[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※本サイトに掲載されている「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」以外にも多数の引継ぎ手(譲渡先・買い手)の登録がございます。会計事務所の引継ぎ(譲受・譲渡)に関するご相談やお問い合わせは、こちらよりお問い合わせください。

【岩手県内の税理士事務所の譲受を希望しています

~岩手県内(盛岡市、奥州市、一関市、北上市、花巻市などの県内主要都市ほか)の税理士事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

岩手県内
・盛岡市、奥州市、一関市、北上市、花巻市などの県内主要都市ほか

 

<譲受規模>

従業員10名以下

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●すぐに引退される先生はもちろんのこと、顧問先と従業員の円滑な引継ぎのため、数年間継続勤務される先生も歓迎です。
●現在の雇用形態や顧客対応は可能な限り維持したうえで引き継ぎたいと思っています。
●現在、使用されている会計システムも変更せずに使用させていただく予定です。
●顧客が相談しやすい環境づくりに努めて事務所運営をしております。
●従業員にも健康で安心して働きやすい職場づくりを心がけています。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K25095718)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

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岐阜県内、愛知県内の税理士事務所の譲受を希望しています

~岐阜県(岐阜市とその周辺エリア) と愛知県(一宮市とその周辺エリア及び名古屋市) の事務所との統合を希望している税理士法人~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

岐阜県内
・岐阜市とその周辺エリア
愛知県内
・一宮市とその周辺エリア及び名古屋市

 

<譲受規模>

従業員10名以下(5名以下の事務所大歓迎)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●すぐに引退される先生はもちろんのこと、譲渡後も継続勤務を希望される先生も歓迎です。
●従業員の方の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しております。
●従業員の方の働き方を可能なかぎり変更せずに引き継ぐことを想定しています。
●現在使用されている会計システムを変更せずに使用いただく予定です。
●相続案件の経験も数多くあります。
●各士業と連携しワンストップでお客様の対応をしている事務所です。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K25095717)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

[解説ニュース]

 

【Q&A】教育資金贈与に係る贈与税の非課税特例の贈与者が、その贈与の年に死亡した場合の相続税

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■相続税の小規模宅地等の特例における修正申告時の特例対象宅地等の選択変更

 

■【Q&A】生命保険金を目的とした代償分割を行う場合の課税関係

 

 

 

【問】

令和7年10月に交通事故で急死した甲は、同年9月に子のA(19歳。令和6年の合計所得金額0円)に対し、書面により現金1,000万円を贈与していました。Aはその現金について、租税特別措置法(措法)70条の2の2第1項の「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」(以下「本特例」)の適用を受けるため、教育資金管理契約(以下「契約」)に基づきB銀行へ預け入れ、教育資金非課税申告書を提出しました。甲の死亡日時点で1,000万円のうちAの教育資金として支出された金額はありません。甲に係る相続税の計算上、現金1,000万円はどのように取扱われますか。

 

 

【回答】

1.結論


甲に係る相続税の課税価格の合計額が、その相続税につき税務署長等による更正決定等ができないこととなる日(原則、相続税の申告期限から5年を経過する日)前までに5億円を超える場合、現金1,000万円をその相続税の課税価格に加算する必要があります。

 

 

2.解説


(1)本特例の概要

本特例は、30歳未満の個人(前年分の所得税の合計所得金額が1,000万円超の者を除く。以下「受贈者」)が、教育資金に充てるため金融機関等の一定の契約に基づき、受贈者の祖父母等の直系尊属(以下「贈与者」)から書面による贈与により取得した金銭を銀行に預け入れる等の一定の行為をした場合、その金銭等の額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、受贈者が金融機関等の営業所等に教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、贈与税が非課税とされる税制です(措法70条の2の2第1項)。

(2)契約期間中に贈与者が死亡した場合の相続税

 

①原則
契約期間中に贈与者が死亡した場合は、原則、 その死亡日における【非課税拠出額*1-教育資金支出額*2】のうち一定の計算をした金額(以下「管理残額」)を、受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税価格に加算されます(措法70条の2の2第12項2号)。
*1「非課税拠出額」は、教育資金非課税申告書  等に本特例の適用を受けるものとして記載された金額の合計額(1,500万円を限度)をいいます。
*2「教育資金支出額」は、金融機関等の営業所等で、領収書等により教育資金の支払の事実が確認され、かつ記録された金額の合計額をいいます。

