[解説ニュース]

特別縁故者に対する相続財産の分与と相続税

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(廣瀬 理佐/税理士)

 

 

[関連解説]

■離婚に伴い自宅を財産分与する場合の税務上の取扱い等-1/2 ~財産分与をする側~

■不動産の財産分与があった場合の不動産取得税

 

 

【事例】

被相続人甲は、平成28年1月に死亡しました。甲と生計を一にしていたAは、甲の死亡により死亡保険金7,000万円を取得したことから、平成28年11月に相続税の期限内申告をしました。

 

甲には相続人がいなかったことから、Aは家庭裁判所に対し甲の特別縁故者であるとして相続財産の分与を申し立てたところ、家庭裁判所の審判があり、平成30年5月1日に、被相続人が所有していた土地(相続開始時の相続税評価額:5,000万円、分与時の相続税評価額:5,500万円)の分与があったことを知りました。

 

①Aの相続税の修正申告書の提出期限はいつですか。
②相続税の計算における土地の評価額はいくらですか。
③Aが分与を受けた土地に係る相続税の課税関係は、平成28年と平成30年のいずれの法令に拠りますか。

 

 

1.特別縁故者が相続財産の分与を受ける場合

被相続人に相続人が存在しない場合などは、最終的に相続財産は国庫に帰属しますが、特別縁故者が財産を取得する場合もあります。

 

特別縁故者とは「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」(民法958条の3第1項)とされていますが、具体的に特別縁故者に該当するか否かは家庭裁判所の判断に委ねられています。

 

特別縁故者が相続財産の分与を受けるまでには次のような手続があり、事案により異なりますが、被相続人の相続開始から相続財産分与の審判の確定までには相当の期間がかかります(最短でも13か月以上)。

 

<相続財産法人の成立>
<相続財産管理人の選任と公告>
↓ 2か月以内
<相続債権者等に対する請求申出公告>
↓ 2か月以上
<相続人の捜索の公告>
↓ 6か月以上
相続人の不存在の確定
↓ 3か月以内
<「特別縁故者に対する財産分与」の申立て>

<相続財産分与の審判の確定>

 

2.相続財産の分与を受けた特別受益者に係る相続税

相続財産の分与を受けた特別縁故者は、被相続人から遺贈により財産を取得したものとみなされますが、その相続税の計算には次のような留意点があります。

 

(1)相続財産の評価

特別縁故者は「その与えられた時におけるその財産の時価に相当する金額」を取得したものみなす、と規定されており、例えば相続財産の分与により取得した土地等は、被相続人の相続開始日における時価ではなく、実際に分与を受けた時における時価(相続税評価額)で評価します。

 

(2)負担した債務又は葬式費用

特別縁故者が被相続人の入院費用等を負担していた場合でこれらの費用を別途相続財産から受け取っていない場合には、分与財産の額からこれらの費用を控除した価額をもって分与された価額として扱います。

 

(3)3年以内贈与加算

特別縁故者が被相続人から受けた相続開始前3年以内の贈与も3年以内贈与加算の対象となります。

 

(4)相続税の総額の計算

相続税の総額は相続財産の分与を受けた特別縁故者の課税価格(分与を受けた特別縁故者が2名以上いる場合には、その合計額)から基礎控除額を控除した後の残額に税率を乗じて計算します。被相続人には相続人がいませんので、基礎控除額は3,000万円です。

 

(5)相続税額の加算

特別縁故者も相続税額の2割加算の対象となります。

 

(6)税額控除

贈与税額控除と、分与を受けた相続財産の中に在外財産がある場合の外国税額控除の適用はありますが、その他の税額控除の適用はありません。

 

(7)相続税の申告期限

相続税の申告期限は、審判が確定し相続財産の分与を受けたことを知った日の翌日から10か月以内です。

 

 

3.事例へのあてはめ

①修正申告書の提出期限は、平成31年3月1日です。相続財産の分与により相続税額に不足が生じた場合でも修正申告による過少申告加算税はありません。
②土地の評価額は、5,500万円(分与時の相続税評価額)です。
③Aが分与を受けた土地に係る相続税の課税関係は、平成28年(相続開始時)の法令に拠ります。
(相続税法4条1項、相続税法基本通達4-3、4-4)

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/11/18)より転載

[M&Aニュース](2019年11月6日〜11月15日)

◇米フォートレス、ユニゾ株のTOB価格を100円引き上げ「4100円」に、◇コクヨ<7984>、子会社化へ「ぺんてる」株式を買い付け、1株3500円、◇JFLAホールディングス<3069>、ケータリング事業の仏子会社Riem Becker を譲渡、◇アイカ工業<4206>、ベトナムのメラミン化粧板販売会社CHIグループ各社の事業を取得、◇リンクアンドモチベーション<2170>、就職・転職情報プラットフォーム運営のオープンワークを子会社化、◇テノ.ホールディングス<7037>、トップランから介護事業を取得、◇プレミアグループ<7199>、クレジット事業拡大で中央債権回収を子会社化、◇ドリコム<3793>、イグニス傘下スタジオキングからスマホゲーム「ぼくとドラゴン」など2タイトルを取得、◇フリュー<6238>、オンラインゲーム事業子会社のコアエッジを経営陣に譲渡、◇モブキャストホールディングス<3664>、ゲームIPマネジメント事業のゲームゲートを子会社化・吸収合併 ほか

 

 

 

●M&Aの目的、手法、メリットと流れに関する解説をご覧になりたい方は、下記をご参照ください。

▷参考URL:M&Aとは?M&Aの目的、手法、メリットと流れ【図解付き】/FUNDBOOK

 


 

 

米フォートレス、ユニゾ株のTOB価格を100円引き上げ「4100円」に

◆不動産・ホテル業のユニゾホールディングスに対して子会社を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施している米投資会社フォートレス・インベストメント・グループは15日、4000円としていた買付価格を100円引き上げ、4100円にすると発表した。併せて、同日を期限としていた買付期間を11月29日まで10営業日延長したが、これで買付期間は70営業日に及ぶ。買付価格の変更は8月19日にTOBが始まって以来初めて。一方、買付期間の延長は6度目。

15日のユニゾ株の終値は4970円。フォートレスは今回、買付価格を引き上げたものの、これを市場価格が上回り、TOBの成立は依然困難な状況にある。

ユニゾは9月末に、フォートレスによるTOBへの賛成を撤回した。旅行大手エイチ・アイ・エス(HIS)の敵対的TOBに対抗して、ユニゾの支持で友好的買収者として登場したフォートレスだが、TOB進行中に一転して賛同を得られない異例の展開となっている。

これとは別に、米投資会社のブラックストーンもユニゾに対して同社の合意を前提に1株5000円でTOBを持ちかけている。

 

 

 

コクヨ<7984>、子会社化へ「ぺんてる」株式を買い付け、1株3500円 

◆コクヨは15日、文具大手のぺんてる(東京都中央区。売上高403億円、営業利益16億円、純資産208億円)の株式を追加取得し、連結子会社化すると発表した。議決権ベースで37.8%の持ち株比率を過半にあたる50%超に引き上げる。コクヨが求めている業務提携契約の締結について、ぺんてる側が誠実な協議を行わず、株主名簿の開示を拒み続けていることなどから、過半数の株式取得を通じて経営権の掌握を目指す。

買付価格は1株につき3500円。取得株式数は109万7752株以上を予定し、買付代金は38億4200万円以上。ただ、買付予定数の下限・上限は設けていない。株式の取得実行日は11月15日から12月15日までの1日または複数日を予定している。

コクヨは9月に投資会社のマーキュリアインベストメントを通じて間接保有していたぺんてるの株式約37%を直接保有に切り替えた。これに伴い、コクヨが持ちかけた業務提携を拒んできたぺんてるが方向を転換し、両社は協力関係構築に向けた協議を開始することで合意した。

しかし、その後も、ぺんてるが非協力的な姿勢を続け、さらに第三者との資本業務提携の可能性が浮上していたという。第三者によるぺんてる株式の買い増しが行われた場合、コクヨとぺんてるの間の業務提携契約の締結が事実上不可能になるおそれが高まるとして、持ち分法適用関連会社の扱いから今回、子会社化に踏み込み、経営の主導権を握ることにした。

現在、ぺんてるの大株主の持ち株比率はコクヨ37.8%、ぺんてる従業員持株会10.41%、ぺんてる役員持株会3.13%。その他の株主名簿についてはコクヨ側に開示されていない模様で、コクヨの目論見通りに株式の買い付けが行えるかどうかは不透明な情勢だ。

買付価格の1株3500円は大和総研が算定した。

 

 

 

JFLAホールディングス<3069>、ケータリング事業の仏子会社Riem Becker を譲渡

◆JFLAホールディングスは、 ケータリング事業や食材卸事業のフランス子会社Riem Becker SASの保有株式60%を譲渡した。譲渡先、譲渡価額、譲渡日はいずれも非公表。Riem Beckerは1924年に創業し、有名企業のパーティープロデュースを手がける老舗。JFLAは保有株式のうち14%は残す。

 

 

 

アイカ工業<4206>、ベトナムのメラミン化粧板販売会社CHIグループ各社の事業を取得

◆アイカ工業は、ベトナムのメラミン化粧板販売会社CHIグループ8社の事業を取得することを決議した。CHIグループのオーナーが新たに設立する会社がCHI各社の対象事業を承継した後、アイカ工業の海外統括会社(タイ)がこの新設会社の株式70%を取得し、子会社化する。

CHIグループ各社は2004年に創業し、経済成長が続くベトナムでブース用コンパクトメラミン化粧板に関してトップシェアを持ち、家具用でも実績を積んでいる。ハノイ、ホーチミンなどの都市部に加え、ベトナム全土に販売網を築いている。アイカ工業は今年5月にベトナムでメラミン化粧板の現地生産を始めており、今回、販売面での体制が整う。取得する当該事業の売上高は約18億円。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年2月下旬。

 

 

 

リンクアンドモチベーション<2170>、就職・転職情報プラットフォーム運営のオープンワークを子会社化

◆リンクアンドモチベーションは、インターネットを利用した転職情報サービスや有料職業紹介事業を手がける持分法適用関連会社のオープンワーク(旧ヴォーカーズ、東京都渋谷区。売上高10億3000万円、営業利益4億9600万円、純資産22億2000万円)を子会社化することを決議した。株式を追加取得し、現在20%の持ち株比率を56.22%に引き上げる。取得価額は40億7500万円。取得予定日は2020年1月1日。

オープンワークは社員口コミによる就職・転職者向け情報プラットフォーム「OpenWork」を運営。オープンワークとリンクアンドモチベーションは同プラットフォームを利用し、組織状態のスコアが高い企業と就職・転職を考えている個人をマッチングする「OpenWorkリクルーティング」を連携して実施してきた。

労働市場では従業員エンゲージメント(企業と従業員の信頼関係)の高い企業に人材が集まる傾向が顕著になっている。オープンワークを傘下に収めることで、こうした流れを加速し、事業拡大につなげる。

 

 

 

テノ.ホールディングス<7037>、トップランから介護事業を取得

◆テノ.ホールディングスは、家庭用医療機器・美容機器などの開発を手がけるトップラン(福岡市)から介護事業を取得することを決議した。テノは認可保育所と企業内保育所の運営を主力とするが、新規事業として介護サービス分野に進出する。対象事業の直近売上高は1億4100万円。取得価額は未確定。取得予定日は2020年2月。

 

 

 

プレミアグループ<7199>、クレジット事業拡大で中央債権回収を子会社化

◆プレミアグループは、債権管理回収業務の中央債権回収(東京尾中央区。売上高10億2000万円、営業利益8340万円、純資産11億5000万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。中古車購入を中心とするクレジット事業の業容拡大に伴い、管理債権残高が増加していることから、債権管理能力を強化するのが狙い。

中央債権回収は2000年設立で、オートクレジット債権、オートリース債権の回収や担保物である車両の引き揚げを得意分野の一つとし、全国で業務展開している。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月。

 

 

 

ドリコム<3793>、イグニス傘下スタジオキングからスマホゲーム「ぼくとドラゴン」など2タイトルを取得

◆ドリコムは、イグニス傘下のスタジオキング(東京都渋谷区)が提供・運営するスマートフォン向けゲームアプリ「ぼくとドラゴン」とブラウザゲーム「猫とドラゴン」の2タイトルを取得することを決議した。取得価額は5億2000万円。取得予定日は2019年11月~12月。

ドリコムはスマホ向けゲームアプリの開発を主力とするが、各タイトルに要求される品質水準やこれに伴う開発費の上昇など競争環境が厳しさを増している。人気の既存ゲームアプリを取得することで、開発コストを抑制しながら、良質なゲームコンテンツの充実につなげる。

取得する2タイトル合計の直近業績は売上高21億3000万円、営業利益5億1100万円。

 

 

 

フリュー<6238>、オンラインゲーム事業子会社のコアエッジを経営陣に譲渡

◆フリューは、オンラインゲーム事業子会社のコアエッジ(東京都品川区。売上高8億3300万円、営業利益△2億5300万円、純資産1億3700万円)の全保有株式75.5%を、コアエッジの宮本貴志代表取締役CEO(最高経営責任者)ら経営陣に譲渡することを決議した。これに伴い、男性向けスマートフォンゲーム事業から撤退し、家庭用ゲームソフト事業、女性向けスマホゲーム(恋愛シミュレーションゲーム)事業、アニメ事業に集中する。

譲渡価額は6772円。譲渡予定日は2019年11月15日。

 

 

 

モブキャストホールディングス<3664>、ゲームIPマネジメント事業のゲームゲートを子会社化・吸収合併

◆モブキャストホールディングスは、ゲーム分野のIP(知的財産権)マネジメント事業を手がけるゲームゲート(東京都渋谷区。売上高8億7000万円、営業利益2億3200万円、純資産1億7600万円)の全株式を取得し、ゲーム事業子会社のモブキャストゲームス(東京都港区)と合併させることを決議した。株式取得は13日付で、取得価額は6億300万円。合併予定日は2020年1月1日。

モブキャストの子会社であるモブキャストゲームスはスポーツやアニメなどのIPを用いたゲームを国内外のパートナーと共同開発し、ゲームをグローバル配信している。しかし、ゲーム開発費の高騰などに伴い赤字が継続しており、収益改善のためにシナジー(相乗効果)や協業の可能性を検討していた。

子会社化後、モブキャストゲームスとゲームゲートが独立して事業を行うより、合併して1つの会社として事業を推し進めることで、経営資源の適正配分と重複する管理コストの削減が図れるメリットがあることから、モブキャストゲームスがゲームゲートを吸収合併する。

 

 

 

オートバックスセブン<9832>、シンガポールで板金・塗装や自動車整備のSKオートモービルを子会社化

◆オートバックスセブンは13日付で、シンガポールで板金・塗装、自動車整備を手がける現地SKオートモービルの株式63%を取得し子会社化することを決議した。シンガポールは安定的な車両登録台数の推移を背景に、継続的なメンテナンスが需要が見込まれる。取得価額は非公表。

 

 

 

ユーザベース<3966>、社内新規事業開発に特化したコンサルティング事業を手がけるアルファドライブを子会社化

◆ユーザベースは13日付で、社内新規事業開発に特化したコンサルティング事業を手がけるアルファドライブ(東京都千代田区。売上高1億5600万円、営業利益8710万円、純資産6280万円)の全株式を取得し子会社化した。取得価額は5億500万円。

アルファドライブは2018年2月に設立。大企業を中心とした25社以上のクライアントで500以上の新規事業開発プロジェクトの立ち上げにかかわったという。

ユーザベースは子会社のニューズピックスを通じてソーシャル経済メディア「NewsPicks」を運営している。NewsPicksは個人向けに10万人を超える有料会員を持つが、2018年9月から法人向け事業「NewsPicks for Business」を新たにスタートした。アルファドライブが持つ企業内新規事業開発支援に関する人材・ノウハウを掛け合わせることで、法人向けの新事業を加速させたい考えだ。アルファドライブの麻生要一社長が「NewsPicks for Business」の事業責任者を務めている関係もあり、事業の一体化を進める。

 

 

 

ヨシムラ・フード・ホールディングス<2884>、業務用厨房機器製造・輸入販売のシンガポールNKR CONTINENTALを子会社化

◆ヨシムラ・フード・ホールディングス(HD)はシンガポールの統括会社を通じて、業務用厨房機器の製造・輸入販売を手がける現地NKR CONTINENTAL(売上高25億5000万円、純資産2億7000万円)の株式70%を取得し子会社化することを決議した。

NKR CONTINENTALは1972年に設立し、欧米や日本のメーカーから仕入れた業務用厨房機器や自社工場で製造した製品を、シンガポールやマレーシアの高級ホテル、病院、ファストフード店、レストランなどに販売している。

ヨシムラ・フードHDはシンガポールで寿司の提供、水産品の卸売り、水産品の加工販売を行う現地企業を傘下に持ち、成長が続く東南アジアでの事業拡大に取り組んでいる。今回の業務用厨房機器メーカーの買収は、販路の共有をはじめ、既存事業とのシナジー(相乗効果)獲得を見込んでいる。

取得価額は20億3600万円。取得予定日は2020年1月15日。

 

 

 

トラスト・テック<2154>、ITエンジニア派遣のアクシス・クリエイトなど3社を子会社化

◆トラスト・テックは、ITエンジニア派遣のアクシス・クリエイト(東京都中央区。売上高10億7000万円、営業利益5700万円、純資産8000万円)など人材サービス3社の全株式を取得し子会社化することを決議した。

トラスト・テックが主力とする技術系派遣市場は拡大基調が続き、なかでも5G(第5世代移動体通信)、IoT(モノのインターネット)に関連したITエンジニアへの需要が膨らんでいる。

今回、子会社化するのはアクシス・クリエイトのほか、ITエンジニア派遣のフェイス(東京都中央区。売上高2億3000万円、営業利益2300万円、純資産2100万円)、IoTエンジニア育成のアクシスヒューマンデベロップメント(東京都中央区。事業休止中)。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年11月18日。

 

 

 

エディオン<2730>、フリーペーパーや求人誌など雑誌類配送のジェイトップを子会社化

◆エディオンは13日付で、フリーペーパーや求人誌など雑誌類の配送を手がけるジェイトップ(名古屋市)の全株式を取得し子会社化した。ジェイトップは1979年に創業し、鉄道・書店などに配送網を確立し、現在、コンビニエンスストアを含め全国3万カ所を超えるラックメディアを保有する。エディオンは同社を傘下に取り込み、より細かいサービスの提供と物流体制の強化につなげる。取得価額は非公表。

 

 

 

アミューズ<4301>、ライブ・ビューイング事業を手がけるライブ・ビューイング・ジャパンを子会社化

◆アミューズは、コンサートや舞台の映像を映画館などに配信するライブ・ビューイング・ジャパン(東京都渋谷区)を子会社化することを決議した。株式を追加取得し、持ち株比率を現在37.04%から50.1%に引き上げる。ライブエンターテイメントをめぐっては市場の拡大に加え、デジタルコンテンツの普及によるVR(バーチャルリアリティ)ライブの開催など楽しみ方も多様化している。取得価額は非公表。取得予定日は2019年12月1日。

 

 

 

アミューズ<4301>、団野村氏率いる米スポーツエージェント会社を子会社化

◆アミューズは、日本と米国で主にスポーツ選手のエージェント事業を展開する米Ortus Vaux Holdings(ロスアンゼルス)の株式51%を取得し子会社化することを決議した。同社は野茂英雄投手ら大リーグに移籍した数多くの日本人選手の代理人を務めたことで知られる団(ダン)野村氏が率いる。アミューズは同社を傘下に収め、アジアと北米や中南米を舞台としてスポーツエージェント業に本格参入する。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年12月5日。

 

 

 

エコス<7520>、埼玉県で食品スーパー15店舗を展開する与野フードセンターを子会社化

◆エコスは12日、食品スーパーマーケットを展開する与野フードセンター(さいたま市。売上高142億円、営業利益△4億2500万円、純資産500万円)を子会社化することで基本合意したと発表した。全株式を取得し完全子会社化する。与野フードセンターは1960年に設立し、埼玉県内に15店舗(10月末)を持つが、近年は最終赤字に陥っていた。2020年9月末の最終契約書締結を目指す。

エコスは東京・多摩地区から北関東に地盤を広げ、現在、「たいらや」「TAIRAYA」「エコス」「マスダ」のブランドで約110店舗を展開している。

 

 

 

クレステック<7812>、Web制作や販売支援のナビを子会社化

◆クレステックは、Web企画・製作や販売支援事業を手がけるナビ(浜松市。売上高2億7600万円、営業利益1200万円、純資産9900万円)を子会社化することを決議した。ナビの発行済み株式の90%を8505万円で取得し、残りの株式は株式交換で取得する。

クレステックは企業向けに製品取り扱い説明書や各種マニュアル類の製作を主力とする。クレステックとナビがともに本社を置く浜松市には大手から中小企業まで製造業の集積で知られる。クレステックは地元でアフターサービスを含めた販売支援業務などで20年以上実績を持つナビを傘下に取り込み、サービス体制強化の一助とする。

株式交換比率はクレステック1:ナビ378。ナビの1株にクレステックの378株を割り当てる。株式取得と株式交換の予定日は2020年1月1日。

 

 

 

アクトコール<6064>、サービスオフィス運営事業をサーフィスに譲渡

◆アクトコールは、サービスオフィス運営事業を会社分割により、サーフィス(東京都港区)に譲渡することを決議した。水回りなどの生活関連駆け付けサービスや、家賃収納代行に関わる決済ソリューションなど既存の主力事業と、共用オフィス運営といったサービスオフィス事業との相乗効果が乏しいと判断し、現事業責任者が代表を務める法人(サーフィス)に事業を承継することにした。譲渡価額は100万円。譲渡予定日は2019年12月26日。

