け支援事業を展開。

 

〔特徴・強み〕

◇創業僅かながら、ニッチなコンサルティングサービスに特化し、高収益体質を維持しながら、業容を拡大中。
◇自社営業と代理店営業を併用し、契約数を順調に伸ばしている。

 

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案件No. SS007676
土木工事・不動産業を手掛ける/収益物件も複数保有

 

(業種分類)建設・土木

(業種)土木工事業

(所在地)中国地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)土木工事・不動産業を手掛ける/収益物件も複数保有

 

〔特徴・強み〕

◇土木工事業は一般土木から地盤改良と幅広く手掛ける
◇不動産事業は多店舗展開し対応エリアを広げ成長中
◇収益物件も所有しており安定的な収益を得る
◇後継者不在により譲渡を検討中

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

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[解説ニュース]

小規模宅地等特例:相続人の継続事業への関与度合いが問われた事例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■低未利用地等を譲渡した場合の100万円特別控除の適用状況

■区分所有建物の敷地への小規模宅地特例の適用(生計一が問われる場合)

 

1、はじめに


相続税の「小規模宅地等の特例」のうち、特定事業用宅地等でこの特例の適用をする場合には、「事業継続」することが適用要件になっています。これに関し、最近、特定事業用宅地等を継いだ相続人が事業主として事業に関与していないといけないのかどうかが問われた裁決が出てきました(国税不服審判所、令和4年6月8日)。今回は、この事例を紹介します。

 

2、小規模宅地等の特例とは?


小規模宅地等の特例とは、被相続人等の商売の敷地(特定事業用宅地等)や自宅の敷地(特定居住用宅地等)、貸家の敷地(貸付事業用宅地等)を親族が相続した場合に、一定要件のもと、その土地の課税価額の一定割合が減額される税制上の特典です。主な宅地の種類と上限面積、減額割合は次のとおりです。

 

 

 

 

 

 

 

 

3、事例の概要


裁決書によると、問題となった事例は、農業を営む亡父から母が相続した自宅を含む「倉庫、納屋、物置などとして使用される建物の敷地800㎡弱」のうち、330㎡については特定居住用宅地等を選択し、倉庫等の敷地130㎡あまりを特定事業用宅地等として選択し相続税の申告期限まで保有、その課税価格を約100万円として申告していたケースです。

 

ただし、サラリーマンでもある長男は亡父から農地の全部を承継し、相続後、農業に係る所得の申告については長男が確定申告をしていました。このため税務署は、母が農業について長男に対しアドバイスするなど関与していても事業主として事業を継続していないとして特定事業用宅地等としての減額を認めず、課税価額約500万円として増額更正したことから、紛争になったものです。

 

 

4、通達の取り扱い


焦点となったのは、措置法通達69の4-20《宅地等を取得した親族が事業主となっていない場合》。これは、措置法第69条の4第3項第1号イに規定する事業(=被相続人の事業)を営んでいるかどうかは、事業主となれないことについてやむを得ない事情がある場合を除き、原則として事業主としてその事業を行っているかどうかにより判定することを趣旨とするものです。

 

しかし審査請求した長男は、(1)措置法第69条の4第3項第1号イの規定には所得税法上の事業主でなければならないという形式的要件は明記されていないこと、(2)同じ租税特別措置法の「農地の納税猶予」(同法70条の4第1項)で規定されている「農業を営む個人」については所得税法上の事業主となっているかどうかは問わないとされていることを挙げて、上記の通達には合理性がないと反発したのです。

 

 

5、審判所の判断


審判所は、小規模宅地等の特例の「事業」の意義について「直接定めた規定は存在しないが、所得税法上の「事業」と別異に解すべき理由はなく、租税法の解釈の統一性(中略)の要請から所得税法上の「事業」と同じ意義に解すべき」としました。
そのうえで上記通達について審判所は、「親族が事業を営んでいるかどうかは、原則として、事業主として当該事業を行っているかどうかにより判定する旨の定めは、本件特例における「事業」の解釈に沿うもの」だとして、2人が共同して事業を行っている場合には「これらの者が自己の計算と危険において主体的にその経済活動を行っていることが必要であって、単に上記活動に何らかの形で関与すれば足りるというものではない」と判断のあり方を示しました。

 

事実関係について審判所は、おおむね①長男が相続後、主体となって農作業を行っていたこと、②出荷は長男名義で行われ、売上の入金や農薬の購入代金も長男の口座が使われていたこと、③母は、農園の作物の栽培に関し長男にアドバイスしたほか、苗を種から育てる際の水やり等の軽作業を行っていたことを確認。
こうしたことから審判所は、事業に対する母の関与は、「付随的かつ従属的なものであって主体的に役割を遂行しているものではなく、母が事業において自己の計算と危険において主体的に経済活動を行っていたとは認められない」と認定し、「母が事業の事業主となれないことについて、(上記)通達に定めるやむを得ない事情があるため請求人が事業の事業主となっていると認めるに足りる証拠もない」として、特例の適用を認めませんでした。また、小規模宅地等の特例の規定と農地の納税猶予の「農業を営む個人」との関係については、全く別個の趣旨及び目的に基づいて規定された要件だとして、同一に解釈しなければならないものとは解されないとしています。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/11/28)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年11月22日)

-以下のM&A案件(10件)を掲載しております-

 

 

 

●冷凍施設を保有する水産物加工業者

[業種:冷凍水産物製造業/所在地:西日本]

●九州地方の出資持分あり医療法人≪在宅医療を中心に取り組む無床診療所≫

[業種:無床診療所/所在地:九州地方]

●【大手取引先多数】理化学機器、計測器卸売業

[業種:機械器具卸売業/所在地:西日本]

●独自のコンセプトで営業展開をする地場で有名な注文住宅業者

[業種:一般住宅建築工事業/所在地:中部地方]

●WEB3.0領域に強みを持ったITベンチャー企業

[業種:IT/所在地:関東地方]

●(首都圏)戸建住宅販売業 土地仕入から建設までグループで一貫体制。業績右肩上がり

[業種:不動産売買業/所在地:関東地方]

●中古マンション買取再販を主力事業に展開する不動産会社(首都圏中心)

