[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【埼玉県の税理士事務所の譲受を希望しています】

~埼玉県内(全域) の事務所との統合を希望している税理士事務所~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

埼玉県内
・全域

 

<譲受規模>

従業員3名程度以下

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します
●拠点は自所に統合することを基本に検討させていただきたいと考えています
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します
●現在使用されている会計システムを継続的に使用することを想定しています

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5523W)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

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【埼玉県、群馬県の税理士事務所の譲受を希望しています】

~埼玉県内(熊谷市、深谷市)、群馬県内(太田市、伊勢崎市) の事務所との統合を希望している税理士事務所~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

埼玉県内
・熊谷市、深谷市
群馬県内
・太田市、伊勢崎市

 

<譲受規模>

従業員3名以下

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●顧問先の円滑な引継ぎのため、数年継続勤務される先生でしたらありがたいです
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します
●拠点は自所への統合や現拠点の継続利用など、状況に応じて柔軟に対応いたします
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します
●現在使用されている会計システムを継続的に使用することを想定しています

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5525W)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

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【和歌山県、大阪府の税理士事務所の譲受を希望しています】

~和歌山県内(和歌山市、岩出市、海南市、紀の川市など)、大阪府内(堺市、岸和田市など)の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

和歌山県内
・和歌山市、岩出市、海南市、紀の川市など
大阪府内
・堺市、岸和田市など

 

<譲受規模>

従業員10名以下

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します
●従業員は可能なかぎり働き方を変更せずに引き継ぐことを想定しています
●拠点は自所への統合や現拠点を税理士法人の支店として引き続き利用させるなど、状況に応じて柔軟に検討させていただきたいと考えています(社員税理士の派遣も検討可能)
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します
●当面は現在の会計システムを利用し、段階的に統合していきたいと考えています

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5529W)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

[解説ニュース]

 

【Q&A】相続税の小規模宅地特例:特例対象宅地等が順次分割された場合の更正の請求期限

 

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

所得税の特定の基準所得金額の課税の特例~適用判定時の基準所得金額の範囲

 

【Q&A】複数代表者のうちの一人から非上場株式を相続した場合の相続税の納税猶予の特例の適用

 

 

 

【問】

被相続人甲は令和7年3月4日に亡くなりました。相続人は長男Aと次男Bの2人です。甲に係る相続税申告において、AとBは、租税特別措置法(措法)69条の4の「小規模宅地等についての課税価格の計算の特例」(以下「小規模宅地特例」)の適用対象となり得る宅地Xと宅地Yにつき、申告期限までに分割がまとまらなかったため、当初申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しました。

その後、宅地Xについては令和8年3月1日に遺産分割が成立しAが取得しました。Aは宅地Xに係る更正の請求について、宅地Yの分割後にまとめて行うつもりだったので、結局その翌日から4ヶ月以内に更正の請求をしていません。

一方、宅地Yについては、令和8年7月19日に遺産分割が成立し、Bが取得しました。Bは同月27日に更正の請求を行いました。

以上の場合において、甲に係る相続税の計算上、Aは宅地X、Bは宅地Yについて小規模宅地特例の適用を受けることができるでしょうか。

 

 

【回答】

1.結論


宅地Xについて、Aは分割が成立した令和8年3月1日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求をしていないため、小規模宅地特例の適用を受けることはできません。一方、宅地Yについて、Bは分割が成立した令和8年7月19日の翌日から4ヶ月以内である同月27日に更正の請求をしているため、小規模宅地特例の適用を受けることができます。

2.解説


(1)小規模宅地特例の概要

小規模宅地特例は、個人が相続又は遺贈により取得した宅地等のうち、被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた一定の宅地等について、相続税の申告期限までその宅地等を保有し、事業又は居住の用に供するなど一定の要件を満たす場合に適用される制度です。この場合、その個人が小規模宅地特例の適用を受けるものとして選択した宅地等については、被相続人等に係る相続税の計算上、一定面積までの部分について、相続税の課税価格のうち一定額を減額することができます(措法69条の4第1項)。

 

(2)遺産分割要件

小規模宅地特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限までにその特例の適用対象となる宅地等(「特例対象宅地等」)につき、遺産分割が行われていることが必要です。

