[M&Aニュース](2019年7月16日〜7月26日)

◇省電舎ホールディングス<1711>、エネルギー関連子会社のエールを経営陣に譲渡 、◇第一交通産業<9035>、はとタクシーを子会社化 、◇マーケットエンタープライズ<3135>、ENECHANGEから格安SIM・スマートフォン情報サイト「SIMCHANGE」事業を取得 、◇ケアサービス<2425>、介護事業の「ひだまり」を子会社化 、◇TOKAIホールディングス<3167>、ソフト開発のアムズブレーンを子会社化 、◇アサヒグループホールディングス<2502>、ABインベブ傘下の豪ビール大手CUBを1.2兆円で買収へ   ほか

 

アイリッジ<3917>、システム受託開発のキースミスワールドを吸収合併

◆アイリッジは、システム受託開発のキースミスワールド(東京都千代田区。売上高9990万円、営業利益△56万5000円、純資産282万円)を10月1日付で吸収合併することを決議した。キースミスワールドは2013年に設立し、サーバープログラム構築(プログラミング、データ設計、データ分析、運用・保守)やインフラ構築、スマホアプリ開発などを得意領域とする。アイリッジはこれまで同社を開発パートナーとし、緊密な取引関係にあった。開発体制を強化するため、吸収合併する。合併比率はアイリッジ1:キースミスワールド111。キースミスワールドの1株に対しアイリッジの111株を割り当てる。

 

メルカリ<4385>、フリマアプリ事業の英国子会社を現地社に譲渡

◆メルカリは、フリーマーケットアプリ事業を展開するため2016年に設立した英国子会社Merpay Limited(ロンドン)の全株式を譲渡することを決議した。当初は英国からの事業撤退に伴い会社解散を予定していたが、現地企業から株式取得の申し出があったという。譲渡先と譲渡価額は非公表。譲渡日は2019年7月25日。

 

早稲田アカデミー<4718>、NYで日本人子女向け学習塾を経営するSHINKENSHA U.S.A. を子会社化

◆早稲田アカデミーは、米ニューヨーク在住の日本人子女を対象に学習塾を経営するSHINKENSHA U.S.A. INCORPORATED(ニューヨーク州)の全株式を取得し子会社化することを決議した。帰国生入試の分野で業容拡大につなげる狙い。SHINKENSHA U.S.A.は1996年に設立し、「VERITAS ACADEMY(ヴェリタスアカデミー)」の名称で、ニューヨーク在住の小学生から高校生向けに進学指導を行っている。毎年、開成高校・国立高校をはじめ早慶付属中学・高校などの難関校入試で高い合格実績を持つ。早稲田アカデミーは2008年、同社と提携し、帰国生入試対応や海外受験講演会などのイベント共催を通じて緊密な関係にあった。取得価額は非公表。取得予定日は2019年7月31日。

 

アサヒホールディングス<5857>、消防設備工事子会社の紘永工業を永和ファシリティーズに譲渡

◆アサヒホールディングスは、消防設備工事を主力とする紘永工業(横浜市。売上高24億3000万円、営業利益1億6100万円)の全株式を、同じく消防設備工事を手がける永和ファシリティーズ(神奈川県横須賀市)に譲渡することを決議した。紘永工業は1978年に設立。アサヒは2014年に同社を子会社化していた。東京五輪関連の建設需要の高まりを背景に連結業績に一定に寄与してきたが、グループ全体の経営資源の最適配分の一環として譲渡することにした。譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2019年8月1日。

 

日本管財<9728>、日テレ傘下の清掃・警備会社「サンエイワーク」の関西・九州事業を取得

◆日本管財は、日本テレビホールディングス傘下で建物の清掃・警備などを手がけるサンエイワーク(東京都千代田区)の関西支社と九州営業所の事業を9月1日付で取得することを決議した。サンエイワークは関西支社と九州営業所の事業を会社分割するため、6月に受け皿会社として同名のサンエイワーク(大阪市)を設立。日本管財はこの新設会社の全株式を取得して傘下に収める。取得価額は未定。

 

ヤフー<4689>、岩田アスクル社長の取締役再任に反対の議決権を行使

◆ヤフーは7月24日、2019年8月2日開催予定のアスクルの株主総会の取締役選任議案に関して、岩田彰一郎代表取締役社長の再任に反対の議決権を行使したと発表した。低迷する業績の早期回復、経営体制の若返りなどの観点から抜本的な変革が必要と判断した。また業績低迷の理由である岩田社長を任命した責任など総合的な判断から、独立社外取締役の戸田一雄氏、宮田秀明氏、斉藤惇氏の再任にも反対の議決権を行使した。議決権行使はインターネットを用いた方法により実施した。

 

アルー<7043>、D2Cからクラウド型eラーニングシステム「etudes」 事業を取得

◆アルーは、デジタルマーケティング事業などを手がけるD2C(東京都中央区)が運営するクラウド型eラーニングシステム「etudes」 事業を取得することを決議した。法人向け人材育成事業の取り組みを強化するのが狙い。取得価額は1円。取得日は2019年8月31日。アルーは2000年設立で、NTTドコモ、電通、エヌ・ティ・ティ・アド(東京都品川区)などが主要株主。

 

共同印刷<7914>、クレハからブローボトル事業を取得

◆共同印刷は、クレハからブローボトル(食品用プラスチック容器)事業を会社分割により取得することを決議した。生活・産業資材部門における事業領域拡大の一環。当該事業の直近業績は売上高17億9000万円、営業利益1億800万円。取得価額は約17億円。取得予定日は2019年11月1日。

 

極東開発工業<7226>、バンボディー・特装車生産のタイ子会社を現地合弁先に譲渡

◆極東開発工業は、バンボィーや特装車を生産するタイ合弁子会社TREX THAIRUNG(TTR、バンコク。売上高3億600万円、営業利益△3億8200万円、純資産3億1000万円)の保有株式のすべて(45%)を、合弁パートナーの現地THAI RUNG UNION CAR PUBLIC(バンコク)に譲渡することを決めた。譲渡価額は3億5500万円。譲渡予定日は2019年7月31日。TTRは2014年、極東開発工業と同社子会社の日本トレクス(愛知県豊川市)、三井物産現地子会社、現地THAI RUNG UNIONの4社が出資して設立した。中核製品として期待していたウイングバン(トラックの横から荷上げ・荷下ろしができるタイプ)の需要が当初想定を大きく下回ったことや、現地の不安定な雇用慣行で操業度が向上しないことなどから、業績不振が続いていた。三井物産現地子会社も同様に保有株(15%)を譲渡する

 

パスコ<9232>、測量・計測の米子会社Keystone Aerial Surveysを現地社に譲渡

◆パスコは、測量・計測業務を手がける米子会社Keystone Aerial Surveys,Inc.(ペンシルベニア州。売上高20億1000万円、営業利益3億6300万円、純資産20億800万円)の全株式を、米データ分析会社のGeomni,Inc.(ユタ州)に譲渡することを決議した。Keystone Aerial Surveysは1963年設立で、航空機を主体とした撮影・計測事業を手がける。パスコは2011年に同社株式の70%を取得し、子会社化した(15年に100%取得)。米国における大手企業や異業種からの参入増による市場再編、競争激化、さらに外資規制強化の見通しを踏まえ、会社を手放すことにした。譲渡価額は約32億円。譲渡予定日は2019年7月31日。

アプリックス<3727>、光通信傘下でMVNOサービス「スマモバ」運営のスマートモバイルコミュニケーションズを子会社化

◆アプリックスは、光通信傘下でMVNO(仮想移動体通信)サービス「スマモバ」を運営するスマートモバイルコミュニケーションズ(東京都文京区。売上高56億円、営業利益5640万円、純資産7720万円)を株式交換により、子会社化することを決議した。アプリックスはIoT(モノのインターネット)関連の技術開発を主力とするが、2018年12月期まで7年連続で売上高の減少と営業損失の計上という危機的状況に陥っている。MVNO事業の成長可能性や自社事業とのシナジー(相乗効果)が期待できるとして、スマートモバイルを傘下に取り込む。株式交換比率はアプリックス1:スマート143で、スマートの1株にアプリックスの143株を割り当てる。株式交換日は2019年8月15日。株式交換の実行を前提として、アプリックスはスマートの親会社である光通信と資本業務提携することで合意した。光通信は議決権ベースでアプリックス株式の10%以上を保有し、アプリックスの経営立て直しを後押しする。

 

FHTホールディングス<3777>、福島県と宮崎県で手がける2カ所の太陽光発電所をグローバルエナジーに譲渡

◆FHTホールディングスは子会社のエリアエナジー(東京都千代田区)が福島県と宮崎県の2カ所で運営する太陽光発電所を、グローバルエナジー(東京都港区)に譲渡することを決議した。広野発電所(福島県双葉郡、出力1990キロワット)と児湯発電所(宮崎県児湯郡、出力936キロワット)が対象で、譲渡価額は約17億6000万円。譲渡予定日は2019年8月23日。FHTは4月に、今回の2カ所のほか、北海道、福島県、千葉県の3カ所を合わせて計5カ所の太陽光発電所について、情報処理業務などのコマネチ(東京都港区)に譲渡すると発表した。しかし、その後、コマネチ側が取得代金約27億円を用意できなくなったことから、6月末にFHTは譲渡契約を解除。これを受け、FHTは新たな譲渡先を模索していた。5カ所のうち2カ所について今回、グルーバルエナジーが引き受けることになった。

 

ヤギ<7460>、「泉州タオル」の老舗メーカーのツバメタオルを子会社化

◆ヤギは、「泉州タオル」のトップメーカーであるツバメタオル(大阪府泉佐野市)の全株式を取得し、23日付で子会社化した。ツバメタオルは1913(大正2)年創業の老舗で、年間生産量は2000万枚(フェースタオル換算)。大阪・泉州地域の地場産品「泉州タオル」は国内タオル生産量の4割を占め、「今治タオル」と並ぶ著名ブランド。取得価額は非公表。

 

ハウスドゥ<3457>、不動産売買・賃貸仲介の小山建設を子会社化

◆ハウスドゥは、不動産売買・賃貸仲介を手がける小山建設(埼玉県草加市。売上高31億9000万円、営業利益4億5200万円、純資産18億7000万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。小山建設は1970年設立。傘下に小山不動産(売上高4億3800万円、営業利益3300万円、純資産2億7200万円)、草加松原住建(売上高9700万円、営業利益100万円、純資産300万円)を抱え、グループ全体の管理戸数は約6000戸。ハウスドゥは同社グループを傘下に取り込み、不動産事業拡大の一助とする。取得価額は27億5000万円。取得予定日は2019年8月9日。

 

省電舎ホールディングス<1711>、エネルギー関連子会社のエールを経営陣に譲渡

◆省電舎ホールディングスはエネルギーコンサルティング子会社のエール(東京都渋谷区。売上高0円、営業利益0円、純資産3000万円)の全株式を、エール社長の中村健治氏に譲渡することを決議した。太陽光発電事業の縮小に伴う措置。エールは子会社を通じて太陽光発電設備関連事業を手がけている。譲渡価額は8000万円。省電舎は決済資金として全額を中村氏に融資した。中村氏は省電舎の元取締役会長。譲渡日は2019年7月19日。

 

第一交通産業<9035>、はとタクシーを子会社化

◆第一交通産業は、タクシー車両42台を持つ「はとタクシー」(広島市)の全株式を取得し子会社化した。広島県内でのタクシー保有台数は既存のグループ4社255台と合わせ、5社297台となる。はとタクシーは1964年設立で、従業員56人。取得価額は非公表。取得日は2019年7月19日。

 

マーケットエンタープライズ<3135>、ENECHANGEから格安SIM・スマートフォン情報サイト「SIMCHANGE」事業を取得

◆マーケットエンタープライズはENECHANGE(東京都千代田区)から格安SIM・スマートフォンに関する情報サイト「SIMCHANGE」事業を取得することを決議した。今年9月に予定されるSIMロック解除の義務化により中古スマホの流通量拡大や格安SIMへのニーズの高まりが見込まれるのに対応する。マーケットエンタープライズは格安SIMや中古スマホ、データ通信端末などの販売を主力事業の一つとし、シナジー(相乗効果)創出が期待できると判断した。取得する「SIMCHANGE」は格安SIMスピードチェッカー(格安SIMの通信速度をリアルタイムで可視化するサービス)など各種コンテンツを掲載している。当該事業の直近売上高は1億4000万円。取得価額は非公表。取得予定日は2019年8月1日。

 

ケアサービス<2425>、介護事業の「ひだまり」を子会社化

◆ケアサービスは、居室介護支援・訪問介護事業を手がけるひだまり(東京都江東区。売上高1億3900万円、営業利益△99万4000円、純資産725万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。在宅介護事業の強化が狙い。取得価額は非公表。取得予定日は2019年7月22日。

 

TOKAIホールディングス<3167>、ソフト開発のアムズブレーンを子会社化

◆TOKAIホールディングスはソフトウエア受託開発のアムズブレーン(岡山市。売上高0円、営業利益△17万6000円、純資産3000万円)の株式99%を取得し子会社化した。TOKAIは岡山県内にある自社データセンターを核としたシナジー(相乗効果)創出を期待している。アムズブレーンは1989年に設立。実質的な事業活動については全額出資子会社のアムズユニティー(同。売上高1億8000万円、営業利益△700万円、純資産1億9000万円)を通して展開している。取得価額は非公表。取得日は2019年7月18日。

 

アサヒグループホールディングス<2502>、ABインベブ傘下の豪ビール大手CUBを1.2兆円で買収へ

◆アサヒグループホールディングスは19日、豪州ビール大手、カールトン・アンド・ユナイテッド・ブルワリーズ(CUB)を買収すると発表した。親会社で、ビール世界最大手アンハイザー・ブッシュ・インベブ(ABインベブ、本社ベルギー)と合意に達した。買収金額は160億豪ドル(約1兆2096億円)。2020年第1四半期(1~3月)中の買収完了を見込む。日本企業による酒類事業の買収として、2014年にサントリーホールディングスが米ウイスキー大手のビームを約1兆6000億円で傘下に収めたのに次ぐ規模となる。CUBは「Carton」「Great Northern」などのブランドで知られ、2019年12月期業績見込みは売上高1820億円、営業利益781億円。アサヒは同社の販路を活用して、「スーパードライ」など主力商品の売り上げ拡大を目指す。アサヒは2016年にABインベブから西欧のビール事業を約2900億円で、翌17年には同じくABインベブの中東欧事業を約8800億円で買収しているが、今回の買収はこれを大きく上回る。日本、欧州、豪州の3極を核に強固なグローバルネットワークを築く。

 

平和<6412>、レイクウッドゴルフクラブ「富岡コース」を取得

◆平和は、レイクウッドコーポレーション(神奈川県大磯町)が所有・経営するレイクウッドゴルフクラブ富岡コース(群馬県富岡市、27ホール)を買収すると発表した。同ゴルフ場の事業を承継するために8月1日付で設立される新会社・富岡ゴルフ(神奈川県大磯町)の全株式を取得して子会社化する。当該事業の売上高は3億9900万円(2018年10月期)。取得価額は非公表。取得予定日は2019年10月1日。平和はパチンコ・パチスロの大手メーカー。2011年にゴルフ場保有・運営大手のPGMホールディングス(現パシフィックゴルフマネージメント、東京都台東区)を傘下に収め、現在、コース数は全国で140を超える。平和はゴルフ事業の拡大ためにゴルフ場の買収に積極的に取り組んでいる。レイクウッドコーポレーションは富岡コースのほか、神奈川県内に2コース、山梨県内に1コースを持つ。富岡コースは1996年に開場した。

 

ネオジャパン<3921>、システム開発のPro-SPIREを子会社化

◆ネオジャパンは、システム開発のPro-SPIRE(東京都大田区)の全株式を取得し子会社化することを決議した。IT人材の確保やシステム開発案件の獲得、新事業への展開などにつなげる。Pro-SPIREは1988年に設立し、システムインテグレーション事業、クラウドインテグレーション事業、Webマーケティング事業を主力領域とする。取得価額は非公表。取得予定日は2019年8月中。

 

ティーガイア<3738>、ソフト開発のポピュラーソフトを子会社化

◆ティーガイアはソフトウエア開発のポピュラーソフト(東京都渋谷区)の過半の株式を取得し子会社化した。取得割合、取得価額などは非公表。ティーガイアは携帯販売代理店最大手。近年、法人顧客向けに自社ブランドのクラウドサービスの提供や各種ソリューション開発に力を入れている。ポピュラーソフトは2004年に設立し、金融システムなどの大規模プロジェクトからパッケージ製品までソフト開発全般で実績を持つ。

 

ジオスター<5282>、トンネル工事部材のシンガポール販売子会社 GEOSTR-RVを現地合弁先に譲渡

◆ジオスターは、トンネル工事に使われるセグメント(覆工部材)の販売を手がけるシンガポール子会社 GEOSTR-RV PTE. LTD.(売上高3億4100万円、営業利益△1億9900万円、純資産△8500万円)の保有株式のすべて(所有割合51%)を、合弁相手の現地 Robin Village International Pte. Ltd.に譲渡することを決議した。ジオスターはシンガポールでシールドトンネル工事の計画的発注が見込まれるのに対応し、2014年6月にセグメントと呼ばれる工事部材の販売会社を合弁で設立した。しかし、近年、セグメント市場の需給環境悪化で採算性が大幅に低下し、今後も業況の回復は困難と判断。合弁先に経営を移管することにした。譲渡価額は1シンガポールドル(約80円)。譲渡予定日は2019年8月1日。

 

SYSホールディングス<3988>、マスターズソリューションから生保関連情報システム開発事業を取得

◆SYSホールディングスは、IT関連のマスターズソリューション(東京都中央区)から生命保険分野の情報システム開発事業を取得することを決議した。当該事業の直近売上高は9940万円。取得価額は非公表。取得予定日は2019年8月1日。

 

フジッコ<2908>、中華総菜製造のフーズパレットを子会社化

◆フジッコは、中華総菜の製造・販売を手がけるフーズパレット(神戸市。売上高23億3000万円)の全株式を取得し、子会社化することを決めた。フーズパレットは1952年に創業し、百貨店を中心に中華総菜を販売し、「四陸(フォールー)」「チャイナチューボー」のブランドを展開している。フジッコは総菜製品を主力事業の一つと位置づけており、フーズパレットを傘下に取り込み、事業拡大につなげる。取得価額は非公表。取得予定日は2019年8月1日。

 

