「非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例措置」(以下「贈与税の特例措置」)の適用を受けるためには、「特例承継計画」の作成が必要と聞きましたが、どのような内容の計画を作成すればよいのですか?
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Q |
「非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例措置」(以下「贈与税の特例措置」)の適用を受けるためには、「特例承継計画」の作成が必要と聞きましたが、どのような内容の計画を作成すればよいのですか?
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A |
後継者が贈与税の特例措置の適用を受けるためには、その非上場株式を発行する会社が特例承継計画を作成し、その記載事項に係る都道府県知事への確認申請を2023年3月31日までに行うことが必要です(円滑化規17条2項)。この場合における特例承継計画に記載すべき事項は、次の通りです。
1.会社が記載する事項(円滑化規16条)
(2)その会社に特例代表者がいること。
(3)その会社に特例後継者がいること
(4)特例代表者が有するその会社の株式を特例後継者が取得するまでの期間における経営に関する具体的な計画を有していること。
(5)特例後継者が、特例代表者から株式等を承継後5年間の経営に関する具体的な計画を有していること。
2.認定支援機関の指導・助言と特例承継計画への記載
なお、「様式第21 施行規則第17条第2項の規定による確認申請書(特例承継計画)」も記載例は、以下の中小企業庁サイトをご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180613shoukeizeiseiService.pdf |
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