 

②相続税が課税されない場合
受贈者が令和3年4月1日以後にその贈与者から金銭等の取得をし、本特例の適用を受けた後に契約期間中に贈与者が死亡した場合において、受贈者が贈与者の死亡日において23歳未満又は学校等に在学している等のときには、①にかかわらず管理残額を相続等により取得したものとはみなされません(措法70条の2の2第13項)。

ただし、受贈者が令和5年4月1日以後に非課税拠出額を取得して本特例の適用を受け、同日以後に贈与者が死亡したときにおいて、その贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるとき(上記①の適用がないものとして計算した相続税の課税価格の合計額で判定)は、上記にかかわらず、その管理残額を相続等により取得したものとみなされ、相続税が課税されます(同ただし書)。この場合の「贈与者に係る相続税の課税価格の合計額」は、その贈与者に係る相続税につき税務署長等による更正決定等ができないこととなる日(原則として、相続税の申告書の提出期限から5年を経過する日)前までに、相続税額の計算の基礎となった財産の価額及び債務の金額を基準として計算されます(措法70条の2の2第14項)。

(3)本問へのあてはめ

本特例の適用を受けてAの贈与税の課税価格に算入されなかった現金1,000万円(=管理残額)は、甲に係る相続税につき税務署長等が更正決定等をすることができなくなる日前までに、甲の相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合、甲から相続により取得したものとみなされ相続税が課税されます。例えば、相続税の当初申告では課税価格の合計額が5億円以下であるため管理残額を相続税の課税価格に加算しなかったが、その申告期限から5年以内に行われた税務調査で財産の申告漏れが発覚し、その後の修正申告において相続税の課税価格の合計額が5億円超となった場合は、管理残額をその修正申告に係る相続税の課税価格に加算する必要があります。

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/11/25)より転載

 

 

 

 

[会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報]

「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」として、登録された税理士、税理士事務所(税理士法人)に関する情報を掲載しております。税理士事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)として、関心ございましたら、税務研究会/税務研究会パートナーズまで、お問い合わせください。

※公開日時点の情報です。情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

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【東京都内、千葉県内の税理士事務所の譲受を希望しています

~東京都内(城東エリア)、千葉県内(船橋市、浦安市、市川市)の事務所との統合を希望している開業独立予定者(実務経験30年以上)~


■会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)情報

以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

東京都内
・城東エリア
千葉県内
・船橋市、浦安市、市川市やその周辺地域

 

<譲受規模>

従業員3名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●現在は、都内の税理士事務所に職員として勤務しています。
●2025年に大学院での課程を修了し、資格免除により税理士登録を予定しております。
●業界で30年以上の実務経験があります。
●事務所運営をしっかりと受け継ぎたいと考えています。
●幅広い業務に対応し、顧問先のさまざまなニーズに応えています。
●従業員の働き方(リモートワークの継続等)は柔軟に対応させていただきます。
●現在、使用されている会計システムを変更せずに使用させていただく予定です。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

ご連絡内容欄に「引継ぎ手(K25095716)に関する問い合わせ希望」とご記入のうえ、ご連絡ください。

 

※お問い合わせフォームよりご送信後、3営業日以内に税務研究会/税務研究会パートナーズの担当者より、電話またはメールにて連絡いたします。

 

[M&A案件情報(譲渡案件)](2025年11月18日)

-以下のM&A案件(7件)を掲載しております-

 

 

 

●高級タワーマンション型有料老人ホームを中心に、介護サービス事業を展開

[業種:介護付き有料老人ホーム, デイサービス事業, 訪問介護/所在地:九州・沖縄地方]

●増収増益で成長中の芸能プロダクション

[業種:芸能プロダクション/所在地:関東地方]

●ホテル・ゴルフ場・ハイブランドなど上質接客業向けに特化した顧客戦略支援会社

[業種:経営コンサルティング/所在地:関東地方]