 

 

 

ウイルコホールディングス<7831>、音の出る絵本のOEM事業子会社のウィズコーポレーションを譲渡

◆ウイルコホールディングスは、音の出る絵本のOEM(相手先ブランドによる生産)事業を主力とする100%子会社のウィズコーポレーション(石川県白山市。売上高30億2000万円、営業利益1億5900万円、純資産4億8300万円)の全株式を、ウィズホールディングス(横浜市)に譲渡することを決議した。グループ全体の経営資源の最適配分の一環としている。譲渡価額は10億円。譲渡予定日は2019年12月2日。

 

 

 

サカイオーベックス<3408>、制御盤メーカーの攝津電機工業を子会社化

◆サカイオーベックスは、制御盤や配電盤の設計・製作を手がける攝津電機工業(大阪府箕面市。売上高18億2000万円、営業利益8250万円、純資産3億5900万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

サカイは染色事業を中核とし、周辺繊維事業の強化による業容拡大を基本戦略とする。その一方で、非繊維事業ではとりわけ制御機器事業を重点分野として競争力向上に取り組んでいる。専業メーカーの攝津電機を傘下に収め、制御機器事業の拡大とともに、人材や技術ノウハウを取り込むことが可能と判断した。攝津電機の設立は1972年。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年11月19日。

 

 

 

兼松<8020>、寝装具など専門商社で持ち分法適用会社のカネヨウをTOBで子会社化

◆兼松は12日、寝装具やリビング・インテリア用品の専門商社で持ち分法適用関連会社のカネヨウ(東証2部上場)に対して、完全子会社化を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施すると発表した。現在30.83%の持ち株比率を100%に引き上げる。カネヨウはTOBに賛同している。

カネヨウは兼松の羊毛研究所として兵庫県揖斐川町(現たつの市)に設立された。1951年に大阪証券取引所に上場した後、一貫して兼松の持ち分法適用関連会社として歩み、緊密な関係にある。ただ、カネヨウは従来の羽毛原料、寝装、インテリア製品、衣料生地取引を中心とした伝統的な事業にとどまっている。航空機や自動車部品の素材として採用が進むカーボン繊維に象徴される繊維事業の環境変化に対応するためには、兼松との一体的な経営が欠かせないと判断した。

買付価格は1株につき900円で、TOB公開前日の終値716円に25.70%のプレミアムを加えた。買付予定数は約97万株。買付代金は約8億円7332万円。買付期間は11月13日~12月24日。決済開始日は2020年1月6日。買付代理人は大和証券。

 

 

 

アイロムグループ<2372>、CRO事業のIBERICAを子会社化

◆アイロムグループは子会社を通じて、医療品・医療機器の開発業務受託機関(CRO)事業を手がけるIBERICA(福岡市。売上高2億5700万円)の全株式を取得し完全子会社化することを決めた。

アイロムグループは医療機関向け治験支援(SMO)を主力とする。IBERICAを傘下に取り込み、子会社を通じて展開するCRO事業の拡大とともに、SMO事業や先端医療事業との連携を通じて、より専門性の高い開発支援体制を構築できると判断した。

取得価額、取得予定日は非公表。

 

 

 

昭文社<9475>、パラセーリング・マリンスポーツのグアムSUNNY SIDE UP社を子会社化

◆昭文社は、グアムでアガニア港パラセーリングやココス島マリンスポーツを手がける現地SUNNY SIDE UP GUAM INC.の全株式を取得し子会社化することを決めた。“旅ナカ”と呼ばれる滞在中のサービス体制を充実させるのが狙い。昭文社は今年5月、グアムにジェットスキー、パラセーリングなどアクティビティー事業やリゾート施設からなる「グアムオーシャンパーク(GOP)」を全面開業。アクティビティー事業についてはM&Aを通じて現地専門会社を取り込むことで、内製化・自社催行化を進めている。

取得価額は非公表。取得日は2019年11月18日。

 

 

 

マネーフォワード<3994>、SaaS向け見込顧客獲得メディア「BOXIL」運営のスマートキャンプを子会社化

◆マネーフォワードは、SaaS(サービスとしてのソフトウエア)向けリード(見込顧客)獲得メディア「BOXIL」を運営するスマートキャンプ(東京都港区。売上高5億9700万円、営業利益△1億300万円、純資産8900万円)の株式72.3%を取得し子会社化することを決議した。取得価額は新株予約権を含めて19億9800万円。取得予定日は2019年11月末。

BOXILは月間1000万以上のページビュー(PV)を持ち、登録会員(10月末)は12万人以上。SaaS導入を検討するユーザーは自社に最適なサービスを検索可能で、ソフト提供側はBOXILに自社サービスを掲載することで見込顧客の獲得や認知度向上の効果が期待できる。

マネーフォワードはスマートキャンプがBOXILで培ったマーケティングノウハウを活用し、自社の会計ソフト「マネーフォワードクラウドシリーズ」の新規顧客獲得を促進する。

 

 

 

駅探<3646>、旅行ガイドブック制作のラテラ・インターナショナルを子会社化

◆駅探は、旅行ガイドブック制作のラテラ・インターナショナル(東京都中央区。売上高3億500万円、営業利益1470万円、純資産5010万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

ラテラは旅行会社向けの国内外の観光ガイドブック事業で国内トップシェアを持つ。世界150都市の観光情報をデジタルコンテンツの形でも旅行各社に提供している。

駅探は自社の月間1000万人が利用する乗換案内、旅行などのWebメディア企画開発・運営ノウハウ、大手を中心とする法人顧客基盤と、ラテラの強みである旅行会社店頭チャネルやガイドブックで培った情報収集力は相互補完関係にあると判断した。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年11月15日。

 

 

 

新電元工業<6844>、ソフト開発のヘルメスシステムズを子会社化

◆新電元工業は8日付で、ソフトウエア開発のヘルメスシステムズ(東京都港区)の全株式を取得し子会社化した。電動化や自動運転などに代表される「CASE」や「ADAS」(先進運転支援システム)への対応強化の一助とする。取得価額は非公表。

 

 

 

CEホールディングス<4320>、医療品・医療機器の開発業務受託機関マイクロンを子会社化

◆CEホールディングスは、医療品・医療機器の開発業務受託機関(CRO)であるマイクロン(東京都中央区。売上高15億9000万円、営業利益△200万円、純資産1億円)の株式69.87%を取得し子会社化することを決議した。

マイクロンは2005年に設立。CRO業界では国内外の大手による吸収合併や系列化が進んできたが、同社は独自路線を歩み、CT(コンピューター断層撮影装置)やMRI(磁気共鳴画像装置)などで得られた画像データを医薬品や医療機器などに活用する臨床試験で実績を積んできた。CEホールディングスは同社を傘下に取り込むことで、既存の医療用ソフトウエア・システム事業を強化するとともに、新たな製品・サービス開発を目指す。

取得価額は1億4200万円。取得予定日は2019年11月29日。

 

 

 

マイスターエンジニアリング<4695>、平野大介社長主導によるMBOで非公開化へ

◆東証2部上場でメカトロ関連の技術者派遣などを手がけるマイスターエンジニアリングは8日、MBO(経営陣による買収)を受け入れ、株式を非公開化すると発表した。平野大介社長が設立したMEホールディングス(東京都港区)がTOB(株式公開買い付け)を行い、完全子会社化を目指す。短期的な業績にとらわれず、中長期的な視点から柔軟な経営判断や機動的な投資を実現できる体制を築く。

買付価格は1株940円。TOB公表前日の終値803円に17.06%のプレミアムを加えた。平野大介社長の実父で、マイスター株の20.23%を持つ平野茂夫会長はTOBには応じない。この不応募株式を除く全株式をTOBを通じて買い付ける。買付価格は最大59億1803万円。買付予定数の下限は所有割合で46.43%。

買付期間は11月11日~12月20日。決済開始日は12月27日。買付代理人はみずほ証券。

マイスターエンジニアリングは1974年にビル設備管理業務を目的に「大阪丸誠」として設立し、1991年に現社名となった。半導体・液晶、自動車などメカトロ関連向け技術者派遣を中心に、ホテルやショッピングセンターの常駐施設管理やスタジオ・ホール・会議場の運営管理などに業容を拡大してきた。1997年に大証2部、2002年に東証2部に上場。

 

 

 

SRSホールディングス<8163>、H2O傘下の飲食企業「家族亭」と「サンローリー」を子会社化

◆SRSホールディングスは8日、エイチ・ツー・オーリテイリング傘下で飲食店を運営する家族亭(大阪市。売上高87億7000万円、営業利益1億円、純資産8億900万円)とサンローリー(大阪市。売上高25億3000万円)、営業利益200万円、純資産5億6900万円)の2社を株式交換により完全子会社化すると発表した。株式交換予定は2020年1月1日。

株式交換比率は未定だが、11月下旬に予定している最終契約までに決める。家族亭はうどん店、そば店を展開している。一方、サンローリーは「ドトールコーヒー」や「大釜屋」などのフランチャイジー事業と直営店事業を手がける。

SRSホールディングスは関西圏を中心に「和食さと」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「にぎり長次郎」「めしや宮本むなし」などを451店舗(10月末)展開。2022年に売上高1000億円を目指して、西日本エリアで外食産業へのM&Aを活発化している。

 

 

 

チムニー<3178>、焼肉「牛星」など展開のシーズライフを子会社化

◆チムニーは、都内を中心に焼肉「牛星」などを展開するシーズライフ(東京都渋谷区。売上高8億7300万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

シーズライフは都内、埼玉県、香川県に焼肉「牛星」8店舗、焼肉「山河」2店舗を持つ。このほかに居酒屋「熟成魚うらら」を都内で運営する。チムニーは「はなの舞」「さかな道場」など海鮮居酒屋を中心に全国732店舗(9月末)を展開する。焼肉業態のシーズライフを傘下に取り込み、グループの成長につなげる。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年12月1日。

 

 

 

フジオフードシステム<2752>、そば専門店「土山人」7店舗を運営する暮布土屋を子会社化

◆フジオフードシステムは、関西を中心に石臼挽き手打ちそば専門店「土山人」7店舗を運営する暮布土屋(兵庫県芦屋市)の株式90%を取得し子会社化することを決議した。

フジオフードは「まいどおおきに食堂」「神楽食堂 串家物語」「手作り居酒屋かっぽうぎ」「つるまる」などのブランドによる飲食事業を展開。また、M&Aを通じて、はらドーナッツ(ドーナツ、東京都中央区)、どん(居酒屋、大阪市)、サバ 6 製麺所(ラーメン、大阪市)、グレートイースタン(ステーキ、沖縄県沖縄市)などをグループに迎えている。そば業態を取り込むのは初めてとなる。

取得価額、取得日は非公表。

 

 

 

エイベックス<7860>、ゲーム企画・開発のfuzzを子会社化

◆エイベックスは、ゲームの企画・開発を手がけるfuzz(東京都品川区)の株式の過半を取得し子会社化した。Fuzzは2010年に設立し、独自のゲームエンジンを使った受託開発や自社コンテンツによる開発で実績を持つ。取得割合、取得価額、取得日などは非公表。

 

 

 

エイベックス<7860>、「ライバー」など個人クリエーターが所属するLIVESTARを子会社化

エイベックスは、ライブ配信を行う「ライバー」などの個人クリーターが所属するLIVESTAR(東京都渋谷区)が実施する第三者割当増資を引き受け、子会社化することを決議した。近年、マスメディアを介さずに直接的にファンを獲得する「個人のメディア化」の動きが広がっているのに対応し、こうしたノウハウ・人材を抱えるLIVESTARをグループに取り込む。取得価額、取得予定日はいずれも非公表。

 

 

 

ホシザキ<6465>、トルコの業務用厨房機器メーカーÖztiを子会社化

ホシザキは7日、トルコの業務用厨房機器メーカーÖztiryakiler Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi(Özti、イスタンブール。売上高97億5000万円、営業利益20億9000万円)を子会社化すると発表した。Öztiの増資引き受けと既存株主からの株式取得を通じて28.6%を取得し、持ち分法適用関連会社とする。そのうえで段階的に追加取得し、今後3年間で51%に持ち株比率を高め、子会社化する予定。

Öztiは1958年設立し、中東、欧州、アフリカに営業基盤を築いている。ホシザキは同社を傘下に取り込み、欧州での販売シェア拡大などに取り組む。

取得価額は非公表。取得日は2019年12月中旬。追加取得は2021年2月と2023年2月に予定している。

 

 

三井不動産<8801>、東伊豆エリアの別荘地管理事業をひまわりに譲渡

三井不動産は、静岡県内の伊豆山別荘地と伊豆熱川別荘地に関する別荘地管理事業を、不動産業のひまわり(新潟県湯沢町)に譲渡することを決議した。譲渡対象は温泉供給や簡易水道事業など。ひまわりが受け皿会社として設立したエンゼルフォレストリゾートドゥーエ(静岡県熱海市)が事業を継承する。

三井不動産は伊豆山別荘地と伊豆熱川別荘地を昭和40年代初めに分譲し、50年以上の歴史を持つが、この間、東伊豆エリアでの新たな別荘地分譲は手がけていない。譲渡対象事業の直近売上高は8100万円。譲渡予定日は2020年3月31日。

一方、ひまわりはリゾートホテル・別荘地の分譲、管理を専業とし、東伊豆エリアでも別荘地事業を積極的に展開している。

 

 

 

UTグループ<2146>、バックオフィス業務を手がける東芝グループ3社を子会社化

◆UTグループは、東芝グループのバックオフィス業務を手がけるTBLSサービス(川崎市。売上高4億6400万円、営業利益2700万円、純資産8900万円)など3社を子会社化することを決議した。

子会社化するのは人材サービスのTBLSサービスのほか、購買代行サービスの東芝情報システムプロダクツ(川崎市。売上高69億2000万円、営業利益5800万円、純資産1億2300万円)、プリンティング・情報処理サービスの東芝オフィスメイト(川崎市。売上高21億9000万円、営業利益1100万円、純資産1億3000万円)。東芝オフィスメイトは株式の80%、残る2社は全株式を取得する。

取得価額は3社合計で8億5000万円。取得予定日は2020年4月1日。

UTサービスは大企業向けに人材派遣だけでなく、業務請負、人材育成などを含めた総合的な人材活用ソリューションを提供している。東芝グループ社員の定年後雇用先としての機能も充実させるとしている。

 

 

 

大興電子通信<8023>、電気工事の大協電子通信を子会社化

◆大興電子通信は、電気通信工事の大協電子通信(大阪市。売上高2億2100万円、営業利益1500万円、純資産2億6800万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

大協電子は1981年設立で、電話交換機の販売、設計施工、保守などの電気通信工業を主力とし、大興電子のパートナー企業の一つ。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年11月11日。

 

 

 

M&A仲介会社経営の畑野幸治氏、RIZAP傘下のぱど<4833>をTOBで子会社化へ

◆ぱどは6日、M&A仲介会社FUNDBOOK(東京都港区)を経営する畑野幸治氏による子会社化を目的としたTOB(株式公開買い付け)に賛同すると発表した。TOBは株式67.56%を所有するRIZAPグループと、5%を所有する第3位株主のサンケイリビング新聞社からの全株式取得(所有割合72.56%)を目的として行われる。ジャスダック上場は維持する予定。ぱどはフリーペーパー最大手で、2017年にRIZAPの傘下に入ったが、経営再建中のRIZAPは事業構造改革の一環として売却を進める。

ぱど株式の買付価格は1株につき170円。RIZAPとサンケイリビングの両社の応募を前提としているため、TOB公表前日の終値213円に対して約20%のディスカウントとした。買付予定数の下限は両社の所有分である1451万3515株。買付代金は24億6700万円。両社はTOBに応募する予定。

買付期間は11月7日~12月4日。決済開始日は12月11日。買付代理人は東海東京証券。

 

 

情報提供:株式会社ストライク

[初級者のための入門解説]

M&Aの相談先 ~ゼロから学ぶ「M&A超入門」⑧~

 

M&A実務の基礎ポイントを、わかりやすく解説する「ゼロから学ぶ『M&A超入門』」シリーズ。今回は、「M&Aの相談先」について解説いたします。

 

〈解説〉

公認会計士・税理士  植木康彦(Ginza会計事務所)

公認会計士・本山純(Ginza会計事務所)

 

 

 

M&Aにより会社や事業の売却を行う場合の、課題や検討すべき事項は多岐にわたり、また専門的な知識が必要となる局面が多数あります。そのため、迅速にM&Aを進めるためには、状況に応じて適切な相談先を選定することが重要となります。

 

ここでは、M&Aの主要な相談先である会計事務所とM&A仲介会社について、具体的なケースで一般的にどちらが適していると考えられるか、それぞれの特徴と主な依頼可能業務をご紹介いたします。

 

 

会計事務所に相談するケース

会計事務所は、顧問契約等により既に関係があるケースが多いことから、経営者にとって気軽に相談できる相手先と言えるでしょう。

 

M&Aにおける会計事務所の特徴は、会計や税務の専門知識を有していることから、財務・税務デューデリジェンスやタックスプランニングを得意とする場合が多いと言えます。他方、M&A仲介会社と比較するとM&Aマーケットでのネットワークはさほど持っていないことが一般的です。

 

そのため、比較的規模が小さい案件(事業価値1億円未満)や、すでに買い手候補がある場合、また、税理士経由でのみ利用可能な日本税理士協会連合会の運営するマッチングサイト「担い手探しナビ」を利用したい場合の相談先として適切と言えるでしょう。

 

会計事務所に依頼可能な主な業務は、初期相談、バリエーション、デューデリジェンス、スキーム構築、タックスプランニング等が挙げられます。

 

 

M&A仲介会社に相談するケース

M&Aに際しては、M&A仲介会社を利用するのは一般的な方法です。

 

M&A仲介会社は、M&Aマーケットに広いネットワークを有しているので、売り手、買い手共に短時間のうちに相手先を探してもらうことができ、売買交渉やデューデリジェンス、バリエーション、売買契約までフルパッケージでしっかりと支援してもらえる場合が多いと言えます。他方で、専門家をフルに活用するのでそれなりの費用がかかることが一般的です。

 

そのため、比較的規模が大きい案件(事業価値1億円以上)や広く買い手を探す場合、仲介や価格交渉等の専門業務を任せたい場合の相談先として適切と言えるでしょう。

 

M&A仲介会社に依頼可能な主な業務は、初期相談、バリエーション、仲介、交渉、契約等、M&Aに係る全般的な事項を依頼することが可能です。

 

 

 

会計事務所に相談した方が良いケース

上記表の通り、M&A仲介会社へ相談すればM&Aに係る業務をフルパッケージでサポートしてもらうことが可能なため、大規模な案件ではM&A仲介会社が介入することが一般的です。これに対し、会計事務所では、M&Aに係る業務の中で、バリエーション、デューデリジェンス、スキーム構築、タックスプランニングを得意としており、M&A仲介会社で行われるこれらの業務も会計士や税理士等の専門家が行っているケースが大半です。

 

そのため、これらの業務をメインに依頼したい場合には、会計事務所へ相談した方がコストを抑えることが可能なケースもあります。

 

特に、スキームやタックスプランニング次第で、M&Aに係る税務コストが大きく変動するため、小規模なM&A案件であってもこれらの検討は行うべきと言えるでしょう。

 

例えば、退職金支給スキームでは、譲渡代金の一部を税率の低い退職金として受け取ることで、総額の手取り額を増加させることができる可能性があります。また、平成29年度税制改正により、会社分割を行った場合の支配関係継続要件の「支配株主と分割法人との関係継続」が不要となったことから、譲渡事業の含み益課税を受けずにM&Aを実施するスキームを構築することも可能となりました。(詳細は「M&Aにおけるタックスプランニング ~ゼロから学ぶ「M&A超入門」⑦~」をご参照ください。)

 

 

 

 

 

[解説ニュース]

公益社団法人等へ財産を贈与した場合の譲渡所得の非課税の特例・・・株式を贈与する場合

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(亀山 孝之/税理士)

 

1. はじめに


個人が、財産を会社などの法人に贈与(遺贈も含む)した場合、その個人はその財産を時価で譲渡したものとされて譲渡所得の金額が計算されます(所法59①)。しかし、贈与先の法人が公益社団法人等(以下「公益法人」)で、Aその贈与が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献など公益の増進に著しく寄与すること、Bその贈与に係る財産が、その贈与があった日から二年を経過する日までに、その公益法人の公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること、Cその他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けた贈与は、’なかった’とみなされます(租特法40①)。それは、その財産の贈与につき上記の譲渡所得が生じない=非課税とするということです。

 

2. Cの要件


AとB以外のCの要件は、措置法令25条の17⑤3が要旨「公益法人等に対して財産の贈与をすることにより、その贈与をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させ、又は当該贈与若しくは遺贈をした者の親族等、特別の関係がある者の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならなと認められること。」と定めています。これは、相続税等の租税回避目的で、公益法人を設立しそこに財産を寄附することが想定されるため、その歯止めとして定められた要件です。上記「・・・不当に減少させる結果」となるか否かの判定については、同6項が「贈与により財産を取得した公益法人が、次に掲げる5要件を満たすときは、上記所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められる」旨を定めています。以下の5要件すべてを満たすことが「ならないと認められる」ために必要です。

 

一 その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款等に、〈その理事、監事、評議員その他これらに準ずるもの(役員等)のうち、親族関係を有する者及びこれらと特殊の関係がある者の数が、それぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする〉旨の定めがある。

 

二 その公益法人に財産の贈与をする者、その公益法人の役員等若しくは社員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えない。

 

三 その寄附行為、定款等に、〈その公益法人が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人に帰属する〉旨の定めがある。

 

四 その公益法人につき公益に反する事実がない。

 

