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[解説ニュース]

母の二次相続に係る申告後、 一次相続で申告不要の父からの遺産を母が相続しないとする更正の請求は可能か

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

[関連解説]

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1.はじめに


相続税がかからない遺産額だったので、父からの一次相続では分割協議もせずやり過ごすことは、ありがちなことです。しかし母からの二次相続では相続税申告に迫られて、とりあえず法定相続分で申告したというケースも少なくないでしょう。こうしたなか、二次相続の申告後に、一次相続の際に母が父から遺産を相続していないことにする遺産分割をしたらどうでしょうか?その分、二次相続で課税される相続財産が減るはずです。そこで、二次相続にかかる相続税の申告について、相続税の減額を求めて更正の請求ができたら…と考えた人がいました。しかし国税不服審判所は、この更正の請求を認めませんでした(国税不服審判所令和7年10月29日公開裁決)。今回はこの事案のポイントを探ります。

 

2. 事案の概要


(1)父からの相続(一次相続)の状況

父は、平成26年10月に死亡。このときの法定相続人は、配偶者である母と、国税不服審判所(以下、「審判所」という。)で争った請求人らの4人。このときは相続税の課税価格の合計額が基礎控除額以下だったので、相続税の申告はしていない。

(2)母からの相続(二次相続)の状況

母は平成28年3月に死亡。このときの法定相続人は、請求人らの3人だった。このときの相続税の申告は、母からの遺産分割が成立しなかったため、法定相続分の割合で遺産を取得したものとして(相続税法55条)、相続税の申告書を法定申告期限までに申告した。ただ、2人は父から母が相続した遺産について申告していなかった。このため後に修正申告等をしていた。

(3)遺産分割協議の状況

相続人3人は令和6年3月22日付で、概ね次のような内容の遺産分割を成立させた。
①一次相続では相続人3人が父の財産を3分の1ずつ相続、亡き母に相続させる財産はないこととした。
②二次相続では相続人3人が父の財産を3分の1ずつ相続し、債務・葬式費用等は3分して負担する。

(4)以上を受け、相続人は二次相続の相続税のかか

る遺産が減少し、税額も減ることから令和6年5月、税務署長に相続税の減額を求めて「更正の請求」をした。

(5)同年8月、税務署長は更正の請求を認めなかったため、相続人は審判所に更正の請求ができるものとして審査請求した。

 

3. 審判所の判断


審判所はまず、次の法律上の規定を確認しました。

 

①遺産分割されていないときの相続税申告について、法定相続分に従って遺産を取得したものとしてその課税価格を計算して申告をするものとされていること(相続税法55条)。

 

②申告後に遺産分割協議が整い、法定相続分に従って計算された課税価格と異なって、課税価格・相続税額が過大となったときは、4月以内に、更正の請求をすることができること(相続税法32条)。

 

この趣旨について審判所は「申告の後に遺産分割が行われて各相続人の取得財産が変動したという相続税特有の後発的事由が生じた場合において、(中略)遺産分割後の一定の期間内に限り、上記後発的事由により上記申告に係る相続税額等が過大となったとして更正の請求をすること及び当該請求に基づき更正がされた場合には他の相続人の相続税額等に生じた上記後発的事由による変動の限度で更正をすることができることとした」と指摘、「当初の申告に存在するとされる過誤の是正を求めることを目的とするものではないと解するのが相当」との考え方を示しました。

 

このことから、審判所は「未分割の遺産を分割した結果、既に確定した課税価格及び相続税額が過大になるか否かの判断に当たって、算定の基礎となる遺産の価額は、申告(その後に更正があった場合にはその更正)により確定した遺産の価額を基礎とすべきであり、申告(その後に更正があった場合にはその更正)により確定した遺産の価額を前提としない更正の請求は、相続税法第32条第1項第1号に基づく更正の請求に当たらないというべきである」と判断の方針を明らかにしました。

 

具体的には「申告により確定した遺産の価額を前提としない更正の請求は、相続税法第32条第1項第1号に基づく更正の請求に該当しないところ、請求人らは、本件申告等により確定した遺産の総額を前提とせずに、更正の請求を行っているのであるから、同号に規定する事由に基づく更正の請求には該当しない」と判断しています。

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2026/07/13)より転載

 

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Q-22  M&Aにかかる期間として目安はありますか? |3分でわかる!M&Aのこと【解説コラム】

 

 

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□■―――――――――

今後、ますます活用が進んでいくであろうM&Aについて、できるだけわかりやすくQ&A形式で解説するコラムを掲載することにしました。ぜひご一読ください!