[業種:不動産売買業/所在地:関東地方]

●大手企業を主要取引先とするワイヤーハーネス加工会社

[業種:自動車部品製造業/所在地:関東地方]

●【高収益】FA機器の機械部品加工会社

[業種:機械部品加工・製造/所在地:東日本]

●化学関連の測定装置メーカー

[業種:電気計測器製造業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS010961
冷凍施設を保有する水産物加工業者

 

(業種分類)製造業

(業種)冷凍水産物製造業

(所在地)西日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)冷凍水産物の加工から卸まで一貫して展開

 

〔特徴・強み〕

◇業歴長く、地域密着経営により固定客を確保。
◇冷凍倉庫、加工場を所有し、冷凍保管に強みを持つ。

 

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案件No. SS010957
九州地方の出資持分あり医療法人≪在宅医療を中心に取り組む無床診療所≫

 

(業種分類)介護・医療

(業種)無床診療所

(所在地)九州地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)出資持分譲渡

(事業概要)九州地方の出資持分あり医療法人≪在宅診療を中心に取り組む無床診療所≫

 

〔特徴・強み〕

◇在宅医療(訪問診療・往診)を中心に取り組む内科の無床診療所。地元密着の展開で安定した運営を続けている。
◇自己資本比率85%以上で財務良好。

 

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案件No. SS010904
【大手取引先多数】理化学機器、計測器卸売業

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)機械器具卸売業

(所在地)西日本

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)近畿圏中心に理化学機器、計測器卸売業を中心とした卸売販売、及びメンテナンスを行う。

 

〔特徴・強み〕

◇国内大手メーカー、官公庁、大学研究室等の公立研究機関向けに理化学機器、計測器の卸売を行う。
◇取扱メーカーは100社以上、製品群も多岐にわたる。
◇メンテナンス、受託試験も対応可能。

 

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案件No. SS010405
独自のコンセプトで営業展開をする地場で有名な注文住宅業者

 

(業種分類)建設・土木

(業種)一般住宅建築工事業

(所在地)中部地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)長野県一円にて独自のコンセプトで注文住宅の企画設計施工販売を展開。

 

〔特徴・強み〕

◇有資格者が多く、技術力やファイナンスの知識を有する従業員が複数人在籍。
◇若年層世代を中心に人気を集めている。
◇年間50~60棟を手掛けている。
◇前期はウッドショックの影響で減益となったが今期は回復見込み。

 

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案件No. SS010371
WEB3.0領域に強みを持ったITベンチャー企業

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)IT

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)WEB3.0領域での受託開発等による事業運営

 

〔特徴・強み〕

◇WEB3.0領域に関するコア技術をもっている。
◇高い営業利益水準(25%~30%程度)を確保。

 

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案件No. SS010356
(首都圏)戸建住宅販売業 土地仕入から建設までグループで一貫体制。業績右肩上がり

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産売買業

(所在地)関東地方

(直近売上高)50~100億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)首都圏で戸建住宅販売業を行う。 土地の仕入れから、建設、販売までグループで一貫体制を構築。

 

〔特徴・強み〕

◇一般顧客をターゲットにした戸建住宅の販売が主体。
◇特徴あるブランドを構築し、高価格帯での販売で他社と差別化。
◇土地仕入れ、住宅販売は、同グループ内での不動産会社にて対応可能。
◇連結売上高100億円程度。

 

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案件No. SS010120
中古マンション買取再販を主力事業に展開する不動産会社(首都圏中心)

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産売買業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)中古マンション買取再販を主力事業に展開

 

〔特徴・強み〕

◇取扱物件エリアは東京23区が中心
◇権利関係が複雑な物件・資産価値が劣化した物件を取扱うのが得意
◇買取再販の他、不動産管理や不動産賃貸事業なども展開

 

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案件No. SS008629
大手企業を主要取引先とするワイヤーハーネス加工会社

 

(業種分類)製造業

(業種)自動車部品製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)主に自動車向けのワイヤーハーネスやケーブル加工を手掛ける。

 

〔特徴・強み〕

◇大手企業と直接取引し、事業基盤は確立。
◇100 種類以上の品番を取扱い、取引先のニーズに柔軟かつスピーディーな対応が可能。

 

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案件No. SS008571
【高収益】FA機器の機械部品加工会社

 

(業種分類)製造業

(業種)機械部品加工・製造

(所在地)東日本

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)FA機器に使用される機械部品加工

 

〔特徴・強み〕

◇収益性が高い
◇技術力も高く取引先からの信用も厚い
◇機械設備も独自にカスタマイズしており、生産性が高い

 

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案件No. SS007347
化学関連の測定装置メーカー

 

(業種分類)製造業

(業種)電気計測器製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)化学関連に使用される測定装置製造

 

〔特徴・強み〕

◇収益性が高い
◇技術力も高く取引先からの信用も厚い
◇取引先は大手企業中心
◇ニッチトップ企業

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

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[解説ニュース]

【Q&A】先代経営者からの贈与による取得前に相続により取得した株式に係る事業承継税制の適用

 

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■遺産分割による配偶者居住権の設定と相続税の小規模宅地等の特例の適用

■贈与を受けた金銭を全て敷地の対価に充てた場合の住宅取得等資金に係る贈与税の非課税の適用

 

 

【問】

X株式会社(X社)は、発行済株式(すべて議決権あり)の80%を代表取締役の甲さん、20%を妻の乙さんが保有していました。乙さんはX社の株主でしたが、同社の取締役を務めたことはありません。

 

令和4年8月に乙さんが亡くなり、相続人の甲さんと子のAさんが協議した結果、乙さん保有のX社株式はAさんがすべて相続しました。また甲さんは、令和4年10月に代表取締役を辞任後、後継者であるAさんに保有するX社株式を全て贈与し、Aさんは甲さんから贈与を受けた株式につき、非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例(租税特別措置法(措法)70条の7の5・以下「贈与税の特例措置」)の適用を受けるつもりです。

 

上記の場合において、乙さんからAさんが相続したX社株式について、非上場株式に係る相続税の納税猶予の特例(措法70条の7の6・以下「相続税の特例措置」)の適用を受けることができますか。

