会計事務所の事業引継ぎの一つの手段として、M&Aをご検討される税理士が増えてきました。税理士の皆さまより寄せられたよくある質問事例を、Q&A形式にてわかりやすく解説しました。
※このページでは「質問」のみご紹介いたします(回答は本文ページにてご覧ください)
[質問]
職員数名の小規模の会計事務所ですが、買手の会計事務所は見つかりますか?
事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。
今回は、「事業承継税制の適用要件について」についてです。
※このページでは「質問」のみご紹介いたします(回答は本文ページにてご覧ください)
A社は甲が代表取締役を務めていましたが、後継者として予定している乙を共同代表取締役に就任させるつもりです。その後、特例承認計画を県に提出し経営承継円滑化法の確認を受け、期間を経て甲は代表取締役を辞任し、いわゆる平取締役となり、その後乙に株式を贈与する計画です。
このような経緯を経る予定なのですが、その他の要件を満たしていた場合、上記贈与について事業承継税制の適用は可能でしょうか。
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(集計期間 2023/08/01~2023/08/31)
1位【Q&A】法人が解散した場合の欠損金の控除[税理士のための税務事例解説]
2位【Q&A】法人が解散・残余財産が確定した場合の事業年度[税理士のための税務事例解説]
3位【Q&A】解散による残余財産の分配に係るみなし配当の計算[税理士のための税務事例解説]
4位 PPA(Purchase Price Allocation)の基本的な考え方とは?[経営企画部門、経理部門のためのPPA誌上セミナー]
6位 DCF法のポイント、将来キャッシュフローを求めよう、現在価値に割り引こう、DCF法の計算をしてみよう
7位【Q&A】のれんの税務上の取扱い[税理士のための税務事例解説]
8位【Q&A】法人の解散・清算に伴う役員退職金の損金算入時期[税理士のための税務事例解説]
9位【Q&A】解散をした場合の役員退職金の支給について[税理士のための税務事例解説]
10位 WACC、IRR、WARAと各資産の割引率の設定とは?[経営企画部門、経理部門のためのPPA誌上セミナー]
※Webセミナーの閲覧、Q&A解説の全文閲覧、資料ダウンロード等には、会員登録(無料)が必要です。
会計事務所M&Aについての最近の動向などについてご案内する説明会を開催いたします。
将来のために事務所引継ぎについての情報収集だけでもしておきたいという方もぜひご参加ください。
①特別資料
『誰にも聞けない! 会計事務所の事業引継ぎ(M&A)の疑問点【譲渡用・入門編】』
②書籍
『会計事務所の事業承継・M&Aの実務』
※上記特典は、説明会にご参加いただいた会計事務所の譲渡(売却)をご検討の所長税理士の方のみ対象となります。
▼お申込みはこちらから
https://forms.office.com/r/xnepiitqE2
※枠が埋まり次第受付を終了いたします。お早めにお申し込みください。
[内容]
1.最近の会計事務所M&Aの実例紹介
・どのような理由でM&Aを検討する方が多いのか?
・M&Aどのように進めていくのか?
・事業引継ぎ後も働き続けることはできるのか?
・売却価格や必要経費はどのくらいになるのか?
・どのような会計事務所が買手となるのか?
・買手事務所はどのような会計事務所を求めているのか?
2.会計事務所の事業引継ぎ(M&A)サービスのご案内
所要時間は30分~45分程度を想定しております
[日時]
2023年9月5日(火) 13:30~、15:00~、16:30~
2023年9月6日(水) 13:30~、15:00~、16:30~
2023年9月7日(木) 10:00~、13:00~、14:30~
※お申込み時に、ご希望の開催日時をお選びください。
※個別説明会ですので、各回1組様のみのご案内となります。
[会場]
リファレンス大阪駅前第4ビル 会議室
(大阪府大阪市北区梅田1丁目11-4 大阪駅前第4ビル 23F)
※大阪駅近辺の別会場に変更となる場合があります。その際はお申込みいただいた方に個別にご連絡いたします。
[費用]
無料
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1位【Q&A】法人が解散した場合の欠損金の控除[税理士のための税務事例解説]
2位【Q&A】法人が解散・残余財産が確定した場合の事業年度[税理士のための税務事例解説]
3位【Q&A】解散による残余財産の分配に係るみなし配当の計算[税理士のための税務事例解説]
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8位 WACC、IRR、WARAと各資産の割引率の設定とは?[経営企画部門、経理部門のためのPPA誌上セミナー]
9位 DCF法のポイント、将来キャッシュフローを求めよう、現在価値に割り引こう、DCF法の計算をしてみよう
10位【Q&A】のれんの税務上の取扱い[税理士のための税務事例解説]
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税務研究会では、会計事務所の皆さまより寄せられた事業引継ぎ(M&A)に関するご質問とその解説をまとめた特別資料を作成いたしました。今回、この特別資料を期間限定(2023年7月31日まで)で、資料請求を頂いた方に無料でご提供いたします。数に限りがございますので、ご希望の方はお早めにお申し込みください。
