非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例(以下「贈与税の特例措置」)の適用を受けるためには、その株式を贈与した者が「一定の要件」を満たす必要があると聞きましたが、その要件とはどのようなものですか?
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非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例(以下「贈与税の特例措置」)の適用を受けるためには、その株式を贈与した者が「一定の要件」を満たす必要があると聞きましたが、その要件とはどのようなものですか?
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A |
贈与税の特例措置の適用を受けるためには、株式を贈与した者が「特例贈与者」に該当する必要があります。以下、特例贈与者に該当するためにそのすべてを満たさなければならない要件を列挙します。
1.贈与回数の要件
租税特別措置法通達70の7の5-2(注)によると、特例経営承継受贈者が2人または3人である場合に、同一年中に、これらの特例経営承継受贈者に、この特例の適用に係る非上場株式等の贈与を2回または3回以上に分けて行う場合の贈与者は、その2回目(2人目)以降の贈与について(1回目・1人目の贈与を既にしていることにより)上記「既に同条この特例の適用に係る贈与をしているもの」とは扱われません。つまり、同一年中の2 回目(2人目)以降の贈与についても、次の2の要件を満たせば「特例贈与者」となります。
2.贈与者の要件
1号は2号より先に出てくるのに「次号に掲げる場合以外の場合」となっているので、先に「次号」=2号の場合を検討する必要があります。2号は、この特例の適用を受けようとする贈与の直前に、次の3者のいずれかがいる場合、となっているので、次の(1)、(2)または(3)の者(のいずれか)が既にいる状況で贈与を行おうとしている場合(の贈与者)は、2号に掲げる場合に該当する、ということです。そして2号は、その場合の「特例贈与者」を単に対象株式を有していた個人としているので、代表権を有していたかどうかなどは不問で、結局、株主ならだれでもOKということになります。
(1)対象株式について、贈与税の特例措置、相続税の特例措置またはみなし相続の特例措置の適用を受けている者 (2) 1号に定める者からこの特例の適用に係る贈与によりその会社の株式の取得をしている者((1)の者を除く。)
この「1号に定める者」とは、1号の「場合」に当たるか否かは棚上げにして、この特例に係る贈与の前に、その会社の代表権を有していた個人で、次に掲げる3要件の全てを満たすものです。
①この贈与の直前(その個人がこの贈与の直前にその会社の代表権を有しない場合には、その個人が代表権を有していた期間内のいずれかの時およびこの贈与の直前)において、‥‥‥
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