【回答】

1.結論


乙さんは「特例被相続人」に該当しないので、Aさんが乙さんから取得したX社株式は、相続税の特例措置の適用を受けることができません。

2.解説


(1)特例被相続人の意義

乙さんからX社株式を相続したAさんが、相続税の特例措置の適用を受けるためには、乙さんが「特例被相続人」に該当する必要があります。特例被相続人は、措法施行令40条の8の6第1項(以下「相続税政令」)1号又は2号の場合の区分に応じ、それぞれに定める者となります。

 

この政令において1号は「2号に掲げる場合以外の場合」と定められているので、まず乙さんからAさんへのX社株式の相続による取得が、「2号に掲げる場合」に該当するかどうかを検討します。

 

乙さんからAさんへのX社株式の相続による取得が「相続税政令2号に掲げる場合」に該当するのは、その相続開始の直前において次の①~③のいずれかの者がいる場合です。

 

①X社の株式につき、既に贈与税の特例措置、相続税の特例措置又はみなし相続の特例措置(措法70条の7の8)の適用を受けている者

 

②贈与税の特例措置に係る「特例贈与者」のうち、措法施行令40条の8の5第1項(以下「贈与税政令」)1号に定める者(注)から、贈与税の特例措置の適用に係る贈与によりX社株式を取得している者(①に掲げる者を除く。)

(注)「贈与税政令1号に定める者」とは、次のイ~ニの要件をすべて満たす者をいいます。

 

イ.贈与税の特例措置の適用に係る贈与の時前において、その者がX社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下同じ。)を有していたこと。

 

ロ.その者がX社の代表権を有していた期間内のいずれかの時および相続開始の直前において、その者および[その者と一定の特別の関係のある個人(親族等)や、その者と一定の特別の関係のある法人(その者がその総議決権の数の50%超を有する会社等。以下あわせて「特別関係者」) ]の全体の有するX社株式の議決権の数の合計が、その総議決権の数の50%超であること。

 

ハ.その者がX社の代表権を有していた期間内のいずれかの時、及びその贈与の直前において、その者が有するX社株式に係る議決権の数が、その者の特別関係者のいずれの者の有する議決権の数をも下回らないこと。

 

ニ.その者が、その贈与の時においてX社の代表権を有していないこと。

 

③相続税政令1号に定める者(X社の代表権を有していた個人で、同号の定める一定の要件を満たすものをいう。)から、相続税の特例措置に係る相続または遺贈によりX社の会社の株式を取得している者(①に掲げる者を除く)。

(2)本問へのあてはめ

乙さんが特例被相続人に該当するかどうかの判定上、Aさんが乙さんからX社株式を相続する直前に(1)①~③の要件を満たす者がおらず、乙さんは「相続税政令2号に掲げる場合」に該当しません。次に乙さんが「相続税政令1号に掲げる場合」に該当するかどうかを判定すると、乙さんはX社の代表権を有したことがないので、1号の要件の「相続の開始前にX社の代表権を有していた個人」には当てはまらず、特例被相続人に該当しません。以上により、Aさんは相続税の特例措置の適用を受けることができません。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/11/15)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年11月15日)

-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-

 

 

 

●自社にて特許を保有し、開発力に強みを持つ測定機器製造業者

[業種:製造業/所在地:関東地方]

●首都圏を営業エリアとする石油販売業

[業種:石油卸/所在地:関東地方]

●EC販売・ネット通販企業

[業種:無店舗小売業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS010644
自社にて特許を保有し、開発力に強みを持つ測定機器製造業者

 

(業種分類)製造業

(業種)製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)環境関連の電子測定機器製造業者

 

〔特徴・強み〕

◇自社製品製造及びOEM製品製造が主体。
◇自社製品においては自社にて特許保有ならびにJIS規格を制定。
◇開発力に強みを持ち、長年の取引から受注基盤を形成。
◇自社製品は受賞歴多数。

 

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案件No. SS010342
首都圏を営業エリアとする石油販売業

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)石油卸

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)石油小売・卸

 

〔特徴・強み〕

◇中間三品(灯油・軽油・重油)を販売する会社。備蓄タンクや運搬車を自社所有。業歴も長く信頼も厚い。

 

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案件No. SS010307
EC販売・ネット通販企業

 

(業種分類)小売業

(業種)無店舗小売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)業務必需品と取り扱う BtoB EC事業

 

〔特徴・強み〕

◇業界ではいち早く通販に取り組み、パイオニア的な存在。
◇自社EC100%の売上高で膨大な顧客情報を保有。
◇徹底したシステム化、単納期の実現で業界トップクラスの売上高を誇る。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年11月8日)

-以下のM&A案件(4件)を掲載しております-

 

 

 

●【服飾雑貨】特定の商材に特化した企画製造業。多様なデザイン・海外販路に強み。

[業種:服飾雑貨製造業/所在地:関東地方]

●首都圏を営業エリアとする優良顧客を抱えた建設業

[業種:建築工事業/所在地:関東地方]

●牛乳を中心とする乳製品の宅配事業を行う会社。

[業種:宅配牛乳事業/所在地:関東地方]

●老舗の事務用品機器、OA機器卸売業者 国との取引に強みを持つ企業

[業種:事務用品機器、OA機器卸売業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS010707
【服飾雑貨】特定の商材に特化した企画製造業。多様なデザイン・海外販路に強み。

 

(業種分類)製造業

(業種)服飾雑貨製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)特定の商材に特化した服飾雑貨の企画製造業。

 

〔特徴・強み〕

◇国内卸売業・小売業の他、海外子会社にて欧州の販路も持つ。
◇ファブレスメーカー。海外協力工場とは数十年来の付き合いで量・質共に安定。
◇コスト削減に取り組み、進行期決算は3千万円の営業黒字見込み。
◇デザイナー4名在籍。社員のほとんどが英語対応可能。

 

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案件No. SS010343
首都圏を営業エリアとする優良顧客を抱えた建設業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建築工事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)板金工事、鋼構造物工事

 

