[解説ニュース]

建物の取壊費等が土地の取得費になるかどうかで争った事例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■貸家建築のため既存建物を取壊した場合の取壊し損失等に係る所得税の取扱い

■譲渡所得の計算上、概算取得費を適用すべき場合、取得費を推定できる場合

 

 

1、不動産所得の必要経費それとも…


貸付の事業用などとして土地とともに買っていた建物を後で取壊した場合、建物の価額と取壊費用は、不動産所得の計算上、必要経費になる場合があります。それは、居住者の「事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失その他の事由により生じた損失の金額はその者のその損失の生じた日の属する年分の(中略)必要経費に算入する」(所法51)との規定によるものです。

 

一方、建物の取得費と取壊費用が、土地の取得費になる場合もあります。それは、土地と建物等と共に取得した場合で、「その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手するなど、その取得が当初からその建物等を取壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるとき」です(所基通38-1)。
節税の観点からすると、土地の取得費になってしまうのは不利です。その点につき、税務署と争った裁判例が下記の通りです(山形地裁令和3年3月9日判決)。

 

 

2、事案の概要


事案の概要、経過は次の通りです。

 

(1)土地所有者Aさんは、平成27年4月頃、事業者B社から、Aさんの保有土地とともに「倉庫・店舗などの建っている隣地Cも一緒に借り受けたいと話を持ち掛けられました。

 

(2)ただ、隣地Cは他人の土地です。そこでこの際、B社はAさんに、隣地Ⅽも買うことを勧めました。B社は、隣地Cの倉庫などにつき自前で取壊す方針であったということです。

 

(3)Aさんは、同年7月、隣地Cを持つDさんを相手に買取交渉に入り、相場より高い9,000万円で話をまとめました。

 

(4)ところが隣地C土地の売買契約の決済日である8月5日以前に、B社が土地を借り受ける話が壊れてしまいました。

 

(5)Aさんは、仕方なく賃借人の募集を開始しました。ただし、倉庫・店舗の建物は、20年近くテナント入居がなく、屋根や壁の修繕が必要だったため、募集広告には「大幅な修繕が必要」と記載していました。

 

(6)同年11月にE社から借受の申し込みがあり、E社の要望で建物を取り壊すことにしました。

 

(7)Aさんは、平成27年・28年分の不動産所得の計算上、隣地Cの上にあった建物の取得費と取壊費用を必要経費として申告しました。

 

(8)これに対し税務署が上記の必要経費を否認しました。

 

 

 

3、裁判所の判断


裁判は、上記以外の争点もありますが、ここでは、建物の取得費・取壊費用が土地の取得費になるかどうかに絞って述べます。

 

裁判所は、まず、概ね1年以内に取壊した場合の取扱を示した通達(所基通38-1)に関し、「当初から建物を取り壊し、土地を利用する目的であることが明らかか否かについては、土地の取得目的、取得金額、土地の更地としての相場価格、建物の建築年数、現況、老朽度や利用価値、建物の取壊時期や取壊目的等の諸事情を総合し、客観的に判断するのが相当である。

 

また、本件通達は、土地及び建物の所有権を取得した場合と規定しているから、所有権を取得した日を基準として判断するのが相当である」と判断基準を示しました。

 

その上で裁判所は、Aさんが当初の計画とは異なる計画で結局建物を取り壊すことになった場合でも「土地及び建物の取得時に土地のみの価額に着目していたと認められる場合には本件通達が適用される」と考え方を示しました。

 

これは、Aさんが通達(所基通38-1)について「取得の際に計画されていた取壊しが実現した場合に限られるのではないか」との主張に反論したものです。

 

裁判所は事実関係を整理し、最終的に「原告(A)はB社が出店して本件土地のみを利用するために、これを貸し出す目的で、又は、仮にB社が出店しない場合であっても、専ら本件土地を自己の事業に利用する目的で、本件土地を取得しているといえ、また、本件建物は、その建築年数や現状、老朽度からしてそのまま利用できる物件ではなく、利用価値が極めて乏しいものであり、さらに、原告(A)は、本件建物の所有権を取得した後4か月しか経過していない時点で,本件建物を自己資金で取り壊しているのであって、(中略)原告は、専ら本件土地の価値に着目し、本件土地建物を取得したと認められる」として、税務署の処分を支持しています。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/03/01)より転載

[業界別・業種別 M&Aのポイント]

第14回:「合同会社のM&Aの特徴や留意点」とは?

~合同会社と株式会社との比較した特徴は?~

 

〈解説〉

公認会計士・中小企業診断士  氏家洋輔

 

 

▷関連記事:「会計事務所・税理士事務所のM&Aの特徴や留意点」とは?

▷関連記事:「小売業のM&Aの特徴や留意点」とは?

▷関連記事:「建設業のM&Aの特徴や留意点」とは?

 

 

Q、合同会社のM&Aを検討していますが、合同会社M&Aの特徴や留意点はありますか?


合同会社は、持分会社と呼ばれる会社形態の1種です。持分会社は株式会社と異なり株式を発行していないため、議決権の考え方や、所有と経営の分離に対する考え方等が異なります。合同会社の株式会社と比較した特徴は下記のとおりです。

 

 

合同会社におけるM&Aでは、持分を譲渡するために社員全員の同意が必要となります。さらに、持分を承継して合同会社に出資をした場合の持分は出資額に関係なく1となり、会社を支配することは難しくあまり会社売却には適していないといえるでしょう。

 

そのため、合同会社を売却するためには、会社変更手続きをして、株式会社に会社形態を変更した上で株式売却を行うことになります。

 

また、合同会社であっても、事業譲渡であれば可能です。事業譲渡は、会社を存続したまま会社の事業の一部、または全部を売却する事を意味します。

 

会社売却と違い、包括的ではなく、個別に必要な事業だけを選んで売却可能ですので、売り手にも買い手にもメリットがあります。事業譲渡をすると、事業における資産、負債、取引先や契約上の地位も買収先の会社に変更されるので契約先の債権者の同意が必要です。

 

合同会社においての事業譲渡は総社員の同意ではなく、通常の業務執行として社員の過半数の決定でよいとされています。しかし、事業譲渡は経営に直結する重要な決定事項なので、定款において総社員の同意が必要と定められている会社もあるため、定款を確認してみましょう。

 

合同会社は、株式会社と比較して設立の容易さや費用面でのメリットがある一方、M&Aではデメリットに働くことがあります。M&Aでの選択可能なスキームが限定される等の特徴があるので、専門家を交えて慎重に検討する必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[M&A動向レポート](2022年2月)

■IT・ソフトウエア業界の2022年1月のM&A件数は過去最多も金額は3番目に

 

IT・ソフトウエア業界の2022年1月のM&A発表件数は20件で、1月としては2013年以降の10年間では、2020年(13件)を上回り過去最多となった。IT人材の不足や企業の合従連衡などを背景に、M&A市場が活発だった。

 

 

取引金額は137億7300万円で、こちらは1月としては2013年以降の10年間では、2019年(1229億2500万円)、2020年(439億1100万円)に次ぐ3番目となった。100億円を超える案件がなく、金額を公表した10件中8件が10億円未満だったため、件数ほどには金額が伸びなかった。

 

全上場企業に義務づけられた東証適時開示情報のうち、経営権の移転を伴うM&A(グループ内再編は除く)について、M&A仲介のストライク(M&A Online)が集計した。

 

金額トップはGMOインターネットの92億円

 

取引金額のトップは、ネット事業を手がけるGMOインターネットが、サイバーセキュリティー事業のイエラエセキュリティ(東京都渋谷区)の株式50%を取得し、子会社化することを決めた案件で、取得価格は92億6200万円。既存の電子認証、印鑑事業に加え、新たにサイバーセキュリティー事業に本格参入するのが狙い。

 

金額の2番目は、ネット事業のスカラが、システム開発のエッグ(鳥取県米子市)などグループ4社の全株式を取得し、子会社化することを決めた案件で、取得価格は10億600万円。グループの中核会社のエッグは、ふるさと納税制度に関する自治体側の基幹システムを初めて開発した企業で、導入自治体数は全国の3分の1にあたる約680に達するという。同社の子会社化で、地方創生、高齢者の健康といった社会課題を解決する取り組みを推進する。

 

金額の3番目は、電子書籍取り次ぎのメディアドゥが英現地法人を通じ、出版社向けWebサイト構築やEC(電子商取引)サービスの提供を手がける英国Supadü Limited(ロンドン)の全株式を取得し子会社化した案件で、取得価格は8億7400万円。出版、コンテンツ関連の海外ビジネスを強化するのが狙い。

 

このほかに8億円台、6億円台、3億円台がそれぞれ1件ずつと、2億円台、1億円台がそれぞれ2件ずつあった。金額非公表などは10件だった。

 

 

 

【IT・ソフトウエア業界の2022年1月のM&A】

 

 

 

 

 

 

 

情報提供元:株式会社ストライク

[わかりやすい!! はじめて学ぶM&A  誌上セミナー] 

第12回:DCF法とは? 割引現在価値とは? WACCとは?

 

 

〈解説〉

公認会計士・税理士 清水寛司

 

〈目次〉

1.DCF法って何?

2.割引現在価値とは

①「今」と「1年後」の100万円

②現在価値の計算式

③事例で考える現在価値

3.WACCとは

①WACCの基本

②負債コスト

③株主資本コスト

④事例で考えるWACC

 

 

 

企業価値評価の様々な手法の中の1つがDCF法ですが、DCF法は有用性が高いため非常に多くの場面で使用される手法です。

 

本稿ではDCF法の考え方の基本となる「割引現在価値」「WACC」について見ていきます。割引現在価値やWACCの考え方は企業価値評価におけるDCF法はもちろん、収支タイミングを考慮する必要がある評価技法や、経済学・ファイナンスの分野など様々な場所で出てくる考え方ですね。

 

 

▷関連記事:類似会社比較法(マルチプル法)とは

▷関連記事:企業価値評価(Valuation)の全体像

▷関連記事:企業価値、事業価値および株式価値について

 

 

1.DCF法って何?


企業価値評価の中でも最も使用される手法が、DCF(Discounted Cash Flow:割引キャッシュフロー)法です。会社が将来生み出すフリーキャッシュフローを現在価値に換算する方法です。DCF法が好まれるのは「将来の期待を反映できる」点と、「ファイナンスのプロでなくとも理解可能である」点にあります。

 

会社が会社を買うとき、既存事業を拡大しよう、新規事業に投資しよう、海外に参入しようというように、そこには多くの期待が含まれます。この期待は全て「将来」に向かった期待です。今はぱっとしない事業でも、将来は花開くことを期待しているから、会社の購入を決定します。事務効率化や規模の効率性を考えた結果会社の将来のためになるから、会社を購入するのです。そのため会社を購入する側は、その会社が「将来」どれだけ貢献することができるのかを一番に気にします。

 

コストアプローチである時価純資産法や、マーケットアプローチである市場株価法・類似会社比較法(マルチプル法)等は、あくまで「現時点」の価値を表しているにすぎません。もちろん株価はある程度投資家からの将来の期待も含まれた上で値付けがされていますから将来価値とも言えますし、また現時点の価値も重要な情報ではあります。しかし、買収効果を全て反映させて将来の期待を価値として評価するDCF法は、理論上は買収する側が最も必要とする情報になります。

 

一見すると難しそうに見えるDCF法ですが、1つずつ見ていくとそこまで難しい手法ではありません。第12回・13回の2回に分けて、DCF法の全体感についてざっくりとしたイメージをお伝えさせていただきます。

 

 

 

 

≪Column:DCF法って本当に有用なの?≫


理論上は上記のように価値ある金額の算定が可能なDCF法ですが、将来という不確定で恣意的な要素が非常に多く入るため、あまり客観的な数値とは言えません。

そのため実務上は「DCF法とマルチプル法」といったように、DCF法とその他の方法を組み合わせて総合的に判断することが多いです。企業価値は大体いくらからいくらと言ったように幅を持った金額で表現されることがほとんどですが、これも将来という読みにくいものを基礎として評価することが一因です。

 


 

 

2.割引現在価値とは


まずはDCF法の大前提として、割引現在価値をご説明します。DCFのDは割引を意味するディスカウントのDで、割引現在価値という考え方が用いられています。DCF法は将来に渡る複数年の時間軸を考えますが、最終的には「今の価値はいくら?」となりますよね。そのため割引現在価値という考え方を用いることで、「今の価値」に全て統一することとなります。

 

①「今」と「1年後」の100万円

突然ですが、「今」100万円手に入れるのと、「1年後」に100万円手に入れるのと、どちらが良いでしょうか。

 

多くの方が「今」手に入れる方が嬉しいと感じるはずです。嬉しい理由は様々だと思いますが、「今」手に入れた現金の方が「1年後」に手に入れる同額の現金よりも価値が高いということを無意識に感じている結果ではないかと思います。これを投資の観点から見てみましょう。

 

「今」100万円手に入れて、銀行預金に預けました。預金利息が3%だとすると、1年間に3万円の利息が手に入ります。「今」の100万円は、「1年後」には103万円になります。100×(1+0.03)=103ですね。(預金利息にしてはかなり高いですが、3%あたりが分かりやすいので説明上は3%としています。)

 

 

 

 

 

逆に考えると、1年後に手に入れる100万円は、今の価値にするといくらでしょうか。

 

1年後にするためには「×(1+0.03)」をしていましたので、1年前に戻すには割り算「÷(1+0.03)」をすれば良いです。100万円÷(1+0.03)=約97.09万円となります。

 

 

 

 

 

この割り算という考え方が大事ですので、検算をしてみましょう。

 

(検算)97.09万円×(1+0.03)=100万円

 

 

無事1年後に100万円になりましたね。「今」97.09万円を手に入れて銀行預金に預けると、1年後には100万円になります。1年後の利息を含めた金額を算定するには掛け算をしますので、逆に1年前の金額を算定するには割り算をすることになります。

 

このように、貨幣には「時間価値」の概念があります。先に現金を手に入れた方が、運用によって増やすことができる分価値が高いという概念です。何年にもわたって現金を産み出す会社の1時点の価値を考える際は、時間価値を考慮することよくあります。

 

 

