非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例(以下「贈与税の特例措置」)に係る贈与者が死亡した場合(贈与者の死亡以前に納税猶予税額の全額が打ち切られた場合およびその後継者が死亡した場合を除く。)、贈与者に係る相続税について特例があると聞きました。その特例の内容はどのようなものですか?
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Q |
非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例(以下「贈与税の特例措置」)に係る贈与者が死亡した場合(贈与者の死亡以前に納税猶予税額の全額が打ち切られた場合およびその後継者が死亡した場合を除く。)、贈与者に係る相続税について特例があると聞きました。その特例の内容はどのようなものですか?
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A |
1.みなし相続
(2)相続税の課税価格に算入する対象株式等の価額
2.みなし相続の特例措置
(2)特例承継期間の引継ぎ
(3)手続
①切替確認申請・臨時報告
②相続税の申告・担保の提供
③贈与税の特例措置に係る免除届出
(4)納税猶予税額の計算
(5)打切り・免除 |
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