〔特徴・強み〕

◇設立30年以上の板金工事、鋼構造物工事を営む会社。
◇従業員は5名ほどで外注業者との連携で安定した業績をあげている。

 

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案件No. SS009763
牛乳を中心とする乳製品の宅配事業を行う会社

 

(業種分類)小売業

(業種)宅配牛乳事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)牛乳を中心とする乳製品の宅配事業を主力に、同卸売および清涼飲料水・食料品などの販売を手掛ける

 

〔特徴・強み〕

◇牛乳を中心とする乳製品の宅配事業を主力に、同製品の卸及び清涼飲料水・食料品等の販売も行う。
◇1万件以上の個人顧客を有しており、業績も堅調推移且つ財務内容も良好。

 

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案件No.SS008100
老舗の事務用品機器、OA機器卸売業者 国との取引に強みを持つ企業

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)事務用品機器、OA機器卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)オフィス家具、事務用品機器、OA機器の卸売業者

 

〔特徴・強み〕

◇長年の業歴、対面取引をこだわってきたことにより取引先との関係が強い
◇国相手の取引に強みを持ち、安定した販路を確保している
◇以前は内装工事も手掛けており、すぐに許認可を復活できる状況

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年11月1日)

-以下のM&A案件(6件)を掲載しております-

 

 

 

●高い製造技術を持つ老舗のアイスクリーム製造販売事業者

[業種:食料品製造業/所在地:関東地方]

●優良な荷主を持つ食品運送業者(冷凍・チルド)

[業種:運送業/所在地:関西地方]

●婦人服のEC販売。シンプルなデザインが好評でリピート率が高い。

[業種:婦人服小売業/所在地:関東地方]

●電気工事をメインとする住宅設備工事を手掛ける会社

[業種:設備工事業/所在地:四国地方]

●【業績堅調・財務良好】関東のプラント系の人材派遣

[業種:人材派遣/所在地:関東地方]

●【実質無借金】 大手筋にルートを持つデバイス周りの作業会社

[業種:デバイス関連作業/所在地:関西地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS010597
高い製造技術を持つ老舗のアイスクリーム製造販売事業者

 

(業種分類)製造業

(業種)食料品製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)アイスクリームの製造及び販売

 

〔特徴・強み〕

◇大手食品メーカーとの安定取引をもつ。
◇自社製造工場あり。
◇取引先からの要望に沿ったオーダーメイド商品の製造に定評あり、多くの有名企業に対する納入実績あり。

 

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案件No. SS010455
優良な荷主を持つ食品運送業者(冷凍・チルド)

 

(業種分類)物流・運送

(業種)運送業

(所在地)関西地方

(直近売上高)10~50億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)冷凍・チルド食品の輸送

 

〔特徴・強み〕

◇食品メーカーとの安定取引をもつ。
◇数か所倉庫あり(賃借)。
◇自社の配送ルートに強みを持つ。

 

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案件No. SS008441
婦人服のEC販売。シンプルなデザインが好評でリピート率が高い。

 

(業種分類)小売業

(業種)婦人服小売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)20代から50代の女性をターゲットにオリジナル商品をEC販売。

 

〔特徴・強み〕

◇飽きの来ないデザインが好感され、リピート率は約50%と高い水準。
◇月間優良ショップを受賞歴あり。
◇口コミの評価も高い。

 

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案件No.SS008227
電気工事をメインとする住宅設備工事を手掛ける会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)設備工事業

(所在地)四国地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)住宅設備工事を中心に展開

 

〔特徴・強み〕

◇地元ハウスメーカーを中心に建築会社との良好な取引関係・業務提携関係を維持している。
◇第一種・第二種電気工事士等の資格者多数在籍(平均年齢40歳)。

 

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 案件No. SS008168
【業績堅調・財務良好】関東のプラント系の人材派遣

 

(業種分類)人材派遣・アウトソーシング

(業種)人材派遣

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)プラント施設の現場責任者を中心とした人材派遣

 

〔特徴・強み〕

◇プラント施設向けの人材派遣を行う。現場責任者などの高単価な人材派遣を展開。
◇大手を中心に経験を積んだ人材を派遣している。
◇大手との直接取引も確保している。
◇業績堅調かつ財務内容も良好な先。

 

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案件No. SS006979
【実質無借金】 大手筋にルートを持つデバイス周りの作業会社

 

(業種分類)その他

(業種)デバイス関連作業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)◇PC/モバイル端末等の初期設定◇モバイル端末等データ操作/検査分類

 

〔特徴・強み〕

◇大手企業からの受注ルートを確立している
◇GIGAスクール構想などを背景に売上拡大、以降の安定のため保守&メンテナンスにも注力

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年10月25日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

 

●複数の斎場を所有する葬儀会社

[業種:葬儀業/所在地:東日本]

●【設計から保守点検迄対応可能】空調自動制御工事を主体とする電気工事業

[業種:一般電気工事業/所在地:東日本]

●一都三県で業歴の長いマンション管理業の会社

[業種:不動産管理/所在地:関東地方]

●外国人向けに特化した住宅建築業者

[業種:木造建築工事業/所在地:中部地方]

●自社施工を強みとするリフォーム専門会社(収益不動産も所有)

[業種:建築リフォーム工事業/所在地:関西地方]

 

 

 

 

 

 

 

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案件No.SS010591
複数の斎場を所有する葬儀会社

 

(業種分類)その他

(業種)葬儀業

(所在地)東日本

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)葬儀業

 

〔特徴・強み〕

◇複数の葬儀場にて葬儀場の運営及び葬儀の施行を行う企業。
◇好立地の葬儀場を自社で所有する。
◇強い顧客基盤を有しており葬儀施行件数は増加傾向。収益も安定している。

 

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案件No. SS010496
【設計から保守点検迄対応可能】空調自動制御工事を主体とする電気工事業

 

(業種分類)建設・土木

(業種)一般電気工事業

(所在地)東日本

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関東圏にて総合施設の空調設備に関連する、自動制御設備(配電盤・制御盤)の設計・施工・保守・点検を行う。

 

