【Q&A】解散による残余財産の分配に係るみなし配当の計算[税理士のための税務事例解説]

[税理士のための税務事例解説]

事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。

今回は、「解散による残余財産の分配に係るみなし配当の計算」についてです。

 

[関連解説]

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[質問]

A株式会社(資本金300万円・資本金等300万円 清算会社)は、今般、残余財産が確定し、全部分配を行うことにしています。

 

株主構成
甲・・・・50株(250万円)
乙・・・・10株(50万円)

 

・A社の前事業年度(解散事業年度)における、簿価純資産価額は、550万
・残余財産確定額は、400万円

 

上記の場合、残余財産を甲・乙に分配いたしますが、甲・乙のみなし配当所得はどのように計算されますか。ご教示ください。

 

[回答]

資本の払戻し又は解散による残余財産の分配に伴って、交付された金銭等の額がその払い戻し等を行った法人の払戻し等の直前の「払戻等対応資本金額等」のうち所有株式に対応する金額を超える場合には、その超過額がみなし配当になるとされています。この場合の「払戻等対応資本金額等」とは、次の算式により計算することとされています(法24①、令23①四)。

 

(払戻し等の直前の資本金等の額)×(資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の合計額)/(払戻法人の前期期末時の簿価純資産価額)

 

この場合に、上記算式の分数については、その資本金等の額がプラスで、かつ、残余財産の全部の分配を行うときは、その割合は1として計算することとされています(令23①四本文かっこ書)。

 

ご照会事例については、残余財産の全部の分配を行うとのことですので、払戻等対応資本金額等は、3,000,000円(3,000,000円×1)となります。

 

みなし配当の額は、1,000,000円{(残余財産の分配額)4,000,000円-(払戻等対応資本金額等)3,000,000円}となります。したがって、甲及び乙のみなし配当の額は、それぞれの所有株式の割合によることになりますので、甲については1,000,000円×50/60に相当する金額、また、乙については1,000,000円×10/60に相当する金額になると考えます。

 

 

 

 

税理士懇話会事例データベースより

(2020年9月23日回答)

 

 

 

 

[ご注意]

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