2019.08.19

会社の特別清算に伴う法人の金銭債権の貸倒処理(参考:東京地裁平29年1月19日判決)【解説ニュース】

『会社の特別清算に伴う法人の金銭債権の貸倒処理(参考:東京地裁平29年1月19日判決)』についての解説記事がアップされました。

 

法人税では貸倒損失として損金処理ができる場合が通達で示されているので、これを参考にするのが貸倒損失の税務の原則でしょう。合理性のない恣意的な貸倒損失は認められませんが、そのことに関して今回は、会社の特別清算の場合について、貸倒損失の 取扱いを整理しました。

 

[解説]

税理士法人タクトコンサルティング(亀山 孝之/税理士)