『配偶者居住権が消滅した場合の相続税・贈与税の取扱い』についての解説記事がアップされました。
民法の改正で、来年4月1日から配偶者居住権が導入されることになりました。今回は配偶者居住権が何らかの事由により消滅した場合の税務上の扱いについてまとめました。
[解説]
税理士法人タクトコンサルティング(山崎信義/税理士)
【ZEIKEN LINKS(ゼイケン リンクス) 解説レポート閲覧回数ランキング】
(集計期間 2019/10/01~2019/10/31)
1位 M&Aにおけるタックスプランニング ~ゼロから学ぶ「M&A超入門」⑦~
2位 デューデリジェンス(DD)とは? ~ゼロから学ぶ「M&A超入門」⑥~
3位 【Q&A】子会社株式の譲渡に係る収益計上時期[税理士のための税務事例解説
【ZEIKEN LINKS(ゼイケン リンクス) Q&A解説 閲覧回数ランキング】
(集計期間 2019/10/01~2019/10/31)
5位 財務デューディリジェンスにおいて気を付けるべきポイント(全般的事項)
※Q&A解説の全文閲覧や質問の投稿には、会員登録(無料)が必要です。
【ZEIKEN LINKS(ゼイケン リンクス) Webセミナー閲覧回数ランキング】
(集計期間 2019/10/01~2019/10/31)
1位 遺産分割協議での留意点、相続債務への対応策(相続実務における法務上の留意点)
「実務事例から学ぶ 税理士が押さえておくべき『相続実務における法務上の留意点』」より
2位 詐害行為、遺言存否の調査方法(相続実務における法務上の留意点)
「実務事例から学ぶ 税理士が押さえておくべき『相続実務における法務上の留意点』」より
「企業価値評価の基礎」より
「企業価値評価の基礎」より
5位 事業承継対策としてのM&AとM&Aアドバイザリー業務総論
「事業承継対策として期待される”中小企業のM&A入門講座(第2部)」より
※フルムービーの視聴、資料のダウンロード等には、会員登録(無料)が必要です。
事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。
今回は、「黄金株所有者による株式売買の価額について」についてです。
※このページでは「質問」のみご紹介いたします(回答は本文ページにてご覧ください)
[質問]
(前提)
1 法人Aの株式譲渡による事業承継を検討しています。
2 法人Aの株主は甲(70%)、乙(20%)、丙(10%)の株主構成で3名の同族関係はありません。
よって、法人Aの同族株主は甲だけとなります。
甲(代表取締役)
乙(取締役)
丙(取締役)
3 今回、乙を将来の後継者と考えて、持株会社Bを設立し、甲の70%の所有株式を法人Bに法人税法上の時価で譲渡します。
新設する持株会社Bの株式は乙が100%所有します。
4 売買が完了した時点で法人Aの同族株主は、乙が直接20%と法人B(70%)を合計した90%を所有し、乙が同族株主となります。
5 株式の移譲は進めますが、一方で直ぐに乙を社長に変更するわけではないため、社長交代は5年後を目処とし、さらに黄金株を1株発行して、社長交代までは、重要な事項については甲の決議が必要な体制を考えています。
6 財産権としての株式移譲は進みますが、経営権の移譲は代表取締役の未変更及び黄金株の発行により乙にとって制限がある状況となります。
(質問)
〇 前提3の株式の譲渡が終了し、5の黄金株発行後に、丙の10%の株式を乙を後継者とする体制を整えるために、甲が原則的評価方法の5分の1ほどの価額(配当還元価額より高い)で買い取りをします。
〇 買い取り時点で、甲は同族株主以外の株主となっているため、基本的には配当還元価額以上であれば課税上の問題になることはないと考えますが、前提の6 の様な状況において、実質的に甲が同族株主と同視され、丙からの株式購入について、甲への低額譲渡として贈与税の指摘などは考えられるものでしょうか。
(私の考え)
