非上場株式に係る相続税の納税猶予の特例(以下「相続税の特例措置」)の適用を受けるためには、相続・遺贈によりその株式を取得した後継者が「一定の要件」を満たす必要があると聞きましたが、その要件とはどのようなものですか?
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Q |
非上場株式に係る相続税の納税猶予の特例(以下「相続税の特例措置」)の適用を受けるためには、相続・遺贈によりその株式を取得した後継者が「一定の要件」を満たす必要があると聞きましたが、その要件とはどのようなものですか?
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A |
1.基本的な考え方
2.後継者が「特例経営承継相続人等」に該当するための要件
(1)その個人が相続開始の日の翌日から5ヶ月を経過する日において、対象会社の代表権を有していること。
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