―――――――――■□

 

 

 Q-22 M&Aにかかる期間として目安はありますか?

A

M&Aは、買い手が見つかればすぐに終わる、というものではありません。相手が決まったのに、そこからなかなか前に進まない、ということも実際にはよくあります。ではなぜ時間がかかるのでしょうか。上場しているM&A仲介会社の開示を見ると、平均成約期間は6〜7か月程度とされています。ただこれは成約まで至った案件の平均で、実際の期間は規模や業種、スキームによって、数か月のこともあれば1年を超えることもあります。

 

そのため、質問に対する回答としては、数か月から1年を超えることもある、ということになりますが、M&Aにかかる期間を左右しているのは、相手が見つかるかどうかよりも、もう少し別の部分にあるようです。そのため、まずはM&Aの流れを簡単に振り返りながら、時間を要する理由を探っていきたいと思います。

 

 

1.M&Aの全体の流れ

M&Aは、大きく、(1)事前検討・準備、(2)マッチング・交渉、(3)契約締結の3つの段階に分けられます。(1)では、売り手が方針を固めて資料を整え、買い手は買収の方針やシナジーを検討します。(2)では、買い手候補との間で秘密保持契約(NDA)を結び、トップ面談を経て基本合意に進みます。(3)では、買い手によるデューデリジェンス(DD=詳細な調査)を受けて、最終契約を結び、クロージングに至ります。こうして並べてみると、「相手を探す」のは(2)の一部にすぎないことがわかります。実際のスケジュールはその前後で売り手・買い手の双方が進める作業の積み重ねで決まってきます。

 

 

2.時間がかかるのは、売り手・買い手それぞれの準備

時間が延びやすい場面は、売り手側と買い手側の両方にあります。売り手側でポイントになるのは、(3)のDDに耐えられる組織体制になっているかどうかです。DDは、買い手が会社の中身を細かく調べる、いわば身体測定のようなものです。月次決算が遅かったり、借入金や経営者保証、主要な契約や事業に必要な許認可等がきちんと管理されていなかったりすると、買い手は正しい収益力も実質的な純資産も十分に判断できません。その結果、追加の資料依頼や価格の再交渉が必要となり、結果として交渉に時間がかかります。

 

一方、買い手側にも事情があります。DDひとつとっても、依頼する専門家(公認会計士や弁護士など)の選定や契約、調査項目の検討等、着手するまでに意外と日数がかかります。資金面では、自己資金で賄えるなら比較的早く進みますが、借入による場合は金融機関の審査に時間を要します。買収についての社内の承認手続きにも、それなりの日数が必要です。また、DDでは財務面だけでなく、契約や許認可、係争の有無といった法務面の確認も行われ、規模の大きい案件では、これに加えて独占禁止法などの対応が必要になることもあります。

 

 

3.ただし、早ければよいというわけでもない

とはいえ、とにかく早いほうがよいかというと、そうとも言い切れません。売り手の立場からすると、買い手が同業他社の場合には、DDを通じて顧客別の売上や粗利、価格条件、技術情報といった、本来は社外に出したくない内部情報まで見られてしまう心配があります。経済産業省の「企業買収における行動指針」でも、目的の正当性が疑われる例として、競合他社が情報収集を目的に買収を持ちかけるケースが挙げられています。

 

一方で、買い手の立場からも急いで雑なDDをするのは禁物です。簿外債務や偶発債務を見落とすと、買収した後に思わぬ負担を抱えることになりかねません。

 

売り手は機微な情報を段階的に開示し、買い手は資金の裏付けや社内の承認状況を適時に示す。こうしたやりとりを丁寧に進めるほうが、結果として早く進みます。

 

 

最後に

結局のところ相手が決まっても話が進まないのは、売り手・買い手それぞれの準備がどこまで整っているか、によるところが大きいのだと思います。売り手は、いつ見られても問題のない数字を、買い手は、資金と社内の合意の段取りを。M&Aにかかる時間は、相手が見つかるまでの時間というよりも、双方が実際に動ける状態になるまでの時間だと考えると、わかりやすいのではないでしょうか。そこを早めに整えておくことが、結果的には近道になるはずです。