黄金株は議案を否決する能力はあっても、議案を積極的に可決する能力はなく、黄金株を発行した場合に、黄金株を所有している株主が同族株主と同視されることはないと考えていますが、同族株主である甲が同族株主以外の株主になってから「直ぐに」、かつ黄金株を所有している状況で丙から株式を買い取ることに少し違和感があります。
ただ、資本政策、後継者対策として経済合理性はあると考えますし、黄金株は拒否権があるだけで、会社を支配するものでないため、同族株主以外の株主になってから、直ぐに少数株主間で売買をしてもみなし贈与の問題は指摘されにくい(されない)と考えています。
【税務研究会よりおすすめ事業再編・事業承継対策セミナーのお知らせ】
[講座名]
同族会社のための合併・分割の実務
~増加する同族会社の組織再編活用事案を具体的な事例で検討・解説します!~
[講師]
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士・税理士 太田達也
[開催日時]
大阪会場 2019/12/06(金) 10:00~16:30
岡山会場 2019/12/10(火) 10:00~16:30
福岡会場 2019/12/11(水) 10:00~16:30
■講座内容
★ 適格判定だけでない、さまざまな中小同族会社特有の問題とは!
★ 不採算事業の整理に活用しやすくなった最近の税制改正の留意点!
★ 役員借入金の整理に有効な会社分割の活用事例!
★ 合併か解散か、メリット・デメリットを選択する際のポイントとは!
会社や事業の整理・統合、不採算事業の整理を行ううえで、合併・会社分割などの組織再編の有効性が認識され、中小同族会社においても活用例が顕著に増加する傾向にあります。同族一族が支配する法人同士の合併による統合事案、不採算事業だけを整理する会社分割事案、また事業承継対策としての会社分割事案など、様々な場面で組織再編が利用されています。
これらの活用にあたっては、その法務のポイントを押さえたうえで、特に税務上の取扱いについての総合的かつ横断的な理解・整理を行っておく必要があります。税務上の取扱いとしては、適格判定を正しく行うことだけでなく、中小同族会社特有の問題、別表の記載方法を含めた具体的な税務処理、繰越欠損金の引継ぎ制限または使用制限の有無の判定など、専門的な観点からの十分な理解・整理が欠かせません。
また、組織再編と解散・清算を組み合わせるスキームも増えており、この場合も税務の知識等がきわめて重要になってきます。
繰越欠損金の引継ぎ制限および使用制限、特定資産の譲渡等損失の損金算入制限などの基本事項に加え、最近の税制改正を含めた最新の法令の改正も総合的に理解・整理しておく必要があると言えます。
本セミナーでは、同族会社における合併・会社分割などの組織再編の税務を総合的に解説したうえで、それらの活用事例を取り上げます。
【主な研修内容】
Ⅰ 合併の法務
1.手続
2.合併比率の算定方法(みなし贈与の問題)
3.債務超過会社の合併と留意点
Ⅱ 合併の税務
1.組織再編税制の基本的な内容と留意点
2.課税が生じ得るケース
3. 同族会社を前提とした適格要件の判定方法
(同一の者との間に支配関係がある法人同士の合併と適格判定)
(1)100%の完全支配関係の場合
(2)50%超100%未満の支配関係の場合
4.無対価合併が適格合併となるための要件と留意点
5.繰越欠損金の引継ぎ制限
6.繰越欠損金の使用制限
7.特定資産の譲渡等損失の損金算入制限
8.適格合併の具体的処理
Ⅲ 合併の事例検討(同族会社の事例を中心に取り上げる)
1.同族一族が支配している法人間の合併の事例
2.債務超過会社の合併と繰越欠損金の引継ぎに係る事例
Ⅳ 会社分割の法務
1.手続
2.分割比率の算定方法(純資産価額方式によるのか)
3.債権者保護手続が必要となる場合
4.債務超過の事業を移転する場合
5.分割の結果、分割法人が債務超過となる場合
Ⅴ 会社分割の税務
1.同族会社を前提とした適格要件の判定方法
(同一の者との間に支配関係がある法人同士の分割と適格判定)
(1)100%の完全支配関係の場合