五 その公益法人が贈与により株式の取得をした場合、その公益法人の有することとなるその株式の数がその発行済総数の50%を超えない。

 

 

3. 贈与財産が株式の場合のBの留意点


贈与財産が株式の場合、2の上記「五」の要件に注意する外、1のBの要件=その株式が、その公益法人の公益目的事業の用に直接供されることの判定をどう行うかという問題があります。株式は、不動産などと違いそれ自体を公益目的事業に直接供せないからです。その問題については、国税庁の個別通達が、「株式の各年の配当金などその財産から生ずる果実の全部がその公益目的事業の用に供されるかどうかにより、その株式がその公益目的事業の用に直接供されるかどうかを判定して差し支えない。各年の配当金などの果実の全部がその公益目的事業の用に供されるかどうかは、例えば、公益の増進に著しく寄与する公益目的事業に当たるとされる30人以上の学生に対して学資の支給等を行う公益法人において、学資として支給されるなど、その果実の全部が直接、かつ、継続して、その公益目的事業の用に供されるかどうかにより判定することに留意する。(注)配当金が毎年定期的に生じない株式についてはこの判定はできない」旨規定しています。

 

この定めで疑問な点は、学資の支給を行う公益法人の例でいうと、学資の支給を実行するに必要な最低限の付随的な活動(学生の募集・選考等)に係る費用に配当金の一部を充てることの可否です。「否」なら、その費用の資金手当てが別途必要です。筆者は、それらの活動も、学資の支給に直接必要と思われますから「可」とすべきと考えますが、筆者の見聞するところでは、承認の審査をする税務当局は「否」の考え方に立っており、東京地裁平25年9月12日判決等でも表題の場合の上記波線部について「否」の立場で判定しています。公益法人への株式の贈与を考える際は、この点を知っておくことは必要でしょう。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/11/11)より転載

[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「個人版事業承継税制について ~先代事業者が医師、後継者が歯科医師の場合~」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】事業承継税制の要件における会社の代表権を有していたことの意義

■【Q&A】相続税・贈与税の事業承継税制について~資産保有型会社の判定で採用する基準~

 

 

 


[質問]

先代事業者が医師であり、医業を行っていた場合、先代経営者死亡後に後継者が歯科医師としてその診療所建物及び土地を引き継ぎ歯科医師業として承継した場合は、事業を継続したとは言えないでしょうか。

 

 

 

[回答]

 

1 結論として、先代事業者が医師、後継者が歯科医師であった場合でも、個人版事業承継税制の適用があると考えます。

 

2 個人版事業承継税制(相続税)における後継者の要件は次のようになっています。

 

(後継者)
① 円滑化法の認定を受けていること

② 相続開始の直前において特定事業用資産に係る事業(同種・類似の事業等を含みます。)に従事していたこと(先代事業者等が60歳未満で死亡した場合を除きます。)

③ 相続開始の時から相続税の申告書の提出期限までの間に特定事業用資産に係る事業を引き継ぎ、相続税の申告書の提出期限までに引き続き特定事業用資産の全てを有し、かつ、自己の事業の用に供していること

④ 相続税の申告期限において開業届出書を提出し、青色申告の承認を受けていること(見込みを含みます。)

⑤ 特定事業用資産に係る事業が、資産管理事業及び性風俗関連特殊営業に該当しないこと

⑥ 先代事業者等から相続等により財産を取得した者が、特定事業用宅地等について小規模宅地等の特例の適用を受けていないこと

 

 

このうち、特定事業用資産に係る事業(同種・類似の事業等を含む)に従事していたこととは、日本標準産業分類の中分類に属するかどうかによります(措法通達70の6の8-20)が、医師と歯科医師はいずれも「83 医療業」に属しますので、これに該当します。

 

 

3 なお、「この特例は、先代事業者から後継者への事業の円滑な承継を政策目的としていることから、先代事業者と後継者の事業は同一(あるいは同種・類似)であることを前提としていますが、納税猶予期間が相当の長期間に及ぶことが見込まれるため、その後の経済社会の変化に柔軟に対応できるよう、承継後は後継者が先代事業者から承継した事業と別の事業に転業しても、承継した特例受贈事業用資産を自己の事業の用に供している限り、納税猶予は継続されることになります。」と説明されています(令和元年度税制改正の解説:財務省P522)ので、特例受贈事業用資産を自己の事業の用に供している限り、事業承継後に転業しても納税猶予は継続することとされていす。

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2019年9月12日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[解説ニュース]

配偶者居住権が消滅した場合の相続税・贈与税の取扱い

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■配偶者居住権等の評価

■配偶者居住権等と相続税の小規模宅地等の特例・物納の取扱い

 

1.配偶者居住権の概要


被相続人の死亡時にその被相続人の財産であった建物に居住していた配偶者は、遺産分割又は遺言(以下「遺産分割等」)により、その居住していた建物(以下「居住建物」)の全部につき無償で居住したり賃貸したりする権利(=「配偶者居住権」)を取得することができます(民法1028条第1項)。

 

配偶者居住権の存続期間は、配偶者が亡くなるまで(遺産分割協議または遺言で別段の定めをした場合には、その期間)です(民法1030条)。

 

2.配偶者の死亡または期間の満了により消滅した場合の相続税・贈与税の取扱い


個人が対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合には、相続税法9条により、原則として、その利益を受けた時に、その利益を受けた時におけるその利益の価額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を、その利益を受けさせた者から贈与により取得したものとみなされます。

 

上記1のとおり、配偶者居住権を取得した配偶者が死亡した場合には、配偶者居住権が消滅します。この場合、居住建物の所有者はその居住建物について使用収益することが可能となったことを利益と考え、上記相続税法9条の規定と同様に居住建物の所有者に対してみなし課税をするという考え方もあります。しかしこれは配偶者の死亡に伴い、民法の規定により予定どおり配偶者居住権が消滅するものであり、配偶者から居住建物の所有者が相続により取得する財産がないことから、相続税は課税されません(相続税法基本通達9-13-2注書)。

 

配偶者居住権の存続期間が終身ではなく、10年などの有期で設定されていた場合に、その存続期間が満了したときも、民法の規定により予定どおり配偶者居住権に基づく建物の使用収益が終了することから、移転し得る経済的価値は存在しないと考えられ、贈与税は課税されません。

 

なお、居住建物の敷地の所有者についても、上記と同様の取扱いがされます。

 

3.配偶者居住権がその存続期間の満了前に消滅した場合の贈与税の取扱い


前述1のとおり、民法は配偶者居住権の存続期間を「配偶者が亡くなるまで(遺産分割協議または遺言で別段の定めをした場合には、その期間)」と定めており、原則として当初設定した存続期間の中途で変更することはできません。

 

ただし、配偶者が用法遵守義務*に違反した場合や、居住建物の所有者の承諾を得ないでその建物の改築や増築または第三者に対する賃貸を行った場合には、居住建物の所有者は配偶者に対して期間を定めて是正の催告を行い、その期間内に是正されないときは配偶者居住権を消滅させることができます(民法1032条第3項、第4項)。また、配偶者が配偶者居住権を放棄又は居住建物の所有者と合意することにより、配偶者居住権を解除することが可能と解されています(堂薗幹一郎・野口宜大「一問一答 新しい相続法」(商事法務)29頁Q20参照)。

 

*民法1032条第1項により、配偶者は従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって居住建物を使用することが義務付けられています。

 

 

配偶者居住権の存続期間の満了前に何らかの事由により配偶者居住権が消滅することとなった場合、居住建物の所有者は、その期間満了前に居住建物の使用収益ができることとなります。その配偶者居住権の消滅により、配偶者から所有者に使用収益する権利が移転したものと考えられることから、相続税法9条の規定により配偶者から贈与があったものとみなされ、居住建物の所有者に対して贈与税が課税されます。

 

具体的には、前述の理由によりその配偶者居住権は消滅した時において、その建物の所有者または建物の敷地の用に供される土地の所有者が、①対価を支払わなかったとき、または②著しく低い価額の対価を支払ったときは、原則、その建物や土地の所有者が、その消滅直前に、その配偶者が有していた配偶者居住権の価額またはその配偶者居住権に基づき土地を使用する権利の価額に相当する利益の額(対価の支払があった場合には、その価額を控除した金額)を、その配偶者から贈与により取得したものとして取扱われ(相続税法基本通達9-13-2)、贈与税が課税されます。

 

なお、居住建物の敷地の所有者についても、上記と同様の取扱いがされます。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/11/05)より転載

[M&Aニュース](2019年10月21日〜11月1日)

◇アイスタディ<2345>、カイカ傘下でソフト開発を手がける東京テックを子会社化、◇フジコー<2405>、経営陣によるTOBで非公開化へ、◇アイカ工業<4206>、メラミン化粧板大手の米ウィルソナート傘下のアジア子会社4社を買収、◇アイシン精機<7259>、変速機子会社のアイシンAWを2021年4月に統合へ、◇アシックス<7936>、カナダFNCからレース登録サイト「Race Roster(レースロースター)」を取得、◇三光産業<7922>、GCネクストからノベルティ部門を取得、◇アインホールディングス<9627>、エステティクスのメイクアップコスメブランド「DAZZSHOP」を取得、◇NSD<9759>、日系企業向けのITシステム開発を手がける米Japan Techを子会社化、◇アエリア<3758>、不動産投資コンサルティングを手がけるインベストオンラインを子会社化 ほか

 

 

 

 

アイスタディ<2345>、カイカ傘下でソフト開発を手がける東京テックを子会社化

◆アイスタディは、カイカ傘下のソフト開発会社である東京テック(東京都目黒区。売上高2億6800万円、営業利益2800万円、純資産4800万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

アイスタディは新規分野として2018年5月に、AI(人工知能)やビッグデータ、IoT(モノのインターネット)などに関連する高度ITスキルを習得するための学習コースと、そのスキルを生かした転職支援を組み合わせた総合サービス「iStudy ACADEMY」の提供を始めた。「iStudy ACADEMY」との連携で、東京テックで実務経験を積んだIT技術者を再育成し、高度IT人材の紹介事業として展開する。

取得価額は6300万円。取得日は2019年11月1日。

 

 

 

フジコー<2405>、経営陣によるTOBで非公開化へ

◆東証2部上場で建設廃棄物の中間処理を主力とするフジコーは1日、MBO(経営陣による買収)を受け入れ、株式を非公開化すると発表した。小林直人社長が設立したHOP(千葉県白井市)がTOB(株式公開買い付け)を実施し、全株式(小林社長ら経営陣と親族らが所有する不応募株式22.84%を除く)の取得を目指す。

フジコーは1972年にキクイムシ、ダニ、ゴキブリなど家屋害虫の駆除工事を目的にスタートした。その後、家屋の解体工事から発生する建設系廃棄物処理に進出し、主力事業に育てた。食品系廃棄物処理のほか、製材くずなどを利用した森林発電事業も手がける。短期的な業績変動にとらわれず、中長期的に新規事業や新規設備への投資を進めるには株式の非公開化が望ましいと判断したという。

買付価格は1株600円で、TOB公表前日の終値550円に9.09%のプレミアムを加えた。買付予定数は333万9077株で、買付金額は最大20億円強。買付予定数の下限は所有割合43.83%。買付期間は11月5日~12月16日。決済開始日は12月23日。買付代理人はみずほ証券。

 

 

 

アイカ工業<4206>、メラミン化粧板大手の米ウィルソナート傘下のアジア子会社4社を買収

◆アイカ工業は1日、日本政策投資銀行と共同で、メラミン化粧板メーカー大手の米ウィルソナート傘下でタイ、豪州、中国、香港のアジア4カ所にある現地事業会社の全株式を取得し、子会社化すると発表した。アジア・オセアニア地域で新たな生産拠点や販売網を獲得し、海外における建装事業の拡大を目指す。

ウィルソナートから取得するタイ、中国(上海)、豪州の3社は化粧板を製造・販売し、香港は販売会社。これら4社合計の事業規模は売上高約92億2000万円、経常利益約10億円、純資産約45億円。従業員数は約510人。アイカ工業はタイ、中国、香港の3社の株式51%を取得し、残りを政投銀が取得する予定。豪州の会社についてはアイカ工業が完全子会社化する。

取得価額は4社合計で約162億円。取得予定日は2019年12月中。

ウィルソナートは1956年に米テキサス州で設立。メラミン化粧板で米でトップシェアを持ち、アジア・オセアニア地域には1998年に進出した。メラミン化粧板の高級ブランドとして建築・設計業界で受け入れられている。

 

 

 

アイシン精機<7259>、変速機子会社のアイシンAWを2021年4月に統合へ

◆アイシン精機は31日、変速機の製造を主力とする子会社のアイシン・エィ・ダブリュ(AW、愛知県安城市)と経営統合することで基本合意したと発表した。グループの中核2社が結集し、自動運転や電気自動車などに代表される「CASE」分野での競争力強化を目指す。アイシンAWはトヨタ自動車が保有する自社株式のすべてを2020年4月に自己取得する。そのうえで1年後の2021年4月にアイシン精機が同社を吸収合併する予定。

アイシンAWの株式はアイシン精機などグループが約6割、トヨタが約4割を保有する。トヨタは今回の両社の経営統合に賛同し、アイシンAWの株式譲渡で合意している。アイシンAWの2019年3月期の売上高は1兆6758億円。

一方、前日の30日には、日立製作所とホンダがそれぞれの傘下の自動車部品メーカー4社を合併させると発表した。合併するのは日立の完全子会社の日立オートモティブシステムズ、ホンダが筆頭株主となっているケーヒン、ショーワ、日信工業の3社。合併時期は未定だが、合併後の統合会社の売上規模は約1兆8000億円となり、トヨタ自動車系のデンソー、アイシン精機に次ぐ国内第3位の自動車部品メーカーに浮上する。

次世代技術「CASE」分野での開発競争の激化が統合・再編に向けた自動車部品各社の背中を押す格好となっている。

 

 

 

アシックス<7936>、カナダFNCからレース登録サイト「Race Roster(レースロースター)」を取得

◆アシックスは、カナダFast North Corporation(FNC、オンタリオ州)が運営するレース登録サイト「Race Roster(レースロースター)」事業を取得することを決めた。取得価額は約30億円。取得予定日は2019年11月中。

レースロースターはランナーがレースに申し込みをする際のプラットフォームで、登録規模で北米3位。登録ランナーの多くは10キロメートル以下のレースへの参加者が占め、女性や若いランナー層が主体という。アシックスは今回の事業取得で、これらランナー層とシューズのアシックスブランドが接する機会を拡大する。当該事業の直近売上高は約6億円。

 

 

 

三光産業<7922>、GCネクストからノベルティ部門を取得

◆三光産業は、物流業務や販促品の企画・デザインなどを手がけるGCネクスト(東京都新宿区。売上高15億3000万円、営業利益1450万円、純資産△2690万円)からノベルティ部門を取得することで基本合意した。GCネクストがノベルティ部門を分社して設立する新会社の株式を取得して子会社化する形とする。

三光産業としてノベルティ部門を新事業として育成するとともに、既存事業のシール・ラベル印刷事業とのシナジー(相乗効果)も見込めると判断した。

取得価額は未定。取得予定日は2019年11月30日。

 

 

 

アインホールディングス<9627>、エステティクスのメイクアップコスメブランド「DAZZSHOP」を取得

◆アインホールディングスは、エステティクス(東京都港区)が運営するメイクアップコスメブランド「DAZZSHOP(ダズショップ)」事業を2019年11月1日付で取得する。取得価額は非公表。

DAZZSHOPはカラーコンタクトレンズをメイクアップの一つととらえ、アイメイク中心のメイクアップ商品を展開。百貨店、セミセルフ型コスメショップ、EC(電子商取引)など多様な販売チャンネルを持ち、国内で東京、大阪、名古屋、横浜、札幌、海外では台湾、香港、上海に出店している。

アインホールディングスは子会社を通じて、コスメを中心としたドラッグストア「アインズ&コスメ」を大都市圏で展開している。DAZZSHOPを取り込むことで、オリジナル商品の強化や海外を含めた販路拡大につなげる。

 

 

 

NSD<9759>、日系企業向けのITシステム開発を手がける米Japan Techを子会社化

◆NSDは、米国の日系企業向けを中心にITシステムの開発・コンサルティングを手がける現地Japan Tech(ニュージャージー州)の全株式を取得し、子会社化した。米での事業成長を加速するのが狙い。Japan Techは1995年に設立。取得価額、取得日は非公表。

 

 

 

アエリア<3758>、不動産投資コンサルティングを手がけるインベストオンラインを子会社化

◆アエリアは、不動産投資コンサルティング・マッチング事業のインベストオンライン(東京都新宿区。売上高12億3000万円、営業利益△2100万円、純資産7億500万円)の株式80%を取得し子会社化することを決議した。

アエリアは経営多角化の一環として2017年に、不動産や賃貸管理、宿泊施設の企画・運営などのアセットマネジメント事業に進出した。インベストオンラインは「新築一棟投資法」「賃貸併用住宅のススメ」「INVEST ONLINE」などの不動産投資家向け情報サイトを運営している。アエリアは同社を傘下に取り込むことで、不動産関連事業の拡大につなげる。

取得価額は6億円。取得予定日は2019年11月1日。

 

 

 

イチネンホールディングス<9619>、浅間製作所の遊戯機器部品事業を取得

◆イチネンホールディングスは、浅間製作所(名古屋市。売上高99億3000万円、営業利益△7億600万円、純資産54億6000万円)が営む遊戯機器用部品の製造・販売事業を取得することを決めた。受け皿会社を設立して事業を継承する。イチネンは遊技機部品の製造を手がける子会社イチネンジコー(東京都港区)を持ち、シナジー(相乗効果)を見込んでいる。取得価額は未定。

イチネンは10月31日に全額出資で浅間製作所分割準備を設立。浅間製作所を分割会社、浅間製作所準備を承継会社とする吸収分割で、承継完了は2020年3月2日。

 

 

 

アイリックコーポレーション<7325>、新光FPサービスから「保険ラウンジ」2店舗を取得

◆アイリックコーポレーションは、新光FPサービス(横浜市)が運営する来店型保険ショップ「保険ラウンジ」2店舗を取得することを決議した。対象店舗はいずれも横浜市内。アイリックは来店型保険ショップ「保険クリニック」を全国203店舗展開している。取得後は「保険クリニック」の直営店として運営する予定。

 

 

 

グローバルキッズCOMPANY<6189>、保育園入所を支援する「えんマッチ」事業を日本生命傘下のライフケアパートナーズに譲渡

◆グローバルキッズCOMPANYは、子会社を通じて展開する子育て世代の従業員と保育園とのマッチングサービス「えんマッチ」事業を日本生命保険傘下のライフケアパートナーズ(東京都文京区)に譲渡することを決めた。

「えんマッチ」は全国にある企業主導型の保育園の定員数に対する空き枠をシェアし、利用したい企業の従業員と保育園をつなぐサービスで、グローバルキッズCOMPANYの子会社であるグローバルキッズ(東京都千代田区)が手がけている。事業譲渡後、ライフケアパートナーズに一部出資し、引き続き、事業に関わるという。

譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2020年1月1日。

 

 

 

ぐるなび<2440>、法人向けフードデリバリー事業をOMOTENASHIに譲渡

◆ぐるなびは法人向けフードデリバリー事業を、インターネット関連のOMOTENASHI(東京都渋谷区)に会社分割により譲渡することを決議した。中核である飲食店販促支援事業に経営資源を集中するため、周辺事業・サービスについて整理を検討してきた。譲渡価額は5億5000万円。譲渡予定日は2020年1月1日。

譲渡するのは法人顧客に対して会議用弁当の注文などを手配する事業。OMOTENASHIは宅配弁当・ケータリングサイト「ごちクル」などを運営するスターフェスティバル(東京都渋谷区)の全額出資子会社。

 

 

 

塩野義製薬<4507>、バイオ医薬品メーカーのUMNファーマをTOBで子会社化

◆塩野義製薬は30日、バイオ医薬品メーカーのUMNファーマ(マザーズ上場)に対して完全子会社化を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施すると発表した。塩野義は2017年10月にヒト用感染症予防ワクチンなどの共同開発に向けて、UMNファーマと資本・業務提携し、現在31.08%の株式を所有する。従来の関係をさらに発展させ、同社を傘下に取り込み、ワクチン事業参入に必要な創薬基盤の獲得を目指す。

買付価格は1株あたり540円。TOB公表前日の終値368円に46.74%のプレミアムを加えた。買付期間は10月31日~12月12日。買付代金は最大66億5325万円。買付予定数の下限は所有割合で35.72%。決済開始日は12月19日。買付代理人は野村証券。

 

 

 

日立とホンダ、傘下の日立オートモティブ・ケーヒン・ショーワ・日信工業の車部品4社合併へ

◆日立製作所とホンダは30日、それぞれの傘下の自動車部品メーカー4社を合併させると発表した。ホンダが筆頭株主となっているケーヒン、ショーワ、日信工業の3社に対してTOB(株式公開買い付け)を実施して完全子会社化する。そのうえで、日立の全額出資子会社である日立オートモティブシステムズ(茨城県ひたちなか市)が3社を吸収合併する。4社統合により、自動運転や電気自動車など次世代技術「CASE」分野での国際的な競争強化を目指す。

合併後の統合会社への出資比率は日立66.6%、ホンダ33.4%となる。統合会社の売上規模は約1兆8000億円となり、トヨタ自動車系のデンソー、アイシン精機に次ぐ国内第3位の自動車部品メーカーに躍進する。合併時期は現時点で未定。

合併に先立つ、ホンダによる系列3社に対するTOB内容は次の通り。▽ケーヒン=買付価格2600円(TOB公表前日の終値1898円に36.99%のプレミアム)、買付代金1127億7967万円)▽ショーワ=買付価格2300円(同1806円に27.35%のプレミアム)、買付代金1161億9083万円▽日信工業=買付価格2250円(同1793円に25.49%のプレミアム)、買付代金953億円5342万円。