 

 

 

(執筆:税理士・公認会計士 風間啓哉)

 

 

 

 

 


 

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(注意)回答・解説は原則このコラム内で行い、個別の回答はできません。個別事例についてのご相談には対応できませんのであらかじめご承知おきください。

 

 

 

風間啓哉(かざま けいや) 

税理士・公認会計士(風間会計事務所 代表)

2005年公認会計士登録、2010年税理士登録。

監査法人にて監査業務を経験後、上場会社オーナー及び富裕層向けの各種税務会計コンサル業務及びM&Aアドバイザリー業務等に従事。その後、事業会社㈱デジタルハーツ(現 ㈱デジタルハーツホールディングス:東証プライム)へ参画し、同社取締役CFOを経て、同社非常勤監査役(現任)を経験。2018年から会計事務所を本格的に立ち上げ、現在に至る。

(著書等)『PB・FPのための上場会社オーナーの資産管理実務(三訂版)』『資産家・事業家 税務コンサルティングマニュアル』(共著、税務研究会)、『ケーススタディ M&A会計・税務戦略』(共著、金融財政事情研究会)

 

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・静岡市、浜松市、沼津市、富士市など
愛知県内
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<譲受規模>

問いません(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●顧問先の円滑な引継ぎのため、数年継続勤務される先生でしたらありがたいです(関与方法はご相談のうえ柔軟に対応させていただきます)。
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します。
●従業員は可能なかぎり働き方を変更せずに引き継ぐことを想定しています。
●現拠点を税理士法人の支店として引き続き利用させていただきたいと考えています。
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します。
●現在使用されている会計システムを継続的に使用することを想定しています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K5519W5)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

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※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

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~三重県内(津市、四日市市、鈴鹿市、桑名市など)、滋賀県内(大津市、草津市、彦根市、米原市など)、京都府内(京都市、宇治市、亀岡市など)、大阪府内(大阪市、堺市、東大阪市、豊中市など)、兵庫県内(神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市など)、奈良県内(奈良市、橿原市、生駒市など)、和歌山県内(和歌山市、田辺市、岩出市など)の事務所との統合を希望している税理士法人~


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以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

三重県内
・津市、四日市市、鈴鹿市、桑名市など
滋賀県内
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京都府内
・京都市、宇治市、亀岡市など
大阪府内
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兵庫県内
・神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市など
奈良県内
・奈良市、橿原市、生駒市など
和歌山県内
・和歌山市、田辺市、岩出市など

 

<譲受規模>

問いません(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●顧問先の円滑な引継ぎのため、数年継続勤務される先生でしたらありがたいです(関与方法はご相談のうえ柔軟に対応させていただきます)。
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します。
●従業員は可能なかぎり働き方を変更せずに引き継ぐことを想定しています。
●現拠点を税理士法人の支店として引き続き利用させていただきたいと考えています。
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します。
●現在使用されている会計システムを継続的に使用することを想定しています。

 

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※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

顧問先からのM&A相談対応Q&A(入門編)

本連載は、顧問先のM&Aの疑問に答える税理士の視点で解説してきます。

 

Vol.4 Q:顧問先からM&Aを進める際に「どこに相談すればいいか」と聞かれました。どうアドバイスをすればいいですか?

 

A:

「まずはM&Aの支援実績がある専門家に相談することをお勧めします。具体的にはM&A仲介会社やFA(ファイナンシャル・アドバイザー)が代表的な相談先です。ただし、仲介会社によって得意とする業種や規模、担当者の経験に差があるため、どこに依頼するかが重要になります」と伝えてください。
相談先を選ぶ際のポイントを事前に整理しておくことで、顧問先が安心して最初の一歩を踏み出せるようサポートできます。

 

 

<解説>

では、仲介会社を選ぶ際のポイントは何を基準にしたらよいのでしょか?