ギフト<9279>、「ラーメン天華」と製麺・餃子製造「ケイアイケイフーズ」の2社を子会社化

◆ギフトは、ラーメン店9店舗を展開するラーメン天華(栃木県那須町。売上高7億7900万円、営業利益329万円、純資産1億3800万円)と、中華麺・餃子製造などのケイアイケイフーズ(栃木県那須塩原市。売上高3億9600万円、営業利益430万円、純資産7210万円)の2社の全株式を取得し、子会社化することを決議した。両社は菊地司氏が社長を務め、同氏が筆頭株主。ラーメン天華は1997年に設立し、味噌ラーメン業態を主体に北関東で展開。一方、ケイアイケイは1989年設立で、自社製麺と自社製造の宇都宮餃子などの食材を天華ラーメン各店と他社のラーメン店に供給している。ギフトは横浜家系ラーメンを中心に、九州釜焚きとんこつラーメン、がっつり系ラーメンなどを427店舗(直営店70、業務委託店5、プロデュース店352。4月末)展開する。同社は将来目標として国内1000店舗を掲げ、M&Aに積極的に取り組んでいる。取得価額は非公表。取得予定日は2019年8月1日。

 

アークランドサカモト<9842>、ヴァーテックスからフィットネス事業を取得

◆アークランドサカモトは、卸・小売り業のヴァーテックス(新潟市)からフィットネス事業を会社分割により取得することを決議した。アークランドは新潟県を地盤とし、ホームセンターを経営する。ヴァーテックスが新潟県内で運営するスポーツクラブ「ジョイフィット」(5店舗)、「フィット365」(1店舗)を取り込み、ホームセンターとの組み合わせなど複合型店舗の展開につなげる。当該事業の直近業績は売上高9億3600万円、営業利益1億8000万円。取得価額は18億4000万円。取得予定日は2019年9月1日。

 

電通<4324>、インドのデータ分析会社ウガムを子会社化

◆電通は、インドのデータ分析会社ウガム(ムンバイ)の株式87%を取得し子会社化することを決めた。ウガムは2000年設立で、米国をはじめ海外企業に対して調査分析、小売り分析、顧客のIT導入支援、電子商取引のコンテンツ最適化などの各種オフショアサービスをインドから提供している。取得価額、取得日は非公表。

 

 

 

情報提供:株式会社ストライク

[解説ニュース]

離婚に伴い自宅を財産分与する場合の税務上の取扱い等-2/2 ~財産分与を受ける側~

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(宮田房枝/税理士)

 

 

[関連解説]

■離婚に伴い自宅を財産分与する場合の税務上の取扱い等-1/2 ~財産分与をする側~

■不動産の財産分与があった場合の不動産取得税

 

【問】

私(妻)はこの度、夫と協議離婚をすることとなりました。離婚に伴い、婚姻期間中の財産の清算として、婚姻期間中に夫名義で取得した自宅の土地及び建物(以下「自宅」)を夫から財産分与により取得する予定です。離婚に伴う税務上の留意点等を教えてください。
(夫における税務上の留意点等については、前回の解説を参照してください。)

 

【回答】

1.贈与税


(1) 離婚後に財産分与する場合

①原則
離婚に伴う財産分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならず、元妻に贈与税は課税されません(相基通9-8)。
②例外
次の場合におけるそれぞれに掲げる財産額は、贈与によって取得した財産となり、元妻に贈与税が課税されます(贈与税の基礎控除は、年110万円)。
(a)分与財産額が婚姻中の夫婦の協力で得た財産額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合・・・その過当である部分の財産額
(b)離婚を手段として贈与税のほ脱を図ると認められる場合・・・離婚により取得した財産額

(2) 離婚前に財産移転する場合

基本的に、夫から妻への贈与として取り扱われ、妻に贈与税が課税されます(贈与税の基礎控除は、年110万円)。なお、財産移転時における婚姻期間が20年以上であり、妻が自宅に住み続けるときは、妻において贈与税の配偶者控除(上記基礎控除のほか2,000万円まで非課税)の適用を受けられます(相法21の6)。

 

2.所得税


(1)自宅の取得時期及び取得費

①離婚後の財産分与によって取得した場合

財産分与により取得した自宅については、元妻がその財産分与を受けた時に、その時の価額により取得したこととなり、後に元妻がその自宅を譲渡した場合の譲渡所得は、これらをもとに計算します(所基通38-6)。

②贈与によって取得した場合

贈与により取得した自宅については、贈与者(元夫)の取得時期及び取得費がそのまま受贈者(元妻)に引き継がれ、後に元妻がその自宅を譲渡した場合の譲渡所得は、これらをもとに計算します(所法60①)。

(2)住宅ローン控除

自宅について金融機関からの借入残高があり、その借入を元妻が負担承継する場合には、元妻が住宅ローン控除の適用要件を満たしていれば、元妻は住宅ローン控除の適用を受けることができます(措法41)。

 

3.不動産取得税


不動産取得税は、財産分与の性質により、その取扱いが異なります。婚姻中の財産関係の清算の場合(実質的共有財産を対象とした清算的財産分与の場合)は基本的に課税されませんが、離婚の原因が元夫にあり元妻への慰謝料として行われる場合(慰謝料的財産分与)や、離婚後の元妻への扶養のために行われる場合(扶養的財産分与)等は課税されます。詳細は、タクトニュース782号を参照してください。

 

4.登録免許税(登法9、別表第1)


財産分与により取得した自宅の登記に際しては、「固定資産税評価額×2 %」の登録免許税が課税されます。

 

5.印紙税


前回の解説の2.参照。

 

6.固定資産税(地法343、350、359)


財産分与の翌年以降、元妻は「固定資産税評価額×1.4%」の固定資産税を負担する必要があります。

 

7.最後に


離婚に伴う財産分与により自宅を取得する場合、基本的に元妻に贈与税は課税されませんが、その後その自宅を譲渡する際には、その自宅の取得時期及び取得費は、元夫のものを引き継がず、財産分与時のものとなります。例えば、財産分与により取得した自宅を5年以内に譲渡する場合には、譲渡所得税等の適用税率は39.63%(所得税、復興特別所得税及び住民税の合計)と高率で課税されます(自宅を譲渡する場合の適用税率はタクトニュース№790の1. (1)①(b)参照)。
また、不動産取得税や登録免許税等の課税もあるため、もし元妻が自宅に居住し続ける予定がないのであれば、将来の税負担も考慮して、どのタイミングでどのような財産で分与を受けるか等、事前に検討し交渉する必要があると思われます。税負担の詳細については、税理士にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/07/22)より転載

[M&Aニュース](2019年7月1日〜7月12日)

◇日本紙パルプ商事<8032>、英国の紙・包装資材卸売り会社PREMIER PAPER GROUPを子会社化、◇トスネット<4754>、北海道地盤の北日本警備を子会社化、◇モブキャストホールディングス<3664>、エンタメ関連IP管理のゲームゲートを子会社化、◇ソフィアホールディングス<6942>、調剤薬局の盛徳商事を子会社化、◇リコー<7752>、コンテンツ管理システムの独ドキュウェアを子会社化  ほか

 

ショーケース<3909>、スマホWebアプリ「Go!Store」事業をコンコースに譲渡

◆ショーケースは、スマートフォンWebアプリ「Go!Store」事業を、インターネット事業のコンコース(東京都渋谷区)に譲渡することを決めた。当該事業の直近売上高は875万円。譲渡価額は1850万円。譲渡予定日は2019年7月31日。

 

サン・ライフホールディング<7040>、伊豆箱根鉄道から介護事業を取得

◆サン・ライフホールディングは、伊豆箱根鉄道(静岡県三島市)から介護事業を取得することを決めた。ショートステイやデイサービスを提供する「エミーズ東間門」(静岡県沼津市)、「エミーズ原」(同)、「エミーズ鴨宮」(神奈川県小田原市)の3施設が対象。出生から葬儀・法要までのトータルライフサポートの実現の一環。取得価額は非公表。取得予定日は2019年10月1日。

Gunosy<6047>、ブロックチェーン関連子会社LayerXの株式をMBOで譲渡

◆Gunosyは、ブロックチェーン(分散型台帳)に関するコンサルティングやシステム開発を手がける子会社のLayerX(東京都港区。売上高1億400万円、営業利益100万円、純資産1億円)の株式45%を、LayerX社長の福島良典氏に譲渡することを決議した。福島氏から申し出のあったMBO(経営陣による買収)の一環。福島氏はGunosyの取締役ファウンダー(創立者)。譲渡価額は1億3500万円。譲渡予定日は2019年8月23日。

LayerXは2018年8月にGunosyとAnyPay(東京都港区)が折半出資で設立した。この1年間でブロックチェーンをめぐる市場環境が急激に変化したのに伴い、経営の先行きに不透明感が増している。こうした中、同社社長の福島氏からMBOの申し出があったという。

 

リクルートホールディングス<6098>、求人広告自動最適化プラットフォームを運営する英Blackstone Pointを子会社化

◆リクルートホールディングスは欧州子会社を通じて、求人広告自動最適化プラットフォーム「ClickIQ」を運営する英国Blackstone Point LTD(サリー州)の全株式を取得し子会社化することを決議した。Blackstone Pointは2015年に設立。同社が2017年に提供を始めた「ClickIQ」はAI(人工知能)技術を用い、顧客企業の求人広告費用をリアルタイムで管理し、最適な応募者とのマッチングを可能にする。取得価額は非公表。取得予定日は2019年7月中。

 

ナカシマ、水道工事の安藤建設を完全子会社化

◆上下水道資材や空調機器、住宅設備機器などの販売や工事などを手がけるナカシマ(兵庫県姫路市)は、神戸市を中心に水道工事事業を展開している安藤建設(神戸市、資本金2000万円)を完全子会社化した。神戸市で配水管の更新需要の増大が見込まれているため、工事や営業に関する情報を交換することで両社の事業を拡大するのが狙い。取得金額は非公表。取得日は2019年7月5日。

 

東京エネシス<1945>、発電プラント関係設備製造のタイ合弁「TES Practicum」を特定子会社化

◆東京エネシスは、発電プラント関係設備の製造・販売を目的とするタイの合弁会社TES Practicum(バンコク。売上高800万円、営業利益△900万円、純資産800万円)の増資に伴う株式の追加取得により、同社を特定子会社とする。合弁会社への出資額が東京エネシス本体の資本金額の10%以上に相当するため、従来の関連会社から特定子会社の扱いとなる。取得価額は約8億2300万円。取得予定日は2019年8月。

東京エネシスは2016年に現地企業と合弁でTESを設立した。TESはこのほど、タイ国内で工場(2020年4月に本格稼働を予定)を新規取得。これに伴い、資本金を従来の約3500万円(1000万バーツ)から約17億1500万円に増資することになったもので、東京エネシスは応分の株式を追加取得する。増資後の持ち株比率は49%(増資前48%)、現地企業51%(同52%)。

 

マネックスグループ<8698>、しあわせパートナーズ信託を子会社化

◆マネックスグループは、信託会社のしあわせパートナーズ信託(東京都港区。資本金1億円)の株式90%を取得し連結子会社化し、11日付で「マネックスSP信託」に社名変更した。同社は昨年4月、仮想通貨交換業のコインチェック(東京都渋谷区)を傘下に収めた。今回、新たに信託を取り込み、グループの金融サービス機能を強化する。取得価額は非公表。

 

アゴーラ・ホスピタリティー・グループ、大阪・千日前でホテル運営の難波・ホテル・オペレーションズを子会社化

◆アゴーラ・ホスピタリティー・グループは、宿泊業の難波・ホテル・オペレーションズ(東京都港区。売上高10億9000万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。宿泊事業の拡大が狙い。難波・ホテル・オペレーションズは大阪・千日前にある200室規模のホテルを賃貸借契約に基づき運営している。取得価額は非公表。取得予定日は2019年8月末。

 

クイック<4318>、システム開発のクロノスを子会社化

◆クイックは、システム開発事業などを手がけるクロノス(東京都品川区。売上高5億4500万円、営業利益458万円、純資産1億6000万円)の株式90.79%を追加取得し、完全子会社化することを決議した。

クロノスは2002年に設立し、システム開発事業と教育事業を経営の2本柱とする。近年はAI(人工知能)関連システムの開発、導入支援に積極的に取り組むと同時に、AI分野のエンジニア育成研修に力を入れている。

クイックは人材紹介や求人広告の取り扱いを主力とする。クロノスを傘下に取り込み、人材採用・労務管理などのシステム開発を推し進めるとともに、エンジニア教育事業の拡充を通じて顧客企業の人手不足の解消やIT化を支援する。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年10月1日。

 

HIS、オフィス賃貸・ホテル運営のユニゾHDに426億円投じTOB 「敵対的」の可能性も

◆旅行大手のHIS(エイチ・アイ・エス)は10日、オフィスビル賃貸事業とビジネスホテル事業を手がけるユニゾホールディングス(HD)に対するTOB(株式公開買い付け)を11日から開始すると発表した。現在4.79%の所有割合を45%まで高める。HISは昨年12月から今年4月にかけてユニゾHDに出資を含む資本・業務提携についての協議を申し入れたものの、これに応じてもらえなかったことから、TOBを通じて提携実現に向けた強い意思を示す必要があると判断したという。

HISは今回のTOB実施について、事前にユニゾHD側と協議を行っていない。ユニゾHDは取締役会として10営業日以内に、TOBに賛成、反対、中立などの意見表明を行う。ユニゾHDの意見表明の内容次第では敵対的TOBに発展する可能性がある。同社の上場は維持する。

買付価格は1株3100円で、TOB公表前日のユニゾHD株式の終値1990円に55.78%のプレミアムを加えた。買付予定数の上限は所有割合で40.21%に相当する1375万9700株とし、買付金額は最大426億5500万円。買付期間は7月11日~8月23日。決済開始日は8月30日。公開買付代理人(証券会社)はエイチ・エス証券。

ユニゾHDはオフィスビル賃貸事業を主力とし、米国でも展開する。ビジネスホテル事業については、大都市圏や地方中核都市で「ホテルユニゾ」「ユニゾイン」「ユニゾインエクスプレス」の3ブランドで25ホテルを運営する。HISは自社の旅行事業とユニゾHDのホテルを含む不動産事業との連携を通じて双方の収益機会の拡大を目指す。

ユニゾHDは1959年に大商不動産(東京都中央区)として設立し、合併や再編を重ね、2015年に現社名となった。ホテル事業は1977年から手がけている。この間、2009年に東証2部に上場した(2011年に1部昇格)。

 

ジェイテクト<6473>、トヨタ自動車傘下「豊精密工業」の子会社化を検討

◆ジェイテクトは、トヨタ自動車が100%出資する豊精密工業(愛知県瀬戸市)の全株式を取得し、子会社化する方向で検討することを決議した。実施時期、株式取得方法などの詳細は今後両社で協議する。

豊精密は駆動製品であるデファレンシャルギヤの生産を主力とする。ジェイテクトは同じ駆動製品の電子制御カップリングをはじめとするトルクコントロールデバイスを開発・生産している。豊精密を子会社化することで駆動製品の事業基盤を強化する。

豊精密は1958年に設立し、従業員957人(4月1日時点)。

 

グランディハウス<8999>、不動産仲介・売買のプラザハウスなど2社を子会社化

◆グランディハウスは、不動産売買・仲介を手がけるプラザハウス(川崎市。売上高27億6000万円、営業利益8230万円、純資産10億1300万円)とウェルカムハウス(同。売上高8750万円、営業利益348万円、純資産3080万円)の2社の全株式を取得し子会社化することを決議した。

プラザハウス(1998年設立)とウェルカムハウス(2006年設立)は兄弟会社で、プラザハウス社長の柳英明氏が両社に全額を出資する。2社は川崎市を中心に田園都市線沿線を営業エリアとする。グランディハウスは本社を置く栃木県をはじめ北関東3県を地盤とし、住宅など不動産販売事業を展開する。今回の子会社化を機に、神奈川県に本格進出する。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年7月19日。

 

ファイズ<9325>、貨物運送のドラゴン・ホールディングスを子会社化

2019-07-08

◆ファイズは、貨物運送のドラゴン・ホールディングス(愛知県大府市。売上高21億2000万円、営業利益1900万円、純資産9億6500万円)の株式51%を取得し子会社化することを決議した。

ファイズはサードパーティーロジスティクス(荷主が第三者であるロジスティクス業者に対し、物流業務全般を長期間一括して委託すること)業務をネット通販向けなどに展開している。中部地区を地盤に中・大型車両による貨物輸送を手がけるドラゴンを傘下に取り込み、物流サービス面での連携強化を目指す。

取得価額は6億2300万円(アドバイザリー費用などを含む)。取得予定日は2019年10月9日。

 

日本紙パルプ商事<8032>、英国の紙・包装資材卸売り会社PREMIER PAPER GROUPを子会社化

◆日本紙パルプ商事は、英国の紙・包装資材卸大手PREMIER PAPER GROUP LIMITEDを傘下に持つRADMS PAPER LIMITED(売上高318億円、営業利益14億2000万円、純資産19億8000万円)の株式60%を取得し子会社化することを決議した。1年後をめどにRADMS株式の追加取得を行い、100%子会社化するオプション権を保有する。日本紙パルプ商事は基幹事業の「国内卸売」に加え、「海外卸売」「製紙・加工」「資源・環境」「不動産賃貸」の各重点分野で事業の拡充に力を入れている。「海外卸売」では2010年に米Gould Paperを買収したのをはじめ、豪州、シンガポールの紙・包装資材会社を相次いで傘下に収めた。英国の紙・板紙の需要は年間約 850 万㌧。その多くを欧州大陸からの輸入に頼り、在庫・物流機能を持つ紙商が重要な役割を担っている。今回子会社化するPREMIERは英国第2位の売上規模を誇る大手紙商で、英国内18 拠点、約3000 の顧客を持つ。従業員は480人。日本紙パルプ商事は両社の国際的なネットワークを融合させることで 英国での卸売事業の拡大を目指す。取得価額は52億2000万円。取得日は2019年7月5日。

 

トスネット<4754>、北海道地盤の北日本警備を子会社化

◆トスネットは警備会社の北日本警備(札幌市。売上高3億1000万円、営業利益837万円、純資産1億4900万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。北日本警備は1970年に設立で、北海道内を地盤とする。工事現場の警備業務を主力に、駐車場での交通誘導警備、イベント会場の雑踏警備、各種施設の常駐警備、巡回警備、機械警備などを幅広く手がける。トスネットは交通誘導警備と施設警備を主力とする。同社は札幌市内にアーバン警備保障とI・C・Cインターナショナルの2警備子会社を持つ。北日本警備を傘下に取り込み、現地2社との連携でシナジー(相乗効果)創出を期待している。取得価額は2億50万円。取得日は2019年7月3日。

 