TOBの開始日や買付期間は未定。いずれも買付代理人は野村証券。

 

 

 

日信工業<7230>、日本と中国におけるスウェーデンVEONEERとの合弁2社を子会社化

◆日信工業は、持ち分法適用関連会社で自動車部品の開発・製造を手がけるヴィオニア日信ブレーキシステムジャパン(横浜市。売上高309億円)、中国VEONEER NISSIN BRAKE SYSTEMS(中山市。売上高138億円)を子会社化することを決議した。スウェーデンの自動車部品メーカーVeoneer(ストックホルム)との合弁を解消し、2社の持ち株比率をいずれも現在の49%から74%に高める。取得価額は両社合計で94億円。

対象2社の残る26%の株式についてはホンダが取得する。2社はホンダに主力製品の回生ブレーキを供給している。

日本と中国にある合弁会社は2015年に設立。回生ブレーキは制動を行う際に発電機を回し、運動エネルギーを電気エネルギーに変換し、バッテリーに蓄電するもので、電気自動車やハイブリッド車に採用が進んでいる。

 

 

 

SCSK<9719>、ソフト開発のMinoriソリューションズをTOBで子会社化

◆SCSKは30日、ソフト開発やシステム運用管理を主力とするMinoriソリューションズ(東証1部)に対してTOB(株式公開買い付け)を行うと発表した。現在10.45%の持ち株比率を100%に引き上げ、完全子会社化を目指す。SCSKはMinoriへの出資を機に同社と10年来のパートナー関係にある。子会社化による一体的な運営を実現し、次世代のIT利用環境とされるDX(デジタルトランスフォーメーション)分野での事業基盤を拡充する。

SCSKは住商情報システムとCSKの上場情報処理会社2社が合併して2011年に発足した。一方、Minoriは1980年に日本システムクリエートとして設立され、2004年に現社名に変更。新興市場を経て2015年に東証1部に上場した。今年3月下旬、Minoriから関係強化に向けた協議の打診があったという。

買付価格は1株あたり2700円で、TOB公表前日の終値2100円に28.57%のプレミアムを加えた。買付期間は10月31日~12月12日。買付代金は最大208億1473万円。買付予定数の下限は所有割合で56.21%。決済開始日は12月19日。買付代理人は大和証券。

 

 

 

アサヒホールディングス<5857>、マッサージチェア最大手の子会社・フジ医療器を台湾ジョンソンヘルステックに譲渡

◆アサヒホールディングス(HD)は29日、マッサージチェア最大手で全額出資子会社のフジ医療器(大阪市。売上高182億円、営業利益10億7000万円、純資産41億7000万円)の株式60%を、台湾のフィットネス機器メーカーであるジョンソンヘルステック(台中市)に譲渡することで基本合意したと発表した。ジョンソンはフジ医療器製マッサージチェアの海外販売代理店で、全世界に30の販売子会社、300強の直営店を持つ。フジ医療器を両社の合弁会社とすることで、海外事業の拡大を目指す。譲渡価額は67億円。譲渡予定日は2020年2月上旬。

アサヒHDは成長分野の健康機器事業を取り込むため、2014年にフジ医療器を傘下に収めた。マッサージチェアを中心とする健康機器事業をさらに拡大させるためには国内シェア向上に加えて、米国や中国など海外市場開拓が不可欠として、グローバルな販売網を展開するジョンソンと協議を重ねてきたという。

 

 

 

カルビー<2229>、スナック菓子メーカーの米ウォーナック・フード・プロダクツを子会社化

◆カルビーは29日、米国のスナック菓子メーカー、ウォーナック・フード・プロダクツ(カリフォルニア州。売上高45億円)の株式80%を取得し子会社化したと発表した。世界最大のスナック菓子市場である米国での事業を拡大する。取得日は25日付。取得金額は非公表。

ウォーナックは1986年に創業し、ポテトチップス、トルティーヤ、パフスナックなど各種スナック菓子の受託製造を手がける。カルビーは米国で2006年から現地子会社を通じて豆系スナック「Harvest Snaps」を中心にスナック菓子を製造・販売している。ウォーナックを傘下に取り込み、商品群を充実させる。

 

 

 

スタンレー電気<6923>、二輪車用ランプメーカーのフィリピンHella―Philを子会社化

◆スタンレー電気は、フィリピンで二輪車用ランプを製造するHella―Phil.,Inc.の株式90%を取得し子会社化した。ASEAN(東南アジア諸国)で第二位の人口を擁し、二輪車・自動車ともに安定成長が期待されているフィリンピン市場へ参入する狙い。取得価額は非公表。取得日は2019年10月22日。

協業関係にある同業のドイツHellaと協議した結果、同社傘下の現地Hella―Philの全持分を譲り受けた。

 

 

 

ワールド<3612>、高級バッグのシェアリングサービスを展開するラクサス・テクノロジーズを子会社化

◆ワールドは、高級バッグのシェアリングサービス事業を展開するラクサス・テクノロジーズ(広島市。売上高13億7000万円、営業利益500万円、純資産8億200万円)の株式62.5%を取得し子会社化することを決議した。

ラクサスはブランドバッグに特化したサブスクリプション(定額課金)型レンタルサービスを主力とする。ワールドはアパレルブランドを中心に約600万人の稼働会員数を持つほか、リユース事業でも一定の顧客基盤を築いている。ラクサスのレンタル・調達両面で顧客基盤の相互補完効果などを期待している。

また、ワールドは100億円規模の成長資金の支援を通じて、ラクサスの潜在力を最大限引き出すとともに、将来的なIPO(株式公開)に向けた事業基盤の確立を後押しする方針。

取得価額は43億4200万円。取得予定日は2019年11月6日。

 

 

 

コメ兵<2780>、中古ブランド品買取販売「ブランドオフ」の全事業を取得

◆コメ兵は、「BRAND OFF」の店名で中古ブランド品の買取販売を手がけるブランドオフ(金沢市。売上高144億円、営業利益△1億4500万円、純資産△29億9000万円)との間でスポンサー支援に関する最終契約を締結した。コメ兵が全額出資で設立した新会社K-ブランドオフ(金沢市)がブランドオフの全事業を12月3日付で継承する。取得価額は非公表。

コメ兵とブランドオフの両社が持つブランド・リユース業界におけるノウハウやネットワーク、顧客基盤、人材などを一体化することで、成長の加速化を見込んでいる。

 

 

 

シャープ<6753>、携帯電話販売の台湾「震旦電信」を子会社化

◆シャープは、携帯電話販売事業を展開する台湾の震旦電信股份有限公司(Aurora Telecom、台北市。売上高57億7000万円、営業利益△8600万円、純資産13億円)の株式を追加取得し、現在33%の持ち株比率を40.09%に引き上げ、子会社化することを決めた。筆頭株主となり、Aurora Telecom取締役の過半数を指名する権利を得る。取得価額は3億3000万円。取得予定日は2019年12月。

Aurora Telecomは台湾全土に119店舗の携帯電話販売店舗を持つ。シャープは現地子会社の台湾夏普股份有限公司(STE、新北市)を通じて、すでにAurora Telecomに33%を出資。さらに新株発行を引き受けて子会社化し、台湾市場での販売拡大につなげる。

 

ワキタ<8125>、工事測量のCSS技術開発を子会社化

◆ワキタは、工事測量や測量機器の販売・賃貸を手がけるCSS技術開発(東京都多摩市。売上高5億1200万円、営業利益5500万円、純資産10億1000万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

CSSはi-Constructionと呼ばれる建設工事のIT化に対応したドローン、3次元レーザースキャナー、MMS(モバイルマッピングシステム)などによる最新の測量技術とこれに関連する解析技術を持つ。ワキタは同社を傘下に取り込むことで、建機事業の業容拡大につなげる。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年11月14日。

 

 

 

ポエック<9264>、電気機械機器製作・修理の協立電機工業を子会社化

◆ポエックは、電気機械機器製作・修理を手がける協立電機工業(神奈川県茅ケ崎市。売上高2億6100万円、営業利益6900万円、純資産2億1300万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

協立電機は1936年に創業(1952年に法人改組)し、80年を超える業歴を持つ。とくにモーターコイル、陸上ポンプ、水中ポンプなどの機器メンテナンス・修理に強みがあり、約200社の安定的な取引先を持つ。ポエックは同社を傘下に取り込み、関東地区での機器メンテナンス・修理案件の受注拡大などを期待している。

取得価額は2億7075万円。取得予定日は2019年12月3日。

 

 

 

メディアドゥホールディングス<3678>、データ入力子会社の徳島データサービスをテック情報に譲渡

◆メディアドゥホールディングスは、書誌データなどの入力作業を手がける子会社の徳島データサービス(徳島市)の全株式を、持ち分法適用関連会社でソフト開発のテック情報(徳島県板野町)に譲渡することを決めた。メディアドゥは今年1月に株式交換で徳島データサービスを傘下に収めたばかりだが、グループの成長戦略を見直すことにした。譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2019年10月31日。

 

 

 

マイネット<3928>、ネクソン傘下企業から「大戦乱!!三国志バトル」などのブラウザゲーム事業を取得

◆マイネットは、オンラインゲーム大手のネクソン傘下のgloops(東京都港区)からブラウザゲーム事業を買収することを決めた。gloopsの子会社で同事業を継承するMYLOOPS(東京都港区)の全株式を取得して子会社化する形となる。取得価額は5億円。取得予定日は2019年12月1日。

マイネットは今回の買収により、「大戦乱!!三国志バトル」「SKYLOCK(スカイロック)」など複数のブラウザゲームタイトルを獲得する。当該事業の業績は売上高30億5000万円、営業利益7億1500万円。「大戦乱!!三国志バトル」は2012年5月にリリースされ、累計会員200万人を超えるリアルタイムバトルゲーム。マイネットは有力タイトルを取り込み、オンラインゲーム事業の拡大につなげる。

 

 

 

ナ・デックス<7435>、レーザー・FA関連機器のタマリ工業グループを子会社化

◆ナ・デックスは、各種レーザー・機械の設計、製作を主力とするタマリ工業(愛知県西尾市。売上高15億8000万円、営業利益1億500万円、純資産5億6200万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。取得価額は32億6700万円。取得予定日は2019年11月1日。

タマリ工業は傘下にFA関連機器を手がけるシンテック(新潟市。売上高13億2000万円、営業利益1億400万円、純資産2億9300万円)、テクノシステム(浜松市。売上高4億7100万円、営業利益5300万円、純資産2億5300万円)を持ち、これら3社でタマリ工業グループを形成している。

 

 

ビート・ホールディングス・リミテッド<9399>、レンCEOに子会社の新華ファイナンシャル・ネットワークを譲渡

◆ビート・ホールディングス・リミテッドは、香港にある100%子会社で金融情報商品を提供(現在は事業休止)する新華ファイナンシャル・ネットワーク・リミテッド(XFNHK、売上高800万円、営業利益△7700万円、純資産△2億6200万円)の全株式を、ビート・ホールディングスCEO(最高経営責任者)のレン・イー・ハン氏に譲渡することを決議した。譲渡価額は1米ドル(約108円)。譲渡予定日は2019年12月31日。

 

 

情報提供:株式会社ストライク

[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「黄金株所有者による株式売買の価額について」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】取得した株式の取得価額と時価純資産価額に乖離がある場合 ~M&Aにおけるのれんの取扱い~

■【Q&A】子が事業を引き継いだ場合の引き継いだ資産に係る減価償却

 

 

 


[質問]
(前提)

1 法人Aの株式譲渡による事業承継を検討しています。

 

 

2 法人Aの株主は甲(70%)、乙(20%)、丙(10%)の株主構成で3名の同族関係はありません。

よって、法人Aの同族株主は甲だけとなります。

 

甲(代表取締役)
乙(取締役)
丙(取締役)

 

 

3 今回、乙を将来の後継者と考えて、持株会社Bを設立し、甲の70%の所有株式を法人Bに法人税法上の時価で譲渡します。
新設する持株会社Bの株式は乙が100%所有します。

 

 

4 売買が完了した時点で法人Aの同族株主は、乙が直接20%と法人B(70%)を合計した90%を所有し、乙が同族株主となります。

 

 

5 株式の移譲は進めますが、一方で直ぐに乙を社長に変更するわけではないため、社長交代は5年後を目処とし、さらに黄金株を1株発行して、社長交代までは、重要な事項については甲の決議が必要な体制を考えています。

 

 

6 財産権としての株式移譲は進みますが、経営権の移譲は代表取締役の未変更及び黄金株の発行により乙にとって制限がある状況となります。

 

 

(質問)

〇 前提3の株式の譲渡が終了し、5の黄金株発行後に、丙の10%の株式を乙を後継者とする体制を整えるために、甲が原則的評価方法の5分の1ほどの価額(配当還元価額より高い)で買い取りをします。

 

〇 買い取り時点で、甲は同族株主以外の株主となっているため、基本的には配当還元価額以上であれば課税上の問題になることはないと考えますが、前提の6 の様な状況において、実質的に甲が同族株主と同視され、丙からの株式購入について、甲への低額譲渡として贈与税の指摘などは考えられるものでしょうか。

 

(私の考え)

黄金株は議案を否決する能力はあっても、議案を積極的に可決する能力はなく、黄金株を発行した場合に、黄金株を所有している株主が同族株主と同視されることはないと考えていますが、同族株主である甲が同族株主以外の株主になってから「直ぐに」、かつ黄金株を所有している状況で丙から株式を買い取ることに少し違和感があります。

 

ただ、資本政策、後継者対策として経済合理性はあると考えますし、黄金株は拒否権があるだけで、会社を支配するものでないため、同族株主以外の株主になってから、直ぐに少数株主間で売買をしてもみなし贈与の問題は指摘されにくい(されない)と考えています。

 

 

[回答]

 

1 結論として、ご意見のとおり、みなし贈与の問題は生じないと考えます。

 

 

2 甲が黄金株(拒否権付き種類株式)を所有する者であっても、同族株主の判定上、普通株式と同様にその者の議決権割合に基づいて行うのが原則ですので、甲は同族株主以外の株主に該当すると考えます。

 

種類株式については、平成19年3月9日付け国税庁資産評価企画官情報1号が発出されており、拒否権付株式は、拒否権を考慮せずに、普通株式と同様に評価するとされています。また、種類株式を発行している場合における議決権の数の判定に当たっては、株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権数を含めるとしています(評価通達188-5)。

 

 

3 本件は、個人間(第三者間)で原則的評価額の5分の1程度の価額(配当還元価額より高い価額)で購入した場合に、買主に対して相続税法7条によるみなし贈与が課税されるかという点です。

 

低額譲受に当たるかどうかは、実務上相続税評価額を下回るかどうかにより判定するところ、本件の取引の順序(①甲の譲渡、②黄金株の発行、③甲の購入)を前提とすれば、上記のとおり買主甲は同族株主以外の株主に該当し、その評価方法は配当還元方式によることとなりますので、その配当還元価額を上回る価額での購入について、みなし贈与の対象とはならないと考えます。

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2019年7月18日回答)

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[解説ニュース]

遺留分侵害額の請求があった場合の税務上の取扱い

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(宮田房枝/税理士)

 

 

[関連解説]

■遺留分制度を潜脱する意図で利用された信託(東京地裁H30.9.12)

■2次相続の申告後に、1次相続に係る遺留分侵害額請求に基づく支払額が確定した場合

 

 

1 民法改正


遺留分侵害に対する遺留分権利者(兄弟姉妹以外の相続人)の請求権につき、次のとおり改正されました。

 

2 令和元年度(平成31年度)税制改正


民法改正に伴って、遺留分に関する規定が物権的請求権から金銭債権へと変化したものの、権利行使によって生ずる担税力の増減は改正前と同様であると考えられることから、相続税の課税関係は改正前と同様とされ、民法において「遺留分の減殺請求」という用語が「遺留分侵害額の請求」と改正されたことに伴う規定の整備のみが行われました(下記3参照)。

 

ただし、遺留分権利者に支払う金銭を準備することが困難な場合等には、当事者間の合意のもと、金銭ではなく金銭以外の資産を移転することで解決することも想定されますが、その場合の所得税の課税関係については留意が必要となります(下記4参照)。

 

3 基本的な取扱い(相続税法)


(1)遺留分侵害額の支払義務者における取扱い

相続税又は贈与税の申告書を提出した者又は決定を受けた者は、遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと(令和元年6月30日以前の相続の場合は、遺留分の減殺請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと)により、その申告又は決定に係る課税価格及び税額が過大となったときは、その額が確定したことを知った日の翌日から4か月以内に、更正の請求をすることができます。

(2)遺留分権利者における取扱い
①申告書を提出していた又は決定を受けていた場合

既に相続税の申告書を提出し又は決定を受けていた遺留分権利者は、上記(1)の更正の請求がされる場合には、既に確定した相続税額に不足を生じることになるため、更正があるまでは、修正申告書を提出することができます。この場合の相続税の納期限はその修正申告書の提出日であり、その提出日までに追加分の相続税を納付した場合には、延滞税は課税されません。

②期限内申告書を提出していなかった場合

遺留分侵害額の請求により新たに申告書を提出すべき要件に該当した遺留分権利者は、上記(1)の更正の請求がされる場合には、決定があるまでは、期限後申告書を提出することができます。この場合の相続税の納期限はその期限後申告書の提出日であり、その提出日までに相続税を納付した場合には延滞税は課税されません。

(3)実務上の対応

上記(1)及び(2)の申告等をしたとしても、しなかった場合と比べて相続税の総額は変わらないため、実務的にはこれらの申告等を行わず、当事者間で修正税額の精算のみを行うこともあります。

 

4 金銭以外の資産を移転した場合(所得税法)


遺留分侵害額の支払義務者が、遺留分侵害額に相当する金銭の支払に代えて、その債務の全部又は一部の履行として、資産を遺留分権利者に移転した場合には、その履行をした者は、原則として、その履行時に、その履行により消滅した債務の額に相当する価額によりその資産を譲渡したものとして取り扱われます。

 

5 終わりに


遺留分侵害額請求権が行使される可能性が高い場合には、次のような検討をしておくとよいと考えます。

 

●遺留分侵害額請求権の行使に備えて、生前から資金準備をする(生命保険、自己株式等を検討)

 

●遺言の見直し(遺留分相当の財産を遺留分権利者へ渡す内容にすること等を検討)

 

●いわゆる事業承継税制の適用を検討している場合には、適用を受ける株式数の検討(遺留分侵害額請求権に対応するためであったとしても、事業承継税制の適用を受けた株式を譲渡したり、遺留分権利者へ移転したりした場合には、取消し事由となるため)

 

●信託の活用を検討(ただし、実態等によっては、遺留分制度を潜脱する意図のある信託として、無効となる場合がある。〈参考ページ〉

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/10/28)より転載

[初級者のための入門解説]

M&Aにおけるタックスプランニング  ~ゼロから学ぶ「M&A超入門」⑦~

 

M&A実務の基礎ポイントを、わかりやすく解説する「ゼロから学ぶ『M&A超入門』」シリーズ

今回は、「M&Aにおけるタックスプランニング」について解説いたします。

 

〈解説〉

公認会計士・税理士  植木康彦(Ginza会計事務所)

 

 

 

M&Aにおいてタックスプランニングは重要です。というのも、キャッシュアウトに占める税金の負担が大きいためです。今回は、売り手と買い手、それぞれの事例を見ていきたいと思います。

 

売り手側


売り手側で残したい事業や資産がある場合、あるいは、会社全体では黒字事業と赤字事業があって、赤字事業は買いたくないという買い手側の希望がある場合など、実務ではいろんなケースがあります。

 

以上のようなケース、すなわち会社丸ごとでないM&Aの手続選択肢としては「対象事業そのものを譲渡する方法」「会社分割して分割した会社の株式を譲渡する方法」があります。買い手の希望があるので、売り手側の意向だけで決められるものではありませんが、節税の意識を持って対応することも重要です。

 

 

(1)事業譲渡で含み益事業を譲渡するケース

会社で営んでいる含み益事業をM&Aで譲渡する場合、含み益が実現した事業譲渡益に対して法人税が課税されます。もちろん、法人税の計算上は他の営業損益があれば合算されますし、青色欠損金があれば控除できます。

 

 

 

この場合のタックスプランニングとしては、経営陣(オーナー)や従業員の今までの功労に報いるために、事業譲渡益を財源として「退職金を支給する方法」が考えられます。

 

従業員は譲渡先との間で再雇用される機会があったとしても、経営陣は事業譲渡によって退職し将来の生活の糧を失うことが多いため、特に経営陣に対して退職金を支給し譲渡益課税される所得を圧縮した方がメリットになります。

 

また、もう一つのメリットとして、事業譲渡代金は会社に帰属するため譲渡代金を株主個人に帰属させるには法人税課税後に、配当所得課税され、都合2回の課税(法人と個人)によって個人株主が受取る対価が大きく目減りするのに対し、退職金の場合は退職所得として優遇税制が利用できるので、個人が受け取る対価は増加します。

 

 

 

(2)事業を分割し、分割会社の株式を譲渡するケース

一部の事業を譲渡し、一部の事業(資産)を残したい場合、譲渡対象外の事業を会社分割により簿価で切り出してから譲渡する方法が、平成29年度税制改正で可能となりました。

 

すなわち、平成29年度税制改正により、会社分割を行った場合の支配関係継続要件が、改正前の「支配株主と分割法人及び分割承継法人との間の関係継続」から「支配株主と分割承継法人との関係継続」のみに改正され「支配株主と分割法人との関係継続」が不要となったものです。

 

その結果、以下の例のように、含み益を有するB事業(残したい事業)を会社分割によってB社(分割承継会社)として切り離し、M&A対象のA事業を持つA社(分割会社)株式を譲渡するスキームが可能となりました。