●業績好調な建材卸会社

[業種:建材卸、建築工事/所在地:中国地方]

●大手電子機器、食品メーカーなどに営業基盤を持つ、省力化装置・生産設備の設計開発業

[業種:省力化装置の設計開発業/所在地:中部・北陸地方]

●【自己資本比率約70%】自動車部品を中心とした金属プレス加工業者

[業種:金属プレス加工業/所在地:関東地方]

●【建築士多数】デザイン性の高い富裕層向け住宅を扱う戸建会社

[業種:住宅の企画・設計・請負・販売・建売分譲/所在地:西日本]

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-

(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)


案件No.023789

高級タワーマンション型有料老人ホームを中心に、介護サービス事業を展開

 

(業種分類)介護・医療

(業種)介護付き有料老人ホーム, デイサービス事業, 訪問介護

(所在地)九州・沖縄地方

(直近売上高)5~10億円

(従業員数)100名超

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)総合病院や各種クリニックが複合的に集積する医療モール内で、介護老人ホームおよび介護サービス事業を展開 ・事業の選択と集中を目的に、子会社の譲渡を希望

 

[特徴・強み]

◇有資格者が多数在籍しており、専門性の高い運営体制を構築
◇事業運営は自走しており、安定的に利益を計上

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SSSS023640

増収増益で成長中の芸能プロダクション

 

(業種分類)その他

(業種)芸能プロダクション

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)俳優やタレント・モデル・アーティストの育成・マネジメントを手掛ける芸能プロダクション

 

[特徴・強み]

◇経営陣の豊富な経験・ノウハウと業界での人脈を生かして、会社の成長を実現。

 

 

-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-


案件No.SS023537

ホテル・ゴルフ場・ハイブランドなど上質接客業向けに特化した顧客戦略支援会社

 

(業種分類)教育・コンサル

(業種)経営コンサルティング

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10名以下

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)上質接客業向けの顧客管理・営業支援コンサルティング会社 ・自社ソフトウェアによるサービス導入も行う。 ・株式100%譲渡を希望 ・代表は継続勤務意向

 

[特徴・強み]

◇自社ソフトウェアによるストック収益あり
◇コンサルティング営業を必要とするtoCビジネスに特化した支援を実現
◇得意先は有名ブランド企業が多数を占め、盤石な取引基盤あり

 

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案件No.SS023070

業績好調な建材卸会社

(業種分類)商社・卸・代理店

(業種)建材卸、建築工事

(所在地)中国地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)建材卸業をメインに、建築工事も実施

 

[特徴・強み]

◇資材の販売を中心とする建材卸会社
◇公共や民間問わず幅広い顧客基盤を有している
◇業績は好調で、安定した収益基盤を持つ

 

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案件No.SS022788

大手電子機器、食品メーカーなどに営業基盤を持つ、省力化装置・生産設備の設計開発業

 

(業種分類)製造業

(業種)省力化装置の設計開発業

(所在地)中部・北陸地方

(直近売上高)10~50億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)甲信越地方に所在する、省力化装置・生産設備の設計開発を行う企業。 各種装置(加工・検査・組立・梱包)の開発から搬送機器含めた設計、製作、据付まで一貫対応可能。

 

[特徴・強み]

◇電子機器・食品・医療機器等の分野における大手メーカーに営業基盤を築く。
◇国内のみならず、海外の生産拠点の開発実績も多数保有。
◇制御装置の開発、機械設計・電気制御設計など20数名のエンジニアが在籍。

 

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案件No.SS020442

【自己資本比率約70%】自動車部品を中心とした金属プレス加工業者

(業種分類)製造業

(業種)金属プレス加工業

(所在地)関東地方

(直近売上高)1~5億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)自動車部品や家電部品を主要製品とした関東地方の金属プレス加工業者

 

[特徴・強み]

◇積極的な設備導入により様々な顧客ニーズに対応。
◇協力先を用いながらスポット溶接、表面処理等、プレス以外の工程も一括受注可。
◇自己資本比率は67%

 