① 大手仲介会社と中小仲介会社、何が違うのか

大手M&A仲介会社は、豊富な買手候補データベースや全国規模のネットワークを有している点が強みです。多くの候補先へアプローチできるため、マッチング機会の広さが期待できます。
一方で、多数の案件を同時に取り扱うケースもあるため、案件によっては担当者との接触頻度やサポート体制に差が生じることがあります。
中小の仲介会社は、特定の業種や地域に特化している場合が多く、担当者が案件に深く関与しながら進められることが特徴です。オーナーとの距離が近く、柔軟な対応が期待できる一方で、買手ネットワークの規模や得意領域には違いがあるため、自社との相性を見極めることが重要です。

 

② 相談先だけではなく「担当者」も重要

M&Aでは、実際に案件を担当する担当者の経験や知識、提案力が結果に大きく影響します。
初回面談では、
・同業種の支援実績があるか
・どのような買手候補を想定しているか
・自社の強みや魅力をどのように評価しているか
・サポート体制はどのようになっているか
といった点を確認するとよいでしょう。
会社の知名度だけで判断するのではなく、「自社の事業をどれだけ理解しようとしているか」という視点も大切です。

 

③ 担当者との「相性」が結果を左右することもある

実際に、売上3億円規模の製造業者が仲介会社と契約したものの、担当者が業界特性を十分に理解しておらず、買手候補への提案内容が的確でなかったため長期間進展しなかったケースがありました。

その後、業界知識のある担当者が在籍する別の仲介会社へ相談したところ、買手候補の選定や提案内容が改善され、成約に至りました。

もちろん全てのケースに当てはまるわけではありませんが、仲介会社の規模や知名度だけでなく、自社の業種や課題を理解してくれる担当者かどうかも重要な判断材料になります。

 

④ 報酬体系の違いも必ず確認しておく

M&A仲介会社の報酬体系は大きく2種類に分かれます。成約時のみ報酬が発生する「完全成功報酬型」と、着手金や月額報酬が発生する「着手金あり型」です。
報酬体系の種類よりも、まず確認すべきは「どの段階でいくらかかるのか」が明確かどうかです。着手金・月額報酬・成功報酬の有無と金額が事前に明示されているか、成約に至らなかった場合の費用負担はどうなるのか、これらが曖昧な仲介会社は避けた方が無難です。
成約報酬の相場はレーマン法※を用いる会社が多く、譲渡対価に対して5〜10%程度が目安となりますが、会社によって料率の設定や最低報酬額が異なります。複数の仲介会社に見積もりを求め、報酬体系と具体的なサポート内容を比較したうえで判断することをお勧めします。

※レーマン法:譲渡対価の金額に応じて料率を段階的に変動させる成功報酬の算定方式。取引金額が大きくなるほど料率が低下する逓減方式が一般的で、国内のM&A仲介会社の多くが採用している。

 

【今回のポイント】

・大手はネットワークの広さ、中小は専門性や密な支援が強み。
・仲介会社だけではなく担当者の経験や提案力も確認する。
・初回面談では業界理解や具体的な経験、提案力も確認する。
・担当者変更があった場合の引継ぎ体制も事前に確認しておく。
・報酬体系(完全成功報酬 or 着手金あり)は複数社を比較したうえで選ぶ。

 

【著者】

株式会社たすきコンサルティング 代表取締役 森田 修

【プロフィール】

代表取締役 森田 修

1974年生まれ、大阪府出身。清風高等学校を卒業後、日本大学文理学部を経て、東洋大学大学院経済学研究科を修了。2004年に税理士登録。事業会社での実務経験を積んだ後、株式会社エスネットワークスにて株式公開コンサルティングなどに従事。

2005年に株式会社たすきコンサルティングを設立し、代表取締役に就任。以降、M&A・組織再編コンサルティングを中心に、税務・労務・株式公開支援など幅広い分野にわたりサービスを展開。グループ全体で約1,000社の企業と取引実績を持つ。

実務に裏打ちされた高い専門性と現場目線のアドバイスに定評があり、特に中小企業の経営支援において豊富な実績を誇る。剣道錬士六段の腕前も持ち、ビジネスと武道の両面で研鑽を重ねている。

 

埼玉県の会計事務所が譲渡(売却)を希望されています。
【会計事務所M&A 買手登録受付中!】

 

 

【会計事務所の譲受(買収)をご検討中の方へ】

現在、埼玉県にて会計事務所の譲渡(売却)を希望されている方がおられます。

 

埼玉県(所沢支部管内)