ただし、その宅地等について相続税の申告期限までに遺産分割が行われていない場合であっても、その当初申告において「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付して提出し、その宅地等が申告期限から3年以内に分割されたときには、分割が行われた日の翌日から4ヶ月以内に「更正の請求」を行うことにより、小規模宅地特例の適用を受けることができます(措法69条の4第4項、5項、措法施行令40条の2第26項)。

 

(3)宅地等が順次分割された場合の更正の請求期限

上記(2)の更正の請求の期限は、特例対象宅地等が分割された日において他に分割されていない特例対象宅地等がある場合であっても、その分割された日の翌日から4ヶ月以内に限られます。その期間を経過した後は、その分割された特例対象宅地等について更正の請求をすることはできません(措法通達69の4-26)。

したがって、後日、他の特例対象宅地等の分割が成立した場合であっても、既に更正の請求の期限が過ぎた特例対象宅地等については、小規模宅地特例の適用を受けることができないことになります。

 

(4)本問へのあてはめ

宅地Xは、分割された日(令和8年3月1日)の翌日から4ヶ月以内に更正の請求をしていないことから、小規模宅地特例の適用を受けることができません。一方、宅地Yは、分割された日(令和8年7月19日)の翌日から4ヶ月以内である同月27日に更正の請求をしていることから、小規模宅地特例の適用を受けることができます。

仮に宅地Yよりも宅地Xの方が1㎡当たりの評価額が高く、宅地Xに小規模宅地特例を適用することが相続税の計算上有利であったとしても、宅地Xは期限内に更正の請求をしていない以上、その特例の適用を受けることはできません。したがって、期限内に更正の請求をしている宅地Yについてのみ、小規模宅地特例の適用を受けることになります。

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2026/07/27)より転載

 

 

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

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【福岡県の税理士事務所の譲受を希望しています】

~福岡県(全域)の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

福岡県内
・全域

 

<譲受規模>

従業員10名程度以下

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです
●従業員は可能なかぎり働き方を変更せずに引き継ぐことを想定しています
●現拠点を税理士法人の支店として引き続き利用させていただきたいと考えています(社員税理士の派遣も検討可能)
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します
●当面は現在の会計システムを利用し、段階的に統合していきたいと考えています

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5526W1)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

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【埼玉県の税理士事務所の譲受を希望しています】

~埼玉県(川口市)の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

埼玉県内
・川口市

 

<譲受規模>

従業員5名程度以下

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです
●従業員は可能なかぎり働き方を変更せずに引き継ぐことを想定しています
●拠点は自所に統合することを基本として検討させていただきたいと考えています
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します
●会計システムはICSを利用中の事務所であればありがたいです

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5526W2)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

埼玉県の会計事務所が譲渡(売却)を希望されています。
【会計事務所M&A 買手登録受付中!】

 

 

【会計事務所の譲受(買収)をご検討中の方へ】

現在、埼玉県にて会計事務所の譲渡(売却)を希望されている方がおられます。

 

埼玉県(さいたま市)

(従業員数名規模、引き継ぎに協力的な事務所)

ご関心のある方は、下記より「会計事務所M&A」買手登録をお願いします。

※登録フォーム内の通信欄に「栃木県(県南エリア)の案件に関心あり」とご記入ください。

 ▽ ▼ ▽

 

 

 

その他のエリアでも、会計事務所の買手登録を募集中です。
特に下記、「買手登録 強化エリア」の案件にご関心のある方は、ぜひご登録ください。

【買手登録 強化エリア】

北海道、青森県、宮城県、福島県、山形県、⾧野県、栃木県、群馬県、茨城県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、静岡県、愛知県、岐阜県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、⾧崎県ほか
※上記エリアの案件に関心のある方は、登録フォーム通信欄に、「○○県の案件に関心あり」とご記入ください。

なお、事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございませんので予めご了承ください。

 

 

 

 

 


●会計事務所の”譲渡(売却)”をご検討中の方へ●

最新の引き継ぎ事例をご紹介する個別勉強会(無料)にご参加ください。

開催日時、会場はページよりご確認ください。

 

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

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【大阪府、兵庫県の税理士事務所の譲受を希望しています】

~大阪府内(大阪市、枚方市、豊中市など)、兵庫県内(神戸市、西宮市、尼崎市など)の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

大阪府内
・大阪市、枚方市、豊中市など
兵庫県内
・神戸市、西宮市、尼崎市など

 