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案件No.SS013199

【建築士多数】デザイン性の高い富裕層向け住宅を扱う戸建会社

(業種分類)建設・土木

(業種)住宅の企画・設計・請負・販売・建売分譲

(所在地)西日本

(直近売上高)50~100億円

(従業員数)10~50名

(譲渡スキーム)株式譲渡

(事業概要)注文・戸建住宅事業

 

[特徴・強み]

◇医師・経営者等の富裕層向けにデザイン性の高い住宅を提供している。

◇施工能力を協力会社とともに構築。

 

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情報提供会社:株式会社ストライク

 

 

 

 

【免責事項】

・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。

・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。

 

 

 

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栃木県の会計事務所が譲渡(売却)を希望されています。
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栃木県(県央・南東エリア)

(正社員のみで業務の全てが回っている事務所

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特に下記、「買手登録 強化エリア」の案件にご関心のある方は、ぜひご登録ください。

買手登録 強化エリア

北海道、青森県、宮城県、福島県、山形県、⾧野県、栃木県、群馬県、茨城県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、静岡県、愛知県、岐阜県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、⾧崎県ほか
※上記エリアの案件に関心のある方は、登録フォーム通信欄に、「○○県の案件に関心あり」とご記入ください。

なお、事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございませんので予めご了承ください。

 

 

 

 

 


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兵庫県内、大阪府内の税理士事務所の譲受を希望しています

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<譲受エリア>

兵庫県内
・神戸市、西宮市、尼崎市とその周辺エリア
大阪府内
・大阪市とその周辺エリア

 

<譲受規模>

従業員6名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●すぐに引退される先生も歓迎です。
●従業員の方の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しており、働き方(リモートワーク等)は柔軟に対応させていただきます。
●従業員の方のみで、業務が回っている事務所でしたらありがたいです。
●当面の間は、現在使用されている会計システムを変更せずに使用させていただく予定です。

 

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以下のような会計事務所の譲受を希望する「会計事務所の引継ぎ手(譲渡先・買い手)」が登録されました。

 

 

<譲受エリア>

兵庫県内
・神戸市、西宮市、尼崎市、明石市とその周辺エリア
大阪府内
・大阪市とその周辺エリア

 

<譲受規模>

従業員10名以下(お一人で運営されている小規模事務所も大歓迎です)

 

<譲受時期>

いいお相手がいればすぐにでも(お相手と相談のうえ決定させてください)

 

【引継ぎ手からのコメント】

●引き継ぎに協力的な先生であれば大変ありがたいです。
●すぐに引退される先生はもちろんのこと、数年間継続勤務される先生も歓迎です。
●従業員の方の継続雇用(雇用条件の維持)を基本として検討しており、働きやすい環境作りを重視しております。
●当面の間は、現在使用されている会計システムを変更せずに使用させていただく予定です。

 

~上記、引継ぎ手に関するお問い合わせはこちら~

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■「会計事務所 事業引継ぎサービス」に関する注意事項

・事業引継ぎ先のご紹介や案件成約を確約するサービスではございません。

・事業引継ぎ先の詳細情報のご提供や実務サポートをご希望の場合は弊社とのM&A仲介契約の締結が必要です。

・利用者間で発生したトラブル、損害その他の一切の事項に対して、弊社はいかなる責任も負わず、保証もいたしせん。

 

 


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岐阜地域南部エリア

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Q-14 M&Aが成功する確率はどの程度でしょうか? |3分でわかる!M&Aのこと【解説コラム】

 

 

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□■―――――――――

今後、ますます活用が進んでいくであろうM&Aについて、できるだけわかりやすくQ&A形式で解説するコラムを掲載することにしました。ぜひご一読ください!

―――――――――■□

 

 

Q-14 M&Aが成功する確率はどの程度でしょうか? 