モブキャストホールディングス<3664>、エンタメ関連IP管理のゲームゲートを子会社化

◆モブキャストホールディングスは、アニメや漫画・ゲームを中心としたエンターテイメント関連の知的財産権(IP)管理を手がけるゲームゲート(東京都渋谷区。売上高6億400万円、営業利益4960万円、純資産1億600万円)の全株式を取得し子会社化することで基本合意した。ゲームゲートは2011年に設立。「ガールズ&パンツァー」「転生したらスライムだった件」などのゲーム化、「ご注文はうさぎですか?」「この素晴らしい世界に祝福を!」などのアプリ化をはじめ、その知的財産利用時のマネジメントで実績を積んできた。取得価額は未定。取得予定日は2019年12月末。

 

ソフィアホールディングス<6942>、調剤薬局の盛徳商事を子会社化

◆ソフィアホールディングスは、調剤薬局3店舗を都内で経営する盛徳商事(東京都世田谷区。売上高2億9100万円、営業利益1120万円、純資産3900万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。盛徳商事は1965年に設立。取得価額は9200万円。取得予定日は2019年8月1日。

 

ソフィアホールディングス<6942>、アールエムエスからSSL証明書事業を取得

◆ソフィアホールディングスは子会社を通じて、アールエムエス(東京都多摩市)からWebサイトの身元証明などに必要となる「SSL証明書」販売事業を取得することを決議した。インターネット関連事業を強化する一環。取得価額は非公表。取得予定日は2019年8月1日。

 

リコー<7752>、コンテンツ管理システムの独ドキュウェアを子会社化

◆リコーは、コンテンツ管理システムを提供するドイツDocuWare GmbH(ドキュウェア)の全株式を取得し子会社化することを決めた。ドイツ、オーストリアでの競争当局の審議を経て今夏に株式取得を目指す。取得価額は非公表。ドキュウェアは1988年に設立し、画像や動画、音声など様々な形式のコンテンツを統合的に管理するクラウド型・オンプレミス型システムを展開し、ワークフローの自動化や会計システムとの連携を実現している。リコーはこれまでドキュウェア製品の販売を手がけるなどパートナー関係にあった。

 

ログリー<6579>、PLAN-Bからユーザー分析DMPサービス「Juicer事業」を取得

◆ログリーは、デジタルマーケティング事業のPLAN―B(大阪市)からユーザー分析DMP(データ・マネジメント・プラットフォーム)サービス「Juicer事業」を取得することを決議した。当該事業の売上高は9900万円。取得価額は未定。取得予定日の2019年9月30日までに取得価額を確定させる(ただし着手金として4400万円を7月1日付で支払い)。ログリーはネイティブ広告プラットフォーム「LOGLY lift」を軸に、広告主(代理店を含む)の広告効果の最大化や媒体社(メディア)の満足度向上に向けたサービスを提供している。「Juicer事業」を取り込むことで、インターネット広告市場を牽引している運用型広告の市場領域拡大に生かせると判断した。

 

 

情報提供:株式会社ストライク

[解説ニュース]

相続税の個人版事業承継税制の対象資産(「特定事業用資産」)

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎信義/税理士)

 

 1.相続税の個人版事業承継税制の概要


相続税の個人版事業承継税制とは、下記2の特定事業用資産を所有し、事業(不動産貸付業等を除く。以下同じ。)を行っていた先代事業者として一定の者(被相続人)から、後継者として一定の者(特例事業相続人等)が、2019年1月1日から2018年12月31日までの相続又は遺贈(相続等)により、その事業にかかる特定事業用資産の全部を取得した場合に、その特定事業用資産にかかる相続税について、担保の提供その他一定の要件を満たすことにより納税が猶予され、後継者の死亡等により猶予されている相続税の納付が免除される税制をいいます(租税特別措置法(措法)70条の6の10第1項)。

 

2.特定事業用資産の意義


(1)特定事業用資産の範囲

「特定事業用資産」とは、先代事業者の事業の用に供されていた次の資産です。ただし、その贈与または相続等の日を含む年の前年分の事業所得にかかる青色申告書(措法25条の2第3項に規定する65万円の青色申告特別控除にかかるものに限る。)の貸借対照表に計上されていたもの限ります(措法70条の6の10第2項1号、同施行規則23条の8の8第2項等)。

 

①宅地等
事業の用に供されていた土地または土地の上に存する権利で、建物または構築物の敷地の用に供されているもののうち、棚卸資産に該当しないもので、面積が400㎡以下の部分。

 

②建物
事業の用に供されていた建物で、棚卸資産に該当しないもののうち床面積の合計が800㎡以下の部分。

 

③減価償却資産
②以外の減価償却資産のうち、構築物、機械装置、器具備品、船舶等、一定の自動車等、乳牛・果樹等の生物、特許権等の無形減価償却資産。

 

(2)先代事業者の生計一親族の所有する資産

上記(1)の「先代事業者」には、先代事業者と生計をーにする配偶者その他の親族が含まれます(措法70条の6の10第2項1号かっこ書)。したがって、先代事業者が配偶者の所有する土地の上に建物を建て、事業を行っていた場合におけるその土地など、先代事業者と生計をーにする親族が所有する資産のうち上記(1)①~③のいずれかに該当するものについても、特定事業用資産に該当します。

 

ただし、先代事業者と生計をーにする親族が所有する資産が特定事業用資産に該当するためには、(1)の下線部の通り、その資産が先代経営者の一定の青色申告書にかかる貸借対照表に計上されている必要があります(措法70条の6の10第2項1号)。所得税の青色申告にかかる貸借対照表に、同一生計親族名義の資産を計上する処理を通常は行わないので、今後の取扱いについては国税庁通達等を確認する必要があります。

 

3.小規模宅地等の特例の適用を受ける者がいる場合


2(1)①の宅地等につき、先代事業者および先代事業者と生計を一にする親族(以下「先代事業者等」)から相続等により取得した宅地等について、措法69条の4の小規模宅地等の特例の適用を受ける者がいる場合には、その適用を受ける小規模宅地等の区分に応じ相続税の個人版事業承継税制の適用が次のとおり制限されます(措法70条の6の10第2項1号イ、2号へ、同施行令40条の7の10第7項)。

 

 

上図①のとおり、特定事業用宅地等にかかる小規模宅地等の特例と相続税の個人版事業承継税制については併用できず、どちらかを選択することになります。

 

相続税の個人版事業承継税制は100%納税猶予・免除が可能ですが、後継者が納税猶予を継続し、免除に至るまでには、原則として終身の事業継続や資産保有が求められます(措法70条の6の10第3項、第15項等)。小規模宅地等の特例に比べて要件が厳しいため、後継者が相続等による取得する特定事業用資産の価額のうち宅地等がその大半を占める場合には、通常は小規模宅地等の特例を選択するケースが多いと思われます。

 

 

 

 

 

 

 

士法人タクトコンサルティング「TACTニュース」(2019/07/08)より転載

[解説ニュース]

最近の事例にみる「不動産所得で経費になるもの」

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

 1.はじめに


個人でアパート経営をしている場合、不動産所得の計算上、必要経費になる支出の範囲で、税務調査で否認されるかどうか不安になるケースがあります。むろん、必要経費になることがはっきりしているものは、きちんと必要経費に算入して適切な課税所得の計算につなげたいものです。

 

不動産所得は、所得税の計算上、アパートの家賃や地代などの収入から必要経費を差し引いて計算します。不動産所得の必要経費となるもので、よく知られているものといえば、アパートなどの資産についての固定資産税・都市計画税、火災保険などの保険料、減価償却費や修繕費などです。これらについては、大きな争いの種になることはありません。

 

必要経費とは原則、「売上原価その他当該総収入金額を得るために直接した費用及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」(所法37)です。このうち、家事上の経費と明確に区分でき「その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」については、税務署と見解を異にするケースが少なくないところです。

2.最近の裁決から


最近の裁決で「その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」で、税務署が否認した支出のうち、国税不服審判所が一部を必要経費と認めた事例が出ています(国税不服審判所平成30年9月12日)。

 

裁決書によると、勤め先を退職する前から不動産賃貸業を始めていたAさんは、退職時期をまたいで不動産賃貸業の業務に励んでいたといいます。

 

しかし、平成25年分から平成27年分の所得税の確定申告では、必要経費をめぐって税務署と争いになり、最終的に国税不服審判所に判断してもらうことになりました。

 

具体的に問題になった支出は①業務の参考図書等の費用「図書研修費」約34万円、②業務を円滑にする「接待交際費」約46万円、③福利厚生費などです。

3.考え方の基本


国税不服審判所は、まず「所得税法第37条第1項に規定する「販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」とは、当該業務の遂行上生じた費用、すなわち業務と関連のある費用をいうが、単に業務と関連があるというだけでなく、客観的にみてその費用が業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要なものに限られると解するのが相当である」と述べ、考え方のポイントを示しました。一方、家事関連費については、「「必要経費」と「家事費」の両要素が混在しているため、原則として必要経費に算入できないが、所得税法第45条第1項第1号及びこれを受けた所得税法施行令第96条第 1号の規定により、その主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、その部分に相当する経費に限り必要経費に算入され、また、同条第 2 号の規定により、青色申告者については、家事関連費のうち業務の遂行上必要である部分が主たる部分でなくても、取引の記録等に基づいて業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分がある場合には、その部分に相当する経費は必要経費に算入される」と整理しました。

4.必要経費と認められたもの


そのうえで国税不服審判所は、具体的に次のような支出については、必要経費になると判断しています。

 

ア、不動産賃貸経営及び住まいのリフォーム並びに会社経営及び住宅建築上のノウハウなどの建築工事に関して書かれた書籍を購入するための支出のうち、コンクリートのひび割れ補修等に活用された書籍等の購入費用。

 

Aさん自身においても、賃貸物件の維持管理に際し、コンクリートひび割れ用塗布剤等を購入し、賃貸物件の各室の機器や備品の交換、補修、修理等、各種の作業を行っていることが認められたからです。

 

イ、 事業に係る不動産の管理会社である管理会社Zを訪問した際の手土産代及び管理会社のスタッフに対する謝礼のためのギフト券の購入費。

 

Aさんは、不動産管理会社に対してお菓子を贈答している事実が複数回認められ、そして、平成26年において管理会社Z等が管理する物件に係る収入が前年に比して増加している事実が認められる。この支出は、不動産管理会社との円滑な取引関係を維持するために支出されたものと認めることができるから、当該支出は客観的にみて業務に直接関係し、かつ、業務の遂行上必要な費用であると認められたからです。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/07/01)より転載

[M&Aニュース](2019年6月17日〜6月28日)

◇テクノホライゾン・ホールディングス<6629>、メカトロ関連装置のエムディテクノスを子会社化、◇ハウスコム<3275>、営繕工事のエスケイビル建材を子会社化、◇フォーシーズホールディングス<3726>、総合衛生管理コンサルティングのHACCPジャパンを子会社化、◇エン・ジャパン<4849>、外国人向け求人事業のJapanWorkを子会社化、◇Fonfun<2323>、受託ソフト開発子会社のアドバンティブをAHDに譲渡  ほか

 

日本取引所グループ<8697>、東京商品取引所へのTOB延期

◆日本取引所グループ(JPX)は28日、経営統合で基本合意(3月末)している東京商品取引所(東商取)に対するTOB(株式公開買い付け)を延期すると発表した。6月末にTOB実施を予定していたが、現時点で買付価格について合意にいたっていないのが理由。

当初計画は6月末~9月までをTOB期間として株式を買い付け、10月に決済して東商取を完全子会社化する内容。TOB開始は延期するものの、TOBの終了日や決済日のスケジュールについては変更しないことを前提に今後協議を進めるとしている。

JPXは傘下の東京証券取引所が株式、大阪取引所が金融派生商品(デリバティブ)を扱っている。穀物や原油、金などの商品先物を扱う東商取を取り込むことで、様々な金融商品をワンストップで扱う「総合取引所」の実現を目指している。経営統合したうえで、2020年度の早い時期に商品移管や清算機関の統合を済ませる予定。

JPXは2013年に東京証券取引所グループと大阪証券取引所(現大阪取引所)が経営統合して発足した。一方、東商取も同年、東京工業品取引所が東京穀物品取引所の商品を引き継いで誕生した。JPXと東商取は昨年10月から総合取引所構想に向けて統合協議を進め、今年3月末に基本合意した。

 

ミクシィ<2121>、スマホフォトプリント事業のスフィダンテを子会社化

◆ミクシィはスマホフォトプリント事業を手がけるスフィダンテ(東京都渋谷区。売上高3億5500万円、営業利益4400万円、純資産6700万円)の全株式を取得し子会社化した。

スフィダンテは2009年に設立。スマホで撮影した写真で高品質な写真年賀状を作れる年賀状アプリサービスを複数展開する。ミクシィは2015年4月から写真・動画共有アプリ「家族アルバム みてね」を提供し、6月に利用者数が500万人を突破した。スフィダンテのサービスを組み合わせ、付加価値の向上につなげる。

取得価額は非公表。取得日は2019年6月28日。

 

総合メディカルホールディングス<9277>、病院内の売店・コンビニを運営する滋賀文教綜合サービスを子会社化

◆総合メディカルホールディングスは、病院内の売店やコンビニエンスストアなどを運営する滋賀文教綜合サービス(大津市)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

総合メディカルは子会社の文教(東京都千代田区)を通じて滋賀文教綜合サービスを傘下に収める。文教は病院内の売店・コンビニ、レストランなどの事業を関東、中部、九州を中心に約100病院で展開している。今回、滋賀文教綜合サービスを傘下に取り込み、関西での営業基盤を強化する。

取得価額は非公表。取得日は2019年6月28日。

 

カヤック<3904>、木材流通加工の八女・流域資本を子会社化

◆カヤックは、木材流通加工の八女・流域資本(福岡県八女市)が実施する第三者割当増資を引き受け、同社を子会社化(所有割合98.1%)した。

八女・流域資本は2019年2月に、福岡県下で最大の森林を持つ八女市ならではの循環型林業モデルの構築を目的に設立。今後、木材加工・卸売り、建築業、地域プロモーション、賃貸住宅事業などを計画している。

カヤックはグループ会社を通じて、地域創生関連事業を手がける。八女市ではこれまで地元の八女里山賃貸(福岡県八女市)に出資し、定住・移住希望者の地方におけるライフスタイル構築を支援するなどしてきた。

取得価額は510万円。取得日は2019年6月28日。

 

五洋インテックス<7519>、前社長の資産管理会社と持分の帰属を争っていた子会社「キュアリサーチ」を譲渡

◆五洋インテックスは27日、遺伝子検査事業や訪日外国人観光客(インバウンド)向け医療観光事業を手がける全額出資子会社、キュアリサーチ(東京都中央区。売上高1億3900万円、営業利益△3740万円、純資産2250万円)の持分の帰属をめぐり、五洋前社長の大脇功嗣氏が経営する資産管理会社「大倉商事(現オオクラコーポレーション)」(東京都中央区)と争っていた問題から手を引くことを決めたと発表した。キュアリサーチの全株式が4月27日付で大倉商事の所有となり、キュアリサーチは連結子会社から外れた。譲渡価額は4100万円(質権行使価額)。

五洋は4月28日に臨時株主総会を開き、大脇前社長を解任している。

五洋は昨年12月末、カーテンなど室内装飾品事業の運転資金確保を目的に、大脇前社長の資産管理会社である大倉商事から9000万円を借り入れ、その際、子会社のキュアリサーチの全株式を担保に差し出した。その後、両社は2019 年4 月19日に、当初の一括返済から分割返済に返済スケジュールを変更した。ところが、4月26 日に第1回の支払期限が到来したものの、大脇前社長ら旧経営陣が支払いを行わなかったため、債権者の大倉商事が4月27日に質権を行使した。

これに対し、五洋は意図的に支払いを行わなかった大脇前社長の行為は特別背任罪に該当するなどとして、キュアリサーチ株式の帰属を争っていた。

五洋側の発表によると、2019年6月中旬頃、キュアリサーチが税金を期限内に支払えない状況で、しかもキュアリサーチの旧経営陣が別会社を設立し、従業員を移籍させ事実上、同社を抜け殻としたという情報が入ったため、 4月27日の時点でキュアリサーチの株式が大倉商事に移転したことを前提に持分の帰属を争わないことにしたという。

 

アジャイルメディア・ネットワーク<6573>、Webサービスのクリエ・ジャパンを子会社化

◆アジャイルメディア・ネットワークはWebサービスのクリエ・ジャパン(東京都渋谷区。売上高3000万円、営業利益△1600万円、純資産△2580万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

クリエ・ジャパンは2010年に設立し、購買情報、属性情報、契約内容、口コミ情報など各種ユーザーデータに基づき、サーバー上で動画を組み合わせ画像素材を合成して、一人ひとりに合わせて行うone to oneマーケティングを実現する動画ソリューション「PRISM」を提供している。

アジャイルメディアは企業やブランドのファンの育成・活性化を支援するアンバサダー事業を主力とする。クリエ・ジャパンの動画ソリューションを取り込み、業容拡大につなげる。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年7月1日。

 

ヒビノ<2469>、防音設備工事のサンオーを子会社化

◆ヒビノは、防音設備工事のサンオー(東京都台東区。売上高2億4600万円、営業利益2500万円、純資産1900万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

サンオーは1989年に設立し、工場やオフィスビル、公共施設、商業施設の騒音対策工事を主力とするほか、防音パネルやサイレンサーなどの防音設備製品をつくっている。

ヒビノは子会社の日本音響エンジニアリング(東京都墨田区)を通じて、工場などの騒音対策のコンサルティングサービスを提供している。サンオーを傘下に取り込み、騒音対策事業の育成を加速する。

取得価額は7000万円。取得予定日は2019年8月1日。

 

日本エスコン<8892>、戸建分譲のワンズオウンハウスなど2社を子会社化

◆日本エスコンは、戸建分譲のワンズオウンハウス(さいたま市。売上高21億1000万円、営業利益1億6300万円、純資産4億8600万円)、戸建建築工事のライズホーム(さいたま市。売上高11億5000万円、営業利益1億700万円、純資産11億1000万円)の2社の全株式を取得し子会社化することを決議した。

子会社化する2社は兄弟会社。ワンズオウンハウスは年間40戸程度の戸建分譲事業を、ライズホームは年間60戸程度の戸建建築工事を手がけている。両社が地盤とする埼玉県は1年間の人口増加率が東京に次ぐ全国2位で、2018年度のマンション供給戸数は前年度比8.5%増と首都圏で千葉に次ぐ伸び率を示している。

