『M&Aにおけるタックスプランニング ~ゼロから学ぶ「M&A超入門」⑦~』がアップされました。
M&A実務の基礎ポイントを、わかりやすく解説する「ゼロから学ぶ『M&A超入門』」シリーズ。
今回は、「M&Aにおけるタックスプランニング」について解説します。
[解説]
公認会計士・税理士 植木康彦(Ginza会計事務所)
【税務研究会よりおすすめ事業承継セミナーのお知らせ】
[講座名]
平成 31 年度税制改正対応!
[講師]
税理士 青木惠一
[開催日時]
盛岡会場 2019年11月26日(火) 10:00~16:30
仙台会場 2019年11月27日(水) 10:00~16:30
[受講料]
36,200 円[ 会員 31,800 円 ]
( 書籍「医療・介護・福祉の消費税」、昼食、消費税含む)
■講座内容
Ⅰ.「個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度(平成31年度税制改正で創設)」の内容と個人開業医師・歯科医師への活用法
※平成31年度税制改正で「個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度」が創設されました。個人開業医師・歯科医師もその対象となります。制度の内容を解説し、具体的な活用法を検討いたします。
Ⅱ.改正後の認定医療法人制度の現状と活用時の留意点(改正点あり)
※3年間の時限措置である改正後の認定医療法人制度も残り期間が1年半となりました。「持分なし」への移行をするのか、しないのか。また、移行する場合の実務上のポイントはどのような点かを具体例を交えて解説いたします。
Ⅲ.医療機関の控除対象外消費税問題への対処医療・介護分野の消費税課否判断
※参考書籍『<三訂版>医療・介護・福祉の消費税』(当日会場にてお渡しいたします)
Ⅳ.「高度な医療の提供」に係る設備投資減税
※医療用機器等の特別償却の対象機器が入れ替えられるとともに、特定の医療用機器(CT、MRIなど)について地域における配置効率化の仕組みが導入されます。
Ⅴ.「医師等の働き方改革の推進」に係る設備投資減税
※勤務時間短縮用設備等に該当する器具備品(医療用機器を含む)・ソフトウエアに設備投資して、一定 の要件を満たすものに対する減税措置が創設されました。
Ⅵ.「地域医療構想に向けた再編等の推進」に係る税制措置
※地域医療構想調整会議において合意された方針に基づく医療機関の病床再編・統合等のための建物等の 取得・建設について税制措置が創設されました。
Ⅶ.医療機関に影響のある平成31年度税制改正の概要
■お申込みについて
税務研究会ホームページよりお申し込みください。
(盛岡会場)
https://www.zeiken.co.jp/seminar/rs/detail/3186
(仙台会場)
https://www.zeiken.co.jp/seminar/rs/detail/3188
【税務研究会よりおすすめM&Aセミナーのお知らせ】
[講座名]
「使いこなそう 組織再編税制(M&A・実用編)」
[講師]
公認会計士・税理士 佐藤康治
[開催日時]
2019年11月26日(火) 14:00~17:00
[受講料]
19,800円[会員 17,600円]
(テキスト、消費税を含む)
■講座内容
★ 組織再編税制に関する近年の改正を解説
★ 多段階再編、同時再編など複雑なケースにおける適用を解説
★ M&Aにおけるストラクチャー検討に役立つ
1 組織再編税制に関する近年の改正
(1)平成29年度税制改正
(2)平成30年度税制改正
(3)平成31年度税制改正
2 M&Aと税務ストラクチャリング
(1)買収とデューディリジェンス
(2)株式買収 vs. 事業買収
(3)売却前の事前再編
(4)買収後の統合的再編
3 応用事例検討
(1)多段階再編の取扱い
(2)同日再編の取扱い
(3)資本割特例と合併
(4)役員兼務と特定役員引継要件
(5)DES後の株式譲渡 ほか
■お申込みについて
税務研究会ホームページよりお申し込みください。
https://www.zeiken.co.jp/seminar/rs/detail/3122
事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。
今回は、「子会社株式の譲渡に係る収益計上時期」についてです。
