平成30年度税制改正で事業承継税制に特例措置が創設されました。納税猶予割合が100%、全株式が対象になるなどの拡充により、適用を検討する向きが多いと聞きます。
特例措置を適用するのに必要となる、特例承継計画はどれくらい提出されているのでしょうか。
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Q |
平成30年度税制改正で事業承継税制に特例措置が創設されました。納税猶予割合が100%、全株式が対象になるなどの拡充により、適用を検討する向きが多いと聞きます。 特例措置を適用するのに必要となる、特例承継計画はどれくらい提出されているのでしょうか。
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A |
特例承継計画の提出は4,000件を超えているようです。昨年の10月頃は1,000件程度でしたので、順調に提出件数が増加しているとみられます。
特例措置は令和9年12月31日までの相続・贈与に適用できますが、令和5年3月31日までに特例承継計画を提出しなければならないことに注意が必要です。
なお、令和元年度税制改正で創設された個人版の事業承継税制についても、適用するには個人事業承継計画の提出が必要とされています。 |
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