A

M&Aの成功確率は、売り手および買い手企業の規模、業種、地域などに加えて、企業の置かれている経営環境、さらにはM&Aを実施する目的により大きく左右されます。また、M&Aが成功したかどうかについても各企業にてそれぞれの判断基準があるため、画一的に成功する確率を言うことは難しいですが、後述するように、過去の統計データを見ると概ね2割から3割程度となっています。野球の打率であれば十分かもしれませんが、この確率が高いのか低いかの最終的な判断は当事者の感覚にゆだねられているといえます。

 

 

 

何をもってM&Aが成功したと言えるか

では、企業はどのような判断基準でM&Aが成功したかどうかを判断するのでしょうか。

M&A実施企業を対象とした大手コンサル会社のアンケート結果*1によると、成功・失敗を評価する際に用いた定量指標としては、特に「売上・収益の伸び」が多く、次いで「利益水準」となっており、これらの指標を複数組み合わせて判断する企業が多いことがわかります。

さらに、上記指標において目標達成度合いが60%を超えていれば概ね当初の期待どおりの結果が得られたものとしてM&Aが成功したと考える企業が全体の8割程度を占めています。

また、M&A実施効果について帝国データバンクが行った満足度調査*2によれば、「やや満足」「満足」と回答した割合は、買い手側においてはM&Aの相手先業種が同業種の場合に63.5%、異業種の場合に56.5%が、売り手側においてはM&Aの相手先業種が同業種の場合に58.8%、異業種の場合に60.2%となっております。このことから、いずれのケースにおいてもM&Aを実施した結果、当初の期待どおりの結果が得られたものとして成功と考えている会社は全体の6割程度と言えます。

 

 

M&Aが成立しなかったケースを考慮するとさらに成功確率は下がる

M&A実施後の満足度だけを見ると成功確率は6割程度あるように見えますが、これらの割合はM&Aが成立した企業のみをアンケート対象としているため、そもそも目的や条件にあった相手先とマッチングしなかった場合や、マッチング後の交渉が難航した結果、不成立となる場合もあるため、M&Aが成立しなかったケースも考慮する必要があります。

ここで、中小企業庁の「中小企業白書」に記載されたM&Aの過去実施状況*3によれば、M&Aを「実施した」の回答割合は11.6%、「実施していないが検討をした」の回答割合は15.6%、「実施、検討をしていない」の回答割合は72.8%でした。このことから、M&Aを検討した企業は全体の27.2%となり、検討した企業を母集団とした場合に、実施までに至った割合は約43%(=11.6%÷27.2%)と計算できます。この割合を上述のM&A実施について成功と考えている約6割に乗じた結果が2割から3割程度であり、この数字が一般的にM&Aを検討した企業におけるM&Aの成功確率と言えるでしょう。

 

*各種統計をもとに筆者作成

 

 

 

■M&Aの成功確率を上げるためには

ただし、先に述べたように成功確率は経営環境やM&A実施の目的により大きく左右されるため、成功確率を高めるためには特に次のポイントを意識することが重要です。

・M&A実施の目的を明確にし、適切な目標を設定する

なぜM&Aを実施するのかその目的を明確にするとともに、目的達成のためには合理的に達成可能な具体的な目標を設定することが必要です。精度の高い適切な目標を立てることにより、M&Aの成否の判断基準となる目標達成度合いの割合も高めることが可能となります。

 

・信頼できる専門家に相談する

M&Aは専門的な知識が必要となるため、M&A仲介会社や、公認会計士・税理士・弁護士といった専門家等に相談することが一般的です。経験豊富な信頼できる専門家を利用することで適切なサポートやアドバイスを適時に受けてM&Aを円滑に進められることにより、効果的なM&Aの成立可能性を高めることが可能となります。

 

(参考)

*1株式会社KPMG FAS『M&A Survey』「日本企業によるM&Aの特徴」(2019年)

*2株式会社帝国データバンク『令和5年度中小企業実態調査委託費 中小企業の実態把握に関する調査研究 報告書』「M&A 実施効果についての満足度」(2024年)

*3中小企業庁『中小企業白書』「M&A実施企業の実態」(2018年)

 

 

 

(執筆:税理士・公認会計士 風間啓哉)

 

 

 

 

 


 

このコラムでは読者の方からのご質問も募集しています。M&Aに関することで疑問に思っていること、コラムの内容に関してもっと詳しく知りたいこと、○○について取り上げてほしい、などありましたら、こちらのアドレス(links@zeiken.co.jp)までお知らせください