<譲受規模>

従業員5名程度以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです
●拠点が別々となる場合は、数年間、継続的にサポート的に関与して頂けるとありがたいです(関与方法はご相談のうえ柔軟に対応させていただきます)
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します
●従業員は可能なかぎり働き方を変更せずに引き継ぐことを想定しています
●現拠点を自所に統合することを基本に検討させていただきたいと考えています(状況に応じて現拠点を税理士法人の支店として引き続き利用させていただくことも検討可能)
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します
●当面は現在使用されている会計システムを使用することを想定しています

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5524W2)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

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【福岡県、佐賀県、熊本県の税理士事務所の譲受を希望しています】

~福岡県内(福岡市、久留米市、大牟田市など)、佐賀県内(佐賀市、鳥栖市など)、熊本県内(熊本市、玉名市、植木市など)の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

福岡県内
・福岡市、久留米市、大牟田市など
佐賀県内
・佐賀市、鳥栖市など
熊本県内
・熊本市、玉名市、植木市など

 

<譲受規模>

従業員5名程度以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです
●拠点が別々となる場合は、数年間、継続的にサポート的に関与して頂けるとありがたいです(関与方法はご相談のうえ柔軟に対応させていただきます)
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します
●従業員は可能なかぎり働き方を変更せずに引き継ぐことを想定しています
●現拠点を自所に統合することを基本に検討させていただきたいと考えています(状況に応じて現拠点を税理士法人の支店として引き続き利用させていただくことも検討可能)
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します
●当面は現在使用されている会計システムを使用することを想定しています

 

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※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

 

◇◆ 会計事務所M&Aの疑問(譲渡/入門編)◇◆

 

税務研究会では、会計事務所の事業引継ぎ(譲渡)を検討している税理士の方を対象に、全国各地で個別勉強会・相談会を開催しております。

個別勉強会・相談会の参加者から寄せられた質問の一部をご紹介いたします。

 


 会計事務所M&A の買収監査(デューデリジェンス)とはどのようなことをするのでしょうか?

 

 

 

 

会計事務所M&A におけるデューデリジェンスは、買手側が中心となって行い、事務所を安心して引き継げるかを確認するための大切な手続きです。

 

財務だけでなく、顧問料収入が安定しているか、顧客が特定の取引先に偏っていないか、所長や担当者の業務内容まで幅広く確認されます。一般企業のM&A と違い、外部の専門家を入れるケースは少なく、買手自身が実施することが多い点も特徴です。

 

売手としては、数字の説明だけでなく、「従業員の働きぶり」と「顧客との関係」を分かりやすく伝えることが重要になります。特に、従業員が安定して働いているか、顧客の関係がしっかりしているか、キーパーソンが誰かといった点は必ず見られます。これらに不安があると、顧客が離れるリスクがあると判断されてしまいます。また、面談などを通じて、実際にスムーズな引継ぎができるかどうかも確認されます。

 

譲渡後のトラブルを防ぐためにも、隠し事をせず、実態を正しく伝えることが大切です。デューデリジェンスは単なる調査ではなく、事務所の状況を正確に理解してもらうための機会と考えることが重要です。

 

 


◆会計事務所M&Aでお悩みの所長様におすすめ [秘密厳守で対応]

 

 

↓ 勉強会の開催地・開催日時など ↓

 

 

 

 

 

税務研究会の「会計事務所M&Aサービス」

税務研究会では、全国の会計事務所とのネットワーク生かした、会計事務所の事業引継ぎをサポートするサービスをご用意しております。
創業75年を超え、長きにわたり税務会計業界・会計事務所と共に歩んできた税務研究会だからこそ、税理士先生の立場に寄り添った、安心感のある事業引継ぎのサポートを行うことができます。

 

✓ 税務通信でおなじみの税務研究会が対応する ”安心感”
✓ 税理士業界を熟知したスタッフが対応する ”伴走力”
✓ 全国の会計事務所との繋がりによる ”マッチング力”

 

 

 

 

 

 

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【愛知県、岐阜県、三重県の税理士事務所の譲受を希望しています】

~愛知県内(名古屋市、知多市、岡崎市など)、岐阜県内(岐阜市、大垣市など)、三重県内(桑名市、四日市市など)の事務所との統合を希望している税理士事務所~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