(2)50%超100%未満の支配関係の場合
(3)共同事業を営むための適格分割となる場合
2.平成29年度税制改正による分割型分割に係る適格要件の改正と実務への影響
3.無対価分割が適格分割となるための要件と留意点
4.適格分割型分割の具体的処理
5.適格分社型分割の具体的処理
Ⅵ 会社分割の事例検討(同族会社の事例を中心に取り上げる)
1.同族会社における吸収分割の事例
2.役員借入金の整理事例
3.会社分割を活用したM&Aによる一部事業の身売り事例
4.会社解散・清算と企業再生の組合せ事例
Ⅶ 持株会社形態のメリット
1.必要な事業の取り込み、不要な事業の切り離し
2.子会社の解散・清算の場面における適格現物分配の活用
3.繰越欠損金の引継ぎメリット
4.株式の売却によるM&A
Ⅷ 平成29年度税制改正による分割型分割における支配関係継続要件の見直しと実務への影響(不採算事業の整理に活用)
1.適格分割型分割に該当するかどうかの判定
2.不採算事業のみが残った法人の解散・清算と留意点
(1)所得計算に係る留意点
(2)期限切れ欠損金の損金算入の実務
(3)繰越欠損金の引続きが可能となる場合
Ⅸ 合併か解散か、選択のポイント
1.合併のメリット、デメリット
2.解散のメリット、デメリット
3.ケースごとの選択のポイント
Ⅹ その他
■お申込みについて
税務研究会ホームページよりお申し込みください。
(大阪会場)
https://www.zeiken.co.jp/seminar/rs/detail/3237
(岡山会場)
https://www.zeiken.co.jp/seminar/rs/detail/3316
(福岡会場)
https://www.zeiken.co.jp/seminar/rs/detail/3264
【税務研究会よりおすすめ事業承継セミナーのお知らせ】
[講座名]
平成 31 年度税制改正対応!
[講師]
税理士 青木惠一
[開催日時]
盛岡会場 2019年11月26日(火) 10:00~16:30
仙台会場 2019年11月27日(水) 10:00~16:30
[受講料]
36,200 円[ 会員 31,800 円 ]
( 書籍「医療・介護・福祉の消費税」、昼食、消費税含む)
■講座内容
Ⅰ.「個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度(平成31年度税制改正で創設)」の内容と個人開業医師・歯科医師への活用法
※平成31年度税制改正で「個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度」が創設されました。個人開業医師・歯科医師もその対象となります。制度の内容を解説し、具体的な活用法を検討いたします。
Ⅱ.改正後の認定医療法人制度の現状と活用時の留意点(改正点あり)
※3年間の時限措置である改正後の認定医療法人制度も残り期間が1年半となりました。「持分なし」への移行をするのか、しないのか。また、移行する場合の実務上のポイントはどのような点かを具体例を交えて解説いたします。
Ⅲ.医療機関の控除対象外消費税問題への対処医療・介護分野の消費税課否判断
※参考書籍『<三訂版>医療・介護・福祉の消費税』(当日会場にてお渡しいたします)
Ⅳ.「高度な医療の提供」に係る設備投資減税
※医療用機器等の特別償却の対象機器が入れ替えられるとともに、特定の医療用機器(CT、MRIなど)について地域における配置効率化の仕組みが導入されます。
Ⅴ.「医師等の働き方改革の推進」に係る設備投資減税
※勤務時間短縮用設備等に該当する器具備品(医療用機器を含む)・ソフトウエアに設備投資して、一定 の要件を満たすものに対する減税措置が創設されました。
Ⅵ.「地域医療構想に向けた再編等の推進」に係る税制措置
※地域医療構想調整会議において合意された方針に基づく医療機関の病床再編・統合等のための建物等の 取得・建設について税制措置が創設されました。
Ⅶ.医療機関に影響のある平成31年度税制改正の概要
■お申込みについて