日本エスコンは両社を傘下に取り込み、都心のベッドタウンとして安定的な成長が見込める埼玉エリアでの不動産事業の強化につなげる。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年7月1日。

 

日本エスコン<8892>、戸建分譲のワンズオウンハウスなど2社を子会社化

◆日本エスコンは、戸建分譲のワンズオウンハウス(さいたま市。売上高21億1000万円、営業利益1億6300万円、純資産4億8600万円)、戸建建築工事のライズホーム(さいたま市。売上高11億5000万円、営業利益1億700万円、純資産11億1000万円)の2社の全株式を取得し子会社化することを決議した。

子会社化する2社は兄弟会社。ワンズオウンハウスは年間40戸程度の戸建分譲事業を、ライズホームは年間60戸程度の戸建建築工事を手がけている。両社が地盤とする埼玉県は1年間の人口増加率が東京に次ぐ全国2位で、2018年度のマンション供給戸数は前年度比8.5%増と首都圏で千葉に次ぐ伸び率を示している。

日本エスコンは両社を傘下に取り込み、都心のベッドタウンとして安定的な成長が見込める埼玉エリアでの不動産事業の強化につなげる。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年7月1日。

 

クリエイト・レストランツHD<3387>、西洋フード・コンパスグループからゴルフ場内のレストラン運営事業を取得

◆クリエイト・レストランツ・ホールディングス(HD)は、社員食堂や学校給食などの運営受託を主力とする西洋フード・コンパスグループ(SFCG、東京都中央区)からレストラン運営事業の一部を取得することを決議した。ゴルフ場やテーマパーク、商業施設内でのレストランなど134店舗を対象とする。取得価額は58億8400万円。

クリエイト・レストランツは、SFCGが対象事業を会社分割する目的で5月に新設したエスエスエル(東京都中央区)の全株式を9月1日付で取得して連結子会社化する。株式取得後、社名を「クリエイト・スポーツ&レジャー」に変更する予定。対象事業の直近業績は売上高118億円、営業利益6億円、純資産13億円。ゴルフ場でのレストラン運営では業界トップのシェアを持つという。

クリエイト・レストランツはゴルフ場内のレストラン運営のアウトソーシング(外部委託)化の流れを踏まえ、今後も受託増加が見込め、安定的な収益確保につながると判断した。

 

三菱重工業<7011>、カナダ・ボンバルディアの小型旅客機事業を590億円で買収

◆三菱重工業は25日、カナダの航空機メーカー、ボンバルディアから小型ジェット旅客機事業を買収することで合意したと発表した。座席数50~100席の小型旅客機「CRJ」シリーズに関する保守・顧客サポート、改修、販売、型式証明などを5億5000万ドル(約590億円)で取得する。200億ドル(約210億円)の債務も引き受ける。ボンバルディアの顧客基盤や整備・補修拠点(カナダ、米に各2カ所)を引き継ぎ、子会社の三菱航空機が2020年半ばに納入を目指す国産ジェット「スペースジェット(旧MRJ)」の事業拡大につなげる。

買収するCRJ事業の業績は売上高約1880億円、支払金利前税引き前利益(EBIT)△約807億円。買収対象に製造機能は含まない。2019年末~2020年上期に買収完了を見込む。

CRJの製造拠点(カナダ・ケベック州)はボンバルディアに残り、ボンバルディアが部品や予備部品の供給を継続する。CRJの生産は受注残機体の納入後、2020年後半に終了する予定。

金融情報サービス大手のリフィニティブによると、今回の三菱重工によるボンバルディアのCRJ事業の買収は日本企業によるカナダ案件として2012年の三菱商事によるエンカナの天然ガス開発プロジェクトへの投資約1160億円に次ぐ2番目の規模。

 

アクセル<6730>、ソフト開発のbitcraftを子会社化

◆アクセルは、ソフト開発のbitcraft(東京都渋谷区。本社売上高1億400万円、営業利益2700万円、純資産4800万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

アクセルは2014年設立で、メンバー全員が日本語を母国語としない人材で構成されるという。アクセルは傘下企業のax(東京都千代田区)を通じてミドルウエア、AI(人工知能)関連のソフト開発事業を手がけるが、成長加速のためにAI技術者やグローバル人材の積極的な採用を課題としていた。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年7月1日。

 

東テク<9960>、太陽光発電子会社のケーピーエネルギーを日本再生可能エネルギーに譲渡

◆東テクは太陽光発電事業子会社のケーピーエネルギー合同会社(東京都千代田区。売上高―、営業利益△8700万円、純資産32億5000万円)の全持分(持分割合84.5%)を、太陽光発電事業の日本再生可能エネルギー(東京都港区)に譲渡することを決議した。

東テクは2017年3月に太陽光発電事業を手がけるケーピーエネルギーに出資し、連結子会社化した。ケーピーエネルギーは栃木県矢板市で太陽光発電所の建設を進めている。しかし、太陽光や風力でつくった電気を大手電力会社が買い取るFIT(固定価格買い取り制度。2012年創設)が終了の方向にあるのに加え、進行中の建設工事でゲリラ豪雨による土砂崩落が発生するなどしており、こうした事業遂行上のリスクを総合的に勘案した結果、譲渡を決めた。

譲渡価額は39億1600万円。譲渡予定日は2019年7月26日。

 

凸版印刷<7911>、建装用化粧シートメーカーの独インタープリントを子会社化

◆凸版印刷は24日、建装材用化粧シートの大手メーカー、ドイツのインタープリント(アルンスベルク市。売上高約438億円、純資産約205億円)の全株式を取得し子会社化すると発表した。取得価額は3億8400万ユーロ(約480億円)。12月中に買収を完了する。

インタープリントは1969年に設立し、従業員約1300人。ドイツ、米国、ポーランド、マレーシア、中国、ロシア、ブラジルに生産拠点を持ち、家具や建具、床などの表面化粧材として使われる建装材で世界有数の規模で事業を展開する。

凸版印刷は1956年に印刷技術を生かして建装材事業に進出し、1970年代から海外市場の開拓に乗り出した。現在、米国内2カ所に建装材印刷工場を持つ。2017年にはスペインのデコテックプリンティング(カタルーニャ州)を買収し、海外での生産体制を強化してきた。

 

テクノホライゾン・ホールディングス<6629>、メカトロ関連装置のエムディテクノスを子会社化

◆テクノホライゾン・ホールディングスは、メカトロニクス関連装置メーカーのエムディテクノス(愛媛県西条市。資本金1000万円)の全株式を取得し子会社化した。FA(ファクトリー・オートメーション)事業強化の一環。取得価額は非公表。取得日は2019年6月21日。

 

ハウスコム<3275>、営繕工事のエスケイビル建材を子会社化

◆ハウスコムは、営繕工事のエスケイビル建材(埼玉県富士見市。売上高6億6800万円、営業利益6020万円、純資産1億4500万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

エスケイビル建材は2007年に設立。塗装工事、金属建具工事、リニューアル工事などの各種営繕工事を主力とし、関東地区で外注業者と緊密な関係を築いている。ハウスコムは経営多角化の一環として2016年3月にリフォーム事業に進出した。今回、エスケイビル建材を傘下に取り込み、同事業の拡大を促す。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年7月1日。

 

フォーシーズホールディングス<3726>、総合衛生管理コンサルティングのHACCPジャパンを子会社化

◆フォーシーズホールディングスは、総合衛生管理コンサルティングのHACCPジャパン(福岡市)の株式98.9%を取得し、子会社化(非連結)することを決議した。

フォーシーズは現在、化粧品の通信販売事業を主力とする。しかし、化粧品をめぐっては異業種からの新規参入や商品の低価格化、販売チャンネルの多様化などで競争が激化し、同社を取り巻く経営環境は厳しさを増している。こうした中、総合衛生管理コンサルティングを展開するHACCPジャパンを傘下に収め、経営基盤の安定と業績の改善を目指す。HACCPジャパンは2018年10月に設立。

取得価額は890万円。取得予定日は2019年6月24日。

 

エン・ジャパン<4849>、外国人向け求人事業のJapanWorkを子会社化

◆エン・ジャパンは、外国人向け求人事業のJapanWork(東京都港区。売上高1600万円、営業利益△1900万円、純資産100万円)の株式51%を取得し子会社化することを決議した。その後、残る株式について2022年に株式交換で追加取得し同社を完全子会社化する。

JapanWorkは16年2月に設立し、外国人向けに求人一括検索サイト「JapanWork」を運営している。18年12月からは企業と言葉の壁がある外国人とのやりとりを代行するチャットコンシェルジュサービスを始め、清掃や工場系派遣企業を中心に顧客を広げている。

改正出入国管理法が19年4月に施行され、外国人の受け入れ拡大を目的とした単純労働者に対する就労ビザの取得が認められた。ホテルや飲食業界などの現場では慢性的な人手不足で、外国人労働者市場の成長が見込まれている。

エン・ジャパンはJapanWorkを傘下に取り込み、外国人労働者事業を通じた人材サービス拡大を目指す。

第一段階の株式の取得価額は2億3400万円。取得予定日は7月12日。

 

Fonfun<2323>、受託ソフト開発子会社のアドバンティブをAHDに譲渡

◆Fonfunは、受託ソフトウエア開発子会社のアドバンティブ(熊本県益城町。売上高1億200万円、営業利益1000万円、純資産1900万円)の全株式を、ITコンサルティング会社のAHD(熊本市)に譲渡することを決議した。

Fonfunは携帯電話・スマートフォン向けのコンテンツ提供を事業の柱とする。2015年にアドバンティブを設立し、 ソフトウエアの受託開発に乗り出したが、思ったほどの利益水準に達成していなかった。今回、アドバンティブの取締役らが5月に設立したAHDからアドバンティブの株式取得の打診があり、譲渡を決めた。Fonfunは今後、リモートメール事業・SMS (ショートメッセージサービス)事業に経営資源を集中するという。

譲渡価額は2800万円。譲渡予定日は2019年7月1日。

 

UACJ<5741>、銅管子会社「UACJ銅管」を豊川ホールディングスに240億円で譲渡

◆UACJは、全額出資の銅管製造子会社のUACJ銅管(愛知県豊川市。売上高452億円、営業利益16億円1000万円、純資産90億5000万円)の全株式を、豊川ホールディングス(東京都港区)に約240億円で譲渡することを決議した。譲渡予定日は2019年9月30日。豊川ホールディングスは投資ファンドのアスパラントグループ(東京都港区)と大和証券グループの大和PIパートナーズ(東京都千代田区)が出資して5月末に設立した特別目的会社。

UACJ銅管は主に空調機向け銅管を製造する。今後もおう盛な需要が見込まれる東南アジア市場での成長機会が期待されるとしながらも、UACJグループの経営資源の有効活用の観点から銅管事業への追加投資や人的資源の投入が難しいと判断した。

 

PKSHA Technology<3993>、駐車場機器メーカーのアイドラを子会社化

◆PKSHA Technologyは、特別目的会社「桜坂1号」(東京都文京区)を通じて、駐車場機器メーカーのアイドラ(東京都新宿区。売上高44億5000万円、営業利益2億2500万円、純資産6億300万円)の全株式を取得し、7月1日付で子会社化することを決議した。取得価額は28億200万円。これとは別に、業績の達成割合に応じて条件付き対価(アーンアウト対価)を支払うことで合意している。

アイドラは駐車場機器の製造・販売と駐車場運営受託を通じて、全国に10万台以上のIoT(モノのインターネット)機器を配置し、各種データをクラウドで蓄積・管理する。PKSHAは同社を傘下に収め、将来性が期待されるMaas(サービスとしての移動手段)領域での取り組みを強化する。

 

平山ホールディングス<7781>、民事再生計画確定の大松自動車を子会社化

◆平山ホールディングス(HD)は、自動車整備業や介護事業を手がける大松自動車(三重県大台町。売上高4億6400万円、営業利益△2億2400万円、純資産△7億6300万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。6月18日付で大松自動車の民事再生計画が確定したのに伴い減資後、同社の増資を8000万円で引き受ける。大松自動車は新規事業のバイオマス事業で資金繰りに行き詰まり、平山HDに再生支援を要請していた。取得予定日は2019年7月1日。

 

EMシステムズ<4820>、電子カルテシステム販売のポップ・クリエイションを子会社化

◆EMシステムズは、電子カルテ・医療情報システムを販売するポップ・クリエイション(福岡県筑紫野市)の全株式を取得し子会社化することを決議した。ポップ・クリエイションは1999年に設立し、診療所、クリニック、保険薬局を主な顧客とする。EMは同社を傘下に取り込み、北部九州での事業拡大につなげる。取得価額は非公表。取得予定日は2019年7月1日。

 

昭和電線HD<5805>と古河電工<5801>、建設・電販市場向け汎用電線の販売事業を2020年4月に統合

◆昭和電線ホールディングス(HD)と古河電気工業は18日、子会社で手がける建設・電販市場向け汎用電線の販売事業を統合することで基本合意したと発表した。新販売会社「SFCC」(仮称、川崎市)を共同出資で設立し、2020年4月1日の営業開始を目指す。単独での収益改善が困難な見通しにあるとの認識で一致した。

新販売会社「SFCC」は昭和電線HDが60%、古河電工が40%を出資する計画。昭和電線HD100%子会社の昭和電線ケーブルシステム(川崎市)、SDS(同)、古河電工100%子会社の古河テレコム(東京都千代田区)の3社が取り扱う建設・電販市場向け汎用電線の販売事業を統合する。新販社では販売業務の効率化を進め、在庫の一括集中管理を実施し、収益改善につなげる。

建設・電販市場向け汎用電線を除いた商品の販売については従来通り、両社の子会社が継続する。

 

三城ホールディングス<7455>、眼鏡フレーム修理のオプトメイク福井を子会社化

◆三城ホールディングスは、眼鏡フレーム修理のオプトメイク福井(福井県鯖江市)の全株式を取得し子会社化した。三城HDはグループに眼鏡フレーム製造のクリエイトスリー(福井県鯖江市)を持つが、アフターサービスについてもグループ内で徹底して行うとしている。オプトメイク福井は1989年設立で、従業員は17人。取得価額は非公表。取得日は2019年6月17日。

 

東海カーボン<5301>、ドイツの炭素黒鉛電極メーカーCOBEXを1000億円で買収

◆東海カーボンは17日、ドイツの炭素黒鉛製品メーカー大手、COBEX HoldCo GmbH(ヴィースバーデン。売上高298億円、営業利益96億円、純資産120億円)を買収すると発表した。約1000億円を投じて全株式を7月下旬に取得する。

COBEXはポーランドに2工場を構え、アルミ精錬用カソード(電極)、高炉の内張りに使われるライニング(高炉用ブロック)、金属シリコンなどの精錬に使われる炭素電極の3分野で世界有数のシェアを持つ。

主力のアルミ精錬用カソードはアルミを溶かす際に使われる消耗品。アルミは自動車や航空機の軽量化ニーズ、建材分野での使用量増加、飲料容器のアルミ化、エレクトロニクス分野における銅の代替需要などを背景に安定的な成長が見込まれている。

東海カーボンは昨年、米のカーボンブラックメーカー大手、シド・リチャードソン・カーボン(テキサス州)を約300億円で買収した。ドイツでは2005年に黒鉛電極製造のエルフトカーボン(現東海エルフトカーボン)を傘下に収めている。

 

日産東京販売ホールディングス<8291>、自動車整備・中古車買い取りのGTNETを子会社化

◆日産東京販売ホールディングスは、自動車整備や中古車の買い取り・販売のGTNET(大阪府茨木市。売上高65億3000万円、営業利益8900万円、純資産38億3000万円)の株式51%を取得し子会社化することを決議した。

GTNETは1999年設立で、スポーツタイプの車両を中心に中古車販売や自動車整備を全国14事業所で展開している。日産東京販売は東京エリアで日産とルノーの新車の販売、中古車販売、自動車整備などを手がけ、2019年度スタートした中期経営計画で重点戦略の一つとしてM&Aによる規模拡大を打ち出している。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年7月22日。

 

 

情報提供:株式会社ストライク

[解説ニュース]

離婚に伴い自宅を財産分与する場合の税務上の取扱い等-1/2 ~財産分与をする側~

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(宮田房枝/税理士)

 

 

[関連解説]

■離婚に伴い自宅を財産分与する場合の税務上の取扱い等-2/2 ~財産分与を受ける側~

■不動産の財産分与があった場合の不動産取得税

 

 

【問】

私(夫)はこの度、妻と協議離婚をすることとなりました。離婚に伴い、婚姻期間中の財産の清算として、婚姻期間中に私名義で取得した自宅の土地及び建物(以下「自宅」)を妻へ財産分与(*)する予定です。離婚に伴う税務上の留意点等を教えてください。
(*) 相手方の請求に基づき、離婚した者の一方から相手方に財産を渡すことを財産分与といいます(民法768)。

(妻における税務上の留意点等については、次回以降に解説予定です。)

 

【回答】

1.所得税


(1) 譲渡所得課税
① 離婚後に財産分与する場合

 

(a)譲渡所得
所得税法上、譲渡所得の基因となる財産(本問の場合は自宅)の財産分与があった場合には、財産分与時に、元夫は、その自宅を財産分与時の価額により元妻へ譲渡したものとして取り扱われます(所基通33-1の4)。
自宅を財産分与した場合の譲渡所得金額は、次の算式により計算します(所法33、措法35①②⑪)

 

〔算式〕
財産分与時の自宅の時価 -(取得費+譲渡費用)- 居住用財産の譲渡所得の特別控除3,000万円※

 

※「居住用財産の譲渡所得の特別控除」の適用については、自宅の所有期間や居住期間についての制限はありません。したがって、この特別控除を適用することにより、元夫の譲渡所得金額がゼロになることもあります。ただし、この特別控除の適用を受けるためには、元夫の財産分与年分の確定申告書にこの規定の適用を受ける旨等の記載をし、この財産分与に係る譲渡所得の明細書等の添付をする必要があるため、確定申告をし忘れないよう留意が必要です。なお、この3,000万円の特別控除の規定は、配偶者のような特別関係者等への譲渡においては適用できないため、この規定の適用を受けたい場合には、離婚後に財産分与する必要があります。

 

(b)税率
上記(a)の算式により計算した譲渡所得金額がある場合(上記(a)の算式により計算した結果がプラスとなる場合)には、その財産分与のあった年の1月1日現在における自宅の所有期間や譲渡所得金額に応じて、次の税率による所得税等が課されます(措法31、31の3、32①、地法附34、34の3、35、復興財源確保法9、13)。

 

