M&A案件情報(譲渡)がアップされました。
-以下のM&A案件(3件)を掲載しております-
●企画から運用まで自社内対応のWebシステム受託開発会社
[業種:Webソリューション事業/所在地:関西地方]
●オーダーメイドで顧客ニーズに応える省力化・自動化機械製造業
[業種:省力化・自動化機械製造業/所在地:中部地方]
●好立地でマンション・アパートを販売。ウィークリーマンションの運営管理も行う。
[業種:不動産業、物品賃貸業/所在地:関東地方]
事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。
今回は、「のれんの税務上の取扱い」についてです。
※このページでは「質問」のみご紹介いたします(回答は本文ページにてご覧ください)
[質問]
事業譲渡におけるグループ法人税制の適用についてお尋ねします。
A社はB社の株式を100%所有しています。この度、A社の事業をB社に売却するのですが、事業譲渡の価格算定においてA社の事業の純資産価値のみではなく、利益3年分も加算されることとなっております。
この場合、利益3年分は、いわばのれんとしての価値だと考えますが、こののれんの価値部分については、グループ法人税制の対象となるのでしょうか。
【税務研究会よりおすすめ組織再編税務セミナーのお知らせ】
[講座名]
~基礎と手続きを習得し、応用事例の検討力を養う~
[講師]
公認会計士・税理士 佐藤康治
[開催日時]
2019/12/12(木) 10:00~16:30
[受講料]
37,400円[会員34,100円]
(テキスト、昼食代、消費税含む)
■講座内容
◆組織再編税制の仕組みをその制度趣旨から理解する
◆組織再編税制の近年の改正内容をその背景とともに説明
◆再編が生じた場合の申告・別表処理を再編形態別に説明
◆M&Aやグループ内再編など実際の場面を想定したケースで理解を深める
◆否認事例を知ることによりストラクチャー検討力を高め
事業環境が大きくかつ急速に変わるのが常態化しつつある中、会社や事業の統合・再編の波は大 手企業だけでなく、中堅・中小企業の間にも広がっています。今後加速度的に進む人口減少もその 流れを早めることが予想されます。 時代の要請により組織再編税制は円滑な統合・再編を後押しするよう変化していますが、一方で ルールは複雑化の一途を辿っています。組織再編成に係る行為計算否認の事例も出てきており、そ の解釈・適用にあたっては制度趣旨を理解することが欠かせません。
本セミナーでは組織再編税制の基礎的な考え方から解説し、実際の統合・再編における応用事例 を紹介します。また、再編形態別に必要な税務手続きについても説明するため、税務担当者や顧問税 理士の方の実務に役立てられます
【主な研修内容】
Ⅰ 組織再編税制を学ぶ
・法人税における組織再編の考え方
・組織再編税制の仕組みと適格要件
・繰越欠損金の取扱い
・組織再編税制に関する近年の改正
Ⅱ 適格再編の処理
・適格合併における申告・別表処理
・適格分割における申告・別表処理
・その他諸税、届出等
Ⅲ 非適格再編の処理
・非適格合併等における申告・別表処理
・みなし配当に関する取扱い
Ⅳ 応用事例検討
・M&Aにおける事前再編
・M&Aにおける事後再編
・多段階再編・同日再編
・持株会社化及び持株会社における再編
Ⅴ 組織再編に関する否認事例
・包括的租税回避防止規定
・2016年最高裁判決
・節税目的の再編は許されるのか
■お申込みについて
税務研究会ホームページよりお申し込みください。
https://www.zeiken.co.jp/seminar/rs/detail/3303
解説レポート『オーナー経営者による財団法人への株式の寄附』がアップされました。
[目次]
Ⅰ はじめに
Ⅱ 社会貢献活動を行う財団法人とは
1.社会貢献活動に適している財団法人
2.財団法人の持ち主は誰か
Ⅲ 自社株を財団法人に寄附する場合の優遇税制
1.自社株を個人から財団法人へ寄附をする場合の優遇税制(譲渡所得等の非課税の特例)
2.この非課税の特例を受けるにあたっての要件
Ⅳ 寄附を行うオーナー経営者に求められる2つの覚悟
1.財団法人への寄附による相続税対策と、自社株の所有権を手放すことについての覚悟
(1)財団法人に株式を所有させることによって生まれる相続税対策とは
(2)自社株の所有権を手放すことについての覚悟
2.長期保有をもたらす安定株主対策と、社会貢献活動を実施し続けなければならないという覚悟
Ⅴ.終わりに
[解説]
税理士法人山田&パートナーズ 天木雪絵
M&A案件情報(譲渡)がアップされました。
-以下のM&A案件(5件)を掲載しております-
●毎期世帯数が大幅に増加している不動産管理部門の譲渡
[業種:不動産管理業/所在地:北海道地方]
●首都圏で建築工事を請け負う新興企業 新規事業のコーティング事業の拡大を見込む
[業種:建設業/所在地:関東地方]
●エリアで存在感を示す出版取次会社 自社出版事業が成長事業
[業種:書籍・雑誌卸売業/所在地:九州地方]
●関東地方にて人気ラーメン店を複数店舗運営
[業種:飲食業(ラーメン店)/所在地:関東地方]
●マンション・ホテル等を得意とする総合設計事務所
[業種:建築設計・監理業/所在地:関西地方]
税理士法人山田&パートナーズ主催の事業承継税制セミナーをご紹介いたします。
円滑な自社株式承継を可能とする事業承継税制(特例措置)が創設されて1年半以上が経過しました。
この制度がスタートし、特例承継計画の提出数も順調に増えていますが、一方で、計画書作成にあたり何に留意すべきか、実際のところはどうなのかなどの声も多いのが実情です。
同税制について100件以上の役務提供実績がある山田&パートナーズが、本税制の立法担当者による最新動向の解説や、実例を交えた留意点をお伝えします。