税務研究会ホームページよりお申し込みください。
(盛岡会場)
https://www.zeiken.co.jp/seminar/rs/detail/3186
(仙台会場)
https://www.zeiken.co.jp/seminar/rs/detail/3188
【税務研究会よりおすすめM&Aセミナーのお知らせ】
[講座名]
「使いこなそう 組織再編税制(M&A・実用編)」
[講師]
公認会計士・税理士 佐藤康治
[開催日時]
2019年11月26日(火) 14:00~17:00
[受講料]
19,800円[会員 17,600円]
(テキスト、消費税を含む)
■講座内容
★ 組織再編税制に関する近年の改正を解説
★ 多段階再編、同時再編など複雑なケースにおける適用を解説
★ M&Aにおけるストラクチャー検討に役立つ
1 組織再編税制に関する近年の改正
(1)平成29年度税制改正
(2)平成30年度税制改正
(3)平成31年度税制改正
2 M&Aと税務ストラクチャリング
(1)買収とデューディリジェンス
(2)株式買収 vs. 事業買収
(3)売却前の事前再編
(4)買収後の統合的再編
3 応用事例検討
(1)多段階再編の取扱い
(2)同日再編の取扱い
(3)資本割特例と合併
(4)役員兼務と特定役員引継要件
(5)DES後の株式譲渡 ほか
■お申込みについて
税務研究会ホームページよりお申し込みください。
https://www.zeiken.co.jp/seminar/rs/detail/3122
M&A案件情報(譲渡)がアップされました。
-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-
●北海道でも屈指の好立地に700坪弱の不動産を保有
[業種:遊技場運営、不動産賃貸管理業/所在地:北海道地方]
●トレーラー主体の運送業。業歴長く、顧客からの信頼も厚い。
[業種:運送業/所在地:北海道地方]
●化粧品・サプリの製造・卸売・EC販売している高収益企業
[業種:化粧品小売業/所在地:関西地方]
●関東中心に4店舗展開するリユースショップ。取扱品目多く、利益率良好。
[業種:中古品小売業/所在地:関東地方]
●【高収益・安定した取引先多数】光学レンズの加工会社
[業種:製造業/所在地:関東地方]
事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。
今回は、「子会社株式の譲渡に係る収益計上時期」についてです。
※このページでは「質問」のみご紹介いたします(回答は本文ページにてご覧ください)
[質問]
子会社株式の譲渡契約書において、効力発生の時期を譲渡対価の2分の1を支払った時としていますが、先方の資金調達の都合から延期しており、効力発生が事業年度をまたぐ可能性があります。
有価証券の譲渡損益の計上時期は法61条の2第1項で契約日とされており、組織再編等の場合の譲渡損益の発生日については、規則27条の3又は通達2-1-22でそれぞれ計上日を定めていますが、子会社株式の譲渡については、特別な規定はないように思われます。
子会社株式の譲渡については、組織再編と同じく契約日から効力発生まで期間が長くなることが多いと思いますが、その場合でもやはり、契約日に譲渡損益を計上することになるのでしょうか。
「「廃業・清算」~コンサルティングという観点からの『事業承継』とは?⑦」についての解説記事がアップされました。
コンサルティングという観点からみた「事業承継」と題した7回目の今回は、前回に引き続き、第1回でご紹介したタイプD(健全性が低く親族内後継者がいない会社)に着目します。 但し、現状がタイプDの会社であると判断しても、会社の健全性を高めて他のタイプの事業承継を選択する可能性もあり得ますので一度、外部専門家のコンサルティングを受けることも有用と考えられます。最終的にやむを得ず廃業・清算を選択する場合は以下のような手続きになります。
〈解説〉
税理士法人髙野総合会計事務所 三好誠司/公認会計士