さて、時間価値で重要な点は、「今の価値で比較が出来る」ことです。

 

今100万円もらうことと、1年後に100万円もらうことの価値を比較してみましょう。

 

 

1年後の100万円は今の価値で97.09万円になってしまうので、1年後に100万円もらうより今100万円もらった方が良い、ということが言えますね。

 

②現在価値の計算式

現在価値の計算式は以下のようにあらわすことができます。

 

 

 

 

先程の例を使って、かみ砕いて見ていきましょう。今の100万円は、1年後の103万円と同じ価値になっていました。1年後の金額は単純に×(1+利率)でしたね。1年前に戻す場合は、÷(1+利率)とすれば良いはずです。

 

 

では、2年後、3年後になったらどうでしょうか。1年後の103万円に更に×(1+利率)をしていきます。そのため2年後であれば現在の100万円に、(1+利率)を2回乗じる形になります。逆に、2年後から現在を考えるときは、同じく2回割り算をしていきます。

 

 

この2年後を「n年後」として割り算の形にすると、現在価値の数式となりますね。

 

③事例で考える現在価値

簡単な事例として、以下のような案件の現在価値を考えてみましょう。

 

年度毎の現在価値は次の通りです。

1年後:100万円÷1.03=97.0874…

2年後:100万円÷(1.03)^2=94.2596…

3年後:100万円÷(1.03)^3=91.5142…

 

 

これらを合計すると、282.8611…となるので、四捨五入すると283万円が今の価値(割引現在価値)となります。

 

 

 

 

≪Column:現在価値を求める際の割引率≫


現在価値を求める際に重要となるのは割引率です。何で割り引くかによって現在価値が全く異なる結果となるためです。

 

例えば銀行に預けて将来100万円を引き出すとしたら、銀行の預金利率を使います。同様に社債に投資して将来100万円返ってくる場合は、社債の利息を使うことになります。

 

このように、投資に対して求めることになる期待運用収益率で割り引くことが一般的です。リスクの低い投資(銀行預金等)であれば、期待運用収益率が低いため、割引率も低くなります。一方、リスクの高い投資(株式等)であれば、期待運用収益率が高く、割引率も高いものとなります。DCF法では、後述するWACCという割引率を使用することとなります。

 


 

 

3.WACCとは


①WACCの基本

これまでは「割引現在価値」の考え方について見てきました。将来キャッシュフローを運用利率で割り引くのが、割引現在価値です。

 

では、企業価値算出に際して使用する利率(割引率)は、どのようなものを使えば良いのでしょうか。

 

企業価値算出の際には、「WACC」という割引率を使用します。WACCはWeighted Average Cost of Capital:加重平均資本コストの略で、債権者(負債側)と株主(資本側)が対象企業に求める期待投資利回りの加重平均を示します。

 

 

 

企業が資金を調達する手段は大きく2つあります。返済義務のある負債で調達するか、返済義務がない資本(株式)で調達するかです。

 

両者は返済義務が異なるので、投資リスクが当然異なります。リスクが高い投資をする人はリターンも相応に求めることになるので、リスクが異なれば要求利回りも異なることとなります。債権者と株主、リスクの異なる投資をする両者の要求利回りを加味しつつ、調達金額比で加重平均を取るのがWACCです。

 

BSの右側(負債・資本)の調達にともなう利回りの平均を取るイメージですね。

 

企業が資金を1円調達するのに、平均していくらのコストがかかっているかを示す指標となります。

 

 

②負債コスト

負債コストは、評価対象企業の格付や実際の借入利率等を用いて算定します。多くの場合では現行の借入コスト(借入利率等)を使用し、事業計画期間における想定値がある場合はそれを加味しつつ、検証として評価対象会社と同水準の格付を持つ企業の社債利回りを参考にします。

 

ここで、負債の利息は税務上損金となります。利息100円、法人税率30%としたときに、利息100円を支払うとその分利益(課税所得)が減りますね。負債の利息を支払わない時と比べて、100×30%=30円だけ税金が小さくなります。

 

そのため負債利息は100ですが、実質的には100-30=70が負債に係るコストであると考えられます。この税金軽減効果を数式上示しているのが、(1-T)の部分です。

 

実質的に負担するコストは、(1-税率30%)である70%部分のみということですね。

 

③株主資本コスト

株主資本コストは、評価対象会社の株式へ投資する際の期待収益率です。負債コストは現行の借入利率があるので比較的算定に困りませんが、株主に対しては利率等の明確な概念がないため、株主の要求利回りをもとめることは一筋縄ではいきません。

 

そこでよく使用されるのが、CAPM(Capital Asset Pricing Model:資本資産評価モデル)という手法です。投資家の期待利回りを、リスクなく獲得できる利回り部分と、リスクを負うにあたり追加で求める利回り部分に分解して算定する手法です。このように一定の手法を用いて、株主資本コストを算定することとなります。

 

 

 

≪Column:CAPMについて≫


少し発展的な内容となりますが、CAPMの内容を少しご説明します。株主の要求利回りを大きく以下のように表すのがCAPMです。

株主資本コスト=リスクフリーレート+ベータ値×リスクプレミアム

 

リスクフリーレートはその名の通り無リスクの利回りで、長期国債利回りを使用することが多いです。リスクプレミアムは上記リスクフリーレートを超えて株式市場に求められる超過利回りです。これにベータ値という値を乗じて、評価対象企業固有のリスクを示す形となります。

ベータ値は評価対象企業のリスクと市場全体のリスクとの相関を示す係数というイメージです。市場全体の超過利回りを、評価対象企業固有のリスクに変換するための係数ですね。このような計算を経て、株主資本コストを算定していくこととなります。

 


 

 

④事例で考えるWACC

 

まず、株主資本比率E/(D+E)・負債比率D/(D+E)は以下の通りですね。ポイントは両者とも時価で考える点です。特に株式は時価と帳簿価格に乖離が生じることがほとんどですので、その時点の価値である時価とします。

 

株主資本比率E/(D+E)=20,000÷(20,000+30,000)=0.4

負債比率D/(D+E)=30,000÷(20,000+30,000)=0.6

 

株主資本が40%、負債が60%となりますので、この割合で加重平均を取ると、WACCは以下の通りとなります。

 

 

株主資本コスト10%、負債コスト3%の会社でしたが、加重平均を取ると5.26%となりました。そのためこの会社全体の資金調達コストは5.26%と言えます。

一般的に株主の方が債権者よりリスクを取っている分要求利回りも大きいため、株主資本比率が高い会社はWACCも高く、逆に負債比率が高い会社はWACCも小さくなることが多いです。

 

今回はDCF法の基礎となる割引現在価値と、割り引く利率であるWACCの考え方について見てきました。次回最終第10回は、これらの考え方を用いた上でのDCF法をご説明していきます。

 

 

 

 

 

 

[M&A動向レポート](2022年2月)

■1月M&A、前年比10件増の64件 過去2番目の高水準

 

2022年1月のM&A件数(適時開示ベース)は前年同月比10件増の64件だった。1月として過去10年で2020年(74件)に次ぐ2番目の高水準。前年1月は新型コロナウイルス感染拡大を受けた2回目の緊急事態宣言と重なり、20件の大幅減となったが、2022年は好調な出足となった。一方、取引金額は2317億円(公表分を集計)で、前年(4374億円)のほぼ半分にとどまった。

 

 

上場企業の適時開示情報のうち経営権の移転を伴うM&A(グループ内再編は除く)について、M&A仲介のストライク(M&A Online)が集計した。
金額首位は日本製鉄が最大880億円を投じて、タイの電炉メーカー大手のGスチール、GJスチールの2社を子会社化する案件。これまで半製品を輸出して現地で加工していたが、今回の買収で東南アジアにおける一貫生産体制が整う。鉄スクラップを原料とする電炉は鉄鉱石から鉄を取り出す高炉に比べてCO2(二酸化炭素)の排出が抑えられ、脱炭素化を推し進める狙いもある。

 

金額2位は通信工事大手のミライト・ホールディングス(HD)。西武ホールディングス傘下で西武鉄道の直系子会社の西武建設(東京都豊島区)の株式95%を620億円で取得し、子会社化する。西武HDは経営改革としてアセットライト(資産圧縮)な事業運営を推進中で、グループで保有するホテルも売却を進め、運営に特化する姿勢を明確にしている。
ドラッグストア業界は今年も年初からM&Aが活発化している。最大手のウエルシアホールディングスが関西を地盤に約190店舗を展開するコクミン(大阪市)を子会社化すると発表した(金額は未確定)。また、クスリのアオキホールディングスは生鮮品の取り扱い強化を目的に、岩手県の地場食品スーパーの吸収合併を決めた。買付代金が最大714億円に上る片倉工業のMBO(経営陣による買収)は1月上旬、不成立に終わった。投資ファンドが関与しない過去最大規模のMBOとして注目されていたが、予定数まで株式を取得できず、株式の非公開化を断念し、一転、上場を維持することになった。

 

 

 


①日本製鉄

タイの電炉メーカー大手のGスチールとGJスチールを子会社化 (880億円)

 

②ミライト・ホールディングス

西武ホールディングス傘下の西武建設(東京都豊島区)を子会社化(620億円)

 

③ミニストップ

コンビニ事業の韓国子会社をロッテに譲渡(304億円)

 

④愛三工業

デンソーからフューエルポンプモジュール事業を取得(190億円)

 

⑤GMOインターネット

サイバーセキュリティー事業のイエラエセキュリティ(東京都渋谷区)を子会社化(92.6億円)

 

⑥リンテック

米Spinnakerからラベル用粘着紙・粘着フィルム事業を取得(46.6億円)

 

⑦ワールドホールディングス

J.フロントリテイリング傘下で人材サービス事業のディンプル(大阪市)を子会社化(37.8億円)

 

⑧ソラスト

都内で認可保育所を運営する「こころケアプラン」(東京都千代田区)を子会社化(33.4億円)

 

⑨ワールド

子供服大手のナルミヤ・インターナショナルをTOBで子会社化(33億円)

 

⑩トランコム

シンガポール物流会社Starlink Resourcesなど2社を子会社化(11.4億円)

 

 

 

 

 

 


情報提供元:株式会社ストライク

[解説ニュース]

【Q&A】譲渡所得の計算上、概算取得費で申告後に実際の取得費が判明した場合の更正の請求

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■譲渡所得の計算上、概算取得費を適用すべき場合、取得費を推定できる場合

■不動産取得税の「相続による取得」を巡る最近のトラブル

 

【問】

Bさんは、土地の譲渡に係る譲渡所得の申告において、確定申告期限までにその取得価額を明らかにする契約書が見つからなかったため、やむなく下記2(2)の概算取得費により所得税の申告をしました。その所得税の確定申告期限後に、譲渡した土地の取得時の契約書が見つかり、その契約書に記載の買入金額が概算取得費よりも大きいので、譲渡所得の金額の計算をやり直すため更正の請求をしようと考えているのですが、認められるでしょうか。

 

【結論】

当初の申告において概算取得費により譲渡所得の金額の計算を行い、その後、取得時の契約書の発見により真の控除すべき取得費が分かった時点で、その真の取得費を主張して更正の請求を行うことは認められると考えます。

 

【解説】

(1)取得費の原則

土地に係る譲渡所得の金額上控除する取得費は、土地の取得に要した金額(例えば土地の取得にかかる買入代金や宅地建物取引業者に支払った仲介手数料等)及び改良費(例えば土盛り、地ならし等)の合計額とされます(所得税法38条第1項)。

 

(2)概算取得費の特例

昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、上記(1)の金額よりもその譲渡に係る収入金額の5%相当額の方が多い場合には、その譲渡に係る収入金額の5%相当額をもって、土地の取得費とすることができます(租税特別措置法31条の4)。

 

なお、昭和28年1月1日以後に取得した土地について、取得費がわからない場合や、実際の取得費が収入金額の5%相当額を下回る場合については、その取得費は譲渡に係る収入金額の5%相当額とすることができます(租税特別措置法通達31の4-1)。

(3)所得税の更正の請求とは

所得税の申告書を提出した人が、その申告書に記載した課税標準等や税額等の計算について、所得税法等の規定に従っていなかったこと、または計算に誤りがあったことにより、所得税を納めすぎたときは、法定申告期限(所得税の場合、原則としてその年の翌年3月15日の確定申告期限)から5年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等または所得税額等につき減額更正の請求をすることができます(国税通則法23条第1項)。

 

(4)更正の請求が認められると考える理由

国税通則法第23条第1項第1号は、更正をすべき旨の請求をすることができる場合として、納税申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときを定めています。この点について、ご質問でのBさんは租税特別措置法第31条の4第1項等の規定等に基づき取得費を計算していることから、上記(3)に規定する「計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当せず、更正の請求ができないのではないか、という疑問が生じるところです。

 

しかし租税特別措置法31条の4第1項は、その本文で「取得費は、(中略)当該収入金額の100分の5に相当する金額とする」と規定しているものの、そのただし書において、「当該金額(=概算取得費)がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする」とし、その1号において、「その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額」としています。

 

つまり、概算取得費は、譲渡した土地等の取得に要した金額に満たないことが証明されていない場合に適用するものであり、Bさんの場合はそのことが証明されています。よって、概算取得費ではなく、土地等の取得に要した金額である買入価額により取得費を計算することが正しい処理となります。
したがって、Bさんは、当初申告で行った譲渡所得の金額(取得費)の計算の誤りにより所得税を納めすぎたものとして、国税通則法第23条第1項の規定により、更生の請求を行うことができると考えます(参考:東京国税局「令和3年8月資産税審理研修資料」211頁)。

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/02/14)より転載

[ゼロからわかる事業再生]

第5回:再生か廃業(破産、清算)かの選択

~再生と廃業の違い、再生と廃業の選択のポイント、再生の手法、廃業の手法~

 

[解説]

髙井章光(弁護士)

 

 

[質問(Q)]

不況のため毎年赤字が続き、債務超過となってしまっていますが、再生が可能な状態でしょうか。それとも、早期に廃業手続を実施した方がよいのでしょうか。

 

 

[回答(A)]

再生が可能か否かを判断するポイントは、その事業に価値があるか否か、事業価値を維持し続けることができるか否かによって決まります。さらに、その事業を再生するための経営陣の意欲も必要です。