従業員5名程度、従業員の勤続年数は長く定着率が高い事務所

ご関心のある方は、下記より「会計事務所M&A」買手登録をお願いします。

※登録フォーム内の通信欄に「大阪府東部の案件に関心あり」とご記入ください。

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その他のエリアでも、会計事務所の買手登録を募集中です。
特に下記、「買手登録 強化エリア」の案件にご関心のある方は、ぜひご登録ください。

買手登録 強化エリア

北海道、青森県、宮城県、福島県、山形県、⾧野県、栃木県、群馬県、茨城県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、静岡県、愛知県、岐阜県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、⾧崎県ほか
※上記エリアの案件に関心のある方は、登録フォーム通信欄に、「○○県の案件に関心あり」とご記入ください。

なお、事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございませんので予めご了承ください。

 

 

 

 

 


●会計事務所の”譲渡(売却)”をご検討中の方へ●

最新の引き継ぎ事例をご紹介する個別勉強会(無料)にご参加ください。

開催日時、会場はページよりご確認ください。

 

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

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【東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県の税理士事務所の譲受を希望しています

~東京都内(全域)、神奈川県内(横浜市、川崎市、相模原市、藤沢市など)、埼玉県内(さいたま市、川越市、川口市、所沢市など)、千葉県内(千葉市、船橋市、柏市、市川市など)、茨城県内(水戸市、つくば市、浦市、取手市など)、栃木県内(宇都宮市、小山市、足利市、佐野市など)、群馬県内(高崎市、前橋市、太田市、伊勢崎市など)の事務所との統合を希望している税理士法人~


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東京都内
・全域
神奈川県内
・横浜市、川崎市、相模原市、藤沢市など
埼玉県内
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千葉県内
・千葉市、船橋市、柏市、市川市など
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群馬県内
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●現拠点を税理士法人の支店として引き続き利用させていただきたいと考えています。
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●現在使用されている会計システムを継続的に使用することを想定しています。

 

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<譲受エリア>

青森県内
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岩手県内
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秋田県内
・秋田市、横手市、大仙市、大館市など
山形県内
・山形市、鶴岡市、酒田市、米沢市など
福島県内
・福島市、郡山市、白河市など

 

<譲受規模>

問いません(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

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●従業員は可能なかぎり働き方を変更せずに引き継ぐことを想定しています。
●現拠点を税理士法人の支店として引き続き利用させていただきたいと考えています。
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[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

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※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【福井県の税理士事務所の譲受を希望しています

~福井県内(全域)の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

福井県内
・全域

 

<譲受規模>

問いません(数名で運営されている小規模事務所でも大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●顧問先の円滑な引継ぎのため、数年継続勤務される先生でしたらありがたいです(関与方法はご相談のうえ柔軟に対応させていただきます)。
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します。
●従業員は可能なかぎり働き方を変更せずに引き継ぐことを想定しています。
●拠点は自所への統合、または現拠点の継続利用のいずれも検討可能です。運営体制や顧問先への影響等を踏まえ、柔軟に対応させていただきます。
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します。
●現在使用されている会計システムを継続的に使用することを想定しています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

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※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【北海道の税理士事務所の譲受を希望しています

~北海道内(札幌市、旭川市、函館市、苫小牧市、帯広市、釧路市など)の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

北海道内
・札幌市、旭川市、函館市、苫小牧市、帯広市、釧路市など

 

<譲受規模>

問いません(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●顧問先の円滑な引継ぎのため、数年継続勤務される先生でしたらありがたいです(関与方法はご相談のうえ柔軟に対応させていただきます)。
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します。
●従業員は可能なかぎり働き方を変更せずに引き継ぐことを想定しています。
●現拠点を税理士法人の支店として引き続き利用させていただきたいと考えています。
●顧問先対応は現状の対応方法を基本として検討します。
●現在使用されている会計システムを継続的に使用することを想定しています。

 

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[解説ニュース]

 

【Q&A】教育資金贈与の特例に係る贈与者が、教育資金管理契約の期間中に死亡した場合の相続税

 

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

所得税の特定の基準所得金額の課税の特例~適用判定時の基準所得金額の範囲

 

【Q&A】複数代表者のうちの一人から非上場株式を相続した場合の相続税の納税猶予の特例の適用

 

 

 