 

改正前はB社分割時に税制非適格となりB社事業の時価譲渡となったものが、改正後は税制適格となり簿価譲渡(含み益は未実現のまま)が認められることになったものです。

 

譲渡しない事業や譲渡対象外の資産に含み益がある場合には、簿価のままの分割が可能になったので、例えば、不動産賃貸業は残したい(不動産に含み益有り)という希望がある場合には、検討すべきスキームです。

 

 

 

買い手側


事業の買い方としては、株式売買または事業譲渡の方法がありますが、それぞれの会計処理は相違します。

 

株式売買の場合は、投資有価証券となり、投資有価証券の取得価額は、購入対価に加えて購入手数料や購入に要した費用を加算した額とされているので、少額費用を除き取得価額になります。

 

他方の事業譲渡の場合は、取得した事業を土地、建物、たな卸資産など資産の区分ごとに細分化した上で簿価でなく時価額をもって受入の会計処理を行い、時価純資産額を超える購入価額の部分(下記図の15)は資産調整勘定(のれん)とし、5年間で損金に算入します。

 

 

株式売買の場合には、支出した対価が取得時に損金になることはありませんが、事業譲渡の場合は時価純資産額を超える部分は資産調整勘定(のれん)として5年間の損金になるので、損金の額を得たい場合には事業譲渡の方にメリットがあります。

 

 

 

 

 

[解説ニュース]

住宅ローン控除・・・マイホームに入居し控除を開始した後に転勤を命じられたら

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(亀山 孝之/税理士)

 

 

[関連記事]

■住宅ローン特別控除適用者が居住用財産を譲渡し3,000万円控除の適用を受ける場合の取扱い

■居住用財産の譲渡に係る3,000万円控除から住宅ローン特別控除への特例選択の変更の可否適用を受けることの可否

 

1.はじめに


表題の控除制度は、租税特別措置法(措置法)41条が規定しています。個人が、国内で住宅の用に供する家屋で床面積が50㎡以上などの要件を満たすものの新築又はその建築後使用されたことのないもの等(以下「マイホーム」)の取得をして、そのマイホームを2021年の年末までにその個人の居住の用に供した場合(その新築・取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供した場合に限ります。)、その個人がそのマイホームの新築等のための借入金(住宅借入金)の金額を有するとき適用できます。具体的には、その居住の用に供した日の属する年(居住年)以後10年間(注)の各年(その居住日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限ります。適用年といいます。)のその個人の所得税の額から、住宅借入金の年末の残高に基づく一定の控除額が控除されます。ただし、その年の事業所得の金額、給与所得の金額などの合計額が3000万円超となる年は適用できません。

 

(注)今年の10月1日以降、課される消費税率が10%となるマイホームを取得し、来年の12月31日までに自己の居住の用に供した場合は13年目まで延長されます(同条⑬)。

 

この控除は、マイホームを取得した個人がそこに居住し続けていることを基本的要件としており、居住の用に供しなくなった場合、その年以降はこの控除を受けることはできません。10年は長いので、めでたく新居に入居した会社員が、遠隔地に転勤を命じられるなどにより、やむを得ずそこに居住できなくなる場合もあります。措置法41条は、その場合を想定し救済的な措置も用意しています。その措置とそれに関することを2以下で説明します。

 

 

2. 「居住の用に供した(ている)」ことの判定法


まず、1の下線部の「その居住の用に供した(ている)」とは、原則として、マイホームを新築・取得した者が、現にそれを居住の用に供した(ている)場合をいいます。その判定に関し、たとえば、マイホームを新築又は取得した会社員(A)が、配偶者、扶養親族等(B)とともにそこで居住を開始したところ、会社から転勤を命じられ、やむを得ずマイホームを離れることになった場合でも、Aが単身赴任しBがマイホームに残って引き続き居住しており、その後、Aが転勤前の勤務地に戻されるなど、マイホームを離れた事情が解消されれば、Aが再びマイホームに戻って居住することとなると認められるときは、Aがそのマイホームを引き続き居住の用に供しているものとされます。もし、Bが、Aを追ってその転勤先の社宅等に転居し、Bもそのマイホームから離れることになれば、その時点でAはそのマイホームを「居住の用に供しなくなった」とされます(措置法通達41-1~41-4)。

 

 

3. 居住の用に供しなくなった場合の救済的取り扱い


この控除の適用を受けていた個人が給与所得者で、その勤務先(給与の支払者)からの転勤の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由によって、そのマイホームをその個人の居住の用に供しなくなると(←2により判定)、その年以降この控除は受けられなくなります。その場合に、その個人が、その後再びそのマイホームを居住の用に供する(←同じく2により判定)と、上記の居住年以後10年間の各年のうち、その個人がマイホームを再び居住の用に供したと認められる日の属する年(居住再開年。その年にマイホームでの居住を再開する前までその家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後、その年の12月31日までで引き続きそのマイホームを居住の用に供している年に限ります。)は、上記の「適用年」とみなされ、この控除の再開が認められます(同条㉓)。ただ、居住再開年からこの控除を再開しても、この控除ができるのは当初の居住年から10年目(1の(注)の場合は13年目)までであり、居住していなかった年数分だけ適用年が後ろに伸びることはありません。

 

また、この居住再開による控除再開を受けるためには、転勤の命令に伴う転居等によりマイホームを居住の用に供しなくなる際に、その供しなくなる日までに、マイホームを居住の用に供しなくなる理由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書をマイホームの所在地の所轄税務署長に提出し、その後居住を再開してこの控除を再開する年(居住再開年)の確定申告書にそのマイホームを再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付をすることが必要です(同条㉔)。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/10/21)より転載

[M&Aニュース](2019年10月7日〜10月18日)

◇ケアサービス<2425>、サービス付き高齢者向け住宅事業を関東サンガに譲渡、◇岡三証券グループ<8609>、傘下証券を通じて田原証券の事業を取得、◇キャリアインデックス<6538>、リブセンスから成功報酬型賃貸情報サイト「DOOR賃貸」事業を取得、◇エードット<7063>、広告宣伝のBIRDMANを子会社化、◇ZUU<4387>、貸金業のCOOL SERVICESを子会社化、◇ブシロード<7803>、女子プロレスの「スターダム」を買収、◇フリービット<3843>、CCC傘下でインターネット通信事業のトーンモバイルから全事業を取得、◇クロップス<9428>、労働ビザ申請や給与計算などの受託を手がけるシンガポールINNOVARE HOLDINGSを子会社化 など

ケアサービス<2425>、サービス付き高齢者向け住宅事業を関東サンガに譲渡

◆ケアサービスは、埼玉県内4カ所で展開するサービス付き高齢者向け住宅事業を、介護支援事業の関東サンガ(さいたま市)に譲渡することを決議した。ケアサービスは東京23区を中心とした在宅介護事業に経営資源を集中する。譲渡価額は3億4000万円。譲渡予定日は2019年12月1日。

関東サンガは埼玉県内13カ所で介護施設を運営する。

 

岡三証券グループ<8609>、傘下証券を通じて田原証券の事業を取得

◆岡三証券グループは子会社の三縁証券(名古屋市)を通じて、田原証券(愛知県田原市)が手がけるすべての金融商品取引業(レセプト債関連事業を除く)を取得することを決めた。取得価額は非公表。取得予定日は2020年3月下旬。

田原証券は1929年設立で、愛知県東三河地域を地盤とする。株式営業に強みを持つとされ、預かり資産は355億円(3月末)。

 

キャリアインデックス<6538>、リブセンスから成功報酬型賃貸情報サイト「DOOR賃貸」事業を取得

◆キャリアインデックスは、リブセンスの成功報酬型賃貸情報サイト「DOOR賃貸」事業を取得することを決議した。

「DOOR賃貸」はリブセンスが2010年に運営を開始。複数の不動産会社・不動産ポータルサイトから提供された賃貸物件情報をユーザーの希望とマッチングし、送客するサービスを行っている。当該事業の業績は売上高7億6600万円、経常利益3億5100万円。

キャリアインデックスは人材関連(転職、アルバイト・派遣情報)、スクール関連のサイトを運営し、ユーザー情報をパートナー各社に移送することで、移送数に応じた成果報酬型の集客代行料金を得る事業を主力とする。人材関連サイトで培ってきた集客ノウハウを応用できる新たな事業分野を模索していた。

取得価額は17億5000万円。取得予定日は2019年12月1日。

 

エードット<7063>、広告宣伝のBIRDMANを子会社化

◆エードットは、広告宣伝会社のBIRDMAN(東京都渋谷区。売上高4億9200万円、営業利益3630万円、純資産1億1100万円)の株式71%を取得し子会社化することを決議した。

エードットは一般消費者へのイメージアップや認知度・購買意欲の向上などに向けたソリューションを提供するブランディング事業を主力とする。BIRDMANの広告宣伝やセールスプロモーションに関するクリエイティブ力・開発能力を取り込む狙い。BIRDMANの設立は2004年。

取得価額は2億9200万円。取得予定日は2019年10月31日。

 

ZUU<4387>、貸金業のCOOL SERVICESを子会社化

◆ZUUは、貸金業のCOOL SERVICES(東京都中央区。売上高43万2000円、営業利益△259万円、純資産5200万円)の株式80%を取得し子会社化することを決議した。金融サービスの直接展開が狙い。COOL SERVICESは貸金業の登録を、その子会社のCOOL(東京都中央区)は第二種金融商品取引業と投資助言・代理業の登録を持つ。取得価額は1億1850万円。取得予定日は2019年11月15日。

 

ブシロード<7803>、女子プロレスの「スターダム」を買収

◆ブシロードは17日、女子プロレス団体のスターダム(東京都江東区)から女子プロレス事業を12月1日付で買収すると発表した。ブシロードは国内最大の男子プロレス団体「新日本プロレス」を傘下に持つが、女子プロレスの有力団体を取り込むことで、スポーツ事業の拡大を目指す。買収金額は非公表。

スターダムはロッシー小川(小川宏)氏が2010年に創設した。星輝ありさ、岩谷麻優、鹿島沙希、中野たむ、スターライト・キッド、林下詩美らの人気レスラーを多数抱える。

ブシロードは子会社のキックスロード(東京都中野区)を通じて、スターダムの女子プロレス事業(「スターダム」の運営)を買収する。当該事業の業績については明らかにしていない。女子プロレスや女子格闘技の人気が高まる中、既存のスポーツ事業との相乗効果が期待できると判断した。

キックスロードは2016年8月に、キックボクシング興行を目的に設立した。今回のスターダム買収に伴い、キックスロードはブシロードファイトに社名を変更する予定。

ブシロードは2012年に新日本プロレスリング(東京都品川区)を子会社化した。新日本プロレスはアントニオ猪木さんらが1972年に旗揚げ。現在、内藤哲也、棚橋弘至、オカダ・カズチカ選手ら70人以上のレスラーが所属し、年間に約160試合を開催する。年間延べ40万人の動員を誇る。

 

フリービット<3843>、CCC傘下でインターネット通信事業のトーンモバイルから全事業を取得

◆フリービットは子会社を通じて、カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC、大阪市)傘下でインターネット通信事業を手がけるトーンモバイル(東京都渋谷区。売上高32億9000万円、営業利益△2億5800万円、純資産1900万円)の全事業を会社分割により取得することを決議した。取得価額は8億8000万円。取得予定日は2019年12月1日。

トーンモバイルはMVNO(仮想移動体通信事業者)サービスの利用者獲得を目的にCCCが60%、フリービットが40%を出資して2015年に設立。CCCグループのTSUTAYAやカメラのキタムラなどの店舗網を利用した対面販売・サポートを組み合わせた独自体制により、他の“格安スマホ”と一線を画すスマホブランドとして「TONE MOBILE」を確立し、子供やシニア、家族向けに支持を広げてきた。

取得するのはトーンモバイルが営む「トーンモバイル事業」「通信プラットフォーム事業」など。今回の全事業取得に伴い、フリービットはCCCとの業務提携を解消するが、CCCグループの店舗でのサービス提供は当面継続する。

フリービットは今年6月に、アルプスアルパインと資本・業務提携し、CaaS(サービスとしての自動車)領域での事業展開にも乗り出している。

 

ユニゾ、ブラックストーンのTOB表明で特別委に諮問へ

◆ユニゾホールディングスは16日、米投資会社ブラックストーンが前日(15日)に1株5000円でユニゾに対して完全子会社化を目的にTOB(株式公開買い付け)を行う意向を表明したことに関し、社外取締役で構成する特別委員会に諮問すると発表した。ユニゾはすでに、ブラックストーンからの買収提案について、応諾しないことを決議し、同社に通知している。今回の提案は今月23日までにユニゾの同意を得られることを前提としたもので、ユニゾは特別委の答申を踏まえて意思決定する予定。ユニゾが同意しなければ、敵対的TOBに発展する可能性もある。

ユニゾを巡っては、米投資会社フォートレス・インベストメント・グループによるTOBが17日を期限として行われている。全株式の3分の2超の応募がないと不成立となる。

旅行大手エイチ・アイ・エス(HIS)の敵対的TOBに対抗し、フォートレスはユニゾ経営陣の賛同を得たホワイトナイト(白馬の騎士)として8月中旬にTOBに参戦した。しかし、9月末に一転、ユニゾがフォートレスのTOBへの賛同を撤回し、異例の展開になっている。

フォートレスによるTOB進行中にユニゾ買収に名乗りを上げたのがブラックストーン。TOB価格の5000円はフォートレスが提示した4000円を25%上回る。HISが提示したTOB価格は3100円だった。

ユニゾ株価の前日の終値は4700円。16日は200円以上値を上げ、5000円に迫っている。

 

クロップス<9428>、労働ビザ申請や給与計算などの受託を手がけるシンガポールINNOVARE HOLDINGSを子会社化

◆クロップスは、労働ビザ申請や給与計算、税金・社会保険計算などの受託を手がけるシンガポールINNOVARE HOLDINGS (売上高3億5200万円、営業利益9100万円、純資産1億3200万円)の株式75%を取得し子会社化することを決議した。INNOVARE HOLDINGSは傘下に14の事業会社を置く持ち株会社で、各社事業会社はいずれも15年以上の業歴を持つという。取得価額は非公表。取得予定日は2019年10月31日。

 

SBIホールディングス<8473>、カンボジアの小口金融会社LHMFIを子会社化

◆SBIホールディングスは16日、カンボジアでマイクロファイナンス(小口金融)事業を展開するLy Hour Microfinance Institution PLC.(LHMFI、売上高11億円、経常利益1億5000万円、純資産23億円)の株式70%を11月25日付で取得し、子会社化すると発表した。取得価額は約48億円。SBI LYHOUR BANK PLC.に社名変更したうえで、銀行事業に参入する。

LHMFIはカンボジアで両替、住宅用不動産開発、損害保険事業などを手がける金融複合企業Ly Hourグループの中核会社の一つで、2018年末のマイクロファイナンス総資産規模で8位。近く銀行免許を取得する見込み。SBIは子会社化後に40億円規模の増資を引き受ける。

SBIはカンボジアで2010年から日系唯一の証券会社SBIロイヤル証券を営業し、プノンペン経済特区社やシアヌーク港湾公社のカンボジア証券取引所への上場に際して主幹事を務めるなど事業基盤を確立してきた。

 

フェイスネットワーク<3489>、建築設計のザ・スタイルワークスを子会社化

◆フェイスネットワークは、建築設計やコンサルティング業務を手がけるザ・スタイルワークス(東京都渋谷区)の全株式を取得し子会社化することを決めた。デザイン性の高い設計や企画ノウハウを持つデザイン事務所を取り込み、新たな顧客層の拡大につなげる。ザ・スタイルワークスの設立は2019年4月。取得価額は非公表。取得予定日は2019年11月1日。

 

ココカラファイン<3098>、北海道で調剤薬局5店舗運営のフライトを子会社化

◆ココカラファインは、調剤薬局5店舗を運営するフライト(札幌市。売上高7億1000万円)の全株式を取得し子会社化した。11日付。北海道におけるドミナント戦略の一環。取得価額は非公表。

 

東宝<9602>、催事企画・運営の日本創造企画を子会社化して東宝舞台と合併へ

◆東宝は、催事企画・運営の日本創造企画(東京都港区。売上高3億7400万円、営業利益356万円、純資産1億100万円)を買収することを決めた。株式を追加取得し、現在50%の持ち株比率を100%に引き上げたうえで、子会社の東宝舞台(東京都千代田区)と12月1日付で合併させる。

日本創造企画は1971年設立で、博覧会やイベント、展示会などの企画、制作、運営を手がけ、東宝は50%を出資している。一方、東宝全額出資子会社の東宝舞台は1951年設立で、演劇・テレビ・イベントなどの美術制作を主力とする。両社のスキルやノウハウを統合し、グループ事業の発展を目指す。

株式の取得価額は非公表。合併に先立つ株式の取得予定日は2019年11月1日。

 

プリントネット<7805>、新晃社の印刷通販サイト「ネットDEコム/ネットデコム」事業を取得

◆プリントネットは、新晃社(東京都北区)から印刷通販サイト「ネットDEコム/ネットデコム」事業を取得することを決めた。ネットDEコムの会員数は法人・個人を合わせて約2万5000人。ネットによる印刷物の通販事業を主力とするプリントネットは同業を傘下に取り込み、事業拡大につなげる。取得価額は1億2000万円。取得予定日は2019年11月1日。

 

米リーバイス、日本法人のリーバイ・ストラウスジャパン<9836>をTOBにより完全子会社化

◆リーバイ・ストラウスジャパンは、米国の親会社であるリーバイ・ストラウス・アンド・カンパニー(カリフォルニア州サンフランシスコ)がTOB(株式公開買い付け)を実施し同社を完全子会社化すると発表した。リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニーは現在、同日本法人の株式83.67%を保有する筆頭株主。TOBが成立すればリーバイ・ストラウスジャパンは上場廃止となる。

リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニーは2019年3月にニューヨーク証券取引所に再上場を果たしている。TOBにより日本法人の上場を廃止することで、管理コストの削減や経営資源の効率的な活用を進める。

TOBの買付価格は1株あたり1570円。TOB公表前営業日の対象株式の終値1094円に対して 43.51%のプレミアムを加えた。

買付予定数は94万4833株で、上限・下限は設定していない。買付代金は最大で14億8000万円。

公開買付期間は2019年10月15日から2019年12月3日までを予定している。決済の開始日は2019年12月10日。買付代理人は野村証券。

 

サンヨーハウジング名古屋<8904>、住宅リフォーム・不動産仲介のプラスワンを子会社化

◆サンヨーハウジング名古屋は、住宅のリフォームや増改築を手がけるプラスワン(津市。売上高10億円、営業利益2530万円、純資産6810万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

プラスワンは創業40年を超え、リフォーム工事や不動産仲介・売買などを主力とする。昨年2月には四日市市に店舗を新設し、地盤の津市だけでなく、北勢地域に商圏を広げている。サンヨーハウジング名古屋は同社を傘下に取り込み、三重県中勢・北勢地域での営業基盤を拡充する。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年10月29日。

 

高島屋<8233>、米子高島屋をジョイアーバンに譲渡

◆高島屋は、100%出資子会社の米子高島屋(鳥取県米子市。売上高48億9000万円、営業利益200万円、純資産27億7000万円)の全株式を、ジョイアーバン(鳥取県米子市)に2020年3月1日付で譲渡することで基本合意した。現在使用している商標を継続して使用する。屋号は「JU米子高島屋」(仮称)に変更する予定。

ジョイアーバンは地元で市街地活性化事業などを手がけ、2018年3月には米子高島屋東館を取得し、駐車場施設を含めた一体的な再開発に取り組んできた。今回、米子高島屋の経営についても引き継ぐことになった。

米子高島屋は2003年に設立し、従業員数は約110人。近年は業績が低迷していた。

 

こころネット<6060>、ベトナムの墓石加工販売会社KANNO を子会社化

◆こころネットは、ベトナムの墓石加工販売会社KANNO VIET NAM TRADING COMPANY LIMITED(ホーチミン市)の持分80%を取得し、子会社化することを決議した。ベトナムでは大都市郊外に大規模霊園が建設され、墓石需要が膨らんでいるという。別途、現地の霊園管理会社に資本参加も決めており、安定的な墓石の受注が見込めると判断した。取得価額は約4000万円。取得予定日は2020年1月。

 

アルファグループ<3322>、スマホアクセサリー販売子会社化のインチャージを東群ホールディングスに譲渡

◆アルファグループは、スマートフォン用アクセサリー販売子会社のインチャージ(東京都渋谷区。売上高9億8300万円、営業利益2100万円、純資産1億1300万円)の全株式を、物流・運輸業の東群ホールディングス(群馬県伊勢崎市)に譲渡することを決議した。

アルファグループの主力事業の一つであるモバイル事業について、従来の携帯電話販売に加え、新たにスマホ用アクセサリーの販売に乗り出した。アクセサリー販売の展開に際しては出店費用がかさむことなどから、今回、経営資源の選択と集中の一環として、事業を見直することにした。

譲渡価額は3億3000万円。譲渡予定日は2019年11月1日。

 

日本製紙<3863>、豪州の包装資材大手オローラから段ボール事業を1243億円で買収

◆日本製紙は10日、豪州の包装資材メーカー大手、オローラ(ビクトリア州)から豪とニュージーランドにおける板紙パッケージ(段ボール)部門を買収することで合意したと発表した。買収金額は17億2000万豪ドル(約1243億円)。成長が見込まれるオセアニア地域で、段ボール古紙の回収から、段ボール原紙、段ボール箱、関連包装資材の製造まで一貫体制による段ボール事業に進出する。