② 離婚前に財産移転する場合

財産移転が離婚前に行われる場合には、基本的に、夫から妻への贈与として取り扱われ、夫において譲渡所得課税はありません。

(2) 離婚後の新たな住宅ローン控除の適用

離婚に伴う自宅の財産分与に際し、元夫が、居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除(上記1.(1)①(a)※印参照)又は所有期間10年超の場合の譲渡所得の軽減税率(上記1.(1)①(b)の14.21%)等の適用を受けた場合には、その後3年以内に元夫が新たに借入をして自宅を取得等したとしても、元夫は住宅ローン控除の適用を受けることができません(措法41⑮)。

2.印紙税(措法91②)


財産分与契約における自宅の価額に応じて、次の印紙税が課税されます。

3.固定資産税(地法343、350、359)


固定資産税は、1月1日現在の自宅の所有者に対して課税されます(固定資産税評価額×1.4%)。したがって、年の途中で財産分与をして所有者が元妻に変わったとしても、その年分については元夫が納税義務者となります(別途、元夫婦間の合意で固定資産税の精算を行うことはできます)。

4.最後に


離婚に伴って自宅の財産分与をする場合、実行のタイミング等により、課税関係が異なります。詳細は税理士にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/06/24)より転載

[解説ニュース]

贈与を受けた金銭を全て敷地の対価に充てた場合の住宅取得等資金に係る贈与税の非課税の適用

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎信義/税理士)

 

【問】

Aさんと妻のBさんは、自宅を新築することにしました。自宅の建築に先立ち、Aさん夫婦は資金を出し合い、2019年5月に土地を対価3,000万円で取得(AさんとBさんが1,500万円ずつを負担し、持分1/2の共有)しました。Bさんはこの土地の取得に際し、実父から2019年1月に現金700万円の贈与を受けています。Aさんは2019年中にその土地の上に自宅を対価2,000万円で建築(建築費用は全額Aさんが負担し、Aさんの単独所有)、引渡しを受けて同年中に居住する予定です。

 

上記の計画通りに2019年中に自宅の建築が完了し、Aさんが同年中に引渡しを受けて夫婦で居住した場合、Bさんが実父から贈与を受けた現金700万円は、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税」(租税特別措置法(措法)70条の2。以下「本特例」)の適用を受けることができますか。

 

 

【回答】

1.結論


上記の場合、贈与を受けたBさんは、実父から贈与を受けた金銭の全額を充てて自宅の敷地を取得するものの、その自宅の新築をしない(贈与があった日を含む年の翌年の3月15日までにその土地上に自宅を新築するのはAさん)ことから、後述2(2)②の要件を満たすことができないので、本特例の適用を受けることができません。

 

2.解説


(1)本特例の概要と基本的な要件

その年の1月1日において20歳以上である等の一定の要件を満たす個人(「特定受贈者」)が、父母等の直系尊属から贈与により取得した①自己の居住用の家屋(以下「自宅」)の新築もしくは取得(以下「新築等」)、②これらの自宅の新築等とともにする、その敷地として使用される土地等*の取得(その自宅を新築する場合に、それに先行してする、その敷地として使用されることとなる土地等の取得を含む)又は③一定の増改築等の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」)の全額を、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、①、②又は③の対価に充て、同日までに自己の居住用に供した等の場合には、贈与税の申告を要件に、住宅取得等資金のうち一定の限度額(自宅の取得に係る契約の締結期間や、その自宅の性能、自宅の新築等の代金等に含まれる消費税の税率に応じて300万円~3,000万円)までは贈与税が非課税とされます(措法70条の2第1項等)。
*土地及び土地の上に存する権利をいいます。

(2)自宅を新築する前にその敷地となる土地を先行して取得した場合の留意すべき要件

表題の要件としては、次の①及び②があります。

 

①一定の土地等の取得であること
(1)の下線部の通り、本特例の適用対象となる自宅の新築もしくは取得には、自宅の新築もしくは取得とともにする、その敷地として使用されることとなる土地等の取得が含まれます(措法70条の2第1項1号)。そして「土地等の取得」には、自宅の新築に先行してする、その敷地として使用されることになる土地等の取得が含まれます(同かっこ書)。

 

この「自宅の新築に先行してする、その敷地として使用されることになる土地等」の具体例は、次の通りです(措法通達(措通)70の2-3、70の3-2)。

イ.自宅の新築請負契約の締結を条件とする売買契約によって取得した土地等
ロ.自宅を新築する前に取得した、その自宅の敷地として使用されることになる土地等

 

②金銭の贈与を受けた人により、自宅の新築が行われること。
個人が贈与を受けた金銭の全額が①ロの土地等の取得に充てられ、自宅の新築の対価に充てられなかった場合でも、その贈与を受けた金銭は本特例の適用対象となる「住宅取得等資金」には該当します(措通70の3-2(注)1)。

 

ただし、贈与があった日を含む年の翌年の3月15日までに、その贈与を受けた人が自宅の新築をしていない場合には、その贈与を受けた金銭は本特例の適用を受けることができません(同ただし書)。

(3)本問へのあてはめ

ご質問の場合、Bさんは実父から贈与を受けた金銭を全て自宅の敷地の購入代金に充てる一方、自宅の建築代金を全く負担しておらず、Bさんは自宅を新築していません(新築したのはAさんです)。よってBさんは上記(2)②のただし書により、本特例の適用を受けることができません。

 

Bさんが本特例の適用を受けるためには、実父より贈与を受けた金銭の一部又は自己資金により自宅の建築代金を負担し、自宅にも相応の持分を有することが必要です。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング「TACTニュース」(2019/06/17)より転載

[M&Aニュース](2019年6月3日〜6月14日)

◇きちりホールディングス<3082>、外食フランチャイジーのインドネシアPT Kichiri Rizki Abadiを子会社化、◇青山商事<8219>、カジュアル衣料「アメリカンイーグル」事業を譲渡、◇INEST<3390>、休眠中の情報処理サービス会社のEPARKマネーライフをトリプルヘッドに譲渡、◇ヒューリック<3003>、日本ビューホテル<6097>を子会社化、◇沖電気工業<6703>、ブラジルATM子会社のサービス事業などを米NCRに譲渡 ほか

 

マネーパートナーズグループ<8732>、仮想通貨交換登録準備会社のコイネージを子会社化

◆マネーパートナーズグループは、仮想通貨交換業登録に向けて準備中のコイネージ(東京都渋谷区。売上高―、営業利益△2億8600万円、純資産5億4000万円)を子会社化することを決議した。コイネージの全株式を所有する特別目的会社・コイネージ投資(同)を100%子会社化(現在持ち株比率は50%)することにより、コイネージを傘下に取り込む。取得価額は非公表。取得予定日は2019年7月1日。

コイネージの子会社化に伴い、マネーパートナーズは仮想通貨交換業登録準備を進めるために計画していた子会社の設立を取りやめる。

 

エア・ウォーター<4088>、米プラクスエアのインド事業を取得

◆エア・ウォーターは14日、産業ガス大手の米プラクスエアからインド事業の一部を取得すると発表した。対象はプラクスエアのインド東部で手がける酸素、窒素、アルゴンの製造・貯蔵・運搬・販売に関する事業(直近売上高約79億円)。プラクスエアと同業大手の独リンデが2017年に合併した際、インド当局が独占禁止政策上の理由からプラクスエアにインド事業の一部を第三者に譲渡するよう求めていた。取得価額は約238億円(152億5000万インドルピー)。取得予定日は2019年7月12日。

 

トライアンフコーポレーション<3651>、沖縄や北海道でレンタカー事業を行うルフト・トラベルレンタカーを子会社化

◆トライアンフコーポレーションは、レンタカー会社のルフト・トラベルレンタカー(沖縄県豊見城市。売上高29億4000万円、営業利益5460万円、純資産1億5600万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

ルフト・トラベルレンタカーは1995年設立で、沖縄県や北海道などの観光地を中心に営業展開し、約3000台の貸出用車両を保有する。2008年7月に現株主のLUFTホールディングス(東京都港区)傘下となり、インバウンド(訪日外国人観光客)需要に支えられて順調に業容を拡大してきた。

取得価額は8億円。取得予定日は2019年8月1日。

 

チエル<3933>、高校生向け進学説明会を手がける昭栄広報とエーアンドシーを子会社化

◆チエルは、高校生向け進学説明会を手がける昭栄広報(東京都千代田区。売上高13億円、営業利益100万円、純資産10億4000万円)、エーアンドシー(同。売上高4200万円、営業利益500万円、純資産3500万円)の2社を子会社化することを決議した。

昭栄広報は1967年、エーアンドシーは2007年に設立し、現在、瀬戸渡氏が両社の社長を務める。チエルは昭栄広報の株式60.4%、エーアンドシーの全株式をそれぞれ取得する。エーアンドシーが昭栄広報の株式39.6%を保有する資本構成になっているため、間接保有分を含めて、チエルが昭栄広報株式を100%保有する形となる。

取得価額は昭栄広報が4億5300万円、エーアンドシーが2億3000万円。取得予定日はいずれも2019年6月26日。

チエルは授業支援やデジタル教材など学校教育のICT(情報)化事業を専業とする。昭栄広報とエーアンドシーはいずれも高校生を対象とした進学説明会を主力事業とし、高校のほかに大学、専門学校と接点を持つ。チエルは両社を傘下に取り込むことで、ICT化による事業拡大が可能と判断した。

 

五洋インテックス<7519>、医療観光のMNCを子会社化

◆五洋インテックスは、旅行業のMNC(東京都港区。売上高3650万円、営業利益29万8000円、純資産579万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。多角化の一環として取り組むメディカル(医療)ツーリズム事業の早期収益化が狙い。

MNCは2017年に設立し、医療や美容に関する旅行の企画を主力とする。五洋インテックスは旅行業の登録業者である同社を傘下に取り込むことで、直接、メディカルツーリズムを目的とした観光ツアーの手配が行えるようになる。

取得価額は非公表。取得予定日は2019年7月上旬。

 

新東京グループ<6066>、手続き中の全建設共同事業組合から福島・熊本の災害復興支援事業を取得

◆新東京グループは、子会社の新東京開発(千葉県松戸市)が民事再生手続き中の全建設共同事業組合(東京都東村山市、大原彩希代表)から7月1日付で福島県と熊本県での災害復興支援事業を取得することを決めた。

全建設共同事業組合は1979年に建売住宅の建築工事を行う目的で設立。東日本大震災以降は、被災地復興支援関連工事に事業転換した。宮城県、福島県、熊本県など震災各地での受注が拡大する中、重機などの設備購入の資金負担問題から経営状況が悪化し、4月4日付で東京地方裁判所に民事再生手続きを申し立てていたが、新東京グループがスポンサー企業として名乗りを上げた。

 

ルックホールディングス<8029>、イタリア発の革製品ブランド「IL BISONTE」を買収

◆ルックホールディングス(HD)は12日、イタリアの革製品ブランド「IL BISONTE(イルビゾンテ)」を世界で展開するBisonte Italia Holding S.r.l.(本社ミラノ)を7月1日付で買収すると発表した。ルックHDは1999年から「IL BISONTE」の日本での独占輸入販売を始め、現在、全国に41店舗を展開する。「IL BISONTE」事業はルックHDにとって最大規模の収益事業に成長しているという。買収金額は約109億円(アドバイザリー費用を含む)。

 

UEX<9888>、特殊鋼専門商社の住商特殊鋼を子会社化

◆UEXは、ステンレス鋼など特殊鋼鋼材の販売を手がける住商特殊鋼(東京都千代田区)の全株式を取得し子会社化することを決議した。子会社化に先立ち、住商特殊鋼は会社分割により自動車向け構造用鋼の販売事業を同社親会社の住友商事グローバルメタルズ(東京都千代田)に移管する。そのうえでUEXは会社分割後の住商特殊鋼の全株式を29億1700万円(アドバイザー費用を含む)で取得する。取得予定日は8月1日。

会社分割の対象事業を差し引いた後の住商特殊鋼の売上高は102億円(2018年3月期)。住商特殊鋼は1956(昭和31)年に設立した。ステンレス専門の鉄鋼商社であるUEXは同社を傘下に取り込むことで、物流拠点や配送体制の相互活用などで事業の効率化や競争力向上を目指す。

 

キリン堂ホールディングス<3194>、滋賀県の調剤薬局1店舗を取得

◆キリン堂ホールディングスは10日、子会社のキリン堂(大阪市)を通じて、滋賀県にある調剤薬局1店舗を9月1日付で取得すると発表した。相手先と譲渡価額は非公表。キリン堂は関西を中心にドラッグストアと調剤薬局のチェーンを展開する。

 

きちりホールディングス<3082>、外食フランチャイジーのインドネシアPT Kichiri Rizki Abadiを子会社化

◆きちりホールディングスは、インドネシアで同社外食ブランド「いしがまやハンバーグ」「CHAVATY」をフランチャイズ展開するPT Kichiri Rizki Abadi(ジャカルタ)の株式51%を取得し子会社化することを決議した。インドネシアでの出店を進めたうえで、東南アジアでの展開を目指す。取得価額は約3900万円。取得予定日は2019年7月31日。

PT Kichiri Rizki AbadiはきちりHDが手がける外食事業のフランチャイジーとして今年2月に、現地で貿易業や不動産業を営むPT Mahanaim Sejahtera Mandiriが全額出資で設立した。今回の株式取得により合弁形式で経営にあたることになる。

 

青山商事<8219>、カジュアル衣料「アメリカンイーグル」事業を譲渡

◆青山商事は、衣料販売子会社のイーグルリテイリング(東京都渋谷区)を通じて展開している日本国内でのカジュアル衣料「アメリカンイーグル」事業を、米American Eagle Outfitters,Inc.(AEO)に12月31日を期限として譲渡することを決議した。

青山商事は2010年に住金物産(現日鉄物産)と共同出資(日鉄物産10%出資)でイーグルリテイリングを設立し、AEOのフランチャイジーとしてメンズ・レディースのアメリカンカジュアル衣料を販売してきた。今回、青山商事グループ内の事業戦略上の理由から、2022年2月の契約期限を待たずに当該事業をAEOに譲渡することにした。当該事業の直近売上高は122億9400万円。

 

INEST<3390>、休眠中の情報処理サービス会社のEPARKマネーライフをトリプルヘッドに譲渡

◆INESTは、情報処理サービス子会社で現在休眠中のEPARKマネーライフ(東京都豊島区。売上高―、営業利益△49万6000円、純資産1660万円)の株式90%を、システム開発事業を手がけるトリプルヘッド(東京都港区)に譲渡することを決議した。EPARKマネーライフは2011年設立。譲渡価額は非公表。譲渡日は2019年6月7日。

 

ヒューリック<3003>、日本ビューホテル<6097>を子会社化

◆ヒューリックは7日、日本ビューホテルを株式交換により9月1日付で完全子会社化すると発表した。日本ビューホテルはホテル事業、結婚式場事業、遊園地事業を手がけるが、人手不足に伴う人件費上昇、少子化による婚礼需要の減少、地方遊園地の集客力低下などを背景に事業環境が厳しさを増している。このため、ヒューリックは従来の資本・業務提携関係から子会社化に踏み込む。子会社化を機に、日本ビューホテルはホテル事業に経営資源を集中する。

株式交換比率はヒューリック1:日本ビューホテル1.57で、日本ビューホテル株式1株に対してヒューリック株式1.57株を割り当てる。

両社は2015年10月に資本・業務提携し、ヒューリックが日本ビューホテルを持分法適用関連会社(持株比率約26%)としていた。日本ビューホテルは8月29日付で上場(東証1部)廃止となる予定。

 

沖電気工業<6703>、ブラジルATM子会社のサービス事業などを米NCRに譲渡

◆沖電気工業は、ATM(現金自動預け払い機)を製造するブラジル子会社の金融・リテール・サービス事業を、米NCR(ジョージア州)に譲渡することを決めた。生産機能などは譲渡範囲に含まれていない。当該事業を会社分割して新会社に移管し、この新会社の全株式を譲渡する。

沖電気は2014年にブラジルのItautec社のATM事業を取得し、現地子会社「OKIブラジル」(サンパウロ州)を設立。これまで収益改善に向けて抜本的な構造改革を進めてきたが、赤字が続いており、単独での事業継続は困難と判断し、金融機関に対するサービスやサポート業務などに関する事業を譲渡する。事業譲渡後は、NCRのブラジル子会社に対してATMモジュールを供給する。

譲渡価額は非公表。譲渡予定は2019年12月。

 

サーラコーポレーション<2734>、地場住宅会社の宮下工務店を子会社化

◆サーラコーポレーションは、地場住宅会社の宮下工務店(浜松市。売上高10億8000万円、営業利益7950万円、純資産8億3100万円)の全株式を取得し子会社化することを決議した。

サーラコーポレーションは傘下のサーラ住宅(愛知県豊橋市)を通じて、愛知県、静岡県西部、三重県北部を中心に木造軸組工法による注文住宅の請負・施工、分譲住宅・土地の販売を手がけている。宮下工務店は1988年に設立し、浜松市内の北部を営業エリアとする。

取得価額は非公表。取得日は2019年6月6日。

 

エー・ディー・ワークス<3250>、内装工事の澄川工務店を子会社化

◆エー・ディー・ワークスは、内装工事の澄川工務店(東京都多摩市)の全株式を取得し子会社化した。澄川工務店は1987年に設立した。取得価額は非公表。取得日は2019年4月25日。同日付でエー・ディー・ワークスの米津正五副社長が澄川工務店社長に就いた。

 

ツルハホールディングス<3391>、秋田県大潟村のおおがたむら調剤薬局を子会社化

◆ツルハホールディングスは、おおがたむら調剤薬局(秋田県大潟村。売上高1億7200万円)の全株式を取得し子会社化することを決めた。おおがたむら調剤薬局は調剤薬局1店舗を運営する。取得価額は非公表。取得予定日は2019年7月4日。

 

日本ライトン<2703>、コンタクトイメージセンサー組み立てのフィリピン子会社を台湾社に譲渡

◆日本ライトンはフィリピンでコンタクトイメージセンサー組み立てや半導体部品の加工・検査を手がける子会社のL&K INDUSTRIES PHILIPPINES, INC(売上高8億5700万円、営業利益△8120万円、純資産2億5400万円)の株式65%を、台湾の傑田企業股份有限公司(南投市)に譲渡することを決議した。

L&Kは2年前からフィリピンで、多機能センサー、スキャナーなどの読み取り部分に使われるコンタクトイメージセンサーの組み立て業務を行っている。傑田企業股份有限公司はコンタクトイメージセンサー事業で20年以上の実績を持ち、フィリピンに生産拠点の確保を計画していた。

譲渡価額は45万ドル(約4870万円)。取得予定日は2019年8月中旬。

 