 

 

 

1.再生と廃業の違い


赤字が続き、債務超過に至ってしまった場合に、会社を建て直して事業活動を継続することが再生であり、会社の事業活動を終了させる場合が廃業です。負債を多く抱えてしまったままで廃業する場合には、その負債をきちんと処理しないと廃業手続を終了することができませんので、破産手続や特別清算手続などの清算手続(負債整理手続)を実施することになります。負債をすべて支払ってなくすことができれば、円満な廃業(通常清算)となります。

 

そうすると、過大な負債があって、解消できないほど大幅な債務超過の場合には、事業の再生は不可能であり、破産等の清算手続しか選択の余地がないように思われるかもしれません。しかしながら、その事業に価値があり、一定条件下において事業継続が可能な状態であれば、例えば、負債を適正な状態まで債権カットしてもらったり、又は第三者に事業を譲渡することで、事業を存続させる方法を取ることができます。

 

2.再生と廃業の選択のポイント


窮境状況の会社の事業を再生させるか、それとも再生をあきらめて廃業するかの判断のポイントはどこにあるかといいますと、対象となる「事業」に価値があるか否か、また、一定の環境において事業継続することができるか否かという点になります。

 

例えば、窮境状況になく、営業利益を出すことができる事業であったとしても、経営環境の変化によって、5 年もすれば売上高が激減することが予想できるのであれば、早期に廃業することを選択することになります。したがって、事業に価値があるか否か、また、現時点では営業利益が出ていなくても、一定の条件が整う環境においては営業利益を出して事業継続が可能であるか否かが、大きな判断ポイントになります。

 

そして、窮境状況にある場合には、様々な問題を解決しながら事業再生を図ることになるため、経営陣において事業をなんとかして再生させるという強い意欲が必要となります。

 

3.再生の手法


窮境状況によって再生の手法が異なります。再生の手法としては以下のような手法があり、さらにこれらの手法を実施するために、法的再生手続や私的再生手続を利用することになります。

 

 

4.廃業の手法


窮境状況によって再生をあきらめ廃業とする場合や、窮境状況に至る前に廃業を行う場合として、以下の手法があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

[M&A動向レポート]

■2021年TOB、3年連続で増加

 

 

2021年のTOB(株式公開買い付け)件数は前年比10件増の70件と、3年連続で増加した。リーマン・ショック後では2009年の79件、2008年の78件に次いで3番目に多かった。新型コロナウイルス感染症の影響が長引き、先行き不透明な中でTOBによる経営規模の拡大や新規事業への進出を狙う企業が増加。日銀の金融緩和などを背景に企業がTOBの費用を調達しやすい環境が続き、件数増を後押しした。

 

一方、取引金額は同73.3%減の1兆7100億円にとどまった。これは前年に3兆円を超えるNTTのNTTドコモに対する超大型TOBがあった反動減。前年は10件あった1000億円を超える大型TOBが3件と少なかったこともあり、金額は伸びなかった。敵対的TOBは過去最高だった前年と同じ5件となっている。

 

MBO(経営陣による企業買収)は前年比8件増の19件と、3年連続の増加となった。10件を超えたのは2年連続で、2008年以降では過去最高の2011年(21件)に次ぐ高水準。経営陣が株主の意向や短期的な株価の動向に左右されない成長戦略を採用したり、TOBによる敵対的買収を回避したりするため、MBOによる上場廃止を目指す動きが出ている。

 

TOBの総プレミアム平均は同3.46ポイント減の37.31%と、2年連続の減少に終わった。一方、ポジティブプレミアム平均は同3.39ポイント増の46.08%と4年連続で増加している。最もプレミアムが高かったのはTCSホールディングス(旧東京コンピュータサービス、東京都中央区)が11月15日に露出計の大手メーカーであるセコニックの非公開化を目的にTOBを実施すると発表した228.19%だった。

 

 

 

 

 


情報提供元:株式会社ストライク

[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「経営状況が悪化した法人の役員退職金」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】法人の解散・清算に伴う役員退職金の損金算入時期

■【Q&A】経営状況が悪化した場合の定期同額給与

 

 

 


[質問]

法人Aは、死亡により退任した代表取締役社長甲に対し、役員退任慰労金規定に従い、以下のとおり退任慰労金を支給することとしました。

 

・退任慰労金 10,000千円
・功績倍率法
最終報酬月額 80千円
勤続年数 53年
功績倍率 2.5(代表取締役社長)

 

法人Aは10年前より業績が悪化し、ここ数年は10,000千円(税込)を下回る売上高となっています。また、賃金状況もよいとは言えず、支給を決定した退職慰労金は未払金として計上し、今後は相続人に対して分割で支払っていく予定です。

 

役員退任慰労金規定に従い、支給額を決定しているものの、法人Aの直近の業績や資金状況を考えると、長期にわたり未払金として残ることも想定されます。
このような場合、規定に基づき支給額を決定したとしても、その金額は合理的ではなく、過大と判断されるのでしょうか。また、長期間にわたり未払の状況が続くこと自体に問題はあるのでしょうか。

 

[回答]

1 法人税法上では、役員の退職給与金について、「不相当に高額」である場合には、その不相当に高額である金額は損金の額に算入しないとしています(法法34②)。そして、法人税法施行令においては「当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合」には、不相当に高額であるとしています(法令70二)。

 

 

 

2 この場合の類似法人の支給状況の具体的基準について、法令上は明らかにされていませんが、一般的には、平均功績倍率法(類似法人を選定したうえ、その平均功績倍率に当該役員の最終月額報酬及び勤続年数を乗じて算出する方法)が妥当であるとされ、課税当局はこの方法によって、その退職給与が不相当に高額かどうかを判定することとされ、また、裁判所においても、この方法を合理的であると認めているところです。そして、この場合に平均功績倍率法による功績倍率は、業種や判決例によっても異なりますが、最高で3倍程度とみているようです。

 

退職した役員の功績をどの程度考慮をするかどうかは、個別の案件ごとの判断になりますが、ご質問の事例では、功績倍率を2.5として算定する予定とのことなので、判決例からみて、通常は、不相当に高額として否認される可能性は少ないと考えます。ただし、功績倍率は一律に3倍までは認められるということではなく、最近の判決例においては、類似法人の状況から功績倍率は1.06が相当であると判断された事例(令2.2.19東京地裁平28年(行ウ)588号)も存するので、事例に応じた個別的な検討が必要です。

 

 

 

3 次に、未払金としての計上ですが、退職給与の取扱い上、退職給与を打ち切り支給する場合や分掌変更の場合には、原則として退職給与の未払金計上が認められていません(法基通9-2-35、9-2-36、9-2-32)。

 

ご質問の場合は、死亡退職ですので、これらの取扱いには抵触せず、退職給与が分割払いとなったとしてもその未払金部分を含めて、株主総会等により具体的に確定した事業年度で一括して損金の額に算入することができます。

 

なお、資金繰りの都合がつくまでは実際の退職給与の支払ができないとの実態もあることから、実際に支払った事業年度で損金経理することも認められています(法基通9-2-28)。

 

 

 

4 ご質問は、長期にわたって未払金になってしまうような状況の場合にも、不相当の高額と判断されるのかということになりますが、基本的には上記の功績倍率の考え方で支給額を決定したのであれば、不相当に高額とは判断されないと考えます。通常の役員給与の場合には、不相当の高額かどうかの判断基準に法人の収益状況が含まれています(法令70一イ)が、退職給与の場合には、過去の勤務状況、貢献度、類似法人の状況に照らしてとされており、収益状況や資金状況は明示されていません。この点からいうと、未払になること自体は大きな問題ではないように思えます。

 

仮に、ご質問の法人Aは支払能力がないのに、又は支払いの意思がないことが最初から明らかなのに、損金に算入できるからという理由のみで、退職給与の支給決議を行ったというような場合には、問題になる可能性はあると考えます。しかし、支給決議時は、数回の分割の予定だったが、結果的に長期間未払になったという場合には、分割支払いによる損金経理も認めている(法基通9-2-28)※ことからしても、長期間未払になってしまったからという理由でさかのぼって不相当な額だと指摘されることはないと考えます。

 

※ 分割払いによる損金経理が何年位で認められるかは、通達上明らかでありませんが、その期間があまり長くなると、退職金というよりは年金とみられることもあるということで、5年から7年位なら認められるのではないかと言われています。
これに関し、本件の場合のように、かなり長期に渡る分割払いを最初から予定している場合には、法基通9-2-29(退職年金の損金算入時期)の取扱いにも関連して、一括損金算入による未払計上は認められないとの指摘や、利益調整ではないかとの指摘を惹起しかねないので、結果的に長期間未払になってしまった場合はともかくも、はじめから長期間未払になることを前提にしない方が適当ではないかと考えます。

 

 

 

5 長期未払の問題はクリアできたとしても、やはり考慮すべきことは、上記2に戻り功績培率の観点でしょう。法人Aの最近の売上高は10,000千円とのことですので、この規模で功績倍率2.5の退職金を支払う類似法人が存するかどうかが一応気になります。上記2で記載したように、最近では、創業者でも類似法人の功績倍率は1.06であるとされた事例も存するので、功績倍率が2.5で良いか再検討することも必要ではないかと考えます。

 

ただし、裁判になったような事例は、社長の場合の一般の功績倍率の3を相当超えて高額な退職給与を支払った場合を課税当局は問題視し、類似法人との比較検討をし、争っている事例です。ご質問のような規模の法人で、功績倍率は3以下の2.5で計算し、結果として退職給与が10,000千円程度であれば(そして、できれば上記4※にある7年位で支払えるような金額であれば)、課税当局もそれほど問題視しないのではないかと考えます。この点、あくまで回答者の私見です。

 

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2021年10月7日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[解説ニュース]

区分所有建物の敷地への小規模宅地特例の適用(生計一が問われる場合)

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■区分所有建物の敷地への小規模宅地特例の適用巡り争いになった裁決事例

■介護施設で亡くなった場合の相続税の小規模宅地等の特例

 

1、はじめに


小規模宅地等の特例を適用する場面で、被相続人と宅地を相続する親族が生計一であることが問われる場合があります。生計一なら、被相続人が「事業の用」または「居住の用」に供していた宅地等のみならず、その親族が「事業の用」または「居住の用」に供していた宅地等も、所定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例の適用が認められるからです。しかも特例の対象となった宅地の相続税課税対象額の減額割合は最大80%、その面積の330㎡(「事業の用」に供していた場合には400㎡)までが特例の対象です(措法69の4)。

 

したがって親の宅地等を子が居住の用等に供している場合には、生計一であると認められるかどうかが適法な相続税の節税に大きな影響があるといえます。

 

今回は、本連載の11月22日号の事例を基に、被相続人と子である相続人が生計一であるかどうかが問われた争点について整理します。

 

2、事例の概要


事例は、父親が建てた1棟の区分所有建物で、1階に子供夫婦が住み、2階にその親夫婦が住んでいたケースにおいて、父親が亡くなって開始した相続で、子が相続した建物1階部分の敷地権につき、「小規模宅地等の特例」の適用があるかどうかが問われたものでした(国税不服審判所(以下、審判所といいます)、令和3年6月21日)。

 

3、建物と敷地


裁決書によると、建物の状況は次のとおりです。

 

ア、建物は被相続人が建てた区分所有建物である旨の登記をされた建物
イ、1階と2階でそれぞれ玄関、リビング、寝室、台所、洗面所、風呂場、トイレがあり、建物の内部では1階と2階で行き来することができず、外階段によって行き来する構造。
ウ、建物の新築から、被相続人の死亡に至るまで、建物1階部分には子らとその子(被相続人の孫)が居住。
エ、建物2階部分には被相続人とその妻が居住していた。
オ、建物の電気、ガス、水道のメーターは建物1階部分と建物2階部分とでそれぞれ分かれており、被相続人が死亡するまでの間、建物1階部分については請求人である子が契約して使用料を支払っており、建物2階部分については被相続人が契約して使用料を支払っていた。
カ、相続開始後、母親(2階に居住)と子(1階に居住)は、遺言通りに相続し、それぞれ居住する敷地権について小規模宅地等の特例を適用して申告。
ところが税務署から子の相続した敷地権部分について特例適用を否認され、最終的に審判所での争いとなったものです。

 

4、審判所の認定・判断


審判所は、この特例について「被相続人の居住の用に供されていた宅地等のほかに、当該被相続人と生計をーにしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等についても、その適用の対象としている」と確認。

 

そのうえで、審判所はこの場合の「生計」について、「暮らしを立てるための手立てであって、通常、日常生活の経済的側面を指すものと解すべきもの(中略)、一棟の建物において被相続人の居住の用に供されていた部分以外に居住していた親族が「生計」を一にしていたと認められるためには、親族が被相続人と日常生活の資を共通にしていたと認められることを要し、その判断は社会通念に照らして個々になされるところ、これが認められるためには、少なくとも、居住費、食費、光熱費その他日常の生活に係る費用の主要な部分を共通にしていた関係にあったことを要するものと解するのが相当」との判断基準を示しました。

 

審判所は、事実として、被相続人とその妻の生活費は、被相続人の年金収入等で賄われていることを指摘し、「居住費、食費、光熱費 その他日常の生活に係る費用の主要な部分について独立した資によっていたものと認められるから、請求人ら(子)と日常生活の資を共通にしていた関係にあったと認めることはできない」と判断しています。

 

また、子である請求人が「共用部分の電気代・水道代及び単一の契約となっているケープルテレビやインターネットの料金を支払っていたことからも、本件被相続人と生計を一にしていた親族に該当する」と主張したことに対し、審判所は「共用部分の光熱費等の負担をしていたとしても、これは日常生活に係る費用の主要な部分の負担とまではいえない」として言い分を退けています。

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/01/31)より転載

[氏家洋輔先生が解説する!M&Aの基本ポイント]

第10回:事業価値を高めるために実施した施策の失敗例

~M&Aの売り手側の「事業の磨き上げ」という考え方(運送会社の事例)~

 

〈解説〉

公認会計士・中小企業診断士  氏家洋輔

 

 

▷関連記事:企業価値、事業価値および株式価値について

▷関連記事:売買価格の決め方は?-価値評価の考え方と評価方法の違い-

▷関連記事:M&Aにおける価値評価(バリュエーション)の手法とは?