オローラは紙やアルミニウムなどのパッケージを製造・販売を主力とする。日本製紙は2009年に子会社化した豪製紙大手のオーストラリアン・ペーパー(AP)を通じて、オローラの板紙パッケージ部門を買収する。2020年1月31日付で買収完了を予定している。当該部門の2019年6月期業績は売上高約1031億円、営業利益約66億円。

取得予定日は2020年1月31日。

 

タナベ経営<9644>、KPO業務のリーディング・ソリューションを子会社化

◆タナベ経営は、デジタルマーケティング支援サービスを手がけるリーディング・ソリューション(東京都中央区。売上高4億300万円、営業利益4500万円、純資産1億1100万円)の株式60%を取得し子会社化することを決議した。

リーディング・ソリューションは2004年に設立。デジタルマーケティングの戦略策定から施策の企画・実施・PDCA(継続的改善手法)までを一括代行するKPO(知的生産活動のアウトソーシング)業務で実績を積んでいる。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年10月31日。

 

エボラブルアジア<6191>、バンクからオンライントラベルサービスアプリ「TRAVEL Now」事業を取得

◆エボラブルアジアは、インターネットサービス企画・運営のバンク(東京都渋谷区)から後払い専用オンライントラベルサービスアプリ「TRAVEL Now」事業を取得した。取得価額は非公表。取得日は2019年10月8日。

「TRAVEL Now」は2018年6月にサービスを開始し、当初からエボラブルアジアが旅行商材を提供してきた。

 

ウエルシアホールディングス<3141>、高知県でドラッグストア24店経営のよどやを子会社化

◆ウエルシアホールディングスは、高知県内でドラッグストア24店を経営するよどや(高知市。売上高102億円、営業利益△6100万円、純資産7億8700万円)の株式50.1%を取得し子会社化することを決議した。四国出店の足掛かりとする狙い。

よどやは1815年に創業し、業歴は200年を超えるが、近年は業績が低迷し赤字が続いていた。ウエルシアは共同仕入れによるスケールメリットを生かしたコスト低減や、よどやへの調剤事業の導入などを通じた相乗効果を期待している。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年3月2日。

 

バンダイナムコホールディングス<7832>、「ガンダム」版権管理などの創通をTOBで子会社化

◆バンダイナムコホールディングスは9日、アニメ番組の企画・制作や版権管理を手がける創通(ジャスダック上場)に対してTOB(株式公開買い付け)を実施すると発表した。完全子会社化(現在は22.79%所有)を目指しており、買付金額は最大350億円。バンダイが展開する「機動戦士ガンダム」シリーズで創通が版権管理を受け持つなど両社はかねて緊密な関係にある。顧客ニーズの多様化や世界規模の競争激化などエンターテイメント市場を取り巻く環境変化に的確に対応するため、子会社化に踏み切る。

創通株の買付価格は1株につき3100円。TOB公表前日の終値1865円に66.22%のプレミアムを上乗せした。創通はTOBに賛同を表明している。また、創業者で筆頭株主の那須雄治氏(所有割合29.27%)、第3位株主で同氏の資産管理会社(同19.93%)はTOBに応募する契約を結んだ。買付予定数の下限は49.2%。

買付期間は10月10日~11月25日。買い付け代理人は野村証券。決済日は12月2日。

創通は1962年に東洋エージェンシーとして設立。プロ野球・読売巨人軍から専属代理店に指定され、球団グッズの企画・販売や版権管理などを手がけた。1977年に創通エージェンシーに社名変更し、アニメ分野に事業を拡大した。2007年に現社名の創通となった。

バンダイは2000年に、「ガンダム」シリーズにおける事業連携の強化を目的に創通株式の21.7%を取得。その後、バンダイとナムコの経営統合を経て、現在も20%超を保有し、持ち分法適用関連会社としている。

 

ハピネット<7552>、プラモデルなど模型玩具卸のイリサワを子会社化

◆ハピネットは、模型玩具の総合卸売を手がけるイリサワ(東京都台東区。売上高54億3000万円、営業利益3800万円、純資産10億2000万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。イリサワは1952年に設立し、従業員は54人。プラモデルやモデルガン、フィギュアなどの各種ホビー商材を幅広く取り扱う。取得価額は非公表。取得予定日は2019年11月1日。

 

TOKAIホールディングス<3167>、建設業の日産工業を子会社化

◆TOKAIホールディングスは傘下のTOKAI(静岡市)を通じて、建設業の日産工業(岐阜県下呂市。売上高20億4000万円、営業利益1億9700万円、純資産17億6000万円)の全株式を取得し子会社化した。

日産工業は1970年設立で、岐阜県内を地盤とし、とくに公共土木工事に強みを持つ。TOKAIは日産工業の技術力・ノウハウを吸収し、中京圏のほか、静岡、関東圏で土木・建築・設備工事を総合的に展開する。2016年に進出した中京圏ではLPガス事業でも連携を図る。一方、日産建設は公共土木工事に加え、民間建築案件の受注拡大を目指す。

取得価額は非公表。取得日は2019年9月5日。

 

資生堂<4911>、人気スキンケアブランドの米ドランク・エレファントを約910億円で買収

◆資生堂は8日、米子会社を通じて、米国で人気のスキンケアブランドを持つドランク・エレファント・ホールディングス(デラウェア州。2019年12月期見込みの売上高135億円)を買収すると発表した。12月までに全株式を取得する。買収金額は8億4500万ドル(約910億円)。

ドランク・エレファントはティファニー・マスターソン氏が2012年2月に創業。「DRUNK ELEPHANT」ブランドのスキンケア商品を展開する。同ブランドはマスターソン氏が独学で成分や処方を学び、肌に悪影響をもたらす可能性のある原料を排除するなどの独自の商品性で米国の若年層を中心に支持を得ている。2019年12月期は初めて売上高100億円を突破する見込み。

資生堂は今後の成長が期待される米国発ブランドを取り込み、主力のスキンケア事業を世界規模で拡大する。

 

ブルドックソース<2804>、お好み焼きソースメーカーのサンフーズを子会社化

◆ブルドックソースは、お好み焼きソースなどの液体調味料メーカー、サンフーズ(広島市)の全株式を取得し子会社化した。

サンフーズは1916(大正5)年に創業し、ソース類、食酢を中心とした液体調味料の製造を主力とする。全国的な人気を持つ広島風お好み焼き用ソースの「ミツワソース」「ヒガシマルソース」でも知られる。ブルドックソースは同社をグループに迎え入れることで、「ブルドックソース」「イカリソース」に続く新たなブランドを獲得する。相互の人材・技術交流を通じて競争力向上につなげる。

取得価額は非公表。取得日は2019年10月7日。

 

トーカイ<9729>、寝具の山田屋の福祉用具貸与事業などを取得

◆トーカイは、寝具の山田屋(愛知県大府市)の福祉用具貸与・販売事業、住宅改修事業、居室介護支援事業を取得することを決議した。寝具の山田屋を分割会社とし、トーカイを承継会社とする吸収分割。当該事業の売上高は1億3200万円。取得価額は8000万円。取得予定日は2019年12月1日。

 

ビジョナリーホールディングス<9263>、滋賀県草津市の大塚メガネを子会社化

◆ビジョナリーホールディングスは、大塚メガネ(滋賀県草津市。売上高2億4600万円、営業利益△1209万円、純資産2億5100万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。大塚メガネは1935年創業で、草津地域に5店舗を経営する。取得価額は非公表。取得予定日は2019年10月31日。

 

 

情報提供:株式会社ストライク

[事業承継・M&A専門家によるコラム]

税制改正と補助金の動向(M&A・事業承継の加速)~事業承継に活用したい手法~

 

〈解説〉

ビジネス・ブレイン税理士事務所(畑中孝介/税理士)

 


ここ数年M&Aが一気に進み、当事務所のお客さんや知り合いなど事業承継とM&Aがかなり進んできました。

 

当事務所でも昨年、事業承継のプランニングを5社、M&Aのデューデリジェンスを5社(うち4社買収)、従業員へのM&Aを1社 今年に入っても事業承継プランの作成や、M&Aのスポットのアドバイザー業務を2件、デューデリも打診がかなり来ています。

 

 

今年の税制改正では、さらに第3者承継のM&Aに関する税制措置が置かれます。

 

・後継者難での廃業・解散が増加傾向
・そのうちの半数が黒字
・このままでは日本の産業基盤の衰退になる

 

ということで第3者承継M&Aへの減税措置が検討されています。

 

また、試験研究費減税でのオープンイノベーション型の拡充やエンジェル税制の拡充など
ベンチャーや新規事業開発への大幅な減税措置が検討されています。

 

 

それ以外には連結納税制度の簡素化が議論されていますが、こちらはまだ紆余曲折がありそうで令和2年に間に合うかどうかでしょうか?

 

 

補助金等の動向については ベンチャー・事業承継・IT導入補助金・AI/IT支援などが置かれています。

 

 

・新たな価値を生むプレーヤー・市場の創出【120億(75億)】
J-Startup企業を中心としたスタートアップへの支援、リスクマネー供給や後進の育成

 

・第四次産業革命を進める人材育成【48億(11億)】
STEAM学習コンテンツの開発やEdTech推進を通じ、新しい学びの環境づくりを推進。
企業へのAI/IT導入を進められる人材を育成。

 

・個社の成長の徹底支援【531億(325億)+JETRO交付金271億(250億)の内数】
第三者承継、第二創業・ベンチャー型事業承継、経営資源引継ぎ型の創業への支援重点化 、事業承継時の経営者保証解除に向けた支援を強化。

 

・ 「もの補助」「自治体型持続化補助金」「IT導入補助金」による中小企業の生産性向上。

 

・クラウドファンディングなどの民間の新たな販路の活用も推進。
よろず支援拠点や商工会等による経営相談の実施や、専門家派遣知財戦略構築を支援。

 

・地域の稼ぐ力強化【235億(192億)】
地域中核企業と地域未来牽引企業等への研究開発や販路開拓の支援を充実。

 

 

 

「ビジネスブレイン月間メルマガ(2019/10/15号)」より一部修正のうえ掲載

[解説ニュース]

介護施設で亡くなった場合の相続税の小規模宅地等の特例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(小泉紀子/税理士)

 

 

[関連解説]

■介護施設等に入所後、相続が発生した場合の居住用財産の譲渡所得と相続税の取扱い

■小規模宅地等の特例における特定事業用宅地等の規制強化

 

 

1.はじめに


最近相続税申告で、介護施設で亡くなられた場合の小規模宅地等の特例を適用するケースが増えてきているように思われます。今回は、その適用にあたって留意する点をお伝えします。

 

2.概要


介護施設で亡くなった場合でも、被相続人が入所前に居住していた家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件を満たすと、小規模宅地等の特例における「被相続人の居住の用」に供していたものとされます(措令第40の2②、③)。

 

①相続開始の直前に、被相続人が「要介護認定」又は「要支援認定」を受けていること
②老人福祉法等に規定する介護施設等に入所していたこと
③被相続人が居住していた家屋は、入所後に事業の用又は新たに被相続人以外の居住の用に供されていないこと

 

3.要介護認定の申請中に死亡した場合


要介護認定又は要支援認定を受けていたか否かの判定時期は、「相続開始の直前」とされています。

では、介護施設に入所していた被相続人が、要介護認定の申請中に亡くなった場合はどうなるのでしょう。

このような場合に、相続開始後に要介護認定があったときには、要介護認定はその申請のあった日にさかのぼってその効力が生ずることとなり、相続開始の直前において要介護認定を受けていた者に該当するものとして取り扱うことが認められています。

 

4.添付書類


被相続人が介護施設に入所していた場合の小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に次の書類を添付する必要があります。

 

①被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)
②介護保険の被保険者証の写しなど、被相続人が要介護認定又は要支援認定を受けていたことを明らかにする書類
③施設への入所時における契約書の写しなど、その介護施設の名称及び所在地並びにその施設が老人福祉法等に規定する介護施設であることを明らかにする書類

 

①~③の書類のうち、実務上入手に困るのが②の書類です。介護保険の被保険者証は、亡くなると市区町村役場へ返却することになっているため、相続税申告にあたりご用意頂く書類を相続人の方へ伝える頃には、市区町村役場へ返却してしまっていることが多いです。市区町村役場に申請して別途要介護又は要支援の状態であったことを証明する書面を出してもらうことも可能ですが、手間がかかりますので、もしお伝えできるタイミングがありましたら、写しをとっておいてもらうことをお勧めします。

 

5.介護施設に入所中に自宅を相続した場合


以下の事例において、被相続人甲の自宅の建物を「本件家屋」、その敷地の用に供されている宅地等を「本件宅地等」とします。

 

被相続人甲はA有料老人ホームの入所前に、本件宅地等を居住の用に供していましたが、A有料老人ホームの入居中に本件家屋及び本件宅地等を配偶者乙から相続し、その後本件家屋に戻ることなく死亡しました。

 

この場合、被相続人甲は、A老人ホーム入居の直前においては本件宅地等を居住の用に供していたものの本件宅地等の所有者ではなく、本件宅地等を取得した後はこれを居住の用に供していないのですが、本件宅地等は、小規模宅地等の特例対象となるのでしょうか。

 

これについては、国税庁の平成30年12月7日付の文書回答事例で次のような見解が認められています。

 

すなわち、「相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等が、小規模宅地等の特例対象となる居住用宅地等に該当するか否かは、被相続人が有料老人ホーム等に入所して居住の用に供されなくなった直前の利用状況で判定することとされていますが、その時において被相続人が宅地等を所有していたか否かは、法令上特段の規定は設けられていないことから、小規模宅地等の特例の対象となる宅地等に該当すると解され、特例の適用を受けることができると考えられます。」

 

なお、小規模宅地等の特例の適用判定は難しいため、適用にあたっては十分に要件を確認することが必要です。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/10/15)より転載

[事業承継・M&A専門家によるコラム]

株式譲渡と営業譲渡 ~事業承継に活用したい手法~

 

〈解説〉

ビジネス・ブレイン税理士事務所(畑中孝介/税理士)

 


ここ数年M&Aが一気に進み、当社のお客さんや知り合いなど
事業承継とM&Aがかなり進んできました。

 

当社でも昨年、事業承継のプランニングを5社、M&Aのデューデリジェンスを
5社(うち4社買収)、従業員へのM&Aを1社 今年に入っても
事業承継プランの作成や、M&Aのスポットのアドバイザー業務を2件、
デューデリも以前打診がかなり来ています。

 

その中で小規模案件も増加しつつあり、株式譲渡が必ずしも
しっくりこない案件も見受けられるようになっています。

 

そこで、今回は、事業譲渡手法のメリットとデメリット」
お伝えしようと思います。

 

 

[メリット]
・一部の事業や資産のみを切り出しやすい。
・株式譲渡と異なり包括的な権利義務の移転ではないので簿外債務・訴訟リスクなどを引き継ぐリスクが低い。
・資産負債の差額はのれんとして5年償却可能。

 

[デメリット]
・個別に資産負債を移動するため、許認可などは取り直しになるケースが多い。
・資産の移転(売却)を伴うため不動産取得税・登録免許税・消費税など移転コストが高い。
・譲渡益は法人税・所得税の課税となり 株式譲渡より高くなる。

 

 

特に中小企業の場合には、「簿外債務」訴訟リスク」など見えない債務を
引き継がなくていい点が大きな魅力です。

 

 

「ビジネスブレイン月間メルマガ(2019/08/14号)」より一部修正のうえ掲載

[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「子会社株式の譲渡に係る収益計上時期」についてです。

 

[関連解説]

■【Q&A】子会社等を整理する場合の損失負担等について

■【Q&A】子が事業を引き継いだ場合の引き継いだ資産に係る減価償却

 

 

 


[質問]

子会社株式の譲渡契約書において、効力発生の時期を譲渡対価の2分の1を支払った時としていますが、先方の資金調達の都合から延期しており、効力発生が事業年度をまたぐ可能性があります。

 

有価証券の譲渡損益の計上時期は法61条の2第1項で契約日とされており、組織再編等の場合の譲渡損益の発生日については、規則27条の3又は通達2-1-22でそれぞれ計上日を定めていますが、子会社株式の譲渡については、特別な規定はないように思われます。

 

子会社株式の譲渡については、組織再編と同じく契約日から効力発生まで期間が長くなることが多いと思いますが、その場合でもやはり、契約日に譲渡損益を計上することになるのでしょうか。

 

 

[回答]

御指摘のとおり、法第61条の2第1項においては「その譲渡に係る契約をした日」の属する事業年度において損益に計上するものとされています。この規定は、企業会計における株式の譲渡時期に関する基準を勘案して創設されたといえますが、企業会計におけるこの基準は、上場株式においては、売買契約が成立すると即その効力が生じることを前提としたものと解されます。

 

したがって、売買契約の効力について、ご質問のような停止条件が付されている場合には、その停止条件が成就して初めて効力が発生しますから、停止条件が付されている場合の売買契約については、その契約に係る停止条件が成就した日をもって譲渡があったものと解すべきであると考えます。

 

したがって、ご質問の場合には、「効力発生の時期を譲渡代金の2分の1を支払った時」としているのであれば、そのことは停止条件と解されますから、その子会社株式の譲渡については、契約日ではなく、譲渡代金の2分の1を支払った時において譲渡があったものとして取り扱うことが相当であると解されます。

 

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2018年12月18日回答)

 

 

 

[ご注意]

掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。

 

 

 

 


[解説ニュース]

贈与税の個人版事業承継税制の適用対象となる贈与者の要件

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎信義/税理士)

 

1.贈与税の個人版事業承継税制の概要


特定事業用資産(本連載2019年7月8号参照)を所有し、事業 不動産貸付業等を除く。を行っていた先代事業者として一定の者等(以下「贈与者」)から、後継者として一定の要件を満たす個人(本連載「特例事業受贈者」2019年9月6日号参照)が、令和10年12月31日までの贈与により、その事業に係る特定事業用資産の全部を取得した場合には、その特定事業用資産に係る贈与税について、担保提供その他一定の要件を満たすことによりその納税が猶予され、贈与者の死亡等により猶予されている贈与税の納付が免除されます(租税特別措置法(措法)70条の6の8第1項)。これが「贈与税の個人版事業承継税制」(以下「本特例」)です。

 

2.贈与者の主な要件


本特例の適用対象となる贈与者とは、次の(1)又は(2)のいずれに該当するかに応じ、それぞれに定める要件を満たす個人をいいます。

 

(1)贈与者が先代事業者の場合

次の①及び②の要件の全てを満たすことは必要です(措法施行令(措令)40条の7の8第1項1号)。

 

①その贈与の時において、所得税の税務署長にその事業を廃止した旨の届出書を提出していること、又は本特例に係る贈与税の申告書の提出期限までに、その事業を廃止した旨の届出書を提出する見込みであること。

 

②その事業について、その贈与の日を含む年、その前年及びその前々年の所得税の確定申告書を、青色申告書(措法25条の2第3項に規定する65万円の青色申告特別控除に係るものに限る。)により税務署長に提出していること。

 

(2)贈与者が先代事業者以外の場合

本特例の適用対象となる贈与者には、先代事業者と生計を一にする配偶者その他の親族等のうち一定の者が含まれます(措法70条の6の8第2項1号かっこ書)。

 

先代事業者の親族が本特例の適用対象となる贈与者に該当するためには、次の①及び②の要件の全てを満たすことが必要です(措令40条の7の8第1項2号)。

 

①(1)の贈与の直前において、(1)の先代事業者と生計を一にする親族であること(注1)。

②(1)の先代事業者の本特例の適用に係る贈与の時後に、その特定事業用資産(注2)の贈与をしていること。

③本特例の適用を受けようとする者が、その贈与の時前に相続又は遺贈により取得した、本特例の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について、相続税の個人版事業承継税制(措法70条の6の10)の適用を受けようとする場合、又は受けている場合は、その先代事業者である被相続人の相続の開始の時後に、その特定事業用資産の贈与(注3)をしていること。

 

 

(注1)本特例の適用を受けようとする者(受贈者)が、その贈与の時前に相続又は遺贈により取得した、その特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について、相続税の個人版事業承継税制の適用を受けようとする場合、又は受けている場合には、「その先代事業者である被相続人の相続開始の直前において、その被相続人と生計を一にしていた親族であること。」が要件とされます。

 

(注2)先代事業者と生計をーにする親族が有する資産が特定事業用資産に該当するためには、その資産が先代経営者の一定の青色申告書に係る貸借対照表に計上されている必要があります(措法70条の6の8第2項1号かっこ書)。

 

(注3)③の贈与は、平成31(2019)年1月1日から令和10(2028)年12月31日までの間の贈与で、次の[1]又は[2]に掲げる日から1年を経過する日までの贈与に限ります(措法70条の6の8第1項かっこ書、措令40条の7の8第2項)。

 

[1]本特例の適用に係る贈与の日
[2]本特例の適用を受けようとする者が、本特例に係る贈与の時前に、相続等により取得した特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について、相続税の個人版事業承継税制の適用を受けようとする場合、又は受けている場合には、最初の相続税の個人版事業承継税制の適用に係る相続開始の日

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/10/07)より転載

[M&Aニュース](2019年9月24日〜10月4日)

◇NCホールディングス<6236>、太陽光発電設備メンテナンスの関西電機工業を子会社化、◇京進<4735>、職業紹介や資格取得スクール運営のヒューマンライフを子会社化、◇フォートレス、対ユニゾTOBの買付期間を再延長、◇デリカフーズホールディングス<3392>、大藤大久保商店を子会社化、◇アイカ工業<4206>、ウレタン樹脂事業拡大を目的にベトナム企業2社を子会社化、◇三菱ロジスネクスト<7105>、巻取機子会社のニチユマシナリーを日本製鋼所に譲渡、◇大成<4649>、シンガポールのファシリティマネジメント会社C+H Associatesを子会社化 ほか

