62歳の税理士です。万が一のことを考え、少し早めですが、事務所の譲渡を検討中です。ただ、体力気力とも問題ないので、譲渡後も、しばらくは税理士として働きたいと思っています。そのようなことは可能でしょうか?[会計事務所M&Aの疑問(譲渡/入門編)]

 

◇◆ 会計事務所M&Aの疑問(譲渡/入門編)◇◆

 

税務研究会では、会計事務所の事業引継ぎ(譲渡)を検討している税理士の方を対象に、全国各地で個別勉強会・相談会を開催しております。

個別勉強会・相談会の参加者から寄せられた質問の一部をご紹介いたします。

 


 62歳の税理士です。万が一のことを考え、少し早めですが、事務所の譲渡を検討中です。ただ、体力気力とも問題ないので、譲渡後も、しばらくは税理士として働きたいと思っています。そのようなことは可能でしょうか?

 

 会計事務所を譲渡後に、売手先生が税理士として働き続けることは可能です。

 

譲渡先の社員税理士として、譲渡した事務所拠点のままで支店長的なポストで働くケースや、譲渡先の所属税理士として、これまで担当していた顧問先を引き続き担当するケースなどがあります。

 

当然、譲渡先によっては、売手先生の継続勤務を希望しない場合もありますので、譲渡後の継続勤務を希望する場合は、事前にアドバイザーに伝えた上で、譲渡先との条件交渉の際にも、その内容を提示しておく必要があります。

 

近年は、会計事務所の「人材不足」が深刻で、譲渡先より、売手先生の継続勤務を希望するケースが多いです。特に、実務能力が高く、顧問先との関係性維持に協力的な売手先生は、譲渡先にとって、とても有難い存在のようです。

 

ちなみに、給与は、開業税理士の立場とは違い、雇用される形となるので、一般的には他の職員の給与を参考に決められることが多いです。

 

なお、譲渡先ではなく、開業税理士としての働き方を希望する場合は、一般的に、譲渡契約書に競業避止義務が含まれるため注意が必要です。

 

 

 

 


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