愛知県内
・名古屋市、知多市、岡崎市など
岐阜県内
・岐阜市、大垣市など
三重県内
・桑名市、四日市市など

 

<譲受規模>

従業員3名程度以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●顧問先の円滑な引継ぎのため、数年継続勤務される先生も歓迎です。
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します。
●従業員は可能なかぎり働き方を変更せずに引き継ぐことを想定しています。
●拠点は自所への統合を基本として検討させていただきたいと考えています。
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します。
●当面は現在使用されている会計システムを使用することを想定しています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5522W)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

[M&A案件情報(譲渡案件)](2026年7月15日)

-以下のM&A案件(8件)を掲載しております-

 

 

 

●業歴長く地域に根差した調剤薬局。実質無借金、高収益で優良な財務内容。

[業種:調剤薬局・ドラッグストア/所在地:北海道地方]

●首都圏の主要マンションゼネコンから信頼される、山留・杭打工事の施工管理会社

[業種:建設・土木/所在地:関東地方]

●財務健全なタイル工事の施工会社

[業種:建設・土木/所在地:関東地方]

●北海道地場の外食チェーン。実質無借金の優良な財務内容。

[業種:外食・食品関連/所在地:北海道地方]

●通信・コンピュータ機器の精密筐体製造を設計から組立まで一貫受託する優良企業

[業種:製造業/所在地:東北地方]

●【直近3期営業利益黒字】安定荷主を有する運送会社

[業種:物流・運送/所在地:中部・北陸地方]

●【EBITDA約2.5億円】首都圏全域をカバーする廃棄物収集運搬・中間処理企業

[業種:その他/所在地:関東地方]

●【6期連続増収】大阪・東京・中国に自社拠点を構える日中間特化の一気通貫フォワーダ

[業種:物流・運送/所在地:関西地方]

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)


案件No.SS023123

業歴長く地域に根差した調剤薬局。実質無借金、高収益で優良な財務内容。

(業種分類)調剤薬局・ドラッグストア 

(業種)調剤薬局

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)優良な財務内容で、毎期黒字計上の調剤薬局

 

[特徴・強み]
◇業歴長く特定の地域で展開している
◇毎期黒字計上
◇実質無借金の優良な財務内容

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案件No.SS023925

首都圏の主要マンションゼネコンから信頼される、山留・杭打工事の施工管理会社

(業種分類)建設・土木 

(業種)基礎工事(山留

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)首都圏のマンション建築市場に軸足を置き、中堅ゼネコンからの一次下請けとして、杭打ち・山留工事の施工管理・工程調整を専門に行う。

 

[特徴・強み]
◇強固な受注ルートを保有し、協力会社と密に連携することで、大型投資リスクを抑えた堅実な事業運営を継続している。

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案件No.SS024001

財務健全なタイル工事の施工会社

(業種分類)建設・土木 

(業種)タイル・左官工事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)・タイル・れんが・ブロック工事業者として事業を展開している。堅調な受注確保で、相応の黒字を確保している。

 

[特徴・強み]
◇マンションや個人宅等のタイル工事の施工を行う。
◇安定した顧客基盤があり、財務内容は良好であり、自己資本比率は80%超。

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS026479

北海道地場の外食チェーン。実質無借金の優良な財務内容。

(業種分類)外食・食品関連 

(業種)飲食業

(所在地)北海道地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)長年培った店舗ブランドと地域での高い認知度を有する焼肉店

 

[特徴・強み]
◇広告を使わず、口コミとリピート客で安定した集客を実現している
◇多店舗展開を実現しており、代表者に依存しない組織運営体制を構築
◇キャッシュリッチな財務内容

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案件No.SS027166

通信・コンピュータ機器の精密筐体製造を設計から組立まで一貫受託する優良企業

(業種分類)製造業 

(業種)金属加工業

(所在地)東北地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)大手グループの下請業者としての実績を有する企業。筐体、液晶パネル等の部品類の設計・製造を手掛け、直近期では利益率25%を維持。

 

[特徴・強み]
通信機器およびコンピュータ機器の精密筐体(きょうたい)製造において、設計から板金・加工、塗装、組立までを一気通貫で受託生産できる優良企業です。半世紀を超えて培った高い技術力を強みに、①多品種金属板加工、②金型設計プレス加工、③静電塗装やシルク印刷、筐体組立までを自社で網羅する一貫生産体制を確立。業界の有力企業多数との間で、長年にわたる安定した取引実績を誇ります。