【問】

甲は、令和4年4月に孫のA(長男乙の子。当時18歳。令和3年の合計所得金額0円)に対し、贈与契約書を交わして現金1,000万円を贈与しました。Aはその現金について、教育資金管理契約(以下「契約」)に基づきB銀行へ預け入れ、教育資金非課税申告書を提出して、租税特別措置法(措法)70条の2の2第1項の「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下「本特例」)の適用を受けています。その契約中かつ乙が存命中に甲が死亡した場合に、甲がAに贈与した1,000万円のうち、Aの教育資金として支出されていない残額があるときは、甲に係る相続税の計算上、その残額はどのように取扱われますか。

 

 

【回答】

1.結論


本問の場合、贈与者である甲の相続開始時に受贈者Aが23歳未満である場合等(後記2(2)②参照)には、教育資金として支出されていない残額(後記2(2)①の「管理残額」)について相続税は課税されません。一方、23歳未満である場合等に該当しない場合には、Aがその残額を甲から遺贈により取得したものとみなされ、相続税が課税されます。

 

2.解説


(1)本特例の概要

本特例は、30歳未満の個人(前年分の所得税の合計所得金額が1,000万円超の者を除く。以下「受贈者」)が、教育資金に充てるため金融機関等の一定の契約に基づき、受贈者の祖父母等の直系尊属(以下「贈与者」)から書面による贈与により取得した金銭を銀行に預け入れる等の一定の行為をした場合、その金銭等の額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、受贈者が金融機関等の営業所等に教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、贈与税が非課税とされる税制です(措法70条の2の2第1項、第3項)。

(2)契約期間中に贈与者が死亡した場合の相続税

①原則

 

契約期間中に贈与者が死亡した場合は、原則、その死亡日における【非課税拠出額*1-教育資金支出額*2】のうち一定の計算をした金額(以下「管理残額」)を、受贈者が贈与者から相続または遺贈(以下「相続等」)により取得したものとみなされ、相続税の課税価格に加算されます(措法70条の2の2第12項2号)。

*1「非課税拠出額」は、教育資金非課税申告書等に本特例の適用を受けるものとして記載された金額の合計額(1,500万円を限度)をいいます。
*2「教育資金支出額」は、金融機関等の営業所等で、領収書等により教育資金の支払の事実が確認され、かつ記録された金額の合計額をいいます。

 

②相続税が課税されない場合

 

受贈者が令和3年4月1日から5年3月31日までの間にその贈与者から金銭等の取得をし、本特例の適用を受けた後に契約期間中に贈与者が死亡したときにおいて、受贈者が贈与者の死亡日において23歳未満である場合等(注)に該当するときには、①にかかわらず、管理残額を相続等により取得したものとはみなされず、相続税が課税されません(措法70条の2の2第13項、措法通達70の2の2-9、同逐条解説(表)参照)。

(注)「23歳未満である場合等」とは、次に掲げる場合(ロ又はハに掲げる場合には贈与者死亡の届出と併せて一定の書類を提出等した場合に限る。) をいいます。

 

イ.23歳未満である場合
ロ.学校等に在学している場合
ハ.雇用保険法第60条の2第1項に規定する教育訓練を受けている場合

 

(3)本問へのあてはめ


受贈者のAが令和4年4月に贈与者の甲から金銭等を取得し、本特例の適用を受けた後、契約期間中に甲が死亡したときにおいて、Aが甲の死亡日に前記(2)②(注)の「23歳未満である場合等」に該当するときは、前記(2)②より、管理残額を甲から遺贈により取得したものとはみなされず、相続税は課税されません(措法70条の2の2第13項)。

 

一方、「23歳未満である場合等」に該当しないとき、つまり甲の死亡時においてAが23歳以上であること等の場合には、管理残額を甲から遺贈により取得したものとみなされ、Aに相続税が課税されます。この場合において、甲の長男乙(=甲の相続人)が存命中のときは、Aの相続税の計算上、「相続税額の2割加算」(相続税法18条第1項)が適用されます。

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2026/06/22)より転載

 

 

 

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【大阪府、兵庫県の税理士事務所の譲受を希望しています

~大阪府内(大阪市、堺市、東大阪市、高槻市など)、 兵庫県内(尼崎市、西宮市など)の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

大阪府内
・大阪市、堺市、東大阪市、高槻市など
兵庫県内
・尼崎市、西宮市など

 