 

 

M&Aの売り手側の事業の磨き上げという考え方について、コンサルタントが言っているのをよく見かけるようになりました。コンサルタントの勧めによる磨き上げを行った結果、資金繰りが苦しくなり、M&Aによる会社売却どころではなくなった事例を紹介します。

 

紹介する会社は運送会社で、経営状況はそれほど芳しくはありません。そのため、将来的にM&Aで会社を売却するために、コンサルタントは利益をねん出したいと考えました。利益をねん出するためには、受注を増やしたり、運送単価を上げることで売上を増加させるか、燃料費などの変動費や人件費などの固定費の削減を実施することで利益をねん出することが一般的です。

 

ここで、当運送会社の費用構造を見てみると、最も多いのはドライバーの人件費、次いで燃料費、旅費交通費、修繕費、リース料となります。

 

コンサルタントは、リース料に目を付け、車両をリースではなく現金で購入することで、リース料を削減して利益をねん出する方法を勧めたのです。

 

 

しかし、この方法は2つの重要な問題があります。

 

1つ目は、当会社は経営状況が芳しくないため、車両を購入するために借入を行うことができません。借入ができないため、通常はリースを組んで車両を調達するのですが、そのリースを組まずに、手元現金で調達するということをしました。運送業の車両は数千万円ほどの金額となるため、数台購入すると億単位の手元の現預金が減少します。経営状況が芳しくない状況で、現預金を減らすべきではありません。

 

2つ目は、M&Aの買手企業の株価算定方法によっては、車両をリースではなく現預金で購入するという施策は、実はあまり意味をなさないということです。株価算定の方法が償却前営業利益の数倍のような方法であれば、リースよりも現預金で購入した方が利益がよくなるため、株価が高くなる可能性があります。一方で、DCF法のように、株価算定の計算の中に車両の購入についても考慮に入れる株価算定手法の場合であれば、リースであれ現預金で購入した場合であれ株価は大きく変わらないのです。

 

コンサルタントの勧めにより、M&Aで会社を売却するどころか、資金繰りが苦しくなり経営が立ち行かなくなってしまうという可能性があります。コンサルタントの勧めを鵜吞みにせずに、おかしいと思った場合には、信頼のおける人や、専門家のセカンドオピニオンなどを求めることも必要になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[M&A動向レポート](2021年)

■IT・ソフトウエア業界の2021年のM&A件数は4年連続で過去最多を更新 金額も過去最高に

 

2021年のIT・ソフトウエア業界のM&A発表件数は163件で、2012年以降の10年間では、4年連続で過去最多を更新し、2021年の全業種のM&A件数877件の20%近くに達した。取引金額も大きく膨らみ、2012年以降の10年間で最高だった2016年の1兆2200億円強を大きく上回る2兆2400億円ほどに達し、過去最高を更新した。IT人材の不足に加えて、企業の選択と集中の動きが強まったことが背景にある。

 

全上場企業に義務づけられた東証適時開示情報のうち、経営権の移転を伴うM&A(グループ内再編は除く)について、M&A仲介のストライク(M&A Online)が集計した。

 

 

金額トップは日立の1兆422億円

 

2021年のIT・ソフトウエア業界の取引金額のトップは、日立製作所が米IT企業のグローバルロジック(カリフォルニア州)を子会社化するのに投じた1兆422億円で、全業種でも取引金額のトップになった。

 

グローバルロジックは、顧客企業の競争力強化のためのソフトウエアの設計や開発などを手がけており、世界14カ国に約2万人の従業員を抱える。日立は同社の子会社化で、ITやエネルギー、鉄道、モビリティー(移動手段)、ヘルスケアなどの先進的な社会インフラのDXを世界規模で加速するという。

 

金額の2位はパナソニックが、サプライチェーン・ソフトウエア企業の米ブルーヨンダー(アリゾナ州)の子会社化に投じた7830億円で、こちらは全業種の4位に入った。

 

ブルーヨンダーは3000社を超える顧客基盤を持ち、AI(人工知能)やML(機械学習)をベースとしたサプライチェーンマネジメント(SCM)サービスを提供している。パナソニックは、ブルーヨンダーの子会社化で、顧客企業の生産性向上などに向けたSCMサービスを強化し、世界規模で事業拡大につなげる計画だ。

 

 

MBO3件が金額上位10位内に

 

株式の非公開化を目的にしたMBO(経営陣による買収)は、4件(1件は不成立、2020年のMBOは1件)あり、このうち3件が取引金額上位10位までに入った。

 

最も取引金額が高かったのは、マッチングアプリ運営のイグニスが米投資会社のベインキャピタルと組んで実施するTOB(株式公開買い付け)に投じた262億円。

 

イグニスが主力とするスマートフォン向けアプリの開発や運営を巡る競争環境は目まぐるしく変化するため、非公開化して、機動的で柔軟な意思決定を可能にすることにした。MBOは成立し、同社は6月に上場廃止になった。

 

 

 


①日立製作所

米IT企業のグローバルロジックを子会社化 (1兆422億円)

 

②パナソニック

サプライチェーン・ソフトウエア企業の米ブルーヨンダーを子会社化 (7830億円)

 

③ソニーグループ

米国子会社のゲーム部門「GSN Games」を米スコープリーに売却 (1100億円)

 

④野村総合研究所

DXサービス大手の米Core BTSを子会社化 (523億円)

 

⑤ブリヂストン

車両運行管理サービスの米アズーガ・ホールディングスを子会社化 (428億円)

 

⑥楽天グループ

通信ネットワーク用ソフトウエア企業の米アルティオスター・ネットワークスを子会社化 (400億円)

 

⑦電通グループ

ネット広告大手のセプテーニ・ホールディングスを子会社化 (326億円)

 

⑧イグニス

米ベインキャピタルと組みMBOで株式を非公開化 (262億円)

 

⑨AOI TYO Holdings

米カーライル・グループと組んでMBOで株式を非公開化 (213億円)

 

⑩[不成立]パイプドHD

MBOで株式を非公開化 (143億円)

 

 


情報提供元:株式会社ストライク

[M&A動向レポート](2021年12月)

■12月M&A74件、飯田グループが600億円買収

 

021年12月のM&A件数(適時開示ベース)は前年同月比4件減の74件となり、2カ月連続で前年を下回った。前月(11月)比では3件減った。1~12月累計では877件と前年比28件の大幅増で、2年ぶりのプラスに転じるとともに、2008年のリーマン・ショック(870件)後の最多となった。

 

12月の取引金額は1416億円。100億円を超える大型案件が3件にとどまったことから、7月(488億円)に次ぐ低水準に。年間金額は8兆7121億円と前年を約2兆4500億円下回った。

 

上場企業に義務づけられている適時開示情報のうち、経営権の異動を伴うM&Aについて、M&A仲介のストライク(M&A Online編集部)が集計した。

 

 

12月の金額首位は約600億円を投じて、ロシア最大級の林産企業を傘下に置く持ち株会社ロシア・フォレスト・プロダクツ(RFP、英領バージン諸島)を買収する飯田グループホールディングスの案件。株式譲渡と第三者割当増資引き受けで株式75%を取得する。木材の安定的な調達体制を確立し、戸建分譲住宅事業の競争力を高めるのが狙いだ。

 

飯田グループは戸建分譲住宅で約3割の国内販売シェアを持つ業界最大手で、年間に4万6000戸以上を供給する。RFPはロシア極東のハバロフスク地方に約400万ヘクタール(九州の1.08倍)の林区を持つ。

 

12月は金額非公表ながら、注目される売却案件が少なくなかった。その一つは東急不動産ホールディングスによる傘下の生活雑貨大手、東急ハンズ(東京都新宿区)の売却発表。売却先はホームセンター最大手のカインズ(埼玉県本庄市)。カインズは地方の大型店を主力とし、都市型店舗の東急ハンズとの補完性を見込んでいる。

 

オリックスはクラウド会計ソフト「弥生シリーズ」で知られる弥生(東京都千代田区)を米投資ファンドのコールバーグ・クラビス・ロバーツ(KKR)に売却することを決めた。売却額は2500億円程度とみられる。オリックスが投資事業の一環として弥生を買収したのは2014年。投資資金を回収するイグジット(出口)の段階と判断したようだ。

 

オリンパスは生物顕微鏡、工業用顕微鏡など祖業の「科学事業」の売却を検討すると発表した。科学事業の直近売上高は958億円とそれなりの規模。同社は内視鏡と治療機器を中心とする医療分野に経営資源を集中させる方針に基づき、2020年にはデジタルカメラなどの映像事業を手放した。

 

 


①飯田グループホールディングス

ロシア最大級の林業グループを傘下に置く持ち株会社Russia Forest Products(英領バージン諸島)を子会社化 (600億円)

 

②東和薬品

米カーライル・グループ傘下で健康食品・医薬品受託製造の三生医薬(静岡県富士市)を子会社化 (476億円)

 

③三井住友建設

海上・水上杭工事のシンガポールAntara Kohを子会社化 (76億円)

 

④トランスジェニック

検査・解析事業子会社のジェネティックラボ(札幌市)をEurofinsの傘下企業に譲渡 (32.1億円)

 

⑤アダストリア

外食のゼットンを第三者割当増資とTOBで子会社化 (28.7億円)

 

⑥ラクスル

ダンボール・梱包材の受発注サイト運営のダンボールワン(金沢市)を子会社化 (20億円)

 

⑦鴨川グランドホテル

MBOで株式を非公開化 (17億円)

 

⑧オウケイウェイヴ

音楽・映像制作のアップライツ(東京都港区)を子会社化 (9.9億円)

 

⑨ヨシムラ・フード・ホールディングス

ソフトふりかけ「梅の実ひじき」製造の十二堂(福岡県太宰府市)を子会社化 (7.5億円)

 

⑩フィードフォースグループ

ブランディング戦略策定などのフラクタ(東京都渋谷区)を子会社化 (6.1億円)

 


情報提供元:株式会社ストライク

[解説ニュース]

【Q&A】被相続人から相続開始の年に贈与を受けた相続人の課税関係

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■相続税の債務控除の対象とされる債務の範囲

■遺産分割による配偶者居住権の設定と相続税の小規模宅地等の特例の適用

 

 

 

【問】

Aさん(35歳)の父親(享年70歳)は、令和3年12月に急死しました。父親の相続人はAさんと兄の2人です。Aさんは、起業に伴う開業資金として令和3年4月に父親から現金2,000万円の贈与を受けており、また父親の事業の後継者である兄がその事業に係る多額の債務を承継することから、父親の遺産については相続をしないつもりです。この場合において、Aさんに対する贈与税や相続税の取扱いはどのようになるのでしょうか。

 

なおAさんは父親から令和3年の現金2,000万円以外に贈与を受けておらず、令和3年中に父親以外の人から財産の贈与を受けたことはありません。またAさんの父親は、生前に遺言を作成していません。

 

 

【回答】

1.贈与年に贈与者が死亡した場合における、受贈者の税務の取扱い


財産の贈与をした人(贈与者)が、その贈与をした年に死亡した場合、贈与により財産を取得した人(受贈者)の税務は、受贈者が贈与者から相続または遺贈により財産を取得したかどうかにより、次の通りに取扱われます。

 

(1)受贈者が贈与者から相続または遺贈により財産を取得した場合

相続または遺贈により財産を取得した者が、相続の開始年にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得した場合、その財産の価額は相続税の課税価格に加算されます。この場合、相続税の課税価格に加算されるものの価額は贈与税の課税価格には算入されず、贈与税の申告は不要です(相続税法(相法)21条の2第4項)。

 

(2)受贈者が贈与者から相続または遺贈により財産を取得しなかった場合

相続の開始した年に被相続人から贈与により財産を取得した個人が、被相続人から相続または遺贈により財産を取得しなかった場合には、その贈与財産の価額は、その贈与があった年の受贈者の贈与税の課税価格に算入されるのが原則です(相法基本通達21の2-3(1))。

 

ただし、被相続人からの贈与につき相続時精算課税制度の適用を受ける場合、その贈与により取得した財産の価額は贈与税の課税価格に算入されるものの(相法21条の10)、贈与税の申告書の提出は不要とされます(相法28条第4項、相法基本通達21の2-3(2))。この場合、その贈与により取得した財産は、贈与者より相続により取得したものとみなされ、贈与財産の価額は相続税の課税価格に算入されます(相法21条の15第1項、21条の16第1項)。相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産について相続時精算課税制度の適用を受けるためには、贈与者(被相続人)に係る相続税の申告期限または受贈者に係る贈与税の申告期限のいずれか早い日(本問の場合、Aさんの令和3年分贈与税の申告期限の令和4年3月15日)までに、被相続人(=父親)の所轄税務署長に対し相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります(相法施行令5条第3項、第4項、相法基本通達21-9-2(1))。

 

2.結論


ご質問の場合、Aさんが父親から相続により財産を取得せず、かつ、令和3年中に父親から贈与を受けた現金2,000万円について、令和4年3月15日までに相続時精算課税選択届出書を提出して相続時精算課税制度の適用を受ける場合、前述1(2)より、その2,000万円が贈与税の課税価格に算入されますが、特別控除額2,000万円を控除することにより、Aさんの令和3年分の贈与税は生じません。一方、Aさんが父親から贈与を受けた現金2,000万円は相続税の対象となり、その現金の額と兄が相続する父親の相続財産の価額(債務控除後)との合計額が、遺産に係る基礎控除額以下であるときには、相続税も発生しません。

 

なお、上記の場合において、Aさんが令和4年3月15日までに相続時精算課税選択届出書を提出しないときは、相続時精算課税制度の適用を受けることができません。相続時精算課税制度の適用を受けず、かつ父親から相続により財産を取得しない場合は、前述1(2)前段より、父親から贈与を受けた現金2,000万円に贈与税が課税され、Aさんは贈与税額585万5,000円を納めることになりますので、注意が必要です。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2022/01/17)より転載

[M&A動向レポート](2021年12月)

■IT・ソフトウエア業界の2021年12月のM&A件数、過去2番目の高水準

 