〔特徴・強み〕

◇業界大手クライアントとの取引歴が長い。
◇計装業界の経験豊富な社員を抱え、工期の最初から最後(設計・施工・保守点検)迄一貫して対応可能。
◇自動制御盤施工だけで無く、電気工事・空調工事・衛生工事も対応可能。

 

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案件No. SS010137
一都三県で業歴の長いマンション管理業の会社

 

(業種分類)住宅・不動産

(業種)不動産管理

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)一都三県を中心にマンション管理業を手掛ける

 

〔特徴・強み〕

◇一都三県を中心にマンション管理業を手掛ける

 

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案件No. SS008804
外国人向けに特化した住宅建築業者

 

(業種分類)建設・土木

(業種)木造建築工事業

(所在地)中部地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)外国人向けに特化した木造建築工事業者

 

〔特徴・強み〕

◇外国人向けに特化した住宅建築、不動産売買及び仲介を展開。
◇日本語が堪能な外国人従業員が複数在籍しており、地場では高い知名度を誇る。

 

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 案件No. SS006224
自社施工を強みとするリフォーム専門会社(収益不動産も所有)

 

(業種分類)建設・土木

(業種)建築リフォーム工事業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)地元に密着したリフォーム専門工事を行う企業

 

〔特徴・強み〕

◇創業からの施工実績は豊富であり、リフォーム工事のみならず直近では新築工事も手掛けた実績あり。
◇自社施工を強みとし、高い口コミ評価から安定した受注を獲得できる体制を構築。
収益不動産も多数所有し、安定した賃料収入も確保。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

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[解説ニュース]

【Q&A】遺留分侵害額の請求に基づき、金銭に代えて金銭以外の資産の移転があった場合の課税関係

 

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■評価会社が課税時期前3年以内に取得した土地や家屋を有する場合の純資産価額方式の計算

■【Q&A】相続不動産に信託契約を締結し、信託受益権として譲渡した場合の取得費加算の特例

 

 

【問】

被相続人甲さんは令和2年8月に死亡しました。相続人は長男のAさんと次男のBさんの2人です。
甲さんは、生前Aさんに全財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成していました。Aさんは、甲さんの遺言に基づき、相続財産の全てを取得しましたが、これに対しBさんは、令和3年1月、Aさんに対して民法1046条第1項の規定による遺留分侵害額1億円に相当する金銭の支払請求をしました。
AさんとBさんは協議の末、令和4年10月に、AさんがBさんに対し、[1]遺留分侵害額に相当する金銭1億円の支払いに代えて、Aさんが所有するX土地(時価8,000万円)の所有権をBさんに移転し、[2]遺留分侵害額1億円とX土地の時価8,000万円との差額2,000万円については、Aさんが現金でBさんに支払をすることで合意しました。
上記の場合における、X土地の所有権の移転に係るAさんとBさんの所得税の課税関係について、次の通り質問します。
①BさんへのX土地の所有権移転について、Aさんに所得税の譲渡所得が課税されますか
②BさんはX土地を取得後に売却する予定です。その場合、Bさんの譲渡所得の金額の計算上、控除される取得費の額はいくらになりますか。

【回答】

1.結論


①Aさんに譲渡所得が課税され、その総収入金額は、X土地の所有権の移転により消滅した債務の額8,000万円となります。
②X土地の取得費(取得価額)は、X土地の所有権移転により消滅した遺留分侵害額の請求権の額8,000万円となります。

2.解説


(1)遺留分制度に関する民法の改正

平成30年7月の民法(相続法)の改正により、「遺留分の減殺請求」が「遺留分侵害額の請求」に改められ、令和元年7月1日以後に開始した相続より適用されています。改正後の「遺留分侵害額の請求」では、遣留分の減殺請求権から生じる権利を金銭債権とし、遺留分権利者(本問ではBさん)は、受遺者又は受贈者(以下「受遺者等」という。本問ではAさん)に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができることになり、受遺者等は遺留分権利者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払をすればよいこととされています。

(2)遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて行う資産の移転の課税関係

民法(相続法)の改正により、遺留分権利者は遺 留分侵害額に相当する金銭の支払請求のみを行うことができることになりました。ただ、受遺者等が金銭で支払うことが困難な場合等において、当事者間の合意により金銭の支払に代えて他の財産を給付することも考えられます。そのような方法により、遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求に対して債務の全部又は一部の弁済をすることは、金銭に代えて他の財産の給付をすることで既存の債務を消滅させる、「代物弁済」に該当するものといえます。
そこで所得税基本通達33−1の6は、民法の規定による遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求があった場合に、金銭の支払に代え、その債務の全部又は一部の履行として資産(当該遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求の起因となった遺贈等により取得したものを含む。)の移転があったときは、原則として、その履行があった時において、その履行により消滅した債務の額に相当する価額により当該資産を譲渡したこととなる旨を定めています。

(3)当てはめ

①Aさんは、遺留分侵害額に相当する金額1億円の支払請求に対し、金銭の支払に代えて所有している時価8,000万円のX土地を、債務の履行として令和4年10月にBさんに移転し、差額に相当する残りの債務2,000万円については現金で支払っています。AさんのBさんに対するX土地の所有権の移転は、上記(2)の代物弁済に該当することから、Aさんは令和4年10月にBさんに対しX土地を譲渡したことになり、これについて譲渡所得が課税されます。この場合、X土地の所有権の移転により消滅した債務の額8,000万円が総収入金額となります。
② Bさんは令和4年10月に、X土地をその所有権の移転により消滅した遺留分侵害額の請求権の額8,000万円で取得したことになります。よって、Bさんの譲渡所得の金額の計算上控除される取得費の額は、8,000万円となります。

(参考:「令和3年8月東京国税局資産税審理研修資料」193~197頁)

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/10/24)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年10月18日)

-以下のM&A案件(4件)を掲載しております-

 

 

 

●【急成長中】国内外から根強い需要を持つ、半導体IP設計業

[業種:電子回路製造業/所在地:関東地方]

●高利回りの太陽光発電の譲渡案件

[業種:高利回りの太陽光発電の譲渡案件/所在地:関西地方]

●【高収益】ニッチ産業のシェアナンバーワン企業

[業種:木材・木製品製造業(家具を除く)/所在地:関西地方]