 

(注意)回答・解説は原則このコラム内で行い、個別の回答はできません。個別事例についてのご相談には対応できませんのであらかじめご承知おきください。

 

 

 

風間啓哉(かざま けいや) 

税理士・公認会計士(風間会計事務所 代表)

2005年公認会計士登録、2010年税理士登録。

監査法人にて監査業務を経験後、上場会社オーナー及び富裕層向けの各種税務会計コンサル業務及びM&Aアドバイザリー業務等に従事。その後、事業会社㈱デジタルハーツ(現 ㈱デジタルハーツホールディングス:東証プライム)へ参画し、同社取締役CFOを経て、同社非常勤監査役(現任)を経験。2018年から会計事務所を本格的に立ち上げ、現在に至る。

(著書等)『PB・FPのための上場会社オーナーの資産管理実務(三訂版)』『資産家・事業家 税務コンサルティングマニュアル』(共著、税務研究会)、『ケーススタディ M&A会計・税務戦略』(共著、金融財政事情研究会)

 

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[解説ニュース]

相続直前に資産構成を変えた会社の株式への評価通達6項の適否めぐる裁判例

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

[関連解説]

■使い勝手アップの相続時精算課税制度では、みなし贈与にご用心

■一団の宅地に用途の異なる建物がある時の小規模宅地等の特例の利用上の注意

 

 

1.はじめに


相続直前に大型出資を募って株式発行を実行、資産のうち一定の株式等の割合を引下げた会社の株式の相続税評価を巡って争われていた裁判の控訴審判決が令和7年6月19日、東京高裁でありました。東京高裁は、1審の東京地裁判決のうち納税者の主張を認めた部分を取消し、財産評価基本通達6項(以下、6項という。)に基づき株式を純資産価額方式で評価した税務署の更正処分等を支持する逆転判決を言い渡しました。

 

6項を適用して、税務当局が再評価した株価を財産評価基本通達(以下、評価通達という)に基づく評価額を上回る価額とすることが平等原則違反となるかどうかなどが争点とされました(6項についてはタクトニュースNo.933等を参照ください)。

 

 

2.不動産を持たせた会社の株式の生前贈与で6項が


この事案で問題になった行為は『臨時株主総会で決められた平成25年8月9日の新株発行と、この新株発行に対応した被相続人による出資、同年9月30日に行われた配当』です。

 

①被相続人創業の上場会社株を有する非公開同族会社A社に対して被相続人が行った約36億円に上る出資

 

②その出資に対する新株発行90万5440株(1株当たり3,976円)

 

③配当(普通株1株40円、総額1,836万円)

 

被相続人は、上記①に備え平成25年4月から5月にかけて、所有する上場株式等を売却し、約37億円を手にしていました。この出資の結果、A社は24年9月期の投資有価証券は13億円余りで、同社の貸借対照表の資産にしめる割合は89.2%でしたが、上記①出資後の25年9月期の資産約50億円に対する投資有価証券の割合は26.1%となりました。

 

相続開始後、相続人らは法定申告期限までに、上記株式につき、発行会社A社が評価通達178の評価上の区分が小会社に当たるため、類似業種比準価額と1株当たりの純資産価額を用いて評価する方式を選択し、同株式の価額を 1株当たり1,853円と評価しました。

 

この後、税務当局は最終的に平成30年9月に、上記株式に6項を適用して再評価して1株3,443円として追徴。税務当局では、新株発行等により上記株式を評価通達通りに評価した場合、相続税の負担が著しく軽減される結果となり、新株発行等はこれを期待して企図・実行されたものと見ていました。

 

というのも評価通達189の「特定の評価会社の株式」の評価について、評価会社が株式等保有特定会社・土地保有特定会社に該当する評価会社かどうかを判定する場合において、課税時期前において合理的な理由もなく評価会社の資産構成に変動があり、その変動が株式等保有特定会社・土地保有特定会社に該当する評価会社と判定されることを免れるためのものと認められるときは、その変動はなかったものとして当該判定を行うものとする、とのなお書きがあったからです。