IT・ソフトウエア業界の2021年12月のM&A発表件数は13件で、12月としては2012年以降の10年間では、2018年(15件)に次ぐ2番目(2013年と同数)となった。IT人材の不足や企業の選択と集中の動きなどがM&A件数を押し上げた。

 

一方、取引金額は7億500万円で、こちらは12月としては2012年以降の10年間では、2015年(12億3000万円)を下回る過去最低となった。10億円を超える案件がなく、13件中10件が金額非公表や未確定だったため、金額が伸びなかった。

 

全上場企業に義務づけられた東証適時開示情報のうち、経営権の移転を伴うM&A(グループ内再編は除く)について、M&A仲介のストライク(M&A Online)が集計した。

 

 

金額トップはみらいワークスの3億7000万円

 

取引金額のトップは、みらいワークスが人材分野のリード(見込客)獲得を支援するプラットフォーム「FIND CAREERS」を運営するAnd Technologies(東京都港区)の全株式を取得し子会社化することを決めた案件で、取得価格は3億7000万円。主力事業のビジネスマッチングサービスにおける新規登録者の獲得拡大を見込む。

 

金額の2番目は、エムティーアイがAI(人工知能)関連サービスのAI Infinity(東京都港区)の持ち株比率を17.55%から51.56%に引き上げ、子会社化することを決めた案件で、取得価格は2億円。AI事業の強化が狙いだ。

 

金額の3番目は、アピリッツがWebシステムやスマートフォンアプリを開発するムービングクルー(東京都千代田区)の全株式を取得し子会社化することを決めた案件で、取得価格は1億3500万円。ムービングクルーが得意とするエンターテインメント領域の開発ノウハウやデジタル人材を迎え入れ、デジタル事業の拡大につなげる。

 

 

 

 

 

 

情報提供元:株式会社ストライク

[スモールM&A マッチングサイト活用が成功のカギ]

第4回:マッチングサイトの種類

ネット音痴でも大丈夫!こんなに進化したマッチングサイトの実情とは

 

〈解説〉

税理士 今村仁

 

 

 

 

様々なマッチングサイト


マッチングサイトは、わずか数年で一気に増えた。増えるだけではなく、毎月のようにどこかのマッチングサイトがリニューアルを繰り返している状況だ。マッチングサイトは現在、多種多様なものが存在していて、利用しにくいものや、マッチング数が少ないもの等も含めて玉石混交といっていいだろう。

 

マッチングサイトを敢えて色分けすると、「本格系」「IT企業系」「業種特化系」「M&A専門会社系」となる。本格系とは、サイトの使いやすさやリニューアル頻度、サポート体制、譲り渡し手・譲り受け手・専門家の数などが充実しているサイトのことである。IT企業系とは、まさにIT企業が始めたマッチングサイトで、M&A業界にはなかった発想でサイトが構築されており、アルゴリズムや情報開示の方法などにも特徴がある。業種特化系とは、飲食業や不動産業など、ある特定の業種の譲り渡し案件を中心に扱っているサイトのことである。M&A専門会社系とは、第三者承継の仲介会社やFA会社が運営しているサイトのことである。その他、税理士会が行っているサイトなどがある。

 

また、マッチングサイトの登録数が少なくて現在は活況なようにはみえなくても、今後の市場環境やサイト機能などの条件によって、もしかしたら登録数が増加するかもしれないと思えるほど、マッチングサイト業界は日進月歩であることも付け加えておく。

 

 

 

 

登録サポートや逆オファー機能があるサイトも


マッチングサイトのサービスや機能の部分についても様々なものがある。例えば、皆さんのような後継ぎを探している会社がサイト運営会社に電話をすると、マッチングサイトへの登録のサポートを丁寧にしてくれるところもある。もちろん、無料である。この場合、一般的にはサイト運営会社は後継者候補から手数料を徴収しているのである。

 

オーナー経営者がサイトに登録して、じっと後継者候補が現れるのを待つ以外にも、逆オファーのような形で、オーナー経営者から後継者候補へアプローチできる機能が付いているサイトもある。

 

更には、多数の専門家を抱えていて、適宜必要に応じて専門家をオーナー経営者や後継者候補に紹介できることをメリットとしてうたっているサイトもある。

 

 

登録者の9割は後継者候補


ここで小さな会社の社長である皆さんにとって、重要な情報がある。それは、これらマッチングサイトに登録している人たちのことである。実はそのほとんどが後継者候補であるということだ。とあるサイトでは、登録者の9割が後継者候補であると公表している。ということは、後継ぎ不在の社長の皆さんにとっては、チャンスが広がっているということだ。廃業を選択する前に、マッチングサイトの登録に是非チェレンジしてみよう。

 

ご自身で登録が難しい場合は、会計事務所に相談することをお勧めする。特に「第三者承継支援」を行っている会計事務所や、マッチングサイトを活用した実績があればなお安心だ。

 

 

 

[用語解説]

■仲介会社
同一のアドバイザーが譲り渡し手と譲り受け手の双方の間に立ち、交渉の仲介を行う。マッチングに強みがある。

■FA会社
ファイナンシャル・アドバイザー会社の略で、譲り渡し手と譲り受け手どちらかと個別に契約を結び、一方のみの第三者承継業務をサポートする。

 

 

 

 

書籍「小さな会社の事業承継・引継ぎ徹底ガイド ~マッチングサイト活用が成功のカギ」より

 

 

 

[M&A動向レポート](2022年1月)

■コロナ禍の「M&Aへの悪影響ある」がやや増加~ストライクが経営者アンケート

                           オミクロン株が影響か

 

 

M&A(合併・買収)仲介を手掛けるストライクが2022年1月に実施した経営者アンケートによると、新型コロナウイルスの感染拡大が「M&A市場にマイナスの影響を及ぼしている」と回答した中小企業経営者の比率が全体の36%となり、前回調査(21年7月、32%)からやや上昇していることが明らかになった。新型コロナウイルスの一種で、感染力の強い「オミクロン株」の感染が広がりつつあることが背景にあるとみられる。

 

調査はストライクが22年1月5~7日に実施し、329件の回答を得た。回答した経営者の業種は、建設業、卸売・小売業、運輸業、製造業、情報通信業、不動産業、サービス業などが多い。

 

アンケート(複数回答)によると、M&Aの買い手は18%(前回は16%)、売り手は31%(前回は39%)が「コロナ禍はM&Aにマイナスの影響を及ぼしている」と回答した。事業承継を検討している経営者が「コロナ禍がM&Aにマイナスの影響を及ぼしている」と答えた比率は44%に達した。前回調査は35%だった。具体的な影響については「計画を延期した」が31%でトップ。「内容を再検討することになった」が30%で続いた。

 

「コロナ禍による影響はない」との回答は39%と前回(48%)と比べると低下した。ただ、「マイナスの影響がある」との回答をなお3%ポイント程度上回っており、経営者の間で、コロナ禍への悪影響への懸念が和らいできていることに変わりはなさそうだ。「影響はない」との回答の理由を聞いたところ、「コロナが経営環境にそれほど影響を及ぼしていない」との答えが72%に達した。

 

 

 

情報提供元:株式会社ストライク

[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「同族関係者間における非上場株式の売買」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】非上場株式の売買とみなし譲渡課税

■【Q&A】事業譲渡に当たっての適正価額について

 

 

 


[質問]

㈱乙は㈱甲から、平成28年6月に会社分割で設立した法人です。

 

100%子会社です。適格分割です。

 

㈱乙の代表取締役であるBの実父Aは大株主であり、相続の発生が近いと思われます。

 

Bは、相続により㈱甲の株主構成が変更され、㈱乙の経営を妨害されないように、㈱乙の株式を過半数、あるいは全部を㈱甲から買い取りたいと考えています。

両法人とも通常の事業会社です。

 

株価の算定に当たって、小会社として(実際は大会社にあたる)、不動産の評価は時価、評価差額の法人税は控除しない、以外に特別に考慮すべきことはありますか。

 

 

 

[回答]

ご照会の件については、特に下記①及び②の条件にご注意ください。

 

〔説明〕
法人から個人への非上場株式の売買に関して、法人税の法令・通達のうちその価額の算定の参考となるものとしては、ご承知のように、法基通9-1-13及び9-1-14が挙げられます。ここでは、「当該事業年度終了の日前6月間の売買実例のうち適正と認められる価額」や「比準すべき類似法人の株価」などがない場合の価額の算定は、一定の条件を加えた上で、評基通178から189-7までの例により算定した価額によることを認めています(法基通9-1-14)。

 

法基通9-1-14について法人税基本通達逐条解説(税務研究会出版局)では、「なお、本通達は、気配相場のない株式について評価損を計上する場合の期末時価の算定という形で定められているが、関係会社間等において気配相場のない株式の売買を行う場合の適正取引価額の判定に当たっても、準用されることになろう。」と述べられており、非上場株式の売買においても指針となる通達であると考えられます。

 

法基通9-1-14は、「財産評価基本通達の178から189-7までの例によって算定した価額によっているときは、課税上弊害がない限り、次によることを条件としてこれを認める。」としており、大きく3つの条件を掲げています。3つの条件の概要は次のとおりです。

 

① 評基通179の例により算定する場合において、当該法人が当該株式の発行会社にとって「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。
② 当該株式の発行会社が土地等又は上場有価証券を有しているときは、評基通185の本文に定める「1株当たりの純資産額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については当該事業年度終了の時における価額によること。
③ 評基通185本文に定める「1株当たりの純資産額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり評価差額に対する法人税額に相当する金額は控除しないこと。

 

 

これらの条件については、特に次の点にご注意いただく必要があります。

 

上記①の条件に関して、「『小会社』に該当するものとして」としているのは、「評基通179の例により算定する場合」であり、評基通180の類似業種比準価額の計算に当たっては、この条件は当てはまりません。したがって、本来の会社規模に応じていわゆる「しんしゃく割合」を適用することになり、評基通180の算式中の「×0.7」については、評価会社が大会社であれば0.7のまま計算する必要があります。

 

上記②の条件に関しては、土地等については相続税評価額ではなく、いわゆる「通常の取引価額」によること、上場株式等については3か月の月中平均は使えず、評価時期の終値によることになります。

 

 

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2021年8月19日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[M&Aニュース](2021年12月13日〜2021年12月24日)

◇東京センチュリー<8439>、小型建機・樹木整備機器販売の米国Fiber Marketing Internationalを子会社化、◇MITホールディングス<4016>、アプリ開発やネットワーク構築のエーピーエスを子会社化、◇トレンダーズ<6069>、化粧品・美容機器販売のクレマンスラボラトリーを子会社化、◇日本ピストンリング<6461>、救急災害用器材輸入販売のノルメカエイシアを子会社化、◇神戸製鋼所<5406>、銅管子会社のコベルコマテリアル銅管を三菱商事<8058>傘下の丸の内キャピタルに譲渡、◇三菱製紙、60人の希望退職者を募集、◇加藤製作所、100人程度の希望退職者を募集、◇三井住友建設<1821>、海上・水上杭工事のシンガポールAntara Kohを子会社化、◇共同ピーアール<2436>、インフルエンサーマーケティング事業のVAZを子会社化、◇日本ハウズイング<4781>、三井E&Sホールディングス<7003>傘下で総合サービス業のMESファシリティーズを子会社化、◇みらいワークス<6563>、リード獲得支援プラットフォーム事業のAnd Technologiesを子会社化、◇Robot Home<1435>、不動産賃貸・売買仲介業のアイ・ディー・シーを子会社化 ほか

 

 

 

 

東京センチュリー<8439>、小型建機・樹木整備機器販売の米国Fiber Marketing Internationalを子会社化
2021/12/24

東京センチュリーは米国現地法人を通じて、小型建設機械や樹木整備機器の販売・アフターサービスを手がける現地Fiber Marketing International, Inc.(FMI、ワシントン州)の全株式を取得し子会社化した。従来のリース・ファイナンスの提供に加え、販売・アフターサービスも一体化した「ワンストップ・サービス」拡充の一環。FMIは1991年に設立。取得価額、取得日は非公表。

東京センチュリーは2019年に中小型トラックや樹木整備機器を主な取扱品とするリース・ファイナンス会社AP Equipment Financing Inc.(オレゴン州)を、2021年5月に中小型トラック・樹木整備機器販売のWork Truck Direct, Inc.(オレゴン州)をそれぞれ傘下に収めた。

MITホールディングス<4016>、アプリ開発やネットワーク構築のエーピーエスを子会社化
2021/12/24

MITホールディングスは、アプリケーション開発やサーバー・ネットワーク構築を手がけるエーピーエス(東京都千代田区。売上高2億5600万円、営業利益△2900万円、純資産476万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。システム構築サービスにおける新たな顧客層の獲得や開発体制の充実を目指す。取得価額は非公表。取得予定日は2022年1月1日。

エーピーエスは2005年設立で、NECグループを主要顧客とする。タブレットやスマートフォンのアプリ開発にも強みを持つという。

トレンダーズ<6069>、化粧品・美容機器販売のクレマンスラボラトリーを子会社化
2021/12/24

トレンダーズは、化粧品や健康食品、美容機器を企画・販売するクレマンスラボラトリー(東京都中央区。売上高538万円、営業利益△118万円、純資産97万3000円)を株式交付の手続きで子会社化することを決めた。美容領域の事業拡大につなげる。クレマンスラボラトリーは美容医療・再生医療施術の開発に長年携わってきた平野香奈絵氏が2019年に創業した。トレンダーズは株式取得の対価として現金2165万円と自社株式1万株(835万円)を割り当てる。取得予定日は2022年2月7日。

日本ピストンリング<6461>、救急災害用器材輸入販売のノルメカエイシアを子会社化
2021/12/24

日本ピストンリングは、救急災害用器材を輸入販売するノルメカエイシア(埼玉県越谷市。売上高38億1000万円、営業利益5億200万円、純資産5億1500万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。重点施策の一つに医療分野での新製品事業を打ち出しており、その一環。ノルメカエイシアは1996年設立で、日本初の災害医療機器の専門商社として、国内外に救急災害時の調達、物流体制を構築している。取得価額は非公表。取得予定日は2022年1月11日。