●ネット広告業界の健全な発展に資する革新的なトラッキング技術の特許を保有。

[業種:インターネット附随サービス業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No. SS010994
【急成長中】国内外から根強い需要を持つ、半導体IP設計業

 

(業種分類)製造業

(業種)電子回路製造業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)高い専門性が求められる半導体IPの開発・設計を手掛ける。

 

〔特徴・強み〕

◇独自のノウハウと実績から市場では高く評価されており、海外を中心とした大手半導体メーカーからの引き合いが強い。
◇開発・設計から検証まで一気通貫で対応できる点から、競合他社との差別化が図られており、収益性の高い事業を展開している。

 

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案件No. SS010421
高利回りの太陽光発電の譲渡案件

 

(業種分類)小売業

(業種)太陽光発電売電事業

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)太陽光発電売電事業、収益物件1棟の譲渡

 

〔特徴・強み〕

◇関西地方に太陽光発電を11基、収益不動産を1棟保有。
◇太陽光発電の利回りは10%程度。

 

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案件No. SS009027
【高収益】ニッチ産業のシェアナンバーワン企業

 

(業種分類)製造業

(業種)木材・木製品製造業(家具を除く)

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)業界シェアの80%を有するニッチトップ企業

 

〔特徴・強み〕

◇マーケットが小さく、大手参入リスクがほとんどないニッチマーケット。
オリジナルの製造機械で生産し、一貫した機械生産を実施。
◇職人による独自の技術等は必要ない。
マーケットが世界へ広がっているため、増収増益推移。

 

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案件No. SS009015
ネット広告業界の健全な発展に資する革新的なトラッキング技術の特許を保有。

 

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)インターネット附随サービス業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ネット広告業界の健全な発展に資する、革新的なトラッキング特許技術を保有している。

 

〔特徴・強み〕

◇現時点において事業化前であるが、今後のアフィリエイト市場見通しやネット広告に対する規制動向を勘案した事業展開を計画しており、高いマネタイズの可能性を秘めている。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年10月12日)

-以下のM&A案件(4件)を掲載しております-

 

 

 

●官公庁取引を主体とした電気機器・物品等の取扱商社。

[業種:電気機械器具卸売業/所在地:関東地方]

●【財務良好】官民双方に受注基盤有する地場優良土木工事会社

[業種:土木工事業/所在地:北海道地方]

●HACCPに対応済の食肉加工会社

[業種:食肉加工・卸売/所在地:西日本]

●プラント向け空調機器製造販売業 実質無借金経営 黒字経営

[業種:空調機器製造業/所在地:東日本]

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No. SS010145
官公庁取引を主体とした電気機器・物品等の取扱商社。

 

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)電気機械器具卸売業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)物品等卸売業(官公庁主体)

 

〔特徴・強み〕

◇官公庁入札を主体とした電気機器(家電製品・パソコン周辺機器)等の物品の卸売商社。
◇長年の業歴と実績を誇り、メーカーとの関係も強固で仕入ルートも確立。

 

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案件No. SS009967
【財務良好】官民双方に受注基盤有する地場優良土木工事会社

 

(業種分類)建設・土木

(業種)土木工事業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)北海道内において土木工事を行う企業

 

〔特徴・強み〕

◇長年の業歴から優良取引先多数。特定建設業許可を有しており、小口から大口まで幅広い工事に対応可能。
◇高収益体質かつ実質無借金経営を維持し財務内容良好。

 

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案件No. SS009872
HACCPに対応済の食肉加工会社

 

(業種分類)製造業

(業種)食肉加工・卸売

(所在地)西日本

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)食肉加工・卸

 

〔特徴・強み〕

◇業務用肉類の加工販売が主軸
◇充実した設備を有しており、幅広い加工が可能
◇新型コロナウイルスの影響は大きいが、黒字は確保

 

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案件No. SS007176
プラント向け空調機器製造販売業 実質無借金経営 黒字経営

 

(業種分類)製造業

(業種)空調機器製造業

(所在地)東日本

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)後継者不在のため譲渡を検討している

 

〔特徴・強み〕

◇長年の実績と信頼を背景に大手企業を中心に安定した受注を獲得している
◇特許保有

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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[スモールM&A マッチングサイト活用が成功のカギ]

第11回:売却の条件

正社員0人・年商1,500万円、こんな会社でも第三者承継できるのですか?

 

〈解説〉

税理士 今村仁

 

 

 

 

質問(Q)


40年ほど前に始めたパン屋ですが、景気の良い時代は学校やホテル等への卸売も好調で、年間5,000万円の売上げがあり、正社員も2名いました。しかし現在では、年間売上げ1,500万円、正社員は0人で、数名のパートの方がいる状況です。 このような会社でも、第三者への承継(売却)ができるのでしょうか。

 

回答(A)


はい。マッチングサイトを使って探せば、可能性は十分あります。

 

 

 

 

マッチングサイトは後継ぎ探しの新しい手段


第三者への承継で一番大事なのは、「後継ぎ探し」である。つまり、それはその会社の価値を認めてくれる後継者候補を見つける作業であるといえる。第三者に承継する場合、以前は友人や知人、従業員など周囲の人から探し出すしか手段がなかった。そして、その場合でも秘密保持の観点から、誰それ構わずに話をする訳にはいかなかった。「例えばの話であるが……」と仮定の話をしたり、それとなく様子を探るなどしかできなかったのではないだろうか。以前は小さな会社の社長が親族以外の後継者候補を探すのは非常に難しかったといえるだろう。しかし、そういった小さな会社に明るい未来を提示してくれたのが、「マッチングサイト」の出現である。マッチングサイトに登録すれば、ケースによっては後継者候補が平均して10社以上現れることもあるのだ。

 

 

 

20件弱の後継者候補が現れた実例


実例を紹介する。対象会社は創業40年以上の関東近郊の金属メーカーで、年商700万円、正社員0人であった。メーカーといっても工場や機械は保有せず、過去の製作実績や図面が多数あった。

 

マッチングサイトに登録してわずか1ヶ月ほどで、20件弱の後継者候補が現れた。その中で、お互いに実名を開示して本格交渉となったのは6件、リアルに面談したのは2件、そして40代の会社員が後継者に決まり最終契約、引渡しとなった。