 

 

NCホールディングス<6236>、太陽光発電設備メンテナンスの関西電機工業を子会社化

◆NCホールディングスは、太陽光発電設備のメンテナンスなどを手がける関西電機工業(大阪府東大阪市。売上高15億円、営業利益8100万円、純資産4億2800万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

NCホールディングスは子会社の日本コンベヤ(東京都千代田区)を通じて太陽光発電事業を手がけている。太陽光発電設備のメンテナンス事業に強みを持つ関西電機を傘下に取り込むことで、シナジー(相乗効果)獲得が期待できると判断した。関西電機は1979年に設立。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年11月。

 

京進<4735>、職業紹介や資格取得スクール運営のヒューマンライフを子会社化

◆京進は、職業紹介事業や資格取得スクールの運営を手がけるヒューマンライフ(大阪市)の全株式を取得し子会社化することを決議した。介護事業における人材確保とともに、教育事業のノウハウ共有による相乗効果を狙っている。取得価額、取得予定日は非公表。

 

フォートレス、対ユニゾTOBの買付期間を再延長

◆不動産・ホテル業のユニゾホールディングスに対してTOB(株式公開買い付け)を実施している米投資会社フォートレス・インベストメント・グループは3日、10月7日までとしていた買付期間を同17日まで延長(7営業日)すると発表した。買付期間の延長は2度目。

これに先立ち、ユニゾは9月27日、フォートレスによるTOBへの賛成を撤回し、留保すると発表した。旅行大手エイチ・アイ・エス(HIS)の敵対的TOBに対抗して、ユニゾの支持で友好的買収者として登場したフォートレスだが、TOB進行中に一転して賛同を得られない異例の展開となっている。

フォートレスは8月19日からユニゾの子会社化を目的にTOBを実施中。買付価格は1株4000円。全株式の3分の2超の買い付けを目指している。

3日のユニゾ株の終値は前日比5円高の4645円。市場価格はフォートレスが提示した買付価格を上回る高値で推移しており、このままだとTOBの成立が危ぶまれる。今後、買付価格の引き上げがあるかどうかに注目が集まっている。

 

デリカフーズホールディングス<3392>、大藤大久保商店を子会社化

◆デリカフーズホールディングスは、青果物販売の大藤大久保商店(札幌市。6億5600万円、営業利益1110万円、純資産4170万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。大藤大久保商店は1962年に創業し、札幌市と近郊で外食・中食産業向けに青果物で豊富な納入実績を持つ。デリカは北海道地区でこれまで大藤大久保をパートナー企業として青果物の納入を手がけてきたが、新たに同社を傘下に取り込むことで、一層の事業シナジー(相乗効果)創出を目指す。取得価額は非公表。取得日は2019年10月3日。

 

アイカ工業<4206>、ウレタン樹脂事業拡大を目的にベトナム企業2社を子会社化

◆アイカ工業は、ポリウレタン樹脂・接着剤を製造するベトナムU-BEST VIET NAM POLYMER INDUSTRY(ベトナムU-Best、売上高3億2000万円、営業利益△1500万円、純資産3億2000万円)、人工皮革製品を製造する同 VIET NAM SUM YAD TECHNOLOGY(ベトナム上曜社、売上高1億8000万円、営業利益△7400万円、純資産3億8500万円)の2社を子会社化することを決議した。

アイカ工業が2018年1月に傘下に収めた台湾子会社Evermore Chemical Industryを通じて2社の全株式を取得する。Evermoreは靴・繊維・日用品用途のウレタン樹脂の製造を手がける。近年、主要顧客の一部に生産拠点を中国からベトナムに移転する動きが出ているが、同社はすでにベトナムの運動靴底用でトップシェアを持つ。今回、現地2社の土地と製造設備(事業そのものは引き継がない)を手に入れ、ウレタン樹脂市場で一層のシェア拡大を目指す。

取得価額は合計約9億8000万円。取得予定日は2020年1月上旬。

 

三菱ロジスネクスト<7105>、巻取機子会社のニチユマシナリーを日本製鋼所に譲渡

◆三菱ロジスネクストは、全額出資子会社の巻取機メーカー、ニチユマシナリー(滋賀県近江八幡市)の全株式を11月1日付で、日本製鋼所に譲渡することを決めた。譲渡価額は非公表。

巻取機は樹脂フィルム・シート、不織布、粘着テープなどの生産ラインの最終工程で製品の巻き取りや巻き出しを行う設備機械。三菱ロジスネクストは1960年代から事業展開しているが、日本製鋼所はニチユマシナリーを傘下に取り込むことで、巻取機の製品ラインナップを拡充し、おう盛な海外需要に対応する。

 

大成<4649>、シンガポールのファシリティマネジメント会社C+H Associatesを子会社化

◆大成は、シンガポールでファシリティマネジメント(建物の修繕・管理業務)を手がけるC+H Associates(売上高約8億9000万円、純資産約2億4500万円)の株式75%を取得し子会社化することを決議した。

C+Hは2008年に設立し、公的物件のファシリティマネジメントで実績を積んできた。大成は2015年に香港、2017年にはベトナムのビルメンテナンス会社をそれぞれ傘下に収めた。今回、新たにファシリティマネジメントを取り込み、成長著しい東南アジアでの事業拡大につなげる。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年10月31日。

 

メニコン<7780>、イタリアのコンタクトレンズ会社SOLEKOを子会社化

◆メニコンは、イタリアのコンタクトレンズ・ケア用品メーカーSOLEKO S.p.A.の全株式を取得し子会社化した。SOLEKOは1975年設立。イタリアは欧州の使い捨てレンズ市場で英国に次ぐ第2位で、1日使い捨てタイプを中心に成長が続いている。メニコンは海外売上の60%を欧州で占める。取得価額は非公表。取得日は2019年10月1日。

 

グッドスピード<7676>、自動車整備のホクトモータースを子会社化

◆グッドスピードは、自動車整備のホクトモータース(名古屋市)の全株式を取得し子会社化した。

ホクトモータースは陸運局指定工場として国内外の乗用車やトラック、自動二輪などの自動車整備を手がける。グッドスピードは東海エリアを地盤とし、中古車販売や自動車買い取り、整備・板金事業を手がける。ホクトを傘下に取り込むことで、整備拠点を増設し、整備や車検などのカーライフサポートの充実につなげる。

取得価額は非公表。取得日は2019年10月1日。

 

みらいワークス<6563>、groovesから地域貢献副業サービス「Skill Shift事業」を取得

◆みらいワークスは、人材サービス会社のgrooves(東京都港区)から地域貢献副業サービス「Skill Shift事業」を取得することを決議した。みらいが約8割、groovesが約2割を出資して設立する子会社・スキルシフト(東京都港区)が事業を承継する。

Skill Shift事業は各地の中小規模企業と何らかの地方貢献を望む首都圏人材を副業でマッチングさせることを目的とする。

取得価額は1100万円。取得予定日は2019年10月15日。

 

オートバックスセブン<9832>、「オートバックス」8店舗運営のオートスターズを子会社化

◆オートバックスセブンは、カー用品販売の「オートバックス」8店舗を経営するオートスターズ(熊本市)の株式83.3%を取得し子会社化することを決議した。取得価額は非公表。取得予定日は2019年11月1日。買収後、熊本オートバックスに社名変更する予定。

 

フィックスターズ<3687>、Siderからコードレビュー自動化ツール「Sider」事業を取得

◆フィックスターズはソフト開発のSider(東京都渋谷区)が営むコードレビュー自動化ツール「Sider」に関する事業を取得することを決議した。

フィックスターズは子会社のスリーク(東京都品川区)を通じてAI(人工知能)によるソフトウエア開発マネジメントサービス「Sleeek」を提供している。今回、事業取得する「Sider」はコードレビューの自動化により問題の見逃し防止やチーム内での情報共有を促進する開発ツールで、現在、国内外約1万人の利用者がいるという。フィックスターズは同事業を取り込み、自社の「Sleeek」の機能強化や事業を加速する。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年10月31日。

 

豊田通商<8015>、ITインフラ関連子会社のISAOを譲渡

◆豊田通商は1日付でITインフラ関連子会社のISAO(東京都台東区。売上高31億6000万円、純資産10億9000万円)の全株式を国内在住の第三者に譲渡した。取得価額は非公表。

ISAOはモビリティー(移動手段)以外の領域をメーンとし、クラウドMSP(マネージドサービスプロバイダー)や受託開発(システムインテグレーション)に特化した事業を展開する。豊田通商は2010年に同社を傘下に収めたが、100年に一度の変革を迎えるモビリティー領域に事業を集中するため、グループから切り離す。

 

ケア21<2373>、ジャパンケアニジュウイチの介護事業を取得

◆ケア21は、ジャパンケアニジュウイチ(堺市)から介護事業を取得した。取得対象の事業はみらいケアセンター(堺市)、ジャパンケア21此花事業所(大阪市)で、訪問介護、居室介護支援などを手がける。取得価額は非公表。取得日は2019年10月1日。

 

小野建<7414>、鉄筋丸棒販売の森田鋼材を子会社化

◆小野建は、京阪神地区で鉄筋丸棒の販売、切断、加工や鉄筋工事を行う森田鋼材(大阪府門真市)の全株式を取得し子会社化することを決めた。

森田鋼材は1951年に創業し、地場の中堅中小建設会社を対象に鉄筋コンクリート用異形棒鋼の加工から販売、施工まで手がける。

取得価額、取得日は非公表。

 

VTホールディングス<7593>、愛知県三河地区でBMW正規ディーラーを営むアイモトーレンから事業を取得

◆VTホールディングスは、愛知県三河地区で独BMW車の正規ディーラーを営むアイモトーレン(愛知県岡崎市)の事業(新車販売店3店、中古車販売店1店)を取得することを決めた。

受け皿会社として8月末に新設したモトーレン三河(名古屋市)が事業を承継する。VTホールディングスは静岡県中東部でBMW正規ディーラーを運営する子会社を持つ。今回傘下に収めた三河地区との連携により、エリア内でのBMW車のシェア拡大を目指す。

取得価額は非公表。取得日は2019年10月1日。

 

三菱商事<8058>、豪州の鉄鉱石資源開発子会社Crossland Resourcesを中国系企業に譲渡

◆三菱商事は、豪州の鉄鉱石資源開発子会社Crossland Resources(CRL、ブリスベン)の全株式を、中国国営企業傘下の現地Sinosteel Ocean Capital(SOC、パース)に譲渡することを決めた。

三菱商事は2007年にJack Hills西豪州中西部地区鉄鉱床と新規鉄鉱石輸送鉄道・港湾インフラの開発プロジェクトに参画。2012年には両プロジェクトの保有権益をすべて取得し、その際にJack Hills鉄鉱床権益を保有するCRLを連結子会社化した。

その後、両プロジェクトの事業化調査や新規パートナーの招聘活動を進めてきたが、西豪州での事業を取り巻く環境変化や、今後の事業の方向性を考慮した結果、CRLの全株式をSOCに売却することが最適と判断したという。SOCは中国中钢集团有限公司の豪子会社。

譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2019年10月18日。

 

ニレコ<6863>、光学製品メーカーの光学技研を子会社化

◆ニレコは、光学製品メーカーの光学技研(神奈川県厚木市。売上高8億8300万円、営業利益5900万円、純資産19億1000万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。ニレコはセンシング、画像処理、光学の中核事業の進化を技術開発の重点課題としている。1978年設立で光学分野で技術的強みを持つ光学技研を傘下に取り込み、製品の差別化や新たな事業展開に生かす。取得価額は5億9700万円。取得予定日は2019年10月11日。

 

フューチャーベンチャーキャピタル<8462>、米ベンチャーキャピタル子会社を米国の個人に譲渡

◆フューチャーベンチャーキャピタルは、米持株会社のFVCA Holdings, LLC(米コロラド州ウェストミンスター市。売上高・営業利益非公表、純資産3400万円)と、同社の完全子会社でベンチャーキャピタル事業や技術移転コンサルティング事業、教育事業などを手がけるFVC Americas, LLC(同。売上高200万円、営業利益△1500万円、純資産100万円)の全株式を米国の個人に譲渡することを決議した。個人の詳細については非公表。

フューチャーベンチャーキャピタルはFVC Americas, LLCを2016年9月に買収したが、業績が振るわず、グループにおける経営資源の最適化の観点から、同社と持株会社の株式を譲渡することが総合的な企業価値向上に資すると判断した。

フューチャーベンチャーキャピタルは同譲渡に伴い、2020年3月期第2四半期個別決算で特別損失300万円を計上する見込み。

譲渡価額は非公表。譲渡日は2019年9月30日。

 

ビケンテクノ<9791>、シンガポールのエアコン設置工事会社を子会社化

◆ビケンテクノは子会社のSINGAPORE BIKEN PTE.LTD.を通じて、シンガポールのエアコン設置工事やその他付随事業を行うLEONG HUM ENGINEERING PTE.LTD.(売上高7億2200万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。SINGAPORE BIKEN社はシンガポールでファシリティマネジメント業務を展開しており、シンガポールでさらなる業容拡大のためLEONG HUM ENGINEERING社の子会社化に踏み切った。

取得価格は非公表。

取得予定日は2020年8月31日。

 

住友化学<4005>、豪州農薬大手ニューファーム傘下の南米子会社を約700億円で買収

◆住友化学は30日、豪州の農薬大手ニューファーム(ビクトリア州)傘下でブラジル、アルゼンチンなど南米4カ国にある現地子会社を買収することで合意したと発表した。買収金額は約700億円。南米は世界の農薬市場の約25%を占め、北米や中国を上回る。世界最大の農薬市場の南米で強固な自社販売体制を築くのが狙い。2020年1~6月中に買収完了を目指す。

住友化学はニューファームが持つブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビアの4現地子会社の全株式を取得する。このうち、中核であるブラジル子会社(売上高535億円、純資産181億円)は1968年に設立し、農薬製造を手がける。

住友化学は今回の買収で南米での農薬売上高が約3倍に拡大し、北米での売上高を超える。南米はブラジルでとくに大豆用の需要がおう盛なほか、世界有数の農業国であるアルゼンチンを抱える。世界の食料需要増加を背景に、南米での農薬市場は一層の拡大が予想されている。

 

APAMAN<8889>、賃貸管理・サブリースのレンタルハウスを子会社化

◆APAMANは賃貸管理・サブリース(転貸)のレンタルハウス(和歌山市。売上高6億6900万円、営業利益1900万円、純資産1億7800万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。レンタルハウスは和歌山県を地盤とし、管理戸数4143戸(うち賃貸管理4076戸、サブリース 67戸)、駐車場台数 1252台、2019年8月末日現在)。APAMANは管理戸数の増加を目的に同社を傘下に収める。

取得価額は非公表。取得日は2019年9月30日。

 

Hamee<3134>、韓国JEI DESIGN WORKSの製品製造事業を取得

◆Hameeは韓国子会社を通じて、現地JEI DESIGN WORKS Inc.(JDW、ソウル)が運営する製品製造事業を取得することを決議した。

Hameeは子会社を通じて韓国で「iFace」シリーズに代表されるモバイルアクセサリーの企画やインターネット通信販売などを手がけている。一方、JDWはプロダクトデザインを受託するなど、ブランド企画のノウハウを持つほか、iFaceシリーズの主要な仕入先の1社。

HameeはJDWの製品製造事業を取り込むことで、新たなプロダクトの創出とともに、商品の製造原価低減を目指す。

取得価額は3億6000万円。取得予定日は2019年10月1日。

 

CRI・ミドルウェア<3698>、スマホゲームの音声制作を手がけるツーファイブを子会社化

◆CRI・ミドルウェアは、音響制作のツーファイブ(東京都豊島区。売上高2億8800万円、営業利益800万円、純資産2300万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

ツーファイブは1991年設立で、現在、スマートフォンアプリのゲームや家庭用ゲーム機ソフトの音声制作を主力とする。近年はセリフ付きゲームの需要の高まりで、業務内容も声優のキャスティングから、演出・収録・加工・編集・データ化までを総合的に手がけるサウンド制作に拡大している。

CRI・ミドルウェアは同社をグループに迎えることで、サウンドソリューションを上流から下流までワンストップでの提供が可能になるという。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年10月31日。

 

トランコム<9058>、シンガポールのビルクリーニング会社を子会社化

◆トランコムはシンガポールでビルクリーニング事業を手がけるSergent Services Pte Ltd(売上高14億6600万円、営業利益9100万円、純資産3億9200万円)の株式90%を取得し、子会社化することを決めた。Sergent Services社は国際空港、地下鉄、学校、商業施設などのビルクリーニングサービス事業を行っており、品質の高いサービスが強み。アセアン諸国のビルクリーニング市場は、今後も伸長が期待できると判断、Sergent Services社の子会社化に踏み切った。

取得価額は約11億6000万円。取得予定日は2019年10月28日。

 

FIG<4392>、ホテル業界向け映像・ITシステム開発のケイティーエスを子会社化

◆FIGは、映像・ITシステム開発のケイティーエス(大分県杵築市。売上高21億4000万円、営業利益1億4900万円、純資産5億200万円)を株式交換で子会社化することを決議した。

ケイティーエスは1981年設立で、従業員約120人。ビジネスホテル、シティホテルなどホテル業界を対象に客室のマルチメディアシステムといった宿泊者向けサービス、監視カメラ、リネンシステム(客室清掃管理)、施設混雑案内システムなどの開発を手がける。ホテルでは全国約8万室への導入実績を持ち、定額制のシステム利用料によるストックビジネスを展開している。

FIGは既存の商用車を中心とした車載市場におけるサービス契約台数約12万台に加え、ケイティーエスが強みとするホテル分野を取り込み、顧客基盤の拡大とサブスクリプション(定額)型ビジネスの強化につなげる。

株式交換比率はFIG1:ケイティーエス119。ケイティーエスの1株にFIGの119株を割り当てる。株式交換予定日は2019年10月31日。

 

ファーマライズホールディングス<2796>、電子お薬手帳など医療関連IT企業のメディカルフロントを子会社化

◆ファーマライズホールディングスは、持分法適用関連会社で電子お薬手帳「ポケットファーマーシー」による地域包括ケアサービスなどを展開するメディカルフロント(東京都中央区。売上高1億800万円、営業利益△6400万円、純資産△4700万円)を子会社化することを決議した。株式14.2%を追加取得し、持ち株比率を51.3%に高める。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年10月1日。

 

イオンモール<8905>、大型ショッピングセンター「横浜ワールドポーターズ」運営の横浜インポートマートを子会社化

◆イオンモールは27日、大型ショッピングセンター「横浜ワールドポーターズ」の管理・運営を手がける横浜インポートマート(横浜市。売上高27億7000億円、経常利益6億800万円、純資産90億8000万円)の株式87.89%を追加取得し、子会社化(所有割合97.75%)したと発表した。

横浜インポートマートは1995年に横浜市など行政機関や地元経済界、流通事業者などが共同出資して設立。イオンモールも横浜ワールドポーターズに「ビブレ」を出店する。

横浜インポートマートの筆頭株主の横浜市(40%所有)が民間主体の経営に移行することを目的に公募型指名競争入札を実施したのを受け、神奈川県、中小企業基盤整備機構など他の既存株主を含めて、90%超の株式を取得した。

取得価額は70億300万円。取得日は2019年8月29日。

 

文教堂グループホールディングス<9978>、アニメキャラクターグッズ販売事業をソフマップに譲渡

◆文教堂グループホールディングスは27日、子会社の文教堂を通じて展開するアニメキャラクターグッズ販売事業を、パソコン・ソフト販売のソフマップ(東京都千代田区)に譲渡することを決議したと発表した。同日付で成立した事業再生ADR(裁判外紛争処理解決手続き)に基づく再生計画に沿った措置。当該事業の業績は売上高5億2500万円、経常損失7750万円。譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2019年10月31日。

 

モブキャストホールディングス<3664>、栗原はるみさん経営「ゆとりの空間」を子会社化

◆モブキャストホールディングスは、料理家の栗原はるみさんが経営するゆとりの空間(東京都目黒区。売上高26億1000万円、営業利益△4230万円、純資産2億7400万円)を子会社化することを決議した。ゆとりの空間が実施する第三者割当増資を引き受け、60.2%の株式を取得する。取得価額は3億円。2019年9月27日に50.4%、12月20日に残りを取得する。

ゆとりの空間は1995年に設立。栗原はるみさんが暮らしのアイデアやライフスタイルを提案する生活雑貨ショップ「Share with Kurihara harumi」、栗原さんのレシピによるレストランの経営をはじめ、オリジナルの食器やキッチン雑貨、調味料、インテリア小物、エプロンなどを全国の百貨店、アウトレットで展開している。栗原さんは同社の代表取締役を務める。

モブキャストはゆとりの空間が保持するブランド資源を高く評価。ネット事業や企業経営のノウハウを注入し、既存事業をテコ入れするとともに、オンラインショップの運営強化などで中長期的な成長が見込めると判断した。

 

三洋貿易<3176>、畜産機能性原料を輸入販売するワイピーテックを子会社化

◆三洋貿易は、畜産機能性原料の輸入販売を手がけるワイピーテック(東京都千代田区。売上高27億9000万円、純資産4億1500万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。ワイピーテックは1984年設立で、機能性飼料原料と飼料添加物の輸入販売を主力とする専門商社。三洋貿易は畜産分野を重点分野と位置づけており、今回の子会社化もその一環。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年10月31日。

 

Key Holder<4712>、TV業界への人材派遣を手がけるワイゼンラージを子会社化

◆Key Holderは、TV業界を中心にクリエイターやスタッフの派遣業務を手がけるワイゼンラージ(東京都渋谷区。売上高1億7100万円、営業利益1090万円、純資産2820万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

