• 2018.12.19
  • Q&A
  • 事業承継税制

事業の継続が困難な事由が生じた場合の贈与税の特例措置に係る納税猶予税額の免除

Q

非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例(以下「贈与税の特例措置」)に適用を受けるときにおいて、その特例の対象となる会社の事業の継続が困難な事由が生じた場合には、納税猶予された贈与税の「全部又は一部が免除」になる特例があると聞きました。その特例とは、どのようなものですか?

 

 

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A

解説者

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