神戸製鋼所<5406>、銅管子会社のコベルコマテリアル銅管を三菱商事<8058>傘下の丸の内キャピタルに譲渡
2021/12/24

神戸製鋼所は、コベルコマテリアル銅管(東京都新宿区。売上高397億円、営業利益5億1900万円、純資産110億円)の全保有株式55%を、三菱商事傘下の投資会社である丸の内キャピタル(東京都千代田区)に譲渡することを決めた。不採算事業の再構築の一環。企業価値として約120億円で合意しており、運転資本や純有利子負債などを調整したうえで譲渡価額を確定する。譲渡予定日は2022年3月31日。

コベルコマテリアル銅管は2004年に神鋼と三菱マテリアルの国内・東南アジアにおける銅管事業を統合して設立し、空調用や建築・給水給湯用の製品を製造・販売している。三菱マテリアルも保有する全45%の株式を譲渡する予定。

コベルコマテリアル銅管を巡っては2019年9月に国内投資ファンドの日本産業パートナーズ(東京都千代田区)に譲渡することで合意していたが、その後のコロナ禍の影響で実行予定日を延期し、最終的に2020年12月に譲渡の中止にいたっていた。

三菱製紙、60人の希望退職者を募集
2021/12/23

三菱製紙は23日、60人の希望退職者を募集すると発表した。対象は40歳以上の正社員スタッフ職(現業職を除く)で、募集期間は2022年6月1日~6月13日(退職日は7月20日付)。紙需要の減退に原燃料価格の高騰が重なり、厳しい環境が続いている。新規ビジネスによる事業構造転換、コスト削減施策を進めているものの、今後も既存事業の市場縮小が継続するとみて、人員の適正化が不可欠と判断した。2022年3月期業績予想は売上高7.8%増の1750億円、営業利益10億円(前期は17億円の赤字)、最終利益5億円(同25億円の赤字)。

応募者には通常の会社都合退職金に加算金を上乗せ支給し、再就職を支援する。

加藤製作所、100人程度の希望退職者を募集
2021/12/23

加藤製作所は22日、100人程度の希望退職者を募ると発表した。対象は45歳以上65歳未満の正社員のうち勤続10年以上、65歳未満の正社員以外の社員。募集期間は2022年1月24日~2月18日(退職日は3月31日)。建機の国内需要減少が続く中、新型コロナ禍の影響が重なり、2021年3月期まで3年連続の減収、2期連続で営業、経常、最終の各損益で赤字を計上。さまざまな経営努力を行ううえで人件費の削減は不可避と判断した。応募者には特別退職金を支給する。

三井住友建設<1821>、海上・水上杭工事のシンガポールAntara Kohを子会社化
2021/12/23

三井住友建設は、海上・水上杭工事を主力とするシンガポールAntara Koh Private Limited(AKPL、売上高50億2000万円、純資産49億7000万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。海外における大型橋梁分野の事業拡大の一環。AKPLは三井住友建設が手がける海外橋梁工事で主に基礎工事を担当するパートナーとして長年信頼関係を築いてきた。取得価額は約76億円。取得予定日は2022年2月15日。

三井住友建設はAKPLが保有する船舶や杭基礎技術の活用、施工管理体制の連携などによる競争力向上に向けてメリットが大きいと判断した。AKPLは1974年に創業。

共同ピーアール<2436>、インフルエンサーマーケティング事業のVAZを子会社化
2021/12/23

共同ピーアールは、インフルエンサーマーケティング事業のVAZ(東京都中央区。売上高8億円、営業利益△1億400万円、純資産2億1500万円)の株式を追加取得し、連結子会社化することを決めた。現在3.66%の持ち株比率を40.19%に引き上げる。VAZは若年層向けマーケティングに強みを持つ。取得価額は非公表。取得予定日は2022年1月14日。

日本ハウズイング<4781>、三井E&Sホールディングス<7003>傘下で総合サービス業のMESファシリティーズを子会社化
2021/12/23

日本ハウズイングは、三井E&Sホールディングス傘下で人材派遣、自動車教習所、保険代理店、薬局、警備などを手がける総合サービス業のMESファシリティーズ(千葉県市原市。売上高82億8000万円、営業利益3億5500万円、純資産41億3000万円)の全株式を取得し、子会社化することを決めた。事業基盤の強化と関連事業の拡大につなげる。日本ハウズイングはマンション管理の大手。取得価額は非公表。取得予定日は2022年4月1日。

MESファシリティーズは旧三井造船の非製造部門の直系子会社4社が合併し、2016年4月に発足した。事業は多岐にわたり、旅行代理店、給食・レストラン、ガソリンスタンド、自動車整備なども手がける。

みらいワークス<6563>、リード獲得支援プラットフォーム事業のAnd Technologiesを子会社化
2021/12/23

みらいワークスは、人材分野のリード(見込客)獲得を支援するプラットフォーム「FIND CAREERS」を運営するAnd Technologies(東京都港区。売上高4400万円、営業利益3900万円、純資産2600万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。主力事業のビジネスマッチングサービスにおける新規登録者の獲得強化を見込む。取得価額は3億7000万円。取得予定日は2022年1月4日。

マツオカコーポレーション<3611>、衣料品OEM事業の中国「宿遷茉織華服装」を子会社化
2021/12/23

マツオカコーポレーションは中国子会社を通じて、衣料品OEM(相手先ブランドによる生産)事業の宿遷茉織華服装有限公司(江蘇省宿遷市。売上高8億7200万円、営業利益0百万円、純資産4億7900万円)の持ち分を追加取得し子会社化することを決めた。現在14.9%の持ち分比率を100%に高める。マツオカにとって宿遷茉織華服装は中国における協力工場。同社を傘下に収めることで、中国での生産基盤を強固にし、増加する縫製需要を取り込む。取得価額は非公表。取得予定は2022年1月。

Robot Home<1435>、不動産賃貸・売買仲介業のアイ・ディー・シーを子会社化
2021/12/22

Robot Homeは、不動産賃貸・売買仲介業のアイ・ディー・シー(大阪府吹田市。売上高5億3800万円、営業利益1560万円、純資産9960万円)の全株式を取得し、22日付で子会社化した。グループのAI(人工知能)・IoT(モノのインターネット)事業、不動産コンサルティング事業などの成長促進に役立てる。取得価額は非公表。

東急不動産ホールディングス<3289>、DIYを中心とする子会社の東急ハンズをカインズに譲渡
2021/12/22

東急不動産ホールディングスは22日、DIYを中心に家具、日用品、生活雑貨などを取り扱う子会社の東急ハンズ(東京都新宿区。売上高631億円、営業利益△44億7000万円、純資産36億4000万円)の全株式を、ホームセンター最大手のカインズ(埼玉県本庄市)に譲渡すると発表した。新型コロナウイルス感染拡大の影響で2年連続の最終赤字に陥るなど厳しい環境にあり、グループ内の経営資源による事業再構築では限界があると判断した。譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2022年3月31日。

東急ハンズは1976年に創業。DIYを中心に新たな生活様式を提案する小売業態の先駆者的存在として知られ、現在、国内海外合わせて86店舗(フランチャイズ24店舗を含む)を展開している。PB(自社企画)商品の開発強化、EC(電子商取引)の拡大、フランチャイズ展開の加速などを通じて再建を進めてきたが、新型コロナ禍が重なり、業績が急速に悪化していた。

カインズはホームセンター最大手で、2021年2月期の売上高は4854億円。店舗数は227(12月22日現在)。東急ハンズを傘下に迎え、オリジナル商品の開発やデジタル基盤の活用などで相乗効果を期待している。

ビックカメラ<3048>、スマホなどデジタル家電買い取りの「じゃんぱら」を子会社化
2021/12/22
ビックカメラは傘下企業を通じて、スマートフォン、パソコンなどデジタル家電や情報通信機器の買い取り・販売を手がける、じゃんぱら(東京都千代田区)の全株式を取得し、22日付で子会社化した。デジタル家電リユース(中古)でのシェア拡大や店舗網の地域補完、仕入ルート拡充などの相乗効果を期待している。じゃんぱらは1997年創業で、全国で50店舗を展開する。取得価額は非公表。
すららネット<3998>、子ども向け知育アプリ開発のファンタムスティックを子会社化
2021/12/22

すららネットは、子ども向け知育アプリや学習コンテンツを開発するファンタムスティック(東京都港区。売上高1億300万円、営業利益△2700万円、純資産1億100万円)の株式39.8%を取得し、子会社化(実質支配力基準)することを決めた。すららネットはファンタムスティック取締役5人のうち3人を派遣する。国内、海外の両面でユーザーの新規獲得や顧客基盤の拡大などの相乗効果を期待している。取得価額は非公表。取得予定日は2022年1月14日。

グッドパッチ<7351>、Webシステム・アプリ開発のスタジオディテイルズを子会社化
2021/12/22

グッドパッチは、Webシステムやアプリ開発などの実装・開発を手がけるスタジオディテイルズ(名古屋市。売上高5億6700万円、営業利益1770万円、純資産6100万円)の全株式を取得し、22日付で子会社化した。Webデザイン領域での総合力向上が狙い。スタジオディテイルズは2009年に創業。取得価額は非公表。

IBJ<6071>、旅行子会社のかもめを個人に譲渡
2021/12/22

IBJは、旅行事業子会社のかもめ(東京都港区。売上高6億9800万円、営業利益△2800万円、純資産1億7200万円)の全株式を個人の原優二氏に譲渡することを決めた。新型コロナ禍の影響で海外への新婚旅行需要の回復には時間を要することが予想されるとの判断。譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2021年12月29日。

IBJ<6071>、雑誌広告子会社のIBJウエディングを日本グローイング社に譲渡
2021/12/22

IBJは、雑誌広告子会社のIBJウエディング(東京都港区。売上高2億8800万円、営業利益△600万円、純資産1億1100万円)の全株式を、ウエディングフォト事業の日本グローイング社(東京都江東区)に譲渡することを決めた。新型コロナ禍の影響でブライダル関連の広告需要の回復は時間を要することが予想され、主力の婚活事業領域との相乗効果の創出が当面難しいと判断した。譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2021年12月29日。

FRACTALE<3750>、競輪・オートレースの会員制場外車券売場を経営するサテライト名古屋を子会社化
2021/12/22

FRACTALEは傘下企業を通じて、競輪とオートレースの会員制場外車券売場を経営するサテライト名古屋(名古屋市。売上高2億1500万円、営業利益△2億8200万円、純資産△8億3300万円)の全株式を取得し、22日付で子会社化した。公営競技のメディア運営、インターネットレジャーサービス事業といった新しい運営要素を場外車券売場に導入し、これまで競輪やオートレースに触れることの少なかった世代の取り込みを目指す。取得価額は非公表。

サテライト名古屋は2012年に中部地区初の競輪会員制場外車券売場「サテライト名古屋」、2016年にオートレースの会員制場外車券売場「オートレース名古屋」をそれぞれ名古屋市内にオープンした。いずれの施設もFRACTALE傘下で不動産事業のデューイ(東京都千代田区)が所有する商業ビルに入居する関係にあった。

フマキラー<4998>、殺虫剤製造のイタリアZapiなど2社を子会社化
2021/12/22

フマキラーは、殺虫剤などを製造・販売するイタリアZapi Industrie Chimiche S.p.A.(売上高43億3000万円、純資産20億7000万円)の株式80%、不動産事業のイタリアTrezeta Immobiliare S.r.L.(売上高7500万円、純資産4億9300万円)の全株式をそれぞれ取得し、子会社化することを決めた。殺虫剤分野の海外展開を強化する狙い。TrezetaはZapiの製造工場の土地・建物を所有している。取得価額は非公表。取得予定は2022年1月~2月中。

アルコニックス<3036>、精密コネクター金属端子部品を製造するジュピター工業を子会社化
2021/12/21

アルコニックスは、精密コネクター金属端子部品のプレス加工、金型製作を手がけるジュピター工業(岩手県宮古市。売上高15億円、経常利益9500万円、純資産14億3000万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。コネクター業界は自動車の電装化、5G(高速通信規格)、IoT(モノのインターネット)関連の進展で需要が大きく膨らんでいる。アルコニックスは成長分野と位置づける「電子部品」「半導体」「自動車」との相乗効果を期待している。取得価額は非公表。取得予定日は2022年4月20日。

ジュピター工業は1973年に設立。主力の精密コネクター金属端子部品はスマートフォン、タブレットなどのモバイル製品をはじめ民生用機器に使われている。中国・蘇州市に設計・生産の海外拠点を持つ。

ヨシムラ・フード・ホールディングス<2884>、ソフトふりかけ「梅の実ひじき」製造・販売の十二堂を子会社化
2021/12/21

ヨシムラ・フード・ホールディングスは、海産物・農産物加工販売の十二堂(福岡県太宰府市。売上高6億8000万円、営業利益7000万円、純資産2億5600万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。十二堂は代表商品のソフトふりかけ「梅の実ひじき」で全国的なファンを持つ。取得価額は7億5000万円。取得予定日は2022年1月17日。

ヨシムラ・フードは傘下に、わかめ・ひじきのふりかけ商品を展開する香り芽本舗(島根県出雲市)を持ち、販路の共有や原料の共同購入、商品の共同開発などの相乗効果を期待している。

ダイナパック<3947>、包装資材製造・販売の城西パックなど2社を子会社化
2021/12/21

ダイナパックは傘下企業を通じて、不動産賃貸の城西(東京都西東京市。売上高500万円)と同社子会社でダンボールなど包装資材を製造・販売する城西パック(同。売上高2億800万円)を子会社化することを決めた。関東圏での事業拡大の一助とする。城西の全株式、城西パックの35%(間接保有分を合わせ100%)の株式をそれぞれ取得する。取得価額は非公表。取得予定日は2022年1月20日。

ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス<3657>、サイバーセキュリティー事業のNinjastarsを子会社化
2021/12/21

ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングスは傘下企業を通じて、サイバーセキュリティー事業のNinjastars(東京都品川区。売上高2560万円、営業利益154万円、純資産2850万円)の株式70%を取得し子会社化することを決めた。主力事業のゲームデバッグ(ゲームソフトの不具合検出)でセキュリティー診断を融合した新たなサービスを展開するとともに、ゲーム以外でも顧客企業のアプリやシステムの総合的な品質向上につながると期待している。取得価額は非公表。取得予定日は2022年1月21日。

