• 2018.12.10
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第二会社方式を使う場合の留意点

Q

顧問先が大幅な債務超過に陥り、事業存続のために、「スポンサーによるM&A」で事業存続を図ることになりました。スポンサーからの出資金等で金融機関に返済を行い、残りの金融機関借入金は、債務免除を受ける予定とのことです。

「第二会社方式スキーム」を使えば、債務免除益課税を回避できると聞いたのですが、税理士として気を付けるべきことはありますか。

 

 

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A

解説者

  • 渋谷 拓 /税理士
  • 澁谷拓税理士事務所/渋谷総合コンサルティング株式会社 代表取締役
  • 事業承継型M&A、ベンチャーM&A、事業承継対策、事業再生、税務全般、財務税務DD、バリュエーション、スキーム策定
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