ワイゼンラージは2016年に設立された映像制作会社。映像制作の担い手であるクリエーターの養成・育成のほか、約200人の制作スタッフを抱え、人材派遣事業を手がける。Key Holderは同社を傘下に取り込み、映像制作分野での事業基盤を拡充する。

取得価額は1億1000万円。取得予定日は2019年10月1日。

 

古河電気工業<5801>、銅管・銅管部品・銅板事業を日本産業パートナーズに譲渡

◆古河電気工業は、グループで手がける銅管・銅管部品・銅板事業を会社分割などを通じて、投資ファンドである日本産業パートナーズ(東京都千代田区)傘下の特別目的会社に譲渡することを決議した。

古河電工は今回の分割対象事業(売上高は約103億円)について、同社本体のほか、子会社の奥村金属(兵庫県尼崎市)、タイ現地法人Furukawa Metal(FMT)で展開している。本体と奥村金属の事業は新設する受け皿会社に承継させる。そのうえで、承継会社とFMTの全株式を日本産業パートナーズ傘下のCTJホールディングス2合同会社(特別目的会社)に譲渡する。

株式譲渡価額は非公表。株式譲渡予定日は2020年3月2日。

 

安田倉庫<9324>、北陸3県を地盤とする大西運輸とオオニシ機工を子会社化

◆安田倉庫は、運送会社の大西運輸(金沢市。売上高37億4000万円、営業利益1億5000万円、純資産6億7300万円)、建設業のオオニシ機工(金沢市。売上高6億2600万円、営業利益1200万円、純資産9500万円)の2社の全株式を取得し子会社化することを決議した。

大西運輸は1982年設立で、北陸3県に配送網を築いている。一方のオオニシ機工は2001年設立で、クレーン作業や建材輸配送を得意とする建設業者。両社は兄弟関係にある。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年11月1日。

 

リミックスポイント<3825>、ホテル運営子会社のアナザーを経営陣に譲渡

◆リミックスポイントは、グループ内のホテル運営を手がける子会社のアナザー(東京都中央区)の全株式を、アナザー社長の安藤健志氏に譲渡することを決議した。

リミックスポイントは主力事業の一つである旅行関連について、事業企画・開発を担うジャービス(東京都港区)、施設運営を行うアナザーの2社体制で展開。アナザーは、今年5月に自社案件第1号として開業したホテル「an/other TOKYO」(東京都中央区)の運営を担っている。

アナザーをグループから切り離して財務面のスリム化を図るとともに、ジャービスが事業企画・開発に特化することで、資本効率の高い事業展開を目指すとしている。

譲渡価額は非公表。譲渡日は2019年9月27日。

 

バークレイズ・キャピタル、ユニゾ株を6.19%新規保有

◆英金融大手バークレイズ傘下のバークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッドが不動産・ホテル業のユニゾホールディングス株式を新規に6.19%保有した。26日付でバークレイズ・キャピタルが関東財務局に提出した大量保有報告書で分かった。保有目的は「証券業務及びその付随業務としての保有」。

ユニゾをめぐっては現在、米投資会社フォートレス・インベストメント・グループによるTOB(株式公開買い付け)が進行中。フォートレスはユニゾの完全子会社化を目指しており、買付期間は10月7日まで。

 

プロネクサス<7893>、Web制作のレインボー・ジャパンを子会社化

◆プロネクサスは、Web制作のレインボー・ジャパン(東京都渋谷区。売上高4億7700万円、営業利益△2000万円、純資産8400万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。

プロネクサスが主力とするディスクロージャー・IR分野では開示書類などのWeb化やコンテンツの充実が進む中で、分かりやすく、デザイン性や訴求性の高いサイト構築が求められている。この分野における同社売上高も急拡大しており、今後の受注増とニーズの多様化に対応できる社内基盤の構築が急務となっていた。

今回傘下に収めるレインボー・ジャパンは1991年に設立し、大手企業を中心にWeb制作で実績を積んできた。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年10月1日。

 

ハイレックスコーポレーション<7279>、補助人工心臓の治験を手がける米EVAHEARTを子会社化

◆ハイレックスコーポレーションは、補助人工心臓の治験・販売認可申請を手がける米EVAHEART,INC.(テキサス州。売上高2億1800万円、営業利益△1500万円、純資産3400万円)の第三者割当増資を引き受け、同社株式の66.7%を取得し子会社化することを決議した。

ハイレックスはEVAHEARTに米国における補助人工心臓の治験推進を委託しているが、傘下に取り込むことにより、自社の医療機器事業との相乗効果などを期待している。

取得価額は5億8500万円。取得日は2019年9月26日。

 

城南進学研究社<4720>、認可外保育園運営のCheer plusを子会社化

◆城南進学研究社は、認可外保育園を運営するCheer plus(東京都世田谷区。売上高6420万円、営業利益568万円、純資産870万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

Cheer plusは世田谷区内で認可外保育園「サニーキッズインターナショナルアカデミー」(1歳から8歳を対象)を運営し、英語教室や学童保育などでノウハウを持つ。

城南は保育園や英語教室などの乳幼児教育事業を拡大中で、この分野でM&Aを活発化させている。今回、Cheer plusを傘下に取り込むことで、事業規模の拡大と質の高い保育サービスの提供につなげる。

取得価額は非公表。取得日は2019年9月26日。

 

ホットマン<3190>、車検整備の北日本車検整備工場を子会社化

◆ホットマンは、自動車車検整備の北日本車検整備工場(仙台市。売上高1億7000万円、営業利益△700万円、純資産2600万円)の全株式を取得し、子会社化することを決議した。

ホットマンは宮城県を本拠とし、秋田、岩手、福島、茨城、栃木、長野の7県で「イエローハット」「TSUTAYA」「アップガレージ」などを 117店舖運営するメガフランチャイ ジー企業。 一方、北日本車検整備工場は宮城県で車検整備を中心とした東北運輸支局長指定民間車検工場を営む。

ホットマンは同社を傘下に取り込むことで、両社とも送客面でシナジー(相乗効果)が期待できるとみている。イエローハット事業ではピット(整備)技術の向上や車検などカーメンテナンスサービス獲得増加を目指す。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年10月1日。

 

古河電気工業<5801>、太物巻線・ポリイミドチューブ事業を米エセックスとの合弁会社に譲渡

◆古河電気工業は、太物巻線事業とポリイミドチューブ事業を会社分割・現物出資などを通じて、巻線メーカーの米エセックス(ジョージア州)と合弁で今後設立する新会社Essex Furukawa Magnet Wire LLC(古河電工海外子会社が39%出資。所在地などは未定)に譲渡することを決議した。分割する当該事業の業績は売上高278億円、営業利益7400万円。一連の取引の実行予定日は2020年4月1日。

 

ソースネクスト<4344>、デジタルポストの電子郵便事業を取得

◆ソースネクストは、電子郵便事業を手がけるデジタルポスト(東京都千代田区。売上高5000万円、営業利益△2300万円、純資産△1400万円)のすべての事業を取得することを決議した。

デジタルポストは2011年設立で、日本で先駆けて次世代デジタル郵便サービス事業を開始。スマートフォンやパソコンから手軽に手紙やはがきを送付するサービスを提供してきた。ソースネクストは2013に主力製品の一つである「筆王」シリーズで、デジタルポストのサービスを利用し、年賀状の注文・印刷・郵便サービスを展開している。

今回、デジタルポストの全事業を取得することで、「筆王」のほか、「筆まめ」「宛名職人」シリーズにも利用を広げ、はがき作成ソフトの価値向上につなげる。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年9月30日。

 

伊藤ハム米久ホールディングス<2296>、明治HD傘下の明治ケンコーハムを子会社化

◆伊藤ハム米久ホールディングス(HD)は明治ホールディングス傘下でハム・ソーセージ・ベーコン類を製造販売する明治ケンコーハム(東京都江東区)の全株式を取得し子会社化することを決めた。

明治ケンコーハムは1952年に設立し、静岡県三島市に製造拠点を置く。伊藤ハム米久HDグループの米久(静岡県沼津市)が主力とするポークソーセージ、焼豚などの製造拠点と立地が近く、生産の効率性向上が相互に期待できる。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年12月2日。

 

エリオット、ユニゾ株の保有割合が13.14%に上昇

◆米投資会社のエリオット・マネジメントは不動産・ホテル業のユニゾホールディングス株式を1.16%買い増し、保有割合を13.14%(共同保有分を含む)に高めた。25日に関東財務局へ提出した大量保有の変更報告書で判明した。ユニゾをめぐっては8月19日~10月7日(当初予定の10月1日から4営業日延期)を期間として、ソフトバンクグループ傘下の米投資会社フォートレス・インベストメント・グループによるTOB(株式公開買い付け)が進行中。

25日のユニゾ株の終値は前日比75円高の4290円で、フォートレスが提示した買付価格4000円を上回る。フォートレスのTOBが始まって以降、ユニゾ株の市場価格が買付価格を上回る高値で推移しており、TOB成立の前提となる予定数の株式を集められるかどうか極めて微妙な段階になる。

 

 

日本電技<1723>、ソフト製品開発のジュピター電算機システムから全事業を取得

◆日本電技は、汎用ソフトウエア製品の開発などを行うジュピター電算機システム(神戸市)のすべての事業を取得することを決議した。

ジュピター電算機は1981年に設立し、直近業績は売上高5億7000万円、経常利益1300万円。食品製造業を対象に生産・販売・物流業務を一元管理するシステム構築を主力とする。日本電技は事業の受け皿となる新会社「ジュピターアドバンスシステムズ」(神戸市)を2020年2月に設立する予定。産業計測関連事業を強化する一環。

取得価額は非公表。取得予定日は2020年4月1日。

 

バリューコマース<2491>、ヤフー傘下で宿泊施設向け予約システムなど開発のダイナテックを子会社化

◆バリューコマースはヤフー傘下で宿泊施設向け予約システムなどの開発を手がけるダイナテック(東京都中央区。売上高17億3000万円、営業利益4億2900万円、純資産13億8000万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

バリューコマースは成果報酬型広告「アフィリエイト」や「Yahoo!ショッピング」のストア向けを中心にEコマース(電子商取引)事業者の集客・販促を支援するサービスを展開する。ダイナテックの子会社化を機に、宿泊施設向け事業に新規参入する。

ダイナテックは1987年に設立し、宿泊施設の専用予約システム「Direct In」や宿泊管理システム「Dynalution」などのソリューションを展開している。

取得価額は27億4000万円。取得予定日は2019年9月27日。

 

APAMAN<8889>、家賃保証子会社の全国賃貸保証を新生銀行に譲渡

◆APAMANは家賃保証業務を手がける子会社の全国賃貸保証(東京都千代田区。売上高4億7100万円、営業利益1億5200万円、純資産1億200万円)の全株式を、新生銀行に譲渡することを決議した。

全国賃貸保証は2008年に設立し、APAMANグループにおける管理物件の家賃保証業務を担ってきた。これまで新生銀行子会社のアプラス(東京都千代田区) と共同保証を行うなど協力関係にあった。

APAMANは財務体質の強化や今後の管理戸数増加に向けたM&A資金の確保などを目的に、新生銀行やアプラスと協議を進め、全国賃貸保証の株式を譲渡することにしたという。

譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2019年9月27日。

 

JBイレブン<3066>、マウンテンコーヒー傘下で喫茶店・レストラン経営のハットリフーズを子会社化

◆JBイレブンは、業務用コーヒー卸のマウンテンコーヒー傘下で喫茶店・レストラン経営を手がけるハットリフーズ(名古屋市。売上高2億8500万円、営業利益△1750万円、純資産△1400万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

ハットリフーズはマウンテンコーヒーが全額出資して1987年に設立。現在、名古屋市内にあんかけスパゲッティとハンバーグをメインとした「ドン・キホーテ」を3店舗運営している。

JBイレブンは東海地区が地盤で、ラーメン店「一刻魁堂」や中華料理「ロンフーダイニング」を主力に外食事業を展開する。今回、同社として新たな業態を取り込み、事業領域を拡大する。これに先立ち、同社は2018年7月に、珈琲所コメダ珈琲店をフランチャイズ展開するハートフルワーク(東京都小平市)を傘下に収めている。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年10月1日。

 

オンキヨー<6628>、FEAT SPORTSのスポ食サポートプログラム事業などを取得

◆オンキヨーは子会社のオンキヨースポーツ(東京都墨田区)を通じて、スポーツチーム強化のサポート事業を手がけるFEAT SPORTS(東京都千代田区)の事業の一部を取得することを決めた。取得するのはスポ食サポートプログラム「スポ食」と、アスリートのキャリア形成支援サービス「アスリートjob」。スポーツ支援事業の拡大が狙い。

オンキヨースポーツは2018年4月にオンキヨーが子会社として設立し、学校法人至学館(名古屋市)が出資する。オンキヨースポーツと至学館はスポーツ栄養学に基づいて開発したAI(人工知能)活用の食事トレーニングアプリ「food coach」の普及に力を入れている。この「food coach」はFEAT SPORTSの「スポ食」にも採用され、プロサッカーチーム横浜FCユース・Jrユースをサポート中。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年10月1日。

 

シモジマ<7482>、包装・梱包資材卸のミタチパッケージを子会社化

◆シモジマは、包装・梱包・物流資材卸販売のミタチパッケージ(兵庫県姫路市。売上高15億1000万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

ミタチは1970年設立で、姫路市を中心に工業関係の顧客を多数抱え、物流にも強みを持つ。シモジマは小売り・流通分野の包装用品や店舗用装飾品の取り扱いを得意とするが、ミタチを傘下に取り込み、事業領域を広げる。

取得価額は非公開。取得予定日は2019年10月3日。

 

CAC Holdings<4725>、シンガポールIT企業のMitraisを子会社化

◆CAC HoldingsはシンガポールのIT企業Mitrais Pte. Ltd.(売上高約17億5000万円、純資産約4億4000万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。Mitraisはインドネシア、豪州を主要地盤とし、ソフトウエア製品の販売・メンテナンスや開発受託サービスを展開する。取得価額は28億9000万円。取得予定日は2019年10月中。

 

 

情報提供:株式会社ストライク

[初級者のための入門解説]

事業承継税制の手続きの流れ ~ゼロから学ぶ「事業承継 超入門」④~

 

事業承継の基本ポイントを、わかりやすく解説する「ゼロから学ぶ『事業承継 超入門』」シリーズです。

今回は、事業承継税制の手続きの流れについて解説していきます。

 

〈解説〉

公認会計士・税理士 植木康彦(Ginza会計事務所)

 

 

2代目への生前贈与

事業承継税制は相続と贈与の両方ともに利用できますが、通常は「計画できない相続」でなく「計画が立て易い贈与」で利用するのが一般的です。

 

そういうわけで、今回は「贈与ケース」の利用の流れ=利用の全体像について、解説いたします。

 

特例事業承継税制(以下、単に「事業承継税制」といいます)を適用する場合には、都道府県への特例承継計画(様式21)の提出が必要ですが、特例承認計画の提出期限は、令和5年3月31日までとなっております。特例承継計画は対象会社が認定経営革新等支援機関(認定を受けた税理士・公認会計士等)の指導・助言を受けて作成し、通常は贈与前に都道府県に提出します。しかし、令和5年3月31日までであれば、贈与・相続後、認定申請までの提出でも認められます。(参考:中小企業庁ホームページ)

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_tokurei_yoshiki.htm

 

次に、生前贈与の実行へと進みますが、通常はXDayである贈与日を先に決め、贈与者である経営者は贈与日前に代表取締役を退任し、受贈者である先代後継者は贈与日前に代表取締役に就任しておきます。贈与日前に代表取締役の交代がすでに行われていれば交代は直前である必要はありません。また、贈与者である先代経営者は代表取締役の地位を辞すればよく、取締役として会社に残り役員報酬を受領することは可能です。

 

代表取締役交代を行った後に、株式を後継者に対して生前贈与します。

 

端的に言えば、代表取締役の地位と株式を先代経営者から後継者にバトンタッチするイメージです。

 

また、事業承継税制は、複数の株式保有者(例えば、先代経営者の妻)から後継者に対して株式を無税で贈与することも可能です。この場合、先代経営者の贈与に引き続いて贈与を実行します。このタイミングはとても重要で、先代経営者の贈与よりも先に、あるいは同時贈与するとその贈与株式については事業承継税制の適用は無いのでご注意ください。

 

贈与後に、対象会社が期限内(贈与翌年1月15日)に都道府県の担当部局に必要書類をそろえて認定申請を行います。この申請は、個人でなく対象会社が行います。

 

後継者(2代目)は、認定書の写しと共に、贈与税の申告期限内(贈与翌年3月15日)に税務署に贈与税の申告を行います。申告時に、猶予税額とこれに対する利子税に相当する担保の提供を行うと、この株式贈与についての後継者の贈与税は100%猶予されることとなります。

 

株式の贈与の際には、前回解説した入口3要件(あげる人、もらう人、対象会社)を満たしている必要があります。

 

 

 

生前贈与後の流れ

贈与税の申告期限の翌日から5年間は要件の厳しい経営承継期間です。この間、後継者(2代目)は代表者であり続け、対象となった株式は保有し続ける必要があります。その他前回解説した事後要件(5年間、5年経過後)を満たし続ける必要があります。

 

なお、先代経営者(1代目)は代表権を有することは認められませんが、有給役員として会社に在籍することが可能ですので、後継者(2代目)を支え、共に要件遵守をサポートできると理想的です。

 

申告期限の翌日から5年間は、都道府県への報告は毎年申告期限応当日の翌日から3ケ月以内に、税務署への届出書は5ケ月以内に提出が必要です。5年を過ぎると、3年を経過するごとに税務署に届出書の提出が必要ですが、都道府県への報告は不要です。

 

猶予された免除は

先代経営者(1代目)が亡くなると、後継者(2代目)が猶予されていた贈与税は全額免除されます。

 

また、後継者(2代目)が贈与を受けた株式は、贈与時の価額で後継者(2代目)が相続または遺贈により取得したものとみなされ、他の相続財産と合算して改めて相続税額が計算されます。

 

対象会社は、先代経営者(1代目)の死亡後期限内(8ケ月)に都道府県の担当部局に対して切替申請を行い、要件を満たしていることについて確認を受けると、対象株式に対して新たに発生した相続税は、相続税の猶予・免除制度の適用により引続き猶予されることとなります。この切替手続きを失念してしまい、相続税の猶予・免除制度が適用できなくなってしまうので注意が必要です。

 

3代目への承継

2代目の後継者から次の後継者(3代目)に対して事業承継税制により株式を生前贈与し、無事、次の世代へ承継できたところで2代目の後継者が猶予されていた相続税は晴れて免除となります。他方、後継者(2代目)の死亡により相続が発生した場合も同様に免除されます。

 

以上の流れを適用が可能なかぎり、代々繰り返していきますと、株式に対する承継時の税金負担が無く承継することが可能です。ただし、事業承継税制はあくまで令和9年12月31日までの制度ですので、今のところ令和10年以降は従前税制のみの適用となります。

 

なお、令和9年12月31日までに対象株式を贈与した場合のその後の事業承継税制の適用に関してですが、先代経営者が令和10年1月1日以降も生存している場合、みなし相続は令和10年1月1日以降何年先になっても事業承継税制が認められることになっています。すなわち、贈与ケース先行の場合には事実上令和9年12月31日までの期限が伸長される効果が得られます。

 

 

相続の場合

相続の場合は、事業承継税制適用には贈与ケースと同様、特例承認計画の提出が必要ですが、他の実質的な適用関係は先代経営者が亡くなり、相続が発生したところから開始となります。しかしながら、相続発生直後の不安定な状況のなか、後継者単独で5年間の経営承継期間を乗り切らなければならないのは大変なことなので、やはり計画できる贈与の方に優位性があると思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[中小企業経営者のためのワンポイント解説]

「廃業・清算」~コンサルティングという観点からの『事業承継』とは?⑦~

 

コンサルティングという観点からみた「事業承継」と題した7回目の今回は、前回に引き続き、第1回でご紹介したタイプD(健全性が低く親族内後継者がいない会社)に着目します。 但し、現状がタイプDの会社であると判断しても、会社の健全性を高めて他のタイプの事業承継を選択する可能性もあり得ますので一度、外部専門家のコンサルティングを受けることも有用と考えられます。最終的にやむを得ず廃業・清算を選択する場合は以下のような手続きになります。なお、清算の際に債務超過である場合の取り扱いに関しては次回ご紹介いたします。

 

〈解説〉

税理士法人髙野総合会計事務所 三好誠司/公認会計士

 


【廃業・清算手続】

一般的な廃業・清算手続きの流れを簡単に図示しています。廃業の手続きは様々な手続きが必要となりますので、廃業を決断して即廃業できる訳ではありません。

 

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【廃業時の留意点】

①取引先への告知

廃業日を決めたら取引先に迷惑をかけないように廃業を伝えるあいさつを行うため廃業挨拶状を出します。廃業手続きは2~3か月程度かかるため廃業によって迷惑が掛からないように早い段階で行うことが望ましいです。

 

②従業員への通知

従業員は会社と雇用契約を締結しています。雇用先である会社が消滅すると従業員は解雇となりますが、解雇の場合には30日前に通知する必要があります。30日前に通知することが困難な場合は30日に満たない期間の給与支払いが必要となります。

③上記以外の関係者

・店舗や土地を賃借している場合、廃業に伴い物件の明渡しが必要となります。期限前の契約解除の場合は、契約内容に従った手続きが必要となりますので敷金や保証金、原状回復義務等についてあらかじめ条件を確認しておく必要があります。
・リース契約について中途解約は残期間までのリース料又はそれに相当する違約金を支払う必要がある契約が多いので資金面の手当てが必要になります。

 

 

 

税理士法人髙野総合会計事務所 「TSKニュース&トピックス」(2019年4月22日)より再編集のうえ掲載