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案件No.SS027403

【直近3期営業利益黒字】安定荷主を有する運送会社

(業種分類)物流・運送 

(業種)一般貨物自動車運送業

(所在地)中部・北陸地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)安定荷主を有する運送会社

 

[特徴・強み]
◇食品輸送を中心に行っており、業績は堅調に推移。
◇安定荷主を有しており、運行管理者も複数在籍。

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案件No.SS027527

【EBITDA約2.5億円】首都圏全域をカバーする廃棄物収集運搬・中間処理企業

受付中

(業種分類)その他 

(業種)廃棄物収集運搬・中間処理

(所在地)関東地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)創業50年超、首都圏全域をカバーする廃棄物収集運搬・中間処理・リサイクル企業 - 独自処理技術と行政・地域に根差した安定収益基盤 -

 

[特徴・強み]
◇首都圏において、一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬及び中間処理・リサイクル事業を一貫して展開
◇自社中間処理施設にて受入廃棄物のリサイクルを実現する独自技術を保有
◇収集車両数十台超・従業員100名超の体制で、首都圏の事業者・行政から安定的に受注
◇EBITDAマージン20%以上の高収益体質
◇ISO14001(環境マネジメント)取得済みで、適正処理・コンプライアンス体制が確立

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案件No.SS027959

【6期連続増収】大阪・東京・中国に自社拠点を構える日中間特化の一気通貫フォワーダ

(業種分類)物流・運送 

(業種)国際フォワーダー

(所在地)関西地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)50~100名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)・国内外の主要拠点にネットワークを構築し、日中間の国際輸送代理業を展開 ・日中間に特化した強固な輸送ネットワークと中国現地拠点の保有 ・6期連続増収しており、売上は40~50億円を推移 ・単なる運送取次ではなく、独自の混載(LCL)・複合一貫輸送を提供 ・複合一貫輸送を内製化しているため、利益率は利用運送中心の同業他社より高水準 ・長期取引に支えられた安定顧客基盤 ・アパレル・繊維関連から雑貨まで幅広い取扱品目

 

[特徴・強み]
◇日中間に特化した強固な輸送ネットワークと中国現地拠点の保有
◇自社(保税)倉庫および通関機能の内製化による一気通貫のサービス体制
◇独自の混載(LCL)・複合一貫輸送による高いコスト競争力と高採算構造
◇長期取引に支えられた安定顧客基盤と、6期連続増収の高い業績成長性
◇アパレル・繊維関連から雑貨まで幅広い取扱品目

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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[解説ニュース]

母の二次相続に係る申告後、 一次相続で申告不要の父からの遺産を母が相続しないとする更正の請求は可能か

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

[関連解説]

■不動産を買った時の土地建物の価額按分が不合理と指摘された場合

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1.はじめに


相続税がかからない遺産額だったので、父からの一次相続では分割協議もせずやり過ごすことは、ありがちなことです。しかし母からの二次相続では相続税申告に迫られて、とりあえず法定相続分で申告したというケースも少なくないでしょう。こうしたなか、二次相続の申告後に、一次相続の際に母が父から遺産を相続していないことにする遺産分割をしたらどうでしょうか?その分、二次相続で課税される相続財産が減るはずです。そこで、二次相続にかかる相続税の申告について、相続税の減額を求めて更正の請求ができたら…と考えた人がいました。しかし国税不服審判所は、この更正の請求を認めませんでした(国税不服審判所令和7年10月29日公開裁決)。今回はこの事案のポイントを探ります。

 

2. 事案の概要


(1)父からの相続(一次相続)の状況

父は、平成26年10月に死亡。このときの法定相続人は、配偶者である母と、国税不服審判所(以下、「審判所」という。)で争った請求人らの4人。このときは相続税の課税価格の合計額が基礎控除額以下だったので、相続税の申告はしていない。

(2)母からの相続(二次相続)の状況

母は平成28年3月に死亡。このときの法定相続人は、請求人らの3人だった。このときの相続税の申告は、母からの遺産分割が成立しなかったため、法定相続分の割合で遺産を取得したものとして(相続税法55条)、相続税の申告書を法定申告期限までに申告した。ただ、2人は父から母が相続した遺産について申告していなかった。このため後に修正申告等をしていた。