 

3.裁判所の判断


1審の東京地裁は、問題の株式の価額について、「評価通達の評価方法は、A社が小会社(評価通達178)に該当するため、更正の請求において請求人が選択した併用方式により評価することとなる(1株当たり1858円)。」としました。さらに東京地裁は、問題の株式の価額について、納税者が選択した「併用方式」により1株当たり1858円と評価したことに対し、新株発行等をしたことで相続税総額は約49%減少したけれど、仮に原告らが純資産価額方式を選択した場合、減少の程度は約2.8%にとどまっていたことを指摘、この減少は、「評価通達179(3)が小会社株式の価額の評価方法について、納税義務者による選択を認めていることに起因する」とし、税務署の6項を適用した評価は「租税法の一般原則である平等原則に違反するといわざるを得ない」と判断しました。

 

しかし東京高裁は、新株発行等により評価通達の定める方法で評価すると、課税価格の合計額は約17億885万4000円の軽減(軽減割合は約44.6%)。納付すべき相続税額の合計額は9億7872万4900円の軽減(軽減割合は約48.1%)となり、「軽減される相続税の額、割合等を総合的に考慮して判断すると、納税者らの相続税の負担は著しく軽減されることになる」と指摘。さらに相続開始の約3か月前に相続人が証券会社を訪れて相続税の節税対策を相談していたこと、株式保有特定会社等に該当しないための方策を含め、新株発行等を用いた相続税減税スキームなどを連日のように協議を重ねていたといった認定事実を踏まえ、相続人が「相続税の負担を減じさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて新株発行等を行ったことは明らか」として、6項の適用を認める判決を下しています(本件は上告)。最高裁の判断の行方が注目されます。

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/11/10)より転載

 

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税務研究会では、会計事務所の事業引継ぎ(譲渡)を検討している税理士の方を対象に、全国各地で個別勉強会・相談会を開催しております。

個別勉強会・相談会の参加者から寄せられた質問の一部をご紹介いたします。

 


 地方都市の税理士です。2 年後に税理士事務所を譲渡したいと考えています。仲介契約はいつ締結すべきでしょうか?

 

 

 2年後の譲渡をお考えでしたら、できるだけ早く仲介契約を締結されることをおすすめします。

 

税務研究会がこれまで携わった事例では、仲介契約から最終契約の締結まで、通常7~8か月ほどかかることが多いです。ただし、買い手探しが難航し、さらに時間がかかるケースも少なくありません。特に地方都市の場合は、首都圏に比べて買い手が見つかるまでに時間がかかる傾向があります。

 

そのため、地方都市で事務所の譲渡を希望される場合は、譲渡予定日の1 年半~ 2 年前には仲介契約を結び、余裕を持って準備を進めることが重要です。

 

もちろん、税務研究会では急ぎのご相談にも対応しておりますが、売り手の先生が冷静にご判断いただけるよう、できるだけ早めにご相談いただけると安心です。

 

 

 


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税務研究会の「会計事務所M&Aサービス」

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創業75年を超え、長きにわたり税務会計業界・会計事務所と共に歩んできた税務研究会だからこそ、税理士先生の立場に寄り添った、安心感のある事業引継ぎのサポートを行うことができます。

 

✓ 税務通信でおなじみの税務研究会が対応する ”安心感”
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福岡県内
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<譲受時期>

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●従業員の方のみで、業務が回っている事務所でしたらありがたいです。
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~広島県内(広島市、廿日市市とその周辺エリア)の税理士事務所との統合を希望している税理士法人~


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大阪府大阪市エリア

(正社員4名規模の事務所

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[解説ニュース]

 

【Q&A】複数代表者のうちの一人から非上場株式を相続した場合の相続税の納税猶予の特例の適用

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)

 

 

[関連解説]

■土地の譲渡契約を締結後、売主が物件の引渡前に死亡した場合の所得税の譲渡所得の取扱い

 

■土地賃貸借に際し無償返還届出を提出した場合の非上場株式の相続税評価(土地と株式の所有者が別の場合)

 

 

 