長瀬産業<8012>、食品素材販売・加工の米Prinova Groupを子会社化

◆長瀬産業は食品素材の販売・加工を手がけるPrinova Group,LLC(イリノイ州。売上高841億円、営業利益45億3000万円、純資産96億1000万円)の株式93.6%を取得し子会社化することを決議した。取得価額は6億2100万ドル(約680億円)。取得予定日は2019年7月上旬。

Prinovaは1978年設立で、北米、欧州を中心に食品素材販売から配合品製造、最終製品の受託製造までをトータルに手がける。長瀬産業は2011年に買収した有力バイオ企業、林原(岡山市)の食品素材事業と合わせ、日本、アジア、米州、欧州における事業拡大を目指す。

 

日機装<6376>、粒子計測機器製造子会社のマイクロトラック・ベルなど内外2社を蘭社に譲渡

◆日機装は、粒子計測機器を製造するマイクロトラック・ベル(大阪市。売上高46億9000万円、営業利益5億1200万円)など内外子会社2社の全株式を、オランダの科学機器メーカーのVerder International B.V.に譲渡することを決議した。

譲渡するのはマイクロトラック・ベルのほか、米国でマイクロトラック粒子径分布測定などの製造を手がけるMicrotrac,INC.。日機装は両社を通じて、各種粉体計測機器を中心に事業展開しているが、今回、事業ポートフォリオ見直しの一環として、グループから切り離すことにした。

譲渡価額は非公表。譲渡予定日は2019年6月中。

 

 

情報提供:株式会社ストライク

 [解説ニュース]

 介護施設等に入所後、相続が発生した場合の居住用財産の譲渡所得と相続税の取扱い

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(関口正二/税理士)

 

1.概要


新しい元号となり「人生100年時代」を見据えた生き方に対する対応が必要となっています。
配偶者の死別等により単身の高齢者が増加しています。一人暮らしを続けてきたものの、体調面から介護が必要となり、家族に迷惑をかけたくはない等との理由から自宅から介護施設等に入所するケースが今後も増加していくことが予想されます。
今回は、自宅から介護施設等の入所後に相続が発生した事例での税務上の取扱いを解説します。

 

2.介護施設等入所後、自宅の売買契約中に相続が発生した場合の譲渡所得と相続税の取扱い


【事例】

母は、亡父から相続した自宅の土地建物で一人暮らしをしてきましたが、介護施設の入所(入所時に入所一時金及び敷金支払済)を機に空き家となった自宅土地建物を譲渡するため不動産売買契約を締結しました。

 

不動産売買代金       総額  9千万円
売買契約日(2019年1月) 手付金   2千万円
残金決済日(2019年4月末) 残金  7千万円

 

しかし、残金決済日直前の2019年4月中旬に母に相続が発生しました。居住用財産の譲渡特例及び相続税の取扱いはどうなりますか。

 

【回答】
(1)譲渡所得の取扱い

 

土地建物の譲渡所得の金額の計算上「総収入金額に計上すべき時期」は、納税者の選択により「資産の引き渡しがあった日」または「譲渡契約の効力発生の日」のいずれかとすることができます。

 

「譲渡契約の効力発生の日」を選択して亡母の準確定申告で譲渡所得の申告をした場合には、亡母の居住用財産(住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡)として居住用財産の譲渡特例(措法35)の適用が可能となり税務上有利となります。また、譲渡所得に係る個人住民税の納税義務者は譲渡した翌年の1月1日時点で住所地がある方となります。よって、亡母の譲渡所得の住民税は発生しないことになります。

 

また、「資産の引き渡しがあった日(残金決済日)」を選択し相続人の確定申告で所得税に係る譲渡所得の申告をすることも可能です。この場合には、相続人は居住していなかったため居住用財産の譲渡特例(措法35)は適用不可です。しかし、相続財産の譲渡として相続税の取得費加算特例(措法39)の適用は可能です。

 

 

(2)相続財産、相続債務の取扱い

 

売買契約中の土地等及び建物について、売主に相続が開始した場合には、相続等により取得した財産は、当該売買契約に基づく相続開始時における残代金請求権となります。本事例では残金の7千万円が未収入金として相続財産となります。

 

相続財産が土地等ではないため小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例(措法69の4)の適用の検討は不要です。

 

相続発生により介護施設は退去と同様となり、入所時に支払った入所一時金(前払金)の一部及び敷金が相続人に返還されることとなります。この返還された金額は、亡母の金銭債権として相続財産に該当しますのでご注意ください。

 

また、上記(1)において「譲渡契約の効力発生の日」を選択することで亡母の準確定申告において発生した所得税等は、亡母の債務として相続税の債務控除の対象となります。

 

3.老人ホーム入所後の自宅敷地の小規模宅地等の特例


【事例】

母は、7年前に一人暮らしの自宅から介護付の老人ホームに入所しましたが2019年2月に相続が発生しました。自宅は、3年前からマイホームを持っていなかった次男家族が居住しています。
この自宅敷地について特定居住用の小規模宅地等の特例(措法69の4)の適用は可能でしょうか。

 

【回答】

老人ホームに入所したとしても、下記の要件を満たすことにより、従前の自宅敷地は特定居住用の小規模宅地等の特例が適用できます。

 

(1)被相続人が介護保険法等の要介護認定、要支援認定を受けていたこと(措令40の2②一)。
(2)入所施設が老人福祉法、介護保険法等に規定する一定の施設であること(措令40の2②一)。
(3)介護施設等入所後に、従前居住していた家屋を事業の用又は被相続人等以外の居住の用に供していた事実がないこと(措令40の2③)。

 

本事例では、母の施設入所後に自宅が新たに他の者(次男家族)の居住の用に供されているため、上記(3)の適用要件を満たしておらず、小規模宅地等の特例の適用はできません。介護施設等入所後の自宅の用途は、相続税申告において注意を要します。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング「TACTニュース」(2019/05/27)より転載

[解説ニュース]

相続時精算課税を選択した非上場株式に係る贈与税の納税猶予:贈与者よりも先に受贈者が死亡した場合

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎信義/税理士)

 

 

1.相続時精算課税の贈与者が死亡した場合の相続税


(1)概要

相続時精算課税は、その年の1月1日時点で20歳以上である個人が、同日時点で60歳以上である父母 又は祖父母(原則)から財産の贈与を受けた場合、贈与税の申告期限までに「相続時精算課税選択届出書」その他一定の書類を贈与税の申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出したときに選択できる税制です(相続税法21条の9等)。

 

相続時精算課税の適用を受ける贈与の贈与者(「特定贈与者」)が死亡した場合、その適用を受けた受贈者(「相続時精算課税適用者」)の相続税額は、その死亡時までに特定贈与者から贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の贈与時の価額と、特定贈与者から相続又は遺贈(「相続等」)により取得した財産の評価額と合わせて相続税額を計算し、既に課された相続時精算課税による贈与税を控除して算出します(同21条の14、21条の15)。

(2)相続時精算課税適用者の有していた相続税の納税に係る権利義務の承継

特定贈与者の死亡以前に、その特定贈与者に係る相続 時精算課税適用者が死亡した場合、同適用者の相続人は、同適用者が有していた[相続時精算課税の適用を受けたことによる納税に係る権利又は義務]を承継します(同21条の17第1項)。

 

例えば、特定贈与者のAの死亡前に相続時精算課税適用者の長男Bが死亡した場合、Bの相続人は、Aが死亡した時に長男の代襲相続人としてAから相続で取得した財産の価額に、Bが相続時精算課税の適用を受けたAからの贈与財産の価額(Bが贈与を受けた時の価額)を加えて、Aに係る相続税額を計算します。

 

2.非上場株式等に係る贈与税の納税猶予(一般措置)


(1)概要

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する「中小企業者」に該当する会社で、同法による都道府県知事の認定を受けたものの株式について、その会社の代表権を有していた先代経営者(「贈与者」)から贈与を受けた受贈者が、一定の要件を満たすその会社の後継者(「経営承継受贈者」)である場合は、経営承継受贈者が納付すべき贈与税のうち、その非上場株式 (一定の部分に限る。以下「特例受贈非上場株式」)に対応する額の納税が、その贈与者の死亡の日まで猶予されます(租税特別措置法(措法)70条の7第1項)。

(2)特例受贈非上場株式に係る猶予税額の免除

(1)の猶予税額は、①その贈与者の死亡より先に経営承継受贈者が死亡した場合、②経営承継受贈者より先にその贈与者が死亡した場合のいずれのときにも、その全部又は一部が免除されます(同第15項1号、2号)。

(3)(2)②の場合の特例

(2)②の納税猶予の適用を受けていた場合において、経営承継受贈者より先に贈与者が死亡するなど一定の要件を満たすときは、経営承継受贈者は、(2)②のとおり猶予税額が免除されるものの、贈与税の納税猶予の適用を受けた非上場株式を贈与者から相続等により取得したものとみなされ(措法70条の7の3第1項前段)、相続税の課税対象とされます。
なお、この規定は、(2)①の場合には適用はありません(同かっこ書)。

 

3.贈与者よりも先に経営承継受贈者が死亡した場合(=2(2)①)の相続時精算課税に係る相続税額の計算


相続時精算課税を選択して贈与税の納税猶予の適用を受けた受贈者が贈与者よりも先に死亡した場合には、同適用者(=経営承継受贈者)の相続人は1(2)の適用を受け、贈与者が死亡したときに、同適用者が負う相続時精算課税の義務(特に1(2)の下線部の計算)を負うのではないかという疑問が生じます。

 

この点については、平成31年度税制改正により贈与者よりも先に経営承継受贈者が死亡した場合、2(2)より免除を受けた猶予税額に対応する特例受贈非上場株式については、1(1)の計算規定が適用されず、贈与者に係る相続税額の計算には含まれないこととされました(措法70の7第13項9号)。ただし相続時精算課税の適用を受けた同株式以外の財産には、原則通り1(1)の規定が適用されます。

 

なお「非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例措置」(措法70の7の5)においても、上記と同様の取扱いがなされます(同第10項)。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング「TACTニュース」(2019/05/20)より転載

[解説ニュース]

底地の相続税法上の評価 VS 不動産鑑定士による評価

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(亀山 孝之/税理士)

 

 

1 はじめに


相続財産の中に土地(宅地)があり、それが貸地、すなわち、借地権(普通借地権とします。)がある土地である場合、その土地のいわゆる底地としての相続税法上の評価額は、「通常の自用地(=借地権がない土地)としての価額からその借地権の価額を控除した金額」(借地権価額控除方式)であると規定されています(財産評価基本通達25(1))。上記「借地権の価額」については同27が「借地権の価額は、自用地としての価額に、借地権の売買実例価額、精通者意見価格などをもとに地域ごとに国税局長の定める割合を乗じて計算した金額によって評価する」と定めていて、地価の高い地域ほどその割合も高くなり、東京の中心的商業地では80%~90%(よって底地は20%~10%)、住宅地では60%~70%(同40%~30%)の割合の場合が多いようです。なお、借地権の割合は10%刻みで30%~90%(国税庁のホームページで公表)です。

 

2 底地の相続税法上の評価(借地権価額控除方式)VS不動産鑑定士による評価


借地権価額控除方式により算定される相続税法上の底地の評価額に対し、納税者が主張する不動産鑑定士による底地の評価額はケースバイケースですが、国土交通省が定める不動産鑑定評価基準に従いながらも、低廉な地代を基準とした収益還元価格を軸に主張されることが多く、借地権価額控除方式による評価額のせいぜい半分程度になる場合が少なくないようです。後者の評価額の方が低いので、それを相続税の評価額として採用すれば、相続税額は当然低くなります。

 

しかし、一般的に、後者の評価額による相続税の計算はほぼ認められません。評価通達に従う税務署が認めないのはもちろん、たとえ裁判で争っても、特別な事情がない限り認められない場合がほとんどです。

 

3 底地の相続税法上の評価で不動産鑑定士による評価が認められない理由


まず、納税者側の不動産鑑定士による底地の評価が、その顧客である納税者の希望に沿って評価の引き下げを追求するあまり(?)、その底地に係る鑑定評価上の要素につき、不合理なことを無理に採用して、そこを課税当局から突かれ、主張する鑑定価額の合理性に疑問を生じさせてしまう傾向があります。そのような恣意的な評価をしていないとしても、根本的には次の理由(不動産鑑定士による評価の当否が争われた平成29年3月3日東京地裁判決などの判示を整理したもの) から、収益還元法を軸とする底地の評価自体が相続税法の評価では認められ難い状況にあります。

 

すなわち、底地の市場性は、借地権のそれとは全く異なる状況にあり、底地のみが売買されることがあるとしても、それは、借地契約の当事者間=借地人と地主間での売買が通常です。第三者への底地のみの売買については市場が相当限定され、その土地の近隣において純粋な第三者による取引事例は把握できないことが通常です。そして、以上の状況から、底地については、第三者と売買を行うような一般的な市場、そこにおける相場を想定することは困難であり、売買があるとすれば将来的に借地契約の当事者間において行われることが通常であるという特性を持つ財産である、という基本的な認識が覆し難いものとしてあります。

 

このような特性をもつ財産としての底地の客観的交換価値(これが時価の一般的意義で、相続税法上の時価の意味もこれです。)の把握では、①底地の状態が当分継続することを前提に、その状態で地代収入が生じることにより得られる経済的利益と②将来、底地の取引形態として通常である借地契約の当事者間での売買(借地権者による底地の買取等)が行われるであろうことを前提に、その売買により制限のない完全所有権に復帰することになるという経済的利益の二つ(の現在価値)を考慮すべき、ということになります。この考え方は、実は、鑑定評価基準における底地の価格の考え方とも基本的に一致しています。

 

以上により、将来的にも完全所有権への復帰がおよそ考え難いような特別な事情がある場合はともかく、借地契約終了後に完全所有権に復帰することが予定される通常の借地契約に係る底地の時価は、同契約存続中の地代等の純収益に基づく収益還元法による価値のみで捉えるべきではなく、同契約の終了後の借地権の負担のない所有権に対応する価値をも含むものとして捉えるべきということになります。上記の地代等による収益還元法による価値のみでは、底地の客観的交換価値=時価の全てを適切に表すとはいえない一方、その時点の自用地としての価額から借地権の価額を控除した価額とする方法は、その時価に接近する方法として相応の合理性があるといえます。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング「TACTニュース」(2019/05/13)より転載

[解説ニュース]

不動産の財産分与があった場合の不動産取得税

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(宮田房枝/税理士)

 

 

[関連解説]

■離婚に伴い自宅を財産分与する場合の税務上の取扱い等-1/2 ~財産分与をする側~

■特別縁故者に対する相続財産の分与と相続税

 

1.財産分与とは


財産分与とは、相手方の請求に基づき、離婚した者の一方から相手方に財産を渡すことをいいます(民法768)。

 

2.不動産の財産分与があった場合の不動産取得税


離婚に伴う財産分与が以下の2要件を満たす場合には、「形式的に財産権の移転が行われることはあっても、当然の所有権の帰属を確認する趣旨にすぎず、これによって実質的に財産権の移転が生じるものではない」ため不動産取得税は課税されません。

 

しかし、これ以外の財産分与の場合には、「これによって実質的にその不動産所有権の移転が生じる」として不動産取得税が課税されます(東京地裁昭和45年9月22日判決、大阪高裁昭和51年1月27日判決、東京都「不動産取得税課税事務提要(平成30年3月30日改正)」)。

 

◆要件1  その財産分与が、実質的に夫婦の共有財産の分割と認められるものであること(下記3. (3)参照)

◆要件2  その財産分与が、婚姻中の財産関係を清算する趣旨のものであること(下記4. (1)参照)

3.夫婦の財産関係の分類


夫婦の財産関係は、次の3つに分類されます。
このうち、上記2.の要件1を満たすのは 下記(3)の実質的共有財産を財産分与の対象とした場合です。したがって、下記(1)のように夫婦の一方が相続や贈与によって取得した不動産や、婚姻前から所有していた不動産等を財産分与の対象とした場合、又は下記(2)のように夫婦の共有名義で登記されている不動産を財産分与の対象とした場合には、特段の事情がない限り、不動産取得税が課税されます(東京都「不動産取得税課税事務提要(平成30年3月30日改正)」第2章第3節1(3)エ、東京都「不動産取得税質疑応答集(平成28年4月1日改正)」6-⑩)。

 

 

4.財産分与の分類


財産分与は、次の3つに分類されます。
このうち、上記2.の要件2を満たすのは財産分与が下記(1)の清算的財産分与と認められる場合です。したがって、財産分与が慰謝料や離婚後の扶養料に相当する不動産の取得と認められる場合(下記(2)や(3)の場合)は、不動産取得税が課税されます。

 

5.具体例


(1) 婚姻期間中に夫婦で取得した不動産(登記名義:夫100%)を、財産分与により妻が取得した。
→ 上記4.(1)の清算的財産分与に該当すれば、不動産取得税は課税されない。

 

(2) 婚姻期間中に夫婦で取得した不動産(登記名義:夫1/2、妻1/2)の夫の持分1/2を、財産分与により妻が取得した。
→ 夫婦の共有持分割合が登記上明示されており、民法の規定により共有と推定される「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産」(上記3.※印参照)ではないため、不動産取得税が課税される(ただし、納税者からの申し立て等により登記上の持分が実態と異なると推定される場合は、別途認定が行われる可能性がある)。

 

(3) 婚姻期間中に夫婦及び妻の父で取得した不動産(登記名義:夫6/10、妻の父4/10)の夫の持分6/10を、財産分与により妻が取得した。
→ 上記4.(1)の清算的財産分与に該当すれば、不動産取得税は課税されない。

6.最後に


財産分与が上記2.に記載する2要件を満たさない場合には、その財産分与により取得した不動産については、原則として、「固定資産税評価額(宅地は、固定資産税評価額×1/2)×3%」の不動産取得税が課税されます(地法73の15、73の21①、地法附11の2①、11の5①)。

 

ただし、財産分与の対象となった不動産に、その不動産を取得した者が居住する場合には、一定要件を満たせば、中古住宅を取得した場合の不動産取得税の軽減措置の適用を受けることができます。

 

離婚に伴い財産分与を受ける場合には、将来の税負担も考慮してどのような財産で分与を受けるか等、事前に検討し交渉する必要があると思われます。税負担の詳細については、税理士にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/04/22)より転載

[解説ニュース]

相続税法64条1項の同族会社等の行為又は計算の否認規定の適用要件

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(亀山 孝之/税理士)

1. はじめに


相続税法64条1項は、「同族会社等の行為又は計算で、これを容認した場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。」と規定しています(赤字は筆者)。

 