(3)遺産分割協議の状況

相続人3人は令和6年3月22日付で、概ね次のような内容の遺産分割を成立させた。
①一次相続では相続人3人が父の財産を3分の1ずつ相続、亡き母に相続させる財産はないこととした。
②二次相続では相続人3人が父の財産を3分の1ずつ相続し、債務・葬式費用等は3分して負担する。

(4)以上を受け、相続人は二次相続の相続税のかか

る遺産が減少し、税額も減ることから令和6年5月、税務署長に相続税の減額を求めて「更正の請求」をした。

(5)同年8月、税務署長は更正の請求を認めなかったため、相続人は審判所に更正の請求ができるものとして審査請求した。

 

3. 審判所の判断


審判所はまず、次の法律上の規定を確認しました。

 

①遺産分割されていないときの相続税申告について、法定相続分に従って遺産を取得したものとしてその課税価格を計算して申告をするものとされていること(相続税法55条)。

 

②申告後に遺産分割協議が整い、法定相続分に従って計算された課税価格と異なって、課税価格・相続税額が過大となったときは、4月以内に、更正の請求をすることができること(相続税法32条)。

 

この趣旨について審判所は「申告の後に遺産分割が行われて各相続人の取得財産が変動したという相続税特有の後発的事由が生じた場合において、(中略)遺産分割後の一定の期間内に限り、上記後発的事由により上記申告に係る相続税額等が過大となったとして更正の請求をすること及び当該請求に基づき更正がされた場合には他の相続人の相続税額等に生じた上記後発的事由による変動の限度で更正をすることができることとした」と指摘、「当初の申告に存在するとされる過誤の是正を求めることを目的とするものではないと解するのが相当」との考え方を示しました。

 

このことから、審判所は「未分割の遺産を分割した結果、既に確定した課税価格及び相続税額が過大になるか否かの判断に当たって、算定の基礎となる遺産の価額は、申告(その後に更正があった場合にはその更正)により確定した遺産の価額を基礎とすべきであり、申告(その後に更正があった場合にはその更正)により確定した遺産の価額を前提としない更正の請求は、相続税法第32条第1項第1号に基づく更正の請求に当たらないというべきである」と判断の方針を明らかにしました。

 

具体的には「申告により確定した遺産の価額を前提としない更正の請求は、相続税法第32条第1項第1号に基づく更正の請求に該当しないところ、請求人らは、本件申告等により確定した遺産の総額を前提とせずに、更正の請求を行っているのであるから、同号に規定する事由に基づく更正の請求には該当しない」と判断しています。

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2026/07/13)より転載

 

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大分県内
・大分市、別府市、中津市、日田市など
宮崎県内
・宮崎市、都城市、日向市、延岡市など
鹿児島県内
・鹿児島市、霧島市、姶良市など

 

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Q-22  M&Aにかかる期間として目安はありますか? |3分でわかる!M&Aのこと【解説コラム】

 

 

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□■―――――――――

今後、ますます活用が進んでいくであろうM&Aについて、できるだけわかりやすくQ&A形式で解説するコラムを掲載することにしました。ぜひご一読ください!

―――――――――■□

 

 

 Q-22 M&Aにかかる期間として目安はありますか?

A

M&Aは、買い手が見つかればすぐに終わる、というものではありません。相手が決まったのに、そこからなかなか前に進まない、ということも実際にはよくあります。ではなぜ時間がかかるのでしょうか。上場しているM&A仲介会社の開示を見ると、平均成約期間は6〜7か月程度とされています。ただこれは成約まで至った案件の平均で、実際の期間は規模や業種、スキームによって、数か月のこともあれば1年を超えることもあります。

 

そのため、質問に対する回答としては、数か月から1年を超えることもある、ということになりますが、M&Aにかかる期間を左右しているのは、相手が見つかるかどうかよりも、もう少し別の部分にあるようです。そのため、まずはM&Aの流れを簡単に振り返りながら、時間を要する理由を探っていきたいと思います。

 

 