【問】

(株)A(A社)の代表取締役の甲は、令和7年8月に亡くなりました。A社では、甲の代表取締役就任から死亡による退任までの間、継続して同社の発行済株式(すべて議決権あり)の40%を甲、残りの60%を甲の兄で同じく代表取締役の乙が保有していました。

 

甲が保有していたA社株式は、長男で同社取締役のBがすべて相続しました。この場合において、Bが甲から相続したA社株式について、非上場株式に係る相続税の納税猶予の特例(租税特別措置法(措法)70条の7の6・以下「相続税の特例措置」という。)の適用を受けることはできますか。なおA社においては、[1]既に非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例(措法70条の7の5・以下「贈与税の特例措置」)、相続税の特例措置又はみなし相続の特例措置(措法70条の7の8)の適用を受けている者、及び[2]贈与税の特例措置に係る贈与や相続税の特例措置に係る相続・遺贈によりA社株式を取得している者はいません。

 

 

【回答】

1.結論


甲が後述の「特例被相続人」に該当しないことから、Bが甲から相続により取得したA社株式は、相続税の特例措置の適用を受けることができません。

 

 

2.解説


(1)特例被相続人の意義

①基本的な考え方

本問の場合、甲からA社株式を相続で取得したBが相続税の特例措置の適用を受けるためには、甲が「特例被相続人」に該当する必要があります。「特例被相続人」は、措法施行令40条の8の6第1項(以下「相続税政令」)1号又は2号の場合の区分に応じ、それぞれに定める者となります。この政令で1号は「2号に掲げる場合以外の場合」と定められているため、まず甲からBへのA社株式の相続による取得が「2号に掲げる場合」に該当するかどうか検討します。

 

②「相続税政令2号に掲げる場合」の要件

 

標題の「相続税政令2号に掲げる場合」に該当するのは、甲の相続開始の直前において次のイ~ハのいずれかの者がいるときです。

 

イ.A社株式につき、贈与税の特例措置、相続税の特例措置又はみなし相続の特例措置の適用を受けている者

 

ロ.贈与税の特例措置に係る「特例贈与者」のうち、措法施行令40条の8の5第1項1号に定める者(本問の場合、A社の代表権を有していた個人で、同号の定める一定の要件を満たすものをいう。)から、贈与税の特例措置の適用に係る贈与によりA社株式を取得している者(イに掲げる者を除く。)

 

ハ.相続税政令1号に定める者(A社の代表権を有していた個人で、同号の定める一定の要件を満たすものをいう。)から、相続税の特例措置に係る相続または遺贈によりA社会社を取得している者(イに掲げる者を除く)。

 

③「相続税政令1号に掲げる場合」の要件

 

甲からBへのA社株式の相続による取得が「相続税政令1号に掲げる場合」に該当するのは、相続開始直前に次のイとロを全て満たすときです。

 

イ.甲がA社の代表権を有していた期間内のいずれかの時および相続開始の直前において、甲及び[甲と一定の特別の関係のある個人(親族等)や、甲と一定の特別の関係のある法人(甲がその総議決権数の50%超を有する会社等。以下あわせて「特別関係者」という。) ]の有するA社株式の議決権の数の合計が、A社の総議決権数の50%超であること。

 

ロ.甲がA社の代表権を有していた期間内のいずれかの時、及びその相続開始の直前において、甲が有するA社株式に係る議決権の数が、甲の特別関係者のいずれの者の有する議決権の数をも下回らないこと。

 

 

(2)結論

Bが甲からA社株式を相続する直前において(1)②イ~ハの要件を満たす者がいない(【問】下線部参照)ので、「相続税政令2号に掲げる場合」には該当しません。また甲はA社の代表取締役を務めた期間中、同社の総議決権数の40%を保有するにとどまり、同期間中に兄の乙が保有した議決権数(同60%)を下回ることから、③ロの要件を満たさず、「相続税政令1号に掲げる場合」にも該当しません。よって甲は特例被相続人には該当せず、Bが甲から相続したA社株式は相続税の特例措置の適用を受けることができません。(

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/10/27)より転載

 

 

 

 

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