この規定が適用されると、私法上は有効に行われた同族会社の行為等を税務上は否認した状態(なかったものとしたり、別の行為等に置き換えたりすること)に基づき評価通達によって相続財産の相続時の時価=課税価格を(申告より高く)評価することになります。

2. 上記1の否認規定の適用要件


表題の適用要件は次の通りです。

 

①対象となる法人は同族会社等(法人税法上の同族会社の外、特殊な要件を満たす法人も含みますが、後者の法人は稀です。)であること

②対象となる行為・計算は、同族会社等の行為・計算であること

③容認した場合(←そのまま否認しない場合、ということです。)、同族会社等の株主等の相続税等の負担を減少させる結果となること

④その税負担の減少が不当と認められること

 

このうち、①から③の判定は難しくありませんが、④の「税負担の減少が不当」か否かの判断は何をもって「不当」とするのか明確ではありません。

3. 裁判例が示す「不当」性の判断基準


以下では、相続税法64条1項の適用による否認の当否が争われた事件(同族会社のオーナー経営者(被相続人)が、癌によって死去する一月前に、時価をはるかに上回る価額でその同族会社の所有する土地・建物を買い取った行為が同項により否認、つまり、税務上なかったことにできるかが争われたもの)の裁判の大阪高裁平成19年4月17日判決で示された、同項の「不当」性の判断基準を示します。

 

同判決では、「確かに、…、相続税法 64条1項の同族会社の行為又は計算が相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるかどうかは、経済的、実質的見地において、当該行為又は計算が純粋経済人の行為として不自然、不合理なものと認められるか否かを基準として判断すべきもの」であるが、同項が、「同族会社が同族会社の株主等の租税負担回避行為に利用されやすく、これを放置すれば税負担の実質的な公平を図ることができないから、実質的な税負担の公平を図るために設けられた規定であり、この趣旨、目的に照らすと、ここでいう純粋経済人の行為として不自然、不合理なものかどうかは、同族会社の利益を図るという同族会社の株主ないし経営者としての立場に重きを置くのではなく、個人としての合理性を中心に考えるべきものである」と判示しました(赤字は筆者)。

 

そして、本件の時価をはるかに上回る価額で同族会社の所有物件を購入する行為については、「同族会社にとっては利益をもたらすもの(筆者注:株主ないし経営者としての立場に重きを置くと同族会社の利益が図られており、その意味で合理的)であるとしても、個人としては極めて不合理なものといわざるを得ない」と判示しました。つまり、「純粋経済人の行為として不自然、不合理なものと認められるか否か」についての判断は、この否認規定の趣旨に照らし、同族会社と取引行為を行った被相続人が、その同族会社と特殊な・親密な関係のない(と仮定した)一個人とした場合で判断するべきだ、ということです。換言すると、「独立当事者間」であるとした場合に通常行われうる取引といえるか、ということです。この判断基準は、この否認規定の制定趣旨に整合し妥当なものと思われます。

 

「不当」性につきこのように判断するということは、上記の経済的合理性を見る対象を、株主やその親族等を相手に上記のような取引を行った同族会社に限定しないということです。つまり、同族会社には経済的利益をもたらすものであっても、それだけではこの規定の適用を免れる理由にはならず、その取引自体の経済合理性、その相手にとっても不自然・不合理ではないかという点もチェックする、ということです。

4. 終わりに


この否認規定の適用の当否に係る裁判例はあまり多くないようですが、裁判例の数は否認例の数とイコールではありませんから、否認されない節税を考える際は、上記の不当性の判断基準に注意を払うことが必要です。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング「TACTニュース」(2019/04/15)より転載

[解説ニュース]

相続時精算課税の適用を受ける贈与により非上場株式を取得した者の、みなし配当課税の特例の適用

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(山崎信義/税理士)

1.相続時精算課税の贈与者が死亡した場合の相続税

相続時精算課税は、その年の1月1日時点で20歳以上である個人が、その年の1月1日時点で60歳以上である父母又は祖父母から財産の贈与を受けた場合、贈与税の申告期限までに「相続時精算課税選択届出書」その他一定の書類を贈与税の申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出したときに選択できる税制です(相続税法21条の9等)。

 

相続時精算課税の適用を受ける贈与をした者(以下「特定贈与者」)が死亡した場合、相続時精算課税の適用を受けた受贈者(以下「相続時精算課税適用者」)の相続税額は、その死亡の時までに特定贈与者から贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の贈与時の価額と、特定贈与者から相続又は遺贈(以下「相続等」)により取得した財産の評価額と合算して相続税額を計算し、既に課された相続時精算課税に係る贈与税を控除して算出します(同21条の14、21条の15)。この場合において、特定贈与者から相続等により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者は、その特定贈与者からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものを、特定贈与者から相続等により取得したものとみなされます(同21条の16第1項)。

2.個人が非上場株式を発行会社に譲渡した場合の税務

(1)みなし配当課税となる部分

個人が所有する非上場株式をその発行会社に譲渡する場合には、その会社はその時の株式の価額を対価として株主に支払います。この場合に、個人株主が発行会社への株式の譲渡対価として取得した金銭等の額のうち、[その譲渡株式に対応する発行会社の資本金等の額]を超える額は”発行会社からの配当”とみなされ(みなし配当)、配当所得の金額の収入金額とされます(所得税法25条1項5号)。この配当所得の金額は総合課税の対象となり、他の所得と合算されて最高 55.945%の税率(所得税+復興特別所得税+住民税)で課税されます(所得税法89条等)。

 

(2)株式譲渡所得となる部分

個人株主が非上場株式を譲渡した場合、通常その譲渡対価が譲渡所得の金額の総収入金額となりますが、発行会社による自己株式の取得の場合、(1)の通り譲渡対価の形で受領した金銭の一部は配当とみなされ、その配当とみなされる部分を譲渡対価から控除した残額が譲渡所得の金額の総収入金額となります。その総収入金額から取得費と譲渡費用を差引いて、譲渡所得の金額が計算されます。この譲渡所得は他の所得と分離され、20.315%の税率で課税されます(租税特別措置法(措法)37条の10第1項等)。

 

(3)相続等により取得した非上場株式を発行会社へ譲渡した場合のみなし配当課税の特例

相続等により非上場株式を取得(相続税法および租税特別措置法の規定により、相続等による財産の取得とみなされるものを含む)した個人のうち、その相続等につき納付すべき相続税額のあるものが、その相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に、その相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された非上場株式をその発行会社に譲渡した場合には、一定の手続の下で、その譲渡対価の全額が株式に係る譲渡所得として課税されます(措法9条の7第1項、第2項)。

3.相続時精算課税の適用を受ける贈与により非上場株式を取得した者の、みなし配当課税の特例の適用

個人が相続時精算課税の適用を受けて生前贈与により非上場株式を取得したものの、特定贈与者の相続の時に全く相続財産を取得していない場合には、その者が他の要件を全て満たすときであっても、上記2(3)の「みなし配当課税の特例」の適用が受けられないのではないかという疑問が生じます。

 

この点については、2(3)の太字の通り、相続等による財産の取得には相続税法の規定により相続等による財産の取得とみなされるものを含むとされます。また、特定贈与者から相続等により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者は、相続税法21条の16第1項により、特定贈与者の相続の時に全く相続財産を取得していない場合でも、その特定贈与者からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものを特定贈与者から相続等により取得したものとみなされます(1の下線部参照)。ゆえに表題の場合においても、一定の手続の下、2(3)の特例の適用を受けることができます。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング「TACTニュース」(2019/04/08)より転載

[解説ニュース]

小規模宅地等の特例における特定事業用宅地等の規制強化

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

 

 

[関連解説]

■介護施設で亡くなった場合の相続税の小規模宅地等の特例

■配偶者居住権等と相続税の小規模宅地等の特例・物納の取扱い

 

1.はじめに


相続税の合法的な節税につながる制度として、一般に知られている「小規模宅地等の特例」について、またしても行き過ぎた節税に規制が入ります。平成31年度税制改正大綱により、明かになりました。この小規模宅地等の特例に規制が入るのは、昨年度に続くものです。

2.小規模宅地等の特例とは?


小規模宅地等の特例とは、被相続人等の商売の敷地(特定事業用宅地等)や自宅の敷地(特定居住用宅地等)、貸家の敷地(貸付事業用宅地等)を親族が相続した場合に、一定要件のもと、その土地の課税価格の一定割合が減額される税制上の特典です。主な宅地の種類と上限面積、減額割合は次の表とおりです。

 

この特例が設けられた趣旨は、居住や事業を継続する相続人の生活基盤となっている財産については納税のため売却せずに済むように守るためといわれています。

 

最近のデータによると、相続税増税が実施された平成27年以降、年間3,000件程度の適用件数となり、直近の平成28年は特定事業用宅地等による小規模宅地等の特例の適用件数は、3,895件、適用した相続人は4,772人でした。

 

特定事業用宅地等による小規模宅地等の特例の適用ケースのうち、相続税を支払ったケースは3,074件、その相続人は3,786人、減額される金額は約292億円でした。反対に小規模宅地等の特例の適用等により、相続税の支払いがなかったケースは821件、その相続人は986人、減額される金額は約78億円でした。

3.規制の内容


平成31年度の税制改正では、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等を除外することとされました。

 

ただし、その宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、その宅地等の相続時の価額の15%以上である場合は、特定事業用宅地等の範囲に入ることとされます。要するに、相続直前に事業を開始した形にして節税するのを規制するということです。

 

この改正は、平成31 年4月1日以後に相続等により取得する財産に係る相続税について適用され、同日前から事業の用に供されている宅地等については、適用しないこととされています。

昨年度の税制改正では「貸付事業用宅地等」の改正が行われ、相続開始前3年以内に貸付事業を開始した宅地は貸付事業用から除外する改正が行われましたが、今回の改正もほぼ同様です。

4.今後のこと


ただ、平成31年度与党税制改正大綱では、制度の趣旨から逸脱した節税に対し今後さらなる規制強化を検討することも次の通り書き込まれています。

 

「現行の小規模宅地特例について、貸付事業用の小規模宅地特例の例にならい、節税を目的とした駆け込み的な適用など、本来の趣旨を逸脱した適用を防止するための最小限の措置を講ずる。その上で本特例については、相続後短期間での資産売却が可能であること、債務控除の併用等により節税の余地があること、事業を承継する者以外の相続人の税額に効果が及ぶことなどの課題があることを踏まえ、事業承継の支援という制度趣旨を徹底し、制度の濫用を防止する観点から同様の課題を有する貸付事業用の小規模宅地特例と合わせて、引き続き検討を行っていく」(第一 平成31年度税制改正の基本的考え方、②デフレ脱却・経済再生、地方創生の推進⑵中堅・中小・小規模事業者の支援)。

 

現在、多額の借入れにより賃貸マンションを購入し相続を迎え相続税申告したケースで、賃貸マンションの土地等について、国税庁の財産評価基本通達に従い、貸家建付地等であることに伴う評価減の適用をめぐり、行き過ぎた節税だとして評価減が否認された事例が裁判になっています。このケースでは、否認後の賃貸マンションの敷地の評価額は時価とされましたが、小規模宅地特例の適用は認められており、争点とはなっていません。しかし、このような事例が行き過ぎた節税との見方が政府内で固まれば、早晩更なる規制をかけることを大綱がほのめかしたものとみることができます。今後の改正動向に注意が必要になっています。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/04/01)より転載

[解説ニュース]

非上場株式の贈与税の納税猶予(特例措置)の当初5年間の納付期限の確定事由

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(亀山 孝之/税理士)

 

1.はじめに

表題の納税猶予を選択するかどうかの判断においては、その適用後に猶予されている税額の納付期限が確定=猶予金額を一定の利子税(今年の率は年0.7%)とともに納付しなければならなくなる一定の’事由’が法定されていること(措法70の7の5③⑥⑧、同70の7③④⑪)を知っておくことも重要です。

 

今回は、表題の特例措置の適用により納税が猶予されている税額について、その贈与税の申告書の提出後の特例贈与経営承継期間(例外的なケースを除き、その申告期限の翌日から5年間。下記「2」ではその5年間を前提に記述します。)中に納付期限の確定を招くことになる事由を整理します。「2」で挙げる事由は、相続税の納税猶予の特例措置でも、また、贈与税・相続税の納税猶予の一般措置でもほぼ同様ですが、一般措置の場合は、贈与時の雇用の8割以上をその5年間の平均で維持できなかった場合(*)が加わります。

 

なお、以下「受贈者」とは、表題の特例を適用した受贈者を意味し、「対象会社」とは同特例の対象になっている株式の発行会社を意味します。

2.5年間の納付期限の確定事由

(紙幅の関係上、各事由の例外的取り扱いは一部を除き割愛しています。)


次の各事由(場合)に該当すると、該当することになった日から2カ月後が猶予されている税額(全額)を納付しなければならない日となります。

 

(1)その受贈者が対象会社の代表権を有しないこととなった場合(身体障害者手帳の交付を受けた場合などやむを得ない理由があるときを除く。)
(2)その受贈者及びその受贈者と政令で定める特別の関係がある者(親族がほとんどですから、以下「親族等」といいます。)の有する対象会社の株式の議決権の数の合計が議決権総数の50%以下となった場合
(3)受贈者の親族等のうちいずれかの者が、その受贈者が有する対象会社の議決権の数を超えるその議決権を有することとなった場合
(4)その受贈者が対象会社の株式の一部又は全部の譲渡又は贈与をした場合
(5)対象会社が会社分割をした場合で、その会社分割に際して吸収分割承継会社の株式を配当財産とする剰余金の配当があつた場合
(6)対象会社が解散(合併を除く。)をした場合
(7)対象会社が資産保有型会社又は資産運用型会社のうち一定のものに該当することとなった場合
(8)対象会社の事業年度における総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額)が零となった場合
(9)対象会社が会社法の規定により資本金の額の減少をした場合又は準備金の額の減少をした場合(資本金と準備金の間で振替によるものや欠損金の額までの準備金の額の減少を除く。)
(10)その受贈者が納税猶予の適用を受けることをやめる旨の届出書を所轄税務署長に提出した場合
(11)対象会社が合併(措法70の7③13の「適格合併」は除く。)により消滅した場合
(12)対象会社が株式交換等(同項14の「適格交換等」を除く。)により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合
(13)対象会社の株式が上場株式となった場合
(14)対象会社又は議決権総数の50%超が同会社に保有されているその子会社などが風俗営業会社に該当することとなった場合
(15)対象会社が発行する拒否権付き株式(黄金株)をその受贈者以外の者が有することとなったとき
(16)株式会社である対象会社がその株式の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項に制限のある株式に変更した場合
(17)持分会社である対象会社が定款の変更により受贈者が有する議決権の制限をした場合
(18)贈与者が対象会社の代表権を有することとなった場合
(19)贈与税の申告書の提出期限の翌日から一年経過する毎に、その5カ月後の日までに、引き続いて納税猶予の適用を受けたい旨及び対象会社の経営に関する所定の事項と書類を記載・添付した届出書を所轄税務署長に提出しなかった場合

 

前記1の*の場合、特例措置では、それ自体は納付期限の確定事由となりませんが、都道府県知事へその理由等の報告を行い、その「確認」を受けることとなっています(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則20①外)。もし、その理由等によりその「確認」が得られず、知事から「確認書」が交付されないと、それは上記届出書の要添付書類の一つである(措令40の8の5⑳外)ため、適法な届出書の提出ができないことになります。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング「TACTニュース」(2019/03/18)より転載

[解説ニュース]

配偶者居住権等の評価

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(宮田房枝/税理士)

 

 

[関連解説]

■配偶者居住権等と相続税の小規模宅地等の特例・物納の取扱い

■配偶者居住権が消滅した場合の相続税・贈与税の取扱い

 

 

1.はじめに


民法改正により、2020年4月1日以後の相続から、被相続人の死亡時にその被相続人の財産であった建物に居住していた配偶者は、遺産分割又は遺言によって、「配偶者居住権」を取得することができるようになります(新民法1028①)。

本号では、配偶者居住権等の評価につき、改正法案をもとに、具体的な事例にて解説します(以下、わかりやすさを優先し、算式等を簡略に記載しています)。

2.事例の前提


◇夫は、自宅の建物につき、遺言により、妻に配偶者居住権を、長男にその建物の所有権を取得させた。
◇存続期間は妻の終身であり、夫死亡時、妻は80歳。
◇建物は、軽量鉄骨造(骨格材の肉厚3.5㎜)であり、耐用年数の1.5倍は60年(図表1参照)、築後経過年数は15年、残存耐用年数は45年
妻の平均余命は11年、これに応じる法施行日現在の法定利率による複利現価率は0.722(図表2参照)。
◇建物(自用)の評価額は10,000千円、土地(自用)の評価額は30,000千円。

3.建物の評価の考え方(新相法23の2①②)


(1) 長男が取得した配偶者居住権付建物の所有権

①考え方
配偶者居住権の存続年数経過時における建物の評価額※の現在価値をその評価額とする。
(= 建物(自用)の評価額÷残存耐用年数(図表1c×存続年数経過後の残存耐用年数(図表1e)×複利現価率
※建物は残存耐用年数にわたり減価する前提で計算。

②評価額
10,000÷45年×34年×0.722=5,455千円

 

(2) 妻が取得した配偶者居住権

①考え方
建物(自用)の評価額から、長男が取得した上記(1)②の評価額を控除した残額。

②評価額
10,000-上記(1)②=4,545千円

4.土地の評価の考え方(新相法23の2③④)


(1) 長男が取得した配偶者居住権付建物の敷地の所有権

①考え方
配偶者居住権の存続年数経過時における土地の評価額※の現在価値をその評価額とする。
(= 土地(自用)の評価額×複利現価率
※土地は残存耐用年数において減価しない前提で計算。

②評価額
30,000×0.722=21,660千円

 

(2) 妻が取得した配偶者居住権に基づく敷地の利用権

①考え方
土地(自用)の評価額から、長男が取得した上記(1)②の評価額を控除した残額。

②評価額
30,000-上記(1)②=8,340千円

5.最後に


本事例の場合、長男は合計27,115千円(上記3(1)②+上記4(1)②)、妻は合計12,885千円(上記3(2)②+上記4(2)②)、2人合計で40,000千円の評価額の財産を取得することになります。

 

778-1.png

778-2.png

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2019/03/25)より転載

 

[解説ニュース]

遺産分割に伴う相続税更正請求時の自社株評価で税金裁判

 

〈解説〉

税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)

1.はじめに

相続税の更正の請求の特則を巡る税金裁判で、東京地裁は異例の判決を下しました(平成30年1月24日)。争点となったのは、主に相続財産である製造業グループの不動産管理会社(中会社)の非上場株式の評価が、遺産の未分割状態での当初申告と異なる評価額により行うことが認められるかどうかでした。ただ問題となった製造業グループ中心の大会社の非上場株式の評価について、以前に税務訴訟が提起され、納税者側が勝訴していたことが事態を複雑にしたようです。

