非上場株式に係る相続税の納税猶予の特例(以下「相続税の特例措置」)の適用を受けるためには、その相続に係る被相続人が「一定の要件」を満たす必要があると聞きましたが、その要件とはどのようなものですか?
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Q |
非上場株式に係る相続税の納税猶予の特例(以下「相続税の特例措置」)の適用を受けるためには、その相続に係る被相続人が「一定の要件」を満たす必要があると聞きましたが、その要件とはどのようなものですか?
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A |
相続税の特例措置の適用を受けるためには、その相続に係る被相続人が「特例被相続人」に該当する必要があります。以下、特例被相続人に該当するためにそのすべてを満たさなければならない要件を列挙します。
特例被相続人とは、「この特例の対象となりうる株式(対象株式)を有していた個人で、政令(租税特別措置法施行令)で定めるもの」をいいます(措法70の7の6①)。
(1)対象株式について、すでに贈与税の特例措置、相続税の特例措置またはみなし相続の特例措置の適用を受けている者
この「1号に定める者」とは、‥‥‥
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