年間売上1,000万円~5億円程度の会社経営者(または、経営者をサポートする会計事務所)向けに、事業承継の一つの手段としてM&Aを検討いただけるよう基礎的な内容を簡潔に解説しています。
●対象者:「顧問先の事業引継ぎサービス」の資料請求者

会計事務所の事業引継ぎの一つの手段としてM&Aをご検討いただけるよう基礎的な内容を簡潔に解説しています。
●対象者:「会計事務所の事業引継ぎサービス」の資料請求者

特別資料は、譲渡希望会社および会計事務所限定のサービスです。M&A専門会社、FA会社、M&A関連業務をサービスとして提供している会社、個人、譲受希望会社(譲受希望会計事務所)は対象外です。予めご了承ください。
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・本フォームより、資料請求をいただいた方に特別資料をプレゼントいたします。受付後、弊社担当よりメールまたはお電話にてご連絡させていただきます。
・サービス内容について、詳しい案内をご希望される方には個別面談(対面もしくはオンライン)も受け付けております。通信欄に面談希望日時をご記入ください。
・特別資料は、数に限りがございます。なくなり次第終了させていただきますのでご了承ください。
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2位【Q&A】法人が解散・残余財産が確定した場合の事業年度[税理士のための税務事例解説]
3位【Q&A】解散による残余財産の分配に係るみなし配当の計算[税理士のための税務事例解説]
4位 PPA(Purchase Price Allocation)の基本的な考え方とは?[経営企画部門、経理部門のためのPPA誌上セミナー]
5位 DCF法のポイント、将来キャッシュフローを求めよう、現在価値に割り引こう、DCF法の計算をしてみよう
6位 【Q&A】解散をした場合の役員退職金の支給について[税理士のための税務事例解説]
7位【Q&A】法人の解散・清算に伴う役員退職金の損金算入時期[税理士のための税務事例解説]
8位 【Q&A】のれんの税務上の取扱い[税理士のための税務事例解説]
9位 WACC、IRR、WARAと各資産の割引率の設定とは?[経営企画部門、経理部門のためのPPA誌上セミナー]
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(集計期間 2023/05/01~2023/05/31)
1位【Q&A】法人が解散した場合の欠損金の控除[税理士のための税務事例解説]
2位【Q&A】法人が解散・残余財産が確定した場合の事業年度[税理士のための税務事例解説]
3位【Q&A】解散による残余財産の分配に係るみなし配当の計算[税理士のための税務事例解説]
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5位 DCF法のポイント、将来キャッシュフローを求めよう、現在価値に割り引こう、DCF法の計算をしてみよう
6位【Q&A】のれんの税務上の取扱い[税理士のための税務事例解説]
7位 【Q&A】解散をした場合の役員退職金の支給について[税理士のための税務事例解説]
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10位 財務デューデリジェンス「貸借対照表項目の分析」を理解する【後編】 ~ネットデットの分析、純資産の分析~
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会計事務所の事業引継ぎ(M&A)についての現状をお伝えするとともに、事業引継ぎに関する課題やご不安に対するご相談を受付けいたします。また、会計事務所の事業引継ぎ(M&A)サービスに関する説明をいたします。
すでに、事業引継ぎをご検討されている方はもちろんのこと、今後、事業引継ぎを検討しなればならないと考え始めた方にご参加いただきたいです。
※具体的に事業引継ぎに関してお話を進めることをご希望の場合は、事前にお知らせください。弊社提携アドバイザーが同席のうえ対応いたします。
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◆参加者には下記資料をプレゼント◆
【特別資料】「だれにも聞けない‼ 会計事務所の事業引継ぎ(M&A)の疑問点〈譲渡用・入門編〉」
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【こちらの項目に一つでもあてはまる方は、ぜひご参加ください】
☑ 60歳を超えているが、後継者候補がいない。
☑ 事務所の縮小や廃業を少しでも考えたことがある。
☑ 自身の体力や健康面で不安を感じている。
☑ 事務所を譲渡したいと思っているので、情報を知りたい。
☑ 早めにリタイアして、老後生活を満喫したいと思っている。
●お申込みはこちらから↓↓↓
※開催枠に限りがあるため、参加希望の方はお早目にお申込みください。
【開催日時】
下記の日時よりお選びください。各回40分程度を予定しております。
※お申込みフォームにご希望の日時をご記入ください。
〈福岡会場〉
①2023年6月1日(木)11:00~、13:00~、15:00~、17:00~
