2019.12.05

【前編】税理士業務(税務)との関わりで捉える民法(相続編等)改正 ~本年7月1日施行~【ZEIKEN LINKS(ゼイケン リンクス)にて公開スタート!】

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【全6回】

~Ⅰ 民法(相続編)改正~ポイントと実務への影響~

講師:吉岡 毅(弁護士)

 

第1回 配偶者の居住の権利について

第2回 遺産分割等に関する見直し、 遺言制度に関する見直し

第3回 遺留遺留分制度の見直し 、相続の効力等に関する見直し、 特別の寄与

 

~Ⅱ 民法改正に伴う税務の対応~

講師:玉越賢治(税理士)

 

第4回 成年年齢の引下げが税務に及ぼす影響

第5回 配偶者居住権の創設に伴う税務の取扱い

第6回 特別寄与料の創設に伴う税務の取扱い、夫婦間における居住用不動産の贈与等と贈与税の配偶者控除との関係 、遺留分侵害額請求権制度が税務に及ぼす影響

 

 

【講義内容】


昨年6月、7月と立て続けに民法改正が行われました。6月の成年年齢の引下げは明治9年の大政官布告以来、7月の相続法改正は、大規模なものとしては昭和55年以来です。

 

成年年齢の引下げは、世界的な潮流もあり18歳以上を大人として扱い積極的な社会参加を促すことを目的としています。相続法改正は、我が国の平均寿命が延び、社会の高齢化が進展するなど社会経済の変化が生じており、このような変化に対応するためのものです。

 

相続法の改正は、配偶者の居住の権利、特別の寄与制度の創設のほか、遺産分割、遺言制度、遺留分制度、相続の効力等に関する見直しなど、多くの項目にわたり、相続の法的処理に大きな影響を与えるものと思われます。大部分は本年7月1日から施行され、その対応が必要となるため、改正のポイントについて説明します。

 

また、改正項目のうち、配偶者居住権の創設、居住用不動産の夫婦間贈与等に関する推定規定、遺留分制度の見直し、特別寄与制度の創設などの点については、税務に影響を与えることが予想されるため、その取扱いについて平成31年度税制改正に基づき解説します。

 

(主な解説内容)


Ⅰ 民法(相続編)改正のポイントと実務への影響

・配偶者居住権

・配偶者短期居住権

・婚姻期間が二十年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与

・遺産の分割前における預貯金債権の行使

・自筆証書遺言の方式の緩和

・自筆証書遺言保管制度

・遺留分を算定するための財産の価額に算入する贈与の範囲

・遺留分侵害額の請求

・受遺者又は受贈者の負担額

・共同相続における権利の承継の対抗要件

・遺言執行者がある場合における相続人の行為の効果等

 

Ⅱ 民法改正に伴う税務の対応

・相続税の未成年者控除

・相続時精算課税制度

・直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率の特例

・相続時精算課税適用者の特例

・非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度(及び特例制度)

・配偶者居住権とそれが設定されたた建物の評価

・配偶者居住権に基づく居住建物の敷地利用権とそれが設定された敷地の評価

・配偶者居住権は登記できるのか

・配偶者居住権は物納できるのか