サウジアラビア企業、KOSDAQ上場でゲームコンテンツ事業のSNKをTOBで子会社化へ
2021/12/20

サウジアラビアの投資会社エレクトロニック・ゲーミング・ディベロップメント・カンパニー(リヤド)は17日、韓国KOSDAQ上場でゲームコンテンツ事業のSNK(大阪市)の完全子会社化を目的にTOB(株式公開買い付け)を始めた。エレクトロニック・ゲーミングはSNKの株式33.3%を持つ大株主。サウジアラビアは石油依存型経済からの脱却を進めるため、ゲームなどエンターテインメント・コンテンツ産業の育成を重点政策の一つに掲げる。SNKは「ザ・キング・オブ・ファイターズ」「サムライスピリッツ」「メタルスラッグ」などのゲームで知られる。

買付価格は1株につき371万9700ウォン。TOBを決議した取締役会開催日前日の終値208万5000ウォンに78.4%のプレミアムを加えた。買付予定数は14万482株、下限は所有割合17.7%にあたる3万7279株。買付代金は最大501億円。

買付期間は12月17日~2022年2月10日。決済の開始日は2022年2月18日。公開買付代理人は三田証券。

エムティーアイ<9438>、AI関連サービスのAI Infinityを子会社化
2021/12/20

エムティーアイは、AI(人工知能)関連サービスのAI Infinity(東京都港区。売上高1700万円、営業利益△2610万円、純資産142万円)の株式を追加取得し、子会社化することを決めた。第三者割当増資を引き受けて、現在17.55%の持ち株比率を51.56%に高める。AI事業の拡大が狙い。AI Infinityは2017年設立。取得価額は2億円。取得予定日は2021年12月24日。

CAICA DIGITAL<2315>、フィスコ<3807>傘下で貸金業のフィスコ・キャピタルを子会社化
2021/12/20

CAICA DIGITALは子会社を通じて、フィスコ傘下で貸金業を手がけるフィスコ・キャピタル(東京都港区。売上高4万2000円、営業利益△82万1000円、純資産7700万円)の全株式を取得し、20日付で子会社化した。暗号資産を担保にした融資など新サービスの提供を目指す。取得価額は7600万円。

CAICAは11月1日付でグループの金融事業を統括するために中間持ち株会社「カイカフィナンシャルホールディングス」(東京都港区)を設立しており、この傘下にフィスコ・キャピタルを配置する。フィスコ・キャピタルはカイカファイナンスに社名を変更する。

日機装<6376>、ポンプ製造の欧州子会社2社を譲渡へ
2021/12/20

日機装は、原油・天然ガス掘削や石油化学プラントで使われるポンプを製造・販売する欧州子会社2社を譲渡することを決めた。ドイツLEWA GmbH(売上高326億円、営業利益36億9000万円)とオランダGeveke B.V.(売上高72億8000万円、営業利益8億5000万円)で、両社の全株式を譲渡する。事業構成見直しの一環で、次世代エネルギー関連市場へ経営資源を集中し、中長期的な安定成長につなげる。譲渡先と譲渡価額は非公表。譲渡予定は2022年5月中。

クシム<2345>、ブロックチェーン関連システム開発のチューリンガムを子会社化
2021/12/20

クシムは、ブロックチェーン(分散型台帳)関連のシステム開発やコンサルティング事業を手がけるチューリンガム(東京都千代田区。売上高5200万円、営業利益△4200万円、純資産5700万円)を株式交換で子会社化することを決めた。成長が見込まれるブロックチェーン技術領域の教育(Eラーニングコンテンツ開発)、システム受託開発などへの事業転換を進める一環。株式交換予定日は2022年3月2日。株式交換比率はクシム1:チューリンガム5.26。

チューリンガムは2019年設立で、暗号資産交換所の改善計画策定、暗号資産のレンディング(貸仮想通貨)サービスプラットフォームの開発などに取り組んできた。

日本駐車場開発<2353>、駐車場事業の中国子会社「邦駐(上海)停車場管理」を現地社に譲渡
2021/12/20

日本駐車場開発は、駐車場事業を手がける中国子会社の邦駐(上海)停車場管理有限公司(上海市。売上高1億9600万円、営業利益4340万円、純資産2億1800万円)の全株式を、現地同業の北京易泊安科技有限公司(北京市)に譲渡することを決めた。海外駐車場事業の見直しの一環。邦駐は2011年に設立したが、足元ではコロナ禍の影響も重なり、当初の期待を超える利益成長が実現せず、今後も成長が見込めないと判断した。譲渡価額は1円。譲渡予定日は2021年12月31日。

東和薬品<4553>、米カーライル・グループ傘下で健康食品・医薬品受託製造の三生医薬を子会社化
2021/12/17

東和薬品は、健康食品・医薬品の受託製造を手がける三生医薬(静岡県富士市。売上高228億円、営業利益21億2000万円、純資産149億円)の全株式を取得し、子会社化することを決めた。三生医薬が持つ高い製剤技術や健康食品に関するノウハウを取り込み、健康関連事業の多角的な展開につなげる。三生医薬は1993年設立で、2014年に米投資ファンドのカーライル・グループの傘下に入った。取得価額は476億9400万円。2022年2月28日に株式99%超を、3月7日に残る株式を取得する予定。

オリンパス<7733>、生物顕微鏡や工業用内視鏡などの「科学事業」を分社したうえで売却へ
2021/12/17

オリンパスは17日、生物顕微鏡や工業用内視鏡などを製造、販売する「科学事業」を分社したうえで売却する方向で検討を進めると発表した。内視鏡事業と治療機器事業を中心とした医療分野に経営資源を投入するのに伴い、非中核と位置付ける科学事業を手放す。科学事業の直近業績は売上高958億円、営業利益49億4000万円。受け皿会社として新設したエビデント(長野県辰野町)に2022年4月1日付で科学事業を移管し、続いて同社の全株式を第三者に譲渡する見通し。

オリックス<8591>、傘下のクラウド会計ソフト大手の弥生を米KKRに譲渡
2021/12/17

オリックスは、業務用ソフトウエア開発を手がける子会社の弥生(東京都千代田区。売上高211億円、経常利益49億3000万円、純資産87億2000万円)を、米投資ファンドのコールバーグ・クラビス・ロバーツ(KKR)に譲渡することを決めた。デジタル革新の進展など事業環境が加速度的に変化する中、世界的なネットワークを持つ有力ファンドのKKRに弥生の今後の成長を託す。弥生はクラウド会計ソフト「弥生シリーズ」で知られ、オリックスが2014年に傘下に収めた。

弥生が会社分割して設立する弥生事業準備会社(新弥生)の全株式を譲渡する。譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2022年3月1日。

エクシオグループ<1951>、空調・給排水衛生など管工事の光陽エンジニアリングを子会社化
2021/12/17

エクシオグループは、空調、給排水衛生などの管工事を手がける光陽エンジニアリング(静岡市。売上高16億7000万円、営業利益1億7600万円、純資産9億300万円)を株式交換で子会社化することを決めた。都市インフラ事業の拡大の一環。株式交換比率はエクシオグループ1:光陽エンジニアリング1000。株式交換予定日は2022年1月31日。

フィードフォースグループ<7068>、ブランディング戦略策定やECサイト構築支援のフラクタを子会社化
2021/12/17

フィードフォースグループは、ブランディング戦略策定やEC(電子商取引)サイト構築支援を手がけるフラクタ(東京都渋谷区。売上高4億8600万円、営業利益700万円、純資産1億900万円)の株式51.25%を取得し、子会社化することを決めた。企業のデジタル革新を支援するDX(デジタルトランスフォーメーション)事業の成長加速につなげる。フラクタは2013年設立。取得価額は6億1900万円。取得予定日は2021年12月24日。

SPK<7466>、自動車トランスミッション修理サービスのデルオートを子会社化
2021/12/16

SPKは、自動車トランスミッションの修理サービスやリビルト(再生)を手がけるデルオート(神奈川県厚木市。売上高4億3300万円、営業利益6400万円、純資産4億1900万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。国内外の自動車部品卸を主力とするSPKグループにとって相乗効果が大きいと判断した。デルオートは1980年設立。取得価額は非公表。取得予定日は2021年12月22日。

電算システムホールディングス<4072>、システム開発のCMCを子会社化
2021/12/16

電算システムホールディングスは、システム開発のCMC(岐阜市。売上高1億3500万円、営業利益491万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。CMCは1991年に設立で、会計システムを中心とした業務システムの導入や、ネットワーク構築支援、老朽化システムのメンテナンス対応などで実績を積んできた。取得価額は非公表。取得は2022年5月半ばまでに行う予定。

カッシーナ・イクスシー<2777>、生活雑貨販売のコンランショップ・ジャパンをMSD企業投資に譲渡
2021/12/16

カッシーナ・イクスシーは、生活雑貨・家具・食品など販売の「ザ・コンランショップ」を展開する子会社のコンランショップ・ジャパン(東京都新宿区。売上高23億1000万円、営業利益3000万円、純資産△14億3000万円)の全株式を、MSD企業投資(東京都千代田区)に譲渡することを決めた。コンランショップ・ジャパンの収益改善に一定のめどが立ったのを受け、新たな株主体制のもとで再スタートさせるのが得策と判断した。譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2021年12月27日。

譲渡先のMSD企業投資は三井物産、三井住友銀行(東京都千代田区)、日本政策投資銀行(東京都千代田区)が設立した投資会社。

ハリマ化成グループ<4410>、ドイツHenkelからはんだ付け材料事業を取得
2021/12/16

ハリマ化成グループは、ドイツの化学メーカーHenkel AG & Co. KGaA(デュッセルドルフ)から、はんだ付け材料事業を取得することを決めた。両社のはんだ事業を統合することにより、生産規模の拡大と生産効率の向上につなげる。取得対象事業の直近売上高は約36億円。Henkelの創業は1876年。取得価額は非公表。取得予定日は2022年4月1日。

Henkelから取得するのは欧、米、アジアの生産設備、生産技術、商標、特許、従業員、商権など。ハリマ化成は松由来の天然樹脂ロジン(松脂)を原料とする各種化学品を手がける。このうち、電子材料関連で金属粉とロジン誘導体を組み合わせたペースト状はんだ「ソルダーペースト」を主力商品の一つとしている。

リビングプラットフォーム<7091>、千葉県内で保育事業所2施設を運営するID・アーマンを子会社化
2021/12/15

リビングプラットフォームは、千葉県で2カ所の保育事業所を運営するID・アーマン(千葉県市川市。売上高2億円、営業利益173万円、純資産1710万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。主力の介護事業に続く柱である保育事業の成長加速が狙い。取得価額は非公表。取得予定日は2022年1月1日。

リビングプラットフォームは現在、認可保育所10施設、企業主導型保育事業所4施設を持つ。

GA technologies<3491>、資産運用型マンション販売・賃貸のリコルディを子会社化
2021/12/15

GA technologiesは、資産運用型マンション販売・賃貸のリコルディ(東京都千代田区。売上高69億7000万円、営業利益1億1700万円、純資産1億8000万円)を子会社化することを決めた。株式35.71%を取得したうえで、残る株式を株式交換で取得する。GAは中古マンション領域を主力とするが、上流の新築領域を取り込み、商品ラインナップの充実につなげる。リコルディは2010年設立。

株式交換比率はGA1:リコルディ7124.79。株式交換に先立つ株式の取得価額は非公表。一連の取得予定日は2022年3月1日。

ジェイフロンティア<2934>、医療人材紹介のAIGATEキャリアを子会社化
2021/12/15

ジェイフロンティアは、医療人材紹介やコールセンター事業を手がけるAIGATEキャリア(東京都渋谷区。売上高14億400万円、営業利益3400万円、純資産8100万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。医師、看護師、薬剤師などの医療人材紹介サービスに参入する。将来は臨床検査技師や放射線技師、介護士、医療事務などに紹介領域を広げる。取得価額は4億円。これに加え、子会社化後の業績達成度合いに応じて2023年4月末までに最大4億円を追加で支払う。取得予定日は2021年12月28日。

ジェイフロンティアは健康食品の通信販売でコールセンター業務をAIGATEに委託するなど長年取引関係を持つ。

タナベ経営<9644>、ブランディング構築支援のジェイスリーを子会社化
2021/12/15

タナベ経営は、企業向けにブランディング構築支援などを手がけるジェイスリー(東京都港区)の株式96.2%を取得し子会社化することを決めた。既存株主からの株式取得と第三者割当増資引き受けを組み合わせる。タナベ経営は経営コンサルティングとしての長年の蓄積と、ジェイスリーが強みとするブランディングやCX(顧客体験)に関する知見・ノウハウを連携させ、経営サービスの向上につなげる。ジェイスリーは1986年に設立。取得価額、取得予定日は非公表。

日本創発グループ<7814>、広告・宣伝企画・制作のダイアモンドヘッズを子会社化
2021/12/15

日本創発グループは、広告宣伝企画・制作などのダイアモンドヘッズ(東京都港区)の全株式を取得し子会社化することを決めた。クリエイティブサービスの多様化につなげる狙い。ダイアモンドヘッズは1982年設立で、ブランド戦略の立案・キャンペーンやプロモーション、グラフィック、Web、ムービーなどの制作を幅広く手がける。取得価額は非公表。取得予定日は2022年1月14日。

オウケイウェイヴ<3808>、音楽・映像制作や著作権管理のアップライツを子会社化
2021/12/15

オウケイウェイヴは傘下の投資ファンドを通じて、音楽・映像制作や著作権管理のアップライツ(東京都港区。売上高5億5500万円、営業利益1960万円、純資産2060万円)の第三者割当増資を引き受けて株式52.6%を取得し、子会社化することを決めた。DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展を見据え、クリエーターとユーザーをつなぐ新たな事業展開を模索する。オウケイウェイヴが運営する国内最大級のQ&Aサイト「OKWAVE」関連ビジネスの活性化も期待している。アップライツは2006年に設立。取得価額は9億9999万円。取得予定日は2021年12月20日。