②2023年6月2日(金)11:00~、13:00~、15:00~、17:00~
③2023年6月3日(土)11:00~、13:00~、15:00~、17:00~
〈東京会場・オンライン会場〉
①2023年6月6日(火)11:00~、13:00~、15:00~、17:00~
②2023年6月8日(木)11:00~、13:00~、15:00~、17:00~
③2023年6月13日(火)11:00~、13:00~、15:00~、17:00~
④2023年6月15日(木)11:00~、13:00~、15:00~、17:00~
※上記以外の日時をご希望の場合は「通信欄」に、ご希望の日時をご記入ください。なお、ご希望日時によってはご対応できない場合もございます。予めご了承ください。
【受講対象】
会計事務所の事業引継ぎ(譲渡)を考え始めた所長先生
※M&A仲介会社、FA会社など、M&A業務をご専門にされている会社様(そのグループ会社等を含む)、譲受希望の会計事務所、個人の方は参加対象外です。予めご了承ください。
【形式】
個別開催(マンツーマン対応)
※他の参加者に情報が漏れることはありませんので、ご安心ください。
【会場】
●福岡会場
・税務研究会 九州支局(福岡市中央区天神4-6-7)、貴事務所、弊社または貴事務所近くの貸会議室等のいずれか
●東京会場
・税務研究会 本社(東京都千代田区丸の内1-8-2)、貴事務所、弊社または貴事務所近くの貸会議室等のいずれか
●オンライン会場
・ZoomまたはTeamsを活用したWeb面談
※新型コロナウィルスの感染状況等によりましては、オンラインのみの開催となる場合がございます。
【参加費】
無料
【主催】
株式会社税務研究会
「個別相談会&説明会」のお申込みは下記の専用フォームよりお申込みください。
※ご相談内容についてご要望や事前質問等がありましたら、お申込みの際にご連絡ください。
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※開催枠に限りがあるため、参加希望の方はお早目にお申込みください。
(お申込み後~ご参加まで)
お申込み受付後、税務研究会(ZEIKEN LINKS事務局)より、お電話またはメールにて、確定した開催日時・会場のご連絡をいたします。
※オンライン開催の場合は、開催当日にWeb会議システムにご入室いただくULRを併せてご案内いたします。
※定員に達した場合は、別の開催日時をご案内する場合がございます。
Q、費用はかかりますか。
A.「無料」でご参加いただけます。
Q、まだ、事業引継ぎを検討しはじめたばかりですが、参加しても大丈夫ですか。
A.もちろんご参加いただけます。すでに事業引継ぎを考え始めた方はもちろんのこと、今すぐではなくとも今後、会計事務所の事業引継ぎをしたいと考えている方もご参加ください。
Q、地方の事務所で、職員も数名と小規模ですが、参加することはできますか。
A.もちろんご参加いただけます。全国各地、事務所の規模は問わずご参加することができます。もちろん、引継ぎを希望される事務所の所在地や規模により、引受先候補は絞られてることがあります。そのような会計事務所のM&Aの実情についても個別相談会でご説明したいと思います。
Q、事務所の事業引継ぎを考えていることを、他の税理士に知られたくないのだが、大丈夫ですか。
A.今回の相談会は個別開催形式です。他の税理士の方と一緒に受講される形式ではございませんのでご安心ください。
Q、相談資料を事前に共有したい場合はどうしたらいいでしょうか。
A.3営業日前までに右記メールアドレス宛(links@zeiken.co.jp)に資料をお送りください。
※本ページの情報は2023年5月11日現在の情報です。変更となる場合がございますので予めご了承ください。
●ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
ZEIKEN LINKS(運営:株式会社税務研究会)
問合せ先:links@zeiken.co.jp
事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。
今回は、「税理士法人の出資持分の評価」についてです。
※このページでは「質問」のみご紹介いたします(回答は本文ページにてご覧ください)
<前提条件>
① 弊社:税理士法人(決算8月)
② A社員税理士は令和4年8月31日に退職したため、A社員税理士の出資持分の全部をB社員税理士へ贈与した。(贈与日:令和4年9月1日)
③ 定款には「当法人の社員は、その持分の全部又は一部を他人に譲渡するには他の総社員の承諾を得なければならない」旨の規定があるが、承諾済みである。
④ 弊社の会社規模は「小会社」
⑤ 弊社の出資持分の評価については以下のように認識している。
・税理士法人は持分会社であり、その社員税理士は無限責任社員である。
・その無限責任社員の退社時の出資の評価については、持分承継の規定があるかどうかによって変わる。
・持分承継の規定がある場合は「取引相場のない株式」の相続税評価に準じる。
・持分承継の規定がない場合は払戻請求権になるので、純資産価額(法人税等相当額を控除しない)での評価。
<質問>
以上のような認識のもと、今回の持分贈与は持分承継の規定があるため、通常の取引相場のない株式評価となり、「小会社」として類似業種比準価額が50%使えると考えてよろしいでしょうか。