平成30年度税制改正で事業承継税制に特例措置が創設されました。納税猶予割合が100%、全株式が対象になるなどの拡充により、適用を検討する向きが多いと聞きます。
特例措置を適用するのに必要となる、特例承継計画はどれくらい提出されているのでしょうか。
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平成30年度税制改正で事業承継税制に特例措置が創設されました。納税猶予割合が100%、全株式が対象になるなどの拡充により、適用を検討する向きが多いと聞きます。 特例措置を適用するのに必要となる、特例承継計画はどれくらい提出されているのでしょうか。
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非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例(以下「贈与税の特例措置」)に係る贈与者が死亡した場合(贈与者の死亡以前に納税猶予税額の全額が打ち切られた場合およびその後継者が死亡した場合を除く。)、贈与者に係る相続税について特例があると聞きました。その特例の内容はどのようなものですか?
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非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例(以下「贈与税の特例措置」)に適用を受けるときにおいて、その特例の対象となる会社の事業の継続が困難な事由が生じた場合には、納税猶予された贈与税の「全部又は一部が免除」になる特例があると聞きました。その特例とは、どのようなものですか?
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非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例(以下「贈与税の特例措置」)の適用を受けた後であっても、一定の事由に該当した場合には猶予が打切りとなり、贈与税を納める必要があると聞きましたが、「納税猶予が打ち切りになる事由」とはどのようなものですか?
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非上場株式に係る相続税の納税猶予の特例(以下「相続税の特例措置」)の適用を受けるためには、相続・遺贈によりその株式を取得した後継者が「一定の要件」を満たす必要があると聞きましたが、その要件とはどのようなものですか?
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非上場株式に係る相続税の納税猶予の特例(以下「相続税の特例措置」)の適用を受けるためには、その相続に係る被相続人が「一定の要件」を満たす必要があると聞きましたが、その要件とはどのようなものですか?
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非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例(以下「贈与税の特例措置」)の適用を受けるためには、その株式の贈与を受けた者が「一定の要件」を満たす必要があると聞きましたが、その要件とはどのようなものですか?
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本年8月,中小企業庁のHPに「事業承継税制の特例のマニュアル」が公表されたとありました(税務通信 №3518 )。一部“準備中”とされていたマニュアルは現在,公表されているのでしょうか。
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非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例(以下「贈与税の特例措置」)の適用を受けるためには、その株式を贈与した者が「一定の要件」を満たす必要があると聞きましたが、その要件とはどのようなものですか?
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非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例(以下「贈与税の特例措置」)の適用を受けるためには、その株式を発行する会社が「一定の要件」を満たす必要があると聞きましたが、その要件とはどのようなものですか?
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非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例(以下「事業承継税制の特例措置」)の適用を受けるためには、「都道府県知事の認定」を受ける必要があると聞きましたが、どのような手続きをすればよいですか?
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Q |
「非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例措置」(以下「贈与税の特例措置」)の適用を受けるためには、「特例承継計画」の作成が必要と聞きましたが、どのような内容の計画を作成すればよいのですか?
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Q |
事業承継税制の特例措置の適用を検討していますが,クリアすべき要件が多くて適用できるのか判断しにくいです。「適用可否を判定するための良いツール」はありませんか。
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事業承継税制の特例措置の申請マニュアルが公表されたとのことですが( 税務通信№3518 ・2頁),具体的にはどこに掲載されているのでしょうか。
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私の顧問先では、息子への事業承継を検討しているのですが、自社株の評価額が多額のため、株式を息子に移転できずにいます。 平成30年度税制改正において、「事業承継税制」の適用要件が大幅に緩和されて、株式を移転しやすくなったとのことですが、その内容を教えてください。
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平成30年度税制改正において、「事業承継税制」の適用要件が大幅に緩和されたため、顧問先で、適用したいと考えています。適用を受ける際の「手続き」を教えてください。
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事業承継税制の特例を受けるためには、平成35年3月31日までに都道府県庁へ特例承継計画を提出する必要がありますが、「都道府県庁の提出窓口」はどこですか?
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