Oakキャピタル<3113>、キャッシュレス決済事業のユニヴァ・ペイキャストを子会社化
2021/12/15

Oakキャピタルは、キャッシュレス決済事業を展開するユニヴァ・ペイキャスト(東京都港区。売上高25億4000万円、営業利益△4800万円、純資産3億3800万円)を株式交換で子会社化することを決めた。金融ビジネスの多角化を推進する一環。ユニヴァ・ペイキャストは2001年に設立し、中国の銀聯カードによるインターネット上の「越境決済」や、中国人観光客が利用するAlipay、WechatPayをはじめ、他のアジア諸国のモバイル決済に日本国内でいち早く対応したことで知られる。取得予定日は2022年6月15日。株式交換比率は今後、協議のうえ決める。

アクサスホールディングス<3536>、アジアンチーク材加工・販売のウオール・デコを子会社化
2021/12/15

アクサスホールディングスは傘下企業を通じて、アジアンチーク材加工・販売のウオール・デコ(兵庫県西宮市。売上高3000万円、営業利益△1800万円、純資産△3500万円)の全事業の取得と同社の完全子会社化を決めた。ウオール・デコは1985年創業で、アジアンチーク材に関してアジア各地に独自の調達ルートを持ち、工務店や内装業者、ホームセンターなどの顧客に供給するほか、自社加工の木材インテリアも手がける。取得価額は2000万円。取得予定は2022年4月。

アクサスホールディングスは傘下のアクサス(徳島市)を通じて、化粧品、生活雑貨、酒類販売などを手がけている。

トレジャー・ファクトリー<3093>、メディアコンテンツ事業子会社のデジタルクエストを売却検討
2021/12/15

トレジャー・ファクトリーは、2019年に子会社化したデジタルクエスト(東京都千代田区。売上高3億8000万円、営業利益△1700万円、純資産1億900万円)のシステム開発事業などを分社して新会社を設立するとともに、分社後のデジタルクエストの株式について外部第三者への売却を検討する方針を決めた。分社によってデジタルクエストにはスマートフォンゲーム、ブロックチェーン(分散型台帳)ゲームなどのメディアコンテンツ事業が残るが、こうした事業はグループ内で相乗効果が見込めないとの判断による。

トレジャー・ファクトリーはシステム開発力の強化を目的にデジタルクエストを傘下に収め、現在約53%の株式を保有。BtoB(事業者間)オークション事業用などの各種システムやアプリを共同で開発してきた。今後、システム開発のスピードをさらに高めていくために、当該事業を分社して2022年2月14日付で新会社を設立する予定。

シャルレ、早期退職者の募集を今年1月に続き実施
2021/12/14

女性下着や化粧品の訪問販売を手がけるシャルレは14日、早期退職者を募るセカンドキャリア選択支援制度を実施すると発表した。50歳以上の社員と再雇用嘱託社員が対象。人数を定めず、募集期間は12月20日~2022年1月12日(退職日は3月31日付)。中長期的な人員構成の適正化などが目的。同社は今年1月にも同様の内容で早期退職を実施しており、前回は8人の応募があった。

アイケイ<2722>、法人向けモバイル事業のコミュニケーション・ブリッジを子会社化
2021/12/14

アイケイは傘下企業を通じて、法人向けモバイル事業を手がけるコミュニケーション・ブリッジ(東京都港区。売上高1億4200万円、営業利益1320万円、純資産2000万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。コンタクトセンター向け有人対応チャットシステム「M-Talk」事業の強化やサービス向上につなげる。コミュニケーション・ブリッジは「M-Talk」の日本総販売代理店。取得価額は非公表。取得予定日は2021年12月30日。

アダストリア<2685>、外食のゼットン<3057>を第三者割当増資とTOBで子会社化
2021/12/14

アダストリアは14日、外食中堅でレストラン「アロハテーブル」などを運営するゼットンを連結子会社化すると発表した。第三者割当増資の引き受けとTOB(株式公開買い付け)を通じて、40%~51%の株式取得を目指す。取得価額は合計で約28億7000万円。カジュアル衣料店大手のアダストリアはゼットンを傘下に取り込み、ファッションビジネスと飲食ブランドの融合による新規事業を目指す。アダストリアはファッション通販サイト最大手のZOZO創業者、前澤友作氏が約7%の株式を持つ大株主として名を連ねる。ゼットンの名証セントレックスへの上場は維持される。

アダストリアは12月30日に第三者割当増資を約12億9200万円で引き受け、ゼットン株式の25.14%(162万1400株)を取得したうえで、TOBを実施する。

ゼットン株式の買付価格は1株950円で、TOB公表前日の終値885円に7.34%のプレミアムを加えた。買付予定数の上限は166万8000株(所有割合25.86%)、下限は95万8600株(同14.86%)に設定した。買付代金は最大約15億8400万円。買付期間は2022年1月4日~2月16日。決済の開始日は2月21日。公開買付代理人は三田証券。

ゼットンは1995年に創業し、飲食事業に乗り出した。主力の外食事業ではハワイ、韓国にも店舗を持つ。名証セントレックスへの上場は2006年。現在は居酒屋など外食大手のDDホールディングスが約37%の株式を持ち、ゼットンを持ち分法適用関連会社としている。

鉄人化計画<2404>、首都圏でまつ毛・ネイルサロンなど32店舗展開のビアンカグループ6社を子会社化
2021/12/14

鉄人化計画は、首都圏でまつ毛・ネイルサロン、ヘッドスパ専門店など32店舗を展開するビアンカグループ(東京都千代田区)6社の全株式を取得し、子会社化することを決めた。美容事業の拡大が狙い。鉄人化計画は首都圏でカラオケ・飲食事業を主力とするほか、美容事業として中京地区で「Rich to」ブランドでまつ毛・ネイルサロンを11店舗を運営している。取得価額は非公表。取得予定日は2021年12月15日。

子会社化する6社はUIM(東京都新宿区。売上高2億6200万円、営業利益△2990万円、純資産7420万円)、Bianca VENUS(さいたま市。売上高2億2800万円、営業利益3580万円、純資産7180万円)、JEWEL(東京都新宿区。売上高1億2300万円、営業利益586万円、純資産2430万円)など。

ヤマト・インダストリー、希望退職に9人応募
2021/12/13

プラスチック部品製造のヤマト・インダストリーは13日、11月に募った希望退職に9人の応募があったと発表した。40歳以上64歳未満の正社員、嘱託社員が対象で、募集人員は10人程度としていた(退職日は12月13日)。コロナ禍に伴う業績悪化を受け、子会社の事業譲渡や経費削減の徹底などの構造改革を進めており、希望退職もその一環。

ダイドーリミテッド、今度は本部勤務者を対象に20人程度の希望退職者を募集
2021/12/13

ダイドーリミテッドは13日、同社と中核子会社のダイドーフォワード(東京都千代田区)で本部勤務者を対象に20人程度の希望退職者を募ると発表した。一部ブランドの休止や不採算店舗の閉店などに伴い、現在、ダイドーフォワードの店舗勤務者(正社員ほか)について100人規模の希望退職を実施中(12月13日~24日)で、今後、ダイドーリミテッド本体を含めた追加策を講じる。

対象は両社に在籍する40歳以上の本部勤務者(正社員、契約社員、再雇用契約社員)。募集期間は2022年2月28日~3月11日(退職日は4月20日)。応募者には特別退職金を支給し、再就職を支援する。

ダイドーリミテッドは「ニューヨーカー」「バークレイ」などのブランドで知られ、トラッドスタイルを基本にビジネスウエアからカジュアルウエアまで幅広く展開する。しかし、ビジネスウエアのカジュアル化でスーツ需要が縮小しているうえ、コロナ禍を契機としたテレワーク(在宅勤務)の拡大などで衣料品を取り巻く消費行動が大きく変化し、厳しい事業環境に置かれている。

 

 

 

情報提供:株式会社ストライク

[解説ニュース]

速報!令和4年度税制改正案

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

 

~大綱に盛り込まれた資産課税を中心とされる改正案の主な内容は以下のとおり~

 

■【住宅・土地税制(所得税・固定資産税等)】《令和4年度税制改正大綱(「大綱」)P16~17、23、21、34~35、36》

1.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除【見直し】

 

適用期限が令和7年12月31日まで4年延長されるとともに、次の措置が講じられる。

 

(1)住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合の、住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率及び控除期間が次のとおりとされる。

【図表①】

*1「認定住宅等で建築後使用されたことのあるもの」の取得である場合、借入限度額は一律 3,000万円。
*2 既存住宅の取得又は住宅の増改築等の場合、借入限度額は一律2,000万円。

 

(2)適用対象者の所得要件が、2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げられる。

 

(3)個人が取得等をした①床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅の用に供される家屋で、令和5年12月31日以前に建築確認を受けたものの新築又は②当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得についても、本特例の適用ができることとされる。ただし、その者の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える年については、適用されない。

 

(4)①令和6年1月1日以後に、建築確認を受ける住宅の用に供される家屋(登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のも のを除く。)又は②建築確認を受けない住宅の用に供される家屋で登記簿上の建築日付が同年7月1日以降のもののうち、一定の省エネ基準を満たさないものの新築又は③当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得については、本特例の適用を受けることができない。

 

(5)適用対象となる既存住宅の要件については、①築年数要件(家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物は25年)以下とする要件)が廃止されるとともに、②新耐震基準に適合している住宅の用に供される家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅の用に供される家屋とみなされる。)であることが加えられる。

 

(注)上記(2)及び(5)の改正は、住宅の取得等をして令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合について適用される。

 

2.居住用財産の譲渡に係る譲渡所得の特例【延長・見直し】

(1)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、買換資産が令和6年1月1日以後に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のものを除く。)又は建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日付が同年7月1日以降のものである場合の要件にその住宅が一定の省エネ基準を満たすものであることを加えた上、その適用期限が令和5年12月31日まで2年延長される。

 

(注)上記の改正は、令和4年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡に係る買換資産について適用する。

 

(2)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の特例の適用期限が、令和5年12月31日まで2年延長される。

 

3.土地に係る固定資産税等の負担調整措置【見直し】

令和4年度限りの措置として、商業地等(負担水準が60%未満の土地に限る。)の令和4年度の課税標準額が、令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5% (現行:5%)を加算した額(ただし当該額が評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額)とされる。

 

4.登録免許税・印紙税の特例【延長】

(1)住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の軽減税率について、築年数要件の廃止等上記1(5)と同様の見直しを行った上、適用期限が令和6年3月31日まで2年延長される。

 

(2)住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の軽減税率及び不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例の適用期限が、令和6年3月31日まで2年延長される。

 

 

■【相続税・贈与税】《「大綱」P34、7、33》

1.事業承継税制(非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度)【延長】

特例承継計画の提出期限が、令和6年3月31日まで1年延長される。

 

(注)令和9年12月31日までの特例の適用期限については、今後とも延長は行われない。

 

2.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(震災特例法の非課税以外)等【見直し】

(1)適用期限(現行:令和3年12月31日)が、令和5年12月31日まで2年延長される。

 

(2)非課税限度額が、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず、住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした次に掲げる住宅用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める金額とされる。

①耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋:1,000万円
②上記以外の住宅用家屋:500万円

 

(3)適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、①築年数要件(取得の日以前20年(耐火建築物は25年)以内に建築されたものとする要件)が廃止されるとともに、②新耐震基準に適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋は、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなされる。)であることが追加される。

 

(4)受贈者の年齢要件が、18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げられる。

 

(5)上記((2)を除く。)の改正は、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例措置も同様とされる。

 

(注)上記の改正は、令和4年1月1日(上記(4)の改正は同年4月1日)以後に贈与により取得される住宅取得等資金に係る贈与税について適用される。

 

 

■【その他(所得税・法人税・消費税・個人住民税等)】《「大綱」P26、59、65、71~72、86~87、27、91》

1.一定の内国法人が支払を受ける配当等に係る所得税の源泉徴収不要

次に掲げる配当等については所得税を課さないこととされ、その源泉徴収は行わないこととされる。

 

①完全子法人株式等(株式等保有割含100%)に該当する株式等に係る配当等
②配当等の支払に係る基準日において、当該内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式等(当該内国法人が名義 人として保有されるものに限る。)の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における、当該他の内国法人の株式等に係る配当等

 

(注)上記の改正は、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用される。

 

2.法人税の一括償却資産の損金算入・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直し

対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産を除外した上、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限が2年延長される(所得税についても同様)。

 

3.消費税の免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録の見直し

(1)免税事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録 を受ける場合には、その登録日から適格請求書発行事業者となることができることとされる。

 

(2)上記(1)の適用を受けて登録日から課税事業者となる適格請求書発行事業者(その登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である者を除く。)の、その登録日の属する課税期間の翌課税期間からその登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、事業者免税点制度が適用されない。

 

4.財産債務調書制度等の見直し

(1)令和5年分以後の財産債務調書については、現行の提出義務者のほか、その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が10億円以上である居住者が提出義務者とされる。

 

(2)令和5年分以後の財産債務調書の提出期限については、その年の翌年の6月30日(現行:その年の翌年の3月15日) とされる(国外財産調書についても同様)。

 

(3)提出期限後に財産債務調書が提出された場合において、その提出が「調査があったことにより更正又は決定がある べきことを予知してされたもの」でないときは、「その財産債務調書は提出期限内に提出されたものとみなす措置」については、その提出が調査通知前にされたものである場合に限り適用される(国外財産調書についても同様)。

 

(注)上記の改正は、財産債務調書又は国外財産調書を令和6年1月1日以後に提出する場合について適用される。

 

(4)令和5年分以後、財産債務調書への記載を運用上省略することができる「その他の動産の区分に該当する家庭用動産」の取得価額の基準を300万円未満(現行:100万円未満)に引き上げるほか、財産債務調書及び国外財産調書の記載事項について運用上の見直しを行う。

 

5.上場株式等に係る配当所得等の課税の特例の見直し

内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、その支払を受ける居住者等(以下「対象者」)及びその対象者を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が100分の3以上となるときにおける、その対象者が支払を受けるものは総合課税の対象とされる。

 

(注)上記の改正は、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等について適用される。

 

6.個人住民税の上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し

令和6年度分以後の個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式が所得税と一致させることとされる。これに伴い、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件を所得税と一致させる等の規定の整備が行われる。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2021/12/14)より転載