 

ネットのマッチングサイトユーザーの9割は、実は譲り受け手である。また、その半分が個人というデータもある。個人といってもケスはいろいろあるのであるが、この例のように会社員が起業の一手段として会社を譲り受けるケースも最近では増えている。譲り受け手が多様化している事例でもある。

 

 

 

価値は見る人によって大いに異なる


オーナー経営者からすると、こんな小さな会社に対価を支払ってまで承継させてほしいという会社や個人がいることが信じられないかもしれない。しかし、20件弱の後継者候補が現れる上記のような実例があるのである。もちろん、どんな会社でも後継者候補が現れるわけではないし、1年以上後継者候補が現れない会社も複数ある。一般的に、後継者候補が現れるかどうか、つまり後継者候補が対価を支払う価値があると考えるかどうかのポイントは、次の2点ではないかと思う。

 

 

【後継者候補が現れるかどうかの2つのポイント】
1. 価値がある

2. 価値があっても、条件が高すぎない

 

 

 

マッチングサイトに譲り渡し案件を登録すると、意外な会社が後継者候補として名乗りを挙げることがある。北陸の会社が関西の会社を、飲食業が製造業を、中堅企業が小さな会社を、などである。会社員なども後継者候補として参戦してきている。

 

例えば、異業種の会社が新規事業立上げを考えている場合に、一から始めるよりは、第三者承継の方が「時間短縮」や「費用対効果が高い」と考えるのであろう。たとえ規模が小さく売上げが減少傾向の譲り渡し案件であってもである。つまり、オーナー経営者自身が考える小さな会社の価値は、エリアや業種、属性などが異なる立場から見た時は、良い意味で大きく乖離していることがある。

 

また、このように後継者候補に価値を認めてもらっても、条件が高すぎると、なかなか承継は成功しないということも知っておいてほしい。条件とは主に承継対価となるが、それ以外にも社名の変更をかたくなに禁じる、取引先との契約や従業員の就業条件について過剰な要求をするといったことは控えたほうがいいだろう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書籍「小さな会社の事業承継・引継ぎ徹底ガイド ~マッチングサイト活用が成功のカギ」より

 

 

 

 

 

【業界別M&A動向】

電気工事業のM&A動向(第2回)

~2021年度の電気工事業のM&A動向の振り返り、M&A(会社 売却)検討時のポイント~

 

 

〈解説〉

ロングブラックパートナーズ株式会社(玉積 範将)

 

目次

1. 2021年度の電気工事業のM&A動向の振り返り

2.M&A(会社 売却)検討時のポイント

①従業員の年齢構成/資格保有者数/勤続年数

②労働基準法の遵守状況

③取引先との関係性

3. 最後に

 

 

 

 

 

1. 2021年度の電気工事業のM&A動向の振り返り


2021年の1年間で、売手を建設関連企業(注1)とするM&Aは公表ベースで78件となっています。

このうち同業種を買手とする割合は49%、異業種/周辺業種合を買手とする割合は51%となりました(図A/※1)。

 

 

 

 

また、異業種/周辺業種を買手とするM&Aのうち、買手業種別に見てみると、サービス業(14%)/その他金融・ファンド(10%)/不動産・ホテル(8%)となっています。

 

これは、買手が「既存事業とのシナジーを極大化する」もしくは「新事業領域に進出する」といった目的で買収を行うケースが増えていることに加え、「事業承継」や「更なる成長」を実現するための引き受け手として投資ファンドも活用されているためと想定されます。

 

前回のコラムでも採り上げたように、同業界は「景気変動の影響が大きい」ことに加え、「人材不足」や「技術の継承」、「後継者不足」など、構造的に多くの問題を抱えています。

新型コロナウイルスの収束が見通せない状況下において、これらの問題の先送りは更なる悪循環(あきらめ型休廃業や解散)を生む可能性もあり、早急な対応が急務だとされています。

 

(注1)同業界は「建設業>設備工事業>電気工事業」と区分されるものの、各工程を併営する企業が多いことから建設関連企業のM&A動向としている
(※1)レコフデータより弊社作成

 

 

2.M&A(会社 売却)検討時のポイント


本項では、会社売却を検討する場合に検討、整理しておくべき点について、買手候補からどのような観点で会社を見られるのかという点から考えていきたいと思います。

 

 

①従業員の年齢構成/資格保有者数/勤続年数

 

電気工事業の大きな課題のひとつとして、「従業員」に関する問題が挙げられることは既述の通りです。当然にして有資格者しか携わることができない業務もあり、「教育や資格取得に時間を要する」ことに加え、「技術承継をするにしても、既存社員の高齢化や若手社員の採用難・定着率難」といった問題を中小企業の多くは抱えています。

 

この問題を買手目線で見た場合、「近い将来、人材不足(退職)や技術不足(ノウハウが引き継がれない)が発生する可能性が高いか否か」を確認する必要が出てきます。つまり、買収後、追加的にどの程度金銭的・時間的なコスト(採用強化や技術者教育等)が発生するかについての検証が必須となります。

 

②労働基準法の遵守状況

 

電気工事業において一般的に問題となり得る事項は、「残業代・給与の未払い」や「労働時間」に関する違反とされています。

中小企業の多くは勤怠管理など未だアナログな管理をしているケースもあれば、突発的な工事対応等が起こり得る業界です。「法律が実態を反映していない」という経営者の声も良く聞かれる項目ではありますが、買手目線に立ってみた場合、仮に違反があったとされた場合にそのリスクを負うことは避けたいと考えることが通常です。

M&Aの実務として、例えば「未払残業代」が発生する可能性が高いと買手が判断した場合、株式譲渡契約の「表明保証」という条項において、売手にも一定の負担が発生するという項目が付されることが一般的です。

つまり、「会社を売却したから問題ない」というわけではなく、「リスクを負う可能性」を予め排除しておく必要があるということです。

 

③取引先との関係性

 