 

その裁判では、主たる争点の1つにおいてグループ中心の大会社の保有資産の金額に占める株式の金額の割合が25%以上だからといって同社を株式保有特定会社と認定するのは時代にあわないとして、更正処分で採用された純資産価額を反映させた評価額ではなく、類似業種比準方式による評価額が認められています。これにより、同じく相続財産であった同社の子会社である不動産管理会社(中会社)の株式については、親会社の株式を70%以上保有して「株式保有特定会社」であったため、純資産価額方式で評価され、正しく計算し直した評価額が認定されていました(東京高裁平成25年2月28日・確定)。

 

これにより、国税庁は後に、株式保有特定会社と認定する株式の保有割合を25%以上から50%以上に変更する財産評価基本通達の改正を行ったことはよく知られています(「財産評価基本通達における大会社の株式保有割合による株式保有特定会社の判定基準の改正について」国税庁平成25年5月)。

 

 

2.相続税の更正の請求の特則とは

相続税では、未分割の財産の相続税の計算については、とりあえず各相続人が法定相続分で相続したものとして課税価格や税額を計算することになっています(相続税法55条)。その後分割されていなかった財産の分割協議が成立し、実際に相続する割合が変わって当初申告時の課税価格と異なる場合がでてきます。こうして課税価額が減額した場合には、このことを知った日の翌日から4か月以内に限り、その分割により取得した財産に係る課税価格を基礎として、その相続人は更正の請求(特則)をすることができるとされています(相続税法32条)。

 

 

3.争いの内容

上記の東京地裁異例判決の事案では、納税者が法定相続分で当初申告していた相続税につき、その際の税務訴訟でグループ中心の大会社の評価で類似業種比準方式が認められたことから、この評価を前提に正しく計算し直して認定した不動産管理会社(中会社)の株式の評価額を利用して遺産分割協議が調ったことに伴う更正の請求をしていました。というのも、上記の財産評価基本通達の変更という後発的な事由により更正の請求をするにしても、法定申告期限等から5年を経過している場合には法令上、減額できなかったからです。しかし当局が当初申告の株評価で請求すべきだとして更正処分をしたため争いになったわけです。

 

 

4.裁判所の判断

東京地裁は判決で、更正の請求の特則について「原則として、遺産分割によって財産の取得状況が変化したこと以外の事由、すなわち申告または従前の更正処分における個々の財産の価額の評価に誤りがあったこと等を主張することはできない」と解されると説示しました。

 

ただし、東京地裁はこの事案における相続税の更正の請求の特則の適用に当たり次のような問題点を指摘しました。①以前の裁判の判決が「課税価格および納付すべき税額につきその更正処分における金額と異なる金額を認定し、更正処分の一部を取り消すこととなった場合には、後の相続税法32条1号に基づく更正の請求(中略)の際の計算において、従前の更正処分における個々の財産の価額のうち判決によって変更を受けたものをそのまま計算の基礎にすべきではない」。②しかし「その価額を申告における価額と置き換えることもその価額が従前の更正処分によって変更を受けている以上、判決がその変更前の価額を相当とする旨を判示しているのでない限り、相当ではない」。このため東京地裁は、「争点となった個々の財産の評価方法や価額に係る認定・判断ならびにこれらを基礎として算定される課税価格および相続税額に係る認定・判断に、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定および法律判断として行政事件訴訟法33条1項所定の拘束力が生じている(中略)、後の相続税法32条1号に基づく更正の請求(中略)に係る事件についても同一の被相続人から相続により取得した財産に係る相続税の課税価格および相続税額に関する事件であることに変わりがない以上、行政事件訴訟法33条1項にいう「その事件」として、上記の拘束力が及ぶものと解するのが相当」と判断、過去の税務訴訟で認定された株式の評価額も税務当局を拘束するとしています。

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2018/12/03)より転載

[解説レポート]

従業員承継 ~株式買取資金不足時の問題点~

 

[解説]

税理士法人山田&パートナズ 税のシンクタンク事業部 天木雪絵

 

[内容]
Ⅰ.はじめに
Ⅱ.従業員承継における株式買取資金~統計からみる自社株評価額~
Ⅲ.後継者の資金力不足への対応策
Ⅳ.経営権の移譲のみが行われる場合の問題点
Ⅴ.対策
Ⅵ.結び

Ⅰ.はじめに 

『今後10年の間に、70歳(平均引退年齢)を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人となり、うち約半数の127万(日本企業全体の約3割)が後継者未定。』

『現状を放置すると、中小企業廃業の急増により、2025年頃までの10年間累計で約650万人の雇用、約22兆円のGDPが失われる可能性。』(出典:経済産業省「中小企業・小規模事業者の生産性向上について」平成29年10月)との試算が経済産業省から発表された。

こうした後継者不足の背景には、従来、経営者の子を中心とした親族へ事業を承継する「親族内承継」が圧倒的多数を占めていたものの、近年では経営者が世襲制に拘らず、子どもの職業に対する自由選択を尊重するようになったこと、また、経営環境が激しく変化する中で自社事業の将来性に対する不安から、親族内で後継者のなり手が減少していることが大きく影響していると考えられる。このままでは後継者がみつからずに廃業の危機を迎える企業が多数生じてしまうことになる。

しかし、後継者不足が叫ばれる一方、ここ最近における特徴的な動きとして「親族外」の承継が増えている。従来多数を占めていた親族内承継は約7割から約4割まで減少し、代わりに「親族外」の承継が約6割を占めるようになった(図表1)。

「親族外」への事業承継と一口にいっても、社内昇格として親族外の従業員に事業を承継(従業員承継)する場合もあれば、取引先などの外部から招聘して事業を承継する場合、さらには全くの第三者に対しM&Aにより事業承継を行う場合もある。

 

 

 

“親族内に後継者がいない”場合、親族外の中でも真っ先に後継者候補にあがるのは、やはり社内の役員・従業員であろう。中小企業の事業承継においては、それまで企業内で培ってきたノウハウや風土を十分に理解し、引き継いでいくことが非常に重要であると考えられることから、その企業の中で育った従業員が承継する場合には、企業のDNAをしっかり引き継げる可能性が高くなる点で、優れている方法といえる。また、親族に限らず広い範囲で優れた人材を選ぶことができるという点で親族内承継よりも優れている。先代経営者にとっても、よく見知った人材に引き継ぎを行うことの安心感などもあるだろう。

しかし、従業員承継については、それまではサラリーマンに過ぎない従業員が後継者となるため、現経営者からオーナー権を引き継ぐための株式購入資金を準備したり、購入資金を借り入れた場合の返済金の工面について問題となるケースが多いとの調査結果がでている(図表2赤枠)。

そこで、2017年発表の法人企業統計にもとづき、従業員承継における株式購入のための資金がどれ位必要とされるかを試算の上、その資金が不足する場合におきやすい「経営権(代表権)のみの移譲が行われる場合」の問題点と対策について検討する。

 

 

 

Ⅱ.従業員承継における株式買取資金 ~統計からみる自社株評価額~

(1)従業員後継者が100%の株式を買い取ると仮定した場合の必要資金を試算

事業承継では、2つの地位の移行の検討が必要となる。先代経営者から後継者への①経営権(代表取締役としての地位)の移行と、②オーナー権(株主としての地位)の移行である。①の経営権の移行は、株主総会や取締役会での「選任決議」と「登記」という代表取締役の変更手続きにより実現する。しかし、②のオーナー権の移行は、一般に先代経営者から後継者への株式の移転として行われるため、贈与等による場合を除き、後継者が株式買取資金を用立てし、先代経営者から買い取ることが必要となる。

 

では、後継者がオーナー権として株式を買い取るといった場合、購入資金としていくら用意したらよいか。

 

①株価算定法

第三者との間で行われるM&Aでは、株価算定法としてよく利用されるものとしてDCF法や時価純資産法(*1)などが広く紹介されている。M&Aでは通常、独立した第三者間で成立した「売買価格」によって取引がおこなわれる。そしてこれは市場原理が働いた交渉の末の客観的な売買価格である。そして、税務上もこれを以て適正な時価と考えることが多い。

しかし従業員承継では、先代経営者と後継者の間に特別な関係が生じやすいため、税務上は両者間で決めた「売買価格」には、恣意性が介入しているとされる可能性があることから、税務上で定められている計算方法により算出された時価をベースに価格を算定することが多い。そこで、ここでは、個人間の株式譲渡を相続税法上の時価をベースに行うものと仮定した場合に必要となる株式買取額を、財務省の法人企業統計調査の財務数値を用いて試算する。(前提:会社所有資産に含み損益はないものとする。)

 

(*1)中小企業庁のマニュアルにおいては、企業価値算定方法の例として「時価純資産+のれん代(経常利益2年分)」と紹介されている。

 

②役員退職金支給の加味について

多くの会社では社長や会長が役員を退任するという場合には、役員就任期間中の功績に報いる形で役員退職金(役員慰労金)が支給されることが多い。役員退職金は高額に及ぶことが多く、その支給により株価に引き下げ効果をもたらすことが多いため、本レポートで自社株評価を行うに当たっては、役員退職金支給を加味した上で試算を行うものとする。

なお、試算で採用する役員退職金の額は、税務研究会による「役員給与・役員退職給与の実支給額調査(2014年実施・2017年実施)」のアンケート結果に基づいて算定した、下記資本金規模別の支給実績の平均値を採用している。

 

 

 

③主な業種別の自社株評価の試算結果(1社当たり)

下記図表4は、上記①及び②の前提を踏まえ、いくつかの主要な業種について、資本金階級別に法人企業統計調査の財務数値に基づいて、役員退職金支給後の1社あたりの自社株評価額の算出を試みたものである。

自社株評価については、個別の会社ごとの事情により全く違う結果をもたらすが、おおよその傾向を掴むことはできるのではないだろうか。

 

 

多くの業種において、資本金1000万円未満の母集団については、役員退職金を支払えば、株価を限りなくゼロに近づけることが可能との結果となった。この場合には後継者の買取資金について大きな課題となる場面は少ないと考えられる。

しかし、資本金が1000万円を超えて5000万円未満の母集団では、その1社あたり平均評価額は2000万円~1億円程度となっており、更に資本金が5000万円超~1億円未満の母集団では、その1社あたり平均評価額は約2億~6億円に達している。あくまでも平均値であることを考えれば、実際の評価がもっと高くなる企業もあろう。ここまで株価が高くなると、後継者の自己資金だけですべての株式を購入することはかなりの困難を伴うと考えられる。

 

Ⅲ.後継者の資金力不足への対応策

(1)株式取得資金不足時の具体的対応策

上記Ⅱで確認したように、中小企業といえど大きく成長した企業については、後継者が自己資金のみで先代経営者から株式の買い取りを行うことは難しいと思われる。

これを解決するための株式取得の手法として下記のような対応策が検討されることが多い。

 

① 金融機関を活用したMBO

金融機関を活用したMBOは、①後継者が自己資金を元手に法人を新たに設立し、②その法人が金融機関から借り入れを行い、③その借入れた資金をもって法人が先代経営者から株式を購入する方法である。

法人が事業収入で得るキャッシュフローを返済原資として返済を行っていくこととなる。事業規模が大きくなるにつれ、弊社が関与した直近の事例をみてもこの金融機関を活用したMBOの利用率は高い傾向があるが、それでも資金が足りないときは、投資ファンドなどからの出資を検討することになる。

 

② 日本政策金融公庫による融資
個人は通常公庫の融資対象とはならないが、経営承継円滑化法(*2)における都道府県知事の認定を前提に、後継者個人が株式取得資金の融資を受けることができる制度が設けられている。あくまでも個人での借入であることから役員報酬や配当金収入の手取り等から返済することとなる。

 

(*2)経営承継円滑化法・・・ 「中小企業における経営の承継円滑化関す法律」 の略

 

③ 事業承継税制を活用した贈与
贈与税にかかる非上場株式の納税猶予制度といい、一定の要件を満たすことで、後継者は先代経営者から贈与税の負担なく贈与により株式を取得できる制度である。平成27年1月1日以降の贈与から適用対象者が拡大し、親族外承継による株式の贈与についてもこの納税猶予制度の適用を受けることができるようになった。

 

(2)対応策の限界と経営権の移譲

上記(1)に掲げた対応策は、いずれも外部金融機関や先代経営者の協力をもって成立する。すなわち、上記①及び②はいずれも金融機関の審査を通過できて初めて利用が可能となる点で、ハードルがある。また、③の納税猶予制度も、無償での株式移転を前提とすることから、先代経営者が創業者利益等を受け取りたいという希望を有している場合には実現が難しい。こうした状況では、上記のいずれの対応策も利用ができず、株式の移転がほとんど出来ないケースが発生しうる。

それではせっかく社内に事業を引き継ぎたいと思う後継者がいるにもかかわらず、後継者に株式を買い取る資金力がないため、従業員承継をあきらめるしかないのか、というとそういうわけでもない。この場合、経営権の移譲が先行して行われることがある。つまり社長の交代だけが行われ、後継者が「雇われ社長」の状態となる。

 

※東京商工会議所が経営者に対して行ったアンケートでは、「Q.(後継者を従業員、社外から登用とする場合において)株式の承継をどうする予定ですか。」との問いに、約30%の経営者が「経営者一族が引き続き保有」する予定と回答し、先代経営者一族が保有を続ける可能性を示唆している。(図表5)

“資金調達ができるまで”なのか、”恒久的に”なのかは不明であるが、経営権のみの移譲が行われる可能性がある。

 

 

Ⅳ.経営権の移譲のみが行われる場合の問題点

経営権の移譲のみが行われた場合、株主≠社長となり、いわゆる所有と経営が分離した状態となる。この状態においては、どのような問題が生じうるであろうか。下記に問題点を挙げる。

 

① 雇われ社長は長期的視点に立った株式価値増大のための経営を行うことが難しい

雇われ社長は、株主総会において議決権を持たず、役員の選任権・解任権を持たないことから、常にオーナーの意向を気にかけなければならない。そのため、目の前の利益を優先する短期的視点にたった経営を強いられたり、自己の経営方針に沿った“自由な経営”や“機動的な意思決定”を行うことが難しい立場に置かれる可能性がある。また、株式が自己の財産ではないことから、リスクを負った上での組織変革や事業再編等への敷居が高く、革新的な取り組みが難しい場面も考えられる。こうした要素が現実化した場合には、長期的には先代経営者が高めた株式の価値を喪失してしまうリスクがある。

 

② 雇われ社長の利益と、オーナーの利益が一致していないことによる経営基盤の弱体化の可能性

後継者とオーナー間の関係が、これまでの雇用的関係から委任関係に移行するにあたり、コミュニケーションが不足すると報酬や待遇に関して両者の間で認識のズレが発生しやすく、両者の信頼関係が崩れた場合には、経営基盤の弱体化につながる可能性がある。

 

③ 相続税の納税資金確保の問題

経営権のみの移譲をすることで、先代経営者の手元には、売却して換金することが難しい財産が残ってしまう。高額財産を保有し続けることになり、多額の相続税の納税資金の確保の問題が残る。また経営者と株式の所有者が異なる為、事業承継税制も使えない。

 

④ 株式分散のリスクが高い

社長以外の者が株式を所有することで、株式集約の管理が難しくなり、特に先代経営者の相続を迎えるタイミングで、株式が分散するリスクが高まる。また、株主の交代が起きた場合において、新しい株主から急な経営方針の変更を迫られ、経営に混乱をきたす危険性もある。

 

Ⅴ.対策 

これらの問題を解決するためには、オーナー(先代経営者)が、自身の相続税の納税資金の確保を行うとともに、企業の継続的な成長に向け、経営権交代後にあっても後継者に所有権を円滑に集中させるための協力を惜しまないことが必要となる。所有と経営の一致を実現にむけて、具体的には下記のような対策が考えられる。

 

①後継者の議決権確保への協力

段階的な株式移転、株式買取資金の調達に向けた役員報酬の増額、無議決権株式等の種類株式への変更承認、議決権確保に向けた計画の作成協力等、後継者と共に議決権確保への道筋を計画し、共有する。

 

②後継者と先代経営者による話し合い

社長交代後の報酬や待遇、個人保証の引継ぎ等についての各種条件の取決めや、経営方針についての確認等を社長交代までに話し合い、明確にしておくことで、後継者と先代経営者の良好な関係を維持する。

 

③株式分散のリスクの回避への対策

安定株主の確保のための従業員持株会の導入や金庫株への協力、相続人等に対する売渡請求を導入するための定款変更への承認等が考えられる。

 

Ⅵ.結び

中小企業において、円滑な経営を行う為には所有と経営は切っても切り離せない関係にあり、経営権だけを移転すればよいと割り切れるものではない。しかし実際には経営権の移譲が先行し、株式移転できないままのケースが多く発生すると思われる。所有と経営が不一致である状態により問題が生じやすい点について、社長の交代により初めて向き合うことも多いだろう。

こうした問題について周知があまりされていないように思う。経営の安定化に向けて、役員の選・解任権が与えられる議決権割合50%超の保有となる株式移転をめざし、もしくは、それよりも少ない株式保有であっても効果的な議決権を確保できる体制をめざして、計画的に、そして確実に実現していけるよう、先代経営者も後継者も前向きに取り組んでいくべきと考える。

 

【参考文献】

・「経営者のための事業承継マニュアル」中小企業庁 2017年3月

・報告書「事業承継の実態に関するアンケート調査」東京商工会議所 平成30年1月

・レポート「親族外承継に取り組む中小企業の現状と課題」日本政策金融公庫総合研究所 2018年6月

・記事「最強オーナー社長の知恵」週刊ダイヤモンド 2018年4月14日号

・「事業承継に活かす従業員持株会の法務・税務(第3版)」中央経済社 牧口晴一・齋藤孝一著 2015年12月

・「非公開株式譲渡の法務・税務(第5版)」中央経済社 牧口晴一・齋藤孝一著 2017年6月

・「資産・事業承継対策の現状と課題」大蔵財務協会 品川芳宣著 2016年12月

・「事業承継・相続対策の法律と税務(五訂版)」税務研究会出版局 PwC税理士法人編 2018年8月

・論文「中小企業における所有と支配の分離」-経営者保証による最終決定権の確立- 嘉悦大学大学院 津島晃一著 2016年

 

 

 

 

 

税理士法人山田&パートナーズ

レポート『従業員承継 ~株式買取資金不足時の問題点~』(平成30年9月25日付)より転載