また、セミナー終了後は、小さな疑問点も解消できますように、無料個別相談会を設けております。皆様のご参加をお待ちしております。
1. 事業承継と税制・事業承継税制の概要
2. 事業承継税制の適用事例
3. 事業承継税制を適用しない方が良いケース など
1. 同族経営者の資産承継事例
無料個別相談会は事前申し込み制です。定員になり次第先着順にて締め切らせていただきます。
【東 京】
11/20(水)14:00~16:00(セミナー終了) 開場:13:30〜
丸の内トラストタワーN館9階 山田グループ研修室
(東京都千代田区丸の内1-8-1)
【名古屋】
11/18(月)14:00~16:00(セミナー終了) 開場:13:30〜
JRゲートタワー41階
(愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3)
【大 阪】
11/15(金)14:00~16:00(セミナー終了) 開場:13:30〜
明治安田生命大阪御堂筋ビル12階
(大阪府大阪市中央区伏見町4-1-1)
■主催者ホームページよりお申込みください
※ 定員になり次第締め切りとなります。ご了承ください。
※ 同業他社様にはご参加をご遠慮いただいております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
※ 受付票の送付はございません。当日、会場に直接お越しください。
【ZEIKEN LINKS(ゼイケン リンクス) 解説レポート閲覧回数ランキング】
(集計期間 2019/10/01~2019/10/31)
1位 M&Aにおけるタックスプランニング ~ゼロから学ぶ「M&A超入門」⑦~
2位 デューデリジェンス(DD)とは? ~ゼロから学ぶ「M&A超入門」⑥~
3位 【Q&A】子会社株式の譲渡に係る収益計上時期[税理士のための税務事例解説
【ZEIKEN LINKS(ゼイケン リンクス) Q&A解説 閲覧回数ランキング】
(集計期間 2019/10/01~2019/10/31)
5位 財務デューディリジェンスにおいて気を付けるべきポイント(全般的事項)
※Q&A解説の全文閲覧や質問の投稿には、会員登録(無料)が必要です。
【ZEIKEN LINKS(ゼイケン リンクス) Webセミナー閲覧回数ランキング】
(集計期間 2019/10/01~2019/10/31)
1位 遺産分割協議での留意点、相続債務への対応策(相続実務における法務上の留意点)
「実務事例から学ぶ 税理士が押さえておくべき『相続実務における法務上の留意点』」より
2位 詐害行為、遺言存否の調査方法(相続実務における法務上の留意点)
「実務事例から学ぶ 税理士が押さえておくべき『相続実務における法務上の留意点』」より
「企業価値評価の基礎」より
「企業価値評価の基礎」より
5位 事業承継対策としてのM&AとM&Aアドバイザリー業務総論
「事業承継対策として期待される”中小企業のM&A入門講座(第2部)」より
※フルムービーの視聴、資料のダウンロード等には、会員登録(無料)が必要です。
事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。
今回は、「黄金株所有者による株式売買の価額について」についてです。
※このページでは「質問」のみご紹介いたします(回答は本文ページにてご覧ください)
[質問]
(前提)
1 法人Aの株式譲渡による事業承継を検討しています。
2 法人Aの株主は甲(70%)、乙(20%)、丙(10%)の株主構成で3名の同族関係はありません。
よって、法人Aの同族株主は甲だけとなります。
甲(代表取締役)
乙(取締役)
丙(取締役)
3 今回、乙を将来の後継者と考えて、持株会社Bを設立し、甲の70%の所有株式を法人Bに法人税法上の時価で譲渡します。
新設する持株会社Bの株式は乙が100%所有します。
4 売買が完了した時点で法人Aの同族株主は、乙が直接20%と法人B(70%)を合計した90%を所有し、乙が同族株主となります。
5 株式の移譲は進めますが、一方で直ぐに乙を社長に変更するわけではないため、社長交代は5年後を目処とし、さらに黄金株を1株発行して、社長交代までは、重要な事項については甲の決議が必要な体制を考えています。
6 財産権としての株式移譲は進みますが、経営権の移譲は代表取締役の未変更及び黄金株の発行により乙にとって制限がある状況となります。
(質問)
〇 前提3の株式の譲渡が終了し、5の黄金株発行後に、丙の10%の株式を乙を後継者とする体制を整えるために、甲が原則的評価方法の5分の1ほどの価額(配当還元価額より高い)で買い取りをします。
〇 買い取り時点で、甲は同族株主以外の株主となっているため、基本的には配当還元価額以上であれば課税上の問題になることはないと考えますが、前提の6 の様な状況において、実質的に甲が同族株主と同視され、丙からの株式購入について、甲への低額譲渡として贈与税の指摘などは考えられるものでしょうか。
(私の考え)
黄金株は議案を否決する能力はあっても、議案を積極的に可決する能力はなく、黄金株を発行した場合に、黄金株を所有している株主が同族株主と同視されることはないと考えていますが、同族株主である甲が同族株主以外の株主になってから「直ぐに」、かつ黄金株を所有している状況で丙から株式を買い取ることに少し違和感があります。
ただ、資本政策、後継者対策として経済合理性はあると考えますし、黄金株は拒否権があるだけで、会社を支配するものでないため、同族株主以外の株主になってから、直ぐに少数株主間で売買をしてもみなし贈与の問題は指摘されにくい(されない)と考えています。