買手側からすると、売手の収益の源泉となっている取引先との関係性は非常に重要な事項となります。

特に、「直請/下請の比率」はどうなのか、「安定取引のある得意先はあるのか」といった点が挙げられます。もちろん買手のM&A戦略にもよりますが、基本的には買収後も「既存取引先から安定した売上・利益が確保できる」ことを前提として株価を算定するからです。

一方、「安定した取引先」が「複数社に分散しているか、一社偏重か」という点は買手の判断次第となる点も否めません。「卵は一つのカゴに盛るな」と同じ考え方ではありますが、一般的に、事業継続性を担保するには複数社への分散がより良いとされており、特定企業への依存度について、将来的な取引剥落についてのリスク評価も買手の重要な判断軸となります。

 

 

3. 最後に


電気工事業界のM&Aは、買手の経営戦略の多様化を背景に、同業種だけでなく異業種/周辺業種も主要プレイヤーとして活発に行われています。

また、様々な課題を抱える同業界においては、自社単独で解決できる課題ばかりではないと考えられています。

こうした状況に対応する前向きな解決策のひとつとして、M&Aを検討されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

 

[解説ニュース]

親の駐車場を使用貸借で子が借りた場合の駐車場収入の帰属

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■建物の取壊費用等が土地の取得費になるかどうかで争った事例

■不動産所得の計算で争いになった最近の事例

 

1、はじめに


亡き親が生前に行っていた貸駐車場の土地を子に使用貸借した場合の駐車場収入は、土地の所有権者の親ではなく、子にあるとした大阪地裁判決(令和3年4月22日)は、これまでの実務を覆すような結果だったことから、話題を呼びました。ここでは地裁判決と納税者敗訴の控訴審判決のエッセンスを紹介します。

 

2、事案の概要


この裁判で争いとなった事案の概要は、①約3千㎡もの土地を持つ親から子2人が平成26年2月、使用貸借契約を締結、不動産管理会社を通じ駐車場として賃貸したこと、②親は、平成26年2月以降の収益について確定申告書に計上せず提出したこと―が発端です。

所轄税務署は平成29年3月に、およそ次のような理由を挙げて、駐車場の収益の帰属を親とする更正処分等を行いました。

 

ア、使用貸借契約自体、真正に成立した契約ではないこと
イ、節税のため親の所有権を残したまま使用収益権を移すという形式が採用されており「特段の事情」があり、当事者の選択した法形式に拘束されず、契約書記載のとおりに有効に成立していると認められないこと
ウ、資産から生じる収益は資産の真実の権利者に帰属すること

 

これに対し、親が駐車場収入の帰属をめぐって出訴していたものです。主たる争点は、駐車場収入は親に帰属するかどうか。その前提として、上記ア・イのとおり、使用貸借契約が真正に成立しているかどうか、特段の事情があって契約書通りに有効に成立していると認められるかどうかも問われるなどしていました。

 

 

3、地裁判決


大阪地裁は、使用貸借契約は真正に成立しているとした上で、「特段の事情」についてこの取引が社会通念に照らして異常なものであるということはできないこと、この取引を行う目的として原告及び子らが支払う租税の合計額を軽減させることにあったことは認められるものの、このような目的があったことと、本件各使用貸借契約の内容どおりの行為がされたこととは両立し得るというべきと整理。

 

結局、地裁は、所得税法12条実質所得者課税の原則との関係につき、概略「資産の真実の権利者が誰であるかが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する」との所得税基本通達12-1に沿えば、本件は「明らかでない場合に当たらない」と判断、駐車場収入が親にあるということができないとしていました。

4、控訴審は逆転判決


しかし、控訴審の大阪高裁は一審判決を覆して納税者敗訴の判決を下しました(令和4年7月20日判決)。
大阪高裁判決では、最終的に駐車場として貸し付けられていた土地の親子間の土地使用貸借契約の成立を認め、2人の子が本件駐車場から「生ずる収益の法律上帰属するとみられる者」に当たると認定しました。

その上で、大阪高裁は「2人の子が単なる名義人であってその収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合」に該当するかをおおむね次のように検討し、駐車場収益の帰属は親にあると判断しました。

 

(1)駐車場収入は土地の使用の対価として受けるべき法定果実であり、所有権者が果実収取権を第三者に付与しない限り、元来所有権者に帰属する。

 

(2)既に所有権に基づき駐車場賃貸事業を営んで賃料収入を取得していた親が子に本件各土地を使用貸借し、法定果実の収取を承諾してその事業を子らに承継させ、本件各取引は本件各土地の所有権の帰属を変えないまま何等の対価も得ることなく、法定果実の帰属を子に移転させたものと評価できる。

 

(3)本件各取引は、親の相続にかかる相続税対策を主たる目的として親の存命中は本件各土地の所有権はあくまでも親が保有することを前提に、本件各土地による親の所得を子である被控訴人らに形式上分散する目的で同人らに対して本件各使用貸借契約に基づく法定果実収取権を付与したものに過ぎないものと認められる。

 

(4)親が所有権者として享受すべき収益を子に自ら無償で処分している結果であると評価できるのであって、その収益を支配していたのは親であるというべき。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/10/11)より転載

[M&A案件情報(譲渡案件)](2022年10月4日)

-以下のM&A案件(2件)を掲載しております-

 

 

 

●九州地方の運送業者。農協との強固な関係保持。自社保有車両50台超。

[業種:一般貨物自動車運送業/所在地:九州地方]

●財務状況良好。関東地方「3PL事業」

[業種:運輸業/所在地:関東地方]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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案件No. SS009795
九州地方の運送業者。農協との強固な関係保持。自社保有車両50台超。

 

(業種分類)物流・運送

(業種)一般貨物自動車運送業

(所在地)九州地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)九州地方の一般貨物運業

 

〔特徴・強み〕

◇農協との強固な関係保持しており、売上高は安定推移。黒字確保。
◇自社で50台程度の車両を保有している。

 

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案件No. SS008351
財務状況良好。関東地方「3PL事業」

 

(業種分類)物流・運送

(業種)運輸業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)関東地方にて3PL事業を営む。

 

〔特徴・強み〕

◇大手企業含め、取引ぶりは良好。
◇財務状況は健全であり、直近期は増収増益。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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