※このページでは「質問」のみご紹介いたします(回答は本文ページにてご覧ください)
[質問]
子会社株式の譲渡契約書において、効力発生の時期を譲渡対価の2分の1を支払った時としていますが、先方の資金調達の都合から延期しており、効力発生が事業年度をまたぐ可能性があります。
有価証券の譲渡損益の計上時期は法61条の2第1項で契約日とされており、組織再編等の場合の譲渡損益の発生日については、規則27条の3又は通達2-1-22でそれぞれ計上日を定めていますが、子会社株式の譲渡については、特別な規定はないように思われます。
子会社株式の譲渡については、組織再編と同じく契約日から効力発生まで期間が長くなることが多いと思いますが、その場合でもやはり、契約日に譲渡損益を計上することになるのでしょうか。
「「廃業・清算」~コンサルティングという観点からの『事業承継』とは?⑦」についての解説記事がアップされました。
コンサルティングという観点からみた「事業承継」と題した7回目の今回は、前回に引き続き、第1回でご紹介したタイプD(健全性が低く親族内後継者がいない会社)に着目します。 但し、現状がタイプDの会社であると判断しても、会社の健全性を高めて他のタイプの事業承継を選択する可能性もあり得ますので一度、外部専門家のコンサルティングを受けることも有用と考えられます。最終的にやむを得ず廃業・清算を選択する場合は以下のような手続きになります。
〈解説〉
税理士法人髙野総合会計事務所 三好誠司/公認会計士
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1位 事業承継対策としてのM&AとM&Aアドバイザリー業務総論
「事業承継対策として期待される”中小企業のM&A入門講座(第2部)」より
「新事業承継税制 徹底解説」より
「新事業承継税制 徹底解説」より
「企業価値評価の基礎」より
5位 DCF法の概要と計算例①(DCF法の概要、割引率の算定)
「企業価値評価の基礎」より
※フルムービーの視聴、資料のダウンロード等には、会員登録(無料)が必要です。
事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。今回は、「分割協議により遺言と異なる者が財産を取得した場合の贈与課税の有無」についてです。
※このページでは「質問」のみご紹介いたします(回答は本文ページにてご覧ください)
[質問]
次の事実が認められる場合、相続人乙から相続人丙へ贈与があったものと考えられるでしょうか。
①被相続人甲は平成30年1月に死亡し、公正証書遺言を残していました。
②遺言に従い、平成30年4月頃から各種財産の処分や登記、名義変更が開始されました。
③平成30年7月頃、遺言書に記載のない財産Aの存在が発覚しました。
④遺言書に記載のない財産について、遺言書には下記の通り記載されていました。
『遺言者は上記以外の一切の財産を、相続人乙に相続させる』
⑤しかし、相続人間の話し合いにより、財産Aは相続人丙が取得する旨の分割協議書を締結し、丙が取得しました。
結果、遺言に従うと乙が取得すべきである財産を、分割協議書の締結により丙が取得することになりましたが、この場合、相続人乙から相続人丙へ贈与があったものと考えられるのでしょうか。
事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。
今回は、「相続税・贈与税の事業承継税制について~資産保有型会社の判定で採用する基準~」についてです。
※このページでは「質問」のみご紹介いたします(回答は本文ページにてご覧ください)
[質問]
資産保有型会社の判定において、貸借対照表に計上されている帳簿価額で判定することとされています。
中小企業においては、株式交換等の組織再編を行った場合などには税務基準で会計処理を行うことが一般的だと思われます。しかし、結合会計等の会計基準との金額のかい離が大きいため、どの基準によるかにより結果が大きく異なります。組織再編以外にも中小企業においては税効果会計、減損会計等の会計処理は、通常行われていないように思います。
意図的に税務基準、会計基準を使い分けし、要件をクリアにすることも可能な素地があるかと思いますが、あくまでも法人が採用している会計基準で判定するとの理解で良いですか。