Q&A 詳細 2020.06.03 Q&A バリュエーション 類似上場会社法における類似上場会社の選定 Q 「類似上場会社法」において、評価対象会社と事業内容、規模、収益性、成長性等が「類似する上場会社を選定」するとのことですが、留意点を教えてください。 [関連コンテンツ] ◆M&A実務で採用される事業価値評価方法 ◆評価アプローチごとの算定方法 A 類似する上場会社の選定は、その属する業界等以下のような様々な要素を考慮して決める必要があります。 ①業界 同じ業界団体又は同種類の産業分野に属しているかどうか。 ②取扱商品、サービス 商品製品やサービスが同種のもの又は競合するものであるかどうか。 ③営業等の許認可関係 事業を行うために同種の許認可等が必要かどうか。 ④事業規模 売上高や総資産・従業員数等において事業規模が同程度であるかどうか。 ⑤成長性、新規性又は成熟度 新規ビジネス分野又は新規製品を取扱い、‥‥ 解説者 野村 昌弘 /公認会計士、税理士 アヴァンセコンサルティング株式会社 代表取締役 事業承継型M&A、上場会社(国内)M&A、ベンチャーM&A、組織再編成、事業再生、財務税務DD、バリュエーション、スキーム策定、M&Aアドバイザリー (ご注意) 掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。 当社および本サービスに情報を提供してい各専門家は、本サービスに掲載されている情報の正確性については万全を期していますが、本サービスの情報の利用に伴い、利用者に不利益や損害が発生した場合であっても、当社および当該各専門家はその責任を一切負うものではありません。 質問には会員登録(無料)が必要です。 一覧へ戻る 前へ 次へ