非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例(以下「贈与税の特例措置」)に適用を受けるときにおいて、その特例の対象となる会社の事業の継続が困難な事由が生じた場合には、納税猶予された贈与税の「全部又は一部が免除」になる特例があると聞きました。その特例とは、どのようなものですか?
[関連コンテンツ]
Q |
非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例(以下「贈与税の特例措置」)に適用を受けるときにおいて、その特例の対象となる会社の事業の継続が困難な事由が生じた場合には、納税猶予された贈与税の「全部又は一部が免除」になる特例があると聞きました。その特例とは、どのようなものですか?
[関連コンテンツ] |
A |
1.減免制度の概要
2.事業の継続が困難な事由
3.再減免制度の概要 |
質問には会員登録(無料)が必要です。