『連帯納付義務履行後の還付 ~納付書の記載に注意!~』についての解説記事がアップされました。
相続税や贈与税には連帯納付義務があります。これは、例えば相続税の場合、同じ被相続人から相続を受けて相続税の納税義務のある相続人のうちだれかが、滞納した場合に、他の相続人が取得した財産の価額を限度に肩代わりさせられるというものです。今回はそれを履行した後、過誤納が判明した場合の還付について、まとめました。
[解説]
税理士法人タクトコンサルティング(宮田房枝/税理士)
事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。今回は、「分割協議により遺言と異なる者が財産を取得した場合の贈与課税の有無」についてです。
※このページでは「質問」のみご紹介いたします(回答は本文ページにてご覧ください)
[質問]
次の事実が認められる場合、相続人乙から相続人丙へ贈与があったものと考えられるでしょうか。
①被相続人甲は平成30年1月に死亡し、公正証書遺言を残していました。
②遺言に従い、平成30年4月頃から各種財産の処分や登記、名義変更が開始されました。
③平成30年7月頃、遺言書に記載のない財産Aの存在が発覚しました。
④遺言書に記載のない財産について、遺言書には下記の通り記載されていました。
『遺言者は上記以外の一切の財産を、相続人乙に相続させる』
⑤しかし、相続人間の話し合いにより、財産Aは相続人丙が取得する旨の分割協議書を締結し、丙が取得しました。
結果、遺言に従うと乙が取得すべきである財産を、分割協議書の締結により丙が取得することになりましたが、この場合、相続人乙から相続人丙へ贈与があったものと考えられるのでしょうか。
事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。
今回は、「相続税・贈与税の事業承継税制について~資産保有型会社の判定で採用する基準~」についてです。
※このページでは「質問」のみご紹介いたします(回答は本文ページにてご覧ください)
[質問]
資産保有型会社の判定において、貸借対照表に計上されている帳簿価額で判定することとされています。
中小企業においては、株式交換等の組織再編を行った場合などには税務基準で会計処理を行うことが一般的だと思われます。しかし、結合会計等の会計基準との金額のかい離が大きいため、どの基準によるかにより結果が大きく異なります。組織再編以外にも中小企業においては税効果会計、減損会計等の会計処理は、通常行われていないように思います。
意図的に税務基準、会計基準を使い分けし、要件をクリアにすることも可能な素地があるかと思いますが、あくまでも法人が採用している会計基準で判定するとの理解で良いですか。
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事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。
今回は、「子会社等を整理する場合の損失負担等」についてです。
※このページでは「質問」のみご紹介いたします(回答は本文ページにてご覧ください)
[質問]
業績不振の子会社の株式譲渡を考えており、その譲渡前に債権放棄の実行も計画しています。
その債権放棄が寄附金と認定された場合、グループ法人税制を踏まえた申告書の表し方にわからない点があります。
1. 持株関係
2. 動き
①B社は、子会社であるC社が業績不良であるため、全くのグループ外部であるD社に株式譲渡を考えている。
②B社はC社に対し、多額の貸付金を有し、C社は債務超過であるため、譲渡前に債権放棄を計画している。
3. 質問
B社の債権放棄が寄附金となった場合
グループ法人税制により、B社は寄附金の損金不算入、別表五で子会社の簿価修正③増となり、C社は受贈益の益金不算入、B社は寄附金修正認容を立て、別表五減で子会社簿価修正を消し、改めて寄附金限度額計算を行うのか。
それとも期末申告時にはグループ法人ではないので、ごく普通の外部への寄附としてB社C社ともに申告書を作成すればよいのか。
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著者/宮口徹(公認会計士・税理士)
発行/2019年8月
定価/2,400円+税
中小企業M&Aの全体像から具体的な概要までを把握したいとお考えの税理士等の専門家の方々、事業会社の担当者の方におススメの書籍です。具体的な数値を用いて解説しているため、実務を想定しながらご理解いただけると思います。
事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。今回は、「適格合併における従業員引継要件」についてです。
※このページでは「質問」のみご紹介いたします(回答は本文ページにてご覧ください)
[質問]
「A社」は「B社」を吸収合併する予定です。株式保有は50%超(100%ではない)で、適格要因として「金銭不交付要件」「支配関係継続要件」「事業継続要件」は満たしています。しかし、「従業者引継要件」を満たすかどうかの判断で悩んでいます。「A社」と「B社」の雇用形態が異なるので「B社」の従業者は合併までに一度退職金を支払って退職してもらい「A社」で再雇用をしたいと思います。何か良い方法(適格要件を満たす)はあるのでしょうか。