『介護施設で亡くなった場合の相続税の小規模宅地等の特例』についての解説記事がアップされました。
小規模宅地等の特例とは、被相続人等の商売の敷地(特定事業用宅地等)や自宅の敷地(特定居住用宅地等)、貸家の敷地(貸付事業用宅地等)を親族が相続した場合に、一定要件のもと、その土地の課税価額の一定割合が減額される税制上の特典 です。今回は被相続人が入所先の介護施設で亡くなった場合の特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用の留意点についてまとめました。
[解説]
税理士法人タクトコンサルティング(小泉紀子/税理士)