非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例(以下「贈与税の特例措置」)の適用を受けた後であっても、一定の事由に該当した場合には猶予が打切りとなり、贈与税を納める必要があると聞きましたが、「納税猶予が打ち切りになる事由」とはどのようなものですか?
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非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例(以下「贈与税の特例措置」)の適用を受けた後であっても、一定の事由に該当した場合には猶予が打切りとなり、贈与税を納める必要があると聞きましたが、「納税猶予が打ち切りになる事由」とはどのようなものですか?
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1.贈与税の特例措置の概要
経営承継受贈者が上記の贈与税の納税猶予税額が免除される時までに、認定贈与承継会社が下記2に掲げるような一定の事由(「打ち切り事由」)が生じた場合、原則として納税猶予の期限が確定(=“納税猶予の打切り”)となり、その事由に応じた各期限までに、納税猶予税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります(同70の7の5③、70の7③、⑤等)。
2.納税猶予の打ち切り事由(主なもの)
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