平成30年度税制改正において、「事業承継税制」の適用要件が大幅に緩和されたため、顧問先で、適用したいと考えています。適用を受ける際の「手続き」を教えてください。
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平成30年度税制改正において、「事業承継税制」の適用要件が大幅に緩和されたため、顧問先で、適用したいと考えています。適用を受ける際の「手続き」を教えてください。
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A |
贈与税・相続税の納税猶予を受けるためには、会社が「特例承継計画」を作成し、税理士等の認定支援機関(注)が所見を記載した上で、平成35年3月31日までに、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁に提出する必要があります。
その後、税務署に贈与税・相続税の申告をする際に、都道府県知事の認定書の写しを提出します。
申告期限後5年間は、都道府県庁へ「年次報告書(1年に1回)」を、税務署には「継続届出書(1年に1回)」を提出する必要があります。
5年経過後に「実績報告」を行いますが、「5年間で平均80%以上の雇用」を維持できていない場合には、その理由を「実績報告」に記載した上で、認定支援機関が確認します。その理由が、経営状況の悪化である場合などには、認定支援機関から指導・助言を受ける必要があります。
6年目以降は、税務署に「継続届出書(3年に1回)」を提出します。
この手続きは、平成30年4月1日に始まったばかりですので、中小企業庁から公表されている「認定支援機関向け記載マニュアル(平成30年5月16日公表)」などを参考にしながら、手続きを進めるべきと考えます。
(注)認定支援機関とは、経営相談等を受けるために専門知識や実務経験が一定水準以上の者に対して、国が認定を行う公的な支援機関です。商工会、商工会議所、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が認定されています。平成30年2月末時点で認定されている27,811機関のうちで、税理士が18,727機関を占めており、大きな役割が期待されています。 |
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