<譲受規模>

従業員20名程度以下(2~3名の小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

よいお相手がいればすぐにでも

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです(お相手先生の状況にあわせて、週に数回程度の出勤など柔軟に対応可能です)。
●従業員の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討します。
●拠点は自所に統合することを基本として検討させていただきたいと考えています(お相手先の状況に応じて柔軟に検討いたします)。

 

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[M&A案件情報(譲渡案件)](2026年6月16日)

-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-

 

 

 

●ホテル・民泊のオペレーター事業/財務健全/相応の運営物件数を確保

[業種:アパートメントホテル/民泊の企画・運営/所在地:関東地方]

●子供向け料理教室

[業種:教育、学習支援業/所在地:関東地方]

●【オーダーメイドのAI研修事業】AIを活用したコンサルティング、企業研修を営む

[業種:AI研修/所在地:関西地方]

●犬のしつけやトレーニング及びペットの預りを中心に、スクール事業も手掛ける

[業種:ペット関連事業/所在地:関東地方]

●首都圏エリアをマーケットとする老舗のビルメンテナンス業 

[業種:ビルメンテナンス業/所在地:関東地方]

 

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案件No.SS026082

ホテル・民泊のオペレーター事業/財務健全/相応の運営物件数を確保

(業種分類)住宅・不動産

(業種)アパートメントホテル/民泊の企画・運営

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)ホテル/民泊のオペレーター事業

[特徴・強み]
◇ホテル/民泊のオペレーター事業
◇相応の運営物件数を確保している
◇事業の成長戦略のためにM&A(譲渡)を検討

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案件No.SS025675

子供向け料理教室

(業種分類)教育・コンサル

(業種)教育

(所在地)関東地方

(直近売上高)1億円以下

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)有名小学校への合格実績を持つ、子供向けに特化した料理教室

[特徴・強み]
特色
◇1. 優れた集客力と顧客基盤
全国の教育熱心な保護者から支持され、高単価レッスンが数日で完売。
お受験の家庭力対策としても評価が高く、多数のアクティブ顧客を有する。
◇2. 模倣困難な無形資産
数千人の子どもで実証実験済みの成功体験を植え付けるオリジナルレシピを有し、歴史や科学の教養を物語形式で伝える知育メソッドがパッケージ化されている。
◇3. 属人性を排除した高収益オペレーション
幼児向けに作成された刃物・直火を避けた安全設計と、細かい声掛けまで網羅した指導マニュアルによりアルバイトでも再現性の高い指導が可能。
◇4. 即時スケールが可能な体制
教室の属人性が排除されており、譲受企業様での容易な導入が可能。
現在は諸事情によりスケールが難しい状況であり、譲受企業様のリソース活用を希望。

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案件No.SS024833

【オーダーメイドのAI研修事業】AIを活用したコンサルティング、企業研修を営む。

(業種分類)IT・ソフトウェア

(業種)AI研修

(所在地)関西地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)AI研修事業

 

[特徴・強み]
◇オーダーメイドの研修事業
◇取引先増加しており、既存顧客へのサービスも拡充

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案件No.SS023379

犬のしつけやトレーニング及びペットの預りを中心に、スクール事業も手掛ける。

(業種分類)その他

(業種ペット)関連事業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)事業譲渡

(事業概要)犬のしつけ事業を主軸とした犬の総合事業。 犬のしつけ事業の運営、ペットホテル、ドッグトレーナー養成スクール、トリミングサービス他

 

[特徴・強み]
◇都内最大級の犬のしつけ教室の運営を行う。
◇都内の最寄り駅から徒歩数分という好立地に構えており、23区内全域への無料送迎なども対応する。
◇24時間体制の有人管理による預かりサービス(ペットホテル等)も行っている。

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案件No.SS019750

首都圏エリアをマーケットとする老舗のビルメンテナンス業

(業種分類)ビルメンテナンス

(業種)ビルメンテナンス業

(所在地)関東地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)清掃、設備管理、警備を行う総合ビルメンテナンス業

 

[特徴・強み]
◇50年以上の業歴を有する地域老舗のビルメンテナンス業
◇約200名の職員を抱え、幅広い施設のニーズに対応。
◇実質無借金経営を継続しており財務健全。毎期期間利益を計上する利益体質の企業。

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

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