1.M&Aの全体の流れ

M&Aは、大きく、(1)事前検討・準備、(2)マッチング・交渉、(3)契約締結の3つの段階に分けられます。(1)では、売り手が方針を固めて資料を整え、買い手は買収の方針やシナジーを検討します。(2)では、買い手候補との間で秘密保持契約(NDA)を結び、トップ面談を経て基本合意に進みます。(3)では、買い手によるデューデリジェンス(DD=詳細な調査)を受けて、最終契約を結び、クロージングに至ります。こうして並べてみると、「相手を探す」のは(2)の一部にすぎないことがわかります。実際のスケジュールはその前後で売り手・買い手の双方が進める作業の積み重ねで決まってきます。

 

 

2.時間がかかるのは、売り手・買い手それぞれの準備

時間が延びやすい場面は、売り手側と買い手側の両方にあります。売り手側でポイントになるのは、(3)のDDに耐えられる組織体制になっているかどうかです。DDは、買い手が会社の中身を細かく調べる、いわば身体測定のようなものです。月次決算が遅かったり、借入金や経営者保証、主要な契約や事業に必要な許認可等がきちんと管理されていなかったりすると、買い手は正しい収益力も実質的な純資産も十分に判断できません。その結果、追加の資料依頼や価格の再交渉が必要となり、結果として交渉に時間がかかります。

 

一方、買い手側にも事情があります。DDひとつとっても、依頼する専門家(公認会計士や弁護士など)の選定や契約、調査項目の検討等、着手するまでに意外と日数がかかります。資金面では、自己資金で賄えるなら比較的早く進みますが、借入による場合は金融機関の審査に時間を要します。買収についての社内の承認手続きにも、それなりの日数が必要です。また、DDでは財務面だけでなく、契約や許認可、係争の有無といった法務面の確認も行われ、規模の大きい案件では、これに加えて独占禁止法などの対応が必要になることもあります。

 

 

3.ただし、早ければよいというわけでもない

とはいえ、とにかく早いほうがよいかというと、そうとも言い切れません。売り手の立場からすると、買い手が同業他社の場合には、DDを通じて顧客別の売上や粗利、価格条件、技術情報といった、本来は社外に出したくない内部情報まで見られてしまう心配があります。経済産業省の「企業買収における行動指針」でも、目的の正当性が疑われる例として、競合他社が情報収集を目的に買収を持ちかけるケースが挙げられています。

 

一方で、買い手の立場からも急いで雑なDDをするのは禁物です。簿外債務や偶発債務を見落とすと、買収した後に思わぬ負担を抱えることになりかねません。

 

売り手は機微な情報を段階的に開示し、買い手は資金の裏付けや社内の承認状況を適時に示す。こうしたやりとりを丁寧に進めるほうが、結果として早く進みます。

 

 

最後に

結局のところ相手が決まっても話が進まないのは、売り手・買い手それぞれの準備がどこまで整っているか、によるところが大きいのだと思います。売り手は、いつ見られても問題のない数字を、買い手は、資金と社内の合意の段取りを。M&Aにかかる時間は、相手が見つかるまでの時間というよりも、双方が実際に動ける状態になるまでの時間だと考えると、わかりやすいのではないでしょうか。そこを早めに整えておくことが、結果的には近道になるはずです。

 

 

 

(執筆:税理士・公認会計士 風間啓哉)

 

 

 

 

 


 

このコラムでは読者の方からのご質問も募集しています。M&Aに関することで疑問に思っていること、コラムの内容に関してもっと詳しく知りたいこと、○○について取り上げてほしい、などありましたら、こちらのアドレス(links@zeiken.co.jp)までお知らせください

 

(注意)回答・解説は原則このコラム内で行い、個別の回答はできません。個別事例についてのご相談には対応できませんのであらかじめご承知おきください。

 

 

 

風間啓哉(かざま けいや) 

税理士・公認会計士(風間会計事務所 代表)

2005年公認会計士登録、2010年税理士登録。

監査法人にて監査業務を経験後、上場会社オーナー及び富裕層向けの各種税務会計コンサル業務及びM&Aアドバイザリー業務等に従事。その後、事業会社㈱デジタルハーツ(現 ㈱デジタルハーツホールディングス:東証プライム)へ参画し、同社取締役CFOを経て、同社非常勤監査役(現任)を経験。2018年から会計事務所を本格的に立ち上げ、現在に至る。

(著書等)『PB・FPのための上場会社オーナーの資産管理実務(三訂版)』『資産家・事業家 税務コンサルティングマニュアル』(共著、税務研究会)、『ケーススタディ M&A会計・税務戦